相続手続きについて。
【相談の背景】
母の再婚相手が亡くなりました。
私と弟は父の籍に入っています。
母が相続や名義変更について何もしないため手伝いたいのですが、私たちが何か相続しようと企んでいると思い込んでいるそうで、拒否します。
【質問1】
私達にはその相続権はありますか。
【質問2】
名義変更をする期限はありますか。
親の再婚相手が亡くなり、自分に相続権があるのか等、何から手をつけてよいか迷う場面は少なくありません。養子縁組の有無による相続権の違い、遺産分割協議の進め方、不動産の名義変更まで、再婚家庭に特有の相続の悩みを実際の相談事例をもとに整理しました。解決の手がかりを見つけたい場合に役立ちます。
母が再婚し、その相手が亡くなったとき、養子縁組をしていなかった自分に相続権はあるのでしょうか。「手続きを手伝いたいのに、関係者と認められないかもしれない」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。実際の相談事例から、連れ子の立場で何ができるかをぜひ確認してみてください。
【相談の背景】
母の再婚相手が亡くなりました。
私と弟は父の籍に入っています。
母が相続や名義変更について何もしないため手伝いたいのですが、私たちが何か相続しようと企んでいると思い込んでいるそうで、拒否します。
【質問1】
私達にはその相続権はありますか。
【質問2】
名義変更をする期限はありますか。
最近、亡き実父の再婚相手(継母)が亡くなり、戸籍謄本を確認してみると、
私と継母は養子縁組されてない事を知りました。
ネットで調べたところ、養子縁組をしていないと相続権がないようで、愕然としています。
因みに私の実母は、私が物心つく前に亡くなっており、姉も若いうちに亡くなって、今では私一人です。
私は自分で購入した土地に住み、妻と3人の子供がいます。
亡き実父と継母の間には、未婚の一人娘(統合失調症)がいます。
その娘は、継母名義の土地に1人で住んでいます。
何も出来ない娘の代わりに私は40年以上もの間、亡き実父の代わりに継母とその娘を扶養し、
継母の介護や喪主もつとめ、重要な手続きは私がすべてやってきました。
私と彼女たち(継母とその娘)とは、幼少期から良好な関係ではありませんでしたが、
私はてっきり養母だと思ってたので扶養する義務があると思い、
長男ということもあり、若い時からずっと我慢して過ごしてきました。
そこで質問がございます。
1.このような場合でも、私には相続権はないのでしょうか?
もし相続できる方法があれば教えていただきたいです。
2.私と継母の娘は父親は同じですが、私と継母は養子縁組されていませんでした。この場合、法律上どのような関係になりますか?今後も世話をする義務はありますか?
継母の兄弟やその子供のほうが法律上、私より世話をする義務があるなら、今後はその人達に任せたいです。可能でしょうか?
3.最悪の場合、継母の遺産と土地は娘に全て相続してもらい、既にお世話になってるホームヘルパーと保健士に任せ、さらに必要であれば成年後見人もつけたいと思ってます。スムーズにいく良い方法はありますか?
施設に入ることも可能ですが本人が嫌がり聞きません。
別の精神科医に受診もしてほしいのですが、頑なに拒否します。
自立してもらおうと頑張ってきましたが統合失調症に加え、幼少期からの怠け癖と傲慢でずる賢い性格が改善せず、もうお手上げ状態です。やれる事は全てやりました。今後は一切関わらずに生きていきたいです。
長くなりましたが、何卒宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
今は、母の再婚相手と母、私(娘)の3人で
住んでいる戸建て住宅があるのですが、
母の再婚相手には、一緒に住んでいない2人の息子さんがいます。(高校生と社会人)
家の名義は再婚相手ですが、生活費で母は幾らか入れているようです。
まだ母も私も、息子さん達に会ったことがなく、今後将来相続するとなると
血縁関係のある息子さん達に相続されるのでしょうか。。
今3人で一緒に生活しており、家が欲しいとなっても、私にはなにも残らないのでしょうか。
【質問1】
息子さん達は一緒に住む気配が、
全くないと思います。
私が少しでも長く住んでいても
相続されませんか?
【相談の背景】
先月、当方の母の元再婚相手(2009年頃に離婚)の義父が亡くなったと相手方のお母様より連絡があり現状の状況として以下のとおりとなります。
•義父とそのお母様の共有名義で物件を所有している。
•義父と当方は母の離婚後も養親縁組を継続している状態であり現在もその状態である。
※義父のお母様より相続権の放棄、または養子縁組を抜いてほしいと連絡がありました。
•当方には兄弟が本人含めて四人おり 1番下の弟とは連絡が取れない。
【質問1】
上記において以下の点についてお教えいただけますと幸いでございます。
→この場合において養子縁組が組んである当方含めた兄弟には相続権が発生しますでしょうか。
【質問2】
相続権が発生する場合どのような計算式となりますでしょうか。
※義父の母は家の売却は難色を示しているようです。
【質問3】
1番下の兄弟と連絡が取れませんが、この場合において当方含めたその他の兄弟の相続に何らか影響を及ぼすものでしょうか。
【質問4】
共有名義の所有者の片方が死亡した場合、相続するものが土地、及び建物のみの場合、建物や土地の評価額分、片方の所有者が相続権が発生しているものに支払うのでしょうか。
【相談の背景】
義母の相談です。
12年前に弟が亡くなり2年後、遺族から父名義の土地の売買契約書と「(父母名義の財産は)すべて放棄します」と書かれた手紙、「相続分譲渡証書」が送られてきました。その翌年からは父と弟名義の不動産の固定資産税の納付書も送られて来たため、義母は自分が相続したものと思い固定資産税を払い続けていました。しかし、弟名義の不動産(倉庫)は未登記建物で、権利書や売買契約書等の書類は送られてきておらず、手紙や「相続分譲渡証書」にも、弟名義の不動産の譲渡については何も言及されておりません。
役場に弟名義の不動産の固定資産税の納税管理人になった経緯を確認したところ、弟の妻が変更したとの事だったので、納税管理人を本人の同意なく変更できるのか尋ねたところ、以下の回答を頂きました。
納税管理人(相続人の代表者)を本人の同意なく変更することについてですが、民法第898条の規定により、「(弟)」様名義の固定資産税は相続権者の共有に属し、地方税法第10条の2の規定により、納税義務は共有者全員が連帯して負うことになります。つまり、納税義務は納税通知書が届いた代表者のみが負うものでないこと、また、課税庁は共有者のいずれに対して課税しても差し支えないとされていることから、「本人の同意」が必要かどうかの概念は当てはまらない法規定になっているものと承知しております。
【質問1】
役場の説明では義母が相続権者になっていますが、配偶者と子がいれば兄弟に相続権はないのではないでしょうか。ちなみに、遺言書も残されておらず、弟遺族の相続放棄もされておりません。
【質問2】
『課税庁は共有者のいずれに対して課税しても差し支えないとされている』ですが、義母に相続権がなければ共有者ではないので、「本人の同意」は必要になるのではないでしょうか。
3年前、独居の妻の母親が亡くなりました。義母は妻の父親の再婚相手で妻が幼少期に再婚しておりますので実の母のような存在で親子関係は良好でありました。妻には弟が一人おり、母親にはさして財産といえるものはありませんが銀行と郵便局に少しずつの預貯金がございました。亡くなるまでの病院代や葬儀費用、住んでいた公営住宅の撤去費用など私共で建て替えた費用の清算の為、弟とその預貯金を解約しようと思いましたが、義母が妻、弟との間に養子縁組をしていなかったため相続人として認められず下せませんでした。
唯一存命の義母の叔父が相続の権利があるということなので叔父にお願いして手続きをしたいのですが疎遠だったのと高齢の為、話の内容に納得せず応じていただけません。何か方法はないものかと今日まで何もできませんでしたが、最近、相続法の改正でせいぜん介護などに尽力した親族に相続が可能になるという事を知りました。妻と弟の場合適応可能でしょうか。そのほかに何か手立てはないでしょうか。
親が再婚していると、「いったい誰が相続人になるの?」と混乱してしまいます。再婚相手の連れ子・実子・前の配偶者との子など、家族構成が複雑なほど権利関係も入り組んでいます。思わぬ人物が相続人になっていたケースも。12件の相談事例で、あなたの家族に近い状況を探してみてください。
【相談の背景】
認知症で施設にいる母の再婚相手が無くなりました。
遺言はあるのですが日付が無く、保険の受け取りも兄弟が受取人にされておりその場合は再婚相手方の兄弟に手続きをしてもらう必要があります。
葬儀の際、兄弟からは母もいることだし娘の私が手続きを行いお金の管理をしたら良いと言われました。手続きも必要であればすると言っていたのですが、手続きのお願いの日、孫の入院してしまい日にちをずらしてもらった後日
動けないと拒否されてしまいました。
葬儀や退去費用など立て替えており金銭的にも困っており早く手続きを済ませたいのですがどの様にすれば良いのか分かりません。
以前、認知を患いお金の管理ができなくなる前に母からは私が管理する様に言われていましたが、言われたとおりにやっていただけでその兄弟からは横領だと疑われて揉めた背景があるので言うことに信用はしていませんでしたので、葬儀当日の話は録音しております。
【質問1】
このように保険の受取人のサインの拒否や遺産相続はどの様に手続きしていけば良いでしょうか。向こうは亡くなった父とは縁を切っているほどなのに遺産を分与しないといけないのでしょうか。
【質問2】
本人の直筆ではあるのに日付がないことで遺言の効力は無いのでしょうか。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
緊急の相談です。
4月に母が亡くなり相続手続き中ですが、相続人を特定したいです。
家族・親族の構成は以下になります。
父:約30年前に病没。
姉:約10年前に病没し、姉の配偶者と姉の子供(姪1人、甥2人、全員成人)。ただし甥1人は母が亡くなる1週間前に自死し遺体見つからない状態(死亡届の提出は不明)。
不動産登記にあたり相続人を調べたところ、私と姉の子供(代襲相続)とわかりました。
ですが、司法書士事務所の無料相談で相談員(司法書士の資格なし)から、不動産の名義が父名義のまま(父の亡くなった後に相続手続きなし)であったため、父が亡くなった時点で一度、母・私・姉が相続した事になっているらしく、その後姉が亡くなった時(10年前)に、姉の配偶者も相続人になったと説明されました。
私たちの見解では姉の配偶者が相続人になれない(代襲相続は甥・姪のみ)と思うのですが、弁護士の方のご意見をお願いいたします。
【質問1】
私たちの見解では姉の配偶者が相続人になれない(代襲相続は甥・姪のみ)と思うのですが、弁護士の方のご意見をお願いいたします。
父(個人)の再婚相手であった母が亡くなりました。
母と私は養子縁組をしておりません。
母には実子が1名いるらしいのですが行方不明です。
血縁も養子でもないですが、母子として生活してきたので、
結婚して実家を離れているので今は同居をしていませんが、
当然、母の葬儀やお墓関係は私が喪主として取り仕切りました。
今後も供養法要など行っていくつもりです。
ひと段落したので、母の財産を整理しようと思うのですが、
私には相続権がないので、各種手続きができずにおります。
(年金など相続の手続きをおこなうよう「娘」である私に通知が来ますができません)
こういった場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てというものをするらしいとまでは調べたのですが、母の通帳や現金、車、貴金属や家財道具などの一切合切を母の兄弟に持ち去られてしまった(着服しようとしているみたいです)ので、手続きしようにも財産一覧が作成できずにおります。
私は、母の財産を手に入れたいわけではなく、
とにかくきちんとした手続きを行って、
スッキリしたいと思っております。
法律で定められた通りに実子の方が財産を受け取るのであっても、全く気にしません。
母の兄弟がこのまま持っていってもいいので、
とにかく、このまま、私が、手続きをしろという各種通知を受け取り続けたり、
税務署から私が着服したと疑われたりするのは嫌だと思っております。
こういった現状を踏まえて、ご相談に乗っていただきたいのは次のような点です。
?私はどういった手続きを踏めば、財産整理の問題を終えることができるでしょうか?(手元に通帳などがなくても家裁への申し立てというものはできますか?)
