遺産相続について遺留分請求可能ですか
父の兄が亡くなり、兄が住んでいた土地を甥っ子が全て相続しました。元々父の土地だったのですが、兄に名義を変更したので亡くなるときは兄の土地でした。遺言には甥っ子に相続とありました。
遺留分請求はできるのでしょうか?
宜しくお願い致します
遺言で自分の相続分がほとんどなかった、内容証明を送っても相手に無視された等、遺留分の請求では思うように進まない場面が出てきます。いくら請求できるか、遺言書は有効か、財産はどう調べるか、調停や時効にはどう備えるか――実際の相談事例をもとに、こうした疑問への向き合い方を整理しました。請求から解決までの流れをつかむ手がかりとしてご活用ください。
遺言で自分への相続分がゼロ、あるいはほとんどなかった――そんな状況に直面し、「そもそもいくら請求できるの?」と途方に暮れていませんか。相続人の構成や生前贈与の有無によって金額は大きく変わります。同じ悩みを抱えた23件の実例から、あなたのケースに近い回答を探してみてください。
父の兄が亡くなり、兄が住んでいた土地を甥っ子が全て相続しました。元々父の土地だったのですが、兄に名義を変更したので亡くなるときは兄の土地でした。遺言には甥っ子に相続とありました。
遺留分請求はできるのでしょうか?
宜しくお願い致します
遺産の相続についての質問です。
母が所有している資産を2人兄弟のうち弟のほうに多く分配すると言っています。(父は既に亡くなっています。)
もし弟のほうに財産を多く贈与するという遺言を残して母が亡くなった場合について質問です。
父の資産は約5000万円程度と仮定した場合、
1.兄である自分に遺留分請求権はあるのか。
2.また、遺留分請求権がある場合どれくらい請求できるのか。
3.母が弟のほうに生前贈与を行っていた場合、その資産にも遺留分請求権が発生するのか。
【相談の背景】
2023年10月末に母が他界しました。
遺言書があり、残された父に全ての財産を相続するという内容でした。この遺言書は、母が亡くなる間際に朦朧とした中で、父が半ば脅迫ともとれる説得により母が承諾したうえで、公証人を父が呼び作成された公正証書です。
私を含めた兄弟3人は、この内容に不服があり、遺留分請求をしようと考えています。
【質問1】
調べたところ、法廷相続人が配偶者と子だった場合、配偶者4分の1、子は4分の1の均等割りとありましたが、配偶者である父がすでに相続している場合でも子の遺留分は4分の1なのでしょうか。
【質問2】
この遺言書の存在を知ったのは四十九日法要のあとで、時効はそこから1年と考えればよろしいのでしょうか。
父が他界し母も他界しました。母は長男に家、その他組合の出資金を全て譲ると遺言書に書かれていました。兄と私と姉の3人ですか、兄が相続を遺言書通りにしたばあい、私の遺留分の比率はいくらになるのでしょうか?また家が売却されるより前に、兄に対して遺留分の現金請求は可能ですか?
二人兄弟です。
父は五年前に亡くなりました。
母が遺言書に弟に母の相続財産を渡すと書いて今した。
現金約一億で家屋敷が約5千万です。
私の遺留分いくらになりますか?
先日父が亡くなり、公正役場で作成した遺言書があります。兄弟は5人です。
遺言書にはAに遺産の半額、他B〜D3名で残りを分配と記載してあります。兄弟Eが遺言で除外された理由は様々あり、勘当同然の悪事をはたらいてきた為、一銭も渡したくないとのことでした。
・今回Eが遺留分請求をしてきた場合、例えば1000万円の遺産とするといくらになりますか?
・また、Eは兄弟Cに借金があります。こちらは相殺など考慮されますでしょうか?
・Eに遺留分を渡したくない場合、もしくは極力少ない金額で済ませる場合、どのような手段があるか教えていただきたく存じます。
【相談の背景】
先日母親が他界し、遺言書に沿って遺産相続を進めています。母親の夫も既に他界しており、息子は私を含めて三人となります。母親の遺書には長男に実家(土地と建物あわせ 2,500万円)を、次男には生命保険A(1,000万円)を、そして三男の私には生命保険B(1,000万円)を相続すると記載されております。他に遺産はなく、母親の遺産は実家と生命保険A、Bを合わせて4,500万円となります。素人がネットで得た情報から私が請求できる遺留分請求額を以下計算で算出したところ750万円となりました。
4,500万円を三等分し1,500万円となり、これを半分にした750万円が各兄弟の遺留分請求額。
ここからが問題なのですが、長男は実家に住み、次男と三男には一切分配しないと言っている状況です。私としては長男に対し実家の慰留分を請求したいです。
【質問1】
私は長男に対し実家の慰留分を請求したいのですが、遺留分請求額(750万円)以上の生命保険B(1,000万円)を相続しているため、長男に対し実家の遺留分を請求できる権利はないと言う理解で正しいでしょうか
遺留分請求についてなのですが
両親共に亡くなっています。
子供は私一人です。 はじめに母親が
亡くなりました。遺言書により親戚に遺贈されていました。最近それを知ったので
遺留分請求しようと思っているのですが
この場合 2分の1 でよろしいのでしょうか?
【相談の背景】
遺留分侵害額請求の問い合わせです。父が亡くなりました。父は公正証書遺言書を残しています。内容は母に実家の土地家屋(約2千万)と預貯金(1千万)、兄に土地家屋(約3千万)を相続させることが記してありました。次兄には生前贈与500万が贈与されました。長女である私は相続も生前贈与もありません。
父の生前に長女として実家を手伝ったこともありこの結果に不満です。
【質問1】
遺留分侵害額請求は相続人の各々へ誰にいくらずつ請求可能ですか。
【質問2】
請求をした場合にすぐに対応できる相続人と対応を渋る相続人がいた場合どうすればよいでしょうか。
【相談の背景】
実家の父が入院し、余命幾ばくもない状況です。
母は随分前に他界しており、弟と既に嫁いでいる姉である私の2人兄弟です。
本来、相続は私と弟になると思いますが、入院直前に、父と弟で公正証書遺言を作成した事が分かりました。
内容としては、①遺産すべてを弟である長男へすべて相続する②遺言者及び先祖の墓守、葬儀、その他一切をまかせる③この遺言にもとずく不動産に関する登記手続き、並びに金融資産の名義変更、解約、払い戻し、及び貸金庫の開扉、解約その他この遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。またこの遺言の執行に関し第三者にその任務を行わせる事が出来る
と記されています。
不動産はそきこそこ広い土地と価値のない古い自宅と鉄骨の古い賃貸物件も有しています。
現金の貯蓄は200万弱です。
銀行に以前事業をしていた時の借金が400万ほどあります。
税金の滞納があり、元金は支払い済みではあるものの延滞料が300万ほど残っており不動産は差し押さえになっています。
弟は遠方におり、私は嫁いでますが近くにおり、入院に関するお世話や細々した事は私がやらざるおえない状況でやっます。
【質問1】
質問としましては、
この公正証書遺言が存在するなら私への財産(プラスもマイナスも)が渡ることはないのでしょうか?
なにかあれば相続放棄も視野にいれています。もし弟が相続放棄をしたらどうなりますか?
【質問2】
また、このよう状況で私が遺留分請求をするメリットはありますか?
遺言状があっでめ弟から遺産分割協議の話があった場合、おうじなくても済みますか?
【質問3】
質問ではありませんが、父によく分からないまま公正証書遺言を作成したから預かって欲しいと私に渡してきたため、内容を知ってしまった次第です。
弟は精神疾患を持っており、一時的に音信不通になりました。
父が数年前に亡くなり、現在は母と私と妹で同じ建物に居住しています。
(一次相続 父)
亡くなった父は遺言書を残しており、建物と土地は母と私に、現金や預金を相続させると記してありました。遺留分を満たす金額かは微妙です。
それに対して妹は遺言書は無効だと言い出し、現在弁護士の先生を探しています。
(二次相続 母)
母は自身が亡くなった時に備えて遺言書を残したいと話しています。
一次相続で母名義になった建物も土地も全てを私に相続させ、預金や現金などがあればそれは妹に相続させる、と父と同じ遺言書を残したいと話しています。
今まで妹はまともに仕事もせずに、両親のお金を散財してきました。その事から両親は妹に家から出て自立して欲しいと考えています。
母が亡くなった場合を想定しての二次相続の質問になります。
父の遺言書通り相続が終わったと仮定すると、土地と建物は半分ずつ母と私の名義になります
母 土地建物全体の1/2
私 土地建物全体の1/2
妹 現金預金
その後母が亡くなると
土地建物全体の母の名義分1/2を私と妹で相続することになるので以下のようになると思います(母は経済的に現金預金は残せないと仮定して下さい)
私 土地建物全体の7/8
妹 土地建物全体の1/8
しかし、私としては父の相続の時と同様に、妹は必ず遺留分請求をしてくると思います。
そこで質問ですが、
①母名義のものが土地と建物しかない場合、母名義部分の土地と建物両方に対して1/4妹の名義が入ることになるのでしょうか?
②土地だけ、もしくは建物だけに妹の名義が入ることになるのでしょうか?
③土地建物をどのような形で妹が1/4を取得する可能性が大きいでしょうか?
④私が妹の遺留分を現金で清算することは可能でしょうか?
⑤現金で清算できるとして、妹が現金ではなく土地、建物が欲しいと言ってきた場合は現金で清算できないのでしょうか?
⑥私が現金で妹の遺留分を清算する方法以外に、妹を家から出す方法は無いでしょうか?
⑦ 知人から聞いた話ですが、建物に妹の名義が入らなければ、土地が妹名義であっても妹は居住できないと聞きましたが、土地だけに妹の名義が入るとなった場合の、メリットとデメリットを教えてください。
何卒宜しくお願い致します。
父が亡くなり、母、子供4人で遺産を相続することになりました。
遺言書通りに相続をしたのですが、同居していた私は他3人の兄弟よりも多く遺産を相続する遺言でした。
不服に思った兄達から遺留分侵害、遺留分請求の内容証明が届きました。
まだ始まっておりませんが、調停で遺留分の請求をされています。
調べたところ、遺留分とは最低限の相続財産を受けとる権利の様ですが、父の財産は4億で相続人は母と子供4人です。
私以外の兄弟は3000万~3500万の相続をしておりますが遺留分額は幾らになるのでしょうか?
昨年末、母(享年79歳)を亡くしました。
家族構成は、父(77歳)、私(長男48歳、家族あり)、次男(46歳、家族あり)、三男(44歳独身)
母は、晩年アルツハイマー型の痴呆を患って、父との折り合い悪くなった為、三男が約3年前に自宅を新築する折に、三男宅へ引っ越しをしました。
歳も明け、四十九日の法要が終わった際、三男から公正証書遺言の存在を知らされ、その内容は、全てを三男に相続させるという内容だったため、三男以外全員異議を唱えました。(これが遺留分減殺請求になりますか?)
そしてこの場合、我々の遺留分割合については、どのように考えたらよいのでしょうか。
一般的な相続割合ですと、父:1/2、息子:1/6ずつのはずです。
今回の場合は、三男:1/2、父:1/4、私と次男:1/8ずつ と考えればよいのでしょうか?
それとも、父が1/4、私と次男は1/12ずつとなり、残りが三男分となるのでしょうか?
なお、三男は多額の生前贈与を受けており、それを特別受益として計上するつもりですが、その証拠には母の覚書とか、決して母では引き落とさないような口座の明細などで足りるのでしょうか?
次回話し合いまであまり時間がなく、細かい話で恐縮ですが、ご教示戴けると幸いです。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
父が他界しました。
法定相続人は、母と子供4人の兄弟ですが、生前から、全面的に生活の面倒をみてくれている三男に全財産を相続させたいとの考えで父の自筆遺言書の用意がしてありました。
他の兄弟3人はこのことに納得しており、遺留分侵害額請求はしない考えです。
しかし、母が重度の認知症を患い入院中で意思疎通はできず、父が亡くなったことすらも理解できません。その上余命も長くて半年程という状態にあります。
母も認知症になる前は三男に託したいと申しておりました。
【質問1】
当然、母は自ら遺留分侵害額請求することはできないのですが、そのことは遺言の執行に問題はありますか?ネットで調べた知識から質問しているので、そもそものところが違っていたらすみません。
【相談の背景】
遺留分請求の計算や支払い方法やついて教えてください。
父が亡くなり、遺産総額は約2億位だったのですが、遺言書には兄1.2億 私約1億の土地相続、母約1000万の現金、と記載がありました。相続人は3名です。
そのため母と私が申立人となり、
極端に少ない母のために遺留分請求を兄と自分に対して考えています。
【質問1】
遺留分請求は通常法律通りほぼ認められると考えてよいでしょうか?
【質問2】
遺留分支払いの際の支払いは、
差額を直接母に支払うのかそれとも弁護士さんを通じて支払うのかどちらでも良いのでしょうか?
