遺留分。遺留分の主張するのに期限ありますか?
遺留分の主張するのに期限ありますか?例えば、親が亡くなり1年経っても遺留分の主張しないと無効だとかありますか?
親や配偶者が亡くなり、遺言書を見て自分の取り分が想定より少ないと気づくケースは少なくありません。遺留分の請求期限が「知った時から1年」といわれても、いつが起点なのか判断に迷うこともあります。時効の起算点や中断方法、内容証明の有効性、10年の除斥期間との関係など、実際の相談例をもとにわかりやすく解説します。
親が亡くなり遺言書を見て「自分の取り分が大幅に減っている」と気づいた方、まず確認すべきは「いつまでに請求できるか」という期限です。この期限を過ぎると権利が消えてしまいます。同じ悩みを持つ方の実例をもとに、期限の仕組みをわかりやすく解説します。
遺留分の主張するのに期限ありますか?例えば、親が亡くなり1年経っても遺留分の主張しないと無効だとかありますか?
遺産相続のことでお訊ねします。遺留分の申し立てについて、時効はあるのでしょうか。例えば自己に遺留分の請求の権利があることを知りながら、何十年もその申し立てを家庭裁判所にしなかった場合、請求権は時効により消滅するのでしょうか?
また、そのことを家庭裁判所ではなく、相続人に申し出たものの、数十年、特段の進展がなかった場合は、時効となり、遺留分は反故になるのでしょうか。
時効以外の理由で遺留分減殺請求権が無くなることはあるのでしょうか?
例えば、いったん遺産分割して相続税申告をした場合、遺留分侵害されていることを知った上で申告した=分割内容を承諾した=遺留分減殺請求権が無くなる、ということにならないでしょうか?
昨年10月に父親が亡くなりました。相続人は子供3人で私が長男です。
私は若いうちから家を出て、二人の弟が父の仕事を継いでおりました。正直、私と二人の弟は仲が悪いです。
父は公正証書遺言を遺しており、不動産(自宅と家業の工場)は二人の弟へ、預金は私を含めた3人で3等分、その他の財産はすべて二男が相続するという内容です。
おそらく預金の3分の1では私の遺留分(6分の1)には足りません。
私自身は自分が若いうちに家を出て弟達に家業を任せた立場ですから、基本的には父の遺志に従うつもりです。遺留分侵害があっても仕方がないと思っています。
相続日時点の預金の残高は確認しています。しかし相続財産全体は把握していません。
二男が遺言執行者なので、財産目録を見せてくれと頼んでいますが、小出しにしか出てきません。
ちょっと弟達の行動に不信な動きが感じられ、父が亡くなる少し前から、意図的に預金を他の財産(有価証券類)に変えたのではないかと思われます。
これから遺言に従い、預金の払戻し〜分割をします。
8月には相続税の申告があります。
おそらく私が相続財産の全体を把握できるのは、相続税申告書の中身を見るときだと思います。
私自身は弟達と揉めたくないし、手続きが遅れることで家業に悪い影響を与えることは本意ではありません。
ですから、仮に相続税申告書の内容に疑問があっても(私が知らない財産があっても)申告手続きはすすめるつもりです。
そこで質問ですが、
相続税申告後に申告書の内容をじっくり検討し、もしあまりにも遺留分侵害額が大きかったり、預金を有価証券に変えた様子が見られるときには、弟達に遺留分減殺請求をするかもしれません。
そのときに、既に遺産分割をし相続税申告が済んでいる状況でも遺留分減殺請求権は有効なのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
【相談の背景】
遺留分侵害額請求の時効についてご教授下さいませ。私の家族構成は母親と兄弟3人となり、私は三男となります。11年前、私は母親から実家の不動産の生前贈与を受けました。昨年、母親の認知症が進み、母が施設に入居したことをきっかけに、母の財産の相続について兄弟で話すようになりました。その際実家の不動産についても話し合いの対象となり、私は兄弟に「実家の不動産は生前贈与された」と伝えました。そうしたところ、長男から実家の不動産は三等分しろと強く求められました。私としては、兄は自分の家を建てる際に、母から実家不動産価値レベルの現金の援助を得ているにかかわらず、私の生前贈与だけ三等分しろと求められ納得できていません。
【質問1】
私への不動産生前贈与は11年前です。相続から10年を経過すると遺留分侵害額が請求できなくなると知ったのですが、私の場合も「兄の不動産の遺留分請求権利」は消失しているという理解で正しいでしょうか?
【相談の背景】
兄弟への遺留分請求についてご相談です。
数年前に、父が亡くなった際に、母親と私と姉合計3人が相続しました。
母親の相続額が私や姉に比べかなり少ないため、私と母が兄に対し、遺留分請求を行いたいと思います。
(母親は父親が亡くなる5年以上前から、私の元で父親と共に生活をし、私がほとんど全て、両親の生活費用や療養費用を負担してきており、
私に遺留分請求をする考えは全くありません)
また、開業医であった父が脳出血で倒れて以降、亡くなるまでの4年間ほどは、父の通帳や印鑑は姉の手元にあり、私や母は一切触る事はない状況でした。
父が倒れる以前から徐々に認知症が進んできており、さかのぼって亡くなるまでの10年間ほど銀行に通帳の開示請求を行ったところ
姉の娘への定期的な振り込みや、父が倒れてからは全く寝たきりの状態で、発語もできず、また自分の意思も全く伝えることのできない状態となった以降も、父の口座から出金が多額に認められました。
遺留分請求をするにあたって、この父が亡くなるまでの私と母が知らない使途不明金についても、含めて請求したいと思います。(使途不明金は約1億9000万ほどあるようです)
姉は開業医であった父の後を継いでいますが
実家は医療法人でなく、父の個人の通帳から業務に使ったことも考えられます。
【質問1】
遺留分請求及び使途不明金の返還請求に
時効はあるのでしょうか?
もしそれがあるなら早めに調停を起こした方がよい期限何年までなどがございますでしょうか?
(遺留分、口座の使徒不明金それぞれ)
【質問2】
姉が勝手に引き出した使徒不明金について、口座履歴以外に、何に使ったかと言う事までは、姪名義への振込み以外はわからない状況ですが、それでも請求する事は可能なのでしょうか?
「知ってから1年」といわれても、いつが起点なのか判断に迷っていませんか?遺言書を見た日・財産目録を受け取った日・検認に立ち会った日など、起点は状況によって異なります。26件の実例から、あなたのケースに近いQ&Aをぜひ確認してみてください。
【相談の背景】
母は亡くなっており、父が先日死亡。
現在の相続人は妹(私)と姉の二名。
父の公正証書の遺言により、父の遺産は私がすべて受け取ることになった。
遺言執行人は妹。
時系列に沿って発生したことを記載します。
①父が亡くなり家の中を妹が整理していたところ、タンス預金、銀行預金や株券等の金融資産を発見。妹は他の相続人に、遺産が見つかったことをメールで伝達。タンス預金はこの時から妹が管理。
なお、父が住んでいた家は持ち家出ることを以前から相続人二人は認識していた。
②後日、妹が家を再び整理していたところ、とタンス預金と公正証書遺言書が見つかった。遺言には遺産は妹がすべて受け取ることと、執行人が妹であることが記載されており、メールにて遺言の趣旨を他の相続人伝達。
③その後、遺言書の謄本のコピーと遺産目録を、執行人の妹が他の相続人に配布。その折に、②の日付でタンス預金を妹が相続した旨を他の相続人に伝達。金融機関と持ち家は手続きを実施中。
【質問1】
遺留分侵害額請求の期限は1年ですが、どの時点を起点にするのでしょうか?
父親が亡くなり、相続人が数人存在する場合と仮定して、質問させていただきます。
父親の遺言により相続人が私1人に限定された時、他の相続人は「遺留分侵害額請求権」が発生しますよね?
この「遺留分侵害額請求権」の行使には、法律上以下のいずれかの期間が経過するまでと把握しています。
①相続の開始(及び遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと)を知ったときから1年を経過したとき
②相続開始のときから10年を経過したとき
②の場合は問題ないのですが、①の「知ったとき」という時期を実証するにはどういう方法があるのでしょうか?
私から「父が死んだ」「私1人に単独相続させるとの遺言がある」と他の相続人には口頭で伝えておりますが、書面などでは伝えておりません。
「父が死んだ」「私1人に単独相続させるとの遺言がある」と伝えてから数年経っているので、事実上遺留分侵害額請求権の時効は過ぎているのですが、他の相続人から「単独相続の話など聞いてない」と嘯かれ遺留分侵害額請求を行使された場合、私はそれに応じないといけないのでしょうか?
お手数ではございますが、ご教授のほど何卒宜しくお願いいたします。
初めに結論を言いますと、『何時までに』遺留分減殺請求をする相手にその旨の内容証明郵便が配達されなければならないのか、知りたいのです。
「相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知った時から1年を過ぎたら『減殺請求』ができない」
という記述を見ましたが、
①相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知った時 = 遺言が開示された時
と解釈するのでしょうか。
②相続が被相続人が亡くなった時に相続が開始されるので、被相続人が亡くなった一年後の同じ日にち(a)なのでしょうか。それともその前日(b)まででしょうか。
③遺留分を侵害しているかどうかは被相続人の遺産が確定しないと分からないので、遺言の執行人である某信託銀行に「被相続人の財産目録」を渡された時と考えてもいいのでしょうか。
私の場合は、被相続人の死後遺言の存在を知らされ、遺言の執行人である某信託銀行で公正証書遺言が開示されました。
その後、数ヶ月経ってから財産目録を渡されました。
よろしくお願いいたします。
昨年3月に祖父が他界し、ひと月後に遺言書が出てきたと家庭裁判所(6月)に呼び出され、申立人は叔父。遺言書の内容は、『すべてを叔父に』との内容。私の父は既に他界しているので私が相続人となります。
遺言書の内容には、全く納得がいかず、祖父の字体とも似ても似つかない物でした。ただ遺言書を無効とする訴えは大変のようですので遺留分の請求をしたいと考えています。
遺留分請求は1年間の期限があるとの事ですが、基準日は祖父が亡くなった事を知った日なのでしょうか?それとも検認で『叔父に全部』と知った日からでしょうか?
長い内容となり恐縮ですが、よろしくお願いします。
遺産相続の時、遺留分請求をするとすれば、死亡時より、一年以内と聞きました。これは申し立て始めるのが、一年以内か、決定までが一年以内か、どちらでしょうか?遺言書はない可能性もあるし、時間をかけたい所です。
大変困窮しております、よろしくお願いします。
2011年に父が無くなり、2016年に父の母親自分からすると祖母が亡くなりました。
祖母の葬儀後財産分与をと祖母と同居していた長男(父の兄)に言いましたが、何も無いから終わっていると言われました。わずかながら都内に土地があり、2010年に息子に刺殺され亡くなった祖母に二男の現金が入った事を知っていたので、聞いたのですが終わっていることだからと相手にしてもらえませんでした。色々調べて2018年に長男に内容証明で、遺留分減殺請求を出したのですが何の返事もありません。
2019年になって他の親戚から公正証書遺言があるようだと聞きさがしました。実際遺言があり取得したところ財産は同居していた長男の二男へとありました。
1、この場合私は長男の二男へ遺留分減殺請求をしたらいいのでしょうか?
2、それとも、亡くなって数年が経った今何をしても無理なのでしょうか?
