兄弟が既に死亡している場合における法定相続について
【相談の背景】
法定相続人について質問させて頂きます。父親(既に死亡)、母親(被相続人)、長男(相続人、離婚済、子供2人)、長女(既に死亡、子供なし)と言ったケースです。
【質問1】
この場合には長男が全ての遺産を相続するのでしょうか?あるいは、3分の2を受け取り、残りの3分の1については故父親の兄弟の息子(健在です)が相続するのでしょうか?
親が亡くなったとき、誰が相続人になるのか、自分の取り分はどのくらいなのかなど、戸惑うことは少なくありません。法定相続人の範囲や法定相続分の考え方、代襲相続の仕組み、遺産分割協議の進め方、相続放棄の手続きなど、押さえておきたいポイントは多岐にわたります。この記事では実際の相談事例をもとに、それぞれの疑問をわかりやすく整理していますので、今後の対応を考える際の参考にしてみてください。
親が亡くなったとき、離婚・再婚・養子縁組など複雑な家族関係があると「自分は本当に相続人なの?」と戸惑いませんか。前妻の子や養子の扱いなど、意外な落とし穴もある相続人の範囲について、実際の相談事例をもとに確認できます。まずはタップして確かめてみてください。
【相談の背景】
法定相続人について質問させて頂きます。父親(既に死亡)、母親(被相続人)、長男(相続人、離婚済、子供2人)、長女(既に死亡、子供なし)と言ったケースです。
【質問1】
この場合には長男が全ての遺産を相続するのでしょうか?あるいは、3分の2を受け取り、残りの3分の1については故父親の兄弟の息子(健在です)が相続するのでしょうか?
法定相続人の順位について教えてください。
私(次男)の兄(長男)が先日亡くなりました。
兄は、未婚であり、子供もいません。
両親は15年前に離婚した際に、兄と母は一緒に生活し、
兄は母の性を名乗り、生活していました。
そして、母も亡くなっています。
私(次男)は、妻子あり、別の世帯です。
兄の法定相続人は誰になりますか?
私(次男)でしょうか?
離婚して別で生活している父になるのでしょうか?
ご回答お願いします。
【相談の背景】
亡くなった父には、2人子供がいますが、1人は前妻の子供(私の兄)で、もう1人(私)は後妻(私の母)の子供です。当然兄は、私の母の実子ではありません。そして今年母が亡くなりました。
【質問1】
この場合、私の母の法定相続人は、実子の私だけになるのでしょうか?またそうだとした場合、私が法定相続した後、遺産分割書で、私が相続した財産を兄に分けることは出来るでしょうか?
【相談の背景】
遺産の相続割合についてお教え願いたいです。
兄が死亡しました。
兄は離婚しており、前後の子供がいます。
ただし、兄の母、(私の母でもある)は健在です。
兄の前妻、前妻の子とは、疎遠状態で数十年連絡もありませんが、預金の引き下ろしに遺産分割協議が必要かと思われます。
また母や、私、その他兄弟や、甥っ子までにもにお金(生活費等)を借りたまま無くなりました。
もちろん親族なので請求書等はありません
前後の子供でも相続の権利があると、相続について調べているとわかりました。
亡くなった兄の預金から親族達に貸していたお金の返済や、高齢の母の生活の為に遺産を相続させたいでく、
全く疎遠の前妻の子供に遺産を渡したくは無く、私含め、
【質問1】
前妻の子供が、存命している場合
被相続人の母は遺産相続権利はありますか?
状態
母 存命
兄 死亡(後嫁無し)
前後の子 存命
【質問2】
前妻の子が遺産を相続した場合、親族達の借りたお金を請求できますでしょうか。
※親族なので全て借用書等は使っておりませんでした。
【相談の背景】
先日、父が亡くなりました。
遺産相続に関してなのですが
実子となるのは長男の私と妹の2人のみです。
その他に子供は居ませんが、父にはまだ妹が2人存命しています。(私の叔母に当たります)(父の両親は他界しています)
父と母は10年ほど前に離婚しており、私と妹は母親の戸籍へと移っています。
この場合、法定相続人となるのは実子のみなのでしょうか?それとも叔母2人も含まれるのでしょうか?
遺産協議書等を用意しなくてはならない為知りたいです。
【質問1】
法定相続人になるのは実子の私達2人だけですか?
それとも叔母2人を含めた4人になるのでしょうか?
【相談の背景】
叔父(私の母の兄)は、自営業を営んでいて長男(50才)に引き継ぎました。
しかし経営がうまくいかず、
現在その土地と事務所兼自宅が根抵当権を設定されている状態です。
叔父には長男含め子供が3人いて、叔父の配偶者は既に亡くなっています。
叔父と母は2人兄弟です。
その根抵当権の債務者は長男になっている状態です。
【質問1】
この場合、もしもの時は母親は法定相続人になるのでしょうか?
【質問2】
謄本から読み取ると、市から土地と建物を差押られていたのですが根抵当権を土地建物につけて差押を解除していました。この場合返済出来なかったらどうなりますか?
法定相続にはだれか?というご相談です。
昨年、両親が相次いで亡くなり、私は円満な4人家族でしたが、唯一の妹も既に亡くなり、妻と私2人になってしまいました。
両親からの遺言書が無く、長男である私が両親の財産である、土地家屋、預貯金(資産合計1000万円)を引き継いだのですが、ここにきて、
私の平成生まれの2人の息子(亡き祖父母の孫にあたります)たちが、「おじいちゃん、おばあちゃんの遺産が欲しい」と言い出しています。
息子たちは、それぞれに祖父母と私から、結婚式費用として100万円ずつを与えて、それぞれに家庭を持っていますので、自分の老後を考えると、いまさら、亡き両親の遺産を分けるつもりはありませんが、息子たちにも、亡き両親の遺産を分ける必要があるのでしょうか?
妻はあきれてしまい、返事もしません。
親戚によると、私が500万円、息子たち2人に、それぞれに250万円分けるべきだとも言われましたが、その必要があるのでしょうか?
実は、私の祖父母が亡くなった時には、亡き父は、3人兄弟の末っ子でもあったので、一周忌の遺産協議では、「長男に任せたよ、ハンコ代はもらったけど」と言っていましたが、当時の私は祖父母の遺産は1円も、もらった記憶はなく、妻は、
「平成の若い人たちは、いったい何を考えているのかわからない」
と、今後の息子たちへの対応に悩んでいる始末です。
亡き、祖父母の遺産を孫たちに分け与えるべきか?裁判でも起こされたら?
と苦悩の毎です。
分かりやすくご説明いただけると幸いです。
父方の祖母の妹にあたる方が所有していた不動産の相続について質問です。
約20前に所有者が亡くなっています。
その方には子がおらず、祖母の兄弟やその子供達である父やその従兄弟達等に相続の問題が降りかかってきています。
誰も相続を名乗り出る事なく、固定資産税を滞納し、差し押さえられ、競売にニ度出ましたが売れず、それから10年程経った現在、建物の老朽化による倒壊の危険があるとの問題から、法定相続人でどうにか処分するようにと市からの催促の文書が、現在法定相続人全てに送付されています。
父にもその文書が届いたとの事で、私はこの時点で初めて話を知りました。
今回の文書を受けて初めて相続放棄の手続きをした人が数人いるとの事です。
父も放棄の手続きをしている最中です。
以上の話を知り、固定資産税の滞納額を独自で調べた所、固定資産税には時効が適用されている部分が多く、払えそうな額である事、知り合いの解体業者に安くで解体を頼めそうな事など踏まえ、このまま誰も相続すると名乗り出ないのであれば私が相続したいと考えていますが、私に権利はあるのでしょうか?
また、権利があるとしての話ですが、これから法定相続人に相続放棄の手続きをしてもらわないといけなくなるのですが、法定相続人のうちの1人が約50年前に海外で現地の方と結婚して外国籍になり、昨年亡くなっています。
その方の子供達は完全に外国籍なのですが、その子供達も法定相続人に当たるのでしょうか?
A・Bは既に死亡しており、相続人は子であるCDE(うち、DはCとの婚姻の際にABと養子縁組を組んだ)CDE3名の法定相続分は すべて3分の1ずつ
相続財産(不動産 場所は伏せますがとても田舎です)
田3筆
未登記の自宅と底地3筆
建物は耐用年数経過済で底地は軟弱。建物内の動産の処分費用もかかる。
宅地1筆:170坪ほどある。
Aの相続財産は、上記の不動産と僅かな預貯金のみであった
法定相続人は B 2分の1
CDE 各6分の1
Bの相続財産は、上記の不動産のうち法定持分である2分の1と僅かな預貯金のみ
生命保険があったが保険金の受取人はC。死亡保険金500万円ですでに生活費として
受取人Cが消費済みである。軽自動車があったが、すでに処分されている。
CはDとは、20年近くにわたり別居しており生計を一にしておらず、
子二人の養育費や生活費の援助も受けていないため、事実上の婚姻関係は解消されていると判断して
いる。子二人も同様の認識である。
また、戸籍上婚姻関係が継続されているため、児童手当等の各種扶養手当を受け取ることが不可能で
あったと主張している。
別居の際にDよりD名義の預貯金約100万円について消費してかまわない旨を伝えられ、すでに生活費として消費済である。
不動産にかかる固定資産税については、B死亡以降10年以上にわたりCが、相続人代表者として
すべて納付している。自宅含め不動産はCの占有状態にある。
DEはABにかかる相続放棄していないものの、相続財産は一切受け取っていない。
CDE間による遺産分割協議も一切行われていない。
【今後の課題】
普通に考えて無理だと思うが、今からABとDの養子縁組の解消は可能か
Cが今後Dとの婚姻関係の解消(離婚協議)を進めていく場合に、上記相続にかかる法定相続分相当の金銭の支払請求を受ける可能性や支払義務が発生するか否か
Cは私の母です。
【相談の背景】
6年前に父が他界し、母と兄、私の3人で遺産分割協議を行い、現金等の資産はほとんど無く、実家を含む不動産を全て母に相続する事が決まりました。
その後、兄が他界してしまったのですが、いま母親が亡くなったと仮定した場合、相続人は私1人になるのでしょうか?
ちなみに兄は結婚していますが、子供はおりません。
【質問1】
いま母親が亡くなったと仮定した場合、法定相続人は私1人になりますか?兄嫁は対象となりますか?
【相談の背景】
離婚した母が死亡。元夫である父には再婚相手との間で3人子供がいます。
母名義の土地を私の単独名義にできますか?
【質問1】
母名義の土地を唯一の子供である私に相続登記したいです。
この場合、父と再婚相手との間の子である私の異母兄弟たちには相続権はあるんですか?
私が単独所有できますか?
相続権利の件で相談お願いします、長男(30代)は前夫との間の子供になります。
私(母親)は再婚をしており今の夫と長男は養子縁組をしております
前夫が他界した事が数日前に連絡があり、長男は前夫(実夫)に対して法定相続人になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
4月下旬、妻が亡くなりました。私たちに子供はいません。妻の父が存命(認知症あり)、妻の姉がひとりおり 存命、妻の母は他界しています。
現在二世帯住宅に住んでおり、2階部分は私の名義になっており、土地と1階部分が妻の父名義です。
【質問1】
今二世帯住宅になっている場所は私が継いだほうがよいだろうと義姉も言ってくれていますが、今後、義父が亡くなった場合、私がこの土地建物を継承できる方法はないでしょうか。
母の兄弟が亡くなりました。
内訳は長女(生存)夫、子ども二人 、次女(私の母.死去)夫、子ども二人、長男(死去、未婚、子なし)、次男
(今回亡くなった、未婚、子なし)
長女、次女の夫も権利があるのですか?
