法定相続分についての計算の仕方
法定相続分について質問があります。
父Aと母B、その二人の間に子C、D、Fがいます。
子Cが3才の時に死亡して、その20年後に父Aが亡くなった場合の母B、子D、Fの法定相続分は
母B 二分の一、子D、F 四分の一づつ になるのでしょうか?
母B 二分の一 + 六分の一(子Cの相続分)、子D、F 六分の一づつ になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
親や配偶者が亡くなり、遺産分割で自分の取り分がどうなるのか気になっている方など、相続をめぐる悩みは人それぞれです。この記事では、法定相続分の計算方法から、不動産と預貯金の分け方、凍結された口座への対処、財産隠しや特別受益・寄与分の扱い、遺留分の請求方法までを、実際の相談事例をもとに整理しています。自分の状況に近いケースを参考に、解決の手がかりを見つけられます。
「自分の取り分は本当に何割なのか」——相続人が3人以上いたり、異母兄弟や養子が絡むと、計算式が複雑になりがちです。感覚だけで進めると、知らぬ間に損をしてしまうことも。同じ悩みを持つ方からの20件の実例を参考に、正確な計算方法を確認してみましょう。
法定相続分について質問があります。
父Aと母B、その二人の間に子C、D、Fがいます。
子Cが3才の時に死亡して、その20年後に父Aが亡くなった場合の母B、子D、Fの法定相続分は
母B 二分の一、子D、F 四分の一づつ になるのでしょうか?
母B 二分の一 + 六分の一(子Cの相続分)、子D、F 六分の一づつ になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
相続分の計算について質問です。
先日養父が亡くなりました。元々、養父は私の父方の祖父です。
養父が亡くなる前に父が亡くなりました。
相続人ですが、養父には亡き父を入れ実子が3人います。加えて養子の私です。
例えば、養父が500万年残して亡くなった場合、私は相続分としていくらもらえますか?
250万ですか?それとも約166万ですか?
今日、銀行に行き口座凍結の手続きをしたところ、「相続人は三名ですね」と言われたのですが、養父が亡くなる前に実父が亡くなると、実父の相続分はなくなりますか。
よく分からないため、どうが教えてください。宜しくお願い致します。
主人の父が3年前に亡くなった事を最近知りました。今遺産相続分割を始めるところですが残された土地と家屋が数件あります。全て家族全員の名義となっています。土地、建物の価値のみならず、父の時代から続いて商売をしている(義母と義弟が引き継いでいる)店舗と賃貸で得られた収入も遺産相続の範疇に含まれるとおもうのですが。(勿論税金は引かれるでしょうが。)
その際、亡くなった3年前から換算されるのでしょうか、それとも登記簿に最初に登録した年まで遡るのでしょうか。また、名義通り父、義母、子4人の6等分(といっても父は亡くなっているのです。)で分割されるのか、法定相続に従って、義母2分の1、子8分の1ずつ、となるのでしょうか。
宜しくお願いしいます。
私の父が死んで、5年経つのですが、家と土地があって、
相続がもめています。
母、長女、次女、長男の私4人でした。
この場合、法定相続分はそれぞれ、2分の1、6分の1、6分の1、6分の1
だとおもうのですが、その後、母が死んで、遺言書が見つかり、母の財産は
すべて私に相続させる、ということでした。
この場合、父の財産の私の相続分は、母の2分の1、プラス私の6分の1の
合計6分の4になるのでしょうか?
相続についてお尋ねいたします。
先日、父が亡くなり、現在、不動産の相続で話し合いをしています。
相続人は母、兄と妹の3人です。
遺産相続の総額は非課税枠です。
母は不動産はいらないので配偶者相続の権利、2分の1を現金で相続したい希望したため、不動産を子供の2人で分けることになりました。
現在、不動産の分割方法や評価等で色々問題があり、話し合いがついていません。
兄は子供がいますが、私は子供がいません。
その為、もし、不動産分与前に、私が亡くなるような場合、父から残された不動産遺産分与権利を私の配偶者が引きつくことが出来ないのではないかと心配しています。
現在、相続人である子供2人が受ける遺産は母に相続された現金の残りと不動産です。
不動産の話が折り合いがつくまで、現金も分与されない場合、私に何かあった時、心配です。
昨日、友人より数次相続のことを聞きました。
私の場合、この数次相続に当たり、遺産分与前に私が死亡した場合、
私の配偶者へ相続権利が与えられるのでしょうか。
また、先に現金だけでも分与し、私が死亡した時のことを考え、不動産に関しては遺産分割協議書を作ることも考えています。
協議書を作るにあったっても、どのような協議書を作るべきか、その協議書を作る際にどのような点に注意点すべきであるのか。
上記、数次相続、遺産分割協議書について教えて頂けると幸いです。
宜しくお願いたします。
不動産の相続に関して質問です。
父が急逝して、遺言はありません。
この場合、法定相続となると思いますが、
父には、配偶者(妻)が生きており、
子どもは、私(弟)を含めてもう一人(姉)がおります。
この場合、
相続人は、①配偶者(妻)、②私(父の子)、③姉(父の子)で、
相続割合は、①50%、②25%、③25%、
でよろしいでしょうか?
父の遺産は遺言書だけ相続して、残りは相続せずに法定相続人で共同管理をしました。
先日、母が亡くなりました。兄弟3人と兄の子2人 計5人が遺産分割協議に入りましたが、甥子は自分は長男と言うことで、実家(空き家)を継ぐから多く貰いたいようです。
甥が不服で弁護士に依頼したようです。甥が「預金通帳、地代収入等を出してくれ」と弁護士に言われたそうです。父の残した預金と地代収入は姉が管理していましたが、全員の了解で母の生活費、入院費用と固定資産税等の支払いに使いました。残金はあまりないそうです。母の使用した分は今回の相続にどう影響するか、教えて頂きたいのです。
父の遺産は土地4000万円、預金500万円 計4500万円
私は遺言書で1000万円を先に相続しました。
残りの3000万円+500万円は法定相続人で共同管理しました。
預金500万円と地代は母のために使いました。
①今回の遺産分割協議は父の遺産と母の遺産を別々に考える必要があるでしょうか?
②母の使った分の扱いは?
③今回の遺産分割協議は私も参加していますが、私の相続分はあるでしょうか?割合は?
以上、よろしくお願いいたします。
父母の預貯金の口座の名義が、全部父名義になっています。
【質問1】父が亡くなった場合の預貯金の相続はどうなるのでしょうか。
①名義が父のものでも、夫婦共有の財産なので預貯金の1/2が母、他の1/2を更に母と私で1/4ずつに分ける。
又は
②名義が父なので、母と私で1/2ずつに分ける。
【質問2】逆に、母が亡くなった場合の預貯金の相続はどうなるのでしょうか。
①名義が父なので、すべて父の財産。
又は
②名義が父のものでも、夫婦共有の財産なので預貯金の1/2が父、他の1/2を更に父と私で1/4ずつに分ける。
今後どういった財産の管理をしたら良いのか、参考にしたいので、よろしくお願いいたします。
祖母が被相続人で、相続人はその実子の母と叔母、養子縁組の父になります
さらに父が亡くなったので、代襲相続人で私と姉が相続人になります
法定相続分は、母1/3、叔母1/3、私1/6、姉1/6で間違いないでしょうか?
父の代襲相続発生の際に、母にも相続分は移るのでしょうか?
昨年母が死亡した時母名義の銀行預金が1200万円あり、相続人は父と子ども3人でした。
遺産分割する前に今年父も死亡。母の預金は手つかずです。
兄二人は父の相続をしますが、第三子の私は父名義の不動産を相続したくないので父の遺産は相続放棄の予定です。
この場合、手つかずの母の遺産を法定相続で分割すると子は一人いくらの相続でしょうか。
① 一人当たり 1/3で、400万の相続
② 父が1/2で600万、子は一人200万となり
父の相続をする兄二人は600万の1/2の300万も加算され一人500万、第三子は200万
①か②、あるいはこれ以外の計算でしょうか?
よろしくお願いいたします。
被相続人Aの遺産について相続が発生し、相続人として配偶者のB、子のC・D・Eがいました。
しかし、遺産分割協議が完了しないまま子Dが死亡し(Dの相続人には配偶者とは離婚している為子F・Gがいます)、その後配偶者Bも死亡してしまいました。
この場合の被相続人Aの遺産の相続分についてですが、1/2を配偶者Bが、残りの1/2を子C・D・Eで分割しそれぞれ1/6。
Dの死亡により、Dの被相続人Aの相続分1/6については、子F・Gで分割しそれぞれ1/12。
Bの死亡により、Bの被相続人Aの相続分1/2については、C、D、F・Gで分割しそれぞれ1/6(F・Gについてはそれぞれ1/12)。
となり、最終的な被相続人Aの遺産の相続分としてはCとDがそれぞれ1/3、FとGがそれぞれ1/6という事でいいのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願い致します。
【相談の背景】
死亡した母親の姉妹は3人ですが、そのうちの腹違いの姉が死亡しました。この方は子供のいない独身でした。そしてもう一人の姉も腹違いですが、失くなっています。そして、全ての親も死亡しています。
私が一人っ子で、もう一人の腹違いの母親の姉には2人の子供がいます。この場合、私のいとこと遺産分割すると、私の法定相続分は1/3になりますか?
【質問1】
法定相続分の計算が難しい
【相談の背景】
実母が亡くなりました。
母には土地などの財産は無く、銀行の通帳に、普通預金と定期預金が少しずつあるのみです。
・母の家族構成
配偶者なし(死別)
子3人
1.長男(死亡/勘当し、戸籍が抜けている状態)※長男には2人の子供がいるが連絡先なども全く分からず
2.長女
3.次女(私)
【質問1】
この場合、長男は勘当して籍も抜けており、また死亡しているので、私と姉と2人で1/2ずつになるのでしょうか?
【質問2】
また、相続の手続きの方法について教えてください。
私の父についての相続での相談です。
現在病気療養中ですが、余命は長くないと感じております。
父の両親は既に他界、父の妻と兄弟も既に他界しています。
子供は私と兄の2人ですが、兄は昨年他界し、兄の子(父からすると孫)が3人います。
私には子供は居ません。配偶者は兄、私ともに居ません。
①この場合第一法定相続人は私と孫3人ということでよろしいのでしょうか?
②財産の取り分はどのような計算配分になるのでしょうか?
単に4分の1という計算でいいのでしょうか?それとも子と孫では取り分が異なりますか?
以下のような法定相続についての法定相続分はどうなりますでしょうか?
故人Aが単独所有名義で所有(平成25年に死亡)その配偶者Bへの相続登記をしまいままで平成28年にBも死亡、夫妻には子供なし、両親は故人。
相続対象と思われる、
故人Aの兄弟姉妹が5名、故人Bの兄弟2名となります。各々の法定持ち分はどのようになりますでしょうか?
また、故人A側の兄弟が相続登記に非協力的であったり一部所在不明です。その場合でも相続登記を望む相続人の一部の者が代行して法定相続持ち分に応じての登記申請を行えるものでしょうか?
はじめまして。法について、初相談になるので、質問内容に不備がありましたら指摘をお願いいたします。
去年の10月に父が他界し、遺産相続についていくつか質問があります。現在の家族構成は母、長女、長男(私)の3人です。
①父の他界時に父名義で約1千万程の預金がありました。これについての遺産相続のそれぞれの割合について
②父と母は共有名義で土地を所有していました。おなじくこれについての遺産相続のそれぞれの割合について
①②について、長女、長男に法定相続分があるならもういくつか…。母が①②についての法定相続分を私たちに渡そうとしません。
③法定相続分の請求期限について
④遺産分割協議書を勝手に判など押され意にそぐわない内容で提出されていた場合、取り消しは可能か
⑤法定相続分はすぐに母から貰い受けることは可能か
⑥②のような土地が子に相続される場合、3人の共有名義物件になると思うのですが、そういったものを一人の意思で担保にできるか
⑦母の金回りが最近、急に良くなり出所は父の遺産と推測しているのですが、本来、子にも相続される分を一時的に管理している母が子への相続分以上の支出、または借金をした場合、強制的にでも法定相続分は請求できるか(自己破産などされても問題はないか
⑧こういった事例の場合、裁判に持ち込めば勝てるか。またその費用。
稚拙な文章で申しわけありませんが、ご返答をお待ちしております。なお、必要ならば裁判も考えており、そういった場合は弁護士もここで探そうと考えております。
【相談の背景】
母が死亡し、相続人には父と長男と次男の息子と次男の娘が存在します。(次男は先に死亡しておりその息子と娘が代襲相続人です)
但し、父は病気のため余命1〜2ヶ月と診断されています。
この場合、父の死亡するタイミングや父の相続に対する意志表示の仕方で、残りの相続人の法定相続割合がどのように変化するのかご教示ください。
【質問1】
父が遺産分割協議完了前に死亡した場合、残りの相続人の法定相続割合は、長男50%、次男の息子25%、次男の娘25%に増加するという認識で正しいでしょうか?
【質問2】
父が相続放棄はしないが自らの相続額は0円で良いと言った場合、残りの相続人の法定相続割合は、長男50%、次男の息子25%、次男の娘25%に増加するという認識で正しいでしょうか?
【質問3】
一旦遺産分割協議が完了後、老い先短いという理由で自分の遺産分割持分を特定の相続人に譲ることは可能でしょうか?(これに対して遺産分割協議をやり直すべきと他の相続人から異議が出されているものとします)
【質問4】
父が相続放棄をした場合、長男、あるいは次男の子供達の相続権が消滅してしまうことは無いのでしょうか?相続人の法定相続割合は、長男50%、次男の息子25%、次男の娘25%に増加する認識で正しいでしょうか?
