遺産相続の遺留分について
母方の祖父の遺産分割について、配偶者である祖母と子供の母親は既に死亡しており、相続人と呼べる直系は孫の私と弟の二人のみです。
母親と父親は離婚しております。
遺言書があり、内容が姉である私に全てを譲る
以上 とあり、弟が遺留分を請求すると言っております。
この場合弟には全体の、何分の一 の遺留分を渡してあげれば良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
遺言で自分の取り分がほとんどないとわかり、どう請求すればよいか、いつまでに動けば間に合うのかを知りたいと悩むケースがあります。遺留分の計算方法・請求の具体的な手順・時効に加え、遺言書の確認方法や財産を調査する手段まで、相談事例から具体的に確認できます。
遺言によって財産をほとんど受け取れないと知り、自分には正確にいくらもらう権利があるのかわからず困惑していませんか?相続人の顔ぶれによって金額が変わるため、計算がわかりにくいのは当然です。同じ状況で割合の計算を確認した17件の事例があります。あなたの取り分をぜひ確かめてみてください。
母方の祖父の遺産分割について、配偶者である祖母と子供の母親は既に死亡しており、相続人と呼べる直系は孫の私と弟の二人のみです。
母親と父親は離婚しております。
遺言書があり、内容が姉である私に全てを譲る
以上 とあり、弟が遺留分を請求すると言っております。
この場合弟には全体の、何分の一 の遺留分を渡してあげれば良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
先日、祖父が亡くなりました。
法定相続人は以下の通りです。
・祖母(認知症のため施設で生活中)
・おば1(遺言執行人。祖父が亡くなる1年位前まで祖父と生活)
・おば2
・母
・おじ(おば1の夫で婿養子、祖父が亡くなる1年位前まで祖父と生活)
家を継ぐために婿養子になったおじが、全てをしきっており、遺産について詳細を教えてくれません。
おば2と母は遠方に住んでおり、なおさら状況が分かりません。
祖父は公的な遺言を残しており、「母には土地1を、おば2には土地2を、おば1とおじにはそれ以外のすべての財産を譲る」と書いてありました。祖母には一銭も残されませんでした。
母とおば2は、不公平な遺言に納得していません。
また、遺留分というのがあるのは調べましたが、
認知症の祖母は遺産をもらうことは出来ないのでしょうか?なお、認知症のため、祖母には祖父が亡くなったことは伝えていません。
祖父は多くの財産があると推測出来るのですが、遺産の全体像が不明なので遺留分の計算もできません。おじに情報を開示させる方法はないのでしょうか?おじは司法書士を雇っています。
おじも頑ななため、協議は難しい状況です。
遺言を覆せる可能性はありますか?
宜しくお願い致します。
父方の祖父の遺産相続の問題です。
祖父・祖母・長男・次男(父)・長女が家族構成で、先月祖父が亡くなりました。
長男は跡取りとして育ったものの、現在離婚していて子供が2人(女・男)います(子供たちが成人している時に離婚しています)。
長男は現在闘病中で、離婚してから一度も祖父母・長男に会うこともなかった男の子供が帰ってきたのですが、遺産相続にばかり息を荒立てています。
正直、今までの祖父母への悪態などを見ていた為、この長男の子供たちには一切譲りたくないと父は思っています。
祖母、長男(父から見れば兄)をしっかり看取った後に遺産相続をしたいと思っていたため、名義変更はしない方がよいと叔母と話し合っていました。
そんな中、有効か有効でないか分からない遺言書が見つかりました。
祖父母に悪態ついていた長男側の孫のものになるのは本当に許せず、叔母も父も遺産には興味がなく、国のものになってかまわないと思っています。
1.遺言書は相続人である父、叔母が立ち会わなければ開封できず、遺産相続の話は進まないでしょうか?
2.遺言書が有効な場合、長男にすべて譲ると書かれていた場合、祖母・叔母・父の三人が遺留分減殺請求すると三人分で何分の1を認められることになりますか?
昨年末、母(享年79歳)を亡くしました。
家族構成は、父(77歳)、私(長男48歳、家族あり)、次男(46歳、家族あり)、三男(44歳独身)
母は、晩年アルツハイマー型の痴呆を患って、父との折り合い悪くなった為、三男が約3年前に自宅を新築する折に、三男宅へ引っ越しをしました。
歳も明け、四十九日の法要が終わった際、三男から公正証書遺言の存在を知らされ、その内容は、全てを三男に相続させるという内容だったため、三男以外全員異議を唱えました。(これが遺留分減殺請求になりますか?)
そしてこの場合、我々の遺留分割合については、どのように考えたらよいのでしょうか。
一般的な相続割合ですと、父:1/2、息子:1/6ずつのはずです。
今回の場合は、三男:1/2、父:1/4、私と次男:1/8ずつ と考えればよいのでしょうか?
それとも、父が1/4、私と次男は1/12ずつとなり、残りが三男分となるのでしょうか?
なお、三男は多額の生前贈与を受けており、それを特別受益として計上するつもりですが、その証拠には母の覚書とか、決して母では引き落とさないような口座の明細などで足りるのでしょうか?
次回話し合いまであまり時間がなく、細かい話で恐縮ですが、ご教示戴けると幸いです。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
遺産相続、遺留分について。
存命ですが将来祖父の遺産を叔父と相続することになっています。
私の父は虐待をする毒親で10代前半で祖父母に引き取られ育ててもらいました。
なので祖父は父を嫌っており今までにお金の貸し借りや私の養育費、学費の未払いが多くあるので父には遺産を分けたくないと言い司法書士の元、遺言書を作成しました。
入っている保険の受取人も私に変えました。
遺言書は財産の全てを叔父と孫の私で半分ずつ分ける、土地等は叔父が引き継ぐという内容で父に渡す分は無いとは書いていませんがそういった内容です。
司法書士の方にも聞いたのですが父には遺留分というものがあってそれを遺産?相続?があるのを知ってから一年以内に主張してきたら渡さなくてはいけないということでした。
それと祖父と叔父は今まで何回も葬儀の場で揉め事を起こしてきた父を自分の葬儀に呼ばなくていいと言っています。
父は勢いで縁を切ったから葬儀には来ないと言っていましたが呼ばなければ大騒ぎするのは分かっています。
ですが祖父の意見を尊重して葬儀には呼ばず相続があると落ち着いてから呼び出そうと思っているのですが遺言書を見る際は誰か同席してもらおうと思っています。
【質問1】
叔父と私で遺産を分けたのち遺留分を主張された場合、叔父と私で半分ずつ遺留分を渡すのでしょうか。
それと叔父と父の兄弟2人の場合、例えば1000万円の現金があったとすると父の遺留分はいくらでしょうか。
【質問2】
私は全ての保険金の受け取り人になっていますがそれは父がいくらもらう権利がある等主張しても渡さなくていいのでしょうか。
【質問3】
遺言書の原本を保管している場所にとりにいく?必要はありますか?
自宅に控えは保管しています。
それと開封する際は揉めるのが嫌なので弁護士の方に同席をお願いしたいです。
それは可能なのでしょうか。
数次相続についての質問です。被相続人が父で、配偶者、長女、長男、次男です。
父が亡くなり相続が発生して、2年経っても決まらず2度目の調停を相続人の誰かが申し込まないとならない状態です。
配偶者である母は長男に遺言書を書いて全てを相続させると言っております。
長男には離婚して長男の妻に付いた子二人、長男に付いた子一人おり、長男の妻は10年前に除籍になっております。
長男が亡くなってしまいました。
その次に母が亡くなりました。
①死んでしまった長男は父の相続が解決したなら長男は被相続人である父からの相続分(自分の分)と配偶者母の持分の父である被相続人からの相続分(法定相続で1/2で母の分)を相続した形になりそれを長男の子3人に均等に分けるとなりますか。
②除籍してある妻には相続権はないですか。
③妻側に付いた子には相続権はありますか。
④母の遺言書にあるすべての財産から他の相続人の遺留分を計算して、母の全財産から遺留分を引いて残りを長男の子供が相続できるようにすればよいですか。
⑤遺留分減殺請求は長男の子供3人に対して出すのでしょうか。
このような問題を解決するのには弁護士の先生の力と税理士の先生の力の両方が、必要とされると思いますが、父の相続の際に長男が依頼していた弁護士の先生が、どうなってしまうのか、長男のこどもが頑張らねばならないのか。
父の子である長女の私が新たに弁護士の先生に依頼して解決するべきものなのか。
長男妻側の子の協力が得られるのかも分からず、どうして良いものか、何から始めてよいものか大変複雑で困っております。
最初の父である被相続人の遺産分割も無効の遺言書や特別受益などが含まれており、相手方弁護士が、かなりやる気を出して和解案なり、積極的に動いてくれないと中々進む気が致しません。
一部の部分でも良いのでご指示をお待ちしております。
【相談の背景】
相続の相談です。
父が先日金融資産を5000万残して他界しました。その他の資産はありません。
公正証書遺言には子供3人に、Aに50%、Bに40%、Cに10%相続させると書かれていました。
Cは以前から素行が悪く、父に500万の借金がありました。
遺言には金融資産にCに貸した500万を足したものを遺産とするとあります。
【質問1】
遺産を父の遺言通りに分けた時、Aに2750万、Bに2200万、Cに550万となりますが、Cに対して遺留分を侵害する事にならないでしょうか?
【質問2】
Cの遺留分の計算はどの様になるでしょうか?
先月父親が死亡して、遺産の分割でまとまりません。母は、10年前に死去。法定相続人は、長男、次男、三男(私)、長女の4名です。
10年前の遺言書(公正証書)では、私に母屋(固定資産税評価額約2000万円)を、長女に別邸(同約350万円)を遺すとの記述のみです。
ほかの遺産は、長男、次男名義の簡易保険200万円(払い込み済~契約者亡父)と私名義の簡保が同様に2件で500万円
父名義の定期預金300万円、普通預金2件120万円です。
長女へは別邸のみだったため、遺留分を主張し、長男、次男も同調しています。
亡父は生前、長男、次男には、それぞれ200万円の簡保を、長女には、別邸を遺し、残りは日ごろから世話をしている私に遺すと言っていたが、遺言書上は、土地建物のみです。
なお、長男次男は東京在住で、私は実家の近くに自宅を所有しています。長女は、10年ほど前から別邸に一人暮らしです。
質問は以下3点です。
1 遺言書上は、土地建物のみですが、亡父が生前話してい たとおり分割できるのか。
2 遺留分を認めた場合、どのように分割するのが法的に適 正か。
3 葬祭費用を普通預金から下ろそうとしたが、法定相続人 の同意等手続きが必要で金融機関に止められているが、ど うにかできないのか。
4 早く解決したいが、どのような方法がいいのか。弁護士 等に依頼したほうがいいのか。
以上よろしくお願いします。
旦那は再婚(前妻と子供二人)、自分との間にも二人子供が居ます。養育費は、家族も増えて生活がきついですが、減額請求をせずに月7万円/1人を払っています。一般的な収入による表から査定し、プラス1万円を気持ちとして乗せて決めたそうです。支払い期間は20年になる予定です。
月々の生活でいっぱいいっぱいで貯蓄もままならず、財産と言えるものは自宅マンションと少しの預金程度しか残りません。旦那が死亡した後の遺産相続では公正証書で遺言書を作成する予定です。内容としては、すべての財産を妻とその子供に相続させるという内容です。
遺言書の最後に、前妻の子供へ養育費を減額請求せずに滞りなく支払い続けたため、これ以上の金銭は請求しないで欲しいと書くとの事です。
遺留分については、請求されれば応じる予定ですが、
前妻との子供へは死亡時も連絡を取らない予定です。
以上の場合、旦那が死亡した際に、前妻の子供に連絡を取らずに遺産の分配が出来るのか。
相続対象となるのは、3200万円で購入したマンションのみですが、この場合遺留分としてはどの位の金額を支払う事にぬるのか教えて下さい。
3人兄弟(長男(私)・長女・次女)で、先日父が亡くなったので、財産(土地・預金)の過半を母が相続し、残りの預金を150万円ずつ等分することにしました。また、家は20年ほど前に父と次女が半分ずつ出資して新築しました。遺産相続の際に家については、次女が自分の名義にしたいという希望でした。次女が独身で両親の介護をしている状態であったので、私と長女はすぐに同意しました。
ところが、先日、次女から私に連絡があり、母が将来、亡くなった際には預金・土地は処分して子供達で等分したいので、同調して欲しいと言われました。最近次女と長女は多少諍いがあり、次女は長女と一緒に住みたくないという意向の様でした。長女は家を出て結婚したのですが、15年ほど前に夫の浮気により離婚し、女手一つで息子を育て上げました。最近、息子は一人立ちして養育費なども切れたので、フルタイムで働いてはいるのですが、お金に困っているようで、家に帰りたいという意向の様です。
次女の申し出に対し、長女の窮状にもう少し理解があっても良いのではないかと思い、自分は同意しませんでした。最近、母に会うために実家に行ったところ、母と次女から将来の遺産分けについて話し合いたいので、時間を取って欲しいと言われ、日時の約束をしました。母は次女に面倒を見てもらっているので、自分が死んだ後に次女に有利に遺産を分割したいという意向の様です。
自分としては、遺産が欲しくないわけではないのですが、せっかく仲良くしてきた兄弟なのでこれがきっかけで諍いがおきるのは好ましくないと思っています。自分は少しですが蓄えもあり、親の遺産をあてにしたことは無いので、母親が遺産をどのように分割してもよいと思っていたのですが、ここにきて気になるのは長女のことで、長女の生活があまり困窮するのは見るに堪えません。そこで、下記について質問します。
母が遺産の分割について、次女に非常に有利な遺言を残した場合に、長女が分割を主張できるのは遺産の何パーセントくらいでしょうか?この場合、長男(私)は遺産の相続を辞退する場合と辞退しない場合に分けて法律的な規定にはどう定められているか知りたいです。なお、父からは生前贈与分として長女次女には各自400万円程度のお金が渡されています。その時、長男はそのお金を辞退しています。
以上よろしくお願いします。
遺産の相続についての質問です。
母が所有している資産を2人兄弟のうち弟のほうに多く分配すると言っています。(父は既に亡くなっています。)
もし弟のほうに財産を多く贈与するという遺言を残して母が亡くなった場合について質問です。
父の資産は約5000万円程度と仮定した場合、
1.兄である自分に遺留分請求権はあるのか。
2.また、遺留分請求権がある場合どれくらい請求できるのか。
3.母が弟のほうに生前贈与を行っていた場合、その資産にも遺留分請求権が発生するのか。
【相談の背景】
母が亡くなりました。
私(娘)へは相続させない旨
記載のある公正証書遺言が見つかりました。
その場合でも遺留分の請求はしようと思いますが、法定相続人の数え方がわからず、教えていただきたいです。
亡くなった母(配偶者なし)
子供3人(長女、次女、私)
次女の娘が亡くなった母の養女になっています。
また遺言の中で次女の配偶者へも相続したい旨記載がありました。
【質問1】
この場合、遺言に記載のあった次女の旦那も法定相続人の人数に加算されるのでしょうか。
【質問2】
法定相続人の計算方法について
娘3人+養女=4人だった場合
1/2×4×1/2=1/16になるのでしょうか
父の兄が亡くなり、兄が住んでいた土地を甥っ子が全て相続しました。元々父の土地だったのですが、兄に名義を変更したので亡くなるときは兄の土地でした。遺言には甥っ子に相続とありました。
遺留分請求はできるのでしょうか?
