遺留分を請求されたらどうする?計算方法や時効を解説

遺言で相続分が少なくなった等、遺留分をめぐるトラブルに直面することがあります。請求できる期限や計算方法、不動産の評価基準、調停・訴訟を含む手続きの流れまで、実際の相談事例をもとにわかりやすく整理しました。ご自身の状況に合った具体的な対応策を確認できます。

遺留分とは?基本と2019年改正点

遺言で自分の相続分がゼロになっていた…そんな理不尽な状況に直面していませんか?実は2019年の法改正で、遺留分として請求できる内容が大きく変わっています。古い情報のまま手続きを進めると思わぬ損をすることも。まずは遺留分制度の正しい全体像を確認しましょう。

遺産相続遺留分について

相談者
868894さんの相談
投稿日:

 遺産相続について、公正証書のとうりに手続きしようとしましたら、遺留分を請求されました。3分の1ということらしいのですが、家と土地で、要求は3分の1を上回ります。上回った分は、金銭で払って貰えばいいのですか?
 また、遺留分というのは、相続人ということだけで、無条件に要求出来るものなのでしょうか。

遺産相続について遺留分請求可能ですか

相談者
552545さんの相談
投稿日:

父の兄が亡くなり、兄が住んでいた土地を甥っ子が全て相続しました。元々父の土地だったのですが、兄に名義を変更したので亡くなるときは兄の土地でした。遺言には甥っ子に相続とありました。
遺留分請求はできるのでしょうか?
宜しくお願い致します

不動産の遺留分減殺請求について

相談者
968215さんの相談
投稿日:

唯一の相続財産である不動産が弟に遺贈された場合、遺留分権利者である私から、不動産の共有持分でなく、価格弁償で遺留分減殺請求することは可能でしょうか。

遺留分請求の時効はいつ?

「相続が始まってから時間が経ってしまった…今から請求できるのだろうか」と不安に感じていませんか?請求できる期限は思ったより短く、気づいたときには権利が消えていたというケースも。自分の状況に当てはめて、期限を今すぐ確認してみてください。

土地の相続に関する遺留分計算と減殺請求権について

相談者
1056160さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
■【登場人物】:祖父(故人)、母、叔母(母の姉)、長男(相談者)

■【状況説明】
母が50年前に単独で取得した
土地建物の名義が祖父(20年前に他界)と母の共同名義になったままである。

祖父が他界してからその土地建物には、
母が住んでいるが、家屋がボロボロなので、
私(長男・相談者)がローンを組み二世帯住宅を新築したい。

その目的を実現するためには、
叔母(母の姉)から遺産分割協議書への同意をもらう必要がある。

仮に土地評価額は2000万とします。

【質問1】
叔母の遺留分は、すでに遺留分減殺請求権の時効が成立しており、法的には叔母に遺留分の金銭を支払う必要はない、ということになるでしょうか?

【質問2】
目的実現のためには、時効が成立しているとしても叔母に1/4の権利が発生しているので、遺産分割協議書への同意(この場合は遺産の放棄?)をもらう必要がある、という認識でよろしいでしょうか?

【質問3】
時効成立を説明しても叔母は納得しない可能性が高いです。この場合、いわゆるハンコ代を渡すみたいなかたちで話をつけることが多いのでしょうか?それでも叔母が納得しない場合は、調停ということになるでしょうか?

【質問4】
時効は成立しない、または考慮しない場合、叔母の遺留分は具体的にいくらになる計算でしょうか?それを私が現金で叔母に支払うことで遺産分割協議書に同意してもらう、ということが一般的な解決方法でしょうか?

