親の再婚相手との続柄について
【相談の背景】
私は、夫と子供もいる37歳です。
私の母親が63歳で再婚しました。
【質問1】
私と母の再婚相手の続柄は義父になるんでしょうか?
それとも父になるんでしょうか?
親の再婚で新しい家族構成になると、再婚相手との続柄や連れ子との親族関係等について疑問が生じることがあります。この記事では、法的な親子関係の成立条件、相続権の有無、養子縁組の効果や戸籍上の変化等を詳しく解説します。複雑な再婚家庭の親族関係を正しく理解し、将来の相続や手続きに備えることができます。
親の再婚で新しい家族構成になったけれど、再婚相手を「お父さん」と呼ぶべき?それとも「義父さん」?連れ子とは兄弟になる?法的にはどんな関係になるのか分からず戸惑っていませんか。13件の実際の相談事例から、再婚で変わる親族関係の疑問を解説します。
【相談の背景】
私は、夫と子供もいる37歳です。
私の母親が63歳で再婚しました。
【質問1】
私と母の再婚相手の続柄は義父になるんでしょうか?
それとも父になるんでしょうか?
【相談の背景】
父親が再婚しました。
あったことはなく、疎遠です。
【質問1】
疎遠のため会ってもいませんが、こどもにあたる私の母になるのでしょうか?
【相談の背景】
私(32歳、既婚、1人妹がいます)の両親が昨年離婚し、父(58歳)が今年再婚することになりました。
両親と私の関係は付かず離れず状態で、父にも母にもたまに会います。
父の再婚相手の方も再婚で子ども(27歳、未婚)がいます。
私個人の考えとしては、
再婚に反対はしませんがあまり深い付き合いはしなくてもいいのかと思っていました。(みんな成人済みですし、私も家庭があるので)
【質問1】
父が再婚相手の子どもは私の兄弟になる、と話していますが実際に兄弟になるのでしょうか?
【質問2】
また、父の再婚相手の方の親族との関係も今回の結婚でできたのでしょうか?
【相談の背景】
母の再婚相手の息子さんが居ます。
母の再婚相手が過去に元妻と離婚し、その元妻が再婚し息子さんはそちらの籍に入りました。
その場合、母からみると再婚相手の息子さんは親族になりますか?
宜しくお願いします。
【質問1】
その場合、母からみると再婚相手の息子さんは親族になりますか?
【質問2】
親族だった場合、母から見ると何親等になりますか?
私の父は私が18歳の時母と離婚して出て行き、会社の経理の人と結婚しました。
その後、父は亡くなりました。
この場合、再婚相手の女性は私の直系血族になるでしょうか?
経験豊富な先生方に質問します。
父は母と離婚し、父が家を出て行き、再婚した後、父は他界しました。
再婚した相手は、母になりますか?それとももう無関係ですか?
義母は10年前に離婚してるのですが
離婚した夫は 私の(義父)になるのですか?親族になるのでしょうか?
父が再婚します。
再婚するのは構わないですが、相手は私より一つだけ年上で、私の娘と同じ歳の娘もおります。
少しまとめると・・・
父:60代後半(年金生活)
再婚相手:40代(身寄りなし)
再婚相手の娘:10歳
私:40代
私の妻:30代
長男:12歳
長女:10歳
別居(車で5分程度の距離)
こんな感じになります。
実害があるかどうかご相談したいのです。
最大の問題は、再婚相手が軽度の精神障害者だという事です。
話は普通は出来ますが、仕事や家事は一切できません。
育児放棄もあって、娘さんは施設で保護されており、
連休など数日間、家に帰る(遊びに来る?)感じです。相当甘やかされて育った様子です。
何度か、いっしよに遊びに行きましたが、母親として接する事が難しい様子です。
私たち家族が、話しかけても会話が難しい様で、父が二人の通訳をしている感じです。
先日、正式に入籍したいと父に言われました。
最大の狙いは、自分の死後、二人にお金を残すことです。
(遺族年金?などと言ってました)
それ自身は、構わないと思っています。私たち家族は父のお金は一切求めてません。
なので、二人の為に・・・・と言うのは問題ないのです。
ただ、どうしても不安が残ります。
年齢的にも、父が先に亡くなります(まぁわかりませんが・・・・)
残された再婚相手と娘は、どうするのか?
育児放棄で、仕事、家事が全くできない母親と甘やかされて育った、娘・・・・
少々のお金があったとして、どうやって暮らすのか?
また戸籍上は、どうなるのでしょうか?
再婚相手が、私の母親?その娘は兄弟???
もし、二人に何かあれば、私の責任が問われる?
軽度の障害ですが、一人で生きる力はありません。
母親と娘が力を合わせて生活する・・・そんな想像がつかない二人です・・・
かと言って、私が面倒をみる気は、全くありません。
私の勝手な妄想・・・
・将来生活保護を求めて役所へ・・・役所から私に面倒見ろと言われる
・何かの犯罪行為(本人は良くわかってないが)を行う・・・身元引受人
父の再婚は認めるとして、再婚相手の面倒まではみませんよ・・・
と、言う何か良い方法はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
成人前の子持ち男性と、再婚をすることになりました。私は33歳女性、独身です。
<再婚相手の情報>
・前妻との間に2人の子供あり(未成年)
・親権は前妻にあり、前妻・子供が同棲中。いずれとも数年間連絡は取っていない。
・2人の子供の戸籍は男性側の戸籍に残っており、前妻だけが除籍している状態。
・私との再婚においては、新しく子供をもうける予定。
・財産分与は私との新しい子供にすべて(遺留分は除き)生前分与する予定。
・(これは感情的なものも含めた参考にしかなりませんが)私自身は、前妻や前妻との子供と関わりを持つ気も、今後の人生で金銭的な事を含め助けてあげる気も一切ありません。(人間関係や金銭面でかなりトラブった過去があるようで、私は自分と自分の家族を守りたいと思っています。)
【質問1】
①戸籍上の観点
・私が男性側の戸籍に入る場合、戸籍上の見え方は
男性、妻(私)、男性の前妻との2人の子供、男性と私との子供の計5名
という見え方になると想定しますが私と、
【質問2】
私と、前妻との子供の間に法的な親子関係が成立してしまう事はありませんか?
・当然、上記の場合は前妻との子供が戸籍謄本の取り寄せ請求等をした場合は、私と私の子供の名前が印字され、存在が知れますよね?
【質問3】
言葉は悪いですが、戸籍を綺麗に男性、私、私の子供の3名にしたいと思うと、どんな方法があるのでしょうか。
→前妻との子供にも、前妻にも知られない方法がありますか?
【質問4】
②相続の観点
・仮に1つの戸籍上に前妻との子供の存在があったとして、考えられるリスクがありますか?
旦那の継母(養子縁組してない)は
わたしの義理の母になりますか?
何親等になるのでしょうか?
また、子どもが産まれるのですが
この子と旦那の継母との関係はどうなりますか?
孫ということになるのでしょうか?
回答の方、よろしくお願いします。
現在再婚相手とイザコザしています。
父と再婚相手は私(主人と子供二人)に、母親(私の子供にはおばあちゃん)として見るように、再婚相手の子供を義理姉妹だ、再婚相手の親戚も親族だと強要されています。
気持ちとしては納得のいかない事が多く、法律的?戸籍上は、続柄がどうなっているのか強要されている通りにする必要があるのか教えて頂きたく相談させて頂きました。
私は現在36歳、22歳に結婚して実家を出ました。父は、母と死別(私当時14歳)し、私19歳の時に再婚しました。(再婚相手と住んでいたのは三年くらい)
再婚相手は子供が幼少期の頃離婚、親権は旦那?(子供二人は父親の姓を名乗り、数年前に父親が亡くなるまで同居)
父が再婚した時は、子供の存在は知っていましたが面識は殆どなく、数年前に元旦那が亡くなってから実家への出入りが多くなり会えば話す仲程度です。
今回再婚相手の子供が結婚する事になり、問題が起き始めました。
私と再婚相手、父と再婚相手の子供は養子縁組無しです。
私から見ると再婚相手は、姻族一親等ですよね?
