遺留分について
祖母が亡くなりました。祖母は不動産を私、弟にあげるという遺言公正証書を作っていました。
現金も残っており約3000万ほどです。これは遺言がなく相続人で分割協議をするようなのですが、
不動産の分を遺留分の請求をするとおじさんに言われました。
現金をおじさんはもらうのに、遺留分も請求できるのですか?
相続で遺言書の内容に納得がいかず遺留分の請求を検討する等、対応に悩むことがあります。遺留分の計算方法や請求手続きの流れ、時効の注意点、財産の開示を拒まれた場合の対処法等を整理しています。実際の相談事例をもとに、今後の見通しを立てる際にお役立てください。
遺言書で叔父や叔母に財産が集中し、自分はわずかしか受け取れなかった――そんな状況でも「遺留分請求は自分にもできるの?」と疑問をお持ちではないでしょうか。一部だけ相続した場合や、遺言に「遺留分を認めない」と書かれている場合でも請求できるのか、実際の相談事例をもとに確認できます。
祖母が亡くなりました。祖母は不動産を私、弟にあげるという遺言公正証書を作っていました。
現金も残っており約3000万ほどです。これは遺言がなく相続人で分割協議をするようなのですが、
不動産の分を遺留分の請求をするとおじさんに言われました。
現金をおじさんはもらうのに、遺留分も請求できるのですか?
私の父が亡くなり、遺言があり、公正証書を作成しておりました。
私を含め兄弟は5人(男3人、女2人)遺言(公正証書)に三男には、生前から譲った土地(生前贈与)、長女には山、次女には畑1枚残りすべて(預貯金、実家)は次男に譲ると書いてありました。
遺言には、私の名前もありましたが、その相続した土地はすでに売却したものを相続したようになっていました。なのでほぼ何も貰わない状況です。他の兄弟は相続するつもりです。
その土地は実家と別居したときに、親の土地に建てたものであり、父名義の土地や建物でした。相続する前に売却して手元にありません。その後公正証書に私がそこを相続と記載ありました。
売却したときは父名義で、その後、売却した家もないのにそこを相続したとみなされましたが
これは相続にあたりますか?遺留分減殺請求をしようと思いますが出来ますか?
今現在は、賃貸に入っており、かなり苦しい生活です。少しでも娘に残してやりたくて遺留分減殺請求をしようかと思っております。売却した時期と相続した時期の日にちなどの前後でも変わるのでしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
昨年10月に祖母が亡くなり、叔父と私の母が財産の相続人になりました。
祖母は生前に遺言書を叔父に預けており
本年1月に裁判所にて検認のため開封したとこ
以下の内容でした。
① 不動産、現預金含め全ての財産を叔父に相続させる。
②私の母には遺留分の請求も含め一切相続させない。
③ 祖父名義(6年前に死去)の自宅は叔父にのみ相続させる。
母には一切権利を認めない。
④祖父名義の自宅は売却しないこと。
【質問1】
このような遺言書は有効なのでしょうか?
遺留分を認めないなど母に圧倒的に不利なないようですが認められるのでしょうか?
【質問2】
私の母の遺留分は請求できないのでしょうか?
【質問3】
祖父名義の自宅は相続登記がされておらず
名義は祖父のままです。
この場合は遺言書の通りに叔父だけが相続するのでしょうか?
【相談の背景】
先日、亡くなった伯母の遺言執行者である弁護士から通知が来ました。公正証書遺言でした。私は3人兄姉ですが、遺言では、伯母の姪に当たる私の姉に、「一先ずは遺産の一部を渡す」という内容でした。相続権のある私と兄は、遺留分侵害請求は出来ないのでしょうか?伯母の甥も3人兄弟ですが、同じように甥にだけ、「遺産の一部を渡す」と書いてあります。宜しくご教示ください。
【質問1】
公正証書遺言なので、相続権はあっても遺留分の請求は出来ませんか?
相続が廃除されていない限り、遺留分請求出来ますか?
父方の叔母が亡くなりました。叔母は生涯独身で、親兄弟は既に死別しています。
遺産相続の対象者としては、私を含む姪が3名、甥が1人います。
私が14歳まで同居していた叔母が引っ越して以来、私は叔母に会っていませんでした。
老後は姪のXが身元引受人となり、施設に入居していたそうです。
この度、2019年1月に叔母が亡くなり、ある金融機関の相続相談課より3月5日付で「遺言公正証書」が郵送されてきました。
そこには姪のXが持ち家を相続すること。
金融資産は姪のXが6割、Yが2割、甥のZが2割相続と記されており、私への相続については記載されていませんでした。
私は26年前より外国に居住しておりますが、永住権保持者ですので日本国籍です。
先生方に3つ質問がございます。
1.叔母の金融資産を私を含めた4人の姪と甥で相続する場合、私は叔母の金融資産のどのくらいの割合を相続できるのでしょうか?
2.上記が遺留分減殺請求に当たる場合、一年以内に受遺者や受贈者に対してその侵害額を請求する必要があるということでしょうか?
3.遺留分を申し立ては、相手方(受遺者または受贈者)内容証明郵便等により意思表示を行い、応じてもらえない場合は、家庭裁判所で話し合う「調停」、それでも応じてもらえない場合には、裁判を起こす「訴訟」という方法をとる必要があるのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、お答え頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
このたび母が公正証書遺言を作成してくれることになりました。母は84歳で意思はしっかりしています。父は7年前に亡くなっており、母の相続人になるのは子である私と兄です。兄は今、実家とは別の場所で暮らしているのですが、3年前、母からキャッシュカードを取り上げて預金約300万円を使い込みました。そのようなこともあり、母は、母名義の実家不動産は私に譲りたいと言っています。資産価値はそこまでありません。
しかし、気になることがあります。遺留分のことです。兄にも4分の1の遺留分があることになると思うのです。私としては兄とは顔も合わせたくないです。冷静な話し合いもできないと思います。それでも、遺留分については、兄は、遺留分の制度を知っていれば請求してくるだろうと思います。
【質問1】
公正証書遺言で、母の預金を使い込んだことを理由に遺留分を兄に請求させないことはできるのでしょうか?
法定相続人全員に遺留分をきちんと確保していれば、
長年介護で苦労させた娘に、感謝と言う意味を込めて
多く相続させることができますか?
公正証書遺言書なら、可能でしょうか?
二人の息子夫婦は、私達の病気療養にはノータッチで、
入院から手術の保証人まで、全ての事を娘夫婦に
押しつけてきました。
食事介助から、下の世話まで、やったことやしてもらった事、
本人や娘夫婦にしかわからない、17年間の苦労です。
私たちが死んだ後、平等に分ける結果になったらと
想像しただけで、息子や嫁に腹立たしく、そして
娘夫婦に申し訳ない気持ちになります。
遺留分の事は、少し勉強しました。
今のうちにきちっとするべきとのアドバイスを受けましたので
よろしくお願いします。
父が他界し、遺言書を確認しました。
その中には
1.財産はすべて祖母(父の母)に寄贈する
2. 借金はすべて祖母が返す
3 遺言執行者は叔母
とありました。
借金は認識しているだけで700万円強
廃業予定の自営業にも負債あり(金額不明)
父の財産は、家ではない土地の区画の半分(半分は祖母) 、貸している駐車場の半分(半分は祖母), 戸建ての家は母と共同名義(土地は祖母) です。
質問は
1. 財産のすべてを祖母に寄贈、とありますが、母との共同名義の家の名義はどうなりますか?祖母の名義も入ってしまうのでしょうか。
2. 遺留分減殺請求と限定承認というのは同時に請求することができるのでしょうか?
3. 父の名義が半分入っている、駐車場として貸している土地の収入の一部を、叔母(遺言執行者)が祖母より受け取っているのを見ました。 祖母は、お小遣いをあげているつもりなのだと思いますが、これは違法になりえないでしょうか?
4. 父の死亡2ヶ月前に、親戚が父に見舞金70万円を渡したと叔母に言われました。その金額が、次の日には80万円になり、葬儀当日には100万円だったと言われ、昨日は 再度確認したら110万円だった。と叔母に言われました。そして大金だったので親戚に返したいのでと、返還要求されています。しかし、私達遺族は、10万円の振込記録以外はなにも知らず、入金記録も、現金も、ありません。
どうしたらよいでしょうか。
執拗な請求に精神的にまいっています。。。
叔母からの執拗なメールが続き、本当に困っています。どうか、本当にどうぞよろしくお願い致します。
父が亡くなり、遺産分割手続きの準備に入っています。相続人は、母・姉・兄・私です。遺産総額については、現在兄が調査を進めています。
父が残した公正証書遺言書があるのですが、遺言書に記載されている私の相続分が、遺留分より少なかった場合、私には遺留分の相続権利があるのでしょうか。
例えば遺言書に記載されている私の相続分が1,000万円、遺留分が3,000万円(=総遺産額の1/12)であった場合、私の相続分は、遺留分の3,000万円となりますか。
【相談の背景】
父が死亡後、公正証書遺言書に土地を孫に3分の1遺贈、私に3分の2相続とあり、相続登記後、土地の分筆に協力してくれません。
母は亡くなっています。
子供は私一人です。
本来は法定相続人が全て相続すると思うのですが、孫に対して遺留分請求する事は可能ですか?
宜しくお願いいたします。
【質問1】
土地の分筆に応じない場合、
孫に遺留分請求は出来ますか?
【相談の背景】
祖母が亡くなり遺産相続の相談です。
遺留分侵害や不当利得返還請求にされますか?
【質問1】
祖母が亡くなり遺産相続の相談です。
祖母は以前1000万くらい預金がありましたが私が20万円や30万をちょくちょく貰ってて総額500万以上貰ってました。一時祖母の口座にはほとんどお金が無かったですが
【質問2】
亡くなった時には350万円ほどありましました。
私は祖母に頼まれと銀行にお金を下ろしに行ってましたが払出書には祖母が署名と捺印をして大きなお金を下ろす時には銀行員が祖母に確認の電話をしてました。
【質問3】
祖母は認知症ではなくしっかりしてました。祖母からお金を貰ったのは最後は5年くらい前です。祖母は他の財産は不動産を持ってましたが5年くらい前に私の父に生前贈与してました。
私は孫で相続人ではありません。
【質問4】
私が祖母から貰ってたお金は遺留分侵害や不当利得返還請求されてお金を相続人に返さないといけないのですか?
教えてください。
【相談の背景】
令和5年 裁判所にて祖母の遺言書の検認が行われました。
被相続人 : 祖母
相続人: 母、叔父
遺言内容:叔父に全ての財産を相続させる。
また、母には遺留分も認めないとの記載。
【質問1】
上記内容のような遺言書は有効なのでしょうか?また、遺留分を認めないなど認めれるのでしょうか?
【相談の背景】
先日母親が他界し、遺言書に沿って遺産相続を進めています。母親の夫も既に他界しており、息子は私を含めて三人となります。母親の遺書には長男に実家(土地と建物あわせ 2,500万円)を、次男には生命保険A(1,000万円)を、そして三男の私には生命保険B(1,000万円)を相続すると記載されております。他に遺産はなく、母親の遺産は実家と生命保険A、Bを合わせて4,500万円となります。素人がネットで得た情報から私が請求できる遺留分請求額を以下計算で算出したところ750万円となりました。
4,500万円を三等分し1,500万円となり、これを半分にした750万円が各兄弟の遺留分請求額。
ここからが問題なのですが、長男は実家に住み、次男と三男には一切分配しないと言っている状況です。私としては長男に対し実家の慰留分を請求したいです。
【質問1】
私は長男に対し実家の慰留分を請求したいのですが、遺留分請求額(750万円)以上の生命保険B(1,000万円)を相続しているため、長男に対し実家の遺留分を請求できる権利はないと言う理解で正しいでしょうか
実子2名おります。公正証書遺言で現金預金は1人に、土地建物はもう1人にと相続する場合、現金預金は5千万円で、土地建物は1千万の価値しかない場合、土地建物を相続する人が遺留分を申し立てできますか?
平成21年12月に私の祖母(A)の8人兄弟の内1人が亡くなりました。被相続人は生涯独身で子も無し。親も既に他界していたため、法定相続人である兄弟で不動産を売却し、現金と共に7等分で分配をしました。
しかし、被相続人は公正証書遺言を残しており、
Ⅰ遺骨は両親の墓に納骨して欲しい
Ⅱ遺産はA1人に全て相続させる
旨の内容だと、本日知りました。
(被相続人は末っ子で障害があり、長女であるAが同居する等の面倒を看ていた為だと思われる)
Ⅰは幸い、既に叶えられています。
質問ですが、
①後から見つかった、遺言は無効でしょうか?
②既に時効でしょうか?
③有効の場合、兄弟に対してはどのような手続きを行えば良いのでしょうか?
④ 〃 相続の割合は、祖母10割:兄弟6名0割でしょうか?
⑤ 〃 遺言で指定されていた祖母が亡くなった場合、その法定相続人に権利は引き継がれますか?
⑥公正証書を作成した際の証人は葬儀にも出席していますが、遺言の隠蔽には当たらないのでしょうか?
⑦この他に考慮する点はありますか?
