相続法改正前に成された生前贈与について
【相談の背景】
10年以上前に私の弟が勘当され、相応の手切れ金を父から渡されました。
父は弟に遺産を相続させたくない意思を持っていたのですが、生前贈与が遺留分の代わりになることを贈与後に偶然知りました。
そこで父は私に全財産相続させる旨と手切れ金を遺留分とし、弟に一切相続させない旨を公正証書に書き残しました。これは相続法が改正される前です。
ところが、相続法が改正され遺留分とみなされる生前贈与は10年以内に行われたもののみとなることを最近知りました。いきなりルールを変えられたと感じ、弟に渡された金額の大きさを考えると到底納得出来ないです。
【質問1】
法改正前に作成した遺言で、明確に遺留分とすると指定した生前贈与でも、相続開始が法改正後で贈与より10年たっていると遺留分としてカウントされなくなるのでしょうか。
【質問2】
弟に贈与された金額は、遺留分の約半分に当たるものなのですが、これは相続の際に一切考慮されず弟は遺留分を満額もらえるのでしょうか。
【質問3】
この生前贈与を考えた上で、他に弟の相続金額(遺留分金額)を減らす根拠になる制度はありますでしょうか。