遺留分侵害額請求は自分でできる?手続きと計算方法

遺言書の内容を見て自分の取り分が少ないと感じたなど、遺留分の請求を考え始めたものの、何から手をつければよいか迷うことがあります。遺留分侵害額請求では、誰が請求できるのか、金額の計算方法、時効の期限、内容証明郵便の書き方など、押さえるべきポイントがあります。この記事では、実際の相談事例をもとに手続きの流れを整理しているため、ご自身の状況に合わせて必要な知識を確認できます。

遺留分を請求できるのは誰?

「兄弟姉妹として請求できるの?」「孫である自分にも権利はある?」と、自分が請求できる立場かどうかわからず困っている方もいます。実は請求できる人とできない人が法律で明確に決まっており、知らずに動くと空振りになることも。7件の実例から自分に当てはまるケースを探してみてください。

兄弟姉妹が相続人となる場合の遺留分侵害額請求について教えてください

相談者
1424845さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔母が、甥である私に遺言を書いてくれることになりました。叔母は独身で子どもはいません。私は叔母の姉の子にあたります。なお、私の母(叔母の姉)は存命ですが、認知症です。
叔母には、私の母である姉の他に弟が3人います。この3人は私にとっては全員叔父なのですが、遺留分侵害額請求のことが気がかりです。

【質問1】
母が存命なので遺贈(贈与と同じ?)という扱いになるようですが、この場合でも叔父たちからの私への遺留分侵害額請求は認められないと考えてよいのでしょうか

【質問2】
叔母が亡くなった場合、遺言があることを叔父たちに知らせる必要はあるのでしょうか

独身の叔母死後の遺産相続の「遺言公正証書」の効力について。遺留分減殺請求はできますか?

相談者
782856さんの相談
投稿日:

父方の叔母が亡くなりました。叔母は生涯独身で、親兄弟は既に死別しています。
遺産相続の対象者としては、私を含む姪が3名、甥が1人います。

私が14歳まで同居していた叔母が引っ越して以来、私は叔母に会っていませんでした。
老後は姪のXが身元引受人となり、施設に入居していたそうです。

この度、2019年1月に叔母が亡くなり、ある金融機関の相続相談課より3月5日付で「遺言公正証書」が郵送されてきました。

そこには姪のXが持ち家を相続すること。
金融資産は姪のXが6割、Yが2割、甥のZが2割相続と記されており、私への相続については記載されていませんでした。

私は26年前より外国に居住しておりますが、永住権保持者ですので日本国籍です。

先生方に3つ質問がございます。

1.叔母の金融資産を私を含めた4人の姪と甥で相続する場合、私は叔母の金融資産のどのくらいの割合を相続できるのでしょうか?

2.上記が遺留分減殺請求に当たる場合、一年以内に受遺者や受贈者に対してその侵害額を請求する必要があるということでしょうか?

3.遺留分を申し立ては、相手方(受遺者または受贈者)内容証明郵便等により意思表示を行い、応じてもらえない場合は、家庭裁判所で話し合う「調停」、それでも応じてもらえない場合には、裁判を起こす「訴訟」という方法をとる必要があるのでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、お答え頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

遺産相続、財産開示手続き、遺留分、遺言書無効について

相談者
1118449さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
質問させてください。

令和3年10月、父方の祖母が亡くなりました。

自筆証書遺言があり、全財産を伯母に相続する旨の記載。

遺言内容としてはどこの銀行の預貯金なのか、不動産はどこの不動産なのかという詳しい内容はありません。

相続人は伯母(子)、祖母の養女になった伯母の娘(子)、祖母の亡くなった息子の子2人(孫)の4人で、私は孫なので本来の法定相続分は1/6ですが、伯母曰く1行、2種の預貯金があった為、4人で1/4ずつ分けようと提案がありましたが財産目録はなく、父方の血縁者との付き合いはほぼなく、伯母の言葉以外の証拠はなかった為、財産目録やその他遺産を証明する書類を見せてくれる様頼みましたが全く応じる気配はなく、他の財産は一切ないの一点張り、これ以上伯母の言葉を信じられない様なら「遺言書通りにする。預貯金は渡さない、裁判でも遺留分請求でもして下さい」とのこと。