先日父が亡くなりました。父は生前公正証書遺言を残しており、確認すると、父の全ての財産を兄が相続するというものでした。相続人は、母、兄、私の3人です。私は遺留分減殺請求を行う予定です。
ですが、母は、認知症ですので自分で請求することもできませんし、その意思があるのかもわかりません。また、兄が母の成年後見人になっています。
母の遺留分を確保することは可能でしょうか。
また、遺産分割協議に応じてくれないか兄に相談しましたが、兄は応じてくれそうにありません。
公正証書遺言があるため、どうしてよいか悩んでおります。なにかいい方法を教えてください。よろしくお願いします。
遺留分を請求したいけれど、具体的にいくら受け取れるのかが分からず、相手に言いくるめられそうで不安ではありませんか?不動産の評価基準や生前贈与の扱いによって金額は大きく変わります。実際の計算例や争点となるポイントを、具体的な相談ケースから確認してみましょう。
【相談の背景】
先日、祖母が亡くなりました
もうすぐ49日です
祖母は土地を所有してました
相続人は叔母2人、母親、養子縁組の父親が亡くなってるので、その子供の私と姉になります
公正証書で母親が土地を相続した場合の遺留分について教えてください
【質問1】
土地の価格が3000万だった場合、単純に3000万円から相続の割合分の1/2ですか?
それとも、土地を売った場合の手数料や税金を差し引きして残る金額を基にしますか?
【相談の背景】
祖父がガンで余命が短く、以前から父がずっと面倒を見ていました。
祖母は早くに亡くなっており、父の兄もいるのですが、一切面倒をみていません。
祖父は預金が1000万ぐらいあるみたいで、全てを父に渡したい言っています。
私が遺言書を書いたらと提案したのですが、後で遺留分侵害額請求の事をしりました。
【質問1】
遺言書があっても全額父が相続するのは無理なのでしょうか?
また遺留分侵害額請求になった場合、父は叔父に幾ら払わないといけなのでしょうか?
祖母が亡くなり相続しないまま母も亡くなりました。母(祖母と暮らしてた)には姉(県外在住)兄(失踪状態)が居て私含めての相続問題です。祖母の土地は私が継ぐ事になってます。母が亡くなる前に叔母と母で遺言書の検認に行き、叔母は母へ遺留分請求を内容証明で送ってきてます。遺言書の内容は「この小さな土地を母にあげたい」、「叔父には生前贈与した」、「叔母には何もしてないから詫びてる」という内容。2人の弁護士さんに遺言書を見て頂いた所、土地の特定が無いので無効になる可能性が高いとの事。1人の弁護士さんに遺言書が無効の場合、遺留分減殺請求も無効になると伺いましたが本当でしょうか?時間がなく途中で相談が終了してしまい肝心な事を聞きそびれてしまいました。遺言書が有効の場合叔母へは総遺産の1/6、無効の場合は
総遺産の1/3と言われました。この事が正しいのなら、無効の場合総遺産の内訳に「叔父への生前贈与」(遺言書のみ、他に送金や通帳の証拠など無い)しかは含まれないという事になりますでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなりました。相続人は母、私(長女)弟(長男)です。
公正証書遺言により母には父名義の貯蓄預金の全て、弟には父名義の不動産建物で、すでに母と弟家族が住んでいます。
長女である私には遺産はありません。
母が私に同情し、遺留分侵害額にあたる8分の1とまではいきませんがある程度の金額を渡してくれました。そのため納得したのでこれ以上の請求をするつもりはありません。
しかし、弟には遺留分侵害額請求ができると考えています。しかし不動産のためすぐに現金を用意することができません。
【質問1】
既に住んでいるので売却はできません。不動産を相続した場合は不動産鑑定や一物4価でどの計算が一般的に使われますか。
【質問2】
弟は支払いできる現金はないし、母にお願いしてもっと出してもらい私に納得してほしいと言っています。
遺留分請求をする相続人が2人いて一方だけに請求することも可能ですか。
父方の祖母が亡くなり、遺言書が見つかりました
私の父はすでになくなっており
法定相続人になっています
相続人は
・叔母
・父の娘3人
の4人です
遺言書には
・叔母に土地と建物
・残った現金は葬儀代を払い残りを叔母と母(私の母)と半分
と書かれておりました
私たち3姉妹には遺産がありませんでしたので
遺留分を請求したいと思います
そこで遺留分の請求なのですが
残った現金は叔母と私の母で半分と書かれていました
母は法定相続人ではありません
そこで質問なのですが
◆この母に渡した現金も
遺留分の計算に含まれるのでしょうか?
◆それとも母に渡した現金を除き
残った金額で遺留分計算でしょうか?
土地(2000万)+現金(400万)=合計(2400万)
とすると
2400万-母へ渡した現金200万=2200万
2200万×1/2×1/2×1/3=183万
一人当たり183万という計算で
間違いないでしょうか?
数年前に祖母が亡くなりました。私の母には姉兄が居て、遺言書に母へ土地・家を、叔父には生前350万以上生前遺産として渡した、叔母には何もあげてないので心で詫びてるとの内容でした。この時叔父は行方不明です。母・叔母で祖母の預貯金解約書類を揃える為お互い書き始めましたが、叔母の書類の中に銀行から遺産放棄の書類が入っていて、母は知らずに郵送したのですが叔母が激怒し遺留分請求を内容証明で送ってきました。その後母と叔母で家庭裁判所にて遺言書の検認をしました。母が支払い金額など調べてるうちに病気になり中断してしまい、そのまま昨年亡くなりました。母の葬式後叔母との話を元に遺産分割協議証明書を司法書士で作成してもらったのですが、叔父の最終住所に郵送したら所実はそこに居た様ですぐに判押して返信してもらいましたが、叔母が納得しない様で電話での話し合いを何度かしました。叔母は内容証明を送ったので何もかも貰えると思っています。そこで、預貯金・土地建物(評価額あります)・叔父への生前贈与合わせた金額から、何割を叔母に支払えば良いでしょうか?私が調べた限りでは合計の1/6と聞きましたが、叔母は「遺産及遺産遺留分の権利請求」という内容証明でしたので、1/6よりもっと貰えると思っております。ちなみに土地は私が継ぐ事になっており、叔母は県外なのでお金だけでいい様で、法的にしっかり基づいた金額を要求しています。
先日、祖父が亡くなりました。
法定相続人は以下の通りです。
・祖母(認知症のため施設で生活中)
・おば1(遺言執行人。祖父が亡くなる1年位前まで祖父と生活)
・おば2
・母
・おじ(おば1の夫で婿養子、祖父が亡くなる1年位前まで祖父と生活)
家を継ぐために婿養子になったおじが、全てをしきっており、遺産について詳細を教えてくれません。
おば2と母は遠方に住んでおり、なおさら状況が分かりません。
祖父は公的な遺言を残しており、「母には土地1を、おば2には土地2を、おば1とおじにはそれ以外のすべての財産を譲る」と書いてありました。祖母には一銭も残されませんでした。
母とおば2は、不公平な遺言に納得していません。
また、遺留分というのがあるのは調べましたが、
認知症の祖母は遺産をもらうことは出来ないのでしょうか?なお、認知症のため、祖母には祖父が亡くなったことは伝えていません。
祖父は多くの財産があると推測出来るのですが、遺産の全体像が不明なので遺留分の計算もできません。おじに情報を開示させる方法はないのでしょうか?おじは司法書士を雇っています。
おじも頑ななため、協議は難しい状況です。
遺言を覆せる可能性はありますか?
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
母が亡くなりました。
私(娘)へは相続させない旨
記載のある公正証書遺言が見つかりました。
その場合でも遺留分の請求はしようと思いますが、法定相続人の数え方がわからず、教えていただきたいです。
亡くなった母(配偶者なし)
子供3人(長女、次女、私)
次女の娘が亡くなった母の養女になっています。
また遺言の中で次女の配偶者へも相続したい旨記載がありました。
【質問1】
この場合、遺言に記載のあった次女の旦那も法定相続人の人数に加算されるのでしょうか。
【質問2】
法定相続人の計算方法について
娘3人+養女=4人だった場合
1/2×4×1/2=1/16になるのでしょうか
【相談の背景】
現在は独身ですが離婚経験者で子が一人おります。
しかし、その子や元妻とは別れて以来、数十年全く交流がありません。
その為、自らの財産全てを姪に譲る旨の公正証書遺言を作成しました。
遺産には遺留分というのがあるのは承知しています。
仮に現金1,000万。株式1,000万。評価額1,000万の不動産①。同じく評価額1,000万の不動産②。
合計4,000万相当を遺したとします。
【質問1】
その場合、姪にどの財産を選ぶか選択権はあるのでしょうか?
(例)姪が現金と株式を受け取る。または現金と不動産①だけを受け取るというように好きなものは選べますか?それとも子の方に選択権がありますか?
相続時に現金ではなく土地を相続する事について
いつもありがとうございます。
祖父死去。
↓
公正証書遺言が信託により開示
↓
長男に全ての財産を相続
↓
長女、次男(死去の為、代襲相続人2人)が遺留分減殺請求予定
次男側→自宅の土地+現金での相続を希望
長女→現金での相続を希望
でしたが長男が現金が無いため、宝石類(金など)の相続になると公言。
遺言書作成時の財産からすると到底理解出来ない所もあります。
そこで、次男自宅の土地の側に、坪数、評価額ほぼ同じ土地があります。
その土地は駐車場貸地として貸しており、月に幾らかの収入があります。
・長女が現金がそれほど無いと言うならば、現金での相続希望を撤回し次男が希望しているのとほぼ同条件の土地の相続を求めた場合、貸地として駐車場収入(年約200万)がある場合は遺留分請求はどのように計算されるのでしょうか?
遺留分請求でそ相続出来るのであろう金額→3,000万とします
次男土地評価額→2,500万、残り現金500万
長女土地評価額→2,500万、残り現金500万?(+駐車場収入年200万?)
・長男が相続で渡す事の出来るけ現金が無いと公言したため、土地を希望するという事はなんら問題ないでしょうか?(宝石、特に金は変動もありますし、換金の手間も考えました)
デメリット、メリットあれば教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
祖母が亡くなり相続しないまま母が亡くなりました。叔母(長女)叔父(長男)私の3人で遺産分割協議です。祖母の遺言書内容に「母へは土地を」「長男には生存遺産350万円以上渡した」「長女にはまだ何も上げてないので詫びてる」との内容。祖母が亡くなって3ヶ月後に内容証明で叔母から母へ送ってきました。叔父は財産放棄という形で判は貰いました。そこで、叔母の言い分は内容証明通り遺産(預貯金・叔父への生前贈与・建物の1/3)、遺産遺留分(土地の1/6)の請求です。私は、叔母からの請求は総遺産の1/6(預貯金・叔父への生前贈与・建物・土地)を私が叔母へ支払うという認識でした。ここの食い違いで話が進みません。叔母は内容証明を送った=法的な事という考えです。(内容証明を送る際、弁護士さんにこれさえ送れば後は待てば内容証明通り貰えると聞いたそうです)私は弁護士さん3人に相談しましたが皆さん見解が違うのか私の説明不足か、正しい事・真実がよく分からなくなってきました。叔母の内容証明の内容が全て正しく、私の認識が間違えだったのか教えていただきたいです。
親が公正証書遺言を書いています。
受取人は私です。
例えば、遺産が1000万円で相続人は4人だった場合、遺留分はいくら位になるのでしょうか?
遺留分減殺請求とか遺留分侵害額請求とかの話を聞きましたが、よく分かりませんでした。
減殺請求が無くなり、侵害額請求と言うものになったという事でしょうか?
またその場合、遺言書があっても、1000万円÷4人の250万円を渡す様になるのでしょうか?
調べてみたら計算式が良く分かりませんでした。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
母が亡くなり公正証書遺言書があります。実家の土地の母の持ち分を全て甥に遺贈する。預金は法定相続人の姉と私にとありました。姉は母の生前から母が認知症で施設に入っている間に1500万円ぐらい引き出していました。私は弁護士さんに依頼して姉と甥共通の弁護士さんと交渉してもらってます。私としては、母がすでに認知症になってから遺言書を作成したので、遺言書無効の裁判をしたいのですが、弁護士さんが言うには無効になれば当方が望む法定相続分での分割になります。しかし、有効なら、遺留分だけの請求になり、どちらか極端な結末になります。と言われ、裁判はせずに姉の不当利得分も遺留分に足して「遺留分の金額と法定相続分の金額の間の落としどころを探ることになります。」と言われました。
【質問1】
公正証書遺言書の無効裁判が認められなかった場合は遺留分だけになり、土地の1/4しか相続できないのでしょうか。
【質問2】
無効になったとしても姉にたいしては不当利得返還請求を提訴して返してもらえますか。
お世話になります。
私には、4人の兄弟がいます。母親が歳で、財産相続について心配しています。
固定資産、現金があります。私が長男で少なくとも固定資産の相続をしないと、現在の住まいがなくなってしまいます。
母親に遺言書を作ってもらいました。
その内容は、私にすべての財産を相続させるということ。私が私の兄弟に、お金を与えることを書いてもらいました。
このような、内容であれば有効になるのでしょうか。遺留分は3分の1あると聞いています。ということは、遺産の3分の2を私がもらい、3分の1を他の兄弟で分けないといけないのでしょうか。私が支払う、金額が相続の3分の1以上兄弟に渡せばいいのでしょうか。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
私には兄と姉がおり、3人兄弟です。今年7月父が他界しました(母は数年前に既に他界)。
父は店舗A(9600万の評価額)とアパートB(1200万の評価額)と1200万の預貯金を保有していました。
昨年、父が店舗Aを兄に生前贈与し、登記手続きも行いました。
私は、4部屋あるアパートBの1部屋に管理人として無料で住まわせてもらっていました。
最近、公正証書遺言が見つかり、店舗A及び全預貯金は兄に相続させ、アパートBは私に相続させる内容でした。
しかしアパートBはボロボロなので私は引っ越す予定です。私はアパートBいりません。
【質問1】
以上の場合、私は父の全財産の1/6の遺留分(2000万)を兄に請求できるのでしょうか?
