遺留分減殺請求、遺産放棄について
母が亡くなり、公正証書を作成していて、私に全財産譲渡すると書いてありました。先日、弟から遺留分減殺請求が来ました。母の生前に、弟は母に遺産放棄すると口約束していました。こういった場合でも、遺留分減殺請求は可能なのですか?
公正証書遺言で全財産を受け継いだにもかかわらず、介護等の貢献を続けてきた立場で兄弟から遺留分を請求されることがあります。支払い額を抑えるために必要な、相手の生前贈与の反映方法や証拠の集め方、示談と裁判の判断基準を実例から確認できます。
母親が公正証書で「全財産を自分に」と明記してくれていたのに、弟や妹から遺留分の支払いを求められて困惑していませんか?公正証書があれば請求を断れると思っていた方もいるかもしれません。同じ状況で寄せられた6件の実例から、正しい対処の糸口を見つけてみてください。
母が亡くなり、公正証書を作成していて、私に全財産譲渡すると書いてありました。先日、弟から遺留分減殺請求が来ました。母の生前に、弟は母に遺産放棄すると口約束していました。こういった場合でも、遺留分減殺請求は可能なのですか?
お世話になります。
「両親に全財産を譲ると公正証書を残し亡くなった祖母の娘(母の姉)が、
祖母が亡くなったと知って1年経過してから遺留分の侵害を知ったと主張し、
遺留分の減殺請求をしてきた場合、すでに両親に相続された土地は、
母の姉に渡さないといけなくなるのでしょうか?」
【詳細について】
現在、親の土地に家を建てようと話が出ているのですが、
その土地が1年前に亡くなった祖母の土地で、
現在は、祖母が両親に遺産を全て譲ると公正証書で遺言書をのこしたので、
母がその土地を相続しています。
母には姉がいます。
その姉は遺言書の有無を知っているかは不明です。
ただ、祖母が亡くなってから1年経ちました。
その姉は祖母が亡くなった事は亡くなった時点で知っていますし、
祖母が遺産を持っていることを知っていました。
遺留分の減殺請求について調べたところ、
「亡くなってから1年で、1年経った後に遺留分減殺請求をしても、
遺留分が侵害された日を立証するのは難しい」というものや、
「亡くなってから1年経っても、遺留分減殺請求は、
遺留分が侵害された年ってから1年だから請求できる」とあったりします。
心配な点は、
そういう遺留分減殺請求の時効があやふやな状態の土地に家を建ててしまった後、
その姉からの遺留分減殺請求により土地を遺留分として請求されてしまうんじゃないかという点です。
私はその土地に家を建てても心配ないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
公正証書遺言に以下の記述がありました。
↓
母(後妻)に現金預金を相続させる。
兄に株式を相続させる。
私(次男)に不動産を相続させる。
第三者に(父が経営していた)会社の株式を相続(遺贈?)させる。
私が相続する不動産は価値がとても低く、
母や兄の1/10程度です。
上記の中でもっとも価値が高いのが第三者が
承継する(父が経営していた)会社の株式です。
行えるのなら遺留分減殺請求を行いたいのですが、
その場合、第三者にも遺留分減殺請求を行えるのでしょうか?
母や兄に対してだけなのでしょうか?
20年前に父が亡くなり、遺産分割協議書で遺産分割をいたしました。分割は法定相続分どおりではありません。相続人は母と兄弟3人です。
この度、母が亡くなり、遺言信託公正証書で遺言がありました。父の相続分を不満に思った兄弟が書かせたようです。私の遺留分には到底満たないものです。
1.父の相続と母の相続では、別々に相続権が存在している
2.父の時には、遺産分割協議書で遺産分割が終わっているので、母の相続で父の相続時の不足分を調整することはできない
以上のような考え方で、遺留分減殺請求をしようと思います。
法律的に間違っているでしょうか。
ご回答をよろしくお願いいたします。
父方の叔母が亡くなりました。叔母は生涯独身で、親兄弟は既に死別しています。
遺産相続の対象者としては、私を含む姪が3名、甥が1人います。
私が14歳まで同居していた叔母が引っ越して以来、私は叔母に会っていませんでした。
老後は姪のXが身元引受人となり、施設に入居していたそうです。
この度、2019年1月に叔母が亡くなり、ある金融機関の相続相談課より3月5日付で「遺言公正証書」が郵送されてきました。
そこには姪のXが持ち家を相続すること。
金融資産は姪のXが6割、Yが2割、甥のZが2割相続と記されており、私への相続については記載されていませんでした。
私は26年前より外国に居住しておりますが、永住権保持者ですので日本国籍です。
先生方に3つ質問がございます。
1.叔母の金融資産を私を含めた4人の姪と甥で相続する場合、私は叔母の金融資産のどのくらいの割合を相続できるのでしょうか?
2.上記が遺留分減殺請求に当たる場合、一年以内に受遺者や受贈者に対してその侵害額を請求する必要があるということでしょうか?
3.遺留分を申し立ては、相手方(受遺者または受贈者)内容証明郵便等により意思表示を行い、応じてもらえない場合は、家庭裁判所で話し合う「調停」、それでも応じてもらえない場合には、裁判を起こす「訴訟」という方法をとる必要があるのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、お答え頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
約5年前、父が亡くなった際、父の公正証書遺言により、母が全財産を相続しました。母は執行人にも指定されていたため、子供3人の署名も必要なく、スムーズに相続しました。3人の子供のうち私が父母と同居していたため、私が母をサポートする形で執り行いました。当時、金融機関に行って遺言書を提出しても、遺留分のことを誰にも言われませんでしたし、母も私も兄弟も、遺言書に従うのが当然で、遺留分減殺請求ができるなどと知りませんでした。
遺留分減殺請求の時効は1年と聞いていますが、遺留分減殺請求ができると知ったのは最近のことです。
私が5年前の遺留分について質問する理由は、高齢の母がいつ亡くなるかわからず、相続時に相続税がかかることが予想されます。できれば子供に財産を渡せるように母が亡くなる前に母の資産を減らしたいからです。
そこで、今から子供たちが遺留分減殺請求をできないでしょうか?母は当然に合意すると思います。
父が亡くなった際の預金通帳などは残っているため、当時の資産はある程度証明することはできます。
長年にわたって親の生活費や施設費を負担してきたのに、その分まで遺産として計算されてしまうのか――そんな不安を抱えている方は少なくありません。通帳の引き出しやタンスの現金など、何が計算対象になるかは複雑です。40件の実例からあなたのケースに近い答えを探してみてください。
母が亡くなり、母が公正証書で私に全財産を渡すと書いてありました。先日、妹から遺留分減殺請求をされました。私は働いていた10年分の給料を全額母親に渡していました。母は生前に「10年分の給料をもらっていたけど、悪いと思って貴方の給料を貯金していたんだよ。もし私が死んだら、貴方のお金だからね」と言っていました。 この場合、母の総資産の中に私がかつて渡していた給料が含まれていると思いますが、こう言った場合でも、私のかつて渡していた給料も母の総資産に含まれてしまい、その分の遺留分が妹に渡ってしまうのでしょうか? 私としては、かつて渡した給料の分を除いた母の総資産を遺留分にして欲しいと思うのですが… どうなるのか教えて下さい。
母が亡くなり、公正証書を作成していて、私に全財産を譲渡すると書いてありました。そして、先日、弟から遺留分減殺請求をされて通帳を開示しろとの事だったのですが、母が生きている時に、私に通帳を渡してきて、孫にその通帳のお金を自由に使っていいと言われて、幾らかのお金を娘に渡しました。そういった場合、娘にあげた分のお金も遺留分に含まれてしまうのでしょうか?
母が亡くなり、公正証書を作成していて、私に全財産譲渡すると記載がありました。弟から遺留分減殺請求が来ました。母は私に通帳をあずけており、その中から今後の老人ホーム代、葬式代などを出すように言われていました。私は県外に住んでいて、母と離れて暮らしていて、弟は母の近くに住んでいた為、母が亡くなる数週間前に私の所へ母の入院費用が必要だと言って、取りに来たので、手渡しで50万ほど渡しました。しかし、弟は20万しか貰っていないと言って、弟側からの弁護士から差額の30万円を母の資産に加えて、そこから1/4を計算すると言っています。実際には50万円渡したのに… こう言った場合、どうなるのでしょうか?
母が亡くなり公正証書を作っていて私に全財産をくれると書いてありました。
先日、弟から遺留分減殺請求を受けました。
しかし、弟は父親から土地代1000万円を出してもらっていたので、それを差し引いた遺留分になるのでしょうか?それとも、母の財産と父親の財産は別だと考えられるのでしょうか?
母が先日亡くなり公正証書を作成していて、姉に全財産を渡すと書いてありました。
私は姉に遺留分減殺請求をしようと思っています。
母の通帳の引き出し履歴を調べた所、どうやら姉が1000万円近く母の通帳から引き出しているのが分かりました。
遺留分減殺請求最中に引き出したお金を追求する事は可能なのでしょうか?
遺留分減殺請求とは別件になるのでしょうか?
母が先日亡くなりまして、公正証書を作成しており、私に全財産を譲渡すると書いてありました。弟から遺留分減殺請求を受けています。弟は母を粗末に扱っていたので、遺留分を払いたくないと返答しました。そこで、弟から裁判を起こすと言われました。母の全財産を提示するように、相手側の弁護士さんから言われたので、提示しましたが、母の生前に母から自由に使って良いと言われた母名義の通帳からお金を引き出していたのですが、裁判になった場合、この引き出した分のお金も遺留分に上乗せされて、請求されるのでしょうか?教えて下さい。
母が公正証書を作成しており、私に全財産を譲渡すると書いてありました。先日、弟から遺留分減殺請求を受け、500万円の支払いを要求されています。私は支払うつもりがないとの意思を述べたので、訴訟をするみたいです。弟は弁護士がついており、母の通帳を全て調べたみたいですが、私が母の生前に母の通帳から引き出したお金の分が請求の中に入っていませんでした。
もし裁判になった場合、私が母の生前に母の通帳から引き出した分のお金も遺留分に含まれてしまうのでしょうか?それとも、それは別件になるのでしょうか?
