遺留分侵害額請求の弁護士費用はいくらかかる?

遺言の内容を知り、自分の取り分が遺留分を下回ると気づいたときなど、依頼前に費用の見通しを確かめておきたい場面は少なくありません。この記事では着手金と報酬金の算定基準、兄弟姉妹での共同依頼と利益相反、費用の負担と精算、遺産が少額のときの費用倒れ、弁護士の選び方や委任契約の確認点、請求先と一年の期限までを相談事例から整理します。見積もりを比べる軸が定まり、依頼の判断がしやすくなります。

弁護士費用の着手金と報酬金はどう決まる?

遺留分侵害額請求や遺産分割を弁護士へ依頼するとき、まず気になるのが着手金と報酬金の決まり方です。費用の計算のもとになる「経済的利益」が何を指すのか、請求した額と実際に受け取れた額のどちらが基準になるのかは、依頼前に確かめておきたいところです。ここでは費用の算定方法について寄せられた相談と回答を整理します。

遺産相続の遺留分について

相談者
1056022さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなって、遺言書があり、一人で相続しました。兄弟が遺留分を請求してきましたが、その場合、弁護士さんにお願いするかどうか迷っています。
よろしくお願いいたします。

【質問1】
1弁護士費用ですが、 兄が1千万請求してきて、弁護士さんに交渉していただいて、500万になったとしたら、経済的利益が500万なので、費用はその500万に対してかかるのでしょうか。

【質問2】
2また、通常着手金はいくらぐらいでしょうか。

遺産相続について弁護士に依頼中に契約解除の申し出を担当弁護士から受けた件

相談者
959970さんの相談
投稿日:

遺産相続について弁護士に依頼中に契約解除の申し出を弁護士から受けた件

およそ三カ月前、遺産相続について兄弟間でもめたため、弁護士に依頼をし現在に至ります。
他の兄弟が勝手に持ちだしてしまったものがあるため、不動産、預貯金などの調査で時間がかかっていますが、それ以外で先に保険金については明確な金額を保険会社が兄弟で二分割にしてくれて、それぞれに振り込まれることが決定しました。このことが決定した矢先、担当弁護士からこれ以後の契約を解除したいので、精算してもらいたいとの申し出がありました。

当方が依頼したことは、素人でわからない遺産分割協議書の作成、財産目録の作成、そして相続を完了させることですが、この点については担当弁護士は相手方が質問しても答えないと言い、こちらで何かを見つけては知らせてきました。また、保険金については知らせていたにも関わらず、3つあるうちの一つを取りこぼし、兄弟の一人が全額受け取るに至りました。こちらが気付いて知らせたところよくわからない言い訳をされました。このあたりで色々と疑問を感じて、当方が依頼していることをしてもらいたいと申し上げたところ、契約解除の申し出がありました。

ここで質問をしたいのは、二点です。

①ここまでを他の弁護士がやっている遺産分割協議のための案件について、他の弁護士に引継ぎをして完了させるために、現在の弁護士が必要最低限しておかなければ後の弁護士が困ることは何でしょうか? 

②現在の弁護士には相続財産に関しての依頼にて着手金を支払って業務にあたってもらっておりますが、財産目録に計上しない保険金の支払い日が決まった時点にてこのように途中でやめる場合にはその着手金はどうなりますでしょうか? こちらからあらゆる情報を与えて書類のやりとりのみを行った保険金の件だけでこの弁護士に成功報酬を支払うことになるのでしょうか?

遺産相続問題で、弁護士に依頼した事について

相談者
602448さんの相談
投稿日:

皆様、初めまして。今、家裁で兄から、財産分割で、調停申し立てられています。そこで、法テラスさんを通じて、弁護士さんにお願いしたんですが、1度目、2度目、3度目と1度ずつ金額を上げて、初めに約束した金額と、違います。此方は、その金額ならと委任状を交わしたのですが、金額を勝手に上げてきて、口頭だけで、契約書も、くれません。成功報酬の金額を聞いても、教えてくれません。そして、調停中は寝ていましたし、初めて会った日に、私の家の近くに用事がと送れとか言ってきましたし、3度目打ち合わせと、呼ばれましたが何1つ、話を聞いてくれようとしませんで、怒られました。話にも、ならず帰宅しました。この様な場合、どうしたら良いのでしょうか?よろしく、お願いします。

共同依頼で弁護士費用は安くなる?

