土地の相続放棄
こちらで、何度か相談させていただいている、
祖父名義の土地のことで再度相談です。
仮に、父が相続した場合、
父が亡くなったとき、その土地を相続放棄は可能ですか?
相続の放棄は、父の持っているもの全部放棄だと聞いていますが、
母名義のものは、放棄の対象にはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
相続放棄をしたはずなのに、自治体や近隣から土地や建物の管理を求められ、困っていませんか。放棄後に管理義務が残る条件や、空き家倒壊による損害賠償のリスク、相続人全員が放棄した後の清算人選任にかかる手続きと費用までを実例をもとに整理しています。自分のケースに責任が残るのかどうかを確認できます。
親や祖父母が亡くなり、価値のない実家や農地をどうすべきか悩んでいませんか?「相続放棄」という言葉は知っていても、どこに・いつまでに・何を提出すればよいのか分からない方も多いはず。8件の実例をもとに、手続きの全体像をわかりやすく確認できます。
こちらで、何度か相談させていただいている、
祖父名義の土地のことで再度相談です。
仮に、父が相続した場合、
父が亡くなったとき、その土地を相続放棄は可能ですか?
相続の放棄は、父の持っているもの全部放棄だと聞いていますが、
母名義のものは、放棄の対象にはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
私は叔父のたった一人の相続人ですが、相続放棄を予定してます。
叔父に借金はなく、わずかな預貯金と土地があり昔からの付き合いがある方に貸しており、管理含めて使用してもらっています。
私は管理ができないので相続放棄の予定でいます。
【質問1】
①相続放棄すると土地を使用されているかたに迷惑はかかりませんか?
②それとも私が相続して贈与や売却を考えるほうが通常でしょうか?
なにせ片道3時間ほどかかる距離なので、悩んでいます。
亡くなった父の相続を放棄する予定です。
父の相続財産には田畑等の土地があります。(名義は亡くなった祖父のまま変更されておらず、父には存命の弟と妹がいます。)
相続財産管理人の管理が始まるまでは、相続人に相続財産の管理義務があると聞きました。
そこで以下の2点について質問させてください。
1.父の土地の草刈り等の管理は、現状私に義務がありますか?
2.管理のために父が使用していた草刈り機等の機械を使用しても、相続放棄には支障ありませんか?(父の物を使わず、私が自費で用意する必要がありますか?)
以上です。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
現在、相続が決まっていない祖父の土地を管理しています。
私は相続人ではなく(相続人の息子)、相続人は全部で四人いて、父が相続人の一人なのですが、父は介護状態なので私が管理をしています。
土地に生えている木を何本が伐採してしまいました。(周りに迷惑がかかったり、腐っているものがあったため)父に木の事を相談した所、伐採してくれとお願いされた為です。他の相続人には了承は得ていません。仲が悪く連絡も取れません。
【質問1】
父が亡くなれば、祖父の土地の相続権も私の所に来てしまうため、父の死後、相続放棄を考えているのですが、祖父の土地の木を伐採した事により、相続放棄が認められない場合があるでしょうか?
回答お願いします
【相談の背景】
父が昨年他界しました。父が生前、父の従兄と土地の交換を約束していたことが分かりました。父は、従兄の土地を自分名義に変えていましたが、従兄はまだ名義変更しておらず、父名義の土地のままです。父が昨年他界したことを知った従兄は、名義を元に戻したいと言ってきました。土地交換はなかったことにしたいとのことなのですが、父が生前土地交換を約束していたこと、土地の名義の変更をしていたことも一切聞かされていませんでした。
名義変更した土地の権利書もどこにあるのかわかりません。父の他界後、借金があったことがわかり、家族全員相続放棄しています。相手方の司法書士には相続放棄したことは伝えましたが、相続放棄申述受理通知書原本もしくは相続放棄申述受理証明書の原本と土地の権利書を提出するように言われました。司法書士が法務局に行って土地名義変更をするためだと言っています。またそれにあたり、母と娘の私の印鑑がほしいといわれています。
【質問1】
相続放棄申述受理証明書の原本は渡したとしても、相続放棄申述受理通知書原本は渡す必要はないと思っていますが、認識はあっていますでしょうか。
【質問2】
相続しているので、印鑑を押す必要がない(押すことができない)と思っていますが、あっていますでしょうか。
【質問3】
土地の権利書がどこにあるかわからないので、父だけ名義変更している土地を生前の口約束を無効にすることはできるのでしょうか。
【相談の背景】
10年前に父が経営していた会社が倒産し、父は3年前に他界したので、母が土地を相続しました。
ですが、最近になって10年前の会社の借金の件で母、私、妹に債権会社から封書が送られてきました。
何も知らなかった私達は今月上旬に家庭裁判所に相続放棄を申し立てたのですが、母は相続放棄出来ないかもしれないということを言われました。
相続した土地も銀行の抵当に入っている土地ですが、元々その土地の持ち主の息子さんがいまだにそこに住んでいて、固定資産税も払ってくれず母が固定資産税を払っている状態です!
そんな土地を相続して、さらに億単位の借金があることを知らなかった母は相続放棄はできないのでしょうか?
どうか、アドバイスをお願い致します。
【質問1】
母は相続放棄出来ない場合、自己破産するしかないのでしょうか?
【質問2】
私が母から抵当に入ってる土地を相続することは出来るのでしょうか?
その場合、父の借金もついてくることになるのでしょうか?
【質問3】
固定資産税を払ってくれない人に対して今までの固定資産税は請求出来るのでしょうか?
末期癌で余命短い父の相続と、
父が扶養している身体障害がある父の姉を誰が扶養するかで、父の弟と妹と揉めています。
父は離婚しており配偶者はいません。
父の弟と妹は、子である私か兄に父の死後、父の姉を扶養する義務があると言ってきているのですが、
扶養義務は兄弟姉妹にあり、甥や姪は家庭裁判所で扶養義務を認められない限りない、とゆうことは知っております。
この、家庭裁判所で認められる場合とはどのような場合があるのでしょうか。
また、父は宅地や土地、農地などいくつか所有しているものがあり、父の弟と妹は全てを私もしくは兄が相続すべきと言ってきているのですが、私と兄は相続放棄することも考えています。
その場合は父の弟や妹が次の相続人になりますが、放棄することを次の相続人に伝える必要はあるのでしょうか。
もし伝える必要があるならば伝える適切な時期はありますでしょうか。
また、仮に父の弟もしくは妹が宅地農地預貯金全てを相続するとして、家の解体費用や農地で使用していたトラクターなどの処分費用を私と兄が請求された場合、法的には支払わなければならないのでしょうか。
相続放棄した後に、相続放棄が取り消されるようなことは絶対に避けたいです。
預金などには手をつけず、遺品整理だけしようと思っていますが、遺品整理で、例えば農地に置いているトラクターを引き取ってもらう際に売買で多少の金額が私達に入ってくるかもしれませんが、これは取り消される要因になりますでしょうか。
以上長文になりましたが、ご教示いただきたく思います。
【相談の背景】
父がなくなり相続放棄を考えています。父は農家をしており、生前一部の土地を口約束で近所の農家に売る約束をしていたようです。父が入院中その近所の人が来てもう畑使ってもいいかと言われて2つ返事ではいと言ってしまいました。父が亡くなりローンが見つかり土地も売れそうにないので相続放棄を考えるようになったのですが、その一部の土地にもう近所の人が作物を植えているのがわかりました。
相続放棄の為にはこの場合直ちに辞めさせた方がよいのでしょうか??
まだ祖父から名義も変更しておらず、契約証も作っておらずお金も一円も貰っていません。。
【質問1】
相続放棄をする以上まだ名義も変えておらず、お金ももらっていない土地でも他人が使用しているのであれば相続したと認められてしまうのですか?
「土地は兄が引き継ぐと親族で決めたから、自分はもう関係ない」と思っていませんか?実はその合意だけでは法律上の相続放棄にはなりません。管理責任が自分に残る可能性も。5件の実例をもとに、二つの手続きの違いと注意点を確認できます。
【相談の背景】
両親が亡くなり遺産相続で私は遺産分割協議書により相続放棄をし、土地の登記簿を兄所有に書き換えました。よって自分と土地との関係は切れた状態ですが、土地は売却できておりません。(兄も住めないので売却する予定ですが買い手がつくか未定です)
その際、売却先が決まるまで納税以外の土地管理責任は私にも発生するのか、しないのかを知りたくご相談させて頂きました。
【質問1】
相続で土地の登記変更は完了し、自分と土地との関係は切れましたが、土地は売却できていません。
この時、土地管理義務は切れるのか・切れないのか教えてください。
【相談の背景】
疎遠になっていた父方祖母の訃報が届き、相続放棄の手続きを進めております。
父は12年前に他界しており、代襲相続となります。
祖父死亡後、祖母名義に変更されていると思っていた居住地(土地、家屋)の相続登記がなされていない可能性があること、父方の曽祖父名義のまま相続登記していない土地がいくつかあるとの話を親戚より伺いました。
遠方のため、また、親戚と縁を切りたいとも考えており、今回判明した曽祖父名義の土地含め、父方の遺産を全て相続したくありません。
相続放棄は可能でしょうか。
【前提として】
・曽祖父は祖父の父。
・祖父は20年程前に他界しており、7人兄弟。存命の兄弟が少なくとも3人いる。
・存命の兄弟含め、曽祖父死亡時に全員相続放棄をしていないとのこと。
・父、叔父、祖母は祖父が亡くなった際に相続放棄をしていない。
・父には弟がおり、存命。
祖母の相続放棄を既に完了している。
・父の死亡時に、母、妹、私で遺産分割協議をし、父の遺産を全て母が相続する事に同意。遺産分割協議書も作成済み。
この時点では、父名義の土地建物、預貯金以外に相続するものが無いと思っていた。
【質問1】
曽祖父名義、祖父名義のままで相続登記されていない遺産がある場合、これを把握した時点(今)から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを取れば問題なく放棄できるのか。
【質問2】
父の遺産分割協議で母1人が全てを相続したため、祖父や曽祖父からの相続分は母が相続した事になるのか。
また、仮にそうだった場合は、母が亡くなった際に私姉妹が相続放棄をすれば何も引き継がなくて済むのか。
【質問3】
叔父が祖母に代わり固定資産税の管理をしていたそうですが(請求自体は祖母へ)、叔父の相続放棄に伴い、私達姉妹に請求される可能性はあるのか。
60年以上前に亡くなっている父方の祖父名義の土地があります。
その土地には平屋の古家が建っていて、父の兄(独身)が住んでいましたが既に亡くなっており、その後は10年以上、誰も住んでいません。
父の代で相続の話がうまくまとまらず、子である私たちの代まできてしまいました。
まとまらなかった原因は、長男の方が他の兄弟に一方的に相続放棄を求めたためで、私の父も特にお金に困っていたわけではありませんが、長男の方の横暴さに怒って、相続放棄をしませんでした。
父の兄弟は7名で、私の父も含め3名がすでに亡くなっています。
私の父は5年前に亡くなりました。
父の名義の土地には私の弟と母が二世帯住宅を建てて住んでいます。
この土地も父の名義のままです。
先日父の兄弟の長女の方の息子さんから一通の手紙が届きました。
消防署から送られてきた、祖父名義の土地に建っている無人の平屋が火災の発生原因になる恐れがあるため何らかの措置を講じてほしいと書かれた通知のコピーが一通と、解体処理費用を捻出するには土地を処分するほか考えられないから相続を放棄して欲しい旨のワープロ打ちの手紙が一通入っていました。
分割の協議書も、土地の資産価値が判るものや、解体にかかる費用の見積書も、判断材料になるような資料は何もありません。
手紙には家屋の解体には相続人の同意書と相続放棄の印鑑が必要と書かれてありました。
そこで質問なのですが、
?祖父名義の土地に建つ古家および樹木を伐採、解体するには相続人全員の同意や印鑑が必要でしょうか?
