遺留分の時効はいつ?期限と請求方法を解説

親の遺言で自分の取り分が少ないと知らされるなど、遺留分を請求できる期限が過ぎていないか気がかりな方もいるのではないでしょうか。遺留分の時効は知ったときから1年、相続開始から10年とされ、遺言書を後から知った場合や生前贈与が絡む場合は起算点の判断が分かれます。この記事では、時効を止める方法や、請求後に相手が支払わないときの対処法まで、実例をもとに整理しました。請求の見通しを立てる手がかりになります。

遺留分の時効は1年・10年・5年?

「遺留分の請求には期限があると聞き、急がないといけないのはわかっているけれど、1年なのか10年なのかもよくわからない」——そんな状況の方も多いのではないでしょうか。財産の種類によって違いがあるのかも気になります。18件の実例をもとに、時効のしくみを確かめてみましょう。

遺留分の時効

相談者
282863さんの相談
投稿日:

遺留分の時効は現金のみなのか。親の財産が土地や家の不動産の場合、相続開始から10年たっても遺留分は時効にならないものか。

遺産相続にかかる遺留分の請求に時効はあるのでしょうか

相談者
596903さんの相談
投稿日:

遺産相続のことでお訊ねします。遺留分の申し立てについて、時効はあるのでしょうか。例えば自己に遺留分の請求の権利があることを知りながら、何十年もその申し立てを家庭裁判所にしなかった場合、請求権は時効により消滅するのでしょうか?
また、そのことを家庭裁判所ではなく、相続人に申し出たものの、数十年、特段の進展がなかった場合は、時効となり、遺留分は反故になるのでしょうか。

遺留分減殺請求の時効について

相談者
554550さんの相談
投稿日:

遺留分減殺請求の時効について
民法第1042では、知った時から1年知らなくても10年とあるようですが
私は、亡くなった事を知ったのは、平成28年10月です。亡くなってから23年経っていますので、遺留分減殺請求は諦めなければならないという事になりますでしょうか?

時効の始まり「知ったとき」とは

遺言の内容を口頭で聞かされた日と、後から書類で確認した日——どちらが時効の始まりになるのか、判断できずにいる方は少なくありません。すでに1年近く経過していると、急いで動かなければと焦りが募る方もいるでしょう。32件の実例から「知ったとき」の解釈を確認してみましょう。

遺留分減殺請求の消滅時効について。

相談者
346456さんの相談
投稿日:

8年前に母が他界し、母の遺言に従い、その遺産の全てを私が相続しました。
兄弟は6人おり、私は二男でその6人の末弟です。

先日、三女の姉より遺留分減殺請求を主張する内容証明郵便が送られてきて、
月末に家裁で調停が行われる予定ですが、
当方は、応じるつもりは無いので、おそらく裁判になると思われます。

民法1042条には「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び滅殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」とあります。

23年前に父が亡くなった時に、相続の件で母と三女を訪ね、その時も父の遺産に対し遺留分を主張して母が激怒し、母の存命時には実家に出入り禁止でした。
それ以降、三女は住所・電話番号を変え、どこかに雲隠れして音信不通状態で、母の葬儀も欠席、
以降、三女と会う事・話す事も無く、23年振りの連絡が、遺留分減殺請求の内容証明郵便でした。

この場合、消滅時効の起算点が問題ですが、調べても色々な意見があり、
滅殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時の解釈が多様でよく分かりません。

ネットではある弁護士が、
「亡くなってから1年以内という原則があり、生前贈与や遺贈があったことを知っていれば、遺留分減殺請求が可能だということを認識できたと思われ、なぜすぐに遺留分減殺請求をしなかったのか、説得力ある理由が必要である。」と言っております。

今回の相続について具体的に説明しますと、
両親と兄妹が生前に遺産相続の話し合いをしていて、
「両親の介護と家を守る事を条件に、資産の大半を二男である私に相続させる。その代り遺留分以上の土地や資産を各々に与え、後々は遺言書に従い遺産相続で争うことが無き様に」と、
当然三女も該当し、相応の土地と資産を生前贈与されています。