先日、母が亡くなり公正証書を作成していまして、母は全財産を私に譲渡すると書いてありました。今、弟から遺留分減殺請求を受けています。私は弟に出来るだけ遺留分を少なくしたいと思っています。私は実家から遠いところに住んでいて弟は実家まで車で1分ほどのところに住んでいます。母が施設に入っていたので何度も実家に行っては通帳やらいろいろな資料持っていったので、このようなことになり証拠を見つけようと思っても全部隠滅されていて、こちらの有利になるものが残っていません。母がタンスの下にお金を隠しておいたと以前言っていたのですが、それも探しても1円もお金がなかったのですが、こういった場合はどうしたらいいのでしょうか?
母は既に亡くなっておりますが、先日父が亡くなりました。公正証書に私(長男)に全財産を渡すとの記載がありました。最近、弟が弁護士を立てて、弁護士から遺留分減殺請求の通知が来て、父の全財産を提示する様に書いてありました。今、父の通帳などの財産を正確に把握できておりません。しかし、弟は前から父の通帳などの残高を探っていたらしく、どの位財産があるかを把握しているみたいです。
私が相手側に提示した総資産と弟が把握している総資産とが食い違った場合、どうなるのでしょうか?
母が亡くなり、公正証書を作成していて、私に全財産を渡すと書いてありました。弟から遺留分減殺請求を受けて、裁判になる事になりました。まだ、母の通帳を全て把握できておりません。裁判中に母の通帳が新たに見つかった場合、弟に支払う遺留分は多くなるのですか?
先日、母が他界し、公正証書を作成していて、私に全財産贈与すると書いてありました。わたしには弟がいるのですが、弟から遺留分減殺請求がきました。私は生前に1000万円の土地代を母が贈与したため、遺留分減殺請求の1/4は主張できないと返答しましたが、弟側から父親(既に他界)から生前贈与を受けたため、父親の相続を放棄した。だから、生前贈与は父から受けたものであり、母から受けたものではないため、生前贈与を母からは受けていないと主張してきました。相続を父親からのみだけ放棄し、母からの相続を受け取ることなんてできるのでしょうか?
母が亡くなりまして、母が公正証書を作成していて、姉に全財産渡すと書いてありました。遺留分減殺請求裁判になった場合、何をするのか教えてください。たとえば、あらたに母の通帳を調べるとか、要求した金額よりも多くの金額を取ることができるか。姉が隠し持っている通帳もしくは引き出していたなどあった場合、増額できるのか教えてください。
母が亡くなり、公正証書を作成していて、私に全財産を譲渡すると書いてありました。弟から遺留分減殺請求を受けて、500万円支払うように言われ、支払う事に合意しました。
現在、同意書はまだ交わしていなく、これから交わす予定で、お金もこれから払う予定でした。
しかし、弟が所有していた母の通帳の預金履歴を調べた所、弟が母の通帳から不正に引き出しているのがわかりました。
どうすれば良いのでしょうか?
母が公正証書を作成しており、姉に全財産を譲渡すると書いてありました。遺留分減殺請求をしようと思います。姉が提示した以外の母の通帳が仮に裁判中もしくは裁判終了後に出てきた場合、新たに請求できるのですか?
母が亡くなり、公正証書を作成していて、姉に全財産を譲渡すると書いてありました。遺留分減殺請求の裁判になった場合、仮に請求額が500万で請求し、裁判が始まったとして、裁判中に姉が新たに母の他の通帳を持っていて、更に、引き出していた場合、裁判中に請求は可能なのですか?訴訟前に提示していた額に上乗せして請求する事は可能なのでしょうか?
母が亡くなり、公正証書を作成していて、姉に全財産を渡すと書いてありました。裁判になった場合、姉が所有している母の通帳の過去の引き出し履歴を改めて調べることになるのですか?
母がなくなくなり、公正証書を作成していて、私に全財産を渡すと書いてありました。弟より遺留分減殺請求を受けました。母が亡くなる2日前に母の通帳からお金を下ろしました。通帳の開示を求められています。 開示した場合、2日前に引き出した分のお金も遺留分に含まれて、請求されるのでしょうか?
母が亡くなり、公正証書を作成していて、私に全財産を譲渡すると書いてありました。そして、弟から遺留分減殺請求が来ました。母の葬式費用100万円は、母の貯金から私が引き出し支払いましたが、遺留分請求額の中に、母の通帳から私が葬式のために引き出した分の100万円が、母の総資産の中に含まれていました。ちなみに喪主は私がしています。このような場合、相手の遺留分額から葬式費用分の半額の50万円を差し引いて欲しいと思ったのですが…どうなのでしょうか?
母が亡くなり公正証書遺言があります。相続人は私と姉2人の計3人です。
一切の財産を私に相続させると書いてあるのですが、姉2人が納得しないため遺産分割協議をしています。
姉2人が、父が亡くなってから母が亡くなるまでの15年間に引き出した預金7000万円を全部私が使い込んだと主張しています。
父母と私はずっと同居していて、母は亡くなる10年ほど前から入院していましたので、キャッシュカードは私が預かり自由に使える状態でした。
全部私が使ったわけではありませんが、領収書などは保存していません。
このような状況で、先生方にご相談は4つです。どうぞよろしくお願いいします。
1.この7000万円を入れずに遺産分割協議ができた場合、姉たちは私に対し、この7000万円を入れた遺産総額で遺留分の減殺請求をすることができるでしょうか?
2.上記1.で遺留分の減殺請求ができない場合、姉たちは私に対し、この7000万円について不当利得や不法行為の返還請求をすることができるでしょうか?
3.この7000万円を貸付金として遺産分割協議に入れ、貸付金を全額私が相続した場合、姉たちは私に対し、遺留分の減殺請求、不当利得や不法行為の返還請求ができるでしょうか?
4.上記3.の場合、貸付金7000万円のうち、10年以上前の2000万円については、時効を過ぎているとして、貸付金の金額から外しても大丈夫でしょうか?(貸付金5000万円としても大丈夫でしょうか?)
お休みのところ大変恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。
遺留分減殺請求の額についての質問です。
母が他界し、財産を、全て、私に相続させるとの自筆遺言が、出てきました。
父は10年前に亡くなっており、私と二人暮らしでした。
姉夫婦がおりますが、生前、父母のことを、全く、みませんでしたので、
一切、遺産は、渡したくない。と、考えたようです。
姉と、その婿が養子で、遺留分減殺請求がされました。
預金が、約5000万と、今住んでいる家があります。
あと、母の介護、家事などをしていた為、
月10万くらいで、1年に、100万ほど、もらっていたものを、
私名義で、積み立てていたものが、2500万くらいと、
保険金2000万ほどあります。
遺留分減殺請求では、どのくらいの額が、
請求されるのでしょうか?
1 分割の対象となるものは、すべてでしようか?
2 現金で賄えなければ、自宅を、引き渡しすることになりますか?
よろしく、お願いします。
父が一か月前亡くなりました 母は15年前死亡 兄に全財産を相続させるとの2年前に書かれた遺言書があります 父はその何日か前に兄に土地を贈与しています 遺言書にある全財産の内容はわかりません 父は姉に10年前に700万円貸しています{返済なし}末の私には何もありません 遺留分減殺請求するつもりですが兄の全財産と贈与した土地代そして姉の700万を加えて計算するのでしょうか 姉は遺留分が1000万としたら300万は請求できますか
母が、亡くなり、相続人は私と妹の2人です。全財産を妹へとする遺言があり、妹が土地一か所を妹単独で妹へ所有権移転登記しました。
そこで、私が、裁判所に申立して、その土地に遺留分にあたる4分の1の処分禁止の仮処分の登記をしました。
その後、その土地を母が生前、売却する契約をしていたことが分かりました。
買主から、妹へ仮処分を取り下げるよう依頼が来たため、妹が、裁判所に保全異議の申し立てをし、私が売却代金の4分の1の価額弁済金の受け取りを拒否したため、妹が、売却代金より少し多めの1.2倍の供託金を法務局へ納めました。
仮処分が取り消され、買主に移転登記された場合、買い主に対して、4分の1の移転登記を求める遺留分減殺訴訟は可能でしょうか。
よろしくお願い致します。
平成20年、実父が亡くなり相続が開始されました。私は、幼少の頃、養子に出された身です。実父は遺言公正証書を残しており私の名前はありませんでした。私は遺留分減殺請求をしました。そして、意思表示の内容証明郵便を無視されたので、訴訟を提起しました。
その後、実父の預金口座を調べたところ、実父の生前、7年の間に、約3億円もの預金が、兄弟によって引き出され隠されていることが分かりました。
実父は、質素な生活をしており、使ったとは考えられません。ギャンブルもしません。
当然、遺産になると思いますが、弟が遺言執行者として作成した遺産目録には記載がありません。
この場合、私の権利は、とのようになるのでしょうか?引き出された預金、すなわち現金から遺留分として受け取る事は出来るのでしょうか?
不当利得返還請求ができるのでしょうか?そうだとすると、引き出されてからは、既に10年が経過しています。そうだと時効と言うことでしょうか?
また、不当利得返還請求権が認められたとすれば、遅延損害金が発生すると思うのですが、それはいつを起算点とするのでしょうか?
裁判官、弁護士さんともに和解で決着させたいようで、そうなると、遅延損害金は請求できないと弁護士さんから伺いました。弁護士さんに遅延損害金の話をすると、お茶を濁します。
なので、このサイトで質問させていただきます。インターネットで調べても良く分かりません。
法律に疎いものですので、こ教授のほど、よろしくお願いします。
【相談の背景】
父が5年前に他界しており遺産1億が遺書により
母に全て渡す事で母が相続しました。
兄弟実子は私含め3人です。
只母より通帳に記載が有りますが、1800万位生前贈与を受けております。
そこで私は為替に手を出し全て生前贈与分を失い
母が激昂し兄弟と母は絶縁状態になりました。
母、兄弟は携帯番号を変えており又戸籍附票?を
取りに行きましたが市役所から母の承諾無しには発行出来ないと言われました。
この段階で家族との連絡は取れません。
ここからは想像ですが、
私に母の他界後に相続が
兄弟3人に発生するとは思いますが、私には渡さない旨の遺言や遺産分割協議はさせない旨の遺言を公正証書に記載してる可能性が高いと思われます。
①他に公正証書で遺産を渡さない旨を記載する方法は有りますか?