遺留分には時効があると聞きます、遺言の内容を知ったのは2019年です。
3、時効とはどの時点から始まっての時効なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
【相談の背景】
遺留分減殺請求の起算日についてお尋ねいたします。
父が亡くなり5年経過、遺した公正証書には「遺産も土地も全て長男(私の兄)1人へ相続させ、長男を遺言執行者とする」とあります。今年3月に公正証書で知りました。
ですが、兄は「そういえば、お父さんの相続は公正証書があって、長男(兄)に全部相続にしているよね」と母親から私にメールや電話で3年前に既に伝えている、と主張していると聞きました。
そのように言われたような記憶はうっすらありますが、はっきり覚えておらず、詳しい内容については何も聞かされていません。
又、遺言執行者の兄からは、相続方法や公正証書の存在や父の死後に何をどれだけ相続したか等、一切、私にも弟にも説明はありません。
【質問1】
この場合、兄のへ遺留分減殺請求する場合、起算日はどこから1年でしょうか?
よろしくお願いいたします。
遺留分減殺請求について質問です。
私の父が亡くなり3年になります。母もその後亡くなり相続人は、弟と私の二人です。今まで相続の話は、2回弟としましたが、話し合いがつかないまま放ってありました。現在、話合いはできる状態です。
相続放棄はしてません。両親の家は、弟が住んでいます。現金・預金等は、弟の方で管理して使ってしまったようです。相続対象は、住居以外の土地になります。
ネットで調べたら、減殺の請求権は遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過した時も同様とする。とありました。これは、どこから起点になりますか?
私は、まだ遺留分相続を請求する権利はあるのでしょうか?
8年前に母が他界し、母の遺言に従い、その遺産の全てを私が相続しました。
兄弟は6人おり、私は二男でその6人の末弟です。
先日、三女の姉より遺留分減殺請求を主張する内容証明郵便が送られてきて、
月末に家裁で調停が行われる予定ですが、
当方は、応じるつもりは無いので、おそらく裁判になると思われます。
民法1042条には「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び滅殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」とあります。
23年前に父が亡くなった時に、相続の件で母と三女を訪ね、その時も父の遺産に対し遺留分を主張して母が激怒し、母の存命時には実家に出入り禁止でした。
それ以降、三女は住所・電話番号を変え、どこかに雲隠れして音信不通状態で、母の葬儀も欠席、
以降、三女と会う事・話す事も無く、23年振りの連絡が、遺留分減殺請求の内容証明郵便でした。
この場合、消滅時効の起算点が問題ですが、調べても色々な意見があり、
滅殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時の解釈が多様でよく分かりません。
ネットではある弁護士が、
「亡くなってから1年以内という原則があり、生前贈与や遺贈があったことを知っていれば、遺留分減殺請求が可能だということを認識できたと思われ、なぜすぐに遺留分減殺請求をしなかったのか、説得力ある理由が必要である。」と言っております。
今回の相続について具体的に説明しますと、
両親と兄妹が生前に遺産相続の話し合いをしていて、
「両親の介護と家を守る事を条件に、資産の大半を二男である私に相続させる。その代り遺留分以上の土地や資産を各々に与え、後々は遺言書に従い遺産相続で争うことが無き様に」と、
当然三女も該当し、相応の土地と資産を生前贈与されています。
よって今回の件は、三女が親兄妹に対し、反旗を翻した形と言えます。
消滅時効の起算点が争点となるでしょうが、
今回のケースにおいて、相手の出方と当方の対応策について、
是非とも専門家の判断を仰ぎたく質問をしました。
宜しくお願いします。
PS
ちなみに母の葬儀後、私に内密で姉が三女に会っており、
葬儀と遺言・相続の件は、その時点で知り得ているはずです。
父が死亡し、長男にすべて遺言で譲る旨の自筆証書がありました。
遺言書は、四十九日法要の時に遺言書を見せられましたが、遺言では自分がもらいすぎるので、みんなに
も分配したいと言われていました。財産の内容を教えてほしいと伝えたら、その後すぐに財産明細が送付されてきました。
しかし、今年の3回忌の時に、ところで遺産分けはまだしないのかと聞いたら、既に遺言で自分に変更した
と言われました。
びっくりして、みんなに分配するという話はどうだったのか聞いたところ、やはり遺言通りで行くことにしたんだと言われました。
遺留分の請求は知ってから1年以内となっていますが、このような場合でも期限切れになるのでしょうか。
遺言についてはパッと見ただけで、コピーももらっていませんが、全て長男にと書いてあったと記憶しています。
【相談の背景】
遺留分侵害請求の1年時効の起算日についてご教授お願いします。
自筆遺言を残して死亡した被相続人が、生前に相続人全員にその遺言書の内容を電話で伝えていて、被相続人の電話内容が録音記録として存在する場合、相続人(実子)の遺留分侵害請求権行使の時効成立は、被相続人の死亡日から1年でしょうか?それとも被相続人死亡後に自筆遺言書の内容を文書で知った日から1年でしょうか?
私の解釈では相続人(実子)は遺言書の内容を被相続人の生前に電話で伝えているので死亡日から1年だと思うのですが、法的に正しい解釈についてアドバイスお待ちしております。
【質問1】
私の解釈では相続人(実子)は遺言書の内容を被相続人の生前に電話で伝えているので死亡日から1年だと思うのですが、法的に正しい解釈についてアドバイスお待ちしております。
【相談の背景】
遺留分侵害請求の期間制限についての質問です。父が昨年8月20日に死亡しました。相続人は子供A(私)、B、Cの3名です。父は自筆証書遺言を残しており、全ての財産をCに相続させる内容でした。私はCに対し遺留分侵害請求をするつもりです。家裁の検認の日が10月10日でした。私は仕事の都合で、検認の日は欠席し、10月24日に家裁で遺言書の謄本を受取り内容を知りました。
【質問1】
この場合、遺留分侵害請求の時効の起算点は、10月10日でしょうか、それとも10月24日でしょうか? ご教示くださいますようお願いします。
長文になりますが宜しくお願い致します。
父は2人兄弟で兄(A)がいます。
父方の祖母は平成20年に他界、祖父は26年5月に他界しました。
祖父が亡くなった時に(A)から、1000万近くあったはずの祖父の財産は入院費や家の維持費でほとんど無いと言われました。
その後1年たった27年5月に、(A)から、もう残った現金は一切なく渡せる金は無いと言われました。
不審に思った父がすぐに法務局で祖父の家の登記を確認してみると、名義が(A)に移転登記されていて、平成15年に公正証書遺言が作成されており(この頃祖父は認知症でした)、遺産は全て(A)に相続させるという旨が書かれていました。
こういった場合の遺留分減殺請求の時効はいつになりますでしょうか?
祖父が亡くなった時から1年でしょうか。
それとも、公正証書遺言があったことを知った(27年5月)から1年でしょうか?
遺留分侵害請求の時効について
父は数年前に他界
母が公正遺証書遺言を作成しました。
母が亡くなった後の相続人は子 A.B.Cの3人です(僕はCです)
数年前に母が自宅を売り中古マンションを購入した際、生前贈与の形でAの名義で購入
現在の母の預貯金は約100万位
母が公正証書遺言を作成したのでコピーだけど渡された
内容は、全ての財産はAに相続させる(預貯金 家財、等等)
遺言執行者はAに指定する
仮に生前贈与したマンションの契約日から10年以内に母が亡くなった場合は
Aに対して、遺留分侵害請求を考えています。
仮に5年後に相続が発生した場合
遺留分侵害請求は
①相続の開始及び贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間
②相続が開始した時から10年間 と有りますが、
私の場合は①になると思っていますが。。
「相続の開始」と「遺留分の侵害があることを知った」どちらかが当てはまればという意味ですか?
「相続の開始」と「遺留分の侵害があることを知った」の2つの条件がそろってから1年ですか?
つまり、私の場合は、母が亡くなった日から1年が経過したら時効って事ですか?
それとも、まだ相続は発生していませんが、公正遺言のコピーを見た日が今日だとすると、
来年の今日が時効になりますか?
相続開始前に時効が成立してしまうなら、何か手を打っておかないといけないのですか。。
こちらのサイトで、若干類似した質問をさせて頂いたのですが、
コピーを見た日から1年ですと回答を下さった弁護士先生がおりまして、
2つの条件がそろってから1年だと思っていたのでびっくりして、
Aに対して今、私が出来ることは何ですかと
追記質問をさせて頂いたのですが、回答を頂けなかったので
複数の弁護士先生のお考えをお伺いしたいと考えております。
弁護士先生それぞれの考えで、意見が食い違う、判断が難しい内容なのですか?
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
23年前に母が他界した際に父は母の保険金と自分の退職金で実家を建て替えました。その後父は再婚し実家には姉が一人で20年程住んでいます。今年5月に私が海外から永久帰国し実家に住もうとしたところ、父が家の名義を姉にしていた事が判明し姉から拒否されました。父は私達姉妹のために家を残したと言っていますが、私が海外在住だったために安易に姉名義にしてしまったそうです。父は年金暮らしで他に財産はありません。
【質問1】
父は91歳で健在のため遺留分請求はまだ出来ないと思いますが、この場合時効は今後父が亡くなってから一年ですか?家が生前贈与されたのは20年前、それを知らされたのは3か月前です。
【質問2】
今後遺留分請求が出来るとすると、現時点で準備できる事はありますか?
【相談の背景】
2016年2月に私の父が死亡。
相続人は私と甥A(姉の子)の2人。
すべての財産を私に相続させるという遺言書があったため、すべて私が相続しました。
2016年の10月頃に電話で「父が死亡したこと」と「遺言書があること」は話していますが、遺言書の内容や財産などは何も開示していませんでした(遺言執行者は私です)。
死亡時の財産は以下のとおりです。
①Y銀行の普通預金約600万円。
私がキャッシュカードを預かっており、死亡前〜死亡後にかけて1千万円ほど引き出しました。
現在も父名義のまま口座を使用。
②自宅の土地・建物
所有権移転登記して現在は私の単独所有。
相続が開始(父が死亡)してからもうすぐ10年が経過というところで、Aの代理人弁護士から遺留分減殺額請求の内容証明が届きました。
【質問1】
とっくの昔に消滅時効(1年)を迎えたと思っていたのですが、2016年10月に電話で話したことをもって時効を主張できますか?
【質問2】
このまま請求を無視し続けて死亡後10年が経過するのを待つ、という方法は有効でしょうか?
有効でない場合、私がとるべき最善の策は何でしょうか?
Aとはほぼ交流もなく、一切払いたくないというのが私の正直な
【質問3】
父の死亡前から銀行口座のキャッシュカードを預かっており、もう長くないかもというタイミングで少しずつお金をおろしました。計1千万円ほどになります。
これらも遺留分の計算対象となってしまうのでしょうか?
【質問4】
自宅の土地・建物はどのような方法で遺留分を支払うことになるのでしょうか?
遺留分を請求できる期間は、自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年間、もしくは相続が開始してから10年間とされています。
「知ってから・・」の定義ですが、こちらが知らせてからという解釈になりますか?