よって今回の件は、三女が親兄妹に対し、反旗を翻した形と言えます。

消滅時効の起算点が争点となるでしょうが、
今回のケースにおいて、相手の出方と当方の対応策について、
是非とも専門家の判断を仰ぎたく質問をしました。

宜しくお願いします。

PS
ちなみに母の葬儀後、私に内密で姉が三女に会っており、
葬儀と遺言・相続の件は、その時点で知り得ているはずです。

遺留分減殺請求の時効について

相談者
457574さんの相談
投稿日:

遺留分減殺請求ができるのかどうかがわかりません。

父が亡くなり、公正証書遺言と執行者の弁護士さんから届いた遺産目録があります。
それによると私が相続できるのは現金の一部のみで、相続割合は全体の6分の1くらいですが、不動産評価や非上場自社株式評価、その他の現金以外の財産評価が不明瞭で疑問があり、きちんと確認して評価をやり直したら遺留分は少し侵害されているだろうと思っています。

ただ、特に自社株式評価については説明を求めていますがなかなか回答をもらえず、遺留分を算定する基礎になる遺産の総額を把握するのが難しい状態です。

そろそろ父が亡くなってから8ヶ月になりますので遺留分減殺請求の時効が気になってきました。

『遺産の総額が把握できていないので、一年を過ぎてからでも遺留分が侵害されている事がわかった時には減殺請求をいたします』という意志表示を請求をする対象になる相続人と遺言執行の弁護士さんに1年以内にしておけば、一年を過ぎてからでも遺留分減殺請求ができるかもしれないと知人から聞きましたが、本当ですか?

遺留分請求の時効について

相談者
1283392さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
23年前に母が他界した際に父は母の保険金と自分の退職金で実家を建て替えました。その後父は再婚し実家には姉が一人で20年程住んでいます。今年5月に私が海外から永久帰国し実家に住もうとしたところ、父が家の名義を姉にしていた事が判明し姉から拒否されました。父は私達姉妹のために家を残したと言っていますが、私が海外在住だったために安易に姉名義にしてしまったそうです。父は年金暮らしで他に財産はありません。

【質問1】
父は91歳で健在のため遺留分請求はまだ出来ないと思いますが、この場合時効は今後父が亡くなってから一年ですか?家が生前贈与されたのは20年前、それを知らされたのは3か月前です。

【質問2】
今後遺留分請求が出来るとすると、現時点で準備できる事はありますか?

遺言書を後から知った場合の時効

葬儀が終わって数ヶ月後、兄から突然「遺言書がある、全財産は自分のものだ」と告げられた——こんな経験をした方にとって、時効のカウントがいつから始まるのかは切実な問題です。知らされなかった期間は考慮されるのか、15件の実例で状況を確かめてみましょう。

遺留分減殺請求の時効について

相談者
864664さんの相談
投稿日:

大変困窮しております、よろしくお願いします。
2011年に父が無くなり、2016年に父の母親自分からすると祖母が亡くなりました。
祖母の葬儀後財産分与をと祖母と同居していた長男(父の兄)に言いましたが、何も無いから終わっていると言われました。わずかながら都内に土地があり、2010年に息子に刺殺され亡くなった祖母に二男の現金が入った事を知っていたので、聞いたのですが終わっていることだからと相手にしてもらえませんでした。色々調べて2018年に長男に内容証明で、遺留分減殺請求を出したのですが何の返事もありません。
2019年になって他の親戚から公正証書遺言があるようだと聞きさがしました。実際遺言があり取得したところ財産は同居していた長男の二男へとありました。
1、この場合私は長男の二男へ遺留分減殺請求をしたらいいのでしょうか?
2、それとも、亡くなって数年が経った今何をしても無理なのでしょうか?
遺留分には時効があると聞きます、遺言の内容を知ったのは2019年です。
3、時効とはどの時点から始まっての時効なのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

財産遺留分の受取人と時効について

相談者
515458さんの相談
投稿日:

亡くなった本人が独身で子供なし両親他界だと(第1第2順位の相続人がいない)財産の相続人は兄弟になると思いますが、財産については兄弟のうち姉一人にだけ相続する旨の公正証書を残していた場合、他の兄弟は遺留分についても受取人の対象となるのでしょうか?また、遺留分の受取人対象の場合、請求の時効は亡くなってからの1年ではなく、遺言書がある事実を知ってから1年となるのでしょうか?遺言書による相続人から兄弟へ遺言書があることについて知らせる義務等はあるのでしょうか?

