遺留分とは?
父が亡くなり、「遺産分割協議書」だと思われる書類に私も兄も実印を押したのですが
遺産は全ての権利を妻(父の再婚相手)に渡す
と言うような内容だったと思います。
遺言で決まった相続ではないので、
このような場合は遺留分は発生せず、私たち兄弟には今さら配分の請求は出来ないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
親の死後、全財産を母や同居の兄姉に渡す遺産分割協議書に署名・押印したものの、後で自分が何も受け取れていないと気づくことがあります。一度実印を押した後でも遺留分を請求できるのか、協議の無効ややり直しは可能なのかは、相続人が抱きやすい疑問です。本記事では、押印後に遺留分を主張できる場合とできない場合の違い、錯誤との関係、請求の流れや時効までをわかりやすく整理しました。
遺産分割協議書に署名し実印を押した後で、改めて遺留分を主張できるのか気になる方は少なくありません。全財産を他の相続人に渡す内容に合意した後では、そもそも遺留分の問題が生じないと整理されることもあります。ここでは押印後に権利を取り戻せるかどうか、どのような場合に争う余地が残るのかを整理してご説明します。
父が亡くなり、「遺産分割協議書」だと思われる書類に私も兄も実印を押したのですが
遺産は全ての権利を妻(父の再婚相手)に渡す
と言うような内容だったと思います。
遺言で決まった相続ではないので、
このような場合は遺留分は発生せず、私たち兄弟には今さら配分の請求は出来ないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
父が先日亡くなり、母に遺産100%という法務局預かり制度を使った遺言書を残しました。相続人は母、姉、私の3人です。遺留分請求を考えています。また、父の遺産の中に自家用車があり、母も免許を返納しているため、売って処分したいと考えています。中古車販売店に査定をしてもらい100万以上の値がついたため、自動車用の遺産分割協議書が必要と言われました。
【質問1】
遺産分割協議書に署名と実印を押すと、遺留分請求ができなくなると聞いたのですが、自動車用の遺産分割協議書も同様ですか?自動車税などもかかるため自動車の処分だけ先にしたいです。
【質問2】
また、遺留分請求をなるべく穏便に済ませたいのですが、手続き手順はどうなりますか?
【相談の背景】
今から約9年前に、父が亡くなり遺言書はありましたが、遺産分割協議書を作成し相続を行いました。遺産はほとんどが土地で現金はわずかでした。私が長男ですので大部分の土地を相続し、現金は妹2人と分け、そのうちの一人には一部の不動産も分けています。遺言書はほとんどの遺産を長男に相続する内容でした。
当時は、それで相続を終えましたが、今年母が亡くなり、相続をを行わくてなりませんが、もめています。
【質問1】
妹の一人が、過去の父の分の相続がおかしいといい始め、遺留分侵害請求訴訟を行うと主張しています。これは可能でしょうか?
【相談の背景】
年初に父が亡くなり遺産は現金約3000万円と実家の土地建物
土地建物の固定資産税のを計算するときの評価額は合わせて約1200万円。(市役所で確認しました。)
遺産分割協議書で下記の通り取り決めました。
兄∶現金600万円と実家の土地建物、実家の土地建物を売った際に私に売買益の1/3を私に払う負債。
私∶現金1000万円、兄が実家の土地建物を売った際に売買益の1/3をもらう権利。
妹∶現金1400万円。
※妹の土地建物分400万円を兄が負担した形。
このときに書面には書いていませんが実家の売買には私と兄で話し合い、互いに納得の上で売ることを口頭で約束していました。
その後、とにかく早く実家を売りたい兄とまだ売りたくない私で対立、兄がリフォーム販売業者が提示した800万円で売ろうとして私の取り分は
(800万円−必要経費)✕1/3
だと言い出だして、そんな金額なら売らないでくれ、いくらで売れるかは私の資産に影響するのに私が販売額に口を出せないのはおかしいと大喧嘩。
現在にいたります。
口頭ですが兄弟で話し合い売買する約束を反故にされたこと、私が自分の資産に影響する売買価格に意見できないことに不満があります。
兄の主張は私の取り分が私が納得いかないくらい少なくてもいくらで売るかの決定権は100%自分にあり、自分がいくらで売ろうとも私の取り分は売買益の1/3というものです。
【質問1】
兄に対して実家の土地建物の権利の1/3請求することは可能ですか。
売った後に金額1/3のではなく売る前に権利の1/3が欲しいです。
兄の考える価格で売るなら私は売らずに実家を維持したいと考えています。
【質問2】
また私の持つ兄が売ったときの売買益の1/3を受け取る権利とは兄がいくらで売るかに対して全く意見はできないのでしょうか。
私がいくら受け取れるかは完全に兄の匙加減一つなのでしょうか。
半年ほど前、父がなくなり3ヶ月前に遺産分割協議をして話しの流れで署名し印鑑も押しました。長男が全てを取得する内容でしたが 当時は遺留分なんてあまり気にしなかったのですが 今さら遺留分を主張する事は可能でしょうか?ご返答よろしくお願いします。
昨年春、父が亡くなりました。
遺産相続については、協議することもなく、母が用意した資料に私と姉が実印を押すことで
手続きは終了しました。私と姉は納得していない部分もありましたが、母ともめるのを避けたいとの
思いや、別途機会を見て話し合えばも良いとの気持ちもあり、そのまま受け入れました。
しかし、その後、母のお金の使い方が荒くなり、また、子供には遺産は遺さないと憚らずに
言うようになりました。
こんなことなら、もめてでも、相続時にしっかり話し合えば良かったと思っています。
(遺産:現金 約3千万、不動産 約7千万 全て配偶者へ相続し、子供は0円)
相談内容
遺留分程度でも子供らに渡す(贈与する)ように、法の力で対応できないでしょうか。
【相談の背景】
遺産分割協議中です。
母が他界し、半年後に父が他界しました。
相続人は兄と私の2人のみです。
母の遺産は預貯金500万円で、父の遺産は何もありません。
(父も母も不動産などの所有はありません)
ただ、父が生前に兄へ3000万円を贈与しており、兄もそれを特別受益として認めております。
そこで質問なのですが、下記は法律上正しい金額でしょうか?
① 母は父より先に亡くなったので、母の遺産500万円は、父が250万円、兄と私は125万円ずつ相続
② その後、父が他界したので父のみなし相続財産は3250万円
③ よって遺留分は3250万円×1/4=812.5万円
④ 父の遺産は遺留分より少ない250万円のため、私が250万円全額相続
⑤ 遺留分812.5万円から父の遺産である250万円を差し引いた562.5万円を兄に請求
⑥ まとめると、母の遺産125万円+父の遺産250万円+兄への遺留分侵害額請求分562.5万円=937.5万円が法律上私に認められている権利となる
以上、ご教授いただければ幸いです。
【質問1】
①~⑥の認識で間違いございませんでしょうか?
昨年、父が「自分名義の物は妻に相続させる」という遺言を残し他界いたしました。
そこで母は父と共同名義(父50%、母50%の持分)であったマンションの名義を自分名義に変更することにいたしました。
(父は母の再婚相手でしたが、私は父と養子縁組を行っておらず、父の遺産の相続権はありません)
それで、他界後およそ一ヶ月後に、マンションの父の持分50%のいくばくかについて相続権を持つ祖母と会い、「遺産分割協議書」(内容:父の持分50%については母が相続することを認める)に捺印をしてもらいました。遺産分割協議に関する諸々の条件については(相続人全員参加、無理強いしたものでない等)クリアしております。
そして、その書類を得て母はマンションの名義を自分に書き換えました。
それから半年以上が経過した頃、祖母がマンションに対して「遺留分減殺請求」をしてきたのです。
遺言があったとしても遺留分の請求ができることは存じております。ですが、私としては「遺産分割協議」が完了した後は、「遺留分減殺請求権」は失効するものと認識しておりました。
そこでお尋ねしたいのは以下の件です。
▪︎「遺産分割協議」が完了した後も、「遺留分減殺請求権」は行使できるのか?
▪︎できる場合は、このケースでは「遺産分割協議書」の作成、捺印にはどんな意義があったのか?
よろしくご回答願います。
数年前に祖父が亡くなり、その際に亡母の代襲相続人として遺産分割協議がありました。
当時は遺産分割協議そのものの理解が乏しく、叔父に言われるまま判を押しました。後日、通称ハンコ代?と呼ばれる現金を包みでもらいました。
そして現在、相続において遺留分なるものが存在する事が分かりました。
当時は遺産分割協議につき無知とは言え、判を押しハンコ代も受領している以上、今更遺留分を請求する事は可能でしょうか?
(遺留分減殺請求は要件がおそらく該当しないので出来ないと思いますが)
教授のほど宜しくお願い致します。
父が一昨年亡くなり、相続人は、私と兄の2人です。
父が全財産を兄に相続させる内容の遺言を作成していましたので、私は遺留分減殺請求を内容証明郵便で兄に送付して、兄は翌日受け取っています。このほど、遺産分割がまとまり、遺産分割協議書を作成する予定ですが、遺産分割協議書に、遺言が作成された日とか、減殺請求をした日にちとかを記入した方が良いでしょうか。また、移転登記の原因が遺留分減殺請求になるか、また、遺産分割となるかなどお伺いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
父は4年前に他界し、今回母が亡くなりました。
母からの相続が発生するのですが、相続人は長男、長女、次女、次男(私)です。
母は公証遺言状を書いており、不動産、預貯金全てを次男に相続させると書いてあります。
父からの相続の時、長男はなにももらってないので、4人で話して、土地をゆずる事にしました。
遺産分割協議書を書こうと思いますが、下記のような感じです。
----------------------------------------------
遺産分割協議書
母○○の相続に関し、長男○○が○○市○○町1234番地の土地100平方メートルを相続する事とする。
4人の住所と氏名を直筆する。実印を押す
尚、本、遺産分割協議書が締結した時点で、本相続にかんして
相続人4名の相互の債権、債務はないものとする。
------------------------------------------------
印鑑証明書を添付して
上記のような文章で母が亡くなって1年以内に長男に土地をゆずったとして
それ以降、遺留分侵害額請求はできるのでしょうか?
【相談の背景】
相続人2人であちらに全てを相続させるという遺言がありました。私が遺留分の請求をしないといけません。
【質問1】
あちらが納得の上で4分の1金額で遺産分割協議ができて遺産分割協議書に印をおせば敢えて遺留分の請求はしなくても良いのでしょうか
但し遺留分請求の期限内の事だと思いますが 如何なものでしょうか?
【相談の背景】
遺産分割協議で姉が150万代償金として受けとることになりました。遺産分割協議書も作成済みです。
【質問1】
姉の遺留分が150万円円以上だった場合、今後、姉から遺留分を請求されることはあるのでしょうか?
以前質問させて頂きましたが、また壁にぶち当たりました。教えて下さい。
3年前父が亡くなり、相続人が母、長女、三女(私)、長男(次女はすでに死亡)の4人です。
その時の相続は、実家の土地家屋課税価格800万が長男と母の2分の1ずつ、父所有マンション(賃貸契約で長男が入居)課税価格500万を長男が相続しました。残りの預貯金や有価証券約4000万程はすぐに現金化出来ないという事ですべて母の取り分となりました。
異議を唱えた私は、遺留分として900万程ある事を訴え、母は毎年100万ずつ贈与税がかからないよう支払う事を他の兄弟には内緒で口頭で約束し、毎年百万ずつ、2回振り込まれましたが、700万は未納のまま今年突然母が亡くなり、今回の母の遺産を相続人3人で均等に3等分するのは少し釈然としない。
↑以上が前回の質問ですが、
回答して頂いた先生から、兄弟に母親の700万の負債がある事を主張する事が出来るとの事でしたが、長男は口約束など通用しない、無効との一点張りで、聞く耳がありませんでした。
そして均等に分けると思っていた今回の遺産分割も、母の生命保険の死亡受取人が長男になっており、長男のみが保険金1500万が余分に遺産金額に上乗せされるようなのですが、また、釈然としません。
税理士は、「死亡保険金受取人は複数にすることもできるが、一人にされたのは故人の意思の為、長男に保険金全額を相続し、残りを3分の1で分ける」と言っております。
私自身も何度か生命保険に入っておりますが、複数の死亡保険受取人でも可能なのを初めて知りました。たいがい保険に申し込む用紙に死亡保険金受取人の欄は一人分のスペースしかないのに、母親に税理士が言うような知識があったとは思えないです。
私は、前回の遺留分未納分が無効になるのならば、死亡保険金は均等でなくとも、分けてもらいたいと思うし、死亡保険金を分けないなら、未完済の遺留分を全額でなくとも考慮して分けてもらいたいと思うのですが、弁護士の先生について頂ければ、私の言い分は通る事が出来るのでしょうか?それともあきらめた方がいいのでしょうか?
いったん成立した遺産分割協議でも、内容を十分理解しないまま署名したり、後から事情を知って納得できないと感じることがあります。協議を無効にするには要素の錯誤や詐欺・強迫が必要でハードルは高く、相続人全員が同意すればやり直せる場合もあります。ここでは無効・取消し・やり直しの可否と注意点を整理してご説明します。
父が亡くなりました、父は日頃から、自分が亡くなったら、全財産を母に譲ると言っていましたので、父が亡くなった後、母、私、兄はそのつもりでした。が、第2相続の相続税の事を考えて、母より、父名義の土地建物の半分は母、後半分は、両親と同居していた、兄に、現金は4分の3は母に、その残りの3分の2は兄に、3分の1は私に相続させると言われ、遺産分割協議書を作成しました。私は、もう少し分けて欲しかったのですが、母に一旦いった財産なので、こちらから言い出す事も出来なかったです。母は、公正証書遺言を書くと言っていたので、母は兄一番の人だったので、公正証書遺言する時は兄に相続すると、兄有利のものに誘導されるので、兄には相談しないでとお願いしており、母も当たり前と言ってくれていたので、あえて1次相続は意義も言いませんでした、しかし、実際は、私も 人づてに聞いたのですが、母は父の死後、兄と相談して、兄名義で生命保険をかけ、現金は兄が4分の3、私が4分の1で、それ以外は兄に相続させると言うものです。これを知ってれば、遺産分割協議書ではんこ押さなかったです。 これを理由に遺産分割協議書の無効を訴える事は出来ますか?
【相談の背景】
昨年12月に父が亡くなり、遺言書で家、土地、貯金、車、遺産のすべては母に渡すように書かれておりました。
遺言書の検印はしてないです。
相続人は母と兄、姉、私の3人です。母は精神科に2年入院しており、自分で生活できず、今後は施設に行くことになっています。
そんな中で、母が家と土地の管理ができないことが問題となり、兄から固定資産税や火災保険の手続きができないから、名義を兄として手続きすると持ち出され、知識がなかった私は母に遺産を渡すのに必要だと思って、遺産分割協議書にサインしてしまいました。
結果、父から兄に登記変更が行われ、気がつくと兄の財産になっていました。姉は兄が家と土地を持って売却し、得た利益を母のために使うというのですが、そんな話を聞いていなかった私は2人に騙されたと思っています。母の立ち合いがなく、もしかしたら入院中の母にメールを送って承諾をもらっているかも知れませんが、遺産分割協議書は無効ではないかと思っています。遺産は全て母に渡したいです。兄のやり方に納得できず、兄と姉とは険悪な関係となっています。話もまともにできない状況です。預貯金は母名義の口座に移し終えています。車も母名義となっています。
【質問1】
この場合、遺産分割協議書は無効にできますか?今の時点で売却阻止はできますか?どのように話を進めるとよいでしょうか?解決策はありますか?
遺産は母にすべて渡したい。
【質問2】
家、土地を兄に名義を変えないと固定資産税や火災保険の手続きは困るのでしょうか?成年後継人をたてて遺言書通りに進めていくことで売却や保険などで困ることはありますでしょうか。
【相談の背景】
20年以上前に他界した父の相続税申告の際、私は何も知らないまま、母と兄の間で書類を提出しました。
家族は父(他界)母、兄、私(当時20代)です。
当時、相続についてあまり知識がなく不動産などは母の名義に変わったと聞いていたので、疑問にも思わずにいました。
ところが今になり偶然見つけた相続税申告の書類や遺産分割協議書には、母は現金、兄に全ての不動産、私には数万円の相続と記載されていたのて、母や兄に問うと何度か誤魔化した返答ばかりでしたが、私に内緒で遺産分割協議書を提出したことを認めました。
遺産分割協議書は、やり直しができるとは聞きました。母も兄も何かしらの形で修正できたらとは言ってくれています。
【質問1】
遺産分割協議書が私が不参加だったので、無効できますか?
