遺留分を侵害された相続人が知るべき請求手順と期限は?

遺言で自分の取り分がほとんどないとわかり、どう請求すればよいか、いつまでに動けば間に合うのかを知りたいと悩むケースがあります。遺留分の計算方法・請求の具体的な手順・時効に加え、遺言書の確認方法や財産を調査する手段まで、相談事例から具体的に確認できます。

遺留分の割合はいくら?

遺言によって財産をほとんど受け取れないと知り、自分には正確にいくらもらう権利があるのかわからず困惑していませんか?相続人の顔ぶれによって金額が変わるため、計算がわかりにくいのは当然です。同じ状況で割合の計算を確認した17件の事例があります。あなたの取り分をぜひ確かめてみてください。

遺産相続の遺留分について

相談者
677520さんの相談
投稿日:

母方の祖父の遺産分割について、配偶者である祖母と子供の母親は既に死亡しており、相続人と呼べる直系は孫の私と弟の二人のみです。
母親と父親は離婚しております。

遺言書があり、内容が姉である私に全てを譲る
以上 とあり、弟が遺留分を請求すると言っております。
この場合弟には全体の、何分の一 の遺留分を渡してあげれば良いのでしょうか?

宜しくお願い致します。

遺産相続問題について。遺言書に異議がある場合について

相談者
791416さんの相談
投稿日:

先日、祖父が亡くなりました。
法定相続人は以下の通りです。
・祖母(認知症のため施設で生活中)
・おば1(遺言執行人。祖父が亡くなる1年位前まで祖父と生活)
・おば2
・母
・おじ(おば1の夫で婿養子、祖父が亡くなる1年位前まで祖父と生活)

家を継ぐために婿養子になったおじが、全てをしきっており、遺産について詳細を教えてくれません。
おば2と母は遠方に住んでおり、なおさら状況が分かりません。

祖父は公的な遺言を残しており、「母には土地1を、おば2には土地2を、おば1とおじにはそれ以外のすべての財産を譲る」と書いてありました。祖母には一銭も残されませんでした。

母とおば2は、不公平な遺言に納得していません。

また、遺留分というのがあるのは調べましたが、
認知症の祖母は遺産をもらうことは出来ないのでしょうか?なお、認知症のため、祖母には祖父が亡くなったことは伝えていません。

祖父は多くの財産があると推測出来るのですが、遺産の全体像が不明なので遺留分の計算もできません。おじに情報を開示させる方法はないのでしょうか?おじは司法書士を雇っています。

おじも頑ななため、協議は難しい状況です。
遺言を覆せる可能性はありますか?

宜しくお願い致します。

遺産相続を進めない方法について

相談者
669144さんの相談
投稿日:

父方の祖父の遺産相続の問題です。
祖父・祖母・長男・次男(父)・長女が家族構成で、先月祖父が亡くなりました。
長男は跡取りとして育ったものの、現在離婚していて子供が2人(女・男)います(子供たちが成人している時に離婚しています)。
長男は現在闘病中で、離婚してから一度も祖父母・長男に会うこともなかった男の子供が帰ってきたのですが、遺産相続にばかり息を荒立てています。
正直、今までの祖父母への悪態などを見ていた為、この長男の子供たちには一切譲りたくないと父は思っています。
祖母、長男(父から見れば兄)をしっかり看取った後に遺産相続をしたいと思っていたため、名義変更はしない方がよいと叔母と話し合っていました。
そんな中、有効か有効でないか分からない遺言書が見つかりました。
祖父母に悪態ついていた長男側の孫のものになるのは本当に許せず、叔母も父も遺産には興味がなく、国のものになってかまわないと思っています。

1.遺言書は相続人である父、叔母が立ち会わなければ開封できず、遺産相続の話は進まないでしょうか?
2.遺言書が有効な場合、長男にすべて譲ると書かれていた場合、祖母・叔母・父の三人が遺留分減殺請求すると三人分で何分の1を認められることになりますか?

遺言書を開示させる方法

「遺言書があると言われたのに、内容を一切見せてもらえない」そんな状況で手続きが進まず、焦りを感じていませんか?開示を繰り返し拒否されても自分で確認できる手段があるかどうか気になりますよね。同じ壁にぶつかった方の2件の事例から、取れる手段をぜひ確認してみてください。

遺産相続について

相談者
31541さんの相談
投稿日:

被相続人の祖父が亡くなりました。
法定相続人の子供は3人です。
父は長男で、次女、次男という構成になります。
被相続人の祖父と次女(父の妹)が暮らしていましたが、祖父が亡くなった後、公正証書遺言があると聞きました。
相続財産はすべて次女が受け取ることになっており、且つ遺言執行者も次女となっていました。
長男の父は、次女(妹)に公正証書遺言の開示を求めましたが、公正役場でも見られる、インターネットでも見られるという回答で
実際の遺言書は開示されませんでした。
そこで下記質問があります。