【質問2】
兄が2000万を支払えないのでアパートB(1200万の評価額)を私に受け取れと言ってきた場合、私は拒否できるのでしょうか?
相続から時間が経ってから遺言書の存在を知った場合、「今から請求しても時効で認められないのでは」と焦っている方も多いのではないでしょうか。時効の起算点となる「知ったとき」がいつを指すのかは、状況によって異なります。時効を巡る実際の相談事例で、自分の状況が間に合うか確認してみましょう。
【相談の背景】
祖父の残した公正証書遺言に「孫を執行者とし、指定した預貯金、土地を遺贈する」という内容でした。
当時祖母も亡くなっており法定相続人は祖父の娘3人でしたが、その半年後に娘のうち1人が亡くなったのでその子供2人が加わり4人です。
(全ての相続を実際にやりはじめたのは祖父の亡くなった1年半後くらいからです。)
公正証書以外の土地については遺産分割協議により法定相続人の1人(私の母が)全て相続し、他の3人は放棄しました。
続いて公正証書遺言内の土地、預貯金についてとなりましたが、預貯金の額についてはまだ執行者である孫と法定相続人の1人(母)しか知らない状況です。
公正証書遺言の遺留分請求の1年間有効はいつからいつまでなのか。いつから時効扱いなのか。そこが知りたい内容です。
なお公正証書遺言内の土地は年間の維持費がかなりかかるため、できるだけ遺留分請求を避け全額維持費にできるだけまわしたいと思っております。
ちなみ法定相続人2人(子供2人)は土地は要らず預貯金だけ欲しいといった雰囲気です。
【質問1】
遺留分の一年有効期限は金額を開示してから1年なのか?
どういったところから1年なのか?が知りたいです。
【質問2】
話し合いになった時遺留分請求を避けやすくする話の持っていきかた。
維持費がものすごくかかることを理解して頂けるまで交渉するしかないのでしょうか?
私は、女、3人兄弟の次女です。
25年前に父が亡くなり
公正証書で、作製した遺言書に父の財産すべて包括して
次女に相続させるとあり、
母の面倒を見るということで、関東から、家族を残して九州の実家に住みました。
25年前、女兄弟達は、80代の母を見てくれるならということで、私が財産をすべてもらいました。
財産は大きな田畑の土地と古い家です。現金はほとんどありませんでした。
それから、10年後90代になった母を看取り、その後も、九州の実家に住んでいました。
家族を関東に残して、九州にトータル30年近く住みました。
でも、私も高齢になり、具合が悪くなり、大きな田畑や古い家の管理ができなくなり、
5年前に関東の家族の住む家に戻ってきました。
そして、平成29年に九州の田畑と家を売りました。
今年に入って、女姉妹三女から電話が来て、九州の家を勝手に売った。売ると思わなかった、母が危篤のときは、嫁ぎ先の東京から駆けつけ、面倒をみた、気持ちが欲しいと言われました。そして、
父の財産の遺留分をもらう権利があるというのですが、25年前に父が亡くなったときの遺留分をあげなければいけないのですか?
三女からだけでなく、長女からも遺留分のことを言われています。、
法律的にはどうなのでしょうか?
教えてください。
母が亡くなりました。
相続人は私と姉と弟の3人です。
公正証書遺言が見つかったのですが、その内容は、「一つの不動産を除いた全ての財産を弟に相続させる」というものでした。
遺言で除かれている一つの不動産については、現在遺産分割協議をしているのですが、なかなかまとまらず、もうすぐ母の死から一年が過ぎてしまいそうです。
そこで疑問なのですが
①遺留分の計算は、遺言で弟が相続する財産の他に、遺産分割協議をする一つの不動産の価格も合算して考えるのでしょうか?
②上記①で、もし合算する場合。遺産分割協議の内容によって遺留分を侵害するかどうかが変わってしまいます。そんな場合でも、母の死後一年(もしくは遺言を見た日から一年)で遺留分の請求はできなくなってしまうのでしょうか?
遺留分請求をひとまずやっておいて、消滅時効にならないようにしようかとも考えましたが、その事で弟の機嫌を損ねて、遺産分割協議が長引くのも怖くて、動けていない状況です。
どうかご回答頂けたら幸いです。
【相談の背景】
母は亡くなっており、父が先日死亡。
現在の相続人は妹(私)と姉の二名。
父の公正証書の遺言により、父の遺産は私がすべて受け取ることになった。
遺言執行人は妹。
時系列に沿って発生したことを記載します。
①父が亡くなり家の中を妹が整理していたところ、タンス預金、銀行預金や株券等の金融資産を発見。妹は他の相続人に、遺産が見つかったことをメールで伝達。タンス預金はこの時から妹が管理。
なお、父が住んでいた家は持ち家出ることを以前から相続人二人は認識していた。
②後日、妹が家を再び整理していたところ、とタンス預金と公正証書遺言書が見つかった。遺言には遺産は妹がすべて受け取ることと、執行人が妹であることが記載されており、メールにて遺言の趣旨を他の相続人伝達。
③その後、遺言書の謄本のコピーと遺産目録を、執行人の妹が他の相続人に配布。その折に、②の日付でタンス預金を妹が相続した旨を他の相続人に伝達。金融機関と持ち家は手続きを実施中。
【質問1】
遺留分侵害額請求の期限は1年ですが、どの時点を起点にするのでしょうか?
遺留分を請求したいと思っても、何から始めればよいか分からず立ち止まっていませんか?内容証明郵便の送付から調停・訴訟への移行まで、手続きには段階があります。財産が不動産中心で現金での支払いを拒まれた場合の対処法も含め、実際の相談事例から具体的な流れを確認してみましょう。
【相談の背景】
私の母には弟(叔父)がおり祖母が亡くなり、公正証書遺言を作成していました。その内容が祖母の預貯金(母の話しでは2千万はある)の全部と祖父母が住んでた家、畑等は全て叔父に相続。母には山と少しの土地を相続させるとの事でした。祖母は叔父が決めた施設に約2年入ってましたが、母にはどこの施設かを隠していました。その間に叔父が祖母の通帳を全て管理していたので、叔父が言って作らせた遺言だと思われます。
【質問1】
この場合、母は遺留分の請求は出来ますか?あきらかに相続の差がはっきりしています。
【質問2】
遺留分を請求する場合どのように手続きをしていけばいいのですか?
父は姉と弟の3人兄弟ですが、昨年11月に亡くなった祖父の遺言書に父の名前がなく揉めています。
(祖母はいないので、相続人は3兄弟のみ)
両親と祖父の問題により、私が生まれて少ししてから絶縁状態になりました。
父も遺産は残してくれないと予想してたため、遺留分請求しようと考えていたようです。
ただ、遺産相続を仕切っている伯母が明確な遺産総額の開示をしてくれないため、
父が文句を言っている状態です。
理由は、祖父が不動産(土地、賃貸物件3件、自宅など)を持っていたのですが、
・伯母が10年前くらいに自宅を新築した
・伯母の娘夫婦が5年くらい前に、祖父が所有していたと思われる土地に新築した
ため、生前贈与もしくは格安で売却されており、その分を遺産総額から外していると疑っているからです。
そこで、父が遺留分を損せずに貰えるためには、どのように進めれば良いでしょうか?
特に以下の疑問点があるので教えていただきたいです。
①伯母と娘夫婦が、祖父の土地を格安で売ってもらっていた場合は、生前贈与には入らないのか。
②もしも生前贈与されていた場合、父がその事実を知るための方法があるか。
③遺産は不動産が多いので、伯母と叔父から遺留分を現金では支払いできないといわれた場合、
現金で貰う方法はあるか。
④不動産の中には築50年くらいの長屋4件で入居者がいないものがあり、遺留分はこの物件を渡すと
言われる可能性があるそうです。
建屋が古く入居者の見込みがないため、相続しても売却しようにも建屋取り壊し費用等の支出で
本来の遺留分より目減りしそうです。このような場合は仕方がないのでしょうか。
伯母は弁護士に依頼すると言っているが、3ヶ月たっても依頼してなく、時間ばかり過ぎていくので
交渉のために勉強したちと考えています。
【相談の背景】
父が亡くなりました。
父の公正証書の遺書があります。
長男(私)に新潟のリゾートマンション(市場価値はゼロだが相続価格50万円)
甥っ子(芸能界タレント)に現金8000万円
を相続させる、となっています。
遺留分をとりたいです。
公正証書通りに分割して、その後に甥っ子に対して遺留分請求するしかないのでしょうか?
甥っ子は、法定相続人でないですが、遺贈であっても公正証書の効力は絶対的に強いのでしょうか?
厄介なことに、父の友人の弁護士が遺産分割人に指定されており、弁護士から遺産分割人として就任したという通知が来ています。
甥っ子からは、「遺産分割後に遺留分請求をお願いしたい。」と言われています。要するに、「マンションは要らない、現金だけ欲しい」ということです。
遺留分をとるためには、新潟のリゾートマンションを相続するしかないのでしょうか?
私には子供がいるため、出来たら余計な不動産を相続したくありません。ですが、現金4000万円は取れるため、リゾートマンションの相続も致し方無いかと思っています。
ただでも売れないリゾートマンションを相続するので、そちらが負債となる分、余分に遺留分を請求することはできないのでしょうか?
遺留分請求をしても、財産を現金で隠されたり、海外逃亡されて遺留分がとれない可能性は、あり得るのですよね?
【質問1】
マンションを相続しないで、遺留分請求をすることは可能でしょうか?相手の同意はありません。裁判をしたところで、相手が折れなければこちらが負けますよね?
【質問2】
遺留分請求裁判をして勝った後に、財産を持ち逃げされるケースはどのくらいあるのでしょうか?非常にレアなケースですか?弁護士の先生の聞いたことのある範囲で教えてください。
【質問3】
公正証書遺言は絶対で、一度は遺書の内容の通りに相続財産が割り振られるのですか?その後に遺留分請求をするのが一般的なのでしょうか?話し合いは上手くいきません。
先日父が亡くなり遺産相続をするのですが、相続人は母と兄と私です。
父の公正証書遺言書があり執行人は兄が指名されています。
内容は、母45%、兄44%、私11%とあり、私は遺留分より少なくなります。
公正証書遺言があっても3人の話し合いで合意があれば内容を変えられると司法書士に言われたので、私がせめて遺留分は欲しいと請求したら兄の分から分けて貰えました。合意書に印鑑を押す段階で私が知らないところで母が貰う預金の一部が兄に変更になっているのに気づき、それを指摘すると文句があるなら全部白紙に戻して遺言書通りに分けると言われました。
私が遺留分請求をしていても、兄は遺言書通りに執行出来るのでしょうか?
また執行を中断させる方法はありますか?
以上、よろしくお願い致します。
【相談の背景】
父方の祖母が令和3年に他界。
父は20年前に他界。
公正証書遺言はあるようですが、内容は不明です。
葬式にも呼ばれておらず、先日祖母が逝去した旨聞きました。
公正証書遺言の中身を確認するにしても、手間がかかるので、恐らく持っているであろう叔父に電話をしましたが、連絡つかず。
内容証明で、遺言書を閲覧したい旨と、遺留分の請求をしたいのですが、可能ですか?
よろしくお願いします。
【質問1】
公正証書遺言の確認と、遺留分請求
父が亡くなりました、公正証書の遺言書を開くと「第三者のAさんに全財産を譲渡する」という内容です。 母は既に他界しており親族は私と弟のみです。
父は認知症を患っており後見人が財産を管理している状況でした。遺言書は後見人が財産管理する数ヶ月前に書かれたものです。遺族としてはなんとか父が住んでた土地と建物だけは遺留分として取り返したいと思ってます。
質問は2つです。
1.遺言書の無効を訴えて勝てる可能性はありますか?(個人的には難しいと思ってますが)
2.無効を訴えるのが難しい場合、遺留分請求しようと思ってます。第三者のAはやり手の不動産屋です。私と弟が遺留分請求の準備中に、Aさんが父の土地を売買してしまった場合は取り返すことはできないのでしょうか?取り返せても現金ですか?
【相談の背景】
母の遺産相続について教えてください。
父はすでに他界しており、法定相続人は子(私=長女、次女)のみです。
公正証書遺言があり、自宅(母と次女が居住)と保険金について、以下の分割が指定されていました。
①自宅→次女に100%
➁死亡保険金→2000万の内1000万を次女、500万を長女の長女(孫)、500万を長女の次女(孫)
【質問1】
私の遺留分を請求したいと思いますが、自宅の評価額を400万と仮定した場合死亡保険金2000万との合計2400万の1/4、600万が私の遺留分であるとの認識でよいでしょうか?
【質問2】
遺留分減殺請求後に分割協議をするとどのような分割割合になりますでしょうか?
【質問3】
この場合、遺留分減殺請求は誰にどの割合で請求すればよいでしょうか?
母がなくなり公正証書遺言により、
弟が全ての遺産を引き継ぐことになりました。
その中から1000万円は私に渡すようにと書いてありました。
昨年の終わりのことですが、まだ1000万円は渡されていません。
弁護士の先生にも1000万円を渡すように言ってくださいとお願いしましたが、遺留分と一緒に請求しますとお話されました。
で、今になってあちらの弁護士から減額を要求してきたそうです。
遺留分も使途不明金は私が引き出したと認めないと、
訴訟を起こすと、脅されています。
母が亡くなって8ヶ月が経ちますが、担当の弁護士さんは積極的には動いてくれません。
とりあえず、遺言書の1000万円は請求出来るのでしょうか?