【相談の背景】
父から頼まれて 2011年に住宅Aをローンで購入しました。
住宅Aには現在長男夫婦とその子供が同年から無償で住んでいます。
私と兄夫婦とは何の契約も交わしていません。
住宅Aの名義は私のままです。
母は兄夫婦にカードを渡しており勝手に使用され、キャッシングで借金を抱えていたり、
要支援なのに介護料と称して現金を渡したりしていました。
父母は年金暮らしで、現在は兄夫婦とは決別して住所を明かさずに賃貸に住んでいます。
カードは停止しました。
私は、父から住宅Aの代償として、去年の11月に父の実家Bを生前贈与してもらいました。
(公正証書も以前に書いてもらっていましたが)
近い将来に売却する予定です。
生前贈与の際には相続時精算課税制度を利用しました。
兄の妻が、「将来実家Bの遺留分を請求する」と話しているとの話を聞きました。
そうなれば私は、「住宅Aを売却して精算します」と言わざるえを得ません。
【質問1】
遺留分の請求期限は1年と聞きました。
兄夫婦が生前贈与を知ったのは今年の4月です。
遺留分の請求期限は父が亡くなったのを知ってから1年か、生前贈与を知ってから1年なのか教えて頂きたいです。
【質問2】
遺留分の請求を「相談の背景」の状況から、無効に出来る方法があれば教えて頂きたいです。
【質問3】
遺留分を請求された際に住宅Aから速やかに立ち退いてもらう方法があれば教えて頂きたいです。
遺留分減殺請求ができるのか??
家族構成
父(平成20年他界)
母
子A(私 完全に別居)
子B(母と同居)
子C(ここ1年ぐらい母と同居)
父が現金1400万・建物土地評価額300万ほど残して他界しています。
他界したときに建物土地は母に名義変更。
現金は特に分配せず母がもっています。
質問は父が亡くなってからの状況です。
、
①子Bは母と同居をして自分のお金は家に入れず生活費は母のお金を使っています。(月5万ぐらい母にもらっている?)
②子Cは母から子供の教育資金として600万ほど贈与してもらてます。
これは問い詰めたら平成22年に贈与契約書を作成しており、母と孫(孫名義の通帳に毎年100万入金*6年)で契約されていました。
細かい詳細は内容ですが本当に学費で使っているようです。私が知ったのは昨年の12月です。
③子Bは実質毎年遺産を60万ぐらい使って生活しています。ですので8年で480万ほどの生前贈与にならないのでしょうか?
④子Cは相続者以外の孫なので生前贈与(特別受益に当たらないから無理?)になって遺留分を請求できないのでしょうか?
⑤そもそも亡くなって子B,子Cに8年経ているが遺留分減殺請求できますか?
【民法 第1042条】
減殺の請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも,同様とする。
とあるみたいですがどうなのでしょうか??
今この話で兄妹でもめにもめてますが。。。私は取り分はないのでしょうか。
もし今後争うとしたら私に勝ち目はありますか?
宜しくお願いします。
4年前に母が亡くなりました。
公正遺言証書を残していたのですが、内容は一人息子の私に全て財産を残すとの事でした。
遺言書は母と暮らしていた父が保管しており、その遺言書をもとにトラブルなく遺産相続は終わりました。遺産は全て銀行預金です。執行者は父となっていました。
しかしその後父とは仲が険悪になり、交流がない状態になりました。
先日父の代理人弁護士より、父が遺言書の事を知らず、最近調査により、遺言書の事を知った。遺留分を私が侵害しているため、遺留分減殺請求をするとの通知が来ました。
そこで質問があります。
①母の死=相続の発生ではないのは理解していますが、母の財産管理をしていた父が、母の財産について知らない、死亡時に相続の発生を知らなかったというのは考え難いのですが、父のそのような主張は通るのでしょうか?
②このような場合(通知がきた場合)時効は止まるのですか?
③裁判などで戦うことになった場合、提示に有効な書類や証拠などはあるでしょうか?
遺留分減殺請求の件についての質問です。被相続人(母)が平成16年に死去しました。相続人は私と兄になります。母が死去するまでの7年間、母の面倒は私がずっと看てきました。今年に入って、兄が遺留分減殺請求をしてきました。死後9年後のことです。兄は母の預金は私が管理していたのは知っていたので、相続開始及び遺留分を侵害している贈与又は遺贈のあったときから1年という請求期間は過ぎています。この請求は効力があるかどうか教えてください。また今年になって公正証書の存在を知ったとのことで、土地についても請求してきています。しかし兄は母が持っている土地の名義も知っていたので、この件に関しても同様に時効にあたるかどうか教えてください。
以上、よろしくお願いいたします。
私の母が、母の実の姉と遺産問題でもめています。
というのは祖母が残してくれた家と土地をすべて私の母に生前に変更したいたからです。
それはすべて祖母がやったことで公正証書も作成済みです。
しかし遺留分をよこせと言ってきているようです。
すでに祖母が亡くなって4年ほどたちます。
葬式にはその実の姉もきていました。
そのときにもこの家の権利はどうなってるの?って言っていたようですそのときに遺言書と公正証書を姉に確認とらせたようです。
そのことから私の個人的な判断ですが、私も法律に詳しいわけではないのですが実の姉が自分の遺留分を害されたことを知ってから1年 この場合だと葬式に来ていた時点家の権利はどうなっていると言った時
公正証書や遺言書を見た時点で自分の遺留分が害されたことを知ったのでそれから1年以内に申し立てをしないと遺留分減殺請求権はなくなりますよね?
たしか時効が1年だったとおもいます。
ということは4年経っている今実姉に遺留分をもらう権利はないということですよね?
もしその姉が公正証書なんか見てない遺言書も見てないと言い張った場合どうでしょう?
遺留分を害されたことを知って1年知らなかったら10年という時間が設けられていたように思います。
こういう場合はどうしたらよいのでしょうか?ほっといてよいのでしょうか?
また母が家の名義を私の名義に変更するといってきております。私は母の子供長男にあたります。
それは問題ないのでしょうか?
母も年ですしすべて私に名義を変更したいといっております。
もし変更した後実姉にとやかく言われる可能性はあるのでしょうか?
【相談の背景】
母は父が亡くなる3年半前に他界しました。母は全ての遺産を父に相続させるという遺言をしていました。子は3人です。母が亡くなって半年頃、父から説明があり、子供全員が遺言とその内容を知ることになりました。子供2人は遺産分割協議書(父が全て相続)に署名捺印し、残り1人からは放置されままでした(私は同意しません、署名捺印しませんと宣言されたわけではありません)。
父が亡くなり、残り1人から突然「母の遺言は知っていたが、内容までは知らなかったし協議書等の文書は受け取ったこともない(虚偽)」と訴状が私に届きました(父が私に全て相続させる遺言をしたため)。父が亡くなった直後、その残り1人は「母の遺産についても私は印鑑を押さなかったから権利がある」と突然言いました。印鑑さえ押さなければ権利があると思っていたようです。時効を説明したら「時効を待っていたなんで酷い」と言われました。上記の遺産分割協議書と添付された印鑑証明等(残り1人以外の)は保管してます。本来は、内容証明郵便で文書等を送付していれば間違いないのは知っていましたが、家族間のことでしたので配慮した形=皆が集まった日に説明と文書配布を父と相談して決めました。
また、母の遺言の遺産目録には実際(税務上であれば間違いなく)は父の財産も含まれています(このことも当時、皆に説明されました)。
【質問1】
1)裁判で私が負けるようなことがあるのでしょうか。
2)時効にかかっていないと裁判で判断された場合、母の遺産目録として記載されている事実上の父の財産の扱いはどうなりますか
8年前に亡くなった父の遺産相続について、他の法定相続人から遺留分を請求されました。
公正証書遺言に基づき、結婚当初から同居し、亡くなる前数年間の入院費用などを支払っていた私に土地建物の1/2を相続、私の配偶者に残り1/2を遺贈されました。
それ以外の資産はほぼゼロ、入院費などを精算すると、むしろ大幅なマイナスです。
遺言の執行者として指名されていたので、他の相続人に口頭で確認の上、相続の手続きや登記の変更など、遺言の内容通りに執行しました。
もちろん父が亡くなった後も、今まで通り同じ場所に住み続けており、他の法定相続人もそこに住んでいるという事は周知の事実です。
しかし今となって、遺言の存在をつい先日知ったと主張されました。
遺留分の請求期限は不当な相続があったと知ってから1年、亡くなってから10年なので、期限内であると言うのです。
こちらとしては公正証書遺言がある事実を口頭で伝えたのみで、それを伝えたという事実は、今となっては証明するすべがありません。
親族なので極力争いは避けたいのですが、そうも言っていられない状況です。
どのように対処すべきか、良いアドバイスをお願い致します。
【相談の背景】
遺留分減殺請求の起算日についてお尋ねいたします。
父が亡くなり5年経過、遺した公正証書には「遺産も土地も全て長男(私の兄)1人へ相続させ、長男を遺言執行者とする」とあります。今年3月に公正証書で知りました。
ですが去年11月頃、母と電話していた際、母が電話で「そういえば、お父さんの相続は公正証書があるよね」と言っていたように思いますが、内容については何も聞かされていません。
遺言執行者の兄からは、相続方法や公正証書の存在や父の死後に何をどれだけ相続したか等、一切、私にも弟にも説明はありません。
【質問1】
この場合、兄のへ遺留分減殺請求する場合、起算日はどこから1年でしょうか?
よろしくお願いいたします。
遺留分減殺請求の時効は何年ですか?
よろしくお願いします。
「まだ金額がはっきりしていないけれど、期限が迫っている」という状況に焦りを感じていませんか?実は金額が未確定でも、正しい方法で意思表示をすれば権利を守れる場合があります。何をすれば時効が止まるのか、14件の実例から具体的な方法を確認しましょう。
【相談の背景】
遺産相続についての相談です。
去年の9月末に、祖父が亡くなり、相続人となりました(既に私の母親は他界)。
祖父は亡くなるまで叔父(母の弟)と生活しており、叔父が財産の管理をしていました。
祖父の遺言から遺産は叔父に全て残すとの内容があり、私は遺留分請求の手紙を書留で叔父に送りました。その後で、遺言執行者に指名されているという弁護士から連絡がありましたが、コロナによる他県の移動自粛により、祖父の死後からもうすぐ1年が経つというのに未だに話し合いが出来ていない状況です。
その弁護士からは具体的に遺留分の金額について話し合いたいとのことです。
【質問1】
遺留分請求の時効は1年ということですが、この場合、早急に請求する金額を決めて、叔父に請求しないと時効により権利が失効するのでしょうか?
【質問2】
また、この遺言執行者の弁護士の方にも遺留分請求の手紙を書留で送った方が宜しいんでしょうか?
お世話になります。
遺留分減殺請求の期限について質問しますので、よろしくお願いします。
昨年夏に被相続人の父が亡くなりました。
昨年の11月の日付けで遺言執行者より財産目録(死亡時)が郵送されてきました。
今年の3月に公正証書役場で生前作成していた公正証書遺言書を発行してもらいました。
どの時点で 遺留分減殺請求の期限 となるのでしょうか。
遺留分減殺請求ができるのかどうかがわかりません。
父が亡くなり、公正証書遺言と執行者の弁護士さんから届いた遺産目録があります。
それによると私が相続できるのは現金の一部のみで、相続割合は全体の6分の1くらいですが、不動産評価や非上場自社株式評価、その他の現金以外の財産評価が不明瞭で疑問があり、きちんと確認して評価をやり直したら遺留分は少し侵害されているだろうと思っています。
ただ、特に自社株式評価については説明を求めていますがなかなか回答をもらえず、遺留分を算定する基礎になる遺産の総額を把握するのが難しい状態です。
そろそろ父が亡くなってから8ヶ月になりますので遺留分減殺請求の時効が気になってきました。
『遺産の総額が把握できていないので、一年を過ぎてからでも遺留分が侵害されている事がわかった時には減殺請求をいたします』という意志表示を請求をする対象になる相続人と遺言執行の弁護士さんに1年以内にしておけば、一年を過ぎてからでも遺留分減殺請求ができるかもしれないと知人から聞きましたが、本当ですか?