当時、母に言われるがままま、家にあった印鑑で実印登録してきてと言われ、実印登録し預けましたが、、遺産分割協議書という言葉すら知りませんでした。
【質問2】
無効になったとして、兄の相続した不動産の一部を私にするとしたら、贈与税は一般税率の計算になるのでしょうか?
【相談の背景】
昨年、父親が亡くなり、母と兄弟で相続しました。相続人は母、兄Aと兄Bと私です。
私は母と同居して母の介護に加え、父の家業を継いでいるため、ほとんどの遺産(不動産と預金の全て)が私のものとして遺産分割協議書を作成し、押印してくれました。
兄A 兄Bは母や家業のこともあり、はじめは納得していましたが、3ヶ月後兄Aが遺産分割のやり直しを迫ってきました。
どうやら兄Aの妻が文句を言っているようで、法律のことをほんの少し知っているようで「法定相続分を貰っていない」と言ってきました。
そして兄B夫婦を巻き込んで、兄Bまでが同じことを言ってきています。
相続財産が不動産ばかりのため、兄A、Bには法定相続分の相続はされていません。
また「父の通帳を見せろ。きちんと計算して残されたものを3人で分ける」と言ってきました。
はじめは「父の医療費、介護費や母の生活費に使ってきたため、預金はほとんど残っていない」と口頭で説明をして、兄二人とも通帳を見ずに納得していましたが、分割協議後にそれも言ってきました。
さらには「遺産分割協議書がおかしい。判子を押したものとコピーの文章が違う」「遺産分割協議書だとは思っていなかった。騙された」と兄夫婦4人が言ってきており混乱しています。
騙されたと言われるような行為はしておらず、非常に心外なため、私は遺産分割協議のやり直しに応じるつもりはありません。
【質問1】
書類の不備や手続きに問題があり、遺産分割協議のやり直しに、法的に応じる必要があるのは、どのような場合ですか?
【質問2】
遺産分割協議書完成後に、法定相続分の訴えは可能ですか?
はじめまして。
2018夏に母が亡くなり実家についての
遺産分割協議書の書類が兄が依頼している行政書士から届きました。
父は2017に他界、兄と私の2人です。
遺産は土地建物しかありません。
遺産分割協議書には兄が相続する旨の文章が
書かれてまして私のサイン、印鑑証明書添付、捨印を押して返送とありました。
ご教示頂きたいのは1つです。
この書類にサインをしたら、もし兄が亡くなった
ときにこの土地建物は兄の嫁に100%行くのかです。私はこの書類をもって一切権利がなくなるのでしょうか?今回兄が相続する事に反対はありません。しかし、何年先かの話とはいえ、兄が死んだ後の実家はどうなるのか?嫁が全て引き継ぐのであれば納得できないのです(兄夫婦には子供無し)。数年前に実家に兄と戻ってきて何一つ家事もやらず、父の告別式にもバイトがあると来ないような嫁でしたので、兄にその事をぶつけると相続権が無くなるわけではない、自分に何かあった場合は嫁が75%で私に25%の権利が残るとの事です。
実際にはそういうものなのでしょうか。
父が死んで母へ名義変更した際は何もこのような手続きについても連絡がなかったので戸惑っています。私と兄が生きてる間に実家を売るのが最終的には一番良いとは思ってますが、突然何が起こるかわからないので、ご教示頂けますと幸いです
父は小さな会社を経営していて。姉夫婦が手伝っていました
役員は父が代表取締役で姉と私が取締役ですが私は仕事を手伝っていません
平成23年に父が亡くなり、父が所有していた19,600株(元々2万株ですが、400株は義理の兄が所有)
遺産分割協議書で姉と私で各9,800株相続する内容でした。昨年、姉が遺言書なく急死して
義理の兄(父の後、代表取締役に就任)が、姉の9,800株全部を相続する内容の遺産分割協議書を提示したので断りました。株の比率が9,800株対10,200株になるからです
他にも、姉の遺産分割協議の内容でもめていたところ
偶然、会社の定款を見つけました。その株主名簿には他にも親戚の方が取締役に就任していて各自
数百株所有(父が亡くなった時は取締役は3人でしたが、株主名簿には親戚の方が3名取締役に就任していました)していて父は元々18,000株でした。
この事が、証明されれば父の遺産分割協議書は無効にできますか?
ちなみに、母は他界し兄弟姉妹は二人だけでそれぞれ子供は居ません
もし、無効になった場合、父の18,000株は私の相続で良いのでしょうか?
父が17年前に亡くなりました。
遺産相続人ですが、
妻・長男・私・次女の4名です。
妻は再婚相手で私達とは養子縁組はしておりません。
当時、私は未成年で法定代理人が相続放棄の手続きを行いました。
相続放棄の理由は、住宅ローンが残っているし、自営のため借金しかないからと言われたからです。
他の2人も同じ理由で相続を放棄しています。
義理母とは、他人となったので疎遠になっていたのですが、人伝てに実は少ないですが財産があったという事を耳にしました。
どうやら、貯金額はわかりませんが、借金はなく、住宅ローンは返済全額免除だったようです。
土地建物だけが遺産相続の対象になるのですが、建物は全て妻名義、土地は半分が妻名義です。
私達3名は、土地の半分だけですが、相続できたのではずです。
遺産が土地の半分だけなので分割が面倒で私達に相続放棄させたのかもしれませんが、代償分割という方法もあったはずです。
妻受取の生命保険に加入していたので、現金がなくて代償分割できなかったなどということはないと思います。
父がいなくなった今他人同然の人に遺産をすべて奪われたとしか考えられません。
相続人全員の合意があれば、遺産分割がやり直しができるような記事を読みましたが、義理母は合意しないと思います。
17年前ということ、相続放棄のハンコも押している、この様な状況でも遺産分割やり直しができるのか?
私の代わりに法定代理人が相続放棄を行いましたが、成人になって相続放棄を取り消すことは可能なのか?
何卒よろしくお願い致します。
【相談の背景】
父の遺産の分割について
父が昨年の10月に亡くなりました。
預金、株、土地建物でおよそ4000万(正確ではありません)の遺産があるようです。遺言書無しです。
相続人は母・兄・私の3人です。
通常であれば母4分の2、兄と私で4分の1と配分してくれるものだと思っていました。
母より住民票と印鑑証明数枚を準備するように言われ、用意し書類に言われるままに署名捺印しました。
いつ遺産が入ってくるか数か月待ちますが、全然もらえる気配がありません。
言い辛かったですが、思い切って母に遺産はどうなったか聞きました。そうすると、税理士と契約して全て母名義にしてしまったようです。今渡すと生前贈与になるし、自分(母)の生活もあるので・・・とのこと。
私の確認不足として、早々に署名捺印した書類は分割協議書で、預金、株、土地建物の全てが母名義にするというものだったようです。
【質問1】
私は遺産の分割の話(協議)は一切参加しておらず、母と兄で決めたようです。
今も、遺産の正式な合計額は知りません。
遺産の4分の1がもらえると思っていたのですが、分割協議書の取消は可能でしょうか?
【相談の背景】
遺産分割協議についての質問です。
H20年に個人事業主であった父が他界し、屋号を引き継ぐ形で私が個人事業主として開業しました。当時、私もまだ若く無知であったため相続の権利が¼(母、私、妹)あるとは知らず、説明もなく遺産分割協議の証明書にサインをさせられました。その内容は土地 建物の全てが母ひとりに相続するという内容です。父の代からH31年まで母に経理全般をまかせていて、通帳や印鑑なども母が管理し多々おかしな所がある度 通帳など見せてほしいと言ってきましたが、はぐらかされたり実の母が信用出来ないのか...等で見せてもらうことができませんでした。H31年にお金のことで大げんかになり経理を辞めてもらい、通帳や印鑑などを取り戻しました。その時初めて決算書や申告書を見ることができたのですが、父が親族から借りた借金2000万円が私に記入されていました。整理すると、プラスの遺産全て母が相続し(H20年に知っていた)マイナスの借金を私が相続(H31年に知った)してしまっている形です。この場合、遺産分割協議のやり直し、無効など主張できますか?遺留分侵害など含め、他にどういった方法がありますか?母とは全く話せない状況です。どうか良い知恵をおかしください。
【質問1】
遺産分割協議やり直し、無効請求
遺留分侵害など
法定相続人は父、私(独身)、弟(子2人)です。
母が急逝し、父から相続と名義変更をするために、印鑑証明書と実印、口座を持って来る様に連絡があった。
経緯
①遺産分割協議書にサインをしたところ、父に一任するという文言に気がついた。預金は全部で、約2千万の一覧を見せられた。
②弟には家を建てた際援助をしているため、私受取の年金型生命保険約600万を母は私に残している。父から私を受取人にせず、自分を受け取りしたいと聞いたが駄目だったと聞いた。
③父から弟受取の年金型生命保険に加入した。と証書を提示され、弟とその場で聞かされた。
④(すぐに弟と私に法定相続分が分けられるという認識だったが、)父が一向に振り分けをしようとしない。
⑤父は孫に資産を残したいと考えており、他にも契約をしようとしていたため、私宛に母が年金を残したのが気に入らないのか、弟には家を建てた時に多額の援助をしていると母から聞いていると父に聞いた。
そうではなく、孫に残したいが相続税がかかるので、弟名義の年金を残さなければと言われた。暦年贈与もあるのに意味不明。
⑥母の遺産を確認した所、①と私名義の年金保険以外にも、死亡保険の受取、母名義の担保定額預金や特定口座の名義変更などが見られ、私の名前を手書きで母が書いたと思われる通帳から弟名義の生命保険へ300万の入金も発覚。
総額2千万の複数の預金は、全て父の口座や父名義の懸賞金付き定額預金に振替られていた。
父が母から相続した分に関してどう使おうと自由、孫が可愛いという気持ちはとてもわかるが、何も相談なく私に隠すように大金を譲渡しようとしているように見えて、すごく不快だった。
相談内容
全てを弟に遺すとは考えづらいが、このままで母が私のために遺していた預金等も、父の財産として、孫に生前贈与や弟名義の生保に変えられそうで不安。
母は私がこんな思いを抱えていることを望んでいないだろうし、お金に執着している自分も嫌いです。
円満に事が進む伝え方や解決策があればご教示いただきたいです。
宜しくお願いいたします。
先日,追加の遺産分割協議書が父の再婚相手の息子Aから送付されてきました。
疎遠だった父は一昨年に亡くなったり,相続については,
「遺産はほとんどなく,預金を分け合いましょう。」とのことだったので了承し,
金融機関の解約にも協力してきました。
基礎控除内に収まる金額だったため,相続税も発生しませんでした。
ただ,相手を信用していたこともあり,口頭だけの説明で具体的な金額等は聞いていません。
生前贈与分の申告漏れを税務署に指摘され,追加の遺産協議書が送られてきたようです。
その文中に「平成26年~月~日成立した遺産分割協議のとおり」と記載されていますが,
この協議というものを行っておらず,何が成立したのか分かりません。
また,基礎控除内で収まったはずの相続税の申告を相手がしていた事も今回初めて知りました。
先生方に質問は,①今回の追加分は,まず当初の遺産分割協議の内容の提示を求めてから検討する,
という条件を出すことは可能なのでしょうか?
②そもそも相続人本人が知らない当初の遺産分割協議書は有効なのでしょうか?
もちろん誰かに委任した,ということもありません。
追加分の生前贈与された金額は自宅の購入資金用の頭金として使ったようです。
全く残っていないため,相手がすべて相続する,という内容になっています。
揉めたくはありませんが,今回の遺産相続が適正だったのか,分からなくなってきました。
どうぞ御教示ください。
【相談の背景】
父が亡くなった遺産を兄と2人で分けました。
遺産分割協議書に、判を押したときにはなかった手書きの項目が付け足されており、「本協議書に記載のない財産及び後日判明した財産については、相続人◯◯(兄の名前)がこれを取得する」と記載がありました。
(私が遠方に住んでいるので、協議書を送ってもらい、署名とハンコを押して送り返し、出来上がったものを郵送してもらった形です)
記載のない財産があるなんて事は聞いていませんし、わざわざこのような記載をするという事は何かを隠していたのではと思ってしまいます。
兄の署名の横に、46文字加入と言う文字があり、これに関しても、私が署名捺印をした際にはありませんでした。
【質問1】
後から付け出された手書きの文言は有効になるのでしょうか?
【質問2】
また無効になる場合は、遺産分割協議書自体を作り直す事になるのでしょうか?
【相談の背景】
相続人(長男)です。姉が2人います。
半年ほど前に父が他界、相続を行いました。
私は両親と同居しており、夫婦で介護をしてきて、父の通帳も預かっていました。自然な流れから、私が同居して、介護もするようになりました。
母も高齢で介護が必要になり、現在、面倒を見ています。
私が遺産分割協議書も作成し、個別に話し合って、押印をしてもらいました。
1点、長女と次女が微妙な関係で、分割協議書を作成する際も、次女から「長女は金銭感覚が違っておかしい。(相続についても)まともな話ができる気がしない」というようなことを言っていたことから、気を使って、皆で集まって、話(協議)はしていません。
母が高齢で相似相続の手間も踏まえ、不動産は私のもの、預金(百万円位)もまだ母の面倒を見ることから私のものとして、それぞれに簡単な説明をして、姉たちには相続されるものがほとんどない状態でしたが、特に気にする様子もなく協議書に判子を押してもらいました。
登記なども済ませた今になって、長女の夫が、「相続の話をしていない。勝手に早々と済ませて親族集まっていないじゃないか。不動産の明細も通帳も見ていない。騙された。やり直しをしろ」と、次女夫婦を仲間にして言ってきました。
【質問1】
遺産分割協議書というだけに「協議」が普通は行われると思いますが、このような事情の中で協議がないことで、協議書が無効になるものでしょうか?
【質問2】
通帳は姉「いくらくらい残っている?」私「そんなに残っていない」と口頭のやり取りで納得してもらったのですが、残高的には虚偽になるのでしょうか?(協議書押印前に通帳を見せろとは言われてない)
【質問3】
遺産分割協議書のことで、姉の夫たちがどうしても話に入ってきます。無視でよろしいでしょうか?
【相談の背景】
2017年7月4日に父が亡くなり、相続人となりました。その後、母に全ての財産を相続させるために、兄から自分たちは相続放棄しようという電話が何度かあり、後日、その手続きのために、実家の母の所で署名捺印しましたが、
文書の内容の部分を母が隠したまま署名捺印してしまいました。
4年経った今、動画共有サービスで私がした署名捺印は相続放棄の手続きではなく、
遺産分割協議書の署名捺印という事がわかり、母と兄に確認しようと思っています。
もちろん遺産分割協議書の原本、コビーなどは渡されておりません。
内容を確認しないまま、署名捺印した私の落ち度もありますが、実の母と兄なので、信じておりました。
遺産分割協議書をすでに破棄されていた場合、内容確認は難しいのでしょうか?
そうされた場合、今度はどういったトラブルが考えられるでしょうか?
相続はずっと続くものなので、自分の子供の代まで影響が出たらと思うと不安でなりません。
また、親族でありながら、そういった行為をした母と兄に不信感を持ち、
今後、母が亡くなった時、相続人は私と兄になりますが、
遺留分は主張せず、一切の遺産を相続放棄しようと考えています。
相続放棄して、全ての財産を兄にわたすかわりに、今後の母の老後、お墓の継承及び墓じまいは兄に全てお任せすると、母の生前に意思表示する方法はないものでしょうか?
今の法律で、できる方法を教えて下さい。
【質問1】
遺産分割協議書の内容を確認する方法はないものでしょいか?
また今後、どのようなトラブルが考えられるでしょうか?
相続発生前の相続放棄の意思と交換条件を提示の方法について。
法的に争うつもりはないです。
【相談の背景】
私は男3人の兄弟で長男ですが、平成15年に父が亡くなりました。当時、父が亡くなって遺産相続に関しては、土地や証券については分割協議書を作成して処理しましたが、父は国からの道路用地買収で7億ほどの預金を所持していました。父が亡くなる前、病床で通帳や証書、届出印を私に預け、自分が亡くなった時は、そのうちの3.5億を私が受け取るようにと言いました。私は父からの事情も言わず、次男に通帳や届出印を預けました。(次男の嫁が都市銀行に勤めていたこともあり、お金の管理に長けていると思って) また、その頃の私は事業も調子良くてかなりの稼ぎがありましたから、父からの贈与もあてにしていませんでしたし、死後しばらくも遺産相続を気にすることがありませんでした。父の死後、数年経ち私の事業も失敗続きで土地や財産も差押えられ、未だに相続税の滞納があります。何年か前から次男へ父の預金のことを問い詰めていますが、「そんなものは無い。」の一点張りです。私は国税に滞納の件もありますので、面談して父の預金があったのかと聞きましたが、国税からは、「その件については、お答えできません。」と言われます。これは、父の預金が存在していて次男や三男が勝手に受け取り、納税をしているからでしょうか? 母の預金の行き所も私にはわかっていませんが、母は、父が亡くなった翌年に亡くなりましたが、一億くらいの預金があったと思います。
【質問1】
今の私の状況は、国税、地方税の滞納により、所有する土地、全てが差押されています。弟達からお金を取り戻せないでしょうか?
