相続放棄しても土地の管理責任は残り続ける?

相続放棄をしたはずなのに、自治体や近隣から土地や建物の管理を求められ、困っていませんか。放棄後に管理義務が残る条件や、空き家倒壊による損害賠償のリスク、相続人全員が放棄した後の清算人選任にかかる手続きと費用までを実例をもとに整理しています。自分のケースに責任が残るのかどうかを確認できます。

相続放棄の手続きと流れ

親や祖父母が亡くなり、価値のない実家や農地をどうすべきか悩んでいませんか?「相続放棄」という言葉は知っていても、どこに・いつまでに・何を提出すればよいのか分からない方も多いはず。8件の実例をもとに、手続きの全体像をわかりやすく確認できます。

土地の相続放棄

相談者
207631さんの相談
投稿日:

こちらで、何度か相談させていただいている、
祖父名義の土地のことで再度相談です。
仮に、父が相続した場合、
父が亡くなったとき、その土地を相続放棄は可能ですか?

相続の放棄は、父の持っているもの全部放棄だと聞いていますが、
母名義のものは、放棄の対象にはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。

相続放棄による土地使用者への影響はどうなるのでしょうか?

相談者
1488662さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は叔父のたった一人の相続人ですが、相続放棄を予定してます。

叔父に借金はなく、わずかな預貯金と土地があり昔からの付き合いがある方に貸しており、管理含めて使用してもらっています。

私は管理ができないので相続放棄の予定でいます。

【質問1】
①相続放棄すると土地を使用されているかたに迷惑はかかりませんか?
②それとも私が相続して贈与や売却を考えるほうが通常でしょうか?
なにせ片道3時間ほどかかる距離なので、悩んでいます。

相続放棄と田畑の管理について

相談者
856166さんの相談
投稿日:

亡くなった父の相続を放棄する予定です。
父の相続財産には田畑等の土地があります。(名義は亡くなった祖父のまま変更されておらず、父には存命の弟と妹がいます。)
相続財産管理人の管理が始まるまでは、相続人に相続財産の管理義務があると聞きました。

そこで以下の2点について質問させてください。

1.父の土地の草刈り等の管理は、現状私に義務がありますか?
2.管理のために父が使用していた草刈り機等の機械を使用しても、相続放棄には支障ありませんか?(父の物を使わず、私が自費で用意する必要がありますか?)

以上です。
よろしくお願いいたします。

遺産分割と相続放棄は違う?

「土地は兄が引き継ぐと親族で決めたから、自分はもう関係ない」と思っていませんか?実はその合意だけでは法律上の相続放棄にはなりません。管理責任が自分に残る可能性も。5件の実例をもとに、二つの手続きの違いと注意点を確認できます。

相続放棄後の土地管理責任について

相談者
1198098さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
両親が亡くなり遺産相続で私は遺産分割協議書により相続放棄をし、土地の登記簿を兄所有に書き換えました。よって自分と土地との関係は切れた状態ですが、土地は売却できておりません。(兄も住めないので売却する予定ですが買い手がつくか未定です)

その際、売却先が決まるまで納税以外の土地管理責任は私にも発生するのか、しないのかを知りたくご相談させて頂きました。

【質問1】
相続で土地の登記変更は完了し、自分と土地との関係は切れましたが、土地は売却できていません。
この時、土地管理義務は切れるのか・切れないのか教えてください。

曽祖父名義の土地の相続放棄について

相談者
1480024さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
疎遠になっていた父方祖母の訃報が届き、相続放棄の手続きを進めております。
父は12年前に他界しており、代襲相続となります。
祖父死亡後、祖母名義に変更されていると思っていた居住地(土地、家屋)の相続登記がなされていない可能性があること、父方の曽祖父名義のまま相続登記していない土地がいくつかあるとの話を親戚より伺いました。
遠方のため、また、親戚と縁を切りたいとも考えており、今回判明した曽祖父名義の土地含め、父方の遺産を全て相続したくありません。
相続放棄は可能でしょうか。

