遺産相続遺留分請求について
母の兄で生涯独身の叔父がいます。既に母や祖父母は亡くなっており、私だけが法定相続人です。
しかし、叔父とあることがきっかけで、絶縁しています。叔父は財産があるため、相続はしたいのですが、叔父の財産が遺言により、第三者に全額譲渡するとなった場合、最悪でも甥である私も遺留分を請求できるのでしょうか?
遺言書で自分の相続分がなくなっていたなど、遺留分について不安を感じるのは自然なことです。遺留分を請求できる人の範囲や遺産総額の把握方法、生前贈与の加算、時効の期限など、手続きに必要な知識を整理しています。この記事を読むことで、ご自身の状況に合った対応の方向性を把握できます。
「自分には遺留分がある」と思っていたのに、実は対象外だったというケースは少なくありません。子や孫は対象でも、兄弟姉妹や甥・姪は遺留分を請求できないことをご存じでしょうか。自分の立場が請求できるのかどうか、まずは基本から確認してみましょう。
母の兄で生涯独身の叔父がいます。既に母や祖父母は亡くなっており、私だけが法定相続人です。
しかし、叔父とあることがきっかけで、絶縁しています。叔父は財産があるため、相続はしたいのですが、叔父の財産が遺言により、第三者に全額譲渡するとなった場合、最悪でも甥である私も遺留分を請求できるのでしょうか?
両親がなくなり、親族は弟夫妻と甥が3人います。しかし私の死後、財産を渡したくないので公正証書遺産を作成したいと考えています。埋葬は私の従兄弟に一任してお寺に話しておくつもりです、その残りの全額を施設やドナーカードのような機関に使っていただきたいと考えております。
その場合、弟夫妻に遺留分は発生するのでしょうか?
どうしても渡したくないので、どのように書いたら良いかアドバイスをお願いいたします。
【相談の背景】
父が死亡し、配偶者であった母と、子である私がいます。
また、母の尊属は既に死亡、姉妹が3人ですが、そのうち一人は既に死亡、子が二人で音信不通、もう一人の姉妹は疎遠、もう一人の姉妹との関係は良好です。
母が死亡した場合、私以外に法定相続人となるのは上記の姉妹又は姉妹の子であると思いますが、連絡を取るのが困難であるのと、たとえ戸籍等から追っていったとしても、連絡を取りたくありません。
【質問1】
母に全財産を子である私に相続させる旨の遺言書を書いてもらえば、特に他の親族に連絡を取ることなく相続が完了するでしょうか。
父の姉、私にとっての伯母が他界しました。
伯母は自身の遺産について遺言書を残しており全てを妹に譲るとのことでした。
その遺留分についてお伺いしたいことがあります。
父とその兄弟については下記の通りです。
・伯父①(長男):伯母①②と同県に住んでいます。
・伯母①(長女):今回亡くなった方です。結婚はされていましたがお子様はなく、ご主人も既に他界されています。
・伯母②(二女):遺言書で遺産を譲るとされた方です。伯母①とは同県に住み面倒をみてくれていたようです。
・伯父②(二男):上の3名とは別の県に家族とお住まいです。
・父(三男):10年前に他界しています。先3名、また伯父②とも別の県に住んでいます。子供は二人。
伯父①から連絡があり、遺言書の開封?等の手続きのため私達姉妹二人分の諸々の書類が必要とのことでした。その際に私達姉妹二人の遺留分はない、ということを言われています。
そこで下記2点が気にっています。
①私達姉妹が遺留分を請求し相続する権利は法的にないのでしょうか?
②もし権利がないとすれば、ない者の書類がなぜ遺言書の開封等に必要なのでしょうか?
伯父への心証があまりよくないため「何か裏があるのでは?」を考えてしまいます。
ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
父親方の祖母がなくなりました。遺産の相談をしたいです。現在祖父はなくなっております。少し複雑ですが、祖母は子供がおらず、養子縁組で父親が幼い頃子供になりました。その後母親と父親が離婚をし、その際に父親は離婚が原因で祖母から戸籍からも除籍されております。
この度、祖母がなくなり遺言書がありました。遺言書には、遺産を私の母と祖母の兄弟の娘など3人に相続する。内容でした。母が銀行に行き相続を手続きを実施しようとすると、銀行の方より遺留分があるので、孫である私の遺留分についてどうするか?決めるよう母親から話がありました。母親が話すには、遺産の半分は遺言書に記載のある3人で分け、残りの半分を遺留分対象者で分ける。と話をしていました。私が主張できる相続はなんなんでしょうか?また、遺産は現金と老人ホーム付きマンションで、マンションは老人ホームに寄付を祖母は遺言書で希望しています。
【相談の背景】
80代の伯父は、子供もなく、妻に先立たれ、一人暮らし。身内は、妹である私の母のみです。
伯父と母は仲が悪く、伯父は母に財産を渡さないと言っています。
仲は悪いものの、伯父が酔っぱらって公園で寝て警察のお世話になった時は身元引受で迎えに行くのは母の役目です。
被相続人の配偶者・直系尊属・直系卑属にあたる相続人へ付与されている遺留分を侵害出来ないとはネットで調べました。
伯父は、配偶者・直系尊属・直系卑属はいません。
【質問1】
妻や子もいない伯父が遺言書で唯一の身内である妹(私の母)に遺産相続をゼロにすることは可能でしょうか?
遺産相続の遺留分について
3人兄弟ですが 3人とも結婚していません。子供もいません。
あったことのない異母弟が1人います。
遺産相続で遺留分が認められるのは 配偶者と一親等と聞きました。
長兄がもう長くないのですが 死後のことをしたがりません。
遺言書がない場合 同母弟と2人で兄の遺産を分ける(誰かが死んだら残った2人がわける暗黙の了解をしています)つもりですが 2親等の遺留分はなく 財産分与の分け方に異議を申し立てられるというような話を聞いたことがあります。
あったことのない異母弟に知らせず 相続できますか
【相談の背景】
自筆遺言と、遺留分請求についておたずねします。叔母夫婦には子がなく、兄弟である私の父や兄も先に死亡しています。そのため姪である私達姉妹に相続させるべく遺言をしました。その意図は、夫婦それぞれの財産を、それぞれの身内に相続させたいという事で、伯父は伯父の身内、叔母はその身内という内容にするためと聞いています。10年ほど前です。内容は、叔母の財産を、姪である私ども姉妹3人に等分に相続させるという内容だったそうです。叔母夫婦は高齢者施設に入居しておりました。去年8月、夫である伯父が亡くなり、叔母は今年2月に亡くなりました。伯父死亡直前の昨年9月に作成した叔母の自筆遺言の検認が行われました。内容は、伯父側の甥に全て相続させるという内容でした。叔母は高齢で、認知能力も衰えていたらしいです。
伯父の甥とされる方が遺言申立て人となり弁護士同伴での検認でした。
叔母が元気な時に遺言作成する意図を聞いていたので、釈然としません。
【質問1】
遺留分請求が可能なのか。
【質問2】
遺留分請求ができなくても、叔母の財産内容の開示請求ができるのか。
【質問3】
認知が疑われる状況で作成した自筆遺言の有効性について。
父方の叔母が亡くなりました。叔母は生涯独身で、親兄弟は既に死別しています。
遺産相続の対象者としては、私を含む姪が3名、甥が1人います。
私が14歳まで同居していた叔母が引っ越して以来、私は叔母に会っていませんでした。
老後は姪のXが身元引受人となり、施設に入居していたそうです。
この度、2019年1月に叔母が亡くなり、ある金融機関の相続相談課より3月5日付で「遺言公正証書」が郵送されてきました。
そこには姪のXが持ち家を相続すること。
金融資産は姪のXが6割、Yが2割、甥のZが2割相続と記されており、私への相続については記載されていませんでした。
私は26年前より外国に居住しておりますが、永住権保持者ですので日本国籍です。
先生方に3つ質問がございます。
1.叔母の金融資産を私を含めた4人の姪と甥で相続する場合、私は叔母の金融資産のどのくらいの割合を相続できるのでしょうか?
2.上記が遺留分減殺請求に当たる場合、一年以内に受遺者や受贈者に対してその侵害額を請求する必要があるということでしょうか?
3.遺留分を申し立ては、相手方(受遺者または受贈者)内容証明郵便等により意思表示を行い、応じてもらえない場合は、家庭裁判所で話し合う「調停」、それでも応じてもらえない場合には、裁判を起こす「訴訟」という方法をとる必要があるのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、お答え頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
父が亡くなり姉と2人の間で遺産相続をすることになりましたが姉とは何年もほとんど連絡を取り合うこともない状況でした。姉の旦那はギャンブルで何百万も借金があり遺産相続のお金をかなりアテにしているということがわかりました。姉との間もうまくいってないらしくもしかしたらお金を強引に姉から奪い取り逃げるのではないかとも思っています。そういうこともしかねない人間です。
ただもしもそういうことになったとしてそのことで姉に泣きつかれてもまとまったお金を渡している以上、こちらとしても何もしてあげることはできないですし過去にお金のことで揉めたこともあり今後 姉の旦那ともかかわり合いたくないということもあり姉弟の縁を切りたいと思っていましたので今回の遺産相続をきっかけにそのように考えていますし、他人になることで今後もかかわることもないかと思います。
ただいくら姉弟の縁を切ったとしても遺留分というのがありたとえば自分と姉のどちらかが先に
亡くなった場合、自分だとしたら遺産の何分の一かは姉の方に払うことになり、逆の場合も
姉の遺産の何分の一かをもらえる権利があるということを聞きましたがそれは本当なのでしょうか?
自分と妻の間に子供はいなく、姉夫婦には子供が1人いる状況ですがもしも自分が先に亡くなることがあっても妻には父から受けることになる遺産をしっかり残してあげて姉夫婦との間でもうお金のことで嫌な思いをさせたくないと思っています。
縁を切ることでお互い他人になるのでそういうこともなくなると思っていたのですが
それは違うのでしょうか?
それでしたら姉と縁を切ることの必要性もなくなってしまうのでしょうか?
ご回答頂けると大変助かります。どうぞ宜しくお願いします。
【相談の背景】
母が失くなりました。
私は既に遺留分放棄を裁判所に許可されているので関係ないと思っていたのですが、10ヶ月である遺産分割協議期限が残り1ヶ月の時点で多額のタンス預金が判明したのです。
元々生前に確認していた資産を大幅に越える金額を隠されていた事が明確になったので遺留分請求をしようと考えています。
前述の通り私は遺留分放棄を正式にしてはいますが、母は遺言書を書いていませんでした。
【質問1】
母の遺言書が無い状況であれば、遺留分放棄許可が裁判所から出ていても遺留分請求は出来るのでしょうか。
母が亡くなってから未だ10ヶ月未満ですので、今すぐ遺留分請求の意思を明確に伝えれば時効は止まりますか
遺言書に「この人には何も残さない」と書かれていても、本当に一円も受け取れないのでしょうか。実は、法律が守る最低限の取り分は遺言書でも奪えないケースがあります。遺言で排除されてしまった方の具体的な相談事例が36件。あなたと似たケースがきっと見つかります。
実母と実弟と絶縁状態です。5年以上前、離婚の話し合いをするための別居ということで、私の家に義妹と姪を預かりました。
離婚成立後、私が泊めたから、離婚になった、慰謝料を払えと言われ、言葉を尽くして説得しました。
2年前たまたま母と電話で話したところ、まだ慰謝料を払えと言います。
離婚させたということらしいですが、払う必要もなく、また、離婚の時効は過ぎていると思います。
こんな状態ですでに私には遺産相続させない旨の書面があると思いますが、遺留分はもらってかまわないという判断でよろしいでしょうか。
遺留分以上はもらえないのでしょうか。
【相談の背景】
先日母親が他界し、遺言書に沿って遺産相続を進めています。母親の夫も既に他界しており、息子は私を含めて三人となります。母親の遺書には長男に実家(土地と建物あわせ 2,500万円)を、次男には生命保険A(1,000万円)を、そして三男の私には生命保険B(1,000万円)を相続すると記載されております。他に遺産はなく、母親の遺産は実家と生命保険A、Bを合わせて4,500万円となります。素人がネットで得た情報から私が請求できる遺留分請求額を以下計算で算出したところ750万円となりました。
4,500万円を三等分し1,500万円となり、これを半分にした750万円が各兄弟の遺留分請求額。
ここからが問題なのですが、長男は実家に住み、次男と三男には一切分配しないと言っている状況です。私としては長男に対し実家の慰留分を請求したいです。
【質問1】
私は長男に対し実家の慰留分を請求したいのですが、遺留分請求額(750万円)以上の生命保険B(1,000万円)を相続しているため、長男に対し実家の遺留分を請求できる権利はないと言う理解で正しいでしょうか
はじめまして。遺産相続の遺留分についてお伺いします。
相続人は母と私、弟の3名ですが、
質問は、母1/4、私3/8、弟3/8のような分け方はできるのでしょうか?
また相続人で合意すれば、特定の1名のみ遺留分を下回っても(たとえばゼロにする)ことも
可能でしょうか?たとえば母がゼロ、私と弟で1/2ずつなどの場合です。
昨年父が亡くなり相続の相談をしています。相続人は上記のように母、私、弟の3名です。
法定相続分はそれぞれ1/2、1/4、1/4と聞いています。
3名で相談し、母の分を少なくしようということになりましたが、遺留分というものがあるそうです。
本を読むと、相続人が配偶者と子供の場合、法廷相続分の半分が遺留分と書いてありました。
ただ例として書かれているのが、例えば第3者(愛人)に全額相続させるような遺言状
があっても、相続人は法定相続分の1/2まではもらえると書かれています。
例では相続額が1億円の場合、第3者が5000万円、配偶者、子供が合計で5000万円のように書かれていました。
このようなケースでなく、特定の1名のみの相続分を、法定相続分の1/2にしても問題ないのでしょうか? つまり母、子供2名で相続する場合、母の法定分は1/2ですが、その半分の1/4を相続し、残った3/4を私と弟で相続しても問題ないのでしょうか?