相続分の計算方法の違いについて教えて頂けないでしょうか。
相続の条件は下記のとおりです。
相続人 :配偶者と子供二人
遺産 : 現金1500万円
墓の建設費用 : 600万円
葬儀代 : 300万円
墓の建設費用と葬儀代を等分に負担するという合意あり。
(1)ネット上にある相続分の計算方法
配偶者の取り分
{1500-(600+300)}/2
=300万円
子供一人の取り分
300÷2=150万円
しかし、これでは、墓の建設費用と葬儀代の負担額が等分ではありません。
配偶者の負担額が多くなってしまいます。
(2)負担額を等分にする方法
配偶者の取り分
は、相続額の半分なので
1500÷2=750
等分に分けられる墓の建設費用と葬儀代の負担額は
(600+300)÷3
=900÷3
=300
300万円となるので、配偶者の取り分はこの額を引いて
750-300=450万円
となる。
子供一人がが相続する額は750万円の半分なので
750÷2=375万円
一人当たりの負担額が300蔓延なので
375-300=75万円
(1)と(2)では受取額に大きな違いがあります。
支払い分は均等に分けるという合意があっても、(1)のように計算しなければいけないのでしょか?
よろしくお願いします。
被相続人…祖父。
被相続人の長男(祖父が亡くなった後に他界)
被相続人の長女(祖父が亡くなった後に他界)
相続人…A、B、C、D、E、F、G、H、I。
・祖父の遺産(土地のみ)を売却換金し、各相続人に分配しようと考えています。
遺産分割協議の前に下記、AにC、H、Iが譲渡する考えを示しましたので、下記のようなものにしてあります。
祖父母ともに没。
・被相続人との関係
A…譲受人、老人ホームに入所(次女)
B… (次男)
C…譲渡人(養子)
D… (亡長男の妻)
E…(亡長男の子供3人)
F… 〃
G… 〃 、当方…G
H…譲渡人(亡長女の子供2人 亡長女夫も他界)
I…譲渡人(亡長女の子供2人 亡長女夫も他界)
Q1. 各相続人に対する法定相続分はどのぐらいでしょうか。
譲渡人以外の相続人と譲受人、他の相続人で遺産分割をする事にしています。
【相談の背景】
法定相続割合について、お伺いします。
祖父が亡くなりました。法的相続人は4人、祖母(祖父の妻)・叔母(祖父の長女)・姉(祖父の孫)・私(祖父の孫)です。祖父母の子どもは、叔母と父(故人)です。
祖母・姉・私の3人は、「法定相続割合程度の相続を希望」しています。
しかし、叔母だけは、「祖父に貸し付けた金銭(法定相続割合の相続分より少額)の返済」を希望しています。それに関する「借用書」の存在は、不明です。
さて、叔母が
①「祖父に貸し付けた金銭」と同額の金銭を、「相続として受け取った場合」
②「祖父に貸し付けた金銭」を、「貸し金の返済として相続時に受け取った場合」
以下の質問に、ご回答をお願いいたします。
【質問1】
叔母の立場は、①と②のどちらも「相続人」ということになりますか?それとも、①は「相続人」、②は「債権者」になるのでしょうか?
【質問2】
①と②のどちらも「相続人」として貸し金と同額を相続した場合、叔母以外の相続人の「法定相続割合」はどう計算するのでしょうか?
【質問3】
叔母が相続放棄をし、「債権者」として貸し金の返済を受けたとなった場合の、叔母以外の相続人の「法定相続割合」は、どう計算するのでしょうか?
「相手が持ち出した査定額、本当に正しいの?」——路線価と時価では金額が大きく変わるため、どちらを使うかで受け取れる相続分が変わってしまいます。有利・不利が生じやすい評価方法の違いについて、実際の相談事例をもとに確認してみましょう。
相続の際の財産の計算方法
父が他界しました。子供の一人(A)が父の財産の法定相続分の相続を望んでいます。父の財産は母が住む土地と現金です。父は急な死であったため、事業を継続中で(個人事業)、その会社を閉じるためのお金が必要であり、また会社の借金(未払い分)があります。
Aは相続手続きを会計士にお願いしました。会計士さんがいうには、土地の価格は路線価で計算すればいいのかとおもっていましたが、それに比べてかなりの高額と計算されています(Aは不動産会社に査定をしてもらったようです)。また会社の未払い分は個人とは関係ないと言うことで、相続から外して計算すると言われました。それは母が払う必要があるとのことです。
本当にそうなのでしょうか?別の人に母も依頼して戦ったほうがよいのでしょうか?
Aが主張する相続分が思った以上に大きく、母の老後資金が、心配になってきました。
【相談の背景】
今回、母の相続が発生しました。財産は不動産(固定資産評価額1500万)、預貯金3200万円です。
相続人は3人です。
それぞれ別に世帯があり、不動産には誰も居住していません。
【質問1】
兄が不動産を引き継ぎ、不動産を固定資産評価額で分け、
預貯金で調整すると言っています。
残り2名は、不動産の実勢価格で考慮して、預貯金は1/2ずつにしたいと考えています。一般的にはどうですか?
私は金銭面において管理能力がない父を持ち、他に母と弟がおり4人家族でした。しかし、先日母が交通事故で亡くなったため、遺産相続問題が父との間で発生しました。
母は母名義の預貯金の他に、不動産も遺産として残していました。不動産というのは、私達兄弟が就職し独立してからも、父と母が2人ですんでいた郊外の一戸建てで、いわゆる実家です。登記簿上はどのような経緯か分りませんが、母名義は5分の1、残りの5分の4は父名義となっていました。
地裁に遺産分割申立をした場合、この不動産について、この不動産の住宅ローンは、父が在職時の給料から支払いをし、それでも残った額を退職金から支払いましたが、母は専業主婦(パート程度はしている)として、父をサポートしその結果得た給料、退職金から住宅ローンは支払われたとして、登記簿上名義は5分の1に過ぎないが、母の遺産として2分の1を主張し、認められる可能性はどの程度でしょうか?
また実家の土地の価値を評価するに当たり、客観的な数値は何を参考にすれば良いですか?調停後の審判を見据えて、裁判官に対しての納得度が高いもの、及び、私としては放蕩的な父親の持分を少なくするため、不動産の評価は高い方が結果的に父の相続額を少なくできるので、高く評価されるものの方が良いです。
「実家の土地と預金、どうやって公平に分ければいいの?」——一人が不動産を取得して他の人に現金を支払う方法や、売却して分ける方法など、選択肢は複数あります。どの方法が自分の状況に合っているか、35件の実例をヒントに考えてみましょう。
亡くなった父の件です。
預貯金と不動産は全くの別ものとして法定相続分で計算できるのでしょうか。
預貯金を相続人3人いるとしたら1/3ずつ。不動産も1/3ずつ。
預貯金と不動産を全て一緒に考えるとすれば、どのような分け方になるのでしょうか。地代の発生している土地を相続したいと考えています。私は外に嫁いだ妹になります。よろしくお願いします。
亡くなった父の件です。
預貯金と不動産は全くの別ものとして法定相続分で計算できるのでしょうか。
預貯金を相続人3人いるとしたら1/3ずつ。不動産も1/3ずつ。
預貯金と不動産を全て一緒に考えるとすれば、どのような分け方になるのでしょうか。地代の発生している土地を相続したいと考えています。私は外に嫁いだ妹になります。よろしくお願いします。
父がなくなり姉、養子縁組した姉の夫、私の3人が相続人です。預貯金については法定相続分でやる方向で決まりした。不動産については、年間数千万円になる地代の発生する土地、アパートの賃貸収入の土地、宅地、その他田畑があります。姉には父生前の時に助けられたことも少なく、数千万の地代の入る土地も一人占めしようと考えているようです。姉には税理士が友達のようについていて、私にはその土地を相続させなくて済むやり方があると言われています。他の土地や金銭で解決する方法なのかもしれませんが今まで苦労してきた私にも相続する権利はあるかと思います。そして地代を年間で管理する為に姉が会社も設立しています。私には貰う権利は発生しないのでしょうか。姉、税理士のまるめこんでくる話は聞きたくありません。不動産評価額で計算するのが普通かと思いますが地代の発生する土地は評価額が下がるとも聞いています。全て欲しいわけではありませんが1/3は相続したいと考えています。生前贈与を姉等がしていた場合も1/3に含まれるのでしょうか。
【相談の背景】
父の死後、数年たって母が亡くなりました。父母と子2人の4人家族です。
父の遺産は不動産と預貯金を合わせても相続税がかからない範囲でしたため遺産分割協議書は作成せず、預貯金については母の口座へ移動や名義変更をしました。不動産の名義変更もしていません。今回、母の相続について相続税が掛かってしまう可能性が大きいです。
【質問1】
この場合、父の遺産から本来受け取れた分を子2人が受け取ったとして、その金額を引いた金額を母の遺産とすることは可能なのでしょうか?
【質問2】
また、父の相続の際、投資の分は便宜上、子の1人の口座へ解約した金額が振り込まれていた場合は、その金額を合算して父から受けた相続分とすればいいのでしょうか?
【相談の背景】
相続における法定相続分の計算について教えていただきたいです。!
住宅ローンの負債分はどのように計算すれば良いでしょうか。
被相続人A、相続人は配偶者の私Bと子ども3人CDEです。
被相続人の財産が不動産のみで6000万です。私Bが単独で相続しようと思っていましたが、
相続人のうちのCから法定相続分の主張がありました。つまり6分の1の1000万円です。DEは私Bが相続することに合意しています。私Bはお金がないため、1000万をCに支払う資力がありません。住宅ローンは2000万残っていましたが、団体信用保険により完済となりました。法定相続分を計算するにあたり負債として2000万を考慮することはできないでしょうか。
6000万−2000万=4000万、
その6分の1である約666万をEに支払えば良いのではないかと思っています。ご指導よろしくお願いします。
【質問1】
法定相続分の具体的金額を知りたいです。
相続についてです。
父が亡くなりました。母と息子2人です。
土地と預金があります。
法定相続通りなら母が1/2 息子それぞれ1/4ずつですが、何処から全体で分割ですか?
①土地は別にして預金のみで分割
②土地の評価額+預金で分割
土地は一緒に暮らしている息子の一人がすべて貰うことになっていますがこの場合遺産分割協議書が必要になりますか?
【相談の背景】
兄弟3人で、遺産分割調停中です。
遺産は預金1000万円、不動産(合意評価額)が、自宅1400万円と貸家600万円が2棟・1200万円あり、合計で3600万円で、法定相続分は1人1200万円です。
私は、自宅が欲しいので弟2人それぞれに計100万円ずつ代償金を支払う事を主張するつもりです。
任意協議で弟2人は、預金は欲しいが不動産は取得しないと言っています。
誰も取得しない場合は全員の換価相続になると、初回期日に調停委員が言っていました。
私は、法定相続分を満額取得しているのに、さらに私も含めた3人の換価相続になるのでしょうか。それとも弟2人の換価相続となるのでしょうか。
私は、貸家2棟は取得するつもりはなく、満額取得したので換価相続に加わらないと主張してもいいのでしょうか。
合意の如何でしょうが、どのような調停案が予想されるのでしょうか。
【質問1】
法定相続分を満額取得しているのに、さらに換価相続に加わらなければならないのでしょうか。
今春、父が亡くなり法定相続人は母親、兄弟2名(合計3名)です。
法定相続情報証明制度を利用したため、法定相続人は確定しています。
故人の銀行預金を解約したとき、相続人の代表者の口座へ振り込みされています。
田舎のため、実家の資産価値は低く不動産・預貯金等を総合計しても相続税は発生しません。(相続登記での登録免許税は2万円以下です)
銀行には遺産分割協議書は作成していない事にしています。
母親には内緒にしていますが、兄弟の間では残された遺産は全て父の供養と母のサポートに使用することで合意しています。遺産はしばらく利用していなかった地方銀行の口座に纏める予定です。記帳したらエラーになったので窓口で復活して基本的には遺産以外のお金は無いように整理しています。
現在母は基礎年金しかないため、実家の固定資産税、火災保険、公共料金等の支払いは上記の口座で対応しています。
父は地元の銀行に少しづつ預金をばらしていたため、まだ手続きが完了していない銀行が3行も残っています。
本来なら相続人の代表者は全ての口座を解約した(完了した)とき、分配する義務があると思いますが、母も高齢のため、将来後見が必要になったとき下手に母親名義にしていると預金の払い出しが困難になることが予想され当面母の支払いは長男が代行して対応する事にしました。
質問1.
相続代表は遺産を配分する義務がありますが、なんとなく調べてみたら遺産の配布期限がない?様に見えます。後回しにした場合、2次相続という問題があることは承知しています。
質問2.
銀行には法定相続と言っていますが、遺産の全額を母親へのサポートに使用した(実質母親が全額受け取りした事になる)事は問題にならないのでしょうか?
質問3.
最初は母親が自分の相続分を利用している分には問題ないと思いますが、将来兄弟が受け取る分を介護等で使用した場合、その部分は贈与になるのか扶養義務になるのか。(子は親を扶養する義務があるので元は父親の遺産でも介護等の実費支払いは贈与税とは無関係)
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
父の相続財産
・不動産4000万円、預貯金2000万円
母は10年前に不動産の半分の権利
を保有。
・遺言なし。
・相続人 母、子4人
・父の遺言
母へ自宅の不動産を譲る
預貯金の言及なし
遺言執行者はなし
・相続財産は家族 法定割合で合意
・兄は家族の事は信用できない。
本音は財産を多く得たい。財産隠し疑う
・調停の申請を検討をしています。
【質問1】
相続財産の総額は、遺言あった不動産の父名義半分を母へ譲る(不動産査定2000万円)、遺言なし預貯金2000万円になります。相続総額の対象は不動産と預貯金の合算したものが対象になりますでしょうか?