これは義理の母親ということですか?
自分でも色々調べたのですが、他人だと言う人もいたり良くわからないので教えてください。
再婚相手の子供は姻族になるのですか?
義理の姉妹、親戚になるのでしょうか?
よく「連れ子」という言葉も聞きますが、再婚相手の場合は連れ子に当たるのですか?
再婚相手はとてもずる賢い人で、父の退職金も半分にして自分と父の名義に分けたり、自分受け取りになる生命保険につぎ込んだり、今ある持ち家の売却も検討しているようで、今後相続でも揉めるのも覚悟していますが、
今回はひとまず、今どうゆう立場で私自身が付き合うか考えているので、(今までは言われるがまま我慢をして円満にいくように努力してきましたが、調べているうちに、財産一つ残さない再婚相手を母親としてみることも納得できず、私の子供達にも、おばぁちゃんだと強要しているのも納得出来ず)続柄や戸籍上の関係等、関わってくる事などを教えてください。
初めて質問します。私は子連れ再婚をしていますが、子どもがローンの書類に夫との続柄を記入する時、続柄を「義父」と書いてもいいでしょうか?「継父」や「母の夫」と書かなければいけませんか?よろしくお願いします。
【相談の背景】
85歳の実母は、私が18歳のとき再婚しました。実母は再婚と同時に再婚相手と入籍しており、それ以降私は実母と同居はしておりません。私は現在59歳、50歳の異父弟がいます。その弟は実母と再婚相手との子です。
その後、実母はその再婚相手とも離婚し、現在は弟(異父弟のこと)と同居しています。
実母の高齢化に伴い、私自身に扶養(介護)義務があるかどうかを考えるようになりました。
【質問1】
私が18歳の時に再婚、以降41年間、私と同居の事実がなく、現在も異父弟(再婚相手との子)と同居する実母に対する扶養(介護)義務はありますか?実母は既に再婚相手と離婚し、異父弟とは同居を続けています。
再婚相手の連れ子と家族として暮らしているのに、法的には他人のまま。将来の相続や親権のことを考えると養子縁組をした方がいい?手続きは複雑?10件の相談事例を通じて、養子縁組の必要性と具体的な効果についてご紹介します。
以前より色々相談させて頂いてます。まだまだ分からない所がありますのでまた相談させて頂きます。私、40歳、主人64歳(2年前に前妻亡くなり前妻の連れ子(連れ子、娘、45歳、2才の時に主人と養子縁組済み、娘は結婚して世帯持ち主人と前妻の実子の息子42歳、以前は結婚していて別れ今はアパートで一人暮らしをしてます。))。主人は今は会社勤めしています。(個人経営の食品関係の責任者で去年の年末前に主人の後釜が辞めて1番忙しい時期を主人一人、パートの叔母さん方と乗り越えてきました。その時に実の息子にその仕事に代わらないかとか聞いたらガソリンスタンドもこれ以上いても上には上がれず平のままだからと言う事で今年の2月ぐらいから主人の仕事で働きます。)私も働いていて社会保険、厚生年金にも加入済みです。主人は長年そこで働いてきた訳ですが今年の10月で65歳になり定年退職で後は年金を貰いながら働く形でいますが前は退職したら私の扶養になると言っていましたが最近、息子に入れて貰うと言います。息子の方が私よりも給料はまず上やしって。それならそれであれなんですが、もし私が会社を辞めないけない時が来るとして私は主人の息子の保険の扶養に入れるのでしょうか?私と主人の息子とは主人の息子の方が年上の為、養子縁組は出来ないとなってましたが法律として主人の息子、そして主人の前妻の連れ子の娘からしたら私はどういう立場になりますか?主人は俺が親なんやで私は母親やとか良く口にしますが。それが全く無知で主人が言ってる事の方が正しいのか、私が携帯で勉強して調べているのが正しいのか知りたく思います。宜しくお願い致します
このたび前夫との子を連れ、再婚した女性です。
私の前夫との、四才の子どもの養子縁組をしないで、新しい夫と育てて行こうと思っています。
その場合、子に対する夫の続柄は「父」でよいのでしょうか?
また夫からみた時に子は「長女」になるのでしょうか?
また健康保険は、子のみ会社の扶養に入られないのでしょうか?
何卒ご教示よろしくお願いいたします。
私の親は離婚しています。
親権は母親にあるのですが、父親とも連絡を取っており度々会っています。
そんな父親に彼女ができたようで、再婚を見据えているそうです。
彼女には息子がいます。親権のない父親が再婚をした場合、相手の息子とは義理の兄弟になりますか?
【相談の背景】
12歳の時に両親が離婚し、母親に引き取られたので、母親の姓となりました。
その後、私自身も結婚しており、夫なので、私たち夫婦の戸籍の筆頭者が私自身になります。
父親は再婚しておりますが、再婚相手を含めて、家族としての付き合いがあり、父の再婚相手との養子縁組になることを検討しております。
【質問1】
父親の再婚相手(A子)と私たち夫婦で養子縁組の届け出をすることは可能でしょうか。当然ながら、私と父は実の親子関係にありますが、A子さん(養親)、私と妻(養子)という関係性が成立するのかが知りたいです
【質問2】
また、養子縁組の届け出を行なった場合、姓は養親と同じものになる(戸籍は夫婦で新たに作成する)ということになりますでしょうか。
つまり、父親の姓に戻るということになるのでしょうか。
私は離婚して 障害のある20代の息子と二人で暮らしているのですが、私は 再婚を考えてる相手が いるのですが、 国民健康保険 に 私が世代主で 息子も入っているので、再婚すると 世代主が再婚相手になり 私は相手の社会保険に 入れるそうですが 息子は養子縁組をしないと 入れなく、世代主の収入が多いと 息子の国民健康保険の月々の支払いがかなり 多くなってしまうと市役所で言われ、 再婚相手は 私の息子と 一緒に暮らしてくれるとの事ですが、養子縁組は 別に暮らしている子供が 相手にもいるので 出来なく、どうしたら 良いか 悩んでいます、
良い方法が ありましたら 宜しくお願い致します
私の父(母死別)が私の友人Aと再婚しました。
父と友人の法的な関係性は理解できてるのですが
私のほうが友人Aより、年上です。
入籍前に役所に問い合わせして、さらに役所が法務局まで問い合わせをしてくれたのですが
友人Aは戸籍上、父の妻ではあるが私の母にはならない。しかし、家族ではある。との回答をいただきました。
私として相続等の心配はしてなく
今後父になにかあったとしても友人Aと共に生活をしていくつもりです。
法的に母ではないが法的に家族である。という曖昧な部分に不安を持っています。
①今後、私は友人Aを扶養にいれることはできるのでしょうか?
②父が亡くなったあと、友人Aと生活していく場合
父の妻、父の娘という少し薄い関係性に思えるのですが、例えば家を借りるなどの際に民間では法的に家族としての扱いをうけるのか?
などの疑問があります。
解答のほど、よろしくおねがいします。
【相談の背景】
現在47歳になります。
29歳の時に一人娘を連れ、離婚しました。元夫は既に再婚し、子供もいます。
今年、娘は大学を卒業し就職をしましたので、昨年よりお付き合いをしていた方と年内に入籍をしようと思っております。娘も喜んでくれています。
相手の方は初婚ですが、お互いに年齢も年齢なので子供は希望していません。
【質問1】
そこでご質問ですが、いつか娘も嫁ぐと思うと、再婚する方と養子縁組を組まないでもよいのか伺いたいです。
組むメリット、組まないメリットなどそれぞれの違いを教えてください。
【相談の背景】
25歳女性です。
27歳の夫がいます。
夫の母親は離婚していて
旧姓に戻しています。
夫は父親の名字のままです。
結婚し私も夫の名字を名乗っていますが
訳あって名字を変えろと
彼の母親に言われました。
ただ、彼の母親の名字を名乗りたくありません。
そこで、私の母親の弟(50代。私からすると叔父)がいるのですが
独身の為、家系がここで終わってしまうので
引き継ぎたいです。
【質問1】
私か夫どちらか(どちらも?)
