代襲相続や養子縁組で相続権はどう変わる?

養子縁組や代襲相続が絡む相続手続きで、自分の相続権や取り分の計算に迷っている場合、縁組のタイミング・種類・家族構成によって結論が変わる点を整理する必要があります。実際の相談事例をもとに、複雑なケースでの相続権の判断基準や計算方法を確認できます。

養子縁組で相続権はどう変わる?

親族の中に養子縁組をした方がいると知り、自分や家族の相続権がどうなるのか不安になっている方も多いのではないでしょうか。養子と実子では、受け取れる財産の割合や権利の範囲が変わることがあります。同じ悩みを持つ方の15件の事例が集まっています。あなたの状況に近いケースをぜひ探してみてください。

父と養子縁組をした実の弟家族も相続人となるのでしょうか?

相談者
1061993さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父は戦前、独身の時に実の弟を養子縁組していました。戦後すぐに、母は父と結婚して4人の子供をもうけましたが3人は独身のまま死亡、存命しているのは私一人です。父は昭和30年後半に死亡しています。養子縁組した父の弟は昭和30年頃結婚して3人の子をもうけ3人とも存命していますが、父の弟、妻ともには既に他界しています。
父が死亡後、父の不動産等は全て母名義に所有権移転登記済です。

【質問1】
今年、母が亡くなったので母の不動産等を私名義に相続手続きするのですが、相続人は私一人だと考えていいのでしょうか?
それとも父の弟の子供3人も相続人になるのでしょうか?

養子縁組後に養子になった人について

相談者
1315208さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
養子縁組後に養子になるとどうなるのか知りたい

【質問1】
A⇒私
B⇒Aの配偶者
C⇒Aの父(実父)
D⇒Aの母(実母)
E⇒Dの母(実母)
EとCが養子縁組後、10年後にC・DとBが養子縁組をしました。
この場合、Eから見てBは直系卑属ですか?

継母の養子縁組による法定相続人の人数

相談者
702628さんの相談
投稿日:

母の死後、父が再婚し、その再婚相手と私含め兄弟3人が養子縁組しました。
最近、父が亡くなり、継母の相続のことが気になり調べています。
継母にとって、私たち兄弟は養子となるわけですが、継母に実子はおりませんので、その場合、法定相続人となる養子は2人となるのでしょうか。2人の場合、3人兄弟では法定相続人の決め方はどのようになるのでしょうか。
ご教示お願い致します。

養子縁組前の子に代襲相続権は?

「親が養子縁組をしていたが、自分はその縁組の前に生まれていた。自分は親の代わりに相続できるのだろうか」と悩んでいませんか。縁組の時期と子どもの出生時期の前後関係によって、答えが変わる可能性があります。23件の実例から、あなたの状況に近いケースを確認してみましょう。

養子縁組後に死亡した「養子(亡息子の妻)」の代襲相続について

相談者
1168773さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
<相続関係者>
1.父と母
  (1)父A:昭和30年代に死去
  (2)母B:令和4年に死去(今回の被相続人)
2.母Bの子供(養子F以外は、父Aとの間の実子)
  (1)長男C:令和2年に死去
  (2)長女D
  (3)二男E:昭和60年代に死去
  (4)養子F:二男Eの妻で、平成24年に母Bと養子縁組したが、平成29年に死去
  (5)二女G
3.長男Cの子供(2人)
  (1)H
  (2)I
4.二男Eと養子Fとの間の子供(4人)
  (1)J:昭和50年代生まれ
  (2)K:昭和50年代生まれ
  (3)L:昭和50年代生まれ
  (4)M:昭和50年代生まれ
<内容>
母Bの相続手続をしようと思いますが、事前に、各相続人の、法定相続分・代襲相続分・遺留分がどうなるのかを把握しておきたいと思いまして、質問させていただきました。

【質問1】
J・K・L・Mは、養子Fの養子縁組前の生まれなので、養子F死亡による代襲相続権はない(X案)のか、又は、実子の二男Eを通じて母Bの直系卑属なので、養子F死亡による代襲相続権もある(Y案)のでしょうか?