母が亡くなった場合の法的相続権、分配がどうなるのか教えて下さい。
母は私の実母です。ですが、父と離婚しており、離婚する際私は父の戸籍に入りました。今は父は亡くなっており、私は結婚して別の戸籍になっています。
母は再婚し、相手の方に2人の子供がいます。お二人とも結婚されているみたいです。母は体を悪くし、今は私達と暮らしています。再婚相手の方とは暮らしていません。
私から見ると、再婚相手はお子さんも含めてあまり常識がないように思えます。出来れば関わりたくありません。が、常識がないように思えるだけに、母が万が一亡くなったりしたら、泥沼になりそうな気もして不安です。
いっそ離婚した方がいいのではと思ったのですが、相手の方は老人ホームのような所へ入所し、母からの連絡を一切取り次げないようにしています。元気なのかどうかも教えてくれないようです。
遺産の分配を質問していたのに話しが長くなってしまいすみません。ですが、このような場合は弁護士さんへ直接相談した方がいいのでしょうか?
遺産の法的な分配の権利が誰にあるかだけでも教えて下さい。よろしくお願いします。
遺産相続についてです。遺言書が作成されなかった場合です。
今は祖父とずっと二人暮らししています。父と母は戸籍ははずしてあります。家や土地の相続についてです。
祖父の息子(叔父夫婦)が2組いてそれぞれ他県に一軒家を持っています。
①祖父が亡くなった場合ずっと一緒に住んでいるので家や畑、田んぼは孫の僕が相続する事になるんでしょうか?
②僕の父は長男ですが借金などが山ほどあるので相続権は無効ですよね?
③祖父の息子たちは実家から遠いですし利用できず又はせずに相続する事はありませんよね?
④孫の僕が土地をすべて相続できるでしょうか?それとも家、土地、田んぼなどそれぞれ叔父さんたちや僕のいとこに均等に分配
されるのでしょうか?
⑤孫の僕に永住権が適用されてすべて相続できるのでしょうか?
⑥遺言書が作成された場合はそれに従うしかありませんよね?
父方の母親がなくなり、父の実家の名義を二人兄弟の長男の父の名義に変え、
父は実家を売却し、一緒に住んでいる私も再来月いっぱいには出て行かなければなくなりました。
娘の私は、学業のために祖母の家に引っ越し(父は数年前からそちらに母親と別居中)、やがて両親が離婚し、父方に私はつきました。
事前に何の相談もなく、家を売ると伝えられ、家を出て行った後は売却中(?)の私の実家(引っ越す前の家)に行けばいいと伝えられました。
この場合でも、孫である私に遺産相続の権利は全くないのでしょうか?
お願いいたします。
【相談の背景】
父親の名義の土地があります。
子供が2人 兄と弟です。私は弟で60歳です。
兄は結婚後、亡くなりました。
最初に兄が亡くなり、父、母
の順でなくなってます。
父 母となくなりました。
兄の妻は、再婚して娘が一人います。
父の土地の相続人は
弟の私、兄の妻、兄の妻が亡くなってたら
兄の妻の娘でしょうか。 (兄の妻の娘は兄から見ると血は繋がってませんが、相続人になるのでしょうか)
また兄の妻の娘には子供がいません。
さの場合どうなるのでしょうか。
よろしくお願いします。
【質問1】
兄が死亡後、再婚した元嫁の子供に相続権はあるのでしょうか。
【相談の背景】
家の相続の問題です。
家族構成は、弟と私と母です。
私は結婚して実家を離れてます。弟は結婚してましたが離婚して実家に住んでました。弟には子どもが2人あり、1人は結婚して子どもがいます。もう1人は独身ですが家を出ています。母と弟が同居してましたが母は高齢で介護の4の認定で1ヶ月ほど前に介護老人健康施設に入所しました。認知症はなく軽い脳梗塞の後遺症で車椅子での移動になりました。母の入所後は弟が実家で1人暮らしをしてました。
その弟がくも膜下出血で急逝しました。その実家を誰が相続するのか困っています。実家の名義人は弟です。実家には仏壇があり、家の近くにはお墓もあります。母は誰かがお墓と仏さんを守って欲しいと願ってます。その際の家を誰が相続して名義を誰にするのかです。
弟以外は全て家を離れています。母は現住所が実家になってます。家の相続は母、私、弟の子どもの誰が相続してもよいのでしょうか。家の電気、ガス、水道、NHK受信、電話などの管理の問題もでてきます。
誰も家に戻れないとなると、名義は母ということもできますか?
弟の子どもどちらかということが難しいなら二人の共有名義もできますか?
また、姉である私とということもできるのでしょうか。
【質問1】
家の相続は母、弟の子ども、私の誰がすべきか教えてください。現在、弟との話しでは誰も家に戻れないから、母に相続してもらうのがよいのではないかと話しています。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
20年ほど前祖父が他界。
土地の相続の件でもめています。法定相続は以下5名になります。
次男 三男 長男(他界)の嫁 長男(他界)の娘 次女(他界)の娘
長男の嫁と娘は祖父母の介護を一切せず、一緒に住み生計を立てたことは一度もありません。亡くなってから線香一本もあげたことがない。
父は土地の件で色々あり祖父母の土地を守る為色々行ってきました(別の土地は事業の失敗で売ったところもあります。)その事業は祖父も出資してもらいました。
【質問1】
・長男の嫁は養子になりますか?
【質問2】
・長男の嫁、娘は生計をたてたことが一度もないのに法定相続人になれるのか
【質問3】
なれたとしても裁判の時、介護や今まで父と母が行ってきた祖父母のことなどで父は考慮されるのか
滞納処分のため相続関係図を作成しております。
分からない点があったため、ご教示いただきたく存じます。
Aが被相続人の場合
Aには前妻のB(既に死亡)の間に子供が二人います。
AとBの子供をCとDとします。
Aの後妻のE(現在は離婚している)の間に子供が二人います。
AとEの子供をFとGとします。
次に第二順位の親ですが、Aの父母共に死亡しています。
第三順位の兄弟姉妹は二人いて一人が存命です。
兄弟をHとします。
相続放棄の状況について
相続放棄について、Aの子供のFとGは相続放棄を裁判所に対して行っていて受理されています。
Aの子供CとDは相続放棄は行なっておらず、死亡したことを知っているとは思いますが連絡が付かない状況です。
※死亡したことを知った日から3ヶ月を経過していると思われます。
Aの兄弟Hも相続放棄を行なっておりません。
※死亡したことを知った日から3ヶ月は経過しています。
この状況を踏まえて質問です。
① 法定相続人はC.D.Hの3名になるのでしょうか?
②C.D.Hの3名は被相続人Aが死亡した日を知ってから3ヶ月を確実に経過していれば、単純承認したことになるのでしょうか?
何卒ご教授いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
主人と二人で生活しています(子供はいません)
私の実父・兄・母方の祖父母・父方の祖父母は10年以上前に他界。
実母は生存しておりますが、母も他界してしまっていたら・・・
離婚した場合又は主人が他界後に私が亡くなった時
法律上、相続人は誰になるのでしょうか?
複雑な遺産相続のことで是非プロの方にご相談させていただきたいと思っております。
父方の叔母の遺産相続が発生したのですが、既に父が他界していたため父の子供三人が法定相続人となったところ、過去に亡き父が認知していた子供の存在Aが明らかになりました。また、法定相続人の子供三人のうち一名Bは父の連れ子で、実母Cは父と離婚後、現在も存命しており再婚をして子供がいないことで法定相続人の一名の実子Bに対して接触を求めていたことが判明しました。亡き父の再婚後の妻Dとその連れ子Bは養子縁組をしていません。叔母の相続は全ての法定相続人に対し行われたのですが、叔母との地理的距離が近く葬儀の取り仕切りを行ったBの取り分が多く分配されました。次の相続は存命の妻DとBの実母Cとなりますが、妻D名義の土地家屋と生命保険と預貯金があり、実母Cの財産は不明となっています。Bは幼児のころから成人するまで妻Dが同居し生活を共にしており実母Cからは経済的援助はありません。
(質問1)もし連れ子Bが実母Cの現在の夫妻と養子縁組をしていた場合、Bには妻Dの遺産相続の権利はないのでしょうか。
(質問2)もし連れ子Bが現在の実母C夫妻と養子縁組を結んでいた、もしくはこれから縁組する場合、実母C夫妻の遺産価値によっては亡き父の子供の間で相続に不平等が生じる可能性があると思うのですがこれを是正する法的手段はあるでしょうか。また、どのようにして実母C夫妻の遺産総額を把握できるのでしょうか。
(質問3)認知されていたAとは面識がないのですが、今後発生し得る相続での関係性はあるのでしょうか。
(質問4)上記の背景より今後のそれぞれの実母の介護や遺産相続のことで責任と権利の有無を確認し出来れば文書化したいのですが、子供に原因があったことではないので裁判費用について皆納得がいきません。最も公平に法的にまとめるにはどのようなところに相談をするのが良いでしょうか。家庭裁判所でしょうか。
複雑な要因が絡んでおりますが、法的解決を強く望んでおり助言をいただけましたら救われます。
何卒よろしくお願いいたします。
「自分の取り分は何割なのか」と不安に思っていませんか。配偶者・子・親など立場によって割合が変わるうえ、兄弟の数や家族構成によっても異なります。他の相続人から不利な条件を提示されても正しく判断できるよう、具体的な計算例を参考にしてみてください。
妻の実家の義父遺産相続について
家族構成
長女40才(妻)
次女37才
長男35才
継母(義父と5年前に再婚60才)
継母長男
資産
長男名義で自宅土地を35年前に購入
現在ローン返済終了 査定約600万円
継母、再婚する前6年前にマンション購入
継母名義(1000万円)
現金400万円
問1
不動産などの分割できないものはどうすれば良いのでしょうか?継母はマンションに住んでいます。
問2
30年前に義父と義母が離婚した時に妻は母親につきそいその後、母親は20年後に亡くなりましたが相続の権利はあるのでしょうか?
問3
遺産分配はだれがいくら位になりますか?
