相続人調査。財産等は誰が相続したのか調べる方法はありますか?
質問宜しくお願い致します。
30年前に父と離婚して家を出た母(戸籍上はすでに他です)が昨年亡くなっていたと最近知りました。母は再婚もしてなく、子供も私達以外には居ません。
財産等は誰が相続したのか調べる方法はありますか?
また、離婚時 私達の親権は父が取ったので、母とは戸籍上では他人となっていると思うのですが、遺留分減殺請求を行う事は出来ますか
家族が亡くなり相続手続きを始めたものの、戸籍謄本の集め方や相続人の範囲がわからず戸惑うことがあります。代襲相続が発生するケースや外国籍の相続人がいる場合の調査方法、行方不明の相続人への対応等、状況ごとに必要な手順は異なります。この記事では、実際の相談事例をもとに、各場面での進め方や注意点を確認できます。
相続手続きを始めたものの、どの役所に何を請求すればよいのか分からず困っていませんか?被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本を集めるには、順序とコツがあります。実際の相談事例をもとに、迷わず必要な書類を揃えるためのヒントを確認してみましょう。
質問宜しくお願い致します。
30年前に父と離婚して家を出た母(戸籍上はすでに他です)が昨年亡くなっていたと最近知りました。母は再婚もしてなく、子供も私達以外には居ません。
財産等は誰が相続したのか調べる方法はありますか?
また、離婚時 私達の親権は父が取ったので、母とは戸籍上では他人となっていると思うのですが、遺留分減殺請求を行う事は出来ますか
【相談の背景】
先日父が亡くなり遺産相続することになりました。法定相続人は4人居て内一人は15歳未満です。法定相続人全員の戸籍謄本が必要みたいです。
【質問1】
15歳未満の戸籍謄本は本人のものが必要ですか?それとも親権者のものが必要ですか?
土地Aを購入しようとした際に、登記簿上の所有者B氏が既に亡くなっていた際は、戸籍を元にその法定相続人を調べることになると思いますが、その際戸籍には反映されていない無戸籍の子供が存在する可能性までは考える必要は無いのでしょうか?
相続登記に使う戸籍で、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めました
実は相続はまだ発生してないのですが
質問は
①戸籍謄本と除籍謄本がありますが、戸籍内の人々が全員いなくなったものを除籍謄本というのですか?
②戸籍謄本と除籍謄本が2つ存在する場合は、両方必要ですか?
③少し早めに戸籍を集めてしまいました
過去に3回程、県をまたいで戸籍がかわってました
過去の戸籍(改正原戸籍2つと除籍が1つ)は、内容が変わることはありますか?(残っている戸籍内の人が除籍になったりなど)
内容が変わる場合は集め直しですか?
それとも、内容が変わっても被相続人つながりの相続人が変わらないなら大丈夫ですか?
「祖父母の戸籍まで必要と言われたけど、どこまで遡ればいいの?」「自分が取りに行っていいの?」と戸惑っている方は多いです。手続き先によって求められる範囲が異なり、取得できる人にも条件があります。15件の実例でその疑問を解消しましょう。
【相談の背景】
弟が死亡しました。
弟には離婚した妻との間に子(相談者から見て甥)がおりましたが
現在は生きているのかどうかも、どこに住んでいるのかもわかりません。
一方で私たちには母がいます。ただし母は認知症で、弟やその子の戸籍を集めることはできません。なお、母には後見人はついていません。
弟の唯一の相続人は(もし生きているのであれば)
離婚した妻との間に生まれた子になると思います。
【質問1】
行方不明の(離婚した妻との間に生まれた)子の戸籍を取得したいのですが、母が認知症のため
代理で私(弟の姉)が弟および甥の戸籍を取得する権限は
あるのでしょうか。
【相談の背景】
80歳過ぎの親戚が亡くなりました。
配偶者も子供もいない人でした。(配偶者は先に死亡)
兄弟が5人いるのでその兄弟が相続することになると思いますが、
必要な戸籍は
・本人の出生から死亡までの戸籍謄本
・父母の出生から死亡までの戸籍謄本(兄弟全員を確定するため)
・兄弟の現在の戸籍謄本
・兄弟で死亡している人がいればその兄弟の出生から死亡までの戸籍謄本及び甥姪の現在の戸籍謄本
が必要と案内されました。
また、祖父母以上の直系尊属の戸籍も求められるのでしょうか?
被相続人が80歳を超えていて、父母は生きていたとすれば105歳前後となります。
祖父母となれば130歳程度となり、曽祖父母となれば出生は江戸時代となります。最高齢者が115歳なので明らかに死亡している年齢ですが、死亡を証明する必要はあるのでしょうか?
(直系尊属は無限に遡れてしまうので、現実的には明治20年頃に生きている人までですが)
【質問1】
この場合、祖父母以上(幕末や明治初期の生まれ)の死亡を証明する必要はあるのでしょうか?
【質問2】
大体何歳くらいまでなら直系尊属の死亡を証明する必要があるのでしょうか?最高齢者が現在115歳(1907年生まれ、男性に限れば1910年生まれの112歳)ですのでそのくらいまででしょうか?
相続人調査をしているのですが、その人の出生から死亡まで調査する必要があると言われて戸籍等を取り寄せた所、金融機関からその人の父方、母方の祖父母の除籍もいると言われました。被相続人が亡くなったのは70歳を過ぎてましたし、両親も共に死亡しています。
死んでる可能性が極めて高い祖父母の除籍は必要なのでしょうか?
【相談の背景】
先月ある親族が亡くなり私の父に連絡が来て(勝手に連絡先にしていたようですが)遺骨や遺品の引き取りをしました。
相続の問題があるので父に代わって私が相続人を探そうと思っています。
1.故人は、私の父から見て「父の弟の養子」
2.既婚で配偶者は既に死亡。配偶者の連れ子がいたが連絡先不明。
【質問1】
このような関係性で私が故人の戸籍謄本をとることが可能でしょうか?
とることが可能な場合、どんな書類が必要でしょうか?
【相談の背景】
相続問題で、兄弟のうち一人の所在がわからない場合。途中から親の戸籍から抜けて新しく作っています。何も進まないので、その兄弟の戸籍謄本を取得したいです。
【質問1】
他の相続人がその兄弟の戸籍謄本を探して取得することは可能ですか?相続のために必要と死亡届など持って、どこに行けばいいのでしょうか?他の相続人ができるものですか?
生涯独身の兄の相続人についてご教示願います。
兄には幼い時に生き別れた実母がいます。
実母は兄の父と離婚後に再婚し、妹を1人産んでいます。
この妹は兄の相続人になると思うのですが、兄の原戸籍には何も載ってきません。
私は兄とは異母兄妹なので市役所で私が取得出来る原戸籍は他にはないそうです。
1 どのようにして相続人は確定するのでしょうか?
2 原戸籍に載っていないので、相続人ではないと見なせば良いのでしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
相続に必要な戸籍関係の書類についてです。
父が他界し、相続手続きを自分でする予定です。
家族は
・父(被相続人)
・母 (平成7年他界)
・兄 (平成15年他界)
・義理姉(兄の妻)健在
・甥(兄の子)代襲相続人に なるが相続放棄手続き済み
・姉 相続放棄手続き済み
・自分 相続人予定
となります。
今回必要書類を揃え、法務局へ書類を出しましたが、法務局より父の出生から婚姻までの戸籍、父より兄が先に亡くなっていて兄の全部事項証明書の前の戸籍が不足していると連絡ありました。
その場では手元に書類の控えがなく確認出来なかったのですが、
今回父の改正原戸籍、全部事項証明書、
兄の改正原戸籍(父の改正原戸籍と同じ書類)、全部事項証明書を提出しています。
【質問1】
他にどのような戸籍が必要という事なのでしょうか?
戸籍でも種類があるため、よく分からず質問致しました。
【質問2】
通常兄の戸籍関係の取得には戸籍に入ってる方だけが申請可能だと思うのですが、今回のように相続手続きで必要な場合は私でも第三者請求で取得できるのでしょうか?
【相談の背景】
簡単に背景説明しますと、個人事業主の知人にお金を貸したのですが、その知人が亡くなりました。生前の取引先に対しての所謂「売掛金」があるのですが、その取引先が、知人の相続人と私を被供託者として、売掛金を供託しました。
このことから、現在は、相続人調査を試行錯誤しながら進めている状況です。
知人の家系としては、少し複雑であり、①実父・②実母・③義父・④実妹。
元々①実父と②実母のもとに生まれ、①実父の戸籍に入っていたが、①実父と②実母が離婚し、本人は②実母のつき②実母の戸籍に入った。
その後、②実母と③義父が結婚し、実母と一緒に③義父の戸籍に入る。
③義父は④実妹だけと養子縁組。(知人とは組まず。)
知人は、死亡時には③義父の戸籍に入っていたため、③義父の戸籍謄本を取得し、そこから家庭裁判所にて、相続放棄の有無を確認したところ、①実父と②実母は相続放棄しておりました。
順位的に次順位として、④実妹と思い、調査しようとしたところ、次順位として、実祖父母(生存すれば)であると聞いたのですが、上述した知人死亡時の戸籍(③義父の戸籍)には祖父母の存在が記載されておらず、行き詰っております…。
【質問1】
1,まず、順位として実父・実母の次順位は祖父母であっておりますでしょうか?
【質問2】
2,祖父母を調べるにはどうしたらいいでしょうか?
【質問3】
拙い説明でご理解いただけるか心配ですが、ご教示いただけましたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
既に他界した叔父の妻が死亡し相続が発生しました。法定相続人は被相続人の兄弟2名です。1名は入院しており意識がなく、もう1名も体に障害を抱えて自立歩行が困難です。
私は血縁者ではありませんが生前故人と親密な関係だったため、故人から、亡くなった際はすべてを私に遺贈する旨記載した遺言書を預かっています。(封がされている状態、未開封)
家庭裁判所に検認申立の問い合わせをしたところ、申立に必要な戸籍の案内を受けましたが、区役所では相続人ではないため戸籍を取得することができませんでした。
自分自身でいろいろ調べましたが、わたしの立場を確かに証明できず困っています。
【質問1】
1.私には戸籍請求権はありますか
(戸籍法第10条の2第1項に該当しますか)
【質問2】
2.もし請求権があったとして、区役所にどのように請求すれば戸籍を取得できますか
(家庭裁判所から係属証明書を発行してもらえば権利の根拠資料になりますか)
相続人を探す方法についてお尋ねします。
父が亡くなりました。父は母の再婚相手で、母の連れ子である私とは養子縁組をしていません。が、普通の親子のように交流し、入院・介護・葬式・いろいろな費用の支払いも、私がしました。母はすでに亡くなっています。私は一人っ子です。父の相続について、相続人を探そうにも、私は法的に子ではないので戸籍謄本などがとれません。大きな財産はありませんが、車の処分と店の経営権の引継ぎができずに、困っております。どうすれば、相続人を探せますか。どうしても自分でするのは難しいでしょうか。
よろしくお願い致します。
伯母が亡くなりました。
親(祖父母)・兄弟(父・叔父)は全員が亡くなっております。
※カッコ内は私からみた関係です。
伯母は子供が居ないと聞いていますが、若い時に婚歴はあると噂も聞いたので
確かではありません。
調べたいのですが伯母の戸籍抄本は姪甥は取得できないが
相続人と確定した場合は可能と聞きました。
しかし子供が居た場合、相続人にはなりませんので戸籍抄本は取得出来ないと
思うので、伯母の子供の有無を調べる術がありません。
このような場合はどのような手順を踏んで調べれば良いのでしょうか?