被相続人が祖母で、祖母と養子縁組みの父と実子の母が公正証書で土地を共有持ち分で1/2ずつ、残りは母親が相続する内容になってました
父は先に他界してます
相続人は叔母と母と代襲相続人の姉と私になります
父の1/2が分割協議になり、相続人の誰かが(多分母か私)が相続になります
質問は、
①私が個別で、母が公正証書で相続した土地1/2の遺留分請求を土地の共有持分とすることは可能ですか?
例えば母が全て土地を相続した場合、遺言相続分のの土地1/2の持分に対して、私が遺留分の1/12を共有持分にする
つまり、土地共有持分が母23/24と私1/24にすることは出来ますか?
②その場合の土地登記は、相続登記と一緒にしても大丈夫ですか?それとも別個で行うものですか?
他の相続人にはあまり知られたくないです
③登記の必要書類は、戸籍や分割協議書や公正証書や住民票のほかに、遺留分の請求書も必要ですか?
【相談の背景】
母が死んだのですが、公正証書遺言があり現金と金融資産を除き、弟が1人で家を相続してしまうことに。
遺留分侵害額請求をしたいのですが、相続財産として価値があるものはほぼ家屋しかないので、請求をする前に取り急ぎ仮差押をしたほうがいいと思っています。
弟には財産もなく、家屋を売却された後にその資産を使われてしまったら回収は難しいですよね?
【質問1】
仮差押をするためには、どのような主張と証拠を展開するべきでしょうか?
【相談の背景】
祖父が亡くなり代襲相続人となりました。
公正証書遺言と財産目録が届き
全財産を長女にとのことでしたが
遺留分侵害請求をする予定です
【質問1】
叔母は遺留分は渡すつもりとのことですが計算や合意書の作成など弁護士を通した方が後々のわだかまりがなくなると考えています。話し合いでの合意が得られそうな場合もこちら側に弁護士をたてる必要はありますか
【質問2】
遺言執行人の弁護士の方より公正証書遺言に示されている金額を振り込む先の口座番号の記入用紙が返信用封筒と共に送られてきました。遺留分侵害請求をする予定でもこちらは送って良いのでしょうか。
【質問3】
叔母と私は互いに円満解決を望むが
叔母は別の相続人とは揉める覚悟をしているようです。私と叔母(請求先)が先に合意に至った場合、揉めてる叔母との解決を待たずに遺留分の支払いをしてもらうことは可能ですか
【質問4】
早期円満解決を目指すためのアドバイスがあれば教えてください
叔父や叔母が通帳・権利書をすべて管理しており、財産の詳細を一切教えてもらえない――そんな状況で「どうやって遺留分を計算すればいいの?」と悩んでいませんか?名寄帳の取得や銀行への照会など、自分でできる調査方法と法的な対処策を、実際の相談事例から確認してみましょう。
【相談の背景】
本年10月に祖母が亡くなりました。
祖母は叔父に遺言書を預けており、1月15日に裁判所にて検認を行いました。
被相続人:祖母
相続人:子供2名(叔父 、母)
遺言内容
①全財産を叔父に相続させる。
②母には遺留分も含め一切の相続を認めない。
③亡くなった祖父名義のままだった自宅、土地も叔父のみに相続させ、母の相続は認めない。
※遺言書は自筆遺言で署名、押収、日付は全て記入されておりました。
※③の祖父名義の自宅と土地は約6年前から名義変更も相続登記もなれないままの状態です。
※財産目録はなく相続財産の詳細が把握できておりませんが、土地、現金預金、株式、貸ビルの権利などがあるようです。
通帳や権利書、納税書類などは全て叔父が持ち出しており母は詳細をほとんど把握できておりません。
【質問1】
質問①
遺言書に遺留分は認めないとの記載がありますが、遺留分侵害額請求はできないのでしょうか?
【質問2】
叔父が預金通帳を全て持ち出しており、遺言書の検認が終わっている為、名義変更されてしまい使い込まれるのではと心配です。
預貯金の名義変更は現時点で叔父が単位で実施できるのでしょうか?
【質問3】
祖母宅の片付けをしているのですが見つかった貴金属などは売却しても問題ないのでしょうか?
【相談の背景】
質問させてください。
令和3年10月、父方の祖母が亡くなりました。
自筆証書遺言があり、全財産を伯母に相続する旨の記載。
遺言内容としてはどこの銀行の預貯金なのか、不動産はどこの不動産なのかという詳しい内容はありません。
相続人は伯母(子)、祖母の養女になった伯母の娘(子)、祖母の亡くなった息子の子2人(孫)の4人で、私は孫なので本来の法定相続分は1/6ですが、伯母曰く1行、2種の預貯金があった為、4人で1/4ずつ分けようと提案がありましたが財産目録はなく、父方の血縁者との付き合いはほぼなく、伯母の言葉以外の証拠はなかった為、財産目録やその他遺産を証明する書類を見せてくれる様頼みましたが全く応じる気配はなく、他の財産は一切ないの一点張り、これ以上伯母の言葉を信じられない様なら「遺言書通りにする。預貯金は渡さない、裁判でも遺留分請求でもして下さい」とのこと。
言動然り、おかしな所が多々あった為、祖母名義の過去5年分の名寄帳、祖母の住所地にある銀行の取引履歴を10行ほど調べた所、名寄帳からは過去数年(祖母の施設入所時期あたり)でかなりの課税評価額の土地がなくなり、銀行からは聞いていない新たな1行と上記と同時期にかなりの使途不明な出金が出てきました。まだ財産があるかもしれませんし、ないかもしれません。
書ききれませんが、以上を踏まえてお聞きします。
【質問1】
財産開示手続きをした場合、全ての財産の開示要求、伯母、養女、相続人ではない伯母の息子の銀行の取引履歴開示は要求できるのか、また開示要求にも応じなかったり、嘘の開示をした場合どんな罪に問われるか。
【質問2】
伯母の対応からしても話し合いでの解決は難しいと考えます。遺留分の請求となってしまうと思いますが納得はしておりません。別の手段で訴えるにはどのような方法があるか。
【質問3】
遺言書は私も祖母が書いたものではない証明は今の所できませんが、遺言書無効を訴えた場合、被告側も祖母の書いたものだと証明できなければ無効になるのでしょうか。
【質問4】
祖母の養女になった伯母の娘は素人考えでは相続対策としか考えられず、伯母に尋ねた所、「結婚しなかったから」とのことでしたが、謄本からその後結婚していることがわかっています。相続人として認められますか?
【相談の背景】
本年10月に祖母が亡くなりました。
祖母は叔父に遺言書を預けており、1月15日に裁判所にて検認を行いました。
被相続人:祖母
相続人:子供2名(叔父 、母)
遺言内容
①全財産を叔父に相続させる。
②母には遺留分も含め一切の相続を認めない。
③亡くなった祖父名義のままだった自宅、土地も叔父のみに相続させ、母の相続は認めない。
※遺言書は自筆遺言で署名、押収、日付は全て記入されておりました。
※③の祖父名義の自宅と土地は約6年前から名義変更も相続登記もなれないままの状態です。
※財産目録はなく相続財産の詳細が把握できておりませんが、土地、現金預金、株式、貸ビルの権利などがあるようです。
通帳や権利書、納税書類などは全て叔父が持ち出しており母は詳細をほとんど把握できておりません。
また検認の際に裁判官より祖母の筆跡と印鑑で間違えないか聞かれ、叔父は「間違えない」と回答し母は「筆跡も印鑑も見たことないので知りません」と回答しましたが何か問題になるでしょうか?
【質問1】
①の全財産を叔父に相続させるという内容は有効なのでしょうか?
【質問2】
母の遺留分を認めないという内容は有効なのでしょうか?
【質問3】
亡くなった祖父名義の自宅と土地は、相続登記や遺産分割もされず名義は祖父ものままです。
祖母がその相続にまで遺言書で介入することは可能なのでしょうか?
この部分ついては遺言書は無効にはならないのでしょう
【相談の背景】
17年前に亡くなった祖父の不動産を祖母5/7、私(孫)2/7の割合で相続(父の代襲相続)することが調停調書に記載されましたが、相続登記がされないまま祖母が居住していました。その後、私がアメリカ留学から帰国後、祖母と連絡が取れなくなり、捜索願を出したところ、2022年に警察から連絡があり、祖母は2021年にすでに死亡していたと知らされました。祖母が居住していたマンションはその後、誰も住んでおらず、荷物もそのままでしたが、鍵の所在が不明だったため、私がその不動産の所有者になることで、マンションの片付けを進めることにしました。
私が唯一の法定相続人であるという証跡を取り、まず祖父の不動産を祖母持分5/7、私の持分2/7で相続登記をすませ、続いて祖母の5/7持分を私が100%相続することで、最終的に祖父の不動産を私が持分100%になる登記を2023年9月に済ませました。
管理組合から区分所有者として認められて部屋に入って片付けを進めましたが、その頃に祖母の姪御さんの子という方から祖母の財産をすべて相続する旨の遺言書があると連絡があり、遺言書の検認が2024年に実施されることになりました。なお、マンションの部屋中に福岡では著名な画家であった祖父の絵が数百枚以上置かれています。
【質問1】
遺留分侵害額請求する場合、祖母の遺産(絵画含む)の総額の調査は難航することが想像できますが、請求者(私)が実施する義務がありますか?相続人は相続税の評価のために、自分で調査する必要もあると思います。
【質問2】
またその調査費用は誰が負担しますか?私が負担した場合、後から祖母の遺産の合計から支払ってもらえますか?絵画の目録作成が大変です。
【質問3】
遺言書検認で有効となった場合の後の流れ(遺留分請求含む)を知りたいです。
有効→姪の子持ち分5/7登記→売却?→遺留分支払?
突然、銀行から公正証書遺言のコピーが自宅に届きました。
そして15年ほど疎遠だった、父方の祖母が3ヶ月前に亡くなったと記載されていました。
公正証書は10年前に作成されており、銀行が相続の執行者として生前祖母がお願いしたようです。
相続人は、孫である私と私の兄、そして私の従兄弟とその母(祖母の娘)の4人です。
私の父は30年前に他界しています。
祖母は生前、最期10年ほどは従兄弟と叔母が引き取ってお世話をしていました。
遺言には、従兄弟と叔母は不動産1/2ずつ・預金・有価証券関係1/4ずつを、私と兄は不動産以外の預金・有価証券関係を1/4ずつもらえると書かれています。
(質問1.)
遺言は10年前作成で随分前なので、例えば現在は不動産を売却してしまっていたり、預金も無くなっていたり、逆に借金が新たにあったりと状況が変っている場合もあるかと思うのですが、その場合、その内訳を聞いてから単純承認・限定承認・放棄を選択する事は可能ですか?
借金がないかが一番気になります。
(質問2.)
今回の相続で、承認をした場合、従兄弟や叔母と直接会う機会は出てきますか?
(質問3.)
遺言の最後に「付言事項」として、兄には祭祀や墓守をお願いしますと書かれていました。
これは法律的にどこまで守らなければならないものでしょうか?
(質問4.)
私と兄は、亡くなった祖母・従兄弟と叔母に住所など連絡先を一切教えていなかったのですが、今回銀行から郵送で送られてきたのは、誰かが戸籍などを役所で調べたという事になると思うのですが、銀行が執行者としてその調査をするものなのでしょうか?それとも従兄弟・叔母しかできないものなのでしょうか?
叔父や叔母が生前に不動産を格安で譲り受けていたり、祖父母の通帳から多額の出金があった疑いがある場合、それは遺留分の計算に影響するのでしょうか。生前贈与が「特別受益」として算定に含まれるかどうかは、請求できる金額を大きく左右します。実際の相談事例で証明方法とあわせて確認してみましょう。
父方の祖母がなくなりました。父は姉、兄との3人兄弟で二人は祖母が生前に財産を相続しており、遺言書には残りの財産は父に相続させると書いてあります。公的な文書です。
しかし、父の姉が自分達にも遺留分としてもらう権利があると主張します。この姉夫婦は借金があり、相続するはずの土地には抵当がついていました。返済状況もよくないらしくその土地は売却して返済するのとは免れられない状況になっています。
そのような複雑な状況でも平気な顔で遺留分を要求するようです。
遺留分を渡す?のは仕方ないのでしょうか?
また、遺留分の算定の仕方は決まりがあるのでしょうか?弁護士の先生によって変わることがあるのでしょうか?
兄妹2人、母名義の土地2000万円。生前対策のため母が公正証書遺言書を書くことになりました。
公正証書遺言書で全財産を譲ると記載があり、遺留分の請求をされた場合、以下の金額も生前贈与?として含まれると知りました。
>生計の資本としての生前贈与、住宅購入(援助)資金、他の相続人とは異なる高額な学費の出費があげられます。
1、兄は私立の高校、私立の大学へ進学しています。
私の時は親の仕事の失敗によりお金が借りられなかったと言われ、公立高校のみ卒業です。
この過去の学費も生前贈与とできますか?
