遺留分の時効
遺留分の時効は現金のみなのか。親の財産が土地や家の不動産の場合、相続開始から10年たっても遺留分は時効にならないものか。
親の遺言で自分の取り分が少ないと知らされるなど、遺留分を請求できる期限が過ぎていないか気がかりな方もいるのではないでしょうか。遺留分の時効は知ったときから1年、相続開始から10年とされ、遺言書を後から知った場合や生前贈与が絡む場合は起算点の判断が分かれます。この記事では、時効を止める方法や、請求後に相手が支払わないときの対処法まで、実例をもとに整理しました。請求の見通しを立てる手がかりになります。
「遺留分の請求には期限があると聞き、急がないといけないのはわかっているけれど、1年なのか10年なのかもよくわからない」——そんな状況の方も多いのではないでしょうか。財産の種類によって違いがあるのかも気になります。18件の実例をもとに、時効のしくみを確かめてみましょう。
遺留分の時効は現金のみなのか。親の財産が土地や家の不動産の場合、相続開始から10年たっても遺留分は時効にならないものか。
遺産相続のことでお訊ねします。遺留分の申し立てについて、時効はあるのでしょうか。例えば自己に遺留分の請求の権利があることを知りながら、何十年もその申し立てを家庭裁判所にしなかった場合、請求権は時効により消滅するのでしょうか?
また、そのことを家庭裁判所ではなく、相続人に申し出たものの、数十年、特段の進展がなかった場合は、時効となり、遺留分は反故になるのでしょうか。
遺留分減殺請求の時効について
民法第1042では、知った時から1年知らなくても10年とあるようですが
私は、亡くなった事を知ったのは、平成28年10月です。亡くなってから23年経っていますので、遺留分減殺請求は諦めなければならないという事になりますでしょうか?
【相談の背景】
祖父と祖母の財産に対して遺留分があると父の兄弟姉妹が主張しています。ちなみに約20年前から父親の兄弟姉妹とは付き合いがなく、お金に困るたびに滞納や返済トラブルに父親が巻き込まれて、その都度、30年も40年も前の話になります。もっとも祖父の財産は自宅(土地は借地、築70年)とわずかな田畑のみ。50年前に死去して、25年前までは曽祖父名義。25年前に父親名義にした時に曽祖父以降の親族に所有権移転の同意をもらってます。祖母分は保険金があったはずですが、父親の兄弟姉妹が祖母を同居していた我々の家から連れだしてから数年前に亡くなるまで接触できなくなったので、逆に父親は何ももらっていませんし、求めてもいません。
遺留分、財産には時効があったと思いますが、父親の兄弟姉妹に何らかの相続?分配をする必要があるのでしょうか?
【質問1】
遺留分、相続には時効がありませんでしたか?
【相談の背景】
母Aが公正証書遺言を残して他界しました。
母A作成の公正証書遺言では「全財産を長男Bに相続させる」となっており、母Aの法定相続人は長男B・二男Cの二人のみで、長男Bにはbという子供がいます。
この場合の、二男Cの遺留分侵害額請求権の時効等についてお尋ねします。
具体的には、遺留分侵害額請求権に関しては「時効は相続開始と遺留分侵害を知った時から1年」「除斥期間は10年」という規定があり、さらにこれに関連して「金銭支払請求権の時効は遺留分侵害額を請求してから5年」という規定があると聞いていますが、それらの関係性が判らないのでご質問させていただきます。
よろしくお願い致します。
【質問1】
母Aが他界した「半年後」に二男Cが遺留分侵害の事実を知ったので、直ちに長男Bに対して遺留分侵害額を請求した場合、当該金銭支払請求権は5年の時効(母Aの他界から5年半年後)で消滅するのでしょうか?
【質問2】
上記質問1の場合で、もし金銭支払請求権が消滅したとしても、遺留分侵害額請求権の除斥期間はまだ残っているので(4年半年)、その残っている間に再度遺留分侵害額の請求を行うことは可能でしょうか?
【質問3】
母Aが他界した「8年後」に二男Cが遺留分侵害の事実を知ったので、直ちに長男Bに対して遺留分侵害額を請求した場合、当該金銭支払請求権の時効は遺留分侵害額請求権の除斥まで(残り2年)となるのでしょうか?
【質問4】
仮に、遺留分侵害額請求権の除斥期間(10年)以内に長男Bが死亡した場合、二男Cは除斥期間内であれば長男Bの子bに対して遺留分侵害額の請求をすることは可能でしょうか?
【相談の背景】
兄弟への遺留分請求についてご相談です。
数年前に、父が亡くなった際に、母親と私と姉合計3人が相続しました。
母親の相続額が私や姉に比べかなり少ないため、私と母が兄に対し、遺留分請求を行いたいと思います。
(母親は父親が亡くなる5年以上前から、私の元で父親と共に生活をし、私がほとんど全て、両親の生活費用や療養費用を負担してきており、
私に遺留分請求をする考えは全くありません)
また、開業医であった父が脳出血で倒れて以降、亡くなるまでの4年間ほどは、父の通帳や印鑑は姉の手元にあり、私や母は一切触る事はない状況でした。
父が倒れる以前から徐々に認知症が進んできており、さかのぼって亡くなるまでの10年間ほど銀行に通帳の開示請求を行ったところ
姉の娘への定期的な振り込みや、父が倒れてからは全く寝たきりの状態で、発語もできず、また自分の意思も全く伝えることのできない状態となった以降も、父の口座から出金が多額に認められました。
遺留分請求をするにあたって、この父が亡くなるまでの私と母が知らない使途不明金についても、含めて請求したいと思います。(使途不明金は約1億9000万ほどあるようです)
姉は開業医であった父の後を継いでいますが
実家は医療法人でなく、父の個人の通帳から業務に使ったことも考えられます。
【質問1】
遺留分請求及び使途不明金の返還請求に
時効はあるのでしょうか?
もしそれがあるなら早めに調停を起こした方がよい期限何年までなどがございますでしょうか?
(遺留分、口座の使徒不明金それぞれ)
【質問2】
姉が勝手に引き出した使徒不明金について、口座履歴以外に、何に使ったかと言う事までは、姪名義への振込み以外はわからない状況ですが、それでも請求する事は可能なのでしょうか?
【相談の背景】
2022年に私の父逝去、遺言書により全財産を配偶者(私の母)に相続(相続財産は土地40坪)
私は母に対して時効前に遺留分侵害額請求1をしました。
請求金額(侵害額1)は未定のままです。
2025年に私の母逝去、遺言書により全財産を次女に相続
私は次女に対して時効前に遺留分侵害額請求2をしました。
請求金額(侵害額2)は未定のままです。
相続財産は父の時と同じ土地40坪です。
土地の名義は父のままです。
【質問1】
侵害額1,侵害額2の計算方法は
相続発生時点の実勢価格(40坪分)に対する法定相続分の1/2をかけて計算し
その合計金額を次女に請求できますか?
【質問2】
侵害額1は次女にとっては母の負債の相続分と思われますが、私から次女に対して請求はできますか?
その場合請求時効は父の相続発生から5年後ですか?
請求の根拠となる民法は何条何項になるのでしょうか?
【相談の背景】
相続開始が令和6年9月。
私が公正証書遺言書の存在を知ったのが令和7年6月。
遺留分侵害額請求をしたのが7月。
遺留分侵害額請求後の時効について教えて下さい。
【質問1】
請求後5年が時効だと思っていましたが、違うのでしょうか?
【質問2】
遺留分請求すると半年時効が停止すると聞きました。
この意味が良く分からないです。
半年間の間に支払いをうけるか、調停か裁判にしないと時効という事でしょうか?
【相談の背景】
両親が亡くなり約2年経過していますが、両親の預金口座を弟夫婦が管理し、遺産の状況を知らせないため遺産分割が進んでいません。
この様ななかで、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で、時効により消滅することを知りました。
【質問1】
この様な場合で、
負債がない事や、遺言書が存在しないことは確認とれていますが、遺留分侵害額請求権の時効は1年なのでしょうか?
それとも10年なのでしょうか?
【質問2】
それ以外で遺産相続で気をつけなければならないことなどあれば、ご教示宜しくお願い致します。
何十年も前の相続に係る遺留分減殺請求を受ける心配があります。不動産の場合は、時効がないそうですが、その場合の相続財産の金額は、現在の価額で行われるのですか。
相続で遺留分減殺請求の請求の時効が1年とか10年とかネットで見ますが、よくわかりません。
具体的に1年と10年の意味を教えて下さい。
【相談の背景】
■【登場人物】:祖父(故人)、母、叔母(母の姉)、長男(相談者)
■【状況説明】
母が50年前に単独で取得した
土地建物の名義が祖父(20年前に他界)と母の共同名義になったままである。
祖父が他界してからその土地建物には、
母が住んでいるが、家屋がボロボロなので、
私(長男・相談者)がローンを組み二世帯住宅を新築したい。
その目的を実現するためには、
叔母(母の姉)から遺産分割協議書への同意をもらう必要がある。
仮に土地評価額は2000万とします。
【質問1】
叔母の遺留分は、すでに遺留分減殺請求権の時効が成立しており、法的には叔母に遺留分の金銭を支払う必要はない、ということになるでしょうか?
【質問2】
目的実現のためには、時効が成立しているとしても叔母に1/4の権利が発生しているので、遺産分割協議書への同意(この場合は遺産の放棄?)をもらう必要がある、という認識でよろしいでしょうか?
【質問3】
時効成立を説明しても叔母は納得しない可能性が高いです。この場合、いわゆるハンコ代を渡すみたいなかたちで話をつけることが多いのでしょうか?それでも叔母が納得しない場合は、調停ということになるでしょうか?
【質問4】
時効は成立しない、または考慮しない場合、叔母の遺留分は具体的にいくらになる計算でしょうか?それを私が現金で叔母に支払うことで遺産分割協議書に同意してもらう、ということが一般的な解決方法でしょうか?
遺留分減殺請求の時効は何年ですか?
よろしくお願いします。
「遺留分減殺請求権」についての質問です。
「遺言」の執行を知ったときから1年以内に行使しなければ、『時効』となって消滅します。「相続」の開始を知ったときからは、10年で『時効』になります。(民法1042条) とありますが、遺言がなければ、10年時間があるってことですか?
「相続」の開始って被相続人の死亡日ってことでよろしいのでしょうか。
【相談の背景】
父は令和5年8月30日に亡くなり、長女に全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言を残しました。子供は3人いて他の長男、二女には遺言書写し・財産目録は請求があったのでそれぞれ送りました。それぞれから遺留分侵害請求が令和6年7月に配達証明で届きました。遺留分額を書類にて提示しましたが、8月15日現在、返事はありません。
【質問1】
①このまま、返事が来るまで待てばいいのでしょうか。②遺留分侵害請求権の時効は、いつになるのでしょうか。③今後のこちらの対応。宜しくご教示ください。
【相談の背景】
父が他界して 2年が経過し、母は既に他界。独り息子の私が相続人で
預貯金のみの遺産です。
ところが 父が母と結婚する前に隠し子がいた事が判明しました。
調べてもらって探し当て 連絡したところ「事情は聞きたくない、遺産の半分よこせ。」みたいな感じで
遠方の為 とにかく一度お会いしましょうと約束しましたが、以来 音沙汰無し、もうすぐ2年になります。
私は父に仕送りで何年も経済的支援合計300万以上の他 家電製品購入、お中元お歳暮と面倒みてきました。
【質問1】
仮に500万の遺産額で 私の寄与分はいくらか認められるでしょうか?
