不要な土地の相続放棄|管理人の費用は誰が払う?

売れない土地や空き家等を相続することになり、相続放棄を検討している場合、手続きの進め方や放棄後の管理責任について疑問を感じることがあります。この記事では、放棄後も管理義務が残るケースや相続財産管理人の費用負担など、見落としやすいポイントを実際の相談事例をもとに整理しています。手続き前に押さえておきたい情報をまとめて確認できます。

祖父母名義の土地も今から放棄できる?

祖父母が亡くなって数十年、名義変更もせずに放置してきた土地が今さら問題になっていませんか?「こんなに時間が経ってから相続放棄なんてできるの?」と不安に感じている方は少なくありません。同じ状況で放棄を検討した14件のリアルな相談事例が、あなたの疑問を解決するヒントになるはずです。

亡くなった祖父名義の相続放棄の件

相談者
1462774さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
実家の土地、家屋は50年も前に亡くなった祖父名義です。婿である父には相続権がなく、祖父の娘である叔母がずっと税金を支払っています。実家には父、姉、妹、姪が住んでいます。高齢になった叔母が最近になり、事情を話してくれました。今相続権があるのは、叔母、孫である私、姉、妹、私の娘2人、妹の娘1人です。私は実家とは絶縁しているため、早急に相続放棄の手続きを考えています。私娘2人も放棄するつもりです。

【質問1】
早急に相続放棄の手続きをするのは可能でしょうか?

名義変更と、相続放棄について

相談者
859177さんの相談
投稿日:

10年ほど前に亡くなったおばあちゃん名義の土地を売却することになりました。そのため親が相続して、名義変更をしたいのですが、いくつか分からないことがあるので、教えてもらえませんでしょうな?

捕捉 親は五人兄弟で、うち1人がなくなっている

① おばあちゃん名義の土地を親の名義にするためには、どのような手続きが必要でしょうか?

② 亡くなってから10年近くたっていて、親以外の兄妹に相続放棄の手続きをさせることは可能なのでしょうか?

相続放棄について

相談者
199493さんの相談
投稿日:

我が家の財産は時価約3000万円相当の土地のみです。名義は30年前に他界した父の名義のままです。
20年前に兄夫婦が兄嫁と母の不仲が原因で家を出たために、次男である私が跡を取り現在母と同居をしています。
近々土地の名義を私に切り替えるために、母と兄に相続放棄の手続きをしてもらおうと考えています。
この場合の相続税はどれ位になるのでしょうか。又,相続放棄の手続きはどのようにすれば良いのでしょうか.

不要な土地だけ放棄できる?

売れない山林や農地は手放したいけれど、預貯金や住んでいる家まで諦めたくない——そう考えている方は多いのではないでしょうか。「不要な土地だけ選んで放棄できないの?」という疑問に向き合った30件の相談事例から、実際にどんな選択肢があるのかを確認してみましょう。

相続放棄と不要な土地の所有権放棄について

相談者
718388さんの相談
投稿日:

架空の話ですので緊急ではございません。

父が死亡し借金がなかったので家庭裁判所への相続放棄申述書を提出しないまま
母、兄、弟の計3人が話し合いをして
弟が相続を放棄するという書類を作って署名捺印をしたとします。
兄は結婚しないまま母と実家で暮らし、弟は結婚し別の町で家族とともに
アパートを借りて暮らしています。そして
自己のために相続の開始があったこと知った時から3カ月が経過しました。

それから半年後、兄が運転する車が交通事故をおこしてしまい、
同乗していた母も含めて2人は亡くなってしまいました。
再び相続人となった弟が不要な土地を国庫に帰属させるために
相続の放棄をしたいと考えており、父方、母方の親族の中には
誰一人とて土地はいらないと言っています。

ここからが質問です。

 ① 弟は父の遺産相続を放棄できているのか

 ➁ 土地の所有権放棄は権利の濫用とみなされることなく
   弟は不要な土地を国庫に帰属させることは可能か?