私の父と母はお互いに再婚どうしで、母は前夫との娘を前夫に預け、父は前妻との息子を連れて再婚しました。
家族構成は
母、父、兄(前妻との子)、私(母、父の子)となっております。
2001年に母が亡くなり、2003年に父が亡くなりました。
両親が生前に残した家があるのですが、この家を売って兄と私で売ったお金を相続分として分けようと考えていますが、
関係の無い話しになってしまうのですが
家の処分を先に言い出した兄が何もかも
(不動産屋への問い合わせ、固定資産税の支払い、家の調度品他の処分、兄を含めて不動産屋との打合せ前日に電話連絡も付かない状況など、何もしない兄の態度に憤慨しています)
私に頼りお金だけを貰おうとしている事に憤っています。
話しは戻りますが
兄と私は法定相続分はやはり二分の一の分割となるのでしょうか[e:3]
兄が(非嫡出子)
私が(嫡出子)で、(嫡出子)(非嫡出子)
との割りあいになるとの話しも聞いた事があるのですが、私と兄との間には当てはまるのでしょうか[e:3]
何卒、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
父が亡くなり、母と長男長女次女の4人が相続人。遺産は代表相続人である母の口座にいったん入れてます。遺産は基礎控除範囲内。
遺産分割協議書 母:遺産の1/2。長男:1/6(地元の不動産全て含む)。長女:1/6(住居の宅地を含む) 次女の1/6は、母、長男、長女が1/3ずつ分けて相続する。遺産分割協議書以降に・(略)・・・全て母が相続をする。
【質問1】
長男、長女は不動産を遺産する分、現金の相続が少ないので、母から母の相続分を長男長女に譲る場合、遺産分割協議書に何か記入しなければならないのか?
【質問2】
法定相続分の割合は、必ず守らないといけないのか?
相続人全員が承諾すれば、自由に分割をしてもいいのか?
【質問3】
基礎控除以内であれば、どこにも申請はしなくてもいいのですか?
頂いた相続分は、確定申告などしなくてもいいのでしょうか?
三年前に父が亡くなりましたが、母の意向で遺産相続していません。
父の遺産の相続人は母と私と兄(父の養子)と前妻の子供(籍は抜いているので認知していないが、実子)の4人です。
遺産は現在母が住んでいる家と土地だけですが、今遺産を分けると現金がないので、母が家を売らないといけなくなるので、自分が死んでからにして欲しいと言っています。
母と兄2人は疎遠で父の葬儀にも来ていません。前妻の子の方とは私も会った事はありませんが、噂によると暴力団まがいの仕事をしているらしいです。
父は生前に養子の兄には自分の会社を、前妻の子には100万円を遺産代わりにそれぞれ渡したようですが、何れも口約束で公正証書などはありません。
財産分与について 何れの兄も3年たつにも関わらす何も言って来ていません。
きっと財産以上に借金があると思っているのかもしれません。
母の言うように 母が死ぬまで放って置いても良いのでしょうか?
叉分与率は 母二分の1で残りを兄弟三人で均等に分ける事になるんでしょうか?
どうかご解答 宜しくお願い致します。
【相談の背景】
【相談の背景】
父が亡くなり、遺産分割調停の申立書を受領。
・相続人は、母、兄、弟、姉、妹(弟と妹は異母兄弟)
・相続財産は、実家(土地、建物)、預貯金2600万円
*不動産鑑定で土地は4000万円、母が現在居住しており、継続希望
・遺言は、父が5月に亡くなってから8月に公正証書遺言遺言書が見つかり、
土地は母に移行する旨、記載あり(預貯金のことは一切書かれていない)
【質問1】
法定相続人の割合は、母が2分の1と思われますが、全遺産に対して2分の1 (3300万円)それとも土地は全て母、さらに預貯金の2分の1(1300万円)も取得できるのでしょうか
【質問2】
母は父の生前に土地の名義変更、さらに昨年に遺言書が発見され、土地の名義変更した経緯があります。特別受益として認められる可能性の確度をご教示ください。なお、実家は父が購入し数年後に母と再婚してます。
【相談の背景】
兄が死亡しました。
兄は、離婚していましたが、子供はいません。
兄の住んでいる家は、父→母→兄の順で相続されました。
上記相続の時は、特に問題なかったのですが、この度、父が母と結婚前に別の女性と結婚していて、その女性との間に息子がいたことがわかりました。
腹違いの兄弟ということになります。
上記相続の際に腹違いの兄弟の存在が発覚しなかったか、公的機関のミス、漏れで見落としたかわかりません。
【質問1】
腹違いの兄弟には、兄が住んでいた家(資産等)の法定相続権は、ありますか。
腹違いの兄弟に通知せず相続手続きをすることは可能でしょうか。
何か犯罪に該当しますか。
今年2月、被相続人(父)が他界しました。
相続人は母、姉、私の3人です。
父の生前から母と共に自宅及び借地権は長男の私に譲るという事になっていましたが「遺言書」はありません。
全ての関係書類を私が揃えた時点での遺産分割割合は、自宅及び預貯金全額を母に借地権は私にとの理解でいたのですが、手続きは私に任せてという事で姉が書類を持ち帰り、2か月後に「遺産分割協議書」を持参してきました、その内容は自宅の持分1/2を母に1/2を姉に、預貯金全額は母に、借地権1/3を私に2/6を母に2/6を姉にと主張しています。その内容に母も私も驚いています、母もこの家と財産は長男の私に継いで貰いたいと言ってくれています。姉には数年前に別の場所にある家と借地権を父より生前贈与しており、父母と私はそれを遺産分割と考えていました、現在その土地は姉が買上げて駐車場にしています。
姉の主張は、私が今年4月に自宅に隣接する借地にあった物置と車庫を取り壊して新たに家を建てたのだから、それは生前贈与に当たるので、実家の建物1/2と借地権2/6は私のものとの考えです。
前項にあげた別の家と借地権を父から生前に贈与された事については、昔の事は関係無いと言って聞き入れてくれません。
また、借地権なのですが、私が借地内に隣接して家を建てる際に地主さんとの借地権契約を父と私の連名にして新たに30年の契約を結びました、父が亡くなってしまった事でその借地権の持分については、1/2は既に私の持分として、残りの1/2を遺産分割の相続対象と考えてよいのでしょうか。高齢の母も思いもしなかった事で苦しんでいます、宜しくお願い申し上げます。
先日、父が他界いたしました。法定相続人は母、私、弟2人の4人です。遺言書はありません。
実家は父と母の二人暮らしで、子供たちは全員別世帯を持ち、家を出ています。
相続財産は、実家の土地・建物、現預金は数百万程度です。
① 子供たち全員の意向は、母にすべてを相続させることですが、子供全員が相続放棄した場合、
次の順位に相続権利が移行してしまうのでしょうか?
② 次の順位に相続権利が移行してしまうのであれば、子供たちの相続も考えています。
その場合の相続割合ですが、通常配偶者1/2、子供たち1/6ずつとなると思いますが、
この割合はあくまで主張できる割合ということの理解でいいのでしょうか?
できるだけ、母に相続させ、子供たちはその一部としたいのですが。
基本的なことかもしれませんが、よくわからず教えていただければ幸いです。
相続税の観点からもご教授いただけるとありがたいです。
相談です
3人兄弟です
長男→独身、子供なし
二男→既婚、子供あり
長女→既婚、子供あり
以上の環境です
長男が父から相続した不動産を所有してます
長男が亡くなった場合は法定相続人はだれになるのでしょうか
二男と長女が1/2ずつでしょうか
それとも二男が100%でしょうか
よろしくおねがいします
【相談の背景】
土地、建物と預金9.000万あるとします。
相続人は妻と長男、次男です。
そこで質問です。
【質問1】
妻が土地、建物も相続する。
長男は4.500万相続する。
次男は4.500万相続する。
これで長男は法定相続分相当になりますか?
【質問2】
それか、長男、次男には4.500万の他に妻は、土地、建物を相続するので、それに見合った代償金を長男、次男に支払わないと長男は法定相続分相当にならないですか?
法定相続分について質問があります。
父Aと母B、その二人の間に子C、D、Fがいます。
子Cが3才の時に死亡して、その20年後に父Aが亡くなった場合の母B、子D、Fの法定相続分は
母B 二分の一、子D、F 四分の一づつ になるのでしょうか?
母B 二分の一 + 六分の一(子Cの相続分)、子D、F 六分の一づつ になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
不動産の相続に関して質問です。
父が急逝して、遺言はありません。
この場合、法定相続となると思いますが、
父には、配偶者(妻)が生きており、
子どもは、私(弟)を含めてもう一人(姉)がおります。
この場合、
相続人は、①配偶者(妻)、②私(父の子)、③姉(父の子)で、
相続割合は、①50%、②25%、③25%、
でよろしいでしょうか?
先に亡くなった兄弟や子がいる場合、その子ども(孫)が代わりに相続権を持つことがあります。さらに相続が重なる「数次相続」になると権利関係は一層複雑に。「自分の取り分はいったい何割?」と頭を抱えがちな、こうした複雑なケースの実例をぜひ確認してみてください。
父・母は既に他界ずみ
その子供 長男・長女・次女・三女おります。
長男死亡し別れた奥さんとの間に子供二人おります。
長男が残した遺産は法定相続人の子供二人にあります。
問題は不動産です
父・母名義のままで長男が長年住んでいました
この場合の不動産 法廷相続人の権利はどこまであるのでしょうか?
法定相続人はこの不動産の権利 有り無し?
私には母親と兄が1人います。
兄は未婚で、私は別れた妻の間に子供1人がいます。
今後の相続について質問があります。
1.私が先に亡くなった場合、法定相続人は誰でしょうか。
2.私が先に亡くなり、その後母親や兄が亡くなり誰もいなくなった場合
相続の権利はどうなりますでしょうか。
3.母親や兄が先に亡くなった場合、法定相続人は誰でしょうか。
4.1・2・3それぞれの場合の法定相続分はどうなりますか。
私の両親には、5人の子供がおりました。
実子4人(四姉妹)・養子1人で、四女(実子)と養子は夫婦でした。
養子は普通養子縁組です。
長女、次女、三女には配偶者・子供がおります。
四女と養子の間に子供はいません。
母→父→四女→長女→養子の順で5人亡くなり、現在は次女と三女(私)が生存しています。
5人が亡くなってから現在まで、誰の相続手続もしていません。
養子の実親は既に亡くなっており、養子縁組前の兄弟は3人が亡くなっており、4人が生存しています。
(死亡した兄弟の子供は6人が生存しています。)
現在、私の父名義の土地があり、この土地の遺産分割を考えております。
私の父の遺産分割について、法定相続人はどこまで(誰)になるのでしょうか。
また、それぞれの法定相続分を教えてください。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
母が死亡し、相続人には父と長男と次男の息子と次男の娘が存在します。(次男は先に死亡しておりその息子と娘が代襲相続人です)
但し、父は病気のため余命1〜2ヶ月と診断されています。
この場合、父の死亡するタイミングや父の相続に対する意志表示の仕方で、残りの相続人の法定相続割合がどのように変化するのかご教示ください。
【質問1】
父が遺産分割協議完了前に死亡した場合、残りの相続人の法定相続割合は、長男50%、次男の息子25%、次男の娘25%に増加するという認識で正しいでしょうか?
【質問2】
父が相続放棄はしないが自らの相続額は0円で良いと言った場合、残りの相続人の法定相続割合は、長男50%、次男の息子25%、次男の娘25%に増加するという認識で正しいでしょうか?
【質問3】
一旦遺産分割協議が完了後、老い先短いという理由で自分の遺産分割持分を特定の相続人に譲ることは可能でしょうか?(これに対して遺産分割協議をやり直すべきと他の相続人から異議が出されているものとします)
【質問4】
父が相続放棄をした場合、長男、あるいは次男の子供達の相続権が消滅してしまうことは無いのでしょうか?相続人の法定相続割合は、長男50%、次男の息子25%、次男の娘25%に増加する認識で正しいでしょうか?
