共有の不動産の、持分の多い者から少ない者への賃貸の可否
共有持分のある不動産を、共有持分の過半数を持つ者から、半数未満の持分を持つ者へ賃貸することは可能でしょうか?
複数の弁護士から、それは不可能だと聞きましたが、なぜでしょうか?
共有不動産を第三者に賃貸することは可能だと考えていますが、持分を持つ共有者に賃貸すると、混同で賃貸借契約が消滅するからでしょうか?
混同が成立するとして、借りた者が持つ持分までは混同で消滅す?としても、それを超過した持分の賃貸は残る気もしますが、そのような不動産の部分的な賃貸はあり得ない、ということでしょうか?