ご教示願います。
【相談の背景】
現在、実父が危篤状態で、遠くない時期に相続が発生します。
質問は、次の2点です。
【質問1】
相続人は、配偶者(母)と子供が5人です。子供のなかに、所在不明の者が居りますが、相談者(姉)が戸籍や附票を取得することはできますか。
【質問2】
未支給の公的年金を申請すると、相続放棄が出来ないと伺いました。相続放棄をしたい場合は、未支給年金の申請を出さなければよいということでしょうか。
【相談の背景】
私と生前の事務委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約を結んでいた高齢の叔父A(亡父の弟)が3ヶ月前に亡くなりました。葬儀等死後事務委任の手続が終わったのですが、亡叔父Aに子供が2人いたことが判明しました。そのきっかけは数年前に亡くなった独身の亡叔父Bの相続手続をしたときの戸籍等書類を亡叔父A(亡叔父Bの相続人)がもっていたことにはじまります。当初、相続人は亡叔父Aの兄弟および甥姪(亡叔父Bの子供と亡父の子である私を含む)と考えていましたが、相続人は亡叔父Aの子供2人、どこのだれだかわかりません。現在も亡叔父Aの預金通帳や不動産は私が管理しています。相続人に亡叔父Aの死亡を伝えたくてもどう調べればよいかわかりません。
【質問1】
亡叔父Aの相続人でない私が相続人の居場所を調べることはできるのでしょうか?
弁護士さんだとできるのでしょうか?
【質問2】
亡叔父の死亡後の医療費等の支払は亡叔父の預金から支払いましたが、来年になれば不動産の固定資産税とかの支払いが発生しますが私が支払続けることになるのでしょうか?
相続についてご相談させていただきます。
昔に祖父が登記した土地があることがわかりました。
今回改めてきちんと登記しようとしています。
相続人は亡くなった祖母伯父叔母、父になります。
叔母には離婚歴があり、子供がいません。亡くなった伯父の妻も亡くなり、伯父の子と父が相続することになりますが、全て伯父の子の名義にする合意ができています。
この場合、必要な戸籍(除籍)謄本は亡くなった祖父、祖母、伯父、叔母は出生から死亡まで全てのもの、伯父の子と父は現在のものでしょうか?
亡くなった伯父の妻のものも必要なのでしょうか?
また、祖父祖母は同じ戸籍、また亡くなった離婚歴のある叔母は離婚後祖父の戸籍に再入籍しているようなのですが、一人一人別に除籍謄本は提出しなくてはならないのでしょうか?
また叔母の結婚時の戸籍も追わなくてはならないですか?
傍系の伯父や伯父の妻、叔母の戸籍取得は私からすると大変なのではと危惧しています。申請に必要な条件や書面など注意点もお聞かせください。
(伯父の子は伯父伯母の除籍謄本は取れても伯母の結婚前までは忙しくて追う事ができずに一任されました)
いくつも伺って申し訳ありません。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
先日私の妹の夫が亡くなりました。妹はその夫よりも先に亡くなっています。その夫の両親も既に亡くなっており、兄弟もいません。
妹夫婦には子がいませんでしたが、夫の方には前妻との間の子がいると聞いています。
【質問1】
妹の夫には財産があるのでその子に相続するように勧めたいのですが、私が、戸籍上妹の夫に本当に子がいるのかを調べたり、また、その子の住所を知り連絡を取る方法はありませんでしようか?
【質問2】
その子と連絡が取れないままだと、その財産はどうなってしまうのでしょうか?
【質問3】
法律上、私に何かできることはありますでしょうか?
相続人のはずだった兄弟がすでに亡くなっていた——そんなとき、その子どもや孫に相続権が引き継がれることがあります。誰がどこまで相続人になるのか、判断に迷う方も多いテーマです。22件の実例から、自分のケースに近い状況を探してみてください。
相続人の調査中です。
被相続人の兄弟が相続人になるようで、戸籍謄本を今集めていますが、
もしその兄弟も死んでいた場合、兄弟の配偶者と子供(被相続人から見て甥姪)が相続人になりますよね?
ということは、亡くなった兄もしくは弟自身の出生から死亡までの戸籍謄本を取り、子供の人数等確かめなくてはなりませんか?
【相談の背景】
父が亡くなったので相続の手続きをしたいのですが、
歳の離れた面識のない兄がいたようです
兄の戸籍を見てみると結婚も子供もいないまま死亡しているのですが、
その死亡届は40年前にアルゼンチンのとある街で、カタカナ名前の「親族
〇〇」から出されていました
ただし兄は住所も本籍も国籍も日本のままです
載っているのは届出があったアルゼンチンの街名のみで番地等はありません
親族の情報も名前以外何もありません
本籍のある役所に聞いても古すぎて何も情報がないと言われています
そして現在、遺産分割協議を誰と行えばいいかで悩んでいます(母は先に亡くなっています)
【質問1】
兄は戸籍上相続人がいないので、
親族の記載があっても、残った兄弟らで遺産分割協議をしてもいいのでしょうか
もしダメな場合、兄に相続人がいるかどうか、どう確定させればいいでしょうか
【相談の背景】
相続について色々と考えるようになってきました。相続税の基礎控除の時に代襲相続人についてどうなるのか知りたいです。
【質問1】
代襲相続人は法定相続人として数えるとき、どのように数えますか?
例えば、父親が亡くなって3人の子供が代襲相続人となる場合、1人となるのか、3人となるのか…ということです。
【相談の背景】
昨年父が他界し、相続人の確定作業をしています。その中でややこしい問題が出て参りましたので、相談をさせて頂きたいと思います。
祖父と祖母の間に父は生まれ、兄弟は9人います。(既に4人は他界しています。)
相続人の確定作業を進める中で、父の戸籍の確認を行ったところ父の祖父が出生届を出し、祖祖父の子供となっている事が解りました。祖父と父が戸籍上は兄弟と言う事になります。この場合の相続対象者は、戸籍上の父の兄弟と言う事になり、実の兄弟は対象外と言う事になると思います。また、父と母の間には母の連れ子(兄)がおり、養子縁組を結んでいましたが、現在は解消されています。相続は土地しかなく価値も1,600万円程度です。
【質問1】
この場合の相続人は実の兄弟になるのか、戸籍上の父の兄弟になるのか。
戸籍上の兄弟は全員他界していますので、その場合そのお子さんが対象となるのか。(ほぼ面識はありません)
【質問2】
養子縁組を結んでいた兄(2,3度しか面識が有りません)も相続対象者となるのでしょうか。
【相談の背景】
父親が亡くなりました。父親には子供が2人います。息子と娘。息子も娘も結婚しています。息子は結婚していて、子供が3人います。息子は亡くなっています。娘も結婚していて子供はいません。父親の相続人は娘になります。息子は離婚しており、子供達はどこに住んでいるのかわからない状態です。離婚していても、息子の子供達は父親の相続人になるのでしょうか?
【質問1】
離婚している、息子の子供達は父親の相続人になりますか?
登記手続きなどでの戸籍の収集ですが、
代襲相続人の場合、通常は生まれから現在までの戸籍が必要ですか?
戸籍は、相続人が夫婦などの場合は1通で事足りますか?各自2通必要ですか?
いつもお世話になります。独身で子供のいない叔母(母の姉:Aとします)が亡くなり、相続手続きを進めています。相続人のうち、Aの姉Bと妹Cは既に亡くなっているため、Bの子1人とCの子1人が代襲相続人となっています。この2人に相続手続きで必要となる戸籍を取り寄せてもらおうと思うのですが、次の①と②で正しいでしょうか。ちなみに、Aの戸籍謄本、改製原戸籍等は取り寄せ済みで、改製原戸籍を見ると、BとCについての記載欄には、「○年△月×日にXXと結婚」と書いてあります。
①本人の戸籍謄本 ②B(或いはC)の結婚以降亡くなるまでの戸籍謄本
また、申請する場合、②の戸籍謄本の正式名称は何でしょうか?2人に正しい戸籍謄本を取り寄せてもらうために、申請窓口では何と伝えてもらったらよいでしょうか。
【相談の背景】
数年前に叔父が亡くなり、
亡くなった当時叔父は配偶者・子供・両親も亡くなっていた為
生存している兄弟姉妹2名と亡くなった兄弟の子供達が相続人
となっていました。
当時相続人が10名以上いて、相続手続きを進めていましたが、
結局、遺産分割協議がまとまらなかった為、仕方なく放置していました。
その兄弟姉妹の一人が私の母で、母が高齢のため私が手続きを代行
しています。(母は当時より役所から相続人代表とされています)
その後、相続手続きを放置していたところ、
老朽化した叔父の持ち家や、その家を囲んでいる樹木が、敷地外の道路
に越境し、ゴミ等も不法投棄され、近隣住民よ役所より通知が来てしまった
ため、遺産分割協議をやり直す事にしました。
そこで、司法書士さんに現在の相続人を調べてもらいました。
叔父の死亡時より数年経っている間に亡くなった相続人がいます。
司法書士さんに調べてもらった相続人に通知を送ろうと送付状を
作成していて、どのような呼び方(書き方)が良いのか調べていると
「法定相続人」「代襲相続人」とあり、Webで検索していたら
サイトにより説明が違うのでわからなくなり、弁護士さんに
質問しようとこちらに書かせて頂きました。
長文ですみません。
【質問1】
「法定相続人」とはどの範囲を言うのでしょうか?
相続人が亡くなっている場合は、その相続人にひきつぎ
その相続人の事を「代襲相続人」と記載がありました。
「法定相続人」に「代襲相続人」は含みますか?
【質問2】
兄弟の代襲相続人は一代限り迄で再代襲相続はない
と記載がありましたが
司法書士さんの調べでは、被相続人の死後に代襲相続人が
亡くなった場合、代襲相続人の相続人が相続するとの事でした。
合っていますか?
【相談の背景】
平成14年に伯父が亡くなりました。伯父は離婚し、離婚した妻との間に子供が1名いますが、相続放棄しています。
伯父には兄弟が9名おり、うち4名が伯父の前に死亡、うち5名が伯父の死亡後に死亡しています。伯父には伯父名義の土地や家屋があり、行政などから問い合わせが、土地の所在地に居住している私に来て困っています。いろいろ相談すると相続人を取りまとめる代表を決めた方が良いという話になり、私が取りまとめるため、いとこたちに戸籍収集の依頼など連絡していますが、代襲相続と数字相続の及ぶ範囲が分かりにくく、相続人でない者への連絡も取ってしまいそうです。
相続相関は以下の通りです。
①伯父の前に死亡した4名のうち3名は配偶者も伯父の前に死亡
②伯父の前に死亡した4名のうち1名は配偶者も伯父の後に死亡
③①の子供は6名、②の子供は2名
④伯父の死亡後に死亡した5名のうち2名の配偶者が生存
⑤伯父の死亡後に死亡した5名のうち3名は配偶者も死亡
⑥④の子供は3名、⑤の子供は8名。私は8名のうちの1名
【質問1】
代襲相続の場合、被代襲者の妻は死亡の時期にかかわらず、相続人とならないので、③の8名全員が相続人となると考えてよろしいでしょうか?