言動然り、おかしな所が多々あった為、祖母名義の過去5年分の名寄帳、祖母の住所地にある銀行の取引履歴を10行ほど調べた所、名寄帳からは過去数年(祖母の施設入所時期あたり)でかなりの課税評価額の土地がなくなり、銀行からは聞いていない新たな1行と上記と同時期にかなりの使途不明な出金が出てきました。まだ財産があるかもしれませんし、ないかもしれません。

書ききれませんが、以上を踏まえてお聞きします。

【質問1】
財産開示手続きをした場合、全ての財産の開示要求、伯母、養女、相続人ではない伯母の息子の銀行の取引履歴開示は要求できるのか、また開示要求にも応じなかったり、嘘の開示をした場合どんな罪に問われるか。

【質問2】
伯母の対応からしても話し合いでの解決は難しいと考えます。遺留分の請求となってしまうと思いますが納得はしておりません。別の手段で訴えるにはどのような方法があるか。

【質問3】
遺言書は私も祖母が書いたものではない証明は今の所できませんが、遺言書無効を訴えた場合、被告側も祖母の書いたものだと証明できなければ無効になるのでしょうか。

【質問4】
祖母の養女になった伯母の娘は素人考えでは相続対策としか考えられず、伯母に尋ねた所、「結婚しなかったから」とのことでしたが、謄本からその後結婚していることがわかっています。相続人として認められますか?

遺留分侵害額の計算方法

「実家の土地はどの金額で計算するの?」「生前贈与された分は含まれる?」など、金額の出し方がわからず請求をためらっていませんか?不動産の評価基準の違いで請求額が大きく変わるケースも。35件の実例には様々な計算パターンが含まれており、自分の状況に近いものを探すことができます。

遺言書がある場合の遺留分侵害額請求

相談者
1065070さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私には兄と姉がおり、3人兄弟です。今年7月父が他界しました(母は数年前に既に他界)。

父は店舗A(9600万の評価額)とアパートB(1200万の評価額)と1200万の預貯金を保有していました。
昨年、父が店舗Aを兄に生前贈与し、登記手続きも行いました。
私は、4部屋あるアパートBの1部屋に管理人として無料で住まわせてもらっていました。

最近、公正証書遺言が見つかり、店舗A及び全預貯金は兄に相続させ、アパートBは私に相続させる内容でした。
しかしアパートBはボロボロなので私は引っ越す予定です。私はアパートBいりません。

【質問1】
以上の場合、私は父の全財産の1/6の遺留分(2000万)を兄に請求できるのでしょうか?

【質問2】
兄が2000万を支払えないのでアパートB(1200万の評価額)を私に受け取れと言ってきた場合、私は拒否できるのでしょうか?

遺留分侵害額請求について。どのように侵害額を決めれば良いのでしょうか?

相談者
1138625さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父(被相続人)が他界し、その数か月後に母が他界しました。
被相続人の子である兄弟姉妹5人で相続財産分割協議を行おうとしていた矢先、父が所有していた資産が6年前に、すべて被相続人の長男に生前贈与されていたことが発覚しました。
しかし長男は、分割協議どころか遺留分の話し合いにすら応じず、私を含めた他の兄弟姉妹4人で内容証明付きの遺留分侵害額請求を行ったところです。
生前贈与された資産は、宅地と畑、専用住宅、共同住宅です。
そして贈与された畑の一部は3年前に売却されています。 
生前贈与されたそれぞれの資産の実勢価格を算出し、その合計の10分の1を長男に対して各兄弟姉妹が侵害額請求を行うという方向で進めたいと思っております。
なお、母については相続する資産はありません。

【質問1】
下記5点の侵害額を決めたいのですが、どの様に決めるのが一般的なのでしょうか?
① 宅地の侵害額
② 畑の侵害額
③ 売却済みの畑の侵害額
④ 専用住宅の侵害額
⑤ 共同住宅の侵害額

遺言書があっても父が全額相続できるのか、遺留分侵害額請求の金額は?