遺留分の時効になる確率

相談者
397593さんの相談
投稿日:

4年前に亡くなった祖母の遺産について、遺留分の減殺請求をしようと思っています。
1年で時効になるとのことで、もう無理でしょうか?

祖母には息子が一人いましたが、祖母より早く亡くなりまして、私たち孫が4人います。遺産はすべて、祖母の妹夫婦が遺言により、相続したとのことです。

祖母が亡くなったことも、知らされずに亡くなった年のお墓参りで分かり、今後の事はどうなるのかと、訪ねたのですがその際、父が実子ではないから遺留分もないし、遺言もあって、戸籍を取ったり色々手続きを済ませているからと言われ、ショックもありそうだったんだと思い(祖母と父が仲が悪かったこともあり信用して)、現在に至ります。

ですが最近になり、祖母が生前未払いの税金が残っていると税務署から支払の連絡がありました。詳しく聞くと、最初は妹夫婦に請求していたそうですが、払ってくれないので、ほかの相続人を探して連絡してきたとのことでした。
そこで、おかしいとなり、現在祖母の遺言や戸籍などの書類を弁護士さんに頼んで集めていただいている最中です。
すべてにおいて、相続権が発生した場合でも1年という時効がネックになるかもしれないと言われました。

祖母や祖父の遺留品や幼少時代に使っていた私たちの物まで勝手に処分されています。遺産も7~8000万くらいはあったと思います。

仮定としてで結構です。
どのくらいの確率で時効と認められてしまいますか?
公正証書遺言は、痴呆症の人が作っても認められてしまうんですよね?

よろしくお願いいたします。

生前贈与と遺留分時効の関係

相続の手続きを進めていたら、親が何年も前に特定の兄弟へ多額の不動産や現金を渡していたことが判明——「10年以上前の贈与でもまだ請求できるの?」と混乱している方も多いはずです。6件の実例をもとに、生前贈与と時効の複雑な関係を整理してみましょう。

遺留分侵害額請求の時効について

相談者
1433800さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分侵害額請求の時効についてご教授下さいませ。私の家族構成は母親と兄弟3人となり、私は三男となります。11年前、私は母親から実家の不動産の生前贈与を受けました。昨年、母親の認知症が進み、母が施設に入居したことをきっかけに、母の財産の相続について兄弟で話すようになりました。その際実家の不動産についても話し合いの対象となり、私は兄弟に「実家の不動産は生前贈与された」と伝えました。そうしたところ、長男から実家の不動産は三等分しろと強く求められました。私としては、兄は自分の家を建てる際に、母から実家不動産価値レベルの現金の援助を得ているにかかわらず、私の生前贈与だけ三等分しろと求められ納得できていません。

【質問1】
私への不動産生前贈与は11年前です。相続から10年を経過すると遺留分侵害額が請求できなくなると知ったのですが、私の場合も「兄の不動産の遺留分請求権利」は消失しているという理解で正しいでしょうか?

遺留分侵害額請求権の時効について

相談者
1411967さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被相続人(2023年1月20日死亡)の定期預金800万円に関する相談です。

【経緯】
・被相続人は認知症で、約10年間介護施設に入所していました
・2016年から2019年の間に、相続人AとBが以下の行為を行いました:
 ・被相続人を車椅子で銀行に連れて行き、定期預金800万円を解約
 ・キャッシュカードを発行させ、AとBがATMで複数回の引き出し
※キャッシュカードは空き家となっている被相続人の登録住所宛てに送付され、AまたはBが不在通知で受け取ったと推測されます

・相続人AとBは「被相続人から各400万円ずつ贈与された」と主張していますが:
 ・贈与契約書は存在しません
 ・遺言書もありません
 ・私を含め、他の相続人2名は贈与の事実を認めていません

【現状】
・相続人は被相続人の子4名
・他の相続財産(不動産等)あり
・判明している他の預金口座は凍結済み
・この定期預金の扱いなどで遺産分割協議が難航中

【懸念事項】
2024年1月18日に、A・Bからこの定期預金について「贈与された」と説明を受けました。 それからまもなく1年が経過しようとしており、遺留分侵害額請求権の時効(民法1048条:相続開始及び遺留分侵害の事実を知った時から1年)が成立してしまうのではないかと、不安を感じています。