同じ立場の相続人が複数いる場合、一人ずつ別々に依頼するのか、全員で同じ弁護士へまとめて依頼するのかで、費用はどう変わるのでしょうか。単純に人数分を合計した金額になるのか、割安になる余地があるのかを含め、費用面と進め方の両面から寄せられた相談を見ていきます。

弁護士へ相続依頼する時に相続人全員と相続人の代表が依頼する時とは弁護士費用差が発生しますか?

相談者
931174さんの相談
投稿日:

父の遺産総額5000万円を相続人5人で法定相続する時の弁護士費用はいくらになりますか?
また弁護士への対応は5人で対応した時と相続人代表1人で対応した時とは費用差は発生しますか?
教えて下さい。

相続問題を弁護士に依頼する場合について。一人で依頼か兄弟で依頼かで変わる?

相談者
648605さんの相談
投稿日:

遺留分減殺請求を弁護士の先生に依頼する場合について教えて下さい。

3人兄弟のうち2人の遺留分が侵害されている遺言が見つかりました。

A 侵害されていない
bとc 侵害されている

bが遺留分減殺請求と財産調査を弁護士の先生に依頼し、成功した場合、弁護士に依頼していないcも自動的に遺留分を得ることができることはあるのでしょうか?(cは自分で遺留分減殺請求を行う)

b一人で弁護士依頼するのとbとc共同で依頼するのでは費用は成功報酬の関係で違いますよね??

弁護士を依頼した相続人と、依頼しない相続人

相談者
692435さんの相談
投稿日:

祖父母の遺産について、遺産を管理していた叔父(長男)が遺産を独り占めしている状態です。遺産の全容も開示してくれず、調停の準備中です。

他の相続人は叔母(長女)、次男である父は亡くなっているので代襲相続人である次男の長女、長男です。

弁護士に代理人を依頼したのは次男の長男、長女なのですが、叔母はこちらの弁護士が良いように取り計らってくれると思っているようで弁護士を依頼する気はないようです。こちらの弁護士が遺産分割協議を仕切ってくれる指揮官のように思っているみたいです。

そこで質問なのですが、弁護士さんはあくまで依頼人の代理人なので叔母は関係なく、力になってもらうためにはなんとか共同依頼という形で説得したいと思っているのですが、いまいちピンときていないようです。

弁護士に依頼するメリットを教えていただけますか?

それと、分割協議では、特別寄与や生前分与などが一切なく同じだけの権利を持っている相続人同士でも弁護士の有無や腕によって金額に違いがでたりするものなのでしょうか?

相続人同士で同じ弁護士に依頼できる?

立場の近い相続人同士であっても、同じ弁護士へ一緒に依頼できるかどうかには、依頼者の利害がぶつかる利益相反の問題が絡みます。途中で主張が食い違えば弁護士が辞任する場面もあり、引き受けてもらえるのか、どんな点に注意すべきかを事前に知っておきたいところです。共同での依頼をめぐって寄せられた相談と回答を確認します。

相続の際の弁護士の依頼方法について

相談者
1167186さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻子なしの兄が亡くなりました。
遺産分割協議が必要です。

【質問1】
法定相続人は兄弟姉妹のみです。
弁護士の先生に相続の適正な分割を依頼するとして、全員が依頼人となることは可能でしょうか?
それとも利益相反などの観点からからそれぞれ代理人をお願いすることになるのでしょ

遺産分割協議を弁護士に依頼する

相談者
1246471さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父母が亡くなり、遺産分割協議中ですが整いません。
相続人は、私を含め兄弟3人です。