私の父が亡くなり、後妻と私を含む子二人が相続人です。
遺言書があり、後妻に全てを相続させることを書いてありましたが、3人でその遺言書について話しをしている中で、遺言書による相続ではなく、遺言書を使わないで法定相続にすると言うことを相続人全員で合意しました。
その合意したことは全員で認めているのですが、最初は遺言書を後妻が子ども達に見せると言うことで始まった話し合いであり、その後に、遺産分割の方法を話し合って合意したとしても、それは遺産分割協議ではないと後妻が主張してきました。
遺産分割協議ではないので、全員で行った合意もそもそも無効だと主張しています。
私たちは、たとえ最初は遺言書について話し合っていたとしても、その後に遺産分割の方法について話し合い合意をしたのだから、遺産分割協議であると思いますが、何か宣言や形式が必要なものなのでしょうか?
そもそも遺言書について話し合ったのも、その遺言書の被相続人の意志に不明なところがあるので、遺言書を使わないで、法定相続にしようという遺産の分割方法についての話し合いに最初から望んでそのとおり遺産分割の方法についての具体的な協議が始まりました。
相続人全員が集まって遺産分割について協議をした。これが遺産分割協議でないというのには納得がいきません。
これは遺産分割協議にならないのでしょうか?
夫の実家の相続で困っています。
平成7年(15年前)に夫の父が死亡。相続人は母・兄・夫。
父名義の家・土地以外の父の遺産は何があったのか、夫が尋ねても母に拒否され、現在も一切知らないまま至っています。7年前に、家を建て替えるからと家と土地の名義を兄に変えるので、ハンコを押せと言ってきました。銀行から借金をするためには、家と土地を兄名義にしなければ貸してもらえないという理由でした。当時は夫に何も法律の知識もありません。それが遺産分割協議・協議書という説明もなく「ただ家の名義を兄に変えるだけ」だからと説明され、他にどんな遺産があるかのかも拒否されたまま知らされず、、また「名義を変えたら、母の老後は看るから」と押し切られ、署名捺印させられてしまいました。建て替え時、さらに母は500万円を兄に出しています(出どころは不明)。
夫は実家から遠方に住んでいるので、送られてきた書類に署名捺印し、更に実印を兄(母)に預けたように思います。それ以降音は実家とは疎遠になりました。
昨年10月母がガンで余命1年と連絡がきました。聞くと、老後の面倒を看る約束で土地等の名義を変えたのに、病院に預けたままで全く世話をしていないだけではなく、母は毎月12万円を兄に渡しており、それとは別に自分の食費等生活費は自分で払っていたようです。現在、母が持っていた現金はほとんどなくなっているようです。(母はいくらあるかは今も拒絶してます)
夫は「こんな扱いは、家族(相続人)としての権利を踏み にじっている」と激怒しています。
そこで質問したいのは、
1、このような状態での遺産分割協議は有効でしょうか?
・行われた話し合いが、遺産分割協議である事の説明をして いない
・他の遺産が何があるか聞いても拒絶し、明らかにされてい ない
2、なんとか夫の本来もらえるはずだった遺産の分だけでも、兄 (あるいは母)から取り返す方法はないでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
父が亡くなり(平成24年)、10年目になろうとしています。
3人兄弟です。
仮に、上から、A、B、Cとします。
私は3男(C)。
都内の土地が40坪(推定地価=1億5000万)ほどあり、
3兄弟で分かれて居住。それぞれ妻子あり。
自分の持分(土地)を売却可能か?を、
専門の不動産屋に問い合わせたところ、
全て兄弟(B)1人の名義と判明。
昔のことで、何らかの書類にサインした記憶がうっすら有。
法務局で「遺産分割協議書」の閲覧申請をして確認したところ、
兄弟3人のサインと押印が連名でありました。
私の直筆と思われるサインもあったのですが、兄弟(B)が全ての土地を相続は認識しておらず、相続の手続き上のサインと思っておりました。
■ 1.錯誤があった場合(民法95条)
遺産分割協議の内容にて大きな誤解をしていた相続人がいるときには、
その遺産分割を取り消すことができます。
上記(錯誤)に該当しますか?
それとも、サイン捺印してしまった私の過失で、手遅れでしょうか。
【質問1】
「遺産分割協議書」の【錯誤】による遺産分割取り消しを申し立てすることはできるでしょうか?
【質問2】
『遺留分減殺による物件返還請求調停』という制度もあるそうですが、併用して申立することはできますか? 相続登記してしまってる現在「遺産分割協議書」の【錯誤】による遺産分割取り消しはハードル高そうなので。
父が亡くなり、公正証書の遺言があります。妹、後妻、私の取り分が記載されており、遺言書の第4項に記載のない遺産に関しては全て後妻の物とするとありました。私の商店は1/6が父の名義になっており、父の持分の不動産に関して記載がありませんでしたので、このままでは後妻のものになってしまいます。それでは困ると遺言の開示の場で申し上げたところ、それでは貰っておけばと言われて、貰うことになりました。そこでそれ以外の記載のない遺産に関しては遺言書の第4項のとうり全て後妻にあげると言ったのです。
数日後、「先日のお話のとうり遺産分割協議書を作って参りました」と言われ、「遺産分割協議って?」と思ったのですが、第1項には商店の不動産について、第2項には「本遺産分割協議書に記載のない財産及び債券については後妻Mが全て取得、又は継承する」とありました。印鑑を押していただかないと先日決めたとうりになりませんと急かされ、遺言書の第4項にも記載のない遺産に関しては全て後妻の物とするとあったので同じことを言っているんだと勘違いし、捺印してしまいました。
その後、遺産の確定をしている税理士から連絡があり、1300万が遺産の対象から外されているのが分かりました。その事について結局裁判になったのですが、1年程してから後妻側が遺産分割協議書第2項を主張してきて、遺言によって妹が貰った2000万、私が貰った300万を返せと言ってきました。
最初錯誤で無効を主張できると思っていたのですが、第2項があるにも関わらず印鑑を押してしまったのは、「重大な過失」に当たりますか? 遺言書の開示の場で話し合ったのは、第1項目の商店についてだけでした。
私たちの遺産分割協議書は形の上では捺印があるので合意ですが、第2項は後妻側と私たち実子とでは、大きな違いがあり、遺産分割協議の大前提の完全な合意があったとは言えないはずです。
1.遺産分割協議書を作った後で、1300万の後妻の不正がわかった
2.遺産分割協議書を作るに当たって完全な合意がなかった。
3.捺印する事によって、遺言書に書かれている分すらもらえなくなってしまう。
4.もし後妻側の主張が通ってしまうと父の遺言と全く違うものとなってしまう。
以上の4点から、遺産分割協議書の無効を主張し、勝てないでしょうか?
【相談の背景】
遺産分割協議書について教えてください。父が亡くなり父名義の上場株式を相続します。遺産の整理をしていたところ、祖父が亡くなった際に父が相続した祖父名義の株式が未だに祖父名義であることがわかりました。この祖父名義の株も私が相続します。
信託銀行預かりの株式なのですが、信託銀行に確認したところ、まず父が祖父から相続したことを証明するために祖父が亡くなった際の遺産分割協議書を出すよう求められました。
当時の遺産分割協議書を見てみると、表紙には相続人である父と父の
兄弟二人(相続人は合計で3人)の名前がワープロで印字されています。そして最後の署名欄ですが、3人の実印は押されているのですが、自著の欄が父の名前しか記入されておらず、残りの二人は住所はワープロで印字済みで、名前の欄が空白でした。実印に関しては3人の印鑑証明のコピーが添付されていました。このように実印だけ押されていて、名前の欄が空白なのは法的な効力はないのでしょうか?
ただ、上記株式以外は父の名義に変更されているので、当時この遺産分割協議書がちゃんと法的効力を持ったのではないかと推測しています。
仮にこれが認められなかった場合は、当時の相続税申告書で代用できますでしょうか?相続税申告書は上記株式が父の相続税評価額に含まれていることがわかります。
【質問1】
上記質問、宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
義理父が、亡くなり相続人は義理母、長女、私の娘代襲相続人の3人です。ここ数ヶ月遺産で揉めてましたが、義理母が、頼んだ司法書士から、遺産分割協議書が郵送されてきました。遺産は預貯金1千万、不動産1千万です。前から法定相続での分割を望んでましたが不動産分だけの法定相続分の代償分割200万を娘に振込するという内容でした。
その他旦那に使ったお金1900万?のメモが、ありました。意味不明です。旦那は死亡しているので娘の相続には関係ないとは思いますが。
内容は、旦那の昔の借金や、結納金、その他細かい出費など。この中には住宅の援助資金として500万は私も知っていますがその他の贈与なのか、援助なのか私の分からない資金がかなりあります。
司法書士いわく、義理母に遺産分割協議書と一緒に渡してと頼まれたと言っていました。遺産分割協議書には1900万?のことは記載されてませんでした。
【質問1】
この場合、代償分割200万で署名してよいのでしょうか?
【質問2】
義理母の旦那に使用した、金額1900万は何の意味があるのでしょうか?
【質問3】
この1900万は娘の相続に影響ありますか?
【相談の背景】
父親名義の自宅に、両親と長男家族で同居していました。昨年父が亡くなり、自宅の名義変更の為、遺産分割協議をしています。父も母も自宅以外、預貯金もゼロです。母親は存命で、子供は、妹と2人です。自宅を不動産屋の見積等から2100万としました(固定資産評価額は1870万)母親は、長男に相続させたい意向で、遺産分割譲渡書を書きました。
なので、1/4の代償金払う予定でいましたが、その事は、妹は、自分に相談もなく認められないと怒りました
そして、兄妹で半分なので、半分に近い額で母親が亡くなった後も何も要らないので終わらせたいと言ってきたので、こちらも850万という額を提示した経緯があります。
こちらも、情けない事ですが法律的にも
無知だったので、母が存命のうちからの取り決めは無効だとアドバイス頂きましたので、今は父親の分として550万と再度話しましたが、妹は聞き入れません。
こちらの司法書士さんの遺産分割協議書は、母親は譲渡してるので、兄は父の土地建物を取得する、妹に代償金550万支払う。を記載。残り300万は母親亡き後の支払いと話しました。
妹は、母親は、遺産放棄。兄は妹に代償金850万支払う。残余は兄。で作成
考え方が違うのに、こちからどうしたらいいでしょうか?妹の方が調停でも、弁護士さんでも使えばいいと思いますが
文書が稚拙ですみません。
ご教授、お願いいたします。
【質問1】
遺産分割協議書の文面の相違
【質問2】
支払いは850万が妥当なのか
550万と300万(母親譲渡の慰留分)
【相談の背景】
遺産分割協議についての質問です。
H20年に個人事業主である父が他界し、屋号を引き継ぐ形で私が個人事業主として開業しました。当時、私もまだ若く無知であったため相続の権利が¼(母、私、妹)あるとは知らず、説明もなく遺産分割協議の証明書にサインをさせられました。父の代からH31年まで母に経理をまかせていて、通帳や印鑑など母が管理し多々おかしな所がある度、見せてほしいと言ってきましたがはぐらかされたり、実の親が信用出来ないのか...等で見せてもらうことはできていませんでした。H31年にお金のことで大げんかになり経理を辞めてもらい、通帳や印鑑を取り戻しました。その時初めて決算書や申告書を見る事ができたのですが、父が親族から事業に借りた借金2000万円が自分の借金として記入されていました。この場合、遺産分割協議のやり直し、無効など主張できますか?遺留分侵害など含め、他にどういった方法がありますでしょうか?母とは全く話し合いできない状況です。どうか良い知恵をおかしください。
【質問1】
遺産分割協議やり直し、無効請求
遺留分侵害など
現在、死亡した父の遺産分けの話し合いをしています。
実は、少し複雑ですが、相続人は私と姉、母の3人です。
ただ、私は居酒屋を経営していて、姉のご主人から、居酒屋の運転・改装資金として約1500万円借りていました。
今回の相続人には関係のない借入金ですが、遺産分割協議書の最後に、「私の相続分をゼロとした理由は、本来であれば私も法定相続分通り相続することになるはずのところ、姉が父の遺産を取得する代わりに、姉のご主人からの私の借り入れ金の内、私の父の遺産に対する法定相続分〇〇〇万円について、姉のご主人は私に請求しない。」という文言がありました。
遺産分割協議書には、上記の内容が最後に「その他協議事項」として書いてあり、姉のご主人も署名押印する欄があります。
なお、不動産は自宅は母が、残りの不動産は全て姉が相続するとなっています。
遺産分割協議書は相続人のみが署名押印すべきものであると思いますが、上記の内容が記載され、姉のご主人が署名押印すれば、遺産分割協議書としても、私の法定相続分〇〇〇万円に対しての姉のご主人からの放棄書面として有効になるのでしょうか。(相続人でない人が署名押印しても有効なのか?1枚で遺産分割協議と借金の一部放棄という2つの目的を兼ねれるのか?)
以上乱雑で申し訳ありませんが、お願いします。
【相談の背景】
義理父が亡くなって、相続人は配偶者、長女、私の娘、未成年で代襲相続です。配偶者と長女が遺産分割協議書を勝手に作成していました。
義理父の遺産は、妻に相続と書いてありました。遺産分割協議書には預貯金の金額、不動産の金額も書かれていません。今は預貯金の手続き中で、義理母の口座に一回入れる予定です。
その後、不動産の手続きをする予定ですが義理父名義の固定資産税評価額は取得済みです。くわしい遺産は分かりませんが預貯金はだいたい1千万、不動産8百万位だとと思います。
法務局で手続きして不動産の名義変更を自分のに全部すると言っていました。
私の娘は法定相続の1/4は相続権利はありますが、義理母は娘にやるつもりはないみたいです。
私の旦那にお金がかかったので娘にはやるお金はないと言われました。腑に落ちません。私の旦那にいろいろ使ったのは、扶養の義務だと思いますが、よく分かりません。
特別受益のことを言っていると思うのですが私の旦那にかかったお金は私の娘の相続とはどう関係してくるのか分かりません。
【質問1】
1 ,この場合、遺産分割協議書は法務局で認められるのでしょうか?
実印は押すつもりはありません。
2,この場合特別受益は娘にどのように関係してくるのでしょうか?
【質問2】
司法書士に遺産分割協議書を頼んだ場合どのような記載になるのでしょうか?
【相談の背景】
代襲相続について質問します。
亡父の代襲相続です。
亡父には4人の兄弟がおり
1番目に亡父が亡くなり
2番目未婚の妹が亡くなりました。
その妹の代襲相続です。
代襲相続協議中に、
(協議と言う協議はしてません。勝手に兄弟で話し合っていた様です。)
亡父の兄が亡くなりました。
亡父の兄には姉妹が2人おり
一人は亡父死去前に亡くなっております。
その死去した姉妹の一人に2人の子
がおり代襲相続人が2人おります。
「亡父の兄の妻」が欲深く、なぜか遺産分割協議に出て来ており、
遺産分割協議書案を弁護士と共に作り
自分の子及び孫の相続を相続取得する
内容の遺産分割一部協議書を作っており
実印を自分の子や孫が押したのか押してないのかは
遺産分割一部協議書見ていないので分かりませんが
押した様な話しです。
が、
相続人の全員が合意しなければ成立しないため
遺産分割一部協議書は
無効かと思い、「亡父の兄の妻」は協議に出て来れないかと思うのですが。。
どうも、この弁護士は別の相続人が依頼した様な形を取っている様です。
弁護士が無駄な動きをするのか大変疑問です。
【質問1】
「亡父の兄の妻」が何がなんでも
この遺産分割協議に出て来たいようですが、
出て来る方法はありますか?
(話し合い中に亡父の兄が死去しているので
夫の妻として自分の子及び孫に何がさせる方法などで)
【質問2】
子、孫の相続を相続取得する
内容の遺産分割一部協議書に実印を子、孫が押したところで
相続人の全員が合意しなければ成立しないため
無効かと思いますが弁護士が作成してます
無効の認識で問題無いですか?