他に必要なものは何がありますか?
?父の兄弟の方はしつこく『書類にハンコを押してくれ』と言いますが、相続放棄に必要なのは書類に印鑑を押すだけですか?
他に必要な物があればご教授ください
?私や私の弟が祖父名義の土地の相続を放棄した場合、私の父の名義の不動産も相続放棄したものとみなされますか?
父の兄弟で存命の方の中に『横暴な長男』も含まれておりますので、父の気持ちを考えると、簡単に相続放棄に応じる気持ちになれません。
以上、よろしお願いいたします。
【相談の背景】
高祖父の時代から相続登記がなされていない、土地が複数あり、現在その玄孫、(祖父の息子)が相続人かつ相続人代表なのですが、お金がないせいで何もしていません。
祖父は10年程前になくなっています。
息子以外の相続人は放棄の意志を示しており相続人代表者の息子が書類を提出しないで今日まで放置しています。
遺産分割協議書にはその遺産に属する不動産の全部を祖父が取得した事を証明します。となっています。
本人達いわく代表者に放棄の書類だと言われてサインしたそうです。
【質問1】
放棄の意志を示していた相続人の方の放棄は厳しいでしょうか?
また相続登記前に返納する事はできませんか?
他の相続人の方々はとにかく自分たちの息子に影響がでる事を恐れています。対策はありますか?
もう20年ほど年前のことになりますが、田舎の祖母が健在だった時、父に遺産相続の放棄を依頼してきたそうです。理由は、いずれ父の兄(私の叔父)に面倒を見てもらうことになるので、叔父(とその妻である叔母に)なるべく多く残したいとのことでした。祖父母は叔父叔母と同居はしていましたが面倒を見てもらう前に癌で亡くなりました。資産は主に土地で、かなりあったと思います。遺産相続人は叔父と父だけでした。
1)父親が、祖父母の遺産相続を放棄することを受け入れ、判を押すか署名した場合、祖父母の孫である私の相続分はどうなるのでしょうか? 叔父はもう80才後半で今後何かあった時には、おそらく遺産は妻である叔母に渡り、その後は二人の息子(私の従兄弟)に相続するつもりのようです。
2)祖父母にとって従兄弟と同じく、孫である私への相続分が、父の遺産破棄合意によって失われていないとしたら、そして、もしも、叔父と叔母が私の合意なしに、私名義での相続破棄の申請をしていたとしたら(もし私に権利があったとしたら、そうしている可能性があります)、権利を取り戻すことは可能でしょうか? また、どうしたらよいでしょうか?
登記名義が祖父や曽祖父のままになっている土地が突然見つかり、途方に暮れていませんか?何十年も前に亡くなった祖父の不動産を今から放棄できるのか、誰が・どの順番で手続きすればよいのか、整理するのが難しいですよね。27件もの実例から、具体的な対処法を見てみましょう。
【相談の背景】
祖父の預金と土地を、叔母が相続し、父は相続放棄をしました。将来叔母が亡くなった後、叔母の子が相続放棄をした場合、父も土地の管理義務を負うことになりますか。父が亡くなったら、私にも管理義務が発生するのですか。
【質問1】
父は祖父が亡くなった時点で相続放棄をしているので、私はもう相続とは関係なくなり土地の管理義務を負うことはないのでしょうか。
【相談の背景】
数か月前に父が亡くなり、母と私で遺産相続を行いました。(その他の相続人はいない。)
しかし、最近になって30年前に亡くなった祖父の未相続の土地があることが分かりました。
祖父の遺産の相続人である祖母と1人息子の父は既に亡くなっており、数次相続として母と私が相続人となるかと思いますが、可能であればその土地は相続したくありません。
なお、祖父が亡くなった際の当時の遺産相続については、父から何も聞いていませんでしたが、預金などの遺産は相続しているものと思います。
【質問1】
この場合、祖父の土地の相続放棄は可能なのでしょうか?
【相談の背景】
市からの固定資産税納税通知により、20年前に亡くなった祖父Aの不動産が残っていたことが判明しました。相続したくないので相続放棄をする予定です。
【相続関係】
祖父A(20年前に死亡)
父B(10年前に死亡)、叔父C(3年前に死亡、※子なし)
祖父A名義の不動産を放棄するには、祖父Aについて相続放棄をするだけでは足りず、生涯独身であった叔父Cについても相続放棄をする必要はあるのでしょうか?
Aの相続人はBとCであり、Cが相続したAの相続権も私は相続放棄しないといけないのでしょうか。
知り合いがそのように言っていたので不安に思いご相談しました。
【質問1】
AとCの2者について相続放棄をしなければ、Aの不動産について放棄できないことになるか。
20年前に亡くなった祖父名義の土地.家に婿養子の父が1人で暮らしてます。(母は30年前に他界)
先日、祖父の配偶者である祖母が亡くなりました。
父には多額の借金があるので、父が亡くなった時は私達兄弟(兄と私)は相続放棄を希望しています。
祖父母の子供は父と、あと2人娘が生きています。
相談内容ですが、
(1)祖父の土地は孫である私達兄弟に名義変更したいのですが、父が今祖母の相続放棄をすれば、のちに父の相続放棄を私達がしても土地の相続はできますか?それとも今のうちに名義を私達に変更しておいて、父の相続放棄をした方がいいのですか?
(2)父の借金は、40年前、保証人になって借主に逃げられ現在保証人協会に毎月5000円ずつの支払いをしていて借りた時は300万ほど今では利息がついて3000万くらいになっているそうです。父が亡くなればこれは私達兄弟に相続されますか?
(3)婿養子で来た父は実の兄弟も生きています。
その場合、父の相続放棄すればどの順番で放棄して行くのですか?
(4)父の借金は相続したくない、祖父の土地は無くしたくない場合、どの様にすればいいのかが知識不足で分かりません。
長々すみませんでした。
上記の件どうぞ回答宜しくお願いします。
【相談の背景】
現在両親は健在ですが、相続放棄を検討中です。
父の納税通知書に記載の土地の中に、所有者が曽祖父の土地がありました。(現在川の中の土地で固定資産税はかかっていません)
この場合、父の相続放棄をすると曽祖父の土地はどうなりますか。
【質問1】
①曽祖父の土地だけが残り、相続することになりますか?
【質問2】
②全て手放したければ祖父の代の相続放棄が必要になりますか?
【質問3】
③そもそも父の相続放棄が成り立たなくなるような事はありますか?
【相談の背景】
父が亡くなり子どもである私と弟妹は相続放棄をしました。相続人全員が放棄完了後、相続財産管理人を申し立て予定です。
父の所有していた家は未登記で土地は父の祖母の名義のままでした。(父の祖父母、両親は数十年前に亡くなっています。その際相続放棄の手続きは誰もしてません。)
この度父の弟妹も相続放棄をする予定ですが父の祖母名義のままの土地についての質問です。
【質問1】
父の弟妹は父の家に関しては相続放棄はできると思うのですが、祖母名義の土地は共有所有していて放棄は不可と考えてよろしいですか?その場合固定資産税の支払いは誰がするのですか?
【質問2】
父の弟妹が土地の放棄が不可能な場合、相続財産管理人は家のみ管理するのですか?
【質問3】
父の弟妹が相続財産管理人に土地を譲渡することは可能ですか?
叔父叔母は固定資産税は払いたくないと申します。良い方法はありますか?
【相談の背景】
祖父母と姪が所有者として登記されている土地があります
祖父母が亡くなり相続しただろう父は名義変更(登記手続き)をしないまま亡くなりました
父の遺産は土地を含め全て相続放棄しました
母も亡くなり、母の遺産は全て相続しました
(祖父母、父母、叔父叔母が全員亡くなっており
私と姪が残された状態です)
先日、祖父母の土地をどうするか姪から連絡がありました
調べたところ土地は世代相続なので妻である母は相続していないため、
父の遺産を相続放棄した私は土地を相続していないと思っていました
【質問1】
このような場合、私は「父方の祖父母の土地」を「母(父の妻)」から相続したことになるのでしょうか?
父の遺産は土地を含め相続放棄しています
それとも土地に関しては関係のない人間となるのでしょうか?
父の実家の土地と家のことで相談です。
父の実家の土地と家は祖父の名義になっています。
祖父も、祖母も10年以上前に他界。
今はその家には誰も住んでいません。
父は、8人兄弟で、そのうち2人は他界
他界した2人にはそれぞれ3人の子供がいます。
役場よりその土地の管理人をたててくれ言われています。
父が引き受けることになりそうです。
父が引き受けた場合、父が死んだらその先の管理は
子供に行くのでしょうか?(父には娘が2人います)
それを、さける方法はありますか?
管理なので、相続とは違うのでしょうか?
分かりにくい文で申し訳ありませんが
よろしくお願いします。
【相談の背景】
父が亡くなりました。
祖父母(すでに他界)が所有していた土地があり、そこに父の兄弟(私の叔父叔母)が住んでおり、固定資産税などは土地を所有している兄弟(共に配偶者ありの子無し)が払ってきたので、そこに住んでいない父は元から支払いもしてこなかったのですが、この度私が父の相続放棄を行わない意思を示したところ、だったら今後は父の代わりに固定資産税の支払いを要求すると言われました。
これまでは父の支払い分は兄弟が支払ってきたと言い、相続するのであればそれまでの分(借金?)も田舎のお墓の管理費込みで請求すると言ってきました。
私は言われた通り相続放棄をするべきなのでしょうか?
土地は兄弟二人のものになってまして
父は当時現金と引き換えに除名されてます
なので相続も何もないと思うのですが
固定資産税は発生すると言ってくるのです
おそらくは登記が祖父名義だからなのかもしれませんが
でも土地はすでに父を除く兄弟で二分されてます
それでも固定資産税を請求されるものなのでしょうか?
これまではその土地に住んでる兄弟が父の分(?)も税金を払ってたらしいのですが、相続放棄しないなら父の子である私に請求くるけどいいの?って迫られて困ってます
そうゆうものなのでしょうか?
【質問1】
この状況で固定資産税を請求されるものなのでしょうか?
【質問2】
私は言われた通り相続放棄をするべきなのでしょうか?