【質問2】
X案が正しい場合、J・K・L・Mは二男Eの代襲相続権のみなので、各自、代襲相続分1/16(1/4×1/4)、遺留分1/32でしょうか?また長女Dは、法定相続分1/4、遺留分1/8でしょうか?

【質問3】
Y案が正しい場合、J・K・L・Mは二男Eと養子F双方の代襲相続者なので、各自、代襲相続分1/10(2/5×1/4)、遺留分1/20でしょうか?また長女Dは、法定相続分1/5、遺留分1/10でしょうか?

養子縁組が伴う代襲相続人について教えてください

相談者
842468さんの相談
投稿日:

推定被相続人が祖母、相続人がその実子の私の母と叔母になります
私の父が祖母と養子縁組で相続人ですが、最近亡くなりました

質問は、私が父の代襲相続人になると思うのですが、父が養子縁組になるタイミングは関係ないですよね?

ついでにもう一つ質問させてください
大衆相続人には、推定相続人は遺言を残せますか?

養子の子の代襲相続について。

相談者
1028016さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続放棄手続きで気になることがあります。父の死亡で私は相続放棄をし、父の両親と配偶者も亡くなっているので父の兄弟姉妹に相続が巡ります。

一点気になることがあります。父の母に一人養子がいます。養子になったのは20~30代の頃です。仮にA子とします。

母と同じ住所に別戸籍を作り、その後A子さんは数年後に亡くなりました。A子さんにはB男さん(仮の名前)という子供がいます。戸籍上同じ住所に別戸籍を作り、A子さんとB男さんは戸籍上も実の親子です。

私の父親の兄にあたる、B男さんの父親は帰化していない韓国籍の方で、結婚もしていないので戸籍上夫婦ではありません。戸籍上は実の父親であることを証明する公的書類はなく、外国人登録原票でも他人になります。

戸籍上の関係がややこしく、父とA子さんとは法律上は兄弟姉妹になります。負の相続なので、A子さんの子のB男さんが法律上どうなるのかが気になっています。

【質問1】
この場合、亡くなったA子さんの、今生きている子のB男さんに代襲相続として負の相続が巡る可能性があるのかどうかを知りたいです。

普通養子縁組と特別養子縁組の違い

「戸籍に養子縁組の記載があるが、どちらの種類なのかわからない」という方は少なくないかもしれません。縁組の種類によって、実の親側と養親側どちらの相続権を持てるかが変わることがあります。5件の実例をもとに、縁組の種類が相続にどう影響するかを確認してみましょう。

代襲相続と養子縁組について

相談者
569661さんの相談
投稿日:

妻の父方祖母が亡くなりました。妻の父はすでに他界しております。妻は父の弟と養子縁組をしています。
この場合、妻は亡父を代襲相続するのでしょうか。

養子縁組と相続について

相談者
1388070さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の父は7人兄弟です。先日父の姉が亡くなりました。姉は未婚で子供がいないため、姉の財産(預貯金が約2千万円)を兄弟が相続することになりましたが、両親も兄弟も全員死亡しているため、その子供に財産が分与されるとのことでした。その際に私の父は養子に行っているため最初から相続権がなく、したがって私は相続対象にはならないといとこたちから言われました。それまで父が養子に行ったとはいえ父の姉とは伯母、甥の関係で、むしろ他のいとこたちより親しくしていたため、腑に落ちません。遺言らしいものもありません。

【質問1】
私は相続対象から外れるのでしょうか教えてください。

相続について 養子縁組した場合は

相談者
686332さんの相談
投稿日:

相続についてご相談させてください。
私の息子を父の養子にした場合は息子の実の父親が亡くなったとき遺産相続の対象にならないのでしょうか⁉️
私と主人は既に離婚しております。

代襲相続人が複数いるときの相続分

先に亡くなった親の代わりに相続できる立場の人が複数いるとき、それぞれの取り分をどう計算すればいいのかわからなくなった方も多いはず。養子や兄弟姉妹が絡むとさらに複雑になります。14件の実例から、あなたの家族構成に近い状況を探して確認してみてください。

代襲相続について質問があります

相談者
1361816さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
代襲相続についてなのですが、

父親が亡くなり叔母 私 弟
そして、父の再婚相手の養子縁組した子供 2人

祖母はまだ生きているのですが、もしこの
場合祖母が亡くなると遺産は誰にいく予定でしょうか?