5年ほど前に父が亡くなり、遺産分割協議書に署名捺印をしたのですが、遺産分割協議書が手元に無い事をずっと不審に思っていました。署名捺印を頼まれた税理士にその事を聞いたのですが、渡したはずの一点張りです。もし渡したのなら受領書があるはずと聞いてみようと思っていました。
その後、相続人の一人である母の遺産分割協議書のコピー(原本ではない)を見せてもらう機会があったのですが、署名捺印した時になかった文言が入っていたので驚きました。具体的には、
1、ある相続人(Aとします)名義の通帳と株券が存在し、Aが相続していたこと。
2、母が一旦全てを相続し、母から代償金としてAと私に現金が支払われる事になっていたのですが、署名捺印した時になかった母の相続した預貯金・有価証券・現金の一覧が付け加えられていました。
3、また、自分が署名捺印した紙は一枚の紙に、三人(母とAを私)の書名欄があったのですが、実際の遺産分割協議書は、三人それぞれが署名捺印した遺産分割協議書が三枚存在していました。確かに筆跡は自分のもので、印鑑も自分のものでした。きつねにつままれた気分です。
税理士からはメモのようなものを見ながら、相続人それぞれの相続金額を伝えられ、ある条件から私よりAが余分に貰うという事を一方的に伝えれれただけです。
その時、A名義の通帳や有価証券があるのを知ったいたらその条件での遺産分割にはサインしなかったと思います。
私が無知なのをいい事にいいようにやられたのではと親しい人から言われて、とても悔しい思いで一杯です。
もちろん、遺産分割協議書が手元に無いと気づいた地点で騒がなかった事。税理士に言われるままに白紙の紙に署名捺印してしまった事など自分の落ち度も認識しています。
署名捺印時に全ての情報を知らなかった場合、遺産分割協議のやり直しはできますか?
Aが同意しない場合は無理でしょうか?遺産分割協議のやり直しは現実的でないので、Aとの話し合いで解決できればと思います。
税理士が何も具体的に文言が入っていない遺産分割協議書に署名捺印を求める事はあるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
【相談の背景】
父が二年前に亡くなり母と兄弟3人の相続人は4人ですが、母と兄が全て自分達の物にしようとしていたため手続きが保留になっています。
相続分は分かっているだけでも預貯金と母と半々の共有名義の不動産です。
母が亡くなったとして 兄が亡くなった事を私たちに報せず葬儀等もやりかねない程疎遠になっています。
子供の頃より母が兄に甘く多額の援助をしており
生前贈与の形で渡すか遺言は書かせている事は事実です。
仮に母が亡くなったとして藻兄が亡くなった事実を報せず葬儀等もやりかねない程疎遠になっています。私と次男は虐待を受けて育っており仕方のないことかもしれませんが葬儀には出なくていいかもしれませんが…万一母が亡くなった時に両親二人分まとめて相続したいと考えています。その際万一母に負債があった場合放棄しなければならないと考えています。
【質問1】
長兄が手続きを断り3ヶ月の遺産放棄がすぎてしまった場合、調停に持ち込む事はできるのか、遺産分割協議を行ったとしてその後に負債がわかった場合はどうなるのか教えて下さい
【質問2】
次男が義務教育以降、家を追い出され親戚関係の付き合いも裁っております。
トラウマから発作を起こす程で委任状等で私が次男の手続きも行える方法はありますか?
【相談の背景】
(前回の投稿と同じ背景です)
父が亡くなり(平成24年)、10年目になろうとしています。
3人兄弟です。
仮に、上から、A、B、Cとします。
私は3男(C)。
都内の土地が40坪(推定地価=1億5000万)ほどあり、
全て兄弟(B)1人の名義と判明。
昔のことで、何らかの書類にサインした記憶がうっすら有。
法務局で「遺産分割協議書」の閲覧申請をして確認したところ、
兄弟3人のサインと押印が連名でありました。
(ここから新しい相談内容です)
そういえば、次男と2人の時に、財産はみんなで公平に分けようと言われていました。あと、土地の名義登録には、遺産分割協議書のサイン捺印以外に、実印登録が必要かと思いますが、実印登録を自分で取得した記憶も委任状を書いた記憶もありません(本人宛の書き留めも受け取っておりません)。これでも、実印証明書と言えますか?
これらのことから、錯誤ではなく詐欺による遺産分割協議書の無効を申し立てることは可能でしょうか?
次男に直接、メールで問い合わせたら「相続なんてないよ!」の一言で終わってしまいました。相続があるから相続税(次男が6000万ほど)を払ってるわけです。
預金、生命保険なども聞いてみましたが、逆ギレされました。
【質問1】
相当ハードル高いようですが、詐欺による遺産分割協議書の無効を申し立てることは可能でしょうか?
【質問2】
相続回復請求権(時効20年?)、不当利得返還請求権(時効10年)などの方が、可能性ありますか?ちなみに、遺産分協議書の日付&は、平成25年でした。相続開始は、父の死亡(平成24年)からですか?
先日、祖父が亡くなりました。
父方のですが、父は10年程前に他界しております。
そのため、私が代襲相続の対象となってます。
祖父の遺言書は無いようです。
他の相続人は、祖母と叔父に叔母です。
祖母は認知症で、叔母が成年後見人となってます。
叔父は発達障害と申せばよろしいのでしょうか・・・、施設に入所しております。
本題に入りますと、叔母が雇った司法書士から、遺産の分割の書類が送られてきました。
内容は、
・祖父の住んでた土地家屋を法定相続分で共有。
・祖父の預貯金を葬儀代等を差し引いてから、残りを法定相続分で分配。
表面上は問題ないように見えますが、
友達から共有状態になると、修理費等も負担する必要があると聞きました。
私は東京近郊に住んでおり、私の実家と祖父の家は近いのですが、共に遠距離の地方にあります。
遠い地方の不動産を共有するのは無理があると感じました。
また「不動産を売却するなり、誰か一人に帰属させるなり、直接会って話し合い、
遺産分割協議を決定しないまま、預金だけを分配する」事を不安に思い、役所の法律相談に赴きました。
対応してくださった弁護士の方は懇切丁寧に相談に乗って下さり、
①「今回送られてきた内容自体が遠隔地での遺産分割協議である」
と指摘して下さりました。
そして、まずは換価分割なり代償分割なり提案してみてはどうだろうかとアドバイスを頂きました。
そこで、司法書士から連絡が来た際にその旨を提案したうえで、
これが遺産分割協議なら容易に判子を押す事は出来ないと伝えると、
②「今回の内容は法定相続分で不動産を共有して、預貯金を法定相続分通りに分配するだけだから遺産分割協議ではない」と言われました。
そこで質問なのですが、
・どちらが正しいのでしょうか?あるいはケースバイケースなのでしょうか?
色眼鏡やもしれませんが、今回は弁護士の先生を信じて返答を差し控え、話を途中で切り上げました。
しかし、若輩者でいつか知識不足で手玉に取られるような気がしてならず、とても不安です。
7年ほど前に父が他界した際、遺産分割協議で「父の遺産である不動産は、母に相続させる」旨の書類に同意しました。
ところが近年、父には不動産以外にも銀行に貯蓄があることが判明しました。
弟が貯蓄の事は隠して遺産分割協議書を作り、「母が困るから‥」という理由で他の相続人に遺産放棄をさせたようです。
父の口座の記録によると、死後に預金が使い込まれており、弟が「自分がもらったのだから、好きに使う」と言って、こちらの異議には耳も貸しません。
一度合意した遺産分割協議をやり直す事はできるのでしょうか?
母には多額の保有資産があり、私たちが遺産放棄をしなくても生活に困ることがないことも同時に判明しました。
現在は、父が母に遺した不動産や、母の預金も「親からもらった」として弟の所有になっています。
父の遺産分割協議後、ほんの数か月の間に、全ての財産が生前贈与で弟のものになってしまいました。
母(既に他界)は認知症でしたが、弟を溺愛しており、計画的に弟に財産を渡した可能性があります。
母の相続については遺留分減殺請求、父の相続についてはやり直しで法定相続分を要求したいと考えています。
無謀な考えだったら、お諫め頂ければと思います。
私は4人兄弟です。両親は既に20年ほど前に相次いで亡くなりました。その時には知らなかったのですが、父の田舎で、父も含めた父の兄弟達が相続したひとまとまりの土地があると従兄弟から連絡がありました。その土地はその従兄弟の父親が利用することで父の兄弟達は納していると別の叔父から聞きました。私たち兄弟はそのことを知らず、父がなくなったときにその土地を相続していません。従兄弟から、その土地を従兄弟の親が元気でいる間に叔父の名義にしたいという連絡があったのです。叔父の名義にすることについては私としてはまったく問題は無く、相続放棄するつもりでいました。そこで司法書士から連絡が行くからよろしく、という従兄弟に「わかった」と返事をしました。
先日司法書士から手紙が来ましたが、内容は「私たち兄弟が遺産分割協議を行った結果、上記取得者(弟A)が遺産を取得したことを証明します。という「遺産分割証明書」に実印をつき、実印証明、身分証明とともに送れ」というものでした。 恥ずかしながら私たち兄弟は仲が悪く、現在まったく連絡を取り合っていません。当然、遺産分割協議など、行ってもいません。その土地にまったく関わりたくはないのですが、行ってもいない遺産分割協議をしたことにして、決めてもいないのに弟Aが相続することを決めたことにしてしまって、いったいなぜそんなことになっているのかさえわからないことに、実印を付いて良いのかとても不安があります。
亡くなった親が持っていた土地などのことを知らず、相続をしなかったため20年ほども経ってから行ってもいない証明書に実印を付いてだれかに名義変更することなどは、よくあることなのでしょうか。
相続放棄などはできないことなのでしょうか。
後々、なぜ話し合わずにあのときにAに相続させたのか、と言われることなどがとても不安です。
わかりにくい相談で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
約2年前祖父が亡くなり、約1年前に母が遺産分割協議に参加し、捺印もしてしまったんですが、後から話を聞いてみると…若干不信感と不服があります。
質問①総資産をしっかり知らされていないのと、協議書の控えなどを貰っていません。このやり方は妥当ですか?遺産分割協議のやり直しできませんでしょうか?母とその他の兄弟も上手く丸め込まれたような形で捺印してしまったようで…。
質問②母の相続分には、祖父が亡くなる前に祖父から父へ貸した500万円も相続に入っているそうです。よって今のところ母は何も貰ってません。あとは土地が売れしだいでいくらか貰えるようですが。でも、祖父が亡くなる前のものは遺産ではない、カウントするべきではないと思うんですが…。増して、母ではなく父が借りたものですし。そんなこと言ったら、長男である叔父さんは、自宅の土地も貰っているし、叔父さんの息子の結納金も祖父が出してますし、祖母が先に亡くなって、その時も叔父さんは他の兄弟よりも多く貰っています。しかも、叔父さんは200万と言ってますが、祖父の話では300万だそうです。嘘をついています。その他の兄弟は100万です。ちなみにその叔父さんが、以上の祖父が亡くなる前に貰ったものについては遺産分割協議書に記載が無かったようです。母はカウントされて、叔父さんはカウントされない?!これは隠ぺいではないでしょうか?
質問③ 祖母と祖父を最後まで面倒見たのは、母、父、私です。祖母が入院した際、長男の叔父さんは見舞いに行く気配すらなく、祖父がわざわざ「見舞いに行ってくれ」と頼んでやっと行った感じですし、祖母がもう危ないという時(亡くなる2,3日前)も叔父さんは祖母を見に来ませんでした。正直許せません。でも情が通じないのは重々承知ですが、祖父が亡くなる前に貰った叔父さんのもの、そして亡くなって、現金約1,500万、駐車場、約200坪の土地(土地は売れしだい、いくらか分けてくれるそうですが)、そして畑。何もしてない叔父さんは貰い過ぎではありませんか?
長くて申し訳ありません。
回答頂けたら助かります。
【相談の背景】
母親が亡くなり遺産分割することになりましたが、以前父が亡くなった時には遺産分割協議がなされず、少なくとも自分は何も受け取っていません。おそらく大半は母が遺産を引き継いだと思いますが、知らない間に他の兄弟に少し分けていた可能性はあります。母の遺産分割協議の際に、他の兄弟から遺産の内容は同じで父のぶんの遺産分割協議書へのサインの同意も求められたのですが、父の遺産を全て把握出来ていなかった自分としては何となく釈然としない感じがします。直近に亡くなった母親の遺産には父からの遺産も含まれていると思うのですが、父親の遺産分割協議書も作成する必要があるのでしょうか?これにサインしてしまうと、私が把握できていなかった父の遺産を他の兄弟がこっそり受け取っていたとしても、それを正当化する書類となってしまうのではという懸念があります。
【質問1】
遺産分割協議がなされなかった父の遺産を引き継いだ母が亡くなった場合、母からの遺産を分割する際に父からの遺産の分割協議書を作成する必要はありますか?
【質問2】
また、遺産分割協議書に記載されていない父の遺産を他の兄弟がこっそり貰っていた場合、その兄弟が作成した遺産分割協議書にサインすることはそれを正当化することにつながってしまいますか?
先日父が亡くなり、遺産を相続する事になりました。
財産は土地、家、車、預金です。
母は兄夫婦と二世帯住宅を建て10年程暮らしています。
相続人は 母と兄と私です。
これから遺産分割協議をする予定なのですが、母は兄に土地を半分あげて現金を葬式代と合わせて120万円ほど、私には預金のみ240万円ほど渡して、車、土地の半分、残りの預金総額1000万円ほどを自分がもらうと勝手に決めています。
分割協議をすればもちろん私の権利は主張できると思うのですが、年金生活の母からこれ以上のお金をもらおうとは思っていませんので、同意するつもりでいます。
しかしながら兄との相続額の違いがかなりあり、そこが少し不満です。
土地は40坪ですが、おそらく半分でも1000万円ほどの価値があるかと思っています。
今回の相続はそれでもいいのですが、分割協議の際に次にもかならずある遺産相続の案を出そうかと思っています。
母がもしも亡くなった場合、もちろん土地と家はすべて兄のものでかまわないのですが、他の預金等を全て私がもらうという約束をする事はできますか?
書面にして、3人で実印を捺して合意してもらおうと思うのですが、母がこれから遺言に違う事を書いた場合、その約束は無効になり遺言が優先されますか?
また母は貯金型の生命保険への加入も考えているようで、もしもその金額に著しい差例えば兄には倍以上の保険金であるなどの場合には、私には何か主張できる権利はありますか?生命保険はとにかく受取人みの権利なのでしょうか?
【相談の背景】
・養子縁組していた義父が亡くなりました。
・義父の法定相続人は私一人です。
・義父が亡くなる前に、義父の妹が亡くなっていたのですが
遺産の分割がされていないまま放置されていました。
・義父の妹の法定相続人は、義父と義父の姉の2名です。
・義父の妹の遺産を義父の姉と私で分割相続することとなりました。
・義父の姉が依頼した司法書士より、義父の妹の遺産は預貯金のみと
電話で説明があり、預貯金の一覧表を受領しました。
・預貯金の分割方法については協議が終わりました。
・司法書士より下記内容が記載されたの遺産分割協議書が一通届き
署名押印を求められています。
【記載内容】
※「相続財産」として預貯金の口座情報の一覧
※私が相続する金額
※私が取得する以外の一切の被相続人の財産は義父の姉が受け取る
※預貯金の解約手続きは義父の姉が行い、係る費用は義父の姉が
負担する
【質問1】
遺産分割協議書の内容で修正を要求すべきことは無いでしょうか。
※今後新たに遺産が確認された場合、私に相続権は無いこととなりますか?
【質問2】
遺産分割協議書の原本は1通のみというのは一般的で、相続者全員が保有することは無いのでしょうか?
※遺産相続の諸手続きで原本が必要となることはありませんか
10年前、祖父が亡くなり、多額の預金と土地が残されました。当時、私は成人でしたが、家族から、遺産について説明をうけず、当時はひきこもりで、家族とはほとんど会話も無かったので、自ら尋ねる事もしませんでした。母から頼まれ、複数の銀行の、相続手続き依頼書にサインしたようですが、はっきりとは記憶していません。ですがサインした時、依頼書に金額は記入されていなかったと思います。遺産分割協議書はありませんでした。
土地の方は、遺産分割協議書があり、私は話し合いに参加してはいませんが、相続人である叔父と登記事務所に行き、手続きをしています。
その後、私の知らない所で、母は、叔父と話し合い、勝手に遺産を分配したようです。祖父は父方の祖父なので、母は相続人ではありません。父はすでに他界しています。
分配後も、遺産については誰からも何も聞かされていません。
最近になり、母名義で多額の預金を発見しました。最初は否定していましたが、一部は祖父の遺産である事を認めました。しかし、私の相続分は、いくら受領したか覚えていないし、私の養育費にすべて消え、残っていないと言います。とても信じ難い話なので、裁判を起こす予定です。
そこでお聞きしたいのは、。
1、相続人であるひきこもりの子供(成人)に代わって、相続人でない親が、本人の許可なく参加した遺 産分割協議でも、相続手続き依頼書に相続人全員の署名、捺印があれば、有効な遺産分割協議として 成立するのか?
