障害のある家族がいる場合の相続はどうなる?

障害のある家族が相続人にいると、遺産分割の手続きに困ったり、後見人の費用や遺留分請求等が心配になったりすることがあります。成年後見制度・遺言書・家族信託の仕組みや対処の考え方を整理しており、今後の手続きを検討する際の参考にしていただけます。

成年後見人なしで遺産分割できる?

障害のある家族が相続人にいると、「まず後見人の選任が必要」と言われて手続きが止まってしまうことがあります。毎月の費用負担や家族の意向が通らなくなることへの不安から、何とか別の方法を探している方も多いはず。21件の実例をもとに、選択肢と手続きの現実を確かめてみましょう。

家族に重度知的障害者がいる場合の相続について

相談者
158924さんの相談
投稿日:

その相続手続きについて悩んでいます。
相続人は父の妻である母、私(長男)、次男なのですが、次男が最重度知的障害者者であり何も理解できません。
父が他界するまでは、父、母、私で同一世帯でずっと暮らしてきており生活の面倒は家族で見てきました。
もちろん今後も母と私で面倒は見ていくつもりです。

自分でも調べてみたところ、手続きが煩雑そうで後見人制度はあまり利用したくありません。
このようなケースの場合後見人制度を使わず相続手続きを進める方法がありますでしょうか?

また制度を利用しなければならない場合、どなたに相談するのが一番でしょうか。

以上、よろしくお願いします。

相続人に知的障害者(重度)がいる場合

相談者
506549さんの相談
投稿日:

知的障害者がいる場合の相続についての相談です。

父が亡くなりました。遺言書はありません。
相続税を納めなくてはいけないくらいの相続が発生するのですが、法定相続人は、私、母、兄(重度の知的障害者)の3人です。兄は、現在、住民票の上では母と同居しているのですが、一週間のうちの多くは施設で生活しており、今後もその生活は続けていきます。そして、兄には、現在、成年後見人はつけておらず、これまでは父母が兄の保護者としてサポートをしておりました。

今回の相続に当たりまして、兄には将来の蓄えとして、いくらか(5パーセントほどの分)を相続してもらおうかと考えていますが、重度の知的障害者ですので、お金を管理する能力はありません。ですので、これまでどおり、母が中心となって生活面のサポートをし、将来的には弟の私が面倒を見ることになりそうです。

さて、今回の相続についてですが、調べていると成年後見制度を利用する必要があるかもしれないということが分かってきました。また、相続に関わる人間は、利益相反行為に当たるので、後見人にはなれない?特別代理人をつけなくてはいけない?ということも、何となく理解できました。

家族一同の考えとしては、兄にたくさんの資産が残ったとしてもそれをうまく使うことができる力がないので、今までどおり、家族のサポートで兄を支えていくのが一番よいと思っています。そのためには、兄に資産を残すよりも、ある程度を母や私が相続してそのお金の中から兄をサポートしていく体制を取れればよいかと思っているのですが、それには問題があるのでしょうか?

ということで、質問は以下のとおりです。

1-1 成年後見制度を利用する必要はあるのか?相続に関してのみの代理人でもよいのか
1-2 成年後見人をつける場合は、私(弟)や母でもよいのか。父死亡後でも申請できるのか。
1-3 後見監督人、特別代理人は、今回の相続には関与しない親戚(叔母)でもよいのか

2-1 遺産分割について、法定相続である25パーセント以下になってしまってもよいのか。
2-2 その場合、相続税の障害者控除は適用できるのか?

何分、はじめてで、分からないことだらけです。お知恵をいただければありがたいです。

相続人の中に知的障害者がいる場合

相談者
952606さんの相談
投稿日:

父の財産の相続についてです。
知的障害者の兄がおります。法的な意味で意思能力はありません。入所施設で暮らしており、自らの障害者年金で施設費用は賄えています。
両親は健在ですが、父の万一の時には、相続人は母と兄と私の3名となります。今のところ、父は遺言を作っていません。

1.この状況で、父に万一のことがあったら、父の財産(預貯金と自宅不動産)は、当然に法定相続分で相続され、それぞれが自分の取り分を使えるようになりますか。

というのも、父の預金で両親は生活しておりますので、父が亡くなったら母は遺産をもらえないとたちまち困るからです。

2.意思能力のない相続人がいても相続自体は有効になるが、自分の取り分を出金することはできない、という話を聞きました。それは、本当でしょうか?もしそうであれば、公正証書遺言の作成を検討しています。

3.相続に関して争う者はいませんので、今のうちに「法定相続分での相続をする」という旨の公正証書遺言を作成しておけば、遺産分割協議は不要で、遺言のとおりに相続でき、当然に自分の取り分を出金できるということでしょうか?