【質問1】
弁護士一人の方に、相続人それぞれが委任状を出し遺産分割協議の調整をお願いする事は可能でしょうか?
利益相反となり無理なのでしょうか。

弁護士さん依頼について

相談者
628139さんの相談
投稿日:

こんばんわ。だるまともうします。

弁護士さんの所属についての質問です。

只今、遺産分割調停中です。
両親他界。相続人子四人です。
申立人の長兄には弁護士さんがついています。
次兄は長兄と共にの状態かと思います。
三兄は今回の遺産分割調停にて後見人(弁護士)さんがつきました。
長兄の弁護士さんと繋がりの無い方をお願いしましたが、繋がりのある方が選任されました。
故に、同じ弁護士会の方でもあります。

闘う、は物騒ですが(相続以前の長きに渡る問題も私側の気持ちにはあり、闘わなければならない状態です)
そこで、長兄と闘うばあい、長兄依頼の弁護士所属の弁護士会とは違うところを選ぶ方がいいのでしょうか。
ある弁護士さんのblogを拝見した際に、そのような話が載っていましたので、実際はどうなのかみな様の意見をお教えていただけたら幸いです。

弁護士費用は誰がいくら負担する?

共同で依頼した場合、弁護士費用を誰がどの割合で負担するのかは、後々の争いの種になりやすい点です。依頼者が連帯して支払う義務を負うのか、依頼していない相続人へ分担を求められるのか、立て替えた費用を遺産から取り戻せるのかなど、支払いの枠組みについて寄せられた相談を整理します。

相続人二人で弁護士に依頼した場合の弁護士費用について。

相談者
748472さんの相談
投稿日:

母の遺産相続(分割協議)で弁護士さんに依頼する予定です。
相続人は3人で、a(私長女).b(次女).c (三女)です。
 
母は私達が幼い頃に離婚しており、aとbは父に引き取られ、cのみが母と亡くなるまで同居していました。

a.bは一緒に育ちましたが、大人になって家庭を持ってからは10年以上疎遠です。(お互いの子供が産まれた事も報告し合わない関係です。)

bから連絡があり、a(私)主体で弁護士さんに依頼するように言われているのですが、この場合、私だけが、全ての弁護士費用を負担するような流れになるのでしょうか?(bはお金にルーズなので私に押し付けようとしている意図を感じてしまいます。)

同じ弁護士さんに依頼する場合、a(私)とbで共同で依頼する事は可能なのでしょうか?

①共同で依頼するのが可能な場合の費用面でのメリット、デメリットを教えて下さい。
 
②その他費用面で、a(私)に及ぼす気になるデメリットがあればご助言頂けると有り難いです。


(補足)相続財産の不動産の評価額は1億ほどだと思いますが、その他の財産についてはcだけしか把握しておらず全く不明です。

遺産相続の弁護士費用を半分出してる場合。

相談者
1164388さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の相続についてです。
父には再婚相手がいます。
私は2人姉妹です。
その他に相続人はいません。

姉が遺留分侵害額請求をしようと言い、弁護士に依頼して只今調停中です。
遺言書があり、全ての不動産を再婚相手に渡す。との事でした。
それは、想定内であり遺言書を認めた上で遺留分侵害額請求をしようとしています。
そこで、姉が依頼した弁護士から、契約は姉とだけしているので私の分は自分でして下さい。と連絡がきました。
今回の弁護士費用として多分100万位かかるからと、半分の50万をすでに姉に支払っています。
また、弁護士依頼の後、相続とは全く別の問題で姉と連絡を一切とっていません。

【質問1】
この場合、私の50万は請求出来るのでしょうか?
すべきなのでしょうか?