?母の兄弟がこのまま財産を着服したとしたら、何かの罪に問われますか?また、私が着服したと疑われた場合、私ではなく兄弟が、と証明する方法はあるのでしょうか?
?実子の行方が分からなければ、母の兄弟が相続人になれるのでしょうか?
母の兄弟が罪に問われるようなことがあるとか、実子が見つからなければ兄弟がもらえると分かれば、財産を私か、または私を信用できないとしても弁護士には提出してくれるとは思います。
長々と、分かりづらい文で恐縮ですが、
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
不動産の名義変更の手続きの仕方について質問です。
私の叔母(以後A)が現在高齢につき自宅での生活が難しく介護施設にて生活しています。
今後自宅に戻ることは難しく、将来的に不動産の売却や名義変更なども視野に入れています。
以下当該不動産に関する権利状況です。
Aには死別した夫(以後B)がおり、Bには前妻とその間の息子(以後C)がおり、再婚後はA、B、Cで暮らしておりました。
現在の自宅はBの名義となっておりましたが、数十年前に死亡しており、その後はAとCで暮らしておりました。
その後、数年前にCは亡くなっています。
※Cの実の母親はB以前に亡くなっており、Cには兄弟もおらず、生涯独身だったため配偶者や子供もおりません。
現在当該不動産に関わっており存命中の人はAのみとなりますが、100歳近くの高齢で諸々手続を行えないため、甥である私が代わって手続きを行っていければと考えています。
また、現状Aの親族は私のみとなります。
【質問1】
この状況の場合で当該不動産を売却または改築などを行いたい場合はどの様な手続きを踏むことが出来ますでしょうか。
【質問2】
以前にある司法書士からはCの権利が死後に実母側の親戚の方に移転していっているので、権利状況を辿らなければならないと言われましたが、そのような対応は必要でしょうか。
相続について質問です。
私の母は後妻で、父との間に私と妹2人子供がいます。
前妻は結婚前に病死しており、父と前妻の間に、三男一女がいます。
兄弟仲良く、うちの母にも兄姉達は、よくしてくれてます。
母が93歳になり、そろそろ財産分与についてきちんとしておかないとと思います。
父が30年前他界してます。
父の財産分与は、子供6人財産放棄しました。
母が全て相続しました。
家を売って、母の長女の私と同居して、今は施設にいて、私と妹で面倒みてます。
母が亡くなった場合、前妻の兄や姉な財産分与は必要ですか。
戸籍上の母の子供は私と妹2人です。
もし、前妻の兄や姉に遺産相続しなくてよいということでしたら、実家の家を売ったお金350万ほど、実家の墓守してる長男に渡したいのですが、その場合兄に贈与税がかかりますか?
それとも、一度私と妹で相続してから、兄に渡しても贈与税かかりますか?
質問内容
1、この場合、母の相続人は私と妹でしょうか。
2、母からして、義理の息子の長男にお墓維持代として、遺産からお金を渡すと贈与税が発生するか。
先日 母が亡くなりました
母は 父の再婚相手です
私は父と前妻の子です 父も前妻も亡くなっています。
父と母が結婚したのは 45年前で その日からずっと一緒に生活しています。
私には兄弟が2人います
私 妹 弟です
私たち3人は 父と前妻の子です
母が亡くなって 戸籍を取り寄せたのですが
私たちと母には 養子縁組がしてありませんでした
この場合 相続の権利がないとネット調べて知りました
母には兄弟が何人かいるはずですが
全て亡くなっていると聞いています。
母の兄弟には子がいるはずなのですが
母にとっては 姪甥にあたる者達です
法律上は この甥姪が相続人になるのでしょうか
母は甥姪とは 全く面識はありません
母の兄弟も15年以上前に亡くなっているのでそこからは全く連絡はとっていません
このような場合でも 甥姪が相続人となるのでしょうか
私たちが 45年母と暮らしてきたのに
全く面識のない 甥姪が 相続をすることになるのでしょうか
なにか 方法はないのでしょうか
はじめまして、相続にお詳しい先生方、お世話になります。
先日、亡き実父の再婚相手(=継母)が亡くなりました。私には姉が1名おり、祖父、祖母、実母は他界しています。姉は結婚しておりますが子供はおりません。継母には子供はおらず、親類は弟さん(子供あり)と、すでに亡くなった姉の子供さん(子供あり)の2名です。継母との関係は良好でしたので、介護や喪主もつとめました。亡き実父と継母の遺言書は無く、相続する遺産は、亡き父名義のマンションと、継母の株券(約150万円程度)、継母名義貯金(約10万円程度)です。
(1)継母の、亡き父名義のマンションの1/2と継母の株券(約150万円程度)、継母名義貯金は、継母の弟さんだけに相続されるのでしょうか?継母の亡くなった姉の子供さんにも相続件権はあるのでしょうか?
(2)私としては、継母の株券(約150万円程度)、継母名義貯金に口を挟むつもりはありませんが、
継母に介護を一切見ておりましたので、通常、継母の弟さんや、継母の亡くなった姉の子供さんに対し、どのように接すれば良いでしょうか?
(3)私としては継母の介護や喪主も務め、私の家族のお墓にも遺骨を納めるために費用が必要です。継母の有している亡き父名義のマンションの1/2を、継母の弟さんや、継母の亡くなった姉の子供さんに相続放棄をしてもらいたいのですが、どうすれば良いでしょうか?
(4)また、私の実姉にも相続放棄してもらいたいのですが、どうすれば良いでしょうか?
(5)財産放棄をして貰う場合、私の実姉や、継母の亡くなった姉の子供さんは、日本在住ですが、継母の弟さんは海外在住で、日本には戻らず、永住する様です。この場合、相続放棄してもらう手続きは、どうしたら良いのでしょうか?
(6)亡き父名義のマンションを相続する場合、住むのでは無く、売却を考えておりますが、売却すると相続税がかかる程、高額にはなりません(約700万円程度)。しかし、一時所得で、確定申告するとかなりの額(売却額の1/2位)かかってしまうのではないでしょうか?それなら、売却するより賃貸にするほうが資産運用面では良いのでしょうか?
(7)今のところ、継母の介護や喪主を務めた私に遠慮し、相続に関してだれも話してこられていませんが、手続きは早めにした方が良いでしょうか?
以上、お手数をお掛けしますが、ひとつ宜しくお願い申し上げます。
【相談の背景】
離婚した母が死亡。元夫である父には再婚相手との間で3人子供がいます。
母名義の土地を私の単独名義にできますか?
【質問1】
母名義の土地を唯一の子供である私に相続登記したいです。
この場合、父と再婚相手との間の子である私の異母兄弟たちには相続権はあるんですか?
私が単独所有できますか?
【相談の背景】
土地家屋の相続登記について。
現在父の名義のままですが、父は再婚しており、父が亡くなった後に継母も他界しています。継母には実子はおらず、疎遠になった兄弟がいます。
※先程も同質問をして継母の兄弟には相続権利はないとの回答を頂いて終了させてしまいましたが、関係性を1つ書き忘れていましたので再質問します。
「継母」と「父と父の先妻の子(私たち2人姉妹)」は養子縁組をしていません。
素人目線では名義変更はしていませんが、父が亡くなった時点で継母1/2、私たち姉妹が各1/4。継母が亡くなった時点で継母の相続分1/2は継母の兄弟に権利がうつるのでは?と思ってしまいました。
【質問1】
この場合でもやはり現時点で父名義であれば、継母の兄弟には相続権利は発生しませんか?
先日父が亡くなりました。
相続の話になったところで他に兄弟がいることが分かりました。
父の預貯金はほとんど無く、年金でなんとか生活をしておりました。
財産は父母の二人で住んでいた家の借地権(家と駐車場)ぐらいです。
兄弟で話し合い、子どもは財産をもらわず
すべて母に相続してもらうことになりましたが
父が母との結婚の前に婚姻歴があり 子どもが一人いる事が判明しました。
本籍地がかなり遠い為、戸籍謄本等や除籍謄本・改正原戸籍など取り寄せ中ですが
これからどのようにすればいいかで困っています。
父はその子どもが成人になるまで養育費を送金していたそうです。
その方は、「お父さんは死んだ」と言って育てられたそうです。
そして会ったことがないとはいえ、兄弟ですのでできればトラブルなく
事が進めばいいと思っております。
①借地権や家の登記は、単に母へ名義変更するだけでなく相続の手続きをしなければいけませんか?
できれば、会ったことの無い兄弟と連絡をとるのを避けたいです。
こちらも驚きましたが、その兄弟の気持ちも傷付けたり悲しませたりしたくないです。
そのため相続の手続きでなく、名義変更だけもいいのであれば、そうしたいです。
②その兄弟と連絡をとらなくても良い場合
銀行口座にはもともと残高がほとんどないので、凍結解除せずそのままでもいいですか?
【相談の背景】
遺産相続について相談させて頂きたいです。
母の父は再婚後亡くなり、再婚相手(A)が母の父の遺産1/2を相続し、現在も生存しています。
残りの1/2を母と母の兄で分けました。
母は、Aとは養子縁組をせずに亡くなってしまい、その後最近になって、母の兄がAと養子縁組をしました。
Aの兄妹は既に亡くなっており、子はいません。
今後Aがなくなった場合、Aの遺産は養子縁組をした母の兄のみとなるか知りたいです。
【質問1】
やはり養子縁組をせずに亡くなった母に対しては全く相続人という定義にはならず、従って母の子である自分には相続人ではないでしょうか?
【質問2】
自分はAに相続された母の父の遺産の一部は受け取りたいと思っていましたが、何かいい手段はないでしょうか?