2、相続人全員の署名、捺印がある土地の遺産分割協議書がある事が、預金の遺産分割協議の有効性を高 めるか?
の2点についてです。あと、裁判になった時、役に立ちそうな判例があれば教えて下さい。宜しくお願い致します。
父の遺産は遺言書だけ相続して、残りは相続せずに法定相続人で共同管理をしました。
先日、母が亡くなりました。兄弟3人と兄の子2人 計5人が遺産分割協議に入りましたが、甥子は自分は長男と言うことで、実家(空き家)を継ぐから多く貰いたいようです。
甥が不服で弁護士に依頼したようです。甥が「預金通帳、地代収入等を出してくれ」と弁護士に言われたそうです。父の残した預金と地代収入は姉が管理していましたが、全員の了解で母の生活費、入院費用と固定資産税等の支払いに使いました。残金はあまりないそうです。母の使用した分は今回の相続にどう影響するか、教えて頂きたいのです。
父の遺産は土地4000万円、預金500万円 計4500万円
私は遺言書で1000万円を先に相続しました。
残りの3000万円+500万円は法定相続人で共同管理しました。
預金500万円と地代は母のために使いました。
①今回の遺産分割協議は父の遺産と母の遺産を別々に考える必要があるでしょうか?
②母の使った分の扱いは?
③今回の遺産分割協議は私も参加していますが、私の相続分はあるでしょうか?割合は?
以上、よろしくお願いいたします。
3人兄弟の弟(妻子なし)が亡くなり 兄と私2人が相続人です。
葬儀費用、入院費等 全て折半し、相続も全て法定相続分で分割する予定で動いていました。
3月に預貯金を分割し、保険や証券等それぞれ分担を決め動いていたのですが、弟を兄のお墓に入れるから 家と土地は兄が相続すると言い出しました。(分骨すれば遺産も分けると。)
兄にはお世話になった分も考慮して兄の相続に納得し、用意してあった遺産分割協議書に署名 捺印してしまいました。
署名 捺印後に説明があり、全ての遺産が兄に行く様な内容でした。
きちんと読まなかった私も悪いですが、この様な場合 分割協議書は無効にならないのでしょうか?
既に登記は済んでいます。別に土地や家は欲しくありません。
先日、私が代表相続人で動いていた保険も入金され、半分分けると連絡すると、全て兄のものだと裁判をおこすとまで言いだしました。
その前に分けた預貯金まで返却しろと言います。
お前は相続放棄したんだ。と。
人が変わってしまった様です。このまま泣き寝入りするのも悔しいけど 2人しかいない兄弟で争うのも悲しく両親のお墓参りにも行けなくなるのは寂しいです。 何か良い案はないでしょうか?
お知恵をお貸し下さい。
遺産分割協議書について、ご相談します。
昨年末に、父が他界しました。それから間も無くに、母親が遺産分割協議書を作成したから、署名と実印を、押印するように話して来ました。
私の家は、両親と姉と私の四人家族なんですが、母親と姉は、凄く仲良くて、二人で私を疎ましく思って居る様でした。
私は、父と仲良くて父が大好きでした。父が私を可愛がるのも、母と姉は不満に思って居たのも事実です。
そんな家族関係の中、父が他界して、母親と姉が作成した遺産分割協議書を見せられた時に、私は、泣いてしまいました。
あからさまに、母親と姉に優遇された内容だったからです。
綺麗事を言うつもりはありません。ただ、相続出来る父の財産が、どれだけあるかも、教えてくれず、殆どが母親と姉が相続する内容になっていた事が、悲しくて、同じ母から産まれた子供なのに、どうして?と思ってしまいます。
母親に反抗する、つもりは有りませんが、私抜きで、遺産分割協議書を作成するのは、違法では無いのですか?教えて頂けませんか?
宜しくお願い致します。
昨年父が亡くなり遺産分割協議をしました。家はちょっと複雑で父は再婚で法定相続人は父の再婚相手、
私(長女)、弟(長男)、弟(次男)の四人になります。遺言書となるようなものはなく父が生前今の実家の土地、建物は長男の名義でいいが再婚相手を生涯住まわせてやってほしいと言ってたらしく(長男の言い分)先日一周忌で話をしたとき遺産分割協議書で長男の名義になりました。その際に再婚相手は自分が安心して生涯住めるようにしてほしい旨を協議書に記載してほしいことを言ったのですが事前に弁護士に相談したところ協議書には居住のことは書くべきではなく別に賃貸借契約書を取り交わせばと言われたようで実家の土地建物の賃貸借契約書を家主=長男、借主=再婚相手で作成してきました。2年更新でその後は1年おきに更新となってまして家賃をとるようなことが記載されてました。それについては再婚相手も高齢になって来てますし父の15年間の闘病生活を支えてくれたので長女である私と次男である弟で反対しました。
その結果年間にかかる固定資産税と火災保険の合計を12か月で割った金額を家賃として支払うよう賃貸契約書の金額の一部を手書きで訂正しました。
質問①
この賃貸借契約書を無効にできないでしょうか?印紙もないし製本テープではなく簡単にホチキスで
割り印もありません。できれば国の制度みたいなものが利用でき法的機関で無効ですと証明できるようなことはできませんか?
質問②
遺産分割協議書を撤回することはできませんか?何か撤回できる条件等みたいなものはありませんか?
質問③
遺産分割協議書を作成するのに父の口座を調べたりで費用が掛かったと一人14000円請求されましたが
内訳の領収書がありません。払った14000円を返してもうことはできますか?
勝手言って申し訳ありません、以上の件すべてできれば国の制度みたいなものが
利用でき法的機関からの通知みたいなものは出せますか?無料でしたら助かります。家庭裁判所などでお願いすることは可能でしょうか?
お忙しいところお世話になります。
1.親族に虚偽の説明をうけて、時間がない信じろと実印と印鑑証明を持っていかれ、いつのまにか遺産分割協議書が作られ不動産登記に使われてた。ただしその遺産分割協議書には、署名、捺印、相続人が各自1通所有との記載あるが、当然署名ではなく記名のみ(法務局は、本文には署名とあっても記名、捺印+印鑑証明書で受理、登記に変更あれば補正で対応くださいとのことでした。)。現在、その親族は他界してその相続で上記事実が判明。上記相続で残された私以外の相続人は一人いるが、その相続人は遺産分割協議は三人で行われ合意して各人が捺印した、すなわち有効だと主張。ただし、各自1通所有のはずの遺産分割協議書の提示を求めるが無視。
a.この遺産分割協議書は無効にできるでしょうか。もしできるならなら、どのようにすればよろしいでしょうか?その場合は、それらの遺産は協議がなければ、法定相続となるのでしょうか?
2.上記遺産分割協議書が有効の場合ですが、その記載内容についても確認したところ、金融資産額の桁数違い等の瑕疵があり、また、新たに発見された遺産の別途協議条項には当てはまらない、すなわち相続発生時に相続人なら明らかにわかっていたと証明できる未記載の遺産もあり、まともに記載されているのは登記された上記土地のみということがわかりました。さらに別内容の遺産分割協議書が地方の法務局に提出され不動産登記に利用されている可能性があることもわかりましたが、現地での閲覧のみで現在確認不可能です。
a.これらをもって遺産分割協議書自体が無効ということにできるのでしょうか。
b.もしそれでも有効の場合、登記された土地のみ有効でそれ以外は法定相続となるのでしょうか、または、協議書自体は有効だが遺産はすべて法定相続となるのでしょうか。
以上、こみいっておりますが、実際に起こっている出来事ですので、ご見解の程よろしくお願い申し上げます。
父が亡くなり、その遺産分割をする際に、母と私は兄にすべてを任せて、兄が遺産分割協議書を作成し手続きをしました。
(母と私は印鑑、印鑑証明等を兄に渡していました)
しかし、後でその協議書を見せてもらうと、母と兄の2分の1分割で、私の分割はゼロでした。
ビックリして兄に説明を求めたところ、手続きが面倒なので、母が亡くなったときに、今回の母の分割分をそのまますべて私に渡すので、私の分割はゼロにしたとのこと。
私も兄に任せてしまったので、何とも言えないことなのですが、
今後、相続で揉めたくないので、兄が言っていること(母が亡くなったときに、今回の母の分割分をすべて私のものにすること)を確実にするためには、今からどのような手続きをしたらいいでしょうか。
遺産相続の問題ですっきりしません。昨年父が亡くなりました。私の兄弟は3人ですが、長男は跡継ぎで妹は嫁に行っています。遺産相続の手続きに父の死後に長男夫婦がやってきて協議書などの書類を持ってきて署名と捺印をせめられてやむなく了解してしまいました。話は財産は分けてはやれないというものでした。確かに実家は1000万ほどの財産はありませんが実家の不動産と農地を合わせるとそれに近いほどにはなりましょう。現金は多少残したようですが、老人ホームの費用などであまり残っていないと言われました。長男は不動産を売る事や減らす事は亡き父に対してもできないと言い張っています。母は老人ホームに居りまして長男に財産の全てを相続させることを私に内緒で文書にてサインしてありました。私としては不動産を分与できないならば農地を売却して現金にして分けていただきたいのです。遺産相続の額は見積もっても200万円くらいと思いますが、それでも大分助かります。多分長男夫婦たちが保有している現金は1000万円くらいあるにしても、それは当てにできないでしょうから。妹は裕福な家へ嫁いだため相続財産を貰う気は無いようです。私は60才で家内、息子2人であわせて3人の扶養しています。このままあきらめるしかないでしょうか。
父が他界し、相続が発生し、相続人は私を入れて兄、弟の3人です。3人で協議し、お互い納得の上
署名、実印の押印をしました。もうすでに、遺産分割協議書の通り、父の預金は分けており、また不動産も
遺産分割通り分けてしまっています。しかし1人の相続人は最近、これはおかしい、遺産分割協をやり直してくれ
と言われ大変困っています。このような場合、もう一度遺産分割協議はやり直しになるのでしょうか。
【相談の背景】
35年前に妻の父が亡くなり、妻の母と同居の兄夫婦が桁違いの相続をすることになりました。母の面倒をみること、農家を継承し土地を代々守っていくことなどが条件でした。しかし、妻の母は記憶障害もなく健康な時期に施設に入れられ、そこで最期を迎えました。また、妻の兄は農業はしていますが、収入の多くは農地の売却、賃貸マンション、駐車場の賃料です。現在も300坪程の農地の売却を進めていて、土地を守っているとは言えません。
妻の減額分以上の財産が無くなったことになります。義母は盆、正月、秋祭りなどの節目に親戚を自宅に招いて縁を大事にしていましたがその行事もなくなりました。
亡父の遺産分割協議書は3種類あることが分かりました。相続人は妻の母、兄、兄嫁(父母の養子)、妻の4人で、最初の書面には母と妻、2回目は妻の相続分がないものでした。最終書面があるのでしょうが、妻は見た記憶がないと言っています(当時、妻の実印は母が保管)。つまり、兄夫婦の目的は遺産の独り占めだったのです。年老いた母は書面を見せられ愕然としたことと思います。
妻の兄は年々自己中心的になり、取り付く島もないため、妻は余程のことがない限り生家には近づきません。金が絡むと吝嗇家のような話しかしません。自分の優遇された立場に胡坐をかき、先祖の財産を気ままに使う行為を許すことができません。
【質問1】
妻の兄は相続時の条件を守っていません。遺産分割のやり直しをする方法はないでしょうか。時効の関係で無理であれば、何か挽回する方法はないでしょうか。よろしくお願いします。
【質問2】
兄嫁の養女手続きは、父が脳出血で意識不明の時にしたものです。妻は実家に呼ばれ、母、兄夫婦の4人で養子縁組の話合をしています。父の入院が分かる書類等を入手して養子縁組の無効確認請求ができないでしょうか。
遺産相続についてご相談です。
父が亡くなり、子供は4人で私は末っ子です。
父が亡くなる前に、上3人が話し合いをし、私には「親の面倒をみたのはこちらなので財産は放棄してください」。という覚書の手紙が届き、「了承して印を押してください」と言われました。
ですが、納得できないので、そのままにしておきました。
その後2009年に父が亡くなり、「あなたの相続はこの分です」という手紙が来ました。
ですが、やはり納得できないので、財産目録や通帳などすべて明らかにしてください。と言いましたが答えてくれませんでした。
ですので、書類はそのままにしていましたが、上の兄弟から、親の面倒を見ていたのであなたはこれだけだといい、その時はあまり喧嘩もしたくなかったので、今後円満解決をしていくというのが条件で一旦は了承しましたといい、相手がいう金額を取りあえず受け取りました。遺産分割協議書というものではありません。
しかし、兄弟達とは中が悪くずっと不服でしたが、最近ついに爆発する出来事がありましたので、これを機にやはり再度相続をすべて明らかにしたいと思いました。
こういう場合、時効があるのでしょうか?
今からでも、不服申し立てが出来るのでしょうか?
結局、目録などは一切もらっていません。
父が施設にいた時の費用や貯蓄分など、支出などをもう一度すべて明らかにしたいと思います。
よろしくお願いたします。
母が他界し、相続人は私、弟、兄です。兄の事で質問があるのですが、兄は家庭裁判所にて平成19年に
母の相続財産に対する遺留分を放棄する事を許可する。との内容の審判を受けて
います。
また、他界した母には、遺言書もあり、その内容は私と弟に財産を半分ずつ渡す
との内容で、家庭裁判所にて遺言書の検認もしております。
この内容で遺産分割協議書内に兄の署名、押印なしで遺産分割協議書を完成させる事が
出来るのでしょうか。
平成2年に祖母が亡くなり、その当事の遺産分割協議書の内容を見ると私の住所の誤記訂正、私の署名は直筆ではなく、誰かが書いたものです。遺産分割協議の大原則として相続全員で行う事になっています。協議に参加していれば住所の誤記はなくなり、私の直筆があって当然です。遺産分割協議は平成3年に行われたにもかかわらず添付してある印鑑証明は平成7年のものです。この印鑑証明は有効なのでしょうか?私は実印を渡した事実は無く、兄が勝手に私の印鑑証明を取ったものと推測されます。祖母の相続人は私の兄、弟、母です。兄からは祖母の遺産はないと言われていました。また弟に遺産分割協議に参加の有無を聞いた所、参加していないとの事でした。このような経緯から遺産分割協議が成立するのでしょうか?
また本遺産分割協議書には、祖母の定期預金200万円、祖母の土地約100坪が兄の相続となり登記されてしまっています。祖母の財産は全て兄のものとなってしまいました。
このような状況の中で遺産分割協議のやり直しは出来るのでしょうか?また本遺産分割協議書を作成した者を訴えることが出来るのでしょうか?また祖母の土地登記変更は近くの司法書士さんが代理で行ったものです。この司法書士も訴える事ができるのでしょうか?以上の事より誰に責任があるのでしょうか?
