遺留分の時効は何年?民法改正で変わった請求期限

遺留分を請求したいが時効が迫っているなど、対応を急いでいる場面は少なくありません。遺留分の1年・10年の期限や計算方法、公正証書遺言がある場合の手続き、生前贈与の扱い、2019年の民法改正による変更点を整理しています。具体的な相談事例をもとに、ご自身の状況に合った対応の見通しを立てる参考にしていただけます。

公正証書遺言でも遺留分は請求できる?

親が残した公正証書遺言で、兄弟の一人に全財産が渡ってしまった——そんな状況に直面し「遺言があったら諦めるしかないの?」と感じていませんか?実は、公正証書遺言があっても一定の取り分を主張できる権利が残されています。実際の相談事例をぜひ確認してみてください。

遺留分侵害額請求について

相談者
905059さんの相談
投稿日:

私の父が亡くなり、遺言があり、公正証書を作成しておりました。
私を含め兄弟は5人(男3人、女2人)遺言(公正証書)に三男には、生前から譲った土地(生前贈与)、長女には山、次女には畑1枚残りすべて(預貯金、実家)は次男に譲ると書いてありました。
遺言には、私の名前もありましたが、その相続した土地はすでに売却したものを相続したようになっていました。なのでほぼ何も貰わない状況です。他の兄弟は相続するつもりです。
その土地は実家と別居したときに、親の土地に建てたものであり、父名義の土地や建物でした。相続する前に売却して手元にありません。その後公正証書に私がそこを相続と記載ありました。
売却したときは父名義で、その後、売却した家もないのにそこを相続したとみなされましたが
これは相続にあたりますか?遺留分減殺請求をしようと思いますが出来ますか?
今現在は、賃貸に入っており、かなり苦しい生活です。少しでも娘に残してやりたくて遺留分減殺請求をしようかと思っております。売却した時期と相続した時期の日にちなどの前後でも変わるのでしょうか?
宜しくお願いします。

相続と遺留分請求について

相談者
1153256さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自筆遺言と、遺留分請求についておたずねします。叔母夫婦には子がなく、兄弟である私の父や兄も先に死亡しています。そのため姪である私達姉妹に相続させるべく遺言をしました。その意図は、夫婦それぞれの財産を、それぞれの身内に相続させたいという事で、伯父は伯父の身内、叔母はその身内という内容にするためと聞いています。10年ほど前です。内容は、叔母の財産を、姪である私ども姉妹3人に等分に相続させるという内容だったそうです。叔母夫婦は高齢者施設に入居しておりました。去年8月、夫である伯父が亡くなり、叔母は今年2月に亡くなりました。伯父死亡直前の昨年9月に作成した叔母の自筆遺言の検認が行われました。内容は、伯父側の甥に全て相続させるという内容でした。叔母は高齢で、認知能力も衰えていたらしいです。

伯父の甥とされる方が遺言申立て人となり弁護士同伴での検認でした。

叔母が元気な時に遺言作成する意図を聞いていたので、釈然としません。

【質問1】
遺留分請求が可能なのか。

【質問2】
遺留分請求ができなくても、叔母の財産内容の開示請求ができるのか。

【質問3】
認知が疑われる状況で作成した自筆遺言の有効性について。

独身の叔母死後の遺産相続の「遺言公正証書」の効力について。遺留分減殺請求はできますか?

相談者
782856さんの相談
投稿日:

父方の叔母が亡くなりました。叔母は生涯独身で、親兄弟は既に死別しています。
遺産相続の対象者としては、私を含む姪が3名、甥が1人います。

私が14歳まで同居していた叔母が引っ越して以来、私は叔母に会っていませんでした。
老後は姪のXが身元引受人となり、施設に入居していたそうです。

この度、2019年1月に叔母が亡くなり、ある金融機関の相続相談課より3月5日付で「遺言公正証書」が郵送されてきました。

そこには姪のXが持ち家を相続すること。
金融資産は姪のXが6割、Yが2割、甥のZが2割相続と記されており、私への相続については記載されていませんでした。

私は26年前より外国に居住しておりますが、永住権保持者ですので日本国籍です。

先生方に3つ質問がございます。

1.叔母の金融資産を私を含めた4人の姪と甥で相続する場合、私は叔母の金融資産のどのくらいの割合を相続できるのでしょうか?

2.上記が遺留分減殺請求に当たる場合、一年以内に受遺者や受贈者に対してその侵害額を請求する必要があるということでしょうか?