また本を読むと、遺留分を下回っていても、それを請求しなければ無効になる、つまり合意すれば
たとえば母をゼロにして、私と弟で1/2ずつという分け方も可能でしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
先日相談しましたが
確認の為にもう一度伺いたいのですが、幼児期に両親が離婚して私達姉妹は父が引き取り母とは別々に暮らし父も母もお互い再婚してました。昨年6月に母の旦那さんが亡くなり財産は全部母に受け継がれましたが母も後を追うように12月に亡くなりました!!母には弟しか身寄りがなくてお葬式も3人でしました!私は母が亡くなる前に喧嘩をしてしまいガンだったのに母の弟は知らせてくれず母の最期は弟が看取り私達は亡くなって知らされました。
母の旦那さんが亡くなり弱気になった母が口頭で私に自分の最期を頼まれてましたが喧嘩したまま亡くなったのですべて弟が管理してるので母の最期の言葉も思いもわからないままです。もし母が最期は弟が母を看取ったから遺産全額弟にと遺言書でも残してた場合私達は、どうなりますか?
遺留分と言うのを詳しく知らないので教えて下さい!よろしくお願いします
8年間音信不通気味の親の遺産相続の件で相談します。私の不貞行為が原因で離婚となり離婚を反対していた親と絶縁状態にあります。ただ元夫のもとにいる子供が私が連れ子(離婚のときに子供を3人のうち1人引き取った)としていっしょにいてるこどもを年に何度か学校の休みのときにこどもを親のところに連れて行ってあわせています。親は昔から 少しづつ財産贈与を節税できる範囲でお金をくれていましたが離婚のときに元夫と半分にしました。ただ 私の実家はかなりの財産をもっており 私は3人兄弟なんですが兄は生前贈与で10億もっていっています。姉もいろいろと毎年高級外車を購入してもらったり高価なものをかってもらったりこどもの学費をみてもらったりそれ以外にもお金ももらっているようです。親はたぶん実際に聞いていませんがたぶん 遺書なりで私に相続がいかないようにしているんじゃないかとおもいます。その場合家裁などに調停をおこして遺留分などは請求できるんでしょうか
完全に私に財産が請求できないようにすることとかってできるんでしょうか。よろしくおねがいします 親には数度こちらから 謝りの手紙や電話をしていますが いずれも拒否されています
実家の父が1年程前に亡くなりました。父は3年程寝たきりで入院していたそうですが、結婚して別居している私がそのことを知ったのは、亡くなる1年半くらい前のことでした。
実家は母と妹が物をたくさん買い込んで、家には上がれない状況になっていたことや、私が我がままな母や妹と不仲だった等の理由により、ここ数年、実家へは帰りたくても帰れない状況でしたので、私は父が寝たきりになっていたことすらも知らず、ずっと自宅にいるものと思っていました。
父の生前、妹は週に2~3回、母を連れて父が入院する病院にお見舞いに行っていたそうですが、私は遠方ですし、
母や妹がいない時を選んでお見舞いに行けば、2人に悪く言われるかも知れない等と考えると、なかなか会いに行くことも出来ず、
とうとう病院へお見舞いに行くことは叶いませんでした。
そして父が亡くなり、今まで遺産相続の話しはほとんどしたことはなかったのですが、母に他の用事で電話を掛けた際に、「『遺言書』がある」、「あんたの取り分はない」と言われました(詳しい内容は分かりません)。
私は結婚もして子供もおり、安定した生活を送っていますが、妹は結婚もせず、職にも付かずに実家にいますので(家事手伝いではありません)、父が2人の将来を案じて、母と妹に財産を残すようにしたのだと推測しますが、私も父とは仲が悪かったわけではありませんので、このような扱いを受けたことに非常にショックを受けています。
被相続人を虐待した等の理由がなければ、例え『遺言書』に、「長女には遺産を分与しない」、「妻に~~を、次女には~~を相続させる(長女については、何も書かれていない)」と書かれていたとしても、財産を相続出来ると聞いたことがありますが、『① 私は法定相続分を受け取ることは出来ますか? それとも、遺留分だけとなるのでしょうか?』
また、妹は「父の財産はほとんどない」と何度も話していましたが、父は生前、数千万円の預貯金があると話していました。
多分、財産を隠蔽するつもりなのではないかと思いますが、『② 父の財産を調べる方法はありますでしょうか?』
それから、遺産相続についての話し合いもせず、このまま放置していた場合、『③ 相続を放棄したとみなされる“期限”があるのでしたら、教えて下さい。』
①から③についてのご回答を、何卒よろしくお願い致します。
【相談の背景】
このたび母が公正証書遺言を作成してくれることになりました。母は84歳で意思はしっかりしています。父は7年前に亡くなっており、母の相続人になるのは子である私と兄です。兄は今、実家とは別の場所で暮らしているのですが、3年前、母からキャッシュカードを取り上げて預金約300万円を使い込みました。そのようなこともあり、母は、母名義の実家不動産は私に譲りたいと言っています。資産価値はそこまでありません。
しかし、気になることがあります。遺留分のことです。兄にも4分の1の遺留分があることになると思うのです。私としては兄とは顔も合わせたくないです。冷静な話し合いもできないと思います。それでも、遺留分については、兄は、遺留分の制度を知っていれば請求してくるだろうと思います。
【質問1】
公正証書遺言で、母の預金を使い込んだことを理由に遺留分を兄に請求させないことはできるのでしょうか?
今年、2月に父親が逝去。49日法要も終了し、来年には、1回忌法要が予定されている。私の認識しているところでは、父親が死去した際、配偶者である母親と実子に相続権があるはずだと認識していました。母親が半分、残りの半分を実子が分割と言う風に。ところが、母親には、生前遺言書はないと言っていたのに、いざ亡くなると遺言書があり、それで母親に父親の遺産は全て相続できたと言うのです。連絡先を調べて、書類作成した司法書士に電話で聞いた。実子にも遺留分が発生するのでは、と聞いても遺言書で母親に全相続できたんです。と言うのです。母親に聞いても、聞かないでほしいという始末。悪意で全部自分の物にしようと画策したのではと思いました。と言うのも、母親は、私が高校2年時に実母が病死した後に、1年後に父親が再婚した後妻なのです。その当時まだまだ、現役の会社役員であった父親は、再婚を選んだのです。母親が言うには、亡くなった祖母との確執やら、父親がパイプカットしていて、自分の子供を産めなかったとか、いろいろな理由で、30数年連れ添った父親が亡くなったからには、全部もらうくらいが当然だという主張のようです。私は、実母がなくなっていたのですが、実母の父親、祖父が亡くなった際に、孫にも相続権があるらしく、祖母が弁護士を通じて、父親に相続放棄の書類にサインさせた経緯がありました。私たち孫が未成年だから、親権者保護者の父親がサインしたようです。ですから、今回も私たち実子4人いますが、相続放棄の手続きがあるおのと考えていたのです。その件で、母親に連絡したら、すでに相続は終了していたのです。こんな場合、処方書士が言うように遺言書で全相続が母親にできるのでしょうか?因みに私たち実子は遺言書も開示されていません。法的処置ご指導お願いいたします。
【相談の背景】
質問させてください。
令和3年10月、父方の祖母が亡くなりました。
自筆証書遺言があり、全財産を伯母に相続する旨の記載。
遺言内容としてはどこの銀行の預貯金なのか、不動産はどこの不動産なのかという詳しい内容はありません。
相続人は伯母(子)、祖母の養女になった伯母の娘(子)、祖母の亡くなった息子の子2人(孫)の4人で、私は孫なので本来の法定相続分は1/6ですが、伯母曰く1行、2種の預貯金があった為、4人で1/4ずつ分けようと提案がありましたが財産目録はなく、父方の血縁者との付き合いはほぼなく、伯母の言葉以外の証拠はなかった為、財産目録やその他遺産を証明する書類を見せてくれる様頼みましたが全く応じる気配はなく、他の財産は一切ないの一点張り、これ以上伯母の言葉を信じられない様なら「遺言書通りにする。預貯金は渡さない、裁判でも遺留分請求でもして下さい」とのこと。
言動然り、おかしな所が多々あった為、祖母名義の過去5年分の名寄帳、祖母の住所地にある銀行の取引履歴を10行ほど調べた所、名寄帳からは過去数年(祖母の施設入所時期あたり)でかなりの課税評価額の土地がなくなり、銀行からは聞いていない新たな1行と上記と同時期にかなりの使途不明な出金が出てきました。まだ財産があるかもしれませんし、ないかもしれません。
書ききれませんが、以上を踏まえてお聞きします。
【質問1】
財産開示手続きをした場合、全ての財産の開示要求、伯母、養女、相続人ではない伯母の息子の銀行の取引履歴開示は要求できるのか、また開示要求にも応じなかったり、嘘の開示をした場合どんな罪に問われるか。
【質問2】
伯母の対応からしても話し合いでの解決は難しいと考えます。遺留分の請求となってしまうと思いますが納得はしておりません。別の手段で訴えるにはどのような方法があるか。
【質問3】
遺言書は私も祖母が書いたものではない証明は今の所できませんが、遺言書無効を訴えた場合、被告側も祖母の書いたものだと証明できなければ無効になるのでしょうか。
【質問4】
祖母の養女になった伯母の娘は素人考えでは相続対策としか考えられず、伯母に尋ねた所、「結婚しなかったから」とのことでしたが、謄本からその後結婚していることがわかっています。相続人として認められますか?
【相談の背景】
初めまして。
先日母が亡くなり相続が発生します。父はもう亡くなっています。
家族構成は三人兄弟、姉が二人で私が末の長男です。
家族経営の会社、実家等が有りますが母と一緒に住んでいた次女が全てのことを取り仕切っている形です。
次女の姉は母の生前までは全て三等分にしようと言っていたのですが、母が亡くなって1週間も経たない内に「実家は私が貰います。会社の権利も全て私が貰います。あなた達は残った現金だけ三等分にしましょう。母の公正証書にした遺言にもそう書いてあるから。遺留分は出ませんから。」と言い出しました。
来月早々相続手続きを始めるとの事、税理士立会の元、遺言書を開けましょうと言われています。(遺言書の内容はすでに分かっている感じでした。)
【質問1】
私は事を荒立てないで円満に解決したいのですが、相続手続きを始め遺言通りにしましょうと言われた場合、後から遺留分の請求はできるのでしょうか?
【質問2】
遺産分割同意書を作ると言っていますがそれに同意した後でも遺留分は請求出来るのでしょうか?
【質問3】
姉は私の実印も管理していますが勝手に遺産分割同意書に判を押された場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
父が他界しました。母は昨年末に他界。統合失調症の弟がいます。関東在住で実家は関西です。私(長女)、長男(患者)、次男の3兄弟です。私と次男(不倫をしたため)はもともと仲が悪いです。 生前、長男の件ではすべて私が父の相談相手でした。 長男が何かあるたびに私が関西へ出向き、精神病院の院長と面会したり、でき得る限りの支えをしてきたつもりです。次男は父に対し「育て方が悪かったからあんな病気になったのだ」と父親を軽蔑し、相談にも乗りませんでした。なので父は年老いても次男に長男の保証人を頼めぬまま亡くなりました。遺言書を作成する際にも私に相談がありました。金銭管理能力のない長男へどのようにしたらよいか…ということです。次男に長男の分も相続させ、面倒をみてもらうしかない と父は思っていたようです。それならば…と私は相続権を放棄しても仕方がない。ということを父に口頭で告げました。そしてこの度 遺言書を開封したところ「すべての遺産を次男に引き継ぐ」とあったのです。想像するに、「長女と次男にだけ相続する」といった内容では長男が納得するわけがないとふんだからでしょう。 しかし、次男は長男の面倒をみるつもりなど一切なく、後見人を立てることもせず取り分だけ渡して はいさようなら としたい。と私に言いました。 それでは、弟たちを思って辞退を申し出た私の思いはいったいどうなるのかと本当に情けなく悲しい思いでいます。
遺留分請求しろ。と言ってきていますが、法的拘束力のある遺言書はどうにもならないので、一旦 すべて次男が相続した後、私有財産として それを「贈与」という形で分け合う話し合いをすべきと思います。しかし、仲が悪いため、次男とは一切かかわりたくありません。遠方でもありますし、弁護士さんをお願いするにもどうしてよいかわかりません。どうか良いお知恵を拝借できれば と思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
先日、母が亡くなりました。
相続人に該当するのは、父、私、姉の3人です。
私が生活保護を受給中です。
私と姉はそれぞれ独立しています。
最初に、姉が父のために自分の分は相続を放棄するので、私にもして欲しいと言われました。
念のためケースワーカーに問い合わせると、絶対に4分の1は相続してくださいとのことで、その旨を姉に伝えました。
姉はそれを聞き、知り合いの司法書士に何とか私が相続放棄できないかの相談をしていたようです。
そんな矢先、母が公正証書遺言を残しており、不動産など財産全てを夫である父に譲ると書いてあったそうです。
私はまだ遺言は実際には見ておらず、他に何が書いてあるかは把握していませんが、遺言があったこともあり、姉が父と一緒に遺言通りの相続を進めるそうです。
しかし、父に全てと遺言指定されていても、遺言より遺留分の方が優先されることもあるとのことで、
後々、私が不正受給だと見なされても困るので、この件についてケースワーカーにどう伝えるべきか悩んでいます。
私自身は遺留分は放棄したいと思っています。
ちなみに遺産に負債はなく、不動産の査定額だけでも3000万ぐらいはあり、(現在は父のみ居住中)、預貯金などあわせるとそれなりの相続額にはなる見込みです。
【質問1】
この場合、父だけに全てを譲ると遺言にあっても、生活保護なので遺留分を父に請求しろと言われる可能性が高いですか?