【相談の背景】
母は現在76歳で施設に入所しています。知的障害はありますが、日常会話は概ね可能であり、意思表示も一定程度できます。私は母の唯一の子であり、現時点では母の法定相続人は私一人と理解しています。しかし、私が母より先に死亡した場合、母の兄弟姉妹はすでに全員死亡しているため、代襲相続により兄弟姉妹の子2名(姪1名および甥1名)に相続権が移る可能性があります。甥の一人は現在行方不明です。母の財産や祭祀承継については、将来的な紛争を避けるため整理しておきたいと考えています。医療方針については延命措置を望まない旨を書面化し、施設のカルテにも保存されています。また、私は事実婚関係にあるパートナーと2004年から同居していますが、法定相続人ではありません。母の意思を尊重しつつ、将来の相続関係を明確にしておきたいと考え、本相談に至りました。
【質問1】
① 現在の家族構成において、母の法定相続人は私一人と確定してよいでしょうか。また、その法的確認方法はありますか。
【質問2】
私が母より先に死亡した場合、兄弟姉妹の子2名(姪1名・甥1名〔行方不明〕)が代襲相続人となる理解で正しいでしょうか。行方不明者は相続人として扱われますか。
【質問3】
母が公正証書遺言を作成する場合、日常会話が可能で意思表示ができれば遺言能力は認められ得ますか。本人が詳細説明を十分にできない場合でも、公証人の読み上げに対する理解と承諾で有効と評価される可能性はありま
【質問4】
将来的に甥・姪へ財産が移転しないようにするための現実的かつ法的に有効な方法(遺言・家族信託・任意後見等)があればご教示ください。
「財産がどれくらいあるのか教えてもらえない」「知らない間に預金や車の名義が変わっていた」――そんな疑念を抱いている方は少なくありません。遺産の全容を把握するためにどんな方法があるのか、銀行への開示請求など具体的な手段を知りたい方はぜひ相談事例をご覧ください。
【相談の背景】
今月初旬に母が亡くなりました。
両親は私が小さい頃、離婚しています。
母と私は2人暮らしで、母の子は私以外いません。
母が危篤になり、父に知らせようと電話を掛けた所「現在使われておりません」とアナウンスが流れ繋がりませんでした。
仕方が無いので急いで戸籍を辿ると、父は既に2年前に亡くなっている事が分かりました。
その戸籍には、母と離婚をした2年後に再婚し、子供が1人いると記載されていました。子は成人しています。
【質問1】
父の銀行口座等、資産を動かす為には相続人の同意かと思うのですが、私の同意無しでできるのでしょうか?
【質問2】
今から、父が所有したいた資産を調べるにはどのような方法がありますでしょうか?
不動産は無いようです。流動資産のみかと思われますが、2年の月日が経っておりますので、当時と状況が変わっていると予想されます
【質問3】
父の再婚相手、またはその子に私の存在を知らせるには弁護士を通した方が有利でしょうか。その場合、どのような依頼方法になりますか?
母が昨年8月に亡くなりました。
弟夫婦が母と同居しており(後年は施設におりました)母名義の土地等が弟嫁と弟の子供の名義に書きかえられていた(一部だけと言っていましたが…)のを今週知りました。
母の死後、今に至るまで、相続関係について弟に聞いても全く答えずはぐらかされてばかりで、今になって状況を知り驚いているのですが、母の生前に名前を書きかえたなどという話もしており、私たち姉妹の取り分は無しにされるかもしれません。
母本人は生前「自分にあるはずのお金がない」と病院でこぼしていたので名義変更を知らずにいたようですが、嫁に役所関係を連れまわされたことがあったようで「あれは何だったのだろう?」と不思議がっていた記憶があります。今思えば、そのとき名義変更していたのではないかと思うのですが、母が亡くなった今どうだったのかわかりません。
こちらとしては、もともと均等に取り分を要求しようという気はなく、その地で暮らしている弟達の有利なように相続してもらって構わないとは思っていますが、一応土地が結構あるので、多少なりとも筋を通してもらわないと納得いかないというのがあります。
しかし、弟に聞いても電話口で怒鳴り散らして話し合いにならず途方に暮れています。今後も、こちらから連絡しなければ連絡もよこさないでしょうし、連絡しても怒ってわめき散らして終わってしまうでしょう。
以上のような状況で、こちらの納得いくような結論に達することはできるでしょうか?どういう対応をすればよろしいでしょうか。
ちなみに、父が亡くなった時、相続対策のためと弟に頼まれて、父の遺産を、母と弟の半々にすることに同意しました。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
背景●相談者は三人兄弟の末っ子です。
両親は離婚をしています。
長兄と次兄は母親についており、私は父についております。
長兄と次兄はそれぞれ離れた場所に住んでいます。
次兄は母親と一緒に暮らしていたと思われます。
●経緯
絶縁した長兄から、「詳しくはわからないが母親の心臓が止まった、次兄から連絡がきた、と」と私にメッセージが届きました。
その内容から母は病院にいて、次兄が看病しているだろう事は窺えます。
私は母親・長兄とは絶縁しております。次兄は疎遠です。特に長兄には過去に金銭面で散々振り回されたので、メッセージも嘘か本当かわからなかった為、無視しておりました。
本当に母親が危ないならば、次兄から連絡があると考えたからです。
上記を友人に話した所、もし死亡していたら、もうすぐ3カ月になるからもし負債があったら大変だから確認した方がよいかもしれないと助言された為、次兄に死亡の事実を確認するために連絡を試みましたが返事はありませんでした。
負債はおそらくなく、むしろプラス財産が多いとは思っております。
死亡したかはわからないので、近いうちに自ら役所に赴き確認しようと思っております。
●相談内容(質問は4つあります)
1.心臓が止まったというのは=死亡と考えられ、死亡が確定した事になり、長兄からのメッセージが届いた時点から、相続開始を知った日になるのでしょうか。
2.死亡したか真偽が定かではない為、相続開始を知った日とはならない気がするのですが、どうでしょうか?
3.役所などに事実を確認しに行き、死亡したことがわかった日から数えてよいのでしょうか?
そして、私が懸念している事があります。
仮に母が死亡しており、財産放棄をするとして、死亡の事実を知った経緯を書く際です。
何故メッセージが長兄から来た時に、連絡をして確認しなかったのか、と突っ込まれた時が怖いです。
4.背景をきちんと話せば大丈夫でしょうか?
もし、長兄のメッセージが死亡の事実を知った日となるならばもうすぐ3カ月になるので不安でいっぱいです。
拙い文章ですが、回答して頂けると嬉しいです、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
相続についてお伺いしたいです。
7/19のお昼に母が亡くなりました。
実家が母の名義でしたので相続するつもりでいました。父(母の夫)は既に他界しており、私に兄弟は居らず相続人は私一人です。
ですが叔父(母の弟)が7/19に家の評価額を発行して、7/20に叔父名義に名義変更を行なっていることがわかりました。売買の日付は今年の4月でした。叔父曰く、母から実家を4月に購入することになり話し合いを持った。だが購入代金は母に未だ支払っていないとのことでした。
【質問1】
これは不当な名義変更になりますか?
【質問2】
家の名義を取り返すことはできると思われますか?
数年前 母親が病気で亡くなりました。
父親は健在です。(子は私を含め二人)
母は約35年父と一緒でした。
父には浮気癖、浪費癖があったので、母は自分の財産の取り分は
看護も仕事を辞め一手に引き受けている私に残したいと言っていましたが
病状が急変したため、何の手続きをすることなく亡くなりました。
母は家の財産を築くのに大きな貢献をしたと思いますが、
預金も 家も土地もすべて父親名義になっています。
私は 今は経済的にも独立しています。
亡くなった時は 何も考えることができず何もしませんでしたが、
先日 お前達子供には自分(父親)が死んでも何も残せないと言われました。
その理由ですが・・・
父は定年退職を機に 再婚をすることにし
財産については 相手に老後を見てもらう可能性もあるので
家、土地などすべて売却し再婚相手と共有することにしたようです。
また、結婚するのだからということで
相手の借金の肩代わりもしたようで退職金もかなり使ったとか。
住まいは相手方の強いすすめでその相手の家に転がり込むようです。
再婚の手続きだけはまだですが、父の財産をどうするかについては
すでに話しあわれているようで、家もすでに売りに出されています。
いろいろと相手方の手回しがよく 余計なことまで想像してしまいます。
今現在、再婚には反対していますが、父親としては子供の私と縁を切ってでも
再婚するとほのめかしているので時間の問題かと思います。
どこの誰かも分からない相手に 母親の貢献もあって手にいれた財産を
すべて渡すのは死んでも嫌です。
相続のことなど詳しく分かりませんが、母親の死んだ時点での
家や土地、預金、保険金なども 少しはもらえる権利が
あると思っています。
また、さらには母の死後数年後に手にした父の退職金に関しても
少しは 私に権利があるのではないかと思っています。
(母が支えてきたことがあっての定年なので)
父名義の家や土地、預金、保険金、父の退職金に関して私は
権利を主張することができるでしょうか?
【相談の背景】
先日母が亡くなりました。母は母屋で独居で暮らしており、同一敷地内で長男家族が別棟で暮らしております。母が亡くなるひと月前に母屋の家屋と土地の名義を長男に変更しています。
今回母の相続にあたって、母屋の土地家屋は長男(兄)の名義になっているので、母屋の家財道具や時計、貴金属などは、母のものではなく自分もの(兄)で相続の対象にならないと言い張ります。
【質問1】
母屋の中のもの(家庭用財産)は母のもので相続の対象になるという認識ですが、どうなのでしょうか。ちなみに法廷相続人は兄と私の二人です。
【相談の背景】
昨年9月に母親が亡くなり、父が知り合いの司法書士に母の財産の相続関連を任せるとのことになりました。依頼してしばらくして、私の家にも相続関連の書類に署名して欲しいと届いたのですが、その後連絡が一切なく、父に確認した所、すべて父が相続したとのことでした。
何の相談もなく手続きが終わっていたのは父と話し合うのですが、父親の判断のみで相続手続き自体が完了するものなのでしょうか。
※書類は相続辞退のものではなく、相続する対象の財産についての確認書類でした。
【質問1】
相続拒否は本人(私)による申請が必要の認識なのですが、親であれば相続させないということが出来るのでしょうか。
【質問2】
相続していないのに相続税の請求が私に来る可能性はあるのでしょうか。
【質問3】
司法書士にも状況を確認したいのですが、父が連絡先を教えてくれず、この場合誰に異議を申したてればよいのでしょうか。
数ヶ月前に父が亡くなり、相続をすることになりました。
相続人は、母、兄、私、弟の4名です。
(父、母は兄家族と同居していましたが、母は施設に現在はおります)
相続対象の開示がされないため、金融機関を回り、開示の手続きを自身ですすめています。
その中で、相続対象である父の有価証券が父の死後に母の口座に移されたことがわかりました。
(父の死後1か月後に兄が母を連れて証券会社に行き、有価証券を移動させ、その翌日にあった相続の話し合いの時には「父の有価証券はほとんどない」と兄が主張してきました。)
①相続対象の有価証券を勝手に母の口座に移すことはそもそもできるのでしょうか。
(実際移動してしまったようですが、法的に問題がないのでしょうか)
②現在母の口座にある相続対象である有価証券の売買を止めることができるのでしょうか。
(母は施設におり、有価証券を自分で取り扱うことはしていないため、兄が売買をする可能性があります)
③上記②が可能な場合の方法がございましたら、アドバイスをお願いいたします。
④相続の話し合い前に相続対象の有価証券を移動させたこと(処分を既にした可能性もあり)、および相続人の権利を侵害したことに対して主張できる権利や方法がございましたら、アドバイスをお願いいたします。
(母、兄、証券会社に対して)
今回のことがあり、弁護士の先生方にお願いをして、適切な行動をしていきたいと考えております。
あらゆる手段を尽くしたいと考えておりますので、お力添えをよろしくお願い申しあげます。
母が先日亡くなった為、相続について質問です。
母は老人ホームに入っていましたが、私とは疎遠になっており、弟の家族が(弟は亡くなっている為、嫁・息子)お葬式などは手配したようです。
母が亡くなった連絡はなく、納骨も済んでいるようですが、他の親戚からの連絡で私は知りました。
実の子供は私だけですが、喪主は弟の息子(母からすると孫)がつとめたようです。
このままあちら(嫁や孫)から連絡がない場合は、私を抜きにして相続の手続きが進められるものなのでしょうか?