【質問2】
数字相続の場合、④の子供は相続人にならず、⑤の子供は相続人と考えてよろしいでしょうか?
代襲相続について相談です。
祖母が4年前に亡くなっております。(祖父すでに他界) 祖母には5人の子供がおり、長男が私の父になります。私の父は30年前に亡くなっております。
そこで私は父の代襲相続人になると思うのですが、今まで相続協議について連絡がありません。
代襲相続人を排除して遺産分割できる方法があるのでしょうか?( 生前贈与とか)
それと、こちらから相続について質問して叔父が相続できる遺産はなかったと言われた場合、それを証明してもらえる方法とかはあるのでしょうか?
祖母(本家)と叔父家族は同居です。
祖母は99歳まで厚生年金をもらっており、財産もあると思います。亡くなる10年くらいは要介護1か2でした。 私は叔父や叔母との関係は良好です。
【相談の背景】
母が亡くなり、代襲相続でその子供である私と兄の二人に相続権がきました。他の相続人は母の兄弟二人だけです。司法書士さんによると、私と兄は総遺産の12分の1、私達の父(亡くなった母の配偶者)に6分の1との知らせが来ました。
【質問1】
ネットの情報によると、代襲相続は血のつながりがある卑属(子、孫、甥・姪など)に限定され、配偶者は代襲相続人にはなれないと書かれています。私の父にも相続権はあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
不謹慎な話ですみません。
もし、私の母、母方の祖母と順で亡くなった場合、財産の相続人が誰になるかと思いました。
また代襲相続がある事を知りました。
身内の事をざっくり書きます。
母は一人っ子です。
私の父親や母方の兄妹、母の従兄弟、母方の祖母から見て孫である私や姉です。
よろしくお願いします。
【質問1】
不謹慎ですみません。私の母、母方の祖母と順に亡くなったら、財産の相続人は誰になりますか?
【質問2】
代襲相続は代襲相続は母方の祖母から見て孫である私と姉がなるとしたならば、どんな手続きが必要ですか?
【相談の背景】
相続人は母と子3人で、被相続人は父です
相続が発生してから、
子3人の内の1人が亡くなった場合で、その子には配偶者はいますが、子供はいませんでした
【質問1】
代襲相続は配偶者になるのですか?
それとも母親になるのでしょうか?
被相続人A - 長男B - 長男D - 長男F - 長女H・二女I・長男J
(S25死亡)(S13死亡)(S52死亡)(H5死亡)
║ ║ ║
配偶者C 配偶者E 配偶者G
(S63死亡)
上記の様な相続関係の場合、被相続人Aの相続人となるのは、
(1) 被相続人Aの孫Dの配偶者E
(2) 被相続人Aのひ孫Fの配偶者G
(3) 被相続人Aの玄孫である長女H・二女I・長男J
(4) (1)~(3)以外(Fの配偶者G及びFの子H・I・Jとなる等)
上記(1)~(4)のどれになるのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願い致します。
【相談の背景】
ひょんな事から母が平成26年に亡くなった子供がいない伯母Aの相続をすることになりました。
Aは4人姉妹で1番上で、私の母が一番下です。
2番目の伯母BはAより先に死亡しており、その子であるCは令和5年に亡くなっています。Cには子Dと妻がいます。
3番目の伯母Eは平成30年に亡くなっており、Eには妻F(令和5年12月に死亡)、子Gがいます。
最後が私の母となります。
なお、GはAの相続放棄を役所から通知書が届いたらしく、令和5年8月に裁判所に行っているようです。母には同様の通知書が届いておりますが、C及びFには通知書は届いていないようです。
【質問1】
Cが代襲相続人ということは理解できました。兄弟姉妹には再代襲が無いらしいのですが、Cが死亡したことによりAの相続権はCの子Dに行くのでしょうか。また、Cの妻は存命ですが妻にも相続権はあるのでしょうか。
【質問2】
GはAの相続放棄をおこなっていますが、FもEの妻としてAの相続権はあったと思うのです。そして、Fが死亡しGがFの相続人になりますが、再びAの相続人となるのでしょうか。
【相談の背景】
実母が亡くなりました。
母には土地などの財産は無く、銀行の通帳に、普通預金と定期預金が少しずつあるのみです。
・母の家族構成
配偶者なし(死別)
子3人
1.長男(死亡/勘当し、戸籍が抜けている状態)※長男には2人の子供がいるが連絡先なども全く分からず
2.長女
3.次女(私)
【質問1】
この場合、長男は勘当して籍も抜けており、また死亡しているので、私と姉と2人で1/2ずつになるのでしょうか?
【質問2】
また、相続の手続きの方法について教えてください。
【相談の背景】
Aさんが死亡した後、相続放棄や法定相続人について手続き中です。
【質問1】
Aが死亡。妻や子は相続放棄済み。Aの兄弟(B,C)について、CはAが亡くなる5年前に死亡。Cの子(Aの甥)が代襲相続人になるという解釈でただしいでしょうか。
【質問2】
民法の887条2項の規定は、代襲相続の範囲を被相続人の直系の子孫に限定していると思われますが、これに則ればCの子は代襲相続人には当たらないという解釈になるでしょうか。
【相談の背景】
法定相続一覧図の保管及び交付の申請を考えています。私の叔母は終生実子なく逝去しましたので、その兄弟姉妹3人が相続人です。被相続人逝去時には、兄弟2名は逝去していますので、兄の実子である私と姉がその代襲相続人になります。被相続人の姉妹1名は被相続人逝去時には健在で相続人でしたが、現在は逝去され、相続人の子供3人が相続人の相続人ですが、代襲相続人ではありません。
【質問1】
代襲相続人と相続人の相続人の相続上の差異は、代襲相続人は被相続人の相続人であり、民法上の相続人の権利(相続税法上の優遇)を享受できるが、相続人の相続人は(私の叔母)からの相続に関して、享受出来ない?
【質問2】
私の叔母の相続に関して、代襲相続人は2名、相続人の相続人は6名になります。
遺産分割協議書の8名での合意には時間がかかる場合法定相続割合で遺産分割したいと思います。
法定相続割合を担保するのは誰?
【質問3】
遺産管理者より遺産の相続同意があった場合、相続人8名全員に同時に分割出来ない場合は、弁護士等を遺産管理者に指定し、相続関連手続きの終了した相続人から順次遺産分割をすることは可能ですか?
【相談の背景】
昨年、私の祖母が90代で亡くなり、税理士と司法書士が入って遺産分割協議書を作成して貰い、70代の父と40代の従弟が署名捺印して、不動産相続登記や銀行口座の名義変更、相続税申告等の手続を完了しました。
(祖母には息子が二人おり、父の弟である、叔父は相続開始前に亡くなっています。
従弟は亡叔父の一人息子です。
なお、祖父も相続開始前に亡くなっています。)
父と亡叔父が生前に遺産分けにつき相談しており、それに添うよう行ったため、比較的、スムーズにでき、手続が完了した時点で、70代の叔母(従弟の母)からは、『従弟に十分に分けてくれて有難う』とお礼を言われました。
しかし、よく考えたら、叔母は存命であり、亡叔父の相続人にあたるため、祖母の相続についても代襲するように思われます。
【質問1】
法務局も銀行も税務署も手続が完了しましたが、叔母が、署名捺印しない遺産分割は有効なのでしょうか。
【質問2】
無効である場合、万一、叔母から異議が出れば、遺産分割協議のやり直しが必要でしょうか。
【質問3】
父の死後、仮に、遺産分割の再協議を求められたら、父の推定相続人である、私はこれに応じねばならないのでしょうか。
時効はありますか。
【質問4】
現在、疑問を思っているのは、親族中で私だけと思われます。
相続手続がやっと完了し、皆、安堵しているため、本件を指摘したくはありません。
黙っていた場合、私に何らかのペナルティはあるのでしょうか。
【相談の背景】
義理父が亡くなり妻、長女、私の娘未成年代襲相続3人が相続人になりました。遺言書はないです。私は娘の親権者代理人として相続のやり取りを義理母としています。義理母と長女が私に相談もなく、銀行口座の解約で印鑑証明と実印を催促したり遺産分割協議書を勝手に作り、内容は妻に一切の財産を相続し、負債があった場合は相続人全員で相続するという遺産分割協議書の内容です。私は先に義理父のすべて遺産の開示を求めましたが応じてもらえず葬儀代などの支払いもあると思い2つの銀行だけ解約しました。それから全く連絡がなく、不動産の名義変更もあるので司法書士に頼むように義理母に言いましが、不動産も自分が相続して名義変更すると言っていました。話しも噛み合わず連絡するのやめました。
【質問1】
遺産分割協議書の内容の負債があった場合相続人全員で相続するという意味はどういうことでしょうか。ちなみ義理父には借金はないです。私の娘は未成年です。負債なんてあったとしても支払いの義務はないと思います。
【質問2】
今回の相続で義理母や長女とのやり取りが、面倒なので親権者を私の父に頼んでもいいのでしょうか。
【質問3】
旦那が亡くなった時から姻族関係終了届を出そうと考えてました。今回の相続で何か影響はありますか。
【質問4】
未成年がいる場合不動産の登記は法定相続通りに登記されるのでしょうか。
【相談の背景】
遺産相続についての質問ですがAさん(すでに死去)と再婚したBさん、AさんとBさんの間には子供はいません。Aさんには前妻のCさん(すでに死去)の間に子供が2人(Dさん・Eさん)健在でいます。Bさんは独り暮らしで近くに実の姉Fさんがいます。Fさんには子供が1人います。BさんはDさんEさんと養子縁組をしていません。遺産としてはBさん名義の自宅ぐらいです。Aさん名義の財産は何もありません。
【質問1】
上記の場合の相続人は誰になるのでしょうか?養子縁組してない場合はBさんの実の姉のFさんに相続されると聞きました。ご回答宜しくお願いします。
【相談の背景】
遺産相続(一部代襲相続)に関する質問です。
●条件
被相続人:A(死亡)
・独身で子どもなし
・両親も他界済み
Aの兄弟姉妹:BCD
・B(他界済)→ 代襲相続人(子):F, G, H, I(4名, いずれも生存)
・C(他界済)→ 代襲相続人(子):J, K(2名, いずれも生存)
・D(存命) → 相続人
【質問1】
弟D及び代襲相続人F, G, H, I, J, Kの法定相続割合を教えてください。
【質問2】
代襲相続人Jが相続を辞退した場合の、弟D及び代襲相続人F, G, H, I, Kの法定相続割合を教えてください。
養子縁組をした子や配偶者の連れ子は、相続人になれるのでしょうか?縁組のタイミングや手続きの内容によって結論が変わるため、思い込みで進めると後々トラブルになることも。15件の相談事例で、自分のケースと照らし合わせてみましょう。
【相談の背景】
相続人の特定に関し、ご教示願えれば幸甚です。
●被相続人Xは、配偶者Yと共に、養父母A・Bと養子縁組。
●YはXの死亡前に既に死亡。
●Xの相続人は兄弟のみ。(第1・2順位相続人無し)
このケースにおける被相続人Xの相続人特定に際し、
「YはXの配偶者であると共に、Xの兄弟である(X・Y共に養父母A・Bの養子)という観点から、Yの代襲相続人を確定する要がある」という考え方は、
「誤っている」(Yの代襲相続人を確定する必要は無い(例えばYの元配偶者との間の子の特定等は不要))という理解で宜しいでしょうか?