私の父が死んで、5年経つのですが、家と土地があって、
相続がもめています。
母、長女、次女、長男の私4人でした。
この場合、法定相続分はそれぞれ、2分の1、6分の1、6分の1、6分の1
だとおもうのですが、その後、母が死んで、遺言書が見つかり、母の財産は
すべて私に相続させる、ということでした。
この場合、父の財産の私の相続分は、母の2分の1、プラス私の6分の1の
合計6分の4になるのでしょうか?
法定相続人の順位について教えてください。
私(次男)の母が先日亡くなりました。
両親は15年前に離婚し、兄と母は一緒に生活し、
兄は母の姓を名乗り、生活していました。
そして、兄も亡くなりました。
兄は未婚であり、子供もいません。
私(次男)は、妻子あり、別の世帯です。
母の法定相続人は誰になりますか?
私(次男)でしょうか?
離婚して別で生活している父になるのでしょうか?
ご回答お願いします。
被相続人が他界し、被相続人の土地や建物を相続人(子供4人)に名義変更した場合、相続権は4分の1ずつでしょうか?また、長男が離婚して子供の親権は妻に行っている場合で長男が死亡したときは、子供の相続権はあるのでしょうか?
あるとした場合、どのような分配になるのでしょうか?
よろしく教えてください。
遺産相続について
父親名義の土地と建物に娘である私と2人暮らしです。
母と弟は既に他界していて、弟は亡くなる前に離婚しており子供が1人います。
この場合、父が亡くなったらこの土地と建物は私と甥で相続するのですか?
甥と元嫁の連絡先は不明です。
父がまだ存命のため何か手立てを教えて頂きたいです。
よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
家屋の名義が持分6/7が私、持分1/7が叔父(既に死亡)になっています。叔父の1/7は甥の私と同じく姪のAの2人だけが法定相続人です。姪とは仲が悪く遺産分割協議は凍結状態なので、この持分は放置するつもりです。私には子供がいるので私の持分6/7は子供に相続させるつもりです。
【質問1】
、私とAが死んだ後、叔父の持分1/7は国庫に移管されるのでしょうか?私の子供が相続する方法はありませんか?
【相談の背景】
10年ほど前に祖母が亡くなり、祖母名義の自宅(土地+建物)に祖母の息子(私から見て叔父)が名義変更をせずに住んでいました。このたびその息子が亡くなり、私がその土地+建物について相続登記しようとしています。
祖母には子が二人おり、長男(このたび亡くなった息子)と長女(私の母、20年前に他界)です。
祖母の弟が存命で、私は母の死後、祖母の養子に入っていましたが結婚して籍は抜けています。私には兄弟姉妹はおりません。(戸籍上はこのたび亡くなった長男と兄弟姉妹となるのでしょうか)
このたび亡くなった長男は離婚しており子が1人存命です。
遺言書はなく、祖母の自宅の名義を私にすることについては親族全員が了解していますが、戸籍謄本をどの範囲で集めるかが分かりません。
【質問1】
このたび亡くなった長男の子は法定相続人となりますか?なる場合、遺産分割協議書が必要ですか?
【質問2】
また、祖母の弟は順位上法定相続人からは外れるという認識で合っていますでしょうか?
死亡した順番による法定相続者が誰になるのかご教示下さい。
A…土地の所有者、B…Aの配偶者、子C…ABの子①、子D…ABの子②、F…子Cの配偶者
①
土地所有者Aの子CがH18年に死亡
土地所有者AがH27年に死亡
土地所有者Aの配偶者BがH28に死亡
②子Cと配偶者Fの間に子は居ない
③Aの配偶者Bには前夫との間に子がおり、親権をBが有している。
④子Cの配偶者FはABとの養子縁組はしていない。
この時の法定相続人は子DとBの前夫との子となる、という認識で間違っていないでしょうか?
上記で言う子Cの配偶者Fとは子Cがなくなってから接点がないため、
相続に関係ないのであれば特に連絡をするつもりがないのですが…
勿論、配偶者Bの前夫との子に連絡するのも楽しいものではないですが、
恐らく法定相続人なのかと思いますので伺いました。
ご教示くださいますようお願い申し上げます。
旦那と子供が居ない未婚の被相続人(三女)の両親と祖父母が亡くなっていて、旦那と子供が居ない未婚の被相続人(三女)の4人兄弟(長男は子供4人居る、長女は子供2人居る、次女は子供1人居る、四女は子供2人居る)のうち、長女が三女より早く亡くなっていた場合、法定相続人は長男と次女と四女だけになりますでしょうか?
【相談の背景】
親族間の相続トラブルが発生しないよう、法定相続人を理解したうえで親族間で協議をしたい。
【質問1】
父が他界した際の法定相続人と割合を教えていただきたい。私は次男です。
家族構成について説明します。
母は既に他界。私と兄の2人兄弟でしたが長男も他界しております。
【質問2】
長男は前夫との間に1人子供のいる女性と結婚しております。その子供と養子縁組しているかは未確認です。亡兄と妻の間には子供は生まれていません。
父が他界した際、亡兄の妻の連れ子も含め相続人と割合を教えて
【質問3】
ください。亡兄の妻の連れ子が関わる場合、養子縁組の有無との関係もご教授ください。よろしくお願いします。
遺産相続について
私の父と母は離婚しており
私は母に引き取られてました。
父は離婚後他界しております。
今回父方の父母が他界しました。
(私にとっての祖父母)
父には兄弟が1人いました。(私にとっての叔父)
叔父様は今も御存命で、結婚されて子供も1人いる状態です。
今回質問させて頂きたいのは
私には遺産相続の権利はありますか?です。
【相談の背景】
父が亡くなり相続人は子供三人と母です。弟二人が相続放棄手続きをし、父の相続人から外れました。相続人は長兄と、長兄と同居していた母の二人になりましたが、遺産分割など相続に関する手続きが何もないまま、父が亡くなった1ヶ月後に母も他界しました。弟二人は母の遺産相続放棄はしていません。弟二人は父の相続人ではないので、父の名義のものは一切うけとれないと解釈していたのですが、専門家の方に以下の二つの解釈をいわれ混乱しています。どちらが正しいのでしょうか。
1、母が亡くなった時点で父名義の遺産相続人は兄だけとなり、兄が全て相続する事になるため、弟二人は母名義の財産の1/3をそれぞれ受け取る権利だけがある。
2、1の権利に加えて、母は父名義の遺産の1/2を受け取る権利があったため、その1/3(父の遺産の1/6)を相続する権利も弟二人それぞれにある。
【質問1】
1と2のどちらが正しいのでしょうか。
【相談の背景】
私の実家は両親ときょうだい3人の5人家族でした。
結婚して子供がいるのは私だけで、兄2人は未婚子供なしです。
母、父、長男の順で亡くなりました。
母の遺産は3つの銀行の口座預金で、父と私が仮払いで法定相続分の1/3ずつを引き出したのみで、残りは未だに口座にあります。
翌年父が死亡。父名義の遺産は3つでした。実家の①土地②建物、③別の場所の土地で、そこに登記がない物置があり粗大ゴミが満載です。
両親の分の遺産分割協議書は一切作っていません。
父死亡時、不動産は長男がすべて相続登記しました。物置と粗大ゴミ、実家の家具家電なども登記はできませんが実質長男が相続しました。
このたび長男が死亡。遺産は父から相続した不動産や物置、家具などだけで、現金、兄名義の預金はありません。
無収入で税金社会保険料など未納があり、それ以外の借金の有無は不明です。
長男の相続人である次男と私は、2人とも遺産相続放棄を考えています。長男とは別居だったので放棄後の管理責任はないものと考えています。
不動産や物置、家具などは惜しくないのですが、母名義の口座預金が気になります。
【質問1】
一番先に亡くなった母名義の預金は、このたび亡くなった長男に1/6権利があるため、今回長男の遺産相続放棄をすると、母名義の預金も1/6は引き出せないのでしょうか?
遺産分割協議書は一切ありません。
【質問2】
もし1/6の母名義預金が引き出せない場合、その権利は誰の物になるのでしょうか?
被相続人である長男は固定資産税や健康保険料などの滞納があるので市役所のものになるのでしょうか?
【相談の背景】
実母が亡くなりました。
母には土地などの財産は無く、銀行の通帳に、普通預金と定期預金が少しずつあるのみです。
・母の家族構成
配偶者なし(死別)
子3人
1.長男(死亡/勘当し、戸籍が抜けている状態)※長男には2人の子供がいるが連絡先なども全く分からず
2.長女
3.次女(私)
【質問1】
この場合、長男は勘当して籍も抜けており、また死亡しているので、私と姉と2人で1/2ずつになるのでしょうか?
【質問2】
また、相続の手続きの方法について教えてください。
相続について
10年ほど前父が他界しました。母は元からおりません。子供は私三男を含め全部で4人。
生前父親の面倒は長男がみていました。長男には配偶者がおりますが子はおりません。
祖父母、曾祖父母もすでに他界しております。
父が他界したときに財産があったはずですが、私を含め兄弟はその額がわかりません。
長男は財産の話は兄弟に一切せず今日まで来ましたし、我々も聞きませんでした。
つまり、財産分けはしていません。父親の性格から察するに遺言書もないと思います。
このような状態は、きっと誰もが不思議がるとは思いますが、そのように育てられたのです。
ところが、その長男が先日交通事故で他界しました。
相続順位としては20%の法定相続人になるかと思います。
次男は病弱で事なかれ主義として、今回も兄嫁になにもいわないことが予想されますので
私が兄弟を代表して遺産の話をしようと思っておりますが、最低限の法律知識がありません。
ちなみに、兄嫁は我々兄弟が法定相続人だという認識はないようで、すでに財産の一部を処分したようです。
その上で
1)父が他界したときに長男が支払った相続目録および相続税を知りたい
2)長男が残した遺産(資産および負債)を兄嫁を経ずに知る方法。はあるか。
3)父の遺産の一部を今から引き受けることは可能か(つまり長男の遺産から父の相続をする)
4)かりに父親のときのように我々兄弟がなにもしなかった場合、相続税の納付義務はついてまわるのか。
と、長男に負債があった場合に債権者は我々に取り立てをする権利があるのか。
全部または一部でも結構です。どうぞよろしくお願いします。
【相談の背景】
祖父がだいぶ前に他界し、父も数年前になくなり、今回伯父がなくなりました。
祖父には4人の子がいて、伯母、叔母、伯父(未婚)、父です。
父のほうには母、妹、私の4人家族です。
父が亡くなった時に遺産分割協議書、相続登記を母に一本化して相続し、父名義の家を売却しました。
今回伯父が亡くなったときに伯父が一人で住んでいた家の名義が祖父名義であることがわかりました。家を売却して現金化しようと考えています。
【質問1】
今回の伯父の死後の場合相続人は誰になりますでしょうか?