養子縁組することはできますか?
私、38歳 娘11歳(小5)
彼、40歳 娘16歳(高校中退、現在バイト)
息子13歳(中2)
再婚を考えております。
彼は私の娘も自分の子と同じ、みんな一緒(財産など少し)と
言ってくれていますが
私は、娘は彼と養子縁組してもらうつもりはありません。
私が彼と再婚したら彼の籍に入るわけですが
彼の子供達と私の関係はどうなるのでしょう??
自動的に「子」になるのでしょうか?
結婚はしましたが子供がいませんので後継ぎとして、私(妻)の父親(高齢・最近母他界)と夫の養子縁組を考えています。17代目となる夫ですが、夫の母・妹(既婚)とも変わりなくつきあって行くつもりです。今後夫に対しての相続権は夫の母・妹ともに変化しますか?そして私にも妹(既婚)がおりその息子(2才)もおります。私の妹への相続権もこれにより変化するのでしょうか?将来的には私の妹の息子を養子にし18代目にと思っておりますがその子の意思が優先ですのでそれは随分先の話です。高齢で一人になった父を安心させるためにもご先祖を守るためにも行いたいと思います。分かりにくい質問で申し訳ございませんが宜しくお願いいたします。
複雑な家族関係の中で親族が亡くなった時、誰が相続人になるの?再婚相手や連れ子に相続権はある?半血兄弟の相続分は違うって本当?50件の相談事例から、再婚家庭特有の相続問題と解決策を解説します。
【相談の背景】
父は亡くなり、再婚相手はいます。
私は父の長女です。
私が独身で子どもがいないです。
再婚相手と私は養子縁組はしてません。
【質問1】
私が先に死んだら、私の遺産は再婚相手にいきますか?
【相談の背景】
相続人は母と子3人で、被相続人は父です
相続が発生してから、
子3人の内の1人が亡くなった場合で、その子には配偶者はいますが、子供はいませんでした
【質問1】
代襲相続は配偶者になるのですか?
それとも母親になるのでしょうか?
義理母(妻の実母)が再婚したようなのですが、以下について、教えて下さい。
①再婚相手は私&妻にとって、法律上、義理父となるのでしょうか?継父となるのでしょうか?
=親族となるのでしょうか?
また、再婚相手方の姓になっていてもそうなるのでしょうか?
他人ということにはならないのでしょうか?(他サイトにてそのような表現があったため)
②義理父(妻の実父)は死別しています。再婚相手にも相続権は与えられるのでしょうか?
それともどちらの籍に入れたかによって変わってくるものでしょうか?
【相談の背景】
再婚してた母が先日亡くなりました。
旦那さんは認知症で施設にいます。
母親が独身時代に貯めた貯金があるのですが、相続は実子にはないのでしょうか?
ある所で聞いたら旦那さまにしか相続できない言われました。
【質問1】
再婚した母親の相続権
【相談の背景】
今度結婚するにあたって自分が死んだ場合の遺産相続について配偶者の為に把握・対処したいのでどうかお教えください。
自分が死んだ場合に、まず配偶者が相続人なのは確定として、子供を設けない予定でいるため次点は両親・その次に自分の兄弟という事までは把握しております。
両親は離婚していて、父の配偶者として再婚相手がいます。再婚相手とは養子縁組等はしていません。また、父は既に亡くなっております。
兄弟は2人います。弟は母が同じですが、妹は父と再婚相手との間の子なので血の繋がりは半分です。
【質問1】
相続人に当てはまるのは父の再婚相手でしょうか?実母でしょうか?
【質問2】
質問1の相続人が私より先に亡くなっており兄弟が相続人になる場合、妹も含まれますか?
【相談の背景】
高齢の妻の母親が再婚したことにより、その再婚相手が亡くなった場合の対応についてお聞きしたいです。
【質問1】
その再婚相手が亡くなった場合に、義母がまだ生存していれば喪主は義母だと思いますが、先に義母が亡くなッいた場合、妻が喪主になりますか?
【質問2】
再婚相手が亡くなった場合、妻に相続権はありますか?
私は男性です。元妻との間に息子が一人いて、5年前に離婚して親権は元妻にあります。その後元妻は再婚して、息子は新たな夫の養子になり、今は新たな夫の養子として戸籍にはいり、苗字も新たな夫の苗字に変わり、私の苗字と息子の名字は異なります。
息子の新たな戸籍謄本を見ると、新たな夫を筆頭者とする戸籍に養子として息子の名前があり、なぜか父として私のフルネームも載っています。
この場合、私が死亡し被相続人となった場合、法定相続権は、
①別れた息子は、私に配偶者がいない場合、100%息子の相続権は残りますか)
②私が再婚した場合、私の新たな配偶者が
50%、別の者の養子になった息子は50%になりますか。
③さらに、私と新たな配偶者の間に子が生まれた場合、配偶者50%で、養子縁組した息子と新たな配偶者との間の子は合わせて50%になりますか。
要は、元妻はどんな場合でも私の死亡による相続権はないことはわかりますが、元妻との間の息子には新たな養父との養子縁組の有無など関係なく、私の死亡による相続権は残るのかという質問です。
こんにちは。
初めての投稿失礼します。
タイトル通りの質問なのですが私には30年会ってない父親がいます。母は再婚し、再婚した当初に今の父親の養女として手続き済みだそうです。
実父の再婚相手との間に子供はいなく、実父の子供は私だけです。そこで質問が1つだけあります。
1.実父が亡くなった時に遺産は実の子供である私に、お役所?弁護士?から連絡があり相続することはできるのでしょうか?
相続権利の件で相談お願いします、長男(30代)は前夫との間の子供になります。
私(母親)は再婚をしており今の夫と長男は養子縁組をしております
前夫が他界した事が数日前に連絡があり、長男は前夫(実夫)に対して法定相続人になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
以前に主人の独身なうえ、認知症で施設に入っている叔母の相続でご相談させていただいたのですが、相続権は、主人の姉と主人の他に、認知症の叔母の弟(今年8月に他界)の妻には相続権はありますか?
つまり主人の母なのですが、主人の父は再婚していて、主人からすると、継母になります。
戸籍全部事項証明を見ています。
主人とは再婚同士です。
戸籍全部事項証明には
夫=主人
妻=私
です。
この場合主人の前の妻は主人が亡くなった場合
法定相続人になりますか?よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
子持ち親権ありの男性と再婚しました。子供は成人しており前妻の元で育てられましたが戸籍は旦那の籍に入ったままです。
現在私達に子供はおりません。
養子縁組もしておりません。
【質問1】
もし旦那が先に亡くなった場合、私とその子供は面識ないまま戸籍上は家族という事になりますか?
【質問2】
旦那が亡くなり、私が残りそして私も亡くなった場合、戸籍上の子供に私の財産が行きますか?
【相談の背景】
お付き合いしている彼に子どもがおり、再婚する際に私と子どもの養子縁組をするか検討しています。
・私にも前夫との間に子どもが2人いますが、再婚したとしても、彼とは養子縁組しません。
(元夫は養育費を払い、自分と子どもとの関係性をしっかり残しておきたく、また、子どもに財産を残したいという意思があるため)
・彼の元妻は死別しています。
【質問1】
私と彼が再婚したとしても、彼の子には元妻の財産(代襲相続)が可能でしょうか?
また、私と彼の子が養子縁組した場合はどうなりますか?
【質問2】
他、相続権にあたり、注意すべきことがあれば教えて頂きたいです。
【相談の背景】
遺産の相続が誰にいくのか分からず相談させてください。
両親は他界し、夫と2人暮らしです。
他界した父親は最初の母(私の生みの親)との間に私1人を産みました。
父親は再婚し2番目の母(育ての親)との間に2人の男の子が生まれました。
※一男、二男とします。
私は生みの母親から相続したマンションを所有しています。まだ名義は母親の名前になっています。
【質問1】
私が死亡した場合にはマンションの相続は誰になりますか?
