相続人と法定相続人の違いについて
相続人と法定相続人の違いとはどのようなものなのでしょうか?
相続手続きで銀行や役所等から「法定相続人全員の署名が必要」と言われ、自分が該当するのか戸惑うことがあります。法定相続人と相続人の違いや範囲の決まり方、相続分の計算方法、離婚・再婚・養子縁組が絡むケースでの考え方を整理しています。実際の相談事例をもとに、ご自身の状況に当てはめて確認できます。
銀行や役所の書類に「法定相続人全員の署名が必要」とあり、「相続人」と何が違うのか戸惑っていませんか?似た言葉でも法律上の意味が異なるケースがあり、意味を誤解したまま手続きを進めると思わぬトラブルになることも。同じ疑問を抱えた方々の実例と回答を、ぜひ確認してみてください。
相続人と法定相続人の違いとはどのようなものなのでしょうか?
私(達)は、法定相続人です。
私の他に、指定相続分を受贈する方々がいます。
指定相続分を受贈する方は、相続人とは呼ばないのでしょうか?
被相続人が生前に委任契約していたものは、相続人がその地位も相続するとありますが、
この地位の承継には「指定相続分を受贈する方」も入っているのでしょうか?
また、遺言書で地位の承継までもが記載されていた場合には、その通りとなるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
包括受遺者と相続人の違いとはどのようなものなのでしょうか?
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
いつもお世話になっております。
法廷相続人と遺産相続人の違いを教えて下さい。
離婚した元夫が死亡し、私との間の子供が法廷相続人となっていますが、
他に遺産相続人という人間が出てくる可能性はありますか?
法定相続人と遺族というのは、区別されているものですか?
区別されているのならば、遺族の定義を教えて下さい。
相続に関する民法上の言葉の定義、解釈についてお聞きします。
相続人が複数いて、遺言で「私の全財産は妻に相続させる」とした場合、
これは、民法964条の「包括遺贈」であり、民法902条の「指定相続分」であり、妻は「包括受遺者」であると同時に「相続人」でもあり「相続かつ包括遺贈」により財産を取得した。・・・となるのでしょうか。
「相続人」と「受遺者」、「相続」と「遺贈」の関係が相反(どちらか)なのか、同時に成立するのか、というところを含めて理解しておりません。
(登記などでは「相続」と取り扱われるものと理解しております。)
弁護士先生から御教授いただけると助かります。
相続人の定義とはどのようなものなのでしょうか?
法定相続人(別居 実子)と受遺者(被相続人同居 内縁関係)で遺産相続手続きすすめてますがそれぞれの立場で法的にやってはいけない行為はあるのですか。
たとえば被相続人の口座管理、資産の処分など あるいは双方の同意が必ず必要な行為など
下記の条例のように「相続人又は親族若しくは縁故者」とある時の縁故者の定義とはどのようなものなのでしょう?
知り合いや知人等も縁故者に含むと考えてもよいのでしょうか?
(利用権の承継)
第6条 納骨堂の利用権は、その利用者の相続人又は親族若しくは縁故者であって、その納骨堂に係る祭祀を主宰するものに限り、市長の許可を得て承継することができる。
http://www.city.uonuma.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r043RG00000328.html
先日100歳の祖母が亡くなり、借地権が残りました。私の親は健在で、私は孫にあたりますので法定相続人ではありません。また、遺書による指定相続人でもありません。祖母の子供が私の親を含め3人います。3人とも健在ですので、法定相続人が3人と認識しています。
さて、私の父ともう1人の相続人は相続放棄を考えていますが、もう1人の相続人が相続すると言い出しました。祖母と同居していた父からすると感情的に許せないようです。
さて、質問です。法定相続人3名から書面等で指定された場合、私が相続人になれるのでしょうか。また、指定いただくためにいくばくかの金銭を用意する予定ですが、問題ないでしょうか。
【相談の背景】
遺産相続が起きました。
相続人とは、故人の配偶者と実の子供や、今は、実の孫にも遺産を分けられると聞きました。
【質問1】
もし、故人が血縁の無い実の子供や孫以外の第三者に遺産を分けると遺言した場合、その第三者も法律上、相続人になるのですか?
相続税はどうなりますか?
また、故人が生前、分配した遺産は贈与と言うのです?
「自分は本当に相続人なのか」「知らない親族が後から名乗り出てこないか」と不安を感じていませんか?離婚・再婚・養子縁組など複雑な家族関係では、誰が正式に相続人になるかの判断が難しくなります。似た状況から寄せられた実際の相談と回答を参考に、まず自分のケースを確認してみましょう。
【相談の背景】
先日、父が亡くなりました。
遺産相続に関してなのですが
実子となるのは長男の私と妹の2人のみです。
その他に子供は居ませんが、父にはまだ妹が2人存命しています。(私の叔母に当たります)(父の両親は他界しています)
父と母は10年ほど前に離婚しており、私と妹は母親の戸籍へと移っています。
この場合、法定相続人となるのは実子のみなのでしょうか?それとも叔母2人も含まれるのでしょうか?
遺産協議書等を用意しなくてはならない為知りたいです。
【質問1】
法定相続人になるのは実子の私達2人だけですか?
それとも叔母2人を含めた4人になるのでしょうか?
A子が亡くなり、その夫Bは、既に他界
CはBの弟ですが、AB夫婦に子が居ないことから
Bの養子となっています。
Cは、Aと養子縁組をしていませんが、Aの相続人となれるのでしょうか?
【相談の背景】
法定相続人や代襲相続の人数と範囲について確認のために伺いたいです。
被相続人に配偶者あり、子供が2人おり、被相続人に孫や両親はおらず実の兄弟が2人います。
次の状況の場合、法定相続人は何人で誰になりますか?
相続協議では誰が話し合う必要になるでしょうか?
【質問1】
配偶者死亡、子供2人と兄弟が存命の場合どうなりますか?
【質問2】
また、配偶者存命、子供1人死亡で残り1人は存命、兄弟存命の場合どうなりますか?
【質問3】
配偶者認知症、子供1人死亡で残り1人は存命、兄弟存命の場合はいかがでしょうか?
【相談の背景】
相続の権利(法定相続人)は 被相続人のから何親等までですか?
末端(何親等目かの最後の相続人)が故人の場合代襲相続となりますか?
【質問1】
1.相続の権利(法定相続人)は 被相続人のから何親等までですか?
2.末端(何親等目かの最後の相続人)が故人の場合代襲相続となりますか?
相続権についてですが、法廷相続人は、何親等が対象となるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
兄が亡くなりました。
離婚をしていて、中学生の息子がいます。
その場合、私は相続人ではないと思っていたのですが、法定相続人なのでしょうか?
【相談の背景】
父親が死亡しました。
遺言公正証書が見つかり、叔母に財産の全てを相続するよう記載がありました。
【質問1】
この場合、法定相続人は
叔母 私 姉 弟 の4人と考えて大丈夫でしょうか?
※上記以外の家族、親戚はいません。
【質問2】
父の未払いの市県民税は誰が支払うべきでしょうか?
4等分が無難でしょうか。
はじめて投稿させていただだきます。
先日、父の兄の妻(伯母とします)が亡くなりました。父の兄は既に他界しております。父の兄夫婦には子供はいません。
伯母の姉は存命です。
ここで唯一の法定相続人は、兄弟間の相続ということで、この伯母の姉ということになります。
ただ納得できないのが、伯母は結婚以来、ほとんど実家と往来していませんでした。本人が寝たきりになった時も介護をしていたのは、すべて父の兄弟です。もちろん、伯母が亡くなったことで、今後その法事等の供養をしていくのも父の兄弟です。
それなのに、法定相続人ではないということで何も遺産がもらえないということであれば、あまりにも道理に合わない気がします。
伯母の遺産を承継する手段がないにしても、この場合、何か請求権を行使することはできないでしょうか。仮に、できたとしたら、具体的な金額はいくらくらいになるでしょうか。
【相談の背景】
私たち夫婦の間には子どもがおりませんが、その場合の相続についてネットで検索したところ、「子供のいない夫婦の相続人は、配偶者と血族相続人」とあり、「被相続人の血族相続人」について第一順位から第三順位までがそれぞれ誰かについて書かれていました。
その説明の中に「子どものいない夫婦の場合、第2順位と第3順位が法定相続人になる可能性があります」とありました。
【質問1】
上記説明の中で、「〇〇が法定相続人になります」ではなく、「〇〇が法定相続人になる可能があります」という説明が気になりました。
第2順位と第3順位”以外”の者が法定相続人になることがあるのでしょうか?
