寄与分は相続開始から10年で主張できない?

親が亡くなった後、遺産分割協議をしないまま長年放置してきた方は少なくありません。相続法の改正で相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を踏まえた具体的相続分での分割が難しくなる場合があります。この記事では、寄与分や遺留分、改正法の適用範囲、もめた協議の進め方まで、実際の相談例をもとに整理します。自分のケースで何ができるか確かめる手がかりが見つかります。

遺留分と生前贈与のさかのぼり

相続法の改正により、遺留分を計算する際にさかのぼれる生前贈与の期間が原則10年に制限されました。兄弟への贈与や手切れ金が遺留分にどう影響するのか、改正前に作成した遺言の扱いはどうなるのか、気になる方も多いはずです。請求する側と請求される側で扱いがどう変わるのか、具体的な相談例から見ていきましょう。

相続法改正前に成された生前贈与について

相談者
1259428さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10年以上前に私の弟が勘当され、相応の手切れ金を父から渡されました。
父は弟に遺産を相続させたくない意思を持っていたのですが、生前贈与が遺留分の代わりになることを贈与後に偶然知りました。
そこで父は私に全財産相続させる旨と手切れ金を遺留分とし、弟に一切相続させない旨を公正証書に書き残しました。これは相続法が改正される前です。

ところが、相続法が改正され遺留分とみなされる生前贈与は10年以内に行われたもののみとなることを最近知りました。いきなりルールを変えられたと感じ、弟に渡された金額の大きさを考えると到底納得出来ないです。

【質問1】
法改正前に作成した遺言で、明確に遺留分とすると指定した生前贈与でも、相続開始が法改正後で贈与より10年たっていると遺留分としてカウントされなくなるのでしょうか。

【質問2】
弟に贈与された金額は、遺留分の約半分に当たるものなのですが、これは相続の際に一切考慮されず弟は遺留分を満額もらえるのでしょうか。

【質問3】
この生前贈与を考えた上で、他に弟の相続金額(遺留分金額)を減らす根拠になる制度はありますでしょうか。

相続法改正9 遺留分制度とは

相談者
1305563さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
R4年11月末に重度の脳梗塞だった父が死亡。死亡2ヶ月前に婚姻届けを出していました。
私は7月中旬に死亡を知らされました。
後妻さんには婚姻前に、毎月収益のある不動産(駐車場)の贈与もあり、父の会社の代表社員にもなっていました。
父の意思ではなく、全て勝手に後妻さんがやったと思います。

【質問1】
もしも、後妻さんを婚姻も贈与も無効を訴えた場合に駐車場も会社も相続人に返還されないのですか?
相続法改正9 遺留分制度に関する見直しとは関係あるのでしょうか?

31年に法律改正される相続について

相談者
745302さんの相談
投稿日:

31年に大幅に相続について変更されるとお聞きしました。
具体的に教えていただけたら幸いです。

遺留分の請求などをしたいと思っても、なかなかその間の生活などが困るので、改正がどのように変わるのか教えていただきたく思っています。

また相続について、遺留分は確実に確保できると聞いたのですが、生前贈与について、何年までさかのぼるのか、それ以上のものを兄弟が「大学時代に多く両親からもらっている」など言ってきた場合、だめなのか?教えていただきたいと思っています。

亡くなった後、すぐに10カ月となってしまい、税金もあり、悩んでおります。
助言のほど宜しくお願いいたします。

相続法改正はいつの相続に適用?

相続法の改正が、いつ発生した相続に適用されるのか迷っていませんか。改正法は原則として施行後に開始した相続に適用されますが、過去に亡くなった親や進行中の遺産分割への影響、施行日直前に相続が開始したケースなど、判断に迷う場面は少なくありません。施行日や経過措置のしくみを整理しながら、自分のケースの適用関係を確かめていきましょう。

相続法改正にあたり、施行、実際の適用についてお尋ねします。

相談者
778711さんの相談
投稿日:

相続税改正のことについてお尋ねします。
遺留分にあたってのことも改正されることが決まっているようですが、具体的な施行時期は、今年の7月からということでしょうか?

対象者の亡くなった日時が、施行日の直前だった場合は適用対象外になるのでしょうか?

