遺留分はいつまでに請求すべき?期限と手続き

親や配偶者が亡くなり、遺言書を見て自分の取り分が想定より少ないと気づくケースは少なくありません。遺留分の請求期限が「知った時から1年」といわれても、いつが起点なのか判断に迷うこともあります。時効の起算点や中断方法、内容証明の有効性、10年の除斥期間との関係など、実際の相談例をもとにわかりやすく解説します。

遺留分の請求期限とは?

親が亡くなり遺言書を見て「自分の取り分が大幅に減っている」と気づいた方、まず確認すべきは「いつまでに請求できるか」という期限です。この期限を過ぎると権利が消えてしまいます。同じ悩みを持つ方の実例をもとに、期限の仕組みをわかりやすく解説します。

遺留分。遺留分の主張するのに期限ありますか?

相談者
88369さんの相談
投稿日:

遺留分の主張するのに期限ありますか?例えば、親が亡くなり1年経っても遺留分の主張しないと無効だとかありますか?

遺産相続にかかる遺留分の請求に時効はあるのでしょうか

相談者
596903さんの相談
投稿日:

遺産相続のことでお訊ねします。遺留分の申し立てについて、時効はあるのでしょうか。例えば自己に遺留分の請求の権利があることを知りながら、何十年もその申し立てを家庭裁判所にしなかった場合、請求権は時効により消滅するのでしょうか?
また、そのことを家庭裁判所ではなく、相続人に申し出たものの、数十年、特段の進展がなかった場合は、時効となり、遺留分は反故になるのでしょうか。

遺留分減殺請求権について

相談者
260783さんの相談
投稿日:

時効以外の理由で遺留分減殺請求権が無くなることはあるのでしょうか?
例えば、いったん遺産分割して相続税申告をした場合、遺留分侵害されていることを知った上で申告した=分割内容を承諾した=遺留分減殺請求権が無くなる、ということにならないでしょうか?

昨年10月に父親が亡くなりました。相続人は子供3人で私が長男です。
私は若いうちから家を出て、二人の弟が父の仕事を継いでおりました。正直、私と二人の弟は仲が悪いです。
父は公正証書遺言を遺しており、不動産(自宅と家業の工場)は二人の弟へ、預金は私を含めた3人で3等分、その他の財産はすべて二男が相続するという内容です。
おそらく預金の3分の1では私の遺留分(6分の1)には足りません。

私自身は自分が若いうちに家を出て弟達に家業を任せた立場ですから、基本的には父の遺志に従うつもりです。遺留分侵害があっても仕方がないと思っています。
相続日時点の預金の残高は確認しています。しかし相続財産全体は把握していません。
二男が遺言執行者なので、財産目録を見せてくれと頼んでいますが、小出しにしか出てきません。

ちょっと弟達の行動に不信な動きが感じられ、父が亡くなる少し前から、意図的に預金を他の財産(有価証券類)に変えたのではないかと思われます。

これから遺言に従い、預金の払戻し〜分割をします。
8月には相続税の申告があります。

おそらく私が相続財産の全体を把握できるのは、相続税申告書の中身を見るときだと思います。
私自身は弟達と揉めたくないし、手続きが遅れることで家業に悪い影響を与えることは本意ではありません。
ですから、仮に相続税申告書の内容に疑問があっても(私が知らない財産があっても)申告手続きはすすめるつもりです。

そこで質問ですが、
相続税申告後に申告書の内容をじっくり検討し、もしあまりにも遺留分侵害額が大きかったり、預金を有価証券に変えた様子が見られるときには、弟達に遺留分減殺請求をするかもしれません。
そのときに、既に遺産分割をし相続税申告が済んでいる状況でも遺留分減殺請求権は有効なのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

1年の期限はいつから?

「知ってから1年」といわれても、いつが起点なのか判断に迷っていませんか?遺言書を見た日・財産目録を受け取った日・検認に立ち会った日など、起点は状況によって異なります。26件の実例から、あなたのケースに近いQ&Aをぜひ確認してみてください。

遺留分侵害額請求の期限はいつから始まるのか?