【相談の背景】
私は地方で固定資産税の課税を担当している者です。今、課内で意見が二つに分かれています。事案の概要を単純化してご説明させて頂きます。被相続人Aがいました。Aの直系尊属は全て死亡し、Aの兄弟Bが一人だけいます。Aには未婚の子Cがいます。C以外に子どもはいません。またCには子供はいません。被相続人A名義の土地があります。CはAが死亡して10年後に亡くなりました。
【質問1】
この不動産の所有者(相続人)はAの兄弟Bになるのでしょうか。それともC相続財産法人のになるのでしょうか。意見が分かれてまとまりません。よろしくお願いします。
【相談の背景】
法定相続人について教えてください。
伯母の旦那さん(伯父)が他界しました。
伯母と伯父の間には子供がいません。
私の父は兄弟姉妹がいましたが、残念ながら今は上記の伯母しかいません。
私の他界した父と、現在も元気な母の間には私と兄の二人だけです。
伯父は兄弟(2人)いたと聞きましたが一切連絡は取っていなかったみたいです。
【質問1】
質問1
法定相続人がどこまでくるか知りたいです。
伯父の兄弟ももし生存していなかったら、法定相続人は伯母だけですか。
質問2
伯父の兄弟がまだ元気でいらっしゃった場合、どこまでが相続人になりますか
父が亡くなりました。父の両親と兄弟姉妹は既に亡くなっています。父の関係で存命であるのは、父の配偶者である母と娘の私の他に、父の亡くなった兄の息子が二人います。その場合は、父の甥2名も法定相続人になるのでしょうか。金額的にはそれほど高額ではないのですが、父の残した預金は母と娘の私と甥2名で相続になりますでしょうか。
主人と二人で生活しています(子供はいません)
私の実父・兄・母方の祖父母・父方の祖父母は10年以上前に他界。
実母は生存しておりますが、母も他界してしまっていたら・・・
亡くなった兄には妻子はおりません。
実母は再婚しておりますが、再婚後の子供はおりません。
離婚した場合又は主人が他界後に私が亡くなった時
法律上、相続人は誰になるのでしょうか?
相続人がいない場合は、どのようになるのでしょうか?
「自分はいったいいくら受け取れるのだろう」と疑問に思っていませんか?家族の構成によって受け取れる割合は変わり、兄弟の人数や親の有無によっても異なります。具体的な家族関係を前提にした12件の相談事例を見れば、自分と似た状況での分け方のイメージがつかめます。ぜひ一度確認してみてください。
私には母親と兄が1人います。
兄は未婚で、私は別れた妻の間に子供1人がいます。
今後の相続について質問があります。
1.私が先に亡くなった場合、法定相続人は誰でしょうか。
2.私が先に亡くなり、その後母親や兄が亡くなり誰もいなくなった場合
相続の権利はどうなりますでしょうか。
3.母親や兄が先に亡くなった場合、法定相続人は誰でしょうか。
4.1・2・3それぞれの場合の法定相続分はどうなりますか。
【相談の背景】
下記の関係で夫が死亡した場合、相続人が誰になるかと相続の法定相続の割合について教えてください。
父(離縁) ーーーーーーーーーーー 母(存命)ー(離縁)ー父(存命)
┃ ┃
長男(半血兄弟) 妻(存命)ー 夫(死亡)
※子無し
夫には父が違う兄が居て、母に育てられ(親権)、離縁しましたが存命の父と母がいます。
【質問1】
相続人が誰になるかと相続の法定相続の割合について教えてください。
【相談の背景】
相続の質問です。亡くなった祖母が所有者になっている家と土地についてです。法定相続人は母(2分の1)と母の弟(2分の1)でしたが、母の弟が数年前に亡くなり、現在は母、母の弟の配偶者、母の弟と配偶者の間にできた子供二人が法定相続人になっています。現在、母の弟の配偶者とその子供一人がこの家に住んでいます。弟の配偶者はこの家に嫁いでから約50年間この家に住んでいます。母は結婚をする迄この家で育ち、現在借家に住んでいます。母の配偶者は25年前に亡くなっています。母は自分が育った家に戻ることを望み、配偶者に意思表示をしましたが、配偶者から「無理だ」返答がありました。母はそれを理解しようと努力し、配偶者が母と一緒に住む事を望んでいないのであれば、せめて半分のスペースを使わせて欲しいと申し、土地、建物の半分の権利がある事から、その半分のスペースに母の荷物を置きたいと申しました。配偶者達と一緒に住めなくても自分の育った家で時間を過ごし、ご先祖様に手を合わせる事はできるからです。弟が亡くなって以来、母には法事の連絡も何もなく、避けられている様で、実家に帰り弟を弔うことさえできていない状態です。配偶者からの返事はありませんが、母は自分の家に帰るのですから配偶者に一報を入れ、帰りたいと思っています。私は母が可哀想でなりません。母に生まれ育った家と故郷に戻って欲しいと思っています。ご回答賜れば幸いです。
【質問1】
法的に、母にこの家と土地の半分のスペースを使用する権利はあるのでしょうか?
【質問2】
法務局によると母は法定相続人の一人で、2分の1の権利があります。母の荷物の搬入の日取りは事前に配偶者に知らせるつもりですが、万が一、家の鍵を開けて貰えない場合、法的に母は配偶者を訴える事ができますか?
【質問3】
玄関ドアの錠も随分古くなっており、防犯上、母は自分で費用を出して交換したいと思っていますが、2分の1の権利がある3人の許可無く、玄関のシリンダー錠の交換をする法律上の権利が、母にあるのでしょうか?
義母の兄(Aさん)が亡くなりました。
その妻(Bさん)も後を追うように亡くなり、その資産の法定相続権が誰にあるのかを知りたいです。
AB夫婦には子供はいません。
Aさんには妹とその子供が2人、弟(死亡)とその妻とその子供が2人います。
Bさんには姉夫婦と1人の子供がいます。
このような状況の場合、誰に相続権があり
その割合はどのようになるのでしょうか。
なお、遺言などの故人の意思を文章にしたものは
一切ありません。
実家の法定相続人の責任と権利についての質問です。
実家の名義は、土地が祖母(死亡)、建物が伯母(死亡)で、法定相続人が11人います。
建物所有者である伯母が存命な時に、叔母(法定相続人の一人で、別居の子供が1人いる。)が一緒に(タダで)住むようになって、現在も住んでいます。
固定資産税を伯父(法定相続人の一人)が一人で払っていましたが、最近亡くなりました。
自分なりにいろいろ調べましたが、よく分からないことが3つがあります。
1.実家が火事になって延焼したり、瓦が落ちて通行人に怪我をさせたりした場合、失火責任法や民法717条の工作物責任に関して、法定相続人が責任を問われることが、法律的にあるのでしょうか?あるとすれば、実際のところはどうなんでしょうか?
2.ネット検索で、平成8年12月17日の最高裁判決を見つけました。それによると、同居していた親が亡くなった場合、親の生前、親とタダで家に住む契約をしていたとみなされ、遺産分割協議が成立するまで有効となっていました。私のケースでも、同様なのでしょうか?
ネットのいろいろな弁護士のアドバイスでは、住んでいる法定相続人は、他の法定相続人に、法定相続権の割合分の家賃を払うべきとか、せめて固定資産税位は払うべきとか、書かれていますが、どうなんでしょうか?
上記最高裁判決と同様なら、私のケースでは、住んでいる叔母は家賃を支払う必要が無く、固定資産税については、法定相続権の割合に応じて分ければいいと思うのですが、どうでしょうか?
3.伯父(死亡)が一人で払っていた固定資産税は、遺産分割の際には、考慮して差し引いた上で分割するということでいいのでしょうか?その場合、誰(妻?子?)にその分のお金を渡せばいいのでしょうか?