以上です。宜しくお願いします。

亡くなった祖父名義の土地の相続放棄について

相談者
946123さんの相談
投稿日:

親名義の同一公図100坪の土地の中に亡くなった祖父の名義の土地が約3坪ほどあります。
公図は分筆されていません。
一つの公図の中に枝番が3つありその1つが祖父の名義で約3坪です。
すでに荒れて畑から山林状態です。
①この親名義の土地を私が相続放棄した場合同時にこの3坪の土地の権利も私は、放棄する事は可能でしょうか?
②祖父の子供は全て亡くなり相続人は約50人います。
相続人の中には行方不明となってる者もいると聞いています。
相続を選択した場合、先々のために今私に何かできる事は、ありますか?
よろしくお願いします。

亡くなっている祖父の土地の相続放棄をしたいのですが

相談者
816800さんの相談
投稿日:

15年前に祖父が亡くなりました。
1年前に祖父名義の土地があることがわかりました。
いらない土地なのですが、現在に至るまで父が相続放棄をしておらず後悔しています。
父が死んだ場合私が相続放棄すれば、この祖父の土地も自動的に放棄できますか?
もしくは、私が父が生きている間に祖父の土地だけ放棄できるのでしょうか?

相続放棄は全財産が対象?基本ルール

「一部の財産だけ放棄できる」と思っていませんか?相続放棄には意外と知られていない基本ルールがあり、思わぬ落とし穴にはまってしまうケースが見受けられます。手続きを進める前に知っておくべき大切なポイントを、18件の相談事例をもとに分かりやすく確認しておきましょう。

父の相続放棄と祖父名義の土地

相談者
370006さんの相談
投稿日:

よろしくお願いします。
父が多額の借金と税金未納のままなくなりました。
父にたいして相続放棄を兄弟3名で考えています。(母はすでに他界しています。)
父の住んでいた家・土地は祖父(20年以上前に他界)の名義のままです。(資産価値はないと考えています)


お聞きしたい点は、

父に対する相続破棄の手続きを裁判所に行うだけで、祖父名義の土地も放棄したことになるのでしょうか。
また祖父名義の土地に関しては別の手続きが必要なのでしょうか。

祖母名義の土地と父名義の建物の相続放棄

相談者
969712さんの相談
投稿日:

土地が祖母名義、建物が父名義の不動産があります。
祖父は25年前に死亡。祖母は20年前に死亡し、子は父のみでした。
父が先日死亡しました。
祖母の妹であり父の叔母は健在です。

質問事項
1.土地の名義は祖母ですが、祖母死亡時の相続で実質的な土地の所有者は父になってるとの理解で良いか。

2.この度の父の相続について相続放棄を予定していますが、対父の相続放棄をすれば祖母名義の土地についても相続放棄したことになるとの理解で良いか。

3.上記2.と同内容ですが祖母名義の土地も含めて相続放棄をしたい場合に対祖母の相続について何らかの手続きが必要か。

ある法律相談で父および祖母について相続放棄手続きが必要との回答があり確認させていただければ幸いです。

相続放棄した父が相続した祖父母の土地について

相談者
1417670さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父母と姪が所有者として登記されている土地があります
祖父母が亡くなり相続しただろう父は名義変更(登記手続き)をしないまま亡くなりました
父の遺産は土地を含め全て相続放棄しました
母も亡くなり、母の遺産は全て相続しました
(祖父母、父母、叔父叔母が全員亡くなっており
私と姪が残された状態です)
先日、祖父母の土地をどうするか姪から連絡がありました
調べたところ土地は世代相続なので妻である母は相続していないため、
父の遺産を相続放棄した私は土地を相続していないと思っていました

【質問1】
このような場合、私は「父方の祖父母の土地」を「母(父の妻)」から相続したことになるのでしょうか?
父の遺産は土地を含め相続放棄しています
それとも土地に関しては関係のない人間となるのでしょうか?

生前贈与後に相続放棄できる?

「親が生きているうちに不動産の名義を変えてから、亡くなった後に相続放棄しよう」と計画している方は要注意です。その順番が思わぬリスクを招く可能性があります。生前贈与と相続放棄を組み合わせたいと考えた方々の8件の相談事例で、注意点をしっかり確認しておきましょう。

所有土地を母親に売却後の相続放棄は可能か?