【質問2】
遺留分請求の時効が1年と10年あるようで相手から音沙汰無し2年になり 時効になるのでしょうか?
【質問3】
上記 寄与分と時効が成立するなら
分割割合はどのくらいが妥当でしょうか?(例 7対3とか)
平成20年10月に父が亡くなり相続が開始しました。父は遺言公正証書を残しており、そこには、私の名前は一切ありませんでした。従って、私は遺留分減殺請求をしました。平成22年に遺留分減殺請求訴訟を提起し、やっと和解に至り遺留分を受領することが出来ました。
この裁判の中で、税務調査でもクリアした新たな遺産が、2億5000万円明らかになりました。
相手方は、遺留分減殺によって減少した遺産に対し、更生の請求(相続税還付申請)をしましたが、その請求には、裁判の中で明らかになった、2億5000万円は含まれていません。相手方は、それを含めると還付をするのではなく、修正申告をする立場にあるはずです。要するに、脱税をしてきたという事だと思います。国税通則法で言う「偽りその他不正の行為」により過少申告をしていて、税務調査もクリアしたものが、裁判の中で明らかになったと思っています。この場合、税務調査を行える除斥期間及び、徴収権の時効は7年になると思います。しかし、私は裁判で和解が成立するまで、納税義務は無い訳ですので、除斥期間は5年かと思います。平成20年に他界した父の相続税申告期限は、平成21年8月です。そこから、6年が経過したことになります。
従って、脱税した相手方は、除斥期間は過ぎておらず、私はすでに過ぎているという認識ですが、間違いないでしょうか?
もし、間違いなければ、更生の請求を出された場合、時効は関係なく私は、期限後申告をする立場にあると思いますが、相手方が修正申告する立場になった場合、私は、すでに時効になっているので賦課されることはないように思うのですが、間違いないでしょうか?
親の約一億の価値がある土地を遺言で私一人で相続することになったのですが
妹から遺留分の請求をうけるのが確実と思うのですが、土地を売るつもりは無いためお金で遺留分を支払うつもりです。
相手はできるだけ早く支払うよう法的に言ってくると思うのですが私はできるだけ支払いを遅らせたいのですが、法的に最長でどの程度遅らせる事はできますか?
宜しくお願いいたします。
遺言の内容を口頭で聞かされた日と、後から書類で確認した日——どちらが時効の始まりになるのか、判断できずにいる方は少なくありません。すでに1年近く経過していると、急いで動かなければと焦りが募る方もいるでしょう。32件の実例から「知ったとき」の解釈を確認してみましょう。
8年前に母が他界し、母の遺言に従い、その遺産の全てを私が相続しました。
兄弟は6人おり、私は二男でその6人の末弟です。
先日、三女の姉より遺留分減殺請求を主張する内容証明郵便が送られてきて、
月末に家裁で調停が行われる予定ですが、
当方は、応じるつもりは無いので、おそらく裁判になると思われます。
民法1042条には「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び滅殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」とあります。
23年前に父が亡くなった時に、相続の件で母と三女を訪ね、その時も父の遺産に対し遺留分を主張して母が激怒し、母の存命時には実家に出入り禁止でした。
それ以降、三女は住所・電話番号を変え、どこかに雲隠れして音信不通状態で、母の葬儀も欠席、
以降、三女と会う事・話す事も無く、23年振りの連絡が、遺留分減殺請求の内容証明郵便でした。
この場合、消滅時効の起算点が問題ですが、調べても色々な意見があり、
滅殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時の解釈が多様でよく分かりません。
ネットではある弁護士が、
「亡くなってから1年以内という原則があり、生前贈与や遺贈があったことを知っていれば、遺留分減殺請求が可能だということを認識できたと思われ、なぜすぐに遺留分減殺請求をしなかったのか、説得力ある理由が必要である。」と言っております。
今回の相続について具体的に説明しますと、
両親と兄妹が生前に遺産相続の話し合いをしていて、
「両親の介護と家を守る事を条件に、資産の大半を二男である私に相続させる。その代り遺留分以上の土地や資産を各々に与え、後々は遺言書に従い遺産相続で争うことが無き様に」と、
当然三女も該当し、相応の土地と資産を生前贈与されています。
よって今回の件は、三女が親兄妹に対し、反旗を翻した形と言えます。
消滅時効の起算点が争点となるでしょうが、
今回のケースにおいて、相手の出方と当方の対応策について、
是非とも専門家の判断を仰ぎたく質問をしました。
宜しくお願いします。
PS
ちなみに母の葬儀後、私に内密で姉が三女に会っており、
葬儀と遺言・相続の件は、その時点で知り得ているはずです。
遺留分減殺請求ができるのかどうかがわかりません。
父が亡くなり、公正証書遺言と執行者の弁護士さんから届いた遺産目録があります。
それによると私が相続できるのは現金の一部のみで、相続割合は全体の6分の1くらいですが、不動産評価や非上場自社株式評価、その他の現金以外の財産評価が不明瞭で疑問があり、きちんと確認して評価をやり直したら遺留分は少し侵害されているだろうと思っています。
ただ、特に自社株式評価については説明を求めていますがなかなか回答をもらえず、遺留分を算定する基礎になる遺産の総額を把握するのが難しい状態です。
そろそろ父が亡くなってから8ヶ月になりますので遺留分減殺請求の時効が気になってきました。
『遺産の総額が把握できていないので、一年を過ぎてからでも遺留分が侵害されている事がわかった時には減殺請求をいたします』という意志表示を請求をする対象になる相続人と遺言執行の弁護士さんに1年以内にしておけば、一年を過ぎてからでも遺留分減殺請求ができるかもしれないと知人から聞きましたが、本当ですか?
【相談の背景】
23年前に母が他界した際に父は母の保険金と自分の退職金で実家を建て替えました。その後父は再婚し実家には姉が一人で20年程住んでいます。今年5月に私が海外から永久帰国し実家に住もうとしたところ、父が家の名義を姉にしていた事が判明し姉から拒否されました。父は私達姉妹のために家を残したと言っていますが、私が海外在住だったために安易に姉名義にしてしまったそうです。父は年金暮らしで他に財産はありません。
【質問1】
父は91歳で健在のため遺留分請求はまだ出来ないと思いますが、この場合時効は今後父が亡くなってから一年ですか?家が生前贈与されたのは20年前、それを知らされたのは3か月前です。
【質問2】
今後遺留分請求が出来るとすると、現時点で準備できる事はありますか?
遺留分をもらうことが出来る可能性はありますか?
4年前に父方の祖母が亡くなり、それよりも早く父が亡くなりました。
父と母は離婚しています。
祖母が亡くなる1年くらい前から、祖母の身の回りの世話をしていた祖母の妹夫婦が遺言ももらって、すべてを相続していました。
ですが、遺留分があると思い話をすると、父が実子ではなくて、戸籍からもぬいているので、相続権はないと言われ何もしないまま現在まで来てしまいました。
ですが、先日私たち(孫4人兄弟)に祖母が生前残した税金の未払いがあるので、法定相続人である私たちに支払いをしてもらいたいという手紙が届きました。
税務署にも上記の話をしたところ、戸籍上祖母が生んだ子供として登録されているので、法定相続人ですよと言われました。
どういうこと?本当は実子で相続権があったの?と兄弟も困惑しています。
これを踏まえて
・遺留分減殺請求は1年以上経過したので無効になりますか?
・遺留分など相続できるものがあるとしても、もう無理でしょうか?
・取り戻せる分があるのなら、プロに頼むことも検討していますが、費用も高いので
無駄になるようなら、やりたくないしと迷っています。
まずは、何から始めたらいいでしょうか?
ちなみに預金額などは一切わかりませんが、ある程度の預金はあったと思います。
あとは都内に土地と建物ですが、建物は数十年たっているので土地のみでしょうが20坪前後で、ハイツのような感じで1階が店舗、2階自宅、3階に2世帯分の賃貸となっています。なので家賃収入もあります。
分かりずらく申し訳ありませんが、答えられる範囲でのアドバイスを頂けたらと思いますのでよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
父親が全財産を母親に贈与する旨の遺言書を残し亡くなりました。
1年以内に遺留分減殺請求(旧法)をしました。
相続財産に争いがあり、母親から返信がなくなりました。
母親は勝手に自宅マンションを相続、売却しました。
そのことを知らずに3年経過しました。
【質問1】
不動産売却より3年過ぎると時効で遺留分減殺請求ができなくなるのでしょうか。
【質問2】
遺留分減殺請求(旧法)より10年は経過しておりませんので、不動産以外の請求権は残っていますか。
【相談の背景】
母が生前に多額の現金を金融機関の窓口で引き出したことを確認したのですが、振込・振替の形跡が確認できません。恐らく誰かに手渡しで贈与したのではないかと推測しています。贈与の証拠が確認できれば遺留分侵害請求を行いたいのですが、相続発生の事実を知ってから一年の時効が近づいてきています。
【質問1】
贈与がなされた相手や証拠を調査しきれないまま時効が到来することを避けるため、贈与を受けた可能性のある対象者に対して一旦、遺留分侵害請求を行っておくことで時効を消滅させることは法的に可能でしょうか。
遺留分減殺請求の時効と、請求が時効で不可能な場合、損害賠償請求は可能でしょうか
法律の一般論として、減殺すべき贈与または遺贈を「知った時」とは,
単にその贈与や遺贈がなされた事実を知ったというだけではなく,
その贈与等によって自分の遺留分額が侵害され,
さらに,減殺請求の対象となるということまで認識している必要がある
と解されていますということのようですが、
これは、仮に相続税申告の際に不動産が借地権割合で何割かカットされ、
財産目録や遺産分割協議書などがない場合、時価で相続財産総額がわからなかった場合、
一年以上十年未満であれば、遺留分減殺請求は可能でしょうか?
もし、不可能であれば、遺留分を侵害した相続人に対し、損害賠償請求は可能でしょうか?
この度、相続のことでお力をお貸し頂きたいと思います。
昨年の8月下旬頃、叔母に手紙を郵送しました。
その9月下旬に叔母から宅配の荷物と共に手紙が届き、昨年の2月に祖母が亡くなっていたことが分かりました。
それまで連絡も一切無く、遺産分割協議等もなく、祖母の土地が叔母名義になっていることが発覚したのが昨年の11月初旬です。
私たちは土地の名義変更の署名・捺印をしていないので、もしかしたら遺言があったのかもしれませんが、親戚との関係が希薄でそれも定かではありません。
相続人は祖母の長女の叔母(配偶者・子ども無し)と、次女(没)の子ども2人、長男(父・没)の子ども3人になるかと思うのですが、何とか遺留分減殺請求を行いたいと思っています。
ですが、叔母からの手紙は宅配の中に入っていたので日付も無く、宅内の控えはとっくに捨ててしまっており、祖母の死去を知った確実な日付がわかりません。
宅配会社に問い合わせましたが、控えはもう処分されていて再発行や閲覧することができません。
この状況での時効はいつになるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
以前から質問させていただいてます
銀行口座紹介しなさいと言われ
銀行口座紹介もいたしましたが、不自然な事はありませんでした
2000万ほどを2回現金でおろしていますが、行先不明です
先妻の子達は身に覚えなしという事でした→調べてもらってもいいですと、言ってます・・
相続の申告も必要なしの金額なので税務署に相談に行ったが相続税を払わないでもいい範囲内なので申告の必要なし。。。と言われましたと彼らは言います、
遺言書も金額なし・口座番号のみのものでした・・遺言書を書いた時点での口座残額も調べましたが・たいした額ではありませんでした
死亡時の残額も法定相続額の範囲以下にしておりました・・
手も足も出ないようにしておりました、
念のため遺留分請求の内容証明を・・とも考えましたが。
無駄なようですし、本当に無かったのだろうとあきらめようと思います
ただ、税務署からお尋ねの書類が来てます
相続税の範囲内なら出さなくても申告書を出さなくてもいいようですけど・
仮に税務署に調べられて実は相続税免除の範囲を超えてます・・
になった場合・・無いと思ってた遺留分がある事を知った・・
ですね・・この時点で知りました・・で遺留分請求できるのでしょうか?
