相続人の調査と戸籍収集は何から始めればいい?

家族が亡くなり相続手続きを始めたものの、戸籍謄本の集め方や相続人の範囲がわからず戸惑うことがあります。代襲相続が発生するケースや外国籍の相続人がいる場合の調査方法、行方不明の相続人への対応等、状況ごとに必要な手順は異なります。この記事では、実際の相談事例をもとに、各場面での進め方や注意点を確認できます。

戸籍謄本・除籍謄本の集め方

相続手続きを始めたものの、どの役所に何を請求すればよいのか分からず困っていませんか?被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本を集めるには、順序とコツがあります。実際の相談事例をもとに、迷わず必要な書類を揃えるためのヒントを確認してみましょう。

相続人調査。財産等は誰が相続したのか調べる方法はありますか?

相談者
269353さんの相談
投稿日:

質問宜しくお願い致します。
30年前に父と離婚して家を出た母(戸籍上はすでに他です)が昨年亡くなっていたと最近知りました。母は再婚もしてなく、子供も私達以外には居ません。
財産等は誰が相続したのか調べる方法はありますか?
また、離婚時 私達の親権は父が取ったので、母とは戸籍上では他人となっていると思うのですが、遺留分減殺請求を行う事は出来ますか

法定相続人(15歳未満)の戸籍謄本について

相談者
1056789さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日父が亡くなり遺産相続することになりました。法定相続人は4人居て内一人は15歳未満です。法定相続人全員の戸籍謄本が必要みたいです。

【質問1】
15歳未満の戸籍謄本は本人のものが必要ですか?それとも親権者のものが必要ですか?

法定相続人の調査、無戸籍の子供が存在する可能性までは考える必要はない?

相談者
345835さんの相談
投稿日:

土地Aを購入しようとした際に、登記簿上の所有者B氏が既に亡くなっていた際は、戸籍を元にその法定相続人を調べることになると思いますが、その際戸籍には反映されていない無戸籍の子供が存在する可能性までは考える必要は無いのでしょうか?

戸籍はどこまで遡る?誰が取れる?

「祖父母の戸籍まで必要と言われたけど、どこまで遡ればいいの?」「自分が取りに行っていいの?」と戸惑っている方は多いです。手続き先によって求められる範囲が異なり、取得できる人にも条件があります。15件の実例でその疑問を解消しましょう。

相続人でない人間が、相続人の戸籍を集めることは可能か?

相談者
1042137さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弟が死亡しました。
弟には離婚した妻との間に子(相談者から見て甥)がおりましたが
現在は生きているのかどうかも、どこに住んでいるのかもわかりません。

一方で私たちには母がいます。ただし母は認知症で、弟やその子の戸籍を集めることはできません。なお、母には後見人はついていません。

弟の唯一の相続人は(もし生きているのであれば)
離婚した妻との間に生まれた子になると思います。

【質問1】
行方不明の(離婚した妻との間に生まれた)子の戸籍を取得したいのですが、母が認知症のため
代理で私(弟の姉)が弟および甥の戸籍を取得する権限は
あるのでしょうか。

相続に必要な戸籍謄本について

相談者
1152443さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
80歳過ぎの親戚が亡くなりました。
配偶者も子供もいない人でした。(配偶者は先に死亡)

兄弟が5人いるのでその兄弟が相続することになると思いますが、
必要な戸籍は
・本人の出生から死亡までの戸籍謄本
・父母の出生から死亡までの戸籍謄本(兄弟全員を確定するため)
・兄弟の現在の戸籍謄本
・兄弟で死亡している人がいればその兄弟の出生から死亡までの戸籍謄本及び甥姪の現在の戸籍謄本

が必要と案内されました。

また、祖父母以上の直系尊属の戸籍も求められるのでしょうか?
被相続人が80歳を超えていて、父母は生きていたとすれば105歳前後となります。
祖父母となれば130歳程度となり、曽祖父母となれば出生は江戸時代となります。最高齢者が115歳なので明らかに死亡している年齢ですが、死亡を証明する必要はあるのでしょうか?
(直系尊属は無限に遡れてしまうので、現実的には明治20年頃に生きている人までですが)

【質問1】
この場合、祖父母以上(幕末や明治初期の生まれ)の死亡を証明する必要はあるのでしょうか?

【質問2】
大体何歳くらいまでなら直系尊属の死亡を証明する必要があるのでしょうか?最高齢者が現在115歳(1907年生まれ、男性に限れば1910年生まれの112歳)ですのでそのくらいまででしょうか?

