遺産分割協議書に押印後でも遺留分は請求できる?

親の死後、全財産を母や同居の兄姉に渡す遺産分割協議書に署名・押印したものの、後で自分が何も受け取れていないと気づくことがあります。一度実印を押した後でも遺留分を請求できるのか、協議の無効ややり直しは可能なのかは、相続人が抱きやすい疑問です。本記事では、押印後に遺留分を主張できる場合とできない場合の違い、錯誤との関係、請求の流れや時効までをわかりやすく整理しました。

遺産分割協議書に押印後の遺留分請求

遺産分割協議書に署名し実印を押した後で、改めて遺留分を主張できるのか気になる方は少なくありません。全財産を他の相続人に渡す内容に合意した後では、そもそも遺留分の問題が生じないと整理されることもあります。ここでは押印後に権利を取り戻せるかどうか、どのような場合に争う余地が残るのかを整理してご説明します。

遺留分とは?

相談者
179704さんの相談
投稿日:

父が亡くなり、「遺産分割協議書」だと思われる書類に私も兄も実印を押したのですが
遺産は全ての権利を妻(父の再婚相手)に渡す
と言うような内容だったと思います。
遺言で決まった相続ではないので、
このような場合は遺留分は発生せず、私たち兄弟には今さら配分の請求は出来ないのでしょうか?
よろしくお願い致します。

遺産分割協議書に署名と実印を押すと、遺留分請求ができなくなるのか?自動車用の遺産分割協議書も同様か?

相談者
1361726さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が先日亡くなり、母に遺産100%という法務局預かり制度を使った遺言書を残しました。相続人は母、姉、私の3人です。遺留分請求を考えています。また、父の遺産の中に自家用車があり、母も免許を返納しているため、売って処分したいと考えています。中古車販売店に査定をしてもらい100万以上の値がついたため、自動車用の遺産分割協議書が必要と言われました。

【質問1】
遺産分割協議書に署名と実印を押すと、遺留分請求ができなくなると聞いたのですが、自動車用の遺産分割協議書も同様ですか?自動車税などもかかるため自動車の処分だけ先にしたいです。

【質問2】
また、遺留分請求をなるべく穏便に済ませたいのですが、手続き手順はどうなりますか?

遺産分割協議後の遺留分

相談者
1067405さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今から約9年前に、父が亡くなり遺言書はありましたが、遺産分割協議書を作成し相続を行いました。遺産はほとんどが土地で現金はわずかでした。私が長男ですので大部分の土地を相続し、現金は妹2人と分け、そのうちの一人には一部の不動産も分けています。遺言書はほとんどの遺産を長男に相続する内容でした。
当時は、それで相続を終えましたが、今年母が亡くなり、相続をを行わくてなりませんが、もめています。

【質問1】
妹の一人が、過去の父の分の相続がおかしいといい始め、遺留分侵害請求訴訟を行うと主張しています。これは可能でしょうか?

遺産分割協議は無効ややり直しできる?

いったん成立した遺産分割協議でも、内容を十分理解しないまま署名したり、後から事情を知って納得できないと感じることがあります。協議を無効にするには要素の錯誤や詐欺・強迫が必要でハードルは高く、相続人全員が同意すればやり直せる場合もあります。ここでは無効・取消し・やり直しの可否と注意点を整理してご説明します。

遺産分割協議書の無効について

相談者
567733さんの相談
投稿日:

父が亡くなりました、父は日頃から、自分が亡くなったら、全財産を母に譲ると言っていましたので、父が亡くなった後、母、私、兄はそのつもりでした。が、第2相続の相続税の事を考えて、母より、父名義の土地建物の半分は母、後半分は、両親と同居していた、兄に、現金は4分の3は母に、その残りの3分の2は兄に、3分の1は私に相続させると言われ、遺産分割協議書を作成しました。私は、もう少し分けて欲しかったのですが、母に一旦いった財産なので、こちらから言い出す事も出来なかったです。母は、公正証書遺言を書くと言っていたので、母は兄一番の人だったので、公正証書遺言する時は兄に相続すると、兄有利のものに誘導されるので、兄には相談しないでとお願いしており、母も当たり前と言ってくれていたので、あえて1次相続は意義も言いませんでした、しかし、実際は、私も 人づてに聞いたのですが、母は父の死後、兄と相談して、兄名義で生命保険をかけ、現金は兄が4分の3、私が4分の1で、それ以外は兄に相続させると言うものです。これを知ってれば、遺産分割協議書ではんこ押さなかったです。 これを理由に遺産分割協議書の無効を訴える事は出来ますか?