過去の質問でたくさんのアドバイスを頂いて嬉しく思っておりますが、やはりなかなか兄が実家を出て行こうとせず、母の全預金300万円を要求してきています。これも生前贈与として含み公正証書遺言書を書く予定ですが、
今は公正証書遺言書を残しても弁護士様費用他が20万円ほど(証人2人分の料金も含み)かかるのと
知り、公正証書遺言書を残して遺留分の請求がされないか心配で依頼をするか母と悩んでいます。
現在、無料相談をしてもなかなかいいアドバイスをしてくださる弁護士様に出会えず余計に頭を抱えております。
いい弁護士様へ出会えますように、さらなるアドバイスをどうぞよろしくお願い致します。
【相談の背景】
祖母が亡くなり相続の相談です。生前祖母から貰ってたお金は遺留分侵害や不当利得返還請求の対象になりますか?
【質問1】
祖母が亡くなり相続の相談です。
亡くなった祖母は生前1000万円くらい預金がありました。私は亡くなる5年くらい前までちょくちょく20万円や30万円くらい貰ってて総額500万円以上貰ってました。
【質問2】
祖母の預金は一時ほとんどなくなりましたが亡くなった時には350万円ほど預金がありました。私は祖母に頼まれて銀行に行きお金を下ろしていましたが銀行の払出書には祖母が署名、捺印をしてました。
【質問3】
大きなお金を下ろす時には銀行員が祖母に電話をして確認してました。
私が貰ってたお金は遺留分侵害や不当利得返還請求の対象になりますか?
私は孫で相続人ではありません。
【質問4】
祖母は認知症ではなくしっかりしてました。
教えてください。
【相談の背景】
祖母死去による遺産相続の相談です。
私が祖母から貰ったお金は遺留分侵害や不当利得返還請求の対象になるのか?
【質問1】
祖母が亡くなりまして遺産相続の相談です。祖母は生前銀行口座に1000万円ほど預金がありました。私はちょくちょく20万円や30万円貰ってて貰った総額は500万円以上になります。
【質問2】
祖母は生前は高齢で銀行に行けず私が銀行に行ってお金を下ろしてましたが払出書には祖母が署名、捺印をしてました。大きなお金を下ろす時には銀行員が祖母に確認の電話をしてました。
【質問3】
祖母は高齢でしたが認知症ではなくしっかりしてました。一時祖母の銀行口座にはほとんどお金が無かったですが亡くなった時には350万円ほどありました。
【質問4】
私が祖母に貰ったお金は遺留分侵害や不当利得返還請求の対象になり相続人に返さないといけないのでしょうか?
私は相続人ではなく亡くなった祖母の孫です。
教えてください。
【相談の背景】
祖母死去による遺産相続の相談です。
私が貰ってたお金は遺留分侵害や不当利得返還請求の対象になり相続人に返さないといけないのでしょうか?
【質問1】
祖母が亡くなり遺産相続の相談です。
祖母は生前1000万円くらい預金がありました。私は生前20万円や30万円くらいをちょくちょく貰ってました。祖母から貰ったお金は総額500万以上になります
【質問2】
最後にお金を貰ったのは5年位前です。祖母は高齢で銀行に行けなかったので私が銀行に行きお金を下ろしてましたが払出書には祖母が署名、捺印をして大きなお金を下ろす時には銀行員が祖母に確認の電話をしてました。
【質問3】
祖母の口座には一時ほとんどお金がなくなりましたが亡くなった時には350万円ほどありました。
祖母は96歳と高齢でしたが認知症ではなくしっかりしてました。
【質問4】
私が貰ってたお金は遺留分侵害や不当利得返還請求の対象になり相続人にお金を返さないといけないのでしょうか?私は亡くなった祖母の孫で相続人ではないです。
初めてご相談させていただきます。
祖母が亡くなり、母が遺産相続の関係で困っているので、ご相談させていただきます。
母は、長男、次男、母の三人兄弟で、次男は祖母が亡くなる前に亡くなったため、
法定相続人は長男、次男の息子2人、母の4人となっております。
母の実家は資産家でかなりの土地、複数のアパートを持っています。
生前に長男と祖母で遺言書を作っておりほとんどの財産は長男が相続することになりました。
それについても母や次男が知らないところで作成されたもので、かつ祖母が認知症と
診断された年に作成されていたもので頭にくるものなのですが、
遺言書は絶対のため、遺留分(1/6)のみを請求しようかと考えております。
母が祖母の死により相続したのが田んぼでその田んぼについては生前贈与を受けており
祖母が亡くなる3年前に公共用地として県に売却しました。
土地の評価額が100万円だったとして売却額が5,000万円だったと仮定した場合に
遺産相続額として
①評価額 100万円
②売却額 5,000万円
どちらの金額が生かされるものなのでしょうか。
身内問題お恥しいお話ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
祖母が亡くなり相続の相談です。
祖母の生前中に私が貰ってたお金は遺留分侵害や不当利得返還請求の対象になりますか?
【質問1】
祖母が亡くなり相続の相談です。
祖母は生前1000万円くらい預金がありました。私は祖母の生前中にちょくちょく20万円や30万円貰ってて総額500万円くらい貰いました。
【質問2】
一時祖母の預金はほとんど無くなりましたが祖母が亡くなった時には350万円ほど預金がありました。私は祖母に頼まれて銀行に行きお金を下ろしていましたが払出書には祖母が署名、捺印をして
【質問3】
大きなお金を下ろす時には銀行員が祖母に確認の電話をしてました。
私が祖母から最後にお金を貰ったの5年くらい前です。
祖母は生前、私にあげたいと言ってましたが証拠がありません。
【質問4】
この場合、他の相続人から遺留分侵害や不当利得返還請求の対象になりお金を相続人に返さないといけないのでしょうか?
私は亡くなった祖母の孫で相続人ではありません。
【相談の背景】
遺言書のある相続についてお尋ねします。
母親が3人の子供(私はその一人)に残す遺産について遺言書を書きました。実家は兄が相続し、現金を半分ずつ私と妹に分けるという内容でした。しかし、母親は約束に反して直前に変更して、妹の配分を当方に比べて数段多くして作成して届け出てしまいました(おそらく当方20%、妹80%の分配)。私は納得できません。なぜならば妹は新居購入資金や、結婚資金、留学費などかなりの額をもらっていました。私には全くありませんでした。
母親は妹を子供のころからかわいがり、妹ととても仲がよく、金銭的にずっと優遇してきました。私に対しては皆無です。妹も母親の身の回りの世話などをしています。(介護はしていません)そのための報酬も今でももらっています。母親は突然配分を変えたことについて、妹の方が彼女の世話をしてくれているので私と同じ配分にするわけにはいかないと言いました。
相続の金額=価値にしていえば、一番多いのが兄、次に妹、私の分は遺留分である三分の一に届いていないと思います。(ただ、私と妹は家は相続しない代わりに現金が欲しいと言っているので兄の家の額と比較すると額が低くなる分は承知しています)。
妹がかねてから多額のお金を母親からもらっていたことを考慮すると、妹の相続額と当方の額の割合の差の大きさが不公平すぎて許せません。
【質問1】
当方の遺留分の計算とは、全相続額に対して要求できるのでしょうか?それとも、遺産以外に妹が母親から生前にもらった額を遺産額に加味して当方の取り分の不足を要求できますでしょうか?
【質問2】
遺言がある遺産分割の場合、当方が遺留分要求の裁判を起こさない限り遺留分を確保することは不可能でしょうか?また、その訴訟はどのタイミングでどのようにして起こすことができますか。
【質問3】
遺言がある場合、遺産分割書は作成することになりますか?だとすれば、その際に、署名するのを拒否し、話し合いをして遺言で決まっている妹の分から当方に分けてもらう交渉を妹とすることができますか?
【相談の背景】
親戚の事で困ってます。お母さんの遺産相続で公正証書付き遺言書が出て来たのですが、認知症で食事も摂取出来ず亡くなる2ヶ月前に老人ホームで遺言書を作成してます。書く力もなく代筆での署名です。全ての財産は弟に譲ると書いてます。この遺言書も非常に怪しいのですが遺産は2000万。お母さんは車椅子で老人ホームに入居してるので口座など貴重品は妹が全て管理してました。入居してから亡くなるまで5年ですが、その間に8000万をカードで100回以上かけて引き出してます。遺言書があるので遺留分の1/4が兄の取り分になるのでしょうが、遺産は2000万しかないと弟は惚けて主張してます。和解はないと思いますが裁判になれば相手側は8000万引き出した使い道を立証する必要がある。と思って間違いないでしょうか?
【質問1】
おそらくお母さんに使ったとか主張するでしょうが大金なので理由付けも大変だと思います。弟の子供の学費や留学に使えと数千万もらったなど理由付けた場合は立証する必要性と生前贈与にはならないでしょうか?
私の母には、姉がおります。祖父が先日他界し、遺言公正証書が出てきました。
元々祖父と、母の姉とは仲が悪く遺言公正証書を作成した時も全て財産は母にという記載になっておりました。
祖父の土地は一緒に暮らす予定であった私が母の名義で頂きました。(相続時精算課税を使用)土地の名義変更は2年ほど前にしております。
母の姉から、先日、遺留分減殺請求という用紙が届きました。
祖父の遺言の内容や、今までの経緯からして祖父も一銭たりとも渡したくないとは言っていました。
出来ればその意思を尊重してあげたいとは思いますが、遺留分減殺請求により、4分の1は渡す事に法律で決まってしまっているようです。
色々調べると、生前贈与に関しては、1年以内のものに対して遺留分減殺請求がされると記述を色々な所で見ました。
遺留分減殺請求でお金を渡すのであれば、生前贈与をしたもの以外の残った財産で振り分けが出来ればと考えました。
このような事は可能なのでしょうか。ご教授いただきたく存じます。よろしくお願いいたします。
二人兄弟ですが、親が公正証書遺言に財産のすべてを、私ひとりが相続すると遺言を書いてくれていますが、4分の1の遺留分を請求されても生前贈与の記録があれば、遺留分を支払わなくても良いと聞きましたが、親が生前贈与したメモがあればよいのですか?
【相談の背景】
祖母死去による遺産相続の相談です。
遺留分侵害や不当利得返還請求されるのか?
【質問1】
祖母が亡くなりまして祖母は生前1000万円くらい預金がありましたが私がちょくちょく20万円や30万貰ってました。貰った金額は総額500万円以上になります。貰ってたのは5年くらい前が最後だったと思います
【質問2】
一時祖母の預金はほとんど無かったですが亡くなった時には350万ほどありました。私が貰ってたお金は遺留分侵害や不当利得返還請求の対象になりますか?祖母は痴呆などではなくしっかりしてました。貰ってたお金は
【質問3】
祖母の口座から下ろしてその後に私の口座に入金してました。振り込みではないです。私は相続人ではないです。
よろしくお願いします
【相談の背景】
亡くなった祖母の遺産相続の相談です。私が貰ったお金は不当利得返還請求や遺留分侵害になるのか?
【質問1】
祖母が亡くなり相続の相談です。
祖母は1000万円ほど預金がありましたが私が生前にちょくちょく20万円や30万円ほど貰い貰ったお金は500万円以上になると思います。最後にお金を貰ったのは5年くらい前
【質問2】
です。祖母の口座にはほとんどお金が無くなった時もありましたが亡くなった時には350万円ほどありました。
祖母は高齢で銀行に行けず私が銀行に行ってお金を下ろしていましたが払出書には祖母が署名、捺印をして
【質問3】
大きなお金を下ろす時には銀行員が祖母に確認の電話をしてました。
私が貰ったお金は不当利得返還請求や遺留分侵害なりますか?
ちなみに私は相続人ではないです。
教えてください。
公正証書遺言があれば、他の相続人に知らせずに自分名義へ登記変更できるのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。遺言執行者が指定されている場合は手続きが変わることもあります。実際にどのような流れで登記が進むのか、具体的な相談事例で確認してみましょう。
【相談の背景】
私も兄も相続税対策で祖父母の養子になっていて、祖母は20年ぐらい前に亡くなりました。それで私は2棟のマンションを相続しました。去年父が死に私はその2棟のマンションの土地を相続しました。
その間地代を10万円ずつ父に払っていました。それが先週になって兄が、祖母の公正証書遺言を見つけ出し、その二棟のマンションが兄に相続させる内容だったんです。自宅も兄が相続しています。私のは何も書いてありませんでした。今回の相続では兄に遺留分が発生し毎月20万105回払いの2000万私が払うことになりました。兄はマンション3棟と借家4軒とその土地を
祖父から相続しています。私は何ももらっていません。バランスを考えての相続だと思います。
【質問1】
兄が公正証書遺言を盾にマンション返却の裁判を起こされたら私に勝ち目はありますか?
【相談の背景】
昨年の8月に祖母が亡くなり10月に祖父が亡くなりました。
昨年7月に公正証書を作成していたのですが内容としては「祖父名義の預貯金、不動産を孫である私に相続する」とのことです。
ここで疑問なのですが、祖母が亡くなった時祖父が生きていたので半分は祖父が相続対象になっているかとおもいます。その時の手続き等はせず亡くなってしまいました。祖母の分は私の母、叔母2人の合計3人で分配すると決まっています。
【質問1】
私が預貯金相続する際に公正証書遺言の他に遺産分割協議書が必要なのでしょうか?
【相談の背景】
母が数カ月前に他界しました。長男である私に公正証書遺言を遺してくれております。内容は、不動産や預貯金を含めた全ての財産を私に相続させるという内容です。私以外の相続人は、妹と甥、姪の3人です。父と弟(甥、姪の父)はすでに母より先に他界しております。
公正証書遺言があることは、妹と甥、姪は知りません。
【質問1】
公正証書遺言があれば、不動産や預貯金の名義変更の手続きは私だけでできるようですが、公正証書遺言があることを他の相続人に伝えることなく手続きを進めてもよいものなのでしょうか?