4.なお、兄に成年後見人をつけることは考えていないのですが、もし、成年後見制度を利用することになった場合、弁護士が後見人に選ばれた時の報酬は、兄に収入がなくても、相続財産から引かれていくのでしょうか?それが底を尽いたら、母や私が払わないといけないのでしょうか?

遺言書で障害者の相続割合を変えられる?

「障害のある子には最低限だけ相続させて、健常者の子にできるだけ多く残したい」——そう考えている親御さんは少なくありません。ただし、遺言書で相続割合を自由に変えるには法律上の制約も存在します。17件の相談例をもとに、遺言書でできることの範囲と注意点を確認してみましょう。

知的障害を持つ相続人の遺留分を侵害する遺言書の作成について

相談者
967673さんの相談
投稿日:

夫婦で遺言書の作成を検討しています。
お互いの相続人は配偶者と長男、次男です。
長男には知的な障害があり、財産管理に不安が残るため、大半の資産を次男に残すつもりです。
長男には成年後見人はついておらず、この先も後見人を選任する予定は現時点ではありません。

1. 長男の遺留分を侵害する遺言書を残すことで、相続発生時に成年後見人を選任する必要はありますか?
2. その他、長男の遺留分を侵害する遺言書を残すことで、将来発生が予想される問題がありましたらご教示ください。

障害のある法定相続人について

相談者
1259782さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡くなった親の法定相続人の中に、精神障害をもつ兄妹がいます。遺言書には、その兄妹に相続させる資産の記述はありませんでした。

【質問1】
遺産分割協議や、遺言書の内容の追認(遺留分の放棄)について、本人に口頭で意思確認するだけでは不十分でしょうか。

障害者への相続と遺留分の考え方について

相談者
1055924さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続に関する質問です。
現在配偶者は既に死去しており息子が3人おります、長男が知的障害で施設入居(障害者年金のみで生活可能)しており、通帳管理も入居施設内で対応できております。今後、公正証書遺言の作成を考えており、自身が所有する土地、建物を健常者の息子2人に相続し、その他現金は3人に均等配分したときに、土地建物の評価額が大きいため、上記相続内容の場合、障害者の息子の遺留分が発生します。今後も成年後見人をつけるつもりも無いため、障害者は遺留分請求ができないこととなります。

【質問1】
1.この場合、公正証書遺言の執行で今後問題が生じる可能性はあるのでしょうか。
2.もし、健常者の兄弟が成年後見人となった場合、利益相反等で問題が生じるのでしょうか。

家族信託で障害者の相続先を指定できる?

「障害のある子が亡くなった後、その財産が誰のところへ行くのかが分からない」——そんな不安を感じている親御さんは多くいます。家族信託を活用すれば、子の死後の財産の行き先を生前に決めておけるのでしょうか。8件の相談例をもとに、仕組みと活用のポイントを見てみましょう。

障害のある子供への相続

相談者
751903さんの相談
投稿日:

夫婦と子供2人の4人家族です。
子供の1人が最重度障害者です。

1.親が遺言書を残し、障害のある子に遺留分のみを相続させることは
  可能でしょうか。(ゼロにはできないようですので)

2.家族信託を利用して、障害のある子が亡くなった後の相続先を決めたい場合
  その子への相続が行われる前(親が亡くなる前)に
  信託しておかないといけない、という理解でよろしいでしょうか?