【質問3】
税金は母には大体幾らぐらいかかってくるものでしょうか?
【質問4】
私の相続した土地は近く売却予定なのですが遺留分額を算出される際には
その売却時の価格ではなく、固定資産評価額をもとに、遺産分配は決定される、でお間違いないでしょうか?
ご質問致します。
父が亡くなり相続人は姉、私の2人です。
父は二世帯住居を姉と別世帯(扶養でない)
で住まいでした。公正証書遺言書があり
ざっくり言うと土地建物は姉、預貯金は私とありました。しかし姉が父のお金を管理していて残金が、遺留分よりも少ない額でした。遺言書に書いてあるように配分しないといけないのでしょうか?もしくは遺留分減殺請求をする事は出来ますか?
恐らく姉家族はその支払いを現金で私に出来ない際には家を売却することになるのでしょうか?
先日相談しましたが
確認の為にもう一度伺いたいのですが、幼児期に両親が離婚して私達姉妹は父が引き取り母とは別々に暮らし父も母もお互い再婚してました。昨年6月に母の旦那さんが亡くなり財産は全部母に受け継がれましたが母も後を追うように12月に亡くなりました!!母には弟しか身寄りがなくてお葬式も3人でしました!私は母が亡くなる前に喧嘩をしてしまいガンだったのに母の弟は知らせてくれず母の最期は弟が看取り私達は亡くなって知らされました。
母の旦那さんが亡くなり弱気になった母が口頭で私に自分の最期を頼まれてましたが喧嘩したまま亡くなったのですべて弟が管理してるので母の最期の言葉も思いもわからないままです。もし母が最期は弟が母を看取ったから遺産全額弟にと遺言書でも残してた場合私達は、どうなりますか?
遺留分と言うのを詳しく知らないので教えて下さい!よろしくお願いします
父の姉、私にとっての伯母が他界しました。
伯母は自身の遺産について遺言書を残しており全てを妹に譲るとのことでした。
その遺留分についてお伺いしたいことがあります。
父とその兄弟については下記の通りです。
・伯父①(長男):伯母①②と同県に住んでいます。
・伯母①(長女):今回亡くなった方です。結婚はされていましたがお子様はなく、ご主人も既に他界されています。
・伯母②(二女):遺言書で遺産を譲るとされた方です。伯母①とは同県に住み面倒をみてくれていたようです。
・伯父②(二男):上の3名とは別の県に家族とお住まいです。
・父(三男):10年前に他界しています。先3名、また伯父②とも別の県に住んでいます。子供は二人。
伯父①から連絡があり、遺言書の開封?等の手続きのため私達姉妹二人分の諸々の書類が必要とのことでした。その際に私達姉妹二人の遺留分はない、ということを言われています。
そこで下記2点が気にっています。
①私達姉妹が遺留分を請求し相続する権利は法的にないのでしょうか?
②もし権利がないとすれば、ない者の書類がなぜ遺言書の開封等に必要なのでしょうか?
伯父への心証があまりよくないため「何か裏があるのでは?」を考えてしまいます。
ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
祖父がガンで余命が短く、以前から父がずっと面倒を見ていました。
祖母は早くに亡くなっており、父の兄もいるのですが、一切面倒をみていません。
祖父は預金が1000万ぐらいあるみたいで、全てを父に渡したい言っています。
私が遺言書を書いたらと提案したのですが、後で遺留分侵害額請求の事をしりました。
【質問1】
遺言書があっても全額父が相続するのは無理なのでしょうか?
また遺留分侵害額請求になった場合、父は叔父に幾ら払わないといけなのでしょうか?
遺留分減殺請求の額についての質問です。
母が他界し、財産を、全て、私に相続させるとの自筆遺言が、出てきました。
父は10年前に亡くなっており、私と二人暮らしでした。
姉夫婦がおりますが、生前、父母のことを、全く、みませんでしたので、
一切、遺産は、渡したくない。と、考えたようです。
姉と、その婿が養子で、遺留分減殺請求がされました。
預金が、約5000万と、今住んでいる家があります。
あと、母の介護、家事などをしていた為、
月10万くらいで、1年に、100万ほど、もらっていたものを、
私名義で、積み立てていたものが、2500万くらいと、
保険金2000万ほどあります。
遺留分減殺請求では、どのくらいの額が、
請求されるのでしょうか?
1 分割の対象となるものは、すべてでしようか?
2 現金で賄えなければ、自宅を、引き渡しすることになりますか?
よろしく、お願いします。
母、主人、子供1人、私が跡継ぎとなり同居しています!
また、姉2人おりまして、昨年父が亡くなり相続で大変な思いをしました。
父の事を踏まえ、母には相続対策の為私にすべて渡すという遺言書を書いてもらいました!
また、主人も婿養子に入れる手続きを終わらせたところです‼︎
ただ、母に万が一があった際、家や、建物、土地も多いので姉からの遺留分請求が怖く、担当して頂いた税理士さんにも相談させて頂いたのですが、実際は資産が1億くらいないと弁護士は引き受けないし、そこまでの資産はないので安心して下さい!と言われました。たまたまなのか、長く働かれてるようですが、この仕事に就てから遺留分取得の為、調停まで行かれた方はいないとの事でした。
遺言書を書いてもらったからと言って全く姉にも渡さないというわけではありませんが、税理士さんの話が実際どうなのか教えて頂けると助かります!
【相談の背景】
6年前に遺言によって相続した不動産について遺留分侵害額請求を受けております。
亡くなった夫には前妻との子が1人おりました。公正証書による遺言書には私に対して財産全てを相続させる旨の記載があり、相続人を調べずに相続登記をしました。
先日、弁護士から遺留分として数百万支払って欲しい旨の通知が届きました。
相続財産は数十万の現金と、自宅の土地建物だけでした。
弁護士からの通知には不動産屋による査定額1500万円の査定書が添付されておりその25パーセントの375万円を遺留分として請求する旨が記載されておりました。この土地建物の名義は相続人単有のものでしたが、被相続人と私が結婚した後にし新築し、これまで一緒に返済しておりました。残債は相続発生時点ではありませんでした。
建築後32年経過(現在時点)
【質問1】
この不動産のローンは2人で払ってきました。私もお金を出してきた不動産に対して、土地建物満額の評価の25%を払わなくてはいけないのでしょうか。半分の750万の25%ならないのでしょうか。
お世話になります。 30年前に父と離婚し、家を出た母親が亡くなり、母の遺書により、母の姉の子供に遺産の全部が渡りました。私たち実子は、遺留分減殺請求を行う事は出来ないのでしょうか?
入院中に書かせた、押印がない、認知症が進んでいた――遺言書の内容に納得できず、「本当にこれは有効なの?」と疑問を感じている方は少なくありません。形式上の不備や判断能力の問題が無効につながるケースもあります。実際の相談事例をもとに、無効になる条件を確認してみましょう。
【相談の背景】
自筆遺言と、遺留分請求についておたずねします。叔母夫婦には子がなく、兄弟である私の父や兄も先に死亡しています。そのため姪である私達姉妹に相続させるべく遺言をしました。その意図は、夫婦それぞれの財産を、それぞれの身内に相続させたいという事で、伯父は伯父の身内、叔母はその身内という内容にするためと聞いています。10年ほど前です。内容は、叔母の財産を、姪である私ども姉妹3人に等分に相続させるという内容だったそうです。叔母夫婦は高齢者施設に入居しておりました。去年8月、夫である伯父が亡くなり、叔母は今年2月に亡くなりました。伯父死亡直前の昨年9月に作成した叔母の自筆遺言の検認が行われました。内容は、伯父側の甥に全て相続させるという内容でした。叔母は高齢で、認知能力も衰えていたらしいです。
伯父の甥とされる方が遺言申立て人となり弁護士同伴での検認でした。
叔母が元気な時に遺言作成する意図を聞いていたので、釈然としません。
【質問1】
遺留分請求が可能なのか。
【質問2】
遺留分請求ができなくても、叔母の財産内容の開示請求ができるのか。
【質問3】
認知が疑われる状況で作成した自筆遺言の有効性について。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
母は数年前に、そして今年は父も亡くなり、姉妹二人が残りました
生前に父と私の間で締結した死因贈与契約書に則り、私は株式と預金を受け取りましたが、これを知った妹が、遺留分侵害額を請求して来ました。
1.私は妹に遺留分を払う義務がありますか?その場合は、株式と預金を合わせた総額の四分の一ですか?また、支払い義務がある場合、支払い期限は妹の好きなように設けられるのでしょうか?それとも法で決まった支払い期限があるのでしょうか?
2.死因贈与契約書の中に「贈与者〇〇は、自己の所有する物品で受贈者が希望するすべての物品を受贈者xxに対し無償で贈与することを約し、受贈者はこれを受諾した」とあります。物品とは「不動産以外の形のあるもの」と読みました。物品には現金も含まれますよね?
3.生前、妹は父に借金がありました。この事実は、遺留分請求時に考慮されますか?されるとしたらどのような形で反映されますか?
【相談の背景】
30年前に父が亡くなり、この度、母が亡くなりました。相続人は、私と兄です。
私達一家は母の家の近くに住み、お風呂に入れるなど世話をしていましたが、兄は殆ど母の家に寄りつきませんでした。
母が亡くなって、兄から遺言書が送られてきました。10年前に兄立ち会いの元公証役場で作成された遺言書で、全ての財産を兄に譲るという内容でした。私には一切知らせずに作成されたものです。
母は、兄に言われるがままにサインをしたものだと思い、弁護士さんに相談しましたが、公証役場で作成された遺言書であり、無効にする事は出来ないと言われました。
現在、遺留分である金銭の財産の4分の1については、弁護士さんが交渉して下さっています。
我が家には代々伝わる刀、鎧兜などがあります。刀は母が亡くなる頃には無くなっており、兄が勝手に持ち出したものと思います。一部の品について、兄は捨てることを度々言及しており、鎧兜や他の品は私達が引き継ぎたいと思っていますが、弁護士さんはその交渉は出来ないと仰っています。
【質問1】
調停や裁判、遺留分から金銭を差し引く形になっても構わないのですが、金銭以外の品をこちらが受け取ることの出来る方法は全く無いのでしょうか?
【質問2】
遺言書を無効とすることは、やはり出来ないのでしょうか
父が亡くなりました、公正証書の遺言書を開くと「第三者のAさんに全財産を譲渡する」という内容です。 母は既に他界しており親族は私と弟のみです。
父は認知症を患っており後見人が財産を管理している状況でした。遺言書は後見人が財産管理する数ヶ月前に書かれたものです。遺族としてはなんとか父が住んでた土地と建物だけは遺留分として取り返したいと思ってます。
質問は2つです。
1.遺言書の無効を訴えて勝てる可能性はありますか?(個人的には難しいと思ってますが)
2.無効を訴えるのが難しい場合、遺留分請求しようと思ってます。第三者のAはやり手の不動産屋です。私と弟が遺留分請求の準備中に、Aさんが父の土地を売買してしまった場合は取り返すことはできないのでしょうか?取り返せても現金ですか?
【相談の背景】
遺産相続の相談です。
遺留分請求が先か?それとも遺言書の信憑性についての裁判が先か?
先日父が亡くなりましたが遺言書が3つ出てきました。
一番新しい3つ目の遺言書は1つ目とほぼ同じ内容なのですが2つ目の遺言書と書かれた時期が1ヵ月しか違わないことと、
内容が1つ目とほぼ同じで2つ目と全く内容が異なり姉にばかり都合の良い遺言内容です。
父は療養中で5年間寝たきりで筆を取ることも難しくなっていました。
2つ目は姉にとって不利の内容の遺言であったためそれを知った(私がそれを姉に伝えたので姉は知っていました)ため
倒れる寸前の認知症が進んでいた頃の父に無理矢理かかせたのではないか、
今日は1つ目の下書きに日付だけ加えたのではないかとすごく疑っています。
なぜなら3つ目の遺言書は2つ目のものと違いかなりたった1ヶ月しか差がないのに
筆跡が弱々しいことと、父大事なものをきちんと母しか知らない暗証番号のついた金庫にきちんと閉まっておく人なのに、
3通目は死亡後姉が父のナイトテーブルの引き出しから出てきたと初めて持ち出したからです。(姉は私に全て父の療養は費用面も全て任せきりでしたのでこのタイミングで出してきたのではないかと思います)
100の比率で行くと60が姉 40が私と母
と言うイメージの遺言配分です。
一方2つ目の遺言はすべての遺産は母にと言う内容でした
【質問1】
3つ目の遺言書の正当性を覆すための当時の父の筆跡書類がない為、インクの濃さとか日付を後から記入してないか等の鑑定結果が出たとしても、 3つ目の遺言が不当と言う結論にもっていく事は難しい内容か
【質問2】
母の生活のこともありできるだけ早めに遺留分請求をしたいのですが、上記の裁判の決着がつかないと遺留分請求はできないのでしょうか
【相談の背景】
3月に父他界、遺言書妹が私(長男)に相談もなく作成し相続しました。
公正証書有り。
【質問1】
遺留分請求できますか。よろしくお願いいたします。
父が他界し、遺言書を確認しました。
その中には
1.財産はすべて祖母(父の母)に寄贈する
2. 借金はすべて祖母が返す
3 遺言執行者は叔母
とありました。
借金は認識しているだけで700万円強
廃業予定の自営業にも負債あり(金額不明)
父の財産は、家ではない土地の区画の半分(半分は祖母) 、貸している駐車場の半分(半分は祖母), 戸建ての家は母と共同名義(土地は祖母) です。
質問は
1. 財産のすべてを祖母に寄贈、とありますが、母との共同名義の家の名義はどうなりますか?祖母の名義も入ってしまうのでしょうか。
2. 遺留分減殺請求と限定承認というのは同時に請求することができるのでしょうか?