相談者
1458072さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父がガンで余命が短く、以前から父がずっと面倒を見ていました。
祖母は早くに亡くなっており、父の兄もいるのですが、一切面倒をみていません。
祖父は預金が1000万ぐらいあるみたいで、全てを父に渡したい言っています。
私が遺言書を書いたらと提案したのですが、後で遺留分侵害額請求の事をしりました。

【質問1】
遺言書があっても全額父が相続するのは無理なのでしょうか?
また遺留分侵害額請求になった場合、父は叔父に幾ら払わないといけなのでしょうか?

遺留分は誰に請求すべき?

「兄と姉の両方に請求していいの?」「生前贈与をもらった人にも言えるの?」と、請求相手の選び方に悩んでいませんか?複数の相続人や受け取り手がいる場合、請求する順番や割合にもルールがあります。10件の実例で、どのようなケースで請求先の判断が難しくなるか確認してみましょう。

相続人と受遺者がいる場合の遺留分侵害額の請求の割合

相談者
1407933さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
死亡した母(M)には3人の子(X,Y,Z)がおり,そのいずれも生存しています.
なので,遺言がない場合は,相続人はX,Y,Zであり,法定相続分に基づくと,各人の相続分は1/3ずつということになります.

しかし,母は遺言を遺していました.
その遺言には,「財産全部をX,Y,Wの3名に1/3ずつ,XとYには相続させ,Wには遺贈する」と書かれていました.
Wは親族や親戚ではなく,遺言作成当時,独身だった母が内縁関係にあった人です.
この遺言により,Zは遺留分侵害を受けたことになります.

法定相続分通りだとZは遺産の1/3の相続を受ける権利があるため,遺留分はその1/2である1/6となります.

私としては,民法1047条1項に基づき,X,Y,Wの遺留分侵害額負担率は(XとYの遺留分控除を考慮すると)1 : 1 : 2になると判断し,Zが各人に請求可能な遺留分侵害額は以下のようになると考えました.

・Z→X,Z→Y:それぞれ遺産総価額の1/24(= 1/6 × 1/(1 + 1 + 2))
・Z→W:遺産総価額の1/12(= 1/6 × 2/(1 + 1 + 2))

しかし一方で,「遺言によるXとYの相続分は法定相続どおりの1/3なのだから,Zの遺留分侵害額はすべてWに請求すればよい」,つまり

・Z→W:遺産総価額の1/6

という意見も見かけました.

【質問1】
Zの遺留分侵害額をX,Y,Wにそれぞれ請求する際の請求可能額は,どのように解釈するのが正しいのでしょうか.

遺留分侵害額請求の請求金額とその方法について

相談者
1297068さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分侵害額請求の問い合わせです。父が亡くなりました。父は公正証書遺言書を残しています。内容は母に実家の土地家屋(約2千万)と預貯金(1千万)、兄に土地家屋(約3千万)を相続させることが記してありました。次兄には生前贈与500万が贈与されました。長女である私は相続も生前贈与もありません。
父の生前に長女として実家を手伝ったこともありこの結果に不満です。