相談者
1331809さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母は亡くなっており、父が先日死亡。
現在の相続人は妹(私)と姉の二名。
父の公正証書の遺言により、父の遺産は私がすべて受け取ることになった。
遺言執行人は妹。

時系列に沿って発生したことを記載します。
①父が亡くなり家の中を妹が整理していたところ、タンス預金、銀行預金や株券等の金融資産を発見。妹は他の相続人に、遺産が見つかったことをメールで伝達。タンス預金はこの時から妹が管理。
なお、父が住んでいた家は持ち家出ることを以前から相続人二人は認識していた。
②後日、妹が家を再び整理していたところ、とタンス預金と公正証書遺言書が見つかった。遺言には遺産は妹がすべて受け取ることと、執行人が妹であることが記載されており、メールにて遺言の趣旨を他の相続人伝達。

③その後、遺言書の謄本のコピーと遺産目録を、執行人の妹が他の相続人に配布。その折に、②の日付でタンス預金を妹が相続した旨を他の相続人に伝達。金融機関と持ち家は手続きを実施中。

【質問1】
遺留分侵害額請求の期限は1年ですが、どの時点を起点にするのでしょうか?

時効が過ぎているのに遺留分侵害額請求をされた場合

相談者
954488さんの相談
投稿日:

父親が亡くなり、相続人が数人存在する場合と仮定して、質問させていただきます。

父親の遺言により相続人が私1人に限定された時、他の相続人は「遺留分侵害額請求権」が発生しますよね?
この「遺留分侵害額請求権」の行使には、法律上以下のいずれかの期間が経過するまでと把握しています。

①相続の開始(及び遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと)を知ったときから1年を経過したとき
②相続開始のときから10年を経過したとき

②の場合は問題ないのですが、①の「知ったとき」という時期を実証するにはどういう方法があるのでしょうか?
私から「父が死んだ」「私1人に単独相続させるとの遺言がある」と他の相続人には口頭で伝えておりますが、書面などでは伝えておりません。

「父が死んだ」「私1人に単独相続させるとの遺言がある」と伝えてから数年経っているので、事実上遺留分侵害額請求権の時効は過ぎているのですが、他の相続人から「単独相続の話など聞いてない」と嘯かれ遺留分侵害額請求を行使された場合、私はそれに応じないといけないのでしょうか?

お手数ではございますが、ご教授のほど何卒宜しくお願いいたします。

遺留分減殺請求の期限について

相談者
186182さんの相談
投稿日:

初めに結論を言いますと、『何時までに』遺留分減殺請求をする相手にその旨の内容証明郵便が配達されなければならないのか、知りたいのです。

「相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知った時から1年を過ぎたら『減殺請求』ができない」

という記述を見ましたが、
①相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知った時 = 遺言が開示された時
と解釈するのでしょうか。

②相続が被相続人が亡くなった時に相続が開始されるので、被相続人が亡くなった一年後の同じ日にち(a)なのでしょうか。それともその前日(b)まででしょうか。

③遺留分を侵害しているかどうかは被相続人の遺産が確定しないと分からないので、遺言の執行人である某信託銀行に「被相続人の財産目録」を渡された時と考えてもいいのでしょうか。

私の場合は、被相続人の死後遺言の存在を知らされ、遺言の執行人である某信託銀行で公正証書遺言が開示されました。
その後、数ヶ月経ってから財産目録を渡されました。

よろしくお願いいたします。

時効を止めるために何をする?

「まだ金額がはっきりしていないけれど、期限が迫っている」という状況に焦りを感じていませんか?実は金額が未確定でも、正しい方法で意思表示をすれば権利を守れる場合があります。何をすれば時効が止まるのか、14件の実例から具体的な方法を確認しましょう。

遺留分請求の時効について。

相談者
1062657さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産相続についての相談です。

去年の9月末に、祖父が亡くなり、相続人となりました(既に私の母親は他界)。
祖父は亡くなるまで叔父(母の弟)と生活しており、叔父が財産の管理をしていました。
祖父の遺言から遺産は叔父に全て残すとの内容があり、私は遺留分請求の手紙を書留で叔父に送りました。その後で、遺言執行者に指名されているという弁護士から連絡がありましたが、コロナによる他県の移動自粛により、祖父の死後からもうすぐ1年が経つというのに未だに話し合いが出来ていない状況です。
その弁護士からは具体的に遺留分の金額について話し合いたいとのことです。

【質問1】
遺留分請求の時効は1年ということですが、この場合、早急に請求する金額を決めて、叔父に請求しないと時効により権利が失効するのでしょうか?