3. 父の名義が半分入っている、駐車場として貸している土地の収入の一部を、叔母(遺言執行者)が祖母より受け取っているのを見ました。 祖母は、お小遣いをあげているつもりなのだと思いますが、これは違法になりえないでしょうか?
4. 父の死亡2ヶ月前に、親戚が父に見舞金70万円を渡したと叔母に言われました。その金額が、次の日には80万円になり、葬儀当日には100万円だったと言われ、昨日は 再度確認したら110万円だった。と叔母に言われました。そして大金だったので親戚に返したいのでと、返還要求されています。しかし、私達遺族は、10万円の振込記録以外はなにも知らず、入金記録も、現金も、ありません。
どうしたらよいでしょうか。
執拗な請求に精神的にまいっています。。。
叔母からの執拗なメールが続き、本当に困っています。どうか、本当にどうぞよろしくお願い致します。
誠にお世話になります。去年、父が亡くなり、初めて長男の兄が自筆証書遺言があると聞かされ、その内容は、長男にほとんどの財産を相続する内容でした。長男が、父が亡くなる前に遺言を書かせたとの事です。
私は何も知らず、長男が遺言通りに、さっさと手続きをし、ほとんどの財産を長男の兄が、預金や不動産の名義を移し、勧めてしまいました。私には、亡くなった父の配偶者である母と、重度障害の弟もおり、母も弟も、認知症で、言葉も話せません。弟はグループホームの施設に入っております。
父が何故、愛妻家だったのに、たった一人の配偶者の母に相続がまったく無かったのが、不思議でなりませんし、弟も知的障害で可愛がっていたのに、相続まったく無しだったのが、疑問でした。兄が、恐らく精神病で、アルコール中毒だった父に、旨い事を言われ、言いくるめられて遺言を書いたと思います。書式も、ネットにあった遺言の例とまったく同じ形式でしたので、兄が側で、指導しながら書かせ、預かっていたのだと思います。
せめて、私が代理として、母と弟の遺留分を、ほとんどの財産を相続した兄に遺留分減殺請求をしたいのですが、私の遺留分請求と一緒に遺留分減殺請求を代理として、とりあえず時効がくる1年未満のうちに内容証明で送りたいのですが、可能でしょうか? それとも、私では無理なのでしょうか?
成年後見人をたてるにしても、時間がかかりますし、家庭裁判所で選任してもらわなければ、なりませんので、私が、母と弟の分を、とりあえず兄に請求する事は可能なのか、教えて頂きたく、専門の詳しい方のアドバイスを、どうかお願いします。遺留分減殺請求の失効まで1年間しか無いようなので、なるべく、早く知りたいのです。不束では、御座いますが、どうかご伝授の方よろしくお願いいたします。
相手方が財産の情報を一切教えてくれない、銀行口座の残高すら把握できない――そんな状況では、いくら請求すればいいかもわかりませんよね。実は、法定相続人には財産を調査する手段があります。預貯金の照会から不動産の確認まで、具体的な方法を実例とあわせてチェックしてみてください。
遺留分侵害額請求の相談です。
2019年7月に父が亡くなりました。ですが私が1歳の時に両親は離婚、それ以来会った事は一度もありません。私は30代、兄は40代です。2人とも母にそだてられました。養育費などは一度も貰わなかったと母を言っています。
1.自筆の遺言書有り(検認済)全財産を妻に。
亡き父は再婚し、子供が2人います。20代半ばくらいの。
2.遺留分侵害額請求を行使しました。私と兄の連盟です。 相手方代理人から財産目録と、署名捺印を求める書面が届きました。
3.亡き父は会社社長で、土地建物、株式などの財産にはある程度納得しましたが、預金に関して疑いがあります。
4.複数の口座に預金がありましたが、どの口座も少額で、定期預金だけ60万〜100万というものでした。
普通預金口座にはほぼ現金は入っていない状態です。
まとめ
封もしてない一言だけ簡単に書いた遺言書や、預金口座の少なさから疑いが晴れません。
生前の預金口座の入出金履歴を調べたほうが良いでしょうか。
相手方代理人は依頼者に対して生前の贈与の有無などを確認しているのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
私は二人兄弟です。
両親は離婚し
父は一人暮らし、
母は離婚後、私の兄弟家族と住んでいます。
(母名義の土地に二軒家を建てて敷地内同居しています。)
母が亡くなった場合の遺産相続について準備出来る事があればしておきたいと思います。
①まず母が亡くなった事を兄弟が私に知らせなかった場合、遺留分の請求はいつの時点から一年なんでしょうか?
遺留分請求は一年間有効と聞きました。
母の遺産となるのは、わずかな預金と母名義の土地だと思います。
母名義の土地に建っている二軒の家は名義については不明ですが、兄弟名義ではと思います。
②母名義が土地のみの場合、相続対象になるのは土地だけですよね?
③また、家の名義はどうしたら調べれますか?
④また、兄弟が家を建てる時にお金を母からもらっていたかどうかは母に聞くしかないでしょうか?
もらっていた場合特別受益になりますよね?
兄弟と私は親の離婚の際不仲に。
母と私の関係は普通ですが相続の事については私に話したがりません。
遺言書を母が残すのかどうかは不明です。
でも母は土地は兄弟にあげるつもりだと思います。
預金もないし、あげられるのは土地のみだと母が以前言っていました。
⑤以上をふまえ、(円満に進まない場合を想定に)相続の為に準備しておける事があれば教えていただきたいと思います。
【相談の背景】
遺留分侵害額請求についての質問です。前回、このサイトで2月に亡くなった母の相続について質問させて頂きましたが、その段階では母の公正証書遺言書を、まだ手に入れてなかった為、内容を把握しておらず、的外れな質問をしてしまいました。質問に答えて頂いた先生方には心から御詫び申し上げます。(被相続人 母、相続人 父、兄、私です)今回は、遺言書の内容から改めて質問致します。来週、弁護士さんに相談に行く予定なのですが、それまでに少しでも勉強になれば、と思い再度質問させて頂きました。遺言書では、母の財産の全てを父に相続させると有りましたが、私にも諸事情が有り、父に対して遺留分侵害額請求を考えております。尚、遺言執行者に指名されている父と兄は執行者を辞退しており今現在、執行者不在です。私と父及び兄は、折り合いが悪く、会話がスムーズに出来ない状態です。父は高齢の為、兄主導の状況です。今は、膠着状態が続いております。
【質問1】
この場合、遺言執行者が不在でも財産調査は、私がやるのでしょうか?現時点での財産総額が解らない為、遺留分が、どれぐらいの額なのか?も解りませんし、その額によって、今後の動きを決めたいと思ってます。
【質問2】
20年程前、特別受益に該当する様な(少額ですが)やり取りが有る場合、今回、母の相続でも、この分は差し引かれるのでしょうか?あくまで、父の口座からの、やり取りでしたが…。ご返答宜しくお願いします。
【相談の背景】
父が亡くなりました。母は数年前他界しています。父の公正証書遺言には不動産、預貯金等すべてを特定の法定相続人Aに相続させる旨、記されていました。私は承服しかねるため遺留分侵害額請求を行使するつもりです。当家は旧家のため価値の有無はさて置き、樹齢数百年を超える植木や数十年開けたことのない長持・骨董品等があります。
【質問1】
遺言執行者は、これら誰も関知していなかったけれども財産の可能性があるものも財産目録として記載する義務を負いますか?それは、現物との突合なしのリストのみで可能ですか?
【質問2】
遺言執行者から提示されたリスト(目録)に納得できない場合、何度でも再提示を求めることは可能ですか?その間に、侵害額請求が時効となることはありますか?納得できない場合、現物突合は強行できますか?
【質問3】
遺言執行者(血縁者)は侵害額請求を警戒してか、被相続人の実子である私の建物内への立ち入りを拒否してきます。これは合法ですか?逆に私はこの制限に対して何らかの損害賠償を求めることはできますか?
【相談の背景】
遺留分請求について
両親が亡くなり,すべての遺産を兄が持っています。遺言書には私分はゼロでしたが,私(妹)は遺留分請求しようと考えていますが,いくらあるかわかりません。
【質問1】
弁護士さんに頼めば,両親の資産がいくらあったのか,調べてもらえますか?
(前提)
代襲相続ですが20年前の祖父死亡すら15年ほど教えてもらえませんでしたが、まだ遺産分割しておらず祖父名義のままだと聞かされてきました。
ところが祖母死亡3ヶ月目に、突然21年余前に作成した祖父遺言「妻に全財産を託す」があるとAが言出し、認知症だった祖母が作成した遺言書「Aに全財産を託す」もあるから、祖父母の遺産全てはAのものだと言出し(未検印)祖母の生前からの預貯金も全てA名義で引落としたり隠しており、祖父母宅に住みつき、相続の話合には一切応じないと言張っています。
相続者はAを含めた子4名で代襲相続の私には遺言も通帳も残高すら見せてももらえず、上記事実を2ヶ月前に知ったばかりです。
A以外の子3人も3ヶ月前に初めて祖父母の遺言があった事実をAから知らされました。
Aは、A以外の3人の子が祖母を説得しないよう祖父の遺言を20年余隠続け、認知症祖母の口座から1000万をA名義に預変し、認知症祖母の生活費2年分と墓石修繕費150万に消費したから200万しか残ってないと言っています。
更にAは祖母と賃貸借契約をしたから祖父母宅はAのもので永住権があると言張り、家賃はA口座に振込んでいると言い、Aの息子46歳と娘43歳と祖父母宅に住みつき占有しています。
(質問1)
AとA息子とA娘に不法占有として退去を求め、家賃相当額の返還を法定相続分に応じて求めることは可能ですか?
(質問2)
仮に祖父母の遺言が有効であるとしても、不動産が祖父名義のままであれば、私の遺留分減殺請求することや、遺産分割協議審判は可能ですか?
(質問3)
もしも祖父名義の不動産が10年以上前に父の遺言どおり祖母名義に変更していれば、祖母名義の不動産について遺留分減殺請求や遺産分割協議審判が可能ですか?
(質問4)
もしも不動産がまだ祖父名義のままであれば、もう遺留分減殺請求は10年の時効で不可能なのでしょうか?
それともまだ相続開始していないということで遺産分割審判をすることは可能なのでしょうか?
(質問5)
認知症祖母の生活費2年分と墓石修繕150万で800万の消費は多額に過ぎるので、Aの判断で消費した800万は、相続で返還を求めることは可能ですか?
【相談の背景】
4月に父が亡くなりました、母は30年前に他界しております。
相続人は、長女、次女(父と同居)、長男の三人です。
先日、次女から遺言書とは異なる内容の遺産分割協議書が送られてきました(遺言書の内容は、遺産は全て次女が取得する)。
協議書には、不動産は次女に、預貯金は葬儀費用その他関連費用等を差し引いた金額を2分の1ずつ長女長男が取得するとなっていましたが、金額が書いていなかった為、どの程度の額を取得出来るのか全く分かりません。
長女は遺留分まで請求する気は無いので、ある程度の金額であれば協議書で合意しても良い考えですが、長男は遺留分とかけ離れた額ならば合意する気はありません。
この場合、長女には預貯金の2分の1を現物分割、長男には預貯金の2分の1と足りない分は代償分割で遺留分相当額を取得するという協議書は作成出来るのでしょうか?
【質問1】
次女が拒否し話がまとまらなかった場合、協議の途中でも遺留分請求の内容証明を送る事は可能ですか?