また、相続の割合はどのぐらいになるのでしょうか?

【質問1】
代襲相続についての配分について

相続欠落時の代襲相続人について

相談者
1014258さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私には老父と、父の養子となった妻がいます。私達夫婦には子供が二人います。また、私には兄がいましたが、現在亡くなっており、兄には代襲相続人になり得る子供が二人います。

【質問1】
このような状況で、父が亡くなった場合に、万が一、私が相続欠落になった時、私の子供は代襲相続人になるのでしょうか?

代襲相続人からの遺産相続手続きのスムーズな進め方について

相談者
1370180さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年8月に妻の父が亡くなりました。その時点では、認知症の配偶者(施設入所中)と妻を含む3人の娘の計4人が相続人でしたが、遺産相続に対する分割協議や財産確認などは行っておらず、認知症の配偶者(妻の母)が亡くなった段階で遺産相続をしようという話に姉妹間ではなっていたようです。特に遺言などはないようで、両親の敷地内に家を建ててもらった3女が、両親の預金を管理・使用している状況です。

ところが、その妻も今年の6月に亡くなりました。この段階で妻の子供たち3人が代襲相続人となりました。

【質問1】
昨年8月段階での義父の遺産を確定し、義母に1/2、妹二人に1/6ずつ、代襲相続人3人に1/18ずつ分配するのが法的には自然だと思うのですが、これをスムーズに進めるためにはどうすれば良いですか?

【質問2】
両親の預金を管理・使用している3女の協力が得られない場合には、どのような方法で、遺産の確定を行うことが可能でしょうか?

【質問3】
義母の施設利用料などの義母のための支出以外の使い込みが仮に3女にあった場合でも、刑法244条の親族相盗例が適用され(家屋は別棟で同居ではないですが)、罪に問うことは難しいのでしょうか?

遺言があるときの遺留分の計算

遺言書が残されていても、法律上は最低限受け取れる財産(遺留分)が保障されています。しかし、遺言の内容や家族の構成によって、実際にいくら請求できるのかの計算は難しくなりがちです。4件の実例から、遺言がある場合に自分の取り分がどうなるかを確認してみましょう。

養子縁組の相続権について

相談者
1178772さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、養親で有る母が亡くなりました。養親で有る父は7年前に他界済みで、養親の実子で有る妻も5年前に亡くなっています。養母の遺言書には、実子で有る私の妻に全て譲ると書いてありました。

【質問1】
この場合、私の相続権はどの範囲まで認められますか。

代襲相続について受けられるか

相談者
1207457さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
代襲相続について質問です。
私の実父は三人兄弟で長女(独身子供なし)、長男(私の父でその妻は他界、子供私1人)、次男(妻子あり)で父の両親は他界してます。
その時点(5年前)で実父の姉が正式な遺言書を残しておりました。その内容は相続は弟2人に半分ずつというものでした。
ですが昨年、私の父が他界、そして先月、父の姉が亡くなりました。遺言書は5年前に作ったものしか残っておりません。
その場合、遺言書が有効になり次男が100%の相続を受けるだけになるのでしょうか?
その次男も高齢で実質的にはその子(私から見るといとこ)が100%相続を受けるような感じで納得がいかないのですが…

【質問1】
長女が遺言書を書いてなければ私も代襲相続を受けることができたと思うのですが、このような遺言書があり、私の父がその姉より先に亡くなってしまっていた場合は代襲相続は受けられないのでしょうか?

遺言書の内容を代襲相続人は継承するのか

相談者
1217110さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、母とその子供A、Bの2人の計3人が相続人となり、父は生前子供Aには、相続させない旨の遺言書を残しているとします。子供Aには離婚した元配偶者との間に授かり元配偶者が引き取った成人の子供Cが1人います。

【質問1】
父が死亡前に、子供Aが亡くなった場合、その子供Cが代襲相続人になると思いますが、子供Aに対する遺言内容は子供Cに効力はあるのでしょうか?遺留分のみ請求が可能なのでしょうか?