3.遺留分を申し立ては、相手方(受遺者または受贈者)内容証明郵便等により意思表示を行い、応じてもらえない場合は、家庭裁判所で話し合う「調停」、それでも応じてもらえない場合には、裁判を起こす「訴訟」という方法をとる必要があるのでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、お答え頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

遺留分侵害額の正しい計算方法

自分なりに計算してみたけれど、本当にこの金額で合っているのか自信が持てない……。不動産が主な遺産だと、計算がさらに複雑になりがちです。34件の実例をもとに、正確な計算の考え方を確認できます。相手の提示額に疑問を感じている方は、ぜひチェックしてみてください。

母の遺産相続分割について(遺留分請求割合等)

相談者
430882さんの相談
投稿日:

昨年末、母(享年79歳)を亡くしました。
家族構成は、父(77歳)、私(長男48歳、家族あり)、次男(46歳、家族あり)、三男(44歳独身)
母は、晩年アルツハイマー型の痴呆を患って、父との折り合い悪くなった為、三男が約3年前に自宅を新築する折に、三男宅へ引っ越しをしました。
歳も明け、四十九日の法要が終わった際、三男から公正証書遺言の存在を知らされ、その内容は、全てを三男に相続させるという内容だったため、三男以外全員異議を唱えました。(これが遺留分減殺請求になりますか?)
そしてこの場合、我々の遺留分割合については、どのように考えたらよいのでしょうか。
一般的な相続割合ですと、父:1/2、息子:1/6ずつのはずです。
今回の場合は、三男:1/2、父:1/4、私と次男:1/8ずつ と考えればよいのでしょうか?
それとも、父が1/4、私と次男は1/12ずつとなり、残りが三男分となるのでしょうか?

なお、三男は多額の生前贈与を受けており、それを特別受益として計上するつもりですが、その証拠には母の覚書とか、決して母では引き落とさないような口座の明細などで足りるのでしょうか?

次回話し合いまであまり時間がなく、細かい話で恐縮ですが、ご教示戴けると幸いです。
よろしくお願いします。

遺言書がある場合の遺留分侵害額請求

相談者
1065070さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私には兄と姉がおり、3人兄弟です。今年7月父が他界しました(母は数年前に既に他界)。

父は店舗A(9600万の評価額)とアパートB(1200万の評価額)と1200万の預貯金を保有していました。
昨年、父が店舗Aを兄に生前贈与し、登記手続きも行いました。
私は、4部屋あるアパートBの1部屋に管理人として無料で住まわせてもらっていました。

最近、公正証書遺言が見つかり、店舗A及び全預貯金は兄に相続させ、アパートBは私に相続させる内容でした。
しかしアパートBはボロボロなので私は引っ越す予定です。私はアパートBいりません。

【質問1】
以上の場合、私は父の全財産の1/6の遺留分(2000万)を兄に請求できるのでしょうか?

【質問2】
兄が2000万を支払えないのでアパートB(1200万の評価額)を私に受け取れと言ってきた場合、私は拒否できるのでしょうか?

遺産相続の遺留分請求に関するご相談

相談者
1452749さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日母親が他界し、遺言書に沿って遺産相続を進めています。母親の夫も既に他界しており、息子は私を含めて三人となります。母親の遺書には長男に実家(土地と建物あわせ 2,500万円)を、次男には生命保険A(1,000万円)を、そして三男の私には生命保険B(1,000万円)を相続すると記載されております。他に遺産はなく、母親の遺産は実家と生命保険A、Bを合わせて4,500万円となります。素人がネットで得た情報から私が請求できる遺留分請求額を以下計算で算出したところ750万円となりました。
4,500万円を三等分し1,500万円となり、これを半分にした750万円が各兄弟の遺留分請求額。
ここからが問題なのですが、長男は実家に住み、次男と三男には一切分配しないと言っている状況です。私としては長男に対し実家の慰留分を請求したいです。

【質問1】
私は長男に対し実家の慰留分を請求したいのですが、遺留分請求額(750万円)以上の生命保険B(1,000万円)を相続しているため、長男に対し実家の遺留分を請求できる権利はないと言う理解で正しいでしょうか

生前贈与は遺留分計算に含まれる?

