兄弟への生前贈与に対して、遺留分は請求できる?

相続の際に、兄弟などが親から生前贈与を受けていたことを知り、自分の遺留分が侵害されているのではないかと感じることがあります。特別受益の持ち戻し計算や10年の期間制限、口頭での放棄約束の効力など、正確な判断にはさまざまな法的知識が必要です。この記事では、実際の相談事例をもとに、それぞれの場面での判断ポイントを整理しています。

遺留分侵害額請求できる?判断基準

兄弟が親から多額の生前贈与を受けていた——そんな事実を知ったとき、「自分は請求できるのか?」と迷う方は少なくありません。金額や状況によって請求できるケースとできないケースがあり、判断は意外と複雑です。実際の相談事例をもとに、請求可否の判断基準を確認してみましょう。

生前贈与に対して、遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求

相談者
1063881さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私には兄と姉がおり、3人兄弟です。先月父が他界しました(母は数年前に既に他界)。遺言書は無し。

父は店舗A(9000万の評価額)と1200万の預貯金を保有していましたが、
先日登記簿謄本を調べると、2018年に父が店舗Aを兄に生前贈与していたことが分かりました。

2019年7月に遺留分請求に関する法改正があったと認識しています。

【質問1】
私は兄に対して、遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求のどちらを行うことになるのでしょうか?

生前贈与の遺留分侵害額請求

相談者
1064563さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
よろしくお願いします。

二人兄弟です。母は既に他界、生前父が私の兄の子供(社会人)に多額の現金の生前贈与を行なっていた場合の遺留分侵害額請求に関して。

【質問1】
1:父が亡くなった後、兄との遺産分割協議で兄の子供の生前贈与対する特別受益持ち戻し、又は遺留分侵害額請求は可能でしょうか

2:仮にこの請求が認められず、全て兄に譲る遺言書があった場合私の遺留分は

相続分の無償贈与についての最高裁判例と、遺留分請求訴訟への影響力について

相談者
781328さんの相談
投稿日:

相続時の無償贈与について教えて下さい。
5年前に父が他界しました。
父の遺産は預金が600万、父名義の不動産が3000万円の合計3600万円が遺産分割の対象となりました。
相続人は、母(父の配偶者)と兄(父の長男)と弟(父の次男)の3人でした。
法定相続で分ける場合、母が1800万円(2分の1)、兄と私が900万円ずつ(4分の1ずつ)となるかと思いますが、母と兄が遺産分割の対象となる不動産(実家の土地・家屋)で同居をしていた事や、母が高齢であったため、母が不動産を相続してもいずれまた名義変更をすることになるならば全て長男名義に変えてしまっておいた方が二度手間にならないという事などから、母も私も相続を辞退し、父の遺産の全てを長男が一人で相続しました。

昨年、最高裁で「相続分の無償譲渡は、生前贈与にあたる」という判断と、他の相続人が遺留分請求ができると認めました。
そこで教えて頂きたいのですが、母に持ち戻し免除の意思表示がない場合、

①私の場合、本来母にあった相続分1800万円は、母から兄に対する「生前贈与」にあたるのではないかと思うのですがいかがでしょうか?

②また、最高裁の判例に照らし合わせて遺留分請求が認められる可能性はあるのでしょうか?
やはり「最高裁判例があるのだから」という理由だけでは無理なのでしょうか?

生前贈与と特別受益の持ち戻し計算

「兄が親から不動産をもらっていたのに、遺産は均等に分けるの?」と感じている方もいるのではないでしょうか。生前贈与は「特別受益」として遺産の計算に組み込まれることがありますが、その仕組みは複雑です。30件の相談事例から、計算の実態と注意点を確かめてみましょう。

遺留分侵害額請求時の生前贈与(特別受益)は遺留分算出基礎財産に含まれますか。

相談者
1238136さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の父は「全財産を母に相続させる」との公正証書遺言書を作成しています。相続人は母、兄、私の3人です。
母は認知症で施設に入所しており、成年後見人(弁護士)が付いています。
兄は父より500万円生前贈与されています。
仮に父が亡くなり、相続が発生した場合、私が母に遺留分侵害額請求を行使する場合の質問です。