【質問2】
また、この遺言執行者の弁護士の方にも遺留分請求の手紙を書留で送った方が宜しいんでしょうか?

遺留分減殺請求の期限について

相談者
843778さんの相談
投稿日:

 お世話になります。
遺留分減殺請求の期限について質問しますので、よろしくお願いします。
昨年夏に被相続人の父が亡くなりました。
昨年の11月の日付けで遺言執行者より財産目録(死亡時)が郵送されてきました。
今年の3月に公正証書役場で生前作成していた公正証書遺言書を発行してもらいました。
どの時点で 遺留分減殺請求の期限 となるのでしょうか。

遺留分減殺請求の時効について

相談者
457574さんの相談
投稿日:

遺留分減殺請求ができるのかどうかがわかりません。

父が亡くなり、公正証書遺言と執行者の弁護士さんから届いた遺産目録があります。
それによると私が相続できるのは現金の一部のみで、相続割合は全体の6分の1くらいですが、不動産評価や非上場自社株式評価、その他の現金以外の財産評価が不明瞭で疑問があり、きちんと確認して評価をやり直したら遺留分は少し侵害されているだろうと思っています。

ただ、特に自社株式評価については説明を求めていますがなかなか回答をもらえず、遺留分を算定する基礎になる遺産の総額を把握するのが難しい状態です。

そろそろ父が亡くなってから8ヶ月になりますので遺留分減殺請求の時効が気になってきました。

『遺産の総額が把握できていないので、一年を過ぎてからでも遺留分が侵害されている事がわかった時には減殺請求をいたします』という意志表示を請求をする対象になる相続人と遺言執行の弁護士さんに1年以内にしておけば、一年を過ぎてからでも遺留分減殺請求ができるかもしれないと知人から聞きましたが、本当ですか?

内容証明や書留どれが有効?

請求の意思を伝えるのに、内容証明・書留・メール・口頭のどれを使えばよいのか迷っている方は多いはずです。方法を誤ると「言った・言わない」の争いになるリスクも。実際の相談事例をもとに、どの方法がもっとも確実かを確認してみてください。

遺留分侵害額請求の時効を主張できるのでしょうか?

相談者
1167929さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分減殺・侵害請求に関しまして、法定相続人に公正証書遺言を開示し、その通りに相続手続きをしますと伝えてあります。しかし遺言の中に配分が無い相続人もおり、当然納得して貰えず争っております。
そのため相続人から内容証明郵便にて遺留分侵害額請求を行うと、連絡があったのですが、一向に請求が来ないまま、公正証書遺言の開示から1年が経ちました。
口頭で連絡があったとはいえ、まだ内容証明は届いておらず、こちらとしては侵害額請求の時効を主張したいのですが、これは可能でしょうか?

【質問1】
口頭で遺留分侵害請求を行うと言われたが、内容証明が届かないまま遺言書開示から1年たった。これは時効が成立するのか?

遺留分請求は口頭だけではなく、書面で提出したほうが良いですか?

相談者
968919さんの相談
投稿日:

昨年11月に祖父が亡くなり、相続人は3人の子供だけです。
しかし、父は勘当状態だったため、遺言書には残り2名に相続させると書いてありました。

父は遺留分請求しようとしたところ、主相続人の姉から実家を相続してほしいと依頼があったため、遺言書放棄すると言っているものと思い遺留分請求はしませんでした。(1/3の相続権が戻ると思った)

あと半月ほどで1年経過してしまいますが、何もしないなら遺留分請求すると伝えると打ち合わせの場を作るからと言われ続け、現時点でなんの進展もありません。

口頭で上記のようなことを言っていても、今のまま1年経過してしまったら、遺留分請求権が消滅してしまうのでしょうか?(姉がそんなこと言っていないと言われた場合)