お金の使い道のない子供ですので悩んでいます。
よろしくお願いいたします。

相続人はどうなるのでしょうか

相談者
429486さんの相談
投稿日:

 姉の件でご相談します。姉と私との二人兄弟です。姉は嫁いで子供と二人で生活をしていますが子供が障害があり成年後見人の審判を受けており、私が後見人となっています。姉も高齢となり、私が今後、姉と甥の二人の世話をしていくことになります。姉は当初、養子縁組を考えていたのですが子供の世話をしていただける親戚もいない為、養子をもらうことをあきらめています。現在、姉と話しているのですが、姉は自分の持っている財産を(子供が暮らせる分を確保して)ある程度処分して福祉施設や公共団体に寄付することを望んでいるようです。寄付をするにしても私と姉の二人だけの意思でできるものと考えておらず、姉の子供が亡くなった場合の相続人とも話しておきたいと考えています。姉が亡くなった場合、子供が相続人となるのですが、子供が亡くなった場合は誰が相続人となるのでしょうか。また、相続人がいなかった場合は、少額ですが子供の財産はどのようになるのでしょうか。当方の両親、嫁ぎ先の両親ともに亡くなっており、姉の子供は一人、姉のご主人の兄弟は妹さん3人がいますが全員嫁いでいます。何卒、よろしくお願いします。

未成年の子がいる場合の遺言書について。子供に遺した財産を夫以外に管理してもらう方法があるか?

相談者
1065930さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫と乳児の三人家族ですが、夫は再婚で先妻との間に小学生の子供がいます。私には健康上の不安があり、夫名義の財産は先妻の子にも分けられるとのことなので、私の財産は自分の子供名義になるよう遺言書を残そうと思い始めました。
ただ、子供名義にしたとしても、未成年であることで、親権者の夫が子供に代わって財産管理をすることになると、夫が自分や先妻との子のために使ったりしないか不安があります。
私の妹が、万が一の時は、自分が管理するのはかまわないとは言ってくれています。

【質問1】
子供が相続した財産は、成人するまで妹が管理するように法律上できるものか、できるならどのように遺言書に記載したらよいでしょうか?

【質問2】
また、夫が親権者として子供に代わって管理するにしても、例えば年に一度妹に収支報告するように法律上できるでしょうか?

【質問3】
私の財産は、預貯金以外に車や株、年金がありますが、これらを未成年の子供に遺すと、相続手続きが大変ですか?

障害者の財産や年金を家族で管理する方法

親が亡くなった後も、障害のある家族の銀行口座や年金の管理を家族だけで続けたいと考える方は多くいます。しかし、どんな手続きが必要なのかが分からず困ってしまうケースも少なくありません。12件の実際の相談例をもとに、管理の方法と必要な手順を確認してみましょう。

意思能力のない知的障害者と健常者の兄弟が相続する場合

相談者
876507さんの相談
投稿日:

2人の子ども(重度知的障害のある長男と健常の長女)がいます。
2人とも成人しており、息子は施設に入所しております。娘は結婚して私の家に夫婦と孫と同居しています。
今のところ、息子の銀行口座に振り込まれる障害者年金は私が管理しており、その中から施設の入所費用や雑費を施設に支払っています。施設に掛かる費用は障害者年金の額よりも少ないため、息子の銀行口座には少しずつ貯まって預金があります。

1.私が元気なうちは良いのですが、私と妻が亡くなった後には、同居の娘に息子の施設費用の支払い手続きをお願いすることにしていて、娘は快諾してくれています。その際、息子の銀行口座の管理を娘に任せるにはどのような手続きが必要でしょうか。娘が息子の成年後見人になる必要がありますか。
第三者の成年後見人をつけたり、施設に息子の預金の管理をしてもらうつもりはありません。

2.また、私の財産(自宅と預貯金)については、通常は相続で妻に半分、息子と娘に4分の1ずつに分けられると思いますが、法定相続分の相続の場合は、息子に意思能力がなくても相続は有効になり、妻や娘は自分が受け取るべき相続分を使えるようになりますか?
息子の相続分については、息子は自分で使えないので、そのまま残ることになり、息子が亡くなった後は、相続されるという理解でよろしいでしょうか。

子供の財産の相続人について

相談者
305210さんの相談
投稿日:

私は今、不倫相手と同居し、子供とも縁を切りたいといい出ていった主人と別居してます。
私には重度障害の子供と、成人してる兄弟ふたりの子供がいます。
私は働ける状況になく、婚姻費用で生活してます。
私の親が、親なき後の為にと子供たちに、毎年贈与をしてくれるといいますが、後見人制度で、障害のあるこに代わり、遺言書や、公正証書はかけるのでしょうか?子供の財産は、主人に遺留分は、あるのでしょうか?宜しくお願い致します。

親が子ども名義の預貯金をした時、その子の相続はどうなるのか。

相談者
196481さんの相談
投稿日:

親1人 子供成人2人 うち1人に障害があります。子どもは仕事ができません。当然無収入です。現在 障害年金を貰っています。親は将来のことを心配して、その子の名義で預貯金をしています。この場合、相続や贈与となるのでしょうか。預貯金を解約して親名義に変更した方がいいのでしょうか。

生活保護受給中の障害者が相続したら?

生活保護を受けている障害のある家族が遺産を相続すると、保護が打ち切られてしまうのでしょうか。相続を放棄すべきか受け取っても大丈夫なのか、判断に迷っている方も多いはずです。5件の実例をもとに、生活保護と相続の関係を整理して確認してみましょう。

身体障害者の生活保護と遺産相続について

相談者
323454さんの相談
投稿日:

遺産相続について、質問させていただきます。

家族構成は次の3人です⇒祖父(故人)-娘(叔母)-子の子(私)

叔母は重度の身体障害者の為、生活保護を受けながら支援施設に入っています。

5年前、祖父と私の2人で同居していた家が土砂崩れで全壊し、保険名義人の祖父に2500万円の保険が入りました。

このたび祖父が亡くなり遺産を分配することになりましたが、その保険の残り、2000万円がすべての財産となります。

ここで質問です。

①災害で私が失った財産の保障分は、贈与税がかかるのが嫌で祖父の口座に預けたままになっていました。今回の遺産分配で叔母と私の取り分はどのようになりますか?

②叔母は生活保護を受けて施設の入居費用を支払っていますが、その遺産が入ることにより打ち切りになってしまうのでしょうか?

③死後見つかった祖父の遺書は遺産は私にすべて譲るという内容でしたが、弁護士に依頼したり、公証人役場で作成したものではなさそうです。効力はあるのでしょうか?


以上よろしくお願いいたします。

特別受益があった兄弟(精神障害者かつ生活保護者+α)の相続について

相談者
681527さんの相談
投稿日:

公正遺言書はありましたが最後の公正遺言書で全部撤回されてましたので遺産分割協議をします。
被相続人の配偶者、実子A、B、C、Dの5名が相続人です。

相続人Dは、軽度の知的障害者ですが婚姻歴もあり同居の子(未成年)1名もいます。
十数年前に被相続人とその配偶者(つまり父と母)が各自半分づつ預貯金を出し、中古の家(当時で約2.5千万)を購入し、相続人Dへ贈与し名義も既にDです。
相続人Dは就業不可能で両親の金銭的援助で長い間暮らしてましたが、数年前から生活保護受給者になり暮らしてます。本人の精神的不安定が続いているのではまだそのまま住んでいることを許されています。いづれは売却します。

遺産は、被相続人名義の土地、被相続人とその配偶者の共同名義の家屋、預貯金があります。
遺産総額から、相続人Dの贈与された特別受益(贈与された家土地だけ、10年間分の生活費は除く)で法定相続分を上回っております。

そこで質問があります。各事項別にご回答できたらお願いします。
1)相続人Dに遺産分割においての後見人をつけるべきですか。
 (特別受益分を差し引き、相続分はゼロとなりと考えてますが)
2)相続人AとB(Aの嫁で養女)は、被相続人と同居以来15年間生活費を殆ど入れずに被相続人の面倒  をみてもらってました。相続人AとBは給与を株の購入の返済や他の返済に充ててました。
  これがAとBの特別受益にあたるかどうか、まだ生前だった被相続人が弁護士に聞いたところ、弁護  士のひとりは直近3年分としか特別受益にならないと言い、もう一方の弁護士はもっと大きな相当額   を言ってますが、どっちが正しいのか教えてください。
  (ちなみに被相続人は介護施設に入居の数日後に急死)