【質問1】
兄が母へ遺留分侵害額請求を行使しない場合、父の財産は母が7/8、私が1/8、兄0でよろしですか。また、兄の生前贈与分は特別受益として遺留分算定の基礎財産に含められますか。

【質問2】
兄が母へ遺留分侵害額請求を行使する場合、父の財産は母が6/8、私が1/8、兄1/8でよろしですか。また、兄の生前贈与分は特別受益として遺留分算定の基礎財産に含められますか。

【質問3】
質問1,2で兄の生前贈与分は特別受益として遺留分算定の基礎財産に含められる場合(兄の生前贈与が私の遺留分を侵害する場合)、兄にも遺留分侵害額請求を行使する必要がありますか。

【質問4】
兄への生前贈与の500万は口座振り込みと父から聞いています。兄への生前贈与の500万の証明は私がしなければなりませんか。もし私ができなければ兄の銀行口座の調査は調停・審判時に裁判所がしてくれますか

生前贈与の遺留分侵害請求について

相談者
1436687さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が長男に1600万円の土地を生前贈与しました。次男に現金400万円を生前贈与しました。
法定相続人は2人です。

【質問1】
父が亡くなり次男が長男に遺留分侵害請求をし、長男は次男に遺留分請求しない場合、次男が長男から受け取れる金額はいくら分でしょうか?

【質問2】
それとも次男が長男にに対し遺留分請求をし、4分の1である400万円分から、次男が受け取った400万円が引かれて次男は0円になってしまうのでしょうか?

生前贈与された場合の遺留分侵害額請求

相談者
1221799さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1ヶ月前に親戚の叔母が亡くなりました。私には不動産と全財産を譲渡するという内容の公正遺言書があります。
叔母には息子が2人おり、相続人はその2名のみです。

【質問1】
相続人から遺留分請求をされています。私は5年ほど前に叔母から生前贈与として3000万受け取っています。
この場合はその3000万も遺留分侵害額として請求されますか?

何年前の生前贈与まで請求対象?

「10年以上前の贈与は関係ない」と思っていませんか?贈与の時期によって、遺留分の計算に含まれるかどうかが変わります。古い贈与ほど対象外になりやすい一方、例外もあります。24件の相談事例で、年数の壁がどこにあるのかを確認してみてください。

遺留分侵害額請求に関する生前贈与の扱いについて教えていただけますか?

相談者
1493049さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分侵害額請求ついてご教授下さい。私の家族構成は母親と兄弟3人となり、私は三男です。12年前、私は母親から母の介護をしながら二人で生活している実家の不動産2,500万円の生前贈与を受けました。先月、母親が他界し遺言書には長男には預貯金1,700万円を、次男には預貯金800万円を、三男には預貯金100万円を贈与し、お葬式などは三男に負担させるとありました。母は介護のお礼や私への生活支援として不動産を12年前に生前贈与してくれました。

【質問1】
このような場合、母が12年前に生活支援の為に、私に生前贈与された不動産額は遺留分請求額に合算しなくて良いと思うのですが、いかがでしょうか?ご教授のほど宜しくお願いします。

遺留分侵害請求時の生前贈与について

相談者
1457949さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
生前贈与 について

先日親が亡くなり遺産分割のため話し合いをしています。
相続人は、私(A)ともう一人(B)の合計2人です。

Bは30年ほど前に、父が所有していた実家の土地を半分購入し、現在実家の隣に住んでいます。
子ども(B)夫婦のために半値に近い金額で、父から購入したようです。

この場合、当時の時価との購入差額分は生前贈与とみなされ、遺産分割時に話し合うのでしょうか?
それとも時効みたいなものがありますか?

遺言書があり、遺留分侵害(1/4)の請求をしようと思っています。
遺留分の請求時にもこの差額分(特別受益)を計算に入れることは可能なのでしょうか?

【質問1】
この場合、当時の時価との購入差額分は生前贈与とみなされ、遺産分割時に話し合うのでしょうか?

【質問2】
それとも時効みたいなものがありますか?