「遺留分減殺請求は、自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内に行わなければならない」ことは知っております。
遺留分を侵害している相手に内容証明郵便で遺留分を請求した後のことですが、その請求はいつまで有効なのでしょうか。
ネットに「遺留分減殺請求の時効は、相続開始の時から10年」と書いてあるサイトを見たのですが、
相手が遺留分を払わないまま(相続開始から)10年経った時が時効なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
遺留分の時効ついて教えてください。
介護をしていた親戚が一年前に亡くなりました。
故人の息子から遺留分請求が届きました。
請求日は、故人が亡くなった命日の2日前です。
ただ請求額が少なく、今後もちょくちょく請求が来るのではと不安です。
ネットで調べると、遺留分の時効は相続発生と知ってから一年とありましたが、今回の場合でも今後は請求は発生しないのでしょうか。
一度請求を行った場合は時効などはなくなってしまうのでしょうか。
(息子に故人が亡くなったことは当日に連絡してあります。)
【相談の背景】
父が亡くなってから6年ちょっとになります
父名義の土地建物を亡くなってから母の名義に変更したのだと思っておりましたが家族トラブルにより去年の5月に登記簿を取りに行った所、平成23年に姉に生前贈与されていました
母いわく、私は知らなかったと主張していますが極、軽い認知症の為、真偽が問われると思われます。
遺留分減殺請求を行うにあたり弁護士さんに相談に伺いましたが亡くなって1年過ぎているので時効で無理でしょう。と言われました
去年の5月に家族トラブルがあり登記簿を見て初めて知ったのですが、この時に初めて見て知ったのではなく登記簿は誰でもいつでも見れるので、その前から知っていた、家族トラブルかあったから今、遺留分を請求した。とゆう事になる事が十分に考えられる、裁判になったとしても容易に知り得る事はできたよね。とすぐ判断される事になり無理でしょう。と言われました
以前同じ様な質問をしましたが状況が変わったので再度お願いします
【質問1】
確かに弁護士さんの仰る通りだと思います。
この様な状況だと受けてくださる弁護士さんは難しいと思われますか
【質問2】
もし裁判になった場合、やはり時効です。となる確率は高いでしょうか
【質問3】
登記簿を見てからまもなく1年経つので私個人で遺留分を請求する旨の内容証明を送り、時効を止めるとゆう事も無効なのでしょうか
【相談の背景】
父が亡くなりました。相続人は二人です。
遺言書には私ではない方が全部とありましたので、遺留分侵害請求をしようと思いました。
先ずは内容証明郵便で遺留分侵害請求をしますと送りました。受理しましたが無回答でした。
その後遺留分額には程遠い金額なら払ってやると連絡がきました。
そこには相続財産は5000万だが生前面倒をみていたので、その分を考慮すると、100万円払ってやるので判子を押せという提案でした。
納得がいかないので再度内容証明で
1250万円を払って欲しいと送りました。
無回答でしたので、同じものを送ると受け取り拒否されましたので、調停を起こそうかと思っています。
【質問1】
遺留分侵害請求の時効は1年とありますが、どの段階で止まるのでしょうか?
【質問2】
時効を止めるための主張は何か必要なのでしょうか?これまでのように1250万円を払ってくれという以外に何か必要でしょうか。
【質問3】
調停するにあたり弁護士さんにお願いしないと無理でしょうか。裁判になればもちろんお願いするつもりですが。自分で出来るところまではやりたいと思いまして。
【相談の背景】
昨年、高齢の父が亡くなりました。
父は再婚していて私は前妻の子です。
父と母の婚姻中に、現在の後妻の子を認知しており、その後父は後妻と再婚しております。
父の死後に後妻と後妻の子から『父の子供ではない』と告げられ、その事実を知らないままに父は亡くなったと告白されました。
相続人をはっきりさせるためにも『認知無効調停』を家庭裁判所に申立てをしました。
現在後妻と後妻の子は遺産分割協議に応じておらず、認知の無効が確定後には遺産分割調停を申立てる予定です。
後妻の子は父が亡くなる5ヶ月前に生前贈与として現金2000万円を父から受け取っております。認知無効が確定後には遺留分侵害請求をしたいと思っています。
【質問1】
この場合の遺留分侵害請求の時効はどうなりますか?もうすぐ父が亡くなって1年になりますが時効になってしまいますか?
【相談の背景】
被相続人の遺言書が2通あり,先に作成された遺言書Aには「遺言者はその所有する財産全部をX,Y,Wの3名に3分の1ずつ,X,Yには相続させ,Wには遺贈する」と書かれています.
ここでX,Yは被相続人の相続第1順位法定相続人であり,Wは親族ではない人物です.
相続第1順位法定相続人にはもう一人,Zがいます.
つまり,被相続人の相続第1順位法定相続人は全部でX,Y,Zの3名(すべて被相続人の実子)です.
後に作成された遺言書Bには「遺言書Aは無効とする」と書かれています.
X,Y,Zの3名は「遺言書A,遺言書Bともに有効」と判断し,この3名で遺産分割を進める予定です(現時点では,法定相続分での相続を想定しています.).
しかし,後に,遺言書Aの存在を知っている可能性の高いWが,遺言無効確認請求調停の申立や遺言無効確認訴訟の提起をするかもしれないと危惧しています.
もしこれらの調停や訴訟の結果,遺言書Bが無効と決定した場合,結果的に見れば,Zが相続する「3分の1の遺産」がそのまま受遺者Wに移動する形となります.
上記調停申立や訴訟提起には時効はないと考えています.
しかし,遺言書Bが無効の場合にZが主張できる遺留分侵害額請求権は,1年の時効があります(民法1048条).
【質問1】
上述した「上記調停申立や訴訟提起には時効はない」というのは正しいでしょうか.
正しい場合,どの法律に基づくものでしょうか.
【質問2】
上記の場合,Zの遺留分侵害額請求権の時効はいつから数えることになるのでしょうか.
調停や訴訟の結果,遺言書Bが無効であると結審した時からでしょうか.
【質問3】
質問2の回答が「『相続の開始』から数える」となった場合,遺留分侵害額請求権の時効を(長期にわたり)止めるには,どのような手立てが有効でしょうか.
【相談の背景】
妻の父が死亡しました。
妻の弟が遺産相続を仕切っており、妻の取り分はないと言っています。
遺言書は見つかっていませんが、弟が全てを受け取ると書いてあったようなことを聞いています。
遺留分請求をしたいと考えていますが、遺産の全貌が明らかになるのは一年以上先になりそうで、請求の期限を超えてしまいそうです。
【質問1】
遺留分請求ができるのは死亡から一年以内と理解しています。
遺産と遺言の内容を把握できていない状況で請求することはできるのでしょうか?
母が亡くなりました。
相続人は私と姉と弟の3人です。
公正証書遺言が見つかったのですが、その内容は、「一つの不動産を除いた全ての財産を弟に相続させる」というものでした。
遺言で除かれている一つの不動産については、現在遺産分割協議をしているのですが、なかなかまとまらず、もうすぐ母の死から一年が過ぎてしまいそうです。
そこで疑問なのですが
①遺留分の計算は、遺言で弟が相続する財産の他に、遺産分割協議をする一つの不動産の価格も合算して考えるのでしょうか?
②上記①で、もし合算する場合。遺産分割協議の内容によって遺留分を侵害するかどうかが変わってしまいます。そんな場合でも、母の死後一年(もしくは遺言を見た日から一年)で遺留分の請求はできなくなってしまうのでしょうか?
遺留分請求をひとまずやっておいて、消滅時効にならないようにしようかとも考えましたが、その事で弟の機嫌を損ねて、遺産分割協議が長引くのも怖くて、動けていない状況です。
どうかご回答頂けたら幸いです。
【相談の背景】
遺留分侵害請求の時効や除斥期間について。
【質問1】
遺産相続の相談です。 遺留分侵害請求の時効は1年みたいですが除斥期間の10年とあるみたいですが1年経過したら時効で遺留分請求できないのか除斥期間の10年を過ぎた遺留分請求できないのか教えてください。
【相談の背景】
昨年父が亡くなりました。校正遺言証書により父と同居していた兄に遺産の大部分を残す内容に不満を感じています。亡くなる3年前から認知症が顕著であった父に遺言を残す能力はなく遺言無効確認訴訟を起こすつもりですが、万が一遺言無効が認めれられなかった時の為、予備的に遺留分侵害請求権を行使すると文書で兄に通知しました。
【質問1】
遺留分侵害請求権を行使する意思を伝えるだけでは時効を止めることはできないという弁護士先生の意見を頂きましたが、意思表示だけで十分だという意見も散見されます。どちらが正しいのでしょうか?
【質問2】
遺留分請求権の行使は具体的に何をすればよいですか?現在遺言無効確認訴訟を提起中で、請求権の行使は難しいので行使をする意思があることを示すだけでよいでしょうか?
4年前に父が他界しました。その際遺言書があったため全財産を姉が相続したのですが、遺留分として35万現金で頂きました。最近わかったことですが、土地が450坪ほどあり地価相場で確認したところ坪10万で4,500万になるとのこと。当時遺族は母、兄、姉、私の4人なので12分1が遺留分になると思われます。計算すると375万になるのです。当時の預金残高も確認させてもらわなかったのですが、多少はあったはずです。今からでも再度請求出来るのでしょうか?
請求の意思を伝えるのに、内容証明・書留・メール・口頭のどれを使えばよいのか迷っている方は多いはずです。方法を誤ると「言った・言わない」の争いになるリスクも。実際の相談事例をもとに、どの方法がもっとも確実かを確認してみてください。
【相談の背景】
遺留分減殺・侵害請求に関しまして、法定相続人に公正証書遺言を開示し、その通りに相続手続きをしますと伝えてあります。しかし遺言の中に配分が無い相続人もおり、当然納得して貰えず争っております。
そのため相続人から内容証明郵便にて遺留分侵害額請求を行うと、連絡があったのですが、一向に請求が来ないまま、公正証書遺言の開示から1年が経ちました。
口頭で連絡があったとはいえ、まだ内容証明は届いておらず、こちらとしては侵害額請求の時効を主張したいのですが、これは可能でしょうか?
【質問1】
口頭で遺留分侵害請求を行うと言われたが、内容証明が届かないまま遺言書開示から1年たった。これは時効が成立するのか?
昨年11月に祖父が亡くなり、相続人は3人の子供だけです。
しかし、父は勘当状態だったため、遺言書には残り2名に相続させると書いてありました。
父は遺留分請求しようとしたところ、主相続人の姉から実家を相続してほしいと依頼があったため、遺言書放棄すると言っているものと思い遺留分請求はしませんでした。(1/3の相続権が戻ると思った)
あと半月ほどで1年経過してしまいますが、何もしないなら遺留分請求すると伝えると打ち合わせの場を作るからと言われ続け、現時点でなんの進展もありません。
口頭で上記のようなことを言っていても、今のまま1年経過してしまったら、遺留分請求権が消滅してしまうのでしょうか?(姉がそんなこと言っていないと言われた場合)
どっちに転ぶにしても、遺留分請求を書面で送付したほうが良いと父に助言しようと思っているのですが、間違ってたら申し訳ないので教えて下さい。
【相談の背景】
父の死後,遺言書なしで,法定相続人 母 兄 私 3名で争うことになり,私は死因贈与で一部 勝ち取りました。しかし,付帯付死因贈与否かの訴訟争いを兄と母の死後することになり、訴訟中 母の遺言書がでできました。遺留分侵害額請求は,遺言書確認調書日から,1年以内に内容証明で請求しなければ時効となりますが、兄と損害賠償訴訟中に,遺言書提出があり、遺言書確認調書日から,2か月後と3か月後の2回にわたり、遺留分2分1請求する権利を準備書面内で提示しました。内容証明 請求以外は無効でしょうか?