「あの子だけ住宅購入資金をもらっていたのに、遺産の計算に反映されないの?」と納得できない方もいるのではないでしょうか。生前贈与がいつのものまで計算に入るか、どんな証拠が必要かなど、24件の実例から具体的な考え方を知ることができます。ご自身の状況を確認するためにも、ぜひ読んでみてください。

父の遺産相続に関する遺留分請求

相談者
1091641さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年の9月に父親が他界し、現在相続の話をしています。
相続対象者は、私(56歳)と妹(53歳)の二人になります。
相続にあたり相続対象は父親が住んでいた土地と母屋と妹が住んでいる借家になります。
他界後に相続について話を始めたところ、全ての土地と住宅の権利を全て妹が相続する事を了承して欲しいと言われ、未だに解決していません。住宅は既に50年以上経過していますので価値はなく、土地のみと
言う事になります。全てを妹が相続すると言う理由は、私が横浜で住宅を購入する際に援助を父がしている事。だから私には相続の権利が無いと言う事。
妹の借家は当時賃料を支払うと言う約束で入居したが、最初の3か月のみで以降は全く支払っていない。20年以上となります。1年後に2軒を借り受けましたので、家賃は2倍になります。(2軒で7万円程度)私の子供に5年近くの間100万円近く贈与を受けています。妹の子供にも同じ様にしています。これは不平等にならない様にと言う配慮からです。妹の子供3名には高校の授業料を支払いしています。
妹の長女の大学費用も援助しています。

【質問1】
このままでは解決策が見えないので遺留分請求を行いたい思いますが、可能でしょうか。

母にした遺留分侵害額請求は母が亡くなった場合の相続に影響しますか?

相談者
1248912さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり遺言により母がすべての財産(4,000万円)を相続しました。法定相続人は母、兄、私の3人です。私は遺留分侵害額請求権を行使し500万円(4,000万円×1/2×1/4)を獲得しました。兄は時効により遺留分侵害額請求権の行使ができませんでした。

【質問1】
仮に母が亡くなって相続が発生した時、遺産3,500万円は法定相続分、兄1/2、私1/2の1,750万円ずつとなるのでしょうか?

【質問2】
私が母にした遺留分侵害額請求権で取得した分が考慮され兄(1,750万円+250万円=2,000万円)私(1,750万円-250万円=1,500万円)となるのでしょうか?

相続・遺留分についてのご相談

相談者
1278758さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続・遺留分についてのご相談です。
◯前提
 ・家族構成:父・母・兄・相談者(私)
 ・両親の意向にて、両親が所有する不動産を兄に相続させたくない。
 以下、いずれかの対応を検討している。
 ①相談者が代表となる法人を設立し、父・母から法人へ売却。
 ②土地についてはすべてを相談者(私)に相続する旨遺言(公正証書)を残す。

◯背景
  曽祖父の代から一族で受け継いできた土地に20年ほど前にアパートを建てました。
  その際、祖父の所有であった土地を母、兄、私の3名での区分所有に変更しました。(父の意向)
  同様に、建てたアパートについても3名で区分所有としました。

  しかし、元々兄と両親の親子仲が悪かったこともあり、土地建物の権利を兄が悪徳業者に売ってしまい、
悪徳業者から非常に低い価格で2名分(母・私)の権利も売却するか、兄が売った権利を高値で買戻せと言われトラブルとなりました。(結果買い戻し、現在母1/3、私2/3の所有。)
 このような事情から、上記土地建物を含む他の不動産(母所有の駐車場、父所有のアパート・土地)も含めて、兄には相続させないという判断に至りました。

【質問1】
①のパターンについて
同族会社に土地・建物を売却した場合、遺留分請求の対象になりますでしょうか?兄に相続をさせないという意図をもって同族会社に不動産を売却した場合、遺留分請求の対象になるか知りたいです

【質問2】
②のパターンについて
遺言で不動産をすべて相談者に相続とした場合でも遺留分は発生する認識です。
その際、遺留分の対象となるのはどちらになりますでしょうか
A:相続対象の不動産そのもの
B:不動産の時価

【質問3】
法人への売却・生前贈与・遺言など、不動産そのものを兄に相続させない方法で(かかる費用の多寡は問わず)、考えられる最善手があればご教示頂きたいです。

遺留分請求の手続きと進め方

内容証明を送った後、相手に無視されたまま次に何をすればいいのかわからず、時間だけが過ぎていませんか?調停や裁判に進むべきなのか、費用はどれくらいかかるのか——実際の相談事例を参考に、手続きの流れを把握しておきましょう。一歩踏み出すヒントがここにあります。

遺留分請求の進捗がなく、母の財産が確認された場合の対応策は?