【質問2】
夫に財産を残したい時にどんな手続きをしたらいいでしょうか?
※私はもう余命が短く早く行える方法を教えてください。
お世話になります、質問からしますと父と再婚(元妻)して1~2ヶ月位で父が死亡した場合に妻に父の遺族年金の受給資格があるのでしょうか?また母の年金は増えるのでしょうか?
経緯としては現在父(71・一人暮)がガン末期で余命通告をされています、母(64一人暮)とは約25年前に離婚しましたが我々子供・孫との行事には一緒になったり父が3年前にガンで手術した際にも世話をしたり、最近も入院して夜~朝まで我々と交代で付き添いで病院へ通っています、退院しても要介護必要と医者に言われた事もあり、母はどのように思っているか分かりませんが同居して面倒見れば通う時間・疲労も少なくて済むし、今後の母も老後を考えると年金暮らしとなり介護にかかる費用もどのくらい必要か分かりませんので、上記の内容にて再婚し籍を入れて生計期間も短いとしたら母が父の年金受給対象となるのでしょうか?
【相談の背景】
私は三人の子どもがおり(成人しそれぞれ社会人になります)、再婚を考えています。
彼は初婚で子どもがいません。
子どもは今の姓のままにするため、彼に婿入りしていただく事もかんがえています。
婿入りと婿養子の違いがよくわからないのですが、二人の間の姓が同じになれば良いとぐらいしか考えていません。
【質問1】
婿養子と婿入りの違いを教えてください
【質問2】
婿入りした場合、戸籍上彼は子どもたちの父親となるのですか?
【質問3】
彼の財産分与は私と子どもたちになるのですか?
【相談の背景】
最近は母が知り合いの紹介で彼氏が出来ました。
【質問1】
母が再婚したら相手の子供に相続されますか?苗字が母だけ変わるとしたら
【相談の背景】
実母の再婚と相続について。
実母と実母の彼氏が、そのうち結婚する約束をしているみたいです。
実母の家(私の実家)は、実母が私の実父と結婚をしている時に、現金一括で購入しており、離婚後の名義は実母となっております。
もし実母と、その彼氏が結婚した場合の相続はどうなるか確認したいです。
実母には合計2人、30代の娘(私)と40代の息子がいます。
尚、私たちの養子縁組等は断られています。
【質問1】
もし彼らが結婚後、実母が先に死亡した場合、実母の家の相続人は、私、40代の息子、母の再婚相手の3人になるのでしょうか?
それとも、全て母の再婚相手に奪われてしまいますか?
【相談の背景】
自分は赤ちゃんの時に養子に出されました。
最近わかったことで、実母は亡くなり実父は再婚してその妻は亡くなっています。
再婚した妻との間に子供があり。私とは腹違いの姉弟になります。
弟は独身。
【質問1】
この先実父が亡くなり、もし、弟が亡くなったら相続人は私になりますか
【相談の背景】
母親がすべて私に残すと言った。
母には再婚相手がおり、本当にそうするのかわからない。
母とともに法的な手続きをしたい。
【質問1】
遺言も無ければ自動的に相続は私と再婚相手になる。
遺言があれば変わるのか。
【相談の背景】
再婚相手の、成人し結婚している義理の娘に、夫(義理の娘の実父)の死後の財産相続で、私(妻)の死後の相続のために、私(妻)と養子縁組をしたい、と言われた。再婚相手の実子は2人で、私の実子は1人、実子は夫と養子縁組をしています。
【質問1】
夫の死後に、私(妻)か受け取った相続分を、私の死後に相続できるのは、私の実子のみなのですか。それとも実子と義理の娘と息子と合わせて3人なのですか。
【質問2】
私は義理の娘と養子縁組する必要はないと考えていますが、義理の娘はなぜ養子縁組したいのか(結婚し別姓になったためか?)が理解できないでいます。
なぜでしょうか。
【相談の背景】
相続についてご相談させてください。
一カ月前に夫が亡くなりました。子どもや夫の兄妹はいません。
夫が小さいころに両親は離婚し、父と祖母に育てられました。(既に亡くなってます)
夫のお母さんは「籍をキレイに抜いて結婚してたことがわからないようにして再婚した」と聞いてました。
夫が20歳ぐらいの時に会ったのが最後、現在生きているのかも不明で連絡先もわかりません。
【質問1】
相続人は私だけだと思ってましたが、夫のお母さんが生きている場合は相続人になるのでしょうか?
息子がバツイチ子持ちの方と交際しています。結婚を考えているようです。そのことについては喜ばしいと思ってるんですが子を養子にした場合私の孫ということになり私の直系ということになりますか?私達の相続権はその子供にも関係してくるのでしょうか?
【相談の背景】
夫の父が長年内縁関係で一緒に暮らしていた女性と入籍しました。
義父と奥さん、それぞれ子供が2人います。(全員成人しています)
義父は奥さんの姓を名乗ることに決めたようです。
【質問1】
義父が亡くなった場合の遺産相続は、奥さんが義父の姓になった場合と今回のように義父が奥さんの姓になった場合とでは割合など違ってくるのでしょうか?
【相談の背景】
離婚歴あり、子供ありの人との結婚を考えています。
子供の親権は元妻で、子供は元妻と暮らしています。
彼と結婚した場合、将来相続がどうなるのか分からないので教えて下さい。
彼、子供あり、親権は元妻
私、子供なし
【質問1】
彼が先に亡くなった場合、相続人は私と、彼の子供になりますか。
【質問2】
私が先に死亡した場合、相続人は彼と彼の子供になりますか。
【質問3】
元妻が他の誰かと結婚し、その後に彼が亡くなった場合でも、相続人は私と彼の子供になりますか
【相談の背景】
私は現在、父の再婚相手と養子縁組してます。今現在、ないパートナーがおり、近々入籍(私は再婚)を考えてます。
その際、パートナーと入籍する事で養子縁組の母とは全く無関係になるのでしょうか?先々を考え面倒も見なければと養子縁組を考えたのですが。入籍後の流れを教えてください。よろしくお願いします。
【質問1】
入籍する事で他人に戻るのか?
【質問2】
親子関係として万が一の時に看取れるのか?
【質問3】
死後の財産分与的に関与できるのか?できないのか?
離婚して息子が1人います。元夫は再婚し子供は私の息子1人です。元夫は58歳、妻は40歳過ぎだと思います。元夫が先に死ぬ事はほぼ確実です。その場合息子の相続はどうなるのでしょうか?
財産としては生命保険、土地建物を所有しています。多分元夫の妻と2分の1ずつになると思うのですが、今のうちに土地建物等の査定をして生前贈与として貰っておいた方が良いのでしょうか?元夫が死んで遺言や土地建物等の名義が妻になっていたらどうしたら良いのか分かりません。どうか適切なアドバイスをお願いいたします。
お久しぶりです。よろしくお願いします。今の旦那は再婚で息子が、18の時に元旦那の所に行き、養子縁組も解消しました。その息子が今、22で結婚し、子供も出来ました。それで、息子は私の旧姓を名乗っていて、孫は男の子なんですが、前夫とは、疎遠です。困っているのは、どう付き合うか、どちらの墓に入るとか、旧姓だから、どちらが、優先と扱うのか。複雑で、困っています。元旦那も再婚しており、子供もいます。ただ、私は元旦那に関わりたくないですし、(DVでしたから)息子の子供はどちらの方が優先なんでしょうか?後、相続もわかりません。よろしくお願いします。
【相談の背景】
先日、父が大病で入院致しました。
長期治療になりそうです。
万が一のことも踏まえ事前にご相談させてください。
父には80代の母(私からだと祖母)3歳上の姉(叔母)もおります。
祖父は30年前に亡くなり
父の実家は祖父から父の名義に変更になりました。
現在もその家に祖母が一人で生活をして叔母が様子をみたりしております。
同居はしておりません。
以前叔母から「祖母が亡くなったら父の名義でも家を売ったお金の半分はもらうからね」と以前お話されたことがあるようです。
叔母は現在離婚をしておりますが婚姻時金銭関係でかなり問題を起こしております。
根としてお金に綺麗とは言えませんので事前にこちらも把握できればと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
【質問1】
万が一で父が亡くなることになると
現在父の名義がどうなるのでしょうか?