【質問2】
父の遺言に不動産は母にするとありました。不動産は路線価でなく不動産会社の査定額で計算にすることになりますでしょうか?
また、預貯金分は母の分をふくめて法的割合が適用されるのが一般的ですか
【質問3】
不動産は遺言あり、預貯金は遺言なしの場合、一般的に預貯金のみに法的割合は適用されますでしょうか?
その場合、協議書は必要になりますでしょうか。
【質問4】
兄が不動産の母名義も特別受益と主張した場合、対象になりますか?
不動産権利の半分は、母が10年前に父から譲渡し受けている模様です。
相続についてご相談させて下さい。
先月父がなくなり、実家の土地と建物、父名義の現金の相続を考えてます。
状況は以下の通りです。
土地 :父の名義。
建物 :母の名義(母はすでに他界)
現金 :父の名義の預金通帳。その他の資産はなし。
家族状況:・実家には兄嫁が1人で住んでいます(母と兄はすでに他界)
・長女(私の姉)は嫁いで近くに住んでおります(子供3人)
・私は就職して他県に住んでおります(既婚、子供2人)
・父の両親はすでに他界。兄弟はなし。
この場合、相続者としては、兄嫁と私の姉、私の3人で良いでしょうか?
また、兄嫁は病気で高齢なので、不動産の評価額から本人への相続分を現金で渡して、そのお金と兄が残したお金で施設に入って貰おうと思いますが、その際支払うべき相続金はどのように計算したら良いでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
相続について。
父が亡くなり母、私、弟が相続人になりました。
父が生前、約30年前に手に入れた別荘の処分を進めていました。遠いのもあり10年以上行っていない所なので建物も傷んでいるとの事でした。父自身も売れるか分からないと言っていましたが不動産屋さんが買ってくれるかもしれない方を見つけてくれました。その為窓口が必要との事でしたので不動産屋さんから資料を頂き見たのですが、母も弟も「大してお金にならなそうだし、手続きが面倒そうだから要らない」と言った事から私がその別荘を引き受け、その別荘だけの相続同意書にサインと実印を押して貰いました。この時はまだ売却金額が分かっていませんでしたが結果的に約300万円で売れました。
その後相続分割協議書を作る段になり私が相続した別荘以外の父の財産が金額にして約500万円でした。
【質問1】
この場合の法定相続分とは別荘分を含んだ800万円ですか?それとも別荘の分の相続は終わってるのでそれ以外の500万円ですか?
宜しくお願い致します。
先日、祖父が亡くなりました。
父方のですが、父は10年程前に他界しております。
そのため、私が代襲相続の対象となってます。
祖父の遺言書は無いようです。
他の相続人は、祖母と叔父に叔母です。
祖母は認知症で、叔母が成年後見人となってます。
叔父は発達障害と申せばよろしいのでしょうか・・・、施設に入所しております。
本題に入りますと、叔母が雇った司法書士から、遺産の分割の書類が送られてきました。
内容は、
・祖父の住んでた土地家屋を法定相続分で共有。
・祖父の預貯金を葬儀代等を差し引いてから、残りを法定相続分で分配。
表面上は問題ないように見えますが、
友達から共有状態になると、修理費等も負担する必要があると聞きました。
私は東京近郊に住んでおり、私の実家と祖父の家は近いのですが、共に遠距離の地方にあります。
遠い地方の不動産を共有するのは無理があると感じました。
また「不動産を売却するなり、誰か一人に帰属させるなり、直接会って話し合い、
遺産分割協議を決定しないまま、預金だけを分配する」事を不安に思い、役所の法律相談に赴きました。
対応してくださった弁護士の方は懇切丁寧に相談に乗って下さり、
①「今回送られてきた内容自体が遠隔地での遺産分割協議である」
と指摘して下さりました。
そして、まずは換価分割なり代償分割なり提案してみてはどうだろうかとアドバイスを頂きました。
そこで、司法書士から連絡が来た際にその旨を提案したうえで、
これが遺産分割協議なら容易に判子を押す事は出来ないと伝えると、
②「今回の内容は法定相続分で不動産を共有して、預貯金を法定相続分通りに分配するだけだから遺産分割協議ではない」と言われました。
そこで質問なのですが、
・どちらが正しいのでしょうか?あるいはケースバイケースなのでしょうか?
色眼鏡やもしれませんが、今回は弁護士の先生を信じて返答を差し控え、話を途中で切り上げました。
しかし、若輩者でいつか知識不足で手玉に取られるような気がしてならず、とても不安です。
【相談の背景】
相続について、質問です。
父が亡くなり、母はすでに亡くなっているので、相続人は私と兄の2名のみです。
遺産は、実家の土地と家、預金です。
土地と家の価値:500万
預金:2000万
実家は田舎になり、売ろうにも買い手が無い状態です。
兄は、土地と家を売り、その金を半分に分ける。預金も半分に分ける。土地と家の買い手が見つからない場合は、共有名義として、家の維持費を折半する。と言っています。
遺産の分け方は、私と兄で協議して決めることは認識していますが、私は、預金の半分の1000万だけ相続し、土地と家は相続したくないです。共有持分も持ちたくないです。
【質問1】
預金は半分の1000万を受け取り、土地と家を相続しない方法はありますか?
【質問2】
兄の言い分を飲み、預金は折半、土地と家を共有名義にして維持費を折半することに同意し、遺産分割を終える。その後、すぐに「共有持分の放棄」を行って、兄に持ち分を譲ることは可能でしょうか?
義理父に頼まれての質問です。
評価額が土地390万、家屋240万の不動産と預金800万の相続についてです。
3人が相続人となっていますが昔から折り合いが悪く連絡を取り合うことすらできておらず、恐らく調停を申し立てても来てもらえず審判となるかもしれません。
家屋は誰も住んでおらず、老朽化も進んでおり解体しなければなりません。作業場などもあり計4棟あり解体の費用は350万位のようです。
義理父以外の2人は遠方ですので管理していくのは難しいと思います。しかし、その不動産の中には田もあり親戚に貸すことでいくらかお金が入るようにすることもある資産です。
730万円の価値の不動産、しかし解体に350万、預金は800万…審判になると
どのように分配されるのでしょうか?
【相談の背景】
遺産分割がまとまらず停滞している間に、ほかの相続人が勝手にわたしの戸籍謄本を取り寄せて不動産の相続登記を法定相続分で勝手にやろうとしているようです
わたしはバランスからいって、配偶者居住権や兄が生前贈与された分を持ち戻して分割したいため、法定相続で相続登記されると不利なため拒否したいです
【質問1】
どうしたら、それを止められますか?
【質問2】
また法定相続分で相続登記の申請をした場合、法務局は、残りの遺産の預金などは無視した上で
不動産だけを見て相続登記されてしまうのですか?
それでは、すべての遺産の法定相続ではなくなりませんか?
数年前、祖母が亡くなり、その財産を父の姉と父の二人で相続することになりました。
相続財産は、不動産と預貯金で、不動産については生前祖母が遺言書を作成していました。
遺言書の不動産の取り分が長男である父に多めになるよう記載されていたため、
預貯金の分割について争いが起こっています。
父の姉は、全財産が法定相続分の対象で、父が不動産を多くもらうのだから預貯金は自分が多くもらうはず。
父は、不動産の分け方は祖母本人の遺志であり、記載のない預貯金は法定相続通り1/2ずつになるはず。
というのが、それぞれの言い分です。
お伺いしたいのは以下の二点です。
①遺言書に記載のない預貯金の相続分割はどのようになるのか。
②相続対象の不動産が地方にあるため、路線価より実際価値が低く、今後も値下がりするような土地しかないが、評価額を決める場合はどのようになるのか。
以上、二点をご教示いただけますと大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
父が亡くなって相続があり、遺産分割で希望が割れています。
相続人は私と妹。妹は米国在住です。
私は父の土地に家を建て、父と四年同居しました。
遺言はありません。
妹は、不動産相当の金融資産を求めていますが、そうすると金融資産がほとんど妹のものとなります。
私は金融資産を半分とすることを望んでいます。
どのような解決法があり、調停や審判になるとどうなるでしょうか?
私としては、祖母の代襲相続をした時はやはり祖母と同居してきた不動産を相続した方も、金融資産は平等に等分割で相続しましたし、
妻も、妻の兄が不動産を相続して、金融資産は等分割することになっていますので、そうしたい思いがあります。そうでなければ、妻との関係や、祖母からの代襲相続の時の考え方と整合が取れず、私だけが金融資産を相続できないこととなってしまいます。
また、固定資産税はこれまで持分に応じて父が負担してきましたが、全てを受け継ぐと不動産には固定資産税がかかるため、不動産と金融資産の等価での相続は公平でないとも感じていますり
妹は海外在住のため、私や私の妻が父の面倒はみてきましたし、そもそも私は都心のマンションに住みたい希望がありましたが、父が地元に暮らしたい気持ちを尊重して父の土地に建物を建てた経緯がありました。
当時、私は父の金融資産を知りませんでしたし、父から土地も建物も生前贈与など受けませんでしたから、それらを相続する意図はなく、そのために父と同居したわけでもありません。
金融資産は4250万円程度、不動産は実勢価格は土地は3000万円、建物は注文住宅で4500万円程度かかりました。
ただし、固定資産税評価では土地は2500万円程度、建物は1000万円程度で、土地の全てと建物は1/5程度が父の持分です。
不動産の共有名義については、自由に売却できないとのことで反対を受けました。
金融資産を相続できないなら、ずっと合意しない方が、固定資産税を妹が半分負担することになりますから、むしろその方がメリットがあるかとも考えています。
妹は海外在住なので、協議も調停も審判も難しいと感じます。
先日父が亡くなり、遺産を相続する事になりました。
財産は土地、家、車、預金です。
母は兄夫婦と二世帯住宅を建て10年程暮らしています。
相続人は 母と兄と私です。
これから遺産分割協議をする予定なのですが、母は兄に土地を半分あげて現金を葬式代と合わせて120万円ほど、私には預金のみ240万円ほど渡して、車、土地の半分、残りの預金総額1000万円ほどを自分がもらうと勝手に決めています。
分割協議をすればもちろん私の権利は主張できると思うのですが、年金生活の母からこれ以上のお金をもらおうとは思っていませんので、同意するつもりでいます。
しかしながら兄との相続額の違いがかなりあり、そこが少し不満です。
土地は40坪ですが、おそらく半分でも1000万円ほどの価値があるかと思っています。
今回の相続はそれでもいいのですが、分割協議の際に次にもかならずある遺産相続の案を出そうかと思っています。
母がもしも亡くなった場合、もちろん土地と家はすべて兄のものでかまわないのですが、他の預金等を全て私がもらうという約束をする事はできますか?
書面にして、3人で実印を捺して合意してもらおうと思うのですが、母がこれから遺言に違う事を書いた場合、その約束は無効になり遺言が優先されますか?
また母は貯金型の生命保険への加入も考えているようで、もしもその金額に著しい差例えば兄には倍以上の保険金であるなどの場合には、私には何か主張できる権利はありますか?生命保険はとにかく受取人みの権利なのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり相続財産について話し合い中です。
財産
不動産3500万円、預貯金2000万円
法定割合に基づき、下記で分割予定になります
母3000万円
子2000万円
母は家(不動産)を相続し、これまでと変わらずに暮らしを続けることを希望しています。売却をのぞんでない。
財産は弁護士または司法書士など第三者機関に調査を依頼し、家族で情報共有をする方向が濃厚になります。
【質問1】
母が不動産を相続するためベストな選択肢を教えてください。
不動産3500万円、母相続分3000万円、500万円の差額発生します。どのように取り扱って処理すれば良いか、適切な助言をお願い致します
【質問2】
不動産の財産を反映する適正な方法のご教示をお願い致します。
土地の評価額は納税通知書や評価証明書を取得
すると思います。
兄弟から、不動産屋に売却査定を依頼し、最高値を財産に反映したい要望が出ています
【相談の背景】
母が亡くなり相続の手続きをするのですが、
法定相続人は父、私、弟の3人です。
法律に乗っとって考えると父が二分の一、私と弟が四分の一となりますが、他の分け方も考えています。
他の分け方の場合、遺産分割協議書を作成するべきですか?
また、他の分け方として考えているのは、
・父が全て相続する
・私と弟が2人で相続し、父は相続しない
の2つです。(父は母の遺産が入らなくても十分にこれから生活できる預金額があります。)
父が全て相続して、父が今後亡くなった時に父の遺産と合算されると相続税が発生してしまうので、私としては後述の私と弟が2人で今回相続する事が良いと思うのですが、その場合、
一度父の口座に振り込み、そこから私と弟にそれぞれ振り込んでしまうと、父からの贈与という事になり贈与税がかかってしまうのか知りたいです。
母の遺産の口座から私と弟の口座に直接半分ずつ振り込む方が良いと思うのですが、それは可能でしょうか?
またその場合の必要書類は何が必要ですか?
【質問1】
•法定相続の分け方以外の分け方をするには遺産分割協議書を作るべきですか?
•父が1人で相続する場合、私と弟は相続放棄という事になり、それ用の書類を書く必要ありますか?
【質問2】
•私と弟が2人で相続する場合、父は相続放棄する事になり、それ用の書類が必要ですか?
•その場合、父の口座に一旦全額振り込んでしまうと私と弟に更にそこから振り込む時に、贈与税がかかりますか?