【質問2】
もしも相手が遺留分の請求をしてきた場合、支払うお金の計算するのは私でしょうか、相手でしょうか?相手が計算する必要があるとしたら、私は相手に協力する義務はあるのでしょうか?
【相談の背景】
遺産相続の遺留分を考慮した遺言書の書き方についてです。
離婚した息子が亡くなり、孫が二人いるために、これを機に遺言書を遺そうと考えております。
相続予定者は妻と娘、離婚した息子の子供(未成年)が二人です。
息子と娘にはそれぞれ家を新築する際に500万円づつ贈与しているために、遺産の全ては妻に相続させようと思いました。
しかしそうすると孫の親権者が印鑑証明書を提出しないことが予想され、また預金解約等ができたとしても、遺留分の請求があることが予想されるために、これを避けるために下記のように遺留分侵害をしないような配分を考えてみました。遺産は土地家屋と預金です。
妻・・3/4 娘・・1/8 孫A・・1/16 孫B・・1/16
弁護士の方にお願いをして、公正証書遺言を作成しようと考えております。そこで下記の事項について質問をさせていただきたいと思います。
【質問1】
1. 公正証書遺言書が有効であり、遺産分割協議に同意する者が全員でない場合、この遺言書どおりの配分で執行されることになるでしょうか。あるいは遺産配分に関して調停、裁判に持ち込む余地はあるでしょうか。
【質問2】
2. 預金解約の執行に際して、印鑑証明書を提出しない者がある場合は、遺産配分ができないことになりますが、その場合は印鑑証明書の提出について強制するような措置はありますでしょうか。
【質問3】
3. 遺言執行者がいれば、執行者単独で預金解約も不動産登記もできるようですが、そうなると後は生前贈与の有る無しか不動産評価額の妥当性位しか争う余地はないでしょうか。
亡くなった祖父母が認知症だったのに遺言書が作られていた、あるいは叔父・叔母が関与して書かせた疑いがある――そんな状況で「この遺言書は本当に有効なの?」と疑問をお持ちではないでしょうか。無効を争うための証拠や手続き、立証責任の所在について、実際の相談事例から確認してみましょう。
初めて質問させていただきます。
数ヶ月前祖母(父方)が亡くなりました。父は既に他界しているため法定相続人は、私、妹、叔母(父の妹)の3人です。叔母から、家(祖母が一人で住んでいた)の片付けや雑務が終わったら弁護士の方を交えて話をすると言われておりましたが、先日、弁護士の方に会う前に3人で話がしたいと言われました。
その内容が以下になります。
↓
・祖母は公正証書遺言を作成していた
・内容は私たち姉妹0、叔母100
・弁護士の方にいきなり会って私たち姉妹に遺産がないと言われたら動揺してしまうと思って先に言った
・自分としても内容に驚いたから二人(私たち)には気持ちとしてお金(金額提示有)を渡したいからそれで勘弁して欲しい
・次回会うときは実印を持ってきて欲しい
まず、公正証書遺言の内容が漏らされるというのはあって良いことなのでしょうか?弁護士の方は祖母と古くから親しくしている人だから大丈夫(何が大丈夫か分かりませんが)と言われ、同時に実印の有無を何度か聞かれました。その公正証書遺言の通りなら私たちには相続するものが無く叔母の気持ちとしてお金を、という解釈だったのですが、何度もその金額を言われ納得して欲しいと言われ、まるで波風立てるなと言われているように聞こえてしまいました。
祖母は認知症を患っておりそもそも遺言能力があったのかも疑問ですが・・・調べたところ公正役場で手続きをすれば作成年月日、立会人等が教えて頂けるとありましたが、それを行った場合他の法定相続人に通知がいったりしますか?また、公正役場に出向けない人の場合は自宅で立会いの下作成できる、ともありましたがその際の原本も公正役場に保管されているのでしょうか?立会人は二人いないと無効でしょうか?場合によっては完全な第三者の法関係の方に頼みたいとも思っています。
叔母には、次回公正証書遺言を開示して実際に見てから諸々判断をしたいと伝えました。金額や遺言内容に納得がいかないのでは無く腑に落ちない点が幾つもあったので質問させて頂きました。
拙い文章ですがご教示頂ければと思います。よろしくお願い致します。
最近祖母が亡くなりました。
スープの冷めない距離に祖父母、両親(長女が母・父は実子として祖父母と養子縁組)、叔母夫婦(次女・叔父他界子供はいません)が住んでいます。相続人は、母、養子縁組をした父が他界したため姉・兄・私(代襲相続)の5人が相続人になります。
祖父亡き後祖母はひとりで暮らしていました。しかし、祖母が脳卒中で倒れ平成11年から叔母夫婦が祖母を引き取り面倒を見ていました。
祖母が亡くなり、遺言書でもあるのではと公正役場に行って調べたら平成12年、祖母名義の債権、証券、投資信託など一切の債権を叔母(次女)に相続させる。更に、宅地のすべてを次女に譲ると公正証書による遺言書が見つかりました。
そこで、お尋ねしたいのですが脳卒中で倒れ、右半身麻痺・言語障害がある祖母(平成12年当時85歳)の遺言書が効力があるのでしょうか?長女(母)は平成7年に死後贈与契約書を祖母と交わしていますが、土地は仮登記はしていません。
母が交わした平成7年に死後贈与契約書と、叔母の公正証書どちらが優先されますか?
土地の権利書は叔母が持っています。
叔母以外の相続人には遺留分しかないのでしょうか?
祖母が亡くなり、遺産相続について質問です。
私は亡くなった母を継いで相続人です。
執行人である叔父が、なくなる直前に叔父の嫁を養子に入れ、遺言書に財産は全て彼の会社に、遺留分は請求しないで、と言わせ作ったようです。祖母は90代で元気でしたが、急に具合が悪くなり入院しました。遺言書はなくなる数日前に病院で作られました。その歳で会社に関わる人だったので、元気で意思のしっかりしてるときにちゃんとした遺言書を自分で作っていたはずですが、訳も分からなくなった亡くなる直前にいいように作られたと見ています。
かなり痴呆もあり会話もままならず、同じ事を何度も聞くような感じで口授もできなかっただろうに、弁護士からの文書、日付けを見て不信感でいっぱいになりました。
叔父からは、全額会社に入れてくれたらそのうちの数十分の一である数百万をあげると言われました。
ちなみに会社は風俗営業系の業界です。
母も私も祖母に尽くし、私は孫の中でも親しかったので他の相続人とア然としました。
叔父は亡くなった私の母の名前を利用して商売もしました。
強欲でひどく倹約家な人間性を目の当たりにして幻滅ですが、争い事も面倒です。
そもそもな権利、額はいくらなんでしょうか。
度重なる質問で申し訳ありません。
遺産分割について教えてくざさい。
最近祖母が亡くなり、母、養子縁組した父の代襲相続で姉、兄、私、叔母が相続人になります。
相続財産は、かなりありましたが公正証書で叔母にすべての債権、株、土地を贈与するとありました。
現金は数年前ほぼ全額引き出されていました。先日、弁護士さんに相談したら悪質な横領かもと言われ、一緒に行った兄は告訴する方向で話しましたが、母の従兄弟に相談したら叔母(母の実の妹)の貢献度は「祖母を引き取って間もなく、叔父がボケたので叔父の介護、祖母の介護、更に会社経営もした。」と言われ、何億あって誰にあげても祖母の意思と言われました。
しかし、かなりの財産を使い込み許せません。祖母の相続人が叔母の財産の流れを調べることはできますか?
遺産分割会議の時、祖母の相続財産である土地は叔母の死後兄あげるけど、祖母の土地の相続税と固定資産は兄に払ってと言われてました。
だけど人に貸しているから、地代12万円は叔母が私にちょうだいと言ってました。「兄は貰うのか払うのかよくわからない。」と言ってました。
更に、祖母の妹の息子さんは「叔母が会社の経営に祖母の財産を使っても、叔父がボケて、なおかつ祖母の面倒を見ている時に、祖母の財産を使うのは祖母を養うためだから仕方がないし、母は長女なのに面倒みなかった」と言われました。
しかし、祖母の面倒を見ないと言っても、母は商売をしていて更に父が他界したため未亡人です。免許証を持っていない母が遠い病院に入院してる祖母の病院に行かなかったと責めるのは残酷です。更に、兄はサラリーマンですし、叔母が祖母を引き取った当時は叔父がボケておらず、従業員もいます。金銭的な援助の相談もありませんでしたし、亡き父は祖父母を大切にし店を切り盛りしてきたにもかかわらず、その代襲相続人の私達三人兄妹が何もないのは納得がいきません。父を愚弄されたようで不愉快です。
母と私達兄妹は財産を請求する権利すらないのでしょうか?
また、遺産など流動的な財産の公正証書の権限は弱いのではありませんか?
公正証書を作成した時は、祖母は脳卒中をして間もなくで、言語障害もありました。公正証書遺言の権限はそれ程強いのでしょうか?
ご教示お願いします。
【相談の背景】
自筆遺言と、遺留分請求についておたずねします。叔母夫婦には子がなく、兄弟である私の父や兄も先に死亡しています。そのため姪である私達姉妹に相続させるべく遺言をしました。その意図は、夫婦それぞれの財産を、それぞれの身内に相続させたいという事で、伯父は伯父の身内、叔母はその身内という内容にするためと聞いています。10年ほど前です。内容は、叔母の財産を、姪である私ども姉妹3人に等分に相続させるという内容だったそうです。叔母夫婦は高齢者施設に入居しておりました。去年8月、夫である伯父が亡くなり、叔母は今年2月に亡くなりました。伯父死亡直前の昨年9月に作成した叔母の自筆遺言の検認が行われました。内容は、伯父側の甥に全て相続させるという内容でした。叔母は高齢で、認知能力も衰えていたらしいです。
伯父の甥とされる方が遺言申立て人となり弁護士同伴での検認でした。
叔母が元気な時に遺言作成する意図を聞いていたので、釈然としません。
【質問1】
遺留分請求が可能なのか。
【質問2】
遺留分請求ができなくても、叔母の財産内容の開示請求ができるのか。
【質問3】
認知が疑われる状況で作成した自筆遺言の有効性について。
遺産相続のことで質問です。
7月に祖父が亡くなり、しばらくは平和に過ごしていたのですが、今月になって、祖母から以下の連絡が来ました。
祖父の遺言書が出てきた。
中を開くと、祖父の遺産は全て祖母に渡すこと、
そして父の持ち家(私の実家)購入時に頭金として支払った2000万円を返してもらい、そのお金で暮らすこと。
と書いてあったので2000万円返して欲しい。
このように祖母から言われました。
そこで質問です。
1.遺言書はきちんとした場で皆集まって開かないと効力がなくなるのでしょうか?
2.頭金として支払った2000万円をいずれ返してほしいと、一度も言われたことがなく、約束もしておりません。それでも有効になるのでしょうか?
父方の祖母で、父はもう他界しております。
祖母と母は昔から仲が悪く、折り合いがつかないため娘である私が現在動いております。
拙い文章で申し訳ございませんが、
ご回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
【相談の背景】
父が15年前に、母が3ヶ月前に亡くなり私と妹と2人が相続の対象ですが、公正証書遺言書が判明して妹に全ての財産を譲ると書いてある場合、私は遺留分を請求できることに間違いありませんか?認知症で5年間老人ホームで過ごし遺産は5000万以上あったのですが、少なくともあと3000万以上はあったはずです。今取引明細記録を開示請求してるところです。
【質問1】
仮に妹が数千万使い込みをしてた場合や生前母が元気な時に妹に数千万あげた場合は生前贈与として遺留分の対象になりますか?よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
2年前に母が亡くなりました。
弟と私(姉)が相続人です。
亡くなる前、自筆、日付あり、便箋一枚に
現金は、弟に3/2、私に3/1わけるよう書いてありました。
不動産は売って、双方1/2ずつ別けるように書いてありました。
現金はまず、そのとおりに別けました。
弟はがめつく、不動産を単独名義にしようとしたり不動産の名義も亡き母のままなのに不動産屋「媒介契約」を結んでいたり(宅建法違反です)、話がこじれたので、弟が申立人として、現在家庭裁判所で調停中ですが、その遺言書の話がでて、裁判官出席のもと、「遺言書の検認」が行われました。
私には調停員に弟はかなりおかしいので、弁護士にお願いしたほうがよい。と言われています。
最初は現金はそれでもいいかと思っていましたが、弟のやり方に我慢ならず、やはり遺留分の2/1をきちんとわけてほしい。
今からでも、取り戻す方法はありますか?
【質問1】
自筆遺言書あり。裁判官に検認してもらった後、遺留分の1/2として、
もらえるか?
また、その手続き方法は?
自分の親がすでに亡くなっている場合、孫として祖父母の遺産に対して遺留分を請求できるのか、そもそも相続人になれるのかが分からず不安ではありませんか?代襲相続人としての遺留分割合は通常と異なる場合があります。孫の立場での請求に関する実際の相談事例で、自分の権利を確認してみましょう。
80代の祖母が亡くなりました。祖母は娘がふたりおり、夫は他界しています。私の母も他界しており、祖母の遺産の相続人は、叔母さんと私の二人です。遺言書の効力が家裁で認められ「祖母の財産を全て娘(叔母さん)に譲る」というものでした。私の遺留分はどのようなものでしょうか。
【相談の背景】
祖母が亡くなりました。
父は、10年前に他界しており、相続は、伯母(祖母の娘)と私たち兄弟3人(孫)となります。
今回、祖母は遺言を残してはいるようですが、できれば最後まで面倒を見た叔母が全額相続できればと思っておりますが、私以外の兄弟はそう思ってないようです。
【質問1】
遺留分請求について質問です。
遺留分請求は、個人でも行えるものでしょうか?