1)本当にインターネットなどで地方法務局公正役場のサイトから公正証書遺言を確認できるのでしょうか?
2)公正証書遺言は本当に存在すればそれでいいのですが、仮に公正証書遺言が存在しなかった場合、
法定相続人の子供3人の内、遺言執行者の次女は、長男(父)、次男の2人の同意書や印鑑証明書がなくとも
不動産を自分名義に変更したり、祖父の普通口座から現金を引き落としたりすることは出来るのでしょうか?
公正証書遺言が存在し、次女が遺言執行者であるため、この場合は単独で不動産名義を変えたり、現金を引き落としたりすることが
できることは理解しています。

宜しくお願いします。

遺産相続についてのトラブル

相談者
1191155さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続について相談いたします。
3週間前に私の叔父が亡くなり、私を含め法定相続人第3位(甥と姪)が5名います。それ以外はいません。

現在、相続人の1人が被相続人の通帳、印鑑を保管していて、さらには、その相続人が全額をもらうという内容の遺言書も持っていると主張しており、弁護士を立て他の5人には遺産は渡さないと言っています。

【質問1】
遺言書は本物か、開示させるにはどうしたら良いか、本人が銀行へ検認済み遺言書を提出したら預金を全額引き出すことが可能なのか、他相続人が今後はできることはなにか、ご回答いただけると幸いです。

【質問2】
その相続人は被相続人死亡前にも勝手に被相続人の預金を下ろしており、そこで、被相続人の銀行預金の取引明細表を取り寄せようと思っておりますが、これを取り寄せておくことで、役に立つことはありますでしょうか。

遺言執行者の権限と通知義務

遺言の手続きを任された人が相続人の一人でもあり、こちらに何も知らせないまま財産の名義変更を単独で進めているように見える。そんな行為は本当に許されることなのか、知らせる義務はないのかと疑問に感じていませんか?同じ疑問を持った2件の事例から、権限の範囲をぜひ確認してみてください。

遺留分について

相談者
25559さんの相談
投稿日:

被相続人の祖父が亡くなり、遺産相続は法定相続人の父(三男)を含む子供3人となる予定でした。
ところが次男が数年前に公正証書遺言書を作成させていました。遺言の内容は遺産はすべて次男に相続させるとのことでした。
遺言の存在が事実であれば、父は遺留分のみ受け取ることになります。
また父が公正証書遺言を次男に見せるよう請求しても、相続人の次男はそれに応じる義務はないと返してきます。
また相続人の次男は遺言書で遺言執行者となっているため、祖父名義の不動産、株式、普通預金の名義変更を行って
いると考えられます。
そこで質問があります。
1)父は現時点で、法定相続人であるとして家庭裁判所に申したてる必要がありますか?また遺留分減殺請求を次男に行う必要がありますか?
2)相続人の次男が遺言執行者でもあるため相続が開始したとき、不動産、株式、普通預金の名義変更を次男名義に切り替えていても、遺留分権利者の
父の遺留分を侵害する行為とし、遺留分を計算する相続財産とみなされますか?
3)あるいは遺言書が作成された後、被相続人が亡くなるまでの間に、相続人の次男に既に不動産、株式、普通預金の名義変更をさせていた場合
この部分も、遺留分権利者の父の遺留分を侵害する行為とし、遺留分を計算する相続財産とみなされますか?
4)長男に被相続人は6年前ほどに1.000万円を生前贈与していますが、この金額も遺留分を計算する相続財産とみなされますか?
5)次男であり遺言執行者に、父は公正証書遺言を開示するよう請求できますか?また相続人、遺言執行者の次男は公正証書遺言開示を請求した
父にそれを見せる義務はありますか?
6)遺留分を計算する相続人の次男かつ遺言執行者が不正に遺留分を少なくみせるため、財産を隠した場合、それを調査しあばくようなことはできますか?
このような不正に遺留分を隠すような行為でも相続人になりえるのですか?
7)すべての相続人の次男は、遺言で財産を相続するにも関わらず、遺留分を計算するための子供の数に当然のように含まれるのですか?

長々となりましたが宜しくご回答の程、お願い申し上げます。

遺産相続の遺留分について(他界した父の姉の遺産)

相談者
944741さんの相談
投稿日:

父の姉、私にとっての伯母が他界しました。
伯母は自身の遺産について遺言書を残しており全てを妹に譲るとのことでした。
その遺留分についてお伺いしたいことがあります。

父とその兄弟については下記の通りです。

・伯父①(長男):伯母①②と同県に住んでいます。
・伯母①(長女):今回亡くなった方です。結婚はされていましたがお子様はなく、ご主人も既に他界されています。
・伯母②(二女):遺言書で遺産を譲るとされた方です。伯母①とは同県に住み面倒をみてくれていたようです。
・伯父②(二男):上の3名とは別の県に家族とお住まいです。
・父(三男):10年前に他界しています。先3名、また伯父②とも別の県に住んでいます。子供は二人。

伯父①から連絡があり、遺言書の開封?等の手続きのため私達姉妹二人分の諸々の書類が必要とのことでした。その際に私達姉妹二人の遺留分はない、ということを言われています。

そこで下記2点が気にっています。
①私達姉妹が遺留分を請求し相続する権利は法的にないのでしょうか?
②もし権利がないとすれば、ない者の書類がなぜ遺言書の開封等に必要なのでしょうか?