【質問1】
上記宜しくお願い申し上げます。
【相談の背景】
遺産相続において相続人が誰になるのかを整理している最中です。
関係性を先に記します。
・被相続人 (男性)
・持ってる遺産を 300 万とする
・後妻との結婚後子供が一人(C)
・被相続人と後妻はそれぞれバツイチで子連れ同士で再婚
・ 被相続人側には A, B の子供
・後妻側には D, E の子供
・後妻は既に他界
・再婚後 C が生まれる
被相続人 + 前妻
├─ A
└─ B
被相続人 + 後妻
└─ C
後妻 + 内夫
├─ D
└─ E
A, B, C それぞれもらう遺産を 100 万円ずつ分ける前提で話を進めていました。A, B と話がついたので、C へ連絡を試みたところ、連絡がつかないので住民票を取得しました。その結果最近他界したことが判明しました。
【質問1】
この場合 D, E も被相続人から得られる財産の相続人として扱うべきなのでしょうか?
【質問2】
もし相続人として扱うべきだとすればそれはなぜでしょうか?
【相談の背景】
遺言書の作成にあたっての法定相続人の判別について、家族構成が祖母、叔母、母(他界)、孫3人(孫のうち1人は亡くなった母の内縁の戸籍関係のない夫と普通養子縁組をしている)場合
【質問1】
この状況において、祖母が被相続人となった場合、普通養子縁組をしている孫も代襲相続人になり得ますでしょうか?
【相談の背景】
夫が12月に亡くなり、夫名義の土地、家、その他これから名義変更いたします。
夫との間に子供はいません。
夫とは再婚で私には2人子供がいますが、養子縁組などはしていません。
夫の身内は実弟が1人います。
夫の弟に、夫名義の土地、家、預貯金など相続人だからと支払いを要求されています。
名義変更の前に何かアドバイスいただけたらと思っております。
よろしくお願い致します。
【質問1】
1.夫名義の物は、夫の弟が相続人になり支払わなければならないのでしょうか?
(全て半分支払えと言われています)
2.私の子供は相続人にならないのでしょうか?する方法はないのでしょうか?
【相談の背景】
相続人の範囲について教えてください。
被相続人Aは、子および配偶者がいないまま死亡しました。
Aには実の姉として、BおよびCがいました。
生前、Aは実姉Bと普通養子縁組をしています(AがBの養子)。
その後、Bが死亡した際には、Aは養子としてBの財産を相続しています。
Bには実子としてDがいます。
Cには実子としてEがいます。
現在、BおよびCはいずれも死亡しており、DとEが生存しています。
この場合、被相続人Aの相続において、
① Bの実子であるDは、Aの相続について代襲相続人となりますか。
② Cの実子であるEは、Aの相続について代襲相続人となりますか。
特に、下記が知りたいです。
AがBの養子となったことにより、
AとDの間に兄弟姉妹関係が生じ、
Dが相続人となる余地があるか。
Aの実姉であったB・Cがいずれも死亡している場合、
それぞれの子であるD・Eの相続関係に違いが生じるか。
【質問1】
この場合、被相続人Aの相続において、
① Bの実子であるDは、Aの相続について代襲相続人となりますか。
② Cの実子であるEは、Aの相続について代襲相続人となりますか。
【相談の背景】
独身の兄と一緒に住んでいましたが亡くなり遺言書の検認の申立の為に戸籍を集めておりましたがどこまで集めたらいいのか分からなくなり相談させてください。
父方祖父祖母(亡)
母方祖父祖母(亡)
父親、母親(亡)
長男(遺言者)独身、子供もいません。
次男(存命)
妹(私)
両親が離婚しており
再婚相手の連れ子が2人(存命)います。
戸籍謄本を見た限り養子縁組はしておりません。
【質問1】
相続に関わってくるのは次男の兄と妹の私だけで合ってますでしょうか?
母方の再婚相手の子供もでしょうか?
(戸籍を見た限り養子縁組はなし)
【質問2】
戸籍は
兄、母、父
出生から死亡までの戸籍謄本
私、次男
戸籍謄本
で合っていますでしょうか?
【質問3】
祖父、祖母は死亡の記載がある戸籍があれば出生からは必要ないでしょうか?
【相談の背景】
相続人にあたるのか教えて下さい。
私の兄である長男が亡くなりました。
長男は独身で子供がいないです。両親もすでに亡くなっています。
したがって、兄弟が相続人となります。
以前、弁護士に謄本を集めてもらいそのように言われました。
その後に法務局で、母の生涯の謄本の中に、父親の名前が空欄で亡くなった長男より年上の子供を母が生んでおり、すぐに養子に出されている子供がいると言われました。父親は空欄なので私達兄弟の父親ではないようです。
この人も相続人ではないか?と法務局で言われました。
【質問1】
この場合、相続人の1人となり、この方の署名やハンコがないとマンションの名義変更や銀行引き出しが出来ないですか?
【相談の背景】
再婚し今の夫には成人した子供が2人おります。
もし旦那が亡くなったあと
相続人全員の戸籍謄本が必要な場合
戸籍謄本は自分でしかとれないのでしょうか?
夫の子供の戸籍謄本は私は取ることはできますか?
夫が亡くなったら、相続人は配偶者の私と夫の子供2人にになると思うのですが、
夫の子供とは疎遠で死後相続が始まったら
なかなか話が進まないかったり、争いになるなどで大変な思いをしそうで今から恐怖でたまりません。
もし相続で故人の預金の引き落としなどで
相続人全員の戸籍謄本などを請求された際、疎遠の相続人がいる場合どうすれば良いのでしょうか?お金をかけ法律事務所や弁護士さん、司法書士さんなどにお願いしたら全て解決できるのでしょうか?
【質問1】
① 相続人全員の戸籍謄本が必要な場合
夫の子供の戸籍謄本は私は取ることはできますか?
② 相続人全員の戸籍謄本などを請求された際、疎遠の相続人がいる場合どうすれば良いのでしょうか?
相続登記や銀行・証券会社の名義変更手続きに必要な戸籍謄本に
①故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
②相続人全員の現在戸籍謄本
がありますが、具体的な収集範囲について質問が御座います。
現状的には、被相続人は義姉(享年81歳)で10年前(H20年)に老衰でなくなりました。
・被相続人が死亡当時、夫は既に離婚している
・被相続人には実の娘が1人いるが、既に相続放棄している
・被相続人には実の両親(生みの親)と養父(実の両親が離婚後の実母が再婚し縁組したことによる義父)がいるが、被相続人が死亡時、両親・養父ともに既に死亡している(祖父母も死亡している)
・被相続人には実の妹(実の両親の二女、三女)が2人いるが、二女は存命だが既に相続放棄しており、三女は12歳のときに死亡している
といった状況でした。
この場合において、私は上記の養父の前妻の娘であり、異母姉妹に当たり相続権が巡ってきました。(現時点で相続放棄しない方向です)
質問は以下の3点です。
(1)②相続人全員の現在戸籍謄本とは誰が該当しますか?相続放棄した人は不要?
(2)上記の登場人物の中で出生から死亡までの戸籍謄本等の収集が必要となるのは誰が該当しますでしょうか?
(3)戸籍謄本以外に必要な謄本や附票などありますでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
父親が亡くなり、現在兄弟と遺産相続について話し合いしてますが、父の遺言状が見つかり、そこには自分の子供にも遺産をわけると書いてます。自分には離婚歴があり、子供は、前の夫の戸籍にいます。前夫は既に亡くなってますが、子供の戸籍謄本の取り方がわかりません。子供3人のうち1人は既に結婚していて、前の夫の戸籍から外れています。
また、私は再婚していて、今の夫も離婚歴があり、前妻との間に子供がいて、離婚時に子供は前妻が連れていき、夫の戸籍から外れています。
前妻はその後再婚してます。
父の遺言状には、夫の子供の名前もありますが、夫が言うには、前妻と自分の子供の居場所がわからないから戸籍謄本の取りようがない!と言います。
私は離婚後も前夫や子供たちと連絡を取り合ってたので、居場所わかってます。
この場合の戸籍謄本の取り方が知りたいです。
あと、兄弟の中で、兄が亡くなっていて、兄に子供がいるのですが、兄の子供にも遺産をわけると書いてますが、その場合の戸籍謄本も取りたいのですが、方法がわかりません。兄もまた離婚していて、兄の子供たちは、前妻が連れて出て、現在どこにいるかわかりません。
【質問1】
私の子供の戸籍謄本の取り方、夫の子供の戸籍謄本の取り方、亡くなった兄の子供の戸籍謄本の取り方が知りたいです。
【相談の背景】
養子に出た弟(佐藤D夫)が死亡しました。実家(仮名:鈴木)の両親と養子先(仮名:佐藤)の両親はすでに死亡しております。子はいません。
鈴木家は4人兄弟、A子、B子(死亡していて子あり)、C男、D夫(本人)です。佐藤家には、5人の実子がおり、E郎(死亡)、F男(死亡)、G子(高橋家で死亡)、H子(死亡していて子あり)、I子です。
G子、H子、I子は、別家に養子(仮名:高橋家)に出ています。
佐藤H子は入婿で結婚しており、高橋I子は結婚し田中I子になっています。
死亡している兄弟は、佐藤D夫(本人)死亡する以前に亡くなっています。
【質問1】
基本的には、佐藤D夫の財産は(死亡、かつ子の無しの佐藤E郎、佐藤F男、高橋G子を除く)、5人が相続人(鈴木B子、佐藤H子はその子)で、5人に均等に相続で良いのでしょうか?
【質問2】
知人から相続人ではないと聞いているのですが、高橋家に実子がいた場合、死亡している高橋G子に相続権が発生し、高橋の実子に相続権が発生するような事は無いのでしょうか?
【質問3】
確認できていないのですが、佐藤H子の子が亡くなっていた場合、佐藤家の(入婿)夫に相続権はあるのでしょうか?
【質問4】
確認できていないのですが、田中I子が、本人佐藤D夫の死亡日より後に死亡していた場合、高橋家の実子(高橋の両親は死亡)、や夫の田中J夫と田中家の子供に相続が発生するのでしょうか?