弁護士に依頼し相続財産を増やした場合における費用負担について

相談者
1254429さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
兄がなくなり、私とほか二人の計3人のの相続人がいます。(確定)
兄が生前、土地Aの借地権を有していたことは分かっていました。他方で、土地Bも借地権を有していると聞いていたのですが、全く契約書も何も見つかりませんでした。
他の二人は全く分からないというので、私が他の相続人に相談なく弁護士に依頼し、私の僅かな記憶をもとに徹底的に調べてもらった結果、借地権の契約書を見つけることができました。
しかし、弁護士費用については私が勝手にやったことなのだから他の二人は負担しないと言っています。
なお、土地A,Bともに借地権売買をする予定です。

【質問1】
この場合、相続財産全体が大きく増加しているわけですが、私のみが負担しなくてはならないのでしょうか?

遺産が少額でも依頼する価値はある?

遺産や遺留分の額が小さい場合、受け取れる金額より弁護士費用のほうが高くなる、いわゆる費用倒れが心配になります。依頼せず自分で交渉を進める選択肢もあるなかで、どの程度の金額から依頼を検討すべきか、着手金の負担に見合う成果が得られるのかは悩ましい点です。費用対効果の判断をめぐる相談を見ていきます。

少額の相続問題は弁護士さんに依頼できるのでしょうか?

相談者
589977さんの相談
投稿日:

先日から沢山の先生方にご教授頂き、大変感謝しています。
ありがとうございます。
先生方のアドバイスにより、近々、弁護士さんへ依頼しようと思っていたのですが、依頼そのものが出来るか判断に迷っています。

というのも、1月に亡くなった父の遺産の書類がやっと送られて来ました。
見ると、現在も凍結していない銀行通帳2冊分のコピーと、土地家屋名寄帳、車検証くらいしか無かったのですが、不動産については評価額780万ほどしかなく、そこから継母が共同所有者として30%、残り70%を配偶者(継母)と義兄弟(養子縁組済み)含め6人で分割すると、子1人54万となります。

預金口座は父が亡くなる直前に少額ですが引き出されて他に移されていました。
亡くなった直後の残高も、生活費に引き落とされ、今も継続中です。
亡くなる前に引き出されたお金は継母の口座に入ったと思われ、そういったお金はまだまだあると思いますが、どのくらいあるのか分かりません。

車もありますが、義兄弟曰く、保険の軽減として、所有者名義を私の了承なく義兄弟に変更されてました。
ちょっと、この意味は分からないのですが。
といった状況です。

質問⑴
100万円も満たないかもしれない相続問題を弁護士さんに依頼することはできますか?

質問⑵
依頼出来た場合、マイナスになることはないでしょうか?

質問⑶
車の所有者変更の意味を教えてください。

色々あって、参っています。
義兄弟からは「遺産はお袋の今後の生活費にしたい」と言われ、納得出来ないでいます。
私は、父が生きた証として、きちんと相続したいと考えているんです。

皆さま、どうかよろしくお願いします。

相続遺留分請求の訴訟を弁護士に依頼するメリット

相談者
1171666さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年11月に父がなくなり、弟と二人で父の遺産を相続することになりました。私に有利な父の自書の遺言が存在します。 弟はこの内容に不服ありとし遺留分請求の訴訟を起こしてきました。相続財産は土地と預金です。弟の土地の見積もりは多少多い気がしますが、こちらが土地の見積もりの対案を出しても差の4分の1で考えるとメリットは100万程度です。一方で弁護士に依頼し裁判で戦って最悪のケースで不動産の鑑定費用が私になると100万程度かかってしまうので、弁護士に依頼せずとも訴状の内容を認めえてしまうのもありかと考えています。

【質問1】
請求額の合意後の手続きで、弁護士に依頼するメリットがあれば教えてください。例えば、土地の名義変更をやってもらえるなど

少額の相続問題は、弁護士さんに依頼出来るのでしょうか?