【相談の背景】
妻子なしの弟が亡くなりました。
法定相続人は私、兄、妹の3人です。
遺言書はありません。
預貯金は特定できました。
不動産は建物は所有権ですが、土地は借地権です。都内23区です。
相続は法定通りきっちり1/3ずつと話し合っています。
借地権は地主の許可をとり、売却する予定です。
【質問1】
この場合、きっちり1/3にするには、借地権を誰かが単独で相続、もしくは全員で相続し、売却してお金にしてから分けるべきでしょうか?
【質問2】
信託銀行に依頼する場合、固定資産評価証明書を提出するように言われていますが、土地不動産については借地権なので取得できません。その場合、何を取得したらよいのでしょうか?
【相談の背景】
今年になって私の父が亡くなり父が残してくれた土地と預金の相続につて家族間(母•兄•私)で揉めそうです。
兄から遺産(土地•預金)に関しては法定相続で分配すると申し出でがありすでに土地は兄が全て相続しています。
【質問1】
預金は約900万円ほどありそれを法定相続に基づいて分配する場合はどのようになりますか?
また、兄はすでに父から自身の葬儀代などに460万円預かっており残金300万円ほど持っています。
【質問2】
兄は土地をすべて相続しているのでその土地の評価額も遺産を分配する際に兄の分は差し引かれるのでしょうか?
【質問3】
質問1で父から預かっているお金を兄がもらったと主張すれば分配される金額は変わりますか?
【相談の背景】
父が亡くなり、母と長男長女次女の4人が相続人。遺産は代表相続人である母の口座にいったん入れてます。遺産は基礎控除範囲内。
遺産分割協議書 母:遺産の1/2。長男:1/6(地元の不動産全て含む)。長女:1/6(住居の宅地を含む) 次女の1/6は、母、長男、長女が1/3ずつ分けて相続する。遺産分割協議書以降に・(略)・・・全て母が相続をする。
【質問1】
長男、長女は不動産を遺産する分、現金の相続が少ないので、母から母の相続分を長男長女に譲る場合、遺産分割協議書に何か記入しなければならないのか?
【質問2】
法定相続分の割合は、必ず守らないといけないのか?
相続人全員が承諾すれば、自由に分割をしてもいいのか?
【質問3】
基礎控除以内であれば、どこにも申請はしなくてもいいのですか?
頂いた相続分は、確定申告などしなくてもいいのでしょうか?
【相談の背景】
この度母が亡くなり遺産相続の件で相談になります。
相続人は私(自営業ですが病気で働けない状況)と妹の2名です。
父は13年前に他界、その際不動産名義(店舗、住宅)は現在も父のまま、預貯金は不動産放棄の名目で妹へ若干、残りは母が相続しました。
しかし、この度の母の死をうけて妹と相続で揉めています
生前母の預貯金は全額自分(妹)が貰うことになっていたというのです。そのため兄弟でもあるし土地はいらないと言うので預貯金の40%を私が、60パーセントを妹が相続しました。しかしここにきて次は未だ父名義になっていた土地不動産の遺産分割を要求してきました。お恥ずかしい話、纏まった現金もなく代償分割となれば子どもを頼るほかありません
【質問1】
13年前に父が他界した際、不動産の相続は放棄する代わりに現金を渡しているがこの度、また父名義の土地を遺産分割をしなければならないのでしょうか?
【質問2】
土地の遺産分割の場合『土地評価額』1000万その半分の500万を渡すのが筋でしょうか?少しでも渡す現金を減らす方法は無いのでしょうか。また倅にお金を用意してもらってまで払わなけれないけないのでしょうか
【質問3】
預貯金は『土地はいらないと言うので預貯金の40%を私が、60パーセントを妹が相続しました』土地の遺産分割が現実味を帯びた場合余分に渡した現金を戻して貰うことは出来ないのでしょうか
被相続人Zには相続人A、B、C(私)がいます。
法定相続分は3分の1ずつです。
AはZと同居していた為そのZ名義の土地と家(時価3000万程)をもらう気でいます。
BはZ名義の土地(時価1000万)に自分で家を建て暮らしている為それをもらう気でいます。
Cの私には何もありません。
Zは生前家や土地は住んでるものにあげて欲しいと言ってはいましたが遺書はありません。
預金を分け合ってという話でしたがAがパチンコで借金を負いZがそれを肩代わりしてたらしく
分けるものがないという事で揉めております。
A、Bにはあまりお金がありません。
AもBも代償分割、換価分割に応じる気はありません。話が通じません。
私(C)は遺産分割協議、調停、審判で法定相続分である3分の1を何がなんでも主張しようと思うのですが…
1、これをご覧になって頂いた弁護士さんが私ではなく、Aから相談、依頼されたとしたらどのように話を持っていきますか?
2、Aの希望通りCの主張を跳ね除ける事などできるのでしょうか?
もしよかったら回答よろしくお願いします。
現在、父と母、子供3人の5人家族です。父の所有している資産はアパート3棟、通帳預金が5,000万円です。先日、父が公正証書遺言で不動産のアパート3棟はそれぞれ3人の子供に相続させる事になりました。もしその後、相続開始の段階で1人の非嫡出子の存在が明らかになった場合、非嫡出子に対しての相続計算は遺言に書かれていた不動産の価値も含めて計算するのですか?それとも遺言で触れていなかった通帳預金5,000万円だけで計算するのですか?
【相続内容の差について】
私は三姉妹です。
前提として
・長女、次女は県内、三女のみ海を渡った県に住んでいます。
・1/2に当たる母の分は考えないとします。
□現金1000万、600万の価値のある土地が相続対象とする。
1、長女・次女が現金500万ずつ(2名とも納得済み)、三女に土地、と振り分ける事になった場合法的に問題はありますか?
2、例えば長女次女は親の介護などで各100万ずつ持ち出しがあったとします。
現金1000万より100万ずつ補填させるのは問題ありますか?
3、また、その場合800万+600万を三等分するとして
長女次女は現金400万+土地50万分の権利、三女土地500万分の権利のような分け方は問題はありますか?
4、1の例で提案した際、三女が現住所とは遠方の為土地を拒否した場合、長女次女は対応しなければならないのでしょうか?
5、1の例のように分けることと遺言があった場合、三女は不服を申し立てられるのでしょうか。
ご返答のほど、よろしくお願いします。いさんそ
私の母は三姉妹の末っ子です。祖母が6月になくなり残ったものは持ち家、田んぼ、預貯金110万です。
田んぼ私の父も田んぼを持っており父がお米を作ってあげてたので父名義にしてあったので遺産相続で田んぼは私の母に。持ち家は2人の姉が売って分かると長女が言ってるそうです。
そこでなんですが、田んぼは今40万ぐらいの値打ちみたいです。家は築50年は経っており古いですが、もし家が高く売れて田んぼの値段より1人が貰う金額が多くなった場合は家の分も分けて貰う事はできるんでしょうか?
法律的にそれは無理なんでしょうか?
それと祖母が足を悪くし、三姉妹で家のトイレを洋式に変えてあげようと話を長女が言い出し、うちの母は自分の生活もキツキツだったので、よう出してあげれないと断り長女と次女と祖母(3:3:4)の割合で出し合い洋式に変えました。その出したお金を一筆返すと祖母は書いてないのに、祖母が葬式代が残ったら戻すと言ったと言い預貯金から戻してもらうと姉2人は言ってるそうです。
祖母は出来るだけ家で過ごしたかったので、母はトイレ直す費用を出してあげられなかったので、泊まり込み朝昼晩とご飯を用意したり洗濯したりとしてあげてました。
姉2人のトイレ直した費用を戻してもらうという言い分は、一筆書いてなくても通るんでしょうか?
母は不服だと言っており、納得出来ないそうです。
すみませんが、教えてください。宜しくお願い致します。
【相談の背景】
先月中旬に死去した父の遺産相続についてです(遺言書はありません)。相続対象は不動産(A :100%父名義、B:50%父名義)と預貯金です。なお、不動産Bの残り50%は同居している長男名義です。今回の相続において長男より「預貯金は母親、不動産は長男」との提案がありました。母親は健在ですがいずれ二次相続が発生しますので、二次相続の時に三兄弟が父・母の遺産を1/3ずつ相続しているのが良いと思っています。一次相続で放棄した不動産は二次相続においては相続対象外になるので、二次相続では母名義の預貯金を次男と三男で按分するも、その額が父・母の遺産(不動産・預貯金)の1/3に満たない場合には、一次相続で不動産を取得した長男が調整すればよいと思っています。なお、1次相続においては相続税はゼロです。
【質問1】
このような考え方は関係者が合意すれば法的には問題ないと考えればよいのでしょうか?
【質問2】
問題ない場合、一次相続時点で三兄弟間で合意書なる何らかの書面を作成しておいたほうが良いかと思いますが、如何でしょうか?
【質問3】
二次相続時に兄弟間で現金のやり取りが発生した場合、相続税とは別に贈与税の対象となるのでしょうか?
【相談の背景】
存命中の義父の預貯金や実家の住んで居ない不動産(土地、古い家屋)を3人の子供(長女、長男、次女 )で相続する際にどうすれば費用的、税金的に良いのかアドバイスをいただきたいです。
通帳は現在、長女が管理していて父の施設費用を含めて基本、父の為に使い切るつもりです。残った場合に3人で均等、不動産は長男が相続と子供3人は考えています。それで父も同意はしてはいますが、意向は長女の子供に不動産を与えたいとの事です。その場合、何か障害はありますか?もしくは生前の相続手続きで何かやりようはありますか?
また、不動産は父が亡くなって半年以内に更地にして売るのが一番と聞きましたがどうなんでしょう?
因みに義母も存命中で認知症で病院に入っています。
私は次女の夫で相続については口出しはしませんが、義父とは良好な関係で、どうすれば良いのか相談されていてこの度、相談させていただきました。
【質問1】
別に土地もあり、現在ガソリンスタンドに月6万円で貸しています。
ガソリンスタンドの後地では土壌洗浄、改良かわ必要になるらしいのですが、その場合の費用は請求出来るのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなりました。母は既に他界しております。兄姉弟3人のみが相続人です。
遺産は預貯金、生命保険並びに不動産(自宅土地家屋)のみです。遺言はありません(兄姉弟3人で話し合いなさいと生前に言われています)
預貯金等は3人で分けることにしましたが、不動産は最終的には長兄が承継し諸費用維持費等(今後の税金など含め)は長兄が別途死亡保険等で賄うことで協議済みです。遺産総額は基礎控除額(3000万+600万×3人=4800万)を若干超えそうです。
【質問1】
この場合の必要手続き、相続のイメージが知りたいです。また、相談先をご教示いただけると幸いです。
【相談の背景】
遺産分割方法について質問です。
父が亡くなり相続人は私と兄の二人です。亡父の遺産は預金1000万円と不動産1000万円だったとします。
このうち預金1000万円は私が父が亡くなる前に使い込んでしまい、不当利得になる事に意義はありません。
兄は遺産を現金で貰いたいと主張しているのですが、私は預金は使ってしまいないので、不動産で受け取って欲しいと思っています。
【質問1】
仮にこの遺産分割協議につき、調停・裁判となった場合、やはり預金、不動産共に2分の1づつの分割となり、私は不動産の半分を受け取り、兄に500万円を支払わなければならないものでしょうか?
【相談の背景】
母親が先日亡くなりました。
相続人は父、私、兄の3名です。
兄は相続しなくていいとのことで、父と私2名で分割することになります。
相続人3名ですと基礎控除額が4,800万円となり、遺産額は調べ中ですが、土地、株、50万円程の預金、合わせて5,000万円程となるので基礎控除額を超えるのは200万円程となります。(株価調べ中の為4,800万円以内に収まるかもしれません)
【質問1】
預金50万円は凍結前に引き出し、お葬式代に使用しました。(父了承済み)
こちらは遺産分割協議書に記載すべきですか?また銀行は口座が0になったので凍結していないのですが、凍結した方が良いのでしょうか?
【質問2】
全て私が相続した場合、相続税は基礎控除額を超えた200万円にかかる形でしょうか?
遺産額がギリギリ4,800万円に収まった場合相続税の申告は不要なのでしょうか?
【質問3】
父に土地を相続してもらうと小規模土地の80%適応と配偶者控除で確実に相続税がかかりませんが、将来父親が亡くなった際のことを考えると、私が全て相続するか、父親に相続させるかどちらが節税になりますか?
【質問4】
兄が相続を放棄した場合、遺産分割協議書で相続しない旨を記載してもらえば良いのでしょうか?
また相続しない場合は相続税の申告は不要で良いとのことでしょうか?
無知ですみませんがよろしくお願いします。
【相談の背景】
すでに遺言書を書くほどの体力が残っていない父の遺産相続について、悩んでいます。
・不動産(自宅)800万円、預貯金400万円
・配偶者1名、子4名
もともと資産があるわけではないので、遺産相続にかかる費用もなるべく抑えたいです。
【質問1】
相続時精算課税制度を使って不動産を子一人に生前贈与した場合、遺産相続を法定相続分で分けようとすると、どのような分け方になるのでしょうか?またその際、遺産分割協議書の作成は必須でしょうか。
【質問2】
配偶者におしどり贈与を利用して不動産(自宅)を贈与する場合、配偶者が病院に長期入院中でもおしどり贈与は利用できますか?なお、配偶者の住民票はその自宅のままとなっています。
【質問3】
配偶者の法定相続分である不動産の半分と預貯金の半分を配偶者の取り分とし、残りの半分ずつを子4人で話し合って分ける場合、遺産分割協議書は子4人の署名と押印でよいのでしょうか?