今までのは私の想像で遺留分があると考えていたけど・無かった・・
数年後税務署の洗い出しであることを知ったので。
で争えるでしょうか?
【質問1】
子供たちが生前贈与の形で現金でもらっている事が判明したような場合・遺留分の請求をしなければこのまま遺留分請求の時効と同時に生前贈与分も時効なのでしょうか
【質問2】
生前贈与の時効は10年とかですが、相続時遺留分の時効1年とは別物なのでしょうか。。
遺留分侵害請求の時効について
父は数年前に他界
母が公正遺証書遺言を作成しました。
母が亡くなった後の相続人は子 A.B.Cの3人です(僕はCです)
数年前に母が自宅を売り中古マンションを購入した際、生前贈与の形でAの名義で購入
現在の母の預貯金は約100万位
母が公正証書遺言を作成したのでコピーだけど渡された
内容は、全ての財産はAに相続させる(預貯金 家財、等等)
遺言執行者はAに指定する
仮に生前贈与したマンションの契約日から10年以内に母が亡くなった場合は
Aに対して、遺留分侵害請求を考えています。
仮に5年後に相続が発生した場合
遺留分侵害請求は
①相続の開始及び贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間
②相続が開始した時から10年間 と有りますが、
私の場合は①になると思っていますが。。
「相続の開始」と「遺留分の侵害があることを知った」どちらかが当てはまればという意味ですか?
「相続の開始」と「遺留分の侵害があることを知った」の2つの条件がそろってから1年ですか?
つまり、私の場合は、母が亡くなった日から1年が経過したら時効って事ですか?
それとも、まだ相続は発生していませんが、公正遺言のコピーを見た日が今日だとすると、
来年の今日が時効になりますか?
相続開始前に時効が成立してしまうなら、何か手を打っておかないといけないのですか。。
こちらのサイトで、若干類似した質問をさせて頂いたのですが、
コピーを見た日から1年ですと回答を下さった弁護士先生がおりまして、
2つの条件がそろってから1年だと思っていたのでびっくりして、
Aに対して今、私が出来ることは何ですかと
追記質問をさせて頂いたのですが、回答を頂けなかったので
複数の弁護士先生のお考えをお伺いしたいと考えております。
弁護士先生それぞれの考えで、意見が食い違う、判断が難しい内容なのですか?
宜しくお願い致します。
・祖母【平成26年(2014年)1月17日死亡】は、長男である私の父に遺言公正証書で、全財産を相続させました。(父が、祖母の世話や介護を一人でやっていました)
・祖母は、遺言公正証書で、「長女」と「次女」と「三男」に遺留分がありませんでした。
・「長女」と「次女」と「三男」は、祖母が遺言公正証書で、長男に全財産を相続させた事を知らないかもしれません。
・祖母の告別式が、平成26年1月20日にありましたが、「三男」は告別式に出席して、「長女」と「次女」と「三男」は長男の父に、香典を渡して、現在、3人の香典袋を保管してあります。
・長男である私の父は、令和1年6月9日に死亡しました。
・長男である私の父の遺産の【自宅】は、母が相続して、【作業場】は私が相続しました。
・自宅と作業場は、祖母から長男の父に相続されました。
質問は、遺留分減殺請求権の『時効』は
相続開始を知ってから1年間行使しない。と
相続開始を気づかない場合は10年経過すると行使できなくなる。
とホームページに書いてあったのですが
祖母の「長女」と「次女」と「三男」の、祖母の財産の遺留分減殺請求権は
現在、時効で、遺留分減殺請求権は行使ができない状態でしょうか?
宜しくお願い致します。
1週間ほど前に、2012年1月の相続に関し、遺留分減殺通知書が内容証明で送付されました。調べましたところ、遺留分減殺請求に関しては正当なものかと思いますが、遺留分減殺には「減殺すべき贈与を知った時」から1年間の消滅時効があるということです。
私は7年前から転勤のため海外在住で、1年前に日本に帰国いたしました。(海外転出届なども出しています)そのため、遺留分減殺請求についてはこの度の通知書で初めて知りました。しかしながら、先方は1年間が経過する前(2012年5月と2013年1月)に二度通知書を送付した、しかしながら受領されず戻ってきたということです。どの住所に通知書を送ったかはまだ先方に確認していません。また、公示送達を行ったか否かも確認していません。このような場合、
1.海外在住により通知書が受領されなかった場合、時効の進行はとまらない(公示送達がなければすでに時効となっている)という解釈は正しいでしょうか。
2.今後の対応としては、公示送達を行ったか否かを確認し、先方が行っていれば遺留分を支払う、行っていなければ時効として支払わない、という形でよいでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
遺留分侵害請求できたのか、知ってから1年について
祖父A,
祖父Aの子B
子Bの子供C
2020年の5月頃に祖父A亡くなった。
相続でもめて決着つかぬ間に子Bは精神的に参り入院したほどになる。そのまま2020年の11月頃に子B亡くなる。
子bは相続で揉めて精神参ってしまい遺留分という存在も、遺産がどのくらいあるかもわからず遺留分侵害されてるのも知らなかったらしい。。
子Bが亡くなった後に、子供Cが代襲相続になる?
時がたち、
その後に税務調査がはいったことで、2022年の10月ごろに子供Cは遺留分侵害があること知った。しかし子供Cには遺留分侵害の請求権はないと思って放置してた。
【質問1】
1、2024年のこれからでも子供Cは遺留分侵害の請求はできますか?
【質問2】
2、子供Cに遺留分侵害の請求は2023年10月までならできたのですか?そもそも子供Cには遺留分侵害の請求権はなかったのですか?
【相談の背景】
昨年亡くなった父が公正遺言書を残していましたが、自宅マンション及び預貯金を全て同居の兄に相続させる内容のものでした。父は亡くなる3年前から認知症を発症しており、遺言書の効力(父の遺言能力)がないことは明らかなので遺産分割協議をしたい、仮に遺言に効力があった場合、遺留分を明らかに侵害しているで遺留分侵害請求を行使する旨の通知をしました。
【質問1】
兄から協力的な返事はなく遺言無効確認訴訟を提起するつもりです。仮に裁判で遺言無効が認められなくても書面で通知をしているので遺留分侵害の請求は10年以内ににすればよいのでしょうか?
代襲相続をしましたが、相続財産の全体を知らず、金融資産の等分割を受けました。
しかし、不動産が金融資産の倍程度あるのではないかと最近考えるようになりました。
被相続人が亡くなったのは、5年ほど前です。
不動産の存在は知っていましたが、その価値は知りませんでした。
このような場合、遺留分減殺請求はできるのでしょうか?
遺言では、相続が均等でない旨は理解していましたが、遺留分が侵害されている可能性は認識していませんでした。
主張するつもりはありませんでしたが、最近、別件の相続で共同相続人が私に対し遺産分割調停を起こし、換価分割を含めて要求してきたため、これを解決するには遺留分を請求せざるを得ないのではないかと感じてきました。
【相談の背景】
遺留分に関する質問です。姉が父の公正証書遺言により「全ての財産を相続させ」ました。しかしながら父が亡くなる少し前に私は父より生前贈与を受けていました。生前贈与は多額であり不動産もあり、公正証書遺言による包括遺贈に対して遺留分を請求する額に達していないと思っていましたが、先般、贈与契約に対する訴訟において無効という判断が出ました。
【質問1】
贈与契約が無効となると遺留分を侵害するのですが、既に遺留分の時効(1年)が過ぎています。この場合は請求することは出来ないのでしょうか?贈与契約が無効になるなどとは考えてもいなかったのです。
【相談の背景】
父が亡くなってから6年ちょっとになります
父名義の土地建物を亡くなってから母の名義に変更したのだと思っておりましたが家族トラブルにより去年の5月に登記簿を取りに行った所、平成23年に姉に生前贈与されていました
母いわく、私は知らなかったと主張していますが極、軽い認知症の為、真偽が問われると思われます。
遺留分減殺請求を行うにあたり弁護士さんに相談に伺いましたが亡くなって1年過ぎているので時効で無理でしょう。と言われました
去年の5月に家族トラブルがあり登記簿を見て初めて知ったのですが、この時に初めて見て知ったのではなく登記簿は誰でもいつでも見れるので、その前から知っていた、家族トラブルかあったから今、遺留分を請求した。とゆう事になる事が十分に考えられる、裁判になったとしても容易に知り得る事はできたよね。とすぐ判断される事になり無理でしょう。と言われました
以前同じ様な質問をしましたが状況が変わったので再度お願いします
【質問1】
確かに弁護士さんの仰る通りだと思います。
この様な状況だと受けてくださる弁護士さんは難しいと思われますか
【質問2】
もし裁判になった場合、やはり時効です。となる確率は高いでしょうか
【質問3】
登記簿を見てからまもなく1年経つので私個人で遺留分を請求する旨の内容証明を送り、時効を止めるとゆう事も無効なのでしょうか
遺留分の減殺請求の時効について
父が亡くなりました。
相続人は私と弟の2人なのですが、生前父と弟は折り合いが悪く、遺産(不動産と現金)の全てを私に相続するようにと公正証書遺言を残していました。
弟に父の遺言を見せたところ、父が望むならば…と納得していました。
しかし、弟には遺留分の減殺請求を権利がありますよね。
そこで2つ質問があります。
1つ目の質問は、弟に遺言は見せましたが、遺留分の権利がある…と伝えていません。
これは伝えなければならなかったのでしょうか?
2つ目の質問は、遺留分の減殺請求には時効がありますが、期間が1年と10年の2つがありますよね。
自身でいろいろ調べていますが、よくわかりません。
私の場合は時効はどうなるのでしょうか?
お力添えよろしくお願い致します。
4年前に母が亡くなりました。
公正遺言証書を残していたのですが、内容は一人息子の私に全て財産を残すとの事でした。
遺言書は母と暮らしていた父が保管しており、その遺言書をもとにトラブルなく遺産相続は終わりました。遺産は全て銀行預金です。執行者は父となっていました。
しかしその後父とは仲が険悪になり、交流がない状態になりました。
先日父の代理人弁護士より、父が遺言書の事を知らず、最近調査により、遺言書の事を知った。遺留分を私が侵害しているため、遺留分減殺請求をするとの通知が来ました。
そこで質問があります。
①母の死=相続の発生ではないのは理解していますが、母の財産管理をしていた父が、母の財産について知らない、死亡時に相続の発生を知らなかったというのは考え難いのですが、父のそのような主張は通るのでしょうか?
②このような場合(通知がきた場合)時効は止まるのですか?
③裁判などで戦うことになった場合、提示に有効な書類や証拠などはあるでしょうか?