【相談の背景】
A(妻)===B(夫)
AB間には子供がいません。
Aが令和4年に死亡し、Bが令和6年に死亡しました。
AB双方の両親は死亡しています。
なお、Aには兄弟甥姪が4名、Bには兄弟甥姪が7名
が生存しています。
【質問1】
以上のケースで、被相続人をAとした場合の
①法定相続人の範囲
②法定相続分
が分かりません。ご教授頂くと幸いです。
不動産・預貯金については、遺産分割協議書がなくても、法定相続人は単独で法定相続分を自分のものにできると聞きました。
実際、不動産登記はどのように単独でできるのでしょう?
また、預貯金も相続人全員の印鑑証明がいると言って、金融機関が単独での引き出しに応じていないようですが、それをどうしたら単独で引き出すことに応じてくれるのでしょう?
【相談の背景】
法定相続割合について、お伺いします。
祖父が亡くなりました。法的相続人は4人、祖母(祖父の妻)・叔母(祖父の長女)・姉(祖父の孫)・私(祖父の孫)です。祖父母の子どもは、叔母と父(故人)です。
祖母・姉・私の3人は、「法定相続割合程度の相続を希望」しています。
しかし、叔母だけは、「祖父に貸し付けた金銭(法定相続割合の相続分より少額)の返済」を希望しています。それに関する「借用書」の存在は、不明です。
さて、叔母が
①「祖父に貸し付けた金銭」と同額の金銭を、「相続として受け取った場合」
②「祖父に貸し付けた金銭」を、「貸し金の返済として相続時に受け取った場合」
以下の質問に、ご回答をお願いいたします。
【質問1】
叔母の立場は、①と②のどちらも「相続人」ということになりますか?それとも、①は「相続人」、②は「債権者」になるのでしょうか?
【質問2】
①と②のどちらも「相続人」として貸し金と同額を相続した場合、叔母以外の相続人の「法定相続割合」はどう計算するのでしょうか?
【質問3】
叔母が相続放棄をし、「債権者」として貸し金の返済を受けたとなった場合の、叔母以外の相続人の「法定相続割合」は、どう計算するのでしょうか?
弟が昨年夏に亡くなりましたが、弟には配偶者はおりますが、子供や孫はおりません。又、弟と配偶者の母親が健在です。
ここで、質問ですが、この場合、母親達は第2順位の法定相続人となり、それぞれ1/6の相続分があるのでしょうか。
【相談の背景】
【相談の背景】
父が亡くなり、遺産分割調停の申立書を受領。
・相続人は、母、兄、弟、姉、妹(弟と妹は異母兄弟)
・相続財産は、実家(土地、建物)、預貯金2600万円
*不動産鑑定で土地は4000万円、母が現在居住しており、継続希望
・遺言は、父が5月に亡くなってから8月に公正証書遺言遺言書が見つかり、
土地は母に移行する旨、記載あり(預貯金のことは一切書かれていない)
【質問1】
法定相続人の割合は、母が2分の1と思われますが、全遺産に対して2分の1 (3300万円)それとも土地は全て母、さらに預貯金の2分の1(1300万円)も取得できるのでしょうか
【質問2】
母は父の生前に土地の名義変更、さらに昨年に遺言書が発見され、土地の名義変更した経緯があります。特別受益として認められる可能性の確度をご教示ください。なお、実家は父が購入し数年後に母と再婚してます。
【相談の背景】
子供のいない夫婦の妻からの質問です。私名義の預貯金や株式の法定相続人が知りたいです。私も 夫(a)も 過去にも他の婚姻歴はなく子供はいません。
以下私の親族状況です
親死去 兄弟は兄1名(b)
私自身が養子縁組された子供であり、現時点での戸籍上の兄以外に 血縁上の父母との間に生まれた兄が1名(c)いる。この父母は死去、この兄は行方不明
私が現戸籍に養子縁組されたのは、血縁上の父母は離婚した後。その後
血縁上の父母はそれぞれ再婚し新たな婚姻者との間に子供が1名づつ(d)(e)いる。
【質問1】
相続人は
a.夫
b.兄(現戸籍上)
c.行方不明兄(私と血縁上父母が同じ)
d.義理弟(母が同じ)
e.義理弟(父が同じ)
この5名で 配分は、aが3/4、 b.c.d.eが1/16でしょうか?
父親が亡くなりました。
相続人代表者指定変更届で相続された人がその家を貰えるのですか?
相続登記した人がその家を貰えるのでしょうか?
名義人と相続登記とは別でしょうか?
なにせ素人なものでわかりません。
親が離婚・再婚していて、「前の配偶者の子も相続人になるの?」と戸惑っている方は少なくありません。戸籍を調べて初めて知らない兄弟の存在を知った、というケースも実際に起きています。複雑な家族関係の中で誰と話し合いをすべきか、実例から手がかりを探してみてください。
妻Aと亡夫Bの夫婦に子供はいません。亡夫Bは妻Aの両親と結婚した時に養子縁組をしております。亡夫Bと妻Aの両親はすでに他界。妻Aには弟が生存しています。亡夫Bにも実の両親の兄弟で兄が生存しています。妻Aが死亡した場合、妻Aの弟は相続人だと思いますが。。。養子縁組した亡夫Bの兄も相続人になりますか?法定相続分はどうなりますでしょうか?ご教授のほどよろしくお願いします。
滞納処分のため相続関係図を作成しております。
分からない点があったため、ご教示いただきたく存じます。
Aが被相続人の場合
Aには前妻のB(既に死亡)の間に子供が二人います。
AとBの子供をCとDとします。
Aの後妻のE(現在は離婚している)の間に子供が二人います。
AとEの子供をFとGとします。
次に第二順位の親ですが、Aの父母共に死亡しています。
第三順位の兄弟姉妹は二人いて一人が存命です。
兄弟をHとします。
相続放棄の状況について
相続放棄について、Aの子供のFとGは相続放棄を裁判所に対して行っていて受理されています。
Aの子供CとDは相続放棄は行なっておらず、死亡したことを知っているとは思いますが連絡が付かない状況です。
※死亡したことを知った日から3ヶ月を経過していると思われます。
Aの兄弟Hも相続放棄を行なっておりません。
※死亡したことを知った日から3ヶ月は経過しています。
この状況を踏まえて質問です。
① 法定相続人はC.D.Hの3名になるのでしょうか?
②C.D.Hの3名は被相続人Aが死亡した日を知ってから3ヶ月を確実に経過していれば、単純承認したことになるのでしょうか?
何卒ご教授いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
知人の娘さんが亡くなられました。
娘さんには現在の夫との間に子どもはいないそうです。
しかし、娘さんには離婚歴があり、前夫との間に男の子が1人います(親権者は元夫)。
知人(娘から見たら母親)のご主人(娘から見たら父親)は亡くなっています。
知人は現在の夫との間に子どもがいないので、法定相続人は現在の夫と知人(母親)だと思っています。
しかし、私は前の夫との子どもがいるので、知人(母親)は法定相続人ではないと思います。
実際はどうなのでしょうか?
知人は自分の相続分を放棄?して、僅かな財産でも今の夫に全部相続して貰いたいそうです。
前の夫は経済的に裕福で、死ぬ前に娘に子どもを会わせてくれなかったことに憤りを感じていると話しています。
どうか教えてください。
離婚した元妻との間に生まれた子供が、元妻の両親と養子縁組しました。その子は自分の法定相続人になりますか?
何卒よろしくお願いします。
【相談の背景】
亡くなった父には、2人子供がいますが、1人は前妻の子供(私の兄)で、もう1人(私)は後妻(私の母)の子供です。当然兄は、私の母の実子ではありません。そして今年母が亡くなりました。
【質問1】
この場合、私の母の法定相続人は、実子の私だけになるのでしょうか?またそうだとした場合、私が法定相続した後、遺産分割書で、私が相続した財産を兄に分けることは出来るでしょうか?
法定相続人の順位について教えてください。
私(次男)の兄(長男)が先日亡くなりました。
兄は、未婚であり、子供もいません。
両親は15年前に離婚した際に、兄と母は一緒に生活し、
兄は母の性を名乗り、生活していました。
そして、母も亡くなっています。
私(次男)は、妻子あり、別の世帯です。
兄の法定相続人は誰になりますか?