宜しくお願い致します
将来の相続について不安があり、ご相談させていただきます。
相続に遺言があった場合と遺留分についてです。
夫が亡くなり妻の私と長男(未成年)で現在は暮らしております。
夫には兄がおり、二人兄弟の次男でした。夫の両親は健在で、遠方に住んでおります。
夫の家族とは意見の相違などがあり以前より疎遠にしていましたが、夫が亡くなった時に色々ともめて絶縁状態となりました。
夫の両親が亡くなった場合、相続人は夫の兄と私の息子となりますが、亡くなったことを息子に伝えず(遺留分などを請求できないように)、遺言で夫の兄に全て相続させることは可能なのでしょうか?
土地などは相続人すべての合意がないと登記の移転ができないなどと聞いていましたが、遺言で一人に相続させてしまって、もう一人の相続人には亡くなったことを伝えなければ可能ですし、預金なども同じく一人に全てを相続させてしまうのは可能のように思います。
また、遺言があった場合でも請求できる遺留分とはこの場合どのくらいを指すのでしょうか?
将来の事ですが、絶縁状態なので相続するのは複雑な心境ですが、母子家庭で収入も少ないため、もし息子が学費などで困った場合に相続していれば子どもの可能性をつぶさないであげられると思っています。
何卒よろしくお願い致します。
母はまだ存命中ですが、亡くなったあとの相続についての相談です。
母には3人の子供、(会ったこともない異父兄、姉(幼少期に叔父叔母の養女になる。普通養子縁組だと思います)と私)がいますが、公証の遺言に、兄には幼少期に父方に引き取られ、それ以来会っていないことから相続放棄してほしいこと、姉には母が所有するワンルームマンションのひとつをあげること、残りは一番苦労をかけた私に残すことが明記してあります。その後母は姉に残すつもりだったマンションを売りました。
そこで質問です。
1.あげるものがなくなっても姉はそれに相当する遺産がもらえますか?この場合法的には遺留分がもらえると思いますが、母は離婚再婚を繰り返し、一番母と一緒にいた私は何度も転校を与儀なくされたり、義父の暴力を受けたりして暗い子供時代を過ごしました。姉は叔父叔母の遺産をすべて相続できるので、できれば姉には遺留分を相続破棄してもらいたいのです。
2. 遺書に明記してあるとはいえ、法的には遺留分の相続権のある兄ですので、もし請求してきた場合はどうなりますか?法と遺書のどちらが優先されるのか疑問です。
3. その場合、それを拒否することは家庭裁判所を通してできると聞きましたが、かなり複雑な手続きになるのでしょうか?
以上、よろしくご回答のほど、お願いいたします。
遺留分と相続についてですが。
私は母と兄と弟がいます。先日父が亡くなり、相続の話になりました。兄が父が生前の時に遺言書を書かせていたらしく、家と土地と預金の全てを兄に相続するように遺言書に書かれていました。
ですが、私にも証券など、少しばかりではありますが、相続するように書かれていました。
母と弟には、全く相続が無く、遺言書には兄と私だけ相続財産がありました。
しかし、母と弟が遺留分請求を兄にした為、私も兄に遺留分請求をしました。
こういったケースの場合、どのような割合で、私に遺留分が入るのでしょうか?
父の全財産は、土地と家、預金、証券、遺言書に入って無かった預金や動産類もあります。
計算の割合が解らないのですが、詳しい弁護士さま、どうか、ご回答の程、よろしくお願いします。
【相談の背景】
父が亡くなりました。
相続人は、母と私(長男)、そして、父の前妻との間に子供(成人)がひとりです。
遺言書があり、前妻の子供には、一切財産を相続させないと、ありました。
【質問1】
この場合、法定相続分は、母1/2、私1/2になりますか。前妻の子供の遺留分を請求された場合、私と前妻の子供は、1/4ずつになるのでしょうか。
宜しくご教示の程お願い致します。
「遺言書があると言われたのに、内容を一切見せてもらえない」そんな状況で手続きが進まず、焦りを感じていませんか?開示を繰り返し拒否されても自分で確認できる手段があるかどうか気になりますよね。同じ壁にぶつかった方の2件の事例から、取れる手段をぜひ確認してみてください。
被相続人の祖父が亡くなりました。
法定相続人の子供は3人です。
父は長男で、次女、次男という構成になります。
被相続人の祖父と次女(父の妹)が暮らしていましたが、祖父が亡くなった後、公正証書遺言があると聞きました。
相続財産はすべて次女が受け取ることになっており、且つ遺言執行者も次女となっていました。
長男の父は、次女(妹)に公正証書遺言の開示を求めましたが、公正役場でも見られる、インターネットでも見られるという回答で
実際の遺言書は開示されませんでした。
そこで下記質問があります。
1)本当にインターネットなどで地方法務局公正役場のサイトから公正証書遺言を確認できるのでしょうか?
2)公正証書遺言は本当に存在すればそれでいいのですが、仮に公正証書遺言が存在しなかった場合、
法定相続人の子供3人の内、遺言執行者の次女は、長男(父)、次男の2人の同意書や印鑑証明書がなくとも
不動産を自分名義に変更したり、祖父の普通口座から現金を引き落としたりすることは出来るのでしょうか?
公正証書遺言が存在し、次女が遺言執行者であるため、この場合は単独で不動産名義を変えたり、現金を引き落としたりすることが
できることは理解しています。
宜しくお願いします。
【相談の背景】
相続について相談いたします。
3週間前に私の叔父が亡くなり、私を含め法定相続人第3位(甥と姪)が5名います。それ以外はいません。
現在、相続人の1人が被相続人の通帳、印鑑を保管していて、さらには、その相続人が全額をもらうという内容の遺言書も持っていると主張しており、弁護士を立て他の5人には遺産は渡さないと言っています。
【質問1】
遺言書は本物か、開示させるにはどうしたら良いか、本人が銀行へ検認済み遺言書を提出したら預金を全額引き出すことが可能なのか、他相続人が今後はできることはなにか、ご回答いただけると幸いです。
【質問2】
その相続人は被相続人死亡前にも勝手に被相続人の預金を下ろしており、そこで、被相続人の銀行預金の取引明細表を取り寄せようと思っておりますが、これを取り寄せておくことで、役に立つことはありますでしょうか。
遺言の手続きを任された人が相続人の一人でもあり、こちらに何も知らせないまま財産の名義変更を単独で進めているように見える。そんな行為は本当に許されることなのか、知らせる義務はないのかと疑問に感じていませんか?同じ疑問を持った2件の事例から、権限の範囲をぜひ確認してみてください。
被相続人の祖父が亡くなり、遺産相続は法定相続人の父(三男)を含む子供3人となる予定でした。
ところが次男が数年前に公正証書遺言書を作成させていました。遺言の内容は遺産はすべて次男に相続させるとのことでした。
遺言の存在が事実であれば、父は遺留分のみ受け取ることになります。
また父が公正証書遺言を次男に見せるよう請求しても、相続人の次男はそれに応じる義務はないと返してきます。
また相続人の次男は遺言書で遺言執行者となっているため、祖父名義の不動産、株式、普通預金の名義変更を行って
いると考えられます。
そこで質問があります。
1)父は現時点で、法定相続人であるとして家庭裁判所に申したてる必要がありますか?また遺留分減殺請求を次男に行う必要がありますか?
2)相続人の次男が遺言執行者でもあるため相続が開始したとき、不動産、株式、普通預金の名義変更を次男名義に切り替えていても、遺留分権利者の
父の遺留分を侵害する行為とし、遺留分を計算する相続財産とみなされますか?
3)あるいは遺言書が作成された後、被相続人が亡くなるまでの間に、相続人の次男に既に不動産、株式、普通預金の名義変更をさせていた場合
この部分も、遺留分権利者の父の遺留分を侵害する行為とし、遺留分を計算する相続財産とみなされますか?
4)長男に被相続人は6年前ほどに1.000万円を生前贈与していますが、この金額も遺留分を計算する相続財産とみなされますか?
5)次男であり遺言執行者に、父は公正証書遺言を開示するよう請求できますか?また相続人、遺言執行者の次男は公正証書遺言開示を請求した
父にそれを見せる義務はありますか?
6)遺留分を計算する相続人の次男かつ遺言執行者が不正に遺留分を少なくみせるため、財産を隠した場合、それを調査しあばくようなことはできますか?
このような不正に遺留分を隠すような行為でも相続人になりえるのですか?
7)すべての相続人の次男は、遺言で財産を相続するにも関わらず、遺留分を計算するための子供の数に当然のように含まれるのですか?
長々となりましたが宜しくご回答の程、お願い申し上げます。
父の姉、私にとっての伯母が他界しました。
伯母は自身の遺産について遺言書を残しており全てを妹に譲るとのことでした。
その遺留分についてお伺いしたいことがあります。
父とその兄弟については下記の通りです。
・伯父①(長男):伯母①②と同県に住んでいます。
・伯母①(長女):今回亡くなった方です。結婚はされていましたがお子様はなく、ご主人も既に他界されています。
・伯母②(二女):遺言書で遺産を譲るとされた方です。伯母①とは同県に住み面倒をみてくれていたようです。
・伯父②(二男):上の3名とは別の県に家族とお住まいです。
・父(三男):10年前に他界しています。先3名、また伯父②とも別の県に住んでいます。子供は二人。
伯父①から連絡があり、遺言書の開封?等の手続きのため私達姉妹二人分の諸々の書類が必要とのことでした。その際に私達姉妹二人の遺留分はない、ということを言われています。
そこで下記2点が気にっています。
①私達姉妹が遺留分を請求し相続する権利は法的にないのでしょうか?
②もし権利がないとすれば、ない者の書類がなぜ遺言書の開封等に必要なのでしょうか?
伯父への心証があまりよくないため「何か裏があるのでは?」を考えてしまいます。
ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
相続財産の全体像を教えてもらえず、相手が財産を隠しているのではないかと疑っていませんか?不動産や預貯金の調査を自分一人でできるのか、どこに問い合わせればいいかわからず困っていませんか?13件の事例から、財産を調べる具体的な手段をぜひ確認してみてください。
【相談の背景】
両親が亡くなり、封済みの遺言書と、未完成の(署名の入っていない)公正証書があります。
相続人は長男と次男の2人だけです。
未完成の公正証書の内容には、次男に○○万円を相続し、不動産や残りの預金などは全て長男に相続する。とあります。(次男は実家を離れており、長男は実家の隣に住んでおり、父から遺言書の内容などを聞いていました)
遺言書の内容もおそらく同じです。
長男は、遺言書の検認?の手続きを進めながら、作成中だった公正証書の内容通り次男に指定の金額を渡して残りの財産は全て自分が引き継ぐよう進めています。
家(土地)や預金、生命保険や株式など資産の総額は算出していない状態です。(次男に相続するように指定の金額は、おそらく総資産額の1/4に満たない金額です)
総資産額を算出しないで、遺言書にしたがって次男に○○万円を渡して終わることなのでしょうか?
相続や法律に精通しておらず、遺言書の効力や相続の常識や流れなど全く解らない状態です。
アドバイスいただけましたら幸いです。
【質問1】
家(土地)や預金、生命保険や株式など、総資産額を算出しないで、遺言書にしたがって次男に○○万円を渡して終わることなのでしょうか?
【質問2】
総資産額が分からない状態では遺留分の金額も分からないので不服の申し立ても請求もできないと思うのですが、遺言書がある場合、総資産額を算出して話し合いなどをする必要はないのでしょうか?
【質問3】
そもそも遺言書が正式に認められた場合、他の相続人はそれに従うしかなく、遺言書の内容以上の相続を主張することはできないのでしょうか?
父が亡くなり16年間不動産の名義変更もせず現在に至っています。昨年から遺産相続で母を交え兄弟4人で話し合っていますが母が住んでいる家(400坪)は末の子に相続させたいという前提での話しですからまとまりません。先日父の法事の席で母から末の子に相続させることで公正証書を作成したとの報告をうけました。
1、父の名義のままで母一人が出向き公正証書が作れるのでしょうか?
2、不動産としては母が住んでいる以外に借家が2軒(100坪)ありますがその借家を他の兄弟で相続をと言われました。納得できないので裁判で遺留分の請求を考えています。
3、遺留分として請求する場合は公正証書に記載された分を含め計算(請求)出来るのではと思いますがそれとも借家で泣き寝入りしなければならないのでしょうか?
4、不動産の評価額も調べておくことも必要と思います。評価額はどこで調べればいいのでしょうか?
5、遺留分の請求には時効があると聞きました。公正証書を作成した日からですかそれとも名義変更をした日から発生するのでしょうか?何年以内にと決まっているのでしょうか?
6、預貯金に関しても教えてもくれず調べようがありません。他に調べる方法はないのでしょうか?預貯金も末の子にと聞いていますので母が亡くなった際、銀行に伝えれば口座の出し入れを止めてもらえるとも聞きましたがそれは出来るのでしょうか?
三ヶ月ほど前に父方の祖母がなくなったのですが
祖母には二人の子供がいて長女(姉)と長男(弟)です
自分は長男である父の二人息子の次男坊にあたります
自分の父は20年前に亡くなっていて、それ以来祖母とは
お葬式や法事の時ぐらいしか会わない関係性ではありましたが
祖母の遺言書によると姉に100%の配分になり自分達兄弟には
1%もなしというものでした
これはどうにもならないことなのでしょうか?
三人の相続人A,B,CがいてAに全財産を譲るという条件を満たした遺言書がある場合に、被相続人の1000万円の銀行預金は、他の遺留分がある相続人の印鑑などを提示しなくとも現金化されてしまうものでしょうか。それとも遺言書はあっても遺留分のある相続人の印鑑などが揃わなければ、下ろせないものでしょうか。
遺留分を主張しようと考えているBとしては、実態がつかめないままのいいなりの遺留分になってしまう気が致します。
土地に関しても遺言書に指定があれば名義書き換えも出来るようですし、
遺留分を把握するのはむずかしいように思えます。
遺言書も公正役場で作ってあれば検認も必要ないようですし、遺留分を請求するのにはっきりした数字(現金は別として)を出す方法はありますか。
2週間前、私の祖父が亡くなりました。
伯父(父の兄)と父の2人が相続人なのですが、祖父が亡くなってから伯父の態度が急変し、大変困惑しているので、ご助言頂けないでしょうか。
<家族構成>
祖父:年をとって体が弱くなったため、数年前に東京にある伯父家族の家の近くのマンション(賃貸ではなく購入)に引っ越してきていました。祖母はすでに他界しています。
伯父:父より数年年上で、今年の春に祖父が老人ホームに入って以来、祖父の家の金庫や貯金をすべて管理しています。祖父の病院や葬儀の手配をすべて行ってくれました。
父:単身赴任で離れたところに住んでおり、東京に帰ってくると必ず祖父を訪ねていました。
祖父は生前、父には「兄弟仲良く話し合って分けなさい。法律的には半々になる。」と言っていました。しかし祖父が亡くなった後、伯父は「親父は面倒見ていた俺に全額譲ると言っていた」と父に伝えてきたそうです。祖父の性格を考えると、とても信じられません。面倒を見ていたと言っても、別居です。
さらにその後、伯父は「親父の金庫を確認したら、遺言書を見つけた。開封すると効果がなくなるから、あとは法廷で」と言ってきました。伯父はもともと祖父の金庫を管理していたのに、今更遺言書を見つけるなんてありえない気がします。ちなみにまだ遺言書の中身は確認していません。
また、父が祖父の銀行口座を凍結しようと進言すると、伯父は「マンションの管理費もそこから払っているし、葬儀の費用もまだ払ってないからダメだ」と言ってきました。ひょっとしてすでに口座のお金を勝手に引き落としているのではないかと心配しています。
父が伯父に、祖父の財産状況などの確認などのために頼んだことは全てはぐらかされており、父は伯父から口頭で伝えられた情報しか持っていません。祖父の通帳も確認させてくれません。
そこで質問です。
1.伯父が祖父の遺言書を偽造していた場合、それを証明することは可能でしょうか。
2.伯父が祖父の口座にあったお金を引き落として勝手に使っていた場合、遺産相続はどうなるのでしょうか?取り返すことは可能でしょうか?