【相談の背景】
母は10年前に他界し,父が今年亡くなりました。子供は男4人おります。父の遺言書があり,父の遺産分は長男と次男と三男に1/3づつ分け,四男には渡さないと明記してます。ところが次男(次男には子供2人いる)が父より早く亡くなっていたため,次男分の1/3は無効となり,長男と三男と四男と次男の子供2人に次男分の1/3が法定相続されると司法書士から聞きました。遺産分には土地も含まれており,本来もらえなかったはずの土地を法定相続分(父の1/3×1/4=1/12)もらえる旨を四男に伝えました。すると四男は遺留分侵害請求の書面とともに,法定相続人全員と共同で土地を保有して不動産賃貸業をしたいと言ってきました。四男と仲の悪い長男と三男と次男の子供2人は嫌がっており,土地は代償分割で現金にて支払いたいとの意向があります。数回話し合いをしましたが決着がつかず,遺留分の金額も決まらなかったため,相手方四男として家庭裁判所の調停に持ち込むことに決めました。ところが家庭裁判所曰く「次男の子供は1/3の半分づつ,他は遺言通りで四男除いて遺産相続協議書を作成し、登記所へ申請する。そこで受理されればそれでお終い。受理されなければ次男の子供2人の相続分の確認訴訟を地方裁判所に提訴する事。よって申立を取下しなさい」ということでした。下記についてご教示いただけると幸いです。
【質問1】
家庭裁判所の言う遺産分割の割合は正しいのでしょうか?このサイトを拝見しても次男分は子供でなく,法定相続人に分割されると思うのですが・・。
【質問2】
家庭裁判所で四男の土地の処遇(共同保有か代償分割か)と遺留分の金額妥結の2点を調停によって解決したかったのですが,なぜ申立を取下なさいと言われたのでしょうか?
【質問3】
仮に地方裁判所で提訴したとして,その後<質問2>を争うことになったとしたらどのような流れになるのでしょうか?
亡くなった両親の相続の手続きをしようと考えております。
どのように着手したらよいかと法定相続人の特定をご教授願います。
1.相続対象
(1)持ち家(土地含む)相場2~3千万円
(2)現金(数百万円)
2.家族構成
(1)長男 一昨年没
嫁 + 長男
嫁一人が相続対象の持ち家に在住。結婚直後から、両親と同居。
長男は独身で別居。
(2)長女
独立して別居、主人+独立した娘2人
(3)次女
独立して別居、主人+独立した娘1人
3.問題点
長男の嫁が一癖あり、相続手続きのネックになると思われます。
現在、他界した母の相続手続きを行っています。
被相続人である母の相続人は私(長男)、姉、婿養子(姉の夫)の3人です(父は3年前に他界しました)。
先日、姉が亡くなり、数次相続が発生しました。
母は離婚歴があり、姉は前の夫(A氏)との子供です。
この場合、姉の法定相続人は、A氏と婿養子になると思います。
ただし、A氏はすでに他界しているとのことでした。A氏は母と離別して、他の人と結婚しておりました。そして1人の娘(B子)がいることが分かりました。
そうすると、姉の法定相続人はB子と婿養子となるのでしょうか?
数次相続を考慮すると、母の相続手続きは、私と婿養子とB子で行う必要があるのでしょうか?その場合の法定相続割も併せて教えてください。
よろしくお願いします。
私が幼い頃に母の不倫で両親は離婚し、私と兄は父に引き取られました。
母はその後、その不倫相手と結婚しました。
相手には連れ子が2人です。
ずっと疎遠だった母が亡くなったと警察から連絡がありました。
再婚相手は先に亡くなってました。
再婚相手の母親(先に亡くなっております)名義の土地、家で暮らしていたそうです。
土地や家の名義変更等しないまま、母は1人で住み続けたそうです。
固定資産税は払えと言ったが払ってもらったことは無く、それを私たちに払えと言われました。
そして荷物を全部出せと。
とても遠くの地なので気軽に行ける場所ではないです。
相続放棄をしようと思っていますが、
質問① 土地や家の名義人が亡くなっている場合、何処まで相続人が移ってくるのでしょうか。
離婚した子供、血族にまで移ってくるのでしょうか。
質問② 相続放棄をした場合、その後に何かしらトラブルになりそうな点はありますか。
祖父-祖母(既に死亡)
└長女(既に死亡)-夫
└子供A
└長男-嫁
└子供B
└三男-嫁(離婚)
└子供C
祖父が死亡した場合の、
それぞれの法定相続分をお教えください。
他に以下のこともお願いいたします。
・祖父との血縁関係が法定相続分に関係するのか?
・祖父の遺言で「3家庭で平等」と記述されていた場合の強制力。
【相談の背景】
祖父、祖母、と言う順番で亡くなり、
祖母は不動産のみ登記変更をしていましたが
その祖母も亡くなり相続人は母のみ。
母は足が悪く、鬱病もあり
祖父母の口座解約と不動産登記変更をしてませんでした。
【質問1】
この場合
母の遺産とみなされ父も法廷相続人になるのか
それとも祖父母の孫にあたる私たちのみが法廷相続人なのか
教えて下さい。
旦那と子供が居ない未婚の被相続人(三女)の両親と祖父母が亡くなっていて、旦那と子供が居ない未婚の被相続人(三女)の4人兄弟(長男は子供4人居る、長女は子供2人居る、次女は子供1人居る、四女は子供2人居る)のうち、長女が三女より早く亡くな
っていた場合、法定相続人は長男と次女と四女だけになりますでしょうか?
被相続人(祖父)の山林、宅地の登記申請を行いたいのですが、法定相続人の特定が判りません。
祖父 平成10年 他界
祖母 昭和40年 他界
子供 長男(父)2020年1月 他界
次男 祖父の存命中に他界
長女 平成20年 他界
孫 長男(父) :長女、次女(私)、長男
次男 :長男、次男
長女 :子供なし
・父は離婚、その他血族なし
・祖父の子供である次男の配偶者は再婚
・祖父の子供である長女の配偶者は再婚などしていない。
この場合、
祖父の子供である次男の配偶者は法定相続人になりますか?
祖父の子供である長女の配偶者は法定相続人になりますか?
借金を引き継ぎたくないからと相続放棄を考えても、「期限はいつまで?」「自分が放棄したら親族に迷惑がかかる?」と不安になりますよね。放棄後に相続権がどこへ移るかを知らずに手続きを進めると思わぬトラブルに。実際の事例を参考に、手続きの流れと注意点を確認してみてください。
今年父が他界しました。不動産の相続があるのですが母は既に他界、子供は長男(3年前に他界)、長女(私)がおります。法定相続権は私と長男の子供(代襲相続)にあると思うのですが祖父と同居でずっとお世話になった長男のお嫁さんに全部渡したいと考えております。(相続対象の不動産は現在長男のお嫁さんが一人ですんでおり、これを相続することになると売ってしまわないといけないので追い出す形になってしまいます。)これは相続人全員の意見なのですが相続は相続人以外は出来ないのでしょうか?私と長男の子供達が相続放棄した場合、祖母の兄弟に相続権がうつってしまうのでしょうか?この場合どのような手続きが必要でしょうか?
相続についての質問です。
今月、亡くなった義理父について。
義理母が弁護士の方を探しており
市の法律相談もいっており、代理で投稿します。
義理父と義理母は21年前に離婚。
間に実子3人あり。
義理母との結婚前に別に前の妻に
義理父の実子が2人。
※合計5人の実子がおります。
こちらが法定相続人になると思います。
(認識に間違えがあればご指摘ください)
※あと他に亡くなる間際で暮らしていた
女性がおります。
離婚前より付き合いがあり、不貞が原因での離婚
ですが、慰謝料、養育費、慰謝料の請求なしの
話し合いでの離婚だそうです。
こちらの女性は、別の方と今も
婚姻関係をむすんでいるそうです。
※親兄弟なし。
上記の状況での何点か質問です。
①実子が相続法規した際には
資産ともに借金をおわなくても良いと
思うのですが
相続法規をした後、
他におわなくてはいけない義務は
抽象的ですが、心配事は何かありますか?
(例えば遺骨の保管義務や後からでてきた
借金等)
②
同居だけの女性は
(婚姻関係なし、他の男性と結婚中)
遺言があれば相続(遺贈)可能だと思いますが
実子5人との割合はどうなりますか?
3
義理母は離婚済なのでできないと思いますが
法定相続人(実子)の立場から
弁護士に依頼をし
義理父の資産や口座の開示、借金情報を
調べることは可能でしょうか?
協議になる前に知りたいようです。
以上、わかる範囲でお答えいただけますの
幸いです。
遺贈についてはこちらでも調べますので
専門用語でもかまいません。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
先日10年ほど前に離婚して会っていなかった父が亡くなりました。
父が住んでいた家は母と父の共有名義です。
土地は祖父名義(父より前に逝去)です。
ローンの名義は母ですが、父が払っていました。
私は母方で育てられました。
離婚協定で家はローンを最後に払った人のものになるとなっていたのですが、父はローン完済前に亡くなりました。
【質問1】
母がローンを最後まで払った場合(名義が母のため払うしかない)、家の名義は全部母のものになりますか。
それとも父の子である私になりますか。
出来れば相続放棄をしたいです。
【質問2】
父が住んでいたとはいえ名義の2/3は母のものです。
家の中のものは処分できますか。金目の物はありません。
遺産が実家の不動産だけで現金がない場合、兄弟間での分け方をめぐってもめるケースは珍しくありません。「売りたい」「住み続けたい」と意見が対立したとき、どんな解決策があるのか。評価額の考え方や現金精算の方法など、実際の相談をもとに選択肢を確かめてみてください。
私は長女、長男、次男の4兄弟です。父は他界していて母は特養に入っています。
長女は結婚し実家を出ています。次男は未婚ですが実家を出ています。長男は結婚していて実家に住んでいます。私は結婚して実家をでました。
実家の土地、建家の名義が亡き父のままで30年以上経っています。
母の貯金も余り無く実家の不動産しかありません。
1、もし母が他界した場合長男が実家にそのまま住み着く場合、私は相続の権利、代償分割で長男から現金で支払いをさせることは可能でしょうか?
2、また長男がそのまま住み着く場合に父の名義のまま住む事に問題ありませんか?
3、長男がそのまま住み着くに当たり代償分割を拒否しながら住み続ける場合はどうなるのか?
4、不動産の価値を換算する場合、時価、路線価格、固定資産額などどれが1番高くなるのですか?
5、弁護士に依頼する場合は母が他界する前から弁護士に相談しておくべきなのか?
その時になれば弁護士に依頼するつもりですので、今のうちに少し勉強させてください。
私は母と四人の兄弟の末っ子で、長女、長男、次男がいます。
私は婿として、姉は嫁として嫁いでいます。
私は名字を変えただけで養子縁組はしていません。
次男は実家を出て一人暮らし、長男は実家に住みもうすぐ結婚します。母は施設にいます。
もし母が他界した場合、私にも相続の権利はあるのでしょうか?
ある場合四人兄弟なので4等分ですか?
ない場合は実家が無くなるのでしょうか?
今はまだ母名義ですが固定資産税などは長男が払っています。
また長兄夫婦が実家に住み続けた場合は私にとって実家では無くなるのでしょうか?
母が亡くなった場合私には何が残るのでしょうか?
ちっちゃい考えですが私は実家を出て土地、家を建てましたが長男はローン無しで土地、建屋を手に入れるので何か差が有りすぎるような気がします。
何か私も得する方法もありますか?