【質問2】
また、遺産は父だけに、とする遺言は口頭で伝えても役所には信じてもらえない気がするのですが、証拠として遺言をケースワーカーに見せた方が良いのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり、長男の私と弟の2名が相続人です。母は数年前に亡くなっているのですが、母名義資産の相続で弟が個人的に負っていた借金額を上乗せする代わりに、母に対する遺留分放棄を裁判所に申立てしてもらい正式に許可されました。ところが、母が遺言書を残さないまま亡くなった事が明らかになると、弟は法定相続を要求して来ました。しかも自身で調停を申立てたようで、先日家庭裁判所から調停日連絡があったのです。
法律に詳しい友人に相談したのですが、母の遺言書が存在しないのであれば、遺留分放棄は実質的に意味をなさない。且つ弟が法定相続のみしか要求していないのであればどうしようもない、法定相続分を相続させるしかないと言われました。
【質問1】
母の遺言書が存在しない状況では、弟の法定相続を認める以外に対抗手段は無いのでしょうか。
祖母が亡くなり、遺産相続について質問です。
私は亡くなった母を継いで相続人です。
執行人である叔父が、なくなる直前に叔父の嫁を養子に入れ、遺言書に財産は全て彼の会社に、遺留分は請求しないで、と言わせ作ったようです。祖母は90代で元気でしたが、急に具合が悪くなり入院しました。遺言書はなくなる数日前に病院で作られました。その歳で会社に関わる人だったので、元気で意思のしっかりしてるときにちゃんとした遺言書を自分で作っていたはずですが、訳も分からなくなった亡くなる直前にいいように作られたと見ています。
かなり痴呆もあり会話もままならず、同じ事を何度も聞くような感じで口授もできなかっただろうに、弁護士からの文書、日付けを見て不信感でいっぱいになりました。
叔父からは、全額会社に入れてくれたらそのうちの数十分の一である数百万をあげると言われました。
ちなみに会社は風俗営業系の業界です。
母も私も祖母に尽くし、私は孫の中でも親しかったので他の相続人とア然としました。
叔父は亡くなった私の母の名前を利用して商売もしました。
強欲でひどく倹約家な人間性を目の当たりにして幻滅ですが、争い事も面倒です。
そもそもな権利、額はいくらなんでしょうか。
こんにちは。
大体の金額ですが、祖母が亡くなり(祖父は既に他界)遺産が8000万ぐらいあります。(相続税などはまだ未払いで今からです。)祖母には三人子どもがいます。長男は既に他界、次男は健在、三男も健在です。私は長男の娘(一人っ子)なので、代襲相続になるかと思います。生前、三男は祖母の介護も何もしなかったので、次男に「相続を放棄しろ。お前には一銭も払わないから放棄する旨の書類を書け」と言われ書いたみたいです。書かせたのはまだ祖母が亡くなる前です。次男は遺言書の存在をずっと知っていたらしく、昨日「遺言書には自分に全財産を残すとあるから、あとは僕が分けるから」と言われました。
次男は税理士とアレコレ画策しているようです。
前置きが長くなりすみません。
質問①三男には、遺留分を請求する権利は無いのですか?相続放棄は、相続しないとそもそも放棄出来ないのではないですか?
質問②私の遺留分は幾らになりますか?(何分の一ですか?)また、遺留分減殺請求はした方がよいですか?
素人質問ですみません。教えてください。
【相談の背景】
疎遠の父が他界。内縁妻あり。法定相続人は離婚した子である私達2人。公正証書遺言を作成しており、子には相続させない。内縁妻や父の兄弟に相続させる内容です。資産調査ならびに公正証書遺言は現在弁護士の先生により調査中です。
30年前に父母は裁判離婚(家裁ではない)をして私達は母の元で暮らしました。離婚の原因は父の暴力ですが、なぜか母が負けています。私達子供は当時未成年でした。父の暴力に耐えかねて、母が家を出て、その後子供だけで家を出ました。内縁妻は当時の自宅の近所の人で、家庭もあり、私達と同級生の子供がいました。内縁妻の夫は他界しており、なぜか籍をいれず20年程父と連れ添ったようです。私達子供は内縁妻に対しては軽蔑心や不快感しかありません。恨みのような気持ちです。そのため内縁妻に相続させたくありません。
【質問1】
私達子供は遺留分以上の遺産をもらうことや公正証書遺言の無効はできますか?内縁妻に相続辞退を申し入れはできますか?
【質問2】
両親の離婚により苦労もして、30年経った今でも気持ちの整理ができません。内縁妻や亡くなった父に対して、訴えることはできないのでしょうか。
【相談の背景】
2人姉妹なのですが母親の面倒を見るため私が父の死後二人で住んで居ますが母も歳なのでと言うことで私が困らないようにと今の住まいを私に残したいと言うことで遺言を書いてくれるとのことですが、私に全部と言うのは無理なのではないかというのと、孫にも面倒を見てもらってるので書いときたいそうですが遺言書通りになるのでしょうか?
母は姉には父が亡くなったときあんたが死ねばよかったんだと言われメールでも死ね死ねなど送られてきたりして父の相続にも協力をなかなかしてくれず苦労したので何も残したくないとのことなのです…本人の意思どおりにするには孫(一人女)を養子縁組するしかないのでしょうか?
なにか良い方法はありますでしょうか?
【質問1】
1相続は私と孫だけというのは無理ですか?公証役場いって書くつもりではあるみたいですが、遺留分を考えない遺言は作れないのではないのかと気になります
【質問2】
遺言執行人を立てた場合何か変わりますか?また立てたい場合はどのような人を立てたら良いのでしょうか?
【質問3】
孫を養子縁組した場合、孫が今現在母子家庭で母子手当など貰ってますがそういうものにも影響しますか?
【相談の背景】
昨年末に母が亡くなり私と、遺留分放棄を正式に許可された弟の2人が相続人です。弟が母に対しての遺留分放棄をしたのは、母より3年前に亡くなった父の遺産相続時に将来母から相続する額も併せて相続した事を裁判所への申告書に明記して許可されています。ところが母は遺言書を書いていませんでした。これを薄々感じた弟が、内容証明郵便で遺言書の開示を要求してきました。期日までに開示しない場合は調停に持ち込む旨も記載されています。
【質問1】
この状態で調停を経て裁判になった場合、弟に法定相続分を渡す結果は必然でしょうか。父の遺産相続時に法定相続額以上に相続した故の遺留分放棄許可なのですが、この事情は考慮されないのでしょうか。
私の母が今年6月に他界し、相続が発生しました。相続人は、兄、私、弟です。
兄の事で質問があるのですが、兄は家庭裁判所にて平成19年に
母の相続財産に対する遺留分を放棄する事を許可する。との内容の審判を受けて
います。
また、他界した母には、遺言書もあり、その内容は私と弟に財産を半分ずつ渡す
との内容で、家庭裁判所にて遺言書の検認もしております。
兄は、遺留分放棄は今になって勝手に手続きされたものだ。
また遺言書おいても母が書いた遺言書は誰かが勝手に書かせたものだと主張しています。
兄は本件を弁護士に以来し、対応すると言っております。
この様な内容、状況で母の財産を得ることが出来るのでしょうか。
どなたかご教示お願いいたします。
父が亡くなり、遺産分割手続きの準備に入っています。相続人は、母・姉・兄・私です。遺産総額については、現在兄が調査を進めています。
父が残した公正証書遺言書があるのですが、遺言書に記載されている私の相続分が、遺留分より少なかった場合、私には遺留分の相続権利があるのでしょうか。
例えば遺言書に記載されている私の相続分が1,000万円、遺留分が3,000万円(=総遺産額の1/12)であった場合、私の相続分は、遺留分の3,000万円となりますか。
遺産の遺留分が得られるか教えてください。
母が亡くなり、家族は父、姉、私、弟の4名になります。
父は病気のため若年性認知症になり、老後の資金(現金)約1000万円を使い果たしてしまいました。
他は土地、建物がありますが現金化していません。
生活費がなく、私や姉が自分の生活費を工面して捻出しています。
私は看護師のため、副業で夜勤をしそのお金を生活費として渡しています。使い方を抑えるよう言っても“俺が稼いだ金だ!”と状況判断ができず結局湯水のごとく使ってしまいます。
できるだけ早く、今年中に父に保佐人をつけるために動いてますが、不動産がある関係上直ぐに難しいようです。
また、父は腎不全が進行しており透析拒否などして余命は短いようです。
そんな中、保佐人をつける相談を父を交えて行っている中で、父が口頭ですが弁護士に“遺産は全てどこかの児童福祉施設に寄附する“と公言しました。
父は70代ですが、字がまともに書けないため遺書の作成はできていません。また代筆も頼んでいません。パソコン操作も全くできないアナログ人間です。
遺産寄附となると下記の問題があり困っています。
①工面した生活費の回収ができないこと
②父が相談なく飼った大型犬(まだ若い)の面倒や費用を工面できないこと(里親募集して数年経つがオファーなし、噛み付く問題行動ありのため生涯預かってくれる犬用施設を検討中で約1000万円必要)
③父が実家をゴミ屋敷化した処分費が賄えないこと
など父の後始末費用が全く捻出できず首が回らなくなります。
保佐人をつけた後、父のみで作成した遺書は有効ですか?または父と弁護士で作成した場合はどうでしょうか?
全額寄附と言っていますが、遺留分は請求して認められるものでしょうか?
せめて後始末費用だけでも認めていただけるものでしょうか?
長くなりましたが、宜しくご回答お願いいたします。
【相談の背景】
父方祖父の遺産の代襲相続に関連して質問です。
父が亡くなった際、父の遺産をめぐり、なぜか相続権があると言い出した父の兄と揉めてしまいました。
父の兄は、祖父母と住んでいるのですが、「祖父母の遺産は絶対に私と私の妹には渡さない、祖父母も怒っていて、その旨記載した遺言書を作成した」と言ってきました。また、この諍いをきっかけに、祖父母とも疎遠になり、連絡が取れない状況になっています。
祖父母の遺産について、私と妹は法定相続人であるとの認識です。そうなると、相続の際、相続財産の不動産名義の変更や株式の売買の際、私たちの同意等が必要であると思うのですが、仮に祖父が遺言書を残し、私たちに相続させない旨を書いていた場合、どうなるのかと思い質問させていただきました。
【質問1】
上記のような遺言書がある場合、不動産の名義変更等に私たちの同意は不要なのでしょうか。法定相続人の私たちに知らされることなく、相続が完了してしまうのでしょうか。
【質問2】
私たちの同意が不要ということなら、私たちは祖父母の訃報を知ることすらできません。その場合、遺留分の請求の時効はどうなるのでしょうか。
将来の相続について不安があり、ご相談させていただきます。
相続に遺言があった場合と遺留分についてです。
夫が亡くなり妻の私と長男(未成年)で現在は暮らしております。
夫には兄がおり、二人兄弟の次男でした。夫の両親は健在で、遠方に住んでおります。
夫の家族とは意見の相違などがあり以前より疎遠にしていましたが、夫が亡くなった時に色々ともめて絶縁状態となりました。
夫の両親が亡くなった場合、相続人は夫の兄と私の息子となりますが、亡くなったことを息子に伝えず(遺留分などを請求できないように)、遺言で夫の兄に全て相続させることは可能なのでしょうか?
土地などは相続人すべての合意がないと登記の移転ができないなどと聞いていましたが、遺言で一人に相続させてしまって、もう一人の相続人には亡くなったことを伝えなければ可能ですし、預金なども同じく一人に全てを相続させてしまうのは可能のように思います。
また、遺言があった場合でも請求できる遺留分とはこの場合どのくらいを指すのでしょうか?
将来の事ですが、絶縁状態なので相続するのは複雑な心境ですが、母子家庭で収入も少ないため、もし息子が学費などで困った場合に相続していれば子どもの可能性をつぶさないであげられると思っています。
何卒よろしくお願い致します。
【相談の背景】
本年10月に祖母が亡くなりました。
祖母は叔父に遺言書を預けており、1月15日に裁判所にて検認を行いました。
被相続人:祖母
相続人:子供2名(叔父 、母)
遺言内容
①全財産を叔父に相続させる。
②母には遺留分も含め一切の相続を認めない。
③亡くなった祖父名義のままだった自宅、土地も叔父のみに相続させ、母の相続は認めない。
※遺言書は自筆遺言で署名、押収、日付は全て記入されておりました。
※③の祖父名義の自宅と土地は約6年前から名義変更も相続登記もなれないままの状態です。
※財産目録はなく相続財産の詳細が把握できておりませんが、土地、現金預金、株式、貸ビルの権利などがあるようです。
通帳や権利書、納税書類などは全て叔父が持ち出しており母は詳細をほとんど把握できておりません。
【質問1】
質問①
遺言書に遺留分は認めないとの記載がありますが、遺留分侵害額請求はできないのでしょうか?
【質問2】
叔父が預金通帳を全て持ち出しており、遺言書の検認が終わっている為、名義変更されてしまい使い込まれるのではと心配です。
預貯金の名義変更は現時点で叔父が単位で実施できるのでしょうか?
【質問3】
祖母宅の片付けをしているのですが見つかった貴金属などは売却しても問題ないのでしょうか?
【相談の背景】
自分の母が住んでいる実家があります(父は他界)。
母は高齢で、亡くなった場合は実家は弟と折半になると思います。
しかしここ十数年、弟は母とも私ともいっさい音信不通で、母が亡くなれば私と弟の縁もなくなるのではと思うほど疎遠です。
私は定期的に母の様子を見に行って、家の手伝いをしていて、それは気持ちの問題でやっているのですが、母への献身度は私の方が圧倒的に(それこそ10:0の割合くらい)高いと思っています。
私は遺産めあてとかお金が欲しいということはないのですが
母の死後、土地や、預貯金など、後で弟が半分もらうと主張するのは許せない気持ちです。
このような場合、母に頼んで遺言を書いてもらうべきでしょうか?そして母の死後は私が弟を呼んで、遺言があるから相続はあきらめてほしいと告げる必要はあるのですか?(母の存在も興味がなさそうな弟なので、できれば母の死後連絡を取り合ったりしたくないです。私と合わずに、弁護士さんに頼んで、弟に母の遺言の存在と相続をいっさいあきらめてもらうことは可能ですか?)
【質問1】
母に、死後は私だけに全てを相続させ、弟には何も相続させないという遺言を書いてもらうことは可能ですか?そして母の死後、弟と会いたくないので、遺言の存在等を弁護士の方に頼んで告げて頂くことは可能ですか?