【質問3】
遺言書があり、遺留分侵害(1/4)の請求をしようと思っています。 遺留分の請求時にもこの差額分(特別受益)を計算に入れることは可能なのでしょうか?

生前贈与の遺留分請求について

相談者
1102075さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
20年ほど前に 父から兄に 家賃収入のある土地と、他にも数ヶ所の土地を名義変更し贈与されました。
兄弟は三人ですが、贈与を受けたのは 「跡取りだから」との理由で兄だけの贈与です。

ですが、兄は 離れて暮らしており、両親が病気になっても 知らぬ存ぜぬで 全く知らん顔です。

ずっと 両親の介護をしているのは主に 私と妹です。

先日 父が 余命宣告をされました。

介護も大変になってきたので、兄夫婦にも 介護を手伝ってほしいとお願いしたところ

「贈与された土地は全て返す
親の介護は手伝えないから」

と言って 必要書類が親宛に届きました。

ところが
「子供から親への贈与はできない」
と言われたらしく

両親と妹で話し合いをし、

妹が 兄が贈与をされていた土地を全て贈与されることになりました。

妹は 前々から
「仕事にも行けずに、一緒に 介護をしてくれてるから、私が家賃収入の財産を受けたら 収入は 半分こしよう」

と言っていたので 私は 妹が分けてくれるものだと思っていたので
全て妹名義になることに 賛成しました。

ところが、家賃収入を得るようになった途端に 手のひらを返し、
「渡したくない」

と言ってきたのです。

でも、私が実家に一番近いので、1番 介護をしなければいけないのは 私です。

【質問1】
長い間、仕事にも行けず
1番 介護をしている私にだけ 何もないのは 納得がいきません。

兄→妹と生前贈与された財産は 遺留分請求はできますか?

小遣いや学資保険は特別受益になる?

「毎月もらっていた小遣いや、払ってもらった学資保険も遺産の計算に入るの?」——相手方の弁護士からそう指摘されて戸惑う方もいます。日常的な援助と法的な「特別受益」の境界線はどこにあるのか、実際の相談事例をもとに判断の目安を見てみましょう。

遺留分侵害額請求において、10年以上前の生前贈与も考慮されるのか。

相談者
1445506さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
法定相続人A、Bがおり、被相続人は全ての資産をAに譲る旨の公正証書遺言書を残している。
私はBであり、被相続人の孫にあたる。Aに遺留分侵害額請求を行いたいが、
Aが弁護士を通して「Bが今までに被相続人にもらった小遣いや、被相続人がBのためにかけた学資保険などのお金を引かせてもらいたい」と言ってきた。

【質問1】
被相続人からもらった金銭は少なくとも13〜20年前の話であるが、遺留分請求する側においては「生前贈与を遡れるのは10年まで」という縛りはなく、10年以上前の生前贈与は差し引かれてしまうのか?

【質問2】
また、質問1で10年以上前の生前贈与が差し引かれる場合、調べる方法はあるのか?(現時点で被相続人のメモ「Bに⚪︎保険を払ってやる、⚪︎円あげた等」はあるが、私としては記憶がない)

生前贈与の遺留分侵害請求について

相談者
1436883さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が長男に約2年前1500万円の土地を贈与
次男に約1年前に現金400万円を生前贈与しています。
 相続財産は現金100万円です。
法定相続人は以上の2人のみです。
 この他に父所有の土地に長男が土地を抵当にした建物を建てて同居し、父が長男に父の生活費として毎月5万円☓10年間支払っていました。
 父は自立しており1人でも生活できるため、長男は世話も介護もしていません。
父は生前十分な年金を受け取っており、自分の生活費その他すべて自分で支払っており、5万円のうち父の光熱費を1万円としても、4万円は長男が受け取って自分のために自由に使っていたものと思われます。ちなみに長男は経済的にも自立しており父に扶養義務はありません。

【質問1】
長男が受け取った土地の金額が多すぎるのと、上記の毎月4万円☓10年間分となるとかなりの金額になるため、次男としては不公平で納得がいかず、特別受益としてすべて合わせての遺留分侵害請求は可能でしょうか?

【質問2】
遺留分侵害請求は自分でも行うことはできますか?

