遺産相続遺留分について
遺産相続について、公正証書のとうりに手続きしようとしましたら、遺留分を請求されました。3分の1ということらしいのですが、家と土地で、要求は3分の1を上回ります。上回った分は、金銭で払って貰えばいいのですか?
また、遺留分というのは、相続人ということだけで、無条件に要求出来るものなのでしょうか。
遺言で相続分が少なくなった等、遺留分をめぐるトラブルに直面することがあります。請求できる期限や計算方法、不動産の評価基準、調停・訴訟を含む手続きの流れまで、実際の相談事例をもとにわかりやすく整理しました。ご自身の状況に合った具体的な対応策を確認できます。
遺言で自分の相続分がゼロになっていた…そんな理不尽な状況に直面していませんか?実は2019年の法改正で、遺留分として請求できる内容が大きく変わっています。古い情報のまま手続きを進めると思わぬ損をすることも。まずは遺留分制度の正しい全体像を確認しましょう。
遺産相続について、公正証書のとうりに手続きしようとしましたら、遺留分を請求されました。3分の1ということらしいのですが、家と土地で、要求は3分の1を上回ります。上回った分は、金銭で払って貰えばいいのですか?
また、遺留分というのは、相続人ということだけで、無条件に要求出来るものなのでしょうか。
父の兄が亡くなり、兄が住んでいた土地を甥っ子が全て相続しました。元々父の土地だったのですが、兄に名義を変更したので亡くなるときは兄の土地でした。遺言には甥っ子に相続とありました。
遺留分請求はできるのでしょうか?
宜しくお願い致します
唯一の相続財産である不動産が弟に遺贈された場合、遺留分権利者である私から、不動産の共有持分でなく、価格弁償で遺留分減殺請求することは可能でしょうか。
「相続が始まってから時間が経ってしまった…今から請求できるのだろうか」と不安に感じていませんか?請求できる期限は思ったより短く、気づいたときには権利が消えていたというケースも。自分の状況に当てはめて、期限を今すぐ確認してみてください。
【相談の背景】
■【登場人物】:祖父(故人)、母、叔母(母の姉)、長男(相談者)
■【状況説明】
母が50年前に単独で取得した
土地建物の名義が祖父(20年前に他界)と母の共同名義になったままである。
祖父が他界してからその土地建物には、
母が住んでいるが、家屋がボロボロなので、
私(長男・相談者)がローンを組み二世帯住宅を新築したい。
その目的を実現するためには、
叔母(母の姉)から遺産分割協議書への同意をもらう必要がある。
仮に土地評価額は2000万とします。
【質問1】
叔母の遺留分は、すでに遺留分減殺請求権の時効が成立しており、法的には叔母に遺留分の金銭を支払う必要はない、ということになるでしょうか?
【質問2】
目的実現のためには、時効が成立しているとしても叔母に1/4の権利が発生しているので、遺産分割協議書への同意(この場合は遺産の放棄?)をもらう必要がある、という認識でよろしいでしょうか?
【質問3】
時効成立を説明しても叔母は納得しない可能性が高いです。この場合、いわゆるハンコ代を渡すみたいなかたちで話をつけることが多いのでしょうか?それでも叔母が納得しない場合は、調停ということになるでしょうか?
【質問4】
時効は成立しない、または考慮しない場合、叔母の遺留分は具体的にいくらになる計算でしょうか?それを私が現金で叔母に支払うことで遺産分割協議書に同意してもらう、ということが一般的な解決方法でしょうか?
再度の質問で申し訳ないのですが。
前回で「相続遺留分侵害請求ができることが判り」と勝手に判断してしまいました。
次の内容で「侵害請求」が出来るか等をお聞きしたいのですが。
父母と次男夫婦及び子供2人の計6人で同居・小売店の商売をしてしていましたが、母は12年前に、父は92歳で6年前に他界しました。
父は末期に公正証書遺言を作りましたが、内容は次男から有利な強要があったようです。
その頃、私(三男)は父に「公平な遺言書を作ってほしい。次男だけ内容を知っているのはおかしい。」旨を言いましたが、後継ぎが知っておくのはしょうがない」と言われました。
その後、49日夜に兄弟5人が集まり、次男より遺言書を見せられ(次男に聞くと内容を既に知っているとの返事)、内容は「A 土地(私の想像ですが取引価格25百万円位)・家屋(軽量鉄骨で築40年程)は次男が引継ぐ B 現金1000万円(明細・解約預金通帳等無し)は5人で均等分割(200万円/1人)」でした。
次男より「遺言書に書かれているから」と、その場で各々に現金を渡し、押印をさせました。
他の兄弟4人は納得がいかなかったが、「遺留分の侵害・請求等の法的処理」なるものも知らず、止む無く引き下がりました。
最近、実家近隣を含めた業者による土地買収の話があったようで次男は売却を考えているようです。
そこで質問ですが、
①上記のような場合でも、遺言書は有効でしょうか?
②遺留分請求は出来ますか?、期限10年に該当するでしょうか?(1年と10年の概念が今一つ解りません)
③上記の場合、遺留分の分配はどのような計算になりますか?
宜しくお願いします。
私は二人兄弟です。
両親は離婚し
父は一人暮らし、
母は離婚後、私の兄弟家族と住んでいます。
(母名義の土地に二軒家を建てて敷地内同居しています。)
母が亡くなった場合の遺産相続について準備出来る事があればしておきたいと思います。
①まず母が亡くなった事を兄弟が私に知らせなかった場合、遺留分の請求はいつの時点から一年なんでしょうか?
遺留分請求は一年間有効と聞きました。
母の遺産となるのは、わずかな預金と母名義の土地だと思います。
母名義の土地に建っている二軒の家は名義については不明ですが、兄弟名義ではと思います。
②母名義が土地のみの場合、相続対象になるのは土地だけですよね?
③また、家の名義はどうしたら調べれますか?
④また、兄弟が家を建てる時にお金を母からもらっていたかどうかは母に聞くしかないでしょうか?
もらっていた場合特別受益になりますよね?
兄弟と私は親の離婚の際不仲に。
母と私の関係は普通ですが相続の事については私に話したがりません。
遺言書を母が残すのかどうかは不明です。
でも母は土地は兄弟にあげるつもりだと思います。
預金もないし、あげられるのは土地のみだと母が以前言っていました。
⑤以上をふまえ、(円満に進まない場合を想定に)相続の為に準備しておける事があれば教えていただきたいと思います。
「自分の取り分はいったいいくらになるの?」遺産の内訳や相続人の人数によって、遺留分の金額は大きく変わります。計算が複雑で途中で行き詰まることも珍しくありません。31件もの実例Q&Aから、具体的な金額の算出方法をわかりやすく確認してみてください。
【相談の背景】
遺留分侵害額請求の問い合わせです。父が亡くなりました。父は公正証書遺言書を残しています。内容は母に実家の土地家屋(約2千万)と預貯金(1千万)、兄に土地家屋(約3千万)を相続させることが記してありました。次兄には生前贈与500万が贈与されました。長女である私は相続も生前贈与もありません。
父の生前に長女として実家を手伝ったこともありこの結果に不満です。
【質問1】
遺留分侵害額請求は相続人の各々へ誰にいくらずつ請求可能ですか。
【質問2】
請求をした場合にすぐに対応できる相続人と対応を渋る相続人がいた場合どうすればよいでしょうか。
遺産の相続についての質問です。
母が所有している資産を2人兄弟のうち弟のほうに多く分配すると言っています。(父は既に亡くなっています。)
もし弟のほうに財産を多く贈与するという遺言を残して母が亡くなった場合について質問です。
父の資産は約5000万円程度と仮定した場合、
1.兄である自分に遺留分請求権はあるのか。
2.また、遺留分請求権がある場合どれくらい請求できるのか。
3.母が弟のほうに生前贈与を行っていた場合、その資産にも遺留分請求権が発生するのか。
父 母 兄 弟で父が亡くなり、土地 と建物評価価格合わせて5000万 負債5000万 預金なし 父遺言書あり兄に全てとあり、母と弟から遺留分請求が有った場合いくらそれぞれ請求されるのか?
お金が手元に残らない場合借金してでも兄は二人に遺留分を払わなくてはいけないのでしょうか?
生前不動産を売って債務をゼロにしておいた方が相続人にとっては良いのでしょうか
【相談の背景】
父が死亡してから2年4ヶ月後に刑務所から出所した実弟より、遺産分割協議と遺留分請求がありました。
死亡時の預貯金残は約100万円
父の債務50万円
お葬式代160万円
家がゴミ屋敷となっており、業者に依頼した場合、300万円で収まるかと言われ、1年かけて自分で片付けました。
費用が120万円かかりました。
葬儀代、片付け費用で、父の遺してくれたものでは、賄いきれず、私が支払いをしています。
土地建物の生前贈与を受けています。
名義だけを変更し、亡くなるまで父が住んでいました。
【質問1】
実弟側の弁護士より、土地建物を生前贈与されているので、葬儀費用や片付け費用は私が負担すべきとし、預貯金残の半額50万円の請求を主張しています。これらは負の相続にあたりませんか?
【質問2】
遺留分請求で支払う金額から、父死亡時に私が負担した金額の半額を求めることはできますか?
【質問3】
土地建物が市街化調整区域にあり、売買が認められておらず、三親等内の譲渡となっています。この資産評価はどのように計算しますか?