【前提として】
・曽祖父は祖父の父。
・祖父は20年程前に他界しており、7人兄弟。存命の兄弟が少なくとも3人いる。
・存命の兄弟含め、曽祖父死亡時に全員相続放棄をしていないとのこと。
・父、叔父、祖母は祖父が亡くなった際に相続放棄をしていない。
・父には弟がおり、存命。
祖母の相続放棄を既に完了している。
・父の死亡時に、母、妹、私で遺産分割協議をし、父の遺産を全て母が相続する事に同意。遺産分割協議書も作成済み。
この時点では、父名義の土地建物、預貯金以外に相続するものが無いと思っていた。

【質問1】
曽祖父名義、祖父名義のままで相続登記されていない遺産がある場合、これを把握した時点(今)から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを取れば問題なく放棄できるのか。

【質問2】
父の遺産分割協議で母1人が全てを相続したため、祖父や曽祖父からの相続分は母が相続した事になるのか。
また、仮にそうだった場合は、母が亡くなった際に私姉妹が相続放棄をすれば何も引き継がなくて済むのか。

【質問3】
叔父が祖母に代わり固定資産税の管理をしていたそうですが(請求自体は祖母へ)、叔父の相続放棄に伴い、私達姉妹に請求される可能性はあるのか。

代襲相続の相続放棄について

相談者
45726さんの相談
投稿日:

60年以上前に亡くなっている父方の祖父名義の土地があります。
その土地には平屋の古家が建っていて、父の兄(独身)が住んでいましたが既に亡くなっており、その後は10年以上、誰も住んでいません。
父の代で相続の話がうまくまとまらず、子である私たちの代まできてしまいました。
まとまらなかった原因は、長男の方が他の兄弟に一方的に相続放棄を求めたためで、私の父も特にお金に困っていたわけではありませんが、長男の方の横暴さに怒って、相続放棄をしませんでした。
父の兄弟は7名で、私の父も含め3名がすでに亡くなっています。
私の父は5年前に亡くなりました。
父の名義の土地には私の弟と母が二世帯住宅を建てて住んでいます。
この土地も父の名義のままです。

先日父の兄弟の長女の方の息子さんから一通の手紙が届きました。
消防署から送られてきた、祖父名義の土地に建っている無人の平屋が火災の発生原因になる恐れがあるため何らかの措置を講じてほしいと書かれた通知のコピーが一通と、解体処理費用を捻出するには土地を処分するほか考えられないから相続を放棄して欲しい旨のワープロ打ちの手紙が一通入っていました。

分割の協議書も、土地の資産価値が判るものや、解体にかかる費用の見積書も、判断材料になるような資料は何もありません。
手紙には家屋の解体には相続人の同意書と相続放棄の印鑑が必要と書かれてありました。

そこで質問なのですが、
?祖父名義の土地に建つ古家および樹木を伐採、解体するには相続人全員の同意や印鑑が必要でしょうか?
他に必要なものは何がありますか?

?父の兄弟の方はしつこく『書類にハンコを押してくれ』と言いますが、相続放棄に必要なのは書類に印鑑を押すだけですか?
他に必要な物があればご教授ください

?私や私の弟が祖父名義の土地の相続を放棄した場合、私の父の名義の不動産も相続放棄したものとみなされますか?

父の兄弟で存命の方の中に『横暴な長男』も含まれておりますので、父の気持ちを考えると、簡単に相続放棄に応じる気持ちになれません。

以上、よろしお願いいたします。

祖父名義の土地も放棄できる?

