相続放棄の可能性もある段階での、故人名義自動車の名義変更について
【相談の背景】
先日、父が他界しました。
遺言等は無く、遺産に関してプラスなのかマイナスなのかの詳細もまだわからないため、今後相続放棄の可能性もある状態です。
後処理に関しては、近くに住む兄弟が担当しています。
父名義の自動車(業者による査定額が10万円以下の古い車)があり、維持管理費等の問題もあるのでなるべく早めに名義変更し、売却するつもりのようです。
そのため、「遺産分割協議書」もしくは「遺産分割協議成立申立書」(どちらも運輸局にてフォーマットが公開されている、自動車に関してのみが記載されるものだと思われます)の作成を打診されました。
詳細はまだ話し合っていませんが、車の名義は母か兄弟になるはずです。
【質問1】
「遺産分割協議書」もしくは「遺産分割協議成立申立書」に記入、提出することで、単純承認と見なされ、相続放棄が出来なくなる可能性はあるのでしょうか。