【相談の背景】
2016年2月に私の父が死亡。
相続人は私と甥A(姉の子)の2人。
すべての財産を私に相続させるという遺言書があったため、すべて私が相続しました。
2016年の10月頃に電話で「父が死亡したこと」と「遺言書があること」は話していますが、遺言書の内容や財産などは何も開示していませんでした(遺言執行者は私です)。
死亡時の財産は以下のとおりです。
①Y銀行の普通預金約600万円。
私がキャッシュカードを預かっており、死亡前〜死亡後にかけて1千万円ほど引き出しました。
現在も父名義のまま口座を使用。
②自宅の土地・建物
所有権移転登記して現在は私の単独所有。
相続が開始(父が死亡)してからもうすぐ10年が経過というところで、Aの代理人弁護士から遺留分減殺額請求の内容証明が届きました。
【質問1】
とっくの昔に消滅時効(1年)を迎えたと思っていたのですが、2016年10月に電話で話したことをもって時効を主張できますか?
【質問2】
このまま請求を無視し続けて死亡後10年が経過するのを待つ、という方法は有効でしょうか?
有効でない場合、私がとるべき最善の策は何でしょうか?
Aとはほぼ交流もなく、一切払いたくないというのが私の正直な
【質問3】
父の死亡前から銀行口座のキャッシュカードを預かっており、もう長くないかもというタイミングで少しずつお金をおろしました。計1千万円ほどになります。
これらも遺留分の計算対象となってしまうのでしょうか?
【質問4】
自宅の土地・建物はどのような方法で遺留分を支払うことになるのでしょうか?
【相談の背景】
農家です。
親がなくなり、法定相続人兄弟2人で相続することになりました。
遺言(遺言保管制度)があり、長男が農家を継ぐので財産(自宅、農地)の9割、弟が残り1割(換価しやすい山林、農地)です。
遺留分請求が、心配です。
【質問1】
遺留分侵害請求1年の時効の起算点は、侵害の事実を知った時となっていますが、侵害の事実を知った時とは、具体的にどの時点からでしょうか?
遺言保管制度で、遺言の存在は弟には通知はされています。
私の母が、母の実の姉と遺産問題でもめています。
というのは祖母が残してくれた家と土地をすべて私の母に生前に変更したいたからです。
それはすべて祖母がやったことで公正証書も作成済みです。
しかし遺留分をよこせと言ってきているようです。
すでに祖母が亡くなって4年ほどたちます。
葬式にはその実の姉もきていました。
そのときにもこの家の権利はどうなってるの?って言っていたようですそのときに遺言書と公正証書を姉に確認とらせたようです。
そのことから私の個人的な判断ですが、私も法律に詳しいわけではないのですが実の姉が自分の遺留分を害されたことを知ってから1年 この場合だと葬式に来ていた時点家の権利はどうなっていると言った時
公正証書や遺言書を見た時点で自分の遺留分が害されたことを知ったのでそれから1年以内に申し立てをしないと遺留分減殺請求権はなくなりますよね?
たしか時効が1年だったとおもいます。
ということは4年経っている今実姉に遺留分をもらう権利はないということですよね?
もしその姉が公正証書なんか見てない遺言書も見てないと言い張った場合どうでしょう?
遺留分を害されたことを知って1年知らなかったら10年という時間が設けられていたように思います。
こういう場合はどうしたらよいのでしょうか?ほっといてよいのでしょうか?
また母が家の名義を私の名義に変更するといってきております。私は母の子供長男にあたります。
それは問題ないのでしょうか?
母も年ですしすべて私に名義を変更したいといっております。
もし変更した後実姉にとやかく言われる可能性はあるのでしょうか?
私は二人兄弟です。
両親は離婚し
父は一人暮らし、
母は離婚後、私の兄弟家族と住んでいます。
(母名義の土地に二軒家を建てて敷地内同居しています。)
母が亡くなった場合の遺産相続について準備出来る事があればしておきたいと思います。
①まず母が亡くなった事を兄弟が私に知らせなかった場合、遺留分の請求はいつの時点から一年なんでしょうか?
遺留分請求は一年間有効と聞きました。
母の遺産となるのは、わずかな預金と母名義の土地だと思います。
母名義の土地に建っている二軒の家は名義については不明ですが、兄弟名義ではと思います。
②母名義が土地のみの場合、相続対象になるのは土地だけですよね?
③また、家の名義はどうしたら調べれますか?
④また、兄弟が家を建てる時にお金を母からもらっていたかどうかは母に聞くしかないでしょうか?
もらっていた場合特別受益になりますよね?
兄弟と私は親の離婚の際不仲に。
母と私の関係は普通ですが相続の事については私に話したがりません。
遺言書を母が残すのかどうかは不明です。
でも母は土地は兄弟にあげるつもりだと思います。
預金もないし、あげられるのは土地のみだと母が以前言っていました。
⑤以上をふまえ、(円満に進まない場合を想定に)相続の為に準備しておける事があれば教えていただきたいと思います。
【相談の背景】
8年前に父が死去した際、遺言書により母と弟に100%相続されてしまい、長女の私は1円も貰えませんでした。金額は総額2億円以上です。遺産相続の話し合いも書類も交わしていません。遺言書があれば遺留分を請求出来ないと勘違いしていたのです。弟は跡取り息子、嫁に行った者には相続させないという田舎の古い慣習がありました。
【質問1】
このような理不尽なとも呼べる不公平な相続の場合、例外的に相続から10年までは遺留分を請求出来ると聞きました。弁護士の方に頼めば、可能性はありますでしょうか?
5年間贈与契約書無効裁判をしたのですけど、敗訴しました。
そこで質問です。以下の条件の場合ではどのような手続きをしたらいいでしょうか?
①被相続人による生前贈与は亡くなる1年前
②贈与された物は不動産で、受贈者の本拠である
③裁判が開始されたのは被相続人が亡くなってから3年後(現在8年目)
④国税庁は贈与を認めていない
⑤受贈者は贈与税無申告
⑥④と⑤を根拠にして相続税の修正申告にてその不動産を算入している
このままですと私は相続税の更正手続をするのですか?
それとも遺留分減殺請求ができるのですか?
遺留分減殺請求について質問です。
私の父が亡くなり3年になります。母もその後亡くなり相続人は、弟と私の二人です。今まで相続の話は、2回弟としましたが、話し合いがつかないまま放ってありました。現在、話合いはできる状態です。
相続放棄はしてません。両親の家は、弟が住んでいます。現金・預金等は、弟の方で管理して使ってしまったようです。相続対象は、住居以外の土地になります。
ネットで調べたら、減殺の請求権は遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過した時も同様とする。とありました。これは、どこから起点になりますか?
私は、まだ遺留分相続を請求する権利はあるのでしょうか?
母親が5年前に亡くなり、遺産分割協議書を作成し、相続を完了しました。
その時、父親からは、相続時精算課税にて、
土地・建物を贈与されておりますが、最近になって姉妹から遺留分減殺請求をすると言われましたが、もう時効(1年)が完成してますでしょうか?
なお、父親は健在です。
ご教示ください。
父が亡くなり16年間不動産の名義変更もせず現在に至っています。昨年から遺産相続で母を交え兄弟4人で話し合っていますが母が住んでいる家(400坪)は末の子に相続させたいという前提での話しですからまとまりません。先日父の法事の席で母から末の子に相続させることで公正証書を作成したとの報告をうけました。
1、父の名義のままで母一人が出向き公正証書が作れるのでしょうか?
2、不動産としては母が住んでいる以外に借家が2軒(100坪)ありますがその借家を他の兄弟で相続をと言われました。納得できないので裁判で遺留分の請求を考えています。
3、遺留分として請求する場合は公正証書に記載された分を含め計算(請求)出来るのではと思いますがそれとも借家で泣き寝入りしなければならないのでしょうか?
4、不動産の評価額も調べておくことも必要と思います。評価額はどこで調べればいいのでしょうか?
5、遺留分の請求には時効があると聞きました。公正証書を作成した日からですかそれとも名義変更をした日から発生するのでしょうか?何年以内にと決まっているのでしょうか?
6、預貯金に関しても教えてもくれず調べようがありません。他に調べる方法はないのでしょうか?預貯金も末の子にと聞いていますので母が亡くなった際、銀行に伝えれば口座の出し入れを止めてもらえるとも聞きましたがそれは出来るのでしょうか?
現在相続手続き中のものです。父が昨年10月に亡くなり、兄と相続手続きをしておりますが、父の母、つまり祖母が昨年4月に亡くなった際、兄に全財産(土地)が遺贈されていることが今年5月に判明しました。兄に確認しても背景教えてもらえず、本来であれば父に受け継がれ、兄弟の相続財産になるものかとは思いますが、父の遺留分請求権を受け継いだとして、兄に遺留分を請求することができるのでしょうか。また、その場合、祖母の死亡からは1年、一方で父の死からは未だ1年以内なのですが、時効の期限はどのように考えればよろしいでしょうか。
父親が、亡くなり7年目になりますが、財産として不動産3棟で借金1000万円、不動産価値6000万円になります。現金、株券などの現物財産はありません。子供は、兄と私だけですが、すべて母親が相続したのですが、借金だけで相続財産は無いと言われ何も相続しておりません。不動産3棟は収益不動産もあるので、この場合には相続遺留分とかあるのでしょうか?相続の時効とかありますか?兄と私は一円も貰っていませんが、大学の学費などを母親に出して頂いております。
遺留分減殺請求書の期限についておしえてください。
父が2年前に 遺言を残して
他界しました。
遺言の内容は 母には何も残さない。
(高齢なため 遺言の内容理解してなく
特に反論もしていません。
私には 兄や 弟に比べ
【他に嫁いだものとの考えから)
公平なものではありません。
当初 1LDKのマンションを
1つ となっていたのですが
名義変更に際し
母と共同名義のもので
名義変更もできないものでした。
この時点で初めてごく最近 遺留分にも満たないことをしりました。
今それを兄弟が公正成書士か弁護士に頼み(詳しいことはわかりません) 母から私に生前譲渡し
私のものにするといっていますが
それでも 遺留分にも満たないと思われます
→私はそのことに了承も 了解もしていません。
現状遺産分割協議もしていません。
●これから 母から生前譲渡(父との半分の持ち分)と父からの
遺言の マンションを1つ 遺産としてもらうことになると思いますが
兄や弟に比べ遺留分にも見たいないと思われますので
納得がいきません。
●父の遺言を受け入れマンションをもらっても
さらに 遺留分の請求はできるのでしょうか?
●また父の母にはなにも残さないの遺書は有効になり
今回 母にはなにも父からの遺産はないのでしょうか?
特に知りたいのは遺留分減殺請求書
のことが理解できません、
•★遺留分権利者が相続開始・減殺すべき贈与・遺贈のいずれかがあったことを知った時から1年とありますが
これは父が亡くなってなってから 1年以内に事を起こさないと無効だということでしょうか?
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
減殺すべき贈与・遺贈のいずれがあったこと
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
を知ったのは 名義変更に際し 上記のような 父と母との共同財産で
遺留分にも満たないことを ごく最近知りました。
他の兄弟もこの事実を知ったのはごく最近1~2ヶ月前です
★相続開始時から10年
実際の相続開始とは 名義変更をしたときからでしょうか?
父がなくなってからでしょうか?