遺留分侵害請求における贈与の扱いについて教えていただけますか?

相談者
1465734さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が2か月前に死亡しました。相続人は子A、B、Cの3人です。父は全ての財産をCに相続させるとの遺言を残しました。私(A)はCに遺留分侵害請求をしたいと考えています。
実は私は20年前に父から父自身の墓の購入代金として500万円の振り込みを受けています。

【質問1】
お墓代金500万は生計の資本として受けた贈与(1044条3項)にあたりますか? 仮にあたる場合、私が請求可能な金額は、この500万円を引いた金額になりますか? ご教示お願い致します。

口約束で相続権は失われる?

「生前贈与を受けたとき、相続のときは何も請求しないと口で約束させられた」——そんな経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。口頭での約束に法的な効力はあるのか、意外と知られていないルールがあります。実例を見て、自分の権利を確認しておきましょう。

遺留分侵害請求権について

相談者
881828さんの相談
投稿日:

生前贈与してもらえれば以後一切相続時も請求しないと口頭にて遺留分以上のお金の贈与してもらった場合
相続時、遺留分侵害額請求権の行使はできますか

生前贈与したお金で遺留分放棄させる事は可能でしょうか?

相談者
783908さんの相談
投稿日:

遺産相続遺留分について相談させて頂きます。
9年前に長男に家屋を購入する際に1,000万、
生前贈与しました。でもそれから結婚離婚を繰り返し、その都度金銭的にも援助して来ました。
今3回目の結婚をしていますが、ある事が原因で絶縁状態になっています。もうこれ以上息子に自分の老後を振り回されたく無く、また主人や私が亡くなった後の財産を娘に相続させたいと思っていますが、法律的に息子にも遺留分があると知りました。
ただ、もう1,000万の住宅援助他、諸々の援助は充分して来ましたので、遺留分放棄をさせたいと思っていますが、私達の言う事を聞く息子ではありませんので、弁護士の先生に代理人になって頂こうと思っておりますが、本人が拒否すれば、なすすべは無いのでしょうか?とりあえず、もう一切息子とは関わらなく生きていきたいのです。

遺留分侵害額請求について。

相談者
979358さんの相談
投稿日:

推定相続人が3人おり、推定相続人である子どものうちの1人に全財産を相続させたいと思い、生前贈与(不動産については所有権移転登記を)したいと考えています。ちなみに現在違う推定相続人の子どもに全額贈与する旨の公正証書遺言があります。その場合に遺留分侵害額請求をされずに、被相続人の意思を実現するためにはどのようにしたら良いのでしょうか?

遺留分請求権の時効と内容証明

「もしかして、もう請求できる期限が過ぎてしまった?」と焦っている方はいませんか?遺留分の請求権には時効があり、放置すると権利を失うリスクがあります。時効を止めるために内容証明郵便を送るべきタイミングや方法を、13件の相談事例から確認してみましょう。

生前贈与が相続開始時から5,6年経過して判明した場合、遺留分減殺請求はできるのですか?

相談者
832320さんの相談
投稿日:

相続開始時から5,6年経過して、偶然、相続人の一人が生前贈与を発見した場合、生前贈与を受けた相続人に対して遺留分減殺請求はできるのですか?

こういった場合、生前贈与を受けた相続人は遺産分割協議時に申告する責任はないのですか?

遺留分の計算は法律の素人にはわかりにくいので、速やかに弁護士へ依頼するべきでしょうか?

あるいは、相続人同士で家庭裁判所で調停?か何らかの話し合いはできるのでしょうか?

それから、知ってから1年という時効の起算点はいかにして証明するのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

遺留分侵害額請求について

相談者
1310096さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議をする為に、家族に連絡をしても音沙汰がありません。生前贈与を誰が受けていたのか分かりません。
このままだと遺留分が有るか分からないです。

【質問1】
贈与があったのか分からない状況ですが、遺留分侵害額請求を出しても問題ありませんか?

【質問2】
もしも生前贈与を受けていたことを、相続人に黙っていて、分割協議が終わってしまったら、贈与分の遺産は取り返せないのでしょうか?