どっちに転ぶにしても、遺留分請求を書面で送付したほうが良いと父に助言しようと思っているのですが、間違ってたら申し訳ないので教えて下さい。

遺留分侵害額請求事件

相談者
1250048さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の死後,遺言書なしで,法定相続人 母 兄 私 3名で争うことになり,私は死因贈与で一部 勝ち取りました。しかし,付帯付死因贈与否かの訴訟争いを兄と母の死後することになり、訴訟中 母の遺言書がでできました。遺留分侵害額請求は,遺言書確認調書日から,1年以内に内容証明で請求しなければ時効となりますが、兄と損害賠償訴訟中に,遺言書提出があり、遺言書確認調書日から,2か月後と3か月後の2回にわたり、遺留分2分1請求する権利を準備書面内で提示しました。内容証明 請求以外は無効でしょうか?

【質問1】
遺留分侵害額請求は,遺言書確認調書日から,相手と損害賠償訴訟中に,遺言書提出があり、遺言書確認調書日から,2か月後と3か月後の2回にわたり、準備書面で主張しましたが,無効でしょうか?

内容証明が届かない場合は?

内容証明を送ったのに相手が受取拒否したり、連絡が途絶えてしまったりしていませんか?「届いていないなら時効は止まっていないのでは」と不安を抱える方もいます。そのような状況でどう対処すべきか、実際の相談例をもとに確認してみましょう。

遺留分減殺請求の継続ができる期限や要件

相談者
1113975さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親が亡くなり、相続人は母、姉、私です。
母に全額贈与ということで、遺留分減殺請求を父の死後1年以内に致しました。
遺留分の金額にお互い相違があり、話し合いの途中、音信不通となりました。最後の連絡から3年、4年くらいたっております。戸籍の附票から現住所がわかると知りましたので、附票を取ろうと考えています。
父が亡くなってから、10年はたっておりません。

【質問1】
いまから、遺留分減殺請求の続きをすることはできますか。
また、内容証明などで送るとよいのでしょうか。

遺留分侵害の申立て手順と有効期限について教えていただけますか?

相談者
1468725さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
認知症ぎみの母が、去年の12月に亡くなりました。
全ての財産を、同居していた姉に与える、また、付言事項とし、身に覚えのない、私に対する多額の生前贈与に相当する金額授与が記されおり、暗に遺留分は認められない様な主張が、書かれていました。
明らかに、姉が、母をマインドコントロールして、財産を一人占めしょうと画策して書かせたものと思われます。

この遺言の存在、並びに、内容を知ったのは、今年の2月頃です。
また、
すでに、遺言に従って、母の不動産の名義変更等、全ての財産を、姉は、自分のものにしています。

【質問1】
遺留分侵害の申立ての手順を、教えてください。
また、遺留分侵害請求の有効期限は、
いつから、いつまで、でしょうか?
また、内容証明郵便を、送付すれば、期間を延ばす事が、できるのでしょうか?

遺留分減殺請求権の時効の進行について

相談者
523603さんの相談
投稿日:

1週間ほど前に、2012年1月の相続に関し、遺留分減殺通知書が内容証明で送付されました。調べましたところ、遺留分減殺請求に関しては正当なものかと思いますが、遺留分減殺には「減殺すべき贈与を知った時」から1年間の消滅時効があるということです。
私は7年前から転勤のため海外在住で、1年前に日本に帰国いたしました。(海外転出届なども出しています)そのため、遺留分減殺請求についてはこの度の通知書で初めて知りました。しかしながら、先方は1年間が経過する前(2012年5月と2013年1月)に二度通知書を送付した、しかしながら受領されず戻ってきたということです。どの住所に通知書を送ったかはまだ先方に確認していません。また、公示送達を行ったか否かも確認していません。このような場合、

1.海外在住により通知書が受領されなかった場合、時効の進行はとまらない(公示送達がなければすでに時効となっている)という解釈は正しいでしょうか。
2.今後の対応としては、公示送達を行ったか否かを確認し、先方が行っていれば遺留分を支払う、行っていなければ時効として支払わない、という形でよいでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

1年と10年の違いは何?