遺留分減殺請求の件についての質問です。被相続人(母)が平成16年に死去しました。相続人は私と兄になります。母が死去するまでの7年間、母の面倒は私がずっと看てきました。今年に入って、兄が遺留分減殺請求をしてきました。死後9年後のことです。兄は母の預金は私が管理していたのは知っていたので、相続開始及び遺留分を侵害している贈与又は遺贈のあったときから1年という請求期間は過ぎています。この請求は効力があるかどうか教えてください。また今年になって公正証書の存在を知ったとのことで、土地についても請求してきています。しかし兄は母が持っている土地の名義も知っていたので、この件に関しても同様に時効にあたるかどうか教えてください。
以上、よろしくお願いいたします。
葬儀が終わって数ヶ月後、兄から突然「遺言書がある、全財産は自分のものだ」と告げられた——こんな経験をした方にとって、時効のカウントがいつから始まるのかは切実な問題です。知らされなかった期間は考慮されるのか、15件の実例で状況を確かめてみましょう。
大変困窮しております、よろしくお願いします。
2011年に父が無くなり、2016年に父の母親自分からすると祖母が亡くなりました。
祖母の葬儀後財産分与をと祖母と同居していた長男(父の兄)に言いましたが、何も無いから終わっていると言われました。わずかながら都内に土地があり、2010年に息子に刺殺され亡くなった祖母に二男の現金が入った事を知っていたので、聞いたのですが終わっていることだからと相手にしてもらえませんでした。色々調べて2018年に長男に内容証明で、遺留分減殺請求を出したのですが何の返事もありません。
2019年になって他の親戚から公正証書遺言があるようだと聞きさがしました。実際遺言があり取得したところ財産は同居していた長男の二男へとありました。
1、この場合私は長男の二男へ遺留分減殺請求をしたらいいのでしょうか?
2、それとも、亡くなって数年が経った今何をしても無理なのでしょうか?
遺留分には時効があると聞きます、遺言の内容を知ったのは2019年です。
3、時効とはどの時点から始まっての時効なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
亡くなった本人が独身で子供なし両親他界だと(第1第2順位の相続人がいない)財産の相続人は兄弟になると思いますが、財産については兄弟のうち姉一人にだけ相続する旨の公正証書を残していた場合、他の兄弟は遺留分についても受取人の対象となるのでしょうか?また、遺留分の受取人対象の場合、請求の時効は亡くなってからの1年ではなく、遺言書がある事実を知ってから1年となるのでしょうか?遺言書による相続人から兄弟へ遺言書があることについて知らせる義務等はあるのでしょうか?
4年前に亡くなった祖母の遺産について、遺留分の減殺請求をしようと思っています。
1年で時効になるとのことで、もう無理でしょうか?
祖母には息子が一人いましたが、祖母より早く亡くなりまして、私たち孫が4人います。遺産はすべて、祖母の妹夫婦が遺言により、相続したとのことです。
祖母が亡くなったことも、知らされずに亡くなった年のお墓参りで分かり、今後の事はどうなるのかと、訪ねたのですがその際、父が実子ではないから遺留分もないし、遺言もあって、戸籍を取ったり色々手続きを済ませているからと言われ、ショックもありそうだったんだと思い(祖母と父が仲が悪かったこともあり信用して)、現在に至ります。
ですが最近になり、祖母が生前未払いの税金が残っていると税務署から支払の連絡がありました。詳しく聞くと、最初は妹夫婦に請求していたそうですが、払ってくれないので、ほかの相続人を探して連絡してきたとのことでした。
そこで、おかしいとなり、現在祖母の遺言や戸籍などの書類を弁護士さんに頼んで集めていただいている最中です。
すべてにおいて、相続権が発生した場合でも1年という時効がネックになるかもしれないと言われました。
祖母や祖父の遺留品や幼少時代に使っていた私たちの物まで勝手に処分されています。遺産も7~8000万くらいはあったと思います。
仮定としてで結構です。
どのくらいの確率で時効と認められてしまいますか?
公正証書遺言は、痴呆症の人が作っても認められてしまうんですよね?
よろしくお願いいたします。
母が3年前に死亡しました。父はすでに他界していたため、相続人は私と母と同居していた兄の2人です。母の死亡後、兄に母の遺産を分けて欲しいと申し出たところ、相続する遺産はほとんどないので
100万円だけしか渡せないと言い、口座に振り込まれました。
つい先日、当日の遺産がいくらだったのだろうかと気になり、母の死亡時の預金調査を行ったところ、遺留分減殺請求をできる残高があったことが判明し、また、金融機関から母の死亡後に公正証書遺言状を元に、預金の引き出しがされたと聞きました。その後、公正証書遺言状の謄本を取り寄せたところ、遺産は全額兄に相続すると記載されていました。
その後私は、兄に遺留分減殺請求の内容証明を送付したところ、公正証書遺言状の存在を伝え、すでに100万円を振り込んだことを理由に遺留分減殺請求の時効の主張してきました。
母の死亡後に公正証書遺言状の存在や相続財産の内訳を知らされておらず、減殺すらことができる遺留分があることが知り得ませんでしたが、兄の主張通り相続から1年が経過したということで時効が成立するかどうか、ご教示下さい。
【相談の背景】
5年前に母が逝去しました。兄弟3人が相続人となっており、相続財産は不動産(5,000万円程度)と現金100万円程度で、ほぼ不動産のみの状況でした。
そのため、当時長男のみが相続するものと思っており、私(三男)には相続する権利はないものと思っていたため、何も請求をしませんでした。
最近(5年経過後)になって、遺留分減殺請求の制度を知り、既に時効なのかもしれませんが、教えていただきたいと思います。状況は以下の通りです。
・公正証書遺言が存在。不動産についてはすべて長男に行き渡る旨の記載あり。公正証書遺言に沿って、遺言執行者である長男が遺言を執行。
・分割協議書は作成していない。
・葬儀、相続税の申告は完了済み。
【質問1】
公正証書遺言の中身自体は私自身確認していないのですが、そのことをもって遺留分減殺請求は5年経った今でも認められるのでしょうか。
【質問2】
遺留分侵害の起算時点はいつになるのでしょうか。公正証書遺言を見ていない現時点において、遺贈があったことを知ったときには該当するのでしょうか。しないのでしょうか。
【質問3】
最判S57・11・12にいう、遺留分侵害の認識を必要としたうえで、相続人の財産のほとんど全部が遺贈されたことを遺留分権利者が認識している場合とはどのような場合なのでしょうか。今回は当てはまりますか。
【相談の背景】
私には兄が1人おり、父は20年以上前に他界しました。
当時、父に遺言書があることは知りませんでした。しかし数ヵ月前、兄の代理人である弁護士から
『父の遺言書通り、父所有の土地は兄のものにすることを認めろ』という文書が届いたので遺言書の存在自体を知りましたが、その文書に対し拒否をしました。
すると今度は家裁から、遺言書検認をするよう通達が届きました。
認知症になった母を1人で面倒見てきたにも関わらず、実家を出てけと兄に言われたことに嫌気がさし、兄と実家とは10年以上疎遠になりましたので代理人である弁護士から連絡が来たのだと思います。
母が亡くなったことも今回初めて知りました。
【質問1】
調べたところ、遺留分の時効は10年とのことでこれに自分は該当してしまうと判断したのですが
兄が全額相続するのを止めさせる方法は0なのでしょうか。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
私には姉と母がおり父は他界しています。父の相続財産は母が全額相続するという父の遺言書がありましたので母に法定遺留分を請求したいと思います。
【質問1】
相続財産は両親と同居している姉が社会人で40年間毎月2万円しか家に入れておらず、結果、父の相続財産が減少しているのですが私が同居時に入れてた5万円との差額月3万円の30年分を財産に加算できますか?
【質問2】
父の遺言状は遺言執行人に指名された姉が管理していて姉は死後直後に内容を知り得たのですが、私は死後6ヶ月に郵送にて内容を姉から知らされました。姉と私では法定遺留分の請求の時効は6ヶ月異なりますか?
母が10年以上前に亡くなりました。生前に長男に土地や家屋など財産をすべて相続させると遺言を行政証書として残しています。
しかし、その遺言が有ることを兄弟らは知らされておらず、そのまま10年が過ぎ遺留分を得る権利を失ってしまいました。なお、遺留分を得る権利に時効が有ることは、高齢の長男は全く知らないようです。
そこで以下二点、質問があります。
1...この場合、幾ら分かの財産分与を求めることはなんとしても不可能なのでしょうか?
例えば兄弟側で「○○番地の土地を売却し、その金を支払う」等の念書を作成し、長男に署名捺印して貰えれば、確実に支払いされるのでしょうか?
2...支払いを拒否された場合、こちらとしても納得しかねるので裁判になると思いますが、兄弟側が勝つことは出来ますか?
どうぞよろしくお願い致します。
兄と私の二人兄弟今後の相続の話です。母が逝って5年、父の具合が少し悪くなったので様子見のため実家に帰った時の事です。実家の登記書類を初めて見せてもらいました。土地は父の単独所有でしたが、家屋は父4分の3、亡くなった母が4分の1の分割所有となっていました。そこで父の一言が強烈でした。( 実は母が亡くなった時の遺言書があって兄に母所有の4分の1家屋を相続してもらう予定である)と。確かに数年前まで兄は実家で同居していたので当時はそうするのが自然だったかもですが、三年前に父と仲違いし今は別居しているので、弟の私としては納得できません。兄に遺留分減殺書をおくったほうがよいのか、そもそも5年たってからの遺留分減殺が有効なんでしょうか。
長文になりますが宜しくお願い致します。
父は2人兄弟で兄(A)がいます。
父方の祖母は平成20年に他界、祖父は26年5月に他界しました。
祖父が亡くなった時に(A)から、1000万近くあったはずの祖父の財産は入院費や家の維持費でほとんど無いと言われました。
その後1年たった27年5月に、(A)から、もう残った現金は一切なく渡せる金は無いと言われました。
不審に思った父がすぐに法務局で祖父の家の登記を確認してみると、名義が(A)に移転登記されていて、平成15年に公正証書遺言が作成されており(この頃祖父は認知症でした)、遺産は全て(A)に相続させるという旨が書かれていました。
こういった場合の遺留分減殺請求の時効はいつになりますでしょうか?
祖父が亡くなった時から1年でしょうか。
それとも、公正証書遺言があったことを知った(27年5月)から1年でしょうか?
【相談の背景】
遺留分侵害請求の期間制限についての質問です。父が昨年8月20日に死亡しました。相続人は子供A(私)、B、Cの3名です。父は自筆証書遺言を残しており、全ての財産をCに相続させる内容でした。私はCに対し遺留分侵害請求をするつもりです。家裁の検認の日が10月10日でした。私は仕事の都合で、検認の日は欠席し、10月24日に家裁で遺言書の謄本を受取り内容を知りました。
【質問1】
この場合、遺留分侵害請求の時効の起算点は、10月10日でしょうか、それとも10月24日でしょうか? ご教示くださいますようお願いします。
【相談の背景】
今年、母が亡くなって相続人は私と妹です。遺産は預貯金で1500万残ってましたが明らかに少ないので銀行で調べた結果、6千万以上引き出されてました。それと亡くなる数ヶ月前に代筆により簡単な公正証書遺言があり、妹に全財産を遺贈すると書かれてありました。母は認知症もあり有料老人ホームで8年間過ごして車椅子で要介護4―5でした。
以後は弁護士に委任しました。
遺留分請求、不当利得、遺言無効で争うことになっていたのですが、なかなか介護記録などの開示請求が進まず、遺言無効については長い期間争うことになりそうなので遺言無効については諦めて、先に双方争いのない1500万に対して遺留分請求をして下さいと、不当利得についても訴状提起して下さいと言いました。
【質問1】
1500万についての遺留分請求をしたのは遺言書を知ってから1年2ヶ月経過しており、相手弁護士からは既に時効だと言われております。この場合は弁護士に責任が生じるのでしょうか?