相談者
1340757さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
両親と私の3人家族で、昨年4月頃に父が亡くなりました。父の遺言書の公正証書によって財産はなく分与なしとなっていましたが、財産があることは母の過去の発言からわかっております。ですが、過去の家族間の問題により父が母の言いなりにならざる得ない状況と、その問題によって母が私の子供と会えなくなっていることに納得せず遺言書に自分の意図を反映させるようにしていると私は想定しています。そのことから遺留分の請求を、以前、大変お世話になった弁護士の方にお返ししたい気持ちを込めてお願いしたのですが、一度、調べてほとんど財産はなく(額面など詳細は説明受けてません)母との話は決着しそうとの報告を受けました。私もほとんどないことには納得いかず、再度、ちゃんと調査してほしいとお願いしました。その後、弁護士からの連絡は途絶え、事務所や携帯に直接何度連絡しても進捗の報告はありません。そんな中、最近になって、やはり母がかなり財産を所有していると確認出来る事象が発生しました。

【質問1】
この中途半端な状況の打開策は何があるのでしょうか。どのような対応をすればいいのかわかりません。

遺留分侵害請求の対応について

相談者
1062876さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が他界しました。(母はすでに他界)
姉と私2人姉妹です。
公正遺言書の内容により 私が全財産を相続する事になりました。
先日、姉より遺留分侵害額請求書が内容証明で送られて来ました。(金額などの記載はなく、遺留分を請求しますとの内容でした)
遺留分請求については従うつもりです。

【質問1】
遺留分侵害請求書に従うつもりですが、今後どの様に対応すれば良いのでしょうか?
こちらも内容証明で返事をするべきでしょうか?

【質問2】
遺留分支払い後、遺産について揉める事がない様にしたいと考えています。
何か良い方法はありますでしょうか?

遺産分割協議書と遺留分請求について

相談者
1372130さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
4月に父が亡くなりました、母は30年前に他界しております。
相続人は、長女、次女(父と同居)、長男の三人です。
先日、次女から遺言書とは異なる内容の遺産分割協議書が送られてきました(遺言書の内容は、遺産は全て次女が取得する)。
協議書には、不動産は次女に、預貯金は葬儀費用その他関連費用等を差し引いた金額を2分の1ずつ長女長男が取得するとなっていましたが、金額が書いていなかった為、どの程度の額を取得出来るのか全く分かりません。
長女は遺留分まで請求する気は無いので、ある程度の金額であれば協議書で合意しても良い考えですが、長男は遺留分とかけ離れた額ならば合意する気はありません。
この場合、長女には預貯金の2分の1を現物分割、長男には預貯金の2分の1と足りない分は代償分割で遺留分相当額を取得するという協議書は作成出来るのでしょうか?

【質問1】
次女が拒否し話がまとまらなかった場合、協議の途中でも遺留分請求の内容証明を送る事は可能ですか?

遺留分の時効は1年か10年か?

「もしかして、もう請求できない時期を過ぎてしまった?」と焦っている方へ。遺留分には1年と10年という二つの期限があり、どちらが自分に当てはまるか判断しにくいケースもあります。12件の実例から、時効の起算点や自分の状況への当てはめ方を確認し、行動の判断に役立ててください。

遺留分減殺請求ができるのか??

相談者
427933さんの相談
投稿日:

遺留分減殺請求ができるのか??

家族構成
 父(平成20年他界)
 母
 子A(私 完全に別居)
 子B(母と同居)
 子C(ここ1年ぐらい母と同居)


父が現金1400万・建物土地評価額300万ほど残して他界しています。
他界したときに建物土地は母に名義変更。
現金は特に分配せず母がもっています。

質問は父が亡くなってからの状況です。

 ①子Bは母と同居をして自分のお金は家に入れず生活費は母のお金を使っています。(月5万ぐらい母にもらっている?)
 
 ②子Cは母から子供の教育資金として600万ほど贈与してもらてます。
  これは問い詰めたら平成22年に贈与契約書を作成しており、母と孫(孫名義の通帳に毎年100万入金*6年)で契約されていました。
  細かい詳細は内容ですが本当に学費で使っているようです。私が知ったのは昨年の12月です。
  
 ③子Bは実質毎年遺産を60万ぐらい使って生活しています。ですので8年で480万ほどの生前贈与にならないのでしょうか?