縁組なしで義親の遺産は受け取れる?

長年一緒に暮らしてきた義理の親や義祖母が亡くなったとき、養子縁組をしていなければ法律上は遺産をもらえないと知ってショックを受けた方もいるのではないでしょうか。それでも財産を受け取れる方法はあるのでしょうか。11件の実例から、あなたの状況に近いケースを探してみてください。

養子縁組していなかった祖母の遺産相続について

相談者
1219974さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚した父(66歳)が亡くなって、遺品整理をしていたところ、10年前に他界した祖母(95歳)の預金通帳が出てきました。ちなみに祖父は父が15歳のときに他界しています。

通常であれば、祖母の遺産は父が相続し、父の遺産を私が相続すると思うのですが。

戸籍謄本を見ると、父は祖父の連れ子で、祖母と再婚しましたが、祖母は父と養子縁組をしていませんでした。

父は15歳から祖母が95歳で亡くなるまで共に暮らし面倒を見ていましたが、法律上はただの同居人でした。

今では父も祖母も亡くなり、祖母の遺産だけが宙ぶらりんになっています。

ふたりは養子縁組していなかったので、私が代襲相続人になることもできないと思います…

祖母の遺産はこのまま無かったことにするしかないのでしょうか。

今からでも2人の親子関係を立証することはできますか?

もしくは私が相続する方法があるでしょうか?

アドバイスを頂けましたら幸いです。
よろしくお願い致します。

【質問1】
養子縁組していなかった祖母と父。2人とも亡くなっているが、2人が親子関係にあったことを証明することができるか?

【質問2】
祖母の遺産はこのまま無かったことにするしかないのか?

【質問3】
本来なら私が孫になるのだが、、私が相続する方法があるか?

養子縁組が関わる遺産相続について

相談者
1193004さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産相続について相談させて頂きたいです。

母の父は再婚後亡くなり、再婚相手(A)が母の父の遺産1/2を相続し、現在も生存しています。
残りの1/2を母と母の兄で分けました。
母は、Aとは養子縁組をせずに亡くなってしまい、その後最近になって、母の兄がAと養子縁組をしました。
Aの兄妹は既に亡くなっており、子はいません。
今後Aがなくなった場合、Aの遺産は養子縁組をした母の兄のみとなるか知りたいです。

【質問1】
やはり養子縁組をせずに亡くなった母に対しては全く相続人という定義にはならず、従って母の子である自分には相続人ではないでしょうか?

【質問2】
自分はAに相続された母の父の遺産の一部は受け取りたいと思っていましたが、何かいい手段はないでしょうか?

養子縁組なしの相続について

相談者
1190006さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子を産んだあと実母は亡くなってしまいました。そのため、父は他の女性と再婚し、その義母と子は養子縁組をしないまま同居して家族生活を営んでおりました。
年月は過ぎ、実父が先に他界したので財産は義母と子が相続しました。しかし、その義母が亡くなったので子が財産を相続するタイミングを迎えました。しかし、義母の財産について子はよく把握しておらず、遺言もありません。

【質問1】
養子縁組を結んでいない義母から子へは一切相続することはできないのでしょうか?義母は実父から財産を相続しており、その分くらいは子が実父からの相続として受け取ってよいのではないかと思います。

【質問2】
子が複数いるのですが、世話をしていなかった子は義母の財産を把握しておりません。そのため子の間で公平に財産分与額を協議できません。養子縁組を結んでいない子も義母の財産を調査する方法はありますでしょうか?

相続対策に養子縁組は使える?

特定の家族に遺産を残したい、または望まない相手への財産の流出を防ぎたいと考えたとき、「養子縁組を活用できないか」と思った方もいるかもしれません。実際に相続対策として養子縁組を検討した9件の事例が集まっています。どんな結果になったのか、ぜひ確認してみてください。

遺産相続において、養子縁組した子供と実子とでは違いがありますか?