また、以前、母より相続を放棄する旨を一筆書くように言われ、署名捺印(三文判)をしました。
そのメモ程度の書類でも、効力があるかどうかもお教え頂ければと思います。
現段階では母の財産がどの程度あるかは分かりません。
私から相続について行動する場合はどのような方法がよろしいでしょうか?
あちらから連絡がなく、そのままの場合はどうなるのでしょうか?
母が老人ホーム(有料)に入るまでは私が介護をしてきました。
弟家族は介護にはかかわっていませんが、母から援助を受けていたようです。
親が遺した遺言書に「自分への相続分がほぼない」と書かれていたら、どうすればよいのでしょうか。日付がない遺言書が実は無効だったケースや、遺留分を請求できる期限に気づかず焦った事例も。自分の取り分を守るために知っておくべきことを、実際の相談から確認してみてください。
【相談の背景】
昨年父が死亡し、実家マンションの名義変更をこれから始めることになりました。昨日、登記を取って見ましたら父と母の共有名義でした。相続人は母と兄と私です。
葬儀のときに実家と預貯金は全て妻(母)に残す、という書面があると言われています。
有効なものかどうかわかりませんが、母が数回相談にのっていただいたことのある、実家近くの司法書士さんに手続きをお願いすることになります。
もし遺言書が正式と認められた場合、私には連絡がこないまま全部母が相続ということで手続きが終わってしまうのでしょうか。母と同居中の兄は異議なしだと思います。
司法書士さんに私から分割協議をして欲しい、と連絡すればかなうものなのか。
もし分割協議に参加することができれば、無職で実家にいる兄に、兄妹である以上何かあったら私に連絡がくるので、現在の税金保険年金の加入状況、これからどういう生活をしていく考えでそのためにどんな動きをするつもりなのかを私に教えること。また、私だけでなく、姪たち(かなり前に離婚)にも連絡が行く可能性があるので、そのとき私から姪たちに説明するのは耐えられないから今の状況を、自分達で、義姉だけにでもよいので連絡して話すこと。
この二つの条件を付けた上で、少しでも遺産を分割してほしいと考えています。
【質問1】
遺言書が有効の場合、他の相続人に内容の確認が行われないまま相続手続きが完了することはありますか。
【質問2】
分割協議をしてほしいと、母を通さずに直接司法書士さんにお願いしてよいのでしょうか。
【質問3】
条件付きで遺留分を請求することは認められていますか。司法書士さんに状況を知った上で調整してもらいたい気持ちがあります。
【相談の背景】
数年前、母親が再婚しました。母には私と姉の子供が2人。相手は初婚で子供ももちろんいませんが、再婚相手男性には実の姉、兄、その姪、甥はいます。
コロナ禍のためいつ自分が死んでも困らないようにと考えてくれていて、遺産や持ち家の財産を全て、母。もしくは姉(母の実子)に100%譲れるよう準備がしたいと言っています。どうしても自分の兄弟や姪、甥たちに1円も遺産は譲りたくないと。なので、再婚男性が姉を養女にすることも検討しましたが、それは姉もなるべく避けたいと。
【質問1】
こう言った場合。公正役場にて、正式に母、または姉に100%譲ると遺せば、再婚相手男性の実の兄弟や姪、甥たちには財産の権利はなくなりますか?
【質問2】
完全に権利を渡したくないようで悩んでいます。公正役場に遺言書を残すのでは不完全であればどうするべきですか?
【相談の背景】
先日父が亡くなり父名義のマンションの相続で確認したい事があります、
3人兄弟なのですが末っ子がマンションを独り占めしようとしています、
もしかしたら、勝手に自分の名義に変更し相続させない考えをしているらしいです、名義変更さられたら、相続件は無くなりますか?
母はすでに他界しています。
【質問1】
親が亡くなり親の財産を兄弟に確認しないで勝手に名義変更できますか?
【相談の背景】
父はだいぶ歳になってきましたので、遺産相続のことが最近気になり始めました。
家族は、父、母、2人兄弟です。
私は次男です。
父は、一戸建ての家を所有しています。
父は、父が亡くなると「 この家の名義を母か兄に変更してもらう。」と言っています。
母に名義変更するのは納得できますが、兄に名義変更するのは納得できません。
【質問1】
2つ質問があります。
1.名義変更すると言う事は、遺産を相続すると言うことでしょうか?
2.兄に名義変更をするのを阻止する方法はありますでしょうか?
【相談の背景】
3人兄弟なのですが、8年前に父が他界し現在、母は健在で妹と妹のマンションで暮らしてます、両親が住んでいたマンションは現在誰も住んではいません、
姉から聞いた話だと、妹は両親が住んでいたマンションをすでに、自分の名義に変え自分1人で相続した様です、
妹は独身で両親の面倒を見ていた事から生前に父が妹に全部譲ると書面に残した様です、
姉と私はもう相続を受ける事は無理ですか?
【質問1】
兄弟に名義変更された実家マンションの相続はもう出来ないのでしょうか、
【相談の背景】
初めまして。
先日母が亡くなり相続が発生します。父はもう亡くなっています。
家族構成は三人兄弟、姉が二人で私が末の長男です。
家族経営の会社、実家等が有りますが母と一緒に住んでいた次女が全てのことを取り仕切っている形です。
次女の姉は母の生前までは全て三等分にしようと言っていたのですが、母が亡くなって1週間も経たない内に「実家は私が貰います。会社の権利も全て私が貰います。あなた達は残った現金だけ三等分にしましょう。母の公正証書にした遺言にもそう書いてあるから。遺留分は出ませんから。」と言い出しました。
来月早々相続手続きを始めるとの事、税理士立会の元、遺言書を開けましょうと言われています。(遺言書の内容はすでに分かっている感じでした。)
【質問1】
私は事を荒立てないで円満に解決したいのですが、相続手続きを始め遺言通りにしましょうと言われた場合、後から遺留分の請求はできるのでしょうか?
【質問2】
遺産分割同意書を作ると言っていますがそれに同意した後でも遺留分は請求出来るのでしょうか?
【質問3】
姉は私の実印も管理していますが勝手に遺産分割同意書に判を押された場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
「相続人全員で話し合わなければならない」とわかっていても、疎遠な兄弟や行方不明の親族がいると途方に暮れてしまいます。協議書の作り方や必要書類、話し合いがまとまらないときの対処法まで、20件の相談事例から自分の状況に合った進め方のヒントを見つけてください。
【相談の背景】
父が亡くなり、父名義の田舎の土地を配偶者である母に変更する手続きの準備をしてます。父名義の土地は元は父の親(おじいちゃん)名義でした。父の親(おじいちゃん)が亡くなった際に父に変更しました。手続きの時に父の親(おじいちゃん)に姉が2人います。私の父名義にする際に父に相続します。という捺印とサインの書類がありました。
今回は、相続人は母と子供3人になります。
1点気になることがあります。
父の親(おじいちゃん)の姉2人はまだ生きております。
今回の名義変更の手続きの時も姉2人から捺印とサインが必要になりますか?
【質問1】
この場合はおじいちゃんのお姉さんからも捺印とサインが必要でしょうか?
母が亡くなり相続手続きをしています。
相続人は姉妹2人です。
2年前に父が亡くなった時に両親が住んでいる父名義の実家を妹が相続しましたが、不動産の名義変更の期限がないとのことで、手続きをしないまま母が亡くなり現在も父名義のままです。
実家の評価額から考えて、今回の母の財産(預貯金のみ)は全額姉が相続することで話がまとまっています。
銀行には相続人が2人いるのに、姉1人が全額相続するために何か手続きが必要でしょうか。
この機会に妹も実家の名義変更をしようとしていますがどのような手続きが必要でしょうか。
必要な書類は何でしょうか。
尚、父の時も今回も相続税納付の必要がない額です。
以上、よろしくお願いいたします。
間もなく父の三回忌になります。
相続人は母と兄と私の3人です。
父が亡くなった時に、兄と私が相続を放棄して母一人で相続するよう言ったのですが、母が相続の手続きをいやがったのでそのまま兄と私も相続が成立してしまいました。
三回忌を前に、母が一人で相続をするから戸籍抄本と戸籍の付票、印鑑証明書を送って来るようにと言って来ました。
実家の土地は母名義、建物が父名義となっており、建物の名義を母に変えたいのだと思います。
三回忌に集まった時に「遺産協議の証明書」に実印を押してと言うので「その協議の証明書のコピーか草稿を見せて欲しい」と言ったところ「戸籍抄本と戸籍の付票と印鑑証明書が無いと書面を作れないから今は無い」と言われ、親を信用出来ない非常識な娘だと言われました。兄は必要書類も印鑑も全て母の言うとおりに揃えるそうです。
下書きでも良いので印鑑を押す前に書面を見せて欲しいと言うのはおかしい事なのでしょうか?
単に建物の名義を変えるための書面が「遺産協議の証明書」という名前なのでしょうか?
今から相続放棄は出来ないと思いますが、建物の名義を変えた場合、相続税や贈与税等が発生するでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
相続について
家族構成 母78歳 私 長女48歳 弟 長男46歳(私も弟もそれぞれ結婚していますが子供はいません)
一昨年父が亡くなり父名義の家・車・預貯金などを司法書士にお願いして相続をしました。
父名義の家は長女の私。預貯金と車は母にしました。
弟は別に要らないということで何もありません。
今現在母の預貯金は30万もありません。車ももう15年以上乗っているので廃車にするつもりです。
上記のような場合、相続手続き必要でしょうか?
私名義にした母が住んでいる家を売った場合、売れたお金を弟に半分とは言わなくても渡す必要がありますでしょうか?