【相談の背景】
6年前に遺言によって相続した不動産について遺留分侵害額請求を受けております。
亡くなった夫には前妻との子が1人おりました。公正証書による遺言書には私に対して財産全てを相続させる旨の記載があり、相続人を調べずに相続登記をしました。
先日、弁護士から遺留分として数百万支払って欲しい旨の通知が届きました。
相続財産は数十万の現金と、自宅の土地建物だけでした。
弁護士からの通知には不動産屋による査定額1500万円の査定書が添付されておりその25パーセントの375万円を遺留分として請求する旨が記載されておりました。この土地建物の名義は相続人単有のものでしたが、被相続人と私が結婚した後にし新築し、これまで一緒に返済しておりました。残債は相続発生時点ではありませんでした。
建築後32年経過(現在時点)
【質問1】
この不動産のローンは2人で払ってきました。私もお金を出してきた不動産に対して、土地建物満額の評価の25%を払わなくてはいけないのでしょうか。半分の750万の25%ならないのでしょうか。
【相談の背景】
遺留分減殺請求について教えて下さい。
令和3年に祖母(母方)が亡くなりました。
令和4年に私の母(祖母の第一子)が亡くなりました。
遺留分減殺請求の権利行使をしようとしている矢先の事でした。
祖母には子供が6人おりますが母を含め4人亡くなっております。
亡長女:子2人,亡長男:子1人
亡二女亡三女:子無し
二男,四女(祖母の第六子)のみ生存。母には私を含め子が2人おります。祖母の判明している遺産は、ビル一棟、マンション一室、土地です。祖母の第六子一家が不動産を自分達だけのものにするため、15年以上祖母とは誰にも会わせないようにしていた為、口座、保険、その他遺産の有無は不明です。第六子一家は「遺産は何もない」と言っていましたが調べたら、祖母の公正遺言証書があり、祖母名義の土地(査定価格0円)は第六子に相続させる、その他に遺産が見つかった場合、第六子に相続させるという内容でした。ビル一棟は平成21年に売買という形で、祖母の第六子の夫の名義に変わっていました。マンション一室は生前贈与で祖母の第六子に贈与されております。
この場合、母が行使するはずであった権利を代襲相続人として、姉と私が遺留分減殺請求を致します。この場合、マンション一室分の価格を何分の1として請求すれば良いのでしょうか?又平成21年に売買で名義が第六子の夫になったビル一棟は請求等不可能ですか?宜しくお願い申し上げます。
【質問1】
遺留分減殺請求算出方法について教えて下さい
父が東京と横浜に大きな土地を残して亡くなりました。兄弟は四人で、私が次男です。
私が横浜の土地を遺言で、長男が東京の土地を遺言で取得しました。この遺言は公正証書で有効で争いはないです。
ただ、三男と四男が遺留分を侵害してるとして、私と長男に8分の1の請求をしてきました。
しかし、長男の土地は価格は圧倒的です。私の方は横浜の田舎の土地で価値は低いです。
それでも、同じ額の遺留分を払わなくてはいけないのでしょうか?
遺留分侵害額請求において、処理を行う対象の財産はどのように決まりますか。
以下の順番で処理していくと理解しています。
(1)相続時の財産=遺産、および遺贈
(2)直近の生前贈与
(3)以降、時をさかのぼるようにして生前贈与
たとえば、2019年1月1日に不動産5000万円分を贈与され、同年3月1日に現金1000万円を贈与され、同年5月1日に贈与者が死亡して相続が発生したとします。相続発生時の財産は債権(個人への貸付金)500万円分と、現金300万円とします。相続人は私を含め3人で、遺言書には100万円ずつを他2人の相続人に相続させ、残り全てを私が相続するとされていたとします。これに従い、私は債権500万円分と現金100万円を相続しました。他2人の相続人は100万円ずつ相続しますが、遺留分を侵害されているため、請求を行いました。このとき、どのように財産が処理されていくのでしょうか?
制度が変わり、遺留分は金銭で請求できるようになったと聞いています。今回の例でいえば、不動産や債権についても権利そのものでなく現金で請求されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
先日母親が他界し、遺言書に沿って遺産相続を進めています。母親の夫も既に他界しており、息子は私を含めて三人となります。母親の遺書には長男に実家(土地と建物あわせ 2,500万円)を、次男には生命保険A(1,000万円)を、そして三男の私には生命保険B(1,000万円)を相続すると記載されております。他に遺産はなく、母親の遺産は実家と生命保険A、Bを合わせて4,500万円となります。素人がネットで得た情報から私が請求できる遺留分請求額を以下計算で算出したところ750万円となりました。
4,500万円を三等分し1,500万円となり、これを半分にした750万円が各兄弟の遺留分請求額。
ここからが問題なのですが、長男は実家に住み、次男と三男には一切分配しないと言っている状況です。私としては長男に対し実家の慰留分を請求したいです。
【質問1】
私は長男に対し実家の慰留分を請求したいのですが、遺留分請求額(750万円)以上の生命保険B(1,000万円)を相続しているため、長男に対し実家の遺留分を請求できる権利はないと言う理解で正しいでしょうか
父方の祖母が亡くなり、遺言書が見つかりました
私の父はすでになくなっており
法定相続人になっています
相続人は
・叔母
・父の娘3人
の4人です
遺言書には
・叔母に土地と建物
・残った現金は葬儀代を払い残りを叔母と母(私の母)と半分
と書かれておりました
私たち3姉妹には遺産がありませんでしたので
遺留分を請求したいと思います
そこで遺留分の請求なのですが
残った現金は叔母と私の母で半分と書かれていました
母は法定相続人ではありません
そこで質問なのですが
◆この母に渡した現金も
遺留分の計算に含まれるのでしょうか?
◆それとも母に渡した現金を除き
残った金額で遺留分計算でしょうか?
土地(2000万)+現金(400万)=合計(2400万)
とすると
2400万-母へ渡した現金200万=2200万
2200万×1/2×1/2×1/3=183万
一人当たり183万という計算で
間違いないでしょうか?
こんにちは。よろしくお願いいたします。
母は数年前に、そして今年は父も亡くなり、姉妹二人が残りました
生前に父と私の間で締結した死因贈与契約書に則り、私は株式と預金を受け取りましたが、これを知った妹が、遺留分侵害額を請求して来ました。
1.私は妹に遺留分を払う義務がありますか?その場合は、株式と預金を合わせた総額の四分の一ですか?また、支払い義務がある場合、支払い期限は妹の好きなように設けられるのでしょうか?それとも法で決まった支払い期限があるのでしょうか?
2.死因贈与契約書の中に「贈与者〇〇は、自己の所有する物品で受贈者が希望するすべての物品を受贈者xxに対し無償で贈与することを約し、受贈者はこれを受諾した」とあります。物品とは「不動産以外の形のあるもの」と読みました。物品には現金も含まれますよね?
3.生前、妹は父に借金がありました。この事実は、遺留分請求時に考慮されますか?されるとしたらどのような形で反映されますか?
【相談の背景】
遺留分請求について教えて下さい。
総額1億1000万円の財産があって、配偶者と子どもAと子どもBが相続人の場合です。
配偶者:預金1000万円を相続
Aの相続:信託財産にしていた自宅不動産(時価1億)をAが承継人として相続
Bの相続:なし
但し、自宅には配偶者とBが居住しており、Aは固定資産税だけ負担してくれれば以降も居住することを承諾しています。
【質問1】
このような場合、Bが遺留分として1375万円を請求できるかと思いますが、BはAだけに1375万円請求できるのでしょうか?
配偶者も一部相続している分を加味して計算するのでしょうか?
【質問2】
そもそも、家族信託ではなく信託会社に委託してAが承継人として指定されていたものですが、遺留分の対象になるのでしょうか?
【質問3】
Bが遺留分を請求した場合に、Aから退去せよと言われた場合従う必要がありますでしょうか?
再三の質問、申し訳ございません。
一つの質問に対して追加質問しても良いのかが分からなかった為、新たにご教授願います。
前回と前々回を同じ下記事例で、もしXの遺言書でYの遺留分が侵害されていた場合、AはYの相続人として遺留分侵害を請求できるとの事ですが、Aはyが侵害された遺留分についてどれだけの主張が可能でしょうか?
例えば、、、、
甲土地の評価額が1000万円
乙土地の評価額が1200万円
丙土地の評価額が500万円
定期預金が300万円
上記の場合、基礎財産が3000万となりYの遺留分は3000万円×2分の1×2分の1で750万円となり、yは450万円について遺留分を侵害されているという事でしょうか?
また、その450万円についてyの相続人であるAが遺留分の減殺請求をした場合、Aは300円に450万円を足した750万の3分の1である250万について相続分の主張が出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
今年の2月、私の友人(Aさん女性)のお父上(Xさん)が亡くなり、その後、同年5月にAさんのお母上(Yさん)が亡くなりました。
Aさんには兄が2人(長男Bさんと次男Cさん)おり、祖父母は既になくなっております。
その他、養子や半血の兄弟等はおりません。
Xさんが亡くなった後、Yさんがご存命時にXの遺言書がみつかり、遺言書には下記の様に書かれておりました。
Yには定期預金(銀行や支店名、口座番号)を相続させる。
Bには甲土地と乙土地を相続させる。
Cには丙土地を相続させる。
Aには幾らかの財産を贈与する。
上記遺言書は裁判所の検認を経て、来月相続人が集まって遺産分割協議をするそうです。
なお、Yの遺言書は見つかっておりません。
数年前に祖母が亡くなりました。私の母には姉兄が居て、遺言書に母へ土地・家を、叔父には生前350万以上生前遺産として渡した、叔母には何もあげてないので心で詫びてるとの内容でした。この時叔父は行方不明です。母・叔母で祖母の預貯金解約書類を揃える為お互い書き始めましたが、叔母の書類の中に銀行から遺産放棄の書類が入っていて、母は知らずに郵送したのですが叔母が激怒し遺留分請求を内容証明で送ってきました。その後母と叔母で家庭裁判所にて遺言書の検認をしました。母が支払い金額など調べてるうちに病気になり中断してしまい、そのまま昨年亡くなりました。母の葬式後叔母との話を元に遺産分割協議証明書を司法書士で作成してもらったのですが、叔父の最終住所に郵送したら所実はそこに居た様ですぐに判押して返信してもらいましたが、叔母が納得しない様で電話での話し合いを何度かしました。叔母は内容証明を送ったので何もかも貰えると思っています。そこで、預貯金・土地建物(評価額あります)・叔父への生前贈与合わせた金額から、何割を叔母に支払えば良いでしょうか?私が調べた限りでは合計の1/6と聞きましたが、叔母は「遺産及遺産遺留分の権利請求」という内容証明でしたので、1/6よりもっと貰えると思っております。ちなみに土地は私が継ぐ事になっており、叔母は県外なのでお金だけでいい様で、法的にしっかり基づいた金額を要求しています。
【相談の背景】
先日、祖母が亡くなりました
祖母は土地を所有してました
相続人は叔母、母親、養子縁組の父親が亡くなってるので、その子供の私と姉になります
公正証書で母親と父親が土地を1/2ずつ相続させることと、土地以外の財産は母親が相続させることになっています
しかし、父親は先に亡くなっているので、
父親の分の土地の分割協議をしなければなりません
私が土地の1/2を分割協議で相続した場合です
【質問1】
母親が遺言相続する分に対して、遺留分の請求はできますか?