又弁護士ドットコムで弁護士さんから母他界後に遺産相続の通知が来ない場合も公正証書に書けばあり得ると返答頂きました。
②通知が来ない場合はどうなるのでしょうか?
そして分割協議は出来ないのでしょうか?
最後に生前贈与を受けていますが、当然減額されると思います。
もう4年前です。
調べると相続開始から10年より前は考慮しないと有りましたが本当でしょうか?
【質問1】
全く遺産は貰えないのでしょうか?
遺留分減殺請求について相談しているのですが、伯母が亡くなる1年以上前に、介護していた私の母に多額の金銭を渡しており、今になって伯母の一人息子(私のいとこ)から母が遺留分減殺請求をされています。伯母は、施設に入所する前は母のところで同居していたのですが、「息子には十分な遺産をもう渡してある」と言ったので、母も今後の生活の足しに成ればと思い、伯母から多額の現金をもらい、それをそのまま定期預金に組んでいたようです。
しかし、内容証明を見ると、伯母には、私たちに渡した現預金以外にはほとんど資産がなく、生命保険金も母を指定していたため、相続すべき財産としては、伯母名義の預金口座に残っていたわずかなお金ばかりのようです。不動産もかなり昔に手放していたようです。
弁護士さんからは、1年以上前の贈与についても遺留分を侵害することを認識していたら返さなければならないと言われたのですが、母も介護用ベッドなどを買うために伯母の貯金ではなく自分の貯金に手を出していたため、正直請求された金額を支払うことはできません。
そもそも、自分は母親の介護を一切してこず、私の母に任せきりだったのに、いまさらお金をよこせと言ってくることがまず信じられません。
母が負けたら私も負担はしようとは思っているのですが、伯母に他に資産があると思っていた状況でも、遺留分侵害になるのでしょうか?そもそも私たちには伯母が不動産とかを手放していたことなど知る由もなかったのですが。
父が癌で7年前に亡くなりました
母が公正証書遺言を作成させていたみたいで、全ての財産を母に相続させる、とありました
父の入院していた病院を教えてくれなかったのは、これを作成させる為だったのか、と後で気づきました
遺言を知ってから1年以内に内容証明郵便で遺留分減殺請求書は送っています
遺言無効確認訴訟をおこそうと考え、当時のカルテを取り、弁護士さんに相談に行ったのですが、遺言能力については確かに疑いはあるが、私の見解では、疑いだけでは勝ち取るのは難しい、と言われました
そこでなのですが、
弁護士さんによって見解が違う事はありますか?
また、父が亡くなった後に家賃の仕送り等をしてもらった事があるのですが、これらは遺留分から差し引かれるのでしょうか?
宜しくお願いします
誠にお世話になります。去年、父が亡くなり、初めて長男の兄が自筆証書遺言があると聞かされ、その内容は、長男にほとんどの財産を相続する内容でした。長男が、父が亡くなる前に遺言を書かせたとの事です。
私は何も知らず、長男が遺言通りに、さっさと手続きをし、ほとんどの財産を長男の兄が、預金や不動産の名義を移し、勧めてしまいました。私には、亡くなった父の配偶者である母と、重度障害の弟もおり、母も弟も、認知症で、言葉も話せません。弟はグループホームの施設に入っております。
父が何故、愛妻家だったのに、たった一人の配偶者の母に相続がまったく無かったのが、不思議でなりませんし、弟も知的障害で可愛がっていたのに、相続まったく無しだったのが、疑問でした。兄が、恐らく精神病で、アルコール中毒だった父に、旨い事を言われ、言いくるめられて遺言を書いたと思います。書式も、ネットにあった遺言の例とまったく同じ形式でしたので、兄が側で、指導しながら書かせ、預かっていたのだと思います。
せめて、私が代理として、母と弟の遺留分を、ほとんどの財産を相続した兄に遺留分減殺請求をしたいのですが、私の遺留分請求と一緒に遺留分減殺請求を代理として、とりあえず時効がくる1年未満のうちに内容証明で送りたいのですが、可能でしょうか? それとも、私では無理なのでしょうか?
成年後見人をたてるにしても、時間がかかりますし、家庭裁判所で選任してもらわなければ、なりませんので、私が、母と弟の分を、とりあえず兄に請求する事は可能なのか、教えて頂きたく、専門の詳しい方のアドバイスを、どうかお願いします。遺留分減殺請求の失効まで1年間しか無いようなので、なるべく、早く知りたいのです。不束では、御座いますが、どうかご伝授の方よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
父が1月に死亡しました。
相続人は母、子A、子Bの3人です。
遺言書があり、すべての財産は母に相続させるという内容です。
子Aには、贈与契約のある生前贈与があります。
子Bには、子Bの名義で貯金した預金通帳があり、父が死亡する数か月前に父が子Bに渡しました。
子Bは、貰ってないと主張し、母に遺留分減殺請求を行うようです。
【質問1】
子Bから母に遺留分減殺請求があった場合に、子Aが異論を唱えることはできますか。ちなみに、母は認知症のため対応できません。
【質問2】
もし、誤って母が遺留分を子Bに支払ってしまった場合、遺留金額を減額させたり返還させることはできますか。
祖母が亡くなり相続しないまま母が亡くなりました。母には姉・兄がいて祖母の遺言書には、母へ土地を、叔父へ生前贈与した為何も無し、叔母へは何も無いので心苦しいという内容。叔母は母宛に遺留分減殺請求を内容証明で送付してきました。母亡くなった後、叔母と話して話した内容を踏まえて遺産分割証明書を司法書士で作成してもらいましたが金額内容に納得いかず、なおかつ司法書士だと信用できないなど筋違いな事を言い始めたので2人の弁護士さんに相談のっていただきました。裁判した場合、祖母の遺言書は認められないのではという事でした。ただ万が一私が裁判で勝った場合、遺言書記載の、母へは土地を…という事ですが、叔母へは遺留分減殺請求の1/6を土地分も支払わなければいけないでしょうか?他の財産は、家屋・預貯金・叔父への生前贈与です。
90代の母が亡くなり、不動産については先に他界した父の時に相続がおわっています。今回は預貯金のみになります。遺留分減殺請求の内容証明を作っている最中です。預貯金の履歴も色々な銀行に行き依頼しています。全てが揃ったわけではありませんが、履歴を見てびっくりしました。公正証書遺言を作成した年のその1ヶ月後くらいから毎日のように50万単位で引き出しがおこなわれていて口座の残高がなくなるまで続きました。他には定期預金も公正証書に渡すと書いてある相続人数分を均等に割った額を解約し順番に引き出していました。まだ他の銀行の履歴が手元に届きませんが愕然としています。そして私の取り分はと公正証書に記載されている相続人に聞いたところ、法律で決まってるからもうほとんど無いよとのことでした。遺留分減殺請求をするにあたって、内容証明に不当利得返還請求、特別受益、不法行為の可能性もあり訴訟の提起も考えていると記載しようと思います。どうでしょうか。履歴にある毎日引き出していた支店番号も被相続人の住む地域ではなく、1人の相続人の住む地域の支店でおこなわれていました。まだ完全に調査が終わっているわけではありませんが、不当利得、特別受益、不法行為にあたる可能性はあるのでしょうか。よろしくお願いします。
【相談の背景】
【関係人物】
被相続人:母方の祖父(2016/1/15死亡、配偶者は先に他界)
相続人1:叔父(被相続人の子)
相続人2:私(被相続人の孫、母は祖父より先に他界、兄弟なし)
【状況】
■祖父の死亡後遺産分割についての連絡がなかった(※)ため、2025/08~2025/09にかけて以下を実施。※「相続人1」による「遺言書・財産目録の提示」は一切なし。
・公証役場での遺言確認
・12の金融機関への口座照会
・不動産登記情報の確認
■「被相続人」は公正証書遺言を作成しており、不動産を含む財産の全部を「相続人1」に相続させる旨の遺言を残していた。遺言執行者は「相続人1」。
【死亡時における財産】
(1)自宅の土地・建物
2016/08に「相続人1」に所有権移転、原因:相続。
(2)X銀行の普通預金
・死亡時点の残高約800万円。
・取引明細を確認すると死亡前の12/19から死亡後の1/18にかけて約1,600万円の引き出しあり。(死亡前1,200万+死亡後400万)
・生前からキャッシュカードを「相続人1」に渡していたと思われる。
・この口座は祖父名義のまま現在も使用されており、(1)の光熱費等の引落継続中。
(3)Y証券
「口座が存在したこと」「現在は閉鎖済みであること」は確認できたため、現在郵送にて残高証明書の発行請求中。
【質問1】
遺留分減殺請求を行う(内容証明発送)予定ですが、「相続人1」が支払を拒否したまま「相続開始から10年」が経過した場合、遺留分の獲得はできなくなるということですか?
【質問2】
X銀行の普通預金について、死亡直前1か月間に引き出された1,200万円も遺留分計算の対象になりますか?
【質問3】
土地・建物が第三者に売却されてしまった場合、現物の返還請求はできなくなると思われますが、そのかわりに金銭を請求することになるのですか?そもそも売却されるのを阻止する方法はありますか?
【質問4】
死亡時点で上場株式を保有していた場合、かつ「相続人1」が売却済みの場合は金銭を請求することになりますか?また遺留分計算の基準となるのは「死亡時の株価」「現在の株価」のどちらですか?