「1年の時効」と「10年の期限」という2つの期間が混在していて、どちらが自分に関係するのかわからない方も多いのではないでしょうか。両者は性質が異なり、超えてしまった場合の影響も違います。9件の実例をもとに、違いとその関係性を整理していきます。

遺留分侵害額請求権について

相談者
1242660さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
両親が亡くなり約2年経過していますが、両親の預金口座を弟夫婦が管理し、遺産の状況を知らせないため遺産分割が進んでいません。

この様ななかで、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で、時効により消滅することを知りました。

【質問1】
この様な場合で、
負債がない事や、遺言書が存在しないことは確認とれていますが、遺留分侵害額請求権の時効は1年なのでしょうか?
それとも10年なのでしょうか?

【質問2】
それ以外で遺産相続で気をつけなければならないことなどあれば、ご教示宜しくお願い致します。

遺留分減殺請求(旧法)の時効

相談者
1346584さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親が全財産を母親に贈与する旨の遺言書を残し亡くなりました。
1年以内に遺留分減殺請求(旧法)をしました。
相続財産に争いがあり、母親から返信がなくなりました。
母親は勝手に自宅マンションを相続、売却しました。
そのことを知らずに3年経過しました。

【質問1】
不動産売却より3年過ぎると時効で遺留分減殺請求ができなくなるのでしょうか。

【質問2】
遺留分減殺請求(旧法)より10年は経過しておりませんので、不動産以外の請求権は残っていますか。

遺留分、財産の時効はありませんでしたか?

相談者
1181676さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父と祖母の財産に対して遺留分があると父の兄弟姉妹が主張しています。ちなみに約20年前から父親の兄弟姉妹とは付き合いがなく、お金に困るたびに滞納や返済トラブルに父親が巻き込まれて、その都度、30年も40年も前の話になります。もっとも祖父の財産は自宅(土地は借地、築70年)とわずかな田畑のみ。50年前に死去して、25年前までは曽祖父名義。25年前に父親名義にした時に曽祖父以降の親族に所有権移転の同意をもらってます。祖母分は保険金があったはずですが、父親の兄弟姉妹が祖母を同居していた我々の家から連れだしてから数年前に亡くなるまで接触できなくなったので、逆に父親は何ももらっていませんし、求めてもいません。
遺留分、財産には時効があったと思いますが、父親の兄弟姉妹に何らかの相続?分配をする必要があるのでしょうか?

【質問1】
遺留分、相続には時効がありませんでしたか?

調停・訴訟で時効は止まる?

内容証明を送った後、交渉が行き詰まり調停や裁判を検討している方もいるでしょう。「手続き中に1年や10年が来てしまったらどうなるのか」という不安は当然です。調停・訴訟と時効の関係について、9件の実例から具体的な流れを確認してみてください。

遺留分減殺請求による遺留分の請求ができなくなる期限

相談者
1140223さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親が亡くなり、遺言により母親が全財産相続しました。
遺留分減殺請求をしておりますが、遺留分に争いがあり日にちがたっております。死後10年が期限とおもっております。
今後、調停その後、裁判も考えております。

【質問1】
お互いの主張が平行線のまま死後10年たってしまったら、こちらの主張の遺留分を請求する権利は消滅しますか。また調停中に10年を超えた場合も、その時点で請求の権利は終了となってしまいますか。

遺留分侵害額請求申し立て期限

相談者
1040109さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分侵害額の調停 
申立ての期限について

被相続人が今年1月に亡くなり、
これから遺留分侵害額の調停の申立てと合わせて遺産分割調停を申し立てる予定です。

金銭的余裕はないので、自分達でまずは申し立てをする事にしました。

内容証明は送り、あとは必要書類と
申立書類を送るだけですが、ぎりぎりの期限まで証拠を揃えたいと思います。

被相続人が亡くなってから1年の間に調停が不成立になってしまったら
その後に裁判を起こすのでしょうか。
遅くてもいつまでに書類を裁判所に送れば宜しいのでしょうか。

お手数ですがご回答お願いします。

【質問1】
遺留分侵害額請求の申立の期限と審理のとその後の進行がわからないです。

相続開始から2年の遺留分減殺請求について

相談者
385461さんの相談
投稿日:

遺留分減殺請求についてお伺いいたします。
長男、次男、長女(私)母親の4名が相続人です。
私の計算(弁護士さんと相談)では遺産は法定相続で分けると
長男には特別受益があり相続分は0になってしまう計算です。
長男は長男宛の不備のある遺言書で有効であると認めてもらう訴訟をこれから起こして、勝つつもりですが、
こちらの考えでは色々証拠があり特別受益も認められると考えて、相続分0となるので遺留分減殺請求を長男がしなければそれさえもなくなってしまうのではと長男のことを、少し心配しております。相続開始から2年、調停から1年、過ぎており、調停委員に長男は0になりますよと言われ、申立人の長男は調停を取り下げた次第です。
本人は0になるとは全く考えていないようですが、2年前より当方は0になってしまうのにとの結論を考えております。
遺留分減殺請求は知ってから1年以内にとありますが、このような場合、どのような判定がだされるのでしょうか。
もし遺留分請求がだめでも和解となれば遺留分は認めて上げるつもりですし、全く0となっても遺留分は渡すつもりです。
遺留分が和解の綱引きの落としどころとなればよいと考えております。
法定相続分、遺留分、もっと長男よりのわけ方の和解が、勧められるのか分かりません。
長男がいつまでも自分の相続分が遺留分なると認識してないと遺留分減殺請求はのびるものですか。今からでは間に合わないケースかと思われますが、宜しくご指導下さい。

請求後も5年の時効がある?

意思表示はもう済ませたから安心——と思っていたら、実は請求後にさらに時効が進行している可能性があります。見落とされがちなポイントです。「請求したのに、また時効?」という疑問に答える実例が8件あります。ぜひ確認してみてください。

遺留分侵害額請求権と金銭支払請求権の時効について

相談者
1357437さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母Aが公正証書遺言を残して他界しました。
母A作成の公正証書遺言では「全財産を長男Bに相続させる」となっており、母Aの法定相続人は長男B・二男Cの二人のみで、長男Bにはbという子供がいます。
この場合の、二男Cの遺留分侵害額請求権の時効等についてお尋ねします。
具体的には、遺留分侵害額請求権に関しては「時効は相続開始と遺留分侵害を知った時から1年」「除斥期間は10年」という規定があり、さらにこれに関連して「金銭支払請求権の時効は遺留分侵害額を請求してから5年」という規定があると聞いていますが、それらの関係性が判らないのでご質問させていただきます。
よろしくお願い致します。

【質問1】
母Aが他界した「半年後」に二男Cが遺留分侵害の事実を知ったので、直ちに長男Bに対して遺留分侵害額を請求した場合、当該金銭支払請求権は5年の時効(母Aの他界から5年半年後)で消滅するのでしょうか?

【質問2】
上記質問1の場合で、もし金銭支払請求権が消滅したとしても、遺留分侵害額請求権の除斥期間はまだ残っているので(4年半年)、その残っている間に再度遺留分侵害額の請求を行うことは可能でしょうか?

【質問3】
母Aが他界した「8年後」に二男Cが遺留分侵害の事実を知ったので、直ちに長男Bに対して遺留分侵害額を請求した場合、当該金銭支払請求権の時効は遺留分侵害額請求権の除斥まで(残り2年)となるのでしょうか?

【質問4】
仮に、遺留分侵害額請求権の除斥期間(10年)以内に長男Bが死亡した場合、二男Cは除斥期間内であれば長男Bの子bに対して遺留分侵害額の請求をすることは可能でしょうか?

