相続放棄について
相続放棄の手続中(家庭裁判所へ申請直前です)です。
父が亡くなり、借金が財産よりも多く、とても支払いができないことがわかったからです。
?その中で、年金の振り込まれていた口座に20万円ほど残っていることがわかりました。
「葬儀費用を相続財産から支払った場合は単純承認とはならない」と聞きましたが、支払いをしてしまった今でも引き出すことは可能でしょうか。
葬儀費用は、親戚からの借金でなんとか支払いました。
というのも、葬儀社から葬儀の翌日には「今月中には支払してください」と言ってきて、その後連日の様に請求の電話があり、耐えられなくなり、支払いを済ませました。
田舎では葬式代はすぐに払うものだと、半ば脅しのような電話がきました。
手続きをお願いした書士さんは、
「そんな話は知らない」と言って取り合ってもらえません。
引き出し可能ならば、すぐにでも引き出して親戚へ返したいです。
?またその、
「単純承認にならない」という法律はなんと言う法律の何条か教えていただきたいです。
本当にその書士さんが知らないのかどうかも、疑問ではあります。
?借金の中には、公共料金の滞納や、通販の未払い金なども数十件ありました。
公共料金は、親戚の人が「みっともない」と払ってしまい、私に請求してきました。
放棄が成立した場合、通販の未払い金も放棄できるのでしょうか。
書士さんは
「金額の小さいものは後回しでもよいから大きなものを先にしないと」と通販の未払い金については何も教えてくれません。
たしかに金額的には1件が数千円ですが、件数が多いので金額的にはすべて支払うと数十万円になります。
放棄する場合は放棄した旨の書面を通販会社へ送って放棄したことを報せた方がよいでしょうか。