相談者
589931さんの相談
投稿日:

先日から沢山の先生方にご教授頂き、大変感謝しています。
ありがとうございます。
先生方のアドバイスにより、近々、弁護士さんへ依頼しようと思っていたのですが、依頼そのものが出来るか判断に迷っています。

というのも、1月に亡くなった父の遺産の書類がやっと送られて来ました。
見ると、現在も凍結していない銀行通帳2冊分のコピーと、土地家屋名寄帳、車検証くらいしか無かったのですが、不動産については評価額780万ほどしかなく、そこから継母が共同所有者として30%、残り70%を配偶者(継母)と義兄弟(養子縁組済み)含め6人で分割すると、子1人54万となります。

預金口座は父が亡くなる直前に少額ですが引き出されて他に移されていました。
亡くなった直後の残高も、生活費に引き落とされ、今も継続中です。
亡くなる前に引き出されたお金は継母の口座に入ったと思われ、そういったお金はまだまだあると思いますが、どのくらいあるのか分かりません。

車もありますが、義兄弟曰く、保険の軽減として、所有者名義を私の了承なく義兄弟に変更されてました。
ちょっと、この意味は分からないのですが。
といった状況です。

質問⑴
100万円も満たないかもしれない相続問題を弁護士さんに依頼することはできますか?

質問⑵
依頼出来た場合、マイナスになることはないでしょうか?

質問⑶
車の所有者変更の意味を教えてください。

色々あって、参っています。
義兄弟からは「遺産はお袋の今後の生活費にしたい」と言われ、納得出来ないでいます。
私は、父が生きた証として、きちんと相続したいと考えているんです。

皆さま、どうかよろしくお願いします。

弁護士の選び方と委任契約の注意点

実際に依頼する段階では、相続に詳しい弁護士をどう探すか、委任契約書で何を確かめるかが課題になります。費用の内訳や実費の扱い、途中で解約するときの条件、司法書士など他の専門家との違いなど、契約前に押さえておきたい点はいくつもあります。選び方と契約時の確認事項に関する相談を整理します。

相続における他の共同相続人に対する弁護士費用の償還請求について

相談者
1474300さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続が発生し、共同相続人は3名です。
私が単独で弁護士を依頼しました。

本件 相続財産には 複数金融機関の預貯金及び不動産が含まれており これらを解約、換価、分配するためには 専門的な法律事務が不可欠な状況にありました。
(特に不動産は借地権付き建物の売買で、地主が相当に曲者でその折衝に当たって相当に苦労しました。)

私は、共同相続人全員の利益を確保する目的で、やむを得ず 単独で弁護士を委任し、預金の解約、不動産売却、分配の実行等の一連の遺産整理業務を行いました。

よって、当該弁護士費用について、
①事務管理に基づく費用償還請求
②不当利得返還請求
③共有物管理費用の分担義務

に基づいて費用の1/3ずつ費用負担をさせられませんでしょうか?

【質問1】
上記①②③などの構成から費用償還請求はできないか。

遺産相続の弁護士の利益相反行為について。

相談者
1093216さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産相続の弁護士の利益相反行為について。
父が亡くなり法定相続人は、兄、弟(自分)、母(認知症)の3人です。
兄弟の仲が悪く話し合いできないので、兄は代理人弁護士を立てています。
兄が認知症の母の後見人制度を勝手に家庭裁判所に申請しているのですが、後見人として、「兄の代理人弁護士」の名前を候補者として記載しています。(親族の意見書が送付されてきたので発覚;自分は「その弁護士には反対する」と記入。まだ誰になるか、決まってはいません)
(母は認知症ですが、身体状態はまだ自分で歩けて、食べれて、寝たきり等ではありません)

その弁護士に2人で会い、今後の遺産分割や母の施設について話し合いましたが、まるで、自分が後見人に決定したような勘違いで、今までの家庭の事情や、兄弟仲がなぜ悪くなったかも何も知らないくせに、
「お兄様は、お母様の事をしっかりと考えていらっしゃいます」
「お兄様は、介護もされて立派な方」」など、兄を褒めたたえ、私の事は批判するような口調で、今後の遺産分割、母の施設をどこにするか等のことを、兄の意見に反対しても、
「弟様の御意見は伺います」が、「お母様の施設入居に向けてできるだけ、父の遺産は母に貰えるように話は進める」「最終的には、施設もお母様の後見人の自分に決定権が有る」とまで言っていました。
正直こんな人に兄とタッグを組まれ、好きなようにされては迷惑なので質問です。

【質問1】
①兄の代理人が母の後見人になり遺産分割は、そもそも利益相反で、弁護士として違反行為なのではないでしょうか?
②意見書で反対を記載しましたが、後見人弁護士になってしまう可能性は低いと考えて良いですか?