相談者
1384956さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
似た内容ですが、再度確認のため質問させてもらいます。
私が10代の頃に父が亡くなり、その10年後に父方の祖父が亡くなりました。祖父は工場、工場の土地、家、山、複数の土地など多数の土地を所有しており孫である私が代襲相続しました。
田舎の土地なのでそこまで高額というわけではないですが、私もまだ20代なので毎年の固定資産税の支払いが厳しいです。また誰も買い手がいないような土地なので今後ずっと続くと考えると結婚などの選択も取れないです。
そこで母親に今適正価格で売却して、母が亡くなったときに母の資産をすべて相続放棄しようと思ってます。母親は父が残したお金と父親がかなりの額の保険をかけていたので金銭面的には裕福だとは思うのですが
工場の土地、倉庫や山などを住居以外のいらない土地を母に売却して、数年から数十年後母が亡くなった時にすべて相続放棄するというのは法律的に虫がよすぎないかと疑問になりました。明らかに負の不動産を避けるような動きですが大丈夫なのでしょうか

【質問1】
仮に私が所有している土地を母親にほとんど売った数週間後に母が亡くなったとしても相続放棄は認められるのか

【質問2】
私が母に売却したら母が今後固定資産税を払う必要があると思いますが
例えば苦しい年など贈与税がかからない100万ほど母に贈与するのはなにか問題が発生するでしょうか

相続放棄後も母名義の不動産は残りますか?

相談者
1362188さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日父が亡くなり、相続処理の準備を進めています。
両親の財産としては父の名義のものが親族と共同所有の土地の他に、10年以上前に父の事業が傾いたタイミングで父名義の実家を母(健在です)の名義に変更しています。
父には預金はほぼありません。

土地は管理が遠方のため難しい他、親族トラブルにも直近なったのでこのタイミングで相続を放棄して土地の所有から抜けて、現在母名義の実家さえ残ればと思っています。

【質問1】
実家は10年以上前から母の名義になっていますが、相続放棄しても母の手元に残りますでしょうか。またこの場合放棄して良いでしょうか?

相続放棄と死亡前3年以内贈与

相談者
539287さんの相談
投稿日:

田舎に父名義の売れない土地があります。
これを父の死後、相続放棄によって手放したいと考えております。
母(父の配偶者)、私、私の兄弟、叔父叔母(父の兄弟)ともに、
相続放棄に賛同してくれています。(父の両親はすでに他界)

相続放棄をすると全ての財産を放棄することになるので、
生前贈与で金融資金などを死ぬ前に贈与してもらおうと考えています。

しかし、死亡前3年以内の贈与には相続税が発生すると聞きました。

ここで質問なのですが、
死亡前3年以内に贈与していた場合、(相続税が発生するということは)、
「相続した」とみなされ、相続放棄も不成立になるのでしょうか?

また、都会にある家などの不動産を、
生前に父から私に名義変更をした場合、
死後の相続放棄に何か支障があるでしょうか?
やはり死亡前3年以内の名義変更は注意が必要でしょうか?

生前贈与と相続放棄を組み合わせる場合の、
注意点がよくわからず、教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

相続放棄後も管理責任は残る?

相続放棄すれば、もう土地との関係はすべて終わり——そう思っていませんか?実は放棄した後も、一定の管理責任が残る場合があります。「放棄したのに役所から連絡が来た」という方も。放棄後に何が起こるのかを知るために、11件の相談事例をぜひ参考にしてみてください。

相続放棄後の土地名義人に関する確認事項は何ですか?

相談者
1447427さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数年間、絶縁状態にあった父が孤独死(死後1年近く経過)していることが発覚し、相続事案が発生しています。
家族構成として、母は離婚・別居済となるため、相続人は兄と私となります。
相続対象の資産として資産価値の低い不動産:家屋、土地と僅かな金銭(負債有無は不明)がありますが、親子間の関係が悪かったことより相続放棄する方針とし(兄も同じ意向であること確認済)、第三継承順位であるおじおばの意向を確認したうえで相続財産管理人の決定まで手続きを進める方針で考えています

【質問1】
資産を確認したところ、土地は離婚済の母との共有名義となっていました。我々が相続財産管理人の決定まで手続きを進めた場合、土地の名義人である母に家屋、土地の管理が母に残りますでしょうか?

【質問2】
母は我々の相続放棄を合わせて対象の不動産について手放したい意向をしめしていますが、このケースにおいてはどのような手続きが必要となるかご教示いただけますでしょうか。

相続放棄した後の土地管理責任の継承

相談者
501791さんの相談
投稿日:

いろいろ調べたのですが、どこにも見つからないのでご相談させていただきます。

母が亡くなりました。
母は田舎に小さな土地を所有していましたが、まったく価値のない土地で貸すことも処分することも出来ません。
それでも毎年わずかながら固定資産税が掛かるので、私は相続放棄をしました。
そして、母には私以外には親も子も兄弟もおりませんので、私が相続放棄をした結果、相続人となる者はいなくなりました。