相談者
1192222さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方40代男性です。
前妻とのあいだに子どもがひとりいます(親権は前妻)。

私の母(父は他界)は、前妻からひどい扱いを受けていたため、孫に遺産を相続させたくないといっています。
孫に遺産がいけば、必然的に前妻のお金になってしまうからです。

そこで、以下の方法を検討しています。

・まず、私の再婚相手A子(現在の妻)と母とで養子縁組をする。
・その上で、母が「遺産はA子にすべて相続させる」という遺言を作成する。

【質問1】
この方法をとっても、私が母より先に死亡した場合、孫にも母の遺産の相続権が発生し、遺留分4分の1を請求できると聞きましたが、本当でしょうか?

【質問2】
通常は、子供が生きていたら、孫に相続権はないはずなのに、養子縁組をした子供(A子)の場合は、生きていても、孫に相続権が発生してしまうのでしょうか?
それはなぜでしょうか?

弟との養子縁組と相続について

相談者
1461256さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、私には家族が4人います(父・母(認知症)・弟1・弟2)。
※私には配偶者・子はいません。

私が主に親の介護を行っていますが、弟1もよく手伝ってくれています。
そのため両親より先に私が死亡した場合、私の遺産は遺言を作成し弟1にすべて相続させたいと考えています。
しかし、親には遺留分が有り、父親には遺留分を放棄してもらう予定ですが、認知症の母の遺留分手続きには成年後見人を選任してもらう必要が有り、且つ、遺留分の放棄は母の不利益になるということで成年後見人は遺留分を請求する認識です。

母の成年後見人選任の手間等を軽減するために、私が弟1と養子縁組することを検討しています。
その場合、法定相続人は養子である弟1のみになるため、遺言がなくとも私の遺産は全て弟1が相続し、且つ、親の遺留分も発生しない認識です。

【質問1】
成年後見人・法定相続人・遺留分等に関する認識誤りや、法律上の問題点・課題等有れば、教えてください。

遺産相続の養子縁組について。

相談者
266403さんの相談
投稿日:

相続について。(養子縁組)
母が亡くなり、現在父も厳しい状態です。
実家遺産権利の40%を母、60%を父が持っています。
私は3人の子供がいる海外在住者です。子供たちは現行、日本国籍所持の2重国籍。
私には実家在住の姉(独身)がおり母死亡時、母の遺産40%を姉が相続しています。
父には、認知をした私と同年の非嫡出子がおります。この件で私の両親は離婚こそはしませんでしたが円満な夫婦とは言えない関係を長年過ごしていました。姉にその母の意志が摺りこまれており寝たきりで先が長くないであろう父にも冷たく私も遠方で思うように帰国し、父の世話ができません。
今回、姉からの申し出についてご相談いたします。
父に万が一のことが起きた場合、発生する遺産相続について、非嫡出子にも権利があること。法律が変わり更に非嫡出子が有利になっていること。非嫡出子を含め父の遺産を3等分にしたとしても、今度、姉に万が一のことが起こった際、父母の遺産をほぼ全て引き継いでいる為、非嫡出子にも兄弟として姉の遺産がその方へ行ってしまうことを懸念し、私の子供のうち一人を養子縁組したい旨、の申し出がありました。
私の意見は姉が望む様ぽっくり綺麗に逝けた際、それも可能かもしれませんが、末々姉の介護等でどこかの施設に入るための資金等に実家の財産をあて様と思っています。
質問は、私と子供3人は有日本国籍、法的に養子縁組ということが(明らかに遺産相続のためと推測できる)姉が思っているほど簡単にできるのか?私の子供は現行、学生で日本に在住する予定はありません。

これらを考えなくて済むよう、私は早い時期に土地売却等を薦めましたが、姉は「母が辛い思いをして一生懸命残した財産を粗末に扱えない、その母の意志を継がなくては」という義務感が強く養子縁組をして、落ち着くなら?と一瞬思ってはみたものの、子供の負担が気になります。また、父は寝たきりですが、健在です。やることのプライオリティがわからなくなる物など、余り私には必要ではなく、その旨も伝えましたが「書面で法的に残すこと」に固執しています。この様な場合、養子縁組の規定等教えてください。
また、実際、私が先に逝ってしまった場合、私の子供がどの様な道を背負わされるか?(日本語は話しますが、読書きは不得手)教えてください。よろしくお願いいたします。

養子縁組を解消したら相続権はどうなる?