【相談の背景】
遺留分減殺請求について教えて下さい。
令和3年に祖母(母方)が亡くなりました。
令和4年に私の母(祖母の第一子)が亡くなりました。
遺留分減殺請求の権利行使をしようとしている矢先の事でした。
祖母には子供が6人おりますが母を含め4人亡くなっております。
亡長女:子2人,亡長男:子1人
亡二女亡三女:子無し
二男,四女(祖母の第六子)のみ生存。母には私を含め子が2人おります。祖母の判明している遺産は、ビル一棟、マンション一室、土地です。祖母の第六子一家が不動産を自分達だけのものにするため、15年以上祖母とは誰にも会わせないようにしていた為、口座、保険、その他遺産の有無は不明です。第六子一家は「遺産は何もない」と言っていましたが調べたら、祖母の公正遺言証書があり、祖母名義の土地(査定価格0円)は第六子に相続させる、その他に遺産が見つかった場合、第六子に相続させるという内容でした。ビル一棟は平成21年に売買という形で、祖母の第六子の夫の名義に変わっていました。マンション一室は生前贈与で祖母の第六子に贈与されております。
この場合、母が行使するはずであった権利を代襲相続人として、姉と私が遺留分減殺請求を致します。この場合、マンション一室分の価格を何分の1として請求すれば良いのでしょうか?又平成21年に売買で名義が第六子の夫になったビル一棟は請求等不可能ですか?宜しくお願い申し上げます。
【質問1】
遺留分減殺請求算出方法について教えて下さい
昨年母が亡くなり母は1人暮らしで身寄りは私と私の姉それと母の弟だけです。母の死は急だったので最後を看取ったのは母の弟でした!私達は何も知らされず亡くなった後に財産をすべて弟に相続すると公証人に頼み遺言書を書いてました。私達は納得いかず今回遺留分減殺請求を内容証明で手続きしたいとおもいます。母の財産は現金一千万程度と土地があります。
現金は弟が母が生きてる時にすでに半分使ってたみたいで残りの現金もほとんど使ってるみたいで
もし私達が遺留分の手続きをした場合どうなりますか?とちも査定が低いと思い売っても500万くらいが相場だそうです。
今回手続きをするのは私1人で姉は諦めてます!
その場合の遺留分は、どのくらいになり使った現金などどうなりますか?
すみませんけどよろしくお願いします。
遺留分減殺請求事件において公正証書遺言の解釈についてご教示ください。
1 相続の状況
相続時点 平成28年4月
被相続人 父 相続人 子供3人(母は故人);姉(別居)、私(長男、同居)、妹(別居)
公正証書遺言作成 平成25年10月
2 相談内容
以下の不動産は遺言中の以下に記載された「一切の財産」に含まれると考えてよいか、あるいは未分割と判断されてしまうか(「一切の財産」は遺言作成時点に存在する財産に限定されるか)
不動産; 収益アパート 遺言作成時点では実際に発注した住宅メーカとは異なる業者で検討中。完成は平成27年5月(底地は私が同遺言で相続)。
遺言の記載;「その他動産、手許現金等を含む遺言者の有する一切の財産を長男に相続させる。」
3 検討いただくための同アパートに関する状況説明
①遺言の(付言事項 3.)に「現在進めている土地の有効利用検討では長男に労力を費やしてもらったことに感謝している」との記載があるが、この有効利用検討は収益アパートの検討のことである。
②父は、土地を更地にしておくことは性に合わない人であり、遺言作成以前から最後に残された更地である前記2つの土地に収益不動産を建設することは、遺言成以前にほぼ決定されており、特に問題が発生しない限り中止はしなかったと考えられる。父はそのための検討を行うための協力を私に依頼した。この検討過程で住宅メーカの候補(実際の発注メーカは異なる)から立地審査結果(建設基本計画)を入手している(平成25年6月5日)。またこの検討の目的で土地の登記書類を同年5月14日に入手している。
③同アパートの私への所有権移転登記は法務局において本遺言により問題なく完了している。
④互いに近接する他の2つの収益不動産(伽藍館、スピカ)を含めた3物件を私に相続させて一体的に維持管理してほしい気持ちを、本件公正証書の作成以前から、機会ある毎に私に吐露していた。
⑤底地と建物を別の相続人に相続させることは相続人間の争いの原因になり、父が避けたいと考えていた。
⑥私は、アパート購入のための金融機関の融資4000万円の連帯保証人になっている。また私も300万円貸し付けている。
⑦アパート購入は全額融資によっており、父の預金(姉妹が相続。私は相続していない)を使っていない。
以上、よろしくお願いします。
母が亡くなり、長女が全財産を受け取る事になり、次女から遺留分減殺請求が届きました。その内容に、総資産額の提示を要求されたのですが、母の総資産を正確に出さなければいけないのですか?
【相談の背景】
母が公正証書遺言を書いてくれ、
私に母の里の実家(現在空き家)と田畑、アパート、預貯金を相続させ、妹に実家(現在母が居住)とアパートを相続させるとなっています。それぞれの確かな価格はまだ把握できていませんが、それぞれの家とアパートは同価格程度と思われます。
①心配なのは、妹に遺留分侵害請求をされないかということです。遺留分を、ほんのわずかでも(300万円程度とか)侵害していれば、請求は認められるのでしょうか? そうであれば、妹に生前遺留分放棄をしてほしいのですが、そのためには、母の財産について全てを明らかにして記載しなければならないのでしょうか?(妹は欲深い性格で、たとえば預貯金などを明らかにしたら、欲しがるかもしれないと、母は妹に生前遺留分放棄を持ち掛けることに反対しています。)
実は、数年前に父が他界したとき、母の財産の数倍ある父の財産を、私は全て妹と母にゆずり、遺留分を請求しませんでした。 持病があり働けない妹の事情を考えたからです。 現在、妹は父からの相続財産で不動産収入を得て、生活は将来的にも安定した生活ができるはずです。
父の相続時に妹のために私が譲歩した事情は、過去のこととはいえ、
②母からの相続財産の分割にあたって、法的に考慮されないのでしょうか? 私は経済的に余裕があるわけではなく、妹に現金を渡したくありません。(遺留分は現金で渡すものなのですよね。)
【質問1】
妹の遺留分侵害請求は認められるか?
【質問2】
母の財産分割にあたって、過去の父の財産分割の折の事情は考慮されるのか?
父が亡くなり、母・長男・次男・長女(私)で遺産分割をしました。
遺言書には私への遺産相続が遺留分を下回った金額だったため、
遺留分減殺請求をし、遺留分に満たないものの近い金額で合意いたしました。
それからしばらく経ち、父から母・長男・次男へ生前贈与されていた財産があることが判明しました。
私へは何もありません。
ここで先生方に質問がございます。
この財産に対して、遺留分減殺請求はできるのでしょうか。
【相談の背景】
母の遺産相続について教えてください。
父はすでに他界しており、法定相続人は子(私=長女、次女)のみです。
公正証書遺言があり、自宅(母と次女が居住)と保険金について、以下の分割が指定されていました。
①自宅→次女に100%
➁死亡保険金→2000万の内1000万を次女、500万を長女の長女(孫)、500万を長女の次女(孫)
【質問1】
私の遺留分を請求したいと思いますが、自宅の評価額を400万と仮定した場合死亡保険金2000万との合計2400万の1/4、600万が私の遺留分であるとの認識でよいでしょうか?
【質問2】
遺留分減殺請求後に分割協議をするとどのような分割割合になりますでしょうか?
【質問3】
この場合、遺留分減殺請求は誰にどの割合で請求すればよいでしょうか?
今年1月に父が亡くなり、父と同居の兄相手に遺留分減殺請求をするのに内容証明を送付しました。
書面には兄に生前贈与された土地、建物、及び父名義の預貯金
(父が存命中にすべて兄嫁が引き出している。)すべて、と明記しました。しかし内容証明を送付後に、18年前に本来なら父に入金されるはずの県からの土地収用代金が、兄の口座に振り込まれている事が判明しました。委任状を作成しているようですが、この振り込まれたお金も遺留分に含まれますか?
また、もし含まれる場合はこの件について、新たに内容証明を送る必要がありますか?
よろしくお願いします。
父が亡くなり相続が開始されました。相続人は、私と兄弟2人の子3人のみです。
父は、遺言公正証書を残しており、そこに私の名前はありませんでした。
内容は、複数の不動産についてはそれぞれ兄弟を指名して相続させる、その他財産は、兄弟2人に1/2ずつ相続させると言うものでした。私は、遺留分減殺請求をしました。
兄が遺言執行人に指名されていますが、遺産目録には、現金は一切なく、不動産と自分が経営していた家族経営の会社への貸付金、実父が兄弟に会社の持ち分を売却した際の未収入金だけしか記載がありませんでした。
しかし、私が父の預金口座を調べて見たところ、父の生前、1億4000万円に上る多額の現金が、兄弟2人の筆跡による伝票で引き出されて残高はゼロでした。よって、私は訴訟を提起しました。
不動産について兄弟たちは、価額弁償の抗弁は主張しないと言っています。
弁護士さんによると、「遺産を特定している不動産は物権共有となり、遺留分割合で所有権移転登記、法定果実返還(法定利息付き)を求められるが、貸付金など割合的総括遺贈の場合、遺産共有となり遺産分割協議を経なければ権利を主張できない」とのことですが、その通りなのでしょうか?
現在、現金については父の遺産としてその存否を、会社の持ち分を実父が兄弟に売却した代金に当る未収入金についてはその評価方法を、貸付金については、会社の資産状況が好ましくないとの主張で対立し、その貸付金評価額を争っています。
今後、兄弟によって引き出された現金が遺産として認められた場合、また、貸付金の評価額が決まった場合、私は、民法1036条によって、現金と遺留分減殺請求の意思表示の到達した翌日から、遅延損害金を請求できると思うのですが間違いでしょうか?
その他にも、実父が会社の持ち分を兄弟たちに売却した未収入金があります。これにも、遅延損害金は請求できるのではないかと思うのですが、間違いでしょうか?
弟や妹が結婚費用や土地代など多額のお金を親から受け取っていたのに、今さら遺留分を請求してくる――そんな理不尽さを感じている方へ。相手が受けた生前贈与を計算に加えれば、支払い額を減らせる可能性があります。12件の実例から証拠の集め方や主張の仕方を確認してみてください。
母が亡くなり(父は既に亡くなってます)、公正証書で私に全財産を渡すとの記載がありました。先日、弟が弁護士を立てて遺留分減殺請求の通知が来ました。そして、総資産を相手側に伝えるように書いてありました。弟は昔から家の事を何もせず、親に迷惑ばかりをかけてきたので、どうしても遺留分を渡したく有りません。そこで質問なのですが、
1.母親の総資産を出せと書いてありましたが、相手側に母の資産を少なく提示するのはダメですか?
