相続放棄後の自宅居住について
【相談の背景】
私が所有する土地に、母所有の建物があります。その建物を自宅として、現在、私と母が住んでいます。母には数百万円の借金があるため、母が死亡した場合、相続放棄をするつもりです。他に相続人はおりません。
自宅は、田舎の築15年の建物です。建物の所有者と土地の所有者が異なり、借地権もつかないため、建物単独での換金性は著しく低いと思います。実際、母は5年ほど前から借金の返済をまったく行なっていませんが、自宅の差し押さえはされていません。母の死後も、相続財産清算人はなかなか選任されないのではないかと考えています。
【質問1】
相続放棄をした後、相続財産精算人が選任されるまで、私は自宅に住み続けることができますか?
【質問2】
仮に相続財産精算人が選任されず、何年も住み続けた場合に、法定単純承認とみなされる可能性がありますか?