「亡くなる前に特定の人へ多額の贈与があったようだ」――そのお金は遺留分の計算に含まれるのでしょうか。いつの贈与かによって扱いが変わるため、計算が複雑になりがちです。19件の実例には、住宅購入の援助や数百万円規模の積み立てなど、身近なケースへの回答が揃っています。
【相談の背景】
私には兄と姉がおり、3人兄弟です。今年7月父が他界しました(母は数年前に既に他界)。
父は店舗A(9600万の評価額)とアパートB(1200万の評価額)と1200万の預貯金を保有していました。
昨年、父が店舗Aを兄に生前贈与し、登記手続きも行いました。
私は、4部屋あるアパートBの1部屋に管理人として無料で住まわせてもらっていました。
最近、公正証書遺言が見つかり、店舗A及び全預貯金は兄に相続させ、アパートBは私に相続させる内容でした。
しかしアパートBはボロボロなので私は引っ越す予定です。私はアパートBいりません。
【質問1】
以上の場合、私は父の全財産の1/6の遺留分(2000万)を兄に請求できるのでしょうか?
【質問2】
兄が2000万を支払えないのでアパートB(1200万の評価額)を私に受け取れと言ってきた場合、私は拒否できるのでしょうか?
【相談の背景】
昨年の9月に父親が他界し、現在相続の話をしています。
相続対象者は、私(56歳)と妹(53歳)の二人になります。
相続にあたり相続対象は父親が住んでいた土地と母屋と妹が住んでいる借家になります。
他界後に相続について話を始めたところ、全ての土地と住宅の権利を全て妹が相続する事を了承して欲しいと言われ、未だに解決していません。住宅は既に50年以上経過していますので価値はなく、土地のみと
言う事になります。全てを妹が相続すると言う理由は、私が横浜で住宅を購入する際に援助を父がしている事。だから私には相続の権利が無いと言う事。
妹の借家は当時賃料を支払うと言う約束で入居したが、最初の3か月のみで以降は全く支払っていない。20年以上となります。1年後に2軒を借り受けましたので、家賃は2倍になります。(2軒で7万円程度)私の子供に5年近くの間100万円近く贈与を受けています。妹の子供にも同じ様にしています。これは不平等にならない様にと言う配慮からです。妹の子供3名には高校の授業料を支払いしています。
妹の長女の大学費用も援助しています。
【質問1】
このままでは解決策が見えないので遺留分請求を行いたい思いますが、可能でしょうか。
【相談の背景】
父(被相続人)が他界し、その数か月後に母が他界しました。
被相続人の子である兄弟姉妹5人で相続財産分割協議を行おうとしていた矢先、父が所有していた資産が6年前に、すべて被相続人の長男に生前贈与されていたことが発覚しました。
しかし長男は、分割協議どころか遺留分の話し合いにすら応じず、私を含めた他の兄弟姉妹4人で内容証明付きの遺留分侵害額請求を行ったところです。
生前贈与された資産は、宅地と畑、専用住宅、共同住宅です。
そして贈与された畑の一部は3年前に売却されています。
生前贈与されたそれぞれの資産の実勢価格を算出し、その合計の10分の1を長男に対して各兄弟姉妹が侵害額請求を行うという方向で進めたいと思っております。
なお、母については相続する資産はありません。
【質問1】
下記5点の侵害額を決めたいのですが、どの様に決めるのが一般的なのでしょうか?
① 宅地の侵害額
② 畑の侵害額
③ 売却済みの畑の侵害額
④ 専用住宅の侵害額
⑤ 共同住宅の侵害額
【相談の背景】
父が5年前に他界しており遺産1億が遺書により
母に全て渡す事で母が相続しました。
兄弟実子は私含め3人です。
只母より通帳に記載が有りますが、1800万位生前贈与を受けております。
そこで私は為替に手を出し全て生前贈与分を失い
母が激昂し兄弟と母は絶縁状態になりました。
母、兄弟は携帯番号を変えており又戸籍附票?を
取りに行きましたが市役所から母の承諾無しには発行出来ないと言われました。
この段階で家族との連絡は取れません。
ここからは想像ですが、
私に母の他界後に相続が
兄弟3人に発生するとは思いますが、私には渡さない旨の遺言や遺産分割協議はさせない旨の遺言を公正証書に記載してる可能性が高いと思われます。
①他に公正証書で遺産を渡さない旨を記載する方法は有りますか?
又弁護士ドットコムで弁護士さんから母他界後に遺産相続の通知が来ない場合も公正証書に書けばあり得ると返答頂きました。
②通知が来ない場合はどうなるのでしょうか?
そして分割協議は出来ないのでしょうか?
最後に生前贈与を受けていますが、当然減額されると思います。
もう4年前です。
調べると相続開始から10年より前は考慮しないと有りましたが本当でしょうか?
【質問1】
全く遺産は貰えないのでしょうか?
【相談の背景】
私には兄と姉がおり、3人兄弟です。先月父が他界しました(母は数年前に既に他界)。遺言書は無し。
父は店舗A(9000万の評価額)と1200万の預貯金を保有していましたが、
先日登記簿謄本を調べると、2018年に父が店舗Aを兄に生前贈与していたことが分かりました。
2019年7月に遺留分請求に関する法改正があったと認識しています。
【質問1】
私は兄に対して、遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求のどちらを行うことになるのでしょうか?
【相談の背景】
私は前妻の娘です。
父と義理の母は離婚と財産分与で裁判中でした。一審判決が離婚を認め財産分与も確定しました。義理の母は控訴しました。その間に父は死亡しました。
義理の母にお金になるものは全部取られ、家の名義までも勝手に変更され父はおいだされました。それから裁判が始まり死亡するまで子供達で生活の仕送りをしたり介護もしていました。父の死亡を知らせても弁護士に何もするなと言われてると言っています。義理の母は父の死亡保険金は受けとっています。父は遺言公正証書は変更しないままで妻に全部相続させるとの内容です。裁判の内容では妻半分子供達半分と言っていました。遺言が有効だと思っています。
父が義理の母と結婚する様になり、私達の名字も変えて欲しいとのことで変えさせられ、遺言書も父に作成させ、父には口座を持たせず、自分の実の置いてきた娘の口座を作りお金を入出金をして貯めていました。義理の母に父の携帯の発信着信履歴を毎月とられていました。私達ともなるべく連絡とらせない様にしていたので私達はなるべく連絡しない様にしていました。父は自分の子供以上に義理の娘や孫にまで色々やっていました。父が購入した物も自分が購入したと言っています。父と結婚してから父が購入した不動産物は全て最初から自分名義にしていました。
最初からそうゆう目的だったと思います。
【質問1】
私達には何もできることはないでしょうか。
父は数年前に他界
母が公正遺証書遺言を作成しました。
母が亡くなった後の相続人は子 A.B.Cの3人です(僕はCです)
Aは、母に生活費の援助金として月に数万母に仕送りしています。
数年前に母が自宅を売り中古マンションを購入した際、生前贈与の形でAの名義で
マンションを一括払いで購入。 購入金額:約1000万
現在はAに生前贈与したマンションに1人で住んでいます(Aは別自宅有り)
現在の母の預貯金は約100万位
母が公正証書遺言を作成したのでコピーだけど渡された
内容は、全ての財産はAに相続させる(預貯金 家財、等等)
遺言執行者はAに指定する
仮に生前贈与したマンションの契約日から10年以内に母が亡くなった場合は
Aに対して、遺留分侵害請求を考えています。
素人調べて恐縮ですが。。。
民法1044条3項
贈与は、相続開始前の10年間にしたものに限り、その価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、10年前の日より前にしたものについても、同様とする。
仮に5年後に相続が発生した場合
質問①
生前贈与したマンションも母の総資産額に含み算定だと思いますが、
マンション購入時の金額で計算になりますか?
価値が下がった場合は価値で計算ですか?
(500万位の価値しかないマンションを1000万で購入していた場合など)
質問②
素人調べてこちらもすみませんが。。
(改正後民法1044条3項、同条1項後段)
被相続人と、受益した相続人が、ともに悪意であれば、10年前の日より古い贈与であっても、遺留分権行使の対象になります
この意味が難しくて解らないのですが、
悪意とは、B.Cの相続権を無視した悪質な遺言、配分は悪意にはならないですか?
犯罪的な悪意という意味ですか?
質問③
侵害請求期限は侵害されていることを知ってから1年の様ですが
遺言のコピーを見せられたので、見て知ってから1年ですか?
亡くなって原本の遺言書を見て知った日から1年ですか?
(遺言書のコピーに、署名、印鑑をと催促が有ります
内容を見た等の証拠を残したいらしく
コピーなので何の効力も無いと思いますが
後々、遺留分を侵害している内容を知っていたじゃないかと言われるのが嫌なのでまだサインはしていません。
長々ですがお知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
父が死亡し、相続人は配偶者と子A、子Bの計3人です。
父には遺言書があり、すべての財産を配偶者に渡すというものでした。
子Aには、遺産とは別に、不動産の生前贈与がありました。
配偶者と子Aは、遺言書に納得しておりますが、子Bが納得していません。
子Bから、配偶者と子Aに対して「遺留分が侵害されているので遺産分割協議を請求する」との文書が届きました。
配偶者と子Aは、遺言書通りの執行を望んでおり、遺産分割協議を行うことを望んでおりません。
ちなみに配偶者の相続財産は、遺留分の支払いを考慮しても十分すぎる額があります。
また、子Bとは絶縁状態で連絡を全く取れない状況です。
【質問1】
配偶者と子Aは、遺言書通りの執行を望んでいます。遺産分割協議に応じなければならないのでしょうか。無視して大丈夫でしょうか。
【質問2】
子Aには、父死亡による相続財産はなく、生前贈与のみです。
遺留分の支払いは配偶者からのみで、子Aが払うものはないと思っているのですが、間違いないでしょうか。
【質問3】
子Bは、子Aだけに生前贈与があったことを恨んでいます。子Bは、子Aに対して、名指しで遺留分侵害請求を行うことができるのでしょうか。
【相談の背景】
父が亡くなりました。私は前妻との娘です。現在の再婚相手との間に子供はいませんでした。父の財産は過去10年以内に再婚相手に生前贈与していました。
父の子は3人います。
そのうち1人は遺留分侵害請求をすると言っています。私と残りの1人は請求しません。
【質問1】
私が遺留分侵害請求権をしないと請求した1人の子はどの様に算定されますか。
【相談の背景】
昨年末頃、祖母が亡くなり、遺言書がありました。遺言執行者は弁護士事務所が就職し、遺言内容は叔父(長男)に預金全額、祖父(夫)に土地と建物の相続という内容でした。私の父(次男)は亡くなっており、私も法定相続人であるため、遺留分侵害額請求ができると思うのですが、祖父が亡くなってから3ヶ月以上経ちましたが、未だ財産目録が送られてきません。
【質問1】
質問ですが、
1.民法では「遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない」とありますが、亡くなってから3ヶ月は遅いと判断できますか?
【質問2】
2.財産目録の金額によっては、遺留分侵害額請求を弁護士事務所に依頼することも検討しています。その場合、私の遺留分侵害額の割合はどのように計算されますか?私の他に孫がもう1人おります。
【質問3】
3.遺言書に、平成19年に500万円、父に渡しているので、孫(私)には財産を渡しておりません、と記載がありました。その分は10年経過しているので、特別受益には当たらないとの認識で合っておりますか?
【相談の背景】
去年、祖母が急逝しました
法定相続人として、娘が2人います、祖父は他界しています
祖母は長女(私の母)と折り合いが悪く、次女(私の叔母)が、祖母の近所で最も付き合いがありました
理由は分かりませんが、祖母は亡くなる半年ほど前から次女宅で暮らしていたそうです
が、祖母は突然命を絶ってしまったのです
祖母は、遺産の全てを次女に相続する、という内容の公正証書遺言をかなり前に作成していました
また、7〜8年ほど前に、次女に不動産を生前贈与していました
しかし、祖母は亡くなる直前に自筆の遺言をのこしていました
そこには「自分の財産は現金xx円、すべて⚫︎⚫︎(孫の私)に取得させる」と書かれていました
(検認済です)
長女である私の母は、祖母が次女と諍いがあったことを苦に亡くなったことに対して激怒しており、遺留分侵害額請求するつもりでいるようです
また、自筆の遺言に残された金額が、祖母のそれまでの状況(私から見た曽祖父母などから引き継いだもの、15年ほど前に現金化した資産などと、祖母の普段の暮らしぶり)を考えてもあまりにも少なすぎ、また次女が祖母の口座から(生活の管理を任されていた可能性はありますが)頻回に預金の引き出しをしていました
祖母が亡くなって数ヶ月ほど経ちますが、遺産分割協議などはまだできておらず、そもそも長女と次女が話し合いにならない状況です
【質問1】
長女(私の母)が遺留分を請求した場合、次女が生前贈与された不動産・自筆遺言の現金・次女による祖母の預金の使い込み(立証できれば)は、全て遺留分の計算対象となりますか?