「養親が亡くなった後、縁組を解消して実の家族との関係に戻りたい」と考えている方はいませんか。縁組を解消すると、すでに発生した相続の権利や今後の相続はどうなるのでしょうか。同じ疑問を持つ8件の実例から、縁組を解消したときの影響を確認してみましょう。

養子縁組を解消した人物の相続権について

相談者
1154541さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
十数年前一時期ではありますが、父と母が養子縁組していた人物がいました。父が死亡し、その後、養子縁組は解消しました。
母も死亡したことから、父が所有していた土地を処分しようとしたところ、養子縁組していた人物にも相続する権利があると指摘されました。

養子縁組していた人物は、再三、警察にお世話になるような人物であったため、養子縁組を解消したのですが、一部でも相続する権利があるとわかると何をするか分からない人物で、途方に暮れている状態です。

【質問1】
養子縁組していた人物に相続権はありますか?

【質問2】
養子縁組していた人物を相続人から除外する方法はありますか?

【質問3】
養子縁組していた人物に知らせることなく相続を完了する方法はありますか?例えば、養子縁組していた人物の相続相当額を供託する等

養子縁組は片方が無くなったら、解消することはできる?その場合は代襲相続権はどうなる?

相談者
599667さんの相談
投稿日:

養子縁組は片方が無くなったら、解消することはできる?その場合は代襲相続権はどうなる?

私の祖母と私の父が養子縁組をしてましたが、父が今年亡くなりました
祖母には私母親も含めて、実子が3人います
公正証書では、私の母と父に土地や財産を相続させるようになってました(2枚あり、古い方で母親だけに、新しい方で両親に相続させる内容で、新しい方で遺言執行人が父になってました)

私にも兄弟がいます。つまり母親の実子が3人です

祖母の土地の上に私の家が建っていて、相続で揉めたくないので、父と祖母の養子縁組を解消することはできますか?その手続きは市役所で大丈夫ですか?
そして養子縁組を解消したら代襲相続権は無くなりますか?
無くなれば、母親と叔母達で遺言を破棄して、相続を改めて決めてもらおうと考えてます(母親や叔母達は協力的なので)

色々口出ししてくるのは私の兄弟の一人だけです。

問題は、祖母が認知症です
また、父親が養子縁組をしていたことは、口出ししてくる兄弟は知らないです

たしか、相続人以外の人が、その相続に対して口出ししたり、法的な事をする事は出来ないと聞きましたが如何でしょうか?

遺産相続人の養子縁組された子について

相談者
820375さんの相談
投稿日:

先日父が他界し、相続遺産を調べています。
現在分かっていることは、相続人、ローン完済後のマンションがあり、複数のクレジット会社から借りている借金があるという状況です。
その中で、父には再婚時の連れ子と養子縁組を組んでおり、離婚後もそのままの状態にしておりました。
ですが、一年ほど前に縁組解消の手続きを連れ子に依頼していたメールが見つかりました。
生前父はうつ病を患っており、自身で対応することが難しい状況でした。
このような状況では、私と同じ子である立場の連れ子にも相続しないといけないのでしょうか?

相続放棄したら代襲相続はどうなる?

「自分が相続を放棄した場合、子どもに相続権が自動的に移るのだろうか」と不安になっている方はいませんか。相続放棄をしたあとに誰がどう相続するかは、多くの方が誤解しやすいポイントです。5件の実例から、放棄後の相続の流れをぜひ確認してみてください。

相続発生した際の代襲相続について

相談者
1019729さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続の件。
父A、母B、子Cの家族で、父Aと母Bは離婚後、父Aが死亡。子Cは相続放棄。
代襲相続となる父Aの両親DとEも相続放棄。

【質問1】
この場合、次の代襲相続は、DとEの両親ですか?それともAの兄弟ですか?

