相続放棄後の管理責任について
叔父が亡くなり、相続が私にまわってきました。
叔父には妻と子供3人(成人している)がいますが、ずいぶん前から別居しており、一人暮らしでした。
籍は入ったままで、本当にたまにですが来ていたようです。
叔父は私の父の兄弟で、私の父は亡くなっています。
私は父が亡くなってから叔父とはいろいろあり、できるだけ関わらないできました。
叔父の妻と子供とも音信不通の状態です。
叔父は孤独死だったのですが、妻と子供は叔父の葬儀など一切拒否なので、葬儀だけはこちらで行いました。
籍が入っている家族がいるので相続の事は関係ないと思っていたのですが、第一相続人の家族全員放棄したようで、私にまわってきました。
持ち家があります。
貯金は無さそうなのですが、別居の原因が妻の借金なので、保証人になっている可能性も否定できません。
田舎で場所も良くない平屋の家なのですが、家で亡くなったというのもあり、売れるかどうかもわからない
家を相続するのはどうかと思っています。
もし保証人になっていたら怖いですし、相続放棄を考えています。
そこで調べていたら疑問が出てきました。
相続放棄しても管理責任は残るということなのですが、それが最後に相続放棄した人にあると書いてある
方がいました。
調べていても曖昧な感じがあって、最後に相続放棄した人は故人からすれば一番縁の遠い人なのに
管理責任が残るのかとても疑問ですし、納得がいかない話だなと思い質問させて頂きます。
・相続放棄しても管理責任は最後に相続放棄した私になるのでしょうか?