【質問2】
次女(私の叔母)が、自筆遺言の現金に対して、遺留分の請求はできるのでしょうか
(生前贈与された不動産は、自筆遺言の現金の5倍程度は価値があります)
至急教えて下さい。
お世話になります。先月父が亡くなり、その相続問題について相談させて頂きます。
相続人は私(長男)と弟(次男)と妹(長女)の3人です。母はすでに他界しています。
長男の私が相続について音頭を取っているのですが、色々と調べたところ父の財産は120万円ほどの預金のみしかありませんでした。幸いマイナスの遺産もありませんでした。
そこで兄弟3人で均等に40万円ずつに分ける内容で相続しようと話し合っていたところ、弟(次男)から遺留分請求をするとの内容証明郵便が届きました。
突然の事で連絡すると、弁護士を立てていて、その弁護士から下記のように
・私が4年前、父から自宅の購入費用として600万の援助を受けたこと
・私が2年前、父から生前贈与として200万円もらったこと
・↑これは特別受益になるので、合計800万円を相続財産に戻すこと
・そうすると、弟(次男)には遺留分として約153万円を請求する権利があり、弟に払わなければいけないこ
と
という内容の書面がきました。
書かれている内容の贈与は確かにその通りで、一方で、弟や妹が父から贈与等された事はありませんので反論もできません。
しかも妹からも請求されたら同じ153万を払わないといけないと知りました。
私としては、この際、40万円の遺産をもらわずに相続放棄をしようと考えてます。
そうすれば弟と妹は、私に遺留分請求をできなくなると知りました。
私の認識で問題ないでしょうか?
相続放棄まであと1ヶ月なので至急教えて下さい。
【相談の背景】
・父方の祖父が亡くなり、相続手続きが行われたのですが、祖父が生前に遺した「遺言公正証書」に父には生前贈与を行っているので改めて相続させるものはない旨の記載がありました。
・父は祖父よりも先に亡くなっており、私と妹が代襲相続人でしたが、祖父と同居していた叔父から私達に相続させるものはない旨の連絡がありました。
・父が亡くなった際は、ほぼ全てを母が相続しています。
・父は私達家族に生前贈与の件について事前相談等は一切なく、亡くなる間際に母に打ち明けました。
(※)
①相続開始前の1年間に行われたすべての贈与(民法1044条1項前段)。
②贈与者(被相続人)と贈与の受贈者とが共に、遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与(民法1044条1項後段)。
③相続開始前10年以内に行われた(相続人に対する)特別受益に該当する贈与(民法1044条3項)
【質問1】
・代襲相続人が遺留分請求をする場合、父が生前祖父から受けた贈与分は考慮されるのでしょうか。(遺留分請求し得られるであろう額が、祖父から父への生前贈与の額を下回っている場合、遺留分請求は認められない?)
【質問2】
今回のようなケースの場合、特別受益として当該贈与が考慮される可能性はどの程度あるのでしょうか?上記(※)①~③の①と③には該当しないものの、②に該当する確率等についてご教示いただけますと幸いです。
先月父が亡くなり、これから遺産分割に入るところです。母はすでに他界しており、相続人は私と弟の2人です。
父は入院生活があったせいで、遺産は預金の200万円しかありませんでした。他に財産も遺言書も何もありません。
弟と100万ずつ分けようかと思ったのですが、弟から、「兄さんは6年前に家の購入費1000万を援助してもらっている。」と指摘されました。
確かに6年前に家を建てたときに新築祝いとして1000万円貰いました。贈与税も納めています。
弟から「父の遺産に戻して、分割する」と言われました。
弟は、
200万(遺産)+1000万(贈与)の1200万を2人で分けるから、600万円ずつ貰える。
だから兄から弟に600万円払え。
との事です。
さらに、600万円の半分は遺留分だから、弟が兄に300万円を請求したら断れないと言います。
怖くなり調べたところ、あながち間違ってはいない気がしています。
そこで伺いたいのですが、
私としては、父の遺産の100万は貰えなくてもいいので、相続放棄をしようと思います。そうすれば弟からの遺留分変換を免れる事ができるとおもうのですがいかがでしょうか?
【相談の背景】
父が15年前に、母が3ヶ月前に亡くなり私と妹と2人が相続の対象ですが、公正証書遺言書が判明して妹に全ての財産を譲ると書いてある場合、私は遺留分を請求できることに間違いありませんか?認知症で5年間老人ホームで過ごし遺産は5000万以上あったのですが、少なくともあと3000万以上はあったはずです。今取引明細記録を開示請求してるところです。
【質問1】
仮に妹が数千万使い込みをしてた場合や生前母が元気な時に妹に数千万あげた場合は生前贈与として遺留分の対象になりますか?よろしくお願いいたします。
遺留分減殺請求について相談しているのですが、伯母が亡くなる1年以上前に、介護していた私の母に多額の金銭を渡しており、今になって伯母の一人息子(私のいとこ)から母が遺留分減殺請求をされています。伯母は、施設に入所する前は母のところで同居していたのですが、「息子には十分な遺産をもう渡してある」と言ったので、母も今後の生活の足しに成ればと思い、伯母から多額の現金をもらい、それをそのまま定期預金に組んでいたようです。
しかし、内容証明を見ると、伯母には、私たちに渡した現預金以外にはほとんど資産がなく、生命保険金も母を指定していたため、相続すべき財産としては、伯母名義の預金口座に残っていたわずかなお金ばかりのようです。不動産もかなり昔に手放していたようです。
弁護士さんからは、1年以上前の贈与についても遺留分を侵害することを認識していたら返さなければならないと言われたのですが、母も介護用ベッドなどを買うために伯母の貯金ではなく自分の貯金に手を出していたため、正直請求された金額を支払うことはできません。
そもそも、自分は母親の介護を一切してこず、私の母に任せきりだったのに、いまさらお金をよこせと言ってくることがまず信じられません。
母が負けたら私も負担はしようとは思っているのですが、伯母に他に資産があると思っていた状況でも、遺留分侵害になるのでしょうか?そもそも私たちには伯母が不動産とかを手放していたことなど知る由もなかったのですが。
【相談の背景】
・父方の祖父が亡くなり、相続手続きが行われたのですが、祖父が生前に遺した「遺言公正証書」に父には生前贈与を行っているので改めて相続させるものはない旨の記載がありました。
・父は祖父よりも先に亡くなっており、私が代襲相続人でしたが、叔父から私に相続させるものはない旨の連絡がありました。
・父が亡くなった際は、ほぼ全てを母が相続しています。
・父は私たち家族に生前贈与の件について事前相談等は一切なく、亡くなる間際に母に打ち明けました。
【質問1】
・代襲相続人が遺留分請求をする場合、父が生前祖父から受けた贈与分は考慮されるのでしょうか。(遺留分請求し得られるであろう額が、祖父から父への生前贈与の額を下回っている場合、遺留分請求は認められない?)
【質問2】
また先日父方の祖母が亡くなり、再び相続手続きが発生するのですが、その際も父が生前祖父から受けた贈与分は考慮されるのでしょうか。
【相談の背景】
二年前父の遺言により全財産を相続した妹に遺留分を請求、妹から提示された財産目録を元に、当人同士の話し合いで合意し、支払いを受けました。法定相続人は母、私、妹、兄(死亡)の子二人でしたが、母は認知症で介護施設に入所中で妹が見ていました。弁護士に依頼しなかったのは、親戚に対して遺贈がありその分も自分(妹)が払う、親戚に迷惑を掛けたくないので当人同士で解決したいと申し出があったからです。
今年母が亡くなり、相続で調停が行われその過程で妹家族に対して父から生前贈与(贈与契約有)されていたことがわかりました。父の相続時、もう一方の法定相続人(兄の子)が弁護士に依頼して争った結果、三回の贈与の内三回目の贈与は遺留分計算のもととされたみたいです。(相続開始前一年以内の贈与?)
生前贈与を知っていればもらえたはずの遺留分を請求したいです。
【質問1】
父の相続に対して遺留分侵害請求は合意、支払済ですが、その後新たな財産(生前贈与)が判明した場合、それに対して遺留分を請求出来ますか?
出来るとしたら、それは損害賠償請求とかになるのでしょうか?
【相談の背景】
父と妹とが連名で、遺留分の侵害を訴え、「遺留分侵害額請求権」を行使するとの、内容証明が届きました。
私は「はい、そうですか」とは、受け難い理由があります。
1. 基本経緯
•2019年頃から母の病状が悪化し、一人暮らしが困難になったため、家族間で今後の生活・不動産について話し合いを開始。
•その際、父は母が健在のうちから繰り返し「母の不動産は長女(私)が、父の不動産は次女(妹)が相続する」**と発言していた。
•2023年9月9日:母名義の土地家屋について、相続時精算課税制度を用いた生前贈与を受け、私が所有権移転登記を完了。
•この件については父に報告済みで、父は登記手続き・贈与について了承している旨を発言している。
2. 父の発言・合意
•父は母の不動産について「相続放棄する」とも話し、放棄の意向を示していた。
•したがって、母の不動産は長女、父の不動産は次女という形で、家族間で均衡が取れると理解していた。
3. 妹の立場・行動
•妹は母の介護にほとんど関わっていない(約10年に及ぶ介護は主に私が担ってきた)。
•母の家を私が受け取ること自体は問題視していない様子だが、土地家屋を金銭換算し、自分の「遺留分相当額」を欲しいという主張をしている。
•つまり、妹は「家はあなたでいい。ただし価値の一部を金銭で支払え」という姿勢である。
【質問1】
父は生前に「相続放棄する」と発言しており、不動産の名義変更に対しても了承済み。それなのに、2人がかりで金を要求してきた。私はどちらにもお金を渡さないといけないの??
【質問2】
母の介護は、95%は私が1人で、残り5%以下を父が、とは言っても、買い物して寄る程度。妹は1%も参加しておません。法律上の権利の行使とはいえ、あまりに酷い。私の気持ちは汲んでもらえないの?
「遺留分という権利があることはわかった。でも、具体的に何をどう進めればいいの?」と手順に迷っていませんか。内容証明郵便の送り方から、その後の交渉・調停まで、流れを知っておくと動きやすくなります。実際の相談事例をもとに、一歩ずつ確認していきましょう。
【相談の背景】
父が他界しました。(母はすでに他界)
姉と私2人姉妹です。
公正遺言書の内容により 私が全財産を相続する事になりました。
先日、姉より遺留分侵害額請求書が内容証明で送られて来ました。(金額などの記載はなく、遺留分を請求しますとの内容でした)
遺留分請求については従うつもりです。
【質問1】
遺留分侵害請求書に従うつもりですが、今後どの様に対応すれば良いのでしょうか?
こちらも内容証明で返事をするべきでしょうか?
【質問2】
遺留分支払い後、遺産について揉める事がない様にしたいと考えています。
何か良い方法はありますでしょうか?
私の父が亡くなり、遺言があり、公正証書を作成しておりました。
私を含め兄弟は5人(男3人、女2人)遺言(公正証書)に三男には、生前から譲った土地(生前贈与)、長女には山、次女には畑1枚残りすべて(預貯金、実家)は次男に譲ると書いてありました。
遺言には、私の名前もありましたが、その相続した土地はすでに売却したものを相続したようになっていました。なのでほぼ何も貰わない状況です。他の兄弟は相続するつもりです。
その土地は実家と別居したときに、親の土地に建てたものであり、父名義の土地や建物でした。相続する前に売却して手元にありません。その後公正証書に私がそこを相続と記載ありました。
売却したときは父名義で、その後、売却した家もないのにそこを相続したとみなされましたが
これは相続にあたりますか?遺留分減殺請求をしようと思いますが出来ますか?
今現在は、賃貸に入っており、かなり苦しい生活です。少しでも娘に残してやりたくて遺留分減殺請求をしようかと思っております。売却した時期と相続した時期の日にちなどの前後でも変わるのでしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
父が公正証書遺言を残し亡くなりました。
相続人は私(長男)と姉(長女)ですが、私にすべての財産を残すという内容でした。
遺言執行者として父がお世話になっていた会計士の先生がついております。
今般、姉より、内容証明郵便にて遺留分の請求書が届きました。請求金額も記載されておりました。
姉の気持ちもわかりますので、請求された金額を支払う予定でおります。
【質問1】
この件、私から姉に記載された請求金額を支払うことで遺留分についての問題は解決ということでよろしいでしょうか。
なんらかの書面を取り交わしたりする必要がありますでしょうか。
【質問2】
遺言執行者の先生の許可は必要になりますでしょうか?遺言執行者の先生による私への相続手続きは進めてもらってよろしいのでしょうか?