配偶者の母になるのかそれとも実子の長女である私になるのでしょうか?また、私は婚姻しておりますが夫は私の姓になってもらっております
相続について 教えて頂きたいです。
離婚により 別れた夫の 親の 遺産相続の権利は
夫との子供に ありますか?
離婚後 夫との 子供は 私が親権を持ち 育ててきました。現在は 成人しております。
娘からすれば 祖父母にあたる 関係です。
また 元夫は 再婚し 婿養子に入って 子宝にも 恵まれてるようです。
また 元夫が 亡くなった場合には どうなるのでしょうか?
よろしく お願いします。
私は 再婚しておらず 娘と 二人暮らしてす。
【相談の背景】
出て行った父が連れ子再婚し、新しい配偶者の子と養子縁組をしていました。新しい配偶者の子の実父はすでに亡くなっています。
【質問1】
父と再婚相手が亡くなっている場合において、父が養子縁組した子(再婚相手の実子)が死亡した場合、父の実子である私は半血の兄弟ということになりますか。
【相談の背景】
再婚をします
自分の子ども〔20才〕を相手に養子縁組をしてもらい、同じ姓にする予定ですが
元旦那が亡くなった時の相続はどうなりますか
【質問1】
娘に相続権はありますか
私の両親は30年ほど前に離婚し、私は父に引き取られました。(実父はその後他界)
実母はすぐに再婚し現在に至ります。
再婚相手は初婚で二人には子供はいません。
実母と電話での交流はありましたが、ほとんど会ったことはありません。再婚相手とは一度も交流はありません。
再婚相手には兄弟が3人います。
この度、実母も高齢になってきたので、私に遺産を譲りたい。
このままでは、最終的に再婚相手の兄弟にいってしまう。専門家に聞いた所、私と再婚相手との養子縁組しか方法がないと言ってきました。
再婚相手も私に遺産を譲りたいからそうしてほしいと言ってるようです。
1,本当に私が相続する方法は養子縁組しかないのでしょうか。
2,もし私が先立った場合、問題は発生しませんか。
私には主人と娘がおります。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
シングルマザーです。
6歳の息子がいます。
【質問1】
もし私が死亡した場合、親権は元夫になってしまうのでしょうか?私としては私の両親に育ててもらいたいと思っています。遺書もそのように用意するつもりです。
【相談の背景】
非相続人 父 85才
母 (配偶者)80才健在
子ども1名50才
【質問1】
父と母は10年別居状態だが母は相続人になりますか?
配偶者は常に相続人の認識をしていますが。
【質問2】
子どもは結婚をさかいに父の戸籍から除籍し、新本籍地となりましたが、第1順位相続人となりますか?
第1順位相続人の認識で合っていますか?
母81歳
昨年11月に62年連れ添った父91歳にて永眠
子供は兄(67)、私(65)の2名
母は義理の母(62年前より)
親の財産はすべて母親名義(現金、不動産等)
最近母が見知らぬ男とつきあいだし、10日程前から入り込んでいる。
母はもしかすると再婚するかもしれないと言い出した。
私たちには、遺産相続はできないのでしょうか?
母がその男性と入籍した場合は、財産等はどのようになりますか?
すべてそちらの男の方に渡るのでしょうか?
【相談の背景】
夫 再婚(52歳 会社員 先妻との間に一子あり)
妻 初婚(42歳 会社員)
上記の夫婦です。両親との同居のため、住宅購入を検討していますが、物件のローン・名義をどちらにしたほうが(もしくは共同の方がいいのか?)を悩んでいます。
ローンは夫・妻とも年収は同程度(年収1000万円前後)のため、審査についてはどちらでも問題ないと考えています。
【質問1】
今後、相続等を考えたときにどちらの名義にしておいた方がいい、などあるのでしょうか。
また妻が残された場合、自宅の相続について先妻との子との間で問題など生じるのでしょうか。
【相談の背景】
私は子供3人(社会人1人、学生2人)を持つ母親です。子供の独立を期に初婚男性と再婚する予定ですが、子供との別姓に伴うデメリットがよく分かりません。
また、相手の男性の婿養子をするにも相手のご両親の意向もあるためすぐには判断できかねます。
【質問1】
再婚を期に親子別姓に伴うデメリットが何か教えてください
【相談の背景】
元夫が再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組しました。
元夫と私の間には子供がおりますが、親権者は私のため、子供は私の戸籍に入っております。
【質問1】
この場合、再婚相手の連れ子と私の子供は法定相続上は兄弟と同じ立ち位置だと思うのですが、血族ということになるのでしょうか。
【質問2】
また、呼び方としてもこの場合、「兄弟」となるのでしょうか。
【相談の背景】
夫の父親の相続についてです。父親は15年前に亡くなっています。
夫の母親は父親が亡くなった直後「財産を全部放棄してくれたらいい」とか「相続するものはないもない」と言いましたが、土地建物は父の名義です。夫の母親は未だにその土地建物の名義変更をしていません。
夫の母親と父親は再再婚で、亡くなった父親には前妻(A、Bいずれも死別)が2人います。そのうち一人(A)に子供がいましたが2年前に亡くなってしまいました。夫からすれば姉になりますが、夫は3番目の妻(C)の子に当たりますので、母親が違います。亡くなった姉には子供が3人(全員男)おり、それぞれ成人して所帯を持っています。
2番目の妻(B)との間には子はありません。前妻ABは姉妹です。
さらに夫の母親も再婚のようなのですが、本人は絶対にこのことを言いません。亡くなった父親と友人から母親が再婚であることを聞かされただけで、子供がいるかどうかもはっきりわかりません。
今後土地建物の名義を変更する場合、とてもややこしいように思います。罰則が強化される前に母親に名義変更させたいのですが、何から始めるのがよいでしょうか。
夫と母親は仲が悪く話が通じないので、嫁のわたしが橋渡し役をしています。このことを切り出すのもわたしの役目です。夫は母親に自分でさせろと言うのですが、こちらがお膳立てしたこともしてくれないような人で、お金が絡むことなので不安です。
【質問1】
父親の名義を母親に替えて欲しいだけです。相続人である姉が亡くなっている事や再婚同士の親であること、夫と姉の母親が違うことでなにか問題があるか、費用が高額になるかなどわかると助かります。
【相談の背景】
私は35年前に結婚し、息子と娘を1人づつ授かりましたが、結婚8年後に主人が他界、その15年後に今の主人と再婚しました。(今の主人には子供はなく、私との間にも子供はいません。両親は他界、弟が1人です)
子供達が成人してからの再婚でしたので、その時点では養子縁組はしませんでしたが、還暦を迎え相続について主人と2人で考えるようになり、お正月に子供2人を交えて皆で話し合いをしました。
主人と子供達との関係はとても良好で、結婚して近くに住んでいる娘は私達の老後の事もしっかり考えてくれていたようです。息子は家を出て働いているので物理的に関わる事は難しくても出来る限りの援助はするつもりでいると言ってくれています。現実的にこれから病院、施設、役所等様々な手続きが必要となる上で「実子」という存在があるとスムーズに進む事が多いと感じ、話し合いの結果、既に結婚していて姓に影響のない娘のみを養女にする事にし、既に手続きを済ませました。
主人は養子縁組はしなかったものの、息子にも娘と同じように相続させたいといってくれています。相続税が発生する程の大きな相続ではありません。わたしは全部子供達が相続してくれてよいと思っています。この場合の遺言状の文言を確認したいです。
【質問1】
この場合「養女である○○に全財産の50%を相続させる。妻の息子である○○に全財産の50%を遺贈する」で間違いなく2人に平等に渡せますか?私が先に亡くなっても有効性はかわりませんか?
【質問2】
私が先に亡くなる場合でも主人は子供達が半分づつ相続してくれればよいと言ってくれていますが、この場合は特に遺言状は不要ですか?