現在母は一人暮らしをしておりますが一人で買い物に行ったりすることはできないので、私が毎週土曜日日帰りで実家に行き病院に連れて行ったり買い物をしたりしています。
弟は1ヶ月に1度来ればいいほうです。車の免許を持ってないので買い物などをお願いすることはできません。
私は弟に何も渡すつもりはありませんし、家を売る時に弟に聞く必要はないと思っています。
ただ弟は今現在賃貸に住んでおり母が亡くなった後その家に住もうと考えているみたいです。
【相談の背景】
家の相続の問題です。
家族構成は、弟と私と母です。
私は結婚して実家を離れてます。弟は結婚してましたが離婚して実家に住んでました。弟には子どもが2人あり、1人は結婚して子どもがいます。もう1人は独身ですが家を出ています。母と弟が同居してましたが母は高齢で介護の4の認定で1ヶ月ほど前に介護老人健康施設に入所しました。認知症はなく軽い脳梗塞の後遺症で車椅子での移動になりました。母の入所後は弟が実家で1人暮らしをしてました。
その弟がくも膜下出血で急逝しました。その実家を誰が相続するのか困っています。実家の名義人は弟です。実家には仏壇があり、家の近くにはお墓もあります。母は誰かがお墓と仏さんを守って欲しいと願ってます。その際の家を誰が相続して名義を誰にするのかです。
弟以外は全て家を離れています。母は現住所が実家になってます。家の相続は母、私、弟の子どもの誰が相続してもよいのでしょうか。家の電気、ガス、水道、NHK受信、電話などの管理の問題もでてきます。
誰も家に戻れないとなると、名義は母ということもできますか?
弟の子どもどちらかということが難しいなら二人の共有名義もできますか?
また、姉である私とということもできるのでしょうか。
【質問1】
家の相続は母、弟の子ども、私の誰がすべきか教えてください。現在、弟との話しでは誰も家に戻れないから、母に相続してもらうのがよいのではないかと話しています。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
先日父(82)が急死しました。
軽い認知症の母(77)と、無職の弟(50)が残されました。
私(51)は24歳で結婚し家を出て遠方に住んでおり、成人自立した子供が二人います。
実家はマンションです。
本来ならば配偶者である母親が名義人になるのでしょうが、軽い認知症の為、弟が名義人になる予定です。
私は実家との折り合いが悪く、苦しい時に助けてもらえなかった等色々あり、相続を放棄するつもりはありません。
いただけるものはいただくつもりです。
父の財産は母が半分、その残りを弟と私で半分ずつ、これで間違いございませんでしょうか。
不動産(マンション)の名義につきましても、母でないのであれば、私でも問題は無いのでしょうか。(弟が了承しないとは思いますが。)
知人から聞いたのですが、弟は結婚しておらず、もちろん子供もおりませんので、弟自身が亡くなった後、家を売るにしても何をするにしても私の息子か娘にその責任がかかってくると聞きました。(私が亡くなっている場合
)
ならば、最初から私かもしくは私の娘、息子、どちらかに名義変更したほうが良いと言われました。
【質問1】
実際のところをご教示ください。
【相談の背景】
祖父(母の父で10年ほど前に亡くなっています)の名義の土地に私の父名義で一軒家が建っています。
同じ祖父の土地の実家に祖母(母の母)が住んでいます。
祖母には3人の娘がおり、私の母が面倒をみています。
他の娘2人は県外にいたりでまったく母の面倒をみていません。
祖母も高齢の為にまだ元気な内に土地の名義を変更したいです。
【質問1】
私の父は使用賃貸という形で土地、建物の固定資産税等は払っていますが、今まで住んでた分の家賃等を請求される可能性はありますか?
【質問2】
当然他の娘2人にも遺産相続の権利はあると思いますが、私の母が面倒をみていた為、寄与分は優遇されるのでしょうか?
祖母には元気な内に遺言書を書いて貰っていて「私の母に遺産は全て譲る」という遺言書です。
【質問3】
私の母が土地と建物を手放すのは実質不可能ですので、娘2人に遺産相続相当分の金額を支払う事で対応していただく事は可能でしょうか?
【質問4】
最後に他の娘2人が名義変更に納得していただけない場合の対処法があれば教えてください。
【相談の背景】
13年前、父が他界。相続人は母と私、二女、三女です。二女、三女が反対し家の名義を母に変更できないまま母が他界。現在、父名義の家に長女の私が住んでいます。姉妹が疎遠になっており、名義変更の話し合いが困難です。
【質問1】
この場合、弁護士に依頼する方が早く解決しますか?弁護士に依頼すると費用はどのくらいですか?
【相談の背景】
相続についてのご相談です。私は3人姉妹の末っ子です。
先月、父方の祖母がなくなりました。父は3兄弟の長男でしたが、すでに亡くなっております。今回は遺言書もないことから、2人の叔父に1/3ずつ、孫の私たちには1/3のさらに1/3になった遺産がそれぞれ分配される旨いただきました。(法律的には問題ないと思っております)
しかし、納得いっていないことが1点あります。私の祖父が祖母より前に亡くなってから以降10年、父が単身赴任だったため、母が一人でお世話をしてきました。祖母は老人ホームにいましたが、朝の4時から電話をかけてきて「今すぐこい」などの無理難題を押しつけられたりなど、ノイローゼ気味になりながらも母はずっと献身的に尽くしてきました。
母は決してお金が欲しいからお世話をしてきたわけではないですが、私からすると、何の見返りもないのはおかしいと思っております。
また、関係ないかもしれないですが、私の父は、生前祖父母になんの援助もしてもらっておりません。(過去に祖父母と同居するため家を増築した際や、結婚の際も何ももらっていなかったとのこと)一方、叔父たちはかなり援助をしてもらっていたそうです。(特に3男は、祖父に借金もしていたとのこと)。
ただお金が欲しい一心で、これまでほとんど連絡も入れなかった人が葬式以降にいきなり出てきて、母に感謝の一言もないままお金だけとっていくのは、絶対許せません。
【質問1】
この場合、母にも相続権はありますでしょうか?
【質問2】
また、遺産の分配の割合を変更することは可能でしょうか?
私の弟が去年亡くなりました。
息子が一人おり、姓は変えずに地方の実家で生活しています。
そして、今年 私の父も亡くなってしまいました...。
家が2件あるのですが(父が6割、母が4割の権利)
土地の名義変更を父から母に移行したいと、
母も姉も私も考えています。
先日 母がその旨 お嫁さんに話した所
『考えておきます』と言われたきりで話が進みませんでした。
再度 日を空けて電話をしたら、お嫁さんの父親が出たらしく
『孫にお金がかかるから、財産は放棄しない』との事。
孫の権利をもっともらしく母に主張してきたそうです。
今回は、あくまでも土地の名義変更をしたいので
遺産の放棄をさせようとハンコを求めてるのではないと
説明したそうなのですが
『では、一筆書いてもらいたい』と言われたそうです。
実は、弟が亡くなった理由は お嫁さんにありました。
弟が苦しんでいるのに1時間以上も放っておいたみたいで...
救急車は、駆けつけた母が呼びました。
弟は、救急車が来てすぐ心肺停止状態になり、3日間脳死状態が続いた後亡くなりました。
お嫁さんの家族はとても非常識で、弟が脳死状態の時も お金の事ばかり催促してきました。
入院費はもちろん、葬儀代、車のローンも私の両親が支払い、
孫の養育費も100万円持たせたと言っていました。
実は...父は弟が亡くなってから鬱状態になってしまい
自殺をしてしまいました。
お嫁さんは、この間の父の四十九日にも、交通費が掛かるという理由から欠席し、8月にある弟の一周忌にも、仕事で行けないと言っていたそうです。
自分の旦那の一周忌なのに...
信じられません。
このような理由から、母は虚しくて虚しくて...
どうしてもお嫁さんに1円もあげたくないと思っています。
今回お聞きしたいのは
①もしも一筆書いてしまったら、母が遺書で(お嫁さんには一切相続させないと)書き直しても それは無効にならないのか?
②もし、今回お嫁さんが放棄せず支払った場合、母が亡くなった時には1銭も払わないという事は出来るのか?
③父の土地や預金以外に、父の保険金も相続の対象になるのか?
④そもそも、遺書でお嫁さんに相続させないという事は出来るのか?
以上の事について、お聞き出来ると助かります。
宜しくお願い致します。
7年前に父が他界し、母が微笑な認知症で介護を受けています。父の財産(建物、土地等)が名義変更しないで現在まで残っています。兄弟4人います。2人は遠くで、2人は実家で、母の面倒は長男が見ています。長男から名義変更(長男の名義で・・)をして欲しいとの連絡がきて迷っています。長男には子供が3人います。
一部の土地は父の時代で他人に貸して現在にいたっています。
何年ぐらい貸しつづけると返してもらうことが無づかしくなるのでしょうか?
名義変更して一部の土地を売却したいそうです。売却後4分の1づつ分配とのことですが、一部は残るので長男の名義になってしまうと長男の子供にも分配がいくのでしょうか?
また名義変更は兄弟4人の名義にすることはできないでしょうか?
兄弟4当分できる良い名義変更はないのでしょうか?
父、母、私、弟 の四人家族で父が5年前に亡くなりました。
私は結婚し、実家を出て10年ほどになります。
実家は借地です。
今回この借地権について相談させて頂きたいです。
本日母から「借地人が父だったので私(母)に変更する。それにともなってあなた(私)と弟の実印とサインが欲しい。」と連絡がありました。
詳しく説明して欲しいといっても説明が曖昧で「借地の権利を変更するのにあなたの了解がいるだけ。そんなに大したことじゃない。判子さえ押してくれればいい。」の一点張りです。
私としてはそんな簡単な説明で私自身が内容を理解していないのに実印を押すのはいやです。
元々、父が亡くなったときも相続の話ひとつ無くそういうけじめの様な事をしない母なのでいい加減です。
父の遺産なども私はいっさいわかりません。以前ちょっと話をしたら「そんなもの家のリフォーム代金で全部使っちゃったわよ」と言われました。
父の入院中に家をリフォームしたのでその資金に使ったと言いたいみたいです。
ちなみに家の名義人はその時に父から母に変わっています。
自分でも借地権の名義変更について調べたのですが、よく理解する事ができるこちらに頼らせて頂きました。
一体、母は何をしようとしているのでしょうか?
私はサインと実印を押しても大丈夫なんでしょうか?
先日、母が急逝し、
伯父と弟夫婦が父に今後の話をしてきました。
母方の伯父は独身で子がなく弟夫婦に家に入ってもらいたいと考えています。弟夫婦も伯父から援助を受けています。土地を貰い、家を建て、伯父が保証人になっています。車も買ってもらってます。(※私も持ち家や車はありますが伯父や実家から一切援助を受けていません。)それにも関わらず弟夫婦は、昔から面倒見ることは言われていたが苗字を変えるのは嫌だと言うのです。そのうえ、面倒はみんなで見たいと言います。
また、私が家を継ぐとわかっているのにもかかわらず何故か伯父と弟が家のことについても介入をしてきます。
父や私にになんの相談もなく、四九日の取り決めや、母の遺産について、母の遺品を伯父と弟の嫁が勝手に配分しようとするなどです。
父も母の事で参っていましたが、今回の事で、伯父と弟夫婦に対し不信感が募っているようです。
父としても、弟は伯父から相当援助を受けており、養子縁組をするのが良いと考えているという事、伯父の遺産を相続する弟はこちらの遺産は放棄するべきだと思っているという事でした。
弟夫婦はこちらの家の財産も欲しくて弟の嫁が執拗に早く相続の手続きをしないといけないと言って母の取引先の金融機関を聞いたりしていることがわかりました。
伯父や弟夫婦のやり方にまだ四九日も済んでいないのにどういう神経をしてるんだと、何より父の気持ちを無視しすぎてると思い、とても情けない気持ちです。
このままでは、修復ができないほど溝ができてしまうと思い先生方に良い方法を教えていただきたく相談しました。
1.伯父と弟を養子縁組させる方法はないでしょうか?