【相談の背景】
父が危険な状態となり、万が一のことを考えてその後の対応を検討している状況です。
亡くなった後の手続き等は役所等でフォローしてもらうことは可能ですが、遺産相続となると専門知識も必要となり困っています。
父の財産としては、自宅と預貯金になると思いますが、それを母と子(3人)で相続することとなりますが、その分配方法についてどうするのがベターなのかを考えています。
自宅は両親と私(独身)が住んでおり、兄弟2人は家庭を持ちそれぞれで住んでいる為、父に何かあった後も母と2人で住むこととなる為、私名義に自宅を相続する事がベターだと考えています。
預貯金についてははっきりした額はわかりませんが、多くても2千万程度ではないかと思っています。
【質問1】
自宅の評価額は調べていませんが、相続人全員の合意で自宅の価格を決めて、私が自宅を相続して預貯金を別途分ける(自宅分は私の相続分からはマイナス)といったことでも問題ないのでしょうか?
【質問2】
質問1のやり方をした場合に、私以外の3人で預貯金を分けても自宅価格が上回った場合、どうするべきなのでしょうか?
(上回った分を相続とは別で3人に渡す?)
【質問3】
どういう分け方かは別として、遺産分割協議書というものはネットで見かけるフォーマットで素人が作成しておけばいいのでしょうか?
【質問4】
極論な質問ですが、通常なら配偶者が1/2、子が残り1/2を人数で分けますが、その割合通りの相続でなくても全員の同意の上であれば問題はありませんよね?
「親が亡くなって銀行口座が凍結されたけど、介護費用に充てたい」——全員の合意がないと動かせないと言われ、途方に暮れていませんか?単独での払い戻し請求や弁護士を通じた対処法など、実際の相談事例から解決の糸口を探してみましょう。
不動産・預貯金については、遺産分割協議書がなくても、法定相続人は単独で法定相続分を自分のものにできると聞きました。
実際、不動産登記はどのように単独でできるのでしょう?
また、預貯金も相続人全員の印鑑証明がいると言って、金融機関が単独での引き出しに応じていないようですが、それをどうしたら単独で引き出すことに応じてくれるのでしょう?
相続開始昨年10月末、遺産総額1億7千万(不動産9千万円、有価証券預貯金8千万円)、相続人:B後妻、長男長女各1名(先妻の子で物理的に家を出ている。)経緯:A被相続人はガンで余命数ヶ月の宣告を医師より受ける。Bの精神状態が正常でない中、老後の面倒を看る旨、欺網欺瞞で、死亡前4ヶ月で入籍。税理士を同席で1回目の分割会議終了後。税理士が提示した預貯金残高がAの入院時より数千万円減少している旨、私に告げた。その後私は、証券会社1社、銀行3行に対し相続による凍結を依頼し完了した。取引証明を取得しチェックした結果、相続開始前後数十回に亘り合計3千数百万円をカードで引きだし、或いは数百万円を自己の口座に振り替えた。今後、生活費に加え、弁護士に依頼するなどお金が掛かるので、★自分と妹の法定相続分だけでも銀行から払い戻しを受けたいと考えています。できますでしょうか。銀行は大手の3行です。なお、現時点で、後妻は、分割協議に応じません。よろしくお願いいたします。
父ののこした相続財産について
相続人5人 母と子供ら4人
財産は銀行預金のみ(定期、定額、普通の3つ)です
現在凍結中です
母の介護施設入所の一時金などで、まとまったお金が必要で、銀行に母親の法定相続分だけでも、おろせないかと問い合わせたところ、拒否されました。
以前は引き出すことが出来たようなのですが、
預貯金も遺産分割の対象となる…最高裁(2016.12.19)
ということで判例で変更されて、あくまで全員の合意が必要といわれました。
またその際に、この判例が出される前なら対応のしようがあった、とくに弁護士さんからの依頼などがあれば前向きに検討して、法定相続分の引き出しを認めることもあったといわれました。
判例の変更があった、現在ではたとえ弁護士さんを通してもであっても、ほんとうに無理なのが現実なのでしょうか?
金融機関への問い合わせでは断られましたが、現在でも、弁護士さんを通せば対応も変わるのではないか思い質問しました。
相続について教えて下さい。
数年前に祖父(母の父)が他界しております。祖母はその前に亡くなっておりますので、法定相続人は長女(母)、長男(母の弟)、次女(母の妹)、次男(母の弟)の4人です。
遺言書はなかったと思われます。
以前何かの本で読んだのですが、「相続は被相続人が死亡すると自動的に相続人の共有の財産になっており、後はその財産を分けたり、名義変更の手続きが残っているだけ」というようなことが書かれていたと思います。(母も相続財産の4分の1共有している状態?)
母は遺産分割協議書をしていなく、何ら書類も書いていないと言っていました。
実際は、祖父の面倒を見ていた長男が、祖父の預貯金等を管理していたと思いますので、そのまま引き継いでいる状態のようです。 (不動産の名義変更には遺産分割協議書が必要だと思いますので、不動産名義は以前から長男名義だったのかもしれません)
この場合、法的には母は自己の法定相続分である4分の1を長男に請求する権利はあるのでしょうか?
(もし長男が遺言で財産を相続している等でしたら、母は遺留分を侵害されている分(相続財産の8分の1)を長男に対して減殺請求はできると思うのですが・・・)
よろしくお願いします。
「亡くなった後に口座からお金が引き出されていた——」そんな疑惑を持ちながら、証拠の集め方がわからずに悩んでいませんか?残高証明書の取得から金融機関への申し出まで、実際に同じ状況で動いた方の事例をもとに確認してみましょう。
農村の父の相続の件です。父が死亡、母と長女夫婦が同居しています。私は既婚で海外在住の次女です。法定相続人は母と長女と次女です。
同居している長女夫婦は、かつての家督相続制度により長女夫婦が全額相続するべきだと主張しています。私は法定相続分である50%は母が相続すべきだと主張しています。農村では昔の家督相続制度が盲信されていて平行線です。次女の私は相続を受け取るつもりはありません。母が法定相続分50%を相続し、姉妹の分50%は農業継承者である長女夫婦が相続すれば良いと思います。
長女夫婦は不動産だけを相続協議書に記載すると主張しています。私は遺産目録を作成して、不動産と預貯金、有価証券を1通の相続協議書に記載するべきだと主張しています。
農協や地方銀行の預貯金は、父の死亡後も長女夫婦が父の通帳と印鑑を使用して引き出しているようです。農村なので死亡した父の長女夫婦には預金の引き出しが可能なもようです。
次女の私は海外に居住しています。在留届を出していて日本に住民票はありません。私が遺産目録の作成を行いたいと思います。
私が農協や地方銀行の預貯金を凍結したり、父の死亡日現在の残高証明書と死亡前後から本日までの入出金明細書を請求したりして、海外に在住のままで遺産目録を作成することは可能でしょうか?
また、母の権利を守るために、海外在住のままで取れる手続き、取った方が良い手続き、知っておいた方が良いことなどがあれば教えてください。
12月に父が他界し遺産相続分配の話になりました。母は23年前亡くなってます。私達3人兄弟で長男が亡くなっていて二人の子供(成人)がいます。相続人は私達兄弟二人と亡くなった兄の子二人です。財産は不動産と預金は判明しました。亡くなった長男が銀行員だった為、父のお金を管理してました。父は年金だけ貰っていて残りのお金(父名義の預金、母の保険金、年金からの見舞金)は母が亡くなったとき遺産分配の話もなく長男が持っていました。長男が亡くなった時、長男の嫁に父名義の預金を返すよう話しましたが、分かりませんと言い張り実家に逃げてしまいました。この場合 1、長男嫁の持ち逃げしたお金は遺産になるのか 2、父の預金を判明させるため長男嫁を刑事告訴するのか 3、長男の子供とは小さい時と長男の葬式に見ただけで直接会った事も話した事もありません。父の葬式も居所がわからず連絡もできませんでした。甥たちには、どの位相続させるべきか。以上3点の質問になります。どうぞお力添えいただきたいです。
遺産相続について。
先日父がなくなりました。母、姉、私、弟が相続人ですが、母は父が亡くなってから預貯金を引き出し、自分名義にしています。私が遺産相続はないのか?と聞くと、父さんの金は当てにするな!と言われました。
父は預貯金の他に、自宅、土地、株を所有してます。
同居の弟が、印鑑証明と印鑑、住民票を持ってくれないと手続き出来ないと言います。
印鑑などは、何の手続きに使われるのでしょうか?
預貯金以外は、全て弟の名義にするようです。
姉は遺産相続は母が亡くなってからだと思っており、何もいいません。印鑑も疑いなく押すと思います。
母が亡くなってからでは、父の相続した株、土地など弟名義になったものを異議申し立てることが出来ますか?
母が亡くなってからだと、母の資産だけではないのでしょうか?宜しくお願い致します。
【相談の背景】
叔母A(独身)がなくなり、叔父Kより相続の連絡がありました。
法定相続人は叔父K(既婚)、叔母B(独身)、我々兄妹(甥姪)で相続内容は預貯金と土地・家屋の持分となります。
約1年半前、AはKが、Bは我々が預貯金を預かり、それぞれ施設に入所。
昨年4月時点でAの預貯金は1300万ありましたが、相続時には600万に減っておりました。使用明細の提示はなく、亡くなる2ヶ月の間に400万ほど出金したようです。
KとABの家は同じ敷地内にあり、Kの家以外はABKと我々の共用名義。現在ABの家はKが管理していますが、水道光熱費はBの口座から引落、これまで固定資産はAが負担しておりました。
Kは我々への相続を拒否、Bを自宅で引き取ると言い出しています。
入所前、ABはKがお金を盗むと言っており、本人の希望でAの預貯金も我々が預かっていましたが、Aが自宅を離れず、Kが我々を敷地内に入れないという事態となり、A同意の上、Kに管理を任せたという経緯があります。
Bは認知症があり、介助があれば身の回りのことはできますが、移動には歩行器か車椅子が必要です。
【質問1】
Bと我々、法定相続分を受け取ることはできますでしょうか。
【質問2】
KがAB宅の管理費用を請求してくる可能性がありますが、弁護士の方に間に入ってもらうことはできますか。
【質問3】
AB宅及び建屋部分の土地について売却はできますでしょうか。
【質問4】
可能だとしてKが売却を拒否したことにより、それが不可能となる場合、AB宅の維持管理費用をK負担とすることはできますか。
【相談の背景】
相続の調停中です。実母が昨年亡くなりました。相続者は姉と私の2人です。遺産は預貯金と不動産です。不動産は母名義で次女である私が同居していました。一度は預貯金は長女 不動産は次女と調停で決まりましたが長女から異議があり折半にすると言い出しました。ただ預貯金を長女が管理していた関係で総額がわかりません。銀行に問い合わせても現在の残高しか解らず正確な数字が判明しません。長女は貯金の全てを1人で管理していたのでこれまでも母の筆跡を偽造して保険の死亡受取人を自らの名前にしたり 預金を払い戻し自口座に入金したり信用できないのです。まず預貯金額の総額を明確にし又不動産の相続を当初の通り次女の単独としたい。
【質問1】
遺書がないが一度は貯金は長女 不動産は次女が継ぐと調停員が決めたものを 翻し折半にするなどあり得るのでしょうか。又遺産の総額を明確にするにはどうしたらよいですか。
相続について。現在結婚し、東京在住。6月下旬に実家の父が亡くなり、相続でもめてます。配偶者の母は健在。父の財産は、少しの貯金、住んでいた家だけです。子供は、私と妹です。すい臓癌末期の父の看病を、母だけではしんどいと、妹夫婦と同居して、面倒みる矢先、急変し、亡くなりました。母はそのまま妹夫婦と住むから、貯金も、ないし、土地も、そのまま住むから売れない、法的に相続する財産は、ないので、財産放棄、判子だいとして気持ち20万渡すといってきました。私は父、そのあと母の面倒はみたくないとはいっていません。しかし、母は離れてる、子供を転校させるのはかわいそうだと…来月初めが35日法要なので、そのあと妹入れて話そうと言っています。そこで話しても平行線だと目に見えて、余計感情的になってしまうと。
質問です。①7月に改正されたのはしっています。配偶者には、移住権利があること、しかし、相続が開始されたのは6月末なので、適用されないとききました。
●土地を売らせることは、可能なのか?家は古く、地震など、いずれ売って新しい所に住むと言っていた。
②貯金はすでに、母が自分名義の口座に移してしまってますが、●相続の分割分は請求できるのか?
③●弁護士に払う料金の相場を教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
遺産分割預金通帳のみの相続です。
長男養子縁組・長女の2人に弁護士が付いたばかりです。他 次女・三女の4人の相続人です。こちら弁護士はまだ居ません。
未だに通帳を提示してくれない相続で取引明細書で1ヶ月に何十万〜と長期に渡り引き出しを確認。兄が分割協議で請求していた改築費用200万円は通帳から引き出したと弁護士が言い換えてきました。殆どの引き出し金額は被相続人(母)の諸々の経費だから領収書は無い。又、預金通帳の分からないと言う使い込みは持ち戻し計算されないと言われました。取引明細があっても不明だと取り戻せない事例も見てきました。やはり証拠不十分で、持ち戻しは不可なのでしょうか?これからも弁護士は使い道は分からないの一言で通すと思いますが…
又、H24.5父親名義の不動産のみの遺産分割を相続人を集結させず、被相続人(母)と兄長女の3人名義にすると口頭で約束をしました。結果兄姉の2人名義にし、事後報告もなく、登記簿名義も誰か未だ知らされていません。
被相続人(母)がR2他界してから10年以内の事柄なので兄長女は被相続人(母)から土地を譲って貰ったと言う特別受益になりませんか?又、被相続人(母)の部屋の改築もあり介護保険で認めらず10割自費でした。被相続人(母)の不動産名義は何もないので遺産分割で補う必要はあるのでしょうか?