【相談の背景】
父の遺産相続の手続きについて、ご助言をお願いします。
私の父と母は離婚し、父は25年ほど前に再婚しました。相手の女性の連れ子とは養子縁組はしていない可能性が高いですが定かではありません。
その父が先日亡くなりました。生前、年に数回父と会うことがありましたが、私は再婚相手の方と直接連絡をとったことはなく、父親は離婚歴や子供がいることを話していないようなので、私の存在をご存じない可能性があります。
父の遺産については、預貯金については通帳等は一切私の手元にないため不明、マンションは持ち家です。現在は再婚相手の女性が住んでいて、登記簿謄本を確認したところ父の名義になっていました。
今後、どのような流れ、手続きや話し合いが必要なのか、弁護士の先生にお願いする場合でも、現時点で必要な手続き等があれば教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
【質問1】
現時点で私がやるべきこと等があれば教えていただきたいです。
【相談の背景】
おじが亡くなり、相続権に関して疑問が生じております。
おじは生前、他家の養子となっており、その後、養方の姉(以下、「妻」)と結婚しました。
妻には前夫との間の子どもがいますが、おじはこの子どもと養子縁組をしておりません。
妻が亡くなり、その後、おじが亡くなりました。
おじには子どもがおらず、実方、養方双方の直系尊属はすでに亡くなっております。
【質問1】
おじの妻は、おじの養方の姉でもあると思うのですが、この場合、妻の子どもが代襲し、おじの相続人の1人となるのでしょうか?
子供のいない夫婦の相続についてお伺いします。
父亡き後、私の母は30年程前に再婚しましたが、当時高校生だった私と妹はその再婚相手と養子縁組をしておりません。
認知症で要介護4の認定を受けた母は現在、特別養護老人ホームに入所しています。
もしも仮に私が先に死亡してしまった場合、子供がいない為相続の権利は夫と母、その次に妹になると思うのですが、母が認知症の場合その再婚相手が母の代理で相続する権利を得るのでしょうか?
母の再婚相手とは色々こじれて疎遠になっている為、それだけは避けたいと思っております。
そこで相続にお詳しい先生方に相談させていただきました。
何卒アドバイス宜しくお願い致します。
【相談の背景】
父親が再婚だと最近しり父親も年で前の奥さんとの間に一人子供がおり、相続などが気になり相談させていただきたいのですが。
45年前に父親が前の奥さんと離婚(一人息子がいる)再婚して今の母と私と弟がおります、私も最近に前の奥さんの子供にも相談けんがあることをしり前の奥さんや子供さんには離婚後会っておらずどこに住んでいるのかもわからない状態です。
もし父親が亡くなった場合には今住んでいる家と貯金少しですが相続手続きをしなければならないと聞いて居場所がわからない前の奥さんの子供さんにはどうゆう手続きをしなければならないのでしょうか?
今住んでいる家には母がいるのでどうすればいいか悩んでいます。
やはり前の奥さんの子供さんに捺印などの手続きをしないとどうにもならないのでしょうか?
あまり、亡くなるなどの話を父親は耳にしたくないようで前の奥さんの子供には何も関係ないといいはなつ感じでいい方法はないのでしょうか?(変な所で頑固あまり人の話に耳をかたむけない父親です。)
もし、個人で前の奥さんの子供を探すにはどんな方法があるのでしょうか?
長々とわかりずらい文章でもうしわけありませんがよろしくお願いします。
【質問1】
父親が亡くなった場合前の奥さんの子供の居場所がわからない。
今現在住んでいる家には母がいるので亡くなった場合あまりへんなことにはしたくないので方法。
【相談の背景】
私は子供3人(社会人、学生、高校生)の母親で、子供の独立を期に初婚の男性と再婚をする予定です。子供たちは性を変えない方向です。
また、再婚を期に家(1戸建て)の購入をする予定です。
財産としてはこの度購入する家と預貯金になると思います。
家の登記については私、もしくは男性の名前にすればいいのか分かりません。
初婚男性の方も婿養子になるにはご両親の意向もあるためすぐには判断つき兼ねます。
【質問1】
今後のことを考えて母親と子供の別姓、もしくは相手の男性の婿養子、どちらがベストですか?また、購入する際の家の登記は、相手の男性には子供がいないため財産として残すのならばどちらの名前ですればいいですか?
3年前、夫が他界し
小学生の娘がいます。
現在、籍は抜かず夫の
姓を名乗っており、今後も
夫の妻であり続けたいと
思っています。
しかし籍を抜かず婚姻を
解消する手続きをしないと
夫の実母との関係も
切れず、義母の扶養義務や
相続人となる可能性が
あると聞きました。
夫の実母には、かなりの
負債があると、生前夫から
聞かされており、
私か子供に相続権が及ぶ
のを危惧しています。
状況が複雑なのですが
・夫は、養子縁組みして
戸籍上は、祖父母の子に
なっています
・夫の実母は、実父と離婚
してます
・実母と実父には、夫の他に2人の子供がいます
・実母には、弟妹が2人います。
この様な、状況なのですが
夫の実母を被相続人と
した時、私か娘に相続権が
及ぶでしょうか?
また、私に夫の実母を
扶養する義務がある
のでしょうか?
複雑で分かり難いと
思いますが、回答よろしく
お願いします。
旦那はバツイチ子持ち(娘2人)、親権は前妻です。
毎月養育費を支払い、年に2〜3回娘達にも会いに行っています。
私と再婚し、私との間にも子どもが生まれました。(息子1人、娘1人)
まだ購入しておりませんが、家を購入したいと考えております。その際、私と旦那の共同名義にしようかと考えております。
もし共同名義で家を購入し、先に旦那が亡くなった際その家は旦那の遺産として前妻との間の娘2人にも何割か相続という形になるのでしょうか。
子持ちの人と婚姻した場合の、その子と自分の関係について教えてください。
またその子との関係を断つことはできますか。
現在の主人とは10年前に互いにバツイチ同士で再婚しました。お互い子供が1人ずついました。
私の娘は前夫と離婚の際、親権を私が持ちそのまま現在の主人と結婚し、養子縁組の末、同居しております。戸籍上現主人は「養父」ということになっています。
一方主人の方は息子が1人いましたが、離婚の際に親権は主人が持っていました。私と結婚する時に、息子は前妻の元へ残しましたが親権は主人のままです。今現在まで私とその子は一度も会ったことも話したこともありませんし、主人には「息子のことは君には関係ない」と言われています。
しかし戸籍上は現在私たちの籍に名前が並んでいます。どうしても違和感があります。その息子はすでに成人しています。
このような状態で質問です。
1.私とその息子との関係は「親子」なのでしょうか?
私の娘は私と同じ戸籍に入る際(現夫)養子縁組をし、「養女」「養父」の関係になっており、「親子」関係になっていると思いますが、私は取り立ててその息子との関係性をなんら手続きしていませんが、夫と婚姻関係になった時点で「親子」の関係なのでしょうか。
2.夫が死んだ場合、その息子と連絡を取る必要がでてくるものなのでしょうか。
主人に遺産などはないのですが、それでもなにかしら連絡を取らなければいけないことってあるのでしょうか。
3.私が死んだ場合、その息子に私の娘が何か連絡を取らなければいけないのか。
私には独身時代に貯めたいくらかのものがあります。それらは娘だけでなくその息子へも分けることになるのでしょうか。私の心情として、会わせてもらったこともなく、何か口をはさむと「関係ないから口を出すな」的なことをこれまでも言われており、そのような存在に私の遺したものを持っていかれることに納得いきません。私から見てその息子も法廷相続人になるのでしょうか。
私や私の娘とその息子の関係を「他人」に戻すことはできますか。息子の籍を前妻の籍へ移した場合、主人との親子関係はなくなりませんが、私と娘にとっては他人になれるのでしょうか。
または、私と主人が離婚すれば解決するようにも思いますが、それでも私と息子は親子関係継続なんてことはあるのでしょうか。
相談内容:相続関係の有無と親戚になるのかどうかの件
私の両親は、既に離婚しており、私は父(A)と一緒に暮らしていました。
そのAが、同じように離婚したことのある女性(B)と結婚をしました。
AもBも再婚であり、またBには、子供(C)がいました。
数年後、そのBが病気で他界しました。
この場合、私とCの親戚関係は継続するものなのでしょか?