遺産分割協議書の無効について、

相談者
1140582さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年12月に父が亡くなり、遺言書で家、土地、貯金、車、遺産のすべては母に渡すように書かれておりました。
遺言書の検印はしてないです。
相続人は母と兄、姉、私の3人です。母は精神科に2年入院しており、自分で生活できず、今後は施設に行くことになっています。
そんな中で、母が家と土地の管理ができないことが問題となり、兄から固定資産税や火災保険の手続きができないから、名義を兄として手続きすると持ち出され、知識がなかった私は母に遺産を渡すのに必要だと思って、遺産分割協議書にサインしてしまいました。
結果、父から兄に登記変更が行われ、気がつくと兄の財産になっていました。姉は兄が家と土地を持って売却し、得た利益を母のために使うというのですが、そんな話を聞いていなかった私は2人に騙されたと思っています。母の立ち合いがなく、もしかしたら入院中の母にメールを送って承諾をもらっているかも知れませんが、遺産分割協議書は無効ではないかと思っています。遺産は全て母に渡したいです。兄のやり方に納得できず、兄と姉とは険悪な関係となっています。話もまともにできない状況です。預貯金は母名義の口座に移し終えています。車も母名義となっています。

【質問1】
この場合、遺産分割協議書は無効にできますか?今の時点で売却阻止はできますか?どのように話を進めるとよいでしょうか?解決策はありますか?
遺産は母にすべて渡したい。

【質問2】
家、土地を兄に名義を変えないと固定資産税や火災保険の手続きは困るのでしょうか?成年後継人をたてて遺言書通りに進めていくことで売却や保険などで困ることはありますでしょうか。

遺産分割協議書を無効にしたい

相談者
1097329さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
20年以上前に他界した父の相続税申告の際、私は何も知らないまま、母と兄の間で書類を提出しました。
家族は父(他界)母、兄、私(当時20代)です。
当時、相続についてあまり知識がなく不動産などは母の名義に変わったと聞いていたので、疑問にも思わずにいました。
ところが今になり偶然見つけた相続税申告の書類や遺産分割協議書には、母は現金、兄に全ての不動産、私には数万円の相続と記載されていたのて、母や兄に問うと何度か誤魔化した返答ばかりでしたが、私に内緒で遺産分割協議書を提出したことを認めました。
遺産分割協議書は、やり直しができるとは聞きました。母も兄も何かしらの形で修正できたらとは言ってくれています。

【質問1】
遺産分割協議書が私が不参加だったので、無効できますか?
当時、母に言われるがままま、家にあった印鑑で実印登録してきてと言われ、実印登録し預けましたが、、遺産分割協議書という言葉すら知りませんでした。

【質問2】
無効になったとして、兄の相続した不動産の一部を私にするとしたら、贈与税は一般税率の計算になるのでしょうか?

遺言書がある場合の遺留分請求の進め方

遺言書で全財産が特定の相続人に渡される場合、他の相続人は遺留分侵害額請求によって最低限の取り分を求めることができます。遺言があれば遺産分割協議は不要で、まず口頭や手紙で求め、解決しなければ時効前に内容証明郵便を送り、最終的には家庭裁判所の調停に進む流れが基本です。ここではその進め方と時効への注意をご説明します。

遺留分請求時に遺産分割協議書は必要?