具体的に申し上げますと、
兄弟で生前から、それぞれ多くの生前贈与を受けています。
その後、様々な行き違いもあり、本来後継者だった長男は会社を、突然に解任され、
弟に財産も全て遺すという遺言を書きました。

次男は生まれてから毎年、現在も贈与を続けられていますが、長男はここ15年ほどは全く受けていません。

父親は、現在寝たきりの状態です。
長男としては、会社も奪われ、一方的な遺言を作成されているために、
せめて遺留分請求を望んでいますが、
現行法では、期間無制限の生前贈与と相殺になるとのことですが、
改正後は、10年さかのぼった贈与と認識しています。

父の旅立ちは、神のみぞ知るという状態ですが、
この改正適用は、死亡日からということなのでしょうか?
分割協議のなかで、やり取りしていく時間も相当はあると思うので、父に万が一のことがあったとしても、話し合い決着がつくのは7月施行日は過ぎると思います。

今回のような場合、例えば父が6月に旅立った場合は、遺留分請求はできないということになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

【民法(相続関係)等の改正】過去分への適用について

相談者
629750さんの相談
投稿日:

民法(相続関係)等の改正が実施された場合、既に死亡した者の遺産分割に影響するでしょうか??
2018年1月現在、遺産分割で配偶者の優遇を図る法改正が検討されていることを報道で知りました。
私は、2017年8月に父が死亡し、父の後妻との間で家の相続について話し合いをしている途中です。
父の遺言が有り後妻に家を相続すると書かれていたため、遺留分について主張をしているのですが、後妻が話し合いに応じてくれず、もめております。調停など具体的な手続きはまだ行っておりません。
もし法改正された場合、過去にさかのぼって、私にもこの法律が適用されるのでしょうか?また、もしそうであれば急いで調停の手続きをおこなったほうがよいのでしょうか??

遺産分割の法改正について。

相談者
853071さんの相談
投稿日:

現在、遺産分割の協議中で2019年7月施行の法改正により一部預貯金の仮払い請求が単独で行えるということで
銀行に一部仮払い請求を申し出たのですが、提出書類以外に故人の口座通帳を提出がないと仮払いができないもしくは
通帳の再発行を求められました。ここで先生方に質問があります。

1. 口座通帳の提出は改正後でも必要なのでしょうか?
2.これは各銀行などで対応が違うのでしょうか?

もめる遺産分割協議と調停の進め方

相続人どうしの話し合いがまとまらず、遺産分割協議が長期化して悩んでいる方は少なくありません。相手が協議に応じないときに調停を申し立てられるのか、第三者の立会を拒否できるのか、納得できない協議書に署名すべきなのか、迷う場面はさまざまです。協議が進まないときの進め方や調停という選択肢について、実際の相談から確認していきましょう。

改正相続法の一部について

相談者
1305276さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
令和5年4月1日に施行された相続法によると、相続開始から10年を過ぎると、相続人は、改正前であれば認められていた相続人間での自由かつ柔軟な遺産分割協議が10年以内とされるようです。
「相続開始の時から10年を経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産の分割を請求しなければ、10年経過前6か月以内の間の「やむを得ない事由」が存在していた場合や他の相続人が具体的相続分による遺産分割に合意した場合といった例外的な事情がなければ、具体的相続分の制限を受けてしまいます。」とありますが、後半部分の意味がよくわかりません。

【質問1】
父が亡くなり、母の遺産分割協議をしないままでしたが、今回父の遺産分割協議の際に母の遺産についても協議しようと思うのですが、母が亡くなったのはもう10年以上前になります。母の分は協議できなくなりますか?

民法改正後の相続に関する特別受益と寄与分の適用範囲について教えていただけますか?

相談者
1475239さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続に関してご教示いただけますと幸いです。
2021年(令和2年)4月の民法改正で、「特別受益」と「寄与分」請求の事項が10年と定められたかと思います。

【質問1】
これは、2021年4月以前(例えば、2010年)に遺産分割協議書作成している分にも適応されますか?
それとも、2021年(令和2年)4月の民法改正以降に発生した相続分に対してですか?