遺留分の請求可否と分配について

相談者
340270さんの相談
投稿日:

再度の質問で申し訳ないのですが。
前回で「相続遺留分侵害請求ができることが判り」と勝手に判断してしまいました。
次の内容で「侵害請求」が出来るか等をお聞きしたいのですが。
父母と次男夫婦及び子供2人の計6人で同居・小売店の商売をしてしていましたが、母は12年前に、父は92歳で6年前に他界しました。
父は末期に公正証書遺言を作りましたが、内容は次男から有利な強要があったようです。
その頃、私(三男)は父に「公平な遺言書を作ってほしい。次男だけ内容を知っているのはおかしい。」旨を言いましたが、後継ぎが知っておくのはしょうがない」と言われました。
その後、49日夜に兄弟5人が集まり、次男より遺言書を見せられ(次男に聞くと内容を既に知っているとの返事)、内容は「A 土地(私の想像ですが取引価格25百万円位)・家屋(軽量鉄骨で築40年程)は次男が引継ぐ B 現金1000万円(明細・解約預金通帳等無し)は5人で均等分割(200万円/1人)」でした。
次男より「遺言書に書かれているから」と、その場で各々に現金を渡し、押印をさせました。
他の兄弟4人は納得がいかなかったが、「遺留分の侵害・請求等の法的処理」なるものも知らず、止む無く引き下がりました。
最近、実家近隣を含めた業者による土地買収の話があったようで次男は売却を考えているようです。
そこで質問ですが、
①上記のような場合でも、遺言書は有効でしょうか?
②遺留分請求は出来ますか?、期限10年に該当するでしょうか?(1年と10年の概念が今一つ解りません)
③上記の場合、遺留分の分配はどのような計算になりますか?
宜しくお願いします。

相続(遺留分を請求する為)の準備について。

相談者
518054さんの相談
投稿日:

私は二人兄弟です。
両親は離婚し
父は一人暮らし、
母は離婚後、私の兄弟家族と住んでいます。
(母名義の土地に二軒家を建てて敷地内同居しています。)

母が亡くなった場合の遺産相続について準備出来る事があればしておきたいと思います。

①まず母が亡くなった事を兄弟が私に知らせなかった場合、遺留分の請求はいつの時点から一年なんでしょうか?
遺留分請求は一年間有効と聞きました。

母の遺産となるのは、わずかな預金と母名義の土地だと思います。
母名義の土地に建っている二軒の家は名義については不明ですが、兄弟名義ではと思います。
②母名義が土地のみの場合、相続対象になるのは土地だけですよね?
③また、家の名義はどうしたら調べれますか?
④また、兄弟が家を建てる時にお金を母からもらっていたかどうかは母に聞くしかないでしょうか?
もらっていた場合特別受益になりますよね?

兄弟と私は親の離婚の際不仲に。
母と私の関係は普通ですが相続の事については私に話したがりません。
遺言書を母が残すのかどうかは不明です。
でも母は土地は兄弟にあげるつもりだと思います。
預金もないし、あげられるのは土地のみだと母が以前言っていました。

⑤以上をふまえ、(円満に進まない場合を想定に)相続の為に準備しておける事があれば教えていただきたいと思います。

遺留分はいくら請求できる?

「自分の取り分はいったいいくらになるの?」遺産の内訳や相続人の人数によって、遺留分の金額は大きく変わります。計算が複雑で途中で行き詰まることも珍しくありません。31件もの実例Q&Aから、具体的な金額の算出方法をわかりやすく確認してみてください。

遺留分侵害額請求の請求金額とその方法について

相談者
1297068さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分侵害額請求の問い合わせです。父が亡くなりました。父は公正証書遺言書を残しています。内容は母に実家の土地家屋(約2千万)と預貯金(1千万)、兄に土地家屋(約3千万)を相続させることが記してありました。次兄には生前贈与500万が贈与されました。長女である私は相続も生前贈与もありません。
父の生前に長女として実家を手伝ったこともありこの結果に不満です。

【質問1】
遺留分侵害額請求は相続人の各々へ誰にいくらずつ請求可能ですか。

【質問2】
請求をした場合にすぐに対応できる相続人と対応を渋る相続人がいた場合どうすればよいでしょうか。

遺産相続の遺留分請求権についての質問です。

相談者
469349さんの相談
投稿日:

遺産の相続についての質問です。
母が所有している資産を2人兄弟のうち弟のほうに多く分配すると言っています。(父は既に亡くなっています。)
もし弟のほうに財産を多く贈与するという遺言を残して母が亡くなった場合について質問です。
父の資産は約5000万円程度と仮定した場合、

1.兄である自分に遺留分請求権はあるのか。
2.また、遺留分請求権がある場合どれくらい請求できるのか。
3.母が弟のほうに生前贈与を行っていた場合、その資産にも遺留分請求権が発生するのか。

遺留分請求

相談者
290192さんの相談
投稿日:

父 母 兄 弟で父が亡くなり、土地 と建物評価価格合わせて5000万 負債5000万 預金なし 父遺言書あり兄に全てとあり、母と弟から遺留分請求が有った場合いくらそれぞれ請求されるのか?
お金が手元に残らない場合借金してでも兄は二人に遺留分を払わなくてはいけないのでしょうか?

生前不動産を売って債務をゼロにしておいた方が相続人にとっては良いのでしょうか

不動産の評価額は何が基準?

路線価・固定資産税評価額・実勢価格…相手方と「どの金額が正しいのか」で揉めていませんか?不動産の評価方法の違いで、受け取れる金額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。46件の実例から、法的に認められる評価の基準を確かめてみましょう。

遺留分について

相談者
115978さんの相談
投稿日:

遺留分を請求出来る事はわかりました。その遺留分は土地建物の市場価格で請求出来ますか?

遺産相続 遺留分請求における土地評価額算定について

相談者
1020932さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親死去(昨年8月)に伴う遺産相続について。
相続対象となる財産は下記のとおりです。
・都内に土地 約350㎡
・その土地にアパ-ト 築40年弱 2階建て 2LDK 5部屋分
・金融資産 約1,100万円
相続人は自分(兄)と妹です。母親は3年前すでに死去しています。
遺言があり、自分への遺産相続は無し。すべての遺産相続は妹となっています。ちょっとしたことから、親子の仲が疎遠になり、その結果としての意志が反映されていると推測します。母親、父親ともに死後、遺産管理を任されていた信託銀行からの連絡で知りました。妹からの連絡は一切ありません。父親の死去の連絡があったのは、昨年末でした。
法律上の最低限の権利として、遺留分の請求を考えています。

ちなみに、母親死去の時も同じく土地が約100㎡分があり、弁護士を通じて減殺請求を行いましたが、拒絶され今に至っています。

【質問1】
遺産目録の土地評価額に、固定資産税の㎡単価が用いられているようで
す。約10万円で、路線価はその5倍です。遺留分の算定には路線価を用いたいと考えています。通例として妥当であるか教えてください。

遺留分減殺請求を受けた場合(不動産の価格評価に関して)

相談者
524429さんの相談
投稿日:

父親が死亡しました。家族に変人がいて、相続方法で悩んでおります。
公正証書遺言があり、土地建物の不動産は、そのビルの一部を賃貸して仕事をして相場より高い家賃を支払い、父の病後にビルの借入金の返済に協力した長男である私を相続人に指名しております。
その他現金は、母と兄弟へと記載されています。これが不動産よりかなり少なく、遺留分減殺請求を受けると
思います。相続人の変人は金銭よりも母や私への嫌がらせが目的です。
土地建物の評価方法によって遺留分は大きく異なると知りました。
裁判すれば、路線価などではなく、実勢価格で遺留分となる判決になってしまうのでしょうか?
大きな金額になると、借入金を増やして支払う事になり、年金のない母の老後に影響するので困っております。

評価額を証明する資料の準備

不動産業者に口頭で聞いた査定額では証拠にならないと指摘された…そんな経験はありませんか?査定書と鑑定書の違い、費用の目安、裁判で通用する資料の揃え方まで、実際の相談例をもとに確認できます。準備を始める前にぜひ読んでおきたい内容です。

