遺産相続と遺留分減殺請求権
【相談の背景】
父が5年前に他界しており遺産1億が遺書により
母に全て渡す事で母が相続しました。
兄弟実子は私含め3人です。
只母より通帳に記載が有りますが、1800万位生前贈与を受けております。
そこで私は為替に手を出し全て生前贈与分を失い
母が激昂し兄弟と母は絶縁状態になりました。
母、兄弟は携帯番号を変えており又戸籍附票?を
取りに行きましたが市役所から母の承諾無しには発行出来ないと言われました。
この段階で家族との連絡は取れません。
ここからは想像ですが、
私に母の他界後に相続が
兄弟3人に発生するとは思いますが、私には渡さない旨の遺言や遺産分割協議はさせない旨の遺言を公正証書に記載してる可能性が高いと思われます。
①他に公正証書で遺産を渡さない旨を記載する方法は有りますか?
又弁護士ドットコムで弁護士さんから母他界後に遺産相続の通知が来ない場合も公正証書に書けばあり得ると返答頂きました。
②通知が来ない場合はどうなるのでしょうか?
そして分割協議は出来ないのでしょうか?
最後に生前贈与を受けていますが、当然減額されると思います。
もう4年前です。
調べると相続開始から10年より前は考慮しないと有りましたが本当でしょうか?
【質問1】
全く遺産は貰えないのでしょうか?