【質問1】
本件は遺留分侵害額請求権の時効の対象となるのでしょうか

【質問2】
時効が成立する可能性がある場合、時効を中断・停止するためには、具体的にどのような方法をとるべきでしょうか

【質問3】
例えば、配達証明付きの内容証明郵便をAとBに送付する必要があるのか、送付する場合の内容はどうすれば良いか、など具体的に教えていただきたいです

相続時精算課税するときの遺留分の時効について

相談者
218836さんの相談
投稿日:

三人兄弟です。母も健在 入院中
 長女は5年前に宅地を売買という形で宅地を貰いました。---金の受け渡し気持ち程度 (貰ったも同然)
次女は マンションがすでにありましたので 現金を100万ずつ 5年間貰いました。
三女の私は宅地を今年貰いました。来年相続時精算課税の申告予定です。

親が住んでいる建物といくつかの土地をいつも面倒を見ている私に全部継いでと言っています。
当然他の姉妹からクレームがきそうです。ですが父は私にしかあげないと言います。
(姉妹は自由奔放なので親の面倒は見ていません。)

父はとても頑固で怖いので姉妹は今は黙ってますけど その時がくれば 遺留分の請求が私に来そうです。
黙って名義を変えると時効が成立しないと聞きました。父が生前に時効を迎えたのです。
どうやってトラブルを回避したらいいのでしょうか? 

質問1
みんなを呼んで皆の前で父から遺言を言って証拠としてビデオを撮影しておいて時効成立を待つ
それがいいのでしょうか?

質問2 もし仮に建物 土地を今年所有権を移転して来年相続時精算課税する場合 その税金の支払いはいつくるのでしょうか? 相続の時に支払うのでしょうか?今仮払いとして贈与税を払えと言われても手持ちがありません。

時効を止める方法とは?

「もうすぐ1年になるかもしれない、でも金額も証拠もまだ揃っていない」——そんな焦りを感じている方へ。内容証明郵便を送れば時効が止まると聞いたけれど、それだけで本当に十分なのか不安ですよね。13件の実例から、時効を止める方法とその効果を確認してみましょう。

遺留分請求の時効について。

相談者
1062657さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産相続についての相談です。

去年の9月末に、祖父が亡くなり、相続人となりました(既に私の母親は他界)。
祖父は亡くなるまで叔父(母の弟)と生活しており、叔父が財産の管理をしていました。
祖父の遺言から遺産は叔父に全て残すとの内容があり、私は遺留分請求の手紙を書留で叔父に送りました。その後で、遺言執行者に指名されているという弁護士から連絡がありましたが、コロナによる他県の移動自粛により、祖父の死後からもうすぐ1年が経つというのに未だに話し合いが出来ていない状況です。
その弁護士からは具体的に遺留分の金額について話し合いたいとのことです。

【質問1】
遺留分請求の時効は1年ということですが、この場合、早急に請求する金額を決めて、叔父に請求しないと時効により権利が失効するのでしょうか?

【質問2】
また、この遺言執行者の弁護士の方にも遺留分請求の手紙を書留で送った方が宜しいんでしょうか?

遺留分請求の時効について

相談者
733730さんの相談
投稿日:

遺留分の時効についてお伺いします。

父が他界して9年になります。
その際に長男が父の預貯金の額を私に伝えないまま分割協議書を作成し、私も印鑑を押しました。
その時に分割分として50万円を貰ったのですが、それから三年ほど経って父の預貯金が2000万円以上あったことが判明しました。
でもその時は
波風立てたくなかったので、何も言わず黙っていました。
最近になり長男が父のことで私のことを罵倒してきたりするようになったためその時の金額を遺留分だけでも取り戻したくなりました。
その後色々と調べてみると、減殺請求権というのがありそれは時効1年しかなく、遺留分の請求権自体も10年で排斥されるという内容をみました。

そこで質問なのですが、
1.このケースで遺留分の請求をすると減殺請求権は時効により消滅しているのか
2.消滅していない場合、相手方を訴えたとして調停・裁判中に10年を超えたら請求は時効を迎えて無効になってしまうのか

お手数ですがご回答よろしくお願いいたします。

遺留分侵害請求の時効と除斥期間について教えていただけますか?