【質問1】
遺留分侵害額請求は相続人の各々へ誰にいくらずつ請求可能ですか。

【質問2】
請求をした場合にすぐに対応できる相続人と対応を渋る相続人がいた場合どうすればよいでしょうか。

遺言書がある場合の遺産分割協議、遺留分侵害請求について

相談者
1085130さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が死亡し、相続人は配偶者と子A、子Bの計3人です。
父には遺言書があり、すべての財産を配偶者に渡すというものでした。
子Aには、遺産とは別に、不動産の生前贈与がありました。
配偶者と子Aは、遺言書に納得しておりますが、子Bが納得していません。
子Bから、配偶者と子Aに対して「遺留分が侵害されているので遺産分割協議を請求する」との文書が届きました。
配偶者と子Aは、遺言書通りの執行を望んでおり、遺産分割協議を行うことを望んでおりません。
ちなみに配偶者の相続財産は、遺留分の支払いを考慮しても十分すぎる額があります。
また、子Bとは絶縁状態で連絡を全く取れない状況です。

【質問1】
配偶者と子Aは、遺言書通りの執行を望んでいます。遺産分割協議に応じなければならないのでしょうか。無視して大丈夫でしょうか。

【質問2】
子Aには、父死亡による相続財産はなく、生前贈与のみです。
遺留分の支払いは配偶者からのみで、子Aが払うものはないと思っているのですが、間違いないでしょうか。

【質問3】
子Bは、子Aだけに生前贈与があったことを恨んでいます。子Bは、子Aに対して、名指しで遺留分侵害請求を行うことができるのでしょうか。

内容証明郵便での請求手順

「内容証明って何を書けばいいの?」「相手が複数いる場合は全員に送らないといけない?」と、手続きの進め方に不安を感じていませんか?1年という期限が迫るなか、正しく手続きを進めることが重要です。実際の相談事例から手順のポイントを確認してみてください。

遺留分侵害額請求について

相談者
905059さんの相談
投稿日:

私の父が亡くなり、遺言があり、公正証書を作成しておりました。
私を含め兄弟は5人(男3人、女2人)遺言(公正証書)に三男には、生前から譲った土地(生前贈与)、長女には山、次女には畑1枚残りすべて(預貯金、実家)は次男に譲ると書いてありました。
遺言には、私の名前もありましたが、その相続した土地はすでに売却したものを相続したようになっていました。なのでほぼ何も貰わない状況です。他の兄弟は相続するつもりです。
その土地は実家と別居したときに、親の土地に建てたものであり、父名義の土地や建物でした。相続する前に売却して手元にありません。その後公正証書に私がそこを相続と記載ありました。
売却したときは父名義で、その後、売却した家もないのにそこを相続したとみなされましたが
これは相続にあたりますか?遺留分減殺請求をしようと思いますが出来ますか?
今現在は、賃貸に入っており、かなり苦しい生活です。少しでも娘に残してやりたくて遺留分減殺請求をしようかと思っております。売却した時期と相続した時期の日にちなどの前後でも変わるのでしょうか?
宜しくお願いします。

遺留分侵害額請求と特別受益の返還請求

相談者
1339508さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割について質問です。

4ヶ月前に亡くなった父の遺産を子供A、子供B、子供Cの3人で分けます。
公正証書遺言があり、Aに遺産の2分の1以上を、Bには約20分の1、Cには約3分の1相続させると記されていました。
Bが納得がいかず、Aに対して遺留分侵害額請求を行おうとしています。
一方で3年前に亡くなった母の遺産分割協議がまだ行われていません。
母の遺産は預金残高約2〜300万程ですが、
Bは母から15年前に生前贈与を1600万円受けています。AとCに特別受益はありません。

【質問1】
BがAに対して遺留分侵害額請求をした場合、母の遺産分割で逆にAから特別受益の返還請求をされる可能性はありますか?

【質問2】
遺留分侵害額請求をする場合ですが、絶縁状態で直接交渉が困難な場合は、弁護士に交渉を依頼する方法と、自分で調停を申し立てる方法とではどちらがスムーズに回収できるでしょうか?

公正証書遺言に基づく遺留分侵害額請求後の相続財産話し合いの可能性について

相談者
1328173さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公正証書遺言があります。相続人の1人に遺言施行人がいます。
内容証明や配達記録で遺留分侵害額請求を行い、書類は相手方の手元に到着済みです。
にもかかわらず、公正証書遺言通り相続税申請を済ませしまっています。

【質問1】
相続税申告後でも遺留分侵害額請求をするにあたって、弁護士を入れて相続財産総額から話し合う事は可能なことでしょうか?