【質問2】
土地の遺留分の計算は時価をもとに、母親が相続した1/2の土地の価格から、法定相続分の1/2をかけたものですか?
【相談の背景】
4か月前に亡くなった母の遺産相続 1億円 相続人は兄と弟 弟に全財産の約75%あげると遺言あ
り。5年前母から弟に特別受益1000万円住宅資金で新築の5分の1を受けとり母と同居していました。
母は要介護3で、母の部屋は床暖房やトイレを部屋の前に作りました。。家8割と介護施設2割で過ごしていました。入居費は母自身で支払いました。兄の遺留分はいくらになるか。よろしくお願いします
【質問1】
姉から弟に遺留分侵害額請求、請求額はいくらなら妥当か?相続から2カ月後に内容証明郵便
お忙しい所すみません。遺留分の件です。仮に預金100万円。不動産土地500万円。生前贈与?引き出し分200万円。現在判明している遺産合計が800万円とします。相続人が3名とした時、1名の遺留分は6分の1になる。その時、遺留分減殺請求した場合、現金として主張できるのはいくらまで可能ですか?相手が土地でと主張した時、預金分とか関係なく全部土地で。もありえるわけですか?その後私が裁判で、相手が尚も土地で。となると競売で売れたらやっと現金になる。という流れなのでしょうか?いくらまでなら現金を主張可能なのでしょうか?教えて下さい。
【相談の背景】
遺留分請求について
両親が亡くなり,すべての遺産を兄が持っています。遺言書には私分はゼロでしたが,私(妹)は遺留分請求しようと考えていますが,いくらあるかわかりません。
【質問1】
弁護士さんに頼めば,両親の資産がいくらあったのか,調べてもらえますか?
土地や株の値段は、遺留分減殺請求した場合、相続の発生した日付で計算するのですか?株の値段が当時とかなり変わっていますが、他の相続人が当時の値段で計算して支払い終わってるのでと言われました。
遺産が不動産1件と預金のみで、相続人は子ども3人。
遺言で不動産を相続人の1人に遺贈することとされたので、
他の2人が遺留分減殺請求する場合の計算方法について教えてください。
受贈者が不動産をそのまま保有し、価額弁償する場合は、
遺産分割時の不動産価額と遺産の合計額に6分の1を乗じた金額ということでよいでしょうか。
【相談の背景】
遺留分請求の計算や支払い方法やついて教えてください。
父が亡くなり、遺産総額は約2億位だったのですが、遺言書には兄1.2億 私約1億の土地相続、母約1000万の現金、と記載がありました。相続人は3名です。
そのため母と私が申立人となり、
極端に少ない母のために遺留分請求を兄と自分に対して考えています。
【質問1】
遺留分請求は通常法律通りほぼ認められると考えてよいでしょうか?
【質問2】
遺留分支払いの際の支払いは、
差額を直接母に支払うのかそれとも弁護士さんを通じて支払うのかどちらでも良いのでしょうか?
【質問3】
税金は母には大体幾らぐらいかかってくるものでしょうか?
【質問4】
私の相続した土地は近く売却予定なのですが遺留分額を算出される際には
その売却時の価格ではなく、固定資産評価額をもとに、遺産分配は決定される、でお間違いないでしょうか?
相続財産が下記の通りで
①会社株式…評価5000万円(養子経営)
②土地a…評価2500万円
③土地b…評価2500万円
相続人が下記の通りのケースの場合
妻、長女、次女、養子
遺言書で養子に全て相続すると残した場合、長女と次女の遺留分を考えて養子が土地②又は③を相続時に相続するように促せば、遺留分の侵害には当たらなくなりますでしょうか?
長女、次女は会社の株式を欲しいと話す事も可能なのでしょうか?
※妻は遺留分については何も申告しないと仮定します。
【相談の背景】
2022年に私の父逝去、遺言書により全財産を配偶者(私の母)に相続(相続財産は土地40坪)
私は母に対して時効前に遺留分侵害額請求1をしました。
請求金額(侵害額1)は未定のままです。
2025年に私の母逝去、遺言書により全財産を次女に相続
私は次女に対して時効前に遺留分侵害額請求2をしました。
請求金額(侵害額2)は未定のままです。
相続財産は父の時と同じ土地40坪です。
土地の名義は父のままです。
【質問1】
侵害額1,侵害額2の計算方法は
相続発生時点の実勢価格(40坪分)に対する法定相続分の1/2をかけて計算し
その合計金額を次女に請求できますか?
【質問2】
侵害額1は次女にとっては母の負債の相続分と思われますが、私から次女に対して請求はできますか?
その場合請求時効は父の相続発生から5年後ですか?
請求の根拠となる民法は何条何項になるのでしょうか?
遺留分、相続分の計算の仕方について
遺産は不動産2件(価額 4000万円と2000万円)と預金1000万円です。
法定相続人は子どもA~D4人です。
遺言があり、4000万円の不動産をA、2000万円の不動産をBに相続させると定めていますが、他の遺産(預金)については何も触れられていません。
遺留分額は8分の1の875万円となり、ABの相続する不動産は遺留分額以上のものになります。
①この場合、遺言で定められていない預金は法定相続分どおりに取得するのでしょうか。
②①を前提とすると、Cは預金250万円を取得するので、遺留分との差額625万円(875万万-250万)を、Aに417万(625万×4000万/6000万)、Bに208万円(625万×2000万/6000万)請求するということでよいでしょうか。
【相談の背景】
遺留分侵害額請求をしたいと思います。母がなくなりました。兄弟は4人です。母が遺言書で長男に全財産を譲るとありました。遺留分侵害額請求をしたいと思うのですが、遺留分はどのように調べればいいのですか。預金と土地の財産を、自分で調べなくてはいけないのですか。
【質問1】
遺留分は、どのように自分で調べるのですか。土地は市役所ですか。預金の情報などは、すべて長男がもっています。長男に開示を請求するということですか。
【質問2】
兄弟4人で、相続人一人あたり4分の1だと思いますが、私に4分の1の金額が支払われるということですか。ほかの者が請求しなければ、残りは遺言書の通り長男が相続するのでしょうか。
【相談の背景】
不動産(4000万円相当)と預金400万円が遺産です。
相続人は子2人(長男、長女)
遺言で、「不動産を長男に相続させる」とだけ記載の遺言があります。
この場合は、長女が預金100万円を相続し、さらに遺留分額1100万円(4400万円×1/4)との差額1000万円(1100万円-預金100万円)を長男に請求できるということでいいでしょうか。
【質問1】
遺留分侵害額請求の金額の具体的な計算について
遺留分請求について教えてください。実家の土地を、母が同居の姉に生前贈与しています。実家には現在、姉の娘夫婦が住んでいます。娘夫婦は土地と建物を担保にローンを組んだため、姉名義となった土地にも抵当権がついています。(ローンの名義は姉ではありません)姉とは諍いがあり、現在疎遠です。母亡き後、①本来なら土地の一部(庭があります)を遺留請求したいのですが可能でしょうか。②もし、可能なら遺留分の土地についている抵当権だけを外すことはできますか?③それが出来ないのであれば現金を請求したいと思います。その場合、抵当権のついている土地は評価額が下がるのでしょうか。姉は夫婦で商売をしており(別場所です)、夫名義の借金があるので遺留分請求を拒否する可能性があります。しかし生活はそこそこ成り立っています。④拒否されても確実に支払わせる方法はありますか。
4000万の土地と1000万の預貯金を複数の相続人のうち、一人の相続人が遺言相続した場合です
合計5000万分の財産を相続した事になります
法定相続分が、全体の1/5の相続人が遺留を請求するなら、1/10つまり500万分という計算になります
質問は、この500万を土地の共有分にする場合です
つまり、土地の1/8を共有持ち分です
該当者の話し合いで出来ると思います
その場合は、遺言相続登記の前でも後でも大丈夫ですか?
その場合の遺留分減殺請求書の書き方は、不動産と預貯金の代償として土地1/8を共有持ち分として請求しますという様な書き方でしょうか?金額は明記した方がわかりやすいですか?
また、相続財産金額に端数が出てる場合の遺留分の計算は、多少なら繰り上げや繰り下げは問題ないですか?
また、土地共有持ち分を例えは、〇〇/〇〇〇など細かく出来ますか?
遺留分滅殺請求をしていますが相手側からは土地、建物を売却しその4分の1を渡すと言われました。遺留分を計算すると全然その額に達していません。
全て計算した上で売却して下さいと言えるのでしょうか。
また、妹が遺言により全てを相続しているので言いなりになるしかないのでしょうか。
遺留分侵害額請求について
養母が亡くなり、相続が開始されました。
養母には実子がなく、配偶者も死亡しており養子である私だけが相続人です。
被相続人 [A]
法定相続人 [B]
Aの甥の子 [C]
Cの嫁 [D]
令和2年2月 被相続人が死亡
平成29年3月 自宅・土地を[C]に贈与
固定資産税から予測すると評価額約1200万
平成29年2月 定期預金解約→現金1100万
[C]に贈与
平成30年3月〜 普通預金(年金振込み口座)を[D]が管理する
[D]が管理する普通預金から200万の不正な引き出し
平成30年11月〜[B]が普通預金を管理する
相続発生時の残高70万円
相続発生時の財産
普通預金 70万
山林 10万
株式 約50万?
遺留分侵害額請求の財産計算は、
自宅 1200万 現金 1100万
普通預金 70万 山林・株式60万
合計 2430万
であってますか?不正引き出しの200万も含まれますか?
不正引き出しは、不当利得返還請求ですか?
ちなみに、遺留分を侵害する事は双方わかってした贈与です。
[B]が負担した葬儀費用120万は、遺留分の中から差し引かれて残りを請求する事になりますか?