2.養子縁組した場合、
弟に実家の相続放棄をしてもらうにはどうしたら良いでしょうか?
3.伯母と弟が養子縁組をしなかった場合でも
伯母の家は弟が継ぎ、実家は私が継ぐことを
明確にしたいです。
弟がきちんと伯父の面倒をみて、相続においても揉めないよう円滑に対処するにはどのようにするのが最善なのか良いのかお教えいただけましたら幸いです。
母の代理でご相談させてください。
不動産の遺産相続についてなのですが…
現在、実家には母、弟が住んでいます。
その家は元々母方の実家で、建て直しの際父は婿養子となり養子縁組もしています。
その名義は土地は七年ほど前に亡くなった祖父名義。
建物は四年前に亡くなった父名義になっています。
祖父が亡くなった際、両親は名義変更などの相談を行政書士さんにしたそうなのですが…
母には妹がおり、相続する場合には妹(叔母)に相続分を現金であげなければならないと言われたそうです。その際の分与?割合は両親含め1/3ずつと言われたそうです。
でも行政書士さん曰く、うちは築年数もたっているしわざわざ名義変更しなくてもいいと言われたのでそのまま特に手続きせず今まで過ごしてきました。
そしてその間に父も亡くなってしまったのですが、最近母も病気が見つかりました。
そこで治療費等を考えて、家を売却または娘の私たち夫婦が一緒に住むようにしようと思っているのですが…
当時行政書士さんに相談した時とは違い今は父も亡くなっているため、相続についてがよくわかりません。
もし一緒に住むなら私の主人の名義に変更出来ればと考えています。
売却ならそのまま母の治療費や母の借金に充てたいのですが、どうしても叔母の存在が気になります。
どちらにしても叔母に相続放棄をしてもらわないと何も出来ないのでしょうか?
あと、建物は価値はほぼありませんが父名義です。私にも相続の権利はあるのでしょうか?
出来れば叔母にお金を渡したくありません。
宜しくお願いします。
状況:
母が一年ほど前に亡くなりました。父は一周忌が終わったら再婚を考えています。父は私たち一家の自分の思いのままに振る舞い、言うことに従わないと怒るような存在で、浪費家の上、母存命中も何人もの交際相手がいて、母と私たち兄弟は非常に苦労しました。再婚予定の相手は誰の目にも父の財産目当てで父に結婚を迫っているのが明らかな印象のある女性です。父は家を2軒持っていて、そのうちの1軒に住んでおり、もう1軒の方には3か月ほど前から再婚予定の女性が入居しています。父にはその他銀行口座に貯金があります。両親の財産は全て父名義ですが、母は父の仕事を手伝っていました。
質問:
私たち兄弟は父と縁を切るつもりでいますが、それに際して私たち兄弟は父に対して母の遺産相続を請求できるのでしょうか。またもし可能なら請求できる期限はありますか。母が死亡してから11ヶ月経過しています。
【相談の背景】
再転相続人について。
被相続人A(私の父の母の再婚相手)の相続人B(私の父の母)が、被相続人Aの相続をさせてもらえない状態で、12年経過し、今年の2025年に亡くなり、私が被相続人Bの代襲相続人であることから、被相続人Aの相続人になりました。
第1相続(Bの相続権)と第2相続(私の相続権)が連続する。
熟慮期間は、再転相続人私が「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、第1相続(Bの相続権)と第2相続(私の相続権)が開始されたことを知ったときから起算する(916条)。
被相続人B(私の父の母)が亡くなった日に私は死亡の知らせを聞き、
被相続人B(私の父の母)の相続開始になったことを私はわかっていた。
被相続人A(私の父の母の再婚相手)については、被相続人B(私の父の母)が亡くなった日から1ヶ月後ぐらいに、
被相続人A(私の父の母の再婚相手)の相続を
被相続人B(私の父の母)が被相続人Bの子の家族の怠慢によって、相続をさせてもらえなかったことを私は知った。(被相続人Bが被相続人Aの配偶者ではあるが、被相続人Aには兄弟姉妹がいて、複数人の法定相続人であったことから、被相続人Bの子の家族が他の法定相続人に知らせることなど故意に放置した)。
【質問1】
第1相続(Bの相続権)である被相続人Aの相続開始日は、被相続人Bが亡くなった日か、それとも、被相続人Bが被相続人Aの相続をしていないことを私が知った日のどちらになりますか?
【質問2】
第1相続権(Bの相続権)は、被相続人Bは被相続人Aが亡くなった日から3ヶ月経過しているから承認したことになるが遺産分割協議をしていないことから第1相続権(Bの相続権)は失われていないと考えますか?
【相談の背景】
父が先月亡くなり、49日後相続の話し合いもあるかと思いますが、兄妹の折り合いが悪く、スムーズに行かないと思った兄妹が、会計士にお願いしているようなことを兄妹にちらっと言ったらしく、会計士にお願いしている兄妹は、自分の息子が養子になっていることで、母もまだいますが、息子の名前に名義変更したいような事を言っているそうです。全て息子のものにしたいんだと思います。
会計士さん(税理士さん)に相続の事をお願いしても、名義変更はみんなの印鑑がないと、できないと思います。
相続にしても、会計士さんに動いていただいたとしても、全てを完璧に処理できるのでしょうか?
最悪審判で決めていただくことになった場合、養子の名義に変更されるそうですが、父名義の口座が凍結している分は、皆んなの印鑑がいるのでしょうか?また相続も法定相続人として公平にいただくことはできるのでしょうか?よろしくお願い致します。
【質問1】
会計士(税理士)に相続を依頼した場合
・家族の状況
弟が死亡。母のみ同居。姉の私が遠方で別居。父は20年近く前に離婚し、再婚して家庭を持っています。父には弟が亡くなったその日に知らせています。
・弟名義の財産
一戸建て住宅(弟と母が住んでいたもの)
その住宅ローン何千万か
金融財産何千万か
古い車
住宅ローンとは関係のない生命保険(見つかったばかりで全く手続きしてません)
財産がいくらあるかなどまだ確定はさせてません。
母と、離婚した父が相続人となり半分ずつ財産が行くと思うのですが父に財産を渡したくありません。
それと、マイナス財産でも住む家がなくなると困るので母は相続放棄するつもりはないようです。
以下質問です。
①父に相続放棄してもらうにはどういう段階を踏めば良いのですか?また、放棄の期限はありますか?
②住宅ローンの保険の手続き中なので財産が確定しないような気がするのですが、相続手続きに手をつけ始めるタイミングはいつが良いのでしょうか?
③ローンの手続き中に相続手続きを始めたとして、ローン完済されなかった場合は弟の全財産合わせてもマイナスになるのですが、その場合は何がどうなるのですか?
④最後に、手続き全体でベストな順番とタイミング等分かるものがありましたら教えてください。
どうしたら良いか何も分からないので、1つだけでも回答が欲しいです。よろしくお願いいたします。
父が何年か前に亡くなりました。
母から、父の死亡保険金は多少分けてもらったのですが、父名義の家と土地は母が自分で名義変更できるものですか?
わたしには兄がいます。
兄や私の印鑑などがなくても名義変更できるのですか?
兄が、家と土地をいずれもらおうとしています。
母に何かあれば処分も検討していて、わたしには一切くれないようです。
私には母が生きているうちは相続する権利は無いのですか?
兄と母が実家を処分するのに、私にも何かしらの権利や、意見する権利は無いのでしょうか?
【相談の背景】
相続についてお聞きしたいです。
18年前に父が他界し、、11年前に母が他界しています。
その時にそれぞれ相続の話はなく、私自身も両親の死で意気消沈していた時期でした。
私は弟と2人兄弟です。
実家は100坪の土地があり、父名義だったのですが、父が亡くなったタイミングで弟に名義変更をしているそうなのですが、それは知らず、
今回土地の相続の話を弟にしたところ(両親の死後初めてこの話をしました)、
弟:「父親が亡くなったタイミングで、もう自分名義になっていて、自分のものだと思っているから今更そんな話されても困る。その時に姉貴にも話をして承諾してもらっている」と言われました。
私は言われた記憶がなく、いつか話さなくては。と思いながらここまで来てしまい、1/2ずつの相続の権利があるものだと思っていたので、驚きました。
弟:「もし欲しかったのであれは、その時になぜ1/2欲しいと言わなかったんだ」と言われたのですが、
私:「そもそもその話をされた記憶もなければ、もしその話をされていたとしたら絶対に言っているはず。逆に、放棄という言葉や相続出来ないということだという説明はしてくれたのか?」と言うと、
弟:「そういう言葉は使っていないけれど
俺はそういうつもりで話していた」
というのです。
【質問1】
寝耳に水の事ばかりで、ましてや知識もなく、今回調べてみると申し出をする期限があるかもとの事ですが、もう相続の権利はないのでしょうか?
【質問2】
弟とお嫁さんは、もう自分たちの物だから渡したくない。との事です。
本当に1ミリ足りたも相続出来ないのでしょうか?
「実家が何十年も亡くなった親の名義のまま」という状況は珍しくありません。売却や建て替えのタイミングで初めて問題に気づき、慌てて手続きを始めようとする方もいます。必要書類・手続きの流れ・放置した場合のリスクまで、21件の事例をもとに整理された情報をぜひ参考にしてください。
【相談の背景】
家族構成 父、義母(父の再婚相手)、私(長男、父の連れ子、義母と養子縁組無し)、妹(父と義母の子)
父、義母の財産 土地、建物(不動産屋見積り価格1000万円 所有権は父50%、義母50%)
預金不明(妹が管理していると思われるが、妹は預金は無いと主張し、預金口座も一切見せない。)
3年前に義母が他界。その時既に父が認知症。遺産分割協議、相続していない。
遺言書無し。
1ヶ月前に父が他界。
遺言書無し
妹は、私に不動産を全て相続させて、妹は遺産相続放棄すると言っている。)
口約束で、遺産分割協議書無し。
相続にあたり不動産の登記を私名義にしなければならないが、義母の持ち分については、私に相続権がない。
妹は、義母の持ち分を一旦妹名義にしてから相続放棄(贈与になるのでは?贈与税がかかるのでは?)すると言っている。妹は自分が登記の手続きをすると言っていたが、体調不良を理由に申請をしていない。そこで、私が必要書類を集めて妹の手間を減らしたいと思います。
【質問1】
遺産の不動産の所有者を私にするよう登記申請する場合、どうしたら良いでしょうか?
不動産の母の持ち分を、父(1ヶ月前に他界)が相続して、その後私に相続する形にできますか?