障害者1級で25年施設に入っていた妹が亡くなり 相続と注意点などの質問です。

相談者
801779さんの相談
投稿日:

私の家族構成は 複雑で両親は幼い時に離婚し共に再婚しましたが 父は精神疾患があり障害者2級で 現在再婚者も病気になってしまった為 共に老人障害施設に入所しています。母は 約10年前にクモ膜下出血倒れ 2年介護しましたが 障害者3級になりその時一緒に生活していた今の義父と再婚しましたが 義父も脳梗塞で倒れ現在2人で生活保護を受けていますが母は現在白血病で治療中です。父との子供は 私と妹なのですが 妹は障害を持っていたので 離婚後育ててくれた祖父母が 育てられなくなり母の妹の叔母に私と妹も預けられ妹は施設の空きを待ち施設に入所し25年生活していましたが 先日亡くなりました。
私は 社会人になり妹の保護者として10年以上見て来ましたが 妹が寝たきりになって施設を移ってからは 足が遠のきました。引越しして県外に移ったのもあり妹がなくなる少し前に数回施設に行ったくらいです。
そして 母には 県か市で立てた後見人がいますが 最初 母の介護をしていたからか?私に後見人の話がきましたが なりませんでした。
後 実の父の方は 義母が まだしっかりしているので 後見人はついていません。
亡くなった妹には 障害年金で貯めた貯金と保険金などがあったので 葬儀代と母達がヘルパー2人を連れて関西から葬儀に来る為の諸費用として 妹の障害年金などの管理を頼んでいた障害施設の方から110万だけ預かり葬儀の残り19万から諸費用を明日母に遺骨を渡す為 関西に行くので 母の後見人に渡しに行きます。
そして妹の死亡後の手続きですが 手続き全般を障害施設の方で全部してくれるそうで 妹が死亡する直前の障害年金が残ってはいるそうですが申請しないとおりないし 同居されてない身内では 申請してもおりないと言われたので わかりましたといい申請しませんでした。
そして死亡時の手続きで降りたお金は 相続人が決まるまで施設が預かってくれるそうで 相続人が決まったら相続人に渡してくれるそうで 私も預かったお金で払った領収書と残ったお金をその時に相続者に渡す事になっています。
そこで質問ですが こういう場合の注意点と相続人は誰になるか?育てた事がない両親でも相続できるのか?生活保護を受け後見人が付いている人が 相続した場合どうなるのか?お墓がないので相続者に墓を建て貰うのには どうすれば良いのか教えて頂けないでしょうか?

相続税の障害者控除は適用される?

障害のある方が遺産を相続する場合、税金に特別な控除が使えることをご存じですか。適用できる条件や手続きの方法が分からず、知らないままでいると損をしてしまうケースもあるかもしれません。5件の相談例から、控除の仕組みと注意すべき点を確認してみましょう。

相続人に障害がある場合の特例等について教えて頂けないでしょうか。

相談者
451341さんの相談
投稿日:

相続税についてご相談させて頂きます。
子供に障害がある場合の特例や手続き上の注意事項に関して勉強中ですが、脳性麻痺による身体障害で現在高校生の子供に対して将来に対して準備できることがあるか十分に理解できずにおります。
国税庁や地方自治体等のWebを確認していますが、障害者に対する記述が極端に少ないため、こちらで質問をさせて頂くことに致しました。
よろしくお願いいたします。

税務署が養子縁組を無効として、相続税の障害者控除を認めないことはある?