【相談の背景】
私(A子)の弟(B男)が1週間前に亡くなりました。弟(B男)は一度も結婚したことがなく独身で、実子もいません。従って、私(A子)を含めた兄弟5人が法定相続人となります。ただ、弟(B男)は養子縁組を考えていた時期があり、親戚や噂によると第三者にもその話をしたことがあるようです。もし養子がいれば、兄弟である私(A子)は相続人とはならず、立場が全く変わってしまうため、弟(B男)に養子がいたのかどうか確認したいと思っています。兄弟の戸籍を確認するのは難しいとのことですが、弟(B男)は未婚だったので、すでに他界している父(C男)の戸籍を取得すれば弟(B男)の養子を確認できるとも聞きました。なるべく早く簡便に知りたいと思っています。
【質問1】
父(C男)の戸籍を取得すれば、弟(B男)の養子を確認することができるのか。また、その具体的な取得方法はどのようなものか。
【相談の背景】
血の繋がりのない母が余命を宣告されました。
実父は既に他界しており、母と私で長年暮らしています。
余命宣告されたことで相続の話になり、実は実子がいると告白されました。
ですが実子には相続させたくなく、私により多くの財産を譲りたいとのことでした。
実父と母が再婚しただけで、私と母は養子縁組はしていないのですが、同じ苗字です。
【質問1】
私と母が同じ名字であっても、養子縁組していない場合、私は母が死亡時に相続人には該当しないのでしょうか。
【質問2】
私が相続人とならない場合、なおかつ実子には財産をあげたくない場合、母から私に財産を譲る方法は遺言がよいでしょうか。
【相談の背景】
子供のいない夫婦の妻からの質問です。私名義の預貯金や株式の法定相続人が知りたいです。私も 夫(a)も 過去にも他の婚姻歴はなく子供はいません。
以下私の親族状況です
親死去 兄弟は兄1名(b)
私自身が養子縁組された子供であり、現時点での戸籍上の兄以外に 血縁上の父母との間に生まれた兄が1名(c)いる。この父母は死去、この兄は行方不明
私が現戸籍に養子縁組されたのは、血縁上の父母は離婚した後。その後
血縁上の父母はそれぞれ再婚し新たな婚姻者との間に子供が1名づつ(d)(e)いる。
【質問1】
相続人は
a.夫
b.兄(現戸籍上)
c.行方不明兄(私と血縁上父母が同じ)
d.義理弟(母が同じ)
e.義理弟(父が同じ)
この5名で 配分は、aが3/4、 b.c.d.eが1/16でしょうか?
【相談の背景】
おじが亡くなり、相続権に関して疑問が生じております。
おじは生前、他家の養子となっており、その後、養方の姉(以下、「妻」)と結婚しました。
妻には前夫との間の子どもがいますが、おじはこの子どもと養子縁組をしておりません。
妻が亡くなり、その後、おじが亡くなりました。
おじには子どもがおらず、実方、養方双方の直系尊属はすでに亡くなっております。
【質問1】
おじの妻は、おじの養方の姉でもあると思うのですが、この場合、妻の子どもが代襲し、おじの相続人の1人となるのでしょうか?
韓国籍の親族が相続人に含まれる場合、日本の戸籍だけでは全員を把握できないことがあります。「日本の戸籍に載っていない子がいるかもしれない」という不安を感じている方も少なくありません。14件の実例で、調査の進め方と注意点を確認してみましょう。
【相談の背景】
現在、相続人の調査をしています。被相続人は日本国籍です。収集した戸籍から相続人の一人が被相続人より先に亡くなっていることが分かりました。戸籍には子どもがいたことの記録は確認できませんが、韓国籍の方と婚姻した記録があります。
【質問1】
戸籍の記載内容から、代襲相続は発生していないという理解で良いのでしょうか?
実は子どもがいるが日本国籍でないために戸籍に載ってきていないということはあるのでしょうか?その場合どうすれば良いでしょうか?
【相談の背景】
亡き父の相続について、父は在日韓国です。父の再婚相手と相続で揉めてます。
韓国の戸籍には、私(娘)は載ってない。私の兄は載ってるから、再婚相手と兄との話と言われました。
日本の銀行の預貯金残高を見せてもらうのに、私は父の被相続人と認められてます。
【質問1】
この場合、韓国籍に後から載せる事は可能ですか?必要ですか?
【質問2】
韓国籍に載ってないと遺産相続は出来ないのでしょうか?
【相談の背景】
私は、在日韓国人の夫と婚姻関係にありますが、夫には戸籍がありません。
住民票上では夫が記載されており「配偶者」となっています。
戸籍上は、自分は未婚の状態です。
夫の両親は韓国から日本へ渡ってきましたが、夫の両親、夫の姉妹も戸籍がありません。役所、大使館、行政書士などに相談して戸籍を作ろうと各人が試みましたが、戸籍を作ることができませんでした。
夫両親が韓国に住んでいた頃の住所に夫両親の戸籍がないため、それ以降の手続きをすることができないそうです。
そのため夫両親と夫姉妹は、日本に帰化することも戸籍を作ることもできずにいます。
【質問1】
この状態で、私が亡くなって相続が発生した場合、夫は私の相続人となれるのでしょうか?
(戸籍上は婚姻関係になくても、住民票上で配偶者となっていれば相続人たりえるのでしょうか)
【質問2】
また、もしもこの状態で夫に戸籍を作る方法があるようでしたら、教えていただきたいです。
【相談の背景】
遺産相続を弁護士の先生にお任せしています。
高齢で亡くなった兄は日本で働いていた韓国籍の女性と結婚しました。子供をつくらずに離婚しました。
結婚中も、頻繁に帰国していたようで、あまり一緒に暮らしていないようでした。
親もすでに亡くなっていたので、離婚してからは兄弟が独身の兄の面倒を見ていました。
相続人を特定するために謄本集めを弁護士にお願いしているのですが、出生から死亡までの兄の謄本には子供の名前はありません。
しかし、依頼している弁護士の先生は韓国に子供がいるかもしれないから探すと言っており話が難航しております。
【質問1】
日本での兄の謄本に子供の名前の記載がないのであれば、子供はいないと断定出来て兄弟が相続人になるということで良いのでしょうか?韓国の戸籍謄本も調べる必要がありますか?
【質問2】
銀行から預貯金を引き出すことや、法務局で不動産の名義変更も、日本の謄本だけに基づいての相続人が手続きするということで良いのでしょうか?
【相談の背景】
先日、独身の叔父が亡くなりました。
4人兄弟で、そのうちの1人が私の母です。もう1人の叔父も亡くなっており、一人息子がいます。
私の母、叔父、叔父の息子の3人が相続人だと思っていたところ、実は姉がいて終戦直後に結婚して韓国へ行ったそうです。
30年くらい前まではたまに連絡していたそうですが現在はどこでどうしているのか全くわかりません。
おそらく亡くなっていると思われますが、その姉には子供が2人いたそうです。
ということは、相続人は5人になると思うのですが、連絡をとる術が全くありません。
ちなみに祖父母は時期はわかりませんが韓国から帰化して日本人になっています。
問題が複雑すぎて何から手をつけたら良いのかわかりません。
【質問1】
土地、預貯金を相続するにはまず何から始めたら良いのか、また、その方法もご指導いただきたいと思います。
【相談の背景】
私の父が亡くなり私を含めた子供たちが相続人となっています。母はすでに亡くなっています。司法書士に謄本集めと遺産分割協議書の作成を依頼しました。謄本集めをしていると、父は私の母と結婚する前に韓国籍の女性と結婚していたことがわかりました。兄弟全員がそのことを知らず、当然、その韓国籍の女性のことも知りません。父の出生から亡くなるまでの戸籍には韓国籍の女性との結婚と離婚したことは記載があります。その子供の名前は載っていません。もしかして、韓国籍の女性との子どもが韓国にいるのではと心配しています。
【質問1】
父の日本の戸籍に前妻との子供の名前が載っていないなら、もし、仮に、前妻との隠し子が韓国で暮らしていたとしても、載っている日本人の私達だけが相続人として遺産分割をして良いのでしょうか?
【質問2】
前妻との子供が存在するかどうかは韓国大使館に問い合わせるとわかると聞きましたが、どれぐらいの日数がかかるのでしょうか?
【相談の背景】
債務者(個人)が死亡して、責任財産に銀行預金があることが判明しました。
6百万円程度のものですが、差押えを考えています。
但し、死亡した債務者は韓国籍で、法定相続人が確定していません。相続人の一部は相続放棄をしているようですが、相続人全員の状況がわかりません。
【質問1】
強制執行(預金に差押え)をする場合、上記のように相続人不明(調査も困難)でも、預金の差押えは可能でしょうか?
【相談の背景】
独身の兄が亡くなり兄弟4人が相続人です。
そのうち2人も亡くなっているため、代襲相続人がそれぞれにいます。
その代襲相続人の1人は韓国在住の韓国籍で高齢の上日本語がわからないため話合い等はその息子がするので直接そちらに連絡して欲しいと言ってきました。
本当に代襲相続人の息子さんかどうかの確認は取れていません。
どのように対応したら良いでしょうか?
【質問1】
外国籍の代襲相続人の代理人は委任状等必要でしょうか?
【相談の背景】
お世話になります。
韓国籍(韓国在住)の相続人が2人います。2人とも面識はありません。
兄弟での遺産相続になり、被相続人と他の相続人は日本人です。この2人は相続人である韓国人の母親の代襲相続人です。
この2人のうち1人は戸籍上は相続人の子供ですが、本当の母親は別にいて全く血の繋がりはありません。
【質問1】
この2人に遺産相続譲渡書をお願いしたいと思っていますが、了承してもらった場合はどのような書類が必要になりますか?
【相談の背景】
私の兄は若い時に日本に住んでいた韓国の女性と結婚して子供をつくらずに離婚しました。離婚した時に、財産分与として、貯金の半分ぐらいを渡したと聞いております。その後、兄は遺言を作成せずに独身のまま亡くなり、親もすでに亡くなっております。現在は、謄本を集めて相続人を探している状態です。私を含めた兄弟が中心となり、遺産の話し合いをしているところです。兄が離婚した韓国の女性はすでに、帰国しているようで住所も連絡先も一切分かりません。もしかしたら韓国でまた違う男性と結婚して子供がおり、両親も生きているかもしれません。
【質問1】
上記のような状態ですが、離婚した韓国の女性に子供いたり、親が生きていたら、その人たちも相続人になるのでしょうか?
【質問2】
もし、相続人であっても、連絡先はわかりません。この場合、どのようにしたら良いのでしょうか?
【質問3】
兄は亡くなる前に、離婚した韓国の女性には財産分与をしてあるので、これ以上財産を渡すなと言っていました。それは可能なのでしょうか?
在日韓国人と入籍したばかりですが、今になって「実は5年前に離婚して、元妻との間に8歳の子供が一人いる」と聞かされました。8歳の子供のは元妻に親権があります。そして現在、私自身も初の子供を妊娠中です。この場合の遺産相続についてご教示ください。
①夫は在日韓国人ですので夫自身の戸籍は日本人と記載内容が異なりますが、日本人と同様の法律を元に遺産相続の手続きがされるのでしょうか?
②元妻との間の子供にも遺産相続の権利はあるのでしょうか?
③権利がある場合、夫の遺産相続にあたる遺産とは何にあたり、相続はどのくらいの割合でしょうか?
④夫が死亡した場合、私から元妻とその子供に報告する義務はあるのでしょうか?また、元妻とその子供は死亡したことを何らかの形(法的な)で知るのでようか?
夫は、現在も元妻とその子供には慰謝料・養育費を払い続けています。その金額は離婚する際、元妻に言われた「言い値」で、夫の収入から考えると高額な養育費を払い続けており、弁護士を挟んでないため、元妻から「子供が内科にかかる医療費」と言って、医療費無料対象なのに数万円要求され、夫は支払ったりしており、現在
こちらの生活費が足りない状況で大変、悩んでおります。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
賃貸物件の賃借人が亡くなり、建物明渡訴訟を提起したいのですが、
被相続人(賃借人)が韓国籍から帰化により日本国籍を取得しており、韓国の家族登録簿?を取得できず相続人を確定できません。帰化した後の戸籍からは数名の相続人が見つかっております。
【質問1】
このように、相続人調査が未確定の場合でも訴訟提起する方法はあるのでしょうか?