遺留分請求の時効と対策

「遺言書の内容を知ってから、もう10か月が経ってしまった…」と焦っている方はいませんか?1年という時効を過ぎると請求する権利そのものが消えてしまいます。メールや口頭での連絡で時効を止められるのか、最低限今すぐやるべきことは何か、14件の実例から確認してみましょう。

遺留分侵害額請求の期限はいつから始まるのか?

相談者
1331809さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母は亡くなっており、父が先日死亡。
現在の相続人は妹(私)と姉の二名。
父の公正証書の遺言により、父の遺産は私がすべて受け取ることになった。
遺言執行人は妹。

時系列に沿って発生したことを記載します。
①父が亡くなり家の中を妹が整理していたところ、タンス預金、銀行預金や株券等の金融資産を発見。妹は他の相続人に、遺産が見つかったことをメールで伝達。タンス預金はこの時から妹が管理。
なお、父が住んでいた家は持ち家出ることを以前から相続人二人は認識していた。
②後日、妹が家を再び整理していたところ、とタンス預金と公正証書遺言書が見つかった。遺言には遺産は妹がすべて受け取ることと、執行人が妹であることが記載されており、メールにて遺言の趣旨を他の相続人伝達。

③その後、遺言書の謄本のコピーと遺産目録を、執行人の妹が他の相続人に配布。その折に、②の日付でタンス預金を妹が相続した旨を他の相続人に伝達。金融機関と持ち家は手続きを実施中。

【質問1】
遺留分侵害額請求の期限は1年ですが、どの時点を起点にするのでしょうか?

相続(遺留分を請求する為)の準備について。

相談者
518054さんの相談
投稿日:

私は二人兄弟です。
両親は離婚し
父は一人暮らし、
母は離婚後、私の兄弟家族と住んでいます。
(母名義の土地に二軒家を建てて敷地内同居しています。)

母が亡くなった場合の遺産相続について準備出来る事があればしておきたいと思います。

①まず母が亡くなった事を兄弟が私に知らせなかった場合、遺留分の請求はいつの時点から一年なんでしょうか?
遺留分請求は一年間有効と聞きました。

母の遺産となるのは、わずかな預金と母名義の土地だと思います。
母名義の土地に建っている二軒の家は名義については不明ですが、兄弟名義ではと思います。
②母名義が土地のみの場合、相続対象になるのは土地だけですよね?
③また、家の名義はどうしたら調べれますか?
④また、兄弟が家を建てる時にお金を母からもらっていたかどうかは母に聞くしかないでしょうか?
もらっていた場合特別受益になりますよね?

兄弟と私は親の離婚の際不仲に。
母と私の関係は普通ですが相続の事については私に話したがりません。
遺言書を母が残すのかどうかは不明です。
でも母は土地は兄弟にあげるつもりだと思います。
預金もないし、あげられるのは土地のみだと母が以前言っていました。

⑤以上をふまえ、(円満に進まない場合を想定に)相続の為に準備しておける事があれば教えていただきたいと思います。

遺留分侵害額請求権と金銭支払請求権の時効について

相談者
1357437さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母Aが公正証書遺言を残して他界しました。
母A作成の公正証書遺言では「全財産を長男Bに相続させる」となっており、母Aの法定相続人は長男B・二男Cの二人のみで、長男Bにはbという子供がいます。
この場合の、二男Cの遺留分侵害額請求権の時効等についてお尋ねします。
具体的には、遺留分侵害額請求権に関しては「時効は相続開始と遺留分侵害を知った時から1年」「除斥期間は10年」という規定があり、さらにこれに関連して「金銭支払請求権の時効は遺留分侵害額を請求してから5年」という規定があると聞いていますが、それらの関係性が判らないのでご質問させていただきます。
よろしくお願い致します。

【質問1】
母Aが他界した「半年後」に二男Cが遺留分侵害の事実を知ったので、直ちに長男Bに対して遺留分侵害額を請求した場合、当該金銭支払請求権は5年の時効(母Aの他界から5年半年後)で消滅するのでしょうか?