【相談の背景】
祖母(故人)名義の土地について市役所から連絡があり、相続放棄を叔母2人(祖母の娘)がしました。私の父(祖母の息子、叔母の兄)は既に亡くなっていて、私と兄弟、母は父の相続放棄をしています。
叔母が相続放棄をしてから2年たった今、また市役所から連絡がありました。
内容は、祖母が亡くなった時点で、相続権が子ども3人(父と叔母2人)にそれぞれ1/3ずつであるが、叔母2人が祖母の相続放棄を行ったため、私の父が3/3の相続を行ったことになる。私と兄弟、母が父の相続放棄を既に行っているため、父が亡くなった時点で兄妹である叔母2人に相続権が移ることとなる。よって祖母名義の土地の管理義務があるので適正に管理してください。というものです。
祖母が亡くなった時点で父は存命でしたが、叔母2人が祖母の相続放棄をした時点では父は亡くなっていましたので、父は相続するかどうかの意思を表すことは不可能でした。
【質問1】
父は亡くなっているのに祖母の土地を3/3相続したことになるのでしょうか?叔母2人は土地が不要だと判断した場合、父(叔母にとっては兄)の相続放棄の手続きをしなければならないのでしょうか?
【相談の背景】
先日叔父が亡くなったのですが、
自分は親と祖父の土地と家を相続しています。
【質問1】
祖父と親の相続をしていても、叔父の相続放棄は可能なのでしょうか?
お世話になります。
現在、亡き祖父の土地を巡る問題が発生しており、土地の相続権が残っているのかどうかが知りたいです。
■経緯と詳細
・数年前に当方の父親が亡くなり、父の負の遺産を相続したくないため、当方・当方の兄弟全員が相続放棄しています。
・後に当方の祖父が亡くなり、祖父の遺産の中に、ある土地があり、その土地に対して長期間占有後に時効を取得したという方が原告として、祖父の法定相続人数名に対して訴訟を起こしてきました。
・その対象の被告の中に、当方・当方の兄弟全員が含まれるとの主張なのですが、当方の父親に対して相続放棄をした当方・当方の兄弟全員については、当該土地の相続対象とならないと信じているのですが、どうなのでしょうか?
問題に直面してから調査をしてきましたが、事案にマッチする情報が得られず、こちらに質問させていただきました。
何卒、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
祖父の叔母の相続について。
祖父の叔母名義の土地の固定資産税が母へ来ました。納税義務者との事で3名の名があり、他2名が所在不明の為 母が納税義務者になったとの事です。
3年前にいとこの叔母へ再転相続の書面が届き、そこで叔母といとこは相続放棄したとの事です。
税務局の方へ何故母に来たのか聞いた時、相続放棄した方の名前は税務局へ上がって来ないとの事でした。
他の相続権を有する方は相続を放棄していると考えてもよろしいでしょうか?
この場合 母が相続権を持ち、登記簿謄本の名義を変える事ができるのでしょうか?
【質問1】
土地の名義変更をするのに必要な事はその他にあるでしょうか?
約40年前に死亡した祖父の名義の土地があります。つい最近父が死亡しました。父は祖父が死亡した時に相続を放棄していますが、父の子である私に祖父の土地を相続する権利は有りますか? 又、祖父の名義であった土地を勝手に叔父の名義に変更するということは可能なのでしょうか?
【相談の背景】
平成9年に亡くなった祖父の固定資産税に係る現所有者申告書が先月、役所から送付されてきました。3年前に母が亡くなり相続は、終了しています。
役所に電話した所、家庭裁判所所で相続放棄の書類コピーを送ってくれれば手続き完了すると言われたました。
【質問1】
祖父の土地の相続放棄は、可能でしょう?
【相談の背景】
父親が、固定資産税のかからない畑を所有しているという記憶から市役所で、その場所を確認したところ、地目が畑で、2個所の土地が、父親名義でした。また、その横に既に亡くなっている父親の親(私の祖父)名義の土地があることがわかりました。私(兄弟も含めて全員)は、父の財産を相続せず、放棄する予定です。また、祖父名義の土地もいりません。
【質問1】
父親が亡くなった後、相続放棄した場合、祖父名義の土地も放棄したことになるのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり、母と子(私)で相続放棄手続き中です。次の相続人となる父方の祖父は入院中で意思表示が難しいです。(痴呆症かはわかりません)
後見人は立てていないようです。
現在、母と私が相続放棄のために、父に関わる支払いや所有物の片付けを止めています。
今後について質問があるので教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
【質問1】
死後に残る父のお金と母のお金は口座名義で判断しますか?
生前、父の口座から母の口座に移したものはどうですか?
父の医療費の連帯保証人が母です。母の口座から支払いしても相続放棄に問題ないでしょうか?
【質問2】
祖父は父の兄弟に今後は見てもらう予定ですが、後見人がおらず相続放棄ができません。もし事情で後見人をつけれない場合、罰則はありますか?
祖父に督促がいっても何もできないですよね?
【質問3】
私たちの相続放棄申請中、今後相続人となるかもしれない父の兄弟が父のものを処分した場合、その方は後から相続順位がまわってきたときに、相続放棄はできますか?
相続放棄を伝えて止めるべきですか?
【質問4】
相続放棄が祖父で止まってしまった場合、父の賃貸住居や車などは放置されたままですか?祖父が死ぬまで放置されそうで損害賠償など発生しないか不安です。廃車にしたり賃貸契約を終える手段があれば教えて下さい。
相続放棄と、相続放棄後の土地、家の管理について質問です。
亡祖父名義の土地と家が残っており、現在はそこに私の両親と私の兄弟が住んでいます。
親族(父の兄弟)との関係が複雑で、協議が難しい為、名義変更ができないまままです。今後も関係性としては難しそうです。
私個人としては、父の死後は相続放棄をし、この土地と家との関係を断ちたいと思っています。
そこで気になるのが、私の兄弟の存在です。現在、未婚で子供はいません。
質問1
兄弟は収入が不安定なので、土地と家の相続を希望するかもしれません。
このまま未婚で子供がいなかった場合、兄弟の死後は、私が相続人になり、
父の時に放棄した土地と家についての権利を、弟の財産として再び継いでしまうのでしょうか。
質問2
上記の場合、再び兄弟についての相続放棄で、土地と家の関係を断つことができるでしょうか。
質問3
兄弟の死後…と考えると先の長すぎる話です。
状況によるとは思いますが、早い段階で関係を断つことができる方法はないでしょうか。
自分の子供への負担は残したくないです。
質問4
(以下は、相続財産管理人は立てないケースについて知りたいです)
実際に相続放棄された土地や家で、相続人がいなくなったものについて、元相続人に対して何か求められることはあるのでしょうか。
時々見かける、崩れかけた廃屋の管理はどうなっているのでしょうか。
死亡した父に借金があり、父の遺産の相続放棄をしました。その後、祖父名義(既に死亡)の土地建物があることが判明しました。父には存命する弟(私にとって伯父)がいます。伯父も父の遺産相続放棄はしています。その場合、祖父名義の土地建物に対する相続する権利は、私には無いのでしょうか?また、伯父の祖父の土地建物に対する相続する権利は、父が受け取るはずの権利1/2を放棄しているので、1/2しか相続できないのでしょうか?
【相談の背景】
現在、相続が決まっていない祖父の土地、家を管理しています。
祖母も亡くなっています。
私は相続人ではなく(相続人の息子)、相続人は全部で四人いて、父が相続人の一人なのですが、父は介護状態なので私が管理をしています。
祖父の家、物置はゴミ屋敷のような状態で、祖父母の物であふれておりその中にライターや灯油などの可燃物が混入した状態になっていました。
火事になる危険があると思い、家や物置の中の物をほとんど片づけてしまいました。父の了承は得ましたが、他の相続人には了承は得ていません、仲が悪く連絡も取れません。
その際に、現金や貴重品等が無いかは確認しました。
家電も破損がひどくない物は残してあります。
破棄した物は、日用品や農具や工具などです。
それらも放置され劣化し使用出来ない状態でした。
【質問1】
私は将来、父が亡くなった際に相続放棄を考えているのですが、祖父母の遺品を片付けてしまったので、相続放棄に影響がでるでしょうか?
【質問2】
私が相続放棄をした際に、他の相続人の了承を得ずに遺品を処分した為、他の相続人が相続放棄は無効だと主張してきた場合、私が遺産を処分したとどのように証明するのでしょうか?そんな事が可能なのでしょうか?
【相談の背景】
実家の土地、家屋は50年も前に亡くなった祖父名義です。婿である父には相続権がなく、祖父の娘である叔母がずっと税金を支払っています。実家には父、姉、妹、姪が住んでいます。高齢になった叔母が最近になり、事情を話してくれました。今相続権があるのは、叔母、孫である私、姉、妹、私の娘2人、妹の娘1人です。私は実家とは絶縁しているため、早急に相続放棄の手続きを考えています。私娘2人も放棄するつもりです。
【質問1】
早急に相続放棄の手続きをするのは可能でしょうか?
私が住んでいる家は、曽祖父の土地、家屋の相続登記が終わっていません。
どちらも亡くなっており、私の父が相続人で、父の兄弟は存命です。
そんな中で、父の弟(私からすると叔父)が独身で子供がいません。
別の祖父の土地に自分の名義で家を建てているようです。
現状、その叔父には、私の住んでいる曽祖父名義の土地、家屋と、叔父が住んでいる祖父名義の土地、叔父名義の家の権利を持っているということになるかと思います。
(間違っていれば指摘をお願いします)
子供がいないので、相続権は父とその兄弟に回ってくると思います。
質問1
もし、父よりこの叔父が先に亡くなった際に、父が叔父の財産を相続放棄をすると、
今私達が住んでいる曽祖父の土地、家屋の父の権利はどうなるのでしょうか?
父の分の権利は残るのでしょうか?
質問2
叔父より先に父が亡くなった場合、
まず私は父の財産分の処理をしているかと思います。(相続放棄をするつもりです)
その後、叔父が亡くなったら代襲として私に権利が回ってきますよね?
父の分の相続は放棄していても、改めて叔父の財産も処理しないということでしょうか?
質問3
何度も何度も相続放棄をしても大丈夫なのでしょうか。
1度に片付けられる方法があればいいのですが。。。
何代もに渡って解決してくれなかった問題です。
金銭的なことよりも、感情的なものが原因です。
早く解放されたくて、今のうちから準備をしておきたいので、宜しくお願いします。
親名義の同一公図100坪の土地の中に亡くなった祖父の名義の土地が約3坪ほどあります。
公図は分筆されていません。
一つの公図の中に枝番が3つありその1つが祖父の名義で約3坪です。
すでに荒れて畑から山林状態です。
①この親名義の土地を私が相続放棄した場合同時にこの3坪の土地の権利も私は、放棄する事は可能でしょうか?
②祖父の子供は全て亡くなり相続人は約50人います。
相続人の中には行方不明となってる者もいると聞いています。
相続を選択した場合、先々のために今私に何かできる事は、ありますか?