【相談の背景】
母親が死去し相続の手続きがあります。母親は日本人です。父は10年以上前に死去しております。この度母親が死去した為相続が有るのですが私の国籍は韓国です。(父が韓国籍だった為ですが父も死去前に帰化しており兄弟はいますが私だけが韓国籍です。)当然戸籍は日本に無いので韓国大使館に行って必要書類を揃えなければなりません。
【質問1】
日本籍の親の相続を受ける為に必要になる韓国から取り寄せる書類は何と何でしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
父(日本人)が今年5月に死亡 享年79
多額の債務を残して逝った為、
母、私、弟は相続放棄の手続きをし、完了。(全員日本人)
第二順位の祖父母は既に他界してますが、両方とも韓国人。
祖父は50年程前に、祖母は12年前に他界。
第三順位の伯父(日本人。現在85才)がこの度相続放棄の手続きに入りますが、第二順位の祖父母の戸籍(除籍?)謄本取得が必要になるかと思いますが、そこで質問です。
【質問1】
伯父が85才なので、普通は両親は他界してると思われますが、証明として、やはり謄本等は必要ですよね?
【質問2】
謄本の代わり?として、閉鎖外国人登録原票で提出するのは可能でしょうか?やはり翻訳した韓国の除籍謄本が必要でしょうか?
外国籍の相続人がいると、書類の準備や法律の適用範囲が複雑になりがちです。「どこに何を提出すればいいの?」「日本の手続きと何が違うの?」と手が止まっている方へ。11件の実例から、国際相続特有の手続きのポイントをつかんでみましょう。
【相談の背景】
日本生まれ、日本育ちの韓国人が亡くなりました。調べると、日本国籍者以外の者は、通則法で、被相続人の本国法によるとあります。そこで、条文通りに考えると、在日韓国人も通則法の適用があるのか疑問になりました。
【質問1】
在日韓国人は、帰化していないので、通則法の規定をそのまま適用されると考えて良いですか?
外国人の相続人調査についてお聞きします。
相続人である外国人は日本国内に在住しており、ある過去の時点での住所は把握していたが、あらためて確認すると現時点ではすでに転出しており、5年以上、経過しているとします。
その場合、もはや住民票(除票)を取得することはできず、お手上げになるのでしょうか?
日本人であれば、戸籍の附票から調べるという方法もあるかと思いますが、外国人の場合はその方法がとれないため、事実上、調査不能ということになってしまいますか?
金融機関の者です。先日お母様の相続手続きの依頼があり、お母様の出生から死亡までの戸籍謄本を確認したところ、日本人の方と結婚され3人の子が出来た後、諸事情により他の国籍取得の為除籍になり、約30年後に帰化されて戸籍に復活されてます。もしその間に他の男性との子が出来ていたらその子の戸籍はどこかに載るのでしょうか?すなわちそういった相続人の確認方法はどうすればいいですか?
いつもお世話になっています。
離婚後、死亡した元夫の法廷相続人が私との間の子供(5歳)だけとのことで遺産相続をしようとしたところ、元夫が帰化した在日外国人とのことで相続手続きができず、帰化前の国の戸籍謄本をなんとか取得しました。(他に法廷相続人がいないかどうかのためにです。高額を在日行政書士に支払い依頼することになりましたが)
只今、翻訳中とのことで待ってい状況なのですが、他にも法廷相続人がでてきた場合、その人が外国人だった場合、私はどのようにしたらよいのでしょうか?
日本の裁判所にその旨を伝えれば、その法廷相続人に連絡をしてくれるものなのでしょうか?
【相談の背景】
2年前に父が死亡し、相続協議を行いました。
父には日本人の配偶者(私の母)との間に私がおり、その後父は中国籍の女性と再婚し、子どもが1人います。
今年、父の母(祖母)が死亡し、祖母は公正証書遺言により、
中国籍の再婚相手との子どもに、私より多い金額の遺産を遺贈していました。
この相続はすでに完了しています。
その後、父の相続に関して、これまで未発見だった土地が新たに見つかり、
売却のために相続人全員の同意が必要となりました。
その際、私は同意の条件として、父の再婚相手(中国籍女性)の身元確認書類の提示を求めました。
ところが、相手方は身分証明書等の提出を拒み、弁護士を立てて対応してきました。
この一連の対応から、
・中国籍女性またはその子どもについて
・出生や身分関係、相続資格に何らかの法的問題がある可能性
を疑っています。
父親(2年前に他界)69歳
不倫相手中国人 39歳
不倫相手の子供 12歳
12年前に当方の母と離婚、突如子供ができたから離婚して欲しいと言われその後1~2ヶ月後に子供出産
父の母親87歳前後(他界)
当方 39歳(不倫相手と同い年です)
当方の弟 37歳
【質問1】
2年前に父が死亡し、相続協議を行いました。
父には日本人の配偶者(私の母)との間に私がおり、その後父は中国籍の女性と再婚し、子どもが1人います。
今年、父の母(祖母)が死亡し、祖母は公正証書遺言により
【質問2】
仮に、外国籍の子どもが、日本法上の相続や遺贈を受け取る資格を欠いていた、
あるいは身分関係に重大な問題(虚偽・未成立など)が後から判明した場合、
すでに受け取った遺産の返還を求めることは可能で
【質問3】
公正証書遺言がある場合でも、
受遺者の身分関係に瑕疵があった場合、遺言自体の効力が争われる余地はありますか。
感情的対立ではなく、法的に可能性があるかどうかを知りたいです。
よろしくお願いいた
【相談の背景】
相続登記が義務化になったことに伴い、被相続人K(日本国籍で昭和35年頃に死去)の相続登記をしようと、相続人の戸籍謄本等を収集したところ、生前にブラジルのリオデジャネイロに、移住している相続人H(Kの一番下の息子)が1名いることが判明いたしました。
ブラジルに移住した相続人H(昭和57年頃に死去)は既に亡くなっており、他の相続人からの情報提供でHには妻(存命であれば90歳)と子供が2人いることがわかりました。
日本での最後の改製原戸籍で、日本の国籍を離脱後ブラジル国籍を取得、妻の名前や生年月日の記載はございますが、子供2人に関しての記載は全くありませんでした。
日本在住の相続人は既に確定しており、移住した相続人Hの相続人が判明すれば、遺産分割協議が可能という所までこぎつけました。
【質問1】
そこでご質問なのですが、今後のブラジルでの相続人調査、各種必要書類の取得等を行う場合、どういった方法があるのでしょうか?
そして、こういった海外の相続手続きを、弁護士の先生にお願いするのも可能なのかも
相続ついて質問です。
夫が外国人で日本人の妻がおり二人の間には子供がおります(電話で話をして妻と子供がいることがわかりました※)。
この場合の相続については日本の民法が適用になるのですか?それとも夫の国籍の法律が適用になるのですか?
また相続人を特定するにはどのような手続きが必要でしょうか?
※夫が外国人のため本籍地付住民票が取得できず戸籍が取り寄せできないため相続人特定することができません。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
70代後半だった伯父(被相続人:中国からの帰化人)が昨年亡くなり、認知症がある伯母(被相続人の妻)が子なしのため、姪の私が後見人になりました。
伯父には中国に親兄弟がいるはずとは思いますが、誰も事情を知らず相続手続き(預金のみ)が進まず困っています。
外国人登録原票を4か月かかって取り寄せましたが、戸籍謄本(帰化後)に記載されている伯父の父母の氏名と出生地以上の情報はわからず、帰化申請の時の書類を取り寄せようと問い合わせましたが、保管期限が過ぎて廃棄されているようです。
【質問1】
専門家の先生に依頼するには金銭的に余裕もないため、どうすれば良いでしょうか。
家庭裁判所に相談すれば、方法を教えてもらえるのでしょうか。
伯母のみが相続する方法はないでしょうか。
【相談の背景】
被相続人甲が日本及びA国の二重国籍を有する場合、日本の法律に基づく相続人がa・b・cの3名、A国の相続関連法に基づく相続人がa・dの2名の場合、被相続人甲の相続人はa・b・c・dの4名と考えることになるのでしょうか?
【質問1】
「相談の背景」の通りです。
宜しくお願い申し上げます。
いつもお世話になっております。
離婚した元夫の遺産相続を子供がしました。
もし例えば、元夫が認知したり養子にしていた子供など、私との子供の他に相続人が出てきた場合どうなるのでしょうか?
というのも、元夫は在日外国人であり、成人してしばらくたってから帰化したので、外国籍の時に何があったのかを把握できないでいます。
土地についても登記の手続きができないので、司法書士に上申書を作成してもらっての手続きになります。
もし外国籍の時に、私の子供と同等である相続人が存在していたとしたら、
どのようになるのでしょうか。
そしてもし、相続した後、お金を全て使ってしまっていた場合どうすればよいのでしょうか?
父が亡くなり相続放棄をする予定です。
兄弟姉妹で一緒に手続きを進めようと思いましたが、母親の違う妹が1人おり、彼女は外国籍です。
現在は日本人の方と結婚をしていますが、日本国籍にはしていないので本人の戸籍謄本はないと思います。
そこで3つ質問がございます。
1. 裁判所で手続きする際、戸籍謄本の代わりになる書類はあるのでしょうか。
2. 外国籍ですと相続放棄が認められにくい、もしくは手続きに時間がかかる、といったことはあるのでしょうか。
3. このような場合はやはり専門家の方にお願いした方がよいのでしょうか。
長年連絡が取れない相続人がいると、遺産分割の協議すら始められません。「このまま放置したらどうなるの?」「合法的に手続きを進める方法はある?」そんな疑問に答える実例が9件あります。解決への手がかりをぜひ探してみてください。
【相談の背景】
私は被相続人Aの甥のXです。Aの相続人(代襲相続人)になります。
相続手続きにおいて、Aが令和5年に亡くなりました。Aは90歳で亡くなり、未婚、子どもなし、両親死亡のため、兄弟が相続人です。Aの母親は再婚で、前の夫との間に子どもが2人(BとC)いました。つまりAの兄弟になります。Aの兄弟はCを除いて全てAより前に死亡しています。
BとCは昭和19年から昭和23年の約4年間、樺太留多加郡留多加町に本籍をおいていました。昭和19年樺太への転籍前は筆頭者がBで、Cは同一戸籍に入っていましたが、昭和23年こちらに転籍してきた時には、Cは戸籍からいなくなっていました。戸籍からCを追うことができません。ちなみにCは明治41年生まれです。また現在生存しているAの相続人は誰もCの存在すら知りません。Bの孫であるD(昭和24生まれ)が1番の年長者の相続人ですが、そのDですらCのことを全く知りません。
【質問1】
戸籍から追うことができない、相続人Bについて、どのように対応すればいいでしょうか。Bを除いて遺産分割協議はできないのでしょうか。
【相談の背景】
亡くなった伯母の相続人の行方、生存がはっきりせず、相続人の確定ができない。
伯母名義の銀行口座を解約するため銀行に問い合わせたところ、伯母の相続人を確定させるため伯母の本籍を取り寄せてほしいといわれました。平成元年に亡くなった祖母と腹違いの姉妹だった伯母は生涯独身で子供なし。祖母の戸籍から辿って本籍がわかり、原戸籍など一式を取り寄せました。
本籍を一度も動かしておらず、戸籍には伯母は8人のきょうだがいいたこと。うち2人は早世しています。残り2人のうち1人は結婚して仙台市に住んでいることはわかっていますが、この2年ほど伯父(祖母の息子)が年賀状のやり取りをしていましたが返事がないとのこと。宛所不明で戻ってきていないので、住所は変わってないと思われること。奥様が存命かもしれませんが、そこに子供がいると伯父は記憶しています。
もう一人のきょうだいは誰も会ったことがなく、祖母の葬儀にも来られなかったので、行方不明です。
伯母は生活保護受給者で成年後見人をつけていました。土地など資産は何もなく、銀行に残されたわずかな現金のみです。とはいえ、伯父の意向もあり、相続放棄ではなく、相続人を確定させて分けたいと希望しています。仙台に住むきょうだいには手紙を出しますが、連絡がつかなかった場合どうすれば良いのか、もう一人の行方不明のきょうだいを探す必要があるのか、アドバイスをお願いします。
【質問1】
伯母のきょうだいで生存しているかわからない方を相続人として確定させないと銀行口座を解約できないといわれています。行方がわからない方が含まれており、どうすれば良いか困っています。
【相談の背景】
被相続人(父)
債権:預金68万のみ(不動産、有価証券等一切なし)
債務:約20万(家賃・光熱費滞納分)※知人からお金を借りている可能性有り
第一相続人(子供)
第二相続人(父の兄弟)※3兄弟とも既に結婚しそれぞれ新しい戸籍を作っています
第一相続人は相続放棄予定
【質問1】
疎遠になっている第二相続人の現住所を調べたいのですが役所に直系の親族ではないため教えられないと言われました。自分で調べる方法はないのでしょうか?