【相談の背景】
昨年10月に祖母が亡くなり、叔父と私の母が財産の相続人になりました。
祖母は生前に遺言書を叔父に預けており
本年1月に裁判所にて検認のため開封したとこ
以下の内容でした。
① 不動産、現預金含め全ての財産を叔父に相続させる。
②私の母には遺留分の請求も含め一切相続させない。
③ 祖父名義(6年前に死去)の自宅は叔父にのみ相続させる。
母には一切権利を認めない。
④祖父名義の自宅は売却しないこと。
【質問1】
このような遺言書は有効なのでしょうか?
遺留分を認めないなど母に圧倒的に不利なないようですが認められるのでしょうか?
【質問2】
私の母の遺留分は請求できないのでしょうか?
【質問3】
祖父名義の自宅は相続登記がされておらず
名義は祖父のままです。
この場合は遺言書の通りに叔父だけが相続するのでしょうか?
【相談の背景】
2ヶ月前に母が亡くなり、相続人は実家を継いでいる兄と、結婚して別居している弟である私の2人です。 4年前に父が亡くなった時に、私は法定相続分に若干のプラス額を相続する条件で、母に対しての遺留分放棄を申告し許可されました。ただ、その前提は母に資産がなく預貯金も全て父名義のものだけであることでした。 ところが母が亡くなり税理士から遺産分割協議書への押印を求められた時に預貯金額を見たのですが父からの相続額を遥かに越えた金額であり兄に確認すると母独自の預貯金だと言います。私が遺留分放棄した大前提が違うと兄に詰め寄りましたが、全くの無視です。その後税理士に確認したら、遺言書が存在しない事がわかりました。 遺言書が無ければ遺留分放棄には実質的に意味が無い事を知人から聞き、調停に持ち込もうと考えています。
【質問1】
調停の場で遺言書が存在しない事を明確にし、法定相続分を要求しようと思います。遺留分放棄の条件として父からの相続を多く獲得した事実があっても、遺言書が無ければ法定相続分は認められるでしょうか。
聞きたいことは遺言書なしの場合 遺留分減殺請求はできるか。です。
両親が亡くなり、実家に住んでいる兄弟と遺産相続の話をするのですが、遺言書もなく進みません。
また、兄弟は私には一円も分けないつもりのようです。
私も法定相続分をもらおうとは思っていませんが、最低限は貰いたいという考えがあります。
そこで、質問なのですが、遺言書がない場合にも、遺留分減殺請求はできるのでしょうか。
または、遺留分相当額は請求することができる他の制度はないでしょうか。
兄弟に、こういう制度があるから、最低限これは私にも取得分として認めなければならないと説明したいのです。
法定相続分は要らないのですが、最低限の権利は求めたいという気持ちです。
なんとか兄弟に納得してもらいたく、
よろしくお願いします。
【相談の背景】
昨年末に母が亡くなりました。
相続人は母と同居している私と、別居している弟の2名です。
弟は母の生前に住宅購入費用を贈与されたこともあり母に対しての遺留分放棄を裁判所から正式に許可された状態ですので実質的相続人は私一人のはずでした。ところが弟からは、母が遺言書に弟への相続をゼロにすることを明記して居ないことを根拠に、法定相続分を要求してきたのです。
【質問1】
遺言書に弟への相続をゼロにする旨を明確に書いていない場合は、遺留分放棄をしていても法定相続の権利がでるのでしょうか。
【相談の背景】
私の知らないところで、亡くなった父の遺産相続が行われていた。
父が遺言書を書いたと思われる時期は、父の癌が見つかり、肺癌等の影響で、ナトリウム血症があり、一時的に認知状態(バス間違えて家に帰ってくるのに3時間かかったり、妄想を話す等)の時に、母親と叔母が、遺言書を書いて欲しいと頼んだそうです。
またその時期に、父が私の借金を肩代わりとして、400万貸してくれていて、いつか返すように言われたが、事実上貰ったみたいになっています。
遺言書には、その400万も記載したから、貴方(私)に渡すものは無いと言われました。
【質問1】
遺留分を請求したいのですが、実際どのくらいでしょうか。
また上記400万に税金は請求
相続人は母親(配偶者)、私、弟、妹の4人、母曰く、弟と妹(子供3人中2人)は、遺産を放棄していると言ってます。
【質問2】
上記の理由で、遺言書は有効なのでしょうか?
私は二人兄弟で弟が居り、現在実家で母と弟夫婦が同居して生活しています。母は身の回りの事は自分で出来てデイサービスに週3回通い特に弟夫婦に大きな負担を掛けている状況では有りません。3年前に父親が亡くなりその後父親名義の貯金全てを母親へ相続させ(私と弟は預貯金は何も相続せず)①今後母親が寝たきりや介護が必要になった時はその母親名義の貯金から介護費用を捻出する②その後母が亡くなって母の預貯金が残っていれば兄弟二人で半分ずつ相続すると言う覚書をパソコンで作成して母親、私と妻、弟夫婦の5名同意のもと署名捺印して私が保管しています。
また現在母親は毎月20万円程自分の年金を貰っていますが物忘れも最近酷いので母のお金の管理は出し入れも含めて弟が全てやっています。その年金の中から母の生活費として毎月15万円同居している弟夫婦が受け取り自由に使っています。(母の生活費は食事とデイサービス費用プラスαで7~8万ぐらいしか掛かっていないはずですが同居しているという事で私もそれを認めています)
現在母親は元気なので15万円以外の残りの年金他市から出る手当を含め毎月母の預貯金は増えて行ってる状況です。
父の死後に家は弟が母と同居するという事で弟に相続させましたが、私は何も相続せず私の家も自分で購入して親からは援助もして貰いませんでしたので私の妻の事も有りますから母の死後はきちんと弟と半分ずつして私の妻にも相続が渡るようにと考え上記覚書を5名で作成しました。
そこでアドバイスとご指導をお願い致します。
1.このパソコンの覚書は法的に有効なのでしょうか?
2.覚書に納得している弟夫婦が時間が経つにつれ考えが変わり、母にお兄さんは了解していると話して半分ボケてる様な状態を良い事に全ての預貯金は同居してくれた弟に相続させるとの遺言書を母にもし書かせて実印を押させたとしていたらどの様になるのでしょうか?(覚書は全く無効で遺言書の通り私には何も相続する事は出来ないのでしょうか?)
3.このような状況で母の死後に兄弟半分ずつ相続できるように、今母が元気なうちにしておかなければならない事は何か有りますでしょうか?(法的に作成しておかなくてはならない書類その他は何か有るのでしょうか?)
母のお金の管理は全て弟がしており自由に全てのお金を出し入れ出来る状況で不安が有るので、良きアドバイスご指導をお願い致します。
はじめまして
今年の2月に同居していた主人の母が75才で交通事故死しました。
主人には兄が1人います。
兄は地元の大学卒業後、関東の会社に就職し
その後見合い結婚をし、こちらの家を継ぐ意思はないと言い私の主人が家を継いでます。
亡くなった母は五年前に公証人役場で遺言書を作成してました。
理由は、兄嫁との不仲やトラブル等があり、また
主人が勤めていた会社の取締役になったのもあり
万が一倒産しても土地や建物等の財産を失わない為でした。
遺言書の内容は
母の所有する財産全部を遺言者の孫…主人の長男に包括して遺贈する。
遺言執行者の表示
長男はまだ未成年の為に母親である私が遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有するものとする。
そう記載されてました。
しかし母が不慮の事故死して自賠責等でかなりの金額が入ると分かった途端に、兄夫婦が態度を一変!! 土地や建物は要らないが保険金は半分貰う権利があると言い出しました。
遺言書も兄に直接会って見てもらい納得しました。
後は、同意書を貰うだけになって
兄嫁が拒否してきました。普段から兄は嫁から暴力を受けていたらしく、会った時も嫁が怖いと泣いてたのです。
とにかく、頭が狂ってるし四十九日も初盆も兄貴夫婦は線香一本あげにも帰らず、葬式も兄嫁は帰りませんでした。
結局、同意書を送ってこない為に自賠責からは
支払いを渋る様な事を言われました。
遺言書があってもダメなんでしょうか?
また、一部請求を私達夫婦でして母の逸失利益まで請求出来るのでしょうか?
兄とは、こちらから話をしたいと思い電話するのですが全く連絡が取れません。
親族も呆れ果ててます。
こんな状況ですが、兄には遺留分があるのですか?
生前、兄嫁には嫌がらせばかり受けてきた母が浮かばれません…
どうすればいいのでしょうか…
途方に暮れてます…
宜しくお願い致します。
私は今現在、33歳の独身でいます。
近いうちに、私の意志のもとで遺言状の作成をする予定でいます。
遺言状には、親・兄弟などの親族の関係には相続の権利はないことと、
亡くなった時点での私の遺産を国に寄付することを書く予定です。
しかし、ここで問題なのは遺留分のことについてです。
今現在の時点では、遺留分の権利を主張できる親族は、私の父です。
しかし、父親は私に対して、暴言や私に対しての侮辱をするなどの虐待をした上に、
最近では、再婚した後妻と一緒になって、私が亡くなった時の遺産相続に関して、
こだわるような発言を言うなど、普通の親とは思えない行為をしています。
そんな親には、私が父親より先に亡くなっても、遺産どころか遺留分を得る権利などは
与えたくないです。
そこで、先生方に以下の質問ですがございます。
1.遺留分の権利に関しては、法律上どのようなことでしょうか?
2.父親に対しての遺留分の権利を失くしたいですが、どのような手続きがありますか?
3.遺留分の権利を失うにあたっての理由とかは、どのようなことが該当するのでしょうか?
家族構成;父、母(後妻)、長男、次男、長女
現在、父が子供3人を相続人とする遺言書(例えば母0:長男3:次男1:長女2)を準備中。
父の死後に分割協議で母が遺言内容に異を唱えた場合、遺言書と実際の分割される割合はどのようになるのでしょうか。
遺留分として母に法定相続分の半分(4分の1)、残りの4分の3を遺言書の割合で長男8分の3、次男8分の1、長女8分の2という理解でよろしいでしょうか。
それとも、遺言書はまったく無効になってしまうのでしょうか。
また、配分比率が決まったとして、実際に不動産などの評価額に基づけば正確な配分は困難になると思いますが、実際の分割はどのように調整しているのでしょうか。
2018年11月に母親が他界しました。父はそれよりは10年前に他界しました。結局本家の土地家屋を母親が全て相続していましたので母親の死後私と兄が単純相続しました。現在も過去においても、兄も私も本家に住んでいなく、令和2年の11月に家の権利書はどこにあるのか、兄が私に聞いてきましたが、私も兄も見た事がなく、私が実家に行きタンス等を探したところ権利書が遺言書と一緒に出てきました。遺言書には平成22年付けで兄に全財産を譲ると書いてあり、私はびっくりしましたが兄に正直に話しました。兄もびっくりしていました。私は何も相続する事は出来ないのでしょうか?また遺留分も、もらえないのでしょうか?兄は母親が生きていた時に1か月に3万を援助していたと言い、私に約200万円の内100万円を返せと言われ、困っています。どうすればいいのでしょうか?
【相談の背景】
遺産相続の遺留分を考慮した遺言書の書き方についてです。
離婚した息子が亡くなり、孫が二人いるために、これを機に遺言書を遺そうと考えております。
相続予定者は妻と娘、離婚した息子の子供(未成年)が二人です。
息子と娘にはそれぞれ家を新築する際に500万円づつ贈与しているために、遺産の全ては妻に相続させようと思いました。
しかしそうすると孫の親権者が印鑑証明書を提出しないことが予想され、また預金解約等ができたとしても、遺留分の請求があることが予想されるために、これを避けるために下記のように遺留分侵害をしないような配分を考えてみました。遺産は土地家屋と預金です。
妻・・3/4 娘・・1/8 孫A・・1/16 孫B・・1/16
弁護士の方にお願いをして、公正証書遺言を作成しようと考えております。そこで下記の事項について質問をさせていただきたいと思います。
【質問1】
1. 公正証書遺言書が有効であり、遺産分割協議に同意する者が全員でない場合、この遺言書どおりの配分で執行されることになるでしょうか。あるいは遺産配分に関して調停、裁判に持ち込む余地はあるでしょうか。
【質問2】
2. 預金解約の執行に際して、印鑑証明書を提出しない者がある場合は、遺産配分ができないことになりますが、その場合は印鑑証明書の提出について強制するような措置はありますでしょうか。
【質問3】
3. 遺言執行者がいれば、執行者単独で預金解約も不動産登記もできるようですが、そうなると後は生前贈与の有る無しか不動産評価額の妥当性位しか争う余地はないでしょうか。
何年も連絡を取っていない親が亡くなったとき、「知らせてもらえないまま時効が過ぎてしまうのでは」と不安になる方は多いです。絶縁中でも相続の権利は失われないのか、役所から通知は届くのか。疎遠な状態での相続に直面した方のリアルな相談をご覧ください。
現在、実母・実弟と絶縁中です。すでに母が遺言書を作成しているということが考えられます。しかし、私も遺留分はもらえるのでないでしょうか。
また、実母・実弟ともに非常識なので死亡を伝えてこないことも考えられますが、私には役所からの通知は来ないのでしょうか。
絶縁状態の母と妹がおります。
母と妹は近くに住み、そこそこ親しくしているようですが、私はふたりと絶縁状態であるため、母の経済状態、公正証書遺言の有無等まるでわかりません。
母が亡くなれば死んだ旨連絡は来ると思うのですが、それ以外のことは教えてもらえないと思います。
相続も、母名義の不動産の登記の名義変更が必要な場合以外、私に連絡もないと思います。
①こういう状況で母が亡くなった時、私は何をすべきでしょうか?
②また、公正証書遺言があるかないか、母に借金があるかないかなどは、どうすれば調べられるのでしょうか?