【質問1】
遺留分侵害額請求は,遺言書確認調書日から,相手と損害賠償訴訟中に,遺言書提出があり、遺言書確認調書日から,2か月後と3か月後の2回にわたり、準備書面で主張しましたが,無効でしょうか?
内容証明を送ったのに相手が受取拒否したり、連絡が途絶えてしまったりしていませんか?「届いていないなら時効は止まっていないのでは」と不安を抱える方もいます。そのような状況でどう対処すべきか、実際の相談例をもとに確認してみましょう。
【相談の背景】
父親が亡くなり、相続人は母、姉、私です。
母に全額贈与ということで、遺留分減殺請求を父の死後1年以内に致しました。
遺留分の金額にお互い相違があり、話し合いの途中、音信不通となりました。最後の連絡から3年、4年くらいたっております。戸籍の附票から現住所がわかると知りましたので、附票を取ろうと考えています。
父が亡くなってから、10年はたっておりません。
【質問1】
いまから、遺留分減殺請求の続きをすることはできますか。
また、内容証明などで送るとよいのでしょうか。
【相談の背景】
認知症ぎみの母が、去年の12月に亡くなりました。
全ての財産を、同居していた姉に与える、また、付言事項とし、身に覚えのない、私に対する多額の生前贈与に相当する金額授与が記されおり、暗に遺留分は認められない様な主張が、書かれていました。
明らかに、姉が、母をマインドコントロールして、財産を一人占めしょうと画策して書かせたものと思われます。
この遺言の存在、並びに、内容を知ったのは、今年の2月頃です。
また、
すでに、遺言に従って、母の不動産の名義変更等、全ての財産を、姉は、自分のものにしています。
【質問1】
遺留分侵害の申立ての手順を、教えてください。
また、遺留分侵害請求の有効期限は、
いつから、いつまで、でしょうか?
また、内容証明郵便を、送付すれば、期間を延ばす事が、できるのでしょうか?
1週間ほど前に、2012年1月の相続に関し、遺留分減殺通知書が内容証明で送付されました。調べましたところ、遺留分減殺請求に関しては正当なものかと思いますが、遺留分減殺には「減殺すべき贈与を知った時」から1年間の消滅時効があるということです。
私は7年前から転勤のため海外在住で、1年前に日本に帰国いたしました。(海外転出届なども出しています)そのため、遺留分減殺請求についてはこの度の通知書で初めて知りました。しかしながら、先方は1年間が経過する前(2012年5月と2013年1月)に二度通知書を送付した、しかしながら受領されず戻ってきたということです。どの住所に通知書を送ったかはまだ先方に確認していません。また、公示送達を行ったか否かも確認していません。このような場合、
1.海外在住により通知書が受領されなかった場合、時効の進行はとまらない(公示送達がなければすでに時効となっている)という解釈は正しいでしょうか。
2.今後の対応としては、公示送達を行ったか否かを確認し、先方が行っていれば遺留分を支払う、行っていなければ時効として支払わない、という形でよいでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
遺留分請求について遺留分請求の期限が被相続人が亡くなり遺言書を相続人に公開してから1年で請求権が無くなると思うのですが、
遺留分請求する相続人(Aとします)が被相続人から全資産を相続したBへの請求になりますが、内容証明郵便が1度は宛先不明で差し出し事務所(Aが依頼した弁護士事務所)に戻ってしまい、事務所からBへ住所確認の電話が入りましたが、再配達はされませんでした。その後事務所から連絡もなく内容証明郵便も来てません。(不在票がなかったので送られていないと思います)
色々な事が被相続人とAの間にあり、BからAに対する立替金返還請求権がある事がわかりました。
Aが相続できる遺留分請求金額の5倍ほどの金額が立て替え金返還請求額になります。
一応、遺留分請求の内容証明郵便が届いてから、それらに対する行動を起こすつもりで郵便を待ってるのですが一向に来ません。
遺留分請求の期限が来年の5月まであります。それまでは静観するべきなんでしょうか?
それとも相手側からの遺留分請求の郵便が来てから行動するべきでしょうか?
こちら側から訴訟を起こすタイミングがわかりません。
(遺留分請求期限までの1年弱待つべきなのか、その前にこちらの権利を主張していくのか)
1、遺留分請求の内容証明郵便が来るまで、静観した方がいいのか。(1年近くあります)
2、相手からの内容証明が届かなくても、立替金返還請求権を行使(裁判?)してもいいのか。
3、立替金返還請求権は期限があるのでしょうか?
上記3つをお伺いしたいです。よろしくおねがいします。
「1年の時効」と「10年の期限」という2つの期間が混在していて、どちらが自分に関係するのかわからない方も多いのではないでしょうか。両者は性質が異なり、超えてしまった場合の影響も違います。9件の実例をもとに、違いとその関係性を整理していきます。
【相談の背景】
両親が亡くなり約2年経過していますが、両親の預金口座を弟夫婦が管理し、遺産の状況を知らせないため遺産分割が進んでいません。
この様ななかで、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で、時効により消滅することを知りました。
【質問1】
この様な場合で、
負債がない事や、遺言書が存在しないことは確認とれていますが、遺留分侵害額請求権の時効は1年なのでしょうか?
それとも10年なのでしょうか?
【質問2】
それ以外で遺産相続で気をつけなければならないことなどあれば、ご教示宜しくお願い致します。
【相談の背景】
父親が全財産を母親に贈与する旨の遺言書を残し亡くなりました。
1年以内に遺留分減殺請求(旧法)をしました。
相続財産に争いがあり、母親から返信がなくなりました。
母親は勝手に自宅マンションを相続、売却しました。
そのことを知らずに3年経過しました。
【質問1】
不動産売却より3年過ぎると時効で遺留分減殺請求ができなくなるのでしょうか。
【質問2】
遺留分減殺請求(旧法)より10年は経過しておりませんので、不動産以外の請求権は残っていますか。
【相談の背景】
祖父と祖母の財産に対して遺留分があると父の兄弟姉妹が主張しています。ちなみに約20年前から父親の兄弟姉妹とは付き合いがなく、お金に困るたびに滞納や返済トラブルに父親が巻き込まれて、その都度、30年も40年も前の話になります。もっとも祖父の財産は自宅(土地は借地、築70年)とわずかな田畑のみ。50年前に死去して、25年前までは曽祖父名義。25年前に父親名義にした時に曽祖父以降の親族に所有権移転の同意をもらってます。祖母分は保険金があったはずですが、父親の兄弟姉妹が祖母を同居していた我々の家から連れだしてから数年前に亡くなるまで接触できなくなったので、逆に父親は何ももらっていませんし、求めてもいません。
遺留分、財産には時効があったと思いますが、父親の兄弟姉妹に何らかの相続?分配をする必要があるのでしょうか?
【質問1】
遺留分、相続には時効がありませんでしたか?
父が亡くなった(2017年10月末)後、甥が遺言公正証書で父名義の家を相続するのと遺言書執行人になってました。法定相続人は妻(私の母)、私と姉の2人の子供です。私は甥に対して2018年3月中旬に遺留分減殺請求を出しました。今月、父の遺言執行を完了したという書類が甥から送られてきました。具体的請求があれば弁護士を代理人として選任して欲しいとありました。
1.請求は10年間の間にすればいいと思いますが、死後10年ですか。また、弁護士をたてなくて自分で請求を相手の弁護士にしても良いでしょうか。
2. 母が高齢でやはり遺言公正証書があるので母が10年内に亡くなったときに弁護士を雇って母のと一緒に請求しても大丈夫でしょうか。
3.その前にもともと姉(甥の母)は私に対して姉が両親をいつも診療してもらってる脳神経外科のお医者さんにもう両親には遺言をする能力がないと言われた。とメールで書いてきました。(私は海外在住)でもその後に遺言公正証書を作成していたので、詐欺にならないでしょうか。
4.父の主な財産は築58年の家屋なので財産的には少額ですので、父が生きている2013年ごろに私が新しく雨戸とサッシの窓を新しく作り30万円かかりました。この30万円を請求しても良いでしょうか。
5.家屋の名義は甥になりましたが、まだ1/8の権利はあるので請求することはできますか。できるとしたら、10年以内でしょうか。
4年前に亡くなった祖母の遺産について、遺留分の減殺請求をしようと思っています。
1年で時効になるとのことで、もう無理でしょうか?
祖母には息子が一人いましたが、祖母より早く亡くなりまして、私たち孫が4人います。遺産はすべて、祖母の妹夫婦が遺言により、相続したとのことです。
祖母が亡くなったことも、知らされずに亡くなった年のお墓参りで分かり、今後の事はどうなるのかと、訪ねたのですがその際、父が実子ではないから遺留分もないし、遺言もあって、戸籍を取ったり色々手続きを済ませているからと言われ、ショックもありそうだったんだと思い(祖母と父が仲が悪かったこともあり信用して)、現在に至ります。
ですが最近になり、祖母が生前未払いの税金が残っていると税務署から支払の連絡がありました。詳しく聞くと、最初は妹夫婦に請求していたそうですが、払ってくれないので、ほかの相続人を探して連絡してきたとのことでした。
そこで、おかしいとなり、現在祖母の遺言や戸籍などの書類を弁護士さんに頼んで集めていただいている最中です。
すべてにおいて、相続権が発生した場合でも1年という時効がネックになるかもしれないと言われました。
祖母や祖父の遺留品や幼少時代に使っていた私たちの物まで勝手に処分されています。遺産も7~8000万くらいはあったと思います。
仮定としてで結構です。
どのくらいの確率で時効と認められてしまいますか?
公正証書遺言は、痴呆症の人が作っても認められてしまうんですよね?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
令和5年施行の改正民法によって、遺産分割における特別受益や寄与分の主張については、相続開始の時から10年という期限が設けられるようになったと記事をみました。そこで遺留分侵害請求の権利者と請求者の特別受益についてご質問ですが
【質問1】
遺留分の請求者の特別受益については今まで通り10年の期限は設けられないと考えてよいでしょうか。
遺留分減殺請求の時効について
民法第1042では、知った時から1年知らなくても10年とあるようですが
私は、亡くなった事を知ったのは、平成28年10月です。亡くなってから23年経っていますので、遺留分減殺請求は諦めなければならないという事になりますでしょうか?
「遺留分減殺請求権」についての質問です。
「遺言」の執行を知ったときから1年以内に行使しなければ、『時効』となって消滅します。「相続」の開始を知ったときからは、10年で『時効』になります。(民法1042条) とありますが、遺言がなければ、10年時間があるってことですか?