昨年11月に祖父が亡くなり、相続人は3人の子供だけです。
しかし、父は勘当状態だったため、遺言書には残り2名に相続させると書いてありました。
父は遺留分請求しようとしたところ、主相続人の姉から実家を相続してほしいと依頼があったため、遺言書放棄すると言っているものと思い遺留分請求はしませんでした。(1/3の相続権が戻ると思った)
あと半月ほどで1年経過してしまいますが、何もしないなら遺留分請求すると伝えると打ち合わせの場を作るからと言われ続け、現時点でなんの進展もありません。
口頭で上記のようなことを言っていても、今のまま1年経過してしまったら、遺留分請求権が消滅してしまうのでしょうか?(姉がそんなこと言っていないと言われた場合)
どっちに転ぶにしても、遺留分請求を書面で送付したほうが良いと父に助言しようと思っているのですが、間違ってたら申し訳ないので教えて下さい。
【相談の背景】
両親と私の3人家族で、昨年4月頃に父が亡くなりました。父の遺言書の公正証書によって財産はなく分与なしとなっていましたが、財産があることは母の過去の発言からわかっております。ですが、過去の家族間の問題により父が母の言いなりにならざる得ない状況と、その問題によって母が私の子供と会えなくなっていることに納得せず遺言書に自分の意図を反映させるようにしていると私は想定しています。そのことから遺留分の請求を、以前、大変お世話になった弁護士の方にお返ししたい気持ちを込めてお願いしたのですが、一度、調べてほとんど財産はなく(額面など詳細は説明受けてません)母との話は決着しそうとの報告を受けました。私もほとんどないことには納得いかず、再度、ちゃんと調査してほしいとお願いしました。その後、弁護士からの連絡は途絶え、事務所や携帯に直接何度連絡しても進捗の報告はありません。そんな中、最近になって、やはり母がかなり財産を所有していると確認出来る事象が発生しました。
【質問1】
この中途半端な状況の打開策は何があるのでしょうか。どのような対応をすればいいのかわかりません。
【相談の背景】
父が亡くなりまして、法定相続人は母と兄と私と弟の4人です。
公正証書遺言があり、母が預金(財産評価6割)、それ以外は全て兄(財産評価の4割)という内容でした。
【質問1】
この場合に、母に請求することなく、兄に対してのみ遺留分の請求は出来ますか?
【相談の背景】
父親が死亡しました。
遺言公正証書が見つかり、叔母に財産の全てを相続するよう記載がありました。遺留分侵害請求する予定です。
【質問1】
遺留分侵害請求の方法は下記で間違いありませんでしょうか?
・侵害されている相続財産を書面にて請求する
・書面は内容証明郵便で郵送する
・遺留分侵害請求書の書式に指定は無い
【質問2】
遺留分侵害請求の注意点はありますか?
例えば、相続を知った日から1年以内に請求しなければならない等
【相談の背景】
遺留分侵害額請求を亡くなった父の後妻にだしたいのですが、
父から受けた贈与、会社役員への登記変更、婚姻、預金引き出し(後妻が勝手にやったと思い、全て訴える予定です)
まだ他にも判明していない財産などあるかもしれません。
【質問1】
全ての内容を書き込む必要があるのでしょうか?
【質問2】
訴える事を書かなくても、もしも訴えで負けた場合に請求可能でしょうか?
請求書を送ったのに、相手方からは何の返答もない――そのまま時間だけが過ぎていく不安を感じている方もいるのではないでしょうか。無視された場合に取れる次の手段とは何か。実際に同じ状況に陥った方の相談と、そこから見えてきた対応策を参考にしてみてください。
私の家族は、以下の家族構成になってます。
父(既に他界)
母(昨年他界)
兄(遺産管理者)
私
昨年母が他界し、公正証書遺言によって「不動産は全部兄に相続」となっています。
不動産以外の財産は微々たるものでした。
しかし、不動産は時価7000万円くらいになるため、遺留分があるから少しは相続してもらいと兄に要求したところ、500万円だけ渡され、「これで十分だろ」と言われました。
そこで、残金請求のため、遺留分請求時効になる前の昨年末に「遺留分減殺請求」を内容証明・配達証明で送付しましたが、無視されています。
つきましては、次の2点を教えていただけないでしょうか。
①請求を無視された場合、裁判を起こさないと時効が来てしまうのか。その場合の時効は民法改正前なので10年なのか。
②残金は民法改正前に請求を開始したものなので、法定利率年5%で残金を増やして良いのか。その場合、支払請求を毎年しなければならないのか。
お世話になります。家族は父、母、三人の息子の家族構成です。前の相談にも記載したのですが、長男が母の通帳を持ち出していて、母の余命が判明した後に預金の8割を下ろしてしまいました。三男も母からお金をもらっています。
生前母が遺言書を書いていたようで、亡くなって約3カ月後に検認手続が行われ、長男の代理人の弁護士から受任通知と遺言書のコピーが普通郵便にて届きました。(ちなみに父と三男には書類が来ましたが、次男には一切書類を送ってきません。)内容は全財産を長男に渡す、祀祭継承者を長男、喪主を長男にするの3点だけ書いてありました。財産の目録はありません。同封された弁護士からは三男が母からもらったお金の返却をした後に話し合いを行うという内容でしたが、金額にかなりの相違がある内容でした。また三男には戻すお金は無く、こちら側の遺留分を侵害するお金を長男が持っていっているのは分かっていたので、弁護士に相談した上ですぐに遺留分請求の内容証明を送りました。
遺言書は確かに母の字でしたが、母が法律に詳しい人ではないので、お金を自分のものにするために長男が主導で書かせている可能性が強いです。母が亡くなるまでの1か月間長男が出てきて様々なトラブルが起きました。本当は遺言書の効力も含め裁判をしたいのですが、この事に構っていられないので、遺留分請求で終らせたいと思っております。
遺留分請求を行って約1ヶ月経過しましたが、長男側から何の返答もありません。
長男側から返答がある前にこちら側は何を準備すればいいのでしょうか?
こちらが主導で遺産分割協議をして終らせる事はできるのでしょうか?
心構えも含め教えていただけないでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり、遺言で私が全て相続しました。その後、他の複数の相続人らが代理人をたて、遺留分侵害額請求をする旨の内容証明郵便が届きました。
それから半年が経過しましたが、具体的な請求内容が通知されません。私は早く相続を完了したいので、なかなか動き出さない相手に対し迷惑に感じています。(もちろん請求されたら、対応はするつもりでおります。)
【質問1】
こちらは早く相続を完了したいので、大変迷惑に感じています。
法律的には問題ないのかもしれませんが、通常このように時間を要するものなのでしょうか。
また、何かせかす方法がありましたらご教示ください。
今年1月に父が亡くなり、公証遺言書で自宅不動産を相続登記して私に名義変更をしました。後妻は、父の介護もせずに父が自宅療養中から父の死後に出て行くつもりで一戸建ての不動産を購入する段取りをしており、4月末に出て行きました。5月になり、司法書士から遺留分の請求をするとの内容証明郵便が来ました。内容は
1.財産目録を出す事。
2.預金口座については過去に遡ったもの。
3.退職金が有るはずだ。
4.2週間以内に回答が無い場合には調停にする。
と有りました。特に3.の退職金については自宅ねリフォームや今は養子縁組を解消している後妻の息子が繰り返し犯罪を犯した弁護士費用や示談金などに相当使い、預金は残っていません。(弁護士領収書有り)
私は内容証明郵便で、素人が回答すると齟齬が起こるため弁護士と打合せをし適切な回答をする為、暫く猶予を頂きたいと回答をしました。
遺留分は払わなくてはならない事は分かりますが、父が後妻から受けた数々の仕打ちを考えると少しでも支払いを減らしたいと思っています。
最近私を助けてくれている後妻の姉(1.とは別人)が情報をくれたので以下に書きます。
1.○○さんの家(後妻の姉で70歳)に用事があってよったの。そこで聞いた話ね。
2.○○さん(後妻)が○○(同市内)に一戸建てを買ったらしい。
3.司法書士に頼んで保険はおりたんだって。土地、家は財産の4割は妻のもので○○(私の事)の名前になっていても貰える、とのこと。
4.家も1年以内に出ないと国の物になるらしい。
5.○○さん(私の父)の退職金が無いと言ってるらしく預金関係も調べて有るみたい。
※3.の死亡保険金も公証遺言とは別の手書きの遺言書で受取人は私にすると書いて有りますが、後妻が受け取りましたが遺留分から減額出来ますか?
※4.の意味がわかりません。国の物になる事なんて有りますか?名義は私になっています。
※5.の預金は残高は数千円で口座凍結のまま何もしていませんが公証遺言で全て私が相続すると有るのに後妻が口座を解凍出来るのですか?
長文駄文ですみませんがアドバイスをお願いします。
「もう時効になってしまうんじゃないか」と焦りを感じながら、次の手をためらっていませんか。遺留分には「知った時から1年」「相続開始から10年」という期限があります。いつ何をすべきか、タイミングを誤ると権利を失うリスクも。15件の実例からベストな動き方を確認してみましょう。
【相談の背景】
昨年、高齢の父が亡くなりました。
父は再婚していて私は前妻の子です。
父と母の婚姻中に、現在の後妻の子を認知しており、その後父は後妻と再婚しております。
父の死後に後妻と後妻の子から『父の子供ではない』と告げられ、その事実を知らないままに父は亡くなったと告白されました。
相続人をはっきりさせるためにも『認知無効調停』を家庭裁判所に申立てをしました。
現在後妻と後妻の子は遺産分割協議に応じておらず、認知の無効が確定後には遺産分割調停を申立てる予定です。
後妻の子は父が亡くなる5ヶ月前に生前贈与として現金2000万円を父から受け取っております。認知無効が確定後には遺留分侵害請求をしたいと思っています。
【質問1】
この場合の遺留分侵害請求の時効はどうなりますか?もうすぐ父が亡くなって1年になりますが時効になってしまいますか?
【相談の背景】
亡くなった父からの相続での悩み相談です。
私には姉が1人おりますが父の遺言書には全ての遺産を私にと記載があります。
しかし亡くなって半年程で弁護士から手紙が届き遺留分請求の用紙が届き請求金額は550万程です。
生前の介護は全て私1人で行ってきました。姉は、ほとんど何もしてくれていません。喪主も私が行いました。
介護をする為、私は仕事を辞め生活費、介護費用、入院費、葬式費用などを父の口座から使っております。
手紙の内容では土地の価値が2000万、現金が200万、合計2200万の内4分の1の遺留分を支払え等の記載がありますが現金がありません。
現在、父の家(実家)に私は住んでおり今後も住み続けたいのですが全てを支払う現金もなくどうすれば良いのか悩んでおります。
姉と穏便に和解をして納得のいく形をとりたいと考えております。
【質問1】
今、手元に残っている現金(200万)を全て渡すと今後の生活にも影響が出る為.遺留分請求額550万の内100万以内を姉に渡し残りを分割等の話し合いを行いたいのですが良い方法を教えて頂きたいです。
【質問2】
また今住んでいる家以外の土地を譲渡して現金支払い以外で済ませたいのですが姉は現金を要求してきております。どうすれば良いでしょうか。
【相談の背景】
先日ここで相談をさせて頂いたものです。その際にコメントで遺言があるかと言う事でしたが、遺言があるかどうかはわかりません。
父親が所持していた金庫については、遺産分割協議を行う際に妹から全ての相続を放棄しなければ、金庫の中も見せないと言われて確認が出来ません。相続の為の分割協議を進める事が出来ないので、遺留分請求と考えましたが、遺言が無ければ出来ないと言う事は理解をしました。
私としては父が亡くなるまでの10年近く父の土地の固定資産税を父の口座に振り込み支払いをしてきました。この支払いも妹から聞いた金額を毎年振り込んで来ました。また、介護に必要な金額も振り込んで来ましたので、私にも相続の権利はあると考えています。
【質問1】
今の状況では当事者同士では話が進まないので家庭裁判所に申し立てを行い、調停を行うと言う事がベストでしょうか。
【相談の背景】
一年前に母が他界しました。
遺産について、兄が管理しており
銀行の貸金庫についても移し替えを行なったようで資産残が変わりません。
話し合いをしようと言っていて1年連絡がありません。
【質問1】
遺留分侵害額請求は一年とありますが、財産がわからないまた遺産分割協議もしていない状況で、1年以降請求できないのでしょうか?
【質問2】
どのようなアクションを起こすのがよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
母は亡くなっており、父が先日死亡。
現在の相続人は妹(私)と姉の二名。
父の公正証書の遺言により、父の遺産は私がすべて受け取ることになった。
遺言執行人は妹。
時系列に沿って発生したことを記載します。
①父が亡くなり家の中を妹が整理していたところ、タンス預金、銀行預金や株券等の金融資産を発見。妹は他の相続人に、遺産が見つかったことをメールで伝達。タンス預金はこの時から妹が管理。
なお、父が住んでいた家は持ち家出ることを以前から相続人二人は認識していた。
②後日、妹が家を再び整理していたところ、とタンス預金と公正証書遺言書が見つかった。遺言には遺産は妹がすべて受け取ることと、執行人が妹であることが記載されており、メールにて遺言の趣旨を他の相続人伝達。
③その後、遺言書の謄本のコピーと遺産目録を、執行人の妹が他の相続人に配布。その折に、②の日付でタンス預金を妹が相続した旨を他の相続人に伝達。金融機関と持ち家は手続きを実施中。
【質問1】
遺留分侵害額請求の期限は1年ですが、どの時点を起点にするのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり相続人は兄弟二人(母は既に他界)。父は自筆遺言書を書いており、内容は「次男に全てを相続させる」というもの(検認済み)。
【質問1】
次男が長男に、遺言は「次男に全てを相続させる」内容だったと知らせることで、長男は「遺留分侵害の事実を知った」と考えていいでしょうか?