私(次男)でしょうか?
離婚して別で生活している父になるのでしょうか?
ご回答お願いします。
遺産分割協議書を作るにあたり法定相続人の範囲を教えてください。
私の妻が亡くなった時
配偶者側
私(配偶者ですから当然です)子供はおりません。
私の母(継母)私の妹(私と血が繋がってます)
私の父は他界しておりますが叔母が3人おります。祖父祖母も他界。
妻側は両親、祖父祖母とも他界しており、
妹が1人とその子供4人
他界した両親に叔父叔母が2人ずつ合計4人。
この場合どこまでの人が遺産分割協議書に
名前を書けばよいのでしょうか?
また、私の妹が生活保護申請中で妻の死後
生活保護申をしたと連絡がありました。
多少の遺産は私どもに入りましたが援助出来る状態ではありません。
もし法定相続人に入った場合は相続させたくありませんし
妹も相続する気はないです。
この場合、相続放棄の手続きを取らせたほうがよいでしょうか?
法定相続人の順位について教えてください。
私(次男)の母が先日亡くなりました。
両親は15年前に離婚し、兄と母は一緒に生活し、
兄は母の姓を名乗り、生活していました。
そして、兄も亡くなりました。
兄は未婚であり、子供もいません。
私(次男)は、妻子あり、別の世帯です。
母の法定相続人は誰になりますか?
私(次男)でしょうか?
離婚して別で生活している父になるのでしょうか?
ご回答お願いします。
【相談の背景】
私には娘がいますが、現在元嫁の再婚相手と養子縁組しています。そこで、私が死んだ後の遺産相続人はについて誰がなるのか知りたいです。
【質問1】
遺産相続人は血がつながっている娘がなるのでしょうか?また、遺言などで相続人を娘以外に決めることは可能でしょうか?
【相談の背景】
血の繋がりのない母が余命を宣告されました。
実父は既に他界しており、母と私で長年暮らしています。
余命宣告されたことで相続の話になり、実は実子がいると告白されました。
ですが実子には相続させたくなく、私により多くの財産を譲りたいとのことでした。
実父と母が再婚しただけで、私と母は養子縁組はしていないのですが、同じ苗字です。
【質問1】
私と母が同じ名字であっても、養子縁組していない場合、私は母が死亡時に相続人には該当しないのでしょうか。
【質問2】
私が相続人とならない場合、なおかつ実子には財産をあげたくない場合、母から私に財産を譲る方法は遺言がよいでしょうか。
夫とは再婚同士で、夫には前妻との実子2人(20歳と18歳)がおり、私には前夫との子供1人(夫と養子縁組みした3歳)がおります。
夫の実子は前妻が親権者となり夫とは別居しています。
数年前に新築した家の建物部分の名義が、夫と私で半々になっているのですが、仮に夫が亡くなった場合、夫名義分を相続するのは、配偶者(私)、私の子供(養子)、実子(2人)になると思うのですが間違いありませんでしょうか?
私は、夫の実子とは会ったことすらなく、いきなり会って相続の話になったら揉めることが十分に考えられます。
夫の話では、義父が弁護士や行政書士に聞いたところ、配偶者(私)と今一緒に暮らしている養子の子供だけが相続人だから、実子には何も相続はされないから心配ないと言います。
親権がないから、実子には何も相続されないということですが、大変疑問です。
正しい相続人をお教えいただきたいのと、もし実子も相続した場合、揉めないように出来る方法などございましたらお教えいただきたく存じます。
何卒宜しくお願い申し上げます。
死亡した順番による法定相続者が誰になるのかご教示下さい。
A…土地の所有者、B…Aの配偶者、子C…ABの子①、子D…ABの子②、F…子Cの配偶者
①
土地所有者Aの子CがH18年に死亡
土地所有者AがH27年に死亡
土地所有者Aの配偶者BがH28に死亡
②子Cと配偶者Fの間に子は居ない
③Aの配偶者Bには前夫との間に子がおり、親権をBが有している。
④子Cの配偶者FはABとの養子縁組はしていない。
この時の法定相続人は子DとBの前夫との子となる、という認識で間違っていないでしょうか?
上記で言う子Cの配偶者Fとは子Cがなくなってから接点がないため、
相続に関係ないのであれば特に連絡をするつもりがないのですが…
勿論、配偶者Bの前夫との子に連絡するのも楽しいものではないですが、
恐らく法定相続人なのかと思いますので伺いました。
ご教示くださいますようお願い申し上げます。
相続についての質問です。
今月、亡くなった義理父について。
義理母が弁護士の方を探しており
市の法律相談もいっており、代理で投稿します。
義理父と義理母は21年前に離婚。
間に実子3人あり。
義理母との結婚前に別に前の妻に
義理父の実子が2人。
※合計5人の実子がおります。
こちらが法定相続人になると思います。
(認識に間違えがあればご指摘ください)
※あと他に亡くなる間際で暮らしていた
女性がおります。
離婚前より付き合いがあり、不貞が原因での離婚
ですが、慰謝料、養育費、慰謝料の請求なしの
話し合いでの離婚だそうです。
こちらの女性は、別の方と今も
婚姻関係をむすんでいるそうです。
※親兄弟なし。
上記の状況での何点か質問です。
①実子が相続法規した際には
資産ともに借金をおわなくても良いと
思うのですが
相続法規をした後、
他におわなくてはいけない義務は
抽象的ですが、心配事は何かありますか?
(例えば遺骨の保管義務や後からでてきた
借金等)
②
同居だけの女性は
(婚姻関係なし、他の男性と結婚中)
遺言があれば相続(遺贈)可能だと思いますが
実子5人との割合はどうなりますか?
3
義理母は離婚済なのでできないと思いますが
法定相続人(実子)の立場から
弁護士に依頼をし
義理父の資産や口座の開示、借金情報を
調べることは可能でしょうか?
協議になる前に知りたいようです。
以上、わかる範囲でお答えいただけますの
幸いです。
遺贈についてはこちらでも調べますので
専門用語でもかまいません。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
アパートローンで銀行に借入があり離婚前に連帯保証人になっております。のこり5年で完済予定です。この度再婚することになりました。そして新しいパートナーも借入をしアパート経営をするそうです。そこで私と再婚したあと銀行借り入れをするそうです。
【質問1】
銀行より法廷相続人を立てるように言われており、私の連帯保証人という立場は借入条件にネックになる事はあるのでしょうか?
先生方はじめまして。相続について無知なもので、どうぞご相談よろしくお願い致します。
母と実父は離婚して数十年経っていて、母は再婚してます。
私も養父と養子縁組してます。
・先月末、実父が亡くなった。と今月始めに、実父の兄より私の母に電話が掛かってきまして、『一応○○さん(私)は実父の戸籍では実の子なので、連絡しました。』とだけ、伝えられた様で、母は『それだったら、息子に直接伝えて下さい』と言って、私の連絡先を教えて、相手もメモをとってたらしいのですが、一向に連絡が来ない上に、その時は遺産相続などの話も一切してこなかった様です。(私達は遺言書の有無は不明)
母が言うには、実父は年収もそこそこあり、土地や家も実父名義で持っているとの事です。
実父は独身でした。兄妹が3人いてご健在です。両親はご健在なのか不明です。
そこで、先生方にお聞きしたいのですが
1、私は相続人になれるのでしょうか??
2、仮になれたとして、私抜きで遺産分割してたら無効にできますか??
3、また、相続人になれたとしたら、遺産分割の割合はどうなりますか??(両親がいた場合といない場合も教えて下さい)
4、このまま、連絡がないなら、私から何とか調べて連絡した方が良いのか。
5、相手方が故意的に、私抜きで遺産相続などを決めていたら、それは罪になりますか??
