遺言書の内容不服による遺留分侵害額請求について
【相談の背景】
2023年10月末に母が他界しました。
遺言書があり、残された父に全ての財産を相続するという内容でした。この遺言書は、母が亡くなる間際に朦朧とした中で、父が半ば脅迫ともとれる説得により母が承諾したうえで、公証人を父が呼び作成された公正証書です。
私を含めた兄弟3人は、この内容に不服があり、遺留分請求をしようと考えています。
【質問1】
調べたところ、法廷相続人が配偶者と子だった場合、配偶者4分の1、子は4分の1の均等割りとありましたが、配偶者である父がすでに相続している場合でも子の遺留分は4分の1なのでしょうか。
【質問2】
この遺言書の存在を知ったのは四十九日法要のあとで、時効はそこから1年と考えればよろしいのでしょうか。