相談者
711814さんの相談
投稿日:

父が亡くなりました(母はだいぶ前)。父と2世帯をしていた姉に対して、遺留分を請求する場合、姉のほうで遺産分割協議書を新たに作成する必要があるのでしょうか?
(遺言書(公正証書)はあります。)
遺留分を含めて、相続税の計算をするので、問題ないと思っていたのですが、
知人から、何もしないと、姉から贈与を受けた形になってしまうと聞きました。

遺産分割協議書と遺留分請求について

相談者
1372130さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
4月に父が亡くなりました、母は30年前に他界しております。
相続人は、長女、次女(父と同居)、長男の三人です。
先日、次女から遺言書とは異なる内容の遺産分割協議書が送られてきました(遺言書の内容は、遺産は全て次女が取得する)。
協議書には、不動産は次女に、預貯金は葬儀費用その他関連費用等を差し引いた金額を2分の1ずつ長女長男が取得するとなっていましたが、金額が書いていなかった為、どの程度の額を取得出来るのか全く分かりません。
長女は遺留分まで請求する気は無いので、ある程度の金額であれば協議書で合意しても良い考えですが、長男は遺留分とかけ離れた額ならば合意する気はありません。
この場合、長女には預貯金の2分の1を現物分割、長男には預貯金の2分の1と足りない分は代償分割で遺留分相当額を取得するという協議書は作成出来るのでしょうか?

【質問1】
次女が拒否し話がまとまらなかった場合、協議の途中でも遺留分請求の内容証明を送る事は可能ですか?

いきなり遺産分割協議書が送られてきて、遺留分の相続の同意を求められ対応に困っております

相談者
927645さんの相談
投稿日:

はじめまして。
先日、私の妻の母が不慮の事故で亡くなりその遺産分割についてのご相談です。
妻に代わり投稿させて頂く事で、人物関係が分かりづらい点があるかと思いますがご了承ください。

一度も話し合いの無い状況で配偶者の方から遺産分割協議書が送られてきました。
相続人は、配偶者、元夫間の長女(私の妻)、元夫間の次女(私の妻の妹)の3人です。
正確な金額は伏せさせていただきますが、相続財産は一千数百万の金額でした。

妻の母は妻が幼少期の頃に離婚し、その後配偶者の方と再婚しております。
妻と妻の妹は父方に引き取られ、疎遠になるもそれぞれ結婚出産を機に、また母と娘としての関係が戻っておりました

遺産分割協議書と一緒に配偶者の方からの文書が同封されており、その内容は遺留分の相続に同意して欲しいという事でした。

見慣れない言葉が多かったためネットで色々と調べた結果、いくつか腑に落ちない点やどうしても分からない点が出てきましたので、先生方にご質問させていただきます。
遺言による分割および禁止はありません。

1. 遺産分割は相続人全てが同意すれば振り分けは自由で、話がまとまらない場合に目安としての法定相続分の振り分けがある。遺留分とは、遺言書で相続出来ない場合などに、相続人に法律で保障された最低限の相続分と解釈しております。
解釈が間違っていなければ、法定相続分やそれぞれの立場で話し合いをするべきで遺言書が無い今回の場合、そもそも遺留分の相続の同意を求めるのは間違いなのではないでしょうか?

2. 配偶者の方は、相続財産は亡き妻との共有財産である。実子の相続人とは疎遠である等を理由に遺留分相続をの同意を求めています。
私の妻は定期的に電話でやりとりしており、財産についても自分たちの為にお金を貯めている事や近々渡せる事を聞かされていた為、遺留分相続に納得しておりません。
ですが、配偶者の方と話し合いにしても、調停になったとしても妥当な請求割合が見当つきません。
同意を求められているのは1/8ですが、1/6や1/5といった要求をする場合に確固たる根拠が必要でしょうか?

3. 調停になった場合、亡くなった私の妻の母の住所地の家裁になるのでしょうか?

どうしても遺留分という言葉に納得できない様で投稿させていただきました。
宜しくお願い致します
  

署名や印鑑証明を求められた時の注意

親族から遺産分割協議書への署名や実印の押印、印鑑証明書の提出を求められ、内容説明が不十分なまま急かされて不安に感じる方もいます。安易に署名押印せず、書類の写しを取り内容を確認したうえで弁護士に相談することが大切です。ここでは本人の意思によらない代筆の問題も含め、求められた際の注意点をご説明します。

遺産分割協議書の文言について

相談者
1389566さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなりました。(父はすでに他界)
相続人3人 私(長男) 妹(長女) 弟(次男)
財産 ①自宅不動産
   ②現金500万