祖父母の相続人調査について

相談者
598055さんの相談
投稿日:

相続人調査をしているのですが、その人の出生から死亡まで調査する必要があると言われて戸籍等を取り寄せた所、金融機関からその人の父方、母方の祖父母の除籍もいると言われました。被相続人が亡くなったのは70歳を過ぎてましたし、両親も共に死亡しています。

死んでる可能性が極めて高い祖父母の除籍は必要なのでしょうか?

先に亡くなった相続人の代わりは?

相続人のはずだった兄弟がすでに亡くなっていた——そんなとき、その子どもや孫に相続権が引き継がれることがあります。誰がどこまで相続人になるのか、判断に迷う方も多いテーマです。22件の実例から、自分のケースに近い状況を探してみてください。

被相続人の兄弟が相続人にあたる場合の戸籍謄本について

相談者
478888さんの相談
投稿日:

相続人の調査中です。
被相続人の兄弟が相続人になるようで、戸籍謄本を今集めていますが、

もしその兄弟も死んでいた場合、兄弟の配偶者と子供(被相続人から見て甥姪)が相続人になりますよね?

ということは、亡くなった兄もしくは弟自身の出生から死亡までの戸籍謄本を取り、子供の人数等確かめなくてはなりませんか?

相続人がいないように見える戸籍について

相談者
1477252さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなったので相続の手続きをしたいのですが、
歳の離れた面識のない兄がいたようです

兄の戸籍を見てみると結婚も子供もいないまま死亡しているのですが、
その死亡届は40年前にアルゼンチンのとある街で、カタカナ名前の「親族
〇〇」から出されていました
ただし兄は住所も本籍も国籍も日本のままです
載っているのは届出があったアルゼンチンの街名のみで番地等はありません
親族の情報も名前以外何もありません
本籍のある役所に聞いても古すぎて何も情報がないと言われています

そして現在、遺産分割協議を誰と行えばいいかで悩んでいます(母は先に亡くなっています)

【質問1】
兄は戸籍上相続人がいないので、
親族の記載があっても、残った兄弟らで遺産分割協議をしてもいいのでしょうか

もしダメな場合、兄に相続人がいるかどうか、どう確定させればいいでしょうか

代襲相続人について。

相談者
1251258さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続について色々と考えるようになってきました。相続税の基礎控除の時に代襲相続人についてどうなるのか知りたいです。

【質問1】
代襲相続人は法定相続人として数えるとき、どのように数えますか?
例えば、父親が亡くなって3人の子供が代襲相続人となる場合、1人となるのか、3人となるのか…ということです。

養子・連れ子も相続人になる?

養子縁組をした子や配偶者の連れ子は、相続人になれるのでしょうか?縁組のタイミングや手続きの内容によって結論が変わるため、思い込みで進めると後々トラブルになることも。15件の相談事例で、自分のケースと照らし合わせてみましょう。

相続人の特定について

相談者
1282000さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続人の特定に関し、ご教示願えれば幸甚です。

●被相続人Xは、配偶者Yと共に、養父母A・Bと養子縁組。
●YはXの死亡前に既に死亡。
●Xの相続人は兄弟のみ。(第1・2順位相続人無し)

このケースにおける被相続人Xの相続人特定に際し、
「YはXの配偶者であると共に、Xの兄弟である(X・Y共に養父母A・Bの養子)という観点から、Yの代襲相続人を確定する要がある」という考え方は、
「誤っている」(Yの代襲相続人を確定する必要は無い(例えばYの元配偶者との間の子の特定等は不要))という理解で宜しいでしょうか?

【質問1】
上記宜しくお願い申し上げます。

ある相続人が亡くなったので相続人が誰になるのか分かりません

相談者
1094841さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産相続において相続人が誰になるのかを整理している最中です。
関係性を先に記します。

・被相続人 (男性)
 ・持ってる遺産を 300 万とする
・後妻との結婚後子供が一人(C)
 ・被相続人と後妻はそれぞれバツイチで子連れ同士で再婚
 ・ 被相続人側には A, B の子供
 ・後妻側には D, E の子供
 ・後妻は既に他界
・再婚後 C が生まれる

被相続人 + 前妻
├─ A
└─ B
被相続人 + 後妻
└─ C
後妻 + 内夫
├─ D
└─ E
 
A, B, C それぞれもらう遺産を 100 万円ずつ分ける前提で話を進めていました。A, B と話がついたので、C へ連絡を試みたところ、連絡がつかないので住民票を取得しました。その結果最近他界したことが判明しました。

【質問1】
この場合 D, E も被相続人から得られる財産の相続人として扱うべきなのでしょうか?