【相談の背景】
父は令和5年8月30日に亡くなり、長女に全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言を残しました。子供は3人いて他の長男、二女には遺言書写し・財産目録は請求があったのでそれぞれ送りました。それぞれから遺留分侵害請求が令和6年7月に配達証明で届きました。遺留分額を書類にて提示しましたが、8月15日現在、返事はありません。
【質問1】
①このまま、返事が来るまで待てばいいのでしょうか。②遺留分侵害請求権の時効は、いつになるのでしょうか。③今後のこちらの対応。宜しくご教示ください。
【相談の背景】
23年前に母が他界した際に父は母の保険金と自分の退職金で実家を建て替えました。その後父は再婚し実家には姉が一人で20年程住んでいます。今年5月に私が海外から永久帰国し実家に住もうとしたところ、父が家の名義を姉にしていた事が判明し姉から拒否されました。父は私達姉妹のために家を残したと言っていますが、私が海外在住だったために安易に姉名義にしてしまったそうです。父は年金暮らしで他に財産はありません。
【質問1】
父は91歳で健在のため遺留分請求はまだ出来ないと思いますが、この場合時効は今後父が亡くなってから一年ですか?家が生前贈与されたのは20年前、それを知らされたのは3か月前です。
【質問2】
今後遺留分請求が出来るとすると、現時点で準備できる事はありますか?
【相談の背景】
遺留分侵害請求の期間制限についての質問です。父が昨年8月20日に死亡しました。相続人は子供A(私)、B、Cの3名です。父は自筆証書遺言を残しており、全ての財産をCに相続させる内容でした。私はCに対し遺留分侵害請求をするつもりです。家裁の検認の日が10月10日でした。私は仕事の都合で、検認の日は欠席し、10月24日に家裁で遺言書の謄本を受取り内容を知りました。
【質問1】
この場合、遺留分侵害請求の時効の起算点は、10月10日でしょうか、それとも10月24日でしょうか? ご教示くださいますようお願いします。
遺産相続協議書の見せられたのは母親死亡後の相続の件時で訪問した平成22年6月29日に初めて知った。遺産相続協議書コピーを受理して筆跡鑑定を依頼した結果「私の署名は別人」判定された。但し弟Aは(平成21年7月死亡)は昭和51年5月1日に遺産相続協議書を作成して所有権移転登記は昭和51年5月30日完了していた。 勝手に私の署名を誰かにに署名させて印鑑を押印後に印鑑登録を要請、印鑑署名書は代理人申請で取得していた 印鑑登録は昭和51年5月15日です。署名の事実もなく正本も渡されていない。 母親(平成22年5月11日死亡)と父親(昭和37年7月30日死亡)の相続調停で相手方4名は弟Aの相続人配偶者(B)とその子3人(D.E.F) 申立人2名は私Cと妹は弁護士に相談して立川裁判所に調停を平成22年7月申請した。調停で父親の相続は訴訟で争うとの回答書に対して申立人弁護士は「父親の相続は経費が掛かる、時効が成立しているから・・経費対効果を考えると母親の調停で進めましょう」との事で母親の所有権のある建物の20分の9の全額を相手側が支払うことで調停平成23年5月27日に成立しました。調書(成立)の調停条項に「当事者全員は昭和55年5月1日遺産分割協議書は有効であり、被相続人の遺産分割は遺産分割は終了していることを確認する。」であるが父親の相続遺留金は請求出来ますか。
【相談の背景】
母は父が亡くなる3年半前に他界しました。母は全ての遺産を父に相続させるという遺言をしていました。子は3人です。母が亡くなって半年頃、父から説明があり、子供全員が遺言とその内容を知ることになりました。子供2人は遺産分割協議書(父が全て相続)に署名捺印し、残り1人からは放置されままでした(私は同意しません、署名捺印しませんと宣言されたわけではありません)。
父が亡くなり、残り1人から突然「母の遺言は知っていたが、内容までは知らなかったし協議書等の文書は受け取ったこともない(虚偽)」と訴状が私に届きました(父が私に全て相続させる遺言をしたため)。父が亡くなった直後、その残り1人は「母の遺産についても私は印鑑を押さなかったから権利がある」と突然言いました。印鑑さえ押さなければ権利があると思っていたようです。時効を説明したら「時効を待っていたなんで酷い」と言われました。上記の遺産分割協議書と添付された印鑑証明等(残り1人以外の)は保管してます。本来は、内容証明郵便で文書等を送付していれば間違いないのは知っていましたが、家族間のことでしたので配慮した形=皆が集まった日に説明と文書配布を父と相談して決めました。
また、母の遺言の遺産目録には実際(税務上であれば間違いなく)は父の財産も含まれています(このことも当時、皆に説明されました)。
【質問1】
1)裁判で私が負けるようなことがあるのでしょうか。
2)時効にかかっていないと裁判で判断された場合、母の遺産目録として記載されている事実上の父の財産の扱いはどうなりますか
母が3年前に死亡しました。父はすでに他界していたため、相続人は私と母と同居していた兄の2人です。母の死亡後、兄に母の遺産を分けて欲しいと申し出たところ、相続する遺産はほとんどないので
100万円だけしか渡せないと言い、口座に振り込まれました。
つい先日、当日の遺産がいくらだったのだろうかと気になり、母の死亡時の預金調査を行ったところ、遺留分減殺請求をできる残高があったことが判明し、また、金融機関から母の死亡後に公正証書遺言状を元に、預金の引き出しがされたと聞きました。その後、公正証書遺言状の謄本を取り寄せたところ、遺産は全額兄に相続すると記載されていました。
その後私は、兄に遺留分減殺請求の内容証明を送付したところ、公正証書遺言状の存在を伝え、すでに100万円を振り込んだことを理由に遺留分減殺請求の時効の主張してきました。
母の死亡後に公正証書遺言状の存在や相続財産の内訳を知らされておらず、減殺すらことができる遺留分があることが知り得ませんでしたが、兄の主張通り相続から1年が経過したということで時効が成立するかどうか、ご教示下さい。
【相談の背景】
遺産分割について質問です。
4ヶ月前に亡くなった父の遺産を子供A、子供B、子供Cの3人で分けます。
公正証書遺言があり、Aに遺産の2分の1以上を、Bには約20分の1、Cには約3分の1相続させると記されていました。
Bが納得がいかず、Aに対して遺留分侵害額請求を行おうとしています。
一方で3年前に亡くなった母の遺産分割協議がまだ行われていません。
母の遺産は預金残高約2〜300万程ですが、
Bは母から15年前に生前贈与を1600万円受けています。AとCに特別受益はありません。
【質問1】
BがAに対して遺留分侵害額請求をした場合、母の遺産分割で逆にAから特別受益の返還請求をされる可能性はありますか?
【質問2】
遺留分侵害額請求をする場合ですが、絶縁状態で直接交渉が困難な場合は、弁護士に交渉を依頼する方法と、自分で調停を申し立てる方法とではどちらがスムーズに回収できるでしょうか?
【相談の背景】
両親は離婚調停不成立してます。その後、祖父死亡35年経過しての自筆遺言書発見し、検認証明を取得しました。父、母は祖父の養子、養女です。現在、土地は各々1/2の持分で登記されてます。遺言書は土地、建物全てを母に相続させるものです。父は養子にも関わらず祖父に対する不誠実な行動から残したものと思われます。父は遺言書は偽造だと検認の際に言及し、遺言書を否定していることから、母は所有権更生登記訴訟予定です。
【質問1】
所有権更生登記訴訟について裁判所が認めてくれる前提ですが、父は遺言書を最後まで全否定続けると、遺留分減殺請求権の行使は出来ず、検認日から1年後に請求権は時効に掛かると思います。正しい理解でしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなっていたにも関わらず後妻から連絡もなく、またその間後妻と連絡も取れず、実家の土地家屋は父が亡くなる一週間前に後妻へ生前贈与されていました。その上、父の生前に私と弟の部屋も取り壊され私物は処分したとのことです。父の逝去については地元の友人から知らされ直ぐに実家の土地家屋について登記を調べましたが、後妻は父の逝去に関しては私にメールを入れたから登記を調べるまで知らなかったと言うのは嘘だと言い張り遺留分侵害額請求を認めいないと主張しています。
【質問1】
私と弟の私物についての損害分を遺留分の話し合いで請求できるのでしょうか。
【質問2】
メール送信により私たちへ父の逝去を知らせたことと見做され時効成立となるのでしょうか。
幼い頃に両親が離婚し、疎遠だった父が亡くなって初めて後妻への遺言を知った――そんな複雑な家族背景を持つ方からの相談が寄せられています。疎遠でも遺留分は請求できるのか、後妻とどう向き合えばいいのか。10件の実例から、似た状況の方の経験を確かめてみましょう。
質問です。昨年父が他界しました。環境がかなり複雑なのですが、返答をお願いいたします。40年位前に両親が離婚して私は母に兄は父に着いていきました。
父は直ぐに今の奥さんと再婚しました。
父とは亡くなる前まで何度か交流があり、その奥さんとも面識は有りました。
去年の暮れに父が亡くなり今年の4月に遺言書の検認に行き自筆の遺言書で今の奥さんに全ての財産を譲ると有りました。
まず、遺言書に封がしていない状態で捺印は無く病気で入院している時に書かせた物で信憑性が無いのと、無理矢理書かせた様な字体だったのですがそれでも有効に成りますか?
あと、財産は最低でも不動産が有る事が分かっていたので取り敢えず遺留分請求はしました。
しかし、相手側からは一切の連絡は有りません。
環境が複雑なので相手側に銀行の預貯金など提示して貰うことは無理なので、今後どうすれば一番良いか教えて頂きたいです。
病気は人工透析していたので余り入院費用はかかっていないようなので借金は有りません。
一度法テラスを通じて弁護士に無料相談したことは有ります。
弁護士に頼むと費用が高く成りそうなのが心配なのですが。
【相談の背景】
疎遠の父が他界。内縁妻あり。法定相続人は離婚した子である私達2人。公正証書遺言を作成しており、子には相続させない。内縁妻や父の兄弟に相続させる内容です。資産調査ならびに公正証書遺言は現在弁護士の先生により調査中です。
30年前に父母は裁判離婚(家裁ではない)をして私達は母の元で暮らしました。離婚の原因は父の暴力ですが、なぜか母が負けています。私達子供は当時未成年でした。父の暴力に耐えかねて、母が家を出て、その後子供だけで家を出ました。内縁妻は当時の自宅の近所の人で、家庭もあり、私達と同級生の子供がいました。内縁妻の夫は他界しており、なぜか籍をいれず20年程父と連れ添ったようです。私達子供は内縁妻に対しては軽蔑心や不快感しかありません。恨みのような気持ちです。そのため内縁妻に相続させたくありません。
【質問1】
私達子供は遺留分以上の遺産をもらうことや公正証書遺言の無効はできますか?内縁妻に相続辞退を申し入れはできますか?
【質問2】
両親の離婚により苦労もして、30年経った今でも気持ちの整理ができません。内縁妻や亡くなった父に対して、訴えることはできないのでしょうか。
【相談の背景】
父と義理の母は離婚財産分与で裁判中でした。
一審の判決後、義理の母が控訴したところで父は死亡しました。判決の財産分与額は2000万円位です。父は納得していました。
父と母は裁判中と合わせて7年間別居していました。
遺言公正証書は結婚当時、一切の財産を妻に相続させるとありました。
7年の間、子供達で父の生活費や病院の送り等をしていました。
義理の母は父の死亡後、知らない顔をして何もしていません。子供達で葬儀費用を出したり父の入院費を支払ったりしてきました。義理の母は死亡保険金だけ受けとり知らない顔をしてます。
【質問1】
遺留分侵害額請求するにあたり、どこまでを請求できますか?また、判決の財産分与額からの遺留分を算定ですか?
遺留分侵害額請求について…
いつも、お世話になっています。
夫のご両親の遺産の遺留分受け取りについて
詳しくお聞きしたいです。
私と夫は、再婚通しで
前妻との間にお子さんがいるので
夫のご両親とは、疎遠状態にあります。
前妻からは、
ご両親の財産は全て夫の長男にあげるので
こちらに一千も与えない!と言ってきています。
こちらにも、夫との子供が居ますので
夫の分の
遺留分位は必ず受け取りたい想いです。
ご両親とは、連絡も取っていなく
今はご健在されているのは確実ですが
多分、前妻との話しで
夫との間の長男に全て渡す!と言うような内容の遺言を残してはいると思います。
そして、
夫のご両親が亡くなった時に、
きっと前妻や、あちらの子供達は
わざと連絡してこないとおもいますので
私どもは、気づくのも遅くなると思います。
●亡くなった事を知らされておらず
何年後かに気づいた場合に
遺留分侵害額請求は出来るのでしょうか?