伯父への心証があまりよくないため「何か裏があるのでは?」を考えてしまいます。
ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

財産隠匿と遺産調査の方法

相続財産の全体像を教えてもらえず、相手が財産を隠しているのではないかと疑っていませんか?不動産や預貯金の調査を自分一人でできるのか、どこに問い合わせればいいかわからず困っていませんか?13件の事例から、財産を調べる具体的な手段をぜひ確認してみてください。

遺産相続の分配について

相談者
1441537さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
両親が亡くなり、封済みの遺言書と、未完成の(署名の入っていない)公正証書があります。
相続人は長男と次男の2人だけです。
未完成の公正証書の内容には、次男に○○万円を相続し、不動産や残りの預金などは全て長男に相続する。とあります。(次男は実家を離れており、長男は実家の隣に住んでおり、父から遺言書の内容などを聞いていました)
遺言書の内容もおそらく同じです。

長男は、遺言書の検認?の手続きを進めながら、作成中だった公正証書の内容通り次男に指定の金額を渡して残りの財産は全て自分が引き継ぐよう進めています。

家(土地)や預金、生命保険や株式など資産の総額は算出していない状態です。(次男に相続するように指定の金額は、おそらく総資産額の1/4に満たない金額です)

総資産額を算出しないで、遺言書にしたがって次男に○○万円を渡して終わることなのでしょうか?
相続や法律に精通しておらず、遺言書の効力や相続の常識や流れなど全く解らない状態です。
アドバイスいただけましたら幸いです。

【質問1】
家(土地)や預金、生命保険や株式など、総資産額を算出しないで、遺言書にしたがって次男に○○万円を渡して終わることなのでしょうか?

【質問2】
総資産額が分からない状態では遺留分の金額も分からないので不服の申し立ても請求もできないと思うのですが、遺言書がある場合、総資産額を算出して話し合いなどをする必要はないのでしょうか?

【質問3】
そもそも遺言書が正式に認められた場合、他の相続人はそれに従うしかなく、遺言書の内容以上の相続を主張することはできないのでしょうか?

遺産相続について。評価額はどこで調べればいいのでしょうか?

相談者
306148さんの相談
投稿日:

父が亡くなり16年間不動産の名義変更もせず現在に至っています。昨年から遺産相続で母を交え兄弟4人で話し合っていますが母が住んでいる家(400坪)は末の子に相続させたいという前提での話しですからまとまりません。先日父の法事の席で母から末の子に相続させることで公正証書を作成したとの報告をうけました。
1、父の名義のままで母一人が出向き公正証書が作れるのでしょうか?
2、不動産としては母が住んでいる以外に借家が2軒(100坪)ありますがその借家を他の兄弟で相続をと言われました。納得できないので裁判で遺留分の請求を考えています。
3、遺留分として請求する場合は公正証書に記載された分を含め計算(請求)出来るのではと思いますがそれとも借家で泣き寝入りしなければならないのでしょうか?
4、不動産の評価額も調べておくことも必要と思います。評価額はどこで調べればいいのでしょうか?
5、遺留分の請求には時効があると聞きました。公正証書を作成した日からですかそれとも名義変更をした日から発生するのでしょうか?何年以内にと決まっているのでしょうか?
6、預貯金に関しても教えてもくれず調べようがありません。他に調べる方法はないのでしょうか?預貯金も末の子にと聞いていますので母が亡くなった際、銀行に伝えれば口座の出し入れを止めてもらえるとも聞きましたがそれは出来るのでしょうか?

遺産相続と遺留分について

相談者
290767さんの相談
投稿日:

三ヶ月ほど前に父方の祖母がなくなったのですが

祖母には二人の子供がいて長女(姉)と長男(弟)です
自分は長男である父の二人息子の次男坊にあたります

自分の父は20年前に亡くなっていて、それ以来祖母とは
お葬式や法事の時ぐらいしか会わない関係性ではありましたが

祖母の遺言書によると姉に100%の配分になり自分達兄弟には
1%もなしというものでした

これはどうにもならないことなのでしょうか?

生前贈与は遺留分に影響する?

兄弟の一人が生前にまとまったお金や不動産を受け取っていたのに、いざ相続になると自分の取り分がほとんどない。そのような生前の贈与が相続時に受け取れる金額の計算に影響するかどうか、気になっていませんか?17件の事例から、その関係をぜひ確認してみてください。

遺産相続(不動産)にて遺言書により相続人から外れた父が、損せず遺留分を獲得するための注意点は?