 ④子Cは相続者以外の孫なので生前贈与(特別受益に当たらないから無理?)になって遺留分を請求できないのでしょうか?

 ⑤そもそも亡くなって子B,子Cに8年経ているが遺留分減殺請求できますか?
  【民法 第1042条】
  減殺の請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも,同様とする。
  とあるみたいですがどうなのでしょうか??
  
 今この話で兄妹でもめにもめてますが。。。私は取り分はないのでしょうか。
 もし今後争うとしたら私に勝ち目はありますか?
 
宜しくお願いします。

遺留分侵害額請求の期限はいつから始まるのか?

相談者
1331809さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母は亡くなっており、父が先日死亡。
現在の相続人は妹(私)と姉の二名。
父の公正証書の遺言により、父の遺産は私がすべて受け取ることになった。
遺言執行人は妹。

時系列に沿って発生したことを記載します。
①父が亡くなり家の中を妹が整理していたところ、タンス預金、銀行預金や株券等の金融資産を発見。妹は他の相続人に、遺産が見つかったことをメールで伝達。タンス預金はこの時から妹が管理。
なお、父が住んでいた家は持ち家出ることを以前から相続人二人は認識していた。
②後日、妹が家を再び整理していたところ、とタンス預金と公正証書遺言書が見つかった。遺言には遺産は妹がすべて受け取ることと、執行人が妹であることが記載されており、メールにて遺言の趣旨を他の相続人伝達。

③その後、遺言書の謄本のコピーと遺産目録を、執行人の妹が他の相続人に配布。その折に、②の日付でタンス預金を妹が相続した旨を他の相続人に伝達。金融機関と持ち家は手続きを実施中。

【質問1】
遺留分侵害額請求の期限は1年ですが、どの時点を起点にするのでしょうか?

遺留分侵害額請求権について

相談者
1330472さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり相続人は兄弟二人(母は既に他界)。父は自筆遺言書を書いており、内容は「次男に全てを相続させる」というもの(検認済み)。

【質問1】
次男が長男に、遺言は「次男に全てを相続させる」内容だったと知らせることで、長男は「遺留分侵害の事実を知った」と考えていいでしょうか?

遺留分の内容証明を無視されたら?

せっかく内容証明を送ったのに、相手からの返事がまったくない——そのまま放置しても大丈夫なのか、権利は守られているのか、不安は募るばかりではないでしょうか。無視された場合の次の選択肢や、権利を守るために今できることを実例をもとに確認してみましょう。

無視された遺留分請求

相談者
967284さんの相談
投稿日:

私の家族は、以下の家族構成になってます。

 父(既に他界)
 母(昨年他界)
 兄(遺産管理者)
 私

昨年母が他界し、公正証書遺言によって「不動産は全部兄に相続」となっています。
不動産以外の財産は微々たるものでした。

しかし、不動産は時価7000万円くらいになるため、遺留分があるから少しは相続してもらいと兄に要求したところ、500万円だけ渡され、「これで十分だろ」と言われました。
そこで、残金請求のため、遺留分請求時効になる前の昨年末に「遺留分減殺請求」を内容証明・配達証明で送付しましたが、無視されています。

つきましては、次の2点を教えていただけないでしょうか。

①請求を無視された場合、裁判を起こさないと時効が来てしまうのか。その場合の時効は民法改正前なので10年なのか。

②残金は民法改正前に請求を開始したものなので、法定利率年5%で残金を増やして良いのか。その場合、支払請求を毎年しなければならないのか。

遺留分請求の後

相談者
205664さんの相談
投稿日:

質問です。昨年父が他界しました。環境がかなり複雑なのですが、返答をお願いいたします。40年位前に両親が離婚して私は母に兄は父に着いていきました。
父は直ぐに今の奥さんと再婚しました。
父とは亡くなる前まで何度か交流があり、その奥さんとも面識は有りました。
去年の暮れに父が亡くなり今年の4月に遺言書の検認に行き自筆の遺言書で今の奥さんに全ての財産を譲ると有りました。
まず、遺言書に封がしていない状態で捺印は無く病気で入院している時に書かせた物で信憑性が無いのと、無理矢理書かせた様な字体だったのですがそれでも有効に成りますか?