長い質問と長文ですみません。
ご回答の程、どうぞよろしくお願い致します。
相続人になるはずだった人がすでに亡くなっていた場合、その子や孫が代わりに相続人になることがあります。ではその範囲はどこまでなのか、甥や姪まで含まれるのか、戸惑う方が多い論点です。28件の実際の相談事例の中に、あなたの状況と重なるケースが見つかるかもしれません。
【相談の背景】
数年前に叔父が亡くなり、
亡くなった当時叔父は配偶者・子供・両親も亡くなっていた為
生存している兄弟姉妹2名と亡くなった兄弟の子供達が相続人
となっていました。
当時相続人が10名以上いて、相続手続きを進めていましたが、
結局、遺産分割協議がまとまらなかった為、仕方なく放置していました。
その兄弟姉妹の一人が私の母で、母が高齢のため私が手続きを代行
しています。(母は当時より役所から相続人代表とされています)
その後、相続手続きを放置していたところ、
老朽化した叔父の持ち家や、その家を囲んでいる樹木が、敷地外の道路
に越境し、ゴミ等も不法投棄され、近隣住民よ役所より通知が来てしまった
ため、遺産分割協議をやり直す事にしました。
そこで、司法書士さんに現在の相続人を調べてもらいました。
叔父の死亡時より数年経っている間に亡くなった相続人がいます。
司法書士さんに調べてもらった相続人に通知を送ろうと送付状を
作成していて、どのような呼び方(書き方)が良いのか調べていると
「法定相続人」「代襲相続人」とあり、Webで検索していたら
サイトにより説明が違うのでわからなくなり、弁護士さんに
質問しようとこちらに書かせて頂きました。
長文ですみません。
【質問1】
「法定相続人」とはどの範囲を言うのでしょうか?
相続人が亡くなっている場合は、その相続人にひきつぎ
その相続人の事を「代襲相続人」と記載がありました。
「法定相続人」に「代襲相続人」は含みますか?
【質問2】
兄弟の代襲相続人は一代限り迄で再代襲相続はない
と記載がありましたが
司法書士さんの調べでは、被相続人の死後に代襲相続人が
亡くなった場合、代襲相続人の相続人が相続するとの事でした。
合っていますか?
【相談の背景】
法定相続人の範囲について質問です。被相続人には、兄と姉がいますが、配偶者も子もいません。この場合、姉(子1人あり)が生存しており、兄(子2人あり)が死亡している場合の質問になります。
【質問1】
兄の子2人(被相続人の甥2人)は、兄に配分されるはずであった2分の1の財産を相続する法定相続人になり得るのでしょうか?
【質問2】
被相続人が、本人の意思で兄の子のうち1人にしか相続しないと公正証書で書いた場合、それは有効となり、1人へ相続できるのでしょうか?また、もう一人の甥は遺留分の請求ができるのでしょうか?
法定相続人について教えて下さい。被相続人の配偶者、両親、兄弟がすでに死去し、子どももいない。そして甥姪が相続放棄した場合、どうなりますか?他に法定相続人はいますか?配偶者の兄弟や、配偶者の兄弟の配偶者、配偶者の甥姪にも相続権は発生しますか?
【相談の背景】
10年ほど前に祖母が亡くなり、祖母名義の自宅(土地+建物)に祖母の息子(私から見て叔父)が名義変更をせずに住んでいました。このたびその息子が亡くなり、私がその土地+建物について相続登記しようとしています。
祖母には子が二人おり、長男(このたび亡くなった息子)と長女(私の母、20年前に他界)です。
祖母の弟が存命で、私は母の死後、祖母の養子に入っていましたが結婚して籍は抜けています。私には兄弟姉妹はおりません。(戸籍上はこのたび亡くなった長男と兄弟姉妹となるのでしょうか)
このたび亡くなった長男は離婚しており子が1人存命です。
遺言書はなく、祖母の自宅の名義を私にすることについては親族全員が了解していますが、戸籍謄本をどの範囲で集めるかが分かりません。
【質問1】
このたび亡くなった長男の子は法定相続人となりますか?なる場合、遺産分割協議書が必要ですか?
【質問2】
また、祖母の弟は順位上法定相続人からは外れるという認識で合っていますでしょうか?
相続人は誰になるのかという質問です。
私、現在独身、子供無し。
両親は共に既に他界。兄弟は兄が1人居ましたがこちらも既に他界。
両親の親、兄弟も共に他界。兄の配偶者も既に他界しています。
兄には子供が居ます、甥、姪です。
この場合私の死亡後の法定相続人は誰になるのでしょうか?
【相談の背景】
法定相続一覧図の保管及び交付の申請を考えています。私の叔母は終生実子なく逝去しましたので、その兄弟姉妹3人が相続人です。被相続人逝去時には、兄弟2名は逝去していますので、兄の実子である私と姉がその代襲相続人になります。被相続人の姉妹1名は被相続人逝去時には健在で相続人でしたが、現在は逝去され、相続人の子供3人が相続人の相続人ですが、代襲相続人ではありません。
【質問1】
代襲相続人と相続人の相続人の相続上の差異は、代襲相続人は被相続人の相続人であり、民法上の相続人の権利(相続税法上の優遇)を享受できるが、相続人の相続人は(私の叔母)からの相続に関して、享受出来ない?
【質問2】
私の叔母の相続に関して、代襲相続人は2名、相続人の相続人は6名になります。
遺産分割協議書の8名での合意には時間がかかる場合法定相続割合で遺産分割したいと思います。
法定相続割合を担保するのは誰?
【質問3】
遺産管理者より遺産の相続同意があった場合、相続人8名全員に同時に分割出来ない場合は、弁護士等を遺産管理者に指定し、相続関連手続きの終了した相続人から順次遺産分割をすることは可能ですか?
恐れ入ります。Aさん生涯独身がなくなったとします。親なし。
生存中の兄弟数名あり。この兄弟数名が法定相続人と思いつきますが、すでに死亡した兄弟があって、その配偶者と子供がいます。これらも相続人になりますか? その配分はいかがでしょうか?よろしくお願いいたします。
22年前に亡くなった祖母の遺産(不動産、預貯金 800万円程度)の名義が祖母のままになっており(配偶者である祖父は以前に死亡)、不動産には次男が25年間住んでいます。祖母の子供は、2男3女、うち娘は私の母(この2月)を含め全部亡くなっており、亡くなった娘にはそれぞれ2人ずつの孫がいます。
?私は末娘の長男で弟がいますが、私たちは法定相続人の資格があるのでしょうか。
?これまで祖母の死亡以降、母の姉(祖母の次女)が不動産の権利証や預貯金通帳を持っていましたが、この9月に、親戚一同が見ている前で、次男(体が不自由)に渡す予定ですが、留意すべき点(受領書の受け取り、?)は何でしょうか。
?私たち兄弟は、もし法定相続人であれば、相続の権利放棄をしたく、その場合は、「相続放棄申述書」を家裁判所に提出したらよいのでしょうか。その際、戸籍謄本は必要でしょうか。
??の申述書の提出は、相続分割協議書の作成より前でしょうか、前にした場合は分割協議書の作成に関わらなくてよいでしょうか。
長文になりましたが、御回答、よろしく御願い申上げます。
私の父についての相続での相談です。
現在病気療養中ですが、余命は長くないと感じております。
父の両親は既に他界、父の妻と兄弟も既に他界しています。
子供は私と兄の2人ですが、兄は昨年他界し、兄の子(父からすると孫)が3人います。
私には子供は居ません。配偶者は兄、私ともに居ません。
①この場合第一法定相続人は私と孫3人ということでよろしいのでしょうか?
②財産の取り分はどのような計算配分になるのでしょうか?
単に4分の1という計算でいいのでしょうか?それとも子と孫では取り分が異なりますか?
【相談の背景】
実母が亡くなりました。
母には土地などの財産は無く、銀行の通帳に、普通預金と定期預金が少しずつあるのみです。
・母の家族構成
配偶者なし(死別)
子3人
1.長男(死亡/勘当し、戸籍が抜けている状態)※長男には2人の子供がいるが連絡先なども全く分からず
2.長女
3.次女(私)
【質問1】
この場合、長男は勘当して籍も抜けており、また死亡しているので、私と姉と2人で1/2ずつになるのでしょうか?