遺留分侵害請求の返答待ちと時効についての対応

相談者
1381072さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父は令和5年8月30日に亡くなり、長女に全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言を残しました。子供は3人いて他の長男、二女には遺言書写し・財産目録は請求があったのでそれぞれ送りました。それぞれから遺留分侵害請求が令和6年7月に配達証明で届きました。遺留分額を書類にて提示しましたが、8月15日現在、返事はありません。

【質問1】
①このまま、返事が来るまで待てばいいのでしょうか。②遺留分侵害請求権の時効は、いつになるのでしょうか。③今後のこちらの対応。宜しくご教示ください。

遺留分請求の時効期日について

相談者
1458320さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
疎遠だった父が令和4年末に亡くなっていた事を、令和5年夏に後妻さんから相続についての手紙が届き知りました。
預金の履歴を取り寄せると、死亡後に凍結させずに、数百万の振込引き出しなどがありました。
後妻さんへ遺留分請求を出していましたが、法的な手続きなどはしていませんでした。
現在すでに請求を出してから1年以上が過ぎてしまっています。

【質問1】
もう請求は不可能なのでしょうか?
不可能な場合に、何か他に請求できる方法はありますか?

起算点がずれるケースとは?

亡くなった日から1年がすでに過ぎていても、事情によっては時効がまだ始まっていない場合があります。遺言書をいつ知ったか・何で知ったか・知れなかった理由は何かによって起算点は変わります。16件の実例から、自分のケースに近い状況を探してみてください。

遺留分減殺請求は時効ですか?

相談者
388682さんの相談
投稿日:

遺留分をもらうことが出来る可能性はありますか?
4年前に父方の祖母が亡くなり、それよりも早く父が亡くなりました。
父と母は離婚しています。
祖母が亡くなる1年くらい前から、祖母の身の回りの世話をしていた祖母の妹夫婦が遺言ももらって、すべてを相続していました。
ですが、遺留分があると思い話をすると、父が実子ではなくて、戸籍からもぬいているので、相続権はないと言われ何もしないまま現在まで来てしまいました。

ですが、先日私たち(孫4人兄弟)に祖母が生前残した税金の未払いがあるので、法定相続人である私たちに支払いをしてもらいたいという手紙が届きました。
税務署にも上記の話をしたところ、戸籍上祖母が生んだ子供として登録されているので、法定相続人ですよと言われました。
どういうこと?本当は実子で相続権があったの?と兄弟も困惑しています。
これを踏まえて

・遺留分減殺請求は1年以上経過したので無効になりますか?
・遺留分など相続できるものがあるとしても、もう無理でしょうか?
・取り戻せる分があるのなら、プロに頼むことも検討していますが、費用も高いので
 無駄になるようなら、やりたくないしと迷っています。
 まずは、何から始めたらいいでしょうか?

ちなみに預金額などは一切わかりませんが、ある程度の預金はあったと思います。
あとは都内に土地と建物ですが、建物は数十年たっているので土地のみでしょうが20坪前後で、ハイツのような感じで1階が店舗、2階自宅、3階に2世帯分の賃貸となっています。なので家賃収入もあります。

分かりずらく申し訳ありませんが、答えられる範囲でのアドバイスを頂けたらと思いますのでよろしくお願いいたします。

遺留分減殺請求書の期限について 遺留分に満たないことを気がついてから 1年なのか?

相談者
776766さんの相談
投稿日:

遺留分減殺請求書の期限についておしえてください。


父が2年前に 遺言を残して
他界しました。
遺言の内容は 母には何も残さない。
(高齢なため 遺言の内容理解してなく
特に反論もしていません。
私には 兄や 弟に比べ

【他に嫁いだものとの考えから)

公平なものではありません。
当初 1LDKのマンションを
1つ となっていたのですが
名義変更に際し

母と共同名義のもので
名義変更もできないものでした。

この時点で初めてごく最近 遺留分にも満たないことをしりました。

今それを兄弟が公正成書士か弁護士に頼み(詳しいことはわかりません) 母から私に生前譲渡し
私のものにするといっていますが

それでも 遺留分にも満たないと思われます

→私はそのことに了承も 了解もしていません。


現状遺産分割協議もしていません。

●これから 母から生前譲渡(父との半分の持ち分)と父からの
遺言の マンションを1つ 遺産としてもらうことになると思いますが

兄や弟に比べ遺留分にも見たいないと思われますので

納得がいきません。

●父の遺言を受け入れマンションをもらっても
さらに 遺留分の請求はできるのでしょうか?

●また父の母にはなにも残さないの遺書は有効になり
今回 母にはなにも父からの遺産はないのでしょうか?