「相続」の開始って被相続人の死亡日ってことでよろしいのでしょうか。
相続で遺留分減殺請求の請求の時効が1年とか10年とかネットで見ますが、よくわかりません。
具体的に1年と10年の意味を教えて下さい。
内容証明を送った後、交渉が行き詰まり調停や裁判を検討している方もいるでしょう。「手続き中に1年や10年が来てしまったらどうなるのか」という不安は当然です。調停・訴訟と時効の関係について、9件の実例から具体的な流れを確認してみてください。
【相談の背景】
父親が亡くなり、遺言により母親が全財産相続しました。
遺留分減殺請求をしておりますが、遺留分に争いがあり日にちがたっております。死後10年が期限とおもっております。
今後、調停その後、裁判も考えております。
【質問1】
お互いの主張が平行線のまま死後10年たってしまったら、こちらの主張の遺留分を請求する権利は消滅しますか。また調停中に10年を超えた場合も、その時点で請求の権利は終了となってしまいますか。
【相談の背景】
遺留分侵害額の調停
申立ての期限について
被相続人が今年1月に亡くなり、
これから遺留分侵害額の調停の申立てと合わせて遺産分割調停を申し立てる予定です。
金銭的余裕はないので、自分達でまずは申し立てをする事にしました。
内容証明は送り、あとは必要書類と
申立書類を送るだけですが、ぎりぎりの期限まで証拠を揃えたいと思います。
被相続人が亡くなってから1年の間に調停が不成立になってしまったら
その後に裁判を起こすのでしょうか。
遅くてもいつまでに書類を裁判所に送れば宜しいのでしょうか。
お手数ですがご回答お願いします。
【質問1】
遺留分侵害額請求の申立の期限と審理のとその後の進行がわからないです。
遺留分減殺請求についてお伺いいたします。
長男、次男、長女(私)母親の4名が相続人です。
私の計算(弁護士さんと相談)では遺産は法定相続で分けると
長男には特別受益があり相続分は0になってしまう計算です。
長男は長男宛の不備のある遺言書で有効であると認めてもらう訴訟をこれから起こして、勝つつもりですが、
こちらの考えでは色々証拠があり特別受益も認められると考えて、相続分0となるので遺留分減殺請求を長男がしなければそれさえもなくなってしまうのではと長男のことを、少し心配しております。相続開始から2年、調停から1年、過ぎており、調停委員に長男は0になりますよと言われ、申立人の長男は調停を取り下げた次第です。
本人は0になるとは全く考えていないようですが、2年前より当方は0になってしまうのにとの結論を考えております。
遺留分減殺請求は知ってから1年以内にとありますが、このような場合、どのような判定がだされるのでしょうか。
もし遺留分請求がだめでも和解となれば遺留分は認めて上げるつもりですし、全く0となっても遺留分は渡すつもりです。
遺留分が和解の綱引きの落としどころとなればよいと考えております。
法定相続分、遺留分、もっと長男よりのわけ方の和解が、勧められるのか分かりません。
長男がいつまでも自分の相続分が遺留分なると認識してないと遺留分減殺請求はのびるものですか。今からでは間に合わないケースかと思われますが、宜しくご指導下さい。
遺留分の時効についてお伺いします。
父が他界して9年になります。
その際に長男が父の預貯金の額を私に伝えないまま分割協議書を作成し、私も印鑑を押しました。
その時に分割分として50万円を貰ったのですが、それから三年ほど経って父の預貯金が2000万円以上あったことが判明しました。
でもその時は
波風立てたくなかったので、何も言わず黙っていました。
最近になり長男が父のことで私のことを罵倒してきたりするようになったためその時の金額を遺留分だけでも取り戻したくなりました。
その後色々と調べてみると、減殺請求権というのがありそれは時効1年しかなく、遺留分の請求権自体も10年で排斥されるという内容をみました。
そこで質問なのですが、
1.このケースで遺留分の請求をすると減殺請求権は時効により消滅しているのか
2.消滅していない場合、相手方を訴えたとして調停・裁判中に10年を超えたら請求は時効を迎えて無効になってしまうのか
お手数ですがご回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
https://bbs.bengo4.com/questions/1460870/?_gl=1*gcp6c2*_gcl_au*NDgzMzY4NzQxLjE3NTcwNzEyMjcuMTkyNDEyNTQ5MS4xNzU3MDcxOTcwLjE3NTcwNzE5OTI.
遺留分減殺請求(民法改正前に発生した相続です)について、前回上記のような相談をさせていただいたものです。
【質問1】について追加の質問になります。
今回弁護士の先生のところに相談に伺ったところ、「内容証明を出しても交渉でうまくいかなければ、6か月以内に裁判を起こさなければならない」と言われました。
【質問1】
民法改正後の相続であれば、遺留分侵害額請求権の行使により「金銭債権」化し時効は「5年」、今回は遺留分減殺請求であるため金銭債権化はせず、民法150条旧153条により「6か月」の期限となるのですか?
【質問2】
(質問1の関連質問)6か月以内に起こすのは、裁判ではなく調停でもよいですか?
【質問3】
遺留分減殺額請求権の行使により生じる別の権利はないのでしょうか?あればその時効についてもお教えいただきたいです。
【質問4】
2019年の民法改正で時効についてもいくつか改正されていますが、今回の遺留分減殺額請求をすすめるにあたり、適用されるのは改正前・改正後のどちらになるのでしょうか?
相談の背景
遺留分を請求する相手方に内容証明郵便を送り、1年以内という時効は停止させたものと考えております。
相手方から遺留分以上の特別受益を指摘され、向こうは証拠も揃えているようです。
ですが10年以上前の分も含まれており納得出来ないので調停を行いたいと考えています。
質問1
この場合、相続の開始から1年以上経っていても調停を起こす事が出来ますか?
質問2
一度時効を停止しているので10年以内なら良いという認識で間違いないでしょうか?
質問3
調停を起こし、特別受益が遺留分を上まっていた場合、相手方から何か請求される事はあるのか?
私の家族は、以下の家族構成になってます。
父(既に他界)
母(昨年他界)
兄(遺産管理者)
私
昨年母が他界し、公正証書遺言によって「不動産は全部兄に相続」となっています。
不動産以外の財産は微々たるものでした。
しかし、不動産は時価7000万円くらいになるため、遺留分があるから少しは相続してもらいと兄に要求したところ、500万円だけ渡され、「これで十分だろ」と言われました。
そこで、残金請求のため、遺留分請求時効になる前の昨年末に「遺留分減殺請求」を内容証明・配達証明で送付しましたが、無視されています。
つきましては、次の2点を教えていただけないでしょうか。
①請求を無視された場合、裁判を起こさないと時効が来てしまうのか。その場合の時効は民法改正前なので10年なのか。
②残金は民法改正前に請求を開始したものなので、法定利率年5%で残金を増やして良いのか。その場合、支払請求を毎年しなければならないのか。
【相談の背景】
昨年亡くなった父が公正遺言書を残していましたが、自宅マンション及び預貯金を全て同居の兄に相続させる内容のものでした。父は亡くなる3年前から認知症を発症しており、遺言書の効力(父の遺言能力)がないことは明らかなので遺産分割協議をしたい、仮に遺言に効力があった場合、遺留分を明らかに侵害しているで遺留分侵害請求を行使する旨の通知をしました。
【質問1】
兄から協力的な返事はなく遺言無効確認訴訟を提起するつもりです。仮に裁判で遺言無効が認められなくても書面で通知をしているので遺留分侵害の請求は10年以内ににすればよいのでしょうか?
【相談の背景】
妻が亡くなり、妻は、相続は全て妻の父親にする旨の公正証書の遺言を残しました。また、義父が亡くなった場合は義母が相続人になるとの旨の内容もありました。一年以内に義父に対して、内容証明郵便を送り、遺留分減殺請求をしております。相手代理人からは目録を作成しているとの返事がありました。
【質問1】
現在2週間ほど経っております。どれくらい待てば良いものでしょうか?遅ければ当然調停も視野に入れておりす。
【質問2】
万が一義父が亡くなったは場合、遺留分請求の相手が義母に変更になります。すでに1年以上経っておりますが、その時は遺留分請求する事はできますか?
意思表示はもう済ませたから安心——と思っていたら、実は請求後にさらに時効が進行している可能性があります。見落とされがちなポイントです。「請求したのに、また時効?」という疑問に答える実例が8件あります。ぜひ確認してみてください。
【相談の背景】
母Aが公正証書遺言を残して他界しました。
母A作成の公正証書遺言では「全財産を長男Bに相続させる」となっており、母Aの法定相続人は長男B・二男Cの二人のみで、長男Bにはbという子供がいます。
この場合の、二男Cの遺留分侵害額請求権の時効等についてお尋ねします。
具体的には、遺留分侵害額請求権に関しては「時効は相続開始と遺留分侵害を知った時から1年」「除斥期間は10年」という規定があり、さらにこれに関連して「金銭支払請求権の時効は遺留分侵害額を請求してから5年」という規定があると聞いていますが、それらの関係性が判らないのでご質問させていただきます。
よろしくお願い致します。
【質問1】
母Aが他界した「半年後」に二男Cが遺留分侵害の事実を知ったので、直ちに長男Bに対して遺留分侵害額を請求した場合、当該金銭支払請求権は5年の時効(母Aの他界から5年半年後)で消滅するのでしょうか?
【質問2】
上記質問1の場合で、もし金銭支払請求権が消滅したとしても、遺留分侵害額請求権の除斥期間はまだ残っているので(4年半年)、その残っている間に再度遺留分侵害額の請求を行うことは可能でしょうか?
【質問3】
母Aが他界した「8年後」に二男Cが遺留分侵害の事実を知ったので、直ちに長男Bに対して遺留分侵害額を請求した場合、当該金銭支払請求権の時効は遺留分侵害額請求権の除斥まで(残り2年)となるのでしょうか?
【質問4】
仮に、遺留分侵害額請求権の除斥期間(10年)以内に長男Bが死亡した場合、二男Cは除斥期間内であれば長男Bの子bに対して遺留分侵害額の請求をすることは可能でしょうか?
【相談の背景】
父は令和5年8月30日に亡くなり、長女に全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言を残しました。子供は3人いて他の長男、二女には遺言書写し・財産目録は請求があったのでそれぞれ送りました。それぞれから遺留分侵害請求が令和6年7月に配達証明で届きました。遺留分額を書類にて提示しましたが、8月15日現在、返事はありません。
【質問1】
①このまま、返事が来るまで待てばいいのでしょうか。②遺留分侵害請求権の時効は、いつになるのでしょうか。③今後のこちらの対応。宜しくご教示ください。
【相談の背景】
疎遠だった父が令和4年末に亡くなっていた事を、令和5年夏に後妻さんから相続についての手紙が届き知りました。
預金の履歴を取り寄せると、死亡後に凍結させずに、数百万の振込引き出しなどがありました。
後妻さんへ遺留分請求を出していましたが、法的な手続きなどはしていませんでした。
現在すでに請求を出してから1年以上が過ぎてしまっています。
【質問1】
もう請求は不可能なのでしょうか?
不可能な場合に、何か他に請求できる方法はありますか?
【相談の背景】
相続開始が令和6年9月。
私が公正証書遺言書の存在を知ったのが令和7年6月。
遺留分侵害額請求をしたのが7月。
遺留分侵害額請求後の時効について教えて下さい。
【質問1】
請求後5年が時効だと思っていましたが、違うのでしょうか?
【質問2】
遺留分請求すると半年時効が停止すると聞きました。
この意味が良く分からないです。
半年間の間に支払いをうけるか、調停か裁判にしないと時効という事でしょうか?
【相談の背景】
遺留分侵害額請求訴訟は被相続人の死亡日から、訴訟申し立てに一年の期限が有ると思います。
父が亡くなり、遺言執行者から、財産目録が来ました。
この遺言執行者はこれまで嘘ばかりつき、全く信用できませんが、大半の父の財産を管理しています。
【質問1】
財産目録に書かれている内容を信じれば、遺留分が無いため、遺留分侵害額請求訴訟をしなかった場合で、父が亡くなってから一年経過後に財産目録に嘘が分かった場合、後から訴訟を申し立てられますか?