2.私は働いていた10年分の給料を全額親に渡していましたし、母は弟に土地代を払っていました。遺留分を出来るだけ渡したくない場合、どうしたらいいのですか?
母が亡くなり、公正証書を作成していて、私に全財産を譲渡すると書いてありました。
弟から遺留分減殺請求を受けています。
弟は両親から土地代を出してもらっていました。
母は公正証書を作成しており、もう一つは父と母の連名で遺書があります。
弟は土地代を両親から払ってもらっていたのにもかかわらず、遺留分を請求してきて、納得いきません。
弟の主張は父から土地代を出してもらったが、母からは出してもらっていないという主張でした。
こんな主張が通っていいのでしょうか?
もし仮にこの主張が通るのであれば、先に亡くなった人から(この場合は父から)生前贈与を受けた人が得をしてしまうと思うのですが、どうなのでしょうか?
母が亡くなり、公正証書を残していて、私に全財産譲渡するとの記載がありました。弟から遺留分減殺請求を受けています。遺留分を計算したところ、弟の分は500万円だったのですが、1000万円の生前贈与を受けていました。そういった場合、500万多くもらっているのですが、その500万円は請求可能でしょうか?
母が亡くなり、公正証書を作成しておりました。そこには、私に全財産を譲渡すると書いてありました。
そして、最近、弟側の弁護士から遺留分減殺請求が来ました。
弟は、母の生前に母から結納費用、結婚費用、新婚旅行費、出産費用、土地代など母から払ってもらっていました。
生前贈与というのを知り、弟に生前贈与を受けたので支払う必要がないと言ったところ、証拠がない、もらっていないと主張してきて、裁判をすると言ってきました。
最近、母の日記を見たところ、弟に出した費用が全て記載されていました。
これは、裁判で有利になりますか?
生前贈与を証明できますか?
私の母には、姉がおります。祖父が先日他界し、遺言公正証書が出てきました。
元々祖父と、母の姉とは仲が悪く遺言公正証書を作成した時も全て財産は母にという記載になっておりました。
祖父の土地は一緒に暮らす予定であった私が母の名義で頂きました。(相続時精算課税を使用)土地の名義変更は2年ほど前にしております。
母の姉から、先日、遺留分減殺請求という用紙が届きました。
祖父の遺言の内容や、今までの経緯からして祖父も一銭たりとも渡したくないとは言っていました。
出来ればその意思を尊重してあげたいとは思いますが、遺留分減殺請求により、4分の1は渡す事に法律で決まってしまっているようです。
色々調べると、生前贈与に関しては、1年以内のものに対して遺留分減殺請求がされると記述を色々な所で見ました。
遺留分減殺請求でお金を渡すのであれば、生前贈与をしたもの以外の残った財産で振り分けが出来ればと考えました。
このような事は可能なのでしょうか。ご教授いただきたく存じます。よろしくお願いいたします。
母が亡くなり、公正証書を作成しており、私に全財産を譲渡すると書いてありました。弟から遺留分減殺請求が来ました。支払わなければ提訴すると、弟側の弁護士から手紙が来ました。その中に、裁判になったら、新たな言い分と証拠を出すと書いてありました。この文章が怖くて、どうしても裁判に踏み込めません。特に心当たりがあるわけではないのですが、これは決まり文句なのでしょうか?それとも何かしらの証拠があるのでしょうか?
私は4人兄弟の長男です。父は4年前、母は昨年亡くなりました。
このたび母の死亡により三男、四男から遺留分減殺請求がきました。請求の対象は私が妻と生活している家のみです。
現金がなければ売却ということになるとのことですが、生前、父は弟たちに土地を贈与しており、母は現金を生前贈与しております。また、母の遺言状(公正証書)には、母が亡くなった際の財産はすべて(とは言っても現在住んでいる家しかありませんが)を長男に渡すこととなっております。親の面倒をみてきた私としては家までなくしてなぜ弟たちに支払わなければいけないのか納得がいきません。
このような状況の場合、減額することは可能なのでしょうか?
【相談の背景】
母は他界。父の相続で公正証書の遺言書があります。妹が多く不動産を取得することになっていますが、遺留分を侵害しない程度です。預金は半分ずつです。妹が父の財産を管理しており、生前贈与があったかもしれません。しかし銀行の履歴を取り寄せましたが、妹への振込はありませんでした。間もなく遺留分請求減殺請求の期限がきます。
【質問1】
現在、遺留分侵害が見当たりません。可能性は低いのですが、将来、生前贈与などが発覚した時のために「今後判明すれば請求する」という内容証明を送ることは可能か、また意味のあることですか。
遺留分減殺請求ができるのか??
家族構成
父(平成20年他界)
母
子A(私 完全に別居)
子B(母と同居)
子C(ここ1年ぐらい母と同居)
父が現金1400万・建物土地評価額300万ほど残して他界しています。
他界したときに建物土地は母に名義変更。
現金は特に分配せず母がもっています。
質問は父が亡くなってからの状況です。
、
①子Bは母と同居をして自分のお金は家に入れず生活費は母のお金を使っています。(月5万ぐらい母にもらっている?)
②子Cは母から子供の教育資金として600万ほど贈与してもらてます。
これは問い詰めたら平成22年に贈与契約書を作成しており、母と孫(孫名義の通帳に毎年100万入金*6年)で契約されていました。
細かい詳細は内容ですが本当に学費で使っているようです。私が知ったのは昨年の12月です。
③子Bは実質毎年遺産を60万ぐらい使って生活しています。ですので8年で480万ほどの生前贈与にならないのでしょうか?
④子Cは相続者以外の孫なので生前贈与(特別受益に当たらないから無理?)になって遺留分を請求できないのでしょうか?
⑤そもそも亡くなって子B,子Cに8年経ているが遺留分減殺請求できますか?
【民法 第1042条】
減殺の請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも,同様とする。
とあるみたいですがどうなのでしょうか??
今この話で兄妹でもめにもめてますが。。。私は取り分はないのでしょうか。
もし今後争うとしたら私に勝ち目はありますか?
宜しくお願いします。
1:
長女です。親が亡くなり相続をします。
遺言通りであれば私がすべてを継ぐことになっていましたが妹から遺留分を主張されました。
子は自分を含めて2人なので妹は財産の1/4を主張できることになると思いますが、
妹には以前からまとまった金額を工面して貸してやったり
支払いが滞ったものを肩代わりしてやったりしてきましたので
その分を財産の1/4から相殺できると思ってよいでしょうか。
2:
親は生前に姉妹ともに財産を分けたいと考え
小さな賃貸マンションを建てて妹名義にして渡しましたが
運営が滞って借金の塊となってしまい、妹は自己破産しすでにそれを手放しています。
これも親から妹への生前贈与となるでしょうか。
調停の際、今回の遺留分から相殺されますか。
3:
また、調停の末にまとまった金額を支払わねばならなくなった場合
自身に現金の用意がない場合(親からの財産が土地のみ)は
どこかからの借り入れや支払いを月賦にしてでも
妹に遺留分を支払う義務が私にあるということでしょうか。
親が遺した土地は既に別件で担保となっており
財産分与のために手放すことができません。
どうぞよろしくお願いいたします。
元々、子どもは私と妹の2人でした。
妹が離婚し、妹と妹の子と父と3人で暮らしていました。(母は他界)
父が他界した時、父の預貯金を分割して、
妹から現金をもらいましたが、父所有の不動産は妹が住んでいたので、その時は遺産分割などはしませんでした。
遺産分割協議書などはありません。
先日妹が亡くなり、妹の子も嫁いでいるので
父所有の不動産を相続し、名義変更をしようと
登記簿を取得したところ、妹に100%生前贈与されていました。
生前贈与されたのは父が亡くなる数年前です。
そこで、遺留分減殺請求を妹の子に申請しようと思うのですが、妹の子は父と養子縁組をしています。
戸籍上は妹の子と私は兄妹になります。
遺留分減殺請求は兄妹では行えないことに
なっていますが、この場合は有効でしょうか?
【相談の背景】
検認を受けた母の遺言書があり、相続手続きが始まりました。遺産総額は現在、20年来、母がお世話になっていた税理士さんが計算中です。相続の全貌が出る前に遺産分割協議にも姉達は応じず、いきなり姉達の代理人から遺留分減殺請求がきました。母の遺言書にも生前、姉達に多額のお金を渡している旨の記載があり、細かな内訳や姉の自宅建物の1/5、土地1/5が母の共有登記になっていることもわかっています。遺留分請求の場合、相続開始の10年以上前の贈与に関しては時効と知ったのですが民法を読み進めると「被相続人と贈与を受けた人の双方が、その贈与によって遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与を行った場合は、それが相続開始前の10年以上前に行われたものであっても「贈与した財産の価額」に含める。」という文言を見つけました。
【質問1】
10年以上前の贈与が遺留分請求額の減額対象になった事例はどのようなものがありますか。10年以上前の贈与だけでも姉2人、3000万円以上ずつ贈与があり、全て記録に残っています。一部借用書もあり。
何年も親の介護を一人で担い、給料のほとんどを親のために使ってきたのに、何もしなかった弟や妹と同じように扱われてしまうのか――そんな悔しさを感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。介護や金銭的な貢献が遺留分の減額に使えるか、6件の実例をもとに確認してみてください。
父は既に亡くなってますが、母が先日亡くなりました。私に全財産を譲渡すると書いてあった公正証書があります。私には10歳離れた弟がいます。先日遺留分減殺請求を弟からされました。父は病気で定年退職前に仕事を辞めたので、家には私の稼いだお金を全額出していました。弟も10歳離れているので、経済的に弟の面倒も見ていた事にもなるはずですが、この様な場合、相手の遺留分を減らす事は出来るのでしょうか? 弟は両親の面倒を見なかった為、出来るだけ遺留分を減らしたいと思っています。母が残した財産の中にも私の稼いだお金が入っていると思います。
母が亡くなり、公正証書を作成していて、私に全財産を譲渡すると書いてありました。弟から遺留分減殺請求を受けています。私は母に給料を全て渡していました、裁判になった場合、母に給料を出していたのは、裁判で有利になる事はあるのでしょうか?