特に知りたいのは遺留分減殺請求書

のことが理解できません、

•★遺留分権利者が相続開始・減殺すべき贈与・遺贈のいずれかがあったことを知った時から1年とありますが

これは父が亡くなってなってから 1年以内に事を起こさないと無効だということでしょうか?
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減殺すべき贈与・遺贈のいずれがあったこと
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を知ったのは 名義変更に際し 上記のような 父と母との共同財産で

遺留分にも満たないことを ごく最近知りました。

他の兄弟もこの事実を知ったのはごく最近1~2ヶ月前です


★相続開始時から10年

実際の相続開始とは 名義変更をしたときからでしょうか?

父がなくなってからでしょうか?

遺言書と遺留分減殺請求の請求期限

相談者
608598さんの相談
投稿日:

父は死去、母が存命、兄弟ふたりで、その遺産相続についてお教えください。
わたしはその内容を知りませんが、母がすべての遺産を兄?(あるいは兄の娘?)に譲るという内容と思われる遺言書を書いたと母から聞きました。兄や娘は遺言書の存在をわたしに黙っています。わたしがもらう相続財産は1/3でいいので、この遺言書はそのまま放置して、相続が発生してから遺留分減殺請求をしようと思っています。

そこでご相談ですが、
遺留分減殺請求の有効期限は「実際に母が亡くなって相続が発生してから1年間」で、「遺言書が作成された時」「遺言書の存在を知った時」「遺言書の内容を知った時」などには一切無関係である、という理解で正しいのでしょうか?

親から権利を引き継いだら?

父や母が権利を行使しないまま亡くなり、「自分がその権利を引き継いだのかもしれない」と感じている方はいませんか?承継した権利の期限や行使方法は通常のケースと異なる部分があります。4件の実例をもとに、何をすべきかを確認してみてください。

相続人が有する遺留分請求権を主張できるか、またその時効の考え方

相談者
686483さんの相談
投稿日:

現在相続手続き中のものです。父が昨年10月に亡くなり、兄と相続手続きをしておりますが、父の母、つまり祖母が昨年4月に亡くなった際、兄に全財産(土地)が遺贈されていることが今年5月に判明しました。兄に確認しても背景教えてもらえず、本来であれば父に受け継がれ、兄弟の相続財産になるものかとは思いますが、父の遺留分請求権を受け継いだとして、兄に遺留分を請求することができるのでしょうか。また、その場合、祖母の死亡からは1年、一方で父の死からは未だ1年以内なのですが、時効の期限はどのように考えればよろしいでしょうか。

"遺留分侵害請求の時効について、2024年の現在でも可能か?"

相談者
1330029さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分侵害請求できたのか、知ってから1年について

祖父A,
祖父Aの子B
子Bの子供C

2020年の5月頃に祖父A亡くなった。
相続でもめて決着つかぬ間に子Bは精神的に参り入院したほどになる。そのまま2020年の11月頃に子B亡くなる。
子bは相続で揉めて精神参ってしまい遺留分という存在も、遺産がどのくらいあるかもわからず遺留分侵害されてるのも知らなかったらしい。。
子Bが亡くなった後に、子供Cが代襲相続になる?
時がたち、
その後に税務調査がはいったことで、2022年の10月ごろに子供Cは遺留分侵害があること知った。しかし子供Cには遺留分侵害の請求権はないと思って放置してた。

【質問1】
1、2024年のこれからでも子供Cは遺留分侵害の請求はできますか?

【質問2】
2、子供Cに遺留分侵害の請求は2023年10月までならできたのですか?そもそも子供Cには遺留分侵害の請求権はなかったのですか?

遺留分請求出来る期間中に相手が亡くなった場合はどうなる?

相談者
688084さんの相談
投稿日:

遺留分請求出来る期間中、それを知った時から1年か相続発生から10年だったと思います。遺留分請求の相手が亡くなった場合は請求はやはり出来ないですよね?
もしくは亡くなった相手の相続財産に遺留分を請求するのでしょうか?亡くなった相手の相続人に許可は必要ないとは考えられますが

遺留分侵害額請求の法律相談まとめ