遺産相続の件で弁護士さんの選び方についてお伺いいたします。

相談者
586603さんの相談
投稿日:

遺産相続の件で弁護士さんの選び方についてお伺いいたします。

遺産相続の件(遺留分請求なのですが、建物の価値0のボロ屋だけ私という公正遺言証書があります。他に妹が住んでいるマンションもあり)で弁護士さんを探しているのですが、
1.妹が弁護士の説得に応じるわけがないのだから、さっさと調停に持ち込み、調停で全て決めてもらう
という弁護士の方が多いのと、
2.依頼者が弁護士を立てれば妹も弁護士をたてるようになるので、弁護士同士で話し合って決める
とおっしゃっている弁護士の方がいます。

通常、どちらが多いのでしょうか。どちらを選んだものか悩んでいます。

遺留分侵害額請求は誰に何を請求できる?

費用の話とあわせて、遺留分侵害額請求そのものの仕組みについても疑問が寄せられます。誰に対して請求できるのか、兄弟姉妹にも権利が認められるのか、対象となる財産はどこまで含まれるのか、手続をどう進めるのかといった基本を押さえておくと、弁護士へ依頼する範囲も見通しやすくなります。

遺留分減殺請求における弁護士費用の対象は?

相談者
1465716さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言にて一部の土地を相続しました。現在、遺留分減殺請求しています。

【質問1】
今、弁護士依頼すると最初に相続した土地は、着手金や成功報酬の対象に含まれるのでしょうか?お願い致します。

【質問2】
弁護士契約をする際のポイント、注意点等を教えてくださいお願い致します。

弁護士費用と遺留分請求

相談者
607107さんの相談
投稿日:

弁護士費用についてです。
祖父の遺産相続について、父が亡くなってためわたしたち3兄妹が代襲となりました。
その際の、遺留分減殺の手続きを行いたいのと、その後申し立て人との関係断絶の御教授をお願いしたいのですか、3人とも同様の内容でも3人分の費用がかかるのでしょうか?
また、遺産についても、どれだけのものなのか不明です。 現在も検認待ちです。
相続出来る量により費用は変動するのか、同案件で3人分の費用はいかほどでしょうか?
また、祖母が存命ですが、祖母の死亡後も遺留分の請求はするばきなのでしょうか?
祖母の死は知らされないと思いますが、調べる方法はありますか?
よろしくお願いします。

親子で同じ弁護士に依頼することは可能ですか?

相談者
827632さんの相談
投稿日:

相続に関してです。

父が亡くなり遺言書が出てきました。

法定相続人は母、私、妹の3人です、

妹は弁護士を依頼し遺言書の無効を訴えると言ってます。

母と私は父の遺言書通りに相続したいと考えており、弁護士さんをお願いしようと考えてます。

今相談している弁護士さんが2人おります、先に相談していた弁護士さんをA弁護士、後から相談した弁護士さんをB弁護士と仮定します。

A弁護士は母と私、2人の依頼を受けると言って頂いてました。私が遺留分請求をするので、母との間に利害関係が生じるとのこと、なので母に私の遺留分請求に同意する、意義なしと一筆書くように言われました。そのようにすれば受けてもらえるとのことでした。勿論、母も同意してます。

一方、B弁護士は母と私が同じ弁護士を付けること、双方代理は弁護士法違反になると言います。

どちらが正解で、またどの様にすれば母と私が同じ弁護士さんに受けて頂くことができますか?