3.今からとるべき行動は何ですか?
父は伯父の態度が急変したことがショックなようで全く頼りになりません。私も母からのまた聞きなので、内容があいまいで申し訳ございませんが、どうか助けてください。
母の遺産相続についてのご相談です。
祖父が今年の春亡くなり、ひと月ほど経って相続について 祖父母の家に住む伯父夫婦に問い合わせました。
ところが母の知らぬところで、母を外し伯父のみに相続するよう遺言内容を書き換えられていたため
母が祖父の相続を継ぐことができなくなりました。
そこで、遺留分を請求する裏付けを得るため、祖父の6年前からの通帳の写しを請求しました。
しかし伯父夫婦は、写しを送るどころか
母が不義理だから祖父が自分たちに財産を託した、と
祖父が本当に言ったかどうかも確かめようがないことを書いた手紙だけ返信してきました。
3年前、祖母が亡くなって1年ぐらいたって母が伯父に遺産相続について問い合わせたところ
「今頃それを聞くの?もう使ったよ」と返されました。
そんなこともあり、祖父が亡くなったときも祖母のときと同じことをされる危惧があったので
遺留分請求をしようと考えました。
そのためにいくら請求するか調べる必要があり、通帳の写しを請求したのです。
通帳の写しを再度催促したところ、今度は別の要求を突きつけてきました。
3年前に亡くなった祖母名義の離れ家が母の財産となっており
そこの修繕費を伯父夫婦が払っていて借金を肩代わりしてるが
離れ家の名義を伯父に書き換えるなら借金をチャラにする、と駆け引きをしてきたのです。
母名義の財産があることを知ったのは、この返信のとき初めてであり
この請求がまかり通るのか、も疑問ですが
母は通帳の写しを要求したのに、それを返さず自分たちの正当性ばかり主張してくる伯父夫婦に不信感をつのらせております。
そこで下記3点について法律相談、裁判することが可能かを知りたいのです。
・通帳の写しをを取得することは可能か(伯父夫婦を経由しない方法があれば、その方法で手に入れたい)
・祖父の遺言を書き換えさせ母に全く財産がいかない中で遺留分請求は可能か
・名義を書き換えることで建物修繕費をチャラにする交渉は、やり方として正しいのかどうか
このままでは用意周到な伯父の嫁のなすがままです。
助言いただけると幸いです。
遺産分割手続きについて、これからどのように進めていけばいいかお教えいただけると嬉しいです。
父方の祖父が亡くなり、父が相続人です。(祖母は早くに死亡)
父は二人兄弟の次男、母とは婿養子という形で結婚し実家を出ており、叔父とは同じ市内に住んでいます。
私の父と叔父は若い頃から折り合いが悪く、祖父と叔父が敷地内同居を開始してから祖父にも何年も会えない状態でした。
祖父の死は、死後半年ほど経って祖父の友人から知らされ、叔父からは何の連絡もありませんでした。
その為父が叔父の家を訪ねると、案の定喧嘩になり、持って行った菓子折りを投げつけられるという始末でした。
遺産のことを話すともう来るなと言って、現金で500万円を渡してきたそうです。
一度はそのお金を受け取った父でしたが、兄弟で平等に分けられるはずの遺産の分配に疑問を感じているようです。
祖父には明確には分かりませんが、預貯金の他に実家の土地、畑、その他にもスーパーに貸している土地があったようです。
遺産を独り占めしたいから祖父の死を連絡してこなかったのかは分かりませんが、遺産の内容を明確にせず、分割の話も何もしてこず、好き勝手している叔父。
こちらから連絡しない限り向こうは全く連絡をしてくる気配はありません。
もし一部のみを父に渡し、祖父の遺産を明確にしないまま使用しているというのは、遺産の横領というものにあたるのではないですか??
父と叔父が顔を合わせれば再び喧嘩になって、話し合いにはならないと思います。
できれば公的機関を使用し、顔を会わせない方法で遺産分割手続きを進めたいです。
私の父は8年ほど前に長年勤めていた会社を早期退職し、現在はアルバイト生活で、家のローンもあるので生活はギリギリです。
なるべく安価な方法で手続きを進める方法をお教えいただけないでしょうか。
およその金額も教えていただけると嬉しいです。
因みに遺言の有無は分かりませんが、500万円を渡してきたことを見ると遺言はなかったのではないかと思っています。
もし全財産を叔父にという遺言があれば、500万円ですら渡したりはしてこないと思うのです。
また、現在祖父の戸籍謄本を取り寄せる準備は進めております。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
質問させてください。
令和3年10月、父方の祖母が亡くなりました。
自筆証書遺言があり、全財産を伯母に相続する旨の記載。
遺言内容としてはどこの銀行の預貯金なのか、不動産はどこの不動産なのかという詳しい内容はありません。
相続人は伯母(子)、祖母の養女になった伯母の娘(子)、祖母の亡くなった息子の子2人(孫)の4人で、私は孫なので本来の法定相続分は1/6ですが、伯母曰く1行、2種の預貯金があった為、4人で1/4ずつ分けようと提案がありましたが財産目録はなく、父方の血縁者との付き合いはほぼなく、伯母の言葉以外の証拠はなかった為、財産目録やその他遺産を証明する書類を見せてくれる様頼みましたが全く応じる気配はなく、他の財産は一切ないの一点張り、これ以上伯母の言葉を信じられない様なら「遺言書通りにする。預貯金は渡さない、裁判でも遺留分請求でもして下さい」とのこと。
言動然り、おかしな所が多々あった為、祖母名義の過去5年分の名寄帳、祖母の住所地にある銀行の取引履歴を10行ほど調べた所、名寄帳からは過去数年(祖母の施設入所時期あたり)でかなりの課税評価額の土地がなくなり、銀行からは聞いていない新たな1行と上記と同時期にかなりの使途不明な出金が出てきました。まだ財産があるかもしれませんし、ないかもしれません。
書ききれませんが、以上を踏まえてお聞きします。
【質問1】
財産開示手続きをした場合、全ての財産の開示要求、伯母、養女、相続人ではない伯母の息子の銀行の取引履歴開示は要求できるのか、また開示要求にも応じなかったり、嘘の開示をした場合どんな罪に問われるか。
【質問2】
伯母の対応からしても話し合いでの解決は難しいと考えます。遺留分の請求となってしまうと思いますが納得はしておりません。別の手段で訴えるにはどのような方法があるか。
【質問3】
遺言書は私も祖母が書いたものではない証明は今の所できませんが、遺言書無効を訴えた場合、被告側も祖母の書いたものだと証明できなければ無効になるのでしょうか。
【質問4】
祖母の養女になった伯母の娘は素人考えでは相続対策としか考えられず、伯母に尋ねた所、「結婚しなかったから」とのことでしたが、謄本からその後結婚していることがわかっています。相続人として認められますか?
後妻に全ての遺産を譲り渡すという旨の公正証書遺言を残し実父が亡くなりました。
後妻が公正証書遺言の執行人になっております。
遺産の権利は無いのですが、遺留分がある事は以前より知っていました。
父の死後、2ヶ月過ぎた年明けにやっと財産目録が届いたのですが、その内容があまりにも不明瞭でした。
後妻は、故人の遺言を尊重しているが、子供である私達に何もし無いという事はしないから…と40万円を遺留分とするという文面の覚え書き(署名捺印、要のもの)を送付してきました。
又その覚え書きには、今後遺留分を請求する場合は負債もおってもらいその分も支払って貰う…との事でした。
資産、負債がかなり曖昧な財産目録のため資産を調べたいのですが銀行名と支店名のみで口座番号が分かりません。
下記の事を教えて頂きたいです。
1.取引明細は銀行と支店名だけで調べる事は可能ですか?
その場合は、父の戸籍謄本、私の戸籍謄本、身分証明を
最寄りの銀行へ行けば提示してもらえるものなのでしょうか?
2.取引銀行があるかどうかの調べ方はあるのでしょうか?
3.市役所などで課税状況などを調べられる手立てはありますか?
4.負債があった場合は税務署から何か書面の様な物が届くのでしょうか?
遺言により財産は後妻なので届かないとは思うのですが
よろしくお願いします。
実家の父が1年程前に亡くなりました。父は3年程寝たきりで入院していたそうですが、結婚して別居している私がそのことを知ったのは、亡くなる1年半くらい前のことでした。
実家は母と妹が物をたくさん買い込んで、家には上がれない状況になっていたことや、私が我がままな母や妹と不仲だった等の理由により、ここ数年、実家へは帰りたくても帰れない状況でしたので、私は父が寝たきりになっていたことすらも知らず、ずっと自宅にいるものと思っていました。
父の生前、妹は週に2~3回、母を連れて父が入院する病院にお見舞いに行っていたそうですが、私は遠方ですし、
母や妹がいない時を選んでお見舞いに行けば、2人に悪く言われるかも知れない等と考えると、なかなか会いに行くことも出来ず、
とうとう病院へお見舞いに行くことは叶いませんでした。
そして父が亡くなり、今まで遺産相続の話しはほとんどしたことはなかったのですが、母に他の用事で電話を掛けた際に、「『遺言書』がある」、「あんたの取り分はない」と言われました(詳しい内容は分かりません)。
私は結婚もして子供もおり、安定した生活を送っていますが、妹は結婚もせず、職にも付かずに実家にいますので(家事手伝いではありません)、父が2人の将来を案じて、母と妹に財産を残すようにしたのだと推測しますが、私も父とは仲が悪かったわけではありませんので、このような扱いを受けたことに非常にショックを受けています。
被相続人を虐待した等の理由がなければ、例え『遺言書』に、「長女には遺産を分与しない」、「妻に~~を、次女には~~を相続させる(長女については、何も書かれていない)」と書かれていたとしても、財産を相続出来ると聞いたことがありますが、『① 私は法定相続分を受け取ることは出来ますか? それとも、遺留分だけとなるのでしょうか?』
また、妹は「父の財産はほとんどない」と何度も話していましたが、父は生前、数千万円の預貯金があると話していました。
多分、財産を隠蔽するつもりなのではないかと思いますが、『② 父の財産を調べる方法はありますでしょうか?』
それから、遺産相続についての話し合いもせず、このまま放置していた場合、『③ 相続を放棄したとみなされる“期限”があるのでしたら、教えて下さい。』
①から③についてのご回答を、何卒よろしくお願い致します。
私の祖母が昨年11月に亡くなり、父が兄弟と遺産相続の件で揉めています。
父は3人兄弟で二男、長男の兄と長女の姉がおり、祖母は兄と住んでいました。
その兄が祖母の通帳などを管理していたようで生前祖母が定期預金していたものを勝手に普通預金にしていたり(祖母は数年寝たきりで1人で出歩くことはできませんでした。)、残高や通帳なども見せてくれず、遺産などない!の一点張りだそうです。
姉は祖母から定期預金がある話も聞いていたそうです。
祖父は数年前に亡くなっており、祖父の財産分与の時も祖母に半分、残りの半分を3人で三等分はせず、兄がほぼ一人で相続したそうです。
その時の事があり、祖母の生前に祖母の財産は三等分すると兄一筆書いてもらったそうですが、『そんなの書いても遺産なんてない』との事。
法的処置を取る方向で検討しているそうですが、こういった場合財産分与は認められるのでしょうか?
父がパソコンを使えないため、私が代理で入力しました。
【相談の背景】
遺産相続についての相談です。
数か月前に父親が亡くなり、既に母も亡くなっていることから私と兄の二人が遺産の相続人となりました。
父の遺産は兄が管理していたので、相続するかどうか判断したいので遺産の詳細を知らせて欲しい旨の連絡をしたところ、父の遺言執行者という弁護士の方から手紙が来まして、遺言状の存在を知りました。内容は遺産は全て兄に相続させるという内容のものでした。また、父の遺産、負債などについても記載されていました。
父の口座に現金はなく、不動産が主な遺産とのことなのですが、他の資産や不動産の評価額に納得がいかず、そのことを弁護士に質問したところ、「気が済むまでお調べになってください」との冷たい対応をされました。
遺言執行者の弁護士とは特にこちら側の味方にはなってくれず、中立よりはむしろ兄側の味方なのかなとの印象を持ちました。兄の代理人のような感じがします。
今回の件では、遺留分請求を考えています。
そこで先生方に質問です。
【質問1】
① 遺言執行者の弁護士の方はこちらの質問に答えてくれるような義務はないのでしょうか?何のためにいるのか分かりません。
【質問2】
② このようなケースの場合、こちらは弁護士の先生に依頼して代理人となってもらった方がこちらの要求も通りやすく、円滑に進められるでしょうか?
【質問3】
③ 不動産の評価額については、その物件の近くの不動産屋などに依頼すれば調べられるでしょうか?
これらの調査も弁護士の先生に依頼できることなのでしょうか?
【質問4】
④ 遺留分請求では現金で支払ってもらった方が良いとの情報を見かけましたが、所得税・住民税はかからないのでしょうか?
【相談の背景】
17年前に亡くなった祖父の不動産を祖母5/7、私(孫)2/7の割合で相続(父の代襲相続)することが調停調書に記載されましたが、相続登記がされないまま祖母が居住していました。その後、私がアメリカ留学から帰国後、祖母と連絡が取れなくなり、捜索願を出したところ、2022年に警察から連絡があり、祖母は2021年にすでに死亡していたと知らされました。祖母が居住していたマンションはその後、誰も住んでおらず、荷物もそのままでしたが、鍵の所在が不明だったため、私がその不動産の所有者になることで、マンションの片付けを進めることにしました。
私が唯一の法定相続人であるという証跡を取り、まず祖父の不動産を祖母持分5/7、私の持分2/7で相続登記をすませ、続いて祖母の5/7持分を私が100%相続することで、最終的に祖父の不動産を私が持分100%になる登記を2023年9月に済ませました。
管理組合から区分所有者として認められて部屋に入って片付けを進めましたが、その頃に祖母の姪御さんの子という方から祖母の財産をすべて相続する旨の遺言書があると連絡があり、遺言書の検認が2024年に実施されることになりました。なお、マンションの部屋中に福岡では著名な画家であった祖父の絵が数百枚以上置かれています。
【質問1】
遺留分侵害額請求する場合、祖母の遺産(絵画含む)の総額の調査は難航することが想像できますが、請求者(私)が実施する義務がありますか?相続人は相続税の評価のために、自分で調査する必要もあると思います。
【質問2】
またその調査費用は誰が負担しますか?私が負担した場合、後から祖母の遺産の合計から支払ってもらえますか?絵画の目録作成が大変です。
【質問3】
遺言書検認で有効となった場合の後の流れ(遺留分請求含む)を知りたいです。
有効→姪の子持ち分5/7登記→売却?→遺留分支払?