遺産相続手続きについて

相談者
1103280さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、おばの遺産相続手続き中です。
独身のおばが10年以上前に亡くなっており、その相続を数年前から従姉妹がはじめてます。
当初は、従姉妹が司法書士にお願いしてやっておりましたが、複雑化しており、昨年、弁護士に頼んで、進みはじめたところです。
昨年末にその弁護士へ回答書を返送したところまでが終わっています。
その回答書を書く際に弁護士に、『回答書も最終的な遺産分割協議書も本人の意思確認が出来ていれば、代筆で良い』と確認しております。

それで、質問したいのは、その時と状況が少し変わったからです。
相続者の一人に80歳を超えた私の母もおり、先月から食事意欲が無くなり、現在入院中しております。
その食事意欲がないのも妄想からくるもので、その治療と食事をしない為の点滴で補助管理です。
ただ、入院前の会話でも妄想はありましたが、通常会話は分かっており、きちんと意思表示もでき、相続に関する事も以前を変わっておりません。
現在治療中なので、また手続きする際は問題なくなっているかもしれませんが、万が一の事を考え、ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

【質問1】
この様な状態でも代筆で手続きをするので大丈夫でしょうか?

【質問2】
無理な場合、どの様にすれば、宜しいのでしょうか?

古い相続と時効のトラブル

何十年も前の相続を放置していたり、過去に持ち出された遺産の返還を求めたいと考えていませんか。相続人どうしの遺産分割協議そのものに期限はありませんが、持ち去られた財産の返還請求には時効があるなど、注意したい点があります。高齢の相続人の意思確認が難しいケースも含め、古い相続にまつわる時効やトラブルの考え方を確認していきましょう。

遺産相続について困っています

相談者
1004695さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
いつもお世話になっております。
遺産相続について話し合っている最中ですが、父が亡くなり、母は5年前亡くなっており、相続人の長男、次男、長女、次女の4人で話し合いを行っています、父の遺産は田舎の古い実家(一人暮らしの為空き家となる、築90年、かなりボロボロ)、隠居用の家(実家と同じくらいの築年数、モノであふれかえっている)、預貯金1200万です。不動産の話し合いでは建物などは分けられないので、実家を長男が継ぐべきということで、そのかわりお金も長男でよいと3人が言ったので長男である私がしぶしぶ引き受けましたが、引き受けたら、先ほどまでお金も長男といっていた3人がお金は平等にと言われました。公式な書類はまだ作っていません。
再度話し合いをしようとしても決まったことといって聞きません。またそうとうな田舎と築数の為、売却しようとしても売れるかは不透明です。
建物を壊して残りを平等にと提案しても聞いてもらえません。
私自身は正直言ってお金も建物も相続したくありません。しかし相続放棄をしようとしても私の今の家が共同名義の為、自分の名義にするために相続放棄ができない状態です。

【質問1】
一番お金のかかる建物を押しつけられてる状態で、このような場合でも私が相続しないといけないのでしょうか?

改正民法による相続放棄について

相談者
1301139さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
わたしの叔父は高齢のため、相続について検討しています。叔父は独身で身寄りがなく、兄であるわたしの父もすでに亡くなっています。
わたしは三人兄弟のため、叔父が亡くなったらわたしたち三人に叔父の土地の相続権がきます。
2023年4月の改正民法で「相続財産に属する財産を現に占有しているとき」は管理義務を負うということになっていますが、わたしたちは叔父と離れて暮らしており、財産の共有もありません。管理義務がないのであればこのまま相続放棄をしようと思っています。

【質問1】
わたしたち三人兄弟が相続放棄をしても、他に相続人がいないため、結局わたしたちが相続財産清算人の選任と予納金を用意することになるのでしょうか。

親が亡くなった後の遺産相続について

相談者
1463355さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなったので、遺産相続の期限について相談です。

【質問1】
①土地の相続において、1年以内にやらないといけないことはありますか?
(相続登記が3年以内となったと聞いたので、やることがないと思っていましたが、姉が1年以内にやることがあるというので。)

【質問2】
②10ヶ月以内に、未分割定義書を、提出しようと、法務局に期限の電話しました。
その際に、3年以内に提出すれば良いと伺いました。

つまり、3年以内で決まらなければ
未分割定義書を出すのですか?

【質問3】
姉から、期限を過ぎた際の過料が発生したら、姉以外に出してもらうと言われました。(姉が積極的に調べてるという理由で)

しかし、私は税務署や法務局にも確認しに行っています。全負担になりますか?

【質問4】
金融資産と土地の分割は、必ず一緒に行わなければいけませんか?

私の借金返済額が、父のノートにもあるのですが、見つからず遅くなってます。

その際には、土地の分割から先に行って良いですか?

遺産分割の法律相談まとめ