登記名義が祖父や曽祖父のままになっている土地が突然見つかり、途方に暮れていませんか?何十年も前に亡くなった祖父の不動産を今から放棄できるのか、誰が・どの順番で手続きすればよいのか、整理するのが難しいですよね。27件もの実例から、具体的な対処法を見てみましょう。

土地の管理義務はありますか

相談者
1065343さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父の預金と土地を、叔母が相続し、父は相続放棄をしました。将来叔母が亡くなった後、叔母の子が相続放棄をした場合、父も土地の管理義務を負うことになりますか。父が亡くなったら、私にも管理義務が発生するのですか。

【質問1】
父は祖父が亡くなった時点で相続放棄をしているので、私はもう相続とは関係なくなり土地の管理義務を負うことはないのでしょうか。

祖父の土地の相続放棄は可能か?

相談者
1405324さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数か月前に父が亡くなり、母と私で遺産相続を行いました。(その他の相続人はいない。)
しかし、最近になって30年前に亡くなった祖父の未相続の土地があることが分かりました。
祖父の遺産の相続人である祖母と1人息子の父は既に亡くなっており、数次相続として母と私が相続人となるかと思いますが、可能であればその土地は相続したくありません。
なお、祖父が亡くなった際の当時の遺産相続については、父から何も聞いていませんでしたが、預金などの遺産は相続しているものと思います。

【質問1】
この場合、祖父の土地の相続放棄は可能なのでしょうか?

「祖父の不動産相続放棄には、叔父の相続放棄も必要?」

相談者
1315399さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
市からの固定資産税納税通知により、20年前に亡くなった祖父Aの不動産が残っていたことが判明しました。相続したくないので相続放棄をする予定です。

【相続関係】
祖父A(20年前に死亡)
父B(10年前に死亡)、叔父C(3年前に死亡、※子なし)

祖父A名義の不動産を放棄するには、祖父Aについて相続放棄をするだけでは足りず、生涯独身であった叔父Cについても相続放棄をする必要はあるのでしょうか?

Aの相続人はBとCであり、Cが相続したAの相続権も私は相続放棄しないといけないのでしょうか。

知り合いがそのように言っていたので不安に思いご相談しました。

【質問1】
AとCの2者について相続放棄をしなければ、Aの不動産について放棄できないことになるか。

管理義務は放棄後も残る?

相続放棄をしたはずなのに、自治体や近隣から「あなたが管理してください」と連絡が来て困っていませんか?放棄後の管理義務は、2023年の法改正で大きく変わっています。34件の実例が集まるこのテーマで、自分のケースに管理責任が残るかどうかを確認しましょう。

相続放棄をした祖父名義の土地の管理義務について

相談者
1092609さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父が数年前に亡くなり、父が遺産相続しました。

その際に祖父名義の土地があったのですが名義変更しないまま相続をし、その後、父が亡くなりました。

祖父の家はもう随分前から空き家になっており、かなりの劣化が進んでいるようです。

私は父の相続放棄をしているのですが、

【質問1】
建物が倒壊等して、誰かに被害があった場合、損害賠償責任は私にあるのか。

相続放棄後の家土地管理責任について

相談者
1292880さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続放棄とその後の家土地の管理責任について伺いたいです。
将来的に夫1人に相続となるであろう家土地があります。その家土地は現在叔父が所有し住んでいるらしいです。
叔父には身寄りが無いため、今後甥にあたる夫のみが相続人となると思われます。
しかし遠方である事や、負債も含めてその他の資産も不透明な事、それらを話せる関係性でも無い事などから、相続放棄をする可能性が大きいです。
しかし、相続放棄後も管理義務が残ると知りました。今年の法律改正で現に占有していない財産の管理義務は生じないという記載もみたのですが、その点がよくわかりませんでした。家土地自体は夫やその両親の名義となった事は過去に一度もありません。しかし、幼少期にかつて叔父の親(夫から見て祖父)の土地だった際に同じ敷地内に住まわせてもらった事はあるようです。

【質問1】
現に占有していないとはどのような状況をいうのでしょうか?この場合管理責任は生じてしまうのでしょうか?