兄弟の一人が生前にまとまったお金や不動産を受け取っていたのに、いざ相続になると自分の取り分がほとんどない。そのような生前の贈与が相続時に受け取れる金額の計算に影響するかどうか、気になっていませんか?17件の事例から、その関係をぜひ確認してみてください。
父は姉と弟の3人兄弟ですが、昨年11月に亡くなった祖父の遺言書に父の名前がなく揉めています。
(祖母はいないので、相続人は3兄弟のみ)
両親と祖父の問題により、私が生まれて少ししてから絶縁状態になりました。
父も遺産は残してくれないと予想してたため、遺留分請求しようと考えていたようです。
ただ、遺産相続を仕切っている伯母が明確な遺産総額の開示をしてくれないため、
父が文句を言っている状態です。
理由は、祖父が不動産(土地、賃貸物件3件、自宅など)を持っていたのですが、
・伯母が10年前くらいに自宅を新築した
・伯母の娘夫婦が5年くらい前に、祖父が所有していたと思われる土地に新築した
ため、生前贈与もしくは格安で売却されており、その分を遺産総額から外していると疑っているからです。
そこで、父が遺留分を損せずに貰えるためには、どのように進めれば良いでしょうか?
特に以下の疑問点があるので教えていただきたいです。
①伯母と娘夫婦が、祖父の土地を格安で売ってもらっていた場合は、生前贈与には入らないのか。
②もしも生前贈与されていた場合、父がその事実を知るための方法があるか。
③遺産は不動産が多いので、伯母と叔父から遺留分を現金では支払いできないといわれた場合、
現金で貰う方法はあるか。
④不動産の中には築50年くらいの長屋4件で入居者がいないものがあり、遺留分はこの物件を渡すと
言われる可能性があるそうです。
建屋が古く入居者の見込みがないため、相続しても売却しようにも建屋取り壊し費用等の支出で
本来の遺留分より目減りしそうです。このような場合は仕方がないのでしょうか。
伯母は弁護士に依頼すると言っているが、3ヶ月たっても依頼してなく、時間ばかり過ぎていくので
交渉のために勉強したちと考えています。
父方の祖母が亡くなり、遺言書が見つかりました
私の父はすでになくなっており
法定相続人になっています
相続人は
・叔母
・父の娘3人
の4人です
遺言書には
・叔母に土地と建物
・残った現金は葬儀代を払い残りを叔母と母(私の母)と半分
と書かれておりました
私たち3姉妹には遺産がありませんでしたので
遺留分を請求したいと思います
そこで遺留分の請求なのですが
残った現金は叔母と私の母で半分と書かれていました
母は法定相続人ではありません
そこで質問なのですが
◆この母に渡した現金も
遺留分の計算に含まれるのでしょうか?
◆それとも母に渡した現金を除き
残った金額で遺留分計算でしょうか?
土地(2000万)+現金(400万)=合計(2400万)
とすると
2400万-母へ渡した現金200万=2200万
2200万×1/2×1/2×1/3=183万
一人当たり183万という計算で
間違いないでしょうか?
両親が亡くなりました。
兄が二人います。
私には、両親の死は知らされませんでした。
ちなみに、私は結婚し子供もおり所在ははっきりしています。
最近になり、凍結されている預金をおろすため印鑑証明がほしいと言ってきました。
兄が言うには、貯金は900万ほどあるので
その三分の一は私にくれると言うのですが、兄二人は既に2千万づつもらったとのことです。生前贈与だと言っていますが、最初に父が亡くなったようなので、その際の遺留分も含め相続する権利があるように思いますが、いかがでしょうか。
なお、年賀状のやりとりでは、さも父が生きているように両親の名前でとどいていました。
【相談の背景】
○遺産相続について
父親が先日亡くなりました。
私には姉がいるのですが、遺産分与のことで悩んでいます。
父親が「公正証書」を作成しており、その中には「私に不動産及び預貯金を含む全財産を相続させる」と記載しています。
また、公正証書には「結婚に際し、家を建てる費用として2000万円を姉に渡した。」と記載があります。
【質問1】
姉がもし私に対して遺留分請求を行った場合は、遺産を何割請求されることになるのでしょうか。
【質問2】
私の配偶者が、私の父親から、現在住んでいる家の屋根と外壁の修繕費として100万円受け取っていましたが、それは遺産として計上されるのでしょうか。(父親とは2世帯で暮らしていました。)
【質問3】
私は公正証書の遺言執行者になっているのですが、財産目録は遺言執行者である私が作成しないといけないのでしょうか。
【相談の背景】
・父方の祖父が亡くなり、相続手続きが行われたのですが、祖父が生前に遺した「遺言公正証書」に父には生前贈与を行っているので改めて相続させるものはない旨の記載がありました。
・父は祖父よりも先に亡くなっており、私と妹が代襲相続人でしたが、祖父と同居していた叔父から私達に相続させるものはない旨の連絡がありました。
・父が亡くなった際は、ほぼ全てを母が相続しています。
・父は私達家族に生前贈与の件について事前相談等は一切なく、亡くなる間際に母に打ち明けました。
(※)
①相続開始前の1年間に行われたすべての贈与(民法1044条1項前段)。
②贈与者(被相続人)と贈与の受贈者とが共に、遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与(民法1044条1項後段)。
③相続開始前10年以内に行われた(相続人に対する)特別受益に該当する贈与(民法1044条3項)
【質問1】
・代襲相続人が遺留分請求をする場合、父が生前祖父から受けた贈与分は考慮されるのでしょうか。(遺留分請求し得られるであろう額が、祖父から父への生前贈与の額を下回っている場合、遺留分請求は認められない?)
【質問2】
今回のようなケースの場合、特別受益として当該贈与が考慮される可能性はどの程度あるのでしょうか?上記(※)①~③の①と③には該当しないものの、②に該当する確率等についてご教示いただけますと幸いです。
【相談の背景】
父が亡くなり、公正証書遺言がのこっている。
法定相続人は、自分(二男)と姪(死亡した長男の子供)の二人だけ。
遺言書の内容は、二男である自分にすべてを相続させるということ(生前に長男の家の購入などでかなりお金を助けていたので、公平になるように遺言を書いてくれたが、その金額や状況は不明)、遺言執行者は二男である自分を指定するということ。となっており、付言事項として、長男の子供(姪)については、二男である自分の裁量と判断で何がしかの財産を渡してやってほしいと書いてある。
相続財産はすべて(不動産、預金)合わせて4000万円ほど。
【質問1】
遺言通りにすべて相続して、遺留分ということもあるので、いくらかを姪に渡そうと思っていますが、遺留分を請求される前に払ったら、それは贈与になってしまい贈与税がかかることになりますか。
【質問2】
遺留分相当額を渡さない場合は、足りない差額分を遺留分として改めて請求される可能性もありますか。
【質問3】
遺留分を請求されてから支払った場合は、贈与税はかかりますか。
【質問4】
遺言どおりに、相続の手続きを進めていますが、姪と協議をしたり、手続きを止める必要はありますか。
【相談の背景】
・父方の祖父が亡くなり、相続手続きが行われたのですが、祖父が生前に遺した「遺言公正証書」に父には生前贈与を行っているので改めて相続させるものはない旨の記載がありました。
・父は祖父よりも先に亡くなっており、私が代襲相続人でしたが、叔父から私に相続させるものはない旨の連絡がありました。
・父が亡くなった際は、ほぼ全てを母が相続しています。
・父は私たち家族に生前贈与の件について事前相談等は一切なく、亡くなる間際に母に打ち明けました。
【質問1】
・代襲相続人が遺留分請求をする場合、父が生前祖父から受けた贈与分は考慮されるのでしょうか。(遺留分請求し得られるであろう額が、祖父から父への生前贈与の額を下回っている場合、遺留分請求は認められない?)
【質問2】
また先日父方の祖母が亡くなり、再び相続手続きが発生するのですが、その際も父が生前祖父から受けた贈与分は考慮されるのでしょうか。
以前質問させて頂きましたが、また壁にぶち当たりました。教えて下さい。
3年前父が亡くなり、相続人が母、長女、三女(私)、長男(次女はすでに死亡)の4人です。
その時の相続は、実家の土地家屋課税価格800万が長男と母の2分の1ずつ、父所有マンション(賃貸契約で長男が入居)課税価格500万を長男が相続しました。残りの預貯金や有価証券約4000万程はすぐに現金化出来ないという事ですべて母の取り分となりました。
異議を唱えた私は、遺留分として900万程ある事を訴え、母は毎年100万ずつ贈与税がかからないよう支払う事を他の兄弟には内緒で口頭で約束し、毎年百万ずつ、2回振り込まれましたが、700万は未納のまま今年突然母が亡くなり、今回の母の遺産を相続人3人で均等に3等分するのは少し釈然としない。
↑以上が前回の質問ですが、
回答して頂いた先生から、兄弟に母親の700万の負債がある事を主張する事が出来るとの事でしたが、長男は口約束など通用しない、無効との一点張りで、聞く耳がありませんでした。
そして均等に分けると思っていた今回の遺産分割も、母の生命保険の死亡受取人が長男になっており、長男のみが保険金1500万が余分に遺産金額に上乗せされるようなのですが、また、釈然としません。
税理士は、「死亡保険金受取人は複数にすることもできるが、一人にされたのは故人の意思の為、長男に保険金全額を相続し、残りを3分の1で分ける」と言っております。
私自身も何度か生命保険に入っておりますが、複数の死亡保険受取人でも可能なのを初めて知りました。たいがい保険に申し込む用紙に死亡保険金受取人の欄は一人分のスペースしかないのに、母親に税理士が言うような知識があったとは思えないです。
私は、前回の遺留分未納分が無効になるのならば、死亡保険金は均等でなくとも、分けてもらいたいと思うし、死亡保険金を分けないなら、未完済の遺留分を全額でなくとも考慮して分けてもらいたいと思うのですが、弁護士の先生について頂ければ、私の言い分は通る事が出来るのでしょうか?それともあきらめた方がいいのでしょうか?
【相談の背景】
父が5年前に他界しており遺産1億が遺書により
母に全て渡す事で母が相続しました。
兄弟実子は私含め3人です。
只母より通帳に記載が有りますが、1800万位生前贈与を受けております。
そこで私は為替に手を出し全て生前贈与分を失い
母が激昂し兄弟と母は絶縁状態になりました。
母、兄弟は携帯番号を変えており又戸籍附票?を
取りに行きましたが市役所から母の承諾無しには発行出来ないと言われました。
この段階で家族との連絡は取れません。
ここからは想像ですが、
私に母の他界後に相続が
兄弟3人に発生するとは思いますが、私には渡さない旨の遺言や遺産分割協議はさせない旨の遺言を公正証書に記載してる可能性が高いと思われます。
①他に公正証書で遺産を渡さない旨を記載する方法は有りますか?
又弁護士ドットコムで弁護士さんから母他界後に遺産相続の通知が来ない場合も公正証書に書けばあり得ると返答頂きました。
②通知が来ない場合はどうなるのでしょうか?
そして分割協議は出来ないのでしょうか?
最後に生前贈与を受けていますが、当然減額されると思います。
もう4年前です。
調べると相続開始から10年より前は考慮しないと有りましたが本当でしょうか?
【質問1】
全く遺産は貰えないのでしょうか?
至急教えて下さい。
お世話になります。先月父が亡くなり、その相続問題について相談させて頂きます。
相続人は私(長男)と弟(次男)と妹(長女)の3人です。母はすでに他界しています。
長男の私が相続について音頭を取っているのですが、色々と調べたところ父の財産は120万円ほどの預金のみしかありませんでした。幸いマイナスの遺産もありませんでした。
そこで兄弟3人で均等に40万円ずつに分ける内容で相続しようと話し合っていたところ、弟(次男)から遺留分請求をするとの内容証明郵便が届きました。
突然の事で連絡すると、弁護士を立てていて、その弁護士から下記のように
・私が4年前、父から自宅の購入費用として600万の援助を受けたこと
・私が2年前、父から生前贈与として200万円もらったこと
・↑これは特別受益になるので、合計800万円を相続財産に戻すこと
・そうすると、弟(次男)には遺留分として約153万円を請求する権利があり、弟に払わなければいけないこ
と
という内容の書面がきました。
書かれている内容の贈与は確かにその通りで、一方で、弟や妹が父から贈与等された事はありませんので反論もできません。
しかも妹からも請求されたら同じ153万を払わないといけないと知りました。
私としては、この際、40万円の遺産をもらわずに相続放棄をしようと考えてます。
そうすれば弟と妹は、私に遺留分請求をできなくなると知りました。
私の認識で問題ないでしょうか?
相続放棄まであと1ヶ月なので至急教えて下さい。
父方の祖父が亡くなりました。
祖母は既に他界、子供は3人(長男た長女次男す。
しかし、次男である私の父が既に他界していますので、父の子供2人が代襲相続をします。
私はその父の子供の1人になります。
信託遺言をしており、開示した所長男に全てを相続させるとありましたので、長女と遺留分減殺請求をしようと考えております。
生前に長男嫁に多額の金銭を渡しているのを長男が口を滑らせて話しましたので、
・長男嫁に対しても遺留分減殺請求は出来るのでしょうか?(しかも贈与税のかかる金額を贈与され黙っていました。私と長女はその金銭を祖父の生前に長女に相続させると聞いていました。)
・生前に土地などの相続を口約束をした事については、他の兄弟の聞いていたという証明だけでは相続は難しいでしょうか?
祖父が亡くなり 相続人は配偶者の妻である祖母と私の父と叔母の3人です。
遺産は3000万ほどの不動産だけです 預金はありません。
法定相続だと 祖母1500万 父750万 叔母750万ですが
叔母は祖父から生前多額の贈与を受けています 金額は1億円ほどあると思われます。
その叔母が法定相続の750万円を要求してきます。
遺留分減殺請求権がありますが
叔母の受けた贈与は父の遺留分を侵害していると思われます。
この場合 父は叔母にいくら請求できるんでしょうか。
叔母の法定相続額は0円ですか。
二人兄弟ですが、親が公正証書遺言に財産のすべてを、私ひとりが相続すると遺言を書いてくれていますが、4分の1の遺留分を請求されても生前贈与の記録があれば、遺留分を支払わなくても良いと聞きましたが、親が生前贈与したメモがあればよいのですか?