【質問2】
不当利得を知ったのは遺言書より後で相手弁護士に口座の開示を求めて開示されてから不当利得を知ったのですが現在11ヶ月経過しています。
こちらの不当利得に対する遺留分請求は時効になってないのでしょうか?
【相談の背景】
遺留分侵害請求の1年時効の起算日についてご教授お願いします。
自筆遺言を残して死亡した被相続人が、生前に相続人全員にその遺言書の内容を電話で伝えていて、被相続人の電話内容が録音記録として存在する場合、相続人(実子)の遺留分侵害請求権行使の時効成立は、被相続人の死亡日から1年でしょうか?それとも被相続人死亡後に自筆遺言書の内容を文書で知った日から1年でしょうか?
私の解釈では相続人(実子)は遺言書の内容を被相続人の生前に電話で伝えているので死亡日から1年だと思うのですが、法的に正しい解釈についてアドバイスお待ちしております。
【質問1】
私の解釈では相続人(実子)は遺言書の内容を被相続人の生前に電話で伝えているので死亡日から1年だと思うのですが、法的に正しい解釈についてアドバイスお待ちしております。
【相談の背景】
15年前に父親が亡くなった件で、父親の子である兄弟4人の間で、遺産分割の話し合いをしていました。話し合いの途中で、父親が、兄に財産を全て相続させるとの公正証書遺言が出てきました。
大変驚きましたが、遺留分を要求したいと考えています。
遺言を知ったのは、3か月ほど前なのですが、父親が亡くなったのは15年前です。
既に時効にかかっており、要求できないのでしょうか。
【質問1】
遺留分の要求の時効についてご教示ください。
遺産分割について質問します。
家族構成は、母、父、長男、次男(私)でしたが私が1歳の時に離婚し、母が長男を、父は次男の私を連れて再婚しました。
ちなみに、1990年には父が死亡、2011年に母が死亡しています。
また、再婚相手の女性と父の間には女の子が1人いますが、再婚相手は2016年末に死亡しました。
当時父と喧嘩をして私は家を出て遠方で生活していたのではっきりとはわかりませんが、異母妹が言うには、実父にも再婚相手女性も預金、不動産、株などの遺産が残っているようです。
ここで、財産分与の話になるのですが、既婚者である私の戸籍を調べて見ると「養母」の記載がないのですが、この場合遺産相続は一切ないということでしょうか?
また今から27年も前に父が無くなっていますが、再婚した育ての母が健在であったので遺産の話など一切していませんでした。
そこで、気になるのが、私は父と喧嘩して家を出たので、「私には一切遺産は相続させない」などという父の遺言書が残っている場合、(実際に遺言書は見たこともなく、あるかどうかも知りませんが)遺産相続する権利はもうないのでしょうか?
遺言書などが無い場合は、遺産分割は可能なようですが、実父、育ての母が無くなってしまい大変気になっています。
わかりにくい説明かもしれませんが、ご教授いただければと思います。
よろしくお願いします。
相続の手続きを進めていたら、親が何年も前に特定の兄弟へ多額の不動産や現金を渡していたことが判明——「10年以上前の贈与でもまだ請求できるの?」と混乱している方も多いはずです。6件の実例をもとに、生前贈与と時効の複雑な関係を整理してみましょう。
【相談の背景】
遺留分侵害額請求の時効についてご教授下さいませ。私の家族構成は母親と兄弟3人となり、私は三男となります。11年前、私は母親から実家の不動産の生前贈与を受けました。昨年、母親の認知症が進み、母が施設に入居したことをきっかけに、母の財産の相続について兄弟で話すようになりました。その際実家の不動産についても話し合いの対象となり、私は兄弟に「実家の不動産は生前贈与された」と伝えました。そうしたところ、長男から実家の不動産は三等分しろと強く求められました。私としては、兄は自分の家を建てる際に、母から実家不動産価値レベルの現金の援助を得ているにかかわらず、私の生前贈与だけ三等分しろと求められ納得できていません。
【質問1】
私への不動産生前贈与は11年前です。相続から10年を経過すると遺留分侵害額が請求できなくなると知ったのですが、私の場合も「兄の不動産の遺留分請求権利」は消失しているという理解で正しいでしょうか?
【相談の背景】
被相続人(2023年1月20日死亡)の定期預金800万円に関する相談です。
【経緯】
・被相続人は認知症で、約10年間介護施設に入所していました
・2016年から2019年の間に、相続人AとBが以下の行為を行いました:
・被相続人を車椅子で銀行に連れて行き、定期預金800万円を解約
・キャッシュカードを発行させ、AとBがATMで複数回の引き出し
※キャッシュカードは空き家となっている被相続人の登録住所宛てに送付され、AまたはBが不在通知で受け取ったと推測されます
・相続人AとBは「被相続人から各400万円ずつ贈与された」と主張していますが:
・贈与契約書は存在しません
・遺言書もありません
・私を含め、他の相続人2名は贈与の事実を認めていません
【現状】
・相続人は被相続人の子4名
・他の相続財産(不動産等)あり
・判明している他の預金口座は凍結済み
・この定期預金の扱いなどで遺産分割協議が難航中
【懸念事項】
2024年1月18日に、A・Bからこの定期預金について「贈与された」と説明を受けました。 それからまもなく1年が経過しようとしており、遺留分侵害額請求権の時効(民法1048条:相続開始及び遺留分侵害の事実を知った時から1年)が成立してしまうのではないかと、不安を感じています。
【質問1】
本件は遺留分侵害額請求権の時効の対象となるのでしょうか
【質問2】
時効が成立する可能性がある場合、時効を中断・停止するためには、具体的にどのような方法をとるべきでしょうか
【質問3】
例えば、配達証明付きの内容証明郵便をAとBに送付する必要があるのか、送付する場合の内容はどうすれば良いか、など具体的に教えていただきたいです
三人兄弟です。母も健在 入院中
長女は5年前に宅地を売買という形で宅地を貰いました。---金の受け渡し気持ち程度 (貰ったも同然)
次女は マンションがすでにありましたので 現金を100万ずつ 5年間貰いました。
三女の私は宅地を今年貰いました。来年相続時精算課税の申告予定です。
親が住んでいる建物といくつかの土地をいつも面倒を見ている私に全部継いでと言っています。
当然他の姉妹からクレームがきそうです。ですが父は私にしかあげないと言います。
(姉妹は自由奔放なので親の面倒は見ていません。)
父はとても頑固で怖いので姉妹は今は黙ってますけど その時がくれば 遺留分の請求が私に来そうです。
黙って名義を変えると時効が成立しないと聞きました。父が生前に時効を迎えたのです。
どうやってトラブルを回避したらいいのでしょうか?
質問1
みんなを呼んで皆の前で父から遺言を言って証拠としてビデオを撮影しておいて時効成立を待つ
それがいいのでしょうか?
質問2 もし仮に建物 土地を今年所有権を移転して来年相続時精算課税する場合 その税金の支払いはいつくるのでしょうか? 相続の時に支払うのでしょうか?今仮払いとして贈与税を払えと言われても手持ちがありません。
父が亡くなりました。
父が亡くなってから、父が経営していた会社で事業を継承した新しい役員や株主の人達の決議により、会社に残っていた古い役員報酬等、父が持っていた会社に対する債権をゼロにする決議をしたみたいです。
詳しい決議の内容はなかなか教えてもらえませんが、昔から積み重なったものなので、時効もあると思いますので雑収入とかにできるんだと思います。
ただ、相続税の申告書類を見たら、会社の株式評価の書類の中に書いてある会社の借入金の金額には父が持っていた会社に対する債権の金額が含まれていたので、会社の中で債権をゼロにする決議をしたのは父が亡くなった時よりも後だということはわかりました。
この場合、ゼロになった父の会社に対する債権は、父から会社に対する贈与として、遺留分を計算するときの財産総額に持ち戻すことはできませんか?
父が亡くなってから何ヵ月も経ってから、会社から相続人に、父が亡くなる半年くらい前に会社から借りていたお金があるので返すように、という申し立てがあり、困っています。
会社の現在の株主は相続人の内の一人で、現在の社長は相続人の親戚です。
借りていたお金を返すのであれば、それ以上にあった父の会社に対する債権についても追求したいと思ったのですが、法律的には無理ですか?
教えて下さい。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
兄弟3人です。母は存命中
10年前に実家は長男に生前贈与され、評価額は1000万程とします。
私と弟にはこの実家に対しての取り分は発生しないのでしょうか?
母が亡くなった際は、遺留分を主張できるのですか?
【質問1】
遺留分については時効があると聞いたのですが、よくわからないので教えて下さい。
平成20年、実父が亡くなり相続が開始されました。私は、幼少の頃、養子に出された身です。実父は遺言公正証書を残しており私の名前はありませんでした。私は遺留分減殺請求をしました。そして、意思表示の内容証明郵便を無視されたので、訴訟を提起しました。
その後、実父の預金口座を調べたところ、実父の生前、7年の間に、約3億円もの預金が、兄弟によって引き出され隠されていることが分かりました。
実父は、質素な生活をしており、使ったとは考えられません。ギャンブルもしません。
当然、遺産になると思いますが、弟が遺言執行者として作成した遺産目録には記載がありません。
この場合、私の権利は、とのようになるのでしょうか?引き出された預金、すなわち現金から遺留分として受け取る事は出来るのでしょうか?
不当利得返還請求ができるのでしょうか?そうだとすると、引き出されてからは、既に10年が経過しています。そうだと時効と言うことでしょうか?
また、不当利得返還請求権が認められたとすれば、遅延損害金が発生すると思うのですが、それはいつを起算点とするのでしょうか?
裁判官、弁護士さんともに和解で決着させたいようで、そうなると、遅延損害金は請求できないと弁護士さんから伺いました。弁護士さんに遅延損害金の話をすると、お茶を濁します。
なので、このサイトで質問させていただきます。インターネットで調べても良く分かりません。
法律に疎いものですので、こ教授のほど、よろしくお願いします。
「もうすぐ1年になるかもしれない、でも金額も証拠もまだ揃っていない」——そんな焦りを感じている方へ。内容証明郵便を送れば時効が止まると聞いたけれど、それだけで本当に十分なのか不安ですよね。13件の実例から、時効を止める方法とその効果を確認してみましょう。
【相談の背景】
遺産相続についての相談です。
去年の9月末に、祖父が亡くなり、相続人となりました(既に私の母親は他界)。
祖父は亡くなるまで叔父(母の弟)と生活しており、叔父が財産の管理をしていました。
祖父の遺言から遺産は叔父に全て残すとの内容があり、私は遺留分請求の手紙を書留で叔父に送りました。その後で、遺言執行者に指名されているという弁護士から連絡がありましたが、コロナによる他県の移動自粛により、祖父の死後からもうすぐ1年が経つというのに未だに話し合いが出来ていない状況です。
その弁護士からは具体的に遺留分の金額について話し合いたいとのことです。
【質問1】
遺留分請求の時効は1年ということですが、この場合、早急に請求する金額を決めて、叔父に請求しないと時効により権利が失効するのでしょうか?
【質問2】
また、この遺言執行者の弁護士の方にも遺留分請求の手紙を書留で送った方が宜しいんでしょうか?