【相談の背景】
都内一等地の自宅を兄が相続せよ、私と妹は親が持っていた地方の更地を相続せよという遺言があります。
私も妹も貰った土地に家を建てるつもりも住むつもりもありません。売るしかありません。
【質問1】
遺留分侵害請求をしようとは思っているのですが、その計算は、たとえ住まなくても時価で計算されてしまうのでしょうか。売るとなると手数料などが引かれて、時価分のお金にはとてもなりません。
路線価・固定資産税評価額・実勢価格…相手方と「どの金額が正しいのか」で揉めていませんか?不動産の評価方法の違いで、受け取れる金額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。46件の実例から、法的に認められる評価の基準を確かめてみましょう。
遺留分を請求出来る事はわかりました。その遺留分は土地建物の市場価格で請求出来ますか?
【相談の背景】
父親死去(昨年8月)に伴う遺産相続について。
相続対象となる財産は下記のとおりです。
・都内に土地 約350㎡
・その土地にアパ-ト 築40年弱 2階建て 2LDK 5部屋分
・金融資産 約1,100万円
相続人は自分(兄)と妹です。母親は3年前すでに死去しています。
遺言があり、自分への遺産相続は無し。すべての遺産相続は妹となっています。ちょっとしたことから、親子の仲が疎遠になり、その結果としての意志が反映されていると推測します。母親、父親ともに死後、遺産管理を任されていた信託銀行からの連絡で知りました。妹からの連絡は一切ありません。父親の死去の連絡があったのは、昨年末でした。
法律上の最低限の権利として、遺留分の請求を考えています。
ちなみに、母親死去の時も同じく土地が約100㎡分があり、弁護士を通じて減殺請求を行いましたが、拒絶され今に至っています。
【質問1】
遺産目録の土地評価額に、固定資産税の㎡単価が用いられているようで
す。約10万円で、路線価はその5倍です。遺留分の算定には路線価を用いたいと考えています。通例として妥当であるか教えてください。
父親が死亡しました。家族に変人がいて、相続方法で悩んでおります。
公正証書遺言があり、土地建物の不動産は、そのビルの一部を賃貸して仕事をして相場より高い家賃を支払い、父の病後にビルの借入金の返済に協力した長男である私を相続人に指名しております。
その他現金は、母と兄弟へと記載されています。これが不動産よりかなり少なく、遺留分減殺請求を受けると
思います。相続人の変人は金銭よりも母や私への嫌がらせが目的です。
土地建物の評価方法によって遺留分は大きく異なると知りました。
裁判すれば、路線価などではなく、実勢価格で遺留分となる判決になってしまうのでしょうか?
大きな金額になると、借入金を増やして支払う事になり、年金のない母の老後に影響するので困っております。
遺言書による相続をした結果、やはり法定相続人からの遺留分減殺請求がなされる可能性を勘案して、話し合いによる権利相当の現金を用意して納得させようと準備していこうとしているところです。ついては、不動産に関しての価格がどのように設定されるのかを調べていたのですが、よくわかりません。遺留分の請求権利のある者の割合は8分の1であることは分かりました。相続税計算に用いる土地の評価額は、路線価を用いて計算されるもののようですが、相続財産として土地・家屋の価格を算出する場合は、時価を用いるという話しを聞きました。実際には、時価の方が相続税計算に用いる評価額よりも価格が大きくなり、遺留分の権利金額も多くなるようですが、どのような考え方で不動産の価格を算出するのが一般的なのでしょうか。やさしいアドバイスをいただけますと幸いです。宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
こちらの遺留分請求の相談内容を拝見していましたら、遺留分請求の不動産について「評価方法が異なれば、遺留分侵害額が変化する可能性があります。」という情報をみつけました。
私は遺言書執行者で、全財産を譲り受け、遺留分請求をされる立場です。
不動産については、市役所の「土地・家屋評価額」を元にしています。
【質問1】
「評価方法が異なれば…」ということですが、市役所の評価額以外の評価方法とは、どのようなものがあるのでしょうか。
【質問2】
またいくつかの評価方法がある場合、請求される側としては、一番安い評価額のものを選んでよいのでしょうか。
【相談の背景】
遺留分を請求していて、現在不動産について調停中です。
現状建物がありますが、更地査定の方が高値の査定か出ています。
【質問1】
不動産の評価額を決める上で私は更地の評価額を主張していますが、相手の弁護士は相続時には建物があるのだから更地価格で評価するのはおかしいと主張しています。更地の査定で進める事は可能でしょうか?
【質問2】
またどの様に更地での評価が妥当だと反論すべきでしょうか?民法や判例を根拠にするべきでしょうか?
【質問3】
仮に更地評価でも解体費用等も含めるべきと主張してきていますが、解体費用や諸費用も含まなくてはいけないのでしょうか?
【相談の背景】
昨年、私の母が今住んでいる実家(財産は土地のみ)を祖父より遺書(祖父の自筆 押印 日付あり 自宅保管)で相続しました。
しかし、昨日、叔母より遺留分侵害額請求の通知がきました。そこで遺留分について調べています。
相続時の状況については下記の通りです。
土地は祖父と祖父の姉で名義を折半している(家を立て直す際に1300万円を借りたため担保として土地の半分を祖父の姉名義にしている)。
家の立て直し時に借りたお金は祖父のこれまでの金銭に対する信頼があり、祖父と祖父の姉との間に借用証書等はなし。実際の返済は後々自宅を相続するため私の父と母が振込で代わりに返済しています(一時期、手渡しの時期あり)。残債は概算ですが676万円です。
私の母は生前、祖父と一緒に住んでいたので介護や身の回りの世話やなるべく祖父の医療費の負担が少なくなるように医者と連携をとって負担軽減制度の申請をしたり、介護ヘルパーさんや理学療法士さん等の手配含めてすべてしていました。叔母は介護を必要としているときも一切介護をしていません。むしろほったらかしです。
【質問1】
この場合、仮に土地全体の価格が5000万円として、祖父の財産は土地の名義を折半している、また、祖父の姉へ借金もしているため、
2500万−676万円=1824万円
になりますか?
【質問2】
土地の価格は何を参考に、どのように調べればよいですか?
土地公示価格
路線価
不動産会社の見積もり
坪単価等で計算ですか?
※私の家は経済的にかなり厳しいため、不動産鑑定士さんにお願いできません。
【質問3】
そもそも遺留分侵害額請求を受けたら、
遺留分を支払えばよいのですか?それとも遺留分侵害額ですか?もしくは、その両方ですか?
【質問4】
上記のように介護を全くしていないおばに対して、介護をしていたこと等を理由に寄与金の面も交渉し、遺留分を減額する事ができますか?
【相談の背景】
遺留分侵害額請求を行います。
不動産の価格で争っています。
一般的に「固定資産税評価額」や「相続税評価額」ではなく「時価」を基に金額を決めると伺いました。
今回、私も「時価」を基に請求したいと思っています。
【質問1】
「時価」で争う事を当然として「時価○円と考えられるので□円請求する」で問題ないのでしょうか。それとも、まず時価で争う根拠を提示しなければならないのでしょうか。
【質問2】
もし「時価で争う事が正当である」という根拠を提示しなければならない場合、参考となる判例を教えていただけないでしょうか。
【相談の背景】
初めてご相談させて頂きます。相続につきましてのもう土地しかない遺留分請求について区役所等発行の評価証明書か実勢価格,どちらの価格が基本となるのでしょうか,宜しくお願いします。
【質問1】
どの価格で計算されるのか教えて頂きたいです。
初めてご相談させていただきます。
祖母が亡くなり、母が遺産相続の関係で困っているので、ご相談させていただきます。
母は、長男、次男、母の三人兄弟で、次男は祖母が亡くなる前に亡くなったため、
法定相続人は長男、次男の息子2人、母の4人となっております。
母の実家は資産家でかなりの土地、複数のアパートを持っています。
生前に長男と祖母で遺言書を作っておりほとんどの財産は長男が相続することになりました。
それについても母や次男が知らないところで作成されたもので、かつ祖母が認知症と
診断された年に作成されていたもので頭にくるものなのですが、
遺言書は絶対のため、遺留分(1/6)のみを請求しようかと考えております。
母が祖母の死により相続したのが田んぼでその田んぼについては生前贈与を受けており
祖母が亡くなる3年前に公共用地として県に売却しました。
土地の評価額が100万円だったとして売却額が5,000万円だったと仮定した場合に
遺産相続額として
①評価額 100万円
②売却額 5,000万円
どちらの金額が生かされるものなのでしょうか。
身内問題お恥しいお話ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
遺留分侵害額請求を行なっており不動産の価格で争っています。
不動産が売却されない場合は相続税評価額の割戻金額や不動産鑑定士による鑑定で争う事になると思います。
しかし争っている最中に売却された場合はどうなるのでしょうか。
【質問1】
売却価格が時価とみなされる可能性が高いのでしょうか。
そもそも取引価格を本人から聞き出す以外に知る方法はあるのでしょうか。
【相談の背景】
父(被相続人)が他界し、その数か月後に母が他界しました。
被相続人の子である兄弟姉妹5人で相続財産分割協議を行おうとしていた矢先、父が所有していた資産が6年前に、すべて被相続人の長男に生前贈与されていたことが発覚しました。
しかし長男は、分割協議どころか遺留分の話し合いにすら応じず、私を含めた他の兄弟姉妹4人で内容証明付きの遺留分侵害額請求を行ったところです。
生前贈与された資産は、宅地と畑、専用住宅、共同住宅です。
そして贈与された畑の一部は3年前に売却されています。
生前贈与されたそれぞれの資産の実勢価格を算出し、その合計の10分の1を長男に対して各兄弟姉妹が侵害額請求を行うという方向で進めたいと思っております。
なお、母については相続する資産はありません。
【質問1】
下記5点の侵害額を決めたいのですが、どの様に決めるのが一般的なのでしょうか?
① 宅地の侵害額
② 畑の侵害額
③ 売却済みの畑の侵害額
④ 専用住宅の侵害額
⑤ 共同住宅の侵害額
【相談の背景】
遺言書による遺留分請求の事件で相続人は近隣商業地に築60年の自宅(延べ床58坪)及び土地(118)があり、原告(当方)は老朽化し、地域環境にそぐわず、未使用で放置されていることから更地評価2億5000万円(不動産鑑定書あり)を主張、相手方(被告)は相続後2年間は配偶者(原告)が住んでいたので自用建付地(裁判所が選任した第三者鑑定あり)として評価、訴訟を継続中です。
【質問1】
自分なりに調べてみると、判例では、老朽化、未使用、経済合理性から更地と認める判例があるようです、第三者鑑定を覆し、更地評価を時価とする和解案(判決)の可能性はあるでしょうか
【相談の背景】
遺留分請求された側。不動産です。
遺留分支払いで、初めに不動産の時価というか値段を決めないと行けないのですが、
【質問1】
固定資産税評価額か路線価かどれを提案するのが良いでしょうか?