相談者
1461187さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分侵害請求の時効や除斥期間について。

【質問1】
遺産相続の相談です。 遺留分侵害請求の時効は1年みたいですが除斥期間の10年とあるみたいですが1年経過したら時効で遺留分請求できないのか除斥期間の10年を過ぎた遺留分請求できないのか教えてください。

遺留分請求後に相手が支払わない

内容証明郵便で請求の意思を伝えたのに、相手が「払えない」と言い続けて交渉が進まない——時間だけが過ぎていく状況に不安を感じている方も多いでしょう。実は請求後にも別の期限が始まっていることも。7件の実例から次の一手を確認してみましょう。

遺留分侵害額請求をした後の時効について伺いたいです。

相談者
1113150さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分を請求した後は金銭債権となり時効が5年と聞きました。
借金なども金銭債権にあたり
その場合は時効前に訴訟を起こせば更に時効を伸ばすことが出来ると聞いたことがあるのですが(違ったらすみません)
遺留分の請求でこのように時効を伸ばし続けるのは難しいのでしょうか?

【質問1】
請求相手が無い袖は触れないと言う主張で支払わず時効を待つ方針でいるようなので
少しでも長く時効を伸ばし請求を続ける方法がないか探しています。
よろしくお願いします。

遺留分減殺請求後に調停をした場合の時効について

相談者
1162610さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
①家族構成と遺言書の内容
・9年前に祖父が亡くなり、2年前に父が亡くなりました。(祖母は20年前に亡くなっています。
・遺言書には、叔母に全財産(土地、現金)を遺す旨、書かれていました。

②遺留分減殺請求の状況と調停
・父は叔母に遺留分請求を9年前に行っています。
・叔母には妹がおり、妹からも遺留分請求を行っています。
・父と叔母と叔母の妹で調停を行いましたが、決着はついていません。
 ※相続に関連する裁判もしていたようです。

③時効について
時効を伸ばすため叔母の妹より再度調停を一緒に申し立てるようなお誘いがありました。来年で10年経過するため、9年前の遺留分請求が時効になるという趣旨です。

④叔母と叔母の妹の考え
・6分の1の現金を叔母は私に払う意思はあるようです
 しかし、叔母の妹が過大な請求をしており様子見になっている状況です。

【質問1】
一度調停を実施しているのであれば、時効はない認識ですが、その認識であっていますでしょうか。

【質問2】
私だけ6分の1現金を受け取って、争いから離脱する方法はありますか。

遺留分減殺請求の時効について

相談者
1001318さんの相談
投稿日:

相談の背景
遺留分を請求する相手方に内容証明郵便を送り、1年以内という時効は停止させたものと考えております。
相手方から遺留分以上の特別受益を指摘され、向こうは証拠も揃えているようです。
ですが10年以上前の分も含まれており納得出来ないので調停を行いたいと考えています。

質問1
この場合、相続の開始から1年以上経っていても調停を起こす事が出来ますか?

質問2
一度時効を停止しているので10年以内なら良いという認識で間違いないでしょうか?

質問3
調停を起こし、特別受益が遺留分を上まっていた場合、相手方から何か請求される事はあるのか?

相続した不動産と時効取得

相続した土地や建物を長年にわたって管理・使用し続けている場合、遺留分とは別のルールが問題になることがあります。不動産ならではの複雑な事情があり、知らずにいると思わぬトラブルになることも。3件の実例から具体的な状況を確認してみましょう。

取得時効、遺留分の進め方

相談者
510866さんの相談
投稿日:

遺留分と取得時効について

絶縁状態だった父が7月に他界しました。神奈川と埼玉にそれぞれ土地があります。

家族関係は母、私、腹違いの姉、腹違いの弟の兄弟3人。

父は遺言として神奈川を母へ相続。埼玉を私に相続させるとして、腹違いの姉と弟には遺言がありませんでした。

腹違いの姉と弟には遺留分請求をするように話あいました。

埼玉の土地は私が相続、となってますが、実際はかれこれ私の土地として25年ほど自主占有してきました。
遺言はありますが、取得時効で争い、埼玉は埼玉で遺言じゃなく取得時効したいと考えてます。

取得時効した埼玉は処分してお金で姉と弟に渡したいと考えてます。

遺留分、取得時効、それぞれの進め方が混乱しております。

お知恵をいただけると助かります。

相続で得た土地には20年の取得時効が成立しますか?