【相談の背景】
平成14年11月に父が亡くなり、平成15年9月に遺産分割協議書を締結しました。私は男3人の長男です。平成14年9月に病床の父を見舞いに行った時、父から預金通帳、証書、銀行印を私に預けると言われましたが、私は管理に困ると言って、弟(次男)夫婦に預けてくれと頼みました。(次男の妻が当時、地銀に勤めていたこともあり) 父の預金総額は、5億2千万円(国から土地を道路にするために買収されたお金です)でした。父は、自分が亡くなったら、その預金のうち3億5千万円を私に、残りの1億7千万円を次男と三男で分けるように言伝しましたが、遺言書は、ありません。
父が亡くなり、遺産分割協議の中では、土地や株券、自宅にあった約2千万の現金だけの分配で、5億2千万の預金については、明記しませんでした。理由は、弟(次男)が父から預金通帳、銀行印を預かる際に、父は私に言った言葉と同じ文句を言いながら預けていたからです。また、弟(次男)夫婦は、父が亡くなる前、口座が凍結される前に預金を移し出していたようです。私は、弟(次男)が父の遺言通りに預金を分配すると信じていましたが、遺産分割協議後も弟(次男)は、その預金のことも口にせず、こちらから問うと、そんなものは無かったの一点張りです。私は、つい最近になって、その預金が実在した裏付けをとるために銀行へ確認に行きましたが、何らかの職権?がないと開示できないと言われました。
【質問1】
この場合、遺産分割協議無効確認訴訟は、困難でしょうか? 時効まであと1年と知りました。
10年前、実父が脳梗塞で倒れ、2年の闘病生活の後に他界しました。父が残したおもな財産は、実家の土地建物と、東京都内に所有していたもう一つの土地、数千万円の預貯金でした。相続人は母と兄、兄嫁(養子縁組)、私の4人でした。しかし、当時の私は海外在住で、兄は多忙、母はうつ病でかなりあやうい性格なため、実際には相続手続きのすべてを兄嫁に任せることとなりました。
手元に遺産分割協議書がないので正確な内容はわかりませんが、実家の土地は兄、もう一つの土地は私が相続し、預貯金のほとんどは母が相続するいう内容の協議書に署名捺印した記憶があります。ところが最近になって、母が「1銭ももらっていない」と言い出しました。父が倒れた後、兄夫婦はすぐ実家を二世帯住宅に建て直したのですが、父の預貯金はすでに多くがその建築費に充てられたため、父が亡くなって相続税を払ったら1000万円も残らず、それもすべて兄嫁に譲ったというのです。母としては「死ぬまで面倒をみてもらうのだから」という思いがあったようですが、実際には二世帯住宅で暮らしていてもほとんど世話をしてもらえず、3年前には老人ホームに入れられてしまいました。
なにぶんにも10年前のことなので、父が残した預貯金が現実にはいくらあったのか、具体的にどう使われたのかを調べるのはむずかしいかもしれません。しかし、虚偽の分割協議書にサインさせられたのかと思うとひじょうに不愉快です。分割のやり直しは可能でしょうか。また、兄嫁が担当していた母の預貯金の管理にもいろいろな不正のあることがわかってきました。そういったことを理由として、兄嫁の養子縁組を解消する、あるいは何らかのペナルティを与えることは可能でしょうか。
相続について質問です。
昨年祖父が亡くなりました。遺産については不動産関係と金銭があったのですが、祖母と養女(私の母:祖父の様態が悪くなってから2回目の養子縁組を組みました)に遺産分割協議書によって不動産以外のものを半分としそれぞれの口座へ弁護士通して振り込まれました。
遺言書は存在しており、母も遺言書の存在を知っています。内容は祖父の財産すべてを祖母に預けると記載がありました。
基本、祖父の配偶者と子(養子も子と認める)で相続を分けるとネットで調べ、この件に関しては正当なものと判断しましたが、遺産分割協議書を読み返し違和感を感じたので今回相談させていただきました。
まず遺産分割協議書の意味。
遺言書が残ってる以上、この協議書は存在しないとありましたが今回は例外なんでしょうか。
遺言書には祖母へと記載があったが、その言葉を無視して母親にも配分されるものなんでしょうか。
遺言書の役目とはなんでしょうか。
今回は祖母より相談され、財産がいつまた悪質な方法で奪われるのか怖いとのことで、一刻も早く解決できたらしたいです。母・再婚の旦那(赤の他人)に勝手にお金をおろされたりとおびえています。
現状、相続人に関して撤回できないのか教えてください。
父が亡くなり、遺産分割協議書に後妻、実子(長女、次女)で署名捺印後に後妻が不服として手続きに応じないため、遺産分割協議書を有効と判断して可能な手続きを行っても問題ないでしょうか。
父は自筆の遺言書を残していたため、検認を行い、その内容に基づいて遺産分割協議書を遺言執行人である姉(長女)が作成しました。後妻は母が亡くなった後の父の再婚相手で、私と姉は父の入院時のみ顔を合わせる程度でした。父は生前に、後妻には住居のマンションのみ与え、残りの不動産は私と姉に残すと常に話していたほか、遺言書にもそのようにあり、その他財産は3分の1ずつ分けるようにと記載されていました。ただし、後妻が納得しない可能性を考慮し、現金および有価証券は後妻に多めに分配しました。なお、遺言書に捺印はありません。また、それ以前の日付の死因贈与契約公正証書があり、不動産の一部が記載されています。
協議書については対面で説明を行い、捺印は箇所が多いため、私が代理で行い、署名は後妻にお願いしました。その際、あるマンションについて、これは後妻に残すと父が言っていたとのことを聞きましたが、お金なんていい、と言いながら納得していました。その際、遺言書のコピーも渡しています。
その後、銀行口座の名義変更等の手続きのために姉が話に行ったところ、協議書の署名時には何の説明もなく、分配が不当であるとの不服を訴え、裁判で争う可能性を示唆したそうです。後妻の実子や周囲に相談したのだと思われます。
この場合、協議書を無効として家庭裁判所に調停を申請する可能性がありますが、いつ行われるのか、また実際に行われるのかもわからないため、できる手続きは進める考えですが、そのほかについてはどのように対応すべきでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
遺産分割のやり直しは可能でしょうか?
古い話なんですが、今から27年前に母、26年前に父が亡くなり親が所有していた土地は兄が相続しました。その時に固定資産税など払えなかったし、実家に兄と同居していたので住むところには困らなかったので、遺産分割協議書に印を押しました。また、親には生命保険などなく葬儀や登記や全て兄が処理してました。その後、実家も老朽化してきたので、兄が相続した土地を担保に借金をして家を相続した土地に建てた(平成元年)ので、私もそのまま同居するにあたり家賃を取ると言われたので10年くらいは月1万は払ってましたが、その後は督促もなかったので払わず住んでました。
この度、結婚することになりお金が必要です。
本来は相続した土地の半分はもらう権利があったと思うんです。その時にしっかり司法書士さんが説明しなっかたから、自分はもらえなかった。間違った相続だったので、今から請求したい。
しかし私が土地を分割してもらっても、兄の家が建ってるし、時価相当分のお金をほしいと兄にいったら、遺産分割協議書作るときに固定資産税払えるか?と聞いたら払えないというので、放棄と確認したから俺が相続して登記して家も建ててる。正規の手続きはしてあるから今更言うな。
イヤならお前がタダで住んでいた家賃未納分と駐車場代も請求と今まで払った固定資産税、親の治療費、葬儀代を請求するといわれてしまいました。
やっぱり年数もたっているので、請求は難しいでしょうか?
兄の家も出て行かないといけないし物入りなんです。
【相談の背景】
13年前に父が亡くなりました。父は私と兄と弟に生前、各2000万円を贈与してくれました。父にすれば子供三人には生前にお金を渡しているので残りの財産はすべて母に遺贈するつもりでいました。私たち兄弟三人は父に生前、お金をもらっていたこともあり、現金、土地ともすべて母が相続することに同意しました。そこで父のメインバンクに父の口座の預金をすべて母の口座に移してもらうように申請しました。遺言書はなかったのでその銀行の預金移動申請書という書類の「遺産分割協議が整いましたので預金を移動願います」という欄にチェックをつけ、母、兄、私、弟の相続人全員が自署し実印を押して戸籍謄本と印鑑証明書を添付して申請しました。その後、無事父の口座から母の口座に預金が移されました。ところが先日、裁判所より遺産分割調停を開始する旨の書類が届きました。どうやら弟が父の財産について遺産分割協議がされていないので改めて遺産分割協議を求めるということでした。弁護士が言うには父の財産について遺産分割協議書がないので遺産分割協議は完了していない、弟は一銭も相続財産を受領していない、だから未分割の状態なので遺産分割協議を求めるということでした。しかし私や母や兄にすればあの時、ちゃんと話し合って弟も同意したではないか、今更何を言うのかという気持ちです。背景には弟の事業がうまくいかず、金策に走り回っているということがあるみたいです。
【質問1】
そこで質問ですが、銀行からその時、銀行に提出した預金移動申請書を手に入れてこれが遺産分割協議書の代わりであると調停で主張することはできるのでしょうか?どうかご教示願いたくお願い申し上げます。
錯誤というのがいまいち理解できていないんですが…
前々回の質問のつづきになります。
約2年前祖父が他界し、約1年前母が遺産分割協議書に署名捺印をしました。
母の兄弟は、長男長女次女母の4兄弟で、長男がしきり遺産分割協議をしました。
けど正直、長女次女母3姉妹しっかりとした総資産の認識なく、でもモメたくないというお人好しの気持ちで署名捺印をしたんですが、母は後悔しているようで…。母は、祖父が生きている間に父が借りた500万と、土地が売れたということで今日100万貰いました。貰いにいったついでに、遺産分割協議書のコピーも貰ってきて一緒に見たんですが、土地は住所等が書いてあり、現金は、“現金すべて”と書いてあり、預金残高証明みたいなものが添付されていましたが、土地の評価額や現金の金額がしっかり記載されてなく、非常に解りにくいものでした。母たちが貰う額も遺産分割協議書に記載されてなく、預金残高証明みたいなものが添付されていました。今でも長女次女母は総資産がいくらだったのか、長男はいくら貰ったのか、解っていません。それから、今日貰いに行ったついでに母は長男に「総資産と収支が解るものを下さい。」と言ったのですが、「そんなものねぇーなぁ!」と言われたそうです。
質問①この状況で遺産分割協議錯誤無効を主張できませんでしょうか?
質問②次女は、遺産分割協議書に署名捺印した翌日「やっぱり納得いかないから協議書を返して欲しい!」と言いに行ったそうですが、対応してくれなかったそうなんですが、諦めるしかなかったんでしょうか?
とにかく母は騙されたような感じですごく落ち込んでいます。
逆に、長男は上手く丸め込めた感で…。
母が協議書のコピーを求めたとき、「何に使うんだ?」と少し心配というか、ビビりながら言ってきたようなので、多分すごい多く貰って、やましい気持ちと、やり直しなんてされたら…。とヒヤッ!としたんだと思います。それに、「とりあえず500万、あとは土地売れたらまたあげるから!」と言いつつ100万…。正直100万以上を期待してたし、若干詐欺じゃないかと思っちゃいますf(^^;
質問③ダメ元で弁護士さんにお会いして、遺産分割協議書のコピーを見せたほうがいいでしょうか?(それすら判断できませんf(^^;))
【相談の背景】
母が亡くなったあと、遺産分割協議書に記載しなかった母の物の扱い方についてです。
相続人は父と私達兄弟の計4人です。弟が遺産分割協議書は土地のみ記載すればいいと法務局から聞いたから、他の分配は書く必要はないと言い張るので、遺産分割協議書は土地のみの分配しか書かれていません。
父と弟達3人は遠距離に住む私に土地は関係ないという考え方で、私が何を言っても分かって貰えず、関係ない奴がガタガタ言うな!と父が怒り始まった為、私は貰うことを諦め、土地は私以外の3人で分配されています。
母のものはそれだけではありません。現金、預金もありましたし、車、貴金属などたくさんあったのを知っています。ですが、何がどうなったのか車を除いて、私は全く知りません。
車は、母が亡き後も父が点検に出し、車検も受けていました。父は車の免許は持っていません。後々に弟の子(当時高2)にあげる為だったようです。その後、弟の子は免許を取りませんでした。でも母の車は既に弟が貰ってました。
現在、弟は自分の車を売り、母の車を乗っています。
このことを先日、初めて知りました。
私の知らないところで色々と動いてるようです。
【質問1】
遺産分割協議書について。
法務局が遺産分割協議書は土地のみを書くものだと教えることはありますか?
土地のみのものを持っていかないと法務局の方に書き直すよう言われると。
今後のためにお願いします。
【質問2】
母の車について。
車は母の遺産の中に入りますか?
本来は遺産分割対象ですか?
本来は車の所有について話し合って決めるものとは違いますか?
【質問3】
母の車について。
弟の子が乗る為に貰った車を、弟が自分の車を売って母の車を乗っている現状、違法等になりますか?
弟の子と同じ歳の子が私にもおり、車の免許をもっており、不満を言われます。納得いかないです
【質問4】
全て事後に知る事ばかりで、父と弟達で決めていて、私は蚊帳の外です。多分、貴金属類なども弟達で分けているのではないかと思っています。
もし協議書に書いていないものを勝手に分けていた場合、どうなりますか?
父が他界した後、遺産分割協議をして、母、兄、私の法定相続人のうち、私がこれまで両親と同じ土地に住み、父の介護を妻と共にし、固定資産税等も払い子供も3人おり(兄は結婚はしていますが子供はなく、他の土地に住まいを構えています。)今後も母と共に暮らす等で私が土地、建物を相続する事でまとまり、遺産分割協議書を作成しました。相続税の手続を自身で済ませ、登記の名義変更は建て替えのプランが浮上した為、建て替え時に緒手続きと同時に行おうと保留状態にしていた為、父名義のままです。ところが最近になり名義変更に必要な印鑑証明書や戸籍謄本を兄が渡さないと言い出しました。その上、母が住まう同じ土地の母屋分を弁護士等を入れて自分の物にすると言い出しました。名義が変更出来ないと融資も受けられず実質上建て替えも白紙に戻さざるをえなく、今後の自由も奪われている状況です。①今の状況で所有権は私に移っていますか?②私は見ていませんが、仮に兄が遺言書を隠し持っていた場合、協議書の内容が覆される事はありますか?隠していた物への罰則は?③今の状況が打開できなければ家庭裁判所や地方裁判所に申し立てるしかないと思うのですが、それぞれの費用は?④兄の行為の違法性を問うことは可能か?教えて頂きたいと思います。
12年前の12月下旬に義父が亡くなり、9日後に義兄が亡くなり、兄嫁が
49日も終わらない内に義父の土地、家を義兄嫁名義に司法書士に
依頼し登記しています。(年末・年始のことです)
12年前に不動産登記した土地・家の遺産分離協議書を無効にできますか。
家族は、妻、母(H31死亡)、父は同じで異母兄弟の兄、姉2人がいます。
義兄は、病気で意識がありませんでした。
義姉の一人も病気で入院していました。
義兄嫁は、白紙の遺産分割協議書に印、印鑑登録を送付させました。
妻、異母兄弟に何の説明もなく遺産分割協議書を作成したようです。
一旦、義兄が相続し義兄嫁に相続登記したようです。
義兄嫁には二人の娘がいます。
この場合、義兄が亡くなってから、司法書士にお願いして登記したと考えられます。
●義父が亡くなった時、義兄の状態から、遺産分割協議はできないので
無効と考えます。
●すぐに義兄がなくなったので、その時点の相続は義母、妻、異母兄弟、
義兄の二人の姪となり、義姉は土地・家の相続はできないと思います。
●義父、兄が亡くなってから妻・異母兄弟に印鑑証明、印を押させました。
H31.12義母が亡くなり、義兄嫁が遺産分割協議で弁護士に依頼したと言って
きたので、検討しています。
(義母の相続人は、妻一人で義兄嫁に関係ありません)
遺産分割協議無効にして、相続やりなおすと義兄嫁には、土地・家は相続できなく
なると思います。
土地・家の相続登記の書類、兄嫁以外見た事ありません。
確認
○遺産分割協議は無効にできますか。
○白紙の遺産分割協議書で、登記できますか。
10日の間に遺産分割協議をして、亡兄に相続登記できないと
思うようになりました。
意識のない義兄が遺産分割協議できると思いません。
○司法書士さんは、違法な登記手続できるのでしょうか。
○司法書士さんは、相続登記の控え持っているのでしょうか。
●司法書士さんは、違法登記の手助けしてもいいのですか
●登記遺産分割無効にした時のデミリットを教えて頂きませんか。
【相談の背景】
平成24年2月20日に、父の遺産分割協議書に署名・捺印を行いました。分割内容としては、母が現金全て、弟が不動産全て、私が150万円です。その中で、違法に土地の名義変更が行われた形跡のある書類が出てきました。内容としては、相続人が3人で、母・私・弟です。財産管理は弟が行っておりました。死亡直前の平成22年12月14日に、母から父へ土地の贈与が行われていたのですが、当時父は重度の認知症で、平成21年10月時点で、長谷川式簡易知能検査は10点でした。かつ、贈与者と受贈者、委任状全ての筆跡が弟の物でした。
【質問1】
そのため、遺産分割協議のやり直しを求めたいのですが可能でしょうか?また、不当利得返還請求訴訟も提訴可能でしょうか?ご教授願います。
父親の遺産相続協議の際、長男が軽い認知症のある母親(80歳)に「父親の遺産を清算する」と話し「まかせるから」と言われたとの事で、兄妹二人で話し合い司法書士さんに協議書を作成してもらいました。
どのように清算するのか「まかせるから」と言われた事で話す必要がないと思ったのか?あまり母親と話をしたくないと思っている人です。改めて母親に詳しい内容も伝えず、立会もないまま、手の震えで字が書けないこともあり、代わりに義姉が母親の実印作成・代筆・捺印までしました。私もその状況を知りながらも、協議書に捺印してしまいました。
実家の土地を私が相続しました。そこにまだ母親が住んでいるのですが、ホームヘルパーに家事・身の回りのお世話をしていただいている状態です。近くに同居するとの約束で生前父が買った土地に長男夫婦が家を建て住んでおります。結局父親とは同居せず、母親との同居も来てもらってはいいとは言いながら、あまり気が進まないようです。母親も勝手気ままに過ごしていたいのか意固地な性格(病気のせいもあるのか?)同居をしぶっています。私としては、母親の年齢・状態もあるので兄夫婦と同居し、早く実家の家を建て直し移り住みたいと思い(貸家暮らしなので)その事を母親に再三話したところ、2度は同居すると言ったものの、最近になって「自分のいないところで同席もさせず勝手に決めて」「ここは私とお父さんが苦労して築きあげてきた所だ」「でていかない」とまで言い張ってきました。
私も、実家の土地を相続したものの、どうしようも出来ないのでは。精神科にまで通うほどになってしまいました。
まとまりがなく申し訳ありません。このような場合、無効やり直しはできるのでしょうか?