再婚して丸四年先日主人が亡くなりました。主人には子供が2人います。長男(22)は主人が引き取り長女(17)は前妻が引き取ってます。再婚してすぐマンションを購入しました。2人で生活し長男は主人の両親と生活してます。告別式も終わり今後の事が不安です。このマンションに住み続けたいのですが息子も住みたいといった場合一緒に住まなければならないのでしょうか。また主人の両親にも住む権利はあるのでしょうか。主人の両親とは上手くいってません。
父が他界して3年
相続の権利は母、私(長女)、長男、次女の4人
裁判で法定相続分は認められた。
ただ、父の生前あったはずの預貯金(確か数千万円)は、
父が脳梗塞で倒れた後、長男が全て使ってしまった様子。
残りは不動産のみ、しかも、現建物は長男の所有権が認められ、
土地を分割することに。
まだ、登記もしていないが、出来れば長男に私の所有分を買い取って貰いたい。
それが無理ならば、借地という形で賃貸契約を結び、借地代を毎月支払ってほしい。
このような事は可能なのでしょうか?
実父が亡くなりました。
相続人は、先妻の子(兄は敷地内同居、姉は既婚)と後妻の母と子(私)です。
父の遺産は、不動産のみで法定相続分で代襲分割と考えていました。
預貯金は生計が苦しかったので、父のは殆ど残っておりません。
兄側の弁護士申立書が届き、そこには事実無根な、母が無断で農機具を処分、母が不動産の殆どを自分のものと主張、父の預貯金開示要求と残高証明の提出も書いてありました。
兄は、就職してから農業も生活費も一切無視でした。父の療養介護も全くありません。いわゆる財産形成は無いです。
父の定年後から10年以上、私が生活費の全てと親の医療費を出しておりました。
しかも兄は、祖母の財産を1人で受け取っていますし、母屋を1人で占拠しています。
①兄姉私には代襲分割、母は収入が無いので不動産を相続という主張と、
②母と兄で2分の1ずつとの兄の主張、どちらが通るのでしょうか?
③父の預金を亡くなるまで生活費として使っていました。問題はありますか?
④例えばの話ですが、父の預金を名義変更していたら、それは生前贈与もしくは特別受益になりますか?
乱文ですみませんが、何卒宜しくお願い致します。
母が亡くなった時の相続分及び生前の母の権利についての質問です。
①母一人暮らし。長男、長女はそれぞれ家族あり。
②母所有の土地に長女夫婦が家を建て住んでいる。長女夫婦から母へ土地賃料の支払いは無し。
固定資産税は長女夫婦が払っている。
③いずれは、母と長女夫婦が同居する予定。
④母が現在住んでいる土地の市場価値約700万円、長女夫婦が住んでいる土地の市場価値約3,000万円。
⑤母は現在、長女夫婦との同居を望んでいない。
以上を踏まえて、長男は母が亡くなった時にどこまで、権利を主張することができますか?
①土地の賃料部分は特別受益とみなされますか?
②市場価値に差があるので現金換算で均等に分けることはできますか?
③母が亡くなる前に長女夫婦が同居した場合は同居期間により相続額に影響はありますか?
長女からの一方的な主張に備えるため、母が亡くなった後の長男の権利及び生前の母の権利を知っておきたいので宜しくお願いします。
まず、私の状況から説明します。両親二人所有の土地に中で行き来が出来ない二世帯住宅に住んでいます。一昨年母が亡くなり母名義の土地は父が相続しました。建物は建て替えたもので建替え費用の3分の2を私が3分の1を父が負担しています。現在、父はローンを完済していますが私はまだ12年位残っています。私には6歳上の姉が居て別世帯でローンも完済した家に住んでいます。私自身は4年前に離婚し、今度就職する息子と中3になる娘がいますが、昨年末に私は再婚し再婚相手に7歳と5歳の連れ子がいます。連れ子は、養子縁組をしていません。
そこで質問ですが、この先父が遺言を残さず亡くなった場合、今の土地と家は単純に姉と半々にしないといけないのでしょうか?
もし、半々にするとなると今の住宅を売却して現金化しなければならず、また私自身が5年前に癌を患い一応完治と認められましたが、再度ローンを組むことは難しいので賃貸住宅に住まなければいけなくなります。そうなるとこの約20年間払い続けてきたローンが何の意味もなく、私の財産は何も残らなくなってしまいます。私のローンは、マンションの中古物件が買える位の金額を借りていますが法律的に何か救済措置とか防御措置みたいなものはないのでしょうか?
【相談の背景】
先月母が亡くなり遺産相続のことで不明点が出てきました。
私の母は夫が先に亡くなっており、子供は3人。
長男次男三男(私)です。
母の両親もすでに他界しております。
長男はすでに亡くなっており、その子供が2人います。
母の財産はほとんどないのですが、私の家族と同居しておりました家の土地が母の名義になったまま亡くなりました。
その土地に建てている住居は私の名義です。
長男が早くに他界したこともあり、そちらの子供たちとは疎遠でしたが、母が亡くなり財産分与の申し出がありました。
土地を生前贈与していなかったことが大きな仇となり、こちらとしては今もまだ住んでいる土地を売りに出すことはできれば避けたいのですが、今後どのようなケースが考えられますでしょうか。
【質問1】
1、長年母と同居し面倒を見てきたため疎遠だった長男の子供たちへの財産分与は不毛なため少しでも財産分与を減らす方法があるか
2、土地を売らなくて良い方法があるかを教えて欲しい
宜しくお願い致します。
母が死亡し、8人いる兄弟の長男(妻あり、子供なし)が約175坪の土地(同じ場所)を相続しました。そのうち、50坪の土地を昔から他人に貸して、そこには借りた方が二世帯住居(建物は、借りた方の名義)を建てて住んでいます。また残りの土地には、二階建て住居を新築し、1階には相続した長男夫婦が住み、二階には末っ子(3男)夫婦が住んでおり、1階部分の建物は長男名義、二階部分は、3男名義で登記しています。またその隣には、長男の名義でのアパートも建ててあります。さて、もしも長男が死亡した場合、財産の4分の3が長男の妻、残り4分の1を残り7人兄弟で分割(28分の1)相続となると思いますが、実際にはその土地には他人が住居を建てて住んでいますし、長男(妻も)も3男も住んでいます。アパートにも住人がいます。なので、土地を売却し、兄弟に7等分などは物理的にも無理かと思います。法定相続人(残り兄弟)は相続の権利を主張し、金銭などの請求は可能ですか?
例えば どうせ課税される税金非課税枠一人1000万分くらいの金額は欲しいのですが・・・・。
また主張やら請求は残りの兄弟全員の請求がないとだめですか?
ほかの兄弟は、あきらめて相続放棄しそうです。
以上は遺言状が何もないと想定してのことですが・・・・・。
これら請求権利と請求可能か否か、またその方法などお聞かせいただきたくお願い申し上げます。
私は4人兄弟の末っ子で長女、長男、次男がいます。
私は結婚して、実家を出ました。長女も結婚して実家を出ました。次男は未婚で実家を出ています。
長男は結婚して実家に住んでいます。
父はすでに他界していて母はアルツハイマーの為施設に入っています。
実家の土地、建家は父の名義のままになっています。
そこで教えて頂きたいのは、もし母が他界した場合の遺産相続で、長男が実家を相続すると思うのですが、その時亡き父の名義から長男へ名義を変える場合、実家を出た私たちは長男へ代償分割をしてもらおうと思っているのですが可能でしょうか?
それと代償分割の際の価格の決め方もバラバラだと思うのですが基本的には土地、建家の広さ(100坪の土地に50坪の建家)の場合どのように決められるのですか?
建家含む土地全体の坪単価で決めるのが妥当だと思っています。
とりあえず長男がタダ当然で実家を手にいれるのが気に入りません。仲がよかったら放棄するつもりでしたが長男が結婚してから兄弟に対しめちゃくちゃなので母が他界した時に権利を発生させたいです。
遺産相続についてご相談です。
相続人は兄弟3人(本人、弟A、弟Bです。)
実家は父と弟Bで10年ほど前に1階店、2階父世帯、3階弟Bの2世帯住宅に建て替え、土地は父の名義。
父が亡くなった場合は保険がかけてあり、父の借金はなくなる。店は父と弟Bの経営。現在は弟Bがメインで経営、父は臨時のみ。
この場合は、父世帯には兄弟3人が住む権利が発生しますか?
父は長男の弟Aに本家として跡をついでほしいので、仏壇がある父世帯に住まわせたい。弟Bの借金は残りますが、弟Aに弟Bの借金を返済する義務は発生しますか。本人に関しては別世帯がある為、住む必要はない。
親が相続の事で悩んでいます。
兄弟構成は、3人で長女(私の母)次女、長男です。
3人の父親は何十年も前に亡くなっています。
この度、3人の母親が亡くなり、住んでいた家の事で、何分の一かわかりませんが、亡くなった母親の名義があるようです。その名義を全て長男名義に変更するからと、次女から署名捺印しておいてと、何の説明もなく書類を渡されたそうです。亡くなった3人の母は、家を建てた当初から長男と同居しており、今も長男がその家に住んでいます。家を購入する際に、長男と3人の母親の名義になっていたそうですが、半分以上は長男名義、何分の一かは祖母名義。次女が長男と相談して決めた事かもしれませんが、長女(私の母)は署名捺印をしたら、家の権利は全くなくなりますよね???これは、相続の分類にならないのでしょうか???私の母には、何もないのでしょうか??私の母が言うには、長男名義にして、後には次女の子供に家の権利を譲ろうとしてるようにしか思えないと言っています。長男名義にしてしまったら、その長男が次女の息子に家の権利を譲ると遺書を書き残しておいたらそのようになってしまいますよね???文章がうまく書けず言いたいことが伝わらないかと思いますが、わかる範囲で回答お願い致します。
相続について
家族構成 母78歳 私 長女48歳 弟 長男46歳(私も弟もそれぞれ結婚していますが子供はいません)
一昨年父が亡くなり父名義の家・車・預貯金などを司法書士にお願いして相続をしました。
父名義の家は長女の私。預貯金と車は母にしました。
弟は別に要らないということで何もありません。
今現在母の預貯金は30万もありません。車ももう15年以上乗っているので廃車にするつもりです。
上記のような場合、相続手続き必要でしょうか?
私名義にした母が住んでいる家を売った場合、売れたお金を弟に半分とは言わなくても渡す必要がありますでしょうか?