初めてご相談させていただきます。
祖母が亡くなり、母が遺産相続の関係で困っているので、ご相談させていただきます。
母は、長男、次男、母の三人兄弟で、次男は祖母が亡くなる前に亡くなったため、
法定相続人は長男、次男の息子2人、母の4人となっております。
母の実家は資産家でかなりの土地、複数のアパートを持っています。
生前に長男と祖母で遺言書を作っておりほとんどの財産は長男が相続することになりました。
それについても母や次男が知らないところで作成されたもので、かつ祖母が認知症と
診断された年に作成されていたもので頭にくるものなのですが、
遺言書は絶対のため、遺留分(1/6)のみを請求しようかと考えております。
母が祖母の死により相続したのが田んぼでその田んぼについては生前贈与を受けており
祖母が亡くなる3年前に公共用地として県に売却しました。
土地の評価額が100万円だったとして売却額が5,000万円だったと仮定した場合に
遺産相続額として
①評価額 100万円
②売却額 5,000万円
どちらの金額が生かされるものなのでしょうか。
身内問題お恥しいお話ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
祖母が亡くなり相続しないまま母が亡くなりました。母には姉・兄がいて祖母の遺言書には、母へ土地を、叔父へ生前贈与した為何も無し、叔母へは何も無いので心苦しいという内容。叔母は母宛に遺留分減殺請求を内容証明で送付してきました。母亡くなった後、叔母と話して話した内容を踏まえて遺産分割証明書を司法書士で作成してもらいましたが金額内容に納得いかず、なおかつ司法書士だと信用できないなど筋違いな事を言い始めたので2人の弁護士さんに相談のっていただきました。裁判した場合、祖母の遺言書は認められないのではという事でした。ただ万が一私が裁判で勝った場合、遺言書記載の、母へは土地を…という事ですが、叔母へは遺留分減殺請求の1/6を土地分も支払わなければいけないでしょうか?他の財産は、家屋・預貯金・叔父への生前贈与です。
【相談の背景】
親戚の事で困ってます。お母さんの遺産相続で公正証書付き遺言書が出て来たのですが、認知症で食事も摂取出来ず亡くなる2ヶ月前に老人ホームで遺言書を作成してます。書く力もなく代筆での署名です。全ての財産は弟に譲ると書いてます。この遺言書も非常に怪しいのですが遺産は2000万。お母さんは車椅子で老人ホームに入居してるので口座など貴重品は妹が全て管理してました。入居してから亡くなるまで5年ですが、その間に8000万をカードで100回以上かけて引き出してます。遺言書があるので遺留分の1/4が兄の取り分になるのでしょうが、遺産は2000万しかないと弟は惚けて主張してます。和解はないと思いますが裁判になれば相手側は8000万引き出した使い道を立証する必要がある。と思って間違いないでしょうか?
【質問1】
おそらくお母さんに使ったとか主張するでしょうが大金なので理由付けも大変だと思います。弟の子供の学費や留学に使えと数千万もらったなど理由付けた場合は立証する必要性と生前贈与にはならないでしょうか?
遺産相続に関する質問です。
先日父が亡くなり葬儀を終えると2週間も経たないうちに弁護士から手紙が届きました。
四十九日も終わってないのに兄からの遺産相続に関する通達です。
状況を整理します。
・今回の相続人は私と兄の2人。
・私は父と同居
・遺産対象は土地(700万程度)、預金50万、建物築35年(価値無し?)
・母が3年前に亡くなりその際に生命保険金をかけており1500万ずつ私と兄に入金されました。
その他の母名義の預金(50万程度)や不動産(土地、建物1/4は母名義)は全て父に譲るということで話は終わりました(口頭)※その後不動産名義変更の手続きに入ると兄は音信不通
・兄は消費者金融に何度も多額の借金をしてそれを両親が肩代わりをして総額700万以上を返済しており母の死去後に保険金が下りた際にそこから返済するように父が催促すると、とぼけて逃げてしまい父と不仲になりました。
・そしていよいよ父は遺言書をつくりました。
ー預金、不動産のすべてを私に譲り兄には700万も貸してあるので遺留分を請求はしないようにという内容ー
ここで質問です。
①そもそも母からの生命保険は父なしでは作れないものなので、父との共有遺産とみなし遺留分を減額出来ませんでしょうか?
その他に何か良いアイデア方法はないでしょうか?
よろしくお願い致します。
「まだ間に合うのだろうか」という不安を抱えながら、時間だけが過ぎていませんか?取り分を取り戻す権利には期限があり、それを過ぎると一切請求できなくなる可能性があります。同じ焦りを感じながら相談した6件の事例から、自分の状況と期限をぜひ今すぐ確認してみてください。
祖父が11年前に他界し、祖父には子供が5人おります。
公正証書遺言書があり、遺産はすべて長男にとあります。
問題なのは、遺産(不動産)の名義は未だ祖父のまま変更されていません。
この場合、他界から10年経過しているため名義が祖父のままでも長男以外の4人は
長男に対して遺留分減殺請求はできないのでしょうか?
また、長男が承諾しない限り遺産の分割等もできないのでしょうか?
長男は近いうちに祖父から長男に名義変更をする予定です。
長男以外の4人は遺産をもらえないのでしょうか?
祖父の他界から10年を経過すると、名義変更の有無に関わらず遺言書通り
遺産はすべて長男のものになるのでしょうか?
(5人全員が祖父の葬儀には出席しています)
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
父方祖父の遺産の代襲相続に関連して質問です。
父が亡くなった際、父の遺産をめぐり、なぜか相続権があると言い出した父の兄と揉めてしまいました。
父の兄は、祖父母と住んでいるのですが、「祖父母の遺産は絶対に私と私の妹には渡さない、祖父母も怒っていて、その旨記載した遺言書を作成した」と言ってきました。また、この諍いをきっかけに、祖父母とも疎遠になり、連絡が取れない状況になっています。
祖父母の遺産について、私と妹は法定相続人であるとの認識です。そうなると、相続の際、相続財産の不動産名義の変更や株式の売買の際、私たちの同意等が必要であると思うのですが、仮に祖父が遺言書を残し、私たちに相続させない旨を書いていた場合、どうなるのかと思い質問させていただきました。
【質問1】
上記のような遺言書がある場合、不動産の名義変更等に私たちの同意は不要なのでしょうか。法定相続人の私たちに知らされることなく、相続が完了してしまうのでしょうか。
【質問2】
私たちの同意が不要ということなら、私たちは祖父母の訃報を知ることすらできません。その場合、遺留分の請求の時効はどうなるのでしょうか。
平成15年に父が死亡しました。当時の法定相続人は、母と長男と長女の私の3人でした。その後、母が平成24年に亡くなりました。
母は、平成18年に長男に全財産を相続させる趣旨の遺言を作っていましたので、私は母が無くなって1年以内に内容証明郵便で遺留分減殺請求をしました。その後、遺産分割協議中に平成20年父の土地2か所を、母と私の証明書を偽造作成して兄に土地2か所を移転登記して、その土地を売却していました。その移転登記が不法と認められたば場合、私の売却代金の持ち分はいくらになりますか。
1,父が亡くなって16年不動産の名義変更もせず今日に至っています。父が亡くなった折に遺産分割をしてないものですから相続の話し合いがつかない中、全て母のものとして自分の思うがまま公正証書遺言を作成したようですがそのようなことができるのでしょうか?
2、4人兄弟ですが末の子に財産を相続さすようにしたようです。公正証書の破棄を求めていますが裁判で遺留分を請求するしかないようです。公正証書遺言があつてもそれらも含め全財産の8分の一が遺留分として請求できると聞いていますが間違いありませんか?
3、兄弟4人の内一人が財産(遺留分)を放棄すると言っていますがその場合、遺留分の請求も増え6分の一請求できると聞いていますが本当でしょうか?
4、財産を放棄するにはどのような手続きをすればいいのでしょうか?
父→30年前に他界
母→9年前に他界
兄弟(法廷相続人)は私を含め3人(仮にA,B,Cとします。)
公正証書遺言にて相続はAとBに2分の1ずつとし、遺言執行人をBとした。
Cは家裁にて遺留分の6分の1の分配について9年前不服申し立てをしたが不調に終わる。
もうすぐ母が亡くなって10年が経つので、Cはこの遺留分の権利は消滅するとインターネットに書いてあった。(本当なのか?)
1年前にAが他界。法廷相続人が2人いたが相続を放棄した。
Aの相続権がBとCに加算される。
Cの遺留分の6分の1が消滅すると仮定すると
B→2分の1とCの相続4分の1
C→Cの相続分4分の1
よってその割合は
B→75%
C→25%
となる。
Bは一軒家に居住
Cは母の建てたビルの一室に家族で居住(賃貸契約などは結んでおらず、家賃などは払っていない)
9年前の調停が不調になった理由は
CはA,Bに固定資産税などから算出した土地、建物の6分の5で売ってほしいがA,Bは拒否。
A,Bは6分の1の値段をお金で支払うので居住から出て行って欲しい、又は6分の1のお金を払い、居住部分については賃貸契約を結び家賃を支払ってほしいがCは拒否。
遺産には預貯金はなく、土地、建物なので分配が難しいですが、
家裁や裁判で遺産分配の割合が多いBの希望の分配方法で分配される可能性はありますか?
賃貸契約などは結んでいませんが10年無償で住んでいるCの希望であるお金で買い取りたいという希望が通る事はありますか?
いずれにせよ話し合いでは一向に解決できそうにないので
今後どの様に話を進めてよいのか分かりません。
長文ですがよろしくお願い致します。
【相談の背景】
父が亡くなり、母、兄、私、弟が相続人です。
公正証書遺言があり遺言執行者の母が他の兄弟と遺言の遺産相続を規定通り終わらせていました。
遺言書に私への遺産の記載はありませんでした。
後日すでに一連の相続手続きが終わってから遺言書の存在と内容を知りました。
遺留分侵害請求はしないものと家族から無言・有言の圧力を受けていてなかなか切り出せません。
また財産目録も隠していて曖昧にされてしまいます。
家族は私が納得したと決めつけています。
【質問1】
自分は同意していない旨話したいのですが穏便にどのようにアプローチするべきでしょうか。
取り分が侵害されているとわかっても、具体的に何から手をつければいいのかわからず動き出せずにいませんか?弁護士に頼まなければ請求できないのか、自分でできることはあるのかも気になりますよね。実際に請求を進めた7件の事例から、具体的なステップをぜひ確認してみてください。
【相談の背景】
母の遺産相続について教えてください。
父はすでに他界しており、法定相続人は子(私=長女、次女)のみです。
公正証書遺言があり、自宅(母と次女が居住)と保険金について、以下の分割が指定されていました。
①自宅→次女に100%
➁死亡保険金→2000万の内1000万を次女、500万を長女の長女(孫)、500万を長女の次女(孫)
【質問1】
私の遺留分を請求したいと思いますが、自宅の評価額を400万と仮定した場合死亡保険金2000万との合計2400万の1/4、600万が私の遺留分であるとの認識でよいでしょうか?
【質問2】
遺留分減殺請求後に分割協議をするとどのような分割割合になりますでしょうか?
【質問3】
この場合、遺留分減殺請求は誰にどの割合で請求すればよいでしょうか?
<再送>
祖父が亡くなり、公正証書の遺言書が開示されました。内容は、長男以外の兄弟には母が借りた宅地を基本に同等の宅地をと記されてました。現時点では、遺産目録を遺言執行人に請求し、その他すべてを相続させると記された長男に対し、遺留分の存在が認められた場合、遺留分減殺請求権を行使する意思を内容証明で送付してあります。
遺言執行者から送付された遺産目録は、土地、建物の大きさなどは明記してありましたが、価値判断できるような金額は記されておらず、遺言執行者に質問したところ、土地は相続する者が決まっており資産価値を出す必要がないとのことでした。「総額から遺留分を算出する」ことを伝えたところ、祖父の固定資産税などを総括している税理士から資料を送付していただけるということで、おおよそ総遺産が明白になり、遺留分の算出ができると思い、お礼をと税理士と連絡したところ、「資料は(公正証書遺言書を作成した)農協に送った」とのこと。なぜ第三者の農協なのか理解に苦しみましたが、内容を見てからとそのままにしてあります。まだ資料は送られてきません。
現時点で宅地だけですが路線価格を8割として算出し、預貯金や負債などを含めても遺留分あると考えられます。畑や建物などが現時点で分からない状態でしたのでこのような手段を取ったのです。
長男に対し、母を含めた複数の者(遺留分権者)が弁護士に依頼を受する場合、依頼者間で利害の対立が明らかになった場合は、全員について委任契約を終えることは理解しています。
<質問>
現時点で税理士からの資料をいただいてから、遺留分を大まかに計算し、「遺留分減殺請求権」を行使する予定です。母も高齢なため、私が代理をと思っていたところ、他の兄弟の方々も一緒にお願いしたいと要望されており、こちらも利害の対立をしないという前提で私がみんなの代理人になって、家裁に調停に申し込みに行くつもりですが、問題ないのでしょうか? 全員の委任状は用意するつもりです。委任状は、委任する内容と、氏名、住所、電話番号、印(実印?)でいいのでしょうか? 特別な書式があるのでしょうか?
<質問>
調停がうまくいかなかった場合は弁護士の先生にお願いしたいと考えています。その場合、その委任状があれば、私が母を含めた兄弟の代理人になれるのでしょうか?
【相談の背景】
祖父が亡くなり代襲相続人となりました。
公正証書遺言と財産目録が届き
全財産を長女にとのことでしたが
遺留分侵害請求をする予定です
【質問1】
叔母は遺留分は渡すつもりとのことですが計算や合意書の作成など弁護士を通した方が後々のわだかまりがなくなると考えています。話し合いでの合意が得られそうな場合もこちら側に弁護士をたてる必要はありますか
【質問2】
遺言執行人の弁護士の方より公正証書遺言に示されている金額を振り込む先の口座番号の記入用紙が返信用封筒と共に送られてきました。遺留分侵害請求をする予定でもこちらは送って良いのでしょうか。
【質問3】
叔母と私は互いに円満解決を望むが
叔母は別の相続人とは揉める覚悟をしているようです。私と叔母(請求先)が先に合意に至った場合、揉めてる叔母との解決を待たずに遺留分の支払いをしてもらうことは可能ですか
【質問4】
早期円満解決を目指すためのアドバイスがあれば教えてください
義父が去年の10月に亡くなり公正証書により遺産相続をしました。義父は二人の子供と奥さんに先立たれ、残っていたのは孫二人。1人になってしまった義父は、養子縁組をしないで娘さんがいる人と20年前に結婚しました。遺留分の調査を始めていましたが、後妻の方が亡くなってしまいました。遺留分が発生した場合、請求は可能ですか?