【質問2】
上記質問1の場合で、もし金銭支払請求権が消滅したとしても、遺留分侵害額請求権の除斥期間はまだ残っているので(4年半年)、その残っている間に再度遺留分侵害額の請求を行うことは可能でしょうか?

【質問3】
母Aが他界した「8年後」に二男Cが遺留分侵害の事実を知ったので、直ちに長男Bに対して遺留分侵害額を請求した場合、当該金銭支払請求権の時効は遺留分侵害額請求権の除斥まで(残り2年)となるのでしょうか?

【質問4】
仮に、遺留分侵害額請求権の除斥期間(10年)以内に長男Bが死亡した場合、二男Cは除斥期間内であれば長男Bの子bに対して遺留分侵害額の請求をすることは可能でしょうか?

請求された場合の分割払い

「相続した家を売らないと払えない金額を請求されて困っている…」という方はいませんか?一括払いが難しい事情があっても、分割払いや支払い期限の延長が認められる場合があります。実際に同じ悩みを抱えた方の事例をもとに、どんな解決策があるか確認してみてください。

遺留分侵害額請求について

相談者
874300さんの相談
投稿日:

遺留分侵害額請求について相談します。母が公正証書遺言で土地建物を3人兄弟の妹に相続したい意向を示しました。預貯金はおそらく亡くなるころにはほぼ無くなってしまうと思われますので、遺産は土地建物1つだけとなりそうです。この場合、⓵他の2人の兄弟が妹に対して、相続発生後に遺留分侵害額請求をしてきた場合、妹は土地建物を共有分割せず、金銭の支払いで済ませることは可能でしょうか?⓶もしも、妹自身が共有にするとか、土地建物を売却してその対価で分配したいという場合は、他の兄弟が反対しても妹の自由にできますか?⓷⓵のように金銭で支払う場合、妹には一括で払う資力がありませんが、その場合、月々1万円づつを3年で支払うとか期限を自分で決めて支払うことは可能ですか?以上3点よろしくお願いいたします。

遺留分侵害請求について、算定額と答弁書の書き方などについて教えてください。

相談者
1293538さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖母が亡くなり、公正証書遺言で、母へすべての遺産を相続する遺言が残されていましたが、母の弟から遺留分の請求が来ました。(解決せず、現在は訴状が送られてきている状況です)
遺留分は主に不動産(土地・建物)です。しかし、建物については木造で築40年近く経過しており、祖母が亡くなった後に解体をしました。亡くなってすぐに地元の不動産に売却の鑑定をしてもらった書類にも、建物には価値がなく、売るなら解体は必須と記載があります。
実際は解体費が200万円ほどかかりました。こちらの金額は負債として計上できないでしょうか。ちなみに、固定資産台帳に載っている建物の額は解体費とほぼ同額です。
また、遅延損害金を請求されましたが、現在まで、調停の際の意見書で金額を請求されていますが、具体的な支払方法や支払期限までは記載がありません。しかも、あくまでもこの金額なら解決に応じますよというような提案のようなニュアンスのため、金額も確定していないと思っています。
そのため、こちらとしては遅延損害金を払う必要がないと考えています(発生の要件を満たしていないのではないか)。このような状況下で、遅延損害金を請求してくるのは普通のことなのでしょうか。こちらが弁護士をつけていないため、舐められているような気がします・・・。

【質問1】
不動産屋の資料にも、建物の価値はなく、解体が必要と書いてあっても解体費は相殺できないのでしょうか

【質問2】
相手方は、建物は固定資産税評価額、土地は路線価で算出しています。こちらとしては土地も固定資産税評価額で算出したほうが金額が低くなるので、そうしたいのですが、答弁書にはどのように記載したらよいでしょうか