よろしくお願いします。
遺産分割未了の不動産があります。
諸事情があり、協議、調停をすることは諦めました。
曽祖父の土地の上に祖父の家屋
祖父の土地と家屋
(田舎、古い建物なので価値はありません)
父方の曽祖父、祖父のものであり、どちらも亡くなっています。
父は健在です。
冒頭にも書きましたが、協議、調停をすることは無理なので、この問題を清算する為に私にできることは、
父が亡くなった時に相続放棄をすることくらいしかないのかなと思います。
(父には預貯金等の期待もなく、別に農地がありますが、私はそういった財産も含めて相続放棄をしたいと思っています)
そこで気になるのが、私が相続放棄した後の土地建物の権利のことです。
1、私が父の相続放棄をするということは、父の持分を放棄するということですよね?
2、曽祖父の土地家屋については、祖父の兄弟の子孫と父の兄弟(祖父の子孫)に権利があり、
祖父の土地家屋については、父の兄弟(祖父の子孫)に権利があるということで間違いないでしょうか?
3、2のようにそれぞれが権利を持っている場合に各土地家屋の権利がなくなるとしたら、遺産分割協議、又は全員が相続放棄した場合になるのでしょうか?
誰か1人でも権利がある人がいたら、その人のものになるのでしょうか?
4、父に対して私が相続財産管理人を立てた場合、曽祖父の土地家屋と祖父の土地家屋はどうなるのでしょうか??
5、父に対する相続放棄が無事に終われば、私の問題は終わるでしょうか?
【相談の背景】
祖父名義のままの農地・建物があります。
祖母は既に他界しています。
祖父には子が6人いて、そのうちの一人が私の父です。父は長男です。この6人が祖父の相続人です。
先日、父が亡くなりました。
父の相続人は私一人です(母は他界。私は一人っ子)。
私としては、祖父名義の農地・建物を相続する気はありません。
また、父にはこれといった財産もありません。
祖父の子たち(父の兄弟姉妹たち)とは他の相続で過去に激しく揉めており、話し合いは難しい間柄です。
そこで、父の相続財産も含め祖父名義の農地・建物を相続放棄をしたいと考えております。
【質問1】
まず、父の相続と祖父名義の農地・建物もまとめて相続放棄できるものなのでしょうか?
【質問2】
相続放棄しても、農地・建物を管理する責任が残るとネットで見ました。父の兄弟姉妹たちも相続放棄した場合、最終的に誰が管理する責任を負うのものなのでしょうか。私だけが負う可能性はあるのでしょうか?
【相談の背景】
21年前に父が亡くなりました。父名義の家と土地(宅地、農地、山林)があり、現在は名義変更せずに母が1人でそこに住んでいます。
私たち(娘2人)は、母亡き後は相続放棄したいと思っています。
負債はありませんが、田舎の土地であり、相続しても使うことはなく、特に山林は売れるようなところでもないので、放棄するしかないのかと考えています。
よろしくお願いします
【質問1】
名義を母に変更した場合、母の死後に相続放棄するのは、娘2人で完了しますか?
それとも、母の兄弟、または母の兄弟が亡くなっていればその子までになるのですか?
※父母の両親、祖父母は他界しています
【質問2】
名義を父のままにしていても、母が亡くなってから相続放棄することは出来るのでしょうか?
【質問3】
山林に古くからの墓があります。母が生きているうちに、その墓を移設しておかないと、相続放棄もできなくなりますか?
(墓は300年以上前からのもので、父も入っています)
よろしくお願いいたします。
父の死亡により、妻子、祖母、伯母と全員放棄をして相続人不存在の状態です。
父には、1000万以上の借金がありました、プラスの財産はほとんどない状態で放棄を選択しました。
我が家には代々の土地があります、その土地の名義は祖父になっています。
祖父は7年前に死亡しており、その時に名義を変えないまま、二次相続となりました。
土地は値段がほとんどつかない山などです。
その土地で、問題が発生していて困っています。
父の死後、たまたま土地が欲しいという人が現れました。
しかし、その土地は現状、祖母、伯母、そして放棄分、という共有財産です。
名義の問題が解決できず、親戚ともめています。
先生方にお伺いしたいのは、
①土地の名義を変えるためには、財産管理人を選任する、という認識をもっていますがそれは間違いないでしょうか?
②放棄をするときに、「土地の名義だけ変えて後は放棄できる方法があった」と、相手方が言っています。それは弁護士がそう言ったと言います。そんな方法はあるのでしょうか?
③相続放棄は、プラスの財産を動かせばできないという認識をもっています。知らなかったならまだしも知っていながら都合よく相続や放棄はできないはずですがこの認識は間違っていますか?
④遺産相続は、単純に全て相続するのと、放棄、そして限定承認の3つと考えていますが間違っていますか?また、土地のために限定承認をしたとしても結局マイナスが大きいため土地は財産管理人の管轄となると思いますがどうでしょうか?
⑤現状は放棄をしており、もう1年ぐらいです。今後、その土地を全て祖母名義にするには、財産管理人を選任し「祖父」の遺産分割を行い、多少の手出しをして(財産管理人は均等に分割をしなければならないと聞いていますのでその分の対価を支払う)祖母に変更する、という方法以外に何か方法はありますか?
⑥先生方が、「プラスの財産は50万にも満たないものですがマイナスは1000万以上あります」「土地はありますが買い手がつきません、つけば持ち分は500万ぐらいの予想です、実際はわかりません」という相談を受けた場合、放棄を勧めますか?
色々と質問をして申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。
相続放棄をしたはずなのに、自治体や近隣から「あなたが管理してください」と連絡が来て困っていませんか?放棄後の管理義務は、2023年の法改正で大きく変わっています。34件の実例が集まるこのテーマで、自分のケースに管理責任が残るかどうかを確認しましょう。
【相談の背景】
祖父が数年前に亡くなり、父が遺産相続しました。
その際に祖父名義の土地があったのですが名義変更しないまま相続をし、その後、父が亡くなりました。
祖父の家はもう随分前から空き家になっており、かなりの劣化が進んでいるようです。
私は父の相続放棄をしているのですが、
【質問1】
建物が倒壊等して、誰かに被害があった場合、損害賠償責任は私にあるのか。
【相談の背景】
相続放棄とその後の家土地の管理責任について伺いたいです。
将来的に夫1人に相続となるであろう家土地があります。その家土地は現在叔父が所有し住んでいるらしいです。
叔父には身寄りが無いため、今後甥にあたる夫のみが相続人となると思われます。
しかし遠方である事や、負債も含めてその他の資産も不透明な事、それらを話せる関係性でも無い事などから、相続放棄をする可能性が大きいです。
しかし、相続放棄後も管理義務が残ると知りました。今年の法律改正で現に占有していない財産の管理義務は生じないという記載もみたのですが、その点がよくわかりませんでした。家土地自体は夫やその両親の名義となった事は過去に一度もありません。しかし、幼少期にかつて叔父の親(夫から見て祖父)の土地だった際に同じ敷地内に住まわせてもらった事はあるようです。
【質問1】
現に占有していないとはどのような状況をいうのでしょうか?この場合管理責任は生じてしまうのでしょうか?
【相談の背景】
10日程前に同居する父親が亡くなり、相続放棄をするつもりですが、父親の財産に祖父から相続した土地(家から数キロ離れた山中、地目は田)があるようです。自分も含め、父親の兄弟も誰も行った事もなく、正確な場所は不明です。
【質問1】
この場合、自分は「相続財産を現に占有していた者」として相続放棄をした土地の管理責任を負う事になるのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり、父の財産には住んでいた土地(祖父名義)・持ち家(祖父名義と父名義の2棟)がありますが、多額の負債もあったので、私たち(以下、家族)は相続放棄をしました。
(死亡時から数年前に家族は家を出ており、父は一人暮らしです)
また父の両親はともに亡くなっていますが、兄弟が2名おり、うち1名(父の兄弟①とします)には以下のことを伝えました。
①父の負債
②家族が相続放棄をしたこと
③次の相続順位は父の兄弟①②であること
④父の兄弟①②自身も相続放棄をした方が良いこと(ただし相続も可)
⑤相続権利者全員が相続放棄をすれば相続財産管理人を申請できること
さらにもう1名の兄弟に連絡したいので、連絡先を聞いたところ、父の兄弟①には「自分から連絡しておく」と返答されたので、お言葉に甘えました。
それから3ヶ月が経とうとしていたので、相続放棄できたか電話してみたところ連絡がつかず、念のため裁判所に照会をしたところ、兄弟2名とも限定承認・相続放棄の申請がされていないとのことで、3ヶ月が経過しました。
【質問1】
現時点で、最初に連絡した父の兄弟①が相続人として確定したことになりますか?
父の兄弟①が②に連絡したのかは実際にわからず、相続の有無が不明の場合、父の兄弟①の相続自体も決定でないのでしょうか。
【質問2】
土地・建物で問題が起きた場合、家族はどこまで「管理義務」で関わる必要がありますか?解釈がいろいろあるようです
「管理義務」①第三者ではなく相続人に対して負う②義務なので第三者に対しても負う
【相談の背景】
父親が祖父母から相続した田畑、山林を含む土地、家屋があります。
これらは現在の住まいから遠く離れた、
限界集落と言われるような過疎地域にあるため、
今後父親が亡くなった場合は相続放棄を考えております。
【質問1】
相続放棄した場合、土地、家屋の管理義務は発生するのでしょうか?
【相談の背景】
母が母方 祖父 祖母から相続した土地 建物に重大な瑕疵が有ることが判明しました。物理的に修正出来るレベルの問題ではないので母が死亡した際は相続放棄をする予定です。父はすでに亡くなっており自分を含めた兄弟二人が相続者になります。二人とも相続放棄した場合、土地 建物に対する責任が100%免責される訳ではでは無く土地 建物に対する管理責任は残ることが判明しました。問題が起こった場合責任を負えないので管轄の裁判所に相続財産管理人の選任を依頼して国庫に移管手続きを依頼する方法が有ることを調べましたが重大な瑕疵のある土地 建物を無条件で国庫に移管できるかはわかりませんでした。管轄の財務省の支局に問い合わせましたが明確な回答はもらえません。母が死亡した際相続放棄は決定事項になっておりますが残った土地 建物に対する責任は相続放棄者にどこまで発生するものなのでしょうか。現在 土地
建物は売却中ですが瑕疵が問題となり無償でも引き取り手が無い事も
予想されます。
【質問1】
相続放棄した土地 建物に対する管理責任及び第三者に対する被害の賠償責任
【相談の背景】
先日父が亡くなり、母と、子である私が遺産相続を行いました。
その際、父の預貯金や土地(土地改良区の田んぼ)について、全て母に相続するよう協議書を作成し相続手続きを取りました。
そのため、私は遺産を相続していません。(相続放棄はしていません。)
現在、この土地(田んぼ)には別の農家の方に貸付していますが、この土地の扱い(賦課金、脱退金、管理責任)に悩んでおり、将来的に母が亡くなった際の遺産相続において預貯金も含め相続放棄を検討しております。
【質問1】
母の遺産を相続放棄した場合に、その土地の所有者がいなくなると思いますが、
1 毎年支払っている賦課金や脱退金は支払い続ける必要があるのか。
2 管理責任はどうなるのか。
について回答をお願いします。
相談の背景
相続放棄した土地と建物の相続財産管理責任について質問です。
土地と建物は、父が再婚した義母の名義
でしたが、義母が先に他界したので
義母の長男と父の共有持分となりました。
その後、父も亡くなりました。
私達姉妹は、義母の長男と関わりを持ちたくないので
全て相続放棄しました。
他の親族は他界しております。
相続放棄して直ぐに、義母の長男に相続放棄したことは伝えました。
ただ、相続放棄しても「土地と建物の管理責任は残るのではないか」と知人から聞いて不安になりました。
それで、いろいろ検索していたら、「親の共有持分を相続放棄すると、始めから相続人ではなかったことになる」という記事を見つけましたが、私達に管理責任は残るのでしょうか?