遺留分の時効についてお伺いします。
父が他界して9年になります。
その際に長男が父の預貯金の額を私に伝えないまま分割協議書を作成し、私も印鑑を押しました。
その時に分割分として50万円を貰ったのですが、それから三年ほど経って父の預貯金が2000万円以上あったことが判明しました。
でもその時は
波風立てたくなかったので、何も言わず黙っていました。
最近になり長男が父のことで私のことを罵倒してきたりするようになったためその時の金額を遺留分だけでも取り戻したくなりました。
その後色々と調べてみると、減殺請求権というのがありそれは時効1年しかなく、遺留分の請求権自体も10年で排斥されるという内容をみました。
そこで質問なのですが、
1.このケースで遺留分の請求をすると減殺請求権は時効により消滅しているのか
2.消滅していない場合、相手方を訴えたとして調停・裁判中に10年を超えたら請求は時効を迎えて無効になってしまうのか
お手数ですがご回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
遺留分侵害請求の時効や除斥期間について。
【質問1】
遺産相続の相談です。 遺留分侵害請求の時効は1年みたいですが除斥期間の10年とあるみたいですが1年経過したら時効で遺留分請求できないのか除斥期間の10年を過ぎた遺留分請求できないのか教えてください。
【相談の背景】
昨年、高齢の父が亡くなりました。
父は再婚していて私は前妻の子です。
父と母の婚姻中に、現在の後妻の子を認知しており、その後父は後妻と再婚しております。
父の死後に後妻と後妻の子から『父の子供ではない』と告げられ、その事実を知らないままに父は亡くなったと告白されました。
相続人をはっきりさせるためにも『認知無効調停』を家庭裁判所に申立てをしました。
現在後妻と後妻の子は遺産分割協議に応じておらず、認知の無効が確定後には遺産分割調停を申立てる予定です。
後妻の子は父が亡くなる5ヶ月前に生前贈与として現金2000万円を父から受け取っております。認知無効が確定後には遺留分侵害請求をしたいと思っています。
【質問1】
この場合の遺留分侵害請求の時効はどうなりますか?もうすぐ父が亡くなって1年になりますが時効になってしまいますか?
【相談の背景】
父が亡くなりました。相続人は二人です。
遺言書には私ではない方が全部とありましたので、遺留分侵害請求をしようと思いました。
先ずは内容証明郵便で遺留分侵害請求をしますと送りました。受理しましたが無回答でした。
その後遺留分額には程遠い金額なら払ってやると連絡がきました。
そこには相続財産は5000万だが生前面倒をみていたので、その分を考慮すると、100万円払ってやるので判子を押せという提案でした。
納得がいかないので再度内容証明で
1250万円を払って欲しいと送りました。
無回答でしたので、同じものを送ると受け取り拒否されましたので、調停を起こそうかと思っています。
【質問1】
遺留分侵害請求の時効は1年とありますが、どの段階で止まるのでしょうか?
【質問2】
時効を止めるための主張は何か必要なのでしょうか?これまでのように1250万円を払ってくれという以外に何か必要でしょうか。
【質問3】
調停するにあたり弁護士さんにお願いしないと無理でしょうか。裁判になればもちろんお願いするつもりですが。自分で出来るところまではやりたいと思いまして。
遺留分の時効ついて教えてください。
介護をしていた親戚が一年前に亡くなりました。
故人の息子から遺留分請求が届きました。
請求日は、故人が亡くなった命日の2日前です。
ただ請求額が少なく、今後もちょくちょく請求が来るのではと不安です。
ネットで調べると、遺留分の時効は相続発生と知ってから一年とありましたが、今回の場合でも今後は請求は発生しないのでしょうか。
一度請求を行った場合は時効などはなくなってしまうのでしょうか。
(息子に故人が亡くなったことは当日に連絡してあります。)
【相談の背景】
疎遠だった父が令和4年末に亡くなっていた事を、令和5年夏に後妻さんから相続についての手紙が届き知りました。
預金の履歴を取り寄せると、死亡後に凍結させずに、数百万の振込引き出しなどがありました。
後妻さんへ遺留分請求を出していましたが、法的な手続きなどはしていませんでした。
現在すでに請求を出してから1年以上が過ぎてしまっています。
【質問1】
もう請求は不可能なのでしょうか?
不可能な場合に、何か他に請求できる方法はありますか?
【相談の背景】
遺留分減殺・侵害請求に関しまして、法定相続人に公正証書遺言を開示し、その通りに相続手続きをしますと伝えてあります。しかし遺言の中に配分が無い相続人もおり、当然納得して貰えず争っております。
そのため相続人から内容証明郵便にて遺留分侵害額請求を行うと、連絡があったのですが、一向に請求が来ないまま、公正証書遺言の開示から1年が経ちました。
口頭で連絡があったとはいえ、まだ内容証明は届いておらず、こちらとしては侵害額請求の時効を主張したいのですが、これは可能でしょうか?
【質問1】
口頭で遺留分侵害請求を行うと言われたが、内容証明が届かないまま遺言書開示から1年たった。これは時効が成立するのか?
【相談の背景】
先日、父が他界し「全財産を長男に相続させる」という公正証書遺言書がありましたが、同じ兄弟として納得いかないので、私としては、兄に対して「遺留分」を請求する予定です。
【質問1】
兄に対して「遺留分侵害額請求書」を内容証明郵便で送りたいと思うのですが、具体的な金額は示さず、請求するという意思表示のみで良いのでしょうか?
反対にもし概算額を記載した場合に問題がありますでしょうか?
【質問2】
「遺留分侵害額請求権の時効1年又は10年」と「金銭債権の時効の5年」との関係ですが、金銭債権の時効のスタートは、遺留分侵害額請求書(具体的な金額は示さずとも)が兄に届いた時点からということでしょうか?
【相談の背景】
https://bbs.bengo4.com/questions/1460870/?_gl=1*gcp6c2*_gcl_au*NDgzMzY4NzQxLjE3NTcwNzEyMjcuMTkyNDEyNTQ5MS4xNzU3MDcxOTcwLjE3NTcwNzE5OTI.
遺留分減殺請求(民法改正前に発生した相続です)について、前回上記のような相談をさせていただいたものです。
【質問1】について追加の質問になります。
今回弁護士の先生のところに相談に伺ったところ、「内容証明を出しても交渉でうまくいかなければ、6か月以内に裁判を起こさなければならない」と言われました。
【質問1】
民法改正後の相続であれば、遺留分侵害額請求権の行使により「金銭債権」化し時効は「5年」、今回は遺留分減殺請求であるため金銭債権化はせず、民法150条旧153条により「6か月」の期限となるのですか?
【質問2】
(質問1の関連質問)6か月以内に起こすのは、裁判ではなく調停でもよいですか?
【質問3】
遺留分減殺額請求権の行使により生じる別の権利はないのでしょうか?あればその時効についてもお教えいただきたいです。
【質問4】
2019年の民法改正で時効についてもいくつか改正されていますが、今回の遺留分減殺額請求をすすめるにあたり、適用されるのは改正前・改正後のどちらになるのでしょうか?
父の相続があるのですが、遺言書で不動産は母にとなっておりました。弁護士さんに勧められまして、遺留分減殺請求通知書を送ろうとおもいます。母の住所はわかっているのですが、内容証明をわざと受け取らない可能性があります。
このような場合、仮に受け取らないで返ってきても、時効は止まりますでしょうか?
時効を止めるために、受け取らない相手に対し、なにか手段はないでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
母は亡くなっており、父が先日死亡。
現在の相続人は妹(私)と姉の二名。
父の公正証書の遺言により、父の遺産は私がすべて受け取ることになった。
遺言執行人は妹。
時系列に沿って発生したことを記載します。
①父が亡くなり家の中を妹が整理していたところ、タンス預金、銀行預金や株券等の金融資産を発見。妹は他の相続人に、遺産が見つかったことをメールで伝達。タンス預金はこの時から妹が管理。
なお、父が住んでいた家は持ち家出ることを以前から相続人二人は認識していた。
②後日、妹が家を再び整理していたところ、とタンス預金と公正証書遺言書が見つかった。遺言には遺産は妹がすべて受け取ることと、執行人が妹であることが記載されており、メールにて遺言の趣旨を他の相続人伝達。
③その後、遺言書の謄本のコピーと遺産目録を、執行人の妹が他の相続人に配布。その折に、②の日付でタンス預金を妹が相続した旨を他の相続人に伝達。金融機関と持ち家は手続きを実施中。
【質問1】
遺留分侵害額請求の期限は1年ですが、どの時点を起点にするのでしょうか?
【相談の背景】
遺留分額侵害訴訟は、遺留分を侵害されたと知ってから一年と見ました。
私の場合、遺言執行者代理人から財産目録が来たのですが、「一式」などと書かれており財産が細かく書かれておらず、侵害されているとはっきりは分かりませんので、相手に確認し、侵害(他に財産が有るか)が有ることを確認してから請求しようと思っています。
ただ、後3ヶ月ほどで被相続人が亡くなって一年であり、財産目録を受け取ってからもあと半年ほどだ一年です。
【質問1】
誤解がうまれるような内容でしょうか?
すぐにでも時効の援用?をしたほうがいいのてじょうか?
【質問2】
内容証明をおくれば、時効が長くなるのは時効の援用と言うのであっているでしょうか?
内容証明郵便で請求の意思を伝えたのに、相手が「払えない」と言い続けて交渉が進まない——時間だけが過ぎていく状況に不安を感じている方も多いでしょう。実は請求後にも別の期限が始まっていることも。7件の実例から次の一手を確認してみましょう。
【相談の背景】
遺留分を請求した後は金銭債権となり時効が5年と聞きました。
借金なども金銭債権にあたり
その場合は時効前に訴訟を起こせば更に時効を伸ばすことが出来ると聞いたことがあるのですが(違ったらすみません)
遺留分の請求でこのように時効を伸ばし続けるのは難しいのでしょうか?
【質問1】
請求相手が無い袖は触れないと言う主張で支払わず時効を待つ方針でいるようなので
少しでも長く時効を伸ばし請求を続ける方法がないか探しています。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
①家族構成と遺言書の内容
・9年前に祖父が亡くなり、2年前に父が亡くなりました。(祖母は20年前に亡くなっています。
・遺言書には、叔母に全財産(土地、現金)を遺す旨、書かれていました。
②遺留分減殺請求の状況と調停
・父は叔母に遺留分請求を9年前に行っています。
・叔母には妹がおり、妹からも遺留分請求を行っています。
・父と叔母と叔母の妹で調停を行いましたが、決着はついていません。
※相続に関連する裁判もしていたようです。
③時効について
時効を伸ばすため叔母の妹より再度調停を一緒に申し立てるようなお誘いがありました。来年で10年経過するため、9年前の遺留分請求が時効になるという趣旨です。
④叔母と叔母の妹の考え
・6分の1の現金を叔母は私に払う意思はあるようです
しかし、叔母の妹が過大な請求をしており様子見になっている状況です。
【質問1】
一度調停を実施しているのであれば、時効はない認識ですが、その認識であっていますでしょうか。
【質問2】
私だけ6分の1現金を受け取って、争いから離脱する方法はありますか。
相談の背景
遺留分を請求する相手方に内容証明郵便を送り、1年以内という時効は停止させたものと考えております。
相手方から遺留分以上の特別受益を指摘され、向こうは証拠も揃えているようです。
ですが10年以上前の分も含まれており納得出来ないので調停を行いたいと考えています。
質問1
この場合、相続の開始から1年以上経っていても調停を起こす事が出来ますか?