③ 母名義の土地と家を担保にローンを組んで完済しないまま母が亡くなり、土地と家は公正証書遺言で妹に相続させ、ローンの残債は法定相続の1/2分が私に残された場合、私がローンを支払わなければ担保の土地と家が債権者に持っていかれるだけですみますか? それとも私の財産から強制的に支払わされるということになりますか? こういう場合、支払いを回避できる方法がありましたらご教示ください。
一番困るのはプラスの相続がないのにマイナスの相続だけ残されるということなのですが、相続放棄すればその危険はなくなるのでしょうが、物心ついて以来両親や妹には散々理不尽な扱いを受けてきたため、受け取れるプラスの財産があれば受け取りたいと考えています。
宜しくお願い致します。
元夫には現在の妻と高校生の長男がいます。私とは離婚後長らく音信不通ですが元夫は健在のようです。
私には元夫の間に30歳の息子がいます。でも元夫が亡くなったときに連絡がくるかわかりません。遺留分をもらいたいと思っていますが、元夫の遺言書に私の息子への相続分が書いてなければ、私の息子には亡くなったことさえ知らされることがないまま財産分与は終わってしまうのでしょうか。
元夫は私と別れるときに息子には一切財産を渡さない遺言書をつくると言っていました。あまりにも私の息子が不憫でたまりません。元夫が健在かどうか戸籍で定期的に調べるしか方法がないのでしょうか。
遺留分侵害額請求について…
いつも、お世話になっています。
夫のご両親の遺産の遺留分受け取りについて
詳しくお聞きしたいです。
私と夫は、再婚通しで
前妻との間にお子さんがいるので
夫のご両親とは、疎遠状態にあります。
前妻からは、
ご両親の財産は全て夫の長男にあげるので
こちらに一千も与えない!と言ってきています。
こちらにも、夫との子供が居ますので
夫の分の
遺留分位は必ず受け取りたい想いです。
ご両親とは、連絡も取っていなく
今はご健在されているのは確実ですが
多分、前妻との話しで
夫との間の長男に全て渡す!と言うような内容の遺言を残してはいると思います。
そして、
夫のご両親が亡くなった時に、
きっと前妻や、あちらの子供達は
わざと連絡してこないとおもいますので
私どもは、気づくのも遅くなると思います。
●亡くなった事を知らされておらず
何年後かに気づいた場合に
遺留分侵害額請求は出来るのでしょうか?
●また、勝手に夫抜きで遺産分割協議を終わらせていた場合、何かで訴える方法は有りますか?
すべて使い果たしてしまった!と言われた場合
は、訴えることすら出来なくなりますか?
●また、亡くなった事を早期で知りたい場合は
どのような対策をしておけば良いのでしょうか?
【相談の背景】
絶縁した家族が居ます。
その際父の遺産は現在母が持っており母他界の際に兄弟で遺産分割すると思いますが絶縁の際は遺産相続人から排除でしょうか?
遺産相続権が有るならばどの様に通知が来ますか?
【質問1】
母が遺産を私に渡さない旨を記載した
場合は遺留分請求でしょうか?
【相談の背景】
弟がいますが、実家とは疎遠でもう十数年、実家で一人暮らしをする母とは連絡していないようです。
私は時折母の顔を見に行っています。
このような状況で、もし母が他界した場合、弟がずっと母と疎遠だったのにも関わらず、いざ相続するものがあると知れば、急に家族だから当然のように、私と相続するものを分割しようとするのではと心配です。
このような場合、母に遺言で弟には相続しないと書いてもらうことも対策としてあるかもしれませんが、それでも遺留分を欲しがるように思います。
弟と泥沼劇になりたくないというのが本音です。
【質問1】
もし母が他界したら、弟にはずっと疎遠だったからという理由で、あえてこちらから母の他界や遺産のことも知らせないということは法律上許されるのでしょうか?
両親と絶縁で、もし父が亡くなった場合、長女である私の遺産相続はどうなるでしょうか?
私は、父とも母とも弟とも着信拒否をしている状態です。私は北海道、両親らは関西に住んでいます。弟は借金を抱え、たびたび父にお金の無心に来ています。自己愛性人格障害の母に今までの私への虐待を訴えると、父とも揉めてしまい絶縁を決めました。
将来、父が亡くなった際も私はわからない可能性があり、母も弟も私に連絡することはないはずです。黙って母と弟たちで分けると思います。
質問
相続する遺産があった場合、どのように私の分の遺産相続を受けられるでしょうか? このようなケースで、弁護士の方に遺産の調査と手続きを依頼できますか?
「財産がいくらあるかを教えてもらえない」「遺産の内容をすべて開示してくれない」そんな状況では、自分の取り分を計算することすらできません。金融機関への照会や書類の請求など、遺産総額を自力で調べる方法について寄せられた相談事例をご紹介します。
【相談の背景】
4か月ほど前、会ったことのない(記憶にない)実母が他界した連絡が、遺言執行人からありました。遺言書が同封されており、内容は会ったことのない異父の弟に全てを相続させるとの内容でした。私には遺留分の権利があると思いますが、遺言書に同封されていた財産目録には預金口座などは記されていましたが、具体的な金額は記されておらず、また法定相続人が誰なのかも記されていません。遺留分が法的にどの程度あるかを知りたい。
【質問1】
相続人の人数、被相続人の預金口座の残高は遺言執行人に問い合わせれば教えてもらえるのでしょうか。
【質問2】
遺言執行人は相続人の人数、被相続人の預金口座の残高を教える義務はありますか。
【質問3】
遺言執行人より教えてもらえなければ、知る為に、どの様な方法がありますか。
親(母親)きょうだいと絶縁しています。
相続の際、どうすればよいでしょうか?
意地の悪い母なので、公正証書遺言を書いて、プラスの遺産はきょうだいに、マイナスは私に残す、と書いたりしそうです。そうなったらどうなるのでしょうか? 相続放棄しかないですか?
絶縁しているので、親の借金など不明です
父はすでに亡く、土地と家は母の名義になっていると思います。
母が亡くなったら
公正証書遺言をとりよせる
家と土地の登記簿をとりよせて抵当などを調べる
くらいはしようと思っています。
また、自筆証書遺言も、公証役場に預ければ、検認がなくても開封して有効になるようですが、
それも有無を調べて存在するなら取り寄せようかと考えています
とりとめなくてすみません。
親きょうだいと絶縁している場合、相続の際、または前もって、私が何をしておけばよいのか教えていただけると助かります。
以上、よろしくお願いいたします。
母の遺産相続についてのご相談です。
祖父が今年の春亡くなり、ひと月ほど経って相続について 祖父母の家に住む伯父夫婦に問い合わせました。
ところが母の知らぬところで、母を外し伯父のみに相続するよう遺言内容を書き換えられていたため
母が祖父の相続を継ぐことができなくなりました。
そこで、遺留分を請求する裏付けを得るため、祖父の6年前からの通帳の写しを請求しました。
しかし伯父夫婦は、写しを送るどころか
母が不義理だから祖父が自分たちに財産を託した、と
祖父が本当に言ったかどうかも確かめようがないことを書いた手紙だけ返信してきました。
3年前、祖母が亡くなって1年ぐらいたって母が伯父に遺産相続について問い合わせたところ
「今頃それを聞くの?もう使ったよ」と返されました。
そんなこともあり、祖父が亡くなったときも祖母のときと同じことをされる危惧があったので
遺留分請求をしようと考えました。
そのためにいくら請求するか調べる必要があり、通帳の写しを請求したのです。
通帳の写しを再度催促したところ、今度は別の要求を突きつけてきました。
3年前に亡くなった祖母名義の離れ家が母の財産となっており
そこの修繕費を伯父夫婦が払っていて借金を肩代わりしてるが
離れ家の名義を伯父に書き換えるなら借金をチャラにする、と駆け引きをしてきたのです。
母名義の財産があることを知ったのは、この返信のとき初めてであり
この請求がまかり通るのか、も疑問ですが
母は通帳の写しを要求したのに、それを返さず自分たちの正当性ばかり主張してくる伯父夫婦に不信感をつのらせております。
そこで下記3点について法律相談、裁判することが可能かを知りたいのです。
・通帳の写しをを取得することは可能か(伯父夫婦を経由しない方法があれば、その方法で手に入れたい)
・祖父の遺言を書き換えさせ母に全く財産がいかない中で遺留分請求は可能か
・名義を書き換えることで建物修繕費をチャラにする交渉は、やり方として正しいのかどうか
このままでは用意周到な伯父の嫁のなすがままです。
助言いただけると幸いです。
遺産分割手続きについて、これからどのように進めていけばいいかお教えいただけると嬉しいです。
父方の祖父が亡くなり、父が相続人です。(祖母は早くに死亡)
父は二人兄弟の次男、母とは婿養子という形で結婚し実家を出ており、叔父とは同じ市内に住んでいます。
私の父と叔父は若い頃から折り合いが悪く、祖父と叔父が敷地内同居を開始してから祖父にも何年も会えない状態でした。
祖父の死は、死後半年ほど経って祖父の友人から知らされ、叔父からは何の連絡もありませんでした。
その為父が叔父の家を訪ねると、案の定喧嘩になり、持って行った菓子折りを投げつけられるという始末でした。
遺産のことを話すともう来るなと言って、現金で500万円を渡してきたそうです。
一度はそのお金を受け取った父でしたが、兄弟で平等に分けられるはずの遺産の分配に疑問を感じているようです。
祖父には明確には分かりませんが、預貯金の他に実家の土地、畑、その他にもスーパーに貸している土地があったようです。
遺産を独り占めしたいから祖父の死を連絡してこなかったのかは分かりませんが、遺産の内容を明確にせず、分割の話も何もしてこず、好き勝手している叔父。
こちらから連絡しない限り向こうは全く連絡をしてくる気配はありません。
もし一部のみを父に渡し、祖父の遺産を明確にしないまま使用しているというのは、遺産の横領というものにあたるのではないですか??
父と叔父が顔を合わせれば再び喧嘩になって、話し合いにはならないと思います。
できれば公的機関を使用し、顔を会わせない方法で遺産分割手続きを進めたいです。
私の父は8年ほど前に長年勤めていた会社を早期退職し、現在はアルバイト生活で、家のローンもあるので生活はギリギリです。
なるべく安価な方法で手続きを進める方法をお教えいただけないでしょうか。
およその金額も教えていただけると嬉しいです。
因みに遺言の有無は分かりませんが、500万円を渡してきたことを見ると遺言はなかったのではないかと思っています。
もし全財産を叔父にという遺言があれば、500万円ですら渡したりはしてこないと思うのです。
また、現在祖父の戸籍謄本を取り寄せる準備は進めております。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
遺留分侵害額請求についての質問です。前回、このサイトで2月に亡くなった母の相続について質問させて頂きましたが、その段階では母の公正証書遺言書を、まだ手に入れてなかった為、内容を把握しておらず、的外れな質問をしてしまいました。質問に答えて頂いた先生方には心から御詫び申し上げます。(被相続人 母、相続人 父、兄、私です)今回は、遺言書の内容から改めて質問致します。来週、弁護士さんに相談に行く予定なのですが、それまでに少しでも勉強になれば、と思い再度質問させて頂きました。遺言書では、母の財産の全てを父に相続させると有りましたが、私にも諸事情が有り、父に対して遺留分侵害額請求を考えております。尚、遺言執行者に指名されている父と兄は執行者を辞退しており今現在、執行者不在です。私と父及び兄は、折り合いが悪く、会話がスムーズに出来ない状態です。父は高齢の為、兄主導の状況です。今は、膠着状態が続いております。
【質問1】
この場合、遺言執行者が不在でも財産調査は、私がやるのでしょうか?現時点での財産総額が解らない為、遺留分が、どれぐらいの額なのか?も解りませんし、その額によって、今後の動きを決めたいと思ってます。
【質問2】
20年程前、特別受益に該当する様な(少額ですが)やり取りが有る場合、今回、母の相続でも、この分は差し引かれるのでしょうか?あくまで、父の口座からの、やり取りでしたが…。ご返答宜しくお願いします。
亡くなった親が他の兄弟に不動産の購入資金や多額の現金をすでに渡していた場合、その分も含めて自分の取り分を計算できるのでしょうか。「生前贈与があるのに遺産が少ない」と感じている方の具体的な事例と、計算に加算できる条件を確認してみてください。
【相談の背景】
遺言書のある相続についてお尋ねします。
母親が3人の子供(私はその一人)に残す遺産について遺言書を書きました。実家は兄が相続し、現金を半分ずつ私と妹に分けるという内容でした。しかし、母親は約束に反して直前に変更して、妹の配分を当方に比べて数段多くして作成して届け出てしまいました(おそらく当方20%、妹80%の分配)。私は納得できません。なぜならば妹は新居購入資金や、結婚資金、留学費などかなりの額をもらっていました。私には全くありませんでした。
母親は妹を子供のころからかわいがり、妹ととても仲がよく、金銭的にずっと優遇してきました。私に対しては皆無です。妹も母親の身の回りの世話などをしています。(介護はしていません)そのための報酬も今でももらっています。母親は突然配分を変えたことについて、妹の方が彼女の世話をしてくれているので私と同じ配分にするわけにはいかないと言いました。
相続の金額=価値にしていえば、一番多いのが兄、次に妹、私の分は遺留分である三分の一に届いていないと思います。(ただ、私と妹は家は相続しない代わりに現金が欲しいと言っているので兄の家の額と比較すると額が低くなる分は承知しています)。
妹がかねてから多額のお金を母親からもらっていたことを考慮すると、妹の相続額と当方の額の割合の差の大きさが不公平すぎて許せません。
【質問1】
当方の遺留分の計算とは、全相続額に対して要求できるのでしょうか?それとも、遺産以外に妹が母親から生前にもらった額を遺産額に加味して当方の取り分の不足を要求できますでしょうか?
【質問2】
遺言がある遺産分割の場合、当方が遺留分要求の裁判を起こさない限り遺留分を確保することは不可能でしょうか?また、その訴訟はどのタイミングでどのようにして起こすことができますか。
【質問3】
遺言がある場合、遺産分割書は作成することになりますか?だとすれば、その際に、署名するのを拒否し、話し合いをして遺言で決まっている妹の分から当方に分けてもらう交渉を妹とすることができますか?