(登記証の名義は義母のままになっているようです)
回答よろしくお願い致します。
質問1
相続放棄しても、父の共有持分であった土地と建物には管理責任が残るのでしょうか?
【相談の背景】
叔父が亡くなり、叔母も既に亡くなっています。子どもがいないため、法定相続人は兄弟のみとなります。父方の叔父です。父も他の兄弟も全員が相続放棄を申述し、皆受理されました。その後に、家屋や土地の管理義務が生じることを初めて知りました。
【質問1】
管理義務は何年も何十年も続くのでしょうか。
【質問2】
相続財産管理人を申立するようなお金はありません。自治体が申立することはあるのでしょうか。叔父に負債はありません。
【質問3】
相続財産管理人が精算するまで、永久に国庫に帰属することはないのでしょうか。
【相談の背景】
父親が施設に入居しており、施設保証人、父親の通帳、財産管理を兄弟がしております。
父親は地方に自宅があり、空き家のため管理会社が管理しているそうです。
兄弟から手紙で、父親の預貯金はすべて兄弟に贈与されたため、父親が亡くなった場合、私が受け取る現金の遺産はないと連絡がありました。
相続人は兄弟と私の2人です。
【質問1】
父親の自宅は遠方で、私は相続できないため、相続放棄する考えです。
兄弟も以前、父親の自宅はいらないと言っていたため、相続放棄する場合、
父親の自宅はどうなるのでしょうか。
【質問2】
今まで、父親の財産管理をしてきた兄弟は、生前に現金をもらい、父親が亡くなった折には相続放棄して父親の自宅の管理を放棄することはできるのでしょうか。
いろいろ調べたのですが、どこにも見つからないのでご相談させていただきます。
母が亡くなりました。
母は田舎に小さな土地を所有していましたが、まったく価値のない土地で貸すことも処分することも出来ません。
それでも毎年わずかながら固定資産税が掛かるので、私は相続放棄をしました。
そして、母には私以外には親も子も兄弟もおりませんので、私が相続放棄をした結果、相続人となる者はいなくなりました。
ところで、相続放棄しても不動産の場合は管理責任があって、国が早々に国庫に収納してくれればよいのですが、このような不良な不動産は国もいやがってそのまま放置するとか。
相続財産管理人の選任というのがあるらしいのですが、費用を掛けてまでそんな面倒なことをする気もありません。
となると、私は死ぬまでこの土地を管理する責任が続くのだろうと思います。
しかし、それはそれでいいかと思います。なんといっても私の母のものですし、しばらくは放置していてもまず近々に問題が起こるような土地ではありませんので。
しかし、私には妻子がおりますが、この私に課せられている「相続放棄後の土地管理責任」というものは永遠に続くと書かれていることがありますが、それは私の一身専属の責任なのでしょうか? それとも永遠といわれるからには、私が死んだ後にも、妻子の誰かが引き継がなくてはならないのでしょうか?
もはや自分が所有もしていない土地に対するただの「責任」というものは相続するようなものでもないと思いますし、もし引き継ぐとしてもどういうことなのかよくわかりません。
以上が質問です。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
家族構成
父、叔父1、叔父2
父の子:姉、私
叔父1:子供なし
叔父2:子供2人
父と叔父2はすでに他界。
叔父1は存命です。
叔父1は不動産複数所有し、負債なし。
ですが、古い手入れなしの不動産があり、私は相続放棄予定です。
【質問1】
私が相続放棄した前後で、
姉が叔父1の不動産の一部を相続登記していた場合、私の相続放棄後管理責任は発生しますでしょうか?
なお、叔父2の子供2人が相続するか相続放棄するかは不明です。
【相談の背景】
ちょうど1年前、父が亡くなり、相続放棄の手続きをし、無事に承認されております。
父名義の家(土地は借りていました。)
のことで質問です。
【質問1】
今現在、家は残っているようです。
私の他に相続人がいます。
その方が相続放棄したかはわかりません。
管理義務?保存義務?法律が23年に改訂されたようですが、私にその義務はありますでしょうか?
【相談の背景】
父が一年前に他界しました。父は自営業を営んでいましたが、多額の税金滞納が発覚し、数千万円に及ぶ額であったため、家屋や土地などの財産がありましたが、負債の方が多いと見込み、相続放棄しました。相続放棄をすれば、その後、債権者などから相続財産管理人が立ち、様々なものの処分が始まると司法書士から聞いていました。
また、父は、資材置き場として2、30坪くらいの土地を借りていました。そこには仕事で使う車2台(そのうち1台はゴミに出すであろうものが目一杯トラックに積んである状態)と自家用車1台が置いてあり、その他に、大きなハシゴや何処からか引き上げてきた粗大ゴミなどがあります。そして、まだその資材置き場は相続放棄をしたため、あまり手を出してしまうのは良くないと思い。手付かずの状態です。車も相続放棄をしていたら動かせないと聞きました。その土地の管理人さんとお話しをしているのですが、もちろん土地がそのままの状態で困っている状態です。
【質問1】
借りていた土地を、どう現状復帰していけば良いのでしょうか?相続放棄をしている状況で、こちらがどこまで管理や廃棄などを行なって良いものでしょうか?
【相談の背景】
父は、存命中ですが、亡くなった時に相続放棄を考えてます。負債はないですが、田舎の売れない土地や実家の管理が、県外在住の私には、負担となります。
【質問1】
相続遺産清算人が、清算出来ない場合には
相続放棄した申請者に土地管理が戻ってくると弁護士の先生から聞いたのですが。
売れない引き取れない土地だと、そうなるのでしょうか。
【相談の背景】
田舎の工場跡地の広い土地 相続
固定資産税は高いが、売るにも誰も買い手がおらず困っております。
相続放棄では管理義務が残り実質なんの解決にもならない?
【質問1】
実家の工場跡地の固定資産税が年に30万ほどあります。
借金ならば自己破産など救いがありますが、これは買い手がいなければ死ぬまで払い続けないといけないということですよね?なにか救済措置はないでしょうか
【質問2】
また私だけならいいのですが、これは死んだあとも相続人に呪いのように続きますよね?例え相続人が相続放棄しても土地の管理義務が残り、固定資産税などを払っていかないといけないということですよね
亡弟の土地の庭木が伸び、電線に引っかかっているため、
市から木を伐採するように通知が来ております。
亡弟の相続人は私だけでありましたが、唯一の相続人であった私が相続放棄したため、
弟の財産であった土地建物についても、私は一切の責任を負わないと考えておりました。
しかし、上記のような通知が来たため、市に相続放棄した旨伝えると、
今度は民法940条1項を根拠に新たな新たな相続人が管理を始めるまでは私に
管理義務があるとして、以前撤去を主張してきます。
この場合、私に伐採の義務があるのでしょうか。
相続人はおらず、国庫に貴族
【相談の背景】
祖父の土地で父が財産放棄しているのですが、隣接から境界の立ち会いを求められ放棄済みなのに父が立ち会いしサインしてしまってました。
【質問1】
放棄後に関わりサインしてるので、のちのトラブルが気になります。
どんな責任がくるのでしょうか?不安です
【相談の背景】
6月頃に父が急死しました。
不動産に自宅(ローン完済ですが、古い家で生前父が三畳勝手に増築。申請無し。土地柄売れても300万くらい)工場(借地の上に2階建40坪くらい立地条件駅近。建物取り壊しで600万以上。祖父が建てたので登記簿が祖父のままで申請時は小さな平屋。祖父が一度立て替えて二階建て。父が引き継いだ後も現在まで登記簿の変更無し。祖父の名前のまま)
貯金50万
子供は全員相続放棄。父の両親と兄は亡くなってます。兄弟二人も相続放棄予定。
一族みんなお金が無いので相続財産管理人の申請をしない確率が高い。
わからない事だらけで申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
【質問1】
親族全員相続放棄した場合、相続財産管理人が決まるまで誰が建物の管理するのでしょうか?親族全員ですか?
【質問2】
現在父の不動産の書類を私(子)が持っています。これを管理していると相続財産管理人に選任されてしまいますか?来年改正があるみたいなので心配です。
【質問3】
最後に放棄した方が管理になる事が多いと聞きましたがその場合書類は全て渡した方が良いですか?後、最後の方が放棄した場合通知や連絡は親戚が通知してこない限りわからないままになるのでしょうか?
【相談の背景】
共有名義の廃屋あり土地を父が所有している事が最近判明し、場所遠方かつ負動産のため相続放棄を検討しています。父は余命僅かで入院中で対処ができず、また、共有者は登記簿では父の弟と確認しましたが連絡がとれない状況。
【質問1】
私が相続放棄した場合、管理責任は共有者になりますか?(父の第一相続人は私のみ、母は数年前に他界)
【相談の背景】
父が亡くなり、住宅ローンの残債が発覚し、相続放棄をしました。(親族等も)家と土地は抵当のため競売にかけられる事が決まりました。銀行はそれ以上の回収を行わないようなのですが、残った財産である自動車と預貯金があります。
【質問1】
自動車と預貯金についての管理はどうすればよいですか?
【質問2】
相続財産管理人の選任をしなければならないのですか?
【相談の背景】
父の死去後、親族全員相続放棄済みです。
残された家と土地について近隣住民からの相談があったとの連絡が市役所よりありました(草木、今後倒壊の懼れ等)。
費用の問題から管理人の選定をするつもりはありません。
【質問1】
対処法をお教えください・・・
私の父は、知人の連帯保証人になっております。主たる債務者の返済がなく、父の預金まで全額引き出されたところです。
私(兄弟、父の兄弟含む)は、保証債務を相続したくないので、将来、父が亡くなった際には、相続放棄することを予定しております。(第一順位から第三順位まですべて放棄)
そこで、民法の規定についてご教示いただきたいと思います。
民法940条には、相続を放棄した者は、次順位の者が管理を開始するまでの間、相続財産を自己の財産と同様の管理を継続しなければならないとあります。
この規定の解釈ですが、最後に相続放棄をした者には、管理責任があると解釈できますが、放棄した土地及び家屋の管理不足等により、第三者から損害賠償等を請求された場合は応じなければならないのでしょうか?