あと、財産は最低でも不動産が有る事が分かっていたので取り敢えず遺留分請求はしました。
しかし、相手側からは一切の連絡は有りません。
環境が複雑なので相手側に銀行の預貯金など提示して貰うことは無理なので、今後どうすれば一番良いか教えて頂きたいです。
病気は人工透析していたので余り入院費用はかかっていないようなので借金は有りません。
一度法テラスを通じて弁護士に無料相談したことは有ります。
弁護士に頼むと費用が高く成りそうなのが心配なのですが。

遺言書が検認後に遺留分請求しました。

相談者
327088さんの相談
投稿日:

お世話になります。家族は父、母、三人の息子の家族構成です。前の相談にも記載したのですが、長男が母の通帳を持ち出していて、母の余命が判明した後に預金の8割を下ろしてしまいました。三男も母からお金をもらっています。

生前母が遺言書を書いていたようで、亡くなって約3カ月後に検認手続が行われ、長男の代理人の弁護士から受任通知と遺言書のコピーが普通郵便にて届きました。(ちなみに父と三男には書類が来ましたが、次男には一切書類を送ってきません。)内容は全財産を長男に渡す、祀祭継承者を長男、喪主を長男にするの3点だけ書いてありました。財産の目録はありません。同封された弁護士からは三男が母からもらったお金の返却をした後に話し合いを行うという内容でしたが、金額にかなりの相違がある内容でした。また三男には戻すお金は無く、こちら側の遺留分を侵害するお金を長男が持っていっているのは分かっていたので、弁護士に相談した上ですぐに遺留分請求の内容証明を送りました。

遺言書は確かに母の字でしたが、母が法律に詳しい人ではないので、お金を自分のものにするために長男が主導で書かせている可能性が強いです。母が亡くなるまでの1か月間長男が出てきて様々なトラブルが起きました。本当は遺言書の効力も含め裁判をしたいのですが、この事に構っていられないので、遺留分請求で終らせたいと思っております。

遺留分請求を行って約1ヶ月経過しましたが、長男側から何の返答もありません。

長男側から返答がある前にこちら側は何を準備すればいいのでしょうか?

こちらが主導で遺産分割協議をして終らせる事はできるのでしょうか?

心構えも含め教えていただけないでしょうか?

遺産分割協議と遺留分請求の違い

「遺産分割の話し合い」と「遺留分の請求」——似て非なるこの二つを混同したまま進めると、気づかぬうちに不利な立場になることがあります。遺言の有無や署名済みの協議書がある場合にどう対応すればよいか、11件の実例から自分のケースに合った手続きを確認してみてください。

親の遺産相続について

相談者
1401739さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
初めまして。
先日母が亡くなり相続が発生します。父はもう亡くなっています。
家族構成は三人兄弟、姉が二人で私が末の長男です。
家族経営の会社、実家等が有りますが母と一緒に住んでいた次女が全てのことを取り仕切っている形です。
次女の姉は母の生前までは全て三等分にしようと言っていたのですが、母が亡くなって1週間も経たない内に「実家は私が貰います。会社の権利も全て私が貰います。あなた達は残った現金だけ三等分にしましょう。母の公正証書にした遺言にもそう書いてあるから。遺留分は出ませんから。」と言い出しました。
来月早々相続手続きを始めるとの事、税理士立会の元、遺言書を開けましょうと言われています。(遺言書の内容はすでに分かっている感じでした。)

【質問1】
私は事を荒立てないで円満に解決したいのですが、相続手続きを始め遺言通りにしましょうと言われた場合、後から遺留分の請求はできるのでしょうか?

【質問2】
遺産分割同意書を作ると言っていますがそれに同意した後でも遺留分は請求出来るのでしょうか?

【質問3】
姉は私の実印も管理していますが勝手に遺産分割同意書に判を押された場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

遺留分侵害額請求について

相談者
1254274さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
一年前に母が他界しました。
遺産について、兄が管理しており
銀行の貸金庫についても移し替えを行なったようで資産残が変わりません。
話し合いをしようと言っていて1年連絡がありません。

【質問1】
遺留分侵害額請求は一年とありますが、財産がわからないまた遺産分割協議もしていない状況で、1年以降請求できないのでしょうか?