ところで、相続放棄しても不動産の場合は管理責任があって、国が早々に国庫に収納してくれればよいのですが、このような不良な不動産は国もいやがってそのまま放置するとか。

相続財産管理人の選任というのがあるらしいのですが、費用を掛けてまでそんな面倒なことをする気もありません。
となると、私は死ぬまでこの土地を管理する責任が続くのだろうと思います。

しかし、それはそれでいいかと思います。なんといっても私の母のものですし、しばらくは放置していてもまず近々に問題が起こるような土地ではありませんので。

しかし、私には妻子がおりますが、この私に課せられている「相続放棄後の土地管理責任」というものは永遠に続くと書かれていることがありますが、それは私の一身専属の責任なのでしょうか? それとも永遠といわれるからには、私が死んだ後にも、妻子の誰かが引き継がなくてはならないのでしょうか?

もはや自分が所有もしていない土地に対するただの「責任」というものは相続するようなものでもないと思いますし、もし引き継ぐとしてもどういうことなのかよくわかりません。

以上が質問です。
よろしくお願いいたします。

空き家の相続放棄について

相談者
1321398さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
15年前に亡くなった父名義の空き家があります。
土地は別の人が所有していて権利は建物だけです。
横の家と2つで1つの造りで、解体は難しい状況です。 
父の相続人は母と私を含む子3人の4人です。
先日母がこの空き家を相続する旨の遺産分割協議書を作成しました。
子3人は母が亡くなったら相続放棄したいと考えています。

【質問1】
母が登記手続き(名義変更)をする前に亡くなった場合、この遺産分割協議書は有効でしょうか?

【質問2】
上記が有効の場合、母が亡くなった後、相続放棄をすれば、空き家が倒壊した場合の損害賠償責任を逃れられるでしょうか。

相続財産管理人は必要?費用は?

相続人全員が放棄した後、土地を最終的に国に引き渡すには「相続財産管理人」の選任が必要になる場合があります。しかし、その手続きには一定の費用がかかることをご存じでしょうか?「誰が手続きをして、費用はどのくらい?」という疑問を持つ方に向けた8件の相談事例を確認しましょう。

不要な土地の相続放棄

相談者
764333さんの相談
投稿日:

10年前に亡くなった母名義のままの不要な土地があります。(色々調べ、売却等不可の土地です)父は母より以前に亡くなっていて、子供は3人姉妹です。三人共自分達が亡くなった時には自分の子供達に相続放棄させようと考えています。仮に私が一番先に亡くなり、私の子供達が相続放棄すると次女、三女に相続が移る事になるかと思います。次に次女が亡くなり、次女の子供達が相続放棄し、三女が亡くなり相続放棄して誰も土地の相続人が居なくなった時には最後の相続人の三女の子供達が裁判所に、相続財産管理人の申し立てをするのですか?それとも過去に遡って相続放棄した長女と次女の子供達も一緒に申し立てするのですか?又、先程書いた順番で亡くなり、相続放棄した場合、最後に相続財産管理人を立てるようになるかと思いますが、相続財産管理人に支払う費用とその土地の管理責任(解体費用や賠償責任発生時)は誰にあるのでしょうか?又、相続財産管理人に支払う費用が、100万円位かかるとありましたが、その金額を支払えば、その土地は国庫のものとなり、所有権がなくなり、私達相続人(私達の子供)の管理責任もなくなるのでしょか?それとも相続財産管理人のもと、土地が処分できるまで、相続財産管理人に管理費用を払い続けなければならないのでしょうか?3人とも、60歳を超えていつ亡くなってもおかしくない年齢です。宜しくお願いします。

①誰が裁判所に相続財産管理人の申請をするのか?
②相続財産管理人に支払う費用と管理責任発生時の管理責任は誰になるのか?
③土地が処分できるまで相続財産管理人に管理費用を払い続けるのか?

相続放棄した場合の土地と家について

相談者
709912さんの相談
投稿日:

現在両親の共同名義で土地と家があるのですが、母が亡くなった場合に息子の自分が相続を放棄したらどうなるのでしょうか?

現在両親は離婚しており住んでいるのは私、弟、母の3人です。
補足として母には借金(債権者は法人)があり財産として持っているのは土地と家ぐらいしかないです。

そこで質問が2つ程ありますのでご回答の程よろしくお願い致します。

1、母が亡くなった後も父が了承すればその場所に住み続ける事は可能か?可能でないなら父がそこに住むのであれば可能か?
2、亡くなった後に土地と家を売ることになった場合のお金は父に半分いくか?