【質問3】
侵害が有ったか分からない状況で、どの様に書いたら良いのでしょうか?

生前贈与(分与)の遺留分減殺請求等について

相談者
346602さんの相談
投稿日:

健在の被相続人が所有不動産を売却し相続人に生前分与をしますが、当方だけ分与して貰えない場合は遺留分減殺請求が出来るのでしょうか?また請求のタイミングはいつになりますか?

こんにちは、お世話になります。どうかお力を貸してください。
被相続人は4人の子がおり相続人で、そのうち1人が死亡しており私の母で、私がその代襲相続人です。当方と被相続人は事情があり関係が良好な状態とは言えません。しかし関係が良好だった頃、被相続人は当方に上記不動産を売却し、換価した現金を相続人に生前分与すると言っていました。今回当該不動産の売却を知ったきっかけは他の相続人にそれを手放すことになったので、荷物を取りに来るようにと連絡を受けたのがきっかけです。

また、当方には各々どのような取り分にて分与を行うのかも教えてくれません。この場合ですと、どのように不当な生前分与があったことを証明すれば良いでしょうか。受けた分与を住宅取得等資金贈与の非課税特例にて利用し住居を購入する可能性のある相続人もいます。この場合ですと銀行や役所に記録が残る訳ですが、それを当方に開示させる方法はあるのでしょうか。また、被相続人は現金を少しずつ渡せば税務署に気づかれないだろうとも言っていたのでその場合ですと、何の記録も残りませんがこの場合、分与があったことを証明するのは困難でしょうか。以前業者に査定して頂いた不動産の評価から1人あたりの持分は2.5-3千万円前後と想定出来ますが、数年の間に人数分の贈与を現金で行えば相当な額が引き下ろされることになるので流石に税務署調査が入るでしょうか。また税務署に事前に告発するべきでしょうか。

主の質問に戻ります。遺留分減殺請求は被相続人の死亡から1年間または遺留分を侵害する不当な贈与は無制限に遡って相続財産に算定できるようです。そしてその期限は相続開始および減殺すべき贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求とあります。ですので、今回の場合ですと被相続人が健在中の現在に遺留分減殺請求をすることが出来るのでしょうか。

乱文で且つ長文になってしまい申し訳ありません。今後当方はどのような手順をとっていくべきでしょうか。
権利がある部分はどうにか守り切りたいと思っております。どうかご教授下さいます様、宜しくお願い致します。

生前贈与を証明する証拠の集め方

「贈与があったことは確かなのに、どう証明すればいい?」と悩む方は少なくありません。通帳の記録や登記簿、被相続人のメモなどが証拠になる場合がありますが、何がどこまで有効かは状況次第です。実際の相談をもとに、証拠集めのポイントをぜひチェックしてみてください。

財産隠しや生前贈与ありの場合の遺産相続について

相談者
1382056さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
主人の遺産を、主人の前妻との子(一人っ子・すでに成人)と私で相続することになりそうです。

遺言に全財産を子に譲ると記されている場合、私は遺留分を請求するつもりでいます。

主人は会社から給料を現金で受け取ってます。

私はその額は知っているものの、給料受領後の現金を追えません。

主人は現金を私に内緒でその子に渡したり、その子名義の口座を作って入金していたり、その子を契約者とする保険に加入したり、生命保険の受取人を私からその子に変更したりと、すでに行動していると思われます。

あるいは今後、そのようなことをする可能性があります。

本来主人と私の共有財産であるものを主人に隠され、主人の前妻の子が手にしている、あるいは今後(も)手にしそうな状況下で

【質問1】
主人の前妻との子が生前贈与を受けたことやその額を明らかにしない場合、私は把握できる主人の遺産額の1/4しか受け取れないのでしょうか?

【質問2】
隠し財産の額や生前贈与の額をなんとかつかむ方法はありませんでしょうか?

【質問3】
相続人である2人が被相続人の遺産額やその割合で揉めた場合、どのうおうな解決策があるのでしょうか?