当方、請求された側です。他にも良いものがあれば教えてください!
路線価などは、税務局に行けば計算してくれるのですか?
遺留分減殺請求を相続者に郵送して半年過ぎます、郵便物等配達証明書はあります。
相談内容は父名義の土地についてです。
父は公正証書を残し、長男夫婦の全部を相続すると記されています。
弁護士を通して遺留分減殺請求をしたいのですが、土地の評価価格が色々とあり
どの土地価格が遺留分となるのか分かりません。金額額にして幾らぐらい受け取れるのか
分からないと、弁護士の費用があるので動けません。
事例ではどのようなのでしょうか?
固定資産税価格と聞きますが、私は父の三男です。
市役所で閲覧は可能でしょうか?
【相談の背景】
只今、遺留分請求を行っています。底地の計算で相手方が単純に評価額の二分の一の額で出して来ました。
【質問1】
遺留分請求の際、底地の計算はやはり評価額の二分の一になるのでしょうか?
もし何か具体例などが有りましたら
是非お願いいたします。
【質問2】
遺留分請求は、請求する側から先に土地の評価額等を提示する方が良いのでしょうか?
【相談の背景】
昨年、母が亡くなり相続が発生しました
法定相続人は2人(長女と次女 相談者は長女)
公正証書遺言には、全財産を同居の独身の次女に相続させる旨記載があり、長女は次女に対し、現在、遺留分侵害額請求をしています。
母の遺産は現金が百数十万円と、時価約6,000万円の実家の土地のみであり、土地評価額に関して少々揉めています。
母名義の土地には、(父から生前贈与を受けて建てた)次女名義の家が建っており、弁護士さん曰く
「次女は、本件土地において使用貸借権を有していると考えられ、土地評価額より20%程度の評価減となる可能性がある」とのこと。
【質問1】
全く納得がいかないのですが、妥当な主張といえるのでしょうか。
ご返答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
・ 遺言内容から他の相続人から遺留分減殺請求がされる予定
・ 遺産は土地と家屋のみ
・ 遺留分の額については、互いの額の主張に合意が取れず
調停・審判で結論を出す予定
【質問1】
遺留分請求に対して、最近は現金で対応する必要があると知りました。
遺留分の計算根拠は、不動産の市場価格で対応するよう審判が出る可能性が高いですか?
不動産価格の評価方法は色々あるようですので質問し
1 事実関係
祖母がその財産である土地を、孫(現時点で推定相続人ではありません)である私に遺贈(特定遺贈)する旨の公正証書遺言を作成しました。
ところで、この土地には三年前に他界した叔父(祖母の長男)が家を建て(土地については祖母・叔父間の使用貸借)ています。現在、家には叔父の妻が暮らしており、建物登記は別居の従兄弟(代襲相続人)名義となっています。
2 質問①
そこで質問なのですが、祖母につき相続開始された場合、相続財産の大部分が上記の土地であることを考えますと、従兄弟から遺留分減殺請求される可能性が高いと思われます。その際、土地は更地として評価されてしまうのでしょうか。私としては、土地上に相続人の建物が存在し、かつ、その親族が居住している状況であれば、土地の評価も更地から何割か減額されるべきではないかと思うのですが。
3 質問②
なお、祖母・叔父間の使用貸借は本来叔父の死亡により終了しているので、少なくとも私が土地所有者となった後は従兄弟たちは土地につき不法占拠ということになると思われます。
そこで相続開始後、従兄弟らに建物収去土地明渡請求と、明渡しまでの間の賃料相当額の賠償請求も考えているのですが,そうした訴訟を提起した場合には、やはり遺留分算定時の土地評価額も変化してしまうのでしょうか。
【相談の背景】
夫が亡くなり、前々妻との間の長男に生前贈与していた不動産(土地建物)があります。他に相続財産はありません。
生前贈与は9年前、その土地建物に私たち夫婦と長男が同居していました。
夫は生前贈与したことを後悔して、長男と話し合いの場を持とうと、家族間調停を申し立てましたが、途中で亡くなったため調停は打ち切りとなりました。
【質問1】
長男に対して遺留分侵害額請求を考えています。
不動産の価値が1200万ほどなので、300万を請求した場合、争点はどこにありますか?
【質問2】
配偶者としての当然の権利を行使して、その金額が妥当だとしたら、勝ち目はあるかと思うのですが、先方とは絶縁状態ですが、調停で決着できるでしょうか?
告知物件の不動産のみの相続で遺留分請求に困っております。
母が公正遺言証書で私は家だけでそれ以外の財産はすべて妹に譲ると記載しました。
母はお風呂に浸かった状態で亡くなったので、告知物件になってしまいました。
先日、税理士がだいたい母の遺産がまとまったと遺産の一覧を見せたところ、私は妹の相続分の1/7でした。税理士が計算したので私の相続分は路線価です。土地が約1000万円、建物が約100万円です。
妹のマンションですが母の持ち分が1/2でした。
実家は告知物件で古いため、不動産屋からは販売価格は800万円~900万円と査定を受けました。
しかし、妹が私も実家の査定を依頼したと1360万円の査定報告書を持ってきました。
妹はここの不動産屋に頼めば1360万円で売れるのだから、この金額で遺留分を計算すると言い出しました。
この不動産屋に問い合わせたところ、妹が売却するのだと思い、売り出し開始価格を提案しただけだと言いました。この金額から徐々に下げて販売し、告知事項は気にしない人もいるので、告知物件であることを伏せて販売した場合の金額だと言いました。税理士があなたが高すぎると思ったように、妹も安すぎると思っているので、不動産屋の査定は無料のものだからあてにならない。土地家屋調査士に鑑定を依頼したらどうかと言いました。妹はあなたが争っているのだから、費用は全額あなたが持ちなと言いました。土地家屋調査士では、告知物件は考慮されないと思います。また、家は古いため土地に古屋ありという形で売り出すことになるかもしれないとのことです。この場合、解体費や測量費などで私の経費が最大300万円以上かかるとのことです。
税理士はあなたが弁護士を頼めば妹も弁護士を頼むので、あなたの言い分は通らないから弁護士費用がかかるだけ無駄になると言いました。
先ほど税理士から実家を土地家屋調査士に依頼して、妹のマンションはどうするかとメールで問い合わせてきたので、弁護士を探すと断りました。
母の遺産総額×1/4-(800万円~900万円)で遺留分を請求したいのですが、できないでしょうか。
また、税理士にここまで口を挿む権利があるのでしょうか。この税理士は自分が遺産協議分割書を作るつもりでいます。
【相談の背景】
遺言により遺留分を侵害されているため、遺留分侵害額請求を考えています。
遺留分の原則は金銭でのやり取りだそうですが、可能であれば株式でもらいたいと考えています。
株式が相続開始時(相続税評価額)より値上がりしているからです。
すでに相続税の申告、納付は済ませています。
【質問1】
株式を相続税評価額の株価として遺留分侵害額請求することはできますか?
株価は株式の受け渡しがあった時の価額となるのが普通なのでしょうか?
【質問2】
もし相続税評価額で株式を請求し相手が了承し、遺留分として株式の受け渡しがあった場合、株式の価格が相続税評価額から上がっているため何か税金がかかったりするのでしょうか?
相続時に現金ではなく土地を相続する事について
いつもありがとうございます。
祖父死去。
↓
公正証書遺言が信託により開示
↓
長男に全ての財産を相続
↓
長女、次男(死去の為、代襲相続人2人)が遺留分減殺請求予定
次男側→自宅の土地+現金での相続を希望
長女→現金での相続を希望
でしたが長男が現金が無いため、宝石類(金など)の相続になると公言。
遺言書作成時の財産からすると到底理解出来ない所もあります。
そこで、次男自宅の土地の側に、坪数、評価額ほぼ同じ土地があります。
その土地は駐車場貸地として貸しており、月に幾らかの収入があります。
・長女が現金がそれほど無いと言うならば、現金での相続希望を撤回し次男が希望しているのとほぼ同条件の土地の相続を求めた場合、貸地として駐車場収入(年約200万)がある場合は遺留分請求はどのように計算されるのでしょうか?
遺留分請求でそ相続出来るのであろう金額→3,000万とします
次男土地評価額→2,500万、残り現金500万
長女土地評価額→2,500万、残り現金500万?(+駐車場収入年200万?)
・長男が相続で渡す事の出来るけ現金が無いと公言したため、土地を希望するという事はなんら問題ないでしょうか?(宝石、特に金は変動もありますし、換金の手間も考えました)
デメリット、メリットあれば教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
父が亡くなり、公正証書遺言がありました。
私への遺贈が遺留分より少ない可能性があります。
弟は、父の不動産全部を相続することになっております。
母は、主に現金です。
さて、遺留分を計算する際は、不動産、特に土地に関しては、路線価格で計算するのには絶対に納得できません。
その場合、遺留分を請求する際に不動産を時価で計算して遺留分の額を計算してもいいのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり、遺言書(公正証書)に姉の子に全財産を遺贈することが記載されていたため、私は、姉の子へ遺留分侵害額請求をしました。相続税申告書が作成されていたため、その金額に対し私の権利分(8分の1)を請求しました。相続資産は、現金3,300万、不動産(宅地、田畑)4,900万だったため、約1,000万円を姉の子へ請求しました。
そうしたところ、相手の弁護士から、不動産の時価は、約2,000万(1社の不動産屋での見積)しかないため、遺留分侵害額は、650万であると通知が来ました。通知文に、「相続税評価額はあまりにも高額過ぎであり、相続税を払わせるためであり倍率の根拠は不明である」と書かれていました。
私は、「正当な根拠ある金額」を遺留分侵害額として支払って欲しいです。
【質問1】
不動産屋の見積で評価されるべきなのでしょうか?
【質問2】
相続税評価額とは、根拠が不明と言われるようなものなのでしょうか?
