母が亡くなった後の遺産相続トラブル
実の妹が、父他界後、12年の間に、7000万近いお金を使っていることが判明しました。一昨年前、亡くなった母を巧みに操り、無職学生のようなことをし、バイトもせず、東京一等地のマンション暮らしを妹はしていました。母が他界後、香典、預貯金を持ち逃走。母が他界後は500万使っています。しかし、判例から、母の相続開始前に妹が使い込んだお金は泣くしかないと弁護士にいわれました。このような状況でも、泣き寝入りして、実家の土地、建物を売却したとしても半分妹に分け与えなくてはならないのでしょうか。泣き寝入りするしかないのでしょうか。