【質問2】
両親の遺産の不動産を私名義に変える登記申請に必要なものを教えてくたまさい。
実家名義の相続の関係について質問です。
今、父名義の実家に父と母が住んでいます。
※私と弟は別の所に家を建てて住んでいます。
現在、父が危篤で、父が亡くなったときの事を家族で協議していますが、父が亡くなった際、実家名義変更を行うと考えた場合、下記のどちらかの方法がよろしいでしょうか?
(父の遺言書、エンディングノートはありません)
(1)父の名義を変更しないで、母一人で生活する。
(2)父の名義から私の名義に変更し、母一人で生活する。
(3)父の名義から母の名義に変更し、母一人で生活する。
母は今後、母自身が亡くなった場合の事を考えて、父が亡くなった際、父の名義から私の名義にして欲しいと言っています。
私自身は、父から母の名義に変更して生活して欲しいと考えています。(弟も同様)
相続の事が詳しくない為、頭を抱えています。
ご意見宜しくお願い致します。
先日父が死去し、相続に関する手続きが必要となりました。
母と子(私のみ)が生存しています。
今後の財産などの手続きは母も好きにやって良いというので、遺産分割などで揉めることはありません。
遺された預金等の財産はすべて母にあげようと進めています。
マンションの所有権などが難しいのですが、今後のためにもまずは私一人で学びながら出来るところまでやってみようと思います。
そこで、質問なのですがまずマンションの名義変更をすることは義務なのでしょうか。
今は母が一人で住んでいるだけですが、今後母が死去すればこのマンションは売り払う予定です。
そこで、物事の最も費用と手間のかからない流れとして…
1)父が死去→母に名義を移転する→母が死去→私に名義を移転する→マンションを売却する。
2)父が死去→名義は父のまま→母が死去→私に名義を移転する→マンションを売却する。
3)父が死去→私に名義を移転する→母が死去→マンションを売却する。
この3通りになると思うのですが、名義変更が義務でないのなら2番、3番で良いのかと思いますがいかがでしょうか?
また、名義変更には税金などの諸費用が発生すると思いますが、算出方法がわかれば教えて下さい。
【相談の背景】
R4.10/25に旦那(成人長男)の父親(私の義理父)が肝硬変のため亡くなりました。
旦那は弟(成人次男)がいまして、兄弟は二人のみとなります。
義理父と弟は生計は別としておりますが一緒に住んでおり、長男(私たち)は近くに家を購入し別居している状況です。
義理父の嫁は数年前に離婚をしており、相続は息子のみで行っております。
2人とも実子であり、相続について相続対象になる預貯金は旦那が代表者として相続をしており、次男はその後こちらからお金を渡している状況です。
土地の名義が義理父となっており、次男より「亡くなった父の金で次男に名義変更するから相続時に発生したお金をよこせ」と言われました。
次男いわく、父が勝手に残したものだから父の金でやるのが当たり前だと言っております。
私たちは次男が土地の名義を取得するのはこちらが相続したお金を使用するものではなく、次男が相続した分から次男で支払いするのが普通と思っております。
また、死後の純確定申告も10月25日までの分で申告をするのですが、10月分の光熱費などを記載した領収書などをめんどくさいと言ってごねております。次男は確定申告なんて領収書ないって言えば良い話だと突っぱねており、私と旦那は様々なことに困っておりました。
【質問1】
相続後の土地の名義変更時の支払いについて長男はお金を出す必要があるかどうか
【質問2】
死亡保険の受取が長男のみになっておりまして、受領後に次男が半分は俺ももらう権利があると言ってきました。保険は相続ではないと思っていたのですが、弟はもらう権利があるのでしょうか?
実家の父が亡くなりました。不動産の相続(登記変更?)についてのご相談です。
母はすでに亡く、法定相続人は私と妹の2人です。
父は生前、妹とその子供3人(いずれも成人)と同居しており、父の名義である実家の土地と建物については常々妹の末の子に譲ると申しておりました。
このことに関して、私共姉妹、妹の他の子、私の子等関係者全員が同意しており反対している者はおりません。
しかし、急な病で亡くなってしまったため、このことに関する遺言書等一切ありません。
①このような場合、生前の父の希望に沿った、法定相続人ではない孫への登記の変更ができますか?
②できるとすればどのような手続きをとればよいのでしょうか?
法務局に問い合わせたところ「できない」、地域の電話法律無料相談では、「かかる税金は高くなるが可能、司法書士の方に任せると良い」と言われました。
どのように考えて対処していけばよいか教えてください。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
父が亡くなり、お盆の帰省中に相続関係をいろいろと行なっています。家屋を母に名義変更するために、法務局に行って手続きが必要な様子なのですが、最寄りの法務局が遠く、母では出来そうにありません。子供はみんな遠方に住んでいて、平日に母の付き添いで法務局まで行くのは難しそうです。
【質問1】
法務局では全国どこの登記簿謄本も取得可能と聞きました。相続するのは母ですが、子である私が、私の最寄りの法務局で手続きすることは可能ですか?
【質問2】
郵送などの手段はありませんでしょうか?
【相談の背景】
他界した父と内縁妻、半々名義のマンション一室があります。
生前数十年同居、現在は内縁妻1人が居住、自分は住所は知っているが出入りは一切出来ず、内縁妻と連絡も取れません(拒否されている)
内縁妻に相続権はなく、父名義の変更は唯一の相続人である息子の自分1人だけで出来る事まではこちらのサイトで回答を頂きました。
【質問1】
「1人で出来る」とは、半分名義人の内縁妻の許可、保証人や立会人等も不要、1人だけで法務局への申請や手続きが完了するという認識で良いのでしょうか
【質問2】
内縁妻には居住権があり居住を続けるのは当然全く構わないのですが、私の管理費支払い義務、内縁妻の家賃支払い義務等は発生しないのでしょうか
【相談の背景】
1952年から、父親の姉名義(1978年死亡)の家に名義変更せず、1993年に父親の死亡後も名義変更せず現在母親が一人暮らししています。この度母親に名義変更したいと思うのですが、父親にはその他3人の姉が居ましたが元々疎遠な為、どこに在住されているのか又、ご存命なのかもわからない状態です。
【質問1】
1.父親の姉の戸籍謄本を取ればその他の姉の詳細がわかるのですか?
2.その他の姉達が死亡している場合はその子供達までが相続人になるのですか?
3.名義変更の進め方を教えて下さい。
父名義の土地付きの家が2つ、土地のみが1つあります。
父が亡くなり、家は2軒あるので、そのまま 1軒は母と兄、もう1軒は私が住んでおります。
このまま父名義にしておいて、母が亡くなった時に、子供である私と兄が1軒ずつ相続しよう…と決めていたのですが、
今回、母が「名義を母に変更しようと思う。税金の関係もあるし、市役所から 相続手続きは早めに~という手紙が来たから。」と言ってきました。
私には 度々こちらで相談させて頂いている、ニートの兄がいます。
通常は母名義にしても問題ないのですが、
これから母が高齢の為、兄が母に変わって 家を売却したり、借金の担保にしないか等々 心配事があります。
父名義のままにしておけば、兄が勝手に 家や土地を売ることは出来ないのではないかと思い、私は名義変更には反対なのですが、
詳しい事は 良くわかりません。
どうか、専門家である弁護士の先生のお力をお貸しください。
ちなみに、預金などの相続は、父が生前に 母と兄と私に、それぞれ分けてあったので、問題は起きていません。
名義の10分の1でも、私の名前を登記しておけば、勝手に売られる事はないのですが、恐らくそれは、母が許してくれません。(母はニートの兄を溺愛し、かばっているので)
本来なら2軒あるので、兄妹二人だけなので、このまま住む形が望ましく、父もそれを望んでいたのですが、
過去の兄の行動から 兄を信用できません。
どうか よろしくお願い致します。
【相談の背景】
3週間程前に母が亡くなり相続人は、兄弟2人です。2年前に父が亡くなった時、父名義の自宅は私に名義変更する予定でしたが、まだ手続きしておらず父の名前で登記したままです。
今回母の遺産相続をした場合、不動産をのぞいても相続税が発生するとおもいます。
【質問1】
今から私に名義変更した場合、父から相続した事になるんでしょうか。今回母の相続税の支払いに影響が出てしまうのでしょうか
父が亡くなり、実家の名義変更等はしていないままです。
実は揉めて、母が自分だけの名義にしるといい初め、それに関して勝手に母が実家を売ってしまったり、再婚したりされたら、父がせっかく買った実家がなくなってしまうので、敢えてそうしていますが、母は、自分がなくなったら二重相続になるから、手続きが大変になるというだけで、あくまでも自分だけの名義にしたいようです。
実家の建物も土地も不動産なので、二重相続で大変になるという意味が良くわかりません。
兄弟は二人なので、母が先に亡くなれば、必然的に兄弟二人で実家をどうするのかを決めればよいことだと思っています。
名義変更しないことに何か問題あるか?二重相続が大変になると言った意味は何なのか分かりません。
教えてください。
【相談の背景】
私の母が再婚し、新しい父が土地を買って建てた家が祖母との共同名義になっています。祖母はすでに他界しており、新しい父には姉が2人います。私の母と新しい父には子どもはいません。新しい父と私は養子縁組していません。養子縁組しない限り私になんの権利も無いのはわかっています。
祖母がすでに亡くなっているので、
父だけの名義にして祖母の名義を外そうと思ったら、父の姉2人が名義変更するなら、家の三分割ぶんのお金を払えと言ってきています。
家は名義変更後も引き続き父と母が住む予定です。
すでに祖母の相続は終わっていて、
父の姉2人も遺産分割協議書にハンコを押しています。
祖母が亡くなった際の相続は終わっているのに、祖母は家を建てる際、家の価格の3分の1を払っている、生命保険も知らべていくらあったか確かめる(受取人は新しい父です)、そのお金ももらわないとなど言っています。
また新しい父は、自分の財産として
不動産をいくつか持っています。父名義です。それもいずれお金をもらう権利があると言っています。
父と母には子どもがいないので、遺言で姉2人には相続させないとしないと(遺留分がないので)、姉2人に権利があるのはわかります。
【質問1】
家の名義変更に、姉2人の承諾、押印なども必要なのでしょうか?そうなった場合お金を払わなければいけないのでしょうか?
【質問2】
姉2人に父の名義の資産まで奪われたくないのですが、何か良い方法がありますでしょうか?
【質問3】
司法書士に相談はしているのですが弁護士に相談した方がいいでしょうか?
父は弁護士なんて恥ずかしいと言っています。そんなことないと思うのですが弁護士に相談するメリットはありますか?
【質問4】
名義変更では税理士に相談する必要がありますか?
昨年父が亡くなり、母・私・弟・妹で相続しました。 ずいぶん揉めましたが、相続分割協議書を作り、税金も納めました。
その後、弟が名義変更手続きをするはずでしたが、なかなかしてくれません。
遺産は母と弟がほとんどをもらい、私と妹はアパート物件を共同名義でもらいました。
弟は遺産を独り占めできると思っていたようです。 弟・妹にアパートを勝手に売られてしまう心配もあります。
私がもらった分の遺産の名義変更を、私だけ、する事はできますか?