【自筆の遺言書】有り 
遺言書の内容 不動産を私(長男)に相続させる。それ以外の記載無し。

【遺産分割協議】の合意内容
現金500万を弟(次男)に相続する。
相続税の支払いについては私(長男)が全額負担する。

背景として
生前数年間でしが、妹(長女)と同居して面倒見ていた経緯があり、その際に妹(長女)が母に高価なもの(自動車等)を買ってもらったり、勝手に銀行からお金をおろして使い込みをしていたようです。

遺産分割協議を行う際、 弟(次男)は私(長男)が自宅不動産を相続することから、自分には遺留分があることを主張しより多くの財産を取得したかったようですが、
妹(長女)は前述の使い込み等を自覚していたせいか、遺産分割協議時には 妹(長女)は財産について主張せず、現金はすべて500万は 弟(次男)にすべて相続させて、自分 妹(長女)は相続財産はなしでいいという話をしたため、この内容で遺産分割協議について合意しました。

そして、相続税の支払いについては、財産を一番多く受け取った私(長男)が負担してほしいということで私を含め3名全員で合意しました。

【質問1】
そこで、これから遺産分割協議書を作成しようとしております。
現状認識している相続財産(不動産と現金)について発生する相続税について負担するつもりはあるのですが、妹(長女)が隠蔽したり不法な手法等で、

【質問2】
後で税務署から指摘された相続税や延滞税および加算税等については負担したくありません。それについては妹(長女)自身で負担をするのが道理だと思っており、分割協議書または別紙などにこれについて条項を記載

【質問3】
したいと考えております。
①そもそもその条項を入れること(または覚書等別紙にて)は可能なのか、②入れる場合の文言等はどのような文章がよいのかご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします

【質問4】
(※文章が長くなってしまい、質問欄にも文章を記載しており見えづらく、申し訳有りません。)

遺産分割協議書や「遺産を放棄します」という文書は母は書いていません、遺産は取り戻せますか?

相談者
525686さんの相談
投稿日:

去年の10月、私の兄が亡くなりました。
兄に子どもはおらず、兄・兄嫁・母の3人で暮らしています。
「母の面倒は私がみる」という兄嫁との口約束で母は遺産を放棄し、兄嫁が兄の遺産をすべて相続しました。
ところが今月になって「面倒をみるとは言っていない」と兄嫁は言い、母の世話を拒否し、遺産を全て持って実家に帰るそうです。
母は兄の遺産の3分の1を取り返せますか?

母の今の状況です↓

・遺産分割協議書や「遺産を放棄します」という文書は母は書いていません。
・しかし、兄の名義→嫁の名義に変える時、銀行・郵便局で印鑑証明書を提出しています。
・「母の面倒は私がみる」という兄嫁の言葉は口約束で文書としてはありません。

遺産分割協議書類への記載について

相談者
1327951さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
【至急】
土地、家の相続について
相続について詳しくないので間違った部分があればすみません。

先日父が亡くなりました。
母:施設に入っており、父が亡くなったことを知らされていない。(兄が伝えたくないから)判断能力は少しあり、後見人なし
兄:両親、兄家族で実家にて同居
私:結婚と同時に実家を出ている

父が亡くなったことで、父名義の土地と家が相続対象になりました。
一旦すべてを母の名義にしようと考えましたが、
兄が司法書士の方に相談したところ、
「母に父が亡くなった事実を伝える必要がある」と言われたため、
土地も家もすべて兄名義に変更すると言われました。

兄からは
「遺産分割協議の書類に記入してほしい。自分の名義にするために私の印鑑証明、署名、印鑑が必要になる。」
「今回は土地と家のみの話なので、それ以降のことはまた今後考えていこう」と言われました。

あまり詳しい説明を受けておらず、
母も私も協議していないのに署名させられることが不安です。

兄に聞くと「相続放棄とは違う」とは言われましたが、不安になり相談させてもらいました。

よろしくお願いします。

【質問1】
母は父が亡くなったことを知らないのに、なぜ遺産分割協議を完結することができるのでしょうか?兄が代筆することは罪などには当てはまりませんか?

【質問2】
遺産をすべて持っていかれることなどにはなりませんか?
書類に記入した後でも、土地や財産を分けてもらえる権利はきちんと私に残っているのでしょうか?

【質問3】
明日兄に呼ばれており、書類に記入、捺印するように言われているのですが、
言うべきこと、確認するべきこと等はありますでしょうか。

遺留分侵害額請求の法律相談まとめ