例えば、私は請求しないが他の兄弟は請求するといったように、個々でできるものなのでしょうか?
【質問2】
遺言があり、遺言執行人は叔母ということを聞きました。
できるだけスムーズな相続ができるように私ができることはありますか?
私以外の家族は、叔母と敵対しています。
父親方の祖母がなくなりました。遺産の相談をしたいです。現在祖父はなくなっております。少し複雑ですが、祖母は子供がおらず、養子縁組で父親が幼い頃子供になりました。その後母親と父親が離婚をし、その際に父親は離婚が原因で祖母から戸籍からも除籍されております。
この度、祖母がなくなり遺言書がありました。遺言書には、遺産を私の母と祖母の兄弟の娘など3人に相続する。内容でした。母が銀行に行き相続を手続きを実施しようとすると、銀行の方より遺留分があるので、孫である私の遺留分についてどうするか?決めるよう母親から話がありました。母親が話すには、遺産の半分は遺言書に記載のある3人で分け、残りの半分を遺留分対象者で分ける。と話をしていました。私が主張できる相続はなんなんでしょうか?また、遺産は現金と老人ホーム付きマンションで、マンションは老人ホームに寄付を祖母は遺言書で希望しています。
こんにちは。
大体の金額ですが、祖母が亡くなり(祖父は既に他界)遺産が8000万ぐらいあります。(相続税などはまだ未払いで今からです。)祖母には三人子どもがいます。長男は既に他界、次男は健在、三男も健在です。私は長男の娘(一人っ子)なので、代襲相続になるかと思います。生前、三男は祖母の介護も何もしなかったので、次男に「相続を放棄しろ。お前には一銭も払わないから放棄する旨の書類を書け」と言われ書いたみたいです。書かせたのはまだ祖母が亡くなる前です。次男は遺言書の存在をずっと知っていたらしく、昨日「遺言書には自分に全財産を残すとあるから、あとは僕が分けるから」と言われました。
次男は税理士とアレコレ画策しているようです。
前置きが長くなりすみません。
質問①三男には、遺留分を請求する権利は無いのですか?相続放棄は、相続しないとそもそも放棄出来ないのではないですか?
質問②私の遺留分は幾らになりますか?(何分の一ですか?)また、遺留分減殺請求はした方がよいですか?
素人質問ですみません。教えてください。
祖母から公文書により、父親を飛ばして子である私に不動産が遺贈されそれを売却しました。
私には、妹がいますが妹に遺留分が発生しまするでしょうか?
法律上は、分ける必要はありますか?
【相談の背景】
遺留分の請求についての相談です。
2022年11月末に祖母が他界しました。祖父は既に他界。子供は2人(私の父と叔母)ですが、父は既に他界しているので、相続人は叔母と代襲相続で孫の兄姉私になります。
2月に叔母から公正証書が見つかったと連絡がありましたが、内容は教えてもらえず、昨日(4月)に名義変更が終わって相続税額を算出してもらっていると連絡がありました。公正証書の内容を確認したところ、全財産を叔母に譲る旨が書いてありました。
不動産や株、貯金などそれなりの額があったと思います。不服なので遺留分の請求をしたいのですが、可能でしょうか。
ちなみに、祖母の葬儀の際に祖母の貯金から叔母が下ろした現金をそれぞれ50万、兄妹で受け取っており、介護をしていた母(相続権なし)にも20万手渡ししています。
通帳は何冊かありましたが、1つだけ中身を見せてくれて800万弱程入っていました。
叔母の言い分としては、実家や持ちアパートの修繕と相続税の支払い、その他もろもろを差し引いて残った分から少し我々兄妹にも分けるつもりとのことですが、公正証書の内容を5ヶ月も秘密にしていた時点で大した額は期待できないと思っています。
アドバイスを頂けたら幸いです。
何卒、よろしくお願い致します
【質問1】
私は法定相続人で間違いないでしょうか
【質問2】
遺留分の請求は出来きますか
【質問3】
どういう手続きが必要でしょうか
【質問4】
遺留分について、取り分は1/12で合ってますでしょうか
以前も質問しましたが、
再度質問させてください
祖母の遺言で、実子の母と養子縁組の父に財産を半分ずつ相続させるとあります
父は亡くなったので、母の全財産の半分相続が残り、父の相続分は分割協議になります
分割協議で母に残りの財産を相続させた場合です
母の遺言の相続の分を含めた分割協議になるのが通常のようで、残りの財産を母に相続させれば、他の相続人は相続放棄したと考えられるのが普通と聞きました
質問です
母の遺言相続と分割協議の相続を別ものとしても考えられるなら、
分割協議が終わった後で、母と代襲相続人の私(相続人が複数いる中の1人)で、遺留分の請求(母親の遺言相続分に対して、法定相続の1/2)をすることはできるのでしょうか?
公正証書遺言の「その他一切の財産」に関して質問です。
先日、私の祖父が亡くなりました。
私は相続人(孫・代襲相続)です。
祖父は亡くなる5年前に公正証書遺言を作成しました。
銀行預貯金や不動産、有価証券、株などの財産が詳しく書かれており、それを相続人と受遺者の皆でで〇%ずつ分ける、という内容が記されています。
その中の一文に「その他一切の財産は〇〇(受遺者A)に遺贈する」という一文があります。
受遺者Aとは祖父の甥です。
その受遺者Aが、祖父の死亡直前に預貯金から多額の現金の引き出しをしていることがわかりました。
1000万円以上です。
受遺者Aは、「お金はもらった」と言いはります。
しかし、キャッシュカードを使い銀行ATMにて毎日のように50万円ずつ引き出されていたことや、ATMの場所が受遺者Aの近所(祖父の家からはかなり遠い)であることや、受遺者Aにそのお金をもらう理由がないことから、どうにも納得できません。
(キャッシュカードの暗証番号の入手経路は、おそらく祖父の手帳を見たのだと思います)
私は、その1000万円以上のお金は相続人と受遺者皆で分けるべきなのではないかと受遺者Aに話したのですが、受遺者Aは「遺言書に『その他一切の財産』は俺にあげると書いてあるのだから、1000万円(以上)は俺のものだ」と言います。
納得できません。
「その他一切の財産」の法律的な解釈を教えてください。
遺言に従って相続手続きを進めていたところ、突然「遺留分侵害額請求」の内容証明が届いた――そんな状況で「どこまで支払う義務があるの?」と困惑していませんか?相続財産が不動産中心で現金が用意できない場合の対応策も含め、請求された側の実際の相談事例から対処法を確認してみましょう。
祖母が亡くなり相続しないまま母が亡くなりました。母には姉・兄がいて祖母の遺言書には、母へ土地を、叔父へ生前贈与した為何も無し、叔母へは何も無いので心苦しいという内容。叔母は母宛に遺留分減殺請求を内容証明で送付してきました。母亡くなった後、叔母と話して話した内容を踏まえて遺産分割証明書を司法書士で作成してもらいましたが金額内容に納得いかず、なおかつ司法書士だと信用できないなど筋違いな事を言い始めたので2人の弁護士さんに相談のっていただきました。裁判した場合、祖母の遺言書は認められないのではという事でした。ただ万が一私が裁判で勝った場合、遺言書記載の、母へは土地を…という事ですが、叔母へは遺留分減殺請求の1/6を土地分も支払わなければいけないでしょうか?他の財産は、家屋・預貯金・叔父への生前贈与です。
先日、祖父が亡くなりました。
法定相続人は、祖母、長男、次男、三男の3人です。
祖父は、先祖代々の土地を所有しており、常々「この土地は長男に継がせる」と言っていました。
(動産も少しあります)
次男、三男は「父の希望だし、その時が来たら自分たちは相続放棄する」と言っていました。
祖父はその言葉を信じ、遺言書を書きませんでした。
ところが、いざ遺産相続になると、三男が「実はお金に困っている。遺言書を書かれるとやっかいだから、今まで内緒にしていた。あの土地、自分にも6分の1をもらえる資格がある」と言い出しました…
土地を分けることだけは避けたかったので、その分の評価額分の金額を払うことになりそうです。
(現在、もめにもめている最中なので、まだ予定ですが…)
前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。
祖母がこの件で頭を悩ませるとともに怒っており、「私が亡くなった後、三男には遺留分以外を渡したくない!」と言っております。
なので、「今すぐ遺言書を」とは思うのですが、どのように書いたらいいでしょうか?
「私の全ての財産、不動産に関して、三男には現金で遺留分のみ渡す。残りは長男、次男で分けること」という書き方でいいのでしょうか?
もっと細かく、「●●銀行の分は長男、◆◆銀行の分のうち遺留分のみ三男、残りは次男」ぐらいの方がいいのでしょうか?
いかんせん、祖父の遺産相続自体がまだです。
でも、祖母もかなりの高齢で、いつどうなるかは分からないので本人も少しあせっています。
また、三男自体は嫌っていますが、その長男は気に入っております。
例えば「三男に渡す分の遺留分は、その長男▲▲に渡す」などは可能なのでしょうか?
ド素人なので、詳しく教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
亡くなった知人が、私にすべて相続させる内容の公正証書遺言を作っていました。
知人の財産は、預金600万円と家財などです。家は賃貸物件でしたので不動産はありません。
相続人は海外に住む知人の息子さん1人だけです。彼は海外に住んでおり長年知人の近くにいなかったのですが、知人が病気になり亡くなるまで20年以上に渡り私が知人の世話をしたので私にあげたいとのことです。実際に看取ったのも私でした。
先日、知人の息子さんの弁護士さんから遺留分請求の書面が届きました。そして、息子さんは600万の半分にあたる300万は遺留分として返すようもとめているようです。
私としては、知人の財産はなにも手を付けていないので、預金300万円はお返しするつもりです。ただ、息子さんが「指輪もあげたはずだ」「貴金属もあったはずだ」などと話しているようですが、そのような事実はありません。
【質問1】
預金以外の財産(息子さんの記憶だけの実体の無い財産)について、私はもらっていないことをどのように証明すればよいのでしょうか?
【質問2】
家財道具なども遺留分として返還する場合、金額換算しなければならないと思うのですが、それは可能なのでしょうか?
【質問3】
「質問2」の場合、金額換算費用(業者による鑑定費)などは私が負担しなければならないのでしょうか?
今年の4月に母方の祖母が亡くなりました。祖父は随分前に他界しており、相続者は祖母の子供である6人です。
四十九日の際に祖母より私の母(末)に託されていた公正証書遺言を開封した所、祖母の面倒を診ていた母に全ての財産を残す内容が書いてありました。
公証役場に持って行くと「そのまま実行していいですよ」と言われたのですが、金銭的に揉めそうな人がいた為公証役場で相談をして遺留分の100万円を全員に支払うので意義申し立てを致しませんと一筆書いてもらいました。
5人中4人は一筆書いたのですが、揉めるだろうと予想していた一人が手紙を送付してきました。
全く身に覚えの無い言い掛かりで始まり、最後に祖母の面倒を3年診たので1年を100万として300万+遺留分100万の合計400万円を請求しますと。
実際は月に1、2度お金が無くなったら祖母の所に顔を出してたくらいだそうです。
いつもの様に脅しなのだとわかってはいるのですが、何かされてはと思い弁護士さんを紹介してもらう為公証役場に相談に行きました。
すると、「あなたに全く問題はないのだから無視しなさい。弁護士さんもこれくらいじゃ取り合ってくれないし、お金も勿体無いよ。」と言われました。
それを聞いて母は少し安心したのか、無視する事にしたそうです。
しかし先日初盆で全員が集まった際に母が、「問題がないらしいから遺留分以外は払いません。」と手紙を送って来た姉に伝えた所、「こっちには証拠があるんだから雁首そろえて待っとけ!」と捨て台詞を吐いて帰りました。
以前から「祖母が財産は私に残すと言っていた」とか「証拠がある」とか言ってたのですが、祖母は3年くらい前から痴呆でした。
問題ないと言われてるので無視していたいのですが、昔から祖母がその姉の借金を払ってたり取立てが来てたりしていた事もありますし、祖母の通帳を勝手に使い込んでたので祖母に頼まれ私の母が印鑑等を変更したのですが、怒って祖母の家に乗り込んで祖母を殴ろうとしたので慌てて外に連れ出した事もあります。
連れ出した何時間か後に祖母の家に戻ってみると、家の中の物は壊され庭に油の様な物が撒かれてました。
妄想癖もあり何をするかわからない人なので両親に何かされないか心配です。
相手がどぉ出てくるのかわかりませんが、私達が何か取れる対策等ありましたら教えて頂きたいです。
【相談の背景】
先月亡くなった母の公正証書遺言が見つかりました。
法定相続人は私、姉、兄になりますが、そこには私と姉に預貯金を1/2ずつ相続させる旨が書かれていました。
しかし付言事項に「二人(私と姉)の考えに任せるが、もし余裕があれば兄にもいくらか渡してやってほしい。兄にはこれまでまとまったお金を含め生活の援助もしてきたので、兄は私の考えを理解して遺言書を尊重してほしい」と書かれていました。
兄はこれまでに上京費用や趣味の費用、仕事で使う機器の費用、20年以上分の家賃やお小遣いなど、合計5000万以上を母から受け取っています。
【質問1】
もし私と姉が拒否した場合、兄は遺留分請求ができなくなるのでしょうか?