【相談の背景】
親戚の事で困ってます。お母さんの遺産相続で公正証書付き遺言書が出て来たのですが、認知症で食事も摂取出来ず亡くなる2ヶ月前に老人ホームで遺言書を作成してます。書く力もなく代筆での署名です。全ての財産は弟に譲ると書いてます。この遺言書も非常に怪しいのですが遺産は2000万。お母さんは車椅子で老人ホームに入居してるので口座など貴重品は妹が全て管理してました。入居してから亡くなるまで5年ですが、その間に8000万をカードで100回以上かけて引き出してます。遺言書があるので遺留分の1/4が兄の取り分になるのでしょうが、遺産は2000万しかないと弟は惚けて主張してます。和解はないと思いますが裁判になれば相手側は8000万引き出した使い道を立証する必要がある。と思って間違いないでしょうか?
【質問1】
おそらくお母さんに使ったとか主張するでしょうが大金なので理由付けも大変だと思います。弟の子供の学費や留学に使えと数千万もらったなど理由付けた場合は立証する必要性と生前贈与にはならないでしょうか?
【相談の背景】
父が5年前に他界しており遺産1億が遺書により
母に全て渡す事で母が相続しました。
兄弟実子は私含め3人です。
只母より通帳に記載が有りますが、1800万位生前贈与を受けております。
そこで私は為替に手を出し全て生前贈与分を失い
母が激昂し兄弟と母は絶縁状態になりました。
母、兄弟は携帯番号を変えており又戸籍附票?を
取りに行きましたが市役所から母の承諾無しには発行出来ないと言われました。
この段階で家族との連絡は取れません。
ここからは想像ですが、
私に母の他界後に相続が
兄弟3人に発生するとは思いますが、私には渡さない旨の遺言や遺産分割協議はさせない旨の遺言を公正証書に記載してる可能性が高いと思われます。
①他に公正証書で遺産を渡さない旨を記載する方法は有りますか?
又弁護士ドットコムで弁護士さんから母他界後に遺産相続の通知が来ない場合も公正証書に書けばあり得ると返答頂きました。
②通知が来ない場合はどうなるのでしょうか?
そして分割協議は出来ないのでしょうか?
最後に生前贈与を受けていますが、当然減額されると思います。
もう4年前です。
調べると相続開始から10年より前は考慮しないと有りましたが本当でしょうか?
【質問1】
全く遺産は貰えないのでしょうか?
祖母が亡くなり相続しないまま母が亡くなりました。叔母(長女)叔父(長男)私の3人で遺産分割協議です。祖母の遺言書内容に「母へは土地を」「長男には生存遺産350万円以上渡した」「長女にはまだ何も上げてないので詫びてる」との内容。祖母が亡くなって3ヶ月後に内容証明で叔母から母へ送ってきました。叔父は財産放棄という形で判は貰いました。そこで、叔母の言い分は内容証明通り遺産(預貯金・叔父への生前贈与・建物の1/3)、遺産遺留分(土地の1/6)の請求です。私は、叔母からの請求は総遺産の1/6(預貯金・叔父への生前贈与・建物・土地)を私が叔母へ支払うという認識でした。ここの食い違いで話が進みません。叔母は内容証明を送った=法的な事という考えです。(内容証明を送る際、弁護士さんにこれさえ送れば後は待てば内容証明通り貰えると聞いたそうです)私は弁護士さん3人に相談しましたが皆さん見解が違うのか私の説明不足か、正しい事・真実がよく分からなくなってきました。叔母の内容証明の内容が全て正しく、私の認識が間違えだったのか教えていただきたいです。
【相談の背景】
断然状態の弟がいます。母はもう80歳、遺言書を書いており、全てを慈善団体に寄付するとの内容です。弟は母に対して全く何もせず、借金を肩代わりしてもらっても無視、母が救急車で運ばれても無視、本当に酷い人間です。
【質問1】
もちろん、弟は母が亡くなれば遺留分請求をしてくるでしょう。遺留分を少しでも少なくする方法はありますか?
初めてご相談させていただきます。
祖母が亡くなり、母が遺産相続の関係で困っているので、ご相談させていただきます。
母は、長男、次男、母の三人兄弟で、次男は祖母が亡くなる前に亡くなったため、
法定相続人は長男、次男の息子2人、母の4人となっております。
母の実家は資産家でかなりの土地、複数のアパートを持っています。
生前に長男と祖母で遺言書を作っておりほとんどの財産は長男が相続することになりました。
それについても母や次男が知らないところで作成されたもので、かつ祖母が認知症と
診断された年に作成されていたもので頭にくるものなのですが、
遺言書は絶対のため、遺留分(1/6)のみを請求しようかと考えております。
母が祖母の死により相続したのが田んぼでその田んぼについては生前贈与を受けており
祖母が亡くなる3年前に公共用地として県に売却しました。
土地の評価額が100万円だったとして売却額が5,000万円だったと仮定した場合に
遺産相続額として
①評価額 100万円
②売却額 5,000万円
どちらの金額が生かされるものなのでしょうか。
身内問題お恥しいお話ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
弟を溺愛する母から、私への遺産はゼロという内容の手紙が届きました。現在、父は認知症で施設で生活をしておりますが、体調を崩し入院中で先は長くないと思います。母は持病があり通院していますが、実家で一人暮らしをしています。
2年前くらいに両親が要介護状態になった時、母から頼まれ両親の全ての手続きや介護を毎日数ヶ月担ってきましたが、弟が私を待ち伏せして暴力をふるったりしたあげく、母に「私から攻撃した」などと嘘を吹き込み、元々弟を溺愛している母はそれを信じて、壮絶な介護をした私への恩はすっかりなかったことにし、一緒に私を攻撃するようになりました。
両親の状況が落ち着いた現在は、弟が買い物などの補助をする代わりに遺産を全て自分に相続させるよう強く主張し、手続きなどをしているようです。生前贈与もしていると思います。無駄なやりとりはストレスになるので大体の遺産は諦めていますが、もし遺留分の手続きを弁護士さんにお願いし、直接対面しないのであれば頂きたいと思っています。実家の資産は父名義の家と両親名義の貯蓄と生命保険です。
そこで、質問がございます。
・認知症になる前に遺言書を書いていない父が先に亡くなった場合、父の名義のものは私にも相続権があると思うのですが、母と弟が私に渡したくない場合どのような方法をとってくる可能性がありますか?顔を付き合わさず、その対処方法はあるのでしょうか?
・父の生命保険の受け取り人が弟に変更済みの場合、相続に含まれないですか?
・弟が勝手に葬儀や実家の片付けを行って、こちらに金銭を要求することはできますか?
・生前贈与が小額の現金で複数回に渡されていた場合、記録がないので証拠は残らないのでしょうか?
弟はお金にかなりの執着があり頭も回る為、嫌がらせにあらゆる手段を使ってくるかと思います。両親が亡くなった時に冷静でいられるよう、今から心づもりをしておきたいです。
弟はとにかく私に嫌がらせをしたいので、例え私が遺産を放棄したとしても葬儀代などを請求してくる可能性もあります。親への感傷的な気持ちもなく、とにかく対策を万全にしたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
「自分がもらえる最低限の金額はいくらなのか」を正確に把握していますか?法定相続分のうち何割が保障されるのか、遺産総額にどの財産を含めて計算するのかは、意外と複雑です。17件の相談事例をもとに、割合と計算のポイントをわかりやすく整理しました。
現在、入院中の養父(87歳)の遺産相続についてお教え下さい。
私は、配偶者(実母)の連れ子です。
養子縁組しています。
入院中の養父のタンスから遺言書の下書きが出てきました。
おそらく、原本は養父の甥が持っていると思います。家の中を探した後がありました。
下書きには、いくつかある土地は甥に譲ると書かれています。
預貯金のことは、書かれていません。
このような場合、法定相続人は預貯金をすべて相続し、土地については二分の一の遺留分があると言うことでしょうか?
それとも、預貯金の金額を明らかにして、預貯金と土地評価額の合計に遺留分があるのでしょうか?
養父は認知症であり、記憶が曖昧です。
よろしくお願いします。
父方の祖母がなくなりました。父は姉、兄との3人兄弟で二人は祖母が生前に財産を相続しており、遺言書には残りの財産は父に相続させると書いてあります。公的な文書です。
しかし、父の姉が自分達にも遺留分としてもらう権利があると主張します。この姉夫婦は借金があり、相続するはずの土地には抵当がついていました。返済状況もよくないらしくその土地は売却して返済するのとは免れられない状況になっています。
そのような複雑な状況でも平気な顔で遺留分を要求するようです。
遺留分を渡す?のは仕方ないのでしょうか?
また、遺留分の算定の仕方は決まりがあるのでしょうか?弁護士の先生によって変わることがあるのでしょうか?
遺産の相続についての質問です。
母が所有している資産を2人兄弟のうち弟のほうに多く分配すると言っています。(父は既に亡くなっています。)
もし弟のほうに財産を多く贈与するという遺言を残して母が亡くなった場合について質問です。
父の資産は約5000万円程度と仮定した場合、
1.兄である自分に遺留分請求権はあるのか。
2.また、遺留分請求権がある場合どれくらい請求できるのか。
3.母が弟のほうに生前贈与を行っていた場合、その資産にも遺留分請求権が発生するのか。
【相談の背景】
遺産相続、遺留分について。
存命ですが将来祖父の遺産を叔父と相続することになっています。
私の父は虐待をする毒親で10代前半で祖父母に引き取られ育ててもらいました。
なので祖父は父を嫌っており今までにお金の貸し借りや私の養育費、学費の未払いが多くあるので父には遺産を分けたくないと言い司法書士の元、遺言書を作成しました。
入っている保険の受取人も私に変えました。
遺言書は財産の全てを叔父と孫の私で半分ずつ分ける、土地等は叔父が引き継ぐという内容で父に渡す分は無いとは書いていませんがそういった内容です。
司法書士の方にも聞いたのですが父には遺留分というものがあってそれを遺産?相続?があるのを知ってから一年以内に主張してきたら渡さなくてはいけないということでした。
それと祖父と叔父は今まで何回も葬儀の場で揉め事を起こしてきた父を自分の葬儀に呼ばなくていいと言っています。
父は勢いで縁を切ったから葬儀には来ないと言っていましたが呼ばなければ大騒ぎするのは分かっています。
ですが祖父の意見を尊重して葬儀には呼ばず相続があると落ち着いてから呼び出そうと思っているのですが遺言書を見る際は誰か同席してもらおうと思っています。
【質問1】
叔父と私で遺産を分けたのち遺留分を主張された場合、叔父と私で半分ずつ遺留分を渡すのでしょうか。
それと叔父と父の兄弟2人の場合、例えば1000万円の現金があったとすると父の遺留分はいくらでしょうか。
【質問2】
私は全ての保険金の受け取り人になっていますがそれは父がいくらもらう権利がある等主張しても渡さなくていいのでしょうか。
【質問3】
遺言書の原本を保管している場所にとりにいく?必要はありますか?
自宅に控えは保管しています。
それと開封する際は揉めるのが嫌なので弁護士の方に同席をお願いしたいです。
それは可能なのでしょうか。
昨年末、母(享年79歳)を亡くしました。
家族構成は、父(77歳)、私(長男48歳、家族あり)、次男(46歳、家族あり)、三男(44歳独身)
母は、晩年アルツハイマー型の痴呆を患って、父との折り合い悪くなった為、三男が約3年前に自宅を新築する折に、三男宅へ引っ越しをしました。
歳も明け、四十九日の法要が終わった際、三男から公正証書遺言の存在を知らされ、その内容は、全てを三男に相続させるという内容だったため、三男以外全員異議を唱えました。(これが遺留分減殺請求になりますか?)
そしてこの場合、我々の遺留分割合については、どのように考えたらよいのでしょうか。
一般的な相続割合ですと、父:1/2、息子:1/6ずつのはずです。
今回の場合は、三男:1/2、父:1/4、私と次男:1/8ずつ と考えればよいのでしょうか?
それとも、父が1/4、私と次男は1/12ずつとなり、残りが三男分となるのでしょうか?
なお、三男は多額の生前贈与を受けており、それを特別受益として計上するつもりですが、その証拠には母の覚書とか、決して母では引き落とさないような口座の明細などで足りるのでしょうか?
次回話し合いまであまり時間がなく、細かい話で恐縮ですが、ご教示戴けると幸いです。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
30年以上前に両親が離婚、私はその頃に同棲を始めた女性がいて母を引き取りながら結婚して、今も妻と私の母は同居しています。先日に実父から入院していると連絡があり見舞いに行き、30数年ぶりに会いました。父は、離婚後に再婚(入籍無し)していましたが、その女性も昨年に先立ち、連れ子の女性が1人存命しています。父は所有する不動産を全てお前にやると言って、私を呼び出したのですが、所有地の数々を調べたところ売却に困難な土地で、譲り受けると却って登記費用で損をするような物件でしたので私は断りを入れました。(私の職業は不動産業です) 多分、連れ子の女性も相続すると損をすると思い断ったんだと感じています。しかし、父は多額の預金はあり、その全額は娘(連れ子)にやるつもりだと言うのです。父の親族になる存命者は、私と弟だけです。相続のことで調べたところ遺留分というものを知りました。私はこの遺留分、どれくらいの割合を受け取れるのか? また父が死んだ場合、どこかの機関から連絡があるのか? 遺留分を受取る何らかの手続きが必要なのか? 相続に詳しい先生方のご指導をお願いします。
【質問1】
おこがましい話ですが私が受け取れる現金は、どれくらいの割合があるのか?