当該土地及び家屋には、不動産価値があまりなく、債権者が相続財産管理人の専任の申し立てを行うことも期待できません。その場合、相続放棄した子(私)が利害関係人として、相続財産管理人を立てることも可能なのでしょうか。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
父が数年前に亡くなり、その後祖母が亡くなりましたので、代襲相続人となりましたが兄弟全員相続放棄しました。祖母の財産は父の兄、父の妹が相続しています。父の兄は未婚の80代でそろそろと考えており、祖母が残した土地、建物を所有してます。2023年4月改正の民法によると「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」相続放棄した場合でも管理責任が生じるとあります。
【質問1】
父の妹は祖母の財産を相続していますので、相続放棄しても上記に該当し、管理責任が発生するという解釈で間違いないですか?
【相談の背景】
約30年前に他界した祖父の宅地・田・畑の相続(すべて資産価値なし)について、相続権者全員に相続の意思がなく揉めています。例えば、一旦相続権者全員の了解を得て私の親(祖父の実子)に相続し、将来私の親が亡くなった段階で親から受け継ぐ財産をすべて相続放棄すれば、祖父からの遺産も手放すということはできますか。
また、現行の法律で至るまでの手続きに必要になる費用はどのようなものがあるのでしょうか。
(親の存命中の固定資産税など、各種支払いが生じることは理解しております。)
【質問1】
資産価値のない土地の相続放棄の方法が知りたいです。
【相談の背景】
相続放棄した後の実家の管理義務については、法改正があり、「現に占有しているときは」保存義務があると理解していましたが、国民生活センターの「暮らしの法律Q&A」の中で弁護士さんが、「遠方にいる相談者はそもそも管理責任を負わないようにも思えますが、相談者がただ一人の相続人の場合、遠方であっても占有していたものとみなされますので、やはり相談者が管理責任を負います。」とありました。
【質問1】
相続人がただ一人の場合、占有していなくても占有していたものとみなされ管理義務が残るのでしょうか。また、これ以外でも占有していない場合でも管理義務が残るケースはあるでしょうか。
【相談の背景】
相続放棄について。
母が亡くなり相続が終わったのですが、父も病気で近いうちに亡くなるかもしれません。
父は土地を持っておりその一部に借地人の産業廃棄物が10年以上山積みになって放置されています。
借地人は計画倒産で行方不明に、連帯保証人は返済能力がないと思われます。
複数の業者に片付けても最低1000万〜2000万円以上と言われているので、父親が亡くなった際には他にも負動産があるので、価値のある土地なのですが相続放棄を視野に入れています。
【質問1】
将来相続放棄をした際、何か考えられるリスクなどはありますか?
【相談の背景】
実家の土地について質問です。両親は田舎の土地や古屋を多数所有しておりますが、あまり利便性の良い土地ではなく擁壁のある土地もあるため、相続した場合には土地の売却は大変困難であると思われます。両親が他界した場合には相続放棄を検討していますが、その土地の一つに子供の私が家を建てて住んでいるため、令和5年に改正された民法に規定されている「現に占有している」者になり、相続放棄した場合でも土地の保存責任が課せられるのではないかと考えています。
【質問1】
相続を放棄した場合に土地の保存責任が生じるのは、現在家を建てている土地のみに限定されるのでしょうか。それとも自分が家を建てている土地も含めた相続放棄をする全ての土地の保存責任が課せられるのでしょうか。
【質問2】
土地の保存責任は相続財産清算人の方に土地を引き渡すまでの間になるのでしょうか。また通常はどのくらいの期間で相続財産清算人の方に土地を引き渡すことができるのでしょうか。
【相談の背景】
父親が他界し、相続の手続きを進める中で、所有する農地が手放す事が難しいものだと言う事がわかりました。
今回の相続では母親が相続するのですが、二次相続ではその土地が自分達にまわってきます。
相続放棄をする方向で考えているのですが、気になる点がいくつかあります。
・農地(田んぼ)は土地改良区に8筆あり、いずれも除外や転用は出来ないので三条でしか取引出来ない。
・2筆は中間管理機構で20年契約の使用貸借に出しています。相続放棄をしても契約期間内は機構が貸し出し相手との契約を維持していくことは確認出来たが、相続放棄した土地の使用貸借の契約期間終了後、その土地の管理義務がどこに行くのか機構の人にもわからないそうです。
【質問1】
処分の難しい土地でも相続財産管理人を選定すれば、選定以降は管理義務は発生しないのか知りたいです。
ずっと管理費用を払う必要があるのではないかと不安です。
【質問2】
相続放棄した場合、中間管理機構に預けている土地の管理義務が20年後に自分達に発生するような可能性があるのか知りたい。
【質問3】
中間管理機構に放棄した土地があると、相続財産管理人を選定できない可能性はありますか?
【相談の背景】
両親の相続について相談させていただきたいです。
・両親はともに存命ですが、多額の借金があり、将来的に相続放棄を検討しております
・福島県に実家(現在空き家)と先祖代々の墓地があります
・相続人は私を含めて4名(子ども4人)です
・事前に手続きや注意点を把握しておきたいと考えております
・父親には弟と妹がいます
【質問1】
相続放棄をしても相続財産管理人が選任されるまで管理義務が残ると聞きました。具体的にどこまでの管理が必要でしょうか。
また、予納金を負担せずに管理義務から解放される方法はありますでしょうか。
【質問2】
相続放棄した相続人が申立人になることは可能でしょうか。
また、予納金の相場と返還される可能性について教えていただけますでしょうか。
【質問3】
相続財産管理人が選任されない場合、空き家による損害(倒壊等)の責任は、相続放棄していても問われる可能性がありますでしょうか。
【質問4】
相続放棄の申述前に、実家の片付け(家財の処分等)をしてよいものの範囲を教えてください。
また、弁護士に依頼した場合の費用の目安もお聞かせいただけますと幸いです。
【相談の背景】
兄が1ヶ月前に亡くなりました。
兄は生涯独身で、子供もいません。
私達の両親と祖父母は既に亡くなっており、兄弟は私だけです。
相続財産は兄の自宅のみですが、私は自分の家がありますので、住むつもりはありません。
建物は築40年以上で未登記、敷地に植えてある木の枝が道路にはみ出しており、そこは通学路なので学校から苦情が来ていたようです。更地にすれば売却は可能かもされませんが確実ではありません。解体費用も数百万円かかる見込みです。
相続放棄を考えていますが、空家なので隣人や通行人に迷惑をかけないか、事故が起こらないか、私に責任が生じないか、不安です。ネットで調べましたが、民法940条が改正され、「相続財産を現に占有している場合」という文言が追加されてるみたいなので大丈夫とは思いますが・・。放棄後の責任や管理義務、手続についてご相談をお願いします。
【質問1】
①私に相続財産の管理義務、責任はありますか?ある場合、逃れる方法はありますか?
②上記管理義務がない場合、相続放棄をすればそれで足りますか?役所等へ放棄した旨の報告や何かしらの手続は必要ですか?
【相談の背景】
相続放棄後の管理義務がどこに移るのかわかりません。
先日、母の兄が自宅(持ち家)で孤独死しました。以前から、相続放棄するつもりでおりましたが、警察が家にあった所持金や家の鍵を持ってきてしまいました。(断っているにもかかわらず)
そのため、「現に占有している状態」が母になってしまったので、今後、相続放棄したあとの管理権について大変不安に思っております。
母には、今回なくなった兄以外に、すでに他界した次男にあたる兄がおり、その息子が四人おります。そのため、この四人にも相続権がありますが、おそらく疎遠なので全員が相続放棄をすると思います。
今は、行政書士の方に相続放棄の手続きを進めてもらっているのですが、
警察がもってきてしまった家の所持金や鍵を返却することはできないのでしょうか。
そしてなによりも、母がなくなったあと、この管理義務というものは母の娘である私に承継されるのでしょうか。
どこの弁護士事務所も予約がいっぱいだと断られ、非常に困っております。
まだなくなって1週間なので失敗したくありません。
もし、ご存知の方がいましたらご教授いただきたく存じます。
【質問1】
私の母の兄1(独身)が亡くなり、相続放棄の手続きを進めております。母には他に他界した兄2の子が4人います。もし全員が相続放棄をし、私の母がなくなった場合、管理義務は私にも承継されるのでしょうか。
【相談の背景】
相続に際して、実家の土地が土砂災害特別警戒区域に指定されており、また、60年近く前に造成建築されたもののため、擁壁などが現行の基準を満たしていないことから売却が困難と考え相続放棄を検討しています。私は千葉県に住んでおり、東京の実家とは所帯が別となっています。そのため私は実家の土地を「現に占有している」者にはならないと考えています。
【質問1】
大前提として、この場合、私は「現に占有していない」者となるでしょうか。
【質問2】
「現に占有していない」者だった場合は相続放棄を行ったあと、保存義務(以前は管理義務)は発生せず、「相続財産清算人」(「相続財産管理人」)を立てる必要もないでしょうか。
【質問3】
保存義務が発生しない場合、その後の土地の処理は誰がどのようにするでしょうか。
【質問4】
保存義務が発生しなくても、相続放棄に際して、現行の建築基準を満たす土砂災害対応(擁壁の再構築)などの責務を負うことになるでしょうか。
【相談の背景】
相続放棄後の空き家の管理責任について相談です。
7年前に多額の借金を残し父が亡くなった為、存続関係者全員が放棄致しました。父の負債の他不動産として老朽化した住居と小屋があります。亡くなった時点で父は離島で一人暮らしをしており、私を含めて相続人全員が占有及び頻繁に父の元へ通う事もありませんでした。
完全な空き家となり最低限瓦が飛ばないように等管理はしてきましたが、離島の為頻繁に管理する事もできず、ここ数年は手付かずの状態です。最近になり近隣の方から解体等なんとかして欲しいと声を聞いたのですが、空き家の他小屋もあるので解体費用もありませんし、何より処分行為に当たるのではないかと思い放置しておりました。ただ、台風など災害の多い島なので瓦などが近隣に飛散したりした場合の損害賠償を心配しております。金銭面で余裕があれば何とかしたいのですが。父の借金で放棄した為他の相続人に頼れません。このままだと何か会った際に賠償責任は追うのでしょうか?また、管理責任から逃れたい場合はどうすれば良いのでしょうか?これからもこの様な悩みに縛られず、解放されたいと思っております。
【質問1】
相続放棄時に被相続人と生計を共にしていない場合、管理責任はどうなるのでしょうか?
【質問2】
管理責任から外れたい場合どうすれば良いのでしょうか?