また私には相続権があるものでしょうか?
再婚や養子縁組で戸籍はどう変わる?子供の氏はそのまま?新しい戸籍を作る必要がある?戸籍の仕組みと手続きの流れが分からず困っていませんか。26件の実際の相談から、戸籍に関する疑問を解決し、手続き方法を確認できます。
当方23歳女性です。
両親は離婚しており、私は父親の戸籍に入っています。
今度父親が再婚することとなり、それ自体は好きにして欲しいと思っていますが、ふと自分の戸籍が父の再婚後どうなるのか気になったので、ご相談させて下さい。
【質問】
①父の再婚後、新しい奥さんと私は戸籍上どういった関係になるのでしょうか。
親子になるのでしょうか?
②例えば戸籍謄本を取ったときに、私の母親が新しい奥さん、というような記載がされてしまうのでしょうか?
父の再婚に反対するつもりはありませんでしたが、私の母親がその人になる、とか、私の戸籍に何か変化があるのは抵抗があります。
よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
現在、私は、いわゆるシングルファザーとして長男を監護養育しています。
再婚したいと思っている女性には監護養育する父親不明の長男がいます。
年齢は私の子が年上、相手の子は年下です。
【質問1】
この女性と私が結婚し、私が相手の子を養子縁組した場合、戸籍上の続柄はどうなるのですか?
【質問2】
再婚し子供が産まれた場合の続柄はどうなるのですか?
【相談の背景】
私は初婚、夫は再婚の結婚をします。
夫には前妻との間に子供がいて、親権、養育費全て前妻です。
【質問1】
夫の戸籍に子供が残っていた場合、私を筆頭者とする戸籍に夫が入ると、前の子供は夫の元の戸籍に残るのでしょうか?
それとも新しく作る私の戸籍についてくる形になるのでしょうか?
【相談の背景】
両親が離婚した場合、成人した子供は父親の戸籍に残りますが、その後父親が再婚したら子供の私の戸籍はどんな表記になりますか?
【質問1】
父親の再婚相手が妻になり、私はその長女と表記されるのでしょうか?
実際の戸籍の表記を教えて下さい。
【相談の背景】
夫が夫の義理の母(夫の父親の再婚相手)と養子縁組を組む事になりました。夫の父親はもう亡くなっています。
夫と私には子供がいます。また、夫には前妻との間に子供がいます。
【質問1】
夫が養子縁組を組むと私と私の子に何か関係があるようなことはありますか?
もし万が一、義理の母より夫が先に亡くなった場合相続など、どうなりますか?
【相談の背景】
再婚についてお尋ねします。
バツイチ同士の再婚について。
再婚相手(男性)には成人した二人の子供がいます。前妻と離婚後シングルファザーとして育てて二人とも成人済み。その子供二人は未婚実家暮らし。
私と男性が再婚したその成人し子供との
戸籍はどうなるのでしょうか?
①同じ戸籍になり継母に私がなる
②相手の子供は成人してるので戸籍はべつになり、再婚相手とわたし、子供の戸籍と二つにわかれる
③その他
【質問1】
このどれに当てはまるのか知りたいです。そして私は再婚したら再婚相手の成人した子供の継母の扱いになるのでしょうか?ならないのでしょうか?
私の両親と私の娘が普通養子縁組をした場合、
私だけが再婚相手の籍に入る予定です。
娘は、両親と暮らす予定です。
再婚相手の籍に私だけが入籍した場合、彼との戸籍上では私が子持ちということは記載されますか?教えて下さい。
【相談の背景】
離婚して三十年近く経ちます。
現在、元夫の姓を名乗っています。
子供達も結婚し独立しましたので
旧姓に戻りたいと考えております。
【質問1】
私の母は実父が死亡後再婚、その後離婚、私は母方の姓になりその後結婚、離婚、私は実父の姓に戻りたいのですが可能でしょうか。
【相談の背景】
近々、今の交際相手と再婚します。
再婚相手50代、私50代
息子18歳学生(再婚相手とは養子縁組予定)
再婚相手は、前妻との間に29歳の娘がおり、前妻側にいますが、戸籍は再婚相手の本籍に入ったままです。
これから私と息子が入籍した場合、前妻との間の娘も同じ戸籍にいるわけですが、今後これが何かしらの妨げになるなど、メリットがありますか?
【質問1】
再婚する前に、前妻側の娘に除籍の手続きをしてもらうべきでしょうか
【相談の背景】
彼→再婚。元妻との間に子供が1人おり、子は彼の戸籍に入ってます。
子→未成年。親権は元妻
私→初婚
彼と婚約予定です。
婚約時に新しい本籍地で戸籍を作る予定です。筆頭者は彼です。
【質問1】
子は、彼が筆頭者(除籍予定)となる戸籍に1人残るのでしょうか。それとも、新しく作る戸籍(彼・私)に入るのでしょうか。養子縁組をする予定はないです。
教えてください。私は40代で主人は60代です。先妻を亡くし、先妻の連れ娘(40代)は家庭を持っています。先妻と主人の息子(40代)がいて(息子はバツイチ)私には元旦那との子供はいません。現主人との間にも子供はいませんが、戸籍を取りに行った時に先妻の名前等(除籍)そして息子と息子の嫁さんの名前(除籍)が記載されていて先妻の連れ娘の名前は記載されていませんでした。確か主人が連れ娘が2歳の時に養子縁組しているのですが。私は主人の子供よりも年下なので養子縁組はできないのはわかっていますが、息子からしたら私は何になるんでしょうか?主人は父親だから父親ですが。先妻の連れ娘も載っている全体の戸籍はどうしたら取れるのでしょうか?以前は私が自分の戸籍を取ったら先妻の名前(除籍)と息子夫婦(除籍)が載っていました。
【相談の背景】
結婚を考えている彼が再婚で子持ちです
私は初婚になります。
戸籍の記載について知りたいです。
前妻は除籍されていますが
子供は除籍されていません
親権は前妻にあります。
結婚後私の苗字を名乗ってもらう為、私が筆頭者になり婿入りという形になりますが
前妻との子供からすると父親である彼は除籍されると思います。
現在の彼の戸籍には前妻は除籍、子供の記載があります
【質問1】
私が筆頭者で婚姻する場合は私の戸籍謄本に
前妻との子供の記載はなく
彼と私だけの記載になるのでしょうか?
【質問2】
また彼の戸籍謄本も2人だけの記載になりますか?
【相談の背景】
結婚を機に母の氏から父の氏へ戻したいと考えております。
私の両親が2歳の時に離婚し、父の氏から母の氏へ変更を行いました。今年で31歳になりますが、結婚を考えており、自分の氏を父の氏へ戻したいと考えております。父も母も現在仲は良く、氏を戻す事には大変前向きです。
【質問1】
父の氏から母の氏へ変更して約29年程経ちますが、そもそも氏を戻す事は可能でしょうか。
【質問2】
氏を戻した歳、仕事上は母の氏を名乗りたいです。現在の会社または転職先、独立した歳に戸籍上は父の氏ですが母の氏を名乗る事は可能でしょうか。
理由:新卒からこの性で仕事を行い人脈を作ってきたので。
【質問3】
父から相続について相談を受けており、可能であれば戸籍を戻して相続を行いたいと言われております。父には腹違いの子がおりその子は父の氏を名乗っています。
この場合母の氏のまま相続する事は可能でしょうか。
【相談の背景】
私の扶養に入っている母が再婚する予定なのですが、再婚予定の相手は入院中で現在はまだ退職はしていない状態で社会保険を使っています。
傷病手当金を申請中です。
近いうちに退職し保険の変更になるとおもうのですがもし母が再婚した場合は私の扶養から外れる形になるのか?又は最近相手も私の扶養に入れる事ができるのか?