相談者
917662さんの相談
投稿日:

父は姉と弟の3人兄弟ですが、昨年11月に亡くなった祖父の遺言書に父の名前がなく揉めています。
(祖母はいないので、相続人は3兄弟のみ)

両親と祖父の問題により、私が生まれて少ししてから絶縁状態になりました。
父も遺産は残してくれないと予想してたため、遺留分請求しようと考えていたようです。

ただ、遺産相続を仕切っている伯母が明確な遺産総額の開示をしてくれないため、
父が文句を言っている状態です。

理由は、祖父が不動産(土地、賃貸物件3件、自宅など)を持っていたのですが、
 ・伯母が10年前くらいに自宅を新築した
 ・伯母の娘夫婦が5年くらい前に、祖父が所有していたと思われる土地に新築した
ため、生前贈与もしくは格安で売却されており、その分を遺産総額から外していると疑っているからです。

そこで、父が遺留分を損せずに貰えるためには、どのように進めれば良いでしょうか?

特に以下の疑問点があるので教えていただきたいです。
①伯母と娘夫婦が、祖父の土地を格安で売ってもらっていた場合は、生前贈与には入らないのか。
②もしも生前贈与されていた場合、父がその事実を知るための方法があるか。
③遺産は不動産が多いので、伯母と叔父から遺留分を現金では支払いできないといわれた場合、
 現金で貰う方法はあるか。
④不動産の中には築50年くらいの長屋4件で入居者がいないものがあり、遺留分はこの物件を渡すと
 言われる可能性があるそうです。
 建屋が古く入居者の見込みがないため、相続しても売却しようにも建屋取り壊し費用等の支出で
 本来の遺留分より目減りしそうです。このような場合は仕方がないのでしょうか。

伯母は弁護士に依頼すると言っているが、3ヶ月たっても依頼してなく、時間ばかり過ぎていくので
交渉のために勉強したちと考えています。

遺留分計算について(法定相続人以外へ遺産がある場合)

相談者
695926さんの相談
投稿日:

父方の祖母が亡くなり、遺言書が見つかりました
私の父はすでになくなっており
法定相続人になっています

相続人は
・叔母
・父の娘3人
の4人です

遺言書には
・叔母に土地と建物
・残った現金は葬儀代を払い残りを叔母と母(私の母)と半分

と書かれておりました
私たち3姉妹には遺産がありませんでしたので
遺留分を請求したいと思います

そこで遺留分の請求なのですが
残った現金は叔母と私の母で半分と書かれていました
母は法定相続人ではありません

そこで質問なのですが

◆この母に渡した現金も 
遺留分の計算に含まれるのでしょうか?

◆それとも母に渡した現金を除き
残った金額で遺留分計算でしょうか?

土地(2000万)+現金(400万)=合計(2400万)
とすると
2400万-母へ渡した現金200万=2200万

2200万×1/2×1/2×1/3=183万

一人当たり183万という計算で
間違いないでしょうか?

遺産相続の遺留分について

相談者
403712さんの相談
投稿日:

両親が亡くなりました。
兄が二人います。
私には、両親の死は知らされませんでした。
ちなみに、私は結婚し子供もおり所在ははっきりしています。
最近になり、凍結されている預金をおろすため印鑑証明がほしいと言ってきました。
兄が言うには、貯金は900万ほどあるので
その三分の一は私にくれると言うのですが、兄二人は既に2千万づつもらったとのことです。生前贈与だと言っていますが、最初に父が亡くなったようなので、その際の遺留分も含め相続する権利があるように思いますが、いかがでしょうか。
なお、年賀状のやりとりでは、さも父が生きているように両親の名前でとどいていました。

遺留分請求の期限と時効

「まだ間に合うのだろうか」という不安を抱えながら、時間だけが過ぎていませんか?取り分を取り戻す権利には期限があり、それを過ぎると一切請求できなくなる可能性があります。同じ焦りを感じながら相談した6件の事例から、自分の状況と期限をぜひ今すぐ確認してみてください。

遺留分等遺産相続について

相談者
505563さんの相談
投稿日:

祖父が11年前に他界し、祖父には子供が5人おります。
公正証書遺言書があり、遺産はすべて長男にとあります。

問題なのは、遺産(不動産)の名義は未だ祖父のまま変更されていません。

この場合、他界から10年経過しているため名義が祖父のままでも長男以外の4人は
長男に対して遺留分減殺請求はできないのでしょうか?

また、長男が承諾しない限り遺産の分割等もできないのでしょうか?

長男は近いうちに祖父から長男に名義変更をする予定です。

長男以外の4人は遺産をもらえないのでしょうか?
祖父の他界から10年を経過すると、名義変更の有無に関わらず遺言書通り
遺産はすべて長男のものになるのでしょうか?

