父と養子縁組をした実の弟家族も相続人となるのでしょうか?
【相談の背景】
父は戦前、独身の時に実の弟を養子縁組していました。戦後すぐに、母は父と結婚して4人の子供をもうけましたが3人は独身のまま死亡、存命しているのは私一人です。父は昭和30年後半に死亡しています。養子縁組した父の弟は昭和30年頃結婚して3人の子をもうけ3人とも存命していますが、父の弟、妻ともには既に他界しています。
父が死亡後、父の不動産等は全て母名義に所有権移転登記済です。
【質問1】
今年、母が亡くなったので母の不動産等を私名義に相続手続きするのですが、相続人は私一人だと考えていいのでしょうか?
それとも父の弟の子供3人も相続人になるのでしょうか?