遺留分減殺請求について。母や兄に対してだけなのでしょうか?
公正証書遺言に以下の記述がありました。
↓
母(後妻)に現金預金を相続させる。
兄に株式を相続させる。
私(次男)に不動産を相続させる。
第三者に(父が経営していた)会社の株式を相続(遺贈?)させる。
私が相続する不動産は価値がとても低く、
母や兄の1/10程度です。
上記の中でもっとも価値が高いのが第三者が
承継する(父が経営していた)会社の株式です。
行えるのなら遺留分減殺請求を行いたいのですが、
その場合、第三者にも遺留分減殺請求を行えるのでしょうか?
母や兄に対してだけなのでしょうか?