【質問1】
預金通帳の不確かな支払い金額は取引明細でピックアップ・追求しても分からず仕舞いで証拠にならず取り戻しは出来ませんか?
【質問2】
被相続人(母)他界10年以内の
父名義不動産分割協議で1/2母の権利分を兄・長女は譲渡され、R2母遺産分割で特別受益になりますか?書類上は押印もあり成立ですが約束と違う文書で詐欺・横領に値しますか?
【質問3】
母名義不動産が一斎なく部屋の改築は介護保険で認定されず10割自費。
その費用は遺産分割協議に盛り込まなければいけませんか?
【質問4】
兄・長女の使い込みと弁護士が言っているのでふたりの寄与分の権利はないですか?
わたしの無報酬の事柄を提示し寄与分になりますか?
請求してからの4分割を望んでいます。
去年、実家の父が亡くなり、父の兄と妹との3人名義になっている土地の相続について相談させて頂きます、、、、。
土地の名義は3分の1づつになっており、
そのうちの一部分は会社に土地を貸して
おります。家賃は年に一度振り込まれますが、祖父母の死後、30年間も父の妹が通帳や家賃を管理しており、お金も自由に使っております。去年、父の死後に家賃が振り込まれていた通帳が父の個人名義だったので金融整理するから返して欲しいと叔母に
言いましたが、『私は持っていない❗️』と
言い、通帳やキャッシュカードも返して貰えませんでした‼️手続きをして取り引き明細を銀行に出して貰いましたら、父の死後
3日後にカードで引き出しされておりました、、、、。この場合は、叔母に返金を求める事は出来るでしょうか❓また、30年間
の家賃(実際は時効で10年間ぐらいでしょうが、、、)の3分の1は請求出来ないでしょうか❓特に叔母が土地の権利書や家賃の振り込み通帳を管理するという取り決めをした
祖父母の遺言書や父や伯父が承諾した書き付けなどは一切ありません、、、。
伯父(父の兄)は健在ですが、土地の名義を
3分の1になっている事も知らされておらず
『遺産分割協議書』の署名も覚えが無く
父の署名も筆跡が違っております、、、。
長男が、通帳、土地、家、現金などの遺産の管理を強引にしております。
父はだいぶん前に亡くなり、今3人兄弟なのですが、
3年ほど前に母がなくなり、
母が住んでいた、家、土地の名義が、
母と、長男の(共有名義)になっています。
平成元年ごろに金融公庫からお金を借り、
父と長男の名義でお金を借りていました。
親が払っているのはまちがいないのですが、
それを証明するにはどういった方法がありますか?
また、共有名義になっている状態で、土地、建物の相続は
裁判になった場合、法律上は、どのような割合で分けるものでしょうか?
(遺産分割協議は決裂しております)
銀行で誰か下ろしたか今の所不明ですが、母の現金を家や、介護施設に置いており
それが無くなっていたので、長男に聞いたところ、黙殺されました。
遺産、土地、家を管理していた長男がかなり怪しいと思うのですが、
こういった場合、長男の預金の推移を調べる方法はありますでしょうか?
最近長兄から母の通帳の一部を見せてもらい
通帳、領収書を預かっていますが、カラーコピーの方がいいでしょうか?
また、返した場合、今までの長兄の行動から戻ってくるとは限らないのですが、
どうしたらいいでしょうか?
母が、3年ほど前に亡くなって、下ろされていたのは5年ぐらい前になりますが、
裁判で勝てる見込みはありますか?
(一回に下ろされた額がかなり高いので、ATMでは無理なのもかなりあります)
母が、具合が悪くなり、施設に入ってからも下ろしているので、母が使えるとは思えません。
通帳で 窓口やATMで誰が下ろしたかの調べ方も教えてください。
長い間、母が亡くなる前も兄は母とは別に住んでおりますが、
親族相盗例は適応されるのでしょうか?
また、長い間、兄と私は一緒に住んでおらず、直系血族にもならず、
親族相盗例も適応されないと思いますので、
その場合に、考えられる兄の刑事責任はどういったものがありますか?
縁を切るとも兄は言っており、
縁を切ったことで、刑事責任が問える範囲が増えたりしますでしょうか?
「長年介護をしてきた分、多くもらえるはず」「生前にもらっていた分は相続分から引かれるの?」——こうした主張が認められるかどうかは、状況や証拠によって大きく変わります。12件の実例をもとに、自分のケースに照らして考えてみましょう。
父が所有する土地を含む家に、父母と私達夫婦(私は長男)が同居し、居宅は玄関、台所、浴室は各1ヶ所の二世帯住宅ではないので同居時点から父母には食費代として毎月10万円を預かり、旅行、趣味、治療費を除く光熱費等公共料金、親類、知人、親類など冠婚葬祭費を含む交際費、備品等の一切を私の給料で賄い、他に父所有の農地(230坪)自宅から往復6kの草取り等々、同居10年経過頃には父母共に病気を多発し通院、入院を繰り返すようになり、妻はパートの仕事を辞めて父母の介護に専従しました。3年前には妻が乳がんを患い抗がん剤治療、手術、放射線治療で約1年闘病し、父母にはやもえず介護付高齢者住宅に入所してもらい。それでも通院は家族対応で、特に父は肺ガン、腹部動脈瘤、腎臓、夜間せん妄を患っていたので、その通院などのため、私か無休の介護休暇を含むすべての休暇を使い対応しました。母もすぐ誤嚥肺炎で入院するなどで、妻の方は義妹弟が助けてくれました。同居し27年目の昨年9月に母が亡くなり、今年8月に父が亡くなりました。
長文になりましたが、ご相談の内容については相続についてです。
父母共に本家が近くで父母の兄弟姉妹7件は近隣です。まだ若年で80歳~年長92歳まで10人生存しています。父母の時も同様にお通夜、告別式、四十九日、一周忌は参列を要します。その時々で香典、供物、塔婆など出費は高額になります。 菩提寺に対し維持管理費、何か普請があれば寄付割当など、寺墓地は相当にお金がかかります。
農地は市街化調整区域のため相続税は発生し固定資産税は無しですが売却不可です。
父が遺産相続した農地ですが延々に草取りに私達が膝や腰を痛めてきました。
庭は85坪ほどですが、父の趣味で門被りの松など樹木が8本と築山に鉢から下した松ノ木6本等々
その剪定は脚立を立て妻が中心に行ってきました。
以上、寄与分、今後、墓や家を守る費用など、どの様な算定で配分を得られるでしょうか
法定相続通りであれば、自宅を売却しなければ払えません。
どうかよろしくお願いします。
不動産(住んでいた土地と家)と、預金通帳1冊を持つ父方の祖母が亡くなりました。
子供が2人いますが、そのうちの1人(私の父)は去年亡くなっているため、父の妹(私の叔母)と私(長女、一人っ子)の2人が相続人になります。
晩年の祖母は要介護で自宅療養でした。
同居して実際に面倒を見ていたのは私の母でしたが、義理の関係なので、相続人ではありません。
叔母は介護は一切放棄したのにもかかわらず、祖母の預金通帳と土地の権利書を無断で持ち出していました。
祖母が口頭で「土地と家を孫にやる」と言ったため、私は祖母から不動産の生前贈与を受けました。
遺言は作成していません。
生前贈与の件は叔母はまだ知らず、母に家を売って出て行かせようとしています。
生前贈与分は、遺産に組み込まれて計算されるようですが、
私の希望としては、母のためにも、叔母に渡る分の遺産は最低限の遺留分(4分の1)にとどめたいのです。
叔母はがめつく、権利のある分は残らず欲しいようですが、不動産、預金通帳それぞれを法定相続分である2分の1にしなければならないのでしょうか?
最低限の遺留分である4分の1まで減らすことは相手が承諾しない限り不可能でしょうか?
相続割合について 先日父が他界し父の相続問題が発生しました。 相続人は母姉私(弟)の三人です。 家族で会社を経営しており父は代表取締役でした。私と姉と母も会社の取締役でした。現在は私が代表取締役となり他の役員は母と姉となっています。 父の生前から私たち家族は仲が良かったとはいえず姉は嫁に行き、一応会社の役員でしたが仕事はせず、私たちが住んでいるところにもほとんど来ませんでした。 私も母と父と同一敷地内に住んでいましたが、父と仲が良かったとは言えない状態でしたが仕事に関しては私はしており母とは仲は悪くありませんでした。 姉は10年前に嫁に行きそれから2年間連絡が取れない時期もありました。その理由としては体調が悪く電話等に出れなかったとのことです。 それからも体調を理由にほとんど私たちの所には来ませんでした。 姉はどんな風に体調が悪いのかこちらも調べてませんが、はっきりわからない状態です。 父の葬儀も私と母で準備等すべて行い通夜には来ましたが、体調を理由に通夜の途中で来ましたがすぐ帰りました。 現在も体調が悪く電話には出れないといい、メールで連絡してますが自分にとって都合のいいことはすぐに連絡がつきますが、都合の割ることに関しては連絡がつかないこともあります。 母が姉と会話をしたく電話をしても出ません。 父の遺言はない状態です。 父の遺産の相続については私と母は意見が一致しており、私と母で父の遺産の9割相続し残りを姉に相続してもらおうとしています。 回答のほう難しいとは思うのですが、このような相続人の関係で相続分について裁判等した場合、姉はどのくらい相続できるのですか? 回答のほうよろしくお願いします。
先日祖母が亡くなり、父とその兄弟で土地と建物(一軒家)を相続することになったのですが、もともと3分の1は父の名義のものらしく、残りの3分の2を分けなくてはならないのですが・・・30年間ローンを一人で払い続けてきたのは父で(約3000万円ほど)その他の兄弟は1円も払っていません。
また頭金に1000万円ほど祖母が出したようなのですが、その場合でも法律的にみれば全ての資産の3分の2を兄弟で平等に分けなくてはならないのでしょうか??
長男である父と母は今までローンを払ってきたのだし、自分たちが相続するものだと思っていたのに父の姉が書類に印鑑を押さないと言い出したようでどうするべきなのか困っています。詳しい話し合いがまだ行われていないので父の姉がどうしたいのか(家が欲しいのか現金が欲しいのかなど)分かりませんが、もし家を父が相続することになった場合、兄弟たちには現金か何かである程度分けなくてはならないと思うのですがその場合はやはり現在の資産価値の3分の2を平等に分けた現金を払うのが妥当なのでしょうか?? ちなみに父の兄弟は、姉、父、弟の3人なのですが弟が亡くなっているためその息子と娘の2人に相続されるようです。父もお金はないと思うのであまりに高い金額だと払えないので家を売ることも考えてるようです。もし売ることになった場合、売却額の3分の2を4人で平等に分けることになるのでしょうか?関係ない話になりますが姉は葬儀の費用はもちろん、香典もださず法事にかかる費用なども一切だしていないのに食事の場では飲み放題食べ放題でしっかり香典返しの品も持ち帰ったようです。信じられません。どうにか父が多くもらえるようにはできないんでしょうか?よろしくお願いします!!祖母の介護は積極的に姉がやっていたみたいです。もちろん、父と母もしていました。分かりづらい文面で申し訳ないのですが回答を頂けると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
祖父の預貯金の遺産分割協議での相続額決定の話合についてお聞きします。
15年以上前に祖父が他界し、次いで祖母も他界しました。
その際に父の兄弟3名で土地家屋を遺産分割協議で相続した父も5年前に他界しました。
ところが最近になって、亡くなった父の家屋から、ないはずの祖父名義の預貯金が発見されました。
祖父は遺書に父に土地と家屋の相続、預貯金や金銭の相続を記載いるのですが、兄弟の1人が納得せず、
遺書も以前に父が相続を行った時、遺言書の検認を行おうとしたらしいのですが、
書式など不備があり無効だったようで、上でも書いた通り遺産分割協議が行われ、
父の兄弟二人に父から幾らかの金銭が渡されています。(見つかった祖父の預貯金の約3倍の金銭)
金額は少ないのですが、祖父の預貯金の相続は遺産分割協議を行い、
私の母と兄、父の兄弟2名と5等分に分割しようと話し合いを行いましたが、
相続人の1人が法定相続分と違うと異議を申し立て、話を聞こうとせず遺産分割協議が終わりません。
異議申し立てをしているのは、以前の相続時に父から金銭を受け取っている人です。
そこで先生方に質問があります。
1.遺産分割協議での祖父の預貯金の分割は、必ず法定相続通りにしなければならないのでしょうか。
亡くなった主人の実父の遺産分割についてですが、法定相続分は私共の場合、後妻が2分の1、残りの半分を主人と主人の実弟、実父と後妻の間の2子の4人で均等に、と理解していました。ところが、最近知人の例を聞いたのですが、長女が後妻と争って2分の1を得たそうです。その様なことは可能なのでしょうか?