よろしくお願い致します。

親の土地を相続放棄する際の疑問

相談者
839812さんの相談
投稿日:

不動産の相続放棄の件です。
親が持っている土地を相続放棄する予定です。

(1)
兄弟全員で相続放棄する時はまとめて手続きが出来ると知りましたが、例えば1番上の兄弟が相続放棄の手続きを進めるとして、下の兄弟がすることはどういったものがありますか?


(2)
兄弟が全員相続放棄すると、次の相続権は親の親か、親の兄弟とネットで見たのですが、親の親はいないので、親の兄弟へ連絡が行くということになると思います。

それを兄弟で相続放棄した時点で次の段階(相続財産管理人選任の申立)に進むことは可能なのでしょうか?

親の子の兄弟が相続放棄したということを、不意に知らされるのは相手側からしたらかなり驚くと思いますし、事前に知らせれば揉めたりしそうだし…。


あまりこういう難しい事に慣れていないのですみませんがよろしくお願いします。

子・孫への相続連鎖を防ぐには

自分が放棄しても、次は兄弟姉妹、その次は甥や姪……と相続が次々に移っていく仕組みに頭を抱えていませんか?「子供や孫の世代に迷惑をかけたくない」という切実な思いを持つ方の11件の相談事例から、連鎖を少しでも抑えるための対策を一緒に考えてみましょう。

祖父名義の不動産、相続放棄はどこまで必要?

相談者
1374436さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先月、父が亡くなり調べていると、祖父(30年前に死亡)の名義のままの不動産が見つかりました。すでに廃屋のようになっており、相続放棄を検討しています。祖母は祖父の1年後に死亡しています。
私は父に対して相続放棄をする予定ですが、今後、祖父の不動産と一切かかわらないようにするにはどうしたらよいでしょうか。

【質問1】
私の母は相続放棄をしません。母が死亡した時は、私は母に対してもまた相続放棄が必要になりますか?

【質問2】
独身で子どもがいない叔父(父の弟)がいるのですが、叔父が死亡した時は、私は叔父に対してもまた相続放棄が必要になりますか?

父の実家の土地と家の相続放棄について

相談者
206358さんの相談
投稿日:

父の実家の土地と家のことで相談です。

父の実家の土地と家は祖父の名義になっています。
祖父も、祖母も10年以上前に他界。
今はその家には誰も住んでいません。

父は、8人兄弟で、そのうち2人は他界
他界した2人にはそれぞれ3人の子供がいます。


役場よりその土地の管理人をたててくれ言われています。

父が引き受けることになりそうです。

父が引き受けた場合、父が死んだらその先の管理は
子供に行くのでしょうか?(父には娘が2人います)
それを、さける方法はありますか?
管理なので、相続とは違うのでしょうか?

分かりにくい文で申し訳ありませんが
よろしくお願いします。

土地と家の相続放棄について

相談者
380642さんの相談
投稿日:

相続放棄と、相続放棄後の土地、家の管理について質問です。

亡祖父名義の土地と家が残っており、現在はそこに私の両親と私の兄弟が住んでいます。
親族(父の兄弟)との関係が複雑で、協議が難しい為、名義変更ができないまままです。今後も関係性としては難しそうです。

私個人としては、父の死後は相続放棄をし、この土地と家との関係を断ちたいと思っています。

そこで気になるのが、私の兄弟の存在です。現在、未婚で子供はいません。

質問1
兄弟は収入が不安定なので、土地と家の相続を希望するかもしれません。
このまま未婚で子供がいなかった場合、兄弟の死後は、私が相続人になり、
父の時に放棄した土地と家についての権利を、弟の財産として再び継いでしまうのでしょうか。

質問2
上記の場合、再び兄弟についての相続放棄で、土地と家の関係を断つことができるでしょうか。

質問3
兄弟の死後…と考えると先の長すぎる話です。
状況によるとは思いますが、早い段階で関係を断つことができる方法はないでしょうか。
自分の子供への負担は残したくないです。

質問4
(以下は、相続財産管理人は立てないケースについて知りたいです)
実際に相続放棄された土地や家で、相続人がいなくなったものについて、元相続人に対して何か求められることはあるのでしょうか。
時々見かける、崩れかけた廃屋の管理はどうなっているのでしょうか。

財産処分・管理の法律相談まとめ