相談者
536832さんの相談
投稿日:

父が亡くなることを想定した相続の準備をしています。

私には17歳の重度知的障害の子どもがいます。
最近、父がこの子を自分の養子にしたいと提案してきました。
障害者控除を利用できる相続人を増やすことで相続税を節税しようという狙いです。

現在、私・妻・子の世帯と、親夫婦は別々に住んでいますが、
それは今後も変わらないと言うので、私も妻も賛成です。
相続人となる母ときょうだい全員も賛成しています。
遺産の分割割合も合意できているので父は安心して遺言を作成できる状態です。

問題は子どもで、障害のため養子縁組が何なのか理解できません。
市役所では書類さえ整っていれば通るので養子縁組の手続き自体はできてしまいます。
でも民法上は、15歳以上は親ではなく本人が自らの意思で養子になる規定だそうです。

重度の知的障害がある状態で養子縁組を行うことで、父の死後、税務署が
「本人の意思なしにした縁組は無効だ。真の法定相続人とは言えないから
障害者控除は認めない」と言ってくる可能性はあるのでしょうか?

最近、最高裁で相続税対策を目的とした養子縁組を有効とする判決が出たそうですが
それとは、また別の問題であるように思います。
私としては、障害者控除が認められる可能性が少しでもあるのなら
養子縁組をしたいと思っています。

・税務署では実務上、縁組時の年齢確認や意思能力の判定を行うものなのでしょうか?
・早く養子縁組をすることで控除が認められる可能性が高まることはあるのでしょうか?
 例えば、子どもが20歳になる前と後で違うとか、縁組してから何年か経つと、時効で
 無効の主張は受けないとか。
・控除だけが目的で障害児にほとんど遺産をやらない、搾取していると見られないように
 子どもにある程度(例えば遺留分相当以上とか)配分した遺言にすべきでしょうか?
 いくら割り振ろうが本人はお金を使う能力がないため実際には私や妻が本人のために
 使うことになります。特に不動産は子ども名義では厄介になりそうで避けたいです。
・障害者控除どころか、遺言を承認した遺産分割協議書への署名自体も意思能力を疑い
 税務署が「無効だ。成年後見制度を使いなさい」など強制してくることがありますか?
 後見制度は費用がかかり一生抜けられないので使いたくありません。

相続13年後、障害者となり無職で相続税が払えない

相談者
175742さんの相談
投稿日:

平成12年に父が亡くなり、土地や建物の遺産を母と兄弟5人で相続することになりました。当時、私や他の兄弟は住宅ローンの支払いや生活費で精一杯でした。そこで、長男に相続税の支払いについては、物納で検討した方が良いと提案しました。そして長男が税理士事務所へ相続の書類の作成を依頼し、その書類に他の兄弟も長男を信頼して、署名、実印をし手続き終えました。ところが、相続税は、1000万円近い額で兄弟5人が負担することになりました。当初、長男を除く他の兄弟は、不満を持ち、住宅ローンもあることから、このような大金は払えないと長男に言ったのですが、税務所で延納手続きすれば、地代で払えるだろうと言われ、他の兄弟も私も、兄弟の仲が悪くなるのを考え、仕方なく払う事にし、延納の手続き等は長男が全て行い、結局現在まで、払い続けています。問題は、私も含め他の兄弟も相続した土地が他人が家を建て住んでいる借地で、父の代からの地代でなかなか地代を値上げすることができず、固定資産税を支払ったらマイナスになる負の相続であったことです。最近、知ったのですが、長男が年間数百万の収入の入る土地と建物を相続しており、、書類上は、母が遺産の半分を相続している形になっていますが、母は老人ホームに預けられています。事実上、プラスの財産は長男が独占している状況です。私は過労から2年前に不眠症と鬱が発症し、その仕事を続ける事ができないと判断して、静養して病気をなおして、一から出発しようと考え、退職後、市役所と相談して、障害者手帳と自立支援医療受給者証を受け、市役所を通して月5~6万円の仕事を6月1日から就業予定です。現在は妻の塾経営で月4万円と私の不動産収入年間64万円ほどで生活していますが、子供の学費や生活費等の出費で退職金も底をつき相続税が支払うことができず、仕方なく長男から2回合計で34万円を借りましたが、5月中を乗り切るお金がありません。今年の3月に相続の書類を作成した司法書士事務所へ行き、確認をしたところ、本来相続の申告は10ヶ月以内にすべきであるが、被相続人間で協議をする場合は例外であると説明され、協議はなかったことを説明したが、署名と実印があるのでどうしようもないと言われました。税務署で相続税控除の手続きに行きましたが、10年以上前の相続なので、できないと言われました。どうすればよいのか教えて下さい。

遺言書で特定の相続人を外す方法とは?