ちなみに、主人の実母は30年以上前に亡くなっているのですが、実父と共に働き、今後妻が住んでいる住居も実父と一緒に建て、現在後妻が引き継いでいる商売の基盤をつくりあげました。
【相談の背景】
相続に関する質問です。
4月に妻が亡くなりました。遺書はありません。
子供がいませんので、相続人は配偶者である自分と、直系尊属の両親の3名です。
法定相続率は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3と理解しています。
自宅にあった妻名義の預金口座のうち、1つについて、妻の父親が「自分が貯めたものだから返却しろ」と相続確認書という書類を一方的に渡され、手続きするように迫ってきています。
上記以外の妻名義の預金についてですが、亡くなった時点で妻と自分の預金比率は5:5でした。共働きでしたが、収入の比率は妻1に対して自分2以上でした。自分の口座から妻の口座に入金を繰り返していたためです。
【質問1】
相続の対象となる預金口座は、亡くなった名義人のものがすべて対象になると考えてよろしいでしょうか。それとも、名義が故人であっても、実際に預金した人が違うものは相続から除外されるのでしょうか。
【質問2】
収入比率を加味して、預金の遺産分割を行うことは可能でしょうか。
例えば、世帯の預金額が1200万円(自分600万、妻600万)
収入比率を加味すると、自分800万、妻400万=直系尊属(法定相続率)
私の叔父の相続についてのご質問です。
叔父は、預貯金約4000万円万円・生命保険・個人年金(受取人は私の母です。)2000万円の合計6000万円を残して他界しました。
遺言書はなく、叔父は生涯独身で子供がいなかったため、兄妹である私の母・伯父・伯母の3人が法定相続人となります。
母は父と死別してから叔父と同居し、経済的に面倒をみてもらう代わりに身の回りの世話をしていました。
また、叔父が癌で闘病している間ずっと介護し、伯母も見舞いに来るなどしていました。
しかし、伯父は見舞いにも来ずに葬式の時に初めて顔を出し遺産の話をしてきたそうです。
伯父は、私の母が生命保険金ですでに法定相続分を受け取っているので、預貯金の4000万円については、伯父と伯母で2000万円ずつ受け取りたいと主張してきました。
母が預貯金に対して法定相続分どおりの遺産分割を主張し、伯父がこれを認めなかった場合は、母は預貯金からは遺産を受け取れないのでしょうか?
なお、伯母は母の老後を心配しくれているので、多く遺産を受け取ることについては同意しています。
【相談の背景】
父の相続財産
・不動産4000万円、預貯金2000万円
母は10年前に不動産の半分の権利
を保有。
・相続人 母、子4人
・父の遺言
母へ自宅の不動産を譲る
預貯金の言及なし
遺言執行者はなし
・相続財産は家族法定割合で合意
・兄は家族の事は信用できない。
本音は財産を多く得たい。財産隠し疑う
・調停の申請を検討をしています。
【質問1】
相続財産の分割対象を教えてください。
特に、不動産の扱いをお願い致します。
遺言あった不動産も、相続の対象になる理由を教えてください。また預貯金は法定割合になる理由を教えてください
【質問2】
子ども一人あたりの財産分与額を教えてください。
【質問3】
今回の場合、不動産に特別受益は適用されますか?適用される場合、対象と理由を教えてください。また特別受益にならない場合、相続額はどれくらい異なってきますか?
父は1人で会社を経営していました。
祖父が先に亡くなり、祖父の預金は全て入院費、葬式費用、お墓などに使い、全く残りませんでした。
祖父母が住んでいた家は祖母がそのまま相続しました。
父と父の姉は当時一切相続しませんでした。
祖母は、父の姉の息子達にいつもお金をたかられ、お財布がからっぽになり、年金生活では苦しいと言っていた為、父は祖父が亡くなってから毎月祖母に約20万円手渡しで渡していました。
ただ、そのお金は父個人名義からではなく、祖母が会社の従業員としての給与という形で支払われています。
祖母はそのお金を大切に貯蓄していました。
祖母が亡くなり、父の姉が半分もらう権利があると主張してきました。
そもそも父が働かなければ渡す事もできなかったお金ですし、全て祖父が亡くなってからずっと父が渡してきたお金です。
この場合でも半分渡さないといけないのでしょうか?
父はそのお金で祖母の葬儀や法事などを行っており、今後もお墓の維持費などに充てたいと言っています。
【相談の背景】
父の相続財産
・不動産4000万円、預貯金2000万円
母は10年前に不動産の半分の権利
を保有。
・相続人 母、子4人
・父の遺言
母へ自宅の不動産を譲る
預貯金の言及なし
遺言執行者はなし
・相続財産は家族法定割合で合意
・兄は家族の事は信用できない。
本音は財産を多く得たい。財産隠し疑う
・調停の申請を検討をしています。
【質問1】
相続財産を分割対象を教えてください。
【質問2】
不動産の相続分割の協議書締結では、
相続税法にある路線価格または不動産査定額のどちらで行うことになりますか
【質問3】
子ども一人あたりの財産分与額を教えてください。
母が亡くなり、遺産相続について姉二人と協議をしているのです。
母の遺産は、現金については貯金や生命保険など合わせ、約300万円あります。父は既に亡くなっていることから、この現金については兄弟で3等分になるのだと思います。
問題にしているのは不動産です。
私には、私名義となっている
土地(家)が2軒、山、畑
があります。その他に私と母の二人の名義になっている
家1軒
があります。
これら不動産の中には、亡くなった母から資金援助をしてもらったものがあるのですが、この母が援助した金額について、姉からは、母の遺産であるから3等分すると迫られているのです。
ちなみに購入した時から私名義となっています。
法律知識はありませんし、遺産相続は初めてであり、その内容がよくわかりません。
不動産について、母が資金援助してくれた分も、姉と分割相続になるのでしょうか。
また、私と母二人の名義になっている家はどのように相続すればよいのか。
どうか教えてください。よろしくお願いします。
「遺言書で自分への相続がほとんどなかった——最低限もらえる権利はあるはず」と感じていませんか?請求できる金額の計算方法や期限のルールなど、知らないと損をするポイントを実際の相談事例から確認してみましょう。
遺留分、相続分の計算の仕方について
遺産は不動産2件(価額 4000万円と2000万円)と預金1000万円です。
法定相続人は子どもA~D4人です。
遺言があり、4000万円の不動産をA、2000万円の不動産をBに相続させると定めていますが、他の遺産(預金)については何も触れられていません。
遺留分額は8分の1の875万円となり、ABの相続する不動産は遺留分額以上のものになります。
①この場合、遺言で定められていない預金は法定相続分どおりに取得するのでしょうか。
②①を前提とすると、Cは預金250万円を取得するので、遺留分との差額625万円(875万万-250万)を、Aに417万(625万×4000万/6000万)、Bに208万円(625万×2000万/6000万)請求するということでよいでしょうか。
3人兄弟(長男(私)・長女・次女)で、先日父が亡くなったので、財産(土地・預金)の過半を母が相続し、残りの預金を150万円ずつ等分することにしました。また、家は20年ほど前に父と次女が半分ずつ出資して新築しました。遺産相続の際に家については、次女が自分の名義にしたいという希望でした。次女が独身で両親の介護をしている状態であったので、私と長女はすぐに同意しました。
ところが、先日、次女から私に連絡があり、母が将来、亡くなった際には預金・土地は処分して子供達で等分したいので、同調して欲しいと言われました。最近次女と長女は多少諍いがあり、次女は長女と一緒に住みたくないという意向の様でした。長女は家を出て結婚したのですが、15年ほど前に夫の浮気により離婚し、女手一つで息子を育て上げました。最近、息子は一人立ちして養育費なども切れたので、フルタイムで働いてはいるのですが、お金に困っているようで、家に帰りたいという意向の様です。
次女の申し出に対し、長女の窮状にもう少し理解があっても良いのではないかと思い、自分は同意しませんでした。最近、母に会うために実家に行ったところ、母と次女から将来の遺産分けについて話し合いたいので、時間を取って欲しいと言われ、日時の約束をしました。母は次女に面倒を見てもらっているので、自分が死んだ後に次女に有利に遺産を分割したいという意向の様です。
自分としては、遺産が欲しくないわけではないのですが、せっかく仲良くしてきた兄弟なのでこれがきっかけで諍いがおきるのは好ましくないと思っています。自分は少しですが蓄えもあり、親の遺産をあてにしたことは無いので、母親が遺産をどのように分割してもよいと思っていたのですが、ここにきて気になるのは長女のことで、長女の生活があまり困窮するのは見るに堪えません。そこで、下記について質問します。
母が遺産の分割について、次女に非常に有利な遺言を残した場合に、長女が分割を主張できるのは遺産の何パーセントくらいでしょうか?この場合、長男(私)は遺産の相続を辞退する場合と辞退しない場合に分けて法律的な規定にはどう定められているか知りたいです。なお、父からは生前贈与分として長女次女には各自400万円程度のお金が渡されています。その時、長男はそのお金を辞退しています。
以上よろしくお願いします。
【相談の背景】
父に2人の子(子Aと子B)いて、遺産は土地C(4000万円)、土地D(500万円)、預金E(500万円)があり、自筆遺言書には「土地Cは子Aに相続させる」とあり他の記載がない場合、「子Aは土地Cだけになる」のではなく、「土地Cは子Aが相続、他の遺産は二人の話し合いになる」と捉えていいと聞きました。話し合いでは決まらなかった場合、想定する計算を下記に示しました。
1) 土地Cは子Aに全て、子Bには土地Dと預金E両方で合計1000万円、ちょうど土地Cの遺留分1/4に当たる。
→子A4000万円:子B1000万円
2)土地Cの1/4が子Bの遺留分になり、あとは法定相続分の1/2ずつになり、子Aは子Bに現金1000万円を渡すことになる。
→子A3500万円:子B1500万円
3)土地Cは子Aに全て、子Bには土地Dと預金E合計1000万円では、全体5000万円の法定相続分1/2にあと1500万円満たないが、1500万円を子Aが子Bに渡すと、土地Cの1/4を超えるので、子Aは子Bに現金1000万円を渡すことになる。
→子A3000万円:子B2000万円
4)土地Cは子Aに全て、子Bには土地Dと預金E合計1000万円では、全体の5000万円の法定相続分1/2にあと1500万円満たないので、子Aは子Bに現金1500万円を渡すことになる。
→子A2500万円:子B2500万円
【質問1】
このような遺言書がある時の相続の計算1)2)3)4)のどれに該当しますか?
【質問2】
また2)3)4)のように子Aが子Bに渡す場合は、現金ではなく、土地Cの分割でもいいのでしょうか?
父方の祖母が亡くなり、遺言書が見つかりました
私の父はすでになくなっており
法定相続人になっています
相続人は
・叔母
・父の娘3人
の4人です
遺言書には
・叔母に土地と建物
・残った現金は葬儀代を払い残りを叔母と母(私の母)と半分
と書かれておりました
私たち3姉妹には遺産がありませんでしたので
遺留分を請求したいと思います
そこで遺留分の請求なのですが
残った現金は叔母と私の母で半分と書かれていました
母は法定相続人ではありません
そこで質問なのですが
◆この母に渡した現金も
遺留分の計算に含まれるのでしょうか?
◆それとも母に渡した現金を除き
残った金額で遺留分計算でしょうか?
土地(2000万)+現金(400万)=合計(2400万)
とすると
2400万-母へ渡した現金200万=2200万
2200万×1/2×1/2×1/3=183万
一人当たり183万という計算で
間違いないでしょうか?
私 X 非嫡出子
相手方 被相続人の子 Y1,Y2,Y3,Y4
被相続人の配偶者は既に死亡。
被相続人が死亡して,財産は
?不動産 1300万円
?預金 1000万円 でした。
公正証書遺言に,不動産はY1に相続させる旨の遺言。
預金については言及なし。
不動産をY1が単独相続し1300万円で売却,現金をY1〜4が250万円ずつ相続したそうです。
私は一切もらっていません。
遺留分減殺請求は行ったのですが,
この場合,誰にいくらずつ請求できるでしょうか?
はじめまして。遺産相続の遺留分についてお伺いします。
相続人は母と私、弟の3名ですが、
質問は、母1/4、私3/8、弟3/8のような分け方はできるのでしょうか?
また相続人で合意すれば、特定の1名のみ遺留分を下回っても(たとえばゼロにする)ことも
可能でしょうか?たとえば母がゼロ、私と弟で1/2ずつなどの場合です。
昨年父が亡くなり相続の相談をしています。相続人は上記のように母、私、弟の3名です。
法定相続分はそれぞれ1/2、1/4、1/4と聞いています。
3名で相談し、母の分を少なくしようということになりましたが、遺留分というものがあるそうです。
本を読むと、相続人が配偶者と子供の場合、法廷相続分の半分が遺留分と書いてありました。
ただ例として書かれているのが、例えば第3者(愛人)に全額相続させるような遺言状
があっても、相続人は法定相続分の1/2まではもらえると書かれています。
例では相続額が1億円の場合、第3者が5000万円、配偶者、子供が合計で5000万円のように書かれていました。
このようなケースでなく、特定の1名のみの相続分を、法定相続分の1/2にしても問題ないのでしょうか? つまり母、子供2名で相続する場合、母の法定分は1/2ですが、その半分の1/4を相続し、残った3/4を私と弟で相続しても問題ないのでしょうか?
また本を読むと、遺留分を下回っていても、それを請求しなければ無効になる、つまり合意すれば
たとえば母をゼロにして、私と弟で1/2ずつという分け方も可能でしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
公正証書で、祖母から母と養子の父に、〇〇の土地を1/2ずつ共有持ち分の割合で相続させる
これ以外の所有する財産については母に相続させるとなってました
遺言執行人は父に指定されてましたが、先に他界してます
祖母はまだ健在ですが認知症です
母へ遺言内容のみが生きることになると聞きました
相続人は叔母、母、姉、私です
土地評価額は4000万円です
①遺言以外の土地2000万円分の法定相続分は、叔母と母が1/3ずつ、姉と私が1/6ずつであってますか?
②母が私に遺言分と別で相続分の譲渡をする事は可能ですか?(遺言分も含めた相続分の譲渡は、相続人全員の合意が必要な為)
③母が私に相続分の譲渡をした場合、私と叔母と姉の遺言分と別での分割協議にして、それでも母に残りの2000万円の土地を相続させる事はできますか?