放棄した実家の屋根が壊れそうで、もし通行人にケガをさせたら自分が賠償しなければならないのか…そんな不安を抱えていませんか?相続放棄済みの場合でも責任を問われるケースがあるのか、3件の実例をもとに判断の分かれ目を確認できます。
相談の背景
父が亡くなり、私は相続放棄しました。
ただ、一つ建物のことで心配なことがあります。
その土地と建物は、三年前に亡くなった義母の長男と、父の共有持分となっていました。
義母の長男の管理は、この時から始まっていると思いますが…
心配なのは、実家の屋根の落雪のことです。
屋根の雪が落ちる場所が歩道にかかっているので、落ちた
雪の塊が通行人にあたるとケガするかもしれません。
定期的に雪を降ろしていれば問題ないのですが、管理人である義母の長男は、管理も何も全くしていないようなんです。
ここで質問があります。
1.義母の長男が管理人でも、相続放棄した私にも管理責任はあるのでしょうか?
2.長男の管理不足で、万が一実家の屋根の雪が落ちて、歩道を歩いている人にケガ人が出た場合、ケガした人から私へ損害賠償請求されることもあるのでしょうか?
3.今後も、長男はまともに管理しないような気がします。
相続放棄した私にでも何かできることはありますか?
それとも
管理人がいるのだから、何もしなくてもいいでしょうか?
心配でなりません。
ご回答よろしくお願いいたします。
質問1
管理人がいても、相続放棄している私にも、実家の管理責任はあるのでしょうか
万が一ケガ人が出た場合、ケガ人から私へ損害賠償請求してくることもあるのでしょうか?
【相談の背景】
実家の父名義の土地は擁壁があり、古いため崩壊が心配されます。そのため、不動産屋にも扱いを断られています。しかし、擁壁を直す資金は父も私たちにもありません。
【質問1】
父の亡くなった後、相続人全員が遺産放棄した場合も管理責任が残ると聞いています。
放棄後に崩壊した場合でも、損害賠償責任は私たちに問われますか?
【相談の背景】
高齢の親が所有者になっている狭い土地が実家の町に残っています。大きな樹木が立っていて、現状は枝が境界線を越えて隣家の住宅建物に接触しています。
子供(相続人)は誰もその土地を利用しておりません。木を剪定することも除去することも考えていません。代わりに、全員が相続放棄することにします。全員放棄後の相続財産に管理人を依頼することも考えていません。
【質問1】
相続放棄した後に、木が原因で隣家の屋根などが損傷した場合、損害賠償責任を問われますか?
【質問2】
今、最低限の危険を避けるためにいくつかの枝を落とし、その後相続放棄した場合、一度木の管理をしたことで、先の質問と状況が変わりますか?
親族全員で相続放棄した後、「では誰が管理するの?」と行き詰まっていませんか?「清算人の選任には100万円もかかる」と聞いて、費用を誰が出すかで揉めているケースも少なくありません。21件の実例から、全員放棄後の手続きの流れと費用の実態を確認しましょう。
半年前まで同居していた叔母がなくなりました葬儀後に多額の負債があるのを知り親戚と相談した上で親族10名は全員相続放棄を行い受理されました
ただ家と土地と負債が残っている状態です
皆さん遠方に住んでいるため何もしてくれません
自分もいえをでて他で生活をしています
家屋の管理義務も放棄したいと考えていますが
やはり相続財産管理人を申し出るしかないのでしょうか 自分は相続人では無いので無関係だとおもいますがどうなんでしょうか 相続人達がすべて自分任せでこまっていす
【相談の背景】
父が先日亡くなり、多少の預貯金がありますが以前、20年以上前に祖父が亡くなり、祖父との相続が発生した際、ほぼ無価値な山林が複数あり、登記変更を行わず、登記上祖父名義のままの土地が残っており、父宛に市区町村から納税通知書が毎年届いています。
ただ、父が実際に何か相続した形跡もなく、三か月以内に相続放棄を行っていなかったものと思われ、長男である父に納税通知書を送ってきているようでした。
また、実父の実家は第三相続者である兄弟の一人が今は住んでいる状況で父もしくは第一相続者全員が祖父の管理していた家や土地、建物すべてを占有している事実もありません。
その上で今回、第一相続者については全員相続放棄を行う予定です。
また今回の相続放棄を行う場合の相続人構成は以下になります。
相続人の構成
第一相続者:母は逝去、姉妹4人のみ
第二相続者:全員逝去
第三相続者:兄弟3人(4人兄弟で実父のみが逝去)
その上で相続放棄する際に祖父から相続しているであろう土地関連の管理責任について、いくつかご質問させてください。
【質問1】
第一~第三相続者迄すべてが相続放棄をした場合、祖父が残した未登記の森林の管理責任はだれが負うべきでしょうか?
また、現時点で当方に管理責任自体はあるのでしょうか?
【質問2】
2023年の民法改正で民法940条の条文にその放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは管理責任は相続財産管理人が決まるまで占有者が行う旨が記載していますが管理義務からは外れるのでしょうか
【質問3】
祖父の相続に際する山林は父の兄弟間で誰も占有していない状態ではありますが実家を相続した兄弟がその家や土地を管理している状況であり、それらの山林の管理も併せて管理義務を負わせることはできないのでしょうか
【質問4】
第一~第三相続者すべてが相続放棄をした場合、必ず相続財産清算人をつけなければならないのでしょうか?
また、相続財産管理人を選任する際の納付金は占有者がいない場合、誰が負担するべきでしょうか?
【相談の背景】
父親が亡くなったら相続放棄を考えています。父には借金はなく、預金もありますが、父所有の不動産は建物も土地も大きいです。(約八五〇〇㎡の宅地)不動産が重荷になる為、売却を進めていますが、売れなくて困っています。相続までに不動産処分が出来なければ、母親と私達子供は相続放棄して家裁に申し立て相続財産管理人を選任したいと考えています。母と子供が相続放棄をすると、父親の両親はすでに亡くなっているため父親の兄弟に相続の権利が移ります。父親には兄弟がいますが、一人とは仲が悪く、もう一人はどこに住んでいるのかすらわかりません。(生死すら不明)そこで質問したいことがあります。
【質問1】
母と私達子供が相続放棄した事は父親兄弟に私達から伝える必要はありますか?(一人は生死すら不明で生きていたとしても住所もわかりません)
【質問2】
母と子供達が相続放棄した事は父親兄弟には伝えた方が後から問題が起こりにくいと考えますが、ただ交流がほとんどないためできれば書面などで済ませたいと思いますが、内容証明郵便など利用したほうがいいですか?
【質問3】
不動産の管理責任から逃れるために相続財産管理人を選任して安心したいと考えますが、相続財産管理人を選任するのは、父親兄弟も相続放棄してからになりますか?
【質問4】
(質問3の続き)父親兄弟も放棄した場合、最後に放棄した父親兄弟でなく、母と私達子供が家裁に相続財産管理人の申し立てするんですか?
【相談の背景】
先日、祖母が亡くなりました。子(自分から見て親、叔父叔母)が相続する財産は田舎の不動産(建物、土地、畑)しかありません。誰も買手はつかないし、売ってもお金になるような不動産ではありません。現在、建物には誰も住んでいません(ただし、叔父叔母がたまに掃除や草刈りなどはしてます)。相続人は子以外いません。仮に、相続人全員が相続放棄した場合、最終的に不動産は国のものになる、現に占有していなければ相続人に保存義務はないと聞きました。
【質問1】
1.国になるまでに管理するのは誰なのでしょうか?
2.相続清算管理人が管理することになった場合、相続人が費用等を負担することはないでしょうか?
3.相続人は責任を問われることはないのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり、資産の相続人となりましたが、関係相続人全員が相続放棄し、相続放棄自体は完了している状態です。
父の資産として、土地、家屋、乗用車があります。
【質問1】
相続放棄しただけでは、土地や家屋の管理責任は相続人にあるのでしょうか。
例えば、家屋が火災となり、近隣住居に被害をもたらした場合、責任を取る必要があるのでしょうか。
【質問2】
質問1で責任を取る必要がある場合、管理を国に移管するためには何をすればいいのでしょうか。
曽祖父名義の土地と、祖父名義の家屋、父名義の農地があります。(田舎の土地です)
曽祖父も祖父も亡くなっていますが、相続登記が終わっていません。
祖父名義の家屋には父、母、私と兄弟が住んでいて、父が全ての固定資産税を払ってきました。
土地、家屋の名義変更をする為に、祖父の兄弟、父の兄弟に遺産分割協議をお願いしましたが、昔から兄弟仲が悪く、話すら聞いてもらえない状況です。
又、父自身もあまり行動的でないです。
私としては、いずれの土地、家屋も継ぐことができないので、将来的には相続放棄を考えています。
質問1
このまま、祖父兄弟、父兄弟の共有財産として放置し、相続放棄するべきか。
なんとか遺産分割協議を経て、父名義にしてから相続放棄をするべきか。
質問2
私が相続放棄することにより、私の兄弟への影響はどのように出るか。
(兄弟はまだ未婚で子供なしです)
質問3
私はまだ未婚ですが、自分の子孫にこの問題を残さない為にはどうすれば良いのか。
質問4
相続人全員が相続放棄をした場合、財産は国庫に帰属すると様々な文章を目にしました。
相続財産管理人の申し立ても視野に入れています。
国庫に帰属できないような例はあるのでしょうか。
色々無料相談にも行かせて頂いたのですが、現在の私に相続権がないこと等から、
「そんな先のこと考えてもしょうがないでしょ」や「相続放棄したら大丈夫です!」と、割と簡単に言われてしまいました。
ただ、現状として誰も行動を起こしてくれないので、ゆくゆく自分に降りかかるであろう危機に、眠れない日々が続いています。
【相談の背景】
父が亡くなり、父には土地とその上に建つ神仏の建物がありましたが負債が多かった為、子は全員相続放棄したのですが、母は認知症がある為相続放棄しませんでした。次の相続順位の父の兄弟も全員相続放棄します。
今後母が亡くなった後は 母が父から相続した土地建物と負債以外に、母にも元々負債がある可能性があり、子供全員相続放棄する予定です。その場合、母の甥まで相続放棄してもらう事になります。両親の親は全て亡くなっており、母の兄弟も亡くなっている人がいる為、その子供(甥)が最後の相続人になると思うのですが
【質問1】
この甥が相続放棄せずに亡くなった場合、私の父の土地と神仏建物や両親の負債は、どうなりますか?
甥の子供が負債や建物の管理責任を負わされる事はあるのでしょうか?
【質問2】
相続放棄の代襲相続は甥や姪までとなっているはずですが、甥相続放棄しておかないと、甥が亡くなった場合、(甥には資産がある)その子供が相続するのは甥の資産のみでなく、私の両親の土地建物と負債もでしょうか?
【質問3】
神仏の建物はそのまま放置すれば、いずれ国の物になると理解して良いでしょうか?
それとも誰かに管理責任あるのでしょうか?
