相続開始から2年の遺留分減殺請求について
遺留分減殺請求についてお伺いいたします。
長男、次男、長女(私)母親の4名が相続人です。
私の計算(弁護士さんと相談)では遺産は法定相続で分けると
長男には特別受益があり相続分は0になってしまう計算です。
長男は長男宛の不備のある遺言書で有効であると認めてもらう訴訟をこれから起こして、勝つつもりですが、
こちらの考えでは色々証拠があり特別受益も認められると考えて、相続分0となるので遺留分減殺請求を長男がしなければそれさえもなくなってしまうのではと長男のことを、少し心配しております。相続開始から2年、調停から1年、過ぎており、調停委員に長男は0になりますよと言われ、申立人の長男は調停を取り下げた次第です。
本人は0になるとは全く考えていないようですが、2年前より当方は0になってしまうのにとの結論を考えております。
遺留分減殺請求は知ってから1年以内にとありますが、このような場合、どのような判定がだされるのでしょうか。
もし遺留分請求がだめでも和解となれば遺留分は認めて上げるつもりですし、全く0となっても遺留分は渡すつもりです。
遺留分が和解の綱引きの落としどころとなればよいと考えております。
法定相続分、遺留分、もっと長男よりのわけ方の和解が、勧められるのか分かりません。
長男がいつまでも自分の相続分が遺留分なると認識してないと遺留分減殺請求はのびるものですか。今からでは間に合わないケースかと思われますが、宜しくご指導下さい。