母は70代の割にしっかりしてますが、色々相談をするのに書類を揃えたり、一緒にに弁護士さんのところへの行き来が大変なので、基本的に大事な時以外は私一人で先生のところへ行き、母に報告しています。

母と私が別々の弁護士さんを付けることは時間も体力も使うので出来れば同じ弁護士さんにお願いしたいのです。

お力貸してください。宜しく御願い致します。

遺留分の金額の計算と請求期限

遺留分として請求できる金額の計算方法と、権利を使える期限は押さえておきたい要点です。生前贈与や不動産の評価額をどう扱うか、一年という期間制限をどの時点から数えるのかを取り違えると、請求そのものができなくなってしまいます。計算方法と期限にまつわる相談と回答を確認します。

祖父の遺産相続で遺留分侵害請求を検討中。弁護士の必要性は?

相談者
1353247さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父が亡くなり代襲相続人となりました。
公正証書遺言と財産目録が届き
全財産を長女にとのことでしたが
遺留分侵害請求をする予定です

【質問1】
叔母は遺留分は渡すつもりとのことですが計算や合意書の作成など弁護士を通した方が後々のわだかまりがなくなると考えています。話し合いでの合意が得られそうな場合もこちら側に弁護士をたてる必要はありますか

【質問2】
遺言執行人の弁護士の方より公正証書遺言に示されている金額を振り込む先の口座番号の記入用紙が返信用封筒と共に送られてきました。遺留分侵害請求をする予定でもこちらは送って良いのでしょうか。

【質問3】
叔母と私は互いに円満解決を望むが
叔母は別の相続人とは揉める覚悟をしているようです。私と叔母(請求先)が先に合意に至った場合、揉めてる叔母との解決を待たずに遺留分の支払いをしてもらうことは可能ですか

【質問4】
早期円満解決を目指すためのアドバイスがあれば教えてください

遺留分減殺請求について、

相談者
800647さんの相談
投稿日:

遺留分減殺請求について、また、その期限について教えてください。

状況は以下の通りです。
被相続人遺産、預貯金1億2000万、不動産6000万の計1億8千万円を兄弟3名ABCで2年前に遺産分割協議をして、3名の署名捺印まで終わっている。
分割内容はAに1億、Bに6000万、Cに2000万。
被相続人の遺産は、実家に暮らしていたAとBが管理しており、遺産分割内容についてはAとBからCに対して説明がされた。
遺言はなかった。

Cは私です。
Cは分割協議の中でAとBから、遺留分はやると言われ遺留分とは金銭遺産から計算するものと説明があり、1億2000万の1/6で2000万でサインをした。
しかし、Cは遺産分割協議が終わってから一ヶ月後に遺留分の計算方法としては、正しくは不動産も含めた総額から計算しなければならなかったことを知り、遺産分割協議無効を求めて裁判中である。

1、この場合、本来Cが受け取る権利があった1億8千万円の1/6の3000万との差額をCはAとBに請求することはできないのか?
2、また、期限は1年と聞いたのですが、期限切れでしょうか。
3、何かここからできることはあるでしょうか。

よろしくお願いします。

遺留分減殺請求について

相談者
1274557さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻は妻の父親に一切の財産を遺贈する旨の公正証書を残して他界しました。子供2人のためにお金を使ってほしいとの胸の内容が書かれておりました。そこで、私(夫)は妻の父相手に遺留分減殺請求をしております。子供達の分は私の両親が特別代理人となって請求をする予定です。相手は目録の作成中です。

【質問1】
特別代理人ではなく、(両親の体調面なども考慮して)私が弁護士に依頼して調停などを行っても良いものですか?

【質問2】
私が依頼することになった場合、調停などは特別代理人ではなく、私が代理で出席しても良いのでしょうか?

【質問3】
また、請求先が遠方であるため、訴訟の段階から全てを代理人に任せ、私、あるいは特別代理人が一切出席しないことは可能でしょうか?

遺留分侵害額請求の法律相談まとめ