(5人全員が祖父の葬儀には出席しています)

宜しくお願い致します。

遺言書がある場合の法定相続人の地位や遺留分請求の時効について

相談者
1487337さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父方祖父の遺産の代襲相続に関連して質問です。
父が亡くなった際、父の遺産をめぐり、なぜか相続権があると言い出した父の兄と揉めてしまいました。
父の兄は、祖父母と住んでいるのですが、「祖父母の遺産は絶対に私と私の妹には渡さない、祖父母も怒っていて、その旨記載した遺言書を作成した」と言ってきました。また、この諍いをきっかけに、祖父母とも疎遠になり、連絡が取れない状況になっています。

祖父母の遺産について、私と妹は法定相続人であるとの認識です。そうなると、相続の際、相続財産の不動産名義の変更や株式の売買の際、私たちの同意等が必要であると思うのですが、仮に祖父が遺言書を残し、私たちに相続させない旨を書いていた場合、どうなるのかと思い質問させていただきました。

【質問1】
上記のような遺言書がある場合、不動産の名義変更等に私たちの同意は不要なのでしょうか。法定相続人の私たちに知らされることなく、相続が完了してしまうのでしょうか。

【質問2】
私たちの同意が不要ということなら、私たちは祖父母の訃報を知ることすらできません。その場合、遺留分の請求の時効はどうなるのでしょうか。

相続財産の遺産分割について

相談者
532536さんの相談
投稿日:

平成15年に父が死亡しました。当時の法定相続人は、母と長男と長女の私の3人でした。その後、母が平成24年に亡くなりました。
母は、平成18年に長男に全財産を相続させる趣旨の遺言を作っていましたので、私は母が無くなって1年以内に内容証明郵便で遺留分減殺請求をしました。その後、遺産分割協議中に平成20年父の土地2か所を、母と私の証明書を偽造作成して兄に土地2か所を移転登記して、その土地を売却していました。その移転登記が不法と認められたば場合、私の売却代金の持ち分はいくらになりますか。

遺留分請求の手続きと方法

取り分が侵害されているとわかっても、具体的に何から手をつければいいのかわからず動き出せずにいませんか?弁護士に頼まなければ請求できないのか、自分でできることはあるのかも気になりますよね。実際に請求を進めた7件の事例から、具体的なステップをぜひ確認してみてください。

公正証書遺言がある場合の遺産相続における遺留分減殺請求後の再分割について

相談者
1084554さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母の遺産相続について教えてください。
父はすでに他界しており、法定相続人は子(私=長女、次女)のみです。
公正証書遺言があり、自宅(母と次女が居住)と保険金について、以下の分割が指定されていました。
①自宅→次女に100%
➁死亡保険金→2000万の内1000万を次女、500万を長女の長女(孫)、500万を長女の次女(孫)

【質問1】
私の遺留分を請求したいと思いますが、自宅の評価額を400万と仮定した場合死亡保険金2000万との合計2400万の1/4、600万が私の遺留分であるとの認識でよいでしょうか?

【質問2】
遺留分減殺請求後に分割協議をするとどのような分割割合になりますでしょうか?

【質問3】
この場合、遺留分減殺請求は誰にどの割合で請求すればよいでしょうか?

相続人の代理について。)でいいのでしょうか?

相談者
80719さんの相談
投稿日:

<再送>
祖父が亡くなり、公正証書の遺言書が開示されました。内容は、長男以外の兄弟には母が借りた宅地を基本に同等の宅地をと記されてました。現時点では、遺産目録を遺言執行人に請求し、その他すべてを相続させると記された長男に対し、遺留分の存在が認められた場合、遺留分減殺請求権を行使する意思を内容証明で送付してあります。

遺言執行者から送付された遺産目録は、土地、建物の大きさなどは明記してありましたが、価値判断できるような金額は記されておらず、遺言執行者に質問したところ、土地は相続する者が決まっており資産価値を出す必要がないとのことでした。「総額から遺留分を算出する」ことを伝えたところ、祖父の固定資産税などを総括している税理士から資料を送付していただけるということで、おおよそ総遺産が明白になり、遺留分の算出ができると思い、お礼をと税理士と連絡したところ、「資料は(公正証書遺言書を作成した)農協に送った」とのこと。なぜ第三者の農協なのか理解に苦しみましたが、内容を見てからとそのままにしてあります。まだ資料は送られてきません。

現時点で宅地だけですが路線価格を8割として算出し、預貯金や負債などを含めても遺留分あると考えられます。畑や建物などが現時点で分からない状態でしたのでこのような手段を取ったのです。

長男に対し、母を含めた複数の者(遺留分権者)が弁護士に依頼を受する場合、依頼者間で利害の対立が明らかになった場合は、全員について委任契約を終えることは理解しています。

<質問>
現時点で税理士からの資料をいただいてから、遺留分を大まかに計算し、「遺留分減殺請求権」を行使する予定です。母も高齢なため、私が代理をと思っていたところ、他の兄弟の方々も一緒にお願いしたいと要望されており、こちらも利害の対立をしないという前提で私がみんなの代理人になって、家裁に調停に申し込みに行くつもりですが、問題ないのでしょうか? 全員の委任状は用意するつもりです。委任状は、委任する内容と、氏名、住所、電話番号、印(実印?)でいいのでしょうか? 特別な書式があるのでしょうか?

<質問>
調停がうまくいかなかった場合は弁護士の先生にお願いしたいと考えています。その場合、その委任状があれば、私が母を含めた兄弟の代理人になれるのでしょうか?

祖父の遺産相続で遺留分侵害請求を検討中。弁護士の必要性は?