質問2
一度時効を停止しているので10年以内なら良いという認識で間違いないでしょうか?
質問3
調停を起こし、特別受益が遺留分を上まっていた場合、相手方から何か請求される事はあるのか?
路線価価格2400万120坪を相続し400万請求されたから分筆できる東と西に道路がありメイン道路側20坪分割譲渡したいのです。相手が調停訴訟をし土地移転して分割訴訟をしようと思っています。相手が調停もしなかったら時効はあるのですか?相手が死亡したら誰に権利があるのですか?お互い弁護士はついてます。相手は共同売却したい、私は土地しか相続していないから分割したい
【相談の背景】
1年半前、祖母が他界し、いまだ遺産分割協議がされない為、土地名義を確認すると、祖母生前時すでに1名の孫に生前贈与された事実がわかり、急ぎ、法改正後だと思うが、遺留分侵害額請求を行う予定です。
【質問1】
法改正後の遺留分侵害額請求を行使した後、一旦時効は止まると思いますが、その後の調停迄のスケジュールとして、期限や失効等ありますか?
私の家族は、以下の家族構成になってます。
父(既に他界)
母(昨年他界)
兄(遺産管理者)
私
昨年母が他界し、公正証書遺言によって「不動産は全部兄に相続」となっています。
不動産以外の財産は微々たるものでした。
しかし、不動産は時価7000万円くらいになるため、遺留分があるから少しは相続してもらいと兄に要求したところ、500万円だけ渡され、「これで十分だろ」と言われました。
そこで、残金請求のため、遺留分請求時効になる前の昨年末に「遺留分減殺請求」を内容証明・配達証明で送付しましたが、無視されています。
つきましては、次の2点を教えていただけないでしょうか。
①請求を無視された場合、裁判を起こさないと時効が来てしまうのか。その場合の時効は民法改正前なので10年なのか。
②残金は民法改正前に請求を開始したものなので、法定利率年5%で残金を増やして良いのか。その場合、支払請求を毎年しなければならないのか。
「遺留分減殺請求は、自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内に行わなければならない」ことは知っております。
遺留分を侵害している相手に内容証明郵便で遺留分を請求した後のことですが、その請求はいつまで有効なのでしょうか。
ネットに「遺留分減殺請求の時効は、相続開始の時から10年」と書いてあるサイトを見たのですが、
相手が遺留分を払わないまま(相続開始から)10年経った時が時効なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
相続した土地や建物を長年にわたって管理・使用し続けている場合、遺留分とは別のルールが問題になることがあります。不動産ならではの複雑な事情があり、知らずにいると思わぬトラブルになることも。3件の実例から具体的な状況を確認してみましょう。
遺留分と取得時効について
絶縁状態だった父が7月に他界しました。神奈川と埼玉にそれぞれ土地があります。
家族関係は母、私、腹違いの姉、腹違いの弟の兄弟3人。
父は遺言として神奈川を母へ相続。埼玉を私に相続させるとして、腹違いの姉と弟には遺言がありませんでした。
腹違いの姉と弟には遺留分請求をするように話あいました。
埼玉の土地は私が相続、となってますが、実際はかれこれ私の土地として25年ほど自主占有してきました。
遺言はありますが、取得時効で争い、埼玉は埼玉で遺言じゃなく取得時効したいと考えてます。
取得時効した埼玉は処分してお金で姉と弟に渡したいと考えてます。
遺留分、取得時効、それぞれの進め方が混乱しております。
お知恵をいただけると助かります。
相続された土地は取得時効が成立するのでしょうか?
被相続人が亡くなり、法定相続人が子供である5人います。
土地の持ち分は、長男2/14、残り兄弟が各3/14の持ち分になっています。
これは平成16年の審判で決まりました。
その土地の上に長男が100%の持ち分である家を所有しています。
被相続人が亡くなってから、長男がその土地の上にある家を第3者に賃貸しています。
賃料収入を得ています。
被相続人が亡くなってから、兄弟4人は長男とは仲が悪く疎遠なのですが、現在、この家を第3者に賃貸しているようです。
私からすれば何を考えているのか分かりませんが、この土地と家は平成16年から現在になっても審判謄本に則った登記が済んでいません。土地と建物は被相続人の登記のままです。
私は次男の息子です。
ここからが相談なのですが、平成16年に審判により被相続の財産である土地と建物が相続されましたが、長男が実質占有をしています。
土地に関して占有開始時に悪意であれば20年の占有継続で取得時効も成立してしまうのでしょうか?
相続で得た財産についても取得時効が成立するのか教えてください。
これから登記を進めていこうとは考えています。
宜しくお願い致します。
一般に、相続不動産の相続人による時効取得は、「所有の意志」の立証ができず困難です。
が、相続不動産の時効取得を認めた最高裁判例もあります。
(昭和47年9月8日民集26-7-1348・平成8年11月12日民集50-10-2591)
以下のケースについて、「所有の意志」が認められるか否かご意見をください。
被相続人 祖父(15年前死亡)
(相続人は父ほか4名)
相続人兼被相続人 父 (11年前死亡)
上記相続人 私
祖父死亡後、父から祖父の財産は全て父が単独相続することになったと聞かされました。
事実、預貯金については父名義への変更が速やかに行われました。
不動産については、名義変更をしていません。
これは、祖父が管理し父が引き継いだ不動産のうち、祖父の兄名義の土地があったため、祖父の兄(実際はその相続人)との話し合いを行った上、まとめて名義変更登記をすると聞きました。
が、実際は面倒だったのか祖父の兄との話し合いを行った様子もなく、祖父の兄名義どころか、相続したと信じた祖父名義の名義変更登記も行わないうちに亡くなりました。
最近、祖父名義の不動産の相続権を買い取るよう父の兄弟から話しがありました。
相続不動産は、父に譲ってないそうです。
色々と話し合った課程で、どうも事実は以下のようです。
祖父の死後、父の単独相続に同意した。
が、これは祖父の介護をしなかった引け目、長男である父への遠慮からで、内心は自身も相続したかった。
・預貯金については、父の要請にもとづき名義変更書類にサインした
・預貯金については、預金額の問い合わせすらしていない。
(私に祖父の預金額を明らかにせよと要求してきました)
・不動産については、父は「手続きは後になるが、不動産も俺の単独相続でいいな」との念押しはしていない。
・逆に、他の相続人は父に「不動産は私たちも相続する」とも言っていない。
不動産は、自宅土地建物と山林等です。
田舎で資産価値は低く、他の相続人は遠隔地に住んでおり、管理手間が大変なだけで、利用価値も余りありません。
預貯金を単独相続できたのに、まさか自宅を含めたこんな不動産の相続を主張するとは父は夢にも思わず、単独相続を信じていまいた。
「まだ間に合うのか、もう手遅れなのか」——遺留分の請求を諦めかけていても、実はまだ権利が残っているケースもあります。反対に、知らないうちに時効を迎えていることも。どちらのケースにも備えて、時効と請求の基本的な関係を実例から確認してみましょう。
時効以外の理由で遺留分減殺請求権が無くなることはあるのでしょうか?
例えば、いったん遺産分割して相続税申告をした場合、遺留分侵害されていることを知った上で申告した=分割内容を承諾した=遺留分減殺請求権が無くなる、ということにならないでしょうか?
昨年10月に父親が亡くなりました。相続人は子供3人で私が長男です。
私は若いうちから家を出て、二人の弟が父の仕事を継いでおりました。正直、私と二人の弟は仲が悪いです。
父は公正証書遺言を遺しており、不動産(自宅と家業の工場)は二人の弟へ、預金は私を含めた3人で3等分、その他の財産はすべて二男が相続するという内容です。
おそらく預金の3分の1では私の遺留分(6分の1)には足りません。
私自身は自分が若いうちに家を出て弟達に家業を任せた立場ですから、基本的には父の遺志に従うつもりです。遺留分侵害があっても仕方がないと思っています。
相続日時点の預金の残高は確認しています。しかし相続財産全体は把握していません。
二男が遺言執行者なので、財産目録を見せてくれと頼んでいますが、小出しにしか出てきません。
ちょっと弟達の行動に不信な動きが感じられ、父が亡くなる少し前から、意図的に預金を他の財産(有価証券類)に変えたのではないかと思われます。
これから遺言に従い、預金の払戻し〜分割をします。
8月には相続税の申告があります。
おそらく私が相続財産の全体を把握できるのは、相続税申告書の中身を見るときだと思います。
私自身は弟達と揉めたくないし、手続きが遅れることで家業に悪い影響を与えることは本意ではありません。
ですから、仮に相続税申告書の内容に疑問があっても(私が知らない財産があっても)申告手続きはすすめるつもりです。
そこで質問ですが、
相続税申告後に申告書の内容をじっくり検討し、もしあまりにも遺留分侵害額が大きかったり、預金を有価証券に変えた様子が見られるときには、弟達に遺留分減殺請求をするかもしれません。
そのときに、既に遺産分割をし相続税申告が済んでいる状況でも遺留分減殺請求権は有効なのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
【相談の背景】
遺産相続は、、10年で時効とききましたが、10たってから気づいてしまった場合でも、請求できる相続はあるんでしょうか、
うちは土建屋でした、兄に代を譲るのに
株式にしました、その時両親のお金を兄夫婦と父母で4人分割の株にして、
株式にしました、両親の相続権は兄は放棄したとおもわれますが、裁判所で確認したわけではありません、
両親が死んだ時1ヶ月くらいしてから
財産放棄から受け継ぐかという郵便がとどいいて、市役所だとばかりおもい、
受け継ぐにチェックをいれて返信用封筒にいれて送りましたが、
13年たってから確認したところ、各自治体ではなく、おそらくその誰かが送ったものだとわかりました、
つい最近おかしな夢をみて、ふと株のことをおもいだしました、ただ兄に譲った会社は経営不振で今他の会社にわたっています、それは両親がなくなってからです、
両親が一代で築いたものを兄はなくして両親も晩年すてられました、
兄は養子です、私は実子ですが、
現在は絶縁状態です
兄は中々代を譲らない父にしつこく
社長にしろと表向き兄は社長でしたが登記の上では父のままでした、
それもいつ勝手に兄がかえたのかわかりません、
ネットで相続するものは自分で調べておくものだとは知りませんでした
私は父作った会社に対して何が相続できたのでしょうか?
今きづてもおそいのでしょうか?
【質問1】
時効をすきでからの相続について
実の父親が亡くなって一年が過ぎました。
遺族は、実母、私、弟の三人です。
現在まで、遺産分割は全くしていません。
状況は、亡き父名義の土地に母名義の建物が建っており、その家に母と弟夫婦が同居、私は家を出ています。
一周忌後に、実母に遺産分割について話をそれとなくもちかけたところ「渡せる現金はない」とのことで、それきりになっています。
母の話が本当だとすれば、父の遺産は土地だけとなりますが、上記通りすぐに売るというのも難しい。その場合、土地の使用料として、月々、私が母らにお金を払ってもらうという手もあると聞きましたが、その話もまだ私からはしていませんし、おそらく現実的には無理だと思っています。
ここで質問です。
遺産相続には時効はないとのことですが、
将来母親が亡くなった後に、私は、父親が亡くなった時の遺産も「まだもらっていない」として遡って請求できるのでしょうか?
まだ母が生きているのに不謹慎な質問ですし、将来裁判になるかどうかもわからないのですが、
まず正確な知識を仕入れたいと思っています。
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