相談者
794770さんの相談
投稿日:

相続された土地は取得時効が成立するのでしょうか?

被相続人が亡くなり、法定相続人が子供である5人います。

土地の持ち分は、長男2/14、残り兄弟が各3/14の持ち分になっています。
これは平成16年の審判で決まりました。

その土地の上に長男が100%の持ち分である家を所有しています。
被相続人が亡くなってから、長男がその土地の上にある家を第3者に賃貸しています。
賃料収入を得ています。

被相続人が亡くなってから、兄弟4人は長男とは仲が悪く疎遠なのですが、現在、この家を第3者に賃貸しているようです。

私からすれば何を考えているのか分かりませんが、この土地と家は平成16年から現在になっても審判謄本に則った登記が済んでいません。土地と建物は被相続人の登記のままです。
私は次男の息子です。

ここからが相談なのですが、平成16年に審判により被相続の財産である土地と建物が相続されましたが、長男が実質占有をしています。

土地に関して占有開始時に悪意であれば20年の占有継続で取得時効も成立してしまうのでしょうか?
相続で得た財産についても取得時効が成立するのか教えてください。

これから登記を進めていこうとは考えています。

宜しくお願い致します。

相続人による相続財産である不動産の時効取得について

相談者
109560さんの相談
投稿日:

一般に、相続不動産の相続人による時効取得は、「所有の意志」の立証ができず困難です。
が、相続不動産の時効取得を認めた最高裁判例もあります。
(昭和47年9月8日民集26-7-1348・平成8年11月12日民集50-10-2591)
以下のケースについて、「所有の意志」が認められるか否かご意見をください。

被相続人 祖父(15年前死亡)
(相続人は父ほか4名)
相続人兼被相続人 父 (11年前死亡)
上記相続人 私

祖父死亡後、父から祖父の財産は全て父が単独相続することになったと聞かされました。
事実、預貯金については父名義への変更が速やかに行われました。

不動産については、名義変更をしていません。
これは、祖父が管理し父が引き継いだ不動産のうち、祖父の兄名義の土地があったため、祖父の兄(実際はその相続人)との話し合いを行った上、まとめて名義変更登記をすると聞きました。
が、実際は面倒だったのか祖父の兄との話し合いを行った様子もなく、祖父の兄名義どころか、相続したと信じた祖父名義の名義変更登記も行わないうちに亡くなりました。

最近、祖父名義の不動産の相続権を買い取るよう父の兄弟から話しがありました。
相続不動産は、父に譲ってないそうです。
色々と話し合った課程で、どうも事実は以下のようです。

祖父の死後、父の単独相続に同意した。
が、これは祖父の介護をしなかった引け目、長男である父への遠慮からで、内心は自身も相続したかった。
・預貯金については、父の要請にもとづき名義変更書類にサインした
・預貯金については、預金額の問い合わせすらしていない。
(私に祖父の預金額を明らかにせよと要求してきました)
・不動産については、父は「手続きは後になるが、不動産も俺の単独相続でいいな」との念押しはしていない。
・逆に、他の相続人は父に「不動産は私たちも相続する」とも言っていない。

不動産は、自宅土地建物と山林等です。
田舎で資産価値は低く、他の相続人は遠隔地に住んでおり、管理手間が大変なだけで、利用価値も余りありません。
預貯金を単独相続できたのに、まさか自宅を含めたこんな不動産の相続を主張するとは父は夢にも思わず、単独相続を信じていまいた。

遺留分の時効と請求

「まだ間に合うのか、もう手遅れなのか」——遺留分の請求を諦めかけていても、実はまだ権利が残っているケースもあります。反対に、知らないうちに時効を迎えていることも。どちらのケースにも備えて、時効と請求の基本的な関係を実例から確認してみましょう。

遺留分減殺請求権について

相談者
260783さんの相談
投稿日:

時効以外の理由で遺留分減殺請求権が無くなることはあるのでしょうか?
例えば、いったん遺産分割して相続税申告をした場合、遺留分侵害されていることを知った上で申告した=分割内容を承諾した=遺留分減殺請求権が無くなる、ということにならないでしょうか?