【質問2】
仮に兄弟達の住所が調べられなかった場合(専門家に依頼する場合を除く)債権者に自ら連絡し相続放棄の事を伝えるか、債権者から連絡してくるのを待ってその時に伝えるのとどちらがよろしいでしょうか?
【質問3】
相続放棄をした者に相続財産管理義務が発生しますが、対象物は何でしょうか?一応通帳、印鑑、家の鍵、キャッシュカード、クレジットカード(有効期限切れは除く)は探して保管はしておりますが、他に何かありますか
【質問4】
債権者に相続放棄する又はした旨を伝えた後、家の鍵は家主に返却するとして、兄弟達の現住所がわからない以上、質問3に記載した通帳、印鑑、キャッシュカード等はどうすればよいのでしょうか?
【相談の背景】
母は現在76歳で施設に入所しています。知的障害はありますが、日常会話は概ね可能であり、意思表示も一定程度できます。私は母の唯一の子であり、現時点では母の法定相続人は私一人と理解しています。しかし、私が母より先に死亡した場合、母の兄弟姉妹はすでに全員死亡しているため、代襲相続により兄弟姉妹の子2名(姪1名および甥1名)に相続権が移る可能性があります。甥の一人は現在行方不明です。母の財産や祭祀承継については、将来的な紛争を避けるため整理しておきたいと考えています。医療方針については延命措置を望まない旨を書面化し、施設のカルテにも保存されています。また、私は事実婚関係にあるパートナーと2004年から同居していますが、法定相続人ではありません。母の意思を尊重しつつ、将来の相続関係を明確にしておきたいと考え、本相談に至りました。
【質問1】
① 現在の家族構成において、母の法定相続人は私一人と確定してよいでしょうか。また、その法的確認方法はありますか。
【質問2】
私が母より先に死亡した場合、兄弟姉妹の子2名(姪1名・甥1名〔行方不明〕)が代襲相続人となる理解で正しいでしょうか。行方不明者は相続人として扱われますか。
【質問3】
母が公正証書遺言を作成する場合、日常会話が可能で意思表示ができれば遺言能力は認められ得ますか。本人が詳細説明を十分にできない場合でも、公証人の読み上げに対する理解と承諾で有効と評価される可能性はありま
【質問4】
将来的に甥・姪へ財産が移転しないようにするための現実的かつ法的に有効な方法(遺言・家族信託・任意後見等)があればご教示ください。
【相談の背景】
私は兄と二人兄弟です。
五年前に伯父(独身)が亡くなりました。
伯父には不動産(一戸建て)がありました。
既に私の母は亡くなっていたので、伯父の相続人は私と兄だと思っていた所
伯父と母には、他県に五人の異母兄弟がいる事がわかりました。
(母が生前に異母兄弟の一名と少しやり取りをしていた様でその方には連絡が取れお話しを聞きました。)
五人の兄弟の内、一番上の方は既に亡くなっていたたため
その方のお子様三名が、代襲相続人となり、
私と兄、存命の兄弟四名、代襲相続人のお子様三名
の計九名が相続人となりました。
あちらの代襲相続人三名とは連絡が取れないとの事で、
我々と存命の兄弟四名は相続放棄をしました。
が、連絡の取れない三名が相続人なのか相続放棄をしたのか分からない状況です。
そして今回、役所から草木が延びてきており何とかしてもらえないか?と連絡が来ました。
相続人がいるのならその方々にお願いしたいと思っております。
【質問1】
連絡の取れない三名が相続人なのか相続放棄をしたのか知るにはどの様にしたら良いのでしょうか?
【質問2】
相続放棄しても草木を切ったりしても良いものなのでしょうか?
【相談の背景】
先日私の弟が亡くなりました。
遺言書は見つかっておらず、弟の一人息子が唯一の相続人になると思います。
しかし、弟と息子は疎遠であり、息子の居所も連絡先も私にはわかりません。
ある程度の遺産がありますが連絡もできないとそのうち凍結されてしまうでしょうし、お墓のことも連絡もできず困っています。
亡くなった弟の戸籍や、そこから、弟の一人息子の戸籍の附票などをとってもらい、相続人が誰かの確定と、一人息子の居所調査を、弁護士さんにお願いすることは可能でしょうか?
私は相続人でないため、相続人でない人間の代理人として戸籍などの書類を集めてもらえるのかが気になっています。
亡くなった弟の口座に年金事務所から年金の支払がなされていますし、固定資産税の請求なども来ていますが、どうしたらよいのかわからず、困っています。
また、弟の生前は私や弟の内縁の妻が弟のお世話していました。
相続人(相続人調査の結果新たな相続人が見つかった場合はその人も含め相続人全員)が相続放棄した場合や、相続人を調査してもなお行方不明な場合、不在者財産管理人を選任して、特別縁故者と認められれば、遺産がいくらかもらえる可能性があるのでしょうか?
【質問1】
亡くなった弟の唯一の相続人の居所や連絡先が不明ですが、相続人でない私でも、相続人調査(戸籍やその附表を取得して、相続人が誰かの確定と、一人息子の居所調査)を弁護士に依頼することはできるのでしょうか?
【質問2】
年金事務所や行政機関、銀行に対し、死亡したとの連絡をすべきでしょうか?
【質問3】
相続人が相続放棄した場合や、相続人を調査してもなお行方不明な場合、不在者財産管理人を選任して、特別縁故者と認められれば、遺産がいくらかもらえる可能性があるのでしょうか。
【質問4】
集めた戸籍などの書類をもらったり、一人息子の住所や連絡先をもらったりすることは可能なのでしょうか?
息子が私に書類をあげていい、住所や連絡先などを教えて良いと言わない限り無理でしょうか?
介護支援専門員です。利用者(70代女性)A氏からの相談です。
A氏は独身。A氏と亡夫との間には子供は居ません。亡夫には前妻との間に子1名が居ますが疎遠であり
養子縁組は行っていません。
A氏の亡父の原戸籍(出生からの戸籍)を確認しましたが、姉妹兄弟も居ません。
亡父の兄弟に子供(A氏の従兄・従妹)は居ましたが、付き合いは全く無く所在(みな高齢で生存しているか)も不明です。
相続財産に不動産や負債は無く、葬儀・納骨後の預貯金は少額(約20万円程度)残るようですが、このようなケースでも相続人を事前に明確化しておく必要性はありますか?
相続人が現れなかった(調べられなかった)場合、少額の相続財産はどのような取扱いとされるのでしょうか?
【相談の背景】
身内の女性(既婚・子供なし)が自殺したのですが死亡した旨を勤め先に連絡すると、給与の未払分等の支払いの手続きをしたいので戸籍等の相続人がわかる書類を揃えてほしいと言われました。会社で相続人指定書を作成し、相続人全員から実印を押印、印鑑証明書を添付してもらうという手続きの必要があるようです。
なのですが旦那さんの方も後追い自殺してしまい、旦那さん側の戸籍をあちらの親族に依頼するも1人連絡が取れない者(養父)がいるので、連絡が取れるまで用意できないと言われ2ヶ月程経ってしまいました。あちらは弁護士に任せているそうなのですが個人情報の観点で本人の了承がないから渡せないのか、その養父と連絡が取れず相続人を決めれないからなのか等連絡が取れないというだけで理由を説明してくれないので全くわかりません。迷惑をかなりかけてしまっているのでとりあえず書類だけでも送ってあげたいのですが、会社にも説明ができません。
戸籍をもらえるようにするには何が必要なんでしょうか?会社に待ってもらっているのに連絡が取れないの一点張りで、いつになるのかも返答できずこまっております。
【質問1】
こちらは連絡が取れるまで待ち続けるしかないのでしょうか?今後連絡が取れない場合どうなりますか?
【相談の背景】
先日、叔母が亡くなった、とその一人息子Aから連絡が来たのですが、現在、Aと連絡が取れなくなりました。火葬(遠方のためA以外の親族立会いなし)、行政手続はAが行い、これから納骨だというときに連絡が途絶えました。Aの携帯に連絡しても折り返しがなく、住所も分かりません。Aはこれまで金銭関係のうそを繰り返していたので全く信用がなく、ご遺体も骨も見ていないので、本当に叔母が亡くなったのかも信じきれません。
また、叔母が亡くなる少し前に祖母が亡くなり、祖母の遺産(不動産)相続の手続も終わっていませんでした。
祖母には(亡くなったの叔母を含めて)子が3人います。
【質問1】
叔母が本当に亡くなったのか書類等で確かめる方法はありますか。警察に相談はしたのですが、警察からは答えられないと言われました。
【質問2】
叔母が相続するはずだった分の祖母の遺産は、Aが相続すると思うのですが、このまま連絡がつかない場合、相続手続はどうすれば良いでしょうか。
代襲相続・外国籍・行方不明が重なり、「もう自分では判断できない」と感じていませんか?どの専門家に頼ればよいか迷っている方も多いはずです。11件の複雑な相続事例から、専門家への相談のタイミングや選び方のヒントを見つけてみましょう。
【相談の背景】
弟が亡くなり相続が発生したのですが、
戸籍を確認したところ「外国籍の配偶者」がいたことが発覚しました。
被相続人:
日本人
配偶者(フィリピン国籍)あり
子なし
両親存命
配偶者(Aとする):
フィリピン国籍
同居していない(婚姻前〜死亡時、弟は両親と同居)
家族は誰も会ったことがない
日本に戸籍がないため、役所などでも連絡先・所在地がわからない
どうやら婚姻直後に出国(帰国)しているらしい
法定相続分は配偶者2/3、両親1/3となると思いますが、相続人である配偶者Aと連絡の取りようがなく、相続を進められません。
金融機関からは、凍結解除には「遺産分割協議書」か「不在者財産管理人」か「失踪宣告」が必要と言われました。
本人を探すこと(探偵など)や不在者財産管理人は費用がかかりそうなので、できれば失踪宣告で進められないかと思っています。
ただ、失踪宣告によってAを被相続人とした相続(フィリピン法??)が発生してしまうようであれば、さらに手に負えないことになるとも思っています…
もし似たような事例などご存じの方がいらっしゃいましたら、ご知見を賜りたく存じます。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
こういった場合、どのように進めるのがよい(スムーズ/費用がかからない)でしょうか?