「特定の相続人には財産を渡したくない」と遺言書に記載しても、本当に法的に有効なのでしょうか。実際には、相続人に保障された最低限の取り分があるため、完全に排除できないケースもあります。18件の実例から、遺言書で相続人を外す方法とその現実をチェックしてみましょう。

相続人 以外の者に財産を渡す遺言書についてお聞きしたいです。

相談者
1221287さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前より、自分の姉弟・姉の金遣いの荒さ、親への無心の尻拭い等に 頭を悩ませてきました。
そんな背景があり、こんな相談が頭を過っております。
お聞きしたいのは、遺言書についてです。
私の家族は妻、子供 1人の3人家族です。色々な事情があり、移住をしました。
その地域は、盛んに言われている 津波の酷い被害が 想定されているハザード内にあります。
(移住をしてから、こんな所に住むバカが!と言われて分かりました…)
津波に一家3人 さらわれたら…なんて事を考えてしまいます。その準備を考えてしまうのです。
普段から親戚の1人に、少し前の時期に行った移住以外にも世話になっており、助けられております。
自分(父親)が亡くなったら、妻・子供に財産が渡るのは知っております。
(そうなれば1番 良い事も分かっております。)
ただ、もしも、この津波で家族 3人がさらわれた、一家で死んだ、
その場合には、相続人が自分におらず、
自分の姉に財産が渡る訳です。(両親は 見送りました。他に兄弟はおりません。)
親の介護もせず、金をせびり続けた 遊び呆けて無一文の生活…
こんな人間に財産を残すくらいなら、
この世話になった親戚に不動産や、金を渡したい様な気持ちがあります。
この子は、親にも恵まれず、不運の中で色々と努力し、頑張っています。

【質問1】
上の様な状況の場合、「家族が皆 (災害で)死んだら」という、条件下で この子に「私の死後、財産をあげたい」
そんなカタチの遺言書 作成、というのは可能なのでしょうか?

【質問2】
災害を念頭に置いてるので
想定の確率の低さ・費用・自分の(将来の相続の)勉強という兼ね合いを見て、
こういう財産の残し方を考える場合も専門家に教わり自筆遺言証書は可能ですか?

【質問3】
こういう場合の「大雑把な相続税」親戚の子に負担を掛けない方法 お聞きできますか?(正確には税理士さんに聞こうと思っています。可能性があるのか?聞きたい。)

相続と遺言書について

相談者
905268さんの相談
投稿日:

こんにちは。相続について、お聞きしたいのですが、旦那は、バツイチで前の奥さんの子供が二人います。子供の親権は、前の奥さんの方になっています。旦那名義でローンを組んで新築を購入しました。私は、ローンの連帯債務者です。
団信に入ろうと思いましたが旦那は、高血圧の持病があり入れませんでした。もし、旦那が亡くなった場合、私がローンの支払いになりますが、
相続は、旦那の子供にもなるのでしょうか?旦那の父、母は、他界しています。
ちなみに旦那の子供が今どこに住んでいるかわかりません。

1.遺言書をかけば私だけという相続は、認められるのでしょうか?
2.相続が私と旦那の子供としたら、ローンは、私が支払いして、土地、家は、分けあう感じなのでしょうか?
今後の事をいろいろ考えてたら、不安になり質問させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

幼い子供がいる時の相続、遺言書の必要性について

相談者
981623さんの相談
投稿日:

遺産相続についてなのですが、自分、夫、子供の3人家族なのですが、今後夫に万一のことがあった場合、夫の遺産をその後の生活費、養育費にあてたいです。
遺言書がない場合だと夫の財産は私と子供で半分に分けると思うのですが、子供がまだ幼児です。

①遺言書がなく、子供にも半分相続させなければならないとなると、遺産の半分は親である私であっても生活費養育費として自由に使うことはできないのでしょうか?
子供の代理人をたてるとは思うのですが、それでも自分(妻)が自由に生活費養育費として使うのは難しいような気がしました。
②又、自分(妻)に財産を託すとの遺言書を一応準備しておいてもらい、いざ万一のことがあった時に、その時点で税金等含めどうするのが一番損がないかを考え、遺言書通りに相続をするか、遺言書は無視して法定通りに子供にも相続させるかを選ぶことは可能なのでしょうか?