【質問2】
また遺留分侵害額請求訴訟をしたとして、訴訟が終わってからしばらくして、隠していた財産などの嘘が分かった場合、後から追加で申し立てできますか?
【相談の背景】
登場人物は相続人A、B、Cです。
相続人Aが相続税の納付を全額済ませています。
相続人B、相続人Cは相続人Aに遺留分侵害額(減殺)請求をしています。
相続人Aが全て自分の物と主張したので、遺言書について裁判があり、被相続人Aに対して指定された土地を贈与するよう記載があったので土地はその通りになりましたが相続人Aが全て取得するということにはなりませんでした。
【質問1】
遺留分侵害額(減殺)請求をしてしまいましたが、相続の割合はそれぞれ3分の1ずつでしょうか。それとも相続人Aが6分の4、相続人B、Cが6分の1ずつでしょうか。
【質問2】
相続人Aが相続税を全て納付(立て替え)していますが、立て替えに時効はありますか。※質問1に対して相続税を差し引くことを考慮する必要があるかと、話がなかなか進まないので時効を理由に進めたいです。
【質問3】
相続自体に期限はありますか。
【相談の背景】
父の公正証書遺言で母は住まいの土地家屋や預貯金を弟は父名義だった土地家屋に住んでいて今回相続を受け名義変更しました。
私の遺産はありませんでした。
遺留分侵害請求をしようと思います。
【質問1】
スムーズに進ませるためには土地家屋の価格はどの表示価格を参考にすることが一般的ですか。路線価、固定資産税評価額、公示価格、不動産査定など。
【質問2】
母は遺産は全て弟に相続させる遺言書を書くそうです
弟が現在全く現金を用意出来ない場合、二次相続である母の遺産を相続した時に支払うまで今回の請求の支払いを延長することはお互いが同意できれば可能ですか。
親の約一億の価値がある土地を遺言で私一人で相続することになったのですが
妹から遺留分の請求をうけるのが確実と思うのですが、土地を売るつもりは無いためお金で遺留分を支払うつもりです。
相手はできるだけ早く支払うよう法的に言ってくると思うのですが私はできるだけ支払いを遅らせたいのですが、法的に最長でどの程度遅らせる事はできますか?
宜しくお願いいたします。
亡くなった日から1年がすでに過ぎていても、事情によっては時効がまだ始まっていない場合があります。遺言書をいつ知ったか・何で知ったか・知れなかった理由は何かによって起算点は変わります。16件の実例から、自分のケースに近い状況を探してみてください。
遺留分をもらうことが出来る可能性はありますか?
4年前に父方の祖母が亡くなり、それよりも早く父が亡くなりました。
父と母は離婚しています。
祖母が亡くなる1年くらい前から、祖母の身の回りの世話をしていた祖母の妹夫婦が遺言ももらって、すべてを相続していました。
ですが、遺留分があると思い話をすると、父が実子ではなくて、戸籍からもぬいているので、相続権はないと言われ何もしないまま現在まで来てしまいました。
ですが、先日私たち(孫4人兄弟)に祖母が生前残した税金の未払いがあるので、法定相続人である私たちに支払いをしてもらいたいという手紙が届きました。
税務署にも上記の話をしたところ、戸籍上祖母が生んだ子供として登録されているので、法定相続人ですよと言われました。
どういうこと?本当は実子で相続権があったの?と兄弟も困惑しています。
これを踏まえて
・遺留分減殺請求は1年以上経過したので無効になりますか?
・遺留分など相続できるものがあるとしても、もう無理でしょうか?
・取り戻せる分があるのなら、プロに頼むことも検討していますが、費用も高いので
無駄になるようなら、やりたくないしと迷っています。
まずは、何から始めたらいいでしょうか?
ちなみに預金額などは一切わかりませんが、ある程度の預金はあったと思います。
あとは都内に土地と建物ですが、建物は数十年たっているので土地のみでしょうが20坪前後で、ハイツのような感じで1階が店舗、2階自宅、3階に2世帯分の賃貸となっています。なので家賃収入もあります。
分かりずらく申し訳ありませんが、答えられる範囲でのアドバイスを頂けたらと思いますのでよろしくお願いいたします。
遺留分減殺請求書の期限についておしえてください。
父が2年前に 遺言を残して
他界しました。
遺言の内容は 母には何も残さない。
(高齢なため 遺言の内容理解してなく
特に反論もしていません。
私には 兄や 弟に比べ
【他に嫁いだものとの考えから)
公平なものではありません。
当初 1LDKのマンションを
1つ となっていたのですが
名義変更に際し
母と共同名義のもので
名義変更もできないものでした。
この時点で初めてごく最近 遺留分にも満たないことをしりました。
今それを兄弟が公正成書士か弁護士に頼み(詳しいことはわかりません) 母から私に生前譲渡し
私のものにするといっていますが
それでも 遺留分にも満たないと思われます
→私はそのことに了承も 了解もしていません。
現状遺産分割協議もしていません。
●これから 母から生前譲渡(父との半分の持ち分)と父からの
遺言の マンションを1つ 遺産としてもらうことになると思いますが
兄や弟に比べ遺留分にも見たいないと思われますので
納得がいきません。
●父の遺言を受け入れマンションをもらっても
さらに 遺留分の請求はできるのでしょうか?
●また父の母にはなにも残さないの遺書は有効になり
今回 母にはなにも父からの遺産はないのでしょうか?
特に知りたいのは遺留分減殺請求書
のことが理解できません、
•★遺留分権利者が相続開始・減殺すべき贈与・遺贈のいずれかがあったことを知った時から1年とありますが
これは父が亡くなってなってから 1年以内に事を起こさないと無効だということでしょうか?
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
減殺すべき贈与・遺贈のいずれがあったこと
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
を知ったのは 名義変更に際し 上記のような 父と母との共同財産で
遺留分にも満たないことを ごく最近知りました。
他の兄弟もこの事実を知ったのはごく最近1~2ヶ月前です
★相続開始時から10年
実際の相続開始とは 名義変更をしたときからでしょうか?
父がなくなってからでしょうか?
父は死去、母が存命、兄弟ふたりで、その遺産相続についてお教えください。
わたしはその内容を知りませんが、母がすべての遺産を兄?(あるいは兄の娘?)に譲るという内容と思われる遺言書を書いたと母から聞きました。兄や娘は遺言書の存在をわたしに黙っています。わたしがもらう相続財産は1/3でいいので、この遺言書はそのまま放置して、相続が発生してから遺留分減殺請求をしようと思っています。
そこでご相談ですが、
遺留分減殺請求の有効期限は「実際に母が亡くなって相続が発生してから1年間」で、「遺言書が作成された時」「遺言書の存在を知った時」「遺言書の内容を知った時」などには一切無関係である、という理解で正しいのでしょうか?
母が3年前に死亡しました。父はすでに他界していたため、相続人は私と母と同居していた兄の2人です。母の死亡後、兄に母の遺産を分けて欲しいと申し出たところ、相続する遺産はほとんどないので
100万円だけしか渡せないと言い、口座に振り込まれました。
つい先日、当日の遺産がいくらだったのだろうかと気になり、母の死亡時の預金調査を行ったところ、遺留分減殺請求をできる残高があったことが判明し、また、金融機関から母の死亡後に公正証書遺言状を元に、預金の引き出しがされたと聞きました。その後、公正証書遺言状の謄本を取り寄せたところ、遺産は全額兄に相続すると記載されていました。
その後私は、兄に遺留分減殺請求の内容証明を送付したところ、公正証書遺言状の存在を伝え、すでに100万円を振り込んだことを理由に遺留分減殺請求の時効の主張してきました。
母の死亡後に公正証書遺言状の存在や相続財産の内訳を知らされておらず、減殺すらことができる遺留分があることが知り得ませんでしたが、兄の主張通り相続から1年が経過したということで時効が成立するかどうか、ご教示下さい。
・祖母【平成26年(2014年)1月17日死亡】は、長男である私の父に遺言公正証書で、全財産を相続させました。(父が、祖母の世話や介護を一人でやっていました)
・祖母は、遺言公正証書で、「長女」と「次女」と「三男」に遺留分がありませんでした。
・「長女」と「次女」と「三男」は、祖母が遺言公正証書で、長男に全財産を相続させた事を知らないかもしれません。
・祖母の告別式が、平成26年1月20日にありましたが、「三男」は告別式に出席して、「長女」と「次女」と「三男」は長男の父に、香典を渡して、現在、3人の香典袋を保管してあります。
・長男である私の父は、令和1年6月9日に死亡しました。
・長男である私の父の遺産の【自宅】は、母が相続して、【作業場】は私が相続しました。
・自宅と作業場は、祖母から長男の父に相続されました。
質問は、遺留分減殺請求権の『時効』は
相続開始を知ってから1年間行使しない。と
相続開始を気づかない場合は10年経過すると行使できなくなる。
とホームページに書いてあったのですが
祖母の「長女」と「次女」と「三男」の、祖母の財産の遺留分減殺請求権は
現在、時効で、遺留分減殺請求権は行使ができない状態でしょうか?