【質問3】
遅延損害金について、具体的な支払期限がないため、無効であると考えていますがいかがでしょうか。また、反論する際はどのように答弁書に書いたらいいでしょうか

【質問4】
貼用印紙額も請求されていますが、こちらは払う必要があるのでしょうか。

相続での遺留分について

相談者
1128420さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
兄弟3人で、長男不動産マンション1億、次男2500万価値の土地、三男現金1千万ほどの現金という遺言書がある場合次男と三男は遺留分請求できますか?

【質問1】
このような場合現金がないときは不動産を売却してでも払わないといけませんか?

介護や使い込みは考慮される?

「10年以上介護したのに遺留分を払わないといけないの?」「親の口座から勝手にお金を引き出した兄弟の分は計算に入れてもらえる?」と悔しい思いをしていませんか?介護の貢献や使い込みの疑いが請求額にどう影響するか、9件の実例をもとに確認してみましょう。

母にした遺留分侵害額請求は母が亡くなった場合の相続に影響しますか?

相談者
1248912さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり遺言により母がすべての財産(4,000万円)を相続しました。法定相続人は母、兄、私の3人です。私は遺留分侵害額請求権を行使し500万円(4,000万円×1/2×1/4)を獲得しました。兄は時効により遺留分侵害額請求権の行使ができませんでした。

【質問1】
仮に母が亡くなって相続が発生した時、遺産3,500万円は法定相続分、兄1/2、私1/2の1,750万円ずつとなるのでしょうか?

【質問2】
私が母にした遺留分侵害額請求権で取得した分が考慮され兄(1,750万円+250万円=2,000万円)私(1,750万円-250万円=1,500万円)となるのでしょうか?

母の遺産相続について、母と妹から、遺留分侵害額請求権を行使させる

相談者
1454933さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父と妹とが連名で、遺留分の侵害を訴え、「遺留分侵害額請求権」を行使するとの、内容証明が届きました。
私は「はい、そうですか」とは、受け難い理由があります。

1. 基本経緯
 •2019年頃から母の病状が悪化し、一人暮らしが困難になったため、家族間で今後の生活・不動産について話し合いを開始。
 •その際、父は母が健在のうちから繰り返し「母の不動産は長女(私)が、父の不動産は次女(妹)が相続する」**と発言していた。
 •2023年9月9日:母名義の土地家屋について、相続時精算課税制度を用いた生前贈与を受け、私が所有権移転登記を完了。
 •この件については父に報告済みで、父は登記手続き・贈与について了承している旨を発言している。
2. 父の発言・合意
 •父は母の不動産について「相続放棄する」とも話し、放棄の意向を示していた。
 •したがって、母の不動産は長女、父の不動産は次女という形で、家族間で均衡が取れると理解していた。
3. 妹の立場・行動
 •妹は母の介護にほとんど関わっていない(約10年に及ぶ介護は主に私が担ってきた)。
 •母の家を私が受け取ること自体は問題視していない様子だが、土地家屋を金銭換算し、自分の「遺留分相当額」を欲しいという主張をしている。
 •つまり、妹は「家はあなたでいい。ただし価値の一部を金銭で支払え」という姿勢である。

【質問1】
父は生前に「相続放棄する」と発言しており、不動産の名義変更に対しても了承済み。それなのに、2人がかりで金を要求してきた。私はどちらにもお金を渡さないといけないの??

【質問2】
母の介護は、95%は私が1人で、残り5%以下を父が、とは言っても、買い物して寄る程度。妹は1%も参加しておません。法律上の権利の行使とはいえ、あまりに酷い。私の気持ちは汲んでもらえないの?

