うっかりして支払ってしまった場合の相続放棄について
相続放棄についての相談です。
昔義父が主人の名前を使って勝手に借金を作りました。
同和対策事業で自治体からお金を借りて土地建物を取得したのです。
土地建物の所有者は義父で債務者は主人です。
仕方がないので主人と私と主人の兄弟とで持ち回りで月々1万円を振り込みで支払っていましたが
先日主人が亡くなりました。(義父は生きています。)
私は相続放棄をしようと思っていましたが、請求書が来たのでうっかりして
(今度は主人の兄弟の番なので)主人の兄弟に請求書を渡してしまい、兄弟はそれを払ってしまいました。
そこで相談なのですが、この場合相続放棄はできないのでしょうか?
相続放棄申し立てをしたら却下されますか?
主人がなくなってからもうすぐ3か月になりますので、早急のお返事をお願いいたします。