宜しくお願い致します。
この度、相続のことでお力をお貸し頂きたいと思います。
昨年の8月下旬頃、叔母に手紙を郵送しました。
その9月下旬に叔母から宅配の荷物と共に手紙が届き、昨年の2月に祖母が亡くなっていたことが分かりました。
それまで連絡も一切無く、遺産分割協議等もなく、祖母の土地が叔母名義になっていることが発覚したのが昨年の11月初旬です。
私たちは土地の名義変更の署名・捺印をしていないので、もしかしたら遺言があったのかもしれませんが、親戚との関係が希薄でそれも定かではありません。
相続人は祖母の長女の叔母(配偶者・子ども無し)と、次女(没)の子ども2人、長男(父・没)の子ども3人になるかと思うのですが、何とか遺留分減殺請求を行いたいと思っています。
ですが、叔母からの手紙は宅配の中に入っていたので日付も無く、宅内の控えはとっくに捨ててしまっており、祖母の死去を知った確実な日付がわかりません。
宅配会社に問い合わせましたが、控えはもう処分されていて再発行や閲覧することができません。
この状況での時効はいつになるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
約5年前、父が亡くなった際、父の公正証書遺言により、母が全財産を相続しました。母は執行人にも指定されていたため、子供3人の署名も必要なく、スムーズに相続しました。3人の子供のうち私が父母と同居していたため、私が母をサポートする形で執り行いました。当時、金融機関に行って遺言書を提出しても、遺留分のことを誰にも言われませんでしたし、母も私も兄弟も、遺言書に従うのが当然で、遺留分減殺請求ができるなどと知りませんでした。
遺留分減殺請求の時効は1年と聞いていますが、遺留分減殺請求ができると知ったのは最近のことです。
私が5年前の遺留分について質問する理由は、高齢の母がいつ亡くなるかわからず、相続時に相続税がかかることが予想されます。できれば子供に財産を渡せるように母が亡くなる前に母の資産を減らしたいからです。
そこで、今から子供たちが遺留分減殺請求をできないでしょうか?母は当然に合意すると思います。
父が亡くなった際の預金通帳などは残っているため、当時の資産はある程度証明することはできます。
お世話になります。
「両親に全財産を譲ると公正証書を残し亡くなった祖母の娘(母の姉)が、
祖母が亡くなったと知って1年経過してから遺留分の侵害を知ったと主張し、
遺留分の減殺請求をしてきた場合、すでに両親に相続された土地は、
母の姉に渡さないといけなくなるのでしょうか?」
【詳細について】
現在、親の土地に家を建てようと話が出ているのですが、
その土地が1年前に亡くなった祖母の土地で、
現在は、祖母が両親に遺産を全て譲ると公正証書で遺言書をのこしたので、
母がその土地を相続しています。
母には姉がいます。
その姉は遺言書の有無を知っているかは不明です。
ただ、祖母が亡くなってから1年経ちました。
その姉は祖母が亡くなった事は亡くなった時点で知っていますし、
祖母が遺産を持っていることを知っていました。
遺留分の減殺請求について調べたところ、
「亡くなってから1年で、1年経った後に遺留分減殺請求をしても、
遺留分が侵害された日を立証するのは難しい」というものや、
「亡くなってから1年経っても、遺留分減殺請求は、
遺留分が侵害された年ってから1年だから請求できる」とあったりします。
心配な点は、
そういう遺留分減殺請求の時効があやふやな状態の土地に家を建ててしまった後、
その姉からの遺留分減殺請求により土地を遺留分として請求されてしまうんじゃないかという点です。
私はその土地に家を建てても心配ないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
兄と私の二人兄弟今後の相続の話です。母が逝って5年、父の具合が少し悪くなったので様子見のため実家に帰った時の事です。実家の登記書類を初めて見せてもらいました。土地は父の単独所有でしたが、家屋は父4分の3、亡くなった母が4分の1の分割所有となっていました。そこで父の一言が強烈でした。( 実は母が亡くなった時の遺言書があって兄に母所有の4分の1家屋を相続してもらう予定である)と。確かに数年前まで兄は実家で同居していたので当時はそうするのが自然だったかもですが、三年前に父と仲違いし今は別居しているので、弟の私としては納得できません。兄に遺留分減殺書をおくったほうがよいのか、そもそも5年たってからの遺留分減殺が有効なんでしょうか。
9年前に母が亡くなり、3ヵ月前に長男が家を相続した事を知りました。
母・長男とは14年前から絶縁状態でしたが、絶縁前に兄弟それぞれに分割割合が書かれた遺言状の内容は確認していました。
9年間実家はそのままの状態で、相続人全員のハンコが揃わない限り勝手に相続はされないと思って長男からの連絡を待っていました。
実家が更地になっていたので、登記簿で確認したところ長男が相続しておりました。直ぐに公証役場へ行き遺言状をみたら、長男に全て相続させると書き換えられていました。
現在、遺留分減殺請求調停をしているのですが相手方弁護士が既に請求権は無効であると主張してきました。
亡くなってから10年以内。相続をしってから1年以内。
どちらも要件は満たしていると思うのですが、どうでしょう?
ネックとなるのはどの部分でしょうか?
宜しくお願いします。
昨年、祖母が亡くなり遺産相続の話になりました。
先方から一向にアクションがなかったので、
遺言状があるかどうかの質問をした所、
遺言状はある。家庭裁判所で公にするとの
回答でした。
祖母が亡くなり10カ月経ちます。
そんな期間が過ぎてるのに、
その遺言状というのは効力が発揮するのでしょうか。
また、遺言状があっても遺留分請求が出来るという事でしたが、遺言状の内容によっては遺留分も
請求出来ない事ってあるのでしょうか。
例えば、遺言状の中に遺留分も却下するなどなど。
お手数おかけしますが、ご回答の程よろしくお願い致します。
【相談の背景】
一年前に母が他界しました。
遺産について、兄が管理しており
銀行の貸金庫についても移し替えを行なったようで資産残が変わりません。
話し合いをしようと言っていて1年連絡がありません。
【質問1】
遺留分侵害額請求は一年とありますが、財産がわからないまた遺産分割協議もしていない状況で、1年以降請求できないのでしょうか?
【質問2】
どのようなアクションを起こすのがよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
遺留分減殺請求の時効と、請求が時効で不可能な場合、損害賠償請求は可能でしょうか
法律の一般論として、減殺すべき贈与または遺贈を「知った時」とは,
単にその贈与や遺贈がなされた事実を知ったというだけではなく,
その贈与等によって自分の遺留分額が侵害され,
さらに,減殺請求の対象となるということまで認識している必要がある
と解されていますということのようですが、
これは、仮に相続税申告の際に不動産が借地権割合で何割かカットされ、
財産目録や遺産分割協議書などがない場合、時価で相続財産総額がわからなかった場合、
一年以上十年未満であれば、遺留分減殺請求は可能でしょうか?
もし、不可能であれば、遺留分を侵害した相続人に対し、損害賠償請求は可能でしょうか?
【相談の背景】
15年前に父親が亡くなった件で、父親の子である兄弟4人の間で、遺産分割の話し合いをしていました。話し合いの途中で、父親が、兄に財産を全て相続させるとの公正証書遺言が出てきました。
大変驚きましたが、遺留分を要求したいと考えています。
遺言を知ったのは、3か月ほど前なのですが、父親が亡くなったのは15年前です。
既に時効にかかっており、要求できないのでしょうか。
【質問1】
遺留分の要求の時効についてご教示ください。
【相談の背景】
5年前に母が逝去しました。兄弟3人が相続人となっており、相続財産は不動産(5,000万円程度)と現金100万円程度で、ほぼ不動産のみの状況でした。
そのため、当時長男のみが相続するものと思っており、私(三男)には相続する権利はないものと思っていたため、何も請求をしませんでした。
最近(5年経過後)になって、遺留分減殺請求の制度を知り、既に時効なのかもしれませんが、教えていただきたいと思います。状況は以下の通りです。
・公正証書遺言が存在。不動産についてはすべて長男に行き渡る旨の記載あり。公正証書遺言に沿って、遺言執行者である長男が遺言を執行。
・分割協議書は作成していない。
・葬儀、相続税の申告は完了済み。
【質問1】
公正証書遺言の中身自体は私自身確認していないのですが、そのことをもって遺留分減殺請求は5年経った今でも認められるのでしょうか。
【質問2】
遺留分侵害の起算時点はいつになるのでしょうか。公正証書遺言を見ていない現時点において、遺贈があったことを知ったときには該当するのでしょうか。しないのでしょうか。
【質問3】
最判S57・11・12にいう、遺留分侵害の認識を必要としたうえで、相続人の財産のほとんど全部が遺贈されたことを遺留分権利者が認識している場合とはどのような場合なのでしょうか。今回は当てはまりますか。
(前提)
代襲相続ですが20年前の祖父死亡すら15年ほど教えてもらえませんでしたが、まだ遺産分割しておらず祖父名義のままだと聞かされてきました。
ところが祖母死亡3ヶ月目に、突然21年余前に作成した祖父遺言「妻に全財産を託す」があるとAが言出し、認知症だった祖母が作成した遺言書「Aに全財産を託す」もあるから、祖父母の遺産全てはAのものだと言出し(未検印)祖母の生前からの預貯金も全てA名義で引落としたり隠しており、祖父母宅に住みつき、相続の話合には一切応じないと言張っています。
相続者はAを含めた子4名で代襲相続の私には遺言も通帳も残高すら見せてももらえず、上記事実を2ヶ月前に知ったばかりです。
A以外の子3人も3ヶ月前に初めて祖父母の遺言があった事実をAから知らされました。
Aは、A以外の3人の子が祖母を説得しないよう祖父の遺言を20年余隠続け、認知症祖母の口座から1000万をA名義に預変し、認知症祖母の生活費2年分と墓石修繕費150万に消費したから200万しか残ってないと言っています。
更にAは祖母と賃貸借契約をしたから祖父母宅はAのもので永住権があると言張り、家賃はA口座に振込んでいると言い、Aの息子46歳と娘43歳と祖父母宅に住みつき占有しています。
(質問1)
AとA息子とA娘に不法占有として退去を求め、家賃相当額の返還を法定相続分に応じて求めることは可能ですか?
(質問2)
仮に祖父母の遺言が有効であるとしても、不動産が祖父名義のままであれば、私の遺留分減殺請求することや、遺産分割協議審判は可能ですか?
(質問3)
もしも祖父名義の不動産が10年以上前に父の遺言どおり祖母名義に変更していれば、祖母名義の不動産について遺留分減殺請求や遺産分割協議審判が可能ですか?
(質問4)
もしも不動産がまだ祖父名義のままであれば、もう遺留分減殺請求は10年の時効で不可能なのでしょうか?
それともまだ相続開始していないということで遺産分割審判をすることは可能なのでしょうか?
(質問5)
認知症祖母の生活費2年分と墓石修繕150万で800万の消費は多額に過ぎるので、Aの判断で消費した800万は、相続で返還を求めることは可能ですか?
父や母が権利を行使しないまま亡くなり、「自分がその権利を引き継いだのかもしれない」と感じている方はいませんか?承継した権利の期限や行使方法は通常のケースと異なる部分があります。4件の実例をもとに、何をすべきかを確認してみてください。
現在相続手続き中のものです。父が昨年10月に亡くなり、兄と相続手続きをしておりますが、父の母、つまり祖母が昨年4月に亡くなった際、兄に全財産(土地)が遺贈されていることが今年5月に判明しました。兄に確認しても背景教えてもらえず、本来であれば父に受け継がれ、兄弟の相続財産になるものかとは思いますが、父の遺留分請求権を受け継いだとして、兄に遺留分を請求することができるのでしょうか。また、その場合、祖母の死亡からは1年、一方で父の死からは未だ1年以内なのですが、時効の期限はどのように考えればよろしいでしょうか。
【相談の背景】
遺留分侵害請求できたのか、知ってから1年について
祖父A,
祖父Aの子B
子Bの子供C
2020年の5月頃に祖父A亡くなった。
相続でもめて決着つかぬ間に子Bは精神的に参り入院したほどになる。そのまま2020年の11月頃に子B亡くなる。
子bは相続で揉めて精神参ってしまい遺留分という存在も、遺産がどのくらいあるかもわからず遺留分侵害されてるのも知らなかったらしい。。
子Bが亡くなった後に、子供Cが代襲相続になる?
時がたち、
その後に税務調査がはいったことで、2022年の10月ごろに子供Cは遺留分侵害があること知った。しかし子供Cには遺留分侵害の請求権はないと思って放置してた。
【質問1】
1、2024年のこれからでも子供Cは遺留分侵害の請求はできますか?
【質問2】
2、子供Cに遺留分侵害の請求は2023年10月までならできたのですか?そもそも子供Cには遺留分侵害の請求権はなかったのですか?
遺留分請求出来る期間中、それを知った時から1年か相続発生から10年だったと思います。遺留分請求の相手が亡くなった場合は請求はやはり出来ないですよね?
もしくは亡くなった相手の相続財産に遺留分を請求するのでしょうか?亡くなった相手の相続人に許可は必要ないとは考えられますが
【相談の背景】
父が死亡し、相続人は、母・兄・私の3人です。遺言書が有り全財産を母に相続させるということでした。私は母に遺留分侵害額請求をしました。
【質問1】
父の死亡後、遺留分侵害を知った時より10カ月後に母に遺留分侵害額請求を実施し、11ヵ月後に母が死亡しました。母の相続人は兄・私の2人です。私は母にした遺留分侵害額請求を取り下げなければなりませんか。
【質問2】
それとも遺留分侵害額請求は有効で、2次相続より優先して処理されるのでしょうか。
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