遺留分の額は遺言で変わる?

「遺言書を書けば、相続人に渡す最低限の取り分も自由に変えられる」と思っている方もいるかもしれません。しかし実際には法律上変えられない部分もあり、後でトラブルになるケースも少なくないようです。11件の相談例から、遺言書と最低限の取り分の関係を確認してみましょう。

相続の遺留分と対策について

相談者
1401925さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続について質問させてください。私には子どもが二人います。一人は兄の養子になっており長年音信不通です。全くの疎遠なのでそちらには何もあげたくありません。遺言を残しても二分の一を相続する権利、遺留分があるので、それについて教えてください。例えば3000万円を全額一人の子どもに相続すると遺言を残した場合は、もう一人の遺留分はいくらになりますか?また、その対策として毎年相続税を払いながら生前贈与した場合はその分は遺留分には含まれずに全額あげることになりますよね?例えば300万円ずつ税金を払いながら10年かけてあげた場合は全額ゆずることができる、という認識で間違いないでしょうか?よろしくお願いいたします。

【質問1】
例えば3000万円を全額一人の子どもに相続すると遺言を残した場合は、もう一人の遺留分はいくらになりますか?

【質問2】
例えば3000万円を毎年300万円ずつ税金を払いながら10年かけてあげた場合は全額ゆずることができる、という認識で間違いないでしょうか?

遺産相続の遺言での遺留分について

相談者
456482さんの相談
投稿日:

遺言書を書く場合についてお伺いしたいのですが。
一般的に相続人が自分の娘が3人のみ場合に
そのうち1人に全てを相続させたいとします。
遺言で相続できない2人の遺留分としてそれぞれそして6分の1が認められると
聞いています。 その背景で質問がございます。

質問1 相続できない2人が遺留分を放棄した場合、税金控除の計算の際
相続人の人数は何人で計算されますか?

質問2 遺言で娘遺留分の内容をさらに娘の承諾なく
娘の子供にふり分ける事はできますか?
(例えば遺留分が3000万ある場合、娘2000万、孫1000万と内容を指定する)


質問3 その場合 娘の子供も税金控除の際の相続人数に含める事は可能ですか?


質問4 相続財産が不動産のみで遺留分を要求された場合、その不動産価値ははその時の市価で
計算するのでしょうか? それとも政府の公示価格で価値を計算するのでしょうか?

何卒よろしくお願いいたします。

遺言書と慰留分がミックスされた相続の各人の分配について

相談者
1355660さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母に子供5人います。
公正証書遺言書は私と妹の2名
金融資産は私と妹が半分ずつ分配するとの
遺言です。
他3名に遺言はないため慰留分しか認められていません。
私は遺言書作成前の10年前に1000万
遺言書作成後の昨年にも1000万の生前贈与を受けております。
金融資産は生前贈与含めず約1億とした場合の各人の相続金額を知りたいです。

1.妹とは遺言書通り残った金融資産の1億円の半分5000万になる。私は生前贈与で2000万あるため実質7000万だが遺産分割協議不要、慰留分も侵害していないため
特別受益持ち戻しない金額の半々で計算する。

2.慰留分権利ある3人には私の時効前の1000万だけは特別受益の持ち戻しして計算しなければならない可能性があるという私の認識です。
端的な私のイメージとしては
私は慰留分権利者に妹よりも慰留分時効前の贈与財産1000万を持ち戻しするためそのぶん多く慰留分権利者に払う。
その金額は慰留分権利は各人10分の1のため100万ずつ、最大300万を払い、私の手元には700万残るという認識でいいでしょうか。ご教授お願いします。

【質問1】
私の特別受益を入れた、分配は
イメージで以下認識良いでしょうか
私は6000万の各人慰留分600万ずつ
妹は5000万の各人慰留分500万ずつ
私から妹に支払いは無し 遺言あり慰留分侵害なしのため 

遺産分割の法律相談まとめ