例えば、土地2000万(路線価)を一人で遺言相続した姉がいます
相続人は私と姉の二人です
姉に遺留分減殺請求をする場合は、法定相続分の1/2で、
土地の路線価500万円分になると思います
質問です
土地の評価額は、話し合いで決めると聞きましたが、例えば公示地価で出す場合と比べると差額がでます
遺留分以上をもらうのは贈与になるのではないですか?
【相談の背景】
母が死亡し、公正証書遺言が見つかりました。
相続人は兄と私の二人で、母の財産は不動産、預金があります。
遺言の内容は「全財産を私に相続させる」というもので、遺言の内容に基づき、相続手続きを行ってるところです。
不動産の所有権移転登記が済んだところで、兄の方から弁護士経由で遺留分減殺請求が来ました。
現金で遺留分をお支払いする予定です。
預金は多くはないので不動産を売却する考えでした。
不動産の査定を行ったところ
AI査定は3,000万円
仲介の実地査定は2,000万円(固都税評価額も2,000万円)
買取査定は1,000万円
かなりブレている状況となっています。
この状況に関して
・土地が大きいが分割できない
・住宅ローンの審査が下りない懸念がある
・新築が2千万円台で買える地域で、駅からのアクセスも良くない
・似たような物件の取引事例が少なくニーズも少ない
・計算上の価値がどうしても上がってしまう
の理由で査定が難しい物件だと、複数社から伺っております。
遺留分を支払うにあたって仲介で不動産の売却が進まないと困るので業者買取で考え、私の家族内で会議をしたところ
私の長女から「思い出もあるので1,000万で売却するなら、買い取りたい」と意見が出ました。
難しいとは思っていますが、私としても親族内で不動産を残せるのであればそれが一番良いのでこちらの見解をお伺いしたいです。
【質問1】
不動産の所有権は現在私にありますが、兄が仲介での売却を強く希望した場合、業者買取はできないのでしょうか?
問題が長期化してしまうのではないかと危惧しています。
【質問2】
私の一存で業者買取とした場合、その金額(1,000万円)は遺留分の評価額として認められるのでしょうか?
それとも売却した事実があっても、兄に3,000万円の価値があると主張されてしまうのでしょうか?
【質問3】
質問2で評価額が1,000万円として認められるのであれば、
私の長女に同額で売却しても評価額1,000万円として認められるのでしょうか?
【相談の背景】
父親が死亡しました。
遺言公正証書が見つかり、叔母に財産の全てを相続するよう記載がありました。遺留分侵害請求する予定です。
現在、叔母とは不動産の価格で話し合いが進んでいます。
叔母は①の金額で不動産を評価して遺産分割を進める主張、私は③で主張をしています。
①固定資産税を支払う際の評価額(1600万円)
②相続税を申告した際の評価額(1700万円)
③不動産業者査定額(2200万円)
結局、①と③の平均を取る方向になりました。(下限と上限で平均する方向です。)
しかし、私は下限は②だと考えています。理由は、②の金額に応じた相続税が発生しており、私も遺留分に対する税金の支払い義務があるからです。
【質問1】
上限と下限で平均する場合、②と③の平均を取るべきだと考えていますが、この考えは妥当でしょうか?
【相談の背景】
父親が亡くなり、遺言書により母親が全財産相続いたしました。
遺留分減殺請求をして、遺産目録に争いがある最中に、母親は
相続財産の不動産を売却しました。
遺産目録の不動産の金額は固定資産税をもとに書いてありましたが、
売却金額は目録の金額より高いです。
【質問1】
遺産目録の金額を実際の売却金額に変更して、遺留分の計算をし直して、
請求することは可能ですか。
①母が亡くなり遺留分を請求する場合、遺言がある場合と無い場合で割合は変わりますでしょうか?相続人は兄弟二人です。
どちらも4分の1でしょうか?
②母名義の土地に兄弟名義の家が建っているのでお金で遺留分をもらいたいと思ってます。
兄弟名義の家が建っていても土地の価格、価格は普通に公示価格等で計算されますか?相続人の家が建っていることで評価が変わってきますでしょうか?
又、私はお金でもらいたいと思ってますが、それ以外の分け方を教えてください。
③土地の価格は相続が発生した時点での価格でしょうか?
宜しくお願いします。
父の遺産相続に際して、実家の不動産の価値(売る場合)をある不動産会社に出してもらいましたが(ネットで)、実際に遺留分減殺請求をする場合に、その価格は認められるのでしょうか。 (つまり、)弁護士の先生にご依頼した場合にその価格に近い額で相手方と交渉していただけるのでしょうか?
遺留分が生じるとしても500万円程度ですので、費用が数十万円かかると言われる不動産鑑定士にお願いすると、コスト的に負担が大きすぎると思い、お尋ねいたしました。
欲張りな相続人(私を含めて3人の相続人のうちの一人です)に、現実を知って欲しい(一人だけ大きく得をしたままでは済まない)ことを知ってほしいという意図もありますが。
あまりにも素人的な質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
前回の質問の関連ですが、不動産価格を時価で請求する場合、「時価」の決め方に基準になる算出方法はありますか?
どうやって「時価」を決めればいいのでしょうか。
近所の土地が坪単価150万円で売りに出されていて、できることならその価格で遺留分を請求したいのですが、さすがに広告で売りに出ている坪単価を主張するのには無理があるのではないかと思います。
遺留分減殺請求をしたいです。
父が亡くなり、父が生前お世話になった税理士さんから財産目録が届きました。
財産のほとんどは妻(父の後妻)が相続するみたいで、私にも預金を少し相続させると書いてありましたが法定遺留分には満たないと思われるので請求をしたいです。
ただ、土地建物の評価に疑問があり、遺留分をいくらで請求したら良いのかがわかりません。
土地建物については固定資産税評価額と相続税評価額というのが書いてありますが、遺産分割の時は時価で評価をすると聞きました。
ネットで調べたら土地は固定資産税評価額を70%で、建物は60%で割り戻した金額が実勢価格の目安になると書いてありましたが、これで計算して請求しても良いですか?
家の前の道幅が一方通行で車一台ギリギリです。家の前の道が狭いと評価が下がると聞いたのですが、どのくらい下がりますか?不動産屋さんに査定してもらった方が良いとは思いますが、私が住んでいる家ではないし、鑑定士さんに依頼する費用は私が払わなければならないらしいので、まずは一般的に、固定資産税評価額から計算をして出すような評価の目安があったら教えて下さい。
遺留分の計算ができないので困っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
夫の祖父が3年ほど前に亡くなりました。
遺言書により相続はすべて夫に。
それを知った親族から遺留分を請求されています。
初めからあちらは弁護士さんをつけて裁判をするようです。
まだ裁判は始まっていません。
相続したのは現金の他に借地権がありました。
祖父の生前からの希望だったので借地であったその土地を、祖父が亡くなったあとに購入しました。(そこに新しく家を建てます。)
そこで、価額弁償にする場合は裁判が終わった時の評価額を基準にするとネットで知ったのですが、この場合、借地だった頃の評価額(借地割合である60%)から請求されるのか、祖父が亡くなった後とは言え土地を買ったので裁判が終わった時の評価額(借地割合である60%ではなく100%)から請求されるのかなど気になります。
土地は購入してしまっていて相続が開始した当時(借地)と状況が変わっています。
【質問1】
この土地の遺留分は
どの時期の、どの状態の(借地か購入したあとか)、評価額から請求されるのでしょうか?
ぜひ教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
相続で問題になる相続資産(家、土地)の金額はどうやって決まりますか?
固定資産税納付通知書に記載のある、評価額にあたるのか?
市場価格により決まるのか?
法定相続分、遺留分などの大元とになる価格はどうなるのか知りたいです。
専門知識がなく固定資産税の通知書を見ても分かりません。
弁護士さんに聞いても明確な答えがでませんでした。
【相談の背景】
現在遺留分侵害額請求をしています。
弁護士に依頼しておりますがこちらでもご相談させて下さい。
相続人2名。
財産は土地と預貯金4万。
公正証書遺言書があり土地全て弟へ。
現在遺留分の金額を弟が依頼した税理士が財産目録として出してきている路線価の4分の1で計算し、解決の意思があると弟に伝えています。
弟は土地が売れないと支払いが出来ないと弁護士に返答しています。
弟には現時点で弁護士がついてないようで、本人から私の弁護士へ書面にて返事が来ています。
書面でのやりとりで解決へ進まない為、調停に進むか考えています。
【質問1】
路線価の4分の1ではなく時価の4分の1を主張しても良いですか?
金額としては150 万ほどしか違わないですが弟の返答に不満です。
調停になった場合、時価ではなく路線価が採用される事が多いでしょうか?
【質問2】
調停をしないですぐに裁判にしてもいいでしょうか?
また、裁判でも時価で主張しても良いでしょうか?
【相談の背景】
父の遺産相続で、公正証書があり、兄がほとんどの遺産を相続し、私は割に合わない現金を相続しましたが、父が亡くなって1年経たない間に、弁護士を立てて遺留分請求をしています。
最初の相続の話し合いをしたときに、公正証書の説明をされただけで、遺産分割協議書などは用意されておらず、サインも判子も押していません。
今、遺留分請求を2000万ほど請求しているのですが、その話し合いを進めていく中で、こちら側の弁護士さんから「はっきり言うと、今はあなたが遺留分をもらう権利は0円です。それを今からもらえるように話を進めていくのです」と言う説明を受けたのですが、よく意味がわかりませんでした。
争っている対象の遺産は3億ほどありますが、それに対して、私は遺留分をもらえるのは今は0円とはどう言う意味なのでしょうか?
ちなみに、私はそのうちの600万円を相続し、兄が土地と建物と会社の権利と家賃収入の権利を相続しました。
【質問1】
今の状況だと、私の遺留分の権利は0円とはどう言う意味なのでしょうか。
【相談の背景】
遺留分の算定についての相談です。
土地の評価は相続発生時の実勢価格とすることが多いかと思います。
【質問1】
相続発生と同じ年(発生から10か月以内)に売買が成立した場合、その売却価格が該当するのでしょうか?それとも査定による価格が該当するのでしょうか?