相続遺留分の扱いについて

相談者
1136312さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が15年前に、母が3ヶ月前に亡くなり私と妹と2人が相続の対象ですが、公正証書遺言書が判明して妹に全ての財産を譲ると書いてある場合、私は遺留分を請求できることに間違いありませんか?認知症で5年間老人ホームで過ごし遺産は5000万以上あったのですが、少なくともあと3000万以上はあったはずです。今取引明細記録を開示請求してるところです。

【質問1】
仮に妹が数千万使い込みをしてた場合や生前母が元気な時に妹に数千万あげた場合は生前贈与として遺留分の対象になりますか?よろしくお願いいたします。

合意後に必要な書面の作り方

「支払う意思はあるけど、書面はどう作ればいいの?」「後から再請求されないか心配…」と感じていませんか?口約束だけでは後のトラブルにつながることも。どんな内容を書面に盛り込むべきか、清算条項の大切さを含めて10件の実例から具体的なポイントを確認してみましょう。

遺言の土地相続の遺留分請求は、土地の共有持分とすることはできますか?

相談者
854358さんの相談
投稿日:

被相続人が祖母で、祖母と養子縁組みの父と実子の母が公正証書で土地を共有持ち分で1/2ずつ、残りは母親が相続する内容になってました
父は先に他界してます
相続人は叔母と母と代襲相続人の姉と私になります

父の1/2が分割協議になり、相続人の誰かが(多分母か私)が相続になります

質問は、
①私が個別で、母が公正証書で相続した土地1/2の遺留分請求を土地の共有持分とすることは可能ですか?
例えば母が全て土地を相続した場合、遺言相続分のの土地1/2の持分に対して、私が遺留分の1/12を共有持分にする
つまり、土地共有持分が母23/24と私1/24にすることは出来ますか?

②その場合の土地登記は、相続登記と一緒にしても大丈夫ですか?それとも別個で行うものですか?
他の相続人にはあまり知られたくないです

③登記の必要書類は、戸籍や分割協議書や公正証書や住民票のほかに、遺留分の請求書も必要ですか?

遺留分侵害額請求への対応について

相談者
1372548さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が公正証書遺言を残し亡くなりました。
相続人は私(長男)と姉(長女)ですが、私にすべての財産を残すという内容でした。
遺言執行者として父がお世話になっていた会計士の先生がついております。
今般、姉より、内容証明郵便にて遺留分の請求書が届きました。請求金額も記載されておりました。
姉の気持ちもわかりますので、請求された金額を支払う予定でおります。

【質問1】
この件、私から姉に記載された請求金額を支払うことで遺留分についての問題は解決ということでよろしいでしょうか。
なんらかの書面を取り交わしたりする必要がありますでしょうか。

【質問2】
遺言執行者の先生の許可は必要になりますでしょうか?遺言執行者の先生による私への相続手続きは進めてもらってよろしいのでしょうか?

祖父の遺産相続で遺留分侵害請求を検討中。弁護士の必要性は?

相談者
1353247さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父が亡くなり代襲相続人となりました。
公正証書遺言と財産目録が届き
全財産を長女にとのことでしたが
遺留分侵害請求をする予定です

【質問1】
叔母は遺留分は渡すつもりとのことですが計算や合意書の作成など弁護士を通した方が後々のわだかまりがなくなると考えています。話し合いでの合意が得られそうな場合もこちら側に弁護士をたてる必要はありますか

【質問2】
遺言執行人の弁護士の方より公正証書遺言に示されている金額を振り込む先の口座番号の記入用紙が返信用封筒と共に送られてきました。遺留分侵害請求をする予定でもこちらは送って良いのでしょうか。

【質問3】
叔母と私は互いに円満解決を望むが
叔母は別の相続人とは揉める覚悟をしているようです。私と叔母(請求先)が先に合意に至った場合、揉めてる叔母との解決を待たずに遺留分の支払いをしてもらうことは可能ですか

【質問4】
早期円満解決を目指すためのアドバイスがあれば教えてください

遺留分侵害額請求の法律相談まとめ