遺留分請求の時効について。
【相談の背景】
遺産相続についての相談です。
去年の9月末に、祖父が亡くなり、相続人となりました(既に私の母親は他界)。
祖父は亡くなるまで叔父(母の弟)と生活しており、叔父が財産の管理をしていました。
祖父の遺言から遺産は叔父に全て残すとの内容があり、私は遺留分請求の手紙を書留で叔父に送りました。その後で、遺言執行者に指名されているという弁護士から連絡がありましたが、コロナによる他県の移動自粛により、祖父の死後からもうすぐ1年が経つというのに未だに話し合いが出来ていない状況です。
その弁護士からは具体的に遺留分の金額について話し合いたいとのことです。
【質問1】
遺留分請求の時効は1年ということですが、この場合、早急に請求する金額を決めて、叔父に請求しないと時効により権利が失効するのでしょうか?
【質問2】
また、この遺言執行者の弁護士の方にも遺留分請求の手紙を書留で送った方が宜しいんでしょうか?