【質問2】
兄が遺留分を請求したとしても弁護士費用で消えるほどの微々たる財産ということもあり、私と姉から少し財産を渡して遺留分請求を放棄させることは可能でしょうか?
【質問3】
もし兄から遺留分を請求された場合はこれらの特別受益があったことを示そうと考えているのですが、これらの費用が特別受益として認められるのでしょうか?
相続にかかる公正証書(遺留分滅殺請求)が届き、大変困惑しております。
2019年に祖母がなくなりましたが、2004年に遺言証書を作成しておりました。
相続対象者は兄と私の二人で、その内容は財産を私に相続する旨が記載されていました。
今回、兄から公正証書が届き、遺言証書作成時点で母が重度の認知症を患っていたため遺言は無効であり、兄の遺留分を侵害していると記載がありました。(実際に認知が始まる前後での作成だったと思います)
正直な話、兄が生活に困っていることも知っておりましたので母の遺言は関係なく、相続財産を10:1で兄に多く相続するようにしたのですが、このような公正証書が届きました。(兄は、母がより多くの財産を保有していたと思っているようです。)
私は当時の母の財産額も知りませんし、善意を持って兄に対応したつもりだったので、これ以上どのように対応すべきかかわかりません。
公正証書が送付されていて裁判をする気があるのであれば、こちらは戦わざるを得ません。
どのように対応すれば良いでしょうか。(兄は裁判する気が満々のようなので、こちらも受けざるを得ませんが、その場合、母の本来の遺言に則った相続額を再度提示することも可能なのでしょうか。)
【相談の背景】
亡くなった父からの相続での悩み相談です。
私には姉が1人おりますが父の遺言書には全ての遺産を私にと記載があります。
しかし亡くなって半年程で弁護士から手紙が届き遺留分請求の用紙が届き請求金額は550万程です。
生前の介護は全て私1人で行ってきました。姉は、ほとんど何もしてくれていません。喪主も私が行いました。
介護をする為、私は仕事を辞め生活費、介護費用、入院費、葬式費用などを父の口座から使っております。
手紙の内容では土地の価値が2000万、現金が200万、合計2200万の内4分の1の遺留分を支払え等の記載がありますが現金がありません。
現在、父の家(実家)に私は住んでおり今後も住み続けたいのですが全てを支払う現金もなくどうすれば良いのか悩んでおります。
姉と穏便に和解をして納得のいく形をとりたいと考えております。
【質問1】
今、手元に残っている現金(200万)を全て渡すと今後の生活にも影響が出る為.遺留分請求額550万の内100万以内を姉に渡し残りを分割等の話し合いを行いたいのですが良い方法を教えて頂きたいです。
【質問2】
また今住んでいる家以外の土地を譲渡して現金支払い以外で済ませたいのですが姉は現金を要求してきております。どうすれば良いでしょうか。
【相談の背景】
祖母が亡くなり、公正証書遺言で、母へすべての遺産を相続する遺言が残されていましたが、母の弟から遺留分の請求が来ました。(解決せず、現在は訴状が送られてきている状況です)
遺留分は主に不動産(土地・建物)です。しかし、建物については木造で築40年近く経過しており、祖母が亡くなった後に解体をしました。亡くなってすぐに地元の不動産に売却の鑑定をしてもらった書類にも、建物には価値がなく、売るなら解体は必須と記載があります。
実際は解体費が200万円ほどかかりました。こちらの金額は負債として計上できないでしょうか。ちなみに、固定資産台帳に載っている建物の額は解体費とほぼ同額です。
また、遅延損害金を請求されましたが、現在まで、調停の際の意見書で金額を請求されていますが、具体的な支払方法や支払期限までは記載がありません。しかも、あくまでもこの金額なら解決に応じますよというような提案のようなニュアンスのため、金額も確定していないと思っています。
そのため、こちらとしては遅延損害金を払う必要がないと考えています(発生の要件を満たしていないのではないか)。このような状況下で、遅延損害金を請求してくるのは普通のことなのでしょうか。こちらが弁護士をつけていないため、舐められているような気がします・・・。
【質問1】
不動産屋の資料にも、建物の価値はなく、解体が必要と書いてあっても解体費は相殺できないのでしょうか
【質問2】
相手方は、建物は固定資産税評価額、土地は路線価で算出しています。こちらとしては土地も固定資産税評価額で算出したほうが金額が低くなるので、そうしたいのですが、答弁書にはどのように記載したらよいでしょうか
【質問3】
遅延損害金について、具体的な支払期限がないため、無効であると考えていますがいかがでしょうか。また、反論する際はどのように答弁書に書いたらいいでしょうか
【質問4】
貼用印紙額も請求されていますが、こちらは払う必要があるのでしょうか。
遺留分侵害額請求について相談します。母が公正証書遺言で土地建物を3人兄弟の妹に相続したい意向を示しました。預貯金はおそらく亡くなるころにはほぼ無くなってしまうと思われますので、遺産は土地建物1つだけとなりそうです。この場合、⓵他の2人の兄弟が妹に対して、相続発生後に遺留分侵害額請求をしてきた場合、妹は土地建物を共有分割せず、金銭の支払いで済ませることは可能でしょうか?⓶もしも、妹自身が共有にするとか、土地建物を売却してその対価で分配したいという場合は、他の兄弟が反対しても妹の自由にできますか?⓷⓵のように金銭で支払う場合、妹には一括で払う資力がありませんが、その場合、月々1万円づつを3年で支払うとか期限を自分で決めて支払うことは可能ですか?以上3点よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
祖母が亡くなりました。祖母の配偶者(祖父)はすでに亡くなっており、祖母の子供は母と叔父の二人になります。
祖母、母共に叔父と叔父嫁とは仲が悪く、祖父の死後交流はありません。そのため、祖母は生前にすべての財産を母に譲るという公正証書遺書を作成しております。そのため、祖母の持つ土地の相続の手続きは完了しました。母が相続したのは土地350万と現金50万です。
また、祖母は自分の退職金から叔父に500万を貸しており、祖父の死後に500万の借金をまるまるチャラにしています。私はそれが生前贈与に当たると考えております。
【質問1】
叔父嫁は祖母の生前から遺留分を請求すると明言しており、遺留分が請求された場合は支払う必要はあるのでしょうか。それとも特別受益にあたるのでしょうか。
【相談の背景】
夫が養子縁組している義理の祖母が亡くなりました。相続人は養子縁組している夫とその弟、義理の祖母の実子(娘が二人。そのうち一人は夫の母)です。相続財産は、土地と現金で、同額程度あります。土地は、夫と妻の私が遺言執行人の立ち会いで、すでに相続(私は遺贈)しました。遺言は公正証書です。ただ、分割協議には、夫はよばれず、現金の分割がまとまらなかったようで、先日、相続人の一人が、裁判所に申し立てを行いました。夫は、土地を引き継いだので、現金を望めないのは理解していますが、協議によばれないこと、祖母の口座に入ってしまっている、亡くなった後の引き継いだ地代収入をもらえないことに納得していません。
【質問1】
私と夫がついだ土地と同額の現金があります。遺留分は侵害していませんが、法廷相続分は侵害しています。私たちは何か相続人から現金を要求されますでしようか。相続人同士は関係が悪いです。
【相談の背景】
父が公正証書遺言を残し亡くなりました。
相続人は私(長男)と姉(長女)ですが、私にすべての財産を残すという内容でした。
遺言執行者として父がお世話になっていた会計士の先生がついております。
今般、姉より、内容証明郵便にて遺留分の請求書が届きました。請求金額も記載されておりました。
姉の気持ちもわかりますので、請求された金額を支払う予定でおります。
【質問1】
この件、私から姉に記載された請求金額を支払うことで遺留分についての問題は解決ということでよろしいでしょうか。
なんらかの書面を取り交わしたりする必要がありますでしょうか。
【質問2】
遺言執行者の先生の許可は必要になりますでしょうか?遺言執行者の先生による私への相続手続きは進めてもらってよろしいのでしょうか?
【相談の背景】
父は先に亡くなっており、先日母が亡くなりました。正式な遺言書があり、姉3分の2、妹の私3分の1となっております。まだ相続はしてません。ところが、母に結婚歴があり、子供も1人いることがわかりました。
【質問1】
もし要求されたら、遺留分の6分の1は誰から出すものですか?渡しても私より多い姉から全部出してもらってもいいですか?
【相談の背景】
相続の遺留分についてですが、父が亡くなり(母は既に他界)相続人が姉、長男(私)、次女の兄弟三人です。 公正証書遺言があり相続手続きを進めておりますが、公正証書遺言の内容が長男の私が8割相続して残りの2割(土地)を姉と妹に相続する内容ですが、父は地方の田舎の地主で相続評価は約1億円でした。
筆数もかなりあり50筆程あります。宅地、雑種地、山林、原野とありますが市街化調整区域で路線価は倍率地区です。姉は大手不動産会社の簡易ソフトで依頼したようで、一筆価格表記が700万~1000万の場合、一番高い1000万で算出しており相続評価額の一億円を3億5千万で評価して遺留分請求しており多額の現金請求をしてきました。
【質問1】
このような場合不動産鑑定士を入れるのが最善ですが筆数が多い為1000万以上の費用が掛かってしまい現実的ではない為、落としどころはどのような形で決着すればいいのでしょうか?
【相談の背景】
【概要】
知人が私に全部を相続させる公正証書遺言を作成したことにより、他の相続人から遺留分請求を受けました。なお、法定相続人は知人の息子が1人です。相続財産は900万円の預金のみでしたので、その2分の1にあたる450万円を遺留分請求されるところ、知人息子が喪主として負担した葬儀代400万円を相続財産から差し引くよう提案められました。
つまり、本来は基礎財産が900万であるのに、500万円(預金900万円-葬儀代400万円)にすることを提案されました。
また、今後の知人の法事費用は私と知人息子が折半して執り行うという提案もなされた事案です。
【経過】
知人息子による上記の提案に対し反論したところ、先方は提案を取り下げ当初の相続財産900万円を基礎財産とする内容に合意しました。
【現在】
先方の弁護士から
「依頼人〇〇は450万円を遺留分額として認めます。」
「450万円の送金を受け取ることで遺留分額と認めます。」
「3週間以内に下記の口座に送金してください。」
などと書かれた書面が届きました。
【質問1】
現時点で私と知人男性との合意を示す書類はものがありません。
このまま送金してよいのでしょうか?
【質問2】
通常、先生方が遺留分請求の紛争になった場合は、合意書を作成しますでしょうか?(私と先方弁護士との書面のやり取りのみありますが、それらが当事者間の合意を示すか不安です)
相続人兄弟3名。遺言書あり。内容(全財産を長男に相続する。次男現金800万円相続する。三男に現金800万円相続する。)
全財産は自宅だけです。(自宅取引実勢価格500万円)
現金はありません。(遺言書作成の時、父親に現金はありましたが生活のため消費しました)
自宅は長男が住み続け売却の選択肢はありません。
質問1、全財産を相続した場合次男三男に800万円それぞれ支払わなくてはならないのでしょうか?次男三男は長男に800万円請求しています。
質問2、現金は無いのだから遺留分だけ次男三男に支払えば良いのでしょうか?
質問3、この状況の場合、長男が自宅に住み続けるためには、法律はどの様にするように定められているのでしょうか?
【相談の背景】
2人兄弟の兄です
両親は健在です
弟は結婚しており家を出ています
実家の金銭的なサポートが必要になり、弟と今後を相談したところ
「私(弟)は遺産はいらない。その代わり親の面倒も見ない。両親とお前と縁を切る」と言い切り、両親と私とは縁を切ったそうです
私が両親の面倒を見ると伝えたところ、
「そんなに遺産が目当てか。実家の遺産など大した金額にはならない」と、私に罵詈雑言を尽くし大揉めになりました
遺産がいらないのなら、慰留分の生前放棄をするように伝えたところ、
「弁護士によると、遺留分の放棄は難しく、認められないと言っている」
との回答で、現状、慰留分の放棄はされていません
弟からは両親が亡くなっても、連絡はいらないと言われています
遺産は父と相談し、「自分(弟)には何も残さないようにしてくれ」
「その遺言に私(弟)は従う」と言われています
以降、弟とは音信不通になり10年程度経過しています
以上のやりとりは、全てメールで記録に残ってます
父は弟の慰留分は考慮せず、私に全て残すと公正証書遺言を残しています(遺言の執行者は私です)
現状は両親が要介護になり、私が1人で面倒を見ています
弟は昔から利益を先取りする人間で、今回のような行動は過去何度もあり、自分から言い出した言葉を守ったことが1度もありません
遺産の総額を知れば、言葉を翻すと考えています
【質問1】
相談の背景のような状況で、弟の慰留分の放棄は本当に難しいのでしょうか?
【質問2】
父が亡くなった際、弟には父の訃報と、遺言は弟の希望通り遺留分が考慮されていないことを内容証明で連絡するつもりです
(理由は侵害請求の時効を1年に短くするため)
この考えに問題はありますでしょうか?
【質問3】
遺留分侵害額請求が弟からされた場合、支払いの義務はあるのでしょうか?
弟の行動を問題(例えば詐欺)として、裁判で争うことは可能でしょうか
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