【相談の背景】
父親が死亡しました。
遺言公正証書が見つかり、叔母に財産の全てを相続するよう記載がありました。
遺留分侵害請求の調停を進めていますが、下記の理由から双方で不動産評価額の同意が得られず、調停が不成立となりそうです。
「相続発生から3年以上経過している。不動産価格が3年連続で上昇(3年間で15%)しており、お互いが希望する不動産評価時期が違う。」
叔母の個人的な事情により相続発生から3年間経過しており、私としては現時点での評価額を希望しております。
また、不動産鑑定士へ鑑定してもらうこと、遺留分侵害請求訴訟に移行することを検討しています。
【質問1】
調停時に不動産鑑定士に鑑定してもらう場合、評価時期は下記のどちらのが採用されますか?
①相続発生日
②鑑定日
【質問2】
遺留分侵害請求訴訟に移行した後、不動産鑑定士に鑑定してもらう場合、評価時期は下記のどちらのが採用されますか?
①相続発生日
②鑑定日
【相談の背景】
父が亡くなりました。相続人は母、私(長女)弟(長男)です。
公正証書遺言により母には父名義の貯蓄預金の全て、弟には父名義の不動産建物で、すでに母と弟家族が住んでいます。
長女である私には遺産はありません。
母が私に同情し、遺留分侵害額にあたる8分の1とまではいきませんがある程度の金額を渡してくれました。そのため納得したのでこれ以上の請求をするつもりはありません。
しかし、弟には遺留分侵害額請求ができると考えています。しかし不動産のためすぐに現金を用意することができません。
【質問1】
既に住んでいるので売却はできません。不動産を相続した場合は不動産鑑定や一物4価でどの計算が一般的に使われますか。
【質問2】
弟は支払いできる現金はないし、母にお願いしてもっと出してもらい私に納得してほしいと言っています。
遺留分請求をする相続人が2人いて一方だけに請求することも可能ですか。
母が4人姉妹の長女の私に土地を譲ると公正証書遺言を残しています。母の財産と言えるのはこの土地のみです。この母名義の土地に私名義の家があり、人に貸して家賃収入を得ています。
相続が発生した際には妹たちから遺留分減殺請求されるのは確実と思われます。この度の法改正で遺留分は原則現金で支払うこととなり、私がいくら支払うことになるのか気になっています。遺留分における土地の評価格は時価で計算するのが原則のようです。参考までに現時点で算定するとしたら、いくらぐらいになるのか知りたいです。
土地の面積は148.21㎡、固定資産税・都市計画税課税明細書に記載されている価格は12,125,060円、私道22㎡は非課税です。この土地は公道より30mほど奥まっており、接している私道の幅は4m未満のため再建築不可の土地になります。路線価図で確認すると「190D」とありました。以上の情報のみで可能でしたら、算出していただければと思います。遺留分を算定するにあたり、再建不可の土地であることや賃貸物件で入居者がいる状態であることが考慮されるのか知りたいです。
また、遺留分の割合は3人に1/8ずつになりますが、額が私にとってあまりにも高額で支払うことが難しい場合は不動産を売却することになろうかと思いますが、相場よりもかなり安くしなければ、買い手が付かないのではないかと思います。こちらのサイトに「遺言で、遺留分相当額の土地を相続人に相続させることで遺留分侵害状態を回避するということが可能です。」という回答がありました。妹たちに地代と権利金を支払うことになると思いますが、私の場合はこの方法が一番よいのではないかと考えてもいます。長々とすみません。よきアドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願い致します。
【相談の背景】
養子縁組していた祖父が亡くなり、土地を公正証書遺言により相続しました。相続人は、祖父母の実子2人(祖父母と絶縁状態)と自分と、同じく養子縁組した妹ですが、実子と妹から遺留分を請求されています。土地の値段(固定資産税評価)は4000万ぐらいで、同じぐらいの額の現金があります。実子は、現金だけでは足りないといって、土地の評価額を、不動産会社からとりよせ、売価1億2千万円とし、遺留分が発生すると主張しています。実は、祖父、祖母は2人の財産をトータルで考えていて、祖母が亡くなった時は、自分は相続がなく、実子と妹が、祖父が亡くなった時は、私がという遺言になっていました。
【質問1】
不動産の金額について、その不動産会社がとても買ってくれる金額とは思えません。調停で戦う方法を教えてください。
【質問2】
今回のみ売価で土地を算定し、何千万も遺留分を請求されるのは不当であると思います。祖母の時、協議書にサインしましたが、今回のことで撤回し、遺留分を請求したいが可能か。協議書に精算事項はないです。
【相談の背景】
相続の遺留分についてですが、父が亡くなり(母は既に他界)相続人が姉、長男(私)、次女の兄弟三人です。 公正証書遺言があり相続手続きを進めておりますが、公正証書遺言の内容が長男の私が8割相続して残りの2割(土地)を姉と妹に相続する内容ですが、父は地方の田舎の地主で相続評価は約1億円でした。
筆数もかなりあり50筆程あります。宅地、雑種地、山林、原野とありますが市街化調整区域で路線価は倍率地区です。姉は大手不動産会社の簡易ソフトで依頼したようで、一筆価格表記が700万~1000万の場合、一番高い1000万で算出しており相続評価額の一億円を3億5千万で評価して遺留分請求しており多額の現金請求をしてきました。
【質問1】
このような場合不動産鑑定士を入れるのが最善ですが筆数が多い為1000万以上の費用が掛かってしまい現実的ではない為、落としどころはどのような形で決着すればいいのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり公正書遺言があり2軒分の不動産土地家屋(一軒は居住、もう一軒は土地のみ)、預貯金を全て配偶者である母に相続となってます。
母は頑なに土地家屋の固定資産税額を教えません。預貯金残高も開示しません。
どの程度の侵害請求をすべきかわかりません。
母とは折り合いが悪いため早めの解決を望んでます。
【質問1】
土地家屋の評価額は不動産鑑定士に依頼する以外なら固定資産税評価額、公示価格、などどれが実勢価格に近いですか。
【質問2】
公正遺言記載の口座の預貯金以外に財産を隠されていた場合どのように見つける方法がありますか。
私は、祖父に勧められたこともあり、祖父名義の土地を借り平成26年に私名義の家を建てました。
土地は無償で借りており、口約束で契約書は作成していません。(使用貸借?)
その後、祖父から土地を譲る話が出たことから、平成29年に贈与を受け、贈与税を支払いましたが、その祖父は今年の5月に祖父が他界してしまいました。
法定相続人は、私の父と父の妹にあたる伯母の2名でしたが、最近になり、その伯母から、遺留分滅殺請求をするとの通知が弁護士を通じて届きました。
理由は、一年以内に贈与を受けた祖父の土地は相続にあたり、遺留分が侵害されているためとのことでした。
そのことは納得したのですが、祖父から贈与を受けた土地の評価として、簡易鑑定した更地価格を遺留分の土地の評価に使用されていました。
私としては、現状として建物があるので土地の評価は底地ではないのかと思うのですが、やはり評価額は更地価格となるものなのでしょうか?
また、土地の評価額について交渉の余地はあるものでしょうかご教示頂きたく投稿しました。
【相談の背景】
父の死を知り、後妻から遺留分を取りたいと思っています。
土地建物と少額の預貯金。
【質問1】
両親が離婚して、疎遠だった父が3年前に亡くなっていた事を先日知りました。
遺産は土地建物と少しの預貯金のみです。
土地建物は6年前に後妻に贈与されていました。
土地建物と預貯金を、遺留分損害額請求
不動産業者に口頭で聞いた査定額では証拠にならないと指摘された…そんな経験はありませんか?査定書と鑑定書の違い、費用の目安、裁判で通用する資料の揃え方まで、実際の相談例をもとに確認できます。準備を始める前にぜひ読んでおきたい内容です。
【相談の背景】
現在、遺留分侵害額請求を申し立てしております。そこで、遺留分の侵害にあたるであろう土地の評価の事で先生方に、お力添えをいただきたくお願い致します。相手方はこちらが算出した土地の価格に納得ができないのが、その根拠をしめしてほしいと言われています。ただ、その土地はオフィス街等もあり、中々売りに出す方がいなく、地元業者へ連絡をし土地の現状を伝え、また近隣で売りに出ている売り土地を参考に話すなかで、その近隣の土地と比較しても同様の額が、実勢価格ではないかと聞き、その業者との会話を資料として裁判所にだす予定ですが、何かしら強力な資料の作成等がありましたら、何卒ご教示を宜しくお願い致します。
【質問1】
相手側は恐らく、公示価格等を基準に近づく金額にしたいと思うのですが、実際は近隣業者から得た情報以外に、納得を必ずしも得られる、方法手立てがありましたら、お忙しいところ大変お手数をおかけ致します。
【質問2】
現在、その土地は10年にわたり、一括借り上げで年間約850,000円の非課税で収益があがっており、今後も安定した収益がみこまれております。宜しくお願い致します。
失礼します
【相談の背景】
【遺留分侵害額請求】
~不動産会社さんの査定金額のズレについて~
父が他界し遺産分割協議を行おうと思った矢先、
父が相続人の1人(私の兄)に、父が所有していた2筆すべての不動産を2年前に贈与していることが判明しました。
そこで、兄に遺留分侵害額請求を行いました。
それに対し兄は、弁護士さんに依頼し『今後は弁護士さんと話してくれ』と連絡がありました。
数日後に弁護士さんより連絡があり『遺留分侵害額の根拠を示してください』と言われたので、不動産会社のA社・B社・C社の全3社に査定依頼をしました。
査定依頼の結果、
A社 不動産①⇒2600万~3000万 不動産②⇒2800万~3100万
B社 不動産①⇒4000万 不動産②⇒2200万
C社 不動産①⇒2700万 不動産②⇒2500万
となりました。
上記のように不動産会社によって差があるので、こういった場合にはどの査定金額を基にして遺留分侵害額を決定し、相手側へ請求するのが一般的なのでしょうか?
こちらとしては出来るだけ高く請求したいので、A社B社C社の良いとこ取りにしたいのですが、不動産①はB社の査定書、不動産②はA社の査定書を相手側に提示するというのは変な気がします。
やはり、査定書は1社に決めて提示をした方が一般的なのでしょうか?
【質問1】
このように不動産会社さんによって差があるので、こういった場合にはどの査定金額を基にして遺留分侵害額を決定し、相手側へ請求するのが一般的なのでしょうか?