【質問2】
Aを行方不明として失踪宣告することは可能でしょうか?
その場合、起算点はどこになるのでしょうか(相続発生日?婚姻日?入管の出国日?)
【質問3】
もしもAの失踪宣告が認められた場合(相続発生以降に失踪成立として)、Aの家族に数次相続のようなことは発生しますか?
例えばAの両親が健在だった場合など、今度はAの家族と分割協議をするのでしょうか?
【相談の背景】
数次相続と代襲相続について
被相続人Aには妻Bと子どもCがおり、遺産分割協議をしないままBとCは亡くなりました。Cには夫Dと子どもEがおりましたが、EはA、Bより後、CとDより先に亡くなり、Dも亡くなりました。
Eには妻Fと子どもGがおりますが、この場合、被相続人の遺産相続人はFとGになるのでしょうか?Gのみになるのでしょうか?
【質問1】
数次相続の中で、代襲相続が発生しています。相続人は誰でしょうか?
【相談の背景】
一昨年、父が亡くなりました。
子である私と姉は相続放棄をしました。
次順位の相続人である亡父の兄弟(既に他界している者については、その子)まで相続を放棄し、私の母(亡父の妻)だけが相続人となるようにしました。
不動産の登記は済ませたのですが、亡父の金融機関の口座が残っており、手続きを行うため、法定相続情報一覧図を申請しようとしているところです。
被相続人及び相続人全員の戸籍調本は相続登記時に使用したものが全て手元にあります。
しかし、今年になり、叔父(亡父の弟)が亡くなりました。
【質問1】
この場合、叔父の子の戸籍謄本も必要になるのでしょうか。
亡父の死亡時の情報が分かれば良いものと思われますが、亡父の死亡時に叔父が存命であったことがわかれば相続登記時の戸籍謄本で足りるのでしょうか。
【相談の背景】
緊急の相談です。
4月に母が亡くなり相続手続き中ですが、相続人を特定したいです。
家族・親族の構成は以下になります。
父:約30年前に病没。
姉:約10年前に病没し、姉の配偶者と姉の子供(姪1人、甥2人、全員成人)。ただし甥1人は母が亡くなる1週間前に自死し遺体見つからない状態(死亡届の提出は不明)。
不動産登記にあたり相続人を調べたところ、私と姉の子供(代襲相続)とわかりました。
ですが、司法書士事務所の無料相談で相談員(司法書士の資格なし)から、不動産の名義が父名義のまま(父の亡くなった後に相続手続きなし)であったため、父が亡くなった時点で一度、母・私・姉が相続した事になっているらしく、その後姉が亡くなった時(10年前)に、姉の配偶者も相続人になったと説明されました。
私たちの見解では姉の配偶者が相続人になれない(代襲相続は甥・姪のみ)と思うのですが、弁護士の方のご意見をお願いいたします。
【質問1】
私たちの見解では姉の配偶者が相続人になれない(代襲相続は甥・姪のみ)と思うのですが、弁護士の方のご意見をお願いいたします。
【相談の背景】
昨年8月に妻の父が亡くなりました。その時点では、認知症の配偶者(施設入所中)と妻を含む3人の娘の計4人が相続人でしたが、遺産相続に対する分割協議や財産確認などは行っておらず、認知症の配偶者(妻の母)が亡くなった段階で遺産相続をしようという話に姉妹間ではなっていたようです。特に遺言などはないようで、両親の敷地内に家を建ててもらった3女が、両親の預金を管理・使用している状況です。
ところが、その妻も今年の6月に亡くなりました。この段階で妻の子供たち3人が代襲相続人となりました。
【質問1】
昨年8月段階での義父の遺産を確定し、義母に1/2、妹二人に1/6ずつ、代襲相続人3人に1/18ずつ分配するのが法的には自然だと思うのですが、これをスムーズに進めるためにはどうすれば良いですか?
【質問2】
両親の預金を管理・使用している3女の協力が得られない場合には、どのような方法で、遺産の確定を行うことが可能でしょうか?
【質問3】
義母の施設利用料などの義母のための支出以外の使い込みが仮に3女にあった場合でも、刑法244条の親族相盗例が適用され(家屋は別棟で同居ではないですが)、罪に問うことは難しいのでしょうか?
いつもお世話になります。
過去質問からの続きです。
実父(故人)の土地相続の為に、後妻(故人)の一人娘さん(相続権あり)に連絡が取りたく、
こちらで、相談させて頂きながら、戸籍を辿りました。
既に一人娘さんは平成27年にお亡くなりになっておられました。
平成17年に離婚されておられ、お子さんもおられませんでした。
後妻さんも、一人っ子さんでしたので祖父母故人ですし、叔父叔母もおられません。
年齢的にも、直系親族はおられないと、思うのですが、父の実子である、私と実兄だけ(二人兄弟です)で、相続の手続きが出来るのでしょうか?
それとも、後妻さんの実父母(故人)から更に、どなたか親族を辿る必要があるのでしょうか?
【相談の背景】
相続について
主人には前妻との間に子が3人います。
主人と前妻の子とは音信不通です。
1番下の子が18歳です。
私と再婚し、主人との間に子が1人います。
先日主人が亡くなり、公正証書を見たら
一切の財産を配偶者(私)に相続する。と書いてました。
遺言書がなければ相続人のハンコを全て貰う。とわかりますが。
遺言書があっても相続人に自ら知らせたり、ハンコを貰わないと動けないのですか?
遺留分請求されたら払うつもりです。
【質問1】
前妻との子とは音信不通で連絡先がわかりません。
連絡先を調べてまで私が連絡しないとダメなのですか?
【質問2】
銀行が凍結したら死亡診断書と遺言書を持っていったらお金は引き出せると言われましたが、そこから生活費、葬儀代等支払いしても大丈夫ですか?
【質問3】
相続税は税理士。契約等、不動産登記等は司法書士。それ以上に揉めたら弁護士。全て分けて専門家に依頼した方がいいのですか?
【質問4】
遺族年金、借金等も遺留分請求の中に入るのですか?
【相談の背景】
・一人っ子で両親は離婚している。
・両親とも兄弟がいるため、叔父・叔母が複数人いるが、全員未婚・子なしのため、叔父叔母の親や兄弟が亡くなっている場合、自分が相続人になる可能性がある。
・現在地元から、離れた場所で一人で暮らしており、両親・叔父叔母や祖父母などその他親戚とは連絡もとっておらず疎遠状態。
・地元帰るつもりはなく、親や親戚とも関わりたくない
【質問1】
両親や親戚が亡くなった際、相続人になる可能性が高いため、その時が来たら弁護士に相続財産調査を依頼するつもりなのですが、上記の理由から調査自体は全てお任せすることは可能でしょうか?
3年前に結婚した主人(20代後半)の義父は主人が高校生の時に他界しています。
現在姑が5年前に一括ローンなしで建てた家に同居しております。
現在は私と姑の折り合いが合わず、主人も次男なため、別居して家を建てようという話になっています。そこで、銀行から義父が既に逝去されてるということで、援助となる遺産等はありますか、と聞かれ、初めて遺産という存在に気づきました。
私は嫁の立場ゆえ聞きづらいし、主人に直接姑に聞いて欲しいと頼んでも、姑は女手ひとつで育ててくれたのだから、あてにはできないと聞いてもらえません。
先日、姑の部屋で主人の婚前にかけていた保険の書類を探していたところ、遺産相続の書類を見つけてしまいました。
義父は立派な職業の方でしたからか、9桁の遺産額と、三兄弟全員未成年だったためか、代理人の書類がありました。
本来なら妻が半分、子供達で半分ですが、これも未成年のためか一人につき一千万相続する、等書いてありました。
主人達兄弟は、今日まで遺産については一切聞かされてないそうです。
もしこの場合、子供達が成人したら相続しなければならないという決まりがあったりしますか?
とうに成人して、結婚して、子供もいて、これから家を建てるというのに、援助の話は一切ないし、姑は自分の家を息子達に相談もなく一括で買ったりしていて、まさか使い込みしてしまったのではないかと心配です。
そして、使い込みの場合は、諦めるほかないのでしょうか?
私は嫁の立場、主人が動かない限り何も言えませんが、いつもお金がないうちは貧乏だと言っていた姑があさましくて、姑が独り占めするのは納得がいきません。
【相談の背景】
https://www.bengo4.com/c_4/c_1052/b_1094841/ の続きです。
遺産相続において相続人が誰になるのかを整理している最中です。
関係性を先に記します。
・被相続人 (男性)
・持ってる遺産を 300 万とする
・後妻との結婚後子供が一人(Cが生まれる)
・被相続人と後妻はそれぞれバツイチで子連れ同士で再婚
・ 被相続人側には A, B の子供
・後妻側には D, E の子供
・後妻は既に他界
被相続人 + 前妻
├─ A
└─ B
被相続人 + 後妻
└─ C
後妻 + 内夫
├─ D
└─ E
A, B, C それぞれもらう遺産を 100 万円ずつ分ける前提で話を進めていました。A, B と話がついたので、C へ連絡を試みたところ、連絡がつかないので住民票を取得しました。その結果最近他界したことが判明しました。
C は子供も配偶者もいませんでした。被相続人が死亡した時点で C は存命しており、その後に死亡しています。
C からすると A, B と D, E は兄弟姉妹です。
以前行った質問での回答では D, E は被相続人の子ではないので、相続人にはならないという理解で良いと回答がありました。
【質問1】
C を考慮した数次相続が発生する気がするので、やはり D, E も相続人として扱わなければならないのではないのでしょうか?
【相談の背景】
祖父が亡くなり、今後遺産相続についての話し合いが行われる予定です。
法定相続人は祖母・父・叔母の3人となっています。
祖父母・父母・相談者の5名は祖父名義の土地へ住んでおり、敷地内には祖父と父が共同で購入した家が1件と、父が購入した家が1件建っています。
祖父の預貯金等管理は祖父母と叔母が行っており、どの程度の財産を持っていたのかが把握出来ていない状況です。また、祖父の口座から祖母や叔母の口座へ移している可能性が疑われています。
祖母・叔母と父母・相談者は介護対応等で関係性が悪く対立している状態です。
【質問1】
祖父の遺産の全てを調べるにはどの様な方法がありますか?
【質問2】
祖父の預貯金が祖母や叔母の口座へ移されていた場合、遺産として扱われなくなりますか?またそのお金が使われていた場合は取り戻す事は出来ないのでしょうか。
【質問3】
土地や建物は全て遺産として分ける必要があるのでしょうか。
【質問4】
叔母や祖母の意向で父母や相談者が住んでいる場所から追い出されるのではと心配です。居住権等主張出来るもの、住み続けて行くにはどの様な対応があるのでしょうか?
このテーマに254件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに216件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに213件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに223件の弁護士回答が寄せられています