先日、母が亡くなり(父は既に他界)、母は生前に公正証書を作成し、私に全財産を譲渡すると書いてありました。今、弟から遺留分減殺請求をされています。 父は生前に病気を患っており、定年退職よりも早く退職したため、母が私の扶養家族になって、ずっと面倒を見ていました。その場合、寄与分になり、相手の遺留分を減らす事が出来るのでしょうか?
遺留分減殺請求の件についての質問です。被相続人(母)が平成16年に死去しました。相続人は私と兄になります。母が死去するまでの7年間、母の面倒は私がずっと看てきました。今年に入って、兄が遺留分減殺請求をしてきました。死後9年後のことです。兄は母の預金は私が管理していたのは知っていたので、相続開始及び遺留分を侵害している贈与又は遺贈のあったときから1年という請求期間は過ぎています。この請求は効力があるかどうか教えてください。また今年になって公正証書の存在を知ったとのことで、土地についても請求してきています。しかし兄は母が持っている土地の名義も知っていたので、この件に関しても同様に時効にあたるかどうか教えてください。
以上、よろしくお願いいたします。
わたしは仕事の関係により実家(関東)を遠く離れて中国地方で暮らしていましたが、父の死後、母の健康状態もじょじょに衰えてきて心配なので、5年ほど前から母の希望を容れて同居することになりました。
実家近くには、もう一人の兄弟が住んでいるのですが、一人暮らしが困難になった母に対して通院の付き添い、配食サービス,デイケアサービスの手配はしてくれるのものの、話し相手になってもくれず、家に立ち寄ることもほとんどなく、必要があって母が兄弟のところに電話をしても無視され…という状況が続くにつけ、母が可哀そうになり、母のストレスになるような実家での寂しい暮らし方は健康維持にもよくないと判断し、見るに見かねて上記の判断に踏み切った次第です。母は自分の意思により、自分の面倒を看ることを実質的に放棄した兄弟ではなく、生涯を最後まで共にすることになったわたしに介護等に必要となる経費も含めて、母の所有する全ての財産(実家の不動産の権利)をわたしに公正証書により生前贈与しました。支払いが必要な税を納め、手続きは完了しました。母とは自宅での生活が可能だった限りは同居し、最晩年は、近所で最も手厚いサービスをしてくれる施設で暮らし、そして先ごろ母は亡くなりました。
生前は母の事を気にかけて連絡を取ってくることも無く、音信が途絶えていた兄弟から、母の遺産が自分に分けられないことはおかしいという訴えがあり、近く「遺留分減殺請求をする」と言ってきました。わたしとしては、母の生前贈与は母の意思によるものであり、母の晩年、実家近くに暮らす自分は親の面倒を見ず、結果としてあえて遠隔地に暮らすわたしに母の扶養を引き受けさせることになった経緯からも、そのような申し立てをされることを不本意に感じ、憤りさえ感じています。
先生方には以下の2点についてお教えいただきたく存じます。
1、常識的に考えて、兄弟のわたしに対する「遺留分減殺請求」には正当性があるのでしょうか?
2、兄弟の理不尽な(とわたしには思えます)「遺留分減殺請求」に対し、わたしに何らかの対抗措置は あるのでしょうか?
弟から遺留分減殺請求を受けているのですが、出来るだけ弟の遺留分を減らしたいのですが…そこで
1.亡くなった母の日記に弟に200万を渡したなどの記載がありましたが、お金に関連する日記の記載は遺留分を減らすのに影響を与える事が出来るのか?
2.私は母にお金を渡していたのですが、そのお金を私から受け取った記載もありました。これも遺留分に影響を与えるのか?
これらの2点について教えて下さい。
親の日記や古い通帳、送金記録――手元にある資料が証拠として使えるのか判断できず、困っていませんか?相手が書類を持ち去ってしまったケースも含め、13件の実例では証拠収集の具体的な方法が語られています。どんな証拠が交渉を有利にするか、まず確認してみてください。
母が亡くなり、公正証書に私に全財産を渡すとの記載がありました。最近、弟に遺留分減殺請求をされました。40年ほど前に給料を母に全額渡していたが、その通帳が見当たらない。母は日記をつけていた、そこに給料を受け取っていたと書いてあった場合、証拠になるのか教えて下さい。
先日、母が亡くなり公正証書を作成していまして、母は全財産を私に譲渡すると書いてありました。今、弟から遺留分減殺請求を受けています。私は弟に出来るだけ遺留分を少なくしたいと思っています。私は実家から遠いところに住んでいて弟は実家まで車で1分ほどのところに住んでいます。
母が施設に入っていたので何度も実家に行っては通帳やらいろいろな資料持っていったので、このようなことになり証拠を見つけようと思っても全部隠滅されていて、こちらの有利になるものが残っていません。こういった場合どうしたらいいのでしょうか?
母が亡くなり、公正証書を作成していて、私に全財産を譲渡すると書いてありました。弟から遺留分減殺請求を受けています。弟は母を粗末に扱い、ひどい仕打ちをしていたのに、こういう時ばかり出てきてお金を請求してきて、怒りが込み上げています。
なんてしても遺留分を渡したくありませんし、渡すとしてもお金を減らしたいです。どうしてもお金を渡したくないので裁判まで戦うつもりでいます。
また、母は日記を残しており、弟から受けたひどい仕打ちや弟に対するさまざまな思いが書いてあるのですが、これは考慮されるのですか?裁判まで行った場合、母の日記に書いてある内容で相手の遺留分が減額される事はあるのですか?
母が亡くなり、公正証書を作成していて、私に全財産を譲渡すると書いてありました。弟から遺留分減殺請求を受けています。弟は母を粗末に扱い、ひどい仕打ちをしていたのに、こういう時ばかり出てきてお金を請求してきて、怒りが込み上げています。
なんてしても遺留分を渡したくありませんし、渡すとしてもお金を減らしたいです。どうしてもお金を渡したくないので裁判まで戦うつもりでいます。
また、母は日記を残しており、弟から受けたひどい仕打ちや弟に対するさまざまな思いが書いてあるのですが、これは考慮されるのですか?裁判まで行った場合、遺留分の1/4より減らせる勝ち目はあるのでしょうか?
母が亡くなり、公正証書を作成していて、姉に全財産を譲渡すると書いてありました。そこで、私は遺留分減殺請求をしました。仮に、裁判まで行った場合、どこまで相手の情報がわかるのか教えて下さい。例えば、姉が母の通帳から今までいくら引き出していたか?その引き出していた分を母の財産に加味できるのか?など
母が亡くなり、公正証書を作成して、私に全財産を渡すとの記載があり、先日、弟から遺留分減殺請求をされて、相手側から母の全財産の提示を求められたのですが、通帳の開示をする場合、残高の部分のコピーだけ提示すればいいのですか?通帳の表紙(銀行の名前が書いてある)のコピーは必要ですか?教えて下さい。
母が亡くなり、公正証書を作成していて、私に全財産を譲渡すると書いてありました。先日、弟が弁護士さんをたてて遺留分減殺請求をしてきました。そして母の通帳を開示しろとの事だったので、残高部分だけを提示した所、残高部分だけではなく、他の部分も開示しろと言われたのですが、その必要はあるのですか?弁護士さんといっても他人なので、相手に母の通帳を見せる事をあまりしたくないのですが…
先日、実の父が5年前に亡くなっていたことを知りました。
父は公正証書遺言に全財産を後妻に渡すと記しており、その通り不動産や預貯金を後妻が相続していることがわかりました。
そこで私は、父の後妻に対し、遺留分減殺請求をしたいと考えております。
それに当たって、何点か不明な点がありますので、ご教授の程よろしくお願い致します。
【相手方(後妻)が所在不明である】
・最後に住んでいたとわかっている住所に遺留分減殺請求権行使の旨の内容証明を送った所、宛先不明で戻ってきました。
・戸籍の附票を取得しようとした所、閲覧制限がかかっており、現住所がわかりませんでした。
<質問1>今後の手続きの流れはどうなりますでしょうか?
"相手方の最後にわかっている住所の管轄の裁判所へ行く" で大丈夫でしょうか?
手続きとしてはまず遺留分減殺請求する旨を公示送達する形になりますか?
それともそのまま調停の申し立てをすることになるのでしょうか?
【被相続人の預貯金の総額が不明な場合】
思い当たる数か所の銀行の残高証明は入手したのですが、父の職業や死亡時の年齢を考えると金額的に探しそびれている所がありそうです。
<質問2>遺留分減殺請求にあたり、相続財産の調査は申立人がするのが原則ですか?
預貯金については銀行をしらみ潰しに探すしかないでしょうか?
【後見人有りの兄について】
父の家族は、後妻、長男(兄)、長女(私)の3人です。
兄には知的障害があり、後見人がついているようです。
兄も相続人の人数に含まれますか?