相談者
1353247さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父が亡くなり代襲相続人となりました。
公正証書遺言と財産目録が届き
全財産を長女にとのことでしたが
遺留分侵害請求をする予定です

【質問1】
叔母は遺留分は渡すつもりとのことですが計算や合意書の作成など弁護士を通した方が後々のわだかまりがなくなると考えています。話し合いでの合意が得られそうな場合もこちら側に弁護士をたてる必要はありますか

【質問2】
遺言執行人の弁護士の方より公正証書遺言に示されている金額を振り込む先の口座番号の記入用紙が返信用封筒と共に送られてきました。遺留分侵害請求をする予定でもこちらは送って良いのでしょうか。

【質問3】
叔母と私は互いに円満解決を望むが
叔母は別の相続人とは揉める覚悟をしているようです。私と叔母(請求先)が先に合意に至った場合、揉めてる叔母との解決を待たずに遺留分の支払いをしてもらうことは可能ですか

【質問4】
早期円満解決を目指すためのアドバイスがあれば教えてください

遺言書の無効を主張できる?

認知症を患っていた親や祖父母が作ったとされる遺言書、本当に本人の意思で書いたものなのか疑っていませんか?内容がおかしいと感じても、無効を主張できるかどうかわからず踏み出せずにいる方もいます。実際に無効を争った12件の事例から、どんな場合に主張できるかをぜひ確認してみてください。

遺言書・遺産相続について

相談者
534452さんの相談
投稿日:

遺言書・遺産相続について

2年前の春に祖父が他界、その後間もなく私の父(次男)が亡くなりました。
15年前に祖母は他界。
祖母他界後、祖父は施設に入っていました。祖父は長年盲目だったり具合も万全ではなかったため、父の兄(長男)が施設に入れることに決めました。

祖父他界後すぐ父が亡くなったため、祖母の分・祖父の分の遺産相続について、父の兄、私の母、そして孫である私が相続人となりました。

父の兄は遺言書があるということを前々からちらつかせており、しかしこちらとしては父が壮絶な闘病の末亡くなったため、すぐには遺産相続に応じられる状況ではなく、また家庭事情などもあり、つい先日ようやく裁判所での検認となりました。
遺言書は、盲目だった祖父が果たして書けただろうかというかんじの意外にもしっかりした筆跡で、内容は全財産は長男に、長男が引き出した預金についてそれはよしとすると書かれており、最後にはきれいな捺印がしてありました。
直筆・日付・氏名・捺印と要件は満たしている遺言書ですが、私たちが祖父の字を見たことがないので直筆かはわかりません。直筆かどうか、祖父宅を調べたいところですが、父の兄が祖父宅を管理しており自由に入れません。
父の兄が強制的に書かせたんだろうなと思います。内容について、知ったら母と私が傷つくから開けない方がいいんじゃないかとか、ちゃんと遺言書があるんだから母と私は敵わないわよということを父の兄とその妻から言われたこともあります。けど無効だとこちらが立証ができない以上、遺言書の無効を争わず、遺留分について求めていくべきでしょうか?
また、父の兄は祖母他界後勝手に預金を引き出し、祖父他界後もすぐ預金引き出しを行っています。
残っている財産は、祖母他界後私の父が長男が勝手なことをしていることに気づきかろうじて残っていた祖母名義の銀行預金を引き出し停止にした分のみです。
長男の預金引き出しをよしとするという遺言書の一文によって、父の兄が勝手に引き出した分は遺産相続に関係なくなってしまうのでしょうか?
大体遺産がどれだけあるのかも正確にはわかりません。父の兄の思うつぼなのでしょうか。

遺産相続について

相談者
19467さんの相談
投稿日:

今年の4月に母方の祖母が亡くなりました。祖父は随分前に他界しており、相続者は祖母の子供である6人です。
四十九日の際に祖母より私の母(末)に託されていた公正証書遺言を開封した所、祖母の面倒を診ていた母に全ての財産を残す内容が書いてありました。
公証役場に持って行くと「そのまま実行していいですよ」と言われたのですが、金銭的に揉めそうな人がいた為公証役場で相談をして遺留分の100万円を全員に支払うので意義申し立てを致しませんと一筆書いてもらいました。
5人中4人は一筆書いたのですが、揉めるだろうと予想していた一人が手紙を送付してきました。
全く身に覚えの無い言い掛かりで始まり、最後に祖母の面倒を3年診たので1年を100万として300万+遺留分100万の合計400万円を請求しますと。
実際は月に1、2度お金が無くなったら祖母の所に顔を出してたくらいだそうです。
いつもの様に脅しなのだとわかってはいるのですが、何かされてはと思い弁護士さんを紹介してもらう為公証役場に相談に行きました。
すると、「あなたに全く問題はないのだから無視しなさい。弁護士さんもこれくらいじゃ取り合ってくれないし、お金も勿体無いよ。」と言われました。
それを聞いて母は少し安心したのか、無視する事にしたそうです。
しかし先日初盆で全員が集まった際に母が、「問題がないらしいから遺留分以外は払いません。」と手紙を送って来た姉に伝えた所、「こっちには証拠があるんだから雁首そろえて待っとけ!」と捨て台詞を吐いて帰りました。
以前から「祖母が財産は私に残すと言っていた」とか「証拠がある」とか言ってたのですが、祖母は3年くらい前から痴呆でした。
問題ないと言われてるので無視していたいのですが、昔から祖母がその姉の借金を払ってたり取立てが来てたりしていた事もありますし、祖母の通帳を勝手に使い込んでたので祖母に頼まれ私の母が印鑑等を変更したのですが、怒って祖母の家に乗り込んで祖母を殴ろうとしたので慌てて外に連れ出した事もあります。
連れ出した何時間か後に祖母の家に戻ってみると、家の中の物は壊され庭に油の様な物が撒かれてました。
妄想癖もあり何をするかわからない人なので両親に何かされないか心配です。
相手がどぉ出てくるのかわかりませんが、私達が何か取れる対策等ありましたら教えて頂きたいです。