収入によって変わってくるとは思うのですがいつの収入で入るか入れないかが決まるのかをご相談させて頂きたく相談させて頂きました。
【質問1】
母の再婚相手も扶養にいれられるのか?
彼は私の戸籍にはいれますか?
母子家庭の再婚時戸籍についての質問です。養子縁組はしません。
彼が私側の氏をなのり、私が筆頭主のまま配偶者として戸籍に入籍することは可能ですか?
可能であれば子供はもちろん籍を移動する必要はないと思いますが各自の続柄は何になるんですか?
筆頭主からみた続柄になるのでしょうか?
彼は配偶者、子供は子となるのですか?
【相談の背景】
結婚3年目の専業主婦で子どもはいません。私は子どもが欲しくて夫とは妊活中ですが、好きな人ができた為、夫と同時並行で好きな人とも関係を持っています。
【質問1】
法律上の父とは、いつからいつ妊娠出産した子でしょうか?
【相談の背景】
数年前に離婚し、現在、私(父親)は初婚者との再婚を考えておりますが、再婚にあたりいくつか懸念事項があり、ご質問させてください。
離婚後の状況としては
・子供:あり(長男:現在10歳)
・親権:元妻
・苗字:元妻、子供ともに私の苗字を名乗っている
・子供の戸籍:私(父親)の戸籍に残している
となります。
初婚者との再婚時、新しい戸籍を取得し入籍を考えております。
※私の氏を称して再婚します
※新しい戸籍は同じ市内になります
【質問1】
再婚時、新規戸籍を取得した場合、現在の私の戸籍いる子供の戸籍はどうなるのでしょうか?
・新しい戸籍に一緒に移るのでしょうか?
・それとも元の戸籍に子供だけ残るのでしょうか?
私が幼少の頃、両親が離婚しました。親権は母でした。のちに母は再婚し、私はその再婚相手と養子縁組をし、養女となりました。
その後また母はその再婚相手と離婚するため、養子縁組も離縁となりました。
この場合、私の法律上の父は実の父となるのでしょうか。
ある書類に父親名を記入しなくてはならない欄があり、悩んでしまいました。
教えてください。よろしくお願いします。
捕捉
実の父も、元養父も現在は亡くなっております。
書類とは私の子供の保育園申請の資料で、母方の父母(子供から見たら祖父母)の氏名を記入し、存命か死亡かのチェックを入れなくてはなりません。
【相談の背景】
離婚をしています。元旦那との間にこどもが3人いるのですが、再婚し子供がうまれました。その子は第一子となるのでしょうか?第四子となるのでしょうか?
【質問1】
第何子になるのでしょうか?
【相談の背景】
現在14歳13歳6歳になる息子が居ます
14歳13歳は前の旦那の子供で
6歳は再婚相手のこどもです。
14歳の子が7歳の時に再婚し
養子縁組してます。
もし仮に前の旦那との2人の息子が18歳になった時に前の旦那の姓を名乗る場合
どうなりますか?
不利になってしまうことや、
逆にプラスになることはありますか?
私との関係戸籍上はどうなりますか?
再婚相手との関係もどうなるのか詳しくおしえて頂きたいです
【質問1】
元旦那はあととりが居なくなるので
18歳になったら自分の名字にかえて欲しいみたいです。
独立し、個人で経営者として
事業されてます。
【相談の背景】
子供は18歳で春から大学生になります。
その子供は、現在彼と彼の両親の元で暮らしています。
彼は私と再婚後、新居へ引っ越し、子供はそのまま祖父母の元で生活することになります。
養子縁組をする予定はありません。
戸籍はどのようになるのか、住民票を異動させても問題はないのか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
相談内容 子供が1人いる男性と再婚予定です。
48歳主婦です。10年前に再婚しました。当時12歳の娘が一人おりました、再婚相手と娘は養子縁組をしました。2年前の娘が20歳の時に病のために亡くなってしまいました。そのことを境に再婚相手とも別居状態で今年離婚成立しました。亡くなった娘と今回離婚した、元夫との養子縁組離縁届けをしよう思っています。亡くなった娘の氏は、娘の実父(私の初めの夫)の氏になってしまうのですか?又、娘の除籍記載も
娘の実父(私の初めの夫)の戸籍に記載されてしまいますか?元夫(娘の実父で私の初めの夫)は現在は再婚後2名の子供がいるらしいです。複雑な質問になりますがアドバイスお願い致します。
【相談の背景】
数年前に離婚し、現在、私は初婚者との再婚を考えておりますが、再婚にあたりいくつか懸念事項があり、ご質問させてください。
離婚後の状況としては
・子供:あり(長男:現在9歳)
・親権:元妻
・苗字:元妻、子供ともに私の苗字を名乗っている
※元妻は離婚後も私と同じ性を名乗っているので、離婚後に新たに戸籍を取得したと思っています
・子供の戸籍:私の戸籍に残している
となります。
【質問1】
再婚後、新たに戸籍ができると思いますが、その場合、現在の私の戸籍いる子供の戸籍はどうなるのでしょうか?
(新しい戸籍に一緒に移る?元の戸籍に子供だけ残る?)
【質問2】
質問①に回答次第ですが、仮に上記どちらからの場合になった際、子供が私の戸籍(新旧)にいることによるメリット、デメリットはどのようなケースになるのでしょうか?
【質問3】
子供の戸籍を元妻の戸籍に移すとした場合、誰がどのような手続きを行う必要があるでしょうか?
また、手続きに要する時間(期間)はどのくらいかかるのでしょうか?
【質問4】
私の再婚相手と子供はどのような関係になるのでしょうか?
【相談の背景】
現在、私は36歳です。
20年ほど前に、父と母が離婚しました。
私は父の名字、父親の戸籍、母親は名字は父と同じで、戸籍は別になっている状態です。
父とは母親が離婚後、連絡を一切取っておりません。
【質問1】
36歳の私は母親の旧姓へすることは可能でしょうか、
【質問2】
母親の旧姓に変更できたとして、母親が父の姓でも母親の戸籍に入ることは出来ますでしょうか
【相談の背景】
戸籍の事について教えてください。
今年再婚しました。
夫:成人の2人息子は前妻が親権者となり前妻の旧姓で本籍は前妻の実家。
私:子供は養子縁組しました。
前妻も再婚されてますが、息子2人は再婚相手の戸籍には入らず、そのまま前妻の旧姓のままのため、息子2人だけ戸籍が宙ぶらりんの状態なので、今後息子達が結婚した時の事も考えて、夫の戸籍に入れて夫の姓にして欲しいと相談があったようです。
正直、その理由でなぜ夫の戸籍にして夫の姓にして欲しいのか意味がわかりませんでしたし、私は夫の戸籍に入籍させる事には反対です。
質問が多くすみませんが、どうぞよろしくお願いします。
【質問1】
①前妻が再婚した事で、筆頭者が居ないけれど、本籍地は前妻の実家で戸籍はある状態なのではないのでしょうか?この状態で前妻の姓のまま息子が結婚する事に何か問題があるのでしょうか?
【質問2】
②成人している息子なので、入籍届をする場合などは本人達が行う必要があると思いますが、その場合、夫の承認等なく勝手に入籍届が受理される事はありますか?
【質問3】
③夫の本籍地を転籍すると、前妻が戸籍謄本を入手することはできなくなるでしょうか?
私も離婚歴があるため、前妻に色々内容を見られるのはいい気持ちしないためです。
【相談の背景】
よろしくお願いします。
子連れ再婚で夫に不貞され現在離婚調停中です。一つ前の旧姓が元旦那さんの名前になります。
私の母は父が亡くなった後自分の旧姓に戻りました。 珍しい名前で跡取りもなく、少しの間でも残したいと思う気持ちからです。
【質問1】
私の息子が母の旧姓を望んでいます。
できますか?またどのような手続きが必要でしょうか?
【質問2】
私もいずれその母の旧姓に入りたいです。
その方法を教えてください。
【質問3】
母は85をすぎております。調停、裁判がいつ終わるかわかりませんが、もしもの時を考えて、母に何か書類等を書いてもらっておくべきでしょうか?
よろしくお願いします。
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