10年前に亡くなった母名義のままの不要な土地があります。(色々調べ、売却等不可の土地です)父は母より以前に亡くなっていて、子供は3人姉妹です。三人共自分達が亡くなった時には自分の子供達に相続放棄させようと考えています。仮に私が一番先に亡くなり、私の子供達が相続放棄すると次女、三女に相続が移る事になるかと思います。次に次女が亡くなり、次女の子供達が相続放棄し、三女が亡くなり相続放棄して誰も土地の相続人が居なくなった時には最後の相続人の三女の子供達が裁判所に、相続財産管理人の申し立てをするのですか?それとも過去に遡って相続放棄した長女と次女の子供達も一緒に申し立てするのですか?又、先程書いた順番で亡くなり、相続放棄した場合、最後に相続財産管理人を立てるようになるかと思いますが、相続財産管理人に支払う費用とその土地の管理責任(解体費用や賠償責任発生時)は誰にあるのでしょうか?又、相続財産管理人に支払う費用が、100万円位かかるとありましたが、その金額を支払えば、その土地は国庫のものとなり、所有権がなくなり、私達相続人(私達の子供)の管理責任もなくなるのでしょか?それとも相続財産管理人のもと、土地が処分できるまで、相続財産管理人に管理費用を払い続けなければならないのでしょうか?3人とも、60歳を超えていつ亡くなってもおかしくない年齢です。宜しくお願いします。
①誰が裁判所に相続財産管理人の申請をするのか?
②相続財産管理人に支払う費用と管理責任発生時の管理責任は誰になるのか?
③土地が処分できるまで相続財産管理人に管理費用を払い続けるのか?
【相談の背景】
5年前に祖母が他界しました。
実父以外の法定相続人は相続を放棄しており、祖母には祖母名義の土地があり、実父が名義変更をしないまま相続人代表となり、固定資産税の支払いを行なっておりました。
そいて実父が先日他界を致しまして
負債の方が多い為、法定相続人は全員
相続放棄をする予定となります。
祖母の法定相続人は実父の他に
存命の叔父2人、叔母1人、
実父の法定相続人は私、妹、実父兄弟、存命の叔父2人、叔母1人になります。
実父の遺品を処分する為に、相続財産管理人の申し立てを検討しております。
【質問1】
この場合、名義変更していない祖母の土地は実父の財産として処分を行う責任はあるでしょうか?
【相談の背景】
2年前父が他界し、相続放棄済みです。
この度、実家のほうの父名義の土地が区画整備となるので、実家近所の方からどうするか連絡がきました。
私にはどうすることも権利も無いことを伝えましたが、、、
【質問1】
この場合、財産管理人というものをたてるべきですか?(お金がないので無理です)
もし、その土地を売却してしまったらどうなりますか?(相続復帰になるか)
【相談の背景】
30年位前に、親が原野商法で買ってしまった土地があります。
不動産屋に相談しましたが、「買い手がつかない。」「お金を払っても、貰ってもらえない。」等と言われて、処分ができません。
親の財産は、当該土地の他にあまりないので、全て相続放棄することも検討しています。(親も、孫に迷惑をかけたくないので、相続放棄は構わないと言っています。)
そこで、WEBを調べたところ、①相続放棄、②相続財産清算人の選任、③清算人による土地の売却、④売却益が国庫に帰属という流れになるようですが、そもそも売れない土地の場合はどのようになるのか分かりません。
【質問1】
土地が売れなければ、半永久的に清算人の費用を払い続けなければならないのでしょうか?清算人の任期等がある場合は、任期中に売れなければ、その土地の管理責任は相続放棄した者に戻ってきてしまうのでしょうか?
【質問2】
最終的に土地と縁を切る(管理責任をなくす等)には、どのようにしたらよいのでしょうか?
相続放棄と、相続財産管理人について教えて下さい。
亡祖父名義の土地、家屋の名義変更ができません。
父は健在ですが、この土地、家屋について継ぐことができない私はいずれ相続放棄を考えています。
例えば父が亡くなり、私と母が相続放棄をします。
そうしますと、父の兄弟など、相続人がたくさん出てくると思うのですが、仮に全員が相続放棄をした場合、相続人がいなくなりますよね?
そうすると、該当の土地、家屋はどういう位置づけになるのでしょうか?
相続人がいなくなると、相続財産管理人を立てて、最終的に国庫に帰属ということですが、
相続財産管理人とは、亡くなった人(父)に対して立てるのでしょうか?
名義変更が終わってないままだと、父の兄弟の財産でもあるはずなので、土地、家屋についてはまだ相続人がいるということで、相続財産管理人を立てる以前の問題でしょうか?
父の相続放棄をするだけで、この土地と家屋については私の権利はなくなりますか?
【相談の背景】
親が亡くなり、負債のが大きいため3親等までみんな相続放棄をしました。親が住んでいた家と土地があります。相続放棄をするとその家と土地はどうなりますか?相続放棄をしても家の管理はしていかないといけないと聞きました。清算人を立てて処分する方法もあると聞きました。相続放棄をしたあとの家と土地はどのようにしたいいのでしょうか??また相続放棄してしまった後は自分の物では無くなるので家の中の片付けなどは出来なくなるのでしょうか?
【質問1】
相続放棄後の家と土地についての手続きは何をしたらいいのか?
【相談の背景】
義理の父親とその父親(すでに他界)の共同名義の土地があります。
義理の父親の相続人は主人と主人の姉です。
主人と私には一人子供がいます。
主人の姉は独身です。
この土地を絶対に相続したくありません。
義理の父親の預貯金の財産があっても、相続放棄をするつもりでいました。
最近、知人から相続放棄しても所有権と固定資産税が免除になるが、
不動産管理責任は残るらしいと聞きました。
【質問1】
この土地に関する法的義務を一切なしにするために(特に最終相続人になりうる主人と私の子のため)どうしたらよいでしょうか。
【相談の背景】
相続放棄をする際の、実家の公共料金支払と土地についてです
父が亡くなり、債務過多のため相続放棄予定です
父の財産は少額の預貯金、実家の土地(建物は祖母名義)があります
実家には引き続き母が住んでおり、父名義で契約していた公共料金+電話の支払いが滞り電気やガスを止められてしまうと
母も生活ができなくなってしまうので困ってしまいます
【質問1】
相続放棄の場合、父の口座から引落されていた、父が契約者の公共料金+電話代を母へ名義変更は問題ありますか?
【質問2】
請求書が届いた場合、母か娘である私の自己資金でもって支払っても良いでしょうか?それを前提に、引き続き電気等使用しても問題ないでしょうか
【質問3】
実家の土地が、最悪全員相続放棄になった場合、財産管理人は必要でしょうか?その場合の費用も知りたいです
親族全員が相続放棄した土地でトラブルが発生した場合、親族全員に費用負担の責任があるのでしょうか。
父が遺した土地は高さ30m程の崖上にあり、崖崩れを不安に感じる付近の住民が市役所に相談しているようです。
先日、崖の補強について市役所から私たちに連絡がありました。
管理については自己の財産と同様に管理するという記述を拝見しましたが、崖崩れが予想できる場合は補強工事をしなければなりませんか。
私たち子供は相続放棄を済ませており、現在は父の兄弟や甥と姪が相続放棄の手続き中です。
崖の補強工事となると費用は莫大で、かと言って補強せず崖崩れが発生したら損害金も莫大です。
私たち親族に支払い義務は発生しますか。
【相談の背景】
私は数年前に母方の祖父名義の土地に住宅ローンを組んで自分名義の家を建てました。
(土地には抵当権が設定されていると思います。)
賃料の支払いはしていませんので、使用貸借ということになるかと思います。
先月、その祖父が亡くなりました。
祖父には多額の借金、未納の税金がありました。現預金の資産は一切なく、資産と呼べるものは私が自宅を建てた土地と周辺にある狭い田畑のみです。
遺言などはなく、法定相続人である祖母・母・母の兄弟2人は借金を負いたくないという理由から全員相続放棄をする予定との連絡が私のもとにありました。
【質問1】
この場合、法定相続人全員が相続放棄することは可能でしょうか。
【質問2】
私が建てている自宅は取り壊す必要があるのでしょうか。
【質問3】
また、その土地を私の名義にすることは難しいのでしょうか。
【相談の背景】
義父が一年半前に亡くなりました。
私と義父は共有して持っていた土地と建物があります。
義父が亡くなって間も無く、義父の子供達から相続放棄したと連絡がありましたが、
私は、義父の子供達に対し管理責任はそちらにもあるはずだと話しています。
しかし子供達は、「既にあなたは管理人になっているでしょ。私達は相続放棄したんだから関係ない」と言われます。
また最近になって知ったのですが、義父に兄弟が数人いるみたいなことを聞きました。
そのことを義父の子供達に話しましたが、兄弟の存在は知らなかったし、探しようがないと話しています。
私は義父の兄弟を探し、一緒に管理していずれは売却したいと思っていますが、どのように探したらいいのでしょうか?
また何か良い方法はありますか?
回答よろしくお願いいたします。
【質問1】
1.相続放棄した義父の子供達は、「何も出来ることはない」と言います。これは法的に許されることでしょうか?
【質問2】
2.私が義父の兄弟を探していくしかないのでしょうか?
その場合、どうやって探したらいいのでしょうか?
【相談の背景】
父が多額の連帯保証人になっていて
土地家も担保にされています。
父はいま施設に入所していますが、
死後は相続放棄します。
【質問1】
相続放棄を受理されたとしたら
あとは何をすればいいのでしょうか。
父の供養やお墓は管理していこうと思いますが、あと家のことは何もせず放置でよいのでしょうか?勝手に競売などにかけられるものなのでしょうか
【相談の背景】
父名義の土地に父と私の共有名義の建物が建っています。
父が亡くなり、土地と建物(父の持分)が差押えられている事がわかり、相続人全員放棄済みです。
登記簿に1番に私の住宅ローンの銀行の抵当権、2番に父の税金滞納による市役所からの差押え、3番に父の税金滞納による税務署からの差押えがついています。
住宅ローンはきちんと払っています。ローンはあと20年残っています。
今後、財産管理人を申立てした場合ですが、
1、私に土地の買取りを打診してくる
2、差押え分を競売にかけられる
3、私の持分の建物も含めて売却される
という可能性があると聞きました。
【質問1】
他にどういった可能性がありますでしょうか?
【質問2】
私の持分も含めて売却という場合、売却代金は銀行、市役所、税務署にどのような割合で返済されるのでしょうか?
【質問3】
財産管理人さんはこちらの希望も聞いてくれるのでしょうか?
【相談の背景】
相続放棄と相続財産管理人について質問です。
父が亡くなり、家族、兄弟は皆相続放棄をしました。
父は会社を経営しており、会社の負債、個人の負債ともに多額です。固定資産税も払っていませんでした。
しかし家、土地、別荘、別荘の土地、会社、会社の土地、森林など、財産もあります。(銀行などの抵当に入ってます)
実家の管理責任があるため、時々は行っていますが、いつまで管理責任が続くかと思うとつらいです。そこで、質問なのですが、この場合、固定資産税を滞納しているので、市が差し押さえに来るのでしょうか?(相続放棄は通知済み)、また、市が相続財産管理人を申し立てることはありますか?もしくは抵当に入っている銀行などが申し立てるでしょうか。普通は、相続財産管理人が選ばれるまで、期間はどれくらいでしょうか。
【質問1】
質問の通りです。よろしくお願いします。
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