【質問2】
不動産会社さんが出してくれた査定書は、相手側の弁護士さんが言う『遺留分侵害額の根拠』になるものなのでしょうか?
【相談の背景】
遺留分侵害額請求を行いました。
不動産の時価が分からず困っていました。
そこで遺言執行人である司法書士から不動産鑑定士による鑑定を提案されました。
【司法書士の提案】
・不動産鑑定士は相続人全員で1人を選ぶのが良い。
・鑑定士は中立な立場の私(司法書士)が選ぶのが適切である。
【提案理由など】
・各々が鑑定士に依頼すると費用が高くなる。
・異なる鑑定士に依頼すると異なる鑑定結果となり相続争いが長引く可能性がある。
・鑑定士は鑑定基準に基づいた鑑定を行うため信頼して任せて良い。
・鑑定結果が出た後に揉めないために事前に鑑定結果に従い遺留分金額を決める事に同意するように。
【鑑定結果】
・相手方に過度に有利な鑑定結果だった。
・周辺相場の1/3程度の価格だった。
・相続税評価額や固定資産税評価額より低くかった。
・鑑定結果は鑑しか提示されず詳細内容は伏せられていた。
【その他補足】
・包括相続なので司法書士は相手方が雇っている状態であり中立的な立場ではない。
・不動産鑑定士は何度も司法書士より仕事の依頼を受けている。
・遺言執行金額は一般的な価格より高額であった。
・不動産鑑定価格は一般的な金額の半額程度であった。
【質問1】
司法書士と不動産鑑定士を訴える事はできますでしょうか。現時点で精神的な被害はありますが実害はありません。
【質問2】
もし訴える事が可能であれば時効はあるのでしょうか。
【相談の背景】
今年亡くなった父の遺言書による相続に際し、全てを相続した兄に遺留分侵害額請求をしようと思います。遺産には、収益不動産が含まれます。
【質問1】
収益不動産の価格について、賃料収入も加味して遺留分侵害額を請求することは可能でしょうか。
【相談の背景】
亡くなった知人が、私にすべて相続させる内容の公正証書遺言を作っていました。
知人の財産は、預金600万円と家財などです。家は賃貸物件でしたので不動産はありません。
相続人は海外に住む知人の息子さん1人だけです。彼は海外に住んでおり長年知人の近くにいなかったのですが、知人が病気になり亡くなるまで20年以上に渡り私が知人の世話をしたので私にあげたいとのことです。実際に看取ったのも私でした。
先日、知人の息子さんの弁護士さんから遺留分請求の書面が届きました。そして、息子さんは600万の半分にあたる300万は遺留分として返すようもとめているようです。
私としては、知人の財産はなにも手を付けていないので、預金300万円はお返しするつもりです。ただ、息子さんが「指輪もあげたはずだ」「貴金属もあったはずだ」などと話しているようですが、そのような事実はありません。
【質問1】
預金以外の財産(息子さんの記憶だけの実体の無い財産)について、私はもらっていないことをどのように証明すればよいのでしょうか?
【質問2】
家財道具なども遺留分として返還する場合、金額換算しなければならないと思うのですが、それは可能なのでしょうか?
【質問3】
「質問2」の場合、金額換算費用(業者による鑑定費)などは私が負担しなければならないのでしょうか?
遺産が不動産だけで現金がない…相手方に支払う資力がなくて困っていませんか?「遺留分を分割払いにすることはできるの?」「不動産を売却するしかないの?」という疑問に、8件の実例が答えています。諦める前に使える選択肢を確認してみてください。
遺留分侵害額請求について相談します。母が公正証書遺言で土地建物を3人兄弟の妹に相続したい意向を示しました。預貯金はおそらく亡くなるころにはほぼ無くなってしまうと思われますので、遺産は土地建物1つだけとなりそうです。この場合、⓵他の2人の兄弟が妹に対して、相続発生後に遺留分侵害額請求をしてきた場合、妹は土地建物を共有分割せず、金銭の支払いで済ませることは可能でしょうか?⓶もしも、妹自身が共有にするとか、土地建物を売却してその対価で分配したいという場合は、他の兄弟が反対しても妹の自由にできますか?⓷⓵のように金銭で支払う場合、妹には一括で払う資力がありませんが、その場合、月々1万円づつを3年で支払うとか期限を自分で決めて支払うことは可能ですか?以上3点よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
相続で遺留分の請求を起こされています。父がなくなり、遺言で土地の相続を受けました(100%)。妹が遺留分を請求してきた形です。土地の査定額の4分の1を請求されているのですが、それなりの金額になるため、払うことができません。 よって売却を考え始めました。
【質問1】
売却で進める場合、売却時の不動産手数料、税金、家の解体費用などかかる経費は差し引いた上で4分の1にするものでしょうか?
宜しくお願い致します。
母は、賃貸している土地
(別所有者によるテナントビルが建っている)を持っており、
毎月家賃を得ていました。
母の財産は、この土地と現金が200万円のみでした。
母は、私に、この土地を生前贈与し他界しました。
母は、遺言書を残していません。
相続人は、私と妹のみです。
私は妹から遺留分を請求されると思われます。
①遺留分を算定するときに、
この土地は収益物件なので、ただの土地より
算定額が高くなるのでしょうか?
②私は、妹に、遺留分は、
価格弁済で支払いたいと思っています。
しかし私にとってそれはとても大きな金額なので、
妹が了承すれば、一括現金の支払いではなく
月々の分割払いにしたいのですが、
そのような価格弁済は可能でしょうか?
③もし、妹が一括現金でなければ受け入れられないと
主張した場合は、それに従うしかないのでしょうか。
④仮に、この土地が6000万円と算定された時、
私が妹に支払う額はいくらになるのでしょうか?
6000万円の土地をもらった私は、
妹に4分の1の1500万円を払えば
良いのでしょうか?
相続問題で裁判中です 遺留分請求をしているのですが もし 不動産価格が8000万となった場合 1/8もらうとなると1000万です この金額は相手側が 一括で払うことになるのですか? 裁判で決まっても 今住んでいる家 土地のため売ることができず 払えないといわれた場合 またこちらで裁判を起こさなければならないのですか?また 住んでいる家と土地を売らないと払えないかもしれないということを裁判官は考慮して不動産価格を少ない額にするということもあり得るのですか?
【相談の背景】
相続についてです。両親は、健在ですが相続について両親が亡くなった時にもめないよう考えているところです。
姉が1人居ますが、最近バツイチ子持ちの男性と籍を入れました。
姉は、親に暴力をふるったり、ケンカが絶えず、音信不通でしたが、無断で籍を入れた事をきっかけに、母に電話をしてきて、親の面倒はみない、家もいらないので、
妹(私)に住んで面倒みてもらってと連絡してきました。
相続を放棄するとは言ってないので親の遺言書に私だけに相続させると書いても遺留分を請求してくる可能性があります。但し、親の財産は土地と今住んでいる家だけで現金がありません。土地家屋は、一億くらいです。
私は独身で賃貸暮らしをしているので家なき子特例で相続税は無くなると思ってます。
【質問1】
姉から遺留分を請求されたら、おやの財産に現金が無い為、家を売って現金を作らなければいけないのでしょうか?また、金額は1/4で2500万くらいでしょうか?
【質問2】
実家には1Kのアパートが2部屋、併設していて、親はこのアパートの家賃と年金で私に将来生きてるからと言われてますが、姉からその収入まで請求されることもありますでしょうか?
【相談の背景】
昨年の10月に相続の件で遺留分侵害額請求の手続きを行いました。
その後、不動産売却の上で手続きを進めたい旨、先方の代理人である弁護士より書面が届き、こちらからも了承すると返答いたしました。
その後、不動産売却方法について遺留分侵害楽請求を行っている私・次女の他、相続人の4名それぞれで不動産売却活動を行うことについて提案がありました。金額も一律7千万円で市場に売り出すという条件です。それぞれが売却活動を行うことは、請求している立場からすると相続人の手伝いを行っているようなものに感じます。そういったことは多々あるのでしょうか。この売却活動に関しては、一人で行っても同じ条件で進めることが予想できます。それぞれが関わる場合多くの時間と手間がかかり、請求している立場でメリットがあると思えないため同意できないと返答する予定です。提案に不明点が多く不安です。
【質問1】
遺留分侵害楽請求における不動産売却活動が、各個人で行うことのメリットはありますか?またこのようなケースは多いのでしょうか。
【質問2】
7千万円という一律の金額で不動産売却活動をそれぞれが行うという提案そのものがなぜなのか不明です。先方の代理人弁護士の考えなど予想できることを教えてください。
【質問3】
遺留分侵害額請求を行ってから1年以上経過しその後の個人での売却活動の提案ですから馬鹿にされているように感じています。相続人1人が7千万で売却する前提で支払期限を設けることは可能でしょうか。
相続人は、私AとB・Cの3人です。
相続額は土地5000万円(路線価の8分の10を掛けた実勢価格算定)と貯金1000万円の計6000万円です。
遺言公正証書には、AとBで半分づつ相続させ、Cには無しとあり、遺言書通りに遺産を分けました。
Cから遺留分減殺請求がきましたが話し合いは進んでおらず、解決の目途は立っていません。
私は土地を売却したいのですが、Bは「Cの遺留分の話し合いが解決していないので、現時点でCにも土地の6分の1が遺留分としての権利があり、Cの遺留分の話し合いが解決するまで売却に賛同できない。」との立場です。
土地の相続の所有権変更は、未だ行っていません。 下記、相談したいのですが。
1、Bの言う通り「現時点でCにも土地の6分の1が遺留分としての権利がある」のでしょうか?
2、遺留分の話し合いが解決するまで、土地には手が付けられないのでしょうか。?
3、私としては土地をA・Bの共有名義で登記し、売却処分し売却金額をA・Bで折半したい。(土地は、分筆しづらいので)。 そしてCとの遺留分の話し合いが解決したら、A・B共同で現金で支払いたいのですが。
よろしくお願いします。
遺留分請求された方ですが土地しか相続していなくて分割できる土地があり400万ぐらいで20坪なのですが
相手は現金で要求してきているのですがこちらの主張が通りますか?メイン道路側をやろうと思っています。
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