相続放棄した土地の管理責任について。

相談者
1380542さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10日程前に同居する父親が亡くなり、相続放棄をするつもりですが、父親の財産に祖父から相続した土地(家から数キロ離れた山中、地目は田)があるようです。自分も含め、父親の兄弟も誰も行った事もなく、正確な場所は不明です。

【質問1】
この場合、自分は「相続財産を現に占有していた者」として相続放棄をした土地の管理責任を負う事になるのでしょうか?

空き家倒壊の損害賠償責任は?

放棄した実家の屋根が壊れそうで、もし通行人にケガをさせたら自分が賠償しなければならないのか…そんな不安を抱えていませんか?相続放棄済みの場合でも責任を問われるケースがあるのか、3件の実例をもとに判断の分かれ目を確認できます。

相続放棄した実家の管理責任などについて質問があります

相談者
1000825さんの相談
投稿日:

相談の背景
父が亡くなり、私は相続放棄しました。
ただ、一つ建物のことで心配なことがあります。

その土地と建物は、三年前に亡くなった義母の長男と、父の共有持分となっていました。
義母の長男の管理は、この時から始まっていると思いますが…

心配なのは、実家の屋根の落雪のことです。
屋根の雪が落ちる場所が歩道にかかっているので、落ちた
雪の塊が通行人にあたるとケガするかもしれません。

定期的に雪を降ろしていれば問題ないのですが、管理人である義母の長男は、管理も何も全くしていないようなんです。


ここで質問があります。

1.義母の長男が管理人でも、相続放棄した私にも管理責任はあるのでしょうか?

2.長男の管理不足で、万が一実家の屋根の雪が落ちて、歩道を歩いている人にケガ人が出た場合、ケガした人から私へ損害賠償請求されることもあるのでしょうか?

3.今後も、長男はまともに管理しないような気がします。
相続放棄した私にでも何かできることはありますか?
それとも
管理人がいるのだから、何もしなくてもいいでしょうか?


心配でなりません。

ご回答よろしくお願いいたします。

質問1
管理人がいても、相続放棄している私にも、実家の管理責任はあるのでしょうか

万が一ケガ人が出た場合、ケガ人から私へ損害賠償請求してくることもあるのでしょうか?

相続放棄後の土地などの管理について

相談者
1077663さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
実家の父名義の土地は擁壁があり、古いため崩壊が心配されます。そのため、不動産屋にも扱いを断られています。しかし、擁壁を直す資金は父も私たちにもありません。

【質問1】
父の亡くなった後、相続人全員が遺産放棄した場合も管理責任が残ると聞いています。
放棄後に崩壊した場合でも、損害賠償責任は私たちに問われますか?

占有しておらず、相続放棄した土地の立木の管理責任

相談者
1122688さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
高齢の親が所有者になっている狭い土地が実家の町に残っています。大きな樹木が立っていて、現状は枝が境界線を越えて隣家の住宅建物に接触しています。
子供(相続人)は誰もその土地を利用しておりません。木を剪定することも除去することも考えていません。代わりに、全員が相続放棄することにします。全員放棄後の相続財産に管理人を依頼することも考えていません。

【質問1】
相続放棄した後に、木が原因で隣家の屋根などが損傷した場合、損害賠償責任を問われますか?

【質問2】
今、最低限の危険を避けるためにいくつかの枝を落とし、その後相続放棄した場合、一度木の管理をしたことで、先の質問と状況が変わりますか?

全員放棄後の清算人選任と費用

親族全員で相続放棄した後、「では誰が管理するの?」と行き詰まっていませんか?「清算人の選任には100万円もかかる」と聞いて、費用を誰が出すかで揉めているケースも少なくありません。21件の実例から、全員放棄後の手続きの流れと費用の実態を確認しましょう。

相続放棄後の家 土地 の管理義務

相談者
866444さんの相談
投稿日:

半年前まで同居していた叔母がなくなりました葬儀後に多額の負債があるのを知り親戚と相談した上で親族10名は全員相続放棄を行い受理されました
ただ家と土地と負債が残っている状態です
皆さん遠方に住んでいるため何もしてくれません
自分もいえをでて他で生活をしています
家屋の管理義務も放棄したいと考えていますが
やはり相続財産管理人を申し出るしかないのでしょうか 自分は相続人では無いので無関係だとおもいますがどうなんでしょうか 相続人達がすべて自分任せでこまっていす

相続放棄に伴う土地の管理義務についてどこまで責任を負われるのか教えてください。

相談者
1333610さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 父が先日亡くなり、多少の預貯金がありますが以前、20年以上前に祖父が亡くなり、祖父との相続が発生した際、ほぼ無価値な山林が複数あり、登記変更を行わず、登記上祖父名義のままの土地が残っており、父宛に市区町村から納税通知書が毎年届いています。
 ただ、父が実際に何か相続した形跡もなく、三か月以内に相続放棄を行っていなかったものと思われ、長男である父に納税通知書を送ってきているようでした。
 また、実父の実家は第三相続者である兄弟の一人が今は住んでいる状況で父もしくは第一相続者全員が祖父の管理していた家や土地、建物すべてを占有している事実もありません。

その上で今回、第一相続者については全員相続放棄を行う予定です。

また今回の相続放棄を行う場合の相続人構成は以下になります。

相続人の構成
第一相続者:母は逝去、姉妹4人のみ
第二相続者:全員逝去
第三相続者:兄弟3人(4人兄弟で実父のみが逝去)

その上で相続放棄する際に祖父から相続しているであろう土地関連の管理責任について、いくつかご質問させてください。

【質問1】
第一~第三相続者迄すべてが相続放棄をした場合、祖父が残した未登記の森林の管理責任はだれが負うべきでしょうか?
また、現時点で当方に管理責任自体はあるのでしょうか?

【質問2】
2023年の民法改正で民法940条の条文にその放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは管理責任は相続財産管理人が決まるまで占有者が行う旨が記載していますが管理義務からは外れるのでしょうか

【質問3】
祖父の相続に際する山林は父の兄弟間で誰も占有していない状態ではありますが実家を相続した兄弟がその家や土地を管理している状況であり、それらの山林の管理も併せて管理義務を負わせることはできないのでしょうか

【質問4】
第一~第三相続者すべてが相続放棄をした場合、必ず相続財産清算人をつけなければならないのでしょうか?
また、相続財産管理人を選任する際の納付金は占有者がいない場合、誰が負担するべきでしょうか?

不動産の売却ができず相続放棄について

相談者
1372334さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親が亡くなったら相続放棄を考えています。父には借金はなく、預金もありますが、父所有の不動産は建物も土地も大きいです。(約八五〇〇㎡の宅地)不動産が重荷になる為、売却を進めていますが、売れなくて困っています。相続までに不動産処分が出来なければ、母親と私達子供は相続放棄して家裁に申し立て相続財産管理人を選任したいと考えています。母と子供が相続放棄をすると、父親の両親はすでに亡くなっているため父親の兄弟に相続の権利が移ります。父親には兄弟がいますが、一人とは仲が悪く、もう一人はどこに住んでいるのかすらわかりません。(生死すら不明)そこで質問したいことがあります。

【質問1】
母と私達子供が相続放棄した事は父親兄弟に私達から伝える必要はありますか?(一人は生死すら不明で生きていたとしても住所もわかりません)

【質問2】
母と子供達が相続放棄した事は父親兄弟には伝えた方が後から問題が起こりにくいと考えますが、ただ交流がほとんどないためできれば書面などで済ませたいと思いますが、内容証明郵便など利用したほうがいいですか?

【質問3】
不動産の管理責任から逃れるために相続財産管理人を選任して安心したいと考えますが、相続財産管理人を選任するのは、父親兄弟も相続放棄してからになりますか?

【質問4】
(質問3の続き)父親兄弟も放棄した場合、最後に放棄した父親兄弟でなく、母と私達子供が家裁に相続財産管理人の申し立てするんですか?

財産処分・管理の法律相談まとめ