代襲相続について教えてください

相談者
1342160さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父が亡くなりました。
祖母はすでに亡くなっています。
祖父と祖母の間に子供が3人います。
長男(私の父)長女次女

長男(私の父)はすでになくなっています。

長男(私の父)と母の間には2人子供がいます。

長男(兄)と次男(私)

長女と次女は相続放棄をしています。

この場合の祖父の相続について知りたいです。

【質問1】
兄と私に代襲相続は起きますか?

代襲相続と相続放棄について

相談者
1028368さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
代襲相続と相続放棄について

祖父(父方)


祖母(父方)

の順番でなくなり
この束祖母の相続を叔父、叔母、
代襲相続で僕と妹がする形となりました

父のときはローンや祖母への借金?
国の土地の上に建っている建物にすんでおり
取り壊しの義務が生じたため
父の障害年金でくらしていた母と僕ら兄弟ははらうこともできず、叔父と相続放棄をし
叔母はどうしたのか不明です

父の死のまえは祖母と父母妹ですんでおりましたが
父方の相続とは疎遠になり
たまたま戸籍謄本で祖母の死をしりました

祖母の家を確認しにいったところ
たまたま叔父にあい
亡くなったこと、終わった葬儀代や
家の改築代を肩代わりしているから
連絡するといわれ
払う義務があるのか不安です。

【質問1】
まず、父の相続放棄をしている僕らには
代襲相続が起こるのでしょうか

【質問2】
調べたところ、祖母は多額の預金があり
それを叔母だけが知っている様です
こういった場合誰か相続できるのでしょうか
銀行は凍結済みです

代襲相続人になれるのは誰?

「親が先に亡くなっているが、自分は祖父母の相続人になれるのだろうか」と疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。親の代わりに相続できる立場には、法律上の条件があります。6件の実例から、自分がその条件に当てはまるかどうかをぜひ確認してみてください。

家督相続と代襲相続が含まれる相続について

相談者
1487100さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
Bの戸籍に、その父Aの家督相続(昭和8年)と書いてあります。
AにはBのほかに子C、Dがいます。
Bは昭和45年に死亡しました。妻Eと子Fは存命です。
その後、Aの兄弟Xが昭和50年に死亡しました。
Xの妻は先に死亡しており子もおらず、Xの兄弟はAのほかにYがいます。

【質問1】
この場合、Yのほかに、C、DはAの代襲相続人としてXの相続人となりえますか?それともAの家督相続をしたBのみが、存命であれば代襲相続人として相続人になりえたのでしょうか?

相続権を行使できないまま親が死亡した場合、その子は代襲相続できるか

相談者
497875さんの相談
投稿日:

父の姉が亡くなりました。
子供はおらず、配偶者も両親もすでに死去しているので、法定相続人は兄弟姉妹だけです。
その兄弟姉妹(つまり私のおじ、おば)は、父以外の全員が亡くなっていたので、その子供たち(私のいとこ)が代襲相続することになります。
父といとこたちで遺産分割協議書をまとめれば済むのですが、父は兄弟が多く、いとこの総数は30人を超えます。

伯母は晩年、ずっと父と一緒に暮らし、そのいとこたちともほとんど行き来がありませんでした。
葬儀に参列したのは2人、香典をお送りくださった方が5人、というところです。

伯母の遺産は、古い住宅と土地。それに100万円程度の預金です。
葬儀を終え、面倒だけれど相続手続きをしなければ、と思い始めた矢先、今度は父が逝去してしまいました。

この場合、伯母の遺産について、私に代襲相続の権利はあるのでしょうか。

代襲相続人の解釈について

相談者
1254571さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
Aさんが死亡した後、相続放棄や法定相続人について手続き中です。

【質問1】
Aが死亡。妻や子は相続放棄済み。Aの兄弟(B,C)について、CはAが亡くなる5年前に死亡。Cの子(Aの甥)が代襲相続人になるという解釈でただしいでしょうか。

【質問2】
民法の887条2項の規定は、代襲相続の範囲を被相続人の直系の子孫に限定していると思われますが、これに則ればCの子は代襲相続人には当たらないという解釈になるでしょうか。

代襲相続の法律相談まとめ