【質問2】
また、相続の手続きの方法について教えてください。
【相談の背景】
母は現在76歳で施設に入所しています。知的障害はありますが、日常会話は概ね可能であり、意思表示も一定程度できます。私は母の唯一の子であり、現時点では母の法定相続人は私一人と理解しています。しかし、私が母より先に死亡した場合、母の兄弟姉妹はすでに全員死亡しているため、代襲相続により兄弟姉妹の子2名(姪1名および甥1名)に相続権が移る可能性があります。甥の一人は現在行方不明です。母の財産や祭祀承継については、将来的な紛争を避けるため整理しておきたいと考えています。医療方針については延命措置を望まない旨を書面化し、施設のカルテにも保存されています。また、私は事実婚関係にあるパートナーと2004年から同居していますが、法定相続人ではありません。母の意思を尊重しつつ、将来の相続関係を明確にしておきたいと考え、本相談に至りました。
【質問1】
① 現在の家族構成において、母の法定相続人は私一人と確定してよいでしょうか。また、その法的確認方法はありますか。
【質問2】
私が母より先に死亡した場合、兄弟姉妹の子2名(姪1名・甥1名〔行方不明〕)が代襲相続人となる理解で正しいでしょうか。行方不明者は相続人として扱われますか。
【質問3】
母が公正証書遺言を作成する場合、日常会話が可能で意思表示ができれば遺言能力は認められ得ますか。本人が詳細説明を十分にできない場合でも、公証人の読み上げに対する理解と承諾で有効と評価される可能性はありま
【質問4】
将来的に甥・姪へ財産が移転しないようにするための現実的かつ法的に有効な方法(遺言・家族信託・任意後見等)があればご教示ください。
男性A(妻死別)、義理の息子B(妻C(Aの実子)死別)、孫D,E,F(BとCの子) 3名の計5名の家族がいます。現状Aが亡くなった場合、法定相続人はCの代襲相続として、D,E,Fの3名になると思いますが、もしBと養子縁組をすれば、法定相続人はBも含めた4名になるでしょうか。(妻Cには兄弟はいません。)
それともBと養子縁組をしてしまうと、子が存命として、D,E,Fは法定相続人ではなくなり、法定相続人は1名になるのでしょうか。
男性Aが高齢で、相続税の対策(法定相続人を増やす)の為にBと養子縁組をした方が良いのではないかと家族で相談しているのですが、子供が存命の場合はその子(孫)は法定相続の範囲にはならないことになり、養子縁組をすると逆にマイナスでは、とふと思い相談させていただきました。
【相談の背景】
法定相続人がどの範囲になるかについての相談です。
被相続人父
現在、母、子、長男妻、長男の子(孫)2名がおり、長男は被相続人より後に亡くなっています。
【質問1】
この場合の法定相続人は
(No1)母、子、長男妻、長男の子(孫)2名
(No2)母、子、長男の子(孫)2名
1と2のどちらになりますか。
よろしくお願いします。
相続についての質問です。数年前に父が亡くなり、この度後妻の義理の母が亡くなりました遺産の整理をしなくてはならなくなりました。義母の親戚には私が全て仕切れと言われていますが義母と養子縁組を交わしていないため義母名義の物は私が整理する訳にいかないと認識しているのですが間違いないでしょうか?
法定相続人は義母が父の遺産を相続した時点で亡くなっていた義母の兄弟の子孫も含まれるのでしょうか?
ご回答お願い申し上げます。
姉・弟の兄弟です。弟には妻と3人の子がいます。
弟が亡くなり、その後に両親が亡くなった場合、
両親の遺産の配分は、姉、弟の妻、3人の子供に配分されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
【相談の背景】
被相続人(夫)で、法定相続人は妻(子供無し、両親無し、特別縁故者無し、受遺者無し、相続帰属人無し、)と、被相続の甥の場合で遺産分割協議成立前に妻(法定相続人)死亡した場合は。
【質問1】
死亡した法定相続人には、相続権の帰属人がいない場合はどうなるか。❓️
旦那と子供が居ない未婚の被相続人(三女)の両親と祖父母が亡くなっていて、旦那と子供が居ない未婚の被相続人(三女)の4人兄弟(長男は子供4人居る、長女は子供2人居る、次女は子供1人居る、四女は子供2人居る)のうち、長女が三女より早く亡くな
っていた場合、法定相続人は長男と次女と四女だけになりますでしょうか?
次のようなケースで相続の手続きについて教えてください。
被相続人A(配偶者は既に他界)には、子供B、Cがいましたが、
Bは既に他界しています。Bには、配偶者Dと子供Eがいます。
Aの所有する不動産(土地・家屋)には、AとDのみが同居している状態で、
Aが死亡して相続が発生しました。
この場合、法定相続人はEとC(各2分の1の法定相続割合)ですが、
Aの面倒を見ていたDに譲るのが妥当と思われます。法定相続人でないDに渡すには
どのような相続手続きをすれば、これが実現できますか?
一旦だれかが相続して贈与すれば勿論可能ですが、贈与税がかかりますよね。
相続の手続きでできないかというのが質問です。
【相談の背景】
3年前に父が亡くなり遺産分割を行いました。
相続人は、兄と私の2名
遺産の内容は、現金と不動産(土地・建物)で、以下の様に相続が決まり遺産分割協議書を取り交わしました。
兄: 不動産(土地・建物)、現金
私: 現金
しかし、最近建物の名義人は父ではなく祖母である事が判明し、祖母の法定相続人が他にも何名かいる為建物に関しては改めて分割協議が行われることになりました。
【質問1】
建物も兄が相続することで一旦同意しましたが、今回の様に名義人が違い他にも相続人がいることから遺産分割協議がやり直しになる(建物の遺産分割が無効になる)場合は、建物の相続を私が希望する事は可能ですか?
【質問2】
祖母の配偶者と実子は全員亡くなっています。
この場合、祖母の孫が代襲相続人ですが実子の配偶者も相続人になるのでしょうか?(代襲相続人の母親)
行政書士の作成した関係図に相続人と記載があった為
【質問3】
また妻子ありの代襲相続人の一人が既に亡くなりましたがこの場合も代襲相続人の配偶者である妻ではなく、子が代襲相続人の「代襲相続人」になると言う認識で間違いありませんか?
【相談の背景】
祖母が認知症になり、母が成年後見人として裁判所に申し立てをします。
「申立事情説明書」の中で推定相続人を記入する欄があります。
祖母は配偶者は既に死亡、子供は母と叔父(既に死亡、子供なし)、母も離婚、母の子供は兄と私だけです。
【質問1】
推定相続人は母だけでよろしいでしょうか?
旦那と子供が居ない未婚の被相続人(三女)の両親と祖父母が亡くなっていて、旦那と子供が居ない未婚の被相続人(三女)の4人兄弟(長男は子供4人居る、長女は子供2人居る、次女は子供1人居る、四女は子供2人居る)のうち、長女が三女より早く亡くなっていた場合、法定相続人は長男と次女と四女だけになりますでしょうか?
法律関係まったく素人なので、基本的なことなのかもしれませんがご教授下さい。以下のケースでの法廷相続人はどうなるのか、教えていただけないでしょうか。いずれも遺言なしです。
・父(2015年没)
・母(2013年没)
・長女(2014年没、夫+子2人)
・長男(1991年没、妻子なし)
・二男(私)
この場合の母の遺産の法廷相続人を知りたいです。
実は母が亡くなった2013年時点で相続しなかった母の遺産があり、それを2015年の現在相続しようとしています。2013年時点で相続していれば母の遺産の法廷相続人は、父(1/2)、長女(1/4)、二男(1/4)ですよね。もしその時点で相続していたとすれば、その後長女が亡くなったことで長女が相続した母の遺産は、長女の夫と子2人が相続しているはずです。それを今時点で相続するとどうなるのか?ということです。
例えば父の遺産は長女の子2人(1/2)、二男(1/2)で、長女の夫は相続人にはなりませんよね。これと同じなのか、その辺りを知りたいです。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
遺言書の作成にあたっての法定相続人の判別について、家族構成が祖母、叔母、母(他界)、孫3人(孫のうち1人は亡くなった母の内縁の戸籍関係のない夫と普通養子縁組をしている)場合
【質問1】
この状況において、祖母が被相続人となった場合、普通養子縁組をしている孫も代襲相続人になり得ますでしょうか?