●また、勝手に夫抜きで遺産分割協議を終わらせていた場合、何かで訴える方法は有りますか?
すべて使い果たしてしまった!と言われた場合
は、訴えることすら出来なくなりますか?
●また、亡くなった事を早期で知りたい場合は
どのような対策をしておけば良いのでしょうか?
【相談の背景】
2016年8月2日に死亡した実父の財産に対して 遺留分侵害額請求を行いたい。
実父死亡当時、相続人は娘である自身と実父の後妻。
実父と実母は1966年9月婚姻。1970年10月に自身が生まれる。届出は父。
実母と実父は1973年頃離婚。実父は1973年、後妻と婚姻。
実母は1974年養父と婚姻。自身は養父と養子縁組されている(特別ではない)
自身が実父の存在を知ったのは1988年。自身の婚姻届を出す際に戸籍を取り寄せたのがきっかけ。
2019年2月7日に行政書士より「預金払戻手続きへのご協力願い」が届き、実父が死亡していたのを知る。
行政書士からは「相続人は自身と後妻の2名」と聞く。依頼に関しては 所々曖昧な点があり、行政書士への不信感から拒否。自身は実父遺産を単純承認したと自覚する。
2024年8月6日、家庭裁判所より 実父自筆遺言書の検認期日通知書が届く。申立人は「後妻の息子」。
遺言書発見経緯は、後妻亡き後(2023年11月7日死亡)住居解体の為家屋内整理していた際に発見したと。
検認は2024年9月12日。内容は「後妻に全財産を譲る」※記載日:平成7年3月12日
解体前登記名義人は実父:6分の4 実父の父:6分の1(2000年11月28日死亡) 実父の継母(1995年9月1日死亡):6分の1 土地は権利登記した1967年から変わらず実父継母。相続発生の際も申出がなかった模様
【質問1】
現状、実父の受遺者である後妻が亡くなっているので、遺留分侵害額請求は後妻の息子に対して行うこととなりますが、上記の状況で実父の全財産というのは既に取り壊された家屋実父持分6分の4に対してのみが対象か。
【質問2】
また、上記家屋は既に取り壊されているので、侵害請求は行うだけ無駄なのか。※背景には書ききれなかったが実父名義の預貯金口座(残高数十万円と推測)がある。
【質問3】
実父継母から登記に変動がない為、実父財産に対して昨年後妻息子が相続人・状況等の調査を弁護士に依頼した模様。今年春には結果が出ると聞いていたが現状未報告。自身も状況等調査した上で請求した方がいいのか。
【質問4】
質問3の補足1:実父継母名義の土地評価額、坪単価:約55万円。地積:67坪。質問3の補足2:自身の心情として、後妻息子の行動はこちらの消滅時効を狙っている節があるのでは?と勘ぐってしまっている。
父が亡くなり1年が過ぎました。母は他界してます。
後妻、兄弟が法定相続人です。
遺言書に相続を全て子どもにとありました。
その検認手続きの際、後妻さんは来ず、後に放棄の手続きをしてます。
ですが、単純承認後の相続放棄のため、無効だと思っています。
放棄の手続き前に現金受取、銀行の解約等、後妻が手続きしてます。
借金がありまして、まだ未払いです。
まだ分けてない遺産もあります。
まだ遺産があるので、放棄を認め子どもが全ての借金を払い縁を切るか、
もしくは相続無効が認められた場合、遺留分減殺請求されてしまったら払わないといけないのか、
どちらが兄弟に取っていいかわからない状況です。
ご教授ください。
こんばんは。今回は遺留分の事について質問です。私の父は21年前に母と離婚しています。離婚後20年間何の連絡もなく、関わりもありませんでした。それが去年の12月に父の妹である叔母から手紙が来て、祖父が2年前に亡くなったこと、祖父に一億円以上の遺産があること、その遺産を父の兄である伯父が全て相続していることを知りました。また実際の相続の権利がある父が去年8月に亡くなったことも書いてあり、相続の権利が実子である私と弟にある事も知りました。叔母からは遺産は相続出来ないが遺留分の請求が出来るので一緒に請求をしないかと書いてありました。結局、叔母とは別に弁護士を頼み伯父に対し遺留分請求をしました。そして今日伯父の代理人である弁護士から私達が依頼している弁護士を通して手紙がきました。そこには、父が窃盗罪で実刑判決を受け服役していた事、服役中に亡くなった事が書いてあり、父に対し伯父が裁判費用や弁護士費用、服役するにあたり住んでいたアパートの賃貸料の滞納分、国民健康保健の滞納金、父が亡くなった時の葬儀代、父の他に母と結婚する前に結婚していた元妻の埋葬代やその他にも色々と払ってきたと書いてありました。私には父が窃盗罪で捕まり、裁判になっている事も、実刑判決を受け服役したことも、亡くなったことも何も連絡がなく、伯父がお金を払っていた事も、伯父からお金を払う際にも連絡はありませんでした。伯父は父に子供がいる事を知っています。それに裁判中に父に何回も面会しており私達の事を聞く事は出来たと思います。伯父の意見としては父の代わりに大金を払っているので、そのお金を遺留分からは引くべきであるとの事でした。ここで質問なのですが、父に関わるお金に関して何も連絡をせず、伯父の意志で払った事、父が亡くなった事も連絡して来なかったのに遺留分請求をしたら代わりに大金を払っているから遺留分から引くと言う伯父の意見は通るのでしょうか?連絡があればお金の事を相談出来たはずです。私達は何も連絡がなく知らなかったのだから父に関わるお金は関係なしに遺留分のお金全額を貰えるのではないでしょうか?初めての事で何も分からないので質問させて頂きました。長文で分かりにくい部分もあると思いますが回答宜しくお願い致します。
相続についてです。よろしく御願いいたします。
長年介護した父が先日他界しました。母は幼い頃に他界しております。兄弟は兄が一人ですが、父より前に他界しました。兄は生前再婚しており前妻との間に未成年の子供が2人います。再婚相手には連れ子1人がいて、成人しています。
父は一切介護をせず、顔も見せなかった兄には財産を相続させず 、介護をした私に全財産を相続させ、遺言執行者も私にする自筆遺言を残していました。財産は現在私が居住する不動産と預貯金です。孫たちと父は交流もなく、兄の前妻と父は最悪の間柄でした。遺留分を最小限にする方法、未成年の遺留分請求について留意事項をお教えください。前妻の実家は両親健在で資産家ですが請求してくると思います。
遺産相続について相談です。
1年前に父親が亡くなりました。
私の両親は離婚しており、父親は再婚をし婿養子になっており数十年音信不通でしたが、父親が亡くなったことを父親の兄弟から聞きました。それも亡くなって7日後で、すでに葬式も終わったとのこと。
父親は会社経営もしていたので遺産相続なり再婚した奥さんからなんらかのアクションがあるかと待っていましたが何もなく1年が過ぎました。
父親の遺産はどうなってるのでしょうか?
もしかしたら遺言書が作成されていて再婚した奥さんにすべて贈与がいってしまっている可能性もあります。
父親の死から1年経過してしまってますが、遺留分請求はいまからできますでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
相続で姉から財産目録作成後に、遺留分請求金額以外を請求されております。複雑なのですが、姉と私の父親は別で私が子供の頃に姉の夫が父の連帯保証人になりました。姉の夫が亡くなった際、姉は遺産放棄を知らずにいた為未手続により債権が姉に移りました。その後父が自己破産してしまい姉の夫名義だった家が取られました。その事実があった為、遺留分も普通より多く渡せるよう手続きし目録を作った後に、目録の金額より更にプラスして払ってほしいと言われ、父の事で負い目もあった為、一旦は払うと言ってしまったのですが、私も資金不足の為やっぱり払えないと申し出たところ一向に納得してもらえません。
丁寧に謝罪したのですが、あなたが死んだら姉の子供たちにお金をもらえるようにできないのかと言われたり、分割でもいいから払ってくれとも言われました。
【質問1】
一旦払うと言ったあと、払わないのは罪になりますか?
払うといったほうはやはり不利なのでしょうか?
「父が亡くなった後、今度は母も亡くなってしまった。母がまだ請求していなかった遺留分はどうなるの?」複数の相続が重なると、権利の行方がわからなくなりますよね。遺留分の請求権が次の世代に引き継がれるのか、実際のケースをもとに答えを探してみてください。
【相談の背景】
父が亡くなり遺言により母がすべての財産(4,000万円)を相続しました。法定相続人は母、兄、私の3人です。私は遺留分侵害額請求権を行使し500万円(4,000万円×1/2×1/4)を獲得しました。兄は時効により遺留分侵害額請求権の行使ができませんでした。
【質問1】
仮に母が亡くなって相続が発生した時、遺産3,500万円は法定相続分、兄1/2、私1/2の1,750万円ずつとなるのでしょうか?
【質問2】
私が母にした遺留分侵害額請求権で取得した分が考慮され兄(1,750万円+250万円=2,000万円)私(1,750万円-250万円=1,500万円)となるのでしょうか?
【相談の背景】
父が死亡しました。相続人は母、子A、子Bの3人です。
父は遺言状を遺しており、すべての財産を母に渡すという内容でした。検認も終え、相続人3人は納得しています。
子Aには、父から生前贈与があり遺留分侵害額請求は対象外でした。
子Bに対しては、父が自らのお金で、子B名義の通帳に1,000万円を貯めており、亡くなる半年前に子Bに渡しています。このことは、父の日記等から明らかなのですが、子Bは受け取ったことを認めません。
このようななか、子Bは、母に対して、1,000万円を受け取っていない前提で遺留分侵害額請求を行いました。母は、遺留分侵害額を支払うだけの十分な遺産を受け取っています。
遺留分侵害額の算定に疑義があるため、まだ母から子Bに遺留分侵害額が支払われていない状態(母と子Bが十分な協議ができていない状況)で、母も亡くなってしまいました。
ちなみに、母は病状が思わしくなかったため、子Bに対して訴訟を提起しておりませんでしたし、子Aは、父の遺産を受け取る母しか上記1,000万円の疑義について子Bと訴訟で争うことができないだろうと考え、法的手続きはとっていませんでした。
このような状況で、子Aと子Bは、父の遺産と母の遺産について協議していくことになってしまいました。
補足ですが、子Bとは話し合えるような関係性ではなく、訴訟でなければ話がすすまないような状況です。
【質問1】
子Bから遺留分侵害額請求を受け取った母は、協議や訴訟、支払に未着手のまま亡くなりましたが、この遺留分侵害額請求の取り扱いは、どのようになるのでしょうか?
【質問2】
子Aは、子Bが母に行った遺留分侵害額請求について、子Bが父から1,000万円の特別受益を受けていることを主張し、訴訟等で争うことはできるのでしょうか?
遺留分請求を承継する事は可能ですか?
父がR2年(昨年)3月に亡くなりました。
法定相続人は亡父の妻、子3人(私と他2人)、代襲の孫2人の計6人です。
公正証書遺言にて、代襲の孫の一人が約半分を相続することになっていました。
亡父の妻(私の母)の法定相続分は2分の1あるのに、25分の1ほどしか貰えませんでした。その時はトラブルを起こさずにおこうと思い、相続税の納付は済んでいます。
その後、同じ年の11月に亡父の妻も亡くなりました。すると、上記孫の一人が、亡母の遺産分割に口を挟み、欲の丸出しです。
1.
亡父の妻が死んだことにより、亡母の遺留分請求権の承継を多額の相続をした孫に対して、私が主張することは可能ですか?
現在相続手続き中のものです。父が昨年10月に亡くなり、兄と相続手続きをしておりますが、父の母、つまり祖母が昨年4月に亡くなった際、兄に全財産(土地)が遺贈されていることが今年5月に判明しました。兄に確認しても背景教えてもらえず、本来であれば父に受け継がれ、兄弟の相続財産になるものかとは思いますが、父の遺留分請求権を受け継いだとして、兄に遺留分を請求することができるのでしょうか。また、その場合、祖母の死亡からは1年、一方で父の死からは未だ1年以内なのですが、時効の期限はどのように考えればよろしいでしょうか。
義父が去年の10月に亡くなり公正証書により遺産相続をしました。義父は二人の子供と奥さんに先立たれ、残っていたのは孫二人。1人になってしまった義父は、養子縁組をしないで娘さんがいる人と20年前に結婚しました。遺留分の調査を始めていましたが、後妻の方が亡くなってしまいました。遺留分が発生した場合、請求は可能ですか?
私は義父の長男の嫁です。
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