現在母は一人暮らしをしておりますが一人で買い物に行ったりすることはできないので、私が毎週土曜日日帰りで実家に行き病院に連れて行ったり買い物をしたりしています。
弟は1ヶ月に1度来ればいいほうです。車の免許を持ってないので買い物などをお願いすることはできません。
私は弟に何も渡すつもりはありませんし、家を売る時に弟に聞く必要はないと思っています。
ただ弟は今現在賃貸に住んでおり母が亡くなった後その家に住もうと考えているみたいです。
亡くなった親の名義のまま、兄や姉が長年実家に住み続けている——そんな状況で「自分の相続分はどうなるの?」と悩んでいませんか。話し合いを持ちかけても応じてもらえない場合に取れる手段について、実例を参考に解決の糸口を探してみてください。
【相談の背景】
相続の質問です。亡くなった祖母が所有者になっている家と土地についてです。法定相続人は母(2分の1)と母の弟(2分の1)でしたが、母の弟が数年前に亡くなり、現在は母、母の弟の配偶者、母の弟と配偶者の間にできた子供二人が法定相続人になっています。現在、母の弟の配偶者とその子供一人がこの家に住んでいます。弟の配偶者はこの家に嫁いでから約50年間この家に住んでいます。母は結婚をする迄この家で育ち、現在借家に住んでいます。母の配偶者は25年前に亡くなっています。母は自分が育った家に戻ることを望み、配偶者に意思表示をしましたが、配偶者から「無理だ」返答がありました。母はそれを理解しようと努力し、配偶者が母と一緒に住む事を望んでいないのであれば、せめて半分のスペースを使わせて欲しいと申し、土地、建物の半分の権利がある事から、その半分のスペースに母の荷物を置きたいと申しました。配偶者達と一緒に住めなくても自分の育った家で時間を過ごし、ご先祖様に手を合わせる事はできるからです。弟が亡くなって以来、母には法事の連絡も何もなく、避けられている様で、実家に帰り弟を弔うことさえできていない状態です。配偶者からの返事はありませんが、母は自分の家に帰るのですから配偶者に一報を入れ、帰りたいと思っています。私は母が可哀想でなりません。母に生まれ育った家と故郷に戻って欲しいと思っています。ご回答賜れば幸いです。
【質問1】
法的に、母にこの家と土地の半分のスペースを使用する権利はあるのでしょうか?
【質問2】
法務局によると母は法定相続人の一人で、2分の1の権利があります。母の荷物の搬入の日取りは事前に配偶者に知らせるつもりですが、万が一、家の鍵を開けて貰えない場合、法的に母は配偶者を訴える事ができますか?
【質問3】
玄関ドアの錠も随分古くなっており、防犯上、母は自分で費用を出して交換したいと思っていますが、2分の1の権利がある3人の許可無く、玄関のシリンダー錠の交換をする法律上の権利が、母にあるのでしょうか?
実家の法定相続人の責任と権利についての質問です。
実家の名義は、土地が祖母(死亡)、建物が伯母(死亡)で、法定相続人が11人います。
建物所有者である伯母が存命な時に、叔母(法定相続人の一人で、別居の子供が1人いる。)が一緒に(タダで)住むようになって、現在も住んでいます。
固定資産税を伯父(法定相続人の一人)が一人で払っていましたが、最近亡くなりました。
自分なりにいろいろ調べましたが、よく分からないことが3つがあります。
1.実家が火事になって延焼したり、瓦が落ちて通行人に怪我をさせたりした場合、失火責任法や民法717条の工作物責任に関して、法定相続人が責任を問われることが、法律的にあるのでしょうか?あるとすれば、実際のところはどうなんでしょうか?
2.ネット検索で、平成8年12月17日の最高裁判決を見つけました。それによると、同居していた親が亡くなった場合、親の生前、親とタダで家に住む契約をしていたとみなされ、遺産分割協議が成立するまで有効となっていました。私のケースでも、同様なのでしょうか?
ネットのいろいろな弁護士のアドバイスでは、住んでいる法定相続人は、他の法定相続人に、法定相続権の割合分の家賃を払うべきとか、せめて固定資産税位は払うべきとか、書かれていますが、どうなんでしょうか?
上記最高裁判決と同様なら、私のケースでは、住んでいる叔母は家賃を支払う必要が無く、固定資産税については、法定相続権の割合に応じて分ければいいと思うのですが、どうでしょうか?
3.伯父(死亡)が一人で払っていた固定資産税は、遺産分割の際には、考慮して差し引いた上で分割するということでいいのでしょうか?その場合、誰(妻?子?)にその分のお金を渡せばいいのでしょうか?
遺産は実家の家と価値の低い株券のみですが、母と長男の二人に祖父達の相続権利があります。長男夫婦は全部自分たちの物と主張し家の権利書や株券を渡せとのことです。分割協議には応じないです。
母が住んでいた家は現在、長男夫婦が住んでおり母の荷物があるにせよ家には入れないようです。
母の所持物まで独占してます。
母が家に出入りする権利まりますか?
また、母の所有物を勝手に利用したり他人に譲る権利が長男夫婦にありますか?
【相談の背景】
私は兄と私の二人兄弟で、先日父が他界しました。父の配偶者は既に亡くなっています。
兄は父が生存中、父名義の土地に、兄の費用で家を建て、父、兄、兄の配偶者と子で同居しておりました。
父は足が悪く、病院への送迎など面倒は兄夫婦が看ておりましたが、兄夫婦が仕事を辞めてまで看病をしていたわけではありません。
兄はこのまま現在の家に住み続けるつもりであり、父と同居し、これまで住んでいた自分(兄)が兄の家が建っている不動産を取得するのは正当な権利であると主張しており、私に対し何ら遺産分割をする姿勢を示さないため揉めております。
遺言書はなく、父の財産として明確なものは不動産のみで、その他の家財や現金・預貯金などの財産は私が父と同居していなかったため不明です。
【質問1】
私は父の財産を相続できないのでしょうか?
相続できるとした場合、正当な権利としてどのような主張が出来ますでしょうか?
話し合いを求めても無視される、署名をもらえないまま月日だけが過ぎていく——そんな状況に行き詰まっていませんか。協議が前に進まないとき、法的に取れる手段や調停・審判の活用方法について、実際の相談をもとに解決策を探してみてください。
父が他界し、相続人が6人おります。
母、長女、次女、三女、長男 そして長男の嫁が養子になっています。
現金は無く、相続といっても土地だけです。
宅地、農地、畑
建物は、古い母屋と納屋です。
長男は、父の名義の土地に相談もなく新築を建てました。
母と自立支援の次女の面倒を見るので、母屋と農地、自分の建てた家の土地が欲しい。と
言っています。
私と三女は土地が欲しい訳ではなく、その分を現金で分けて欲しい。と言うと
家を建てるのに、銀行から借金したばかりで、これ以上の借入れは出来ないから無理だと
言ってきました。
お金はない。土地は欲しい。は、あんまりだ。と言ったのですが、相続税は掛からないから
相続の期限はない。と言って、農地に田植えを始めるようです。
母の相続も、子供達で分けて一度で済まそうと言ってきました。
私達(私と三女) 二人には小さい農地で良ければ持っていけば。と…
農地を貰っても、住居から遠いし、売れないし税金だけ払うのは納得できません。
相続も相談する所を探してる。と言ったきり連絡もなく、メールの返事もきません。
私達、二人は泣寝入りしかないのでしょうか?
宜しくお願いします。
3年前父が亡くなり、相続人が母、長女、三女(私)、長男(次女はすでに死亡)の4人です。
その時の相続は、実家の土地家屋課税価格800万が長男と母の2分の1ずつ、父所有マンション(賃貸契約で長男が入居)課税価格500万を長男が相続しました。残りの預貯金や有価証券約4000万程はすぐに現金化出来ないという事ですべて母の取り分となりました。
異議を唱えた長女、三女は、遺留分として900万近くある事を訴え、母は毎年100万ずつ贈与税がかからないよう支払う事を口頭で約束し、2回振り込まれましたが、長女も三女も700万は未納のまま、今年突然母が亡くなりました。
今回、母の遺産を相続人3人で3等分するのは少し釈然としないのですが、仕方がない事なの無いのでしょうか?
きちんと3等分したとしても、相続人3人でしたら、8000万までの非課税だと聞きましたが、もしオーバーすれば、その分は税金で持っていかれるのですよね?
宜しくお願い致します。
数ヶ月前、母が亡くなりました。
当方3人兄弟(長男、長女、次女)の長男です。
相続財産は、母名義の土地建物のみです。
(15年ほど前、次女が自分の離婚もあり、実家に戻り、そのまま母の介護を含めて、現在も母の土地建物で生活しておりました。母が亡くなった現在も居住しています)
この度、母名義の土地建物について協議。
私としては、土地建物については、
①それぞれ3分の一ずつ相続
②任意売却→現金を三等分
③次女がその場所で生活希望なら時価相当分を長男・長女に支払い
のいずれかになると思うのですが、次女が色んな理由を付けて、全く話し合いを進展させようとしません。
そこで質問です。
▪︎①〜③のどれかで解決を図りたいのですが、そもそも協議を進展させる気もない以上、どのような解決策を検討すべきかご教授頂ければと思います。
▪︎相続の話を進展させず、そこで居住し続けようと画策してる可能性があります。
その場合、私にも三分の一の所有権はありますので、半ば強引に次女が住んでいる母名義の家に乗り込んで生活しても違法ではありませんか?(次女に自身の居住権を主張されたりとか、そのような事が関連するのかなと)
宜しくお願い致します。
相続について教えて下さい。
数年前に祖父(母の父)が他界しております。祖母はその前に亡くなっておりますので、法定相続人は長女(母)、長男(母の弟)、次女(母の妹)、次男(母の弟)の4人です。
遺言書はなかったと思われます。
以前何かの本で読んだのですが、「相続は被相続人が死亡すると自動的に相続人の共有の財産になっており、後はその財産を分けたり、名義変更の手続きが残っているだけ」というようなことが書かれていたと思います。(母も相続財産の4分の1共有している状態?)
母は遺産分割協議書をしていなく、何ら書類も書いていないと言っていました。
実際は、祖父の面倒を見ていた長男が、祖父の預貯金等を管理していたと思いますので、そのまま引き継いでいる状態のようです。 (不動産の名義変更には遺産分割協議書が必要だと思いますので、不動産名義は以前から長男名義だったのかもしれません)
この場合、法的には母は自己の法定相続分である4分の1を長男に請求する権利はあるのでしょうか?
(もし長男が遺言で財産を相続している等でしたら、母は遺留分を侵害されている分(相続財産の8分の1)を長男に対して減殺請求はできると思うのですが・・・)
よろしくお願いします。
三人兄弟です。母親が90近くなりまして、遺産相続も考えなくてはならない状況です。父はすでに他界しております。次男の自分と三男の弟は仕事の関係で、母とは一緒に住んではいないのですが、時間取れる限り帰って買い物したりの身の回りの世話をしております。問題なのが、長男が遠い県にて生活しており、ここ5~6年全く音信不通状況で、私から電話しても連絡が取れません。母親が電話しても連絡取れない状況です。生きていることだけは分かっております。母親はその様な兄へは遺産の相続は考えていないと話しております。
しかしながら、長男には変わりありません。
遺産と言っても、家と生命保険、定期預金が多少あるくらいですが。
そこでお伺いしたいのは
あくまでも長男であることには間違いないので、遺産を受け取る権利はありますよね?
三兄弟が受け取る遺産の分配は、遺書という形で残しておくのが最善策でしょうか?
遺書とは、弁護士さんのもとに作成、保管が必要なのでしょうか?