遺留分侵害額請求における土地評価の根拠についての資料作成方法を教えてください

相談者
1393975さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、遺留分侵害額請求を申し立てしております。そこで、遺留分の侵害にあたるであろう土地の評価の事で先生方に、お力添えをいただきたくお願い致します。相手方はこちらが算出した土地の価格に納得ができないのが、その根拠をしめしてほしいと言われています。ただ、その土地はオフィス街等もあり、中々売りに出す方がいなく、地元業者へ連絡をし土地の現状を伝え、また近隣で売りに出ている売り土地を参考に話すなかで、その近隣の土地と比較しても同様の額が、実勢価格ではないかと聞き、その業者との会話を資料として裁判所にだす予定ですが、何かしら強力な資料の作成等がありましたら、何卒ご教示を宜しくお願い致します。

【質問1】
相手側は恐らく、公示価格等を基準に近づく金額にしたいと思うのですが、実際は近隣業者から得た情報以外に、納得を必ずしも得られる、方法手立てがありましたら、お忙しいところ大変お手数をおかけ致します。

【質問2】
現在、その土地は10年にわたり、一括借り上げで年間約850,000円の非課税で収益があがっており、今後も安定した収益がみこまれております。宜しくお願い致します。
失礼します

【遺留分侵害額請求】不動産会社さんの査定金額のズレについて

相談者
1170656さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
【遺留分侵害額請求】
~不動産会社さんの査定金額のズレについて~

父が他界し遺産分割協議を行おうと思った矢先、
父が相続人の1人(私の兄)に、父が所有していた2筆すべての不動産を2年前に贈与していることが判明しました。
そこで、兄に遺留分侵害額請求を行いました。
それに対し兄は、弁護士さんに依頼し『今後は弁護士さんと話してくれ』と連絡がありました。
数日後に弁護士さんより連絡があり『遺留分侵害額の根拠を示してください』と言われたので、不動産会社のA社・B社・C社の全3社に査定依頼をしました。

査定依頼の結果、
A社 不動産①⇒2600万~3000万  不動産②⇒2800万~3100万
B社 不動産①⇒4000万  不動産②⇒2200万
C社 不動産①⇒2700万  不動産②⇒2500万
となりました。

上記のように不動産会社によって差があるので、こういった場合にはどの査定金額を基にして遺留分侵害額を決定し、相手側へ請求するのが一般的なのでしょうか?

こちらとしては出来るだけ高く請求したいので、A社B社C社の良いとこ取りにしたいのですが、不動産①はB社の査定書、不動産②はA社の査定書を相手側に提示するというのは変な気がします。

やはり、査定書は1社に決めて提示をした方が一般的なのでしょうか?

【質問1】
このように不動産会社さんによって差があるので、こういった場合にはどの査定金額を基にして遺留分侵害額を決定し、相手側へ請求するのが一般的なのでしょうか?

【質問2】
不動産会社さんが出してくれた査定書は、相手側の弁護士さんが言う『遺留分侵害額の根拠』になるものなのでしょうか?

遺留分侵害額請における不動産価額に関する争いについて

相談者
1229212さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分侵害額請求を行いました。
不動産の時価が分からず困っていました。
そこで遺言執行人である司法書士から不動産鑑定士による鑑定を提案されました。

【司法書士の提案】
・不動産鑑定士は相続人全員で1人を選ぶのが良い。
・鑑定士は中立な立場の私(司法書士)が選ぶのが適切である。

【提案理由など】
・各々が鑑定士に依頼すると費用が高くなる。
・異なる鑑定士に依頼すると異なる鑑定結果となり相続争いが長引く可能性がある。
・鑑定士は鑑定基準に基づいた鑑定を行うため信頼して任せて良い。
・鑑定結果が出た後に揉めないために事前に鑑定結果に従い遺留分金額を決める事に同意するように。