【相談の背景】
2023年10月末に母が他界しました。
遺言書があり、残された父に全ての財産を相続するという内容でした。この遺言書は、母が亡くなる間際に朦朧とした中で、父が半ば脅迫ともとれる説得により母が承諾したうえで、公証人を父が呼び作成された公正証書です。
私を含めた兄弟3人は、この内容に不服があり、遺留分請求をしようと考えています。
【質問1】
調べたところ、法廷相続人が配偶者と子だった場合、配偶者4分の1、子は4分の1の均等割りとありましたが、配偶者である父がすでに相続している場合でも子の遺留分は4分の1なのでしょうか。
【質問2】
この遺言書の存在を知ったのは四十九日法要のあとで、時効はそこから1年と考えればよろしいのでしょうか。
父方の祖母が亡くなり、遺言書が見つかりました
私の父はすでになくなっており
法定相続人になっています
相続人は
・叔母
・父の娘3人
の4人です
遺言書には
・叔母に土地と建物
・残った現金は葬儀代を払い残りを叔母と母(私の母)と半分
と書かれておりました
私たち3姉妹には遺産がありませんでしたので
遺留分を請求したいと思います
そこで遺留分の請求なのですが
残った現金は叔母と私の母で半分と書かれていました
母は法定相続人ではありません
そこで質問なのですが
◆この母に渡した現金も
遺留分の計算に含まれるのでしょうか?
◆それとも母に渡した現金を除き
残った金額で遺留分計算でしょうか?
土地(2000万)+現金(400万)=合計(2400万)
とすると
2400万-母へ渡した現金200万=2200万
2200万×1/2×1/2×1/3=183万
一人当たり183万という計算で
間違いないでしょうか?
相続について。 小生は3人兄弟(男3人)の二男です。 父は既に他界しております。母の実姉(83歳)は現在独身で子供もおらず、5年前に私の実兄が養子縁組を行い、養子となりました。 しかしながら実兄は母と同居しており、母の実姉の面倒を見る余裕もありません。 母の実姉と小生は幼い頃より可愛がられていた経緯もあり、小生も母の実姉と養子縁組をすることとなり、現在は養子として義母(母の実姉)の面倒を別居ですがみております。週に2-3回の訪問や通院、買い物、部屋の掃除や雑用を行っています。 義母(母の実姉)は、6月末から腰を痛めた為、気弱にもなったおり、遺言を書くと言う話も出ております。 義母は小生に一切と財産を相続させると言っており、仮にその内容での正式な遺言書が咲く末井された場合の相続の内容を確認したくメールしました。 仮に遺言書の内容に意義をもった実兄が遺留分を請求した場合について、どのような割合で財産を分割するのでしょうか?
質問内容① 義母の相続について、遺言相続に対する遺留分請求された場合の分割内訳について。
②実母の遺産については、3人兄弟が法定相続人になると思いますが、養子縁組をしても実母の相続権は変更なしと考えて宜しいでしょうか? 以上
【相談の背景】
父は数年前に死亡したが今回は関係ない、母が3か月前に死亡し遺言有り。遺言書は存在します。遺言書が無い場合の相談ではありません。私は二男、私には兄(長男)がいて2人兄弟。つまり、被相続人である母の相続人は、長男と次男の私だけ。母の遺産は1億円で遺言書により全て長男に相続となっている。兄は、高卒で実家の家業を継いだ。私はイギリスの大学に行き3000万円程学費等を受け取り、証拠もあるのでそれは特別受益だと認める。私の遺留分は1億円(特別受益を含めると1億3000万かもしれないが便宜上1億円とする)の4分の1なので、2500万円のはず。法定相続分は遺産1億円の2分の1の5000万円のはずであるが、遺言が存在するので法定相続分という考えは有るのか無いのか不明。遺言書で私の相続は0円であるが、法定相続分から特別受益を差し引いて遺留分範囲内の金額を請求できるのか、それとも遺留分から特別受益を差し引いて残りがあれば請求できるのかを相談したい。過去に受け取れた例があれば、進めたい。
【質問1】
遺言書があります。
特別受益の3000万円が遺留分の2500万円よりも大きいので、私は新たに相続できないのか。それとも法定相続分から特別受益を差し引いた2000万円を相続する権利があるのかを知りたい。
一人暮らしの母(父は既に死去)が亡くなった場合の遺産相続の相談です。
私の兄弟は私と姉の二人のみで、母に養子はおりません。
母の財産の内訳は不動産約7000万円、死亡時保険金1000万円。
母には預金はほとんどありまんが、年金と不動産の賃料の収入があります。
母の遺産は、全て私に相続するという自筆遺言を母に作成してもらいましたが、
それでも尚、遺留分である財産の1/4は姉から請求されてしまうと思います。
母も、私も1/4ですら相続させたくないという気持ちが強く、
どうにか遺留分を少なくする方法はないのか頭をなやませています。
①例えば、母が入居する予定の介護付き有料老人ホームの一時金2000万円を、私の夫が母に貸し付け、
母には母の収入から毎月一定額をを返済してもうこととし、
その旨の金銭消費貸借契約書を強制執行認諾約款付きの公正証書とすれば、
母が亡くなったときに残っている借金の残額を、姉が母の遺留分の請求をしてきた場合に姉に対して請求できるのでしょうか?
②仮に請求できるとすれば、請求できる額は2000万×1/4でしょうか?
③また、仮に請求できるとして、姉が支払いを遅滞した場合、姉に対して強制執行はできますでしょうか?
以上、3点ご教授頂きたく存じます。
お世話になります。
私には、4人の兄弟がいます。母親が歳で、財産相続について心配しています。
固定資産、現金があります。私が長男で少なくとも固定資産の相続をしないと、現在の住まいがなくなってしまいます。
母親に遺言書を作ってもらいました。
その内容は、私にすべての財産を相続させるということ。私が私の兄弟に、お金を与えることを書いてもらいました。
このような、内容であれば有効になるのでしょうか。遺留分は3分の1あると聞いています。ということは、遺産の3分の2を私がもらい、3分の1を他の兄弟で分けないといけないのでしょうか。私が支払う、金額が相続の3分の1以上兄弟に渡せばいいのでしょうか。
よろしくお願いします。
祖母が亡くなり相続しないまま母が亡くなりました。母には姉・兄がいて祖母の遺言書には、母へ土地を、叔父へ生前贈与した為何も無し、叔母へは何も無いので心苦しいという内容。叔母は母宛に遺留分減殺請求を内容証明で送付してきました。母亡くなった後、叔母と話して話した内容を踏まえて遺産分割証明書を司法書士で作成してもらいましたが金額内容に納得いかず、なおかつ司法書士だと信用できないなど筋違いな事を言い始めたので2人の弁護士さんに相談のっていただきました。裁判した場合、祖母の遺言書は認められないのではという事でした。ただ万が一私が裁判で勝った場合、遺言書記載の、母へは土地を…という事ですが、叔母へは遺留分減殺請求の1/6を土地分も支払わなければいけないでしょうか?他の財産は、家屋・預貯金・叔父への生前贈与です。
遺留分と相続についてですが。
私は母と兄と弟がいます。先日父が亡くなり、相続の話になりました。兄が父が生前の時に遺言書を書かせていたらしく、家と土地と預金の全てを兄に相続するように遺言書に書かれていました。
ですが、私にも証券など、少しばかりではありますが、相続するように書かれていました。
母と弟には、全く相続が無く、遺言書には兄と私だけ相続財産がありました。
しかし、母と弟が遺留分請求を兄にした為、私も兄に遺留分請求をしました。
こういったケースの場合、どのような割合で、私に遺留分が入るのでしょうか?
父の全財産は、土地と家、預金、証券、遺言書に入って無かった預金や動産類もあります。
計算の割合が解らないのですが、詳しい弁護士さま、どうか、ご回答の程、よろしくお願いします。
【相談の背景】
父は先に亡くなっており、先日母が亡くなりました。正式な遺言書があり、姉3分の2、妹の私3分の1となっております。まだ相続はしてません。ところが、母に結婚歴があり、子供も1人いることがわかりました。
【質問1】
もし要求されたら、遺留分の6分の1は誰から出すものですか?渡しても私より多い姉から全部出してもらってもいいですか?
数年前に祖母が亡くなりました。私の母には姉兄が居て、遺言書に母へ土地・家を、叔父には生前350万以上生前遺産として渡した、叔母には何もあげてないので心で詫びてるとの内容でした。この時叔父は行方不明です。母・叔母で祖母の預貯金解約書類を揃える為お互い書き始めましたが、叔母の書類の中に銀行から遺産放棄の書類が入っていて、母は知らずに郵送したのですが叔母が激怒し遺留分請求を内容証明で送ってきました。その後母と叔母で家庭裁判所にて遺言書の検認をしました。母が支払い金額など調べてるうちに病気になり中断してしまい、そのまま昨年亡くなりました。母の葬式後叔母との話を元に遺産分割協議証明書を司法書士で作成してもらったのですが、叔父の最終住所に郵送したら所実はそこに居た様ですぐに判押して返信してもらいましたが、叔母が納得しない様で電話での話し合いを何度かしました。叔母は内容証明を送ったので何もかも貰えると思っています。そこで、預貯金・土地建物(評価額あります)・叔父への生前贈与合わせた金額から、何割を叔母に支払えば良いでしょうか?私が調べた限りでは合計の1/6と聞きましたが、叔母は「遺産及遺産遺留分の権利請求」という内容証明でしたので、1/6よりもっと貰えると思っております。ちなみに土地は私が継ぐ事になっており、叔母は県外なのでお金だけでいい様で、法的にしっかり基づいた金額を要求しています。
母方の祖父の遺産分割について、配偶者である祖母と子供の母親は既に死亡しており、相続人と呼べる直系は孫の私と弟の二人のみです。
母親と父親は離婚しております。
遺言書があり、内容が姉である私に全てを譲る
以上 とあり、弟が遺留分を請求すると言っております。
この場合弟には全体の、何分の一 の遺留分を渡してあげれば良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
遺留分を請求したいと思っても、どうやって相手に伝えればいいのか迷っていませんか?口頭で伝えるだけでは証拠が残らず、後でトラブルになることも。内容証明郵便による請求手続きの流れについて寄せられた事例をもとに、具体的な進め方を見ていきましょう。
現在、実家の母と弟と絶縁状態です。
母は、私には遺産を渡さない旨の遺言状を書いていると思います。
ですが、遺留分というのはもらえるのではないかと思います。
その場合、どう請求したらいいでしょうか。
【相談の背景】
私の母には弟(叔父)がおり祖母が亡くなり、公正証書遺言を作成していました。その内容が祖母の預貯金(母の話しでは2千万はある)の全部と祖父母が住んでた家、畑等は全て叔父に相続。母には山と少しの土地を相続させるとの事でした。祖母は叔父が決めた施設に約2年入ってましたが、母にはどこの施設かを隠していました。その間に叔父が祖母の通帳を全て管理していたので、叔父が言って作らせた遺言だと思われます。
【質問1】
この場合、母は遺留分の請求は出来ますか?あきらかに相続の差がはっきりしています。
【質問2】
遺留分を請求する場合どのように手続きをしていけばいいのですか?
【相談の背景】
先日、母が「全財産をA(血縁関係のない男性)に遺す」という遺言書を書いて亡くなりました。そこで、私は母が亡くなってから1年以内にAに対して遺留分侵害請求を行ないました。その後、Aと直接連絡は取れず、遺言執行者を名乗る弁護士を通してAは連絡をしてきました。遺言執行者から「Aは遺留分を支払うつもりだ」と伝えられたのですが、遺留分の金額について問い合わせると遺言執行者から「調整中です」と返され何ヶ月も連絡がなく、私が連絡をしても返事がありません。
【質問1】
遺言執行者は財産目録の交付・報告後は法定相続人に対して遺留分に関しての報告義務はないのでしょうか。
【質問2】
遺留分を請求できる法定相続人は私しかいないのですが、一般的に遺留分の調整にはどのくらい時間がかかるものでしょうか。
【質問3】
このまま遺言執行者から連絡がない場合は、遺留分侵害額の請求調停を行うべきでしょうか。
それともAが遺留分を支払う意思があると言うのであれば、このまま遺言執行者からの連絡を待つべきでしょうか。
以前、相談させていただいたものです。
私の母親はバツイチの方と結婚し、私を産みました。
すでに前妻との間に2人の子供がいたのですが、その後私を産んだ母親とも離婚しました。
その後、別の女性と再婚し新しく子供も産まれたようで、私とも私の実の母とも一切連絡をとっていません。
1月の下旬頃に、実の父親が亡くなったと最初の奥さんの子供(私からすると異母兄)より連絡があったのですがお通夜にも告別式にも行きませんでした。
遺産については遺言のあるなしに関わらず最低でも遺留分があるので、弁護士か行政書士から連絡が来ると思っていたのですが一向に連絡が来ません。
こちらも相手の連絡先などはわかりません(異母兄のみ連絡先を知っているようです)
遺産金額の算定に時間がかかっているのか、単に遺産を渡したくないからわざと私に連絡をしていないのかは不明です。
あまり時間が経つと遺留分減殺請求の時効が来てしまいますので、何かこちらからできるアクションはないものでしょうか?
また、遺産をすでに私のわからないところに贈与、遺贈している可能性も考えられます。
その場合、何らかの対策はあるのでしょうか?
遺留分の請求には「相続の開始と侵害を知った日から1年以内」という厳しい期限があります。特に親と絶縁中の方は、死亡を知るのが遅れてタイムリミットが迫るリスクも。9件の相談事例から、時効の起算点や見落としがちな注意点をしっかり確認してください。
私の家族は、以下の家族構成になってます。
父(既に他界)
母(昨年他界)
兄(遺産管理者)
私
昨年母が他界し、公正証書遺言によって「不動産は全部兄に相続」となっています。
不動産以外の財産は微々たるものでした。
しかし、不動産は時価7000万円くらいになるため、遺留分があるから少しは相続してもらいと兄に要求したところ、500万円だけ渡され、「これで十分だろ」と言われました。
そこで、残金請求のため、遺留分請求時効になる前の昨年末に「遺留分減殺請求」を内容証明・配達証明で送付しましたが、無視されています。
つきましては、次の2点を教えていただけないでしょうか。
①請求を無視された場合、裁判を起こさないと時効が来てしまうのか。その場合の時効は民法改正前なので10年なのか。
②残金は民法改正前に請求を開始したものなので、法定利率年5%で残金を増やして良いのか。その場合、支払請求を毎年しなければならないのか。
私は二人兄弟です。
両親は離婚し
父は一人暮らし、
母は離婚後、私の兄弟家族と住んでいます。
(母名義の土地に二軒家を建てて敷地内同居しています。)
母が亡くなった場合の遺産相続について準備出来る事があればしておきたいと思います。
①まず母が亡くなった事を兄弟が私に知らせなかった場合、遺留分の請求はいつの時点から一年なんでしょうか?