現在、兄夫婦が住んでいる土地も、兄に名義に変えててます。預貯金も清算済みです。株もあり兄名義に手続きをしてしまっています。
【相談の背景】
義理父が、亡くなり相続人は3人です。配偶者、長女、私の娘未成年です。
私の娘は、旦那が、亡くなり代襲相続人です。遺産分割協議書で話しがまとまらなくて、配偶者が義理父の遺産は全部自分の物。と遺産分割協議書を長女と一緒に私に内緒で作成していました。今回の相続では配偶者と長女が娘が未成年なのをいいことに勝手に預貯金など払い戻しをしています。郵貯銀行だけはまだ払い戻しはしてません。しまいには、脅しとも取れるような口調で印鑑証明や実印を催促してきます。住民票の委任状など。
配偶者が言うには私の旦那には、
たくさんお金を使ってきた。マイナス分は支払って貰うと散々言われます。
多分、住宅の援助やその他、昔
旦那が仕事が、不安定なときに支援してもらった金銭のことを言っているのだと思います。長女もそれなりに援助してもらっていると思いますが、私や生前の旦那も全く分かりません。
娘には法定相続1/4の権利はありますがそれを言うと、今まで旦那に使ったお金を返して貰うと強い口調で脅されます。私と娘に支払いの義務があり、返済してもらうと、まるで借金取りのように言われます。最近恐怖で夜も眠れません。精神的に不安定なので配偶者との電話のやり取りは私の父にお願いすることにしました。
遺産は預貯金と不動産で2千万位です。
【質問1】
この場合、私と娘は旦那の過去の借金やその他、援助してもらったお金を支払わなければならないでしょうか。 配偶者は証拠を出してくるかもしれません。
【質問2】
法定相続分を主張することが悪いように配偶者に言われ、激怒します。
なぜでしょうか。
【質問3】
司法書士か弁護士に依頼したいのですが法テラスは使えませんでした。
私の父親が相続にとても詳しいです。配偶者とのやり取りを私の父親に代わってもらっても大丈夫でしょうか。
亡くなった父の相続について。
相続人は母と兄弟と私です。
長男が仕切っており、遺産分割協議書が作成されました。
兄弟から、私が父の持つ株を取り扱っている証券会社の口座を作るように言われました。
私が分割協議書の印鑑を押せば、その金額を父の証券会社の株から現金にして私の証券会社の口座に移すとなっているようです。
ネットで調べると、株で移す事は出来るが現金では移す事は出来ないと書いてあるのを見ました。現金で移す事は可能でしょうか。(質問①)
株のままでは私の口座に移してから株価値がなくなったり価値が下がる事もありますか。(質問②)
遺産分割協議書に印鑑を押したのに、長男が遺産分割協議書通りに私にお金を渡さなかったりする事もあるのですか?
(質問③)
その場合、どうしたらいいですか。対策はありますか。裁判で争うしかないのでしょうか。裁判すれば必ず遺産分割協議書に書いてある金額を相続出来るのでしょうか(質問④)
5年前に父が亡くなり、その半年後に遺産分割が完了しました。相続人は、母、私、弟の3人です。
父の遺産は不動産(自宅と土地)と約300万の預金のみでした。
不動産は母が住み続けることを考えて、そして預金は母の老後を考えて、父の全ての遺産が母にいく内容の遺産分割を行いました。私の手元には「○○(母の名)が全部相続する」という内容の遺産分割協議書があります。相続人全員の捺印もしてあり、これを使用して自宅不動産も母名義に登記しました。
先日あるきっかけで、父の遺産のうち、預金300万円が弟の口座に入っていた事が判明しました。しかも弟の通帳には「○○サマ(父の名)ソウゾクブントシテ」と印字されていました。
さらに別の銀行では、父の死亡日の午後に父の預金が全額(250万)払い戻されていて、伝票を取得したとごろ弟の筆跡でした。時間的に父は亡くなっているので本人への意思確認もできません。
今回教えて頂きたいのは2点あります。
①上記内容の遺産分割協議書がありながら、弟が父の預金を相続することはできるのでしょうか?
(相続人全員の許可が必要なのでは?と思うのです。)
②分割協議時、父の預金は300万と聞いていましたが、250万の別の預金があることがわかりました。分割協議のやり直しを求める事は可能でしょうか?
母が他界し、相続が始まり税理士に遺産分割協議書を完成して頂き、税理士報酬も支払い済みです。
相続人は、兄、私、弟です。
私が相続人代表者として、相続登記の相談に行ったのですが、その相談員の方からこの遺産分割協議書は
おかしいですよ。と言われました。
おかしい箇所
遺産分割協議書に相続放棄を行った、兄の名前、押印が無い。
私はその相談員に対し、
①家庭裁判所にて遺言書の検認証明がある事(遺言書内容、母財産全て私、弟に相続させる)伝えました。
②兄は平成19年に家庭裁判所の審判の主文で、母親の相続財産に対する遺留分を放棄する事を許可する。 との内容の事も相談員に伝えました。
しかし相談員は、相続放棄申迷受理証明書を提出しないと、土地の登記は出来ないと言われました。
私が遺産分割協議書を依頼した税理士の抜けがあったのか、相談員の方が正しいのか
どなたかご教示お願い致します。
【相談の背景】
2017年4月3日父他界、2021年1月19日母他界しました。
今回、母からの相続の件で相談です。(父の時の相続問題はすでに解決済)
相続人は長男、長女、次女、次男(私)です。母は公証遺言状で
預貯金、動産、不動産の全てを次男に相続させると書いております。
この遺言状は無効ではないのかと、長男、長女が言ってきております。
多少、認知症もありましたので。
これをふまえて相談ですが遺留分として長男が土地長女が預金を請求
してきております。相続人4人で遺産分割協議書を作るのですが、
長男が以前から連絡先を教えないので、協議書にも住所や、印鑑証明書
を添付しない事が考えられます。私は4人分、同じものを作成したいです。また連絡先を書かない事でもめて、遺言状無効の訴訟をおこすかも
しれません。
【質問1】
住所無しや印鑑証明書添付無しの協議書は法律上問題ないのでしょうか?
3人が署名、印鑑証明書添付のあと、そのまま持ち帰り後で自分の署名、印鑑証明書添付し法務局で登記するかもしれません。
【質問2】
遺言状無効の訴訟や裁判をおこす場合、住所を公表しないでできますか?
お世話になります。
供託中の借地内に別棟で母、経営アパート、私達夫婦(子供なし)で住んでいました。先日、母が亡くなると、母の生前は「戻ってくる気はない」と散々言っていた弟夫婦が乗込んできて「長男だから土地はすべて俺のもの。姉の土地も俺が貸すので賃料を取る」と言って譲りません。法的には1/2の権利があるはずですが、私達の住んでいる家は再建築不可で、借地で揉めても面倒なので、弟に家を出る旨を伝えた所、すぐ遺産分割協議書を作成してきました。
その中に「金銭の管理は自分がする」と、「遺産はアパートと私たちの住んでいた家の取壊し費用を引いた額を1/2とする」と記載してありました。遺産額の明記はありませんでした。
葬儀代も遺産からすべて出し、弟夫婦達の持出しは一切ありません。
母のキャッシュカードも自分が保管し、口座が凍結する前に勝手に現金を引出し、実家の金庫に入れてあるのを発見しました。
土地が自分の物になるのに取壊し費用まで私達が負担するのはおかしくはないでしょうか?
自分に都合良く作成された協議書の内容を覆す事が可能ならその方法をご教示頂きたいと思います。
場合によっては争う事も検討しております。
宜しくお願いします。
遺言書で全財産が特定の相続人に渡される場合、他の相続人は遺留分侵害額請求によって最低限の取り分を求めることができます。遺言があれば遺産分割協議は不要で、まず口頭や手紙で求め、解決しなければ時効前に内容証明郵便を送り、最終的には家庭裁判所の調停に進む流れが基本です。ここではその進め方と時効への注意をご説明します。
父が亡くなりました(母はだいぶ前)。父と2世帯をしていた姉に対して、遺留分を請求する場合、姉のほうで遺産分割協議書を新たに作成する必要があるのでしょうか?
(遺言書(公正証書)はあります。)
遺留分を含めて、相続税の計算をするので、問題ないと思っていたのですが、
知人から、何もしないと、姉から贈与を受けた形になってしまうと聞きました。
【相談の背景】
4月に父が亡くなりました、母は30年前に他界しております。
相続人は、長女、次女(父と同居)、長男の三人です。
先日、次女から遺言書とは異なる内容の遺産分割協議書が送られてきました(遺言書の内容は、遺産は全て次女が取得する)。
協議書には、不動産は次女に、預貯金は葬儀費用その他関連費用等を差し引いた金額を2分の1ずつ長女長男が取得するとなっていましたが、金額が書いていなかった為、どの程度の額を取得出来るのか全く分かりません。
長女は遺留分まで請求する気は無いので、ある程度の金額であれば協議書で合意しても良い考えですが、長男は遺留分とかけ離れた額ならば合意する気はありません。
この場合、長女には預貯金の2分の1を現物分割、長男には預貯金の2分の1と足りない分は代償分割で遺留分相当額を取得するという協議書は作成出来るのでしょうか?
【質問1】
次女が拒否し話がまとまらなかった場合、協議の途中でも遺留分請求の内容証明を送る事は可能ですか?
はじめまして。
先日、私の妻の母が不慮の事故で亡くなりその遺産分割についてのご相談です。
妻に代わり投稿させて頂く事で、人物関係が分かりづらい点があるかと思いますがご了承ください。
一度も話し合いの無い状況で配偶者の方から遺産分割協議書が送られてきました。
相続人は、配偶者、元夫間の長女(私の妻)、元夫間の次女(私の妻の妹)の3人です。
正確な金額は伏せさせていただきますが、相続財産は一千数百万の金額でした。
妻の母は妻が幼少期の頃に離婚し、その後配偶者の方と再婚しております。
妻と妻の妹は父方に引き取られ、疎遠になるもそれぞれ結婚出産を機に、また母と娘としての関係が戻っておりました
遺産分割協議書と一緒に配偶者の方からの文書が同封されており、その内容は遺留分の相続に同意して欲しいという事でした。
見慣れない言葉が多かったためネットで色々と調べた結果、いくつか腑に落ちない点やどうしても分からない点が出てきましたので、先生方にご質問させていただきます。
遺言による分割および禁止はありません。
1. 遺産分割は相続人全てが同意すれば振り分けは自由で、話がまとまらない場合に目安としての法定相続分の振り分けがある。遺留分とは、遺言書で相続出来ない場合などに、相続人に法律で保障された最低限の相続分と解釈しております。
解釈が間違っていなければ、法定相続分やそれぞれの立場で話し合いをするべきで遺言書が無い今回の場合、そもそも遺留分の相続の同意を求めるのは間違いなのではないでしょうか?
2. 配偶者の方は、相続財産は亡き妻との共有財産である。実子の相続人とは疎遠である等を理由に遺留分相続をの同意を求めています。
私の妻は定期的に電話でやりとりしており、財産についても自分たちの為にお金を貯めている事や近々渡せる事を聞かされていた為、遺留分相続に納得しておりません。
ですが、配偶者の方と話し合いにしても、調停になったとしても妥当な請求割合が見当つきません。
同意を求められているのは1/8ですが、1/6や1/5といった要求をする場合に確固たる根拠が必要でしょうか?
3. 調停になった場合、亡くなった私の妻の母の住所地の家裁になるのでしょうか?
どうしても遺留分という言葉に納得できない様で投稿させていただきました。
宜しくお願い致します
父が亡くなり、遺産分割手続きの準備に入っています。相続人は、母・姉・兄・私です。遺産総額については、現在兄が調査を進めています。
父が残した公正証書遺言書があるのですが、遺言書に記載されている私の相続分が、遺留分より少なかった場合、私には遺留分の相続権利があるのでしょうか。
例えば遺言書に記載されている私の相続分が1,000万円、遺留分が3,000万円(=総遺産額の1/12)であった場合、私の相続分は、遺留分の3,000万円となりますか。
父が亡くなり、このたび遺産分割協議がまとまりました。
(こちらのサイトでも大変お世話になりました。どうもありがとうございます)
父の遺言があったのですが、諸事情により遺産分割協議となりました。
父の後妻とその連れ子(生前に父と養子縁組済。学生)には、遺言では事情がありごく少数の配分だったのですが、分割協議にて、後妻と連れ子の遺留分を合わせても数千万単位でお釣りが来る程の配分がなされました。(総額で億単位です)
ただ、後妻が私(父の大体の現金を相続)に、
『(連れ子)に、父からと言ってほんの少しでも良いから口座預金(つまり現金)を残してあげたい』と言われ、分割協議書には記載しませんでしたが、私から連れ子に預金口座をあげる約束をしました。(弁護士と税理士がいる場での、口約束ですが)
と、言いますのも、父は亡くなる直前に連れ子に、1000万円位の積み立て預金をしてあげる予定だったようで、銀行の方からも、その予定だったと聞きました。
後妻と連れ子には十分遺産を分けたのですが、その父の意向もありますので、1000万円とまではいかなくても、これから毎年100万円ずつ(←贈与税がかからない)口座に積み立てていき、ある程度溜まったら後妻に渡そうと思っています。
そこで質問なのですが、そのような場合、どの位の金額が適切でしょうか?
私は500万円位かと思うのですが、後妻は日本の大手企業の役員をしており(あまりお金を持っていないと言っていますが。。。)、少なすぎる!と思われるかと思うと気が重いです。
(はっきり言って、全くの厚意ではあるのですが)
法律とは関係ないかもしれず、こちらで質問して良いのか分かりませんが、相続の専門の方々に相場をお聞きできればと思い質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
男兄弟3人、私は三男です。長兄と次男は2歳差、私と長兄は一回りの年齢差があります。父が亡くなった1年後に母が亡くなり、父母からの相続は終了しましたが、遺産分割協議書を交わした記憶がありませんが確定申告は終了しています。後で気づいたことですが、どうも兄弟3人に平等な相続は、されておらず、長兄の分配が一番多いことに気づきました。父母ともに公正証書(遺言書)はありますが、私の取り分は一番少ないことが悔しくて、、、男兄弟3人、3分の1ずつ主張できると聞いてますが、この場合、どうですか? 母の遺言書の場合、全部が長兄にとなっています。父からは、値打ちのある市街化区域の宅地は、全て長兄が相続しています。私は泣き寝入りですか?
【質問1】
無効確認訴訟は可能ですか?また勝てるというか、勝訴?できますか?