【質問2】
もし相続人として扱うべきだとすればそれはなぜでしょうか?

戸籍関係の複雑な法定相続人について

相談者
1201495さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書の作成にあたっての法定相続人の判別について、家族構成が祖母、叔母、母(他界)、孫3人(孫のうち1人は亡くなった母の内縁の戸籍関係のない夫と普通養子縁組をしている)場合

【質問1】
この状況において、祖母が被相続人となった場合、普通養子縁組をしている孫も代襲相続人になり得ますでしょうか?

韓国籍の相続人がいる場合の調査

韓国籍の親族が相続人に含まれる場合、日本の戸籍だけでは全員を把握できないことがあります。「日本の戸籍に載っていない子がいるかもしれない」という不安を感じている方も少なくありません。14件の実例で、調査の進め方と注意点を確認してみましょう。

相続人の調査について

相談者
1140059さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、相続人の調査をしています。被相続人は日本国籍です。収集した戸籍から相続人の一人が被相続人より先に亡くなっていることが分かりました。戸籍には子どもがいたことの記録は確認できませんが、韓国籍の方と婚姻した記録があります。

【質問1】
戸籍の記載内容から、代襲相続は発生していないという理解で良いのでしょうか?
実は子どもがいるが日本国籍でないために戸籍に載ってきていないということはあるのでしょうか?その場合どうすれば良いでしょうか?

相続 韓国籍 子供日本国籍

相談者
1036753さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡き父の相続について、父は在日韓国です。父の再婚相手と相続で揉めてます。

韓国の戸籍には、私(娘)は載ってない。私の兄は載ってるから、再婚相手と兄との話と言われました。

日本の銀行の預貯金残高を見せてもらうのに、私は父の被相続人と認められてます。

【質問1】
この場合、韓国籍に後から載せる事は可能ですか?必要ですか?

【質問2】
韓国籍に載ってないと遺産相続は出来ないのでしょうか?

相続での、戸籍がない配偶者の扱い

相談者
1346706さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は、在日韓国人の夫と婚姻関係にありますが、夫には戸籍がありません。
住民票上では夫が記載されており「配偶者」となっています。
戸籍上は、自分は未婚の状態です。

夫の両親は韓国から日本へ渡ってきましたが、夫の両親、夫の姉妹も戸籍がありません。役所、大使館、行政書士などに相談して戸籍を作ろうと各人が試みましたが、戸籍を作ることができませんでした。
夫両親が韓国に住んでいた頃の住所に夫両親の戸籍がないため、それ以降の手続きをすることができないそうです。
そのため夫両親と夫姉妹は、日本に帰化することも戸籍を作ることもできずにいます。

【質問1】
この状態で、私が亡くなって相続が発生した場合、夫は私の相続人となれるのでしょうか?
(戸籍上は婚姻関係になくても、住民票上で配偶者となっていれば相続人たりえるのでしょうか)

【質問2】
また、もしもこの状態で夫に戸籍を作る方法があるようでしたら、教えていただきたいです。

外国籍が絡む国際相続の手続き

外国籍の相続人がいると、書類の準備や法律の適用範囲が複雑になりがちです。「どこに何を提出すればいいの?」「日本の手続きと何が違うの?」と手が止まっている方へ。11件の実例から、国際相続特有の手続きのポイントをつかんでみましょう。

在日外国人の相続について

相談者
1438474さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
日本生まれ、日本育ちの韓国人が亡くなりました。調べると、日本国籍者以外の者は、通則法で、被相続人の本国法によるとあります。そこで、条文通りに考えると、在日韓国人も通則法の適用があるのか疑問になりました。

【質問1】
在日韓国人は、帰化していないので、通則法の規定をそのまま適用されると考えて良いですか?

外国人の相続人調査について

相談者
461792さんの相談
投稿日:

外国人の相続人調査についてお聞きします。

相続人である外国人は日本国内に在住しており、ある過去の時点での住所は把握していたが、あらためて確認すると現時点ではすでに転出しており、5年以上、経過しているとします。
その場合、もはや住民票(除票)を取得することはできず、お手上げになるのでしょうか?

日本人であれば、戸籍の附票から調べるという方法もあるかと思いますが、外国人の場合はその方法がとれないため、事実上、調査不能ということになってしまいますか?