遺留分請求は一年間有効と聞きました。
母の遺産となるのは、わずかな預金と母名義の土地だと思います。
母名義の土地に建っている二軒の家は名義については不明ですが、兄弟名義ではと思います。
②母名義が土地のみの場合、相続対象になるのは土地だけですよね?
③また、家の名義はどうしたら調べれますか?
④また、兄弟が家を建てる時にお金を母からもらっていたかどうかは母に聞くしかないでしょうか?
もらっていた場合特別受益になりますよね?
兄弟と私は親の離婚の際不仲に。
母と私の関係は普通ですが相続の事については私に話したがりません。
遺言書を母が残すのかどうかは不明です。
でも母は土地は兄弟にあげるつもりだと思います。
預金もないし、あげられるのは土地のみだと母が以前言っていました。
⑤以上をふまえ、(円満に進まない場合を想定に)相続の為に準備しておける事があれば教えていただきたいと思います。
【相談の背景】
父が10年前に他界し、母が父の遺産を一括相続しました。私は母との関係が複雑であり、兄弟とも絶縁状態にあります。私の印象では、母は遺言書において私に対して一切の相続権を否定する意向があるかもしれません。
もしも母が他界し、遺言書に私への相続権完全否定が記載された場合、以下の疑問点が生じます。ご教示いただければと存じます。
【質問1】
他2人の相続人は、もう一人の相続人(私)を無視して相続手続きを開始することが出来るのでしょうか?
【質問2】
質問1が不可能である場合、
⇒被相続人が他界した際、遺産分割協議書の作成に、遺産ゼロと明記された人物は、その作成に形式的にでも加わるのでしょうか?
【質問3】
質問 2で協議書作成に加わらない場合
⇒他2人の相続人子遺産分割協議書の作成後に、他界の知らせ等の連絡が私に来るのでしょうか?
【質問4】
質問が1が可能な場合、
⇒相続人の一人が被相続人が他界した事実を知らないまま何年も経過した場合、遺留分侵害請求の権利は保留されるのでしょうか?
遺留分の請求 非請求に関する事柄
相談させて下さい
先般 義理の弟が急死しました。
遺言書が有り不動産・預貯金すべて長女に譲ると明記されておりました。
心配するのは義理の弟は数十年前に離婚しており男の子二人おります。
生前から全く義理の弟と、その子供たちとは交流が有りませんでした。
法的には子供に遺産相続の権限が有ると聞いておりますが
仮に請求してこないので有ればそのまま放置しておいても良いのでしょうか?
遺留分請求期間は1年と聞きますが。
逆にこちらから弟の子供達に遺留分の事を言うべきなのでしょうか?
又は しかなる期間 弁護士・司法書士・行政書士・税理士・家庭裁判所等から
知らしめるべきなのでしょうか?
追記 遺言書の検認は近々 家庭裁判所で検認業務が行われます。
子供達2名へも裁判所から検認の案内だしております
宜しくお願いします
回答心待ちで待っております。
私は、女、3人兄弟の次女です。
25年前に父が亡くなり
公正証書で、作製した遺言書に父の財産すべて包括して
次女に相続させるとあり、
母の面倒を見るということで、関東から、家族を残して九州の実家に住みました。
25年前、女兄弟達は、80代の母を見てくれるならということで、私が財産をすべてもらいました。
財産は大きな田畑の土地と古い家です。現金はほとんどありませんでした。
それから、10年後90代になった母を看取り、その後も、九州の実家に住んでいました。
家族を関東に残して、九州にトータル30年近く住みました。
でも、私も高齢になり、具合が悪くなり、大きな田畑や古い家の管理ができなくなり、
5年前に関東の家族の住む家に戻ってきました。
そして、平成29年に九州の田畑と家を売りました。
今年に入って、女姉妹三女から電話が来て、九州の家を勝手に売った。売ると思わなかった、母が危篤のときは、嫁ぎ先の東京から駆けつけ、面倒をみた、気持ちが欲しいと言われました。そして、
父の財産の遺留分をもらう権利があるというのですが、25年前に父が亡くなったときの遺留分をあげなければいけないのですか?
三女からだけでなく、長女からも遺留分のことを言われています。、
法律的にはどうなのでしょうか?
教えてください。
今回こちらに相談させていただいたのは、母が叔父に騙されたよう思えて、助ける方法はないものか伺いたいからです。
一年前に、祖母が亡くなりました。葬儀の際に、実印を持ってくるよう叔父に言われ、母は内容を確認せずに説明も聞くことなく、実弟の指示どおりに1枚の紙にサインして押印しています。
遺産に関しては、「一周忌で会うだろうから1年後に分ける」というような話で、祖母の住んでいた家を売ってからということだろうと思った母は今まで確認しなかったそうです。
一年経ち、一周忌をのために連絡を取ると「一周忌はしない」と言われ、そこで初めて遺産について確認すると以下のことが分かりました。
・生前に行政書士に頼んで書いてもらった祖母の遺言書があること
・遺言の内容は、100万だけ母に遺す、残りは全て叔父に遺すとのこと
・母への遺産は、父(母の夫)の死後に渡すようにとのこと
・祖母の家は生前に売却が済んでいたこと。(金額など詳細は今も話さないようです)
・100万については、預かっておきたくないから来年3月くらいには渡したいとのこと
祖母の家は2~3000万で売れているはずなので、これでは遺留分以下だと思います。
質問
・叔父は意図的に遺留分の請求をできないように1年後と言ったように思ったのですが、
この場合も1年を過ぎているため、遺留分の請求はもうできないのでしょうか?
・書類が何だったのかわかりませんが、内容を理解せず押印した書類は有効なのでしょうか?
祖父が亡くなった際には、遺産の相続放棄を迫られて母は放棄しています。
今回も母は、叔父の策略通りに遺産をほとんど貰うことはできないのでしょうか。
何か方法があれば、その可能性がどのくらいあるのかも含めて、ご教示願います。
私の母が、母の実の姉と遺産問題でもめています。
というのは祖母が残してくれた家と土地をすべて私の母に生前に変更したいたからです。
それはすべて祖母がやったことで公正証書も作成済みです。
しかし遺留分をよこせと言ってきているようです。
すでに祖母が亡くなって4年ほどたちます。
葬式にはその実の姉もきていました。
そのときにもこの家の権利はどうなってるの?って言っていたようですそのときに遺言書と公正証書を姉に確認とらせたようです。
そのことから私の個人的な判断ですが、私も法律に詳しいわけではないのですが実の姉が自分の遺留分を害されたことを知ってから1年 この場合だと葬式に来ていた時点家の権利はどうなっていると言った時
公正証書や遺言書を見た時点で自分の遺留分が害されたことを知ったのでそれから1年以内に申し立てをしないと遺留分減殺請求権はなくなりますよね?
たしか時効が1年だったとおもいます。
ということは4年経っている今実姉に遺留分をもらう権利はないということですよね?
もしその姉が公正証書なんか見てない遺言書も見てないと言い張った場合どうでしょう?
遺留分を害されたことを知って1年知らなかったら10年という時間が設けられていたように思います。
こういう場合はどうしたらよいのでしょうか?ほっといてよいのでしょうか?
また母が家の名義を私の名義に変更するといってきております。私は母の子供長男にあたります。
それは問題ないのでしょうか?
母も年ですしすべて私に名義を変更したいといっております。
もし変更した後実姉にとやかく言われる可能性はあるのでしょうか?
【相談の背景】
母は父が亡くなる3年半前に他界しました。母は全ての遺産を父に相続させるという遺言をしていました。子は3人です。母が亡くなって半年頃、父から説明があり、子供全員が遺言とその内容を知ることになりました。子供2人は遺産分割協議書(父が全て相続)に署名捺印し、残り1人からは放置されままでした(私は同意しません、署名捺印しませんと宣言されたわけではありません)。
父が亡くなり、残り1人から突然「母の遺言は知っていたが、内容までは知らなかったし協議書等の文書は受け取ったこともない(虚偽)」と訴状が私に届きました(父が私に全て相続させる遺言をしたため)。父が亡くなった直後、その残り1人は「母の遺産についても私は印鑑を押さなかったから権利がある」と突然言いました。印鑑さえ押さなければ権利があると思っていたようです。時効を説明したら「時効を待っていたなんで酷い」と言われました。上記の遺産分割協議書と添付された印鑑証明等(残り1人以外の)は保管してます。本来は、内容証明郵便で文書等を送付していれば間違いないのは知っていましたが、家族間のことでしたので配慮した形=皆が集まった日に説明と文書配布を父と相談して決めました。
また、母の遺言の遺産目録には実際(税務上であれば間違いなく)は父の財産も含まれています(このことも当時、皆に説明されました)。
【質問1】
1)裁判で私が負けるようなことがあるのでしょうか。
2)時効にかかっていないと裁判で判断された場合、母の遺産目録として記載されている事実上の父の財産の扱いはどうなりますか
【相談の背景】
母は亡くなっており、父が先日死亡。
現在の相続人は妹(私)と姉の二名。
父の公正証書の遺言により、父の遺産は私がすべて受け取ることになった。
遺言執行人は妹。
時系列に沿って発生したことを記載します。
①父が亡くなり家の中を妹が整理していたところ、タンス預金、銀行預金や株券等の金融資産を発見。妹は他の相続人に、遺産が見つかったことをメールで伝達。タンス預金はこの時から妹が管理。
なお、父が住んでいた家は持ち家出ることを以前から相続人二人は認識していた。
②後日、妹が家を再び整理していたところ、とタンス預金と公正証書遺言書が見つかった。遺言には遺産は妹がすべて受け取ることと、執行人が妹であることが記載されており、メールにて遺言の趣旨を他の相続人伝達。
③その後、遺言書の謄本のコピーと遺産目録を、執行人の妹が他の相続人に配布。その折に、②の日付でタンス預金を妹が相続した旨を他の相続人に伝達。金融機関と持ち家は手続きを実施中。
【質問1】
遺留分侵害額請求の期限は1年ですが、どの時点を起点にするのでしょうか?
相手が話し合いに応じてくれない、遺産の情報を開示してもらえない——そんな状況が続いたとき、弁護士に頼むべきタイミングはいつなのでしょうか。費用や手続きへの不安から一人で抱え込む前に、実際に弁護士への依頼や調停移行を検討した事例をのぞいてみてください。
父の死亡保険金が母におり、その母も死亡後、弟が遺言書がないにも関わらずその全額を自分の子供に相続させると主張しています。私も弟も父母生前中は経済的に十分な援助を受けました。私の子供二人も進学させてもらい、私が病気になり稼働できなくなった際も経済的援助をしてもらいました。その恩返しの意味でも父母の介護を8年間行いました。2分の1分配とはいかなくても、遺留分だけでも受け取りたいのですが、可能でしょうか。また、遺留分を受け取るにはどのような手続きが必要でしょうか。よろしくお願いいたします。
お世話になります。家族は父、母、三人の息子の家族構成です。前の相談にも記載したのですが、長男が母の通帳を持ち出していて、母の余命が判明した後に預金の8割を下ろしてしまいました。三男も母からお金をもらっています。
生前母が遺言書を書いていたようで、亡くなって約3カ月後に検認手続が行われ、長男の代理人の弁護士から受任通知と遺言書のコピーが普通郵便にて届きました。(ちなみに父と三男には書類が来ましたが、次男には一切書類を送ってきません。)内容は全財産を長男に渡す、祀祭継承者を長男、喪主を長男にするの3点だけ書いてありました。財産の目録はありません。同封された弁護士からは三男が母からもらったお金の返却をした後に話し合いを行うという内容でしたが、金額にかなりの相違がある内容でした。また三男には戻すお金は無く、こちら側の遺留分を侵害するお金を長男が持っていっているのは分かっていたので、弁護士に相談した上ですぐに遺留分請求の内容証明を送りました。
遺言書は確かに母の字でしたが、母が法律に詳しい人ではないので、お金を自分のものにするために長男が主導で書かせている可能性が強いです。母が亡くなるまでの1か月間長男が出てきて様々なトラブルが起きました。本当は遺言書の効力も含め裁判をしたいのですが、この事に構っていられないので、遺留分請求で終らせたいと思っております。
遺留分請求を行って約1ヶ月経過しましたが、長男側から何の返答もありません。
長男側から返答がある前にこちら側は何を準備すればいいのでしょうか?
こちらが主導で遺産分割協議をして終らせる事はできるのでしょうか?
心構えも含め教えていただけないでしょうか?
【相談の背景】
私は3人兄弟です。母が亡くなり、遺言書(公正役場で作成したもの)で、全ての遺産を弟に相続するとありました。目録もなく、弟は一切を私たちには教えてくれませんでした。おそらく生前贈与を弟にしていたと思われます。預貯金の残高は殆ど調べた限りになりますが、ありませんでした。
土地、家は弟のものになりましたので、
100万で手をうち、すっきりするためにも遺留分を請求しました。
弟は承諾しましたが、合意書について
よくわからないので質問させてください。
甲は私、乙は妹、丙は弟になります。
「◾︎甲及び乙は、被相続人の子として被相続人の遺産として6分の1を有すること。
◾︎被相続人の遺産は後記遺産目録記載の通りであり、他には存在しないこと
◾︎甲及び乙は、後記遺産目録記載の財産が丙の所有であることを確認する。
◾︎甲、乙、丙は被相続人の遺産に関し、本合意書に定めるほか相互に何らの債権債務のないことを確認する」
一部ではありますが、上記のような文となっていました。
遺産目録がないと伝えると
自身がパソコンで打ちだした、土地、家、
数万円の預貯金の残高を出してきました。
【質問1】
このまま、合意書にサインしてよいものか。負債が万が一あった場合に、今回、合意書にサインすることで、負債を請け負ってしまわないか。
上記の文で、何か落とし穴はないか、ご教示ください。
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