遺留分請求 生前贈与について教えて下さい

相談者
788358さんの相談
投稿日:

公正証書遺言に 20数年前に
身に覚えのない 生前贈与があると書かれていました。 内容は 婚姻時に 家財道具と
保証債務など 500万です。
家財道具など買ってもらったことも
現金を受け取った事もありません。
遺留分請求をしているのですが
この場合 どうなりますか?

生前贈与の ことについて

相談者
912529さんの相談
投稿日:

父が遺言を母や弟からかかせられた時、遺言の内容以外に孫や弟に 現金を分けていたと聞きました 私(娘)が遺留分請求する時にその事を弁護士さんに 調べてもらうということはできるのでしょうか
どのように調べてくれるのですか?
弟や孫に通帳を出してくれと言っても無理だとおもいますが、親戚の証言や私もきいたという話だけでは 裁判では信用性はないですか?
何かしらの証拠がないとだめでしょうか?

代襲相続・養子縁組と遺留分請求

「親が先に亡くなっていた場合、祖父母の遺産に対して自分も請求できる?」「養子縁組の前後で計算が変わるって本当?」——特殊な家族関係では、請求できる金額や割合が変わることがあります。実際の事例をもとに、自分のケースに当てはめて確認してみましょう。

相続人以外への生前贈与の遺留分について

相談者
1359803さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
80代の祖父からの土地の生前贈与について質問させてください。
相続時精算課税制度を使って贈与を受けたいのですが、祖父の子供はもともと
私の母一人です。
私は母と折り合いが悪く、祖父は母には相続させたくないと言っています。
遺言でやる方法もありますが、祖父は生前に名義を変えたいと言っています。
遺留分請求について調べたのですが、相続人以外への贈与ですと1年以内という期限がありますが、祖父と私が母に損害を与えることを知っていたときは、1年経っていても対象になるとありました。
祖父は無職で、この土地が祖父のほとんどの財産です。
この場合、将来、母から1/2分を支払うように請求が来る可能性が高いでしょうか。
私が贈与を受けたのちにでも祖父の養子になれば、母の遺留分を1/4に減らせると思いますが、あっていますでしょうか。

【質問1】
この場合、将来、母から1/2分を支払うように請求が来る可能性が高いでしょうか。
私が贈与を受けたのちにでも祖父の養子になれば、母の遺留分を1/4に減らせると思いますが、あっていますでしょうか。

代襲相続人の遺留分請求について

相談者
1204459さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
・父方の祖父が亡くなり、相続手続きが行われたのですが、祖父が生前に遺した「遺言公正証書」に父には生前贈与を行っているので改めて相続させるものはない旨の記載がありました。
・父は祖父よりも先に亡くなっており、私と妹が代襲相続人でしたが、祖父と同居していた叔父から私達に相続させるものはない旨の連絡がありました。
・父が亡くなった際は、ほぼ全てを母が相続しています。
・父は私達家族に生前贈与の件について事前相談等は一切なく、亡くなる間際に母に打ち明けました。

(※)
①相続開始前の1年間に行われたすべての贈与(民法1044条1項前段)。
②贈与者(被相続人)と贈与の受贈者とが共に、遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与(民法1044条1項後段)。
③相続開始前10年以内に行われた(相続人に対する)特別受益に該当する贈与(民法1044条3項)

【質問1】
・代襲相続人が遺留分請求をする場合、父が生前祖父から受けた贈与分は考慮されるのでしょうか。(遺留分請求し得られるであろう額が、祖父から父への生前贈与の額を下回っている場合、遺留分請求は認められない?)

【質問2】
今回のようなケースの場合、特別受益として当該贈与が考慮される可能性はどの程度あるのでしょうか?上記(※)①~③の①と③には該当しないものの、②に該当する確率等についてご教示いただけますと幸いです。

生前贈与と遺留分侵害額請求

相談者
1062966さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私には祖父がおり、祖父の子供は叔父と母だけです。

祖父は店舗A(9600万の評価額)とアパートB(1200万の評価額)と1200万の預貯金を保有していました。
昨年、祖父が店舗Aを叔父に生前贈与し、登記手続きも行いました。
登記手続きの後、祖父は私と養子縁組をし、私は祖父の息子となりました。
私は、4部屋あるアパートBの1部屋に管理人として無料で住まわせてもらっていました。

今年7月祖父が他界しました(祖母は数年前に既に他界)。遺言書は無し。

【質問1】
以上の場合、私は祖父の相続人となり、祖父の全財産の1/6の遺留分(2000万)を叔父に請求できるのでしょうか?