【鑑定結果】
・相手方に過度に有利な鑑定結果だった。
・周辺相場の1/3程度の価格だった。
・相続税評価額や固定資産税評価額より低くかった。
・鑑定結果は鑑しか提示されず詳細内容は伏せられていた。

【その他補足】
・包括相続なので司法書士は相手方が雇っている状態であり中立的な立場ではない。
・不動産鑑定士は何度も司法書士より仕事の依頼を受けている。
・遺言執行金額は一般的な価格より高額であった。
・不動産鑑定価格は一般的な金額の半額程度であった。

【質問1】
司法書士と不動産鑑定士を訴える事はできますでしょうか。現時点で精神的な被害はありますが実害はありません。

【質問2】
もし訴える事が可能であれば時効はあるのでしょうか。

一括払いできない場合の対処法

遺産が不動産だけで現金がない…相手方に支払う資力がなくて困っていませんか?「遺留分を分割払いにすることはできるの?」「不動産を売却するしかないの?」という疑問に、8件の実例が答えています。諦める前に使える選択肢を確認してみてください。

遺留分侵害額請求について

相談者
874300さんの相談
投稿日:

遺留分侵害額請求について相談します。母が公正証書遺言で土地建物を3人兄弟の妹に相続したい意向を示しました。預貯金はおそらく亡くなるころにはほぼ無くなってしまうと思われますので、遺産は土地建物1つだけとなりそうです。この場合、⓵他の2人の兄弟が妹に対して、相続発生後に遺留分侵害額請求をしてきた場合、妹は土地建物を共有分割せず、金銭の支払いで済ませることは可能でしょうか?⓶もしも、妹自身が共有にするとか、土地建物を売却してその対価で分配したいという場合は、他の兄弟が反対しても妹の自由にできますか?⓷⓵のように金銭で支払う場合、妹には一括で払う資力がありませんが、その場合、月々1万円づつを3年で支払うとか期限を自分で決めて支払うことは可能ですか?以上3点よろしくお願いいたします。

相続で遺留分の請求で土地を売却する場合

相談者
1205437さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続で遺留分の請求を起こされています。父がなくなり、遺言で土地の相続を受けました(100%)。妹が遺留分を請求してきた形です。土地の査定額の4分の1を請求されているのですが、それなりの金額になるため、払うことができません。 よって売却を考え始めました。

【質問1】
売却で進める場合、売却時の不動産手数料、税金、家の解体費用などかかる経費は差し引いた上で4分の1にするものでしょうか?

相続 遺留分の価格弁済を分割で支払いたいのですが

相談者
675222さんの相談
投稿日:

宜しくお願い致します。

母は、賃貸している土地

(別所有者によるテナントビルが建っている)を持っており、

毎月家賃を得ていました。

母の財産は、この土地と現金が200万円のみでした。

母は、私に、この土地を生前贈与し他界しました。

母は、遺言書を残していません。

相続人は、私と妹のみです。

私は妹から遺留分を請求されると思われます。


①遺留分を算定するときに、

 この土地は収益物件なので、ただの土地より

 算定額が高くなるのでしょうか?

②私は、妹に、遺留分は、

 価格弁済で支払いたいと思っています。

 しかし私にとってそれはとても大きな金額なので、

 妹が了承すれば、一括現金の支払いではなく

 月々の分割払いにしたいのですが、

 そのような価格弁済は可能でしょうか?

③もし、妹が一括現金でなければ受け入れられないと

 主張した場合は、それに従うしかないのでしょうか。 

④仮に、この土地が6000万円と算定された時、

 私が妹に支払う額はいくらになるのでしょうか?

 6000万円の土地をもらった私は、

 妹に4分の1の1500万円を払えば

 良いのでしょうか?

遺留分侵害額請求の法律相談まとめ