(後に土地を相続したいので、共有割合での遺留分を少しでも多くしたいと考えてます)
その場合は、第3者への譲渡扱いになりますか?
第3者扱いになると何か変わることはありますか?
④遺言分2000万円に対しての私の遺留分は、1/3+1/6×1/2=1/6であってますか?
「後妻と先妻の子どもでは、もらえる割合が違うの?」——再婚家庭の相続は関係性が複雑で、法定相続分の計算が思いのほか難しくなります。誰がどれだけ受け取れるのか、実際の相談事例を参考にひとつずつ確認してみましょう。
実父が亡くなりました。
相続人は、先妻の子(兄は敷地内同居、姉は既婚)と後妻の母と子(私)です。
父の遺産は、不動産のみで法定相続分で代襲分割と考えていました。
預貯金は生計が苦しかったので、父のは殆ど残っておりません。
兄側の弁護士申立書が届き、そこには事実無根な、母が無断で農機具を処分、母が不動産の殆どを自分のものと主張、父の預貯金開示要求と残高証明の提出も書いてありました。
兄は、就職してから農業も生活費も一切無視でした。父の療養介護も全くありません。いわゆる財産形成は無いです。
父の定年後から10年以上、私が生活費の全てと親の医療費を出しておりました。
しかも兄は、祖母の財産を1人で受け取っていますし、母屋を1人で占拠しています。
①兄姉私には代襲分割、母は収入が無いので不動産を相続という主張と、
②母と兄で2分の1ずつとの兄の主張、どちらが通るのでしょうか?
③父の預金を亡くなるまで生活費として使っていました。問題はありますか?
④例えばの話ですが、父の預金を名義変更していたら、それは生前贈与もしくは特別受益になりますか?
乱文ですみませんが、何卒宜しくお願い致します。
前にも質問したことあります。
後妻の方と前妻の子供で相続問題があります。
最近、後妻の方の弁護士さんから目録が届き、不動産、預貯金、生命保険や建物共済保険等が記載されてました。建物共済の会社に問い合わせたところ、共有の部分があると言われました。そこで後妻の提案は、不動産 (共有名義として売却できたら)と生命保険に対しては、法定相続分で分割して、他に関しては賠償金として法定相続で貰える金額よりかなり少なめで提案してきました。理由は固定資産を売れるまで後妻が代表として払い続ける。それと祭祀財産を引き継ぐということや財産調査を後妻の方が負担したことなどが理由でした。
後妻の方は、別に後妻の方受取人の生命保険もありま
す。これは、後妻の方の固有の財産ということは分かっています。
後妻の方の提案に同意するつもりないので、調停になると思います。私達は、祭祀財産以外は、法定相続分で主張したいと思っています。
法定相続分いただけるでしょうか?
もし法定相続分でならない場合、どういった例外的な事例があるのでしょうか?
父親名義の不動産を処分して兄弟3人で分割するために 弟名義に変更して売却しました。弟名義の銀行に売却額が振り込まれました。弟からの残り二人への入金がなくおかしいなと思っていたら
弟が急死していました。連絡がつかなくて心配していたら 病死孤独死でした。弟は生涯独身でした。
父親は3年前に亡くなっています。独身でした(離婚歴が2度あります。) 銀行に払い戻しお願いしたところ 消息も知らない 実母とその再婚相手との子供の戸籍までいるとの事 本当なんでしょうか? そもそもの私の相続分はどうなるのでしょうか? お知恵お貸しください。
【相談の背景】
【相談の背景】
父が亡くなり、遺産分割調停の申立書を受領。
・相続人は、母、兄、弟、姉、妹(弟と妹は異母兄弟)
・相続財産は、実家(土地、建物)、預貯金2600万円
*不動産鑑定で土地は4000万円、母が現在居住しており、継続希望
・遺言は、父が5月に亡くなってから8月に公正証書遺言遺言書が見つかり、
土地は母に移行する旨、記載あり(預貯金のことは一切書かれていない)
【質問1】
法定相続人の割合は、母が2分の1と思われますが、全遺産に対して2分の1 (3300万円)それとも土地は全て母、さらに預貯金の2分の1(1300万円)も取得できるのでしょうか
【質問2】
母は父の生前に土地の名義変更、さらに昨年に遺言書が発見され、土地の名義変更した経緯があります。特別受益として認められる可能性の確度をご教示ください。なお、実家は父が購入し数年後に母と再婚してます。
幼い頃に両親が離婚し、父は知らないで育ちました。5月にその父が亡くなったと腹違いの兄から聞かされ相続の話になりました。法定相続分は350万円あるそうなのですが、お願いしている弁護士さんからは200万円で話をすすめたらどうか?と言われました。理由としては①腹違いの兄が喪主で葬儀をしたそうでその費用を兄が出している。(私は亡くなったことも葬儀のことも1ヵ月後に知りました。)②定額貯金(亡父名義口座)があるのですが、そのお金は祖母(健在)が出したお金なので祖母に返してもらう。と向こうが言っていて争いになる。③土地があるのですが、祖父(他界)名義のものがまだあり協議に時間がかかる。(相続人がたくさんいるそうです。)とのことです。
これは、どの弁護士さんから見ても同じ見解ですか?
なんだか納得できなくてモヤモヤしています。
たくさんの専門家の意見をお聞きしたくてご相談させていただきました。
よろしくお願いします。
叔父が亡くなり私に代襲相続が発生しました。
相続の手続きをしていくと、叔父には異父兄弟がいることがわかり、その人をAとします。
私とAの2人が相続人となります。
Aにも妻や子供、兄弟はいません。
叔父の父母は亡くなり、叔父の姉である私の母も叔父よりも先に亡くなっていますし、叔父は結婚もしていません。
私の母ですが、叔父と父親が違います。
祖母の前夫との子で、そこはAと同じですが、Aは前夫の方に引き取られ、母は祖母の方が引き取り、のちに祖母が再婚した際に、叔父の父と養子縁組しています。
叔父の姉で、私の母はAと同じく、叔父の異父兄弟でしたが、叔父が生まれた際に養子縁組をしているので、その母の子である私とAの法定相続分の割合を教えて頂きたいと思い書き込みさせて頂きました。
私とAともに2分の1、私3分の2でAが3分の1、私6分の5でAが6分の1では、どの割合になるのでしょうか?
養子縁組の場合、本来の子と養子縁組による分との二重になる場合もあると聞きました。
よろしくお願いします。
「話し合いが何ヶ月も平行線のまま——もう調停しかないのかな」と感じているあなたへ。相手が弁護士を立てていても、準備次第で対等に進められることがあります。実際の調停経験者の相談事例から、押さえておくべきポイントを確認してみましょう。
遺産分割審判についてご教示下さい。
相続人は、母と兄姉私の計4人です。(兄姉と私とは異母兄弟)
不動産と預貯金で約2500万あります。
同じ敷地内で、私と母は離れに居住、兄は母屋を占拠しています。
兄が調停を申し立てし、長男である兄が跡継ぎであり、その殆どを相続したいと言う内容でした。
私は、父が亡くなるまでの約10年、昼夜働いて生活費を月10万援助し、農業も小さい頃から手伝ってきました。
兄は生活費も農業も無視し、何もしておりません。
調停内で、兄側は宅地の分筆案を出してきましたが、余りに兄に有利な内容です。(宅地を折半と言う感じで、こちらの土地がいびつになる)
裁判官も審判より和解させたい意向が強いようで、兄側の分筆案を再考する様に言われました。
勿論不利な内容では了承するつもりもなく、相手方も譲歩するべきと強く思いますが、私の考えはおかしいのでしょうか?
母は難病を抱え、老後の資金も兄姉に奪われそうで途方に暮れ、私も今までの援助は何だったのかと憤りさえ覚えます。
お聞きしたいのは、
私達の取分2/3を宅地で貰うのは、そんなに難しい事ですか?(兄が動かないと当方弁護士、裁判官が話していましたが…)
金額が少し少ないと言われましたが、私の寄与分を裁判官に認めて貰う手立てはありますか?
こちらに有利な方向に進める手立てとか、対策はないでしょうか?
弁護士は立てていますが、不安なので無知な私に教えて下さい。
【相談の背景】
3年前に父が亡くなり、法定相続人は母、長男、長女(私)です。
父が亡くなってから、遺産分割協議などは全く行なっていませんでした。
父名義の土地に長男が家を建て、母と長男家族が同居しています。住宅ローンは返済中です。
この度、長男が土地の名義を自分に変更したいと相談もお願いもなく手続きを進めようとし、無償で相続するつもりのようでしたが、長女が法定相続分を主張し揉めています。
長男と母によると、土地以外の財産は一切ないとのこと。
長女としては、法定相続分を代償分割で貰えればいいと思っていたが、長男に経済的余裕がなく、払えないの一点張りです。
そうなると長男家族には不憫であるが、換価分割するのがいいと思うのですが、長男は弁護士を雇い調停を行うそうです。
【質問1】
審判まで行った場合、長女は法定相続分を取得することは可能ですか?
【質問2】
長男が雇った弁護士であっても、父の財産の調査は、長男に有利になることなく、きちんと洗い出しをしてくれるのでしょうか?
こちらも弁護士を雇わないと、長女に不利になりますか?
父の遺産は父の経営していた会社の株式と土地建物です。
母は死去しており。父の遺言はありません。
相続人は2人の姉妹です。
姉と私は父の意向で役員として会社を手伝っておりました。
当初、姉と私は株式をわけあう予定でしたが、
姉がすべての株式の相続を希望してきました。
私は法定相続分の株式を希望したところ、
姉は、であるなら、会社資産を換金価値で売却し、
会社を解体した相続を希望してきました。
この場合、私は姉と会社を存続させたいと考えましたので、
法定相続の考えで、仮に裁判になった場合
・姉の相続分は
会社株式半分の相続。土地建物の半分
・私の相続分は
会社株式半分の相続。土地建物の半分
を要求して、認められるものなのでしょうか?
あるいは
・姉の相続分は
会社資産を換金価値の半分の代償分割と、土地建物の半分
・私の相続分は
会社株式すべての相続と、土地建物の半分
という判決がでるのでしょうか?
代償分割の際の資金の問題がありますので、
弁護士先生のご意見を伺いたく思います。
遺産分割調停中です。
相続人はA(弟;跡取り長男)とB(姉;嫁いだ長女・私)の二人だけで、法定相続分は各1/2です。
遺産は、不動産が8割:現金預金が2割です。
被相続人C(父親)は、嫁に出たBに現金を、Aに不動産をと思っていました。しかし父の晩年までAの素行があまりに悪く、心配でAに大切な不動産を全部残すとの遺言を書けないから、B(長女)になんとか遺産分割はよく考えて頼むと言って、父は亡くなりました。
遺言書はありません。
Aは亡くなった途端に、凍結前に預金を下ろして葬儀費用その他に使用し、父の家の物品もBに相談なく、勝手に処分しました。遺産分割の話し合いもしないまま、勝手に保険を解約して(私Bも当時無知で、孫の保険だと言われ、私の捺印と印鑑証明を渡してしまって)しまいました。
その後、遺産分割について話し合いに応じません。
遺産とは別にA個人が受取人の保険金があり、それで弁護士を雇い「遺産を全部やるので代償金で1/2払え。」と私Bに言ってきました。そんなの無理!と言ったら「では預金の一部(1\12)をやるから、残りをA氏に。分割が終わるまでの固定資産税も預金現金から引く。」と横暴な事を言ってきました。
そこで、私Bは調停を申し立て、現在争っています。
父は遺産問題や葬儀費用で困らないように相手Aに父の死亡保険(遺産とは別)を下りるようにしておいたのに、結局全部自分のものに。Aは、現金だけが欲しく、長男としての責任や面倒な不動産は不要という考えで、相手方Aは「不動産全てをBに、預金現金の半分もBに」と主張しています。
「多いのだからいいじゃない。」と調停委員は言いますが…良くありません!
父が入院後の使途不明金も多く目減りしており、残った現金預金は、葬儀費用を差し引いて、わずかな金額しか残っていないのです。葬儀費用は保険金を受けているA(長男)が持って欲しい。でもAは保険は個人のもので遺産分割や葬儀費用に関係ないと…。
で、この不動産というのが、Bの嫁ぎ先から非常に遠く、Aの家に近い。そんな遠くの不動産を私Bに残されても困ります。「相手は、これでダメなら相続分の放棄も考えてる。そうなると、裁判所では止めることは出来ない。」と言われました。
嫌がらせです。
調停中に、もし相続分を放棄されたら、審判まで持ち込めないのでしょうか?
【相談の背景】
昨年、1人暮らしをしていた父が他界しました。
相続人は子供たち4人です。
長男はシングルファザーで障害のある子(8才)を男手一つで育てています。
次男三男(私)長女は独身です。
遺産は現金預貯金8000万円と不動産
現在、不動産の評価を巡って遺産分割審判中です。
審判では現金預貯金の分割割合は法定相続分の分割割合しか採用されないのでしょうか?
父の部屋に、長男の息子の幼稚園時代に使っていた鞄があり、現金400万が入っていました。
長男の息子にあてた分だろうから、長男が400万円多くもらうことに相続人全員反対はしていません。
【質問1】
遺産分割審判で、法定相続分以外の割合で分割したいとき、どのような手続きが必要でしょうか?
審判は土地の評価で争っています。
【質問2】
そもそも、法定相続分以外の分割割合で判決が出ることはあるのでしょうか?
何卒、ご教授くださいますよう
お願いします。
このテーマに250件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに198件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに193件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに269件の弁護士回答が寄せられています
このテーマに248件の弁護士回答が寄せられています