生前贈与に対して、遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求
【相談の背景】
私には兄と姉がおり、3人兄弟です。先月父が他界しました(母は数年前に既に他界)。遺言書は無し。
父は店舗A(9000万の評価額)と1200万の預貯金を保有していましたが、
先日登記簿謄本を調べると、2018年に父が店舗Aを兄に生前贈与していたことが分かりました。
2019年7月に遺留分請求に関する法改正があったと認識しています。
【質問1】
私は兄に対して、遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求のどちらを行うことになるのでしょうか?