私は義父の長男の嫁です。
司法書士の方に遺言公正証書を依頼したため相続関係書類があります。 遺言者には子供が4人の内、長男と次男に相続させました。 次女には一切、相続できる財産がありません。が、次女本人は、遺留分があるから、財産を相続できる権利があると主張。 話し合い時には、許可なく録音。盗聴どころか、話し合いの内容は、まるで恐喝。遺言者の所有した全ての銀行口座の収支の明細書、長男が贈与した現金、土地等、全てを明らかにした後、次女本人が現金およそ〇〇〇万円を欲しいと主張。 長男が所有する土地を売買して、現金で欲しいとのことなのですが、長男は一体どうしたらよいのでしょう? 長男は裁判になっても構わない覚悟なので、まずは、内容証明を送った方が良いでしょうか?(次女も遺言公正証書は取り寄せ済みですか…。) 現段階で長男は次女には譲る意向はありませんが、譲らなくてはならないのでしょうか?
相続人兄弟3名。遺言書あり。内容(全財産を長男に相続する。次男現金800万円相続する。三男に現金800万円相続する。)
全財産は自宅だけです。(自宅取引実勢価格500万円)
現金はありません。(遺言書作成の時、父親に現金はありましたが生活のため消費しました)
自宅は長男が住み続け売却の選択肢はありません。
質問1、全財産を相続した場合次男三男に800万円それぞれ支払わなくてはならないのでしょうか?次男三男は長男に800万円請求しています。
質問2、現金は無いのだから遺留分だけ次男三男に支払えば良いのでしょうか?
質問3、この状況の場合、長男が自宅に住み続けるためには、法律はどの様にするように定められているのでしょうか?
主人の父親がなくなりました。息子が2人います。相続すべて奥さんに譲ると書いてある遺言書の場合息子が遺留分を請求できますか。
認知症を患っていた親や祖父母が作ったとされる遺言書、本当に本人の意思で書いたものなのか疑っていませんか?内容がおかしいと感じても、無効を主張できるかどうかわからず踏み出せずにいる方もいます。実際に無効を争った12件の事例から、どんな場合に主張できるかをぜひ確認してみてください。
遺言書・遺産相続について
2年前の春に祖父が他界、その後間もなく私の父(次男)が亡くなりました。
15年前に祖母は他界。
祖母他界後、祖父は施設に入っていました。祖父は長年盲目だったり具合も万全ではなかったため、父の兄(長男)が施設に入れることに決めました。
祖父他界後すぐ父が亡くなったため、祖母の分・祖父の分の遺産相続について、父の兄、私の母、そして孫である私が相続人となりました。
父の兄は遺言書があるということを前々からちらつかせており、しかしこちらとしては父が壮絶な闘病の末亡くなったため、すぐには遺産相続に応じられる状況ではなく、また家庭事情などもあり、つい先日ようやく裁判所での検認となりました。
遺言書は、盲目だった祖父が果たして書けただろうかというかんじの意外にもしっかりした筆跡で、内容は全財産は長男に、長男が引き出した預金についてそれはよしとすると書かれており、最後にはきれいな捺印がしてありました。
直筆・日付・氏名・捺印と要件は満たしている遺言書ですが、私たちが祖父の字を見たことがないので直筆かはわかりません。直筆かどうか、祖父宅を調べたいところですが、父の兄が祖父宅を管理しており自由に入れません。
父の兄が強制的に書かせたんだろうなと思います。内容について、知ったら母と私が傷つくから開けない方がいいんじゃないかとか、ちゃんと遺言書があるんだから母と私は敵わないわよということを父の兄とその妻から言われたこともあります。けど無効だとこちらが立証ができない以上、遺言書の無効を争わず、遺留分について求めていくべきでしょうか?
また、父の兄は祖母他界後勝手に預金を引き出し、祖父他界後もすぐ預金引き出しを行っています。
残っている財産は、祖母他界後私の父が長男が勝手なことをしていることに気づきかろうじて残っていた祖母名義の銀行預金を引き出し停止にした分のみです。
長男の預金引き出しをよしとするという遺言書の一文によって、父の兄が勝手に引き出した分は遺産相続に関係なくなってしまうのでしょうか?
大体遺産がどれだけあるのかも正確にはわかりません。父の兄の思うつぼなのでしょうか。
今年の4月に母方の祖母が亡くなりました。祖父は随分前に他界しており、相続者は祖母の子供である6人です。
四十九日の際に祖母より私の母(末)に託されていた公正証書遺言を開封した所、祖母の面倒を診ていた母に全ての財産を残す内容が書いてありました。
公証役場に持って行くと「そのまま実行していいですよ」と言われたのですが、金銭的に揉めそうな人がいた為公証役場で相談をして遺留分の100万円を全員に支払うので意義申し立てを致しませんと一筆書いてもらいました。
5人中4人は一筆書いたのですが、揉めるだろうと予想していた一人が手紙を送付してきました。
全く身に覚えの無い言い掛かりで始まり、最後に祖母の面倒を3年診たので1年を100万として300万+遺留分100万の合計400万円を請求しますと。
実際は月に1、2度お金が無くなったら祖母の所に顔を出してたくらいだそうです。
いつもの様に脅しなのだとわかってはいるのですが、何かされてはと思い弁護士さんを紹介してもらう為公証役場に相談に行きました。
すると、「あなたに全く問題はないのだから無視しなさい。弁護士さんもこれくらいじゃ取り合ってくれないし、お金も勿体無いよ。」と言われました。
それを聞いて母は少し安心したのか、無視する事にしたそうです。
しかし先日初盆で全員が集まった際に母が、「問題がないらしいから遺留分以外は払いません。」と手紙を送って来た姉に伝えた所、「こっちには証拠があるんだから雁首そろえて待っとけ!」と捨て台詞を吐いて帰りました。
以前から「祖母が財産は私に残すと言っていた」とか「証拠がある」とか言ってたのですが、祖母は3年くらい前から痴呆でした。
問題ないと言われてるので無視していたいのですが、昔から祖母がその姉の借金を払ってたり取立てが来てたりしていた事もありますし、祖母の通帳を勝手に使い込んでたので祖母に頼まれ私の母が印鑑等を変更したのですが、怒って祖母の家に乗り込んで祖母を殴ろうとしたので慌てて外に連れ出した事もあります。
連れ出した何時間か後に祖母の家に戻ってみると、家の中の物は壊され庭に油の様な物が撒かれてました。
妄想癖もあり何をするかわからない人なので両親に何かされないか心配です。
相手がどぉ出てくるのかわかりませんが、私達が何か取れる対策等ありましたら教えて頂きたいです。
祖父が2012年4月に97歳で亡くなりました
祖父の子供は、母と叔父で、現在遺産相続の遺言書で争っています
平成17年6月(祖父90歳)の時に、祖父が遺言公正証書を作成し、その遺言には不動産とその他の預貯金についても兄弟1/2ずつとの記載をしております
また同時に任意後見契約書と死因贈与契約書を作成しています
成年後見には母になっております
ところが、祖父と同居していた叔父が勝手に祖父の金庫を解約し、遺言書その他貯金通帳を引き取っています
母が叔父に遺言書を送るようにと言いましが、叔父は紛失したと伝えてきました
所が平成17年10月(祖父91歳)の時に、叔父から自筆の遺言書がでてきたとの連絡がありました
そこには不動産は叔父75%、母25%に相続させるとの記載がされています
叔父から、遺言公正証書、任意後見契約書、死因贈与契約書は無効との訴えを起こされました
どのように対処すればよいのでしょうか また勝因はあるのでしょうか
法律は全く無知のため、有能な先生方にご教示頂ければ幸いです
よろしくお願い申し上げます
【相談の背景】
相続について相談いたします。
3週間前に私の叔父が亡くなり、私を含め法定相続人第3位(甥と姪)が6名います。それ以外はいません。
現在、相続人の1人が被相続人の通帳、印鑑を保管していて、さらには、その相続人とその相続人の子どもが全額をもらうという内容の遺言書も持っていると主張しており、弁護士を立て他の5人には遺産は渡さないと言っています。
その後、弁護士から委任通知だけが来ました。
被相続人は亡くなる前に認知症の疑いがありましたので、居住していたホームに病歴や様子を伺ったところ、その遺言書をもっている相続人が被相続人の第一連絡先なので、その人以外には教えられないと断られました。
もちろん、その相続人からは何も聞けない状態です。
【質問1】
このような場合、被相続人が認知症だと承知で遺言書を書かせた相続人にペナルティはありますか。
例えば、法定相続人から外されるなど。
【質問2】
このような場合、遺言書は無効になるのでしょうか。そして、無効になり、遺言書がない場合は、遺産は平等に分割されるのでしょうか。
【相談の背景】
私の知らないところで、亡くなった父の遺産相続が行われていた。
父が遺言書を書いたと思われる時期は、父の癌が見つかり、肺癌等の影響で、ナトリウム血症があり、一時的に認知状態(バス間違えて家に帰ってくるのに3時間かかったり、妄想を話す等)の時に、母親と叔母が、遺言書を書いて欲しいと頼んだそうです。
またその時期に、父が私の借金を肩代わりとして、400万貸してくれていて、いつか返すように言われたが、事実上貰ったみたいになっています。
遺言書には、その400万も記載したから、貴方(私)に渡すものは無いと言われました。
【質問1】
遺留分を請求したいのですが、実際どのくらいでしょうか。
また上記400万に税金は請求
相続人は母親(配偶者)、私、弟、妹の4人、母曰く、弟と妹(子供3人中2人)は、遺産を放棄していると言ってます。
【質問2】
上記の理由で、遺言書は有効なのでしょうか?
長文ご容赦ください。
兄(父と同居していまいた)、妹(私、嫁いで実家を出ております)の2人兄妹、父が書いた遺言書の件でもめております。母は5年前に他界、父も亡くなり遺産の話をしたところ、私の知らない間に勝手に兄の嫁が養女になっており、さらに父が遺言書を書いており、ほぼすべての遺産は兄と養女である兄の嫁に譲り、実の娘である私にはほとんどないとのことでした。しかし父は痴呆を患っており、大きな病院の老人科の医師の診断にて痴呆(混合性痴呆…アルツハイマー痴呆と脳血管性痴呆の混合)と診断されております(カルテ、診断書あり)がその診断された、およそ一ヶ月前に遺言書がかかれております。しかしその時診察につれてきていたのが兄の嫁で、カルテにはしっかりと、もうずいぶん前から言動がおかしいとの嫁の訴えが記載されております。また痴呆という病気の性質上、一ヶ月という短期間で劇的に症状が変わるとは考えにくく、それらを総合的に考えると、遺言書が書かされた時はすでに痴呆であり、痴呆なのをいいことに兄夫婦のいいように遺言書を書かせたとしか思えません(特に父とはもめておらず良好な関係でしたが、兄とは非常に仲は悪かったです)。この遺言書の無効の訴えを起こした場合、勝算はどれくらいでしょうか?
過去の事例で、これに近い事例で勝訴だったことはあるのでしょうか?遺留分は当然申請はしますが、このまま泣き寝入りしたくないので、可能性があるなら、争う覚悟でおりますので宜しくお願いします。
あと、遺産相続人である妹の私に知らせもせず、勝手に養女になり遺産相続の権利を得るというのは法律的に問題がある行為ではないのでしょうか?ご教授していただけたら幸いです。
【相談の背景】
自筆遺言と、遺留分請求についておたずねします。叔母夫婦には子がなく、兄弟である私の父や兄も先に死亡しています。そのため姪である私達姉妹に相続させるべく遺言をしました。その意図は、夫婦それぞれの財産を、それぞれの身内に相続させたいという事で、伯父は伯父の身内、叔母はその身内という内容にするためと聞いています。10年ほど前です。内容は、叔母の財産を、姪である私ども姉妹3人に等分に相続させるという内容だったそうです。叔母夫婦は高齢者施設に入居しておりました。去年8月、夫である伯父が亡くなり、叔母は今年2月に亡くなりました。伯父死亡直前の昨年9月に作成した叔母の自筆遺言の検認が行われました。内容は、伯父側の甥に全て相続させるという内容でした。叔母は高齢で、認知能力も衰えていたらしいです。
伯父の甥とされる方が遺言申立て人となり弁護士同伴での検認でした。
叔母が元気な時に遺言作成する意図を聞いていたので、釈然としません。
【質問1】
遺留分請求が可能なのか。
【質問2】
遺留分請求ができなくても、叔母の財産内容の開示請求ができるのか。
【質問3】
認知が疑われる状況で作成した自筆遺言の有効性について。
【相談の背景】
遺産相続問題について。
(状況)
4兄弟
※質問者は長男
質問に際し、「私」は使用せず「長男」とします。
長男、次男、三男、四男
(両親はすでに他界)
(次男に関しては配偶者、子どもなどはいません。いわゆる独身。)
今回、心疾患で次男が先が短いと医師から宣告。
次男は、軽度な知的障害があり、20年ほど前から施設に入所していた
6年ほど前、父の他界を機に長男と三男、四男で紛争にまで発展。次男は相続放棄を選択した。
それを機に、三男と四男が次男の保佐人申し立てを行い現在も次男には保佐人がついています。
これは次男から聞いた話(2019年10月ごろ)保佐人をつける前に「三男と四男に全財産を相続させる」旨の遺言書を書かせられたと聞いた
正確には、書いてある遺言書を渡され署名捺印をしただけといわれた
保佐人がついたのは2020年頃。
遺言書を書いた数ヶ月後保佐人がついた
保佐人がついた後、2024年4月ごろ次男から遺言書が郵便で届きました。(普通郵便、未開封)
次男から「長男に全ての財産を相続させる」と書いた遺言書を長男宅宛に送った。と電話で伝えられた。
以上が今回の概要
次男について補足
事実1
次男は30年前に運転免許を取得した。(更新に行っていないため現在は無効)
事実2
2021年には次男は施設を無断で抜け出し長男宅へ電車で1人で来たことがある
質問1にも「相談の背景」が続く
【質問1】
「相談の背景続き」
事実3
2024年には、次男がコロナ前に行っていたイスラム教会に行き礼拝に参加したい言われたので長男が送迎した。(約10年前から長男が送迎)
事実4
入所後は長男が外出の送迎をした
【質問2】
質問に入ります。
次男が最後に書いた遺言書2024年4月ごろの「長男に全ての財産を相続させる」は有効か無効か。
【質問3】
三男、四男が持っている遺言書は無効か有効か
【質問4】
他、争点になる点、争える点ありましたらお願いします。
文字数の関係で、敬語や改行、句読点を省略していますが宜しくお願いします。
幼い頃母が離婚したので、殆ど記憶にない父が他界し、今年の2月家庭裁判所から遺言書検認の通知が来て、兄と一緒に足を運びました。父の再婚相手の方が遺言書を持って来られていて、そこには別荘と現住所の2つが列挙されており、「全財産を妻に渡す」云々と、自筆で書かれていました。再婚相手の方に子供はおらず、近いうちに2つの物件の資産価値を示す資料を送ると約束されたものの、5ヵ月経った今も何の連絡もありません。しかも相続放棄して欲しいとの要請もありました。兄と私は最低遺留分を請求するつもりでしたが、遺言書の筆跡が本人のものとは疑わしい事実が出てきたので、遺言書が法的に効力のあるものと認めることができません。従って法定相続分を請求するつもりですが、どのように事を進めていったらよいでしょうか?兄はまず自分たちで内容証明を送って話し合いの場をもっては・・と言いますが、弁護士を通して最初から進めた方が、早く解決するのではと、迷っています。
【相談の背景】