【相談の背景】
父が死亡し、相続人は配偶者と子A、子Bの計3人です。
父には遺言書があり、すべての財産を配偶者に渡すというものでした。
子Aには、遺産とは別に、不動産の生前贈与がありました。
配偶者と子Aは、遺言書に納得しておりますが、子Bが納得していません。
子Bから、配偶者と子Aに対して「遺留分が侵害されているので遺産分割協議を請求する」との文書が届きました。
配偶者と子Aは、遺言書通りの執行を望んでおり、遺産分割協議を行うことを望んでおりません。
ちなみに配偶者の相続財産は、遺留分の支払いを考慮しても十分すぎる額があります。
また、子Bとは絶縁状態で連絡を全く取れない状況です。
【質問1】
配偶者と子Aは、遺言書通りの執行を望んでいます。遺産分割協議に応じなければならないのでしょうか。無視して大丈夫でしょうか。
【質問2】
子Aには、父死亡による相続財産はなく、生前贈与のみです。
遺留分の支払いは配偶者からのみで、子Aが払うものはないと思っているのですが、間違いないでしょうか。
【質問3】
子Bは、子Aだけに生前贈与があったことを恨んでいます。子Bは、子Aに対して、名指しで遺留分侵害請求を行うことができるのでしょうか。
祖母が亡くなり相続しないまま母が亡くなりました。叔母(長女)叔父(長男)私の3人で遺産分割協議です。祖母の遺言書内容に「母へは土地を」「長男には生存遺産350万円以上渡した」「長女にはまだ何も上げてないので詫びてる」との内容。祖母が亡くなって3ヶ月後に内容証明で叔母から母へ送ってきました。叔父は財産放棄という形で判は貰いました。そこで、叔母の言い分は内容証明通り遺産(預貯金・叔父への生前贈与・建物の1/3)、遺産遺留分(土地の1/6)の請求です。私は、叔母からの請求は総遺産の1/6(預貯金・叔父への生前贈与・建物・土地)を私が叔母へ支払うという認識でした。ここの食い違いで話が進みません。叔母は内容証明を送った=法的な事という考えです。(内容証明を送る際、弁護士さんにこれさえ送れば後は待てば内容証明通り貰えると聞いたそうです)私は弁護士さん3人に相談しましたが皆さん見解が違うのか私の説明不足か、正しい事・真実がよく分からなくなってきました。叔母の内容証明の内容が全て正しく、私の認識が間違えだったのか教えていただきたいです。
相続についての質問です。父が亡くなったのは15年前で、
私が32歳の時です。
海外に住んでいて、忙しく相続の手続きなどをせずに
葬儀の後も、海外にまた住んでいましたが。
今回母が亡くなった時、
弟から、父の現金相続分については、弟が全て相続し、
もうすでに請求ができないと聞かされました。
父が残した相続分は、母が1/2で 私たち子供が
1/4づつになると思うのですが、今回母が亡くなり、
父から母に相続されたであろう1/2を含め、
母からの相続分を弟と分ける形で、相続することは
可能なのでしょうか?
父の時に遺産分割協議をしていないので、
遺留分請求をする権利があると思って
いるのですが。
父が亡くなった時は兄弟で母に一任のつもりで
いました、母が父から、日本にいる弟に相続
させることを伝えられていたらしく、その通り
に行ったとの話です。
母も仕事をしており、相続分はあるのですが、
今回弟が、母の分を1/2づつとの話なのですが、
父親の相続がどれくらいだったかもわからないので、
釈然としない状況です。
【相談の背景】
私の知らないところで、亡くなった父の遺産相続が行われていた。
父が遺言書を書いたと思われる時期は、父の癌が見つかり、肺癌等の影響で、ナトリウム血症があり、一時的に認知状態(バス間違えて家に帰ってくるのに3時間かかったり、妄想を話す等)の時に、母親と叔母が、遺言書を書いて欲しいと頼んだそうです。
またその時期に、父が私の借金を肩代わりとして、400万貸してくれていて、いつか返すように言われたが、事実上貰ったみたいになっています。
遺言書には、その400万も記載したから、貴方(私)に渡すものは無いと言われました。
【質問1】
遺留分を請求したいのですが、実際どのくらいでしょうか。
また上記400万に税金は請求
相続人は母親(配偶者)、私、弟、妹の4人、母曰く、弟と妹(子供3人中2人)は、遺産を放棄していると言ってます。
【質問2】
上記の理由で、遺言書は有効なのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり、相続人は兄と母と私の3人です。兄に全財産を相続させるという自筆遺言書がでてきたので遺留分侵害額請求を行う意向を兄に伝えたところ、相続税申告をお願いする予定で両親が世話になっている税理士を通じて「遺産分割協議書を作成して兄が代償金を私に支払う」という提案を受けました。
数日後に協議書が送られてきましたが、財産目録などは一切なく「全財産を兄が取得し、遺産分割の代償金として1000万円を私に支払う」という内容のものでした。この金額は私が父の財産を残高証明などを取得して調査した範囲では遺留分には足りているかと思われます。(父は自筆遺言書の前に公正証書遺言を書いていて、その中で主な金融口座を大体把握できています)
【質問1】
1. 証券口座に1500万円ほどあり、そこから直接相続したいのですが
複数人に分けるのは金融機関が嫌がりますか?一旦一人が全て相続して
から他の相続人に代償金を振り込む方が一般的ですか?
【質問2】
2. 兄が相続手続き完了後に速やかに私に支払うと書いてありますが、
支払い期日を具体的に書いてもらった方がいいでしょうか?
【質問3】
3. 財産目録は義務ではないとこのサイトで読みました。一応要求しますが
出してくれなければ仕方ないでしょうか?
【質問4】
4. 父の生前の過分債務の弁済を私や母が債権者から請求されたら、兄が
代わって弁済すると書いてあります。父は借金はないはずですが
こういった内容は遺産分割協議書によく書かれるのでしょうか?
私の家族は母、兄、私、弟の4人です。母が他界すると相続人は3人で兄は遺留分放棄しており、弟は行方不明です。私(原告)と兄(被告)と仲が悪く、遺留分放棄した兄は、遺産分割協議に参加しなければ
いけないのでしょうか。また母が他界しても弟が行方不明の場合どうなるのでしょうか。
ちなみに母の遺言書は私と弟に財産を1/2ずつ分ける内容となっています。
本2件どなたか詳しい方ご教示下さい。
【相談の背景】
父が他界しました。相続対象は配偶者と子供3人です。20年位前に作成した公正証書遺言書があります。その遺言書には、財産を配偶者と長女に遺すとあり、残り子供2人には遺留分もないので、減殺請求して争うことがないように望むとあります。また、遺言執行者は配偶者で一切を任せるともあります。因みにに私は長女です。
【質問1】
遺言書が20年も前なので状況が変化しており、配偶者は長女ともう一人の子供には財産を渡し、残り一人は遺留分を渡そうと考えています。遺言書と違う内容で相続をした場合は遺産分割協議書は必要になりますか?
親族から遺産分割協議書への署名や実印の押印、印鑑証明書の提出を求められ、内容説明が不十分なまま急かされて不安に感じる方もいます。安易に署名押印せず、書類の写しを取り内容を確認したうえで弁護士に相談することが大切です。ここでは本人の意思によらない代筆の問題も含め、求められた際の注意点をご説明します。
【相談の背景】
母が亡くなりました。(父はすでに他界)
相続人3人 私(長男) 妹(長女) 弟(次男)
財産 ①自宅不動産
②現金500万
【自筆の遺言書】有り
遺言書の内容 不動産を私(長男)に相続させる。それ以外の記載無し。
【遺産分割協議】の合意内容
現金500万を弟(次男)に相続する。
相続税の支払いについては私(長男)が全額負担する。
背景として
生前数年間でしが、妹(長女)と同居して面倒見ていた経緯があり、その際に妹(長女)が母に高価なもの(自動車等)を買ってもらったり、勝手に銀行からお金をおろして使い込みをしていたようです。
遺産分割協議を行う際、 弟(次男)は私(長男)が自宅不動産を相続することから、自分には遺留分があることを主張しより多くの財産を取得したかったようですが、
妹(長女)は前述の使い込み等を自覚していたせいか、遺産分割協議時には 妹(長女)は財産について主張せず、現金はすべて500万は 弟(次男)にすべて相続させて、自分 妹(長女)は相続財産はなしでいいという話をしたため、この内容で遺産分割協議について合意しました。
そして、相続税の支払いについては、財産を一番多く受け取った私(長男)が負担してほしいということで私を含め3名全員で合意しました。
【質問1】
そこで、これから遺産分割協議書を作成しようとしております。
現状認識している相続財産(不動産と現金)について発生する相続税について負担するつもりはあるのですが、妹(長女)が隠蔽したり不法な手法等で、
【質問2】
後で税務署から指摘された相続税や延滞税および加算税等については負担したくありません。それについては妹(長女)自身で負担をするのが道理だと思っており、分割協議書または別紙などにこれについて条項を記載
【質問3】
したいと考えております。
①そもそもその条項を入れること(または覚書等別紙にて)は可能なのか、②入れる場合の文言等はどのような文章がよいのかご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします
【質問4】
(※文章が長くなってしまい、質問欄にも文章を記載しており見えづらく、申し訳有りません。)
去年の10月、私の兄が亡くなりました。
兄に子どもはおらず、兄・兄嫁・母の3人で暮らしています。
「母の面倒は私がみる」という兄嫁との口約束で母は遺産を放棄し、兄嫁が兄の遺産をすべて相続しました。
ところが今月になって「面倒をみるとは言っていない」と兄嫁は言い、母の世話を拒否し、遺産を全て持って実家に帰るそうです。
母は兄の遺産の3分の1を取り返せますか?
母の今の状況です↓
・遺産分割協議書や「遺産を放棄します」という文書は母は書いていません。
・しかし、兄の名義→嫁の名義に変える時、銀行・郵便局で印鑑証明書を提出しています。
・「母の面倒は私がみる」という兄嫁の言葉は口約束で文書としてはありません。
【相談の背景】
【至急】
土地、家の相続について
相続について詳しくないので間違った部分があればすみません。
先日父が亡くなりました。
母:施設に入っており、父が亡くなったことを知らされていない。(兄が伝えたくないから)判断能力は少しあり、後見人なし
兄:両親、兄家族で実家にて同居
私:結婚と同時に実家を出ている
父が亡くなったことで、父名義の土地と家が相続対象になりました。
一旦すべてを母の名義にしようと考えましたが、
兄が司法書士の方に相談したところ、
「母に父が亡くなった事実を伝える必要がある」と言われたため、
土地も家もすべて兄名義に変更すると言われました。
兄からは
「遺産分割協議の書類に記入してほしい。自分の名義にするために私の印鑑証明、署名、印鑑が必要になる。」
「今回は土地と家のみの話なので、それ以降のことはまた今後考えていこう」と言われました。
あまり詳しい説明を受けておらず、
母も私も協議していないのに署名させられることが不安です。
兄に聞くと「相続放棄とは違う」とは言われましたが、不安になり相談させてもらいました。
よろしくお願いします。
【質問1】
母は父が亡くなったことを知らないのに、なぜ遺産分割協議を完結することができるのでしょうか?兄が代筆することは罪などには当てはまりませんか?
【質問2】
遺産をすべて持っていかれることなどにはなりませんか?
書類に記入した後でも、土地や財産を分けてもらえる権利はきちんと私に残っているのでしょうか?
【質問3】
明日兄に呼ばれており、書類に記入、捺印するように言われているのですが、
言うべきこと、確認するべきこと等はありますでしょうか。
こんにちは。
私の母のことで相談です。私の母は二人姉妹で、姉と妹(母)です。姉は、婿養子を取り、妹(母)は嫁に出ました。
この4月下旬に祖母(母の母)がなくなり、
一緒に同居していた姉が遺産相続の手続きを始めました。
6月4日に姉が妹(母)を訪ねてきて、一枚の用紙に、
署名・押印してくれと依頼したので、妹(母)は言われた通りにしました。
その一枚の用紙は、相続人と記載されているだけで、
遺産分割協議については何も書かれていませんでした。
祖母の遺産は、不動産がいくつかあり、
妹(母)は、不動産を主張するわけもなく、ただ、印鑑料として2百万を要求していましたが、姉は考えておくと回答していました。
妹(母)は、遺産分割協議書も見ていないし、まだ相続は終わっていないと思っていましたが、
あまりに遅いので、今日登記簿を確認したところ、すでに所有権は切り替わっていました。
このまま何も受け取ることが出来ず、泣き寝入りになるのでしょうか?
遺産分割協議書も見ていないので、詐欺まがいではないかと思うのですが、くつがえすことは出来ないのでしょうか?
弁護士に依頼して、調停・訴訟をしても、もう不動産の所有権は切り替わっているから、妹(母)が主張する金額分の遺産は相続できないのでしょうか?
御手数ですが、ご教示を何卒宜しくお願い致します。
【相談の背景】
20年以上前に父がある方と養子縁組をし、契約書なしで(私から見た)義祖父から家を借りました。
口頭で家賃や管理費等の話をつけそこから15年以上住みました。
父は8年前に他界し、義祖父も2年前に他界しました。
義祖父との関係は良かったのですが義祖母と私の母の関係はいいとは言えず、昨年末に退去してほしいと言われ退去しました。
契約書等が一切なかったため原状回復費を具体的に何割払うのかを話し合いで決めることになり、半額のおおよそ300万支払ってほしいとのことです。
ところが話し合いの日に、父と義祖父が養子縁組をした後生まれた私の妹と弟には義祖父の財産を1/8相続する権利があることを伝えられました。
それと同様に責務も1/8相続しなければなく現状責務が資産を上回っているそうです。
となると手続き等が大変なため義祖母と税理士からの提案は
1.妹と弟が財産を放棄するとサインをすれば先の原状回復費300万を支払わなくていいとする。
2,その上サインをした2人には義祖母が資産から50万円ずつ支払われる。
3.足を運び話し合いをした私と母にも謝礼金が少し支払われる
とのことです。初めはいい条件だと喜んだのですがよくよく考えたらあちらに全くメリットがないため調べたら子供が親の責務を支払う場合、親の片方が存命ならば1/2を払い残りを子供で均等に分配と出ました。
【質問1】
1.養子縁組の前に生まれていた私と姉、そして母の私たち3人にはなぜ相続権がないのでしょうか
2.資産と責務は同じ割合で割り当てられるのでしょうか
【質問2】
3.契約書がなかったのに原状回復費を払う義務はあるのでしょうか
4.同意する事によるあちらのメリットはなんなのでしょうか
宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
遺産相続についてです。
母と実の父は離婚しています。
私の実の父が亡くなり、実の父の祖父の遺産を血縁者である私が継ぐことになりました。
去年の9月に母に遺産分割協議証明書を送ってきて、私に遺産相続権があることの説明などないまま署名させました。
もちろん私本人が署名したわけではないので訴訟を起こし書面は無効にしようと思います。
そこで質問です。今日相手から聞いたところ、家は売ってないようですが家、土地の名義を遺産分割相続権の元祖母に変えたようです。今から訴訟を起こし無効にすることは可能なのでしょうか。
また、何も説明ないまま騙すように遺産分割協議証明書を書かせる行為は詐欺にはならないのでしょうか?
もし無効にし、土地、家の相続を
私、亡くなった実の父の兄弟、祖父の配偶者である祖母が分割してもったとして
売らない場合どうなるのでしょうか。
正直土地、家を売らないのであれば私には何のメリットもないです。
もう一つ、祖母は病でもう長くないかと聞いています。
祖母が亡くなった時、祖母の実の息子と娘、亡くなった息子の娘の3人が継ぐ場合
土地、家の財産はどのような分割になるのでしょうか。
色々知っておいた方が今後のトラブル防止になると思うので教えて頂きたいです。
【質問1】
何の説明もなく遺産分割協議証明書をかかせた事は詐欺か何かには当たらないのか。
相続した土地、家を売ることを誰かが拒否した場合遺産はどうなるのか。
祖母が亡くなった場合遺産分割はどうなるのか。
【相談の背景】
先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、
遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み)
何も説明がなく、私は相続に関する知識がなかったため
生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問がいくつもあったため押印しませんでした。
被相続人:兄(90)
相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人
その後親戚の集まりがあり、
「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい。それから押印を検討する。」と要望を伝えました。
その際親戚から口々に以下を言われました。
「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない。」
後日以下のメールを受領しました。
「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字)
家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み(数字なし)」
元々同情心から兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、
現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。
兄嫁含め、話が二転三転するため信用できなくなりました。
家を解体すると言ったり、最後まで住み続けたいと言ったり、
他の相続人に家の購入を持ち掛けたり、そんなことしてないと言ったり...
何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、
多勢による圧力を感じたからです。
【質問1】
調べたところ兄嫁以外は相続金額の1/4とありました。私が相続したい場合1/4になるでしょうか。現在は他の相続人は相続しないと言っていますが1/4の1/10になるでしょうか。
【質問2】
私が相続したとして、他の解体費、相続税、弁護士費用等含めてプラスになりますでしょうか。
【質問3】
もめると思いますが、弁護士費用はいくらくらいになりそうでしょうか。
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