他国籍取得による除籍中の相続人確認方法

相談者
778320さんの相談
投稿日:

金融機関の者です。先日お母様の相続手続きの依頼があり、お母様の出生から死亡までの戸籍謄本を確認したところ、日本人の方と結婚され3人の子が出来た後、諸事情により他の国籍取得の為除籍になり、約30年後に帰化されて戸籍に復活されてます。もしその間に他の男性との子が出来ていたらその子の戸籍はどこかに載るのでしょうか?すなわちそういった相続人の確認方法はどうすればいいですか?

行方不明の相続人がいる場合の対応

長年連絡が取れない相続人がいると、遺産分割の協議すら始められません。「このまま放置したらどうなるの?」「合法的に手続きを進める方法はある?」そんな疑問に答える実例が9件あります。解決への手がかりをぜひ探してみてください。

戸籍から相続人が追えない。樺太の戸籍

相談者
1358809さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は被相続人Aの甥のXです。Aの相続人(代襲相続人)になります。
相続手続きにおいて、Aが令和5年に亡くなりました。Aは90歳で亡くなり、未婚、子どもなし、両親死亡のため、兄弟が相続人です。Aの母親は再婚で、前の夫との間に子どもが2人(BとC)いました。つまりAの兄弟になります。Aの兄弟はCを除いて全てAより前に死亡しています。
BとCは昭和19年から昭和23年の約4年間、樺太留多加郡留多加町に本籍をおいていました。昭和19年樺太への転籍前は筆頭者がBで、Cは同一戸籍に入っていましたが、昭和23年こちらに転籍してきた時には、Cは戸籍からいなくなっていました。戸籍からCを追うことができません。ちなみにCは明治41年生まれです。また現在生存しているAの相続人は誰もCの存在すら知りません。Bの孫であるD(昭和24生まれ)が1番の年長者の相続人ですが、そのDですらCのことを全く知りません。

【質問1】
戸籍から追うことができない、相続人Bについて、どのように対応すればいいでしょうか。Bを除いて遺産分割協議はできないのでしょうか。

相続人の確定について

相談者
1309006さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡くなった伯母の相続人の行方、生存がはっきりせず、相続人の確定ができない。
伯母名義の銀行口座を解約するため銀行に問い合わせたところ、伯母の相続人を確定させるため伯母の本籍を取り寄せてほしいといわれました。平成元年に亡くなった祖母と腹違いの姉妹だった伯母は生涯独身で子供なし。祖母の戸籍から辿って本籍がわかり、原戸籍など一式を取り寄せました。
本籍を一度も動かしておらず、戸籍には伯母は8人のきょうだがいいたこと。うち2人は早世しています。残り2人のうち1人は結婚して仙台市に住んでいることはわかっていますが、この2年ほど伯父(祖母の息子)が年賀状のやり取りをしていましたが返事がないとのこと。宛所不明で戻ってきていないので、住所は変わってないと思われること。奥様が存命かもしれませんが、そこに子供がいると伯父は記憶しています。
もう一人のきょうだいは誰も会ったことがなく、祖母の葬儀にも来られなかったので、行方不明です。
伯母は生活保護受給者で成年後見人をつけていました。土地など資産は何もなく、銀行に残されたわずかな現金のみです。とはいえ、伯父の意向もあり、相続放棄ではなく、相続人を確定させて分けたいと希望しています。仙台に住むきょうだいには手紙を出しますが、連絡がつかなかった場合どうすれば良いのか、もう一人の行方不明のきょうだいを探す必要があるのか、アドバイスをお願いします。

【質問1】
伯母のきょうだいで生存しているかわからない方を相続人として確定させないと銀行口座を解約できないといわれています。行方がわからない方が含まれており、どうすれば良いか困っています。

①第三者による住民票・戸籍の取り寄せ②相続財産管理義務の対象物、譲渡方法③債権者による相続人調査

相談者
1149343さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被相続人(父)
債権:預金68万のみ(不動産、有価証券等一切なし)
債務:約20万(家賃・光熱費滞納分)※知人からお金を借りている可能性有り
第一相続人(子供)
第二相続人(父の兄弟)※3兄弟とも既に結婚しそれぞれ新しい戸籍を作っています
第一相続人は相続放棄予定

【質問1】
疎遠になっている第二相続人の現住所を調べたいのですが役所に直系の親族ではないため教えられないと言われました。自分で調べる方法はないのでしょうか?