相続について相談いたします。
3週間前に私の叔父が亡くなり、私を含め法定相続人第3位(甥と姪)が6名います。それ以外はいません。
現在、相続人の1人が被相続人の通帳、印鑑を保管していて、さらには、その相続人とその相続人の子どもが全額をもらうという内容の遺言書も持っていると主張しており、弁護士を立て他の5人には遺産は渡さないと言っています。
その後、弁護士から委任通知だけが来ました。
被相続人は亡くなる前に認知症の疑いがありましたので、居住していたホームに病歴や様子を伺ったところ、その遺言書をもっている相続人が被相続人の第一連絡先なので、その人以外には教えられないと断られました。
もちろん、その相続人からは何も聞けない状態です。
【質問1】
このような場合、この相続人の子どもも法定相続人になれるのでしょうか。
【質問2】
このような場合は、認知症を確認する方法は他に考えられますか。
祖母が亡くなり、遺産相続について質問です。
私は亡くなった母を継いで相続人です。
執行人である叔父が、なくなる直前に叔父の嫁を養子に入れ、遺言書に財産は全て彼の会社に、遺留分は請求しないで、と言わせ作ったようです。祖母は90代で元気でしたが、急に具合が悪くなり入院しました。遺言書はなくなる数日前に病院で作られました。その歳で会社に関わる人だったので、元気で意思のしっかりしてるときにちゃんとした遺言書を自分で作っていたはずですが、訳も分からなくなった亡くなる直前にいいように作られたと見ています。
かなり痴呆もあり会話もままならず、同じ事を何度も聞くような感じで口授もできなかっただろうに、弁護士からの文書、日付けを見て不信感でいっぱいになりました。
叔父からは、全額会社に入れてくれたらそのうちの数十分の一である数百万をあげると言われました。
ちなみに会社は風俗営業系の業界です。
母も私も祖母に尽くし、私は孫の中でも親しかったので他の相続人とア然としました。
叔父は亡くなった私の母の名前を利用して商売もしました。
強欲でひどく倹約家な人間性を目の当たりにして幻滅ですが、争い事も面倒です。
そもそもな権利、額はいくらなんでしょうか。
昨年、母の再婚相手(Aさん)が亡くなりました。
Aさんは、不動産を含む一切の財産を母に相続させるという旨の遺言書(公正証書)を作成しています。
先日、Aさんの姉妹から「遺産について話がしたいので、家の権利書、通帳など全て見せろ」と連絡がありました。
遺言書が無い場合、相続人となるのは、「配偶者である母」と「Aさんの前妻との子」になるのかと思います(私はAさんと養子縁組をしていません)。
遺言書はAさんの強い希望で作成し、母はお守り的な意味で持っていただけなので、姉妹が突然、「前妻との子を連れてくる」、「裁判をおこす」と言い出し、母も私もどう対処すればいいのか、困惑しています。
教えていただきたいのは、以下についてです。
1.母はもう姉妹には会いたくないと言っているので、姉妹に遺言書(写)を郵送し、確認してもらえばいいのでしょうか。他に会わずに済む方法はあるのでしょうか。
2.実際に姉妹と会う必要がある場合、当人同士で会うだけでいいのでしょうか、第3者的な人は必要なのでしょうか。
3.相続する権利が無い姉妹に権利書や通帳まで見せる必要はあるのでしょうか(家の権利書は、遺言書により法務局にて既に母の名義に変更しています)。
4.もし裁判を起こされた場合、遺言書(公正証書)があっても遺産を取られてしまうことってあるのでしょうか。
その他、気を付ける点がありましたら、教えてください、よろしくお願いします。
遺言の内容に納得できず、相続人同士の話し合いが前に進まない状況に陥っていませんか?そんな状況でも、正式な手続きに移ることで解決の道が開けることがあります。どのタイミングで申し立てをすべきか迷っている方のために、20件の事例から次の一手を確認してみてください。
家族構成;父、母(後妻)、長男、次男、長女
現在、父が子供3人を相続人とする遺言書(例えば母0:長男3:次男1:長女2)を準備中。
父の死後に分割協議で母が遺言内容に異を唱えた場合、遺言書と実際の分割される割合はどのようになるのでしょうか。
遺留分として母に法定相続分の半分(4分の1)、残りの4分の3を遺言書の割合で長男8分の3、次男8分の1、長女8分の2という理解でよろしいでしょうか。
それとも、遺言書はまったく無効になってしまうのでしょうか。
また、配分比率が決まったとして、実際に不動産などの評価額に基づけば正確な配分は困難になると思いますが、実際の分割はどのように調整しているのでしょうか。
はじめまして。遺産相続の遺留分についてお伺いします。
相続人は母と私、弟の3名ですが、
質問は、母1/4、私3/8、弟3/8のような分け方はできるのでしょうか?
また相続人で合意すれば、特定の1名のみ遺留分を下回っても(たとえばゼロにする)ことも
可能でしょうか?たとえば母がゼロ、私と弟で1/2ずつなどの場合です。
昨年父が亡くなり相続の相談をしています。相続人は上記のように母、私、弟の3名です。
法定相続分はそれぞれ1/2、1/4、1/4と聞いています。
3名で相談し、母の分を少なくしようということになりましたが、遺留分というものがあるそうです。
本を読むと、相続人が配偶者と子供の場合、法廷相続分の半分が遺留分と書いてありました。
ただ例として書かれているのが、例えば第3者(愛人)に全額相続させるような遺言状
があっても、相続人は法定相続分の1/2まではもらえると書かれています。
例では相続額が1億円の場合、第3者が5000万円、配偶者、子供が合計で5000万円のように書かれていました。
このようなケースでなく、特定の1名のみの相続分を、法定相続分の1/2にしても問題ないのでしょうか? つまり母、子供2名で相続する場合、母の法定分は1/2ですが、その半分の1/4を相続し、残った3/4を私と弟で相続しても問題ないのでしょうか?
また本を読むと、遺留分を下回っていても、それを請求しなければ無効になる、つまり合意すれば
たとえば母をゼロにして、私と弟で1/2ずつという分け方も可能でしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
先月の2月の半ばに祖父が亡くなりましたのですが、遺書が無く、その子供である父達男3人兄弟なのですが3人で分割して相続するということになったのですが、父が長男で近くに住み、次男が遠くに家を建てて、末の三男の叔父が祖父の面倒を見ると祖父の近くに祖父に家を建ててもらっています。
父が長男がよく面倒を見に行っていたのですが、次男が祖父の前に祖母がいたのですが亡くなっているのですが、祖母の入院生活、祖母が無く正月の挨拶、お盆など祖父の時にも見舞いにも来ず、父と三男で祖父祖母共に見ていたのです。
祖父が亡くなり、父の家で新しく仏壇を買い、これから長男の父が仏壇と墓を見て遺産を三分割で見るということになっていたはずですが、次男が納得せず、きちんと三分割にしないから弁護士に訴えると言ってきています。その次男夫婦は両方共元警察官なんで法律関係は詳しいはずなのですがそのようなことを言ってきています。
どの対処すればよろしいでしょうか。教えてください。
ちなみに私は父と一緒に住んでおり父は身体障害を患っており障害2級を貰っています。大阪に住んで遠くまで行けません。それでも父は祖父の面倒を見に行きました。私もよく見舞いに行っていました。次男が訴えるとなると父と三男共に大変苦労する事になります。
長文になりすみませんがどの様にすれば良いか教えてください。
【相談の背景】
初めまして。
先日母が亡くなり相続が発生します。父はもう亡くなっています。
家族構成は三人兄弟、姉が二人で私が末の長男です。
家族経営の会社、実家等が有りますが母と一緒に住んでいた次女が全てのことを取り仕切っている形です。
次女の姉は母の生前までは全て三等分にしようと言っていたのですが、母が亡くなって1週間も経たない内に「実家は私が貰います。会社の権利も全て私が貰います。あなた達は残った現金だけ三等分にしましょう。母の公正証書にした遺言にもそう書いてあるから。遺留分は出ませんから。」と言い出しました。
来月早々相続手続きを始めるとの事、税理士立会の元、遺言書を開けましょうと言われています。(遺言書の内容はすでに分かっている感じでした。)
【質問1】
私は事を荒立てないで円満に解決したいのですが、相続手続きを始め遺言通りにしましょうと言われた場合、後から遺留分の請求はできるのでしょうか?
【質問2】
遺産分割同意書を作ると言っていますがそれに同意した後でも遺留分は請求出来るのでしょうか?
【質問3】
姉は私の実印も管理していますが勝手に遺産分割同意書に判を押された場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
遺産相続・父死亡・相続人(母・長男・次男・三男)・日付等の無い遺言状のみ・執行人記載なし・被相続人の戸籍取得済
次男曰く「母が遺言執行人。弟(公務員)の俺が執行人代理として動いている。遺言書にある通り、母に全部を相続させる。他相続人=三兄弟は相続放棄する。口座解約などの書類を送れ」とのこと。
遺言状は無効で他遺言状無しなので裁判所での検認も無しです。
母全額で放棄せよ(熟慮期間の考慮等無し)そもそも執行人でもなく裁判所で選任もされていません。財産目録の作成も無しです。各口座残高等も不明です。
土地家屋は死亡直前に父により法務局で母名義に登記変更されていました。母は配偶者の非課税優遇を受ける為の確定申告もしていません。非課税だからと無視です。
【質問1】
遺言状は無効でしょうが、どこから手を付ければ良いやら、あまりにも手順他違い過ぎて困っています。
士業ではない為、執行人・遺言状の有効性・熟慮期等など法的なことをどこまで話して良いか不明で困っています。
【質問2】
生前贈与された家屋以外の遺産分割協議を、この状態で希望することはできますでしょうか。
【質問3】
執行人代理を勝手に名乗り、目録や残高等の作成拒否、相続放棄の強要
走り書き遺言状を見て、お母さんに全部で良いよなと長男・三男から言われ、「うーん…」と言ったら相続放棄を口頭で約束したと言われています。
2013年春、他界しました父の遺産相続について、御教示お願いします。
相続人は、私と長男の2人です。(母は、すでに永眠しておりましたので)
問1) 私の相続出来る現金総額の約4割が、長男より未払いになっており、2019年6月30日に同人宛に請求書(支払期 限: 7/22 (月))を送付しました。同日までに支払われなかった場合、どうすれば支払ってもらえるのでしょうか?
問2) 遺言書には、父からの私へ3階建のアパートの3階(A, Bの2室)を相続される事になりましたが、長男と司法書士か ら、相続されるのは、A室のみですと口頭説明されました。(私は公正証書を持っておりませんでした。)
よって、「私は、A室は、賃借物件にならない物件である事、A室への入室が自由のできる事、A室を使用出来る事 を条件に、長男に相続する事に同意しました。」これにより、長男は、自分名義に登記をしました。しかしながら 、長男が登記完了後、A室の扉に新しい、鍵を追加で取り付けた為、私は、同室に入室が出来なくなりました。ど うすれば、3階を取り戻す事ができるのでしょうか?
問3)2013年代の相続法について:長男は、公正証書に従って、賃借権、1階、2階の室を取得し、且つ、問2/上述で 3階を得て建物1棟を取得しました。そして、上述の問1, 公正証書に記載なしの遺産金額の大部分を長男が取得
しています。建物を取得した者は、その対価を遺産金額から減殺しなくても良いのでしょうか?つまり、建物は、 建物でもらい、遺産金額も得られるという事でしょうか? 以上、よろしくお願い申し上げます。
昨年11月に私の伯父(三男)が亡くなり、長男の子3人、私の父(次男)、四男が伯父の遺産の相続人となりました。なお、伯父は妻に先立たれて子供もいなく、祖父母も他界しております。
私の父も認知がみられる為、私を後見人とした手続きも行っているところです。
生前伯父の世話等をしていたこともあり、「死んだらこのマンションはお前(私)にやるから」と言われつつも遺言書の作成をしないまま伯父は亡くなりました。
伯父の遺産は住んでいたマンション1室のみです。
長男の子3人のうち1人(以下、A)は他の相続人とは疎遠で連絡が取りにくい状況であり、また、忙しいとの理由で伯父の葬儀の時も参列していません。伯父の葬儀費用は私が支出し、その後の供養を私のところで行うこともあり、遺産分割協議書の作成にあたって、父(代理人は私)の分配割合を増やすかわりに、長男の子3人については減配することを了承してもらうつもりでした。
この内容につき、疎遠であったA以外の了承は得られたのですが、Aの携帯電話に連絡した際「伯父の遺産について話し合いたいから後で印鑑証明と実印を用意して、交通費は出すので、こちらに来れそうな日を教えてくれませんか?」と伝えたところ「私は何時、何円もらえるんだ?」と聞かれた為「正確な金額はわからないけれど、割合については皆で話をしましょう。」と言った途端に「一円もよこさないつもりだな。私が書類を出さなければ手続きはできないだろ。」と言われ電話を切られてしまいました。
その後私やAの兄弟が何回か電話をしているのですが、出ることはありませんでした。
Aの兄弟も事情があり、主に私と伯父(四男)が動くしかない現状です。
今後は、私と伯父(四男)でAの自宅を訪ねてみようかと考えていますが、Aがいても話が進まない場合又はAが自宅に居らず連絡が取れなくなってしまった場合は、遺産分割協議書の作成や遺産分割調停(審判)の申し立てもできないのでしょうか?
また、手続きがどうしてもとれない場合は、法定の割合でも構いませんので、それ以外の方法で進展する方法がありますでしょうか?
長文、乱文で申し訳ありませんが、ご解答やアドバイス等頂けたら幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
父方の祖父が亡くなりました。父が祖父より先に亡くなっているため、孫の私と妹が相続人となります。
両親は私が幼い時に離婚していて、祖父母とも離婚後は交流はありませんでした。
祖父が亡くなったことを知りませんでしたが、突然祖母から「祖父が亡くなった。相続の手続き上私と妹の書類が必要になる。連絡ください。」と簡易書留で手紙が届きました。
母から聞き、不動産などの財産があることは分かっていたので、相続が発生した場合、私たちの法定相続分は請求したいと考えておりました。
そこで祖母宛に「相続財産目録」と「遺産分割協議案」の提出を求めたところ、先日祖母より「遺産分割証明書」というものが届きました。
内容は、「亡くなった祖父の遺産について、相続人の間で協議した結果、つぎのとおり相続人(祖母)がすべて相続することに協議が成立したことを証明いたします。」と記載してあり、土地や家具、預金などが記載されており、私たちの署名・捺印・捨印を記入する欄がありました。
司法書士が作成した書類のようですが、当然内容に納得できません。
相続放棄をするつもりもありません。
記載されていた預金もあまりに少なく信用できませんし、死亡した3日後に口座を解約したと記載されていました。
妹と相談し、まずは祖父の預金口座をすべて調べるつもりでいます。不動産についてはすでに調べてあります。
このような場合、祖母へ「遺産分割証明書」の内容が納得できない、法定相続分を請求したいと求めることは可能でしょうか?