【質問2】
どのようなアクションを起こすのがよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

父を支えた私の相続がゼロです 遺言書に不満があります

相談者
449989さんの相談
投稿日:

父が他界しました。母は昨年末に他界。統合失調症の弟がいます。関東在住で実家は関西です。私(長女)、長男(患者)、次男の3兄弟です。私と次男(不倫をしたため)はもともと仲が悪いです。 生前、長男の件ではすべて私が父の相談相手でした。 長男が何かあるたびに私が関西へ出向き、精神病院の院長と面会したり、でき得る限りの支えをしてきたつもりです。次男は父に対し「育て方が悪かったからあんな病気になったのだ」と父親を軽蔑し、相談にも乗りませんでした。なので父は年老いても次男に長男の保証人を頼めぬまま亡くなりました。遺言書を作成する際にも私に相談がありました。金銭管理能力のない長男へどのようにしたらよいか…ということです。次男に長男の分も相続させ、面倒をみてもらうしかない と父は思っていたようです。それならば…と私は相続権を放棄しても仕方がない。ということを父に口頭で告げました。そしてこの度 遺言書を開封したところ「すべての遺産を次男に引き継ぐ」とあったのです。想像するに、「長女と次男にだけ相続する」といった内容では長男が納得するわけがないとふんだからでしょう。 しかし、次男は長男の面倒をみるつもりなど一切なく、後見人を立てることもせず取り分だけ渡して はいさようなら としたい。と私に言いました。 それでは、弟たちを思って辞退を申し出た私の思いはいったいどうなるのかと本当に情けなく悲しい思いでいます。
遺留分請求しろ。と言ってきていますが、法的拘束力のある遺言書はどうにもならないので、一旦 すべて次男が相続した後、私有財産として それを「贈与」という形で分け合う話し合いをすべきと思います。しかし、仲が悪いため、次男とは一切かかわりたくありません。遠方でもありますし、弁護士さんをお願いするにもどうしてよいかわかりません。どうか良いお知恵を拝借できれば と思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。

民法改正で遺留分の何が変わった?

2019年に法律が変わったことで、「自分の請求は旧ルールと新ルール、どちらで考えればいいの?」と混乱していませんか?改正前後では請求の方法や受け取れる内容が異なるため、自分の相続がいつ発生したかによって対応が変わります。実例をもとに、ご自身のケースへの当てはめを確認してみましょう。

生前贈与に対して、遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求

相談者
1063881さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私には兄と姉がおり、3人兄弟です。先月父が他界しました(母は数年前に既に他界)。遺言書は無し。

父は店舗A(9000万の評価額)と1200万の預貯金を保有していましたが、
先日登記簿謄本を調べると、2018年に父が店舗Aを兄に生前贈与していたことが分かりました。

2019年7月に遺留分請求に関する法改正があったと認識しています。

【質問1】
私は兄に対して、遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求のどちらを行うことになるのでしょうか?

金銭以外の品の遺留分請求について教えて下さい。

相談者
1080100さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
30年前に父が亡くなり、この度、母が亡くなりました。相続人は、私と兄です。
私達一家は母の家の近くに住み、お風呂に入れるなど世話をしていましたが、兄は殆ど母の家に寄りつきませんでした。
母が亡くなって、兄から遺言書が送られてきました。10年前に兄立ち会いの元公証役場で作成された遺言書で、全ての財産を兄に譲るという内容でした。私には一切知らせずに作成されたものです。

母は、兄に言われるがままにサインをしたものだと思い、弁護士さんに相談しましたが、公証役場で作成された遺言書であり、無効にする事は出来ないと言われました。
現在、遺留分である金銭の財産の4分の1については、弁護士さんが交渉して下さっています。

我が家には代々伝わる刀、鎧兜などがあります。刀は母が亡くなる頃には無くなっており、兄が勝手に持ち出したものと思います。一部の品について、兄は捨てることを度々言及しており、鎧兜や他の品は私達が引き継ぎたいと思っていますが、弁護士さんはその交渉は出来ないと仰っています。

【質問1】
調停や裁判、遺留分から金銭を差し引く形になっても構わないのですが、金銭以外の品をこちらが受け取ることの出来る方法は全く無いのでしょうか?

【質問2】
遺言書を無効とすることは、やはり出来ないのでしょうか

相続に対する遺留分請求について

相談者
981598さんの相談
投稿日:

父が他界し母も他界しました。母は長男に家、その他組合の出資金を全て譲ると遺言書に書かれていました。兄と私と姉の3人ですか、兄が相続を遺言書通りにしたばあい、私の遺留分の比率はいくらになるのでしょうか?また家が売却されるより前に、兄に対して遺留分の現金請求は可能ですか?

遺留分侵害額請求の法律相談まとめ