【質問2】
仮に兄弟達の住所が調べられなかった場合(専門家に依頼する場合を除く)債権者に自ら連絡し相続放棄の事を伝えるか、債権者から連絡してくるのを待ってその時に伝えるのとどちらがよろしいでしょうか?

【質問3】
相続放棄をした者に相続財産管理義務が発生しますが、対象物は何でしょうか?一応通帳、印鑑、家の鍵、キャッシュカード、クレジットカード(有効期限切れは除く)は探して保管はしておりますが、他に何かありますか

【質問4】
債権者に相続放棄する又はした旨を伝えた後、家の鍵は家主に返却するとして、兄弟達の現住所がわからない以上、質問3に記載した通帳、印鑑、キャッシュカード等はどうすればよいのでしょうか?

複雑な相続と専門家への相談

代襲相続・外国籍・行方不明が重なり、「もう自分では判断できない」と感じていませんか?どの専門家に頼ればよいか迷っている方も多いはずです。11件の複雑な相続事例から、専門家への相談のタイミングや選び方のヒントを見つけてみましょう。

音信不通の外国籍相続人がいる相続について

相談者
1263074さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弟が亡くなり相続が発生したのですが、
戸籍を確認したところ「外国籍の配偶者」がいたことが発覚しました。

被相続人:
日本人
配偶者(フィリピン国籍)あり
子なし
両親存命

配偶者(Aとする):
フィリピン国籍
同居していない(婚姻前〜死亡時、弟は両親と同居)
家族は誰も会ったことがない
日本に戸籍がないため、役所などでも連絡先・所在地がわからない
どうやら婚姻直後に出国(帰国)しているらしい

法定相続分は配偶者2/3、両親1/3となると思いますが、相続人である配偶者Aと連絡の取りようがなく、相続を進められません。
金融機関からは、凍結解除には「遺産分割協議書」か「不在者財産管理人」か「失踪宣告」が必要と言われました。

本人を探すこと(探偵など)や不在者財産管理人は費用がかかりそうなので、できれば失踪宣告で進められないかと思っています。
ただ、失踪宣告によってAを被相続人とした相続(フィリピン法??)が発生してしまうようであれば、さらに手に負えないことになるとも思っています…

もし似たような事例などご存じの方がいらっしゃいましたら、ご知見を賜りたく存じます。
よろしくお願いいたします。

【質問1】
こういった場合、どのように進めるのがよい(スムーズ/費用がかからない)でしょうか?

【質問2】
Aを行方不明として失踪宣告することは可能でしょうか?
その場合、起算点はどこになるのでしょうか(相続発生日?婚姻日?入管の出国日?)

【質問3】
もしもAの失踪宣告が認められた場合(相続発生以降に失踪成立として)、Aの家族に数次相続のようなことは発生しますか?
例えばAの両親が健在だった場合など、今度はAの家族と分割協議をするのでしょうか?

相続人は誰でしょうか?

相談者
1327461さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数次相続と代襲相続について

被相続人Aには妻Bと子どもCがおり、遺産分割協議をしないままBとCは亡くなりました。Cには夫Dと子どもEがおりましたが、EはA、Bより後、CとDより先に亡くなり、Dも亡くなりました。
Eには妻Fと子どもGがおりますが、この場合、被相続人の遺産相続人はFとGになるのでしょうか?Gのみになるのでしょうか?

【質問1】
数次相続の中で、代襲相続が発生しています。相続人は誰でしょうか?

叔父の子の戸籍謄本は必要ですか?相続登記時の戸籍謄本で足りますか?

相談者
1476676さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
一昨年、父が亡くなりました。
子である私と姉は相続放棄をしました。
次順位の相続人である亡父の兄弟(既に他界している者については、その子)まで相続を放棄し、私の母(亡父の妻)だけが相続人となるようにしました。
不動産の登記は済ませたのですが、亡父の金融機関の口座が残っており、手続きを行うため、法定相続情報一覧図を申請しようとしているところです。
被相続人及び相続人全員の戸籍調本は相続登記時に使用したものが全て手元にあります。

しかし、今年になり、叔父(亡父の弟)が亡くなりました。

【質問1】
この場合、叔父の子の戸籍謄本も必要になるのでしょうか。
亡父の死亡時の情報が分かれば良いものと思われますが、亡父の死亡時に叔父が存命であったことがわかれば相続登記時の戸籍謄本で足りるのでしょうか。

相続人の法律相談まとめ