以上です。
質問が多くなりまして申し訳ありませんが、ご回答の程よろしくお願い致します。
母が祖父から贈与された不動産をめぐり、母の兄より遺留分減殺請求を受けました。(母は他界)
母の兄は、祖母が亡くなった時と、祖父が亡くなった時にそれぞれ現金をもらっています。
祖父が亡くなった時には相続協議がなされ、母は不動産を贈与されているので、祖父の預金は母の兄がもらうことになり、和解しています。
しかし、母の兄は「不動産を贈与されているのは、今初めて聞いた」と言い、遺留分減殺請求の内容証明郵便を送ってきました。
母は離婚しているので、
祖父と私と母はずっと同居していました。
しかし、8年前に祖父が他界した時には
私は家を出ていましたので、
相続協議には参加していません。
祖母が亡くなった時は、まだ子供でしたが
一緒に暮らしていたので、この時の贈与については
現金で200万とはっきり記憶しています。
しかし、記憶にあるだけで28年も前のため、
振込明細や預金通帳が残っていません。
母の兄は、私が何も知らないと思っているのか
「初めて贈与を知った。遺留分を侵害されている」
と嘘をついています。
友人などの証言を取ることは可能ですが
証拠が無いとなると、
調停ではどう判断されるのでしょうか。
祖父母の世話も一切せず
お金をせびる時以外、実家に寄り付かないで、
母に対しても、お悔やみの一言もなく
嘘をついて遺留分減殺請求をしてくる母の兄が許せません。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
90歳を超えた母が亡くなりました。相続人が3人います。公正証書遺言に私を除く2人に預貯金を相続するというものでした。不動産については先に他界した父の時に分配しています。今回の相続は預貯金のみになります。遺留分減殺請求をすることは決めています。預金について銀行を回り調査した結果、母生前に定期預金数百万の解約、100万以上の金額を短期間に引き出し。1週間くらいに渡り毎日50万くらいを引き出している履歴がありました。90歳を過ぎた人の引き出し方ではないのは誰もがわかるかと思います。私を除いた2人が関わっているとしか感じません。このようなケースは特別受益になりえるのでしょうか。どのようにこのことについて調査すれば良いのでしょうか。私は兄弟とは仲良くしていたい気持ちもありどうすれば良いのかさっぱりわかりません。進め方等も含めアドバイス頂けると幸いです。よろしくお願いします。
母が亡くなり、母が公正証書を作成していて、私に全財産を譲渡すると書いてありました。そこで母の名義であった実家を私の名義に移しました。その後、弟から遺留分減殺請求がきました。母の通帳などを調べるために、勝手に実家に入っていました。その証拠を監視カメラでおさめました。
これは不法侵入をあたり、訴訟は可能なのですか?また、遺留分減殺請求になんらかの形で影響を与えることはあるのですか?
【相談の背景】
父が亡くなりました。
私Bと妹Cは認知をしてもらった子、いわゆる非嫡出子です。
妹が生まれた後、父は結婚して
その奥様Aとの間に子供がD一人生まれました。
相続人は、その奥様Aと子供B、C、D の4人です。
先日、自筆証書遺言の検認があり、
内容は「すべての財産をAに相続させる」というものでした。
そこで、遺留分減殺請求をしようと思いますが、
そもそも父の全財産がわかりません。
私と父は一緒に生活をしたこともなく、
連絡をとるのは数年に一度。
父が亡くなったあと、
私がわかる範囲で財産を調べましたが
これですべてかどうかもわかりませんし、
亡くなる前に銀行から多額の現金引き出しをしていることも確認できます。
父は闘病中でしたので、この現金引き出しはAしか考えられません。
Aの連絡先はわかりません。
Aは私と妹のことをよく思っていないようで
生前、私と父が連絡を取っていることに怒り、
父の携帯を壊したことがあります。
また、亡くなったことも連絡がなく
私はお葬式にも出席していません。
手紙も出してみましたが、無視されています。
【質問1】
Aに全財産を開示させるには、どういう方法が考えられますか?
また全財産を把握せずに、遺留分減殺請求をすることはできますか?
Aが全財産について嘘をつき隠した場合、Aはどうなりますか?
【質問2】
相続税の申告をする必要があります。
Aがすると思いますが、その申告書を見せてもらうには、どのような方法がありますか?
母が3年前に死亡しました。父はすでに他界していたため、相続人は私と母と同居していた兄の2人です。母の死亡後、兄に母の遺産を分けて欲しいと申し出たところ、相続する遺産はほとんどないので
100万円だけしか渡せないと言い、口座に振り込まれました。
つい先日、当日の遺産がいくらだったのだろうかと気になり、母の死亡時の預金調査を行ったところ、遺留分減殺請求をできる残高があったことが判明し、また、金融機関から母の死亡後に公正証書遺言状を元に、預金の引き出しがされたと聞きました。その後、公正証書遺言状の謄本を取り寄せたところ、遺産は全額兄に相続すると記載されていました。
その後私は、兄に遺留分減殺請求の内容証明を送付したところ、公正証書遺言状の存在を伝え、すでに100万円を振り込んだことを理由に遺留分減殺請求の時効の主張してきました。
母の死亡後に公正証書遺言状の存在や相続財産の内訳を知らされておらず、減殺すらことができる遺留分があることが知り得ませんでしたが、兄の主張通り相続から1年が経過したということで時効が成立するかどうか、ご教示下さい。
相手の弁護士から「今すぐ支払えば裁判にしない」と迫られていて、どちらを選べばいいか判断できずにいませんか?裁判では自分にとって不利な事実が明らかになるかもしれないという不安もあるはずです。12件の実例から、示談と裁判それぞれのメリット・デメリットを比較してみてください。
母が亡くなり、公正証書を作成しており、私に全財産を譲渡すると書いてありました。弟から、遺留分減殺請求をされていて、500万円の支払いを請求されています。500万円を支払えば、裁判にはしないが、支払わなければ、裁判にして、訴えるという書類が弟側の弁護士から届きました。
母の生前に、母の施設のお金や入院費、リハビリの費用のために、その通帳から私は300万円程を引き出していたのですが、遺留分請求額の中に、私が引き出した分のお金が含まれていませんでした。
私は弟の請求を受けるつもりがなく、裁判を受けようと思っていたのですが、裁判になり、300万円程の引き出しが判明した場合、弟の遺留分額が増えてしまうのではないか、このまま500万円を支払った方がこちらの支払いが少なくて済むのではないかと思い、裁判を受けるかどうか迷っています。母の費用に使った領収書などは取ってないのですが…
どうしたらよろしいでしょうか?
母が亡くなり、公正証書を作成しており、私に全財産を譲渡すると書いてありました。弟から、遺留分減殺請求をされていて、500万円の支払いを請求されています。500万円を支払えば、裁判にはしないが、支払わなければ、裁判にして、訴えるという書類が弟側の弁護士から届きました。
母の生前に、母から自由に使っていいと言われていた通帳があり、その通帳から私は200万円程を引き出していたのですが、遺留分請求額の中に、私が引き出した分のお金が含まれていませんでした。
私は弟の請求を受けるつもりがなく、裁判を受けようと思っていたのですが、裁判になり、300万円程の引き出しが判明した場合、弟の遺留分額が増えてしまうのではないか、このまま500万円を支払った方がこちらの支払いが少なくて済むのではないかと思い、裁判を受けるかどうか迷っています。どうしたらよろしいでしょうか?
母が亡くなり、公正証書を作成していて、私に全財産を譲渡すると書いてありました。弟から遺留分減殺請求を受け、400万円を払わないと裁判を起こすと相手側の弁護士から請求が来ました。
私は母の生前に、母から自由に使って良いと言われていた母名義の通帳があったので、お金を引き出していました。相手は400万円を支払うように請求してきたが、私が引き出したお金は追求されませんでした。裁判になった場合、通帳の引き出し履歴を調べられ、相手の遺留分請求額が増える事はあり得るのでしょうか?
母が亡くなり公正証書を作成していて私に全財産を譲渡すると書いてありました。現在弟から遺留分減殺請求を受けています。最初、弟側の弁護士から550万円の支払いを請求されましたが、交渉の末、500万円になりました。ですが、500万円を支払うか悩んでいます。相手は6月中に支払わなければ、裁判を起こすと言ってきました。
まだ決断できていません。決断できないので、相手から裁判通知が来るまで待とうと思っています。
裁判訴訟請求の紙が来てから、裁判をしないで500万円を払おうとした場合、500万円ではなく、もとの550万になってしまいますか?
母が亡くなり、母が公正証書を作成していて、姉に全財産譲渡の記載がありました。弁護士さんに頼んで遺留分減殺請求をしようと考えていますが、仮に遺留分減殺請求を姉にして、ずっと返答がない場合にはどうなるのでしょうか?
母が亡くなり、姉に全財産譲渡の公正証書がありました。そこで、遺留分減殺請求をしようと考えています。弁護士さんから遺留分減殺請求の用紙を書いてもらうつもりなのですが、用紙を相手に送ってからどういった流れで事が進んでいくのでしょうか?
父が亡くなり相続人は母、兄 自分です。
母に全財産残すとの遺言書がありました。
自分だけ遺留分減殺請求をいたしました。
母が勝手に遺留分を計算し、自分宛に現金書留で送りつけようとしています。
現金書留は受け取っておりません。
計算の内容に異議があり、その件は伝えてあります。
質問
こちらの同意なく、勝手に現金を送り付けてくるやり方に、どのように対処したらよろしいでしょうか。
【相談の背景】
2年前に母が亡くなり中期度の認知症もあったが、公正証書遺言により妹に全てを遺贈するとの内容から、当初は遺言無効と不当利得6500万+遺産1500万に対しての遺留分減殺請求もする予定でしたが、弁護士が1年以上もの間、何もしてなくて介護記録、カルテ、介護認定調査一式などの開示請求をしないで放置したままで、弁護士照会で申請していると虚偽の報告をしていました。
私は精神的に辛くなり、1年を経過した時から遺言無効は諦めて、遺留分減殺請求のみにして下さいと何度もお願いしてました。しかし不当利得の遺留分減殺請求訴状提起しているはずが、これも遺留分では訴状提起していませんでした。
そして時効の援用と相手弁護士から伝えられて遺留分減殺請求は出来なくなったのです。おそらく遺留分については相手弁護士に伝えてなくて単なるミスだと思われます。
弁護士同士の話し合いで、遺産1500万の遺留分については全て終わらせるならの条件で375万を支払うとのことですが、この和解金では納得しません。弁護士はこの和解は拒否して遺言無効で争うと言ってましたが、私は拒否しました。
この場合は弁護過誤になるのは当然だと思ってますが、仮に和解で375万を支払っていただいた場合、弁護士はいくら支払う義務があるのですか?私も更にもう1人弁護士を付けて争うことになるのですか?