今後の状況によっては弁護士さんなど専門家に対応してもらうことも考えておりますが、自分たち出来る限りのことはしてみようと思っています。
アドバイスいただけると助かります。よろしくお願い致します。
母は遺言書を遺して亡くなりました。その後、父が亡くなった時に母の遺言書を受け入れてくれるならば、父の遺産は放棄する約束を文書で交わしました。他の相続人は父の遺産を受け取った後、母の遺産の遺留分に請求をしてきましたが、遺留分をわたさなければならないのでしょうか?また、その場合は、父の遺産分割を請求できるのでしょうか?
【相談の背景】
父が死亡し、相続人は配偶者と子A、子Bの計3人です。
父には遺言書があり、すべての財産を配偶者に渡すというものでした。
子Aには、遺産とは別に、不動産の生前贈与がありました。
配偶者と子Aは、遺言書に納得しておりますが、子Bが納得していません。
子Bから、配偶者と子Aに対して「遺留分が侵害されているので遺産分割協議を請求する」との文書が届きました。
配偶者と子Aは、遺言書通りの執行を望んでおり、遺産分割協議を行うことを望んでおりません。
ちなみに配偶者の相続財産は、遺留分の支払いを考慮しても十分すぎる額があります。
また、子Bとは絶縁状態で連絡を全く取れない状況です。
【質問1】
配偶者と子Aは、遺言書通りの執行を望んでいます。遺産分割協議に応じなければならないのでしょうか。無視して大丈夫でしょうか。
【質問2】
子Aには、父死亡による相続財産はなく、生前贈与のみです。
遺留分の支払いは配偶者からのみで、子Aが払うものはないと思っているのですが、間違いないでしょうか。
【質問3】
子Bは、子Aだけに生前贈与があったことを恨んでいます。子Bは、子Aに対して、名指しで遺留分侵害請求を行うことができるのでしょうか。
【相談の背景】
叔母(数年前に夫を亡くしており子供はいません、両親も死亡しています)が亡くなり、相続人は叔母の兄弟である私の父(高齢80過ぎ)と、父の弟2人(便宜的にAとB)となります。叔母は遠方に一人で住んでおり遺言書があったため、弟Aが家裁で検認に立ち会いました。弟Bは元気で暮らしていることは確認できていますが疎遠です。遺言書の内容が現時点では不明ですが、相続について確認させてください。
【質問1】
相続人は父と弟A、弟Bの3名となります。遺言書があるのですが、遺留分は請求できるのでしょうか?
【質問2】
もし、遺留分が請求できるとしたら、それは相続額の6分の1という理解で正しいでしょうか?
【質問3】
もし、遺言書に不備が認められる場合、法的にはどのような措置をとるのが適切でしょうか?
【質問4】
万が一、父が相続手続きを終える前に死亡した場合、代襲相続人は父の子供、つまり私や私の兄弟になるという理解で正しいでしょうか?
【相談の背景】
相続についてです。
説明が難しいのですが私の祖母が他界し、相続が発生しました。
相続人は父と叔父の2人です。
祖母の遺言書があると言われ、勝手に開封されていました。検閲は受けてないと思います。私と父がその遺言書を見せてもらいましたが「財産はない」とだけ書いてあり、父に相続させない等の内容は書いてはありませんでしたが祖母が亡くなる前に父には相続させたくない言葉を叔母が聞いたと主張し、父には相続させないとの事です。
実際、叔父が言うには祖母の通帳に400万くらいあるとのことでした。
【質問1】
この場合、本当に400万円あるとしたら二分の一で200万円は父が相続できる権利があるのではないでしょうか?
【質問2】
また、相手方がその話し合いに応じる気がなければどうすればいいでしょうか?
【質問3】
質問が前後しますがこの様な遺言書は効力はありますか?
①父が亡くなりました。相続人は、母、兄、私の3人です。
②父は遺言書(検認済)があり、私の相続額は資産の1/10。残りはすべて母。兄は0円。
③最近、兄の弁護士から家事調停申立書(遺留分減殺)として家庭裁判所から書類が届きました。
[質問]
・兄は当方の合意なく、母の合意があれば遺留分減殺以上の、たとえば法定相続分までもらうことは可能な
のでしょうか?あくまでも当方は遺産分割協議等には合意しない前提です。
遺産相続の遺留分について
3人兄弟ですが 3人とも結婚していません。子供もいません。
あったことのない異母弟が1人います。
遺産相続で遺留分が認められるのは 配偶者と一親等と聞きました。
長兄がもう長くないのですが 死後のことをしたがりません。
遺言書がない場合 同母弟と2人で兄の遺産を分ける(誰かが死んだら残った2人がわける暗黙の了解をしています)つもりですが 2親等の遺留分はなく 財産分与の分け方に異議を申し立てられるというような話を聞いたことがあります。
あったことのない異母弟に知らせず 相続できますか
父が亡くなり、遺産分割手続きの準備に入っています。相続人は、母・姉・兄・私です。遺産総額については、現在兄が調査を進めています。
父が残した公正証書遺言書があるのですが、遺言書に記載されている私の相続分が、遺留分より少なかった場合、私には遺留分の相続権利があるのでしょうか。
例えば遺言書に記載されている私の相続分が1,000万円、遺留分が3,000万円(=総遺産額の1/12)であった場合、私の相続分は、遺留分の3,000万円となりますか。
祖父がなくなりました。祖母と母が祖父より先になくなっています。
祖父には母のほかに兄弟A、Bが二人おります。母がなくなっていますので、子供である私と弟が相続人なります。
先日、祖父が書いた遺言書が出てきたのですが、祖母と母の名前がのっている古いものでした。
内容としては
母に土地と現金を Bに現金を
上記以外の土地等や現金を祖母とAとで話し合い相続してくださいという遺言書でした。
母の分を子供である私と弟に相続させ、祖母の分はAがすべて相続すると言われました。
あと、祖母名義の通帳があり、手続きの途中に祖父がなくなりそのままになっています。ただ、祖母には収入のもとがないので、祖父が祖母名義で貯金していたのではとの話で、この分は祖父分になると言われました。
祖母、母ともになくなっていますが、
・遺言書にあるとおり母が相続する分を私と弟で一人分としてしかもらえないのでしょうか。
・祖母とAが相続する分も祖母がなくなっているので、すべてAが相続になるでしょうか。
・祖母名義の貯金も祖父の分なるので私たちはもらえないのでしょうか。
父の死亡保険金が母におり、その母も死亡後、弟が遺言書がないにも関わらずその全額を自分の子供に相続させると主張しています。私も弟も父母生前中は経済的に十分な援助を受けました。私の子供二人も進学させてもらい、私が病気になり稼働できなくなった際も経済的援助をしてもらいました。その恩返しの意味でも父母の介護を8年間行いました。2分の1分配とはいかなくても、遺留分だけでも受け取りたいのですが、可能でしょうか。また、遺留分を受け取るにはどのような手続きが必要でしょうか。よろしくお願いいたします。
相続に関する質問です
祖父のが亡くなり、父がなくなっていたので子供である3人兄弟の
自分たちが代襲相続する事になりました。
もう一人は父の兄弟の叔父です。
わけあって叔父が土地を相続することを遺産分割協議書で認め
自分たちの相続するものはありませんでした。(放棄したわけではない)
その後、叔父が土地を売却したのですがその土地の売却分に対し
遺留分の請求をすることはできるでしょうか?
土地をいくらで売却したかはわかりません。
宜しくお願い致します。
実父が亡くなりました。
相続人は、先妻の子(兄は敷地内同居、姉は既婚)と後妻の母と子(私)です。
父の遺産は、不動産のみで法定相続分で代襲分割と考えていました。
預貯金は生計が苦しかったので、父のは殆ど残っておりません。
兄側の弁護士申立書が届き、そこには事実無根な、母が無断で農機具を処分、母が不動産の殆どを自分のものと主張、父の預貯金開示要求と残高証明の提出も書いてありました。
兄は、就職してから農業も生活費も一切無視でした。父の療養介護も全くありません。いわゆる財産形成は無いです。
父の定年後から10年以上、私が生活費の全てと親の医療費を出しておりました。
しかも兄は、祖母の財産を1人で受け取っていますし、母屋を1人で占拠しています。
①兄姉私には代襲分割、母は収入が無いので不動産を相続という主張と、
②母と兄で2分の1ずつとの兄の主張、どちらが通るのでしょうか?
③父の預金を亡くなるまで生活費として使っていました。問題はありますか?
④例えばの話ですが、父の預金を名義変更していたら、それは生前贈与もしくは特別受益になりますか?
乱文ですみませんが、何卒宜しくお願い致します。
相談内容に適したタイトルが思いつかなかったので、
内容が若干ずれていたら申し訳ありません。
相談の内容ですが、昨年父方の祖父が他界し葬儀・法要を無事済ませ49日法要の時に遺言書の開示がありました。
この時に相続人のみでの開示閲覧だったのですが、遺言の内容はほぼ長兄に相続される内容で、
遺留分には遠く及ばない内容でした。
後日遺産分割協議書なるものに捺印を求められました。
この時点で父は捺印して帰宅したのですが、話を聞くと遺言書に記載された内容と分割協議書に記載された内容が一部違いがあったそうです。
違いのあった内容は、祖母が相続する不動産を長兄が相続する内容になっていたそうです。
後日、その旨を長兄をはじめ他の相続人達に伝え、遺言書に沿った内容の分割協議書を作成し、捺印しました。
現在は、それによって相続登記は完了しています。
上記の内容にて次の点についてご回答頂ければ幸いです。
1、遺言書に記載される内容は遺留分より優先される?
明らかに長兄の相続が突出しており10倍近い差がありました。
平等・公平にとまでは言わないにしても、ある程度請求出来たでしょうか?
2、遺言書の内容と違う分割協議書を作成させた場合、相続欠格事由に該当するのでしょうか?
分割協議書は長兄が依頼した弁護士さんか行政書士さんでした。
書き換えた理由が、節税の為だと言っていました。
3、上記の2点を元に相続のやり直しは出来るのでしょうか?
稚拙な文面で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
特定の子に財産をまとめて残したいが、後から他の家族に取り分を請求されないか不安な方や、逆に生前に権利を諦めるよう求められている方もいるのではないでしょうか。そもそも生前に権利を手放すことが法的に認められるのか、手続きと注意点を5件の事例からぜひ確認してみてください。
先日、祖父が亡くなりました。
法定相続人は、祖母、長男、次男、三男の3人です。
祖父は、先祖代々の土地を所有しており、常々「この土地は長男に継がせる」と言っていました。
(動産も少しあります)
次男、三男は「父の希望だし、その時が来たら自分たちは相続放棄する」と言っていました。
祖父はその言葉を信じ、遺言書を書きませんでした。
ところが、いざ遺産相続になると、三男が「実はお金に困っている。遺言書を書かれるとやっかいだから、今まで内緒にしていた。あの土地、自分にも6分の1をもらえる資格がある」と言い出しました…
土地を分けることだけは避けたかったので、その分の評価額分の金額を払うことになりそうです。
(現在、もめにもめている最中なので、まだ予定ですが…)
前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。
祖母がこの件で頭を悩ませるとともに怒っており、「私が亡くなった後、三男には遺留分以外を渡したくない!」と言っております。
なので、「今すぐ遺言書を」とは思うのですが、どのように書いたらいいでしょうか?
「私の全ての財産、不動産に関して、三男には現金で遺留分のみ渡す。残りは長男、次男で分けること」という書き方でいいのでしょうか?
もっと細かく、「●●銀行の分は長男、◆◆銀行の分のうち遺留分のみ三男、残りは次男」ぐらいの方がいいのでしょうか?
いかんせん、祖父の遺産相続自体がまだです。
でも、祖母もかなりの高齢で、いつどうなるかは分からないので本人も少しあせっています。
また、三男自体は嫌っていますが、その長男は気に入っております。
例えば「三男に渡す分の遺留分は、その長男▲▲に渡す」などは可能なのでしょうか?
ド素人なので、詳しく教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
父親が亡くなりそうです。
母親は生きています。認知症で施設入居中です。
子供は私と姉の二人です。
私は、訳あって今は遺産を受け取りたくないです。「今は」です。 放棄はしたくありません。
この場合、父に遺言を書いてもらい、配偶者のみに遺産全額を相続させるように出来ますか?
【質問1】
遺言書があっても、遺留分で私にも分与されてしまいますか?
【相談の背景】
母の遺産相続で、兄が遺留分請求をし裁判中です。(相続人:父、兄、私)
父の相続時には揉めたくないと、父が公正証書の遺言作成を検討しております。
現在、父と私は同居中で私が介護をしているため、私に全財産を譲りたいといってくれているのですが、おそらくそう書いても兄は遺留分請求をしてくると思うとのことで記載の仕方を相談されております。
どうせ遺留分請求するのであれば、初めから遺留分のみ相続すると書いた方が、遺留分はもらえるため、弁護士さんを立てて争うまではいかないのでは?と思うのですが如何でしょうか。
今回の母のことでも2人してだいぶまいっているため、父は、裁判準備による精神的負担や費用をかけたくないと言ってくれており、お伺いした次第です。
【質問1】
①上記背景を踏まえ「兄には遺留分のみ相続とする」という遺言は適切でしょうか?
【質問2】
②又、「遺留分の計算方法は相続評価額を使用する事」等、算出方法を決める文言を遺言に追記してもらうのは、実際に相続発生時に有効でしょうか?
遺言書を書く場合についてお伺いしたいのですが。
一般的に相続人が自分の娘が3人のみ場合に
そのうち1人に全てを相続させたいとします。
遺言で相続できない2人の遺留分としてそれぞれそして6分の1が認められると
聞いています。 その背景で質問がございます。
質問1 相続できない2人が遺留分を放棄した場合、税金控除の計算の際
相続人の人数は何人で計算されますか?
質問2 遺言で娘遺留分の内容をさらに娘の承諾なく
娘の子供にふり分ける事はできますか?
(例えば遺留分が3000万ある場合、娘2000万、孫1000万と内容を指定する)
質問3 その場合 娘の子供も税金控除の際の相続人数に含める事は可能ですか?
質問4 相続財産が不動産のみで遺留分を要求された場合、その不動産価値ははその時の市価で
計算するのでしょうか? それとも政府の公示価格で価値を計算するのでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
35年間前に妻を亡くした叔父が、入院を経て高齢者施設に入所しました。入院中から施設探しまで全て私ちがお世話して、時々は私たちの家に連れて帰り、週2回は面会に行ってます。
叔父は、私の夫の母の妹の旦那さんで、1人息子がいますが12年前に金銭トラブルで離婚し、息子の借金を叔父が払った後行方不明になり音信不通です。
息子の子供2人の養育費も叔父がそれぞれに1000千万づつ支払ったので、息子や孫たちには遺産相続させないといいます。
現在叔父は、2000万円の貯金があり施設入所の支払いは年金で賄えるので、ずっと叔父の世話をしてきた私たち夫婦に、どんどん使っていいといいます。
叔父には血縁関係のない甥姪が他にもいます。
そのためには、遺言書を公正証書にしてもらうのがいいと思いますが、
・血縁関係のない私の夫が相続人になれますか?
・この場合、相続人は誰になりますか?
・遺留分として、実の息子と孫から請求されたら法定金額を支払うことになりますか?
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