遺産相続の関係について教えてください
遺言書が見つかり、その親族には生きている子供も兄弟もおらず
遺言書に相続すると書かれた名前のある人物は故人の姉(姉も亡くなっています)の子供に当たる人物です。 (故人が叔父で遺言書に名前のある人物が甥です)
この場合、亡くなった故人の相続人の戸籍謄本が遺言書の兼任手続き?に必要と言われましたが
遺言書に名前が書かれた人物(故人の姉の子)
以外の相続人とは誰になるのでしょうか?
1. 遺言状に名前がある人物以外の故人の姉の他の子 遺言状に名前がある人物の兄弟 姉妹
2. 故人の姉の兄弟 (姉も亡くなっています)
1の場合であれば、故人の姉の他の子に限定するので数人に絞られますが
2の場合は姉の兄弟になると数十人規模で全国に散らばっているようですので、現実的には全員の戸籍謄本を集めるのは不可能に近いです (苗字も分からないので)
1.2どちらを対象に見て相続人の戸籍を集める形で考えれば宜しいのでしょうか?
【相談の背景】
逝去した叔母の相続人法定相続人相続割合
逝去した叔母には終生実子なく、逝去時には養子縁組をしていた子供もおりませんでした。相続人は兄弟姉妹3人で、叔母逝去時には長兄及び弟は故人になっており、妹は健在でした。妹が相続人、長兄の子供3人(A実子,B庶子,C庶子)弟の養子C(長兄の庶子)が代襲相続人となりました。Cは同一人物です。
現在は妹も逝去し妹の子供3人(D,E,F)が相続人となり、また長兄にお実子Aも逝去しており、Aの実子G及び亡くなった実子Hの子供二人I,J
が相続人となっています。
【質問1】
現在の相続人
長兄の系譜 B,C,H,I,J
妹の系譜 D,E,F
弟の系譜 C
8名の方て相続割合を教えてください。
父・母は既に他界ずみ
その子供 長男・長女・次女・三女おります。
長男死亡し別れた奥さんとの間に子供二人おります。
長男が残した遺産は法定相続人の子供二人にあります。
問題は不動産です
父・母名義のままで長男が長年住んでいました
この場合の不動産 法廷相続人の権利はどこまであるのでしょうか?
法定相続人はこの不動産の権利 有り無し?
相続人について教えてください。
① 実父の場合。
実父の親族は以下の通りです。
実父= 亡くなりかけているが存命
母= 2年前に逝去
長男= 私
長女= 結婚して別姓になっている
次男= 5年前に逝去
父の兄弟 姉1、姉2、姉3、妹 存命。弟:今年逝去 弟さんの息子は存命。
Q: 父の死後 遺言もなく相続放棄もせず 自然に三ヶ月が経過した場合、相続は誰がするのでしょうか❓
(長男の私100%相続に自然になるのでしょうか❓
あるいは、割合が決まっていて、その割合で皆が自然に相続するのでしょうか❓)
② 父の弟さんの場合
父の弟さんは上記のように今年亡くなられました。
父の弟さんの親族
妻= 存命
息子(一人兄弟)= 存命
息子の妻、子×1 あり。
Q: 相続放棄や 特に相続についての行動はせず、三ヶ月以上経ちました。
この場合の相続人は どのような割合でしょうか❓
上記の二つの質問について教えてください。よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
私の主人の父方の叔母さんは93歳です。配偶者もお子さんもすでに亡くなっておられます。兄(私の主人の実父)が一人おりましたが、その方もすでに亡くなっています。4年前に市民後見人制度を利用して『自分が死んだらA(血縁関係のない親族)に包括遺贈する』旨の公正証書遺言を作成していたことが最近になって判明しました。受遺者Aが主人に連絡してきて、『叔母さんが生きている間は自分が世話をするが、叔母さんが亡くなった後のお世話(供養等)は法定相続人であるあなた(私の主人)にお願いしたい』と言ってきたからです。私の主人以外に、法定相続人は2名おります。主人の姉の息子達です。主人の姉はすでに死亡しております。
【質問1】
叔母さんが亡くなった時、遺言執行人から法定相続人3名に何らかの連絡が来るのでしょうか?
【質問2】
法定相続人である以上、私の主人は叔母さんの死後の供養をしなくてはならないものなのでしょうか? 叔母さんの遺産を全て相続するAがすればよいと思うのですが、そういうものではないのでしょうか?
【質問3】
Aは今のうちに叔母さんに死後どのように供養して欲しいかを尋ね、その費用を調べ、その分を前もってどこかにプールしておけばよいように思うのですが、そのような制度はないのでしょうか?
借金を引き継ぎたくないと相続放棄を考えたとき、「自分が放棄したら、次は誰が相続人になるの?」と気になりませんか?思わぬ親族に迷惑をかけてしまう可能性もあり、連絡すべき範囲を把握しておくことが大切です。実際の相談事例で、放棄後の相続の流れを確認してみましょう。
先日、幼い頃に母と離婚したきり一度も会ったことがない父が亡くなったと父の勤めていた会社から封書が届きました。
手紙の内容は父への未払いの賃金があるので、法定 相続人である僕に受け取って欲しいという内容です。
父の給与を受け取ってしまった場合、後日 父に借金等があったことが判明すると僕が借金を返済しないといけなくなるのでしょうか?
法定相続人について教えてください。
家とその裏山を相続する予定です。
ですか、相続放棄したいです。
誰も所有者がいなくなった時に初めて弁護士さんを選任して片付けてくれるみたいな事が書いてあったのですが。
父が今、所有者で第一番目の相続人が私と私の妹、2番が私の子供と妹の子供という事まではわかります。
父に兄弟はおらず母も離婚してます。上記の相続人だけでしょうか?
また、仮に相続して家は売れるかもしれませんが、裏山の一部は個人名義になっていてうちの土地です。土砂災害地区で土地は行政に没収されているらしいのですが、国庫に帰属する手続きはしてもらえるのでしょうか?
【相談の背景】
相続欠格になった場合は法定相続人としての立場そのものを失うことになると思いますが、相続放棄をした場合はまだ法定相続人ではあるのでしょうか。相続税の基礎控除の扱いなどからして、相続放棄をした者はただ相続を受け取らない・相続の話では居なかったものと扱われるだけで立場としては相続人であると法的にみなされていると思われるのですが、このような理解で合っていますでしょうか。
【質問1】
もし上述の理解で合っている場合、どの法律を見ればその解釈であることを確認・他者(他の相続人)に説明できますでしょうか。
父方の祖母の妹にあたる方が所有していた不動産の相続について質問です。
約20前に所有者が亡くなっています。
その方には子がおらず、祖母の兄弟やその子供達である父やその従兄弟達等に相続の問題が降りかかってきています。
誰も相続を名乗り出る事なく、固定資産税を滞納し、差し押さえられ、競売にニ度出ましたが売れず、それから10年程経った現在、建物の老朽化による倒壊の危険があるとの問題から、法定相続人でどうにか処分するようにと市からの催促の文書が、現在法定相続人全てに送付されています。
父にもその文書が届いたとの事で、私はこの時点で初めて話を知りました。
今回の文書を受けて初めて相続放棄の手続きをした人が数人いるとの事です。
父も放棄の手続きをしている最中です。
以上の話を知り、固定資産税の滞納額を独自で調べた所、固定資産税には時効が適用されている部分が多く、払えそうな額である事、知り合いの解体業者に安くで解体を頼めそうな事など踏まえ、このまま誰も相続すると名乗り出ないのであれば私が相続したいと考えていますが、私に権利はあるのでしょうか?
また、権利があるとしての話ですが、これから法定相続人に相続放棄の手続きをしてもらわないといけなくなるのですが、法定相続人のうちの1人が約50年前に海外で現地の方と結婚して外国籍になり、昨年亡くなっています。
その方の子供達は完全に外国籍なのですが、その子供達も法定相続人に当たるのでしょうか?
【相談の背景】
子が亡くなり、相続放棄を検討しております。
【質問1】
この場合、妻の父母も法定相続人の範囲になりますか?