遺産相続について

相談者
199300さんの相談
投稿日:

祖父が2012年4月に97歳で亡くなりました
祖父の子供は、母と叔父で、現在遺産相続の遺言書で争っています
平成17年6月(祖父90歳)の時に、祖父が遺言公正証書を作成し、その遺言には不動産とその他の預貯金についても兄弟1/2ずつとの記載をしております
また同時に任意後見契約書と死因贈与契約書を作成しています
成年後見には母になっております
ところが、祖父と同居していた叔父が勝手に祖父の金庫を解約し、遺言書その他貯金通帳を引き取っています
母が叔父に遺言書を送るようにと言いましが、叔父は紛失したと伝えてきました
所が平成17年10月(祖父91歳)の時に、叔父から自筆の遺言書がでてきたとの連絡がありました
そこには不動産は叔父75%、母25%に相続させるとの記載がされています
叔父から、遺言公正証書、任意後見契約書、死因贈与契約書は無効との訴えを起こされました
どのように対処すればよいのでしょうか また勝因はあるのでしょうか
法律は全く無知のため、有能な先生方にご教示頂ければ幸いです
よろしくお願い申し上げます

遺産分割と調停の進め方

遺言の内容に納得できず、相続人同士の話し合いが前に進まない状況に陥っていませんか?そんな状況でも、正式な手続きに移ることで解決の道が開けることがあります。どのタイミングで申し立てをすべきか迷っている方のために、20件の事例から次の一手を確認してみてください。

遺言書で相続から外された法定相続人の遺留分の考え方について

相談者
244346さんの相談
投稿日:

家族構成;父、母(後妻)、長男、次男、長女

現在、父が子供3人を相続人とする遺言書(例えば母0:長男3:次男1:長女2)を準備中。
父の死後に分割協議で母が遺言内容に異を唱えた場合、遺言書と実際の分割される割合はどのようになるのでしょうか。

遺留分として母に法定相続分の半分(4分の1)、残りの4分の3を遺言書の割合で長男8分の3、次男8分の1、長女8分の2という理解でよろしいでしょうか。
それとも、遺言書はまったく無効になってしまうのでしょうか。

また、配分比率が決まったとして、実際に不動産などの評価額に基づけば正確な配分は困難になると思いますが、実際の分割はどのように調整しているのでしょうか。

遺産相続の遺留分について

相談者
350227さんの相談
投稿日:

はじめまして。遺産相続の遺留分についてお伺いします。
相続人は母と私、弟の3名ですが、
質問は、母1/4、私3/8、弟3/8のような分け方はできるのでしょうか?
また相続人で合意すれば、特定の1名のみ遺留分を下回っても(たとえばゼロにする)ことも
可能でしょうか?たとえば母がゼロ、私と弟で1/2ずつなどの場合です。

昨年父が亡くなり相続の相談をしています。相続人は上記のように母、私、弟の3名です。
法定相続分はそれぞれ1/2、1/4、1/4と聞いています。
3名で相談し、母の分を少なくしようということになりましたが、遺留分というものがあるそうです。
本を読むと、相続人が配偶者と子供の場合、法廷相続分の半分が遺留分と書いてありました。
ただ例として書かれているのが、例えば第3者(愛人)に全額相続させるような遺言状
があっても、相続人は法定相続分の1/2まではもらえると書かれています。
例では相続額が1億円の場合、第3者が5000万円、配偶者、子供が合計で5000万円のように書かれていました。
このようなケースでなく、特定の1名のみの相続分を、法定相続分の1/2にしても問題ないのでしょうか? つまり母、子供2名で相続する場合、母の法定分は1/2ですが、その半分の1/4を相続し、残った3/4を私と弟で相続しても問題ないのでしょうか?