【質問1】
特に謝罪も和解提示もなく未だに遺言無効に拘っています。すぐに弁護士に依頼して対応すべきなのか?弁護士会に懲戒請求もしていただきたいぐらい憤ってます。時効の責任はどのように対応すべきなのか教えて下さい。
①妹夫婦には実子養子はいません。ただし妹の夫A(私にとって義弟)には連れ子B(43歳)が一人だけいました。
②妹は病の為植物人間状態でしたが、Aが全財産(評価7000万円の不動産等)を実子Bに譲るとの遺言公正証書を残して先に亡くなり、その後に妹が亡くなりました。妹は遺言等は残していません。妹とBは不仲でAがBに残した遺産は殆ど妹が働いて得たものです。
③妹には直系尊属・直系卑属はいません。よって妹の遺産の法定相続人は妹の実の兄弟2人です。
④妹名義の預貯金が約1500万円ほどあり、今のころBの占有下にあります。この他にAが経営した同族会社の妹名義の株式(評価8000万円)があります。
⑤またBに対し遺留分減殺請求をしており、遺留分は現金及び同族会社の株式合わせて評価3000万円です。
⑥Bは妹の預貯金の引渡しすら拒否していました。それでBが相続した不動産(評価9000万円)を仮差押して裁判を提訴しました。請求額は総額で1億2500万円です。
⑦裁判が始まり、数回文章でのやり取りがあった後、Bは預貯金を含めて2500
万円で和解したいと言ってきましたが拒否しました。(手持ちが2500万しかない
と言うのが理由です)
⑧その後、
(ⅰ)妹の預貯金(1500万円)を相手方弁護士があずかる。
(ⅱ)Bが相続した不動産を売却して和解の原資にできないのか。さらに不動産
を売却した後売却売却代金を相手方弁護士があずかる。
以上二点を被告側で検討する事になりました。
⑧結果、妹の預貯金は相手方弁護士が預かりましたが、不動産を売却してその代金を
相手方弁護士が預かる事をBは拒否しています。
⑨当方が和解金額を提示する為不動産が実際幾らで売却できるのがお互い調査する。
今までのところここまで裁判が進んでいます。
質問です
Q1 相手方弁護士がお金を預かるというのはどのような法的意味があるのでしょう
か?
Q2 相手方が不動産の売却を拒否し続ける事はできるのでしょうか?
母が公正証書を作成していて、私に全財産を譲渡すると書いてありました。
弟から遺留分減殺請求が来て、500万円を支払うように言われてます。
私は支払う意思があるのですが、実家の解体費用もかかるため、一括で支払う事が出来ません。
このような場合、一括でなく、分割で支払う事は可能なのでしょうか?
父が、今年の7月25日に亡くなり、相続人は、私と兄の2人です。
父が、全財産を兄に相続するとの公正証書遺言を平成24年6月5日に作成されていたので、私にも4分の1の遺留分があると、9月10日に兄宛てに内容証明郵便で、遺留分減殺請求通知書を送り、翌日9月11日に兄は受けとっています。
私の場合、相続財産は、預貯金と土地です。
土地に付きましては、父名義と父から兄に移転登記しているものとがあります。
訴訟で、4分の1の土地の遺留分が認められ、私への所有権移転の登記ができる、請求の趣旨はどのような内容になるか、お尋ねいたします。
よろしくお願いいたします。
母は、祖父が建てた家を平成16年に生前贈与され、祖父亡き後も1人で住んでいました。祖父は平成22年に死亡。(祖母はもっと以前に他界)このときには相続の話し合いはもたれませんでした。母は平成30年3月、今月亡くなりました。
母には兄がおり、2人兄弟です。
この母の兄から、本日遺留分減殺請求が内容証明郵便で届いたのです。
これはどう対応すればよいでしょうか。
裁判で戦う気持ちは十分にあります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
示談でいったん解決したとしても、後から新しい通帳が見つかったら再び請求されてしまうのか――そんな心配をお持ちではないですか?示談書の文言次第で将来のリスクは大きく変わります。3件の実例から再請求を防ぐための注意点を確認しておいてください。
母が亡くなり、公正証書を作成していて、私に全財産を譲渡すると書いてありました。今、弟から遺留分減殺請求を受け、400万円を支払わないと裁判を起こすと言われています。 私は母の通帳を全て把握できておりません。400万円を支払った後、新たに母の通帳が見つかった場合、再度請求されるのでしょうか?
母が亡くなり、公正証書を作成していて、姉に全財産を譲渡すると書いてありました。私は遺留分減殺請求をして決着がつきました。決着後に、姉がまた他の母の通帳を持っていることがわかりました。その場合、再度遺留分減殺請求をする場合、また弁護士さんに頼む必要がありますか?
先日父が亡くなりました。
相続人は私と弟の2人ですが、父が公正証書遺言を残していて、不動産と預貯金の全てを私が相続することになりました。
相続する前、弟に公正証書遺言を見せました。その時は納得していたのですが、相続して数日後、弟から遺留分減殺請求の内容証明が届きました。
弟は遺留分として400万円位受け取る権利があります。
ただ弟は生前父と折り合いが悪く、父が亡くなるまでの全ての面倒を私がみていたことや姉弟で裁判をしたくないとの事で、遺留分は250万円で良いと提案してきました。(弟は正式な遺留分の金額は知りません)
弟の希望通り250万円渡そうと思いますが、後々トラブルにならないよう今後一切の金品を要求されないようにしたいのですが、何か法的措置はありますか?
念書を書いてもらえば良いのでしょうか?
アドバイス、よろしくお願い致します。
遺留分を払い終えたのに、弟が母の通帳や実家の鍵を返してくれない、返してほしいと伝えたら脅迫と言われた――支払い後も問題が続いて疲弊していませんか?3件の実例には、支払い完了後に起きたトラブルへの具体的な向き合い方が示されています。ぜひ参考にしてみてください。
母が亡くなり公正証書を作成していて私に全財産を渡すと書いてありました。
弟から遺留分減殺請求を受け先日支払いを終えました。
ですが、母の通帳と実家の鍵(実家は私の名義です)を持って行ったため、手紙で弟の所に「母の通帳と実家の鍵を返して下さい。今後話しに行きます。」と書いて送りました。
そうしたら、弟が脅迫を受けたといい弁護士に相談しにいき、相手側の弁護士から脅迫に当たるとして手紙で厳重注意を受けました。
私は脅迫したつもりは一切ありませんし、なぜ実家から勝手に持ち出した物を返してもらうように言っただけで脅迫になるのか全く分かりません。
さらに、個人的な手紙を勝手に弁護士に見せていいものなのでしょうか?
これではこちらに何の権利も無くなってしまいますし、正当な要求もできません。
非常に精神的なダメージを受けています。
そこで質問です。
1.以上の事は脅迫に値するか?
2.個人的な手紙を他人に見せる事はプライバシーの侵害に当たらないのか?
教えて下さい。
母が亡くなり公正証書を作成していて私に全財産を譲渡すると書いてありました。そして弟から遺留分減殺請求を受けました。私は遺留分を支払い、一段落しました。ですが後に弟が母の通帳から不正に引き出していたことがわかりました。私は母の実家から離れて暮らしているため、弟に一冊母の通帳を渡していました。
私も母の通帳から母から許可を得てお金を引き出していた事があります。
互いに同意してひと段落した後にこのような事が発覚したらどうなるのでしょうか?
母が亡くなり、公正証書を作成していて、私に全財産を渡すと書いてありました。弟から遺留分減殺請求を受けて、一度決着がつきました。ですが、実家の後片付けをしてもらう様に弟に連絡はとってもいいのでしょうか?
弟や妹は「墓も実家も関係ない」と言い放ち、取り壊し費用や法要の費用を一人で背負うことになったのに、遺留分まで払わなければならないのでしょうか?将来の費用負担を遺留分の計算から差し引けるかどうか、4件の実例をもとに確認してみてください。
先日、母が亡くなり、母が公正証書を作成していて、私に全財産を譲渡するとの記載がありました。弟から遺留分減殺請求が来ました。母の全財産の1/4を弟に渡す事になると思うのですが、弟はもう今後一切、実家の管理、両親のお墓、1周忌など関わりたくないと言っています。 もしこうなった場合、実家の取り壊しの費用、お墓の管理代、お寺の費用など、これから何十年と支払わなくてはなりません。私に残るお金がこれらの費用に費やされてしまうと、弟の取り分と殆ど変わらなくなってしまい、母が残した全財産を私に譲渡する遺言の意味がなくなってしまうように感じています。 弟の遺留分からこのような費用を考慮して、1/4から減額する事は可能なのでしょうか?
母が亡くなって、母が姉に全財産を渡すと書いた公正証書を作成していました。
私は姉に遺留分減殺請求をするつもりです。姉は払うつもりがないみたいです。
こちらで銀行で調べた所、母は総資産が土地を含めて2000万円程あるみたいですが、私がもらえる遺留分の500万円を弁護士さんに頼んで勝ち取った場合、弁護士さんにはどの位の報酬を支払う事になるのでしょうか?
母が亡くなり、公正証書を作成していて、私に全財産を譲渡すると書いてありました。弟から遺留分減殺請求を受けています。弟は母を粗末に扱い、ひどい仕打ちをしていたのに、こういう時ばかり出てきてお金を請求してきて、怒りが込み上げています。なんてしても遺留分を渡したくありませんし、渡すとしてもお金を減らしたいです。どうしてもお金を渡したくないので裁判まで戦うつもりでいます。今後、実家の解体費用やお墓の管理代など様々な費用がかかる事は考慮されないのですか?また、母は日記を残しており、弟から受けたひどい仕打ちや弟に対するさまざまな思いが書いてあるのですが、これは考慮されるのですか?裁判まで行った場合、遺留分の1/4より減らせる勝ち目はあるのでしょうか?
母が亡くなったのですが、母が公正証書を作っていて兄に母の全財産を渡すと書いてありました。
兄は私に遺留分を渡すつもりがないみたいなので、遺留分減殺請求をしようと思っています。
遺留分減殺請求の際に母の全財産を調べると聞いた事があったので母の通帳を調べた所、兄が1000万円近く引き出している事が分かりました。
母の現在の総資産額は2400万円程なのでその4分の1の600万円が遺留分になると思います。
そこで質問です。
遺留分減殺請求と兄の引き出しに関して弁護士さんに頼んだ場合、弁護士費用はどのくらいかかるのか教えて頂きたいです。
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