何もわからないもので、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
故人:母
遺言書:無し
相続人:子3名(長男、次男、長女)
遺産:貯金(数百万)と土地(数千万)※1
考えていること:次男と長女は、遺産は法律通りに均等に分割したい
困っていること:長男が土地をすべて相続したいと言っており、遺産を均等に分割をするための手続きが進まない
→具体的には、長男が「土地を長男にすべて相続させることを約束しないのであれば、口座凍結解除のための署名なども行わない」と言っている状態で、話が一向に進みません
※1
・遺産の土地には、長男名義の長男が住む家が建っている
・その家はもともと母が住んでいたが、10年程前に喧嘩して、母が追い出された。それ以来、長男と母は疎遠
・長男は経済的に余裕がない(とはいえ、次男、長女も土地を譲れるほど余裕があるわけではない)
・土地の固定資産税は長女が支払っている
【質問1】
長男が「土地を長男にすべて相続させることを約束しないのであれば、口座凍結解除のための署名なども行わない」という行動は法的に問題ないのでしょうか
【質問2】
そもそも、長男が遺産である土地に長期間住んでいた事実があり(固定資産税は長女が支払い)、且つ経済的理由がある場合でも、土地を子3人で分割することは可能でしょうか
【質問3】
均等に分割をすることを長男が合意せずに長い時間が経過した場合、どうなるのでしょうか。自動的に相続する権利がなくなったり、遺産が差し押さえられる等気にしています。
【質問4】
遺産を分割するために弁護士に相談した場合、弁護士はどのようなことを行なってくださるのでしょうか?(長男へ文書で説得するなど)
母のことでご相談します。母は7人兄弟の次女です。
21年前に母方祖父が、9年前に母方祖母が亡くなりました。祖父母ともに亡くなった時から今まで、祖父母の遺産を母の兄(長男)のみが保管しています。他の兄弟が法定相続分をほしいと言っても無視し、今に至っています。
長男は、特別何かをするわけではないのに、家を継ぐからという理由で自分が遺産を全部もらうつもりのようです。
母は祖父母の遺産を7等分した分はきちんともらいたいと言っています。
長男から母が遺産を分けてもらうには、どのようにすれば良いでしょうか。よろしくお願いします。
子供の居ない兄が亡くなり高齢の母にも3/1の相続権利があると思いますが1年以上たっても義姉から何の音沙汰もありません。5年以上前に土地、家屋は義姉に移転登記されていた事は最近知りました。母には請求する権利はないのですか
親の遺言で財産のほとんどが特定の兄弟や第三者に渡ることがわかり、「自分の取り分は本当にゼロなの?」と焦っていませんか。遺言があっても一定の権利を主張できる場合があります。請求できる金額の目安や期限など、実例をもとに確認してみてください。
3人兄弟(長男(私)・長女・次女)で、先日父が亡くなったので、財産(土地・預金)の過半を母が相続し、残りの預金を150万円ずつ等分することにしました。また、家は20年ほど前に父と次女が半分ずつ出資して新築しました。遺産相続の際に家については、次女が自分の名義にしたいという希望でした。次女が独身で両親の介護をしている状態であったので、私と長女はすぐに同意しました。
ところが、先日、次女から私に連絡があり、母が将来、亡くなった際には預金・土地は処分して子供達で等分したいので、同調して欲しいと言われました。最近次女と長女は多少諍いがあり、次女は長女と一緒に住みたくないという意向の様でした。長女は家を出て結婚したのですが、15年ほど前に夫の浮気により離婚し、女手一つで息子を育て上げました。最近、息子は一人立ちして養育費なども切れたので、フルタイムで働いてはいるのですが、お金に困っているようで、家に帰りたいという意向の様です。
次女の申し出に対し、長女の窮状にもう少し理解があっても良いのではないかと思い、自分は同意しませんでした。最近、母に会うために実家に行ったところ、母と次女から将来の遺産分けについて話し合いたいので、時間を取って欲しいと言われ、日時の約束をしました。母は次女に面倒を見てもらっているので、自分が死んだ後に次女に有利に遺産を分割したいという意向の様です。
自分としては、遺産が欲しくないわけではないのですが、せっかく仲良くしてきた兄弟なのでこれがきっかけで諍いがおきるのは好ましくないと思っています。自分は少しですが蓄えもあり、親の遺産をあてにしたことは無いので、母親が遺産をどのように分割してもよいと思っていたのですが、ここにきて気になるのは長女のことで、長女の生活があまり困窮するのは見るに堪えません。そこで、下記について質問します。
母が遺産の分割について、次女に非常に有利な遺言を残した場合に、長女が分割を主張できるのは遺産の何パーセントくらいでしょうか?この場合、長男(私)は遺産の相続を辞退する場合と辞退しない場合に分けて法律的な規定にはどう定められているか知りたいです。なお、父からは生前贈与分として長女次女には各自400万円程度のお金が渡されています。その時、長男はそのお金を辞退しています。
以上よろしくお願いします。
5年前に父が他界し、特に財産もなく自宅と土地で1500万円位です。
母と子3人です。自宅は母が住んでいるためまだ正式には相続が終わっていません。
最近母が、自分の持ち分の750万円に対して遺言書の下書きを作っていますが、このまま自宅をお金に換える前に母が亡くなった場合、母の遺言は使えるのでしょうか?それとも母の権利自体無くなり、子3人で分けるのでしょうか?
父親の遺産相続に関しての質問です。
私の父と母は離婚しており、父親は現在独身です。(再婚や内縁関係もありません)
実父とは苗字が違いますが、私の他に兄弟や隠し子などの子供はいません。
この場合、通常は、戸籍上の親子関係もあり、法定相続人である私が100%遺産の相続を受ける権利があるかと思いますが、どうやら実父は、実子である私に財産を渡さずに、自分(父)の実兄弟に財産を渡そうとしています。
そこで質問ですが、法律上は法定相続人である私(子)が全額遺産を受け取る権利があると思いますが、遺言書などで父が「遺産は、実兄弟に全財産(全額)を渡し、子(私)には財産を渡さない」と残した場合、私は父の遺産を受け取ることは出来ないのでしょうか。
他の事例を見る限り、法定相続人よりも遺言書の方が優先されると書いてあります。また、その遺言書も、例え公証役場などできちんと作成しても、その後、新しい日付の遺言書が出てきた場合は、それ以前の遺言書は無効となり、一番新しく作られた遺言書が有効となるため、結局隠れて新しい遺言書を作成されたら意味がないと思います。
これらの事から総合的に判断して、法定相続人で遺産を受け取る権利があったとしても、遺言書で「子には1円も渡さない…」と書かれてしまった場合、1円も受け取ることはできないのでしょうか。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
父が亡くなり、後妻と前妻の子3人の計4人が相続人となります。
遺言書があり、現在は銀行が執行人となり、遺言書通りに手続きが進んでいます。
相続財産は以下です。
不動産A(投資用) 後妻が相続
不動産B(投資用) 子3人で共有相続
不動産C(父と後妻が住んでいたマンションおよび土地) 子3人で共有相続
現預金 後妻に17/20 子1人あたり1/20
問題は不動産の評価方法です。子3人は誰も不動産を所有する気はなく、できるだけ早く売却したいと思っています。そこで不動産会社に査定をお願いしたところ、査定額は以下のようになりました。
※後妻は不動産Aを売却しませんが、査定はしてもらいました。
不動産A:固定資産税評価額の約1.5倍
不動産B:固定資産税評価額とほぼ同額
不動産C:固定資産税評価額の約1/3
遺言書には不動産の評価方法についての記載はありません。
不動産を査定額で計算すると、子は遺留分侵害されていることになります。
執行人に相談したところ、まずは遺言書通りに相続し、遺留分侵害についてはその後各人でご対応ください、と言われました。
【質問1】
遺留分侵害請求をする場合、不動産の評価方法として不動産会社の査定は有効でしょうか。後妻は固定資産税評価額を主張してくると思います。
【相談の背景】
5人の兄弟がいて,母親(父は他界)が亡くなり,その遺言書には不動産を含めて兄弟の3人分の分割割合が明記されています。遺言書の別紙には「兄弟のうち残る2人には相続させたくない」とも書かれています。ところがもらえるはずの相続人のうち,一人が母親が亡くなる前に亡くなっていました。亡くなった相続人のもらえるはずだった遺産分は無効となり,法定分割(兄弟4人+亡くなった相続人の子供で分ける)するのかと思っておりましたが,家庭裁判所から「残る2人には相続させたくない」という遺言は令和2年から法改正があって,有効になるので,遺言通り遺産分割書類を作成して,登記できる(亡くなった相続人分はこどもに同じ割合で相続)と言われました。下記質問は不動産の相続を想定しております。
【質問1】
本当に登記できるのでしょうか?その法的根拠(令和2年の法改正のこと?)とはどんなものなのでしょうか?
【質問2】
登記できない可能性もあり,その際はこどもの相続分の確認訴訟を地方裁判所に提訴しなさいと言われました。どういう意味でしょうか?
【質問3】
登記できたとしたら,法的に正式な所有者として認められたということになるのでしょうか?そうであれば,その後この案件に関する裁判などで覆ったりするものなのでしょうか?
【質問4】
遺言とは異なる分割を考えている場合,遺言で相続したくないと言われた2人を外して遺産分割協議書を作成できるものでしょうか。相続したくないと言われた2人以外,遺言とは異なる分割で納得していることが前提です
先月父親が死亡して、遺産の分割でまとまりません。母は、10年前に死去。法定相続人は、長男、次男、三男(私)、長女の4名です。
10年前の遺言書(公正証書)では、私に母屋(固定資産税評価額約2000万円)を、長女に別邸(同約350万円)を遺すとの記述のみです。
ほかの遺産は、長男、次男名義の簡易保険200万円(払い込み済~契約者亡父)と私名義の簡保が同様に2件で500万円
父名義の定期預金300万円、普通預金2件120万円です。
長女へは別邸のみだったため、遺留分を主張し、長男、次男も同調しています。
亡父は生前、長男、次男には、それぞれ200万円の簡保を、長女には、別邸を遺し、残りは日ごろから世話をしている私に遺すと言っていたが、遺言書上は、土地建物のみです。
なお、長男次男は東京在住で、私は実家の近くに自宅を所有しています。長女は、10年ほど前から別邸に一人暮らしです。
質問は以下3点です。
1 遺言書上は、土地建物のみですが、亡父が生前話してい たとおり分割できるのか。
2 遺留分を認めた場合、どのように分割するのが法的に適 正か。
3 葬祭費用を普通預金から下ろそうとしたが、法定相続人 の同意等手続きが必要で金融機関に止められているが、ど うにかできないのか。
4 早く解決したいが、どのような方法がいいのか。弁護士 等に依頼したほうがいいのか。
以上よろしくお願いします。
今年の6月に、母親が亡くなりました。父親は3年前にすでに亡くなっています。
兄弟は、自分を入れて三人です。
長女の姉が、母親の面倒を見ていました。
遺産相続の話が出たのでが、「すでに現預金はない」ということでした。
ただ土地と家があります。
ところが、その土地と名義は、3年前にすでに長女の姉に名義変更されていました。
そこで、三人が均等に相遺産続する方法がありますか。
①3年前に姉が土地屋敷を名義変更したときには、こちらにはなん相談もありませんでした。
②その土地と建物について、法定相続人(兄弟3人)で均等に分けることは可能でしょうか。姉は母親の介護をしていたので、その分、上乗せはあっていいと思いますが、しかし、いくらなんても一人で土地屋敷を手にしてしまうのは、納得がいきません。
④法定相続人(兄弟3人)で均等に分ける場合、家庭裁判所に訴訟を提起して、和解の道を探るという方法がありますか。
⑤姉と弟は別な地域にいますが、こちら(自分のいる地域)で裁判を起こすことはできますか。
このテーマに254件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに216件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに213件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに216件の弁護士回答が寄せられています