また本を読むと、遺留分を下回っていても、それを請求しなければ無効になる、つまり合意すれば
たとえば母をゼロにして、私と弟で1/2ずつという分け方も可能でしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

祖父の遺産相続について

相談者
647640さんの相談
投稿日:

先月の2月の半ばに祖父が亡くなりましたのですが、遺書が無く、その子供である父達男3人兄弟なのですが3人で分割して相続するということになったのですが、父が長男で近くに住み、次男が遠くに家を建てて、末の三男の叔父が祖父の面倒を見ると祖父の近くに祖父に家を建ててもらっています。
父が長男がよく面倒を見に行っていたのですが、次男が祖父の前に祖母がいたのですが亡くなっているのですが、祖母の入院生活、祖母が無く正月の挨拶、お盆など祖父の時にも見舞いにも来ず、父と三男で祖父祖母共に見ていたのです。
祖父が亡くなり、父の家で新しく仏壇を買い、これから長男の父が仏壇と墓を見て遺産を三分割で見るということになっていたはずですが、次男が納得せず、きちんと三分割にしないから弁護士に訴えると言ってきています。その次男夫婦は両方共元警察官なんで法律関係は詳しいはずなのですがそのようなことを言ってきています。
どの対処すればよろしいでしょうか。教えてください。
ちなみに私は父と一緒に住んでおり父は身体障害を患っており障害2級を貰っています。大阪に住んで遠くまで行けません。それでも父は祖父の面倒を見に行きました。私もよく見舞いに行っていました。次男が訴えるとなると父と三男共に大変苦労する事になります。
長文になりすみませんがどの様にすれば良いか教えてください。

遺留分の生前放棄と相続準備

特定の子に財産をまとめて残したいが、後から他の家族に取り分を請求されないか不安な方や、逆に生前に権利を諦めるよう求められている方もいるのではないでしょうか。そもそも生前に権利を手放すことが法的に認められるのか、手続きと注意点を5件の事例からぜひ確認してみてください。

遺産相続を見越した遺言書について

相談者
162198さんの相談
投稿日:

先日、祖父が亡くなりました。
法定相続人は、祖母、長男、次男、三男の3人です。

祖父は、先祖代々の土地を所有しており、常々「この土地は長男に継がせる」と言っていました。
(動産も少しあります)
次男、三男は「父の希望だし、その時が来たら自分たちは相続放棄する」と言っていました。
祖父はその言葉を信じ、遺言書を書きませんでした。
ところが、いざ遺産相続になると、三男が「実はお金に困っている。遺言書を書かれるとやっかいだから、今まで内緒にしていた。あの土地、自分にも6分の1をもらえる資格がある」と言い出しました…
土地を分けることだけは避けたかったので、その分の評価額分の金額を払うことになりそうです。
(現在、もめにもめている最中なので、まだ予定ですが…)

前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。
祖母がこの件で頭を悩ませるとともに怒っており、「私が亡くなった後、三男には遺留分以外を渡したくない!」と言っております。
なので、「今すぐ遺言書を」とは思うのですが、どのように書いたらいいでしょうか?
「私の全ての財産、不動産に関して、三男には現金で遺留分のみ渡す。残りは長男、次男で分けること」という書き方でいいのでしょうか?
もっと細かく、「●●銀行の分は長男、◆◆銀行の分のうち遺留分のみ三男、残りは次男」ぐらいの方がいいのでしょうか?
いかんせん、祖父の遺産相続自体がまだです。
でも、祖母もかなりの高齢で、いつどうなるかは分からないので本人も少しあせっています。
また、三男自体は嫌っていますが、その長男は気に入っております。
例えば「三男に渡す分の遺留分は、その長男▲▲に渡す」などは可能なのでしょうか?

ド素人なので、詳しく教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。

遺産相続の遺留分について

相談者
1335044さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親が亡くなりそうです。
母親は生きています。認知症で施設入居中です。
子供は私と姉の二人です。

私は、訳あって今は遺産を受け取りたくないです。「今は」です。 放棄はしたくありません。
この場合、父に遺言を書いてもらい、配偶者のみに遺産全額を相続させるように出来ますか?

【質問1】
遺言書があっても、遺留分で私にも分与されてしまいますか?

遺留分相続に対する遺言の書き方について

相談者
1125089さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母の遺産相続で、兄が遺留分請求をし裁判中です。(相続人:父、兄、私)
父の相続時には揉めたくないと、父が公正証書の遺言作成を検討しております。
現在、父と私は同居中で私が介護をしているため、私に全財産を譲りたいといってくれているのですが、おそらくそう書いても兄は遺留分請求をしてくると思うとのことで記載の仕方を相談されております。

どうせ遺留分請求するのであれば、初めから遺留分のみ相続すると書いた方が、遺留分はもらえるため、弁護士さんを立てて争うまではいかないのでは?と思うのですが如何でしょうか。
今回の母のことでも2人してだいぶまいっているため、父は、裁判準備による精神的負担や費用をかけたくないと言ってくれており、お伺いした次第です。

【質問1】
①上記背景を踏まえ「兄には遺留分のみ相続とする」という遺言は適切でしょうか?

【質問2】
②又、「遺留分の計算方法は相続評価額を使用する事」等、算出方法を決める文言を遺言に追記してもらうのは、実際に相続発生時に有効でしょうか?

遺留分侵害額請求の法律相談まとめ