昨年10月に父親が亡くなりました。相続人は子供3人で私が長男です。
私は若いうちから家を出て、二人の弟が父の仕事を継いでおりました。正直、私と二人の弟は仲が悪いです。
父は公正証書遺言を遺しており、不動産(自宅と家業の工場)は二人の弟へ、預金は私を含めた3人で3等分、その他の財産はすべて二男が相続するという内容です。
おそらく預金の3分の1では私の遺留分(6分の1)には足りません。

私自身は自分が若いうちに家を出て弟達に家業を任せた立場ですから、基本的には父の遺志に従うつもりです。遺留分侵害があっても仕方がないと思っています。
相続日時点の預金の残高は確認しています。しかし相続財産全体は把握していません。
二男が遺言執行者なので、財産目録を見せてくれと頼んでいますが、小出しにしか出てきません。

ちょっと弟達の行動に不信な動きが感じられ、父が亡くなる少し前から、意図的に預金を他の財産(有価証券類)に変えたのではないかと思われます。

これから遺言に従い、預金の払戻し〜分割をします。
8月には相続税の申告があります。

おそらく私が相続財産の全体を把握できるのは、相続税申告書の中身を見るときだと思います。
私自身は弟達と揉めたくないし、手続きが遅れることで家業に悪い影響を与えることは本意ではありません。
ですから、仮に相続税申告書の内容に疑問があっても(私が知らない財産があっても)申告手続きはすすめるつもりです。

そこで質問ですが、
相続税申告後に申告書の内容をじっくり検討し、もしあまりにも遺留分侵害額が大きかったり、預金を有価証券に変えた様子が見られるときには、弟達に遺留分減殺請求をするかもしれません。
そのときに、既に遺産分割をし相続税申告が済んでいる状況でも遺留分減殺請求権は有効なのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

時効をすぎてからの相続について

相談者
1161214さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産相続は、、10年で時効とききましたが、10たってから気づいてしまった場合でも、請求できる相続はあるんでしょうか、
うちは土建屋でした、兄に代を譲るのに
株式にしました、その時両親のお金を兄夫婦と父母で4人分割の株にして、
株式にしました、両親の相続権は兄は放棄したとおもわれますが、裁判所で確認したわけではありません、
両親が死んだ時1ヶ月くらいしてから
財産放棄から受け継ぐかという郵便がとどいいて、市役所だとばかりおもい、
受け継ぐにチェックをいれて返信用封筒にいれて送りましたが、
13年たってから確認したところ、各自治体ではなく、おそらくその誰かが送ったものだとわかりました、
つい最近おかしな夢をみて、ふと株のことをおもいだしました、ただ兄に譲った会社は経営不振で今他の会社にわたっています、それは両親がなくなってからです、
両親が一代で築いたものを兄はなくして両親も晩年すてられました、
兄は養子です、私は実子ですが、
現在は絶縁状態です
兄は中々代を譲らない父にしつこく
社長にしろと表向き兄は社長でしたが登記の上では父のままでした、
それもいつ勝手に兄がかえたのかわかりません、
ネットで相続するものは自分で調べておくものだとは知りませんでした
私は父作った会社に対して何が相続できたのでしょうか?
今きづてもおそいのでしょうか?

【質問1】
時効をすきでからの相続について

遺産相続の時効

相談者
352849さんの相談
投稿日:

実の父親が亡くなって一年が過ぎました。
遺族は、実母、私、弟の三人です。
現在まで、遺産分割は全くしていません。

状況は、亡き父名義の土地に母名義の建物が建っており、その家に母と弟夫婦が同居、私は家を出ています。
一周忌後に、実母に遺産分割について話をそれとなくもちかけたところ「渡せる現金はない」とのことで、それきりになっています。
母の話が本当だとすれば、父の遺産は土地だけとなりますが、上記通りすぐに売るというのも難しい。その場合、土地の使用料として、月々、私が母らにお金を払ってもらうという手もあると聞きましたが、その話もまだ私からはしていませんし、おそらく現実的には無理だと思っています。

ここで質問です。
遺産相続には時効はないとのことですが、
将来母親が亡くなった後に、私は、父親が亡くなった時の遺産も「まだもらっていない」として遡って請求できるのでしょうか?

まだ母が生きているのに不謹慎な質問ですし、将来裁判になるかどうかもわからないのですが、
まず正確な知識を仕入れたいと思っています。

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