【質問2】
叔父が2000万を支払えないのでアパートB(1200万の評価額)を私に渡すと言ってきた場合、拒否できるのでしょうか?
(私は引っ越しする予定です。)

自力請求と調停・弁護士依頼の選択

「弁護士に頼むと費用がかかるし、自分でできないかな?」と考えている方もいるでしょう。内容証明の送り方から調停の申立てまで、自力で進める方法はありますが、リスクもあります。どんな場合に弁護士が必要になるのか、実例をもとに判断の参考にしてみてください。

他の相続人に土地建物を生前贈与の場合された場合のこちらの対応は?

相談者
1401271さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が重病です。相続人は妹、私の2人です。
母と妹は都会の2世代住宅で暮らし、私は田舎の家に住んでいます。
母は預金少々と2世代住宅の土地建物の1/3の権利を有しています。
母は遺言で全財産を妹に相続させるつもりです。また、2世代住宅の権利を生前贈与し、実質的に生きている間に相続財産を無くす可能性もあります。

【質問1】
遺言の場合は私に遺留分があると思われますが、生前贈与で2世代住宅の権利を妹に贈与された場合は同様に遺留分(1/4)を請求できるのでしょうか?

【質問2】
生前贈与が妹に行われた場合、母・妹は私に通知する義務はあるのでしょうか? 

【質問3】
もし、通知義務がないとすれば、どうやって私は生前贈与を知ることができるのでしょうか?

【質問4】
生前贈与の場合の遺留分の申請方法はどうするのでしょうか?

遺留分侵害額請求事件での相手方の嘘

相談者
1307236さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こちらが被告で遺留分侵害額請求の裁判を起こされています。
こちらの相続財産は6000万円(土地含む)
相手方は事前に生前贈与を受けていて4000万
内の2500万は相続時精算課税制度を利用されています。
その中の1500万は暦年贈与で銀行の控えがあり、2500万は銀行の控えと相続時精算課税を税務署に申請した証拠などが残ってます。
贈与契約書などはありません。
2500万は私の母が亡くなった時に全て父名義にする事を父から伝えれられ、それを了承しました。(夫婦の共有財産で原資は父が拠出してる株式です。配当金など税金の対策で母名義にしていました。)遺産分割協議書などは製作していません。
父名義にしてから10日ほどで姉がその2500万を生前贈与として受けています。
相手方の主張は母からの相続であり、父からの生前贈与ではない。(母が死亡時の遺産分割協議書や自筆の遺言書はありません。父からの生前贈与としての相続時精算課税を税務署に申請した書類などは残っています。)
姉は母の相続として受け取った2500万円の相談に管轄税務署に赴き、職員に勧められるまま父からの贈与として相続時精算課税の申請をしたので税務署職員のミスのせいだと言い張っております。

【質問1】
まだ裁判が始まったばかりで結果はどうなるか分かりませんが、姉のこの主張は裁判にどのような影響を与えるかの予想を教えて下さい。
例)裁判所からの心証や信用を失うなど

【質問2】
相手方の弁護士は姉の言う事をそのまま主張されているのですが、先生方も税務署の書類等の証拠があっても同じような主張はされますか?

【質問3】
嘘をついていると証明をするのは難しいと思いますが、一緒に主張してる相手方弁護士に何かペナルティなど発生しないのでしょうか?

生前贈与 返還

相談者
100667さんの相談
投稿日:

私は故人の孫です。故人から生前に現金をもらっていた額(約200万)が相続人の遺留分を侵害している場合は、分割協議の際に返還しないといけないと思いますが、もう使ってしまって無いと言えば返さなくてもいいのでしょうか?相続人の弁護士などに私の預貯金を調べられてまで返す必要はありますか?私の預貯金
がない事を証明とかしないといけませんか?

遺留分侵害額請求の法律相談まとめ