【相談の背景】
親戚が急病で亡くなりました。故人の実母が唯一の法定相続人(法定相続情報取得済み)で、私が委任状を受け相続手続きを進めています。
その過程で、故人には死亡数ヶ月前に離婚した配偶者がおり、離婚後も自宅で同居していたことが判明しました(現在も居住)。離婚時の財産分与に関する公的文書はなく、法的には元の配偶者に相続権はありません。
【質問1】
法定相続人(故人の実母)との話し合いの結果、元の配偶者に不動産等を相続させたいと考えています。この場合、どのような方法が互いの負担が少ないでしょうか。
【質問2】
質問1に関連して、法定相続人が離婚時の清算的財産分与請求権も相続したと看做し、元の配偶者に相応の財産分与を行うことは可能でしょうか。
【質問3】
質問2が認められなかった場合、法定相続人が相続を放棄することで、元配偶者は特別縁故者として相続を請求できるでしょうか。
【質問4】
質問3の相続放棄を行った場合、故人名義の「県民共済金」はどちらに給付されますか?
義兄の遺産相続の相談です。配偶者(私の姉)はすでに亡くなっており、子供はいません。法定相続人は兄弟の配偶者二人、甥、姪が六人です。私が義兄夫婦の面倒をみていて、介護や、葬式、そのあとの始末などをやりました。
それで、皆さんは全員相続を放棄するので、私に相続して欲しい、との事。それは可能か、加納ならどうすれば良いのか、また、不可能ならば、どうすれば良いのか教えて下さい。
遺言書を見たら、自分への相続分がほとんどなかった——そんな状況で「これは法的に異議を唱えられるの?」と焦っている方もいるのではないでしょうか。遺言があっても一定の権利が守られる場合があります。自分の立場で請求できるかどうか、実例を参考に確認してみてください。
相続人2人で
遺言により一方の相続人に
財産を全額渡すとなった場合、
もう一方の相続人の遺留分は
4分の1となります。
これは妻と子供2人の
3人で分割したときの
子供1人分の取り分と同じ
ですが
何か扱いの違いはあるのでしょうか?
父親の遺産相続に関しての質問です。
私の父と母は離婚しており、父親は現在独身です。(再婚や内縁関係もありません)
実父とは苗字が違いますが、私の他に兄弟や隠し子などの子供はいません。
この場合、通常は、戸籍上の親子関係もあり、法定相続人である私が100%遺産の相続を受ける権利があるかと思いますが、どうやら実父は、実子である私に財産を渡さずに、自分(父)の実兄弟に財産を渡そうとしています。
そこで質問ですが、法律上は法定相続人である私(子)が全額遺産を受け取る権利があると思いますが、遺言書などで父が「遺産は、実兄弟に全財産(全額)を渡し、子(私)には財産を渡さない」と残した場合、私は父の遺産を受け取ることは出来ないのでしょうか。
他の事例を見る限り、法定相続人よりも遺言書の方が優先されると書いてあります。また、その遺言書も、例え公証役場などできちんと作成しても、その後、新しい日付の遺言書が出てきた場合は、それ以前の遺言書は無効となり、一番新しく作られた遺言書が有効となるため、結局隠れて新しい遺言書を作成されたら意味がないと思います。
これらの事から総合的に判断して、法定相続人で遺産を受け取る権利があったとしても、遺言書で「子には1円も渡さない…」と書かれてしまった場合、1円も受け取ることはできないのでしょうか。
よろしくお願い致します。
私の場合
みなさんのご相談内容と
少しニュアンスが違うと思いますので
私にも質問させて下さい。
①法定相続人でも
遺言により(遺言に私の名前が無い)
相続を受けられない人は
法定相続人の資格を失う
「相続欠格」と同じように
「法定相続人」の資格を
失ったということでしょうか?
②「法定相続人」としての権利は
どこまで行使出来るのでしょうか?
③亡くなった人が生きていた時の
個人情報の請求は出来ますか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
法定相続人の優先順位について
父が亡くなり、母は離婚しているため実子の2人兄弟が法定相続人です。
実子2人については第一優先順位になるかと思います。
父の弟もおり、こちらは第三優先順位の法定相続人かと思います。
このとき、法定相続人は実子ふたりと認識しています。
また、相続放棄はしていないものとします。
また、遺言書には父の弟へすべて相続させると記載されています。
法定相続人以外への相続は遺贈と記載があったため、この法定相続人はどこまでかわからず質問させていただきます。
【質問1】
遺言書には、父の弟へ相続させると記載があり、第一優先順位の実子は生きています。
法定相続人は実子2人なので、第三優先順位の父の弟に対しては相続ではなく遺贈のような気もするのですが、どうでしょうか?
【質問2】
また、遺言通り執行した場合、かかる税金は相続税ではなく贈与税でしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
相続人の排除についてです。
父(被相続人)が亡くなり、私と姉が法定相続人です。
父の固有財産を姉が使い込み、単純横領罪で告訴しました。
嘘をつく、父名義クレジットカードを使い込んで返さない、不動産も勝手に使う、不動産を使っているにも関わらず固定資産税は払わない、私の娘に金をせびる等々、上げればキリがないです。
生前、父が連帯保証人になっており、その借金を返済する為に動きたいのですが、実家(相続不動産)に居座る、連絡がつかない等の理由で登記の変更も出来ません。
そこで相続人の排除を調べてみたのですが、そこに「著しい非行」とあります。
【質問1】
被相続人は既に亡くなり、遺言もありません。被相続人でないと裁判所に申し立て出来ないのでしょうか?
既に使い込んだ分は、借金返済時に残れば持ち戻しで遺産分割をしようと考えています。
「受取人に指定していた人がすでに亡くなっていた」「受取人欄に法定相続人と書かれているが、誰が対象になるのかわからない」と困っていませんか?保険金は相続財産とは異なる扱いになることもあり、見逃しやすいポイントが潜んでいます。実際の相談事例で疑問を解消してみましょう。
私には姉がいました(2年9ヶ月前に他界)姉には夫(私にとって義兄)がいました(昨年11月に他界)
姉と義兄に子供はいません。
今回、義兄の死亡により保険金(被保険者 契約者,共に義兄)がおりるのですが義兄が受取人を
姉にしたまま亡くなりました。
保険会社が来まして法定相続人は姉(私)の両親(共に健在)と義兄の母親(健在)
の3人だというのです(義兄の父はすでに他界してるため)
私の認識や調べでは保険のこの場合の法定相続人は姉(私)の両親の2人だと思うのですが。
保険会社の約款や規約などの定めを除く一般的に法律(保険法、民法?など)
ではどのようになっているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
生命保険・海外旅行保険等を申込する際の受取人に記載されている法定相続人について教えてください。
【状況】
・現在、母と2人暮らし
・私自身は配偶者なし・子供なし
・両親は離婚
∟母は1人の戸籍になっており、私は父親の戸籍に入ったまま
但し、30年以上、父と同居しておらず連絡も全くとっていない状況
【ご質問内容】
上記の場合、生命保険や海外旅行保険に申込をする場合、別途受取人を指定しなかった場合には、
父母二人ともが法定相続人となるのでしょうか。
※申込人欄に法定相続人以外をご指定の場合には記載ください。と書かれていることが多い。
私自身、父との同居関係も全くないため、母のみが受取人として指定したいところなのですが、
申込をする際に都度都度指定する必要があるのかと思いご質問させていただきました。
お手数ですが、お教えいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
拝啓、弟は8年前に離婚し半年前に他界ました。
一人息子の甥も3年前に亡くっており、元嫁は2年前に再婚しています。
元嫁が弟の死に関わりたくないと、私が法定相続人となり全ての整理を済ませたと所です。
そこで質問ですが、甥が受取人の生命保険が出てきました‼
受取法定相続人は誰になりますか?よろしくお願い致します。
【相談の背景】
亡くなった夫の保険金未請求のものが一つあります。約款に
5 ) 重度5疾病・重度介護給付金の受取人が被保険者で、その被保 険者が死亡した場合の重度5疾病・重度介護給付金の請求につい ては、被保険者の法定相続人のうち、次の1または2に定める1人 の者を代表者とします。この場合、その代表者は、被保険者の他の 法定相続人を代理するものとします。 1 被保険者の戸籍上の配偶者 2 前1に該当する者がいない場合には、法定相続人の協議により定めた者
とあります。
保険会社から送られてきた保険金請求の用紙には受取人は法定相続人代表者と書いてあります。
【質問1】
相続放棄をしていますがこの保険金を受け取ることは可能ですか。
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