父が他界し、3姉弟で相続手続きを済ませました。他県の土地があり、その相続者は私になったので、名義変更を進めようとしています。
ネットで確認すると、父の戸籍謄本、除籍謄本、3姉弟の戸籍謄本等、相続手続きと同様の書類が必要と記載がありました。相続手続き時に法務局の「法定相続情報証明制度」を利用しましたが、土地の名義変更でもこれらを利用 (代用) 可能でしょうか?
#相続手続きは司法書士に頼みましたが、名義変更の費用が高かったので、色々確認中。
【相談の背景】
二年前に母が亡くなりました。相続人は私(夫と子供二人)と妹(夫と子供二人)の二人です。母の遺言書(自筆証書遺言)では、土地と建物は妹に相続させるとなっています。ですが、なかなか妹は母の土地建物を妹名義に変更しません。現在は私と妹の共有名義だと思います。
【質問1】
この場合、妹に母の遺言書の通りに、不動産の名義を妹に変更させるにはどうしたらよいのでしょうか。
【相談の背景】
父親が死去し不動産を相続しました。
父親の死亡時、法定相続人は私(姉)と妹の二人だけでした。
・母親は既に他界
・妹は独身で子供はいません。
相続調停中に妹が亡くなり、妹の相続分は遺言により承継者5名に遺贈する事になりました。
この度、調停が成立し不動産(土地、建物)は全部、私の単独取得する事になり、不動産の名義変更(相続登記)を行う予定です。
【質問1】
必要な書類として「法定相続人全員の戸籍謄本」「法定相続人全員の印鑑証明書」があるかと思いますが、この場合の『法定相続人』とは誰でしょうか。
1.妹のみ
2.承継人5名全員
3.上記1.2.全員
【相談の背景】
4年前に父が亡くなった後、不動産・山・田んぼなどの名義を変更していませんでした。現在、母は入院中で意識がなく、いつ亡くなってもおかしくない状態です。相続登記が義務化の法律ができたということを聞き、母が亡くなる前に手続きをしておかないと母が亡くなった後では娘(私を含め4人)への相続ができなくなったり、複雑な手続きになるのではないかと思っています。
【質問1】
相続登記は母が亡くなる前に急いでしなくてはいけないでしょうか?また、母が亡くなった後に相続する場合はどうなるのでしょうか?よろしくお願いします。
介護施設で寝たきりだった父が急死し、残った財産は母と独身の私が同居する一戸建てのみです。
結婚して家庭を持った兄は自分でマイホームを購入しているので、「この家を売ったら二人とも生活できないだろ?」と家を売って財産を分割しろとは言いません。
ただ父は介護にお金がかかり預金も残らなかったため、他に兄が相続する財産が全くありません。
兄は今のところ良いと言っていますが、兄嫁はそうはいかない気がしています。
具体的には、これからどんな手続きを踏んだら良いですか?
市役所の手続きは一通り済んだものの、家の名義変更をするべきなのかなど悩んでいます。
父名義のままでも構わないのではとも思うのですが、父名義の家を母のみの名義にした方が良いのでしょうか?
それとも、母が亡くなった場合を考えて私と共有の名義にした方が良いのでしょうか?
教えて下さい。
【相談の背景】
母が先月、2024年11月に亡くなりました。80代でした。
父は7年前に亡くなり、その際、土地建物などの遺産はすべて配偶者である母が全額相続しました。
法定相続人は、長男である60代の私一人です。他に子供はいません。
母とは、別居していました。実家は地方です。私は都市部です。
土地建物を相続するにあたって、いつまでに手続きを進めればいいのか、よくわかりません。
役場に固定資産税の名義変更に行った際、3年以内に登記するよう言われたと思うのですが、ネットなどで調べると、10ヶ月以内に相続税の申告、納付をするようにとあります。
1年くらいは、のんびり進めればいいのかと、高を括っていたのですが、本当のところは、どうなのでしょうか?
【質問1】
遺産相続を登記するための期限?
先延ばしにすることの、メリットデメリットはありますか?
母(79)の姉(90)が亡くなり独身だったため母が喪主となり、金銭の遺産などは兄弟で相続しました。住んでいた家と土地があり母が相続する事になりましたが、それを娘の私の1人息子にあげようと家族会議で決まりました。私は一人っ子、息子も一人っ子です。今現在は土地は母の姉名義のままなのですが、どのように変更の手続きをするとよろしいのでしょうか?
息子は今建っている古い家を壊し、家を建てて住みたく考えています。
姉→母→私→息子の順番が正式な流れかと思いますが、祖母から孫へ(2000万非課税?)の制度が出来たと聞きました。
まずは姉から母の手続きをしその後母から孫への手続きでしょうか?法務局へ相談に行くといいのですか?それとも家を建て替えるとき建築屋さんにお願いしてもいいのでしょうか?
さっぱりわからずこちらへ質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
田舎に去年死亡した父名義の家があります正確には家と少しばかりの田畑と山林です。この家には現在は母が1人で住んでいます。老朽化が激しいので建替えを提案したところ家の立っている土地が父名義ではない事を聞かされました。借りている訳ではなく固定資産税も祖父・父・母と代々払い続けて来たのでてっきり父の名義になっているものとばかり思っていたのですが、地理的に遥か遠方の全く親戚づきあいの無い自分から見ると祖父のおじの名義になっているそうで、建替えが出来ない土地という事が分かりました。いろいろ調べたところ、宅地を母もしくは自分(一人っ子)の名義に変更するためには時効取得という方法を使っても経済的にも時間的にも現実には限りなく不可能に近い事が分かりました。時効取得については色々なサイトで調べて費用や所要時間など大体のところは解りましたので、時効取得または普通に相続者全員から譲り受けるという方法で名義変更できない場合について質問します。その場合老朽化した家と少しばかりの田畑や山林を相続しても使い道がありませんし、買い手がつくような場所でもありません。固定資産税もばかになりませんので相続放棄しようと考えています。問題は名義変更などの相続手続きを全くしていないのに法律的には既に母とともに自分も相続人になっているのではないのかという事です。もしそうなら母が存命のうちに全て母名義にして母が亡くなってから相続放棄すれば十分間に合うのかもしれませんが、既に母も高齢で手続き関係にひっぱりまわすのは体にさわるので出来れば母が亡くなってから相続放棄の手続きを取りたいと考えているのですがそんな事は可能なのでしょうか。もちろん父の残した貯金などの遺産には私は全く手をつけていませんし、母の貯金なども全て放棄します。私が相続放棄することによりおじおばやいとこに迷惑がかかる件はまた別に対策を打つとして、このまま放置して母亡きあとに父名義の遺産を全て相続放棄することが可能なのかどうかをお尋ねします。
遺産分割の書類を作って提示したのに、兄弟から「押印しない」と言われてしまったら、手続き全体がストップしてしまいます。追加の金銭要求など理不尽な条件を突きつけられて困っている方も。そんなとき、どんな選択肢があるのかを実際の相談事例から確かめてみてください。
【相談の背景】
父親が亡くなり、父名義の家、土地なし家屋のみを母、姉、私、弟の3人が相続することになりました。家の名義変更をしておかないとゆくゆく問題がおきるという事を聞き、家を母親の名義に変更している最中なんですが、ってます。母親はそれに応じません。行政書士の方から、このままだと名義変更ができないと言われているので、着手金を払ったんですが、行政書士の方には名義変更をお断りしようか迷っています。家の名義はこのまま父親においといても問題あるんでしょうか⁉️
現在、母親が暮らしています。
母親も、姉が要求してきた父親の残した預金と土下座をする気持ちもありません。
行政書士の方に弁護士をたてるしかないと進められましたが、私達在日韓国人で、母親は帰還していないので名義変更するだけの書類を揃えるだけでも相当なお金がかかりました。父の残した預金も、400万程度で、弁護士さんにかけるお金もないので、名義はそのままにして住み続けようかと思っています。
ですが、何か姉から印を貰える手立ては他にないでしょうか⁉️宜しくお願い致します。
【質問1】
姉の同意がなくても、名義変更をできる手立てがあれば教えて頂きたいです。
【相談の背景】
数十年前に母が亡くなりましたが実家は母名義の土地家屋はそのまま名義変更せず相続人たる弟が居住し、固定資産税をずっと払い続けていました。
母の財産は現金と不動産の二つ
でしたが、現金については
兄弟で均等に相続しました。
また土地家屋の私の相続分に
関しては弟が実際に住んでいたので今まで具体的に話し合いをしたことはありませんでした。
先日、税務署から固定資産税
滞納の書面が相続人たる私にあり、未納分は私が支払いました。
そのことで弟に連絡を取ろうとしたところ、
携帯や固定電話、ガス電気料金は既に止められており、こちらから連絡の取りようがありません。
また郵便受けには未払いの請求書や消費者金融で借りた金の
督促状、それに伴う弁護士からの書面など督促状が多数ありました。
ちなみに弟は相当の間、家には
帰宅してない模様です。
弟は個人タクシーの運転手を
しており、1年前に事故を
起こして車が使えなくなって
から生活に困窮してるようです。
相続人は兄弟二人のみですが
仮に今後、弟が固定資産税を
支払わない場合、差押さえなど
の処分はありますか?
弟から連絡があれば土地家屋の
名義を変更して不動産を売却し
弟の債務に充てようと考えて
います。
私も高齢となり年間の固定資産税の負担は重荷です。
【質問1】
差押さえなどの行政処分
【相談の背景】
一人暮らしをしていた父が死亡し(母とは一年前に死別)、相続を行わなくてはならない。相続手続きを行うにあたり、姉は社会的通念が通じず、相続の手続きが進まない場合の対応。
相続人の構成は、
学校卒業後、家事手伝いで両親と同居後に生活保護を受けて一人暮らしをの姉(社会人経験無し)、社会人で一人暮らしの妹。
母の相続が行われず2次相続が発生している状態。
【質問1】
マンションの名義変更と相続について、しなくてもいいじゃんと発言します。管理費や固定資産税の話をすると考えると答えて黙ってしまい、相続が進みません。このような人物にはどのように対処すればよいのでしょうか
【質問2】
預貯金、株券の調査のため金融機関に口座有無を確認しますが、その過程で口座が凍結されます。姉に伝えても回答と許可は得られないと思いますが連絡と許可の両方が必要でしょうか。凍結時の懸念を質問3に記します。
【質問3】
遺産にマンションがあります。姉が勝手に寝泊まりし家の物を消費しています。管理費と光熱費は毎月、亡くなった父の口座から引き落しです。口座を凍結してよいか、相続完了までの管理費等の費用はだれが払うのか?
【質問4】
今後も話が通じない姉を相手に相続を進める自身は無いため、どのようにするのが良いのか困っています。弁護士を立てるにしても、自身の代理人としてなのか、調停役としてが良いのか。弁護士でよいのか?
よろしくお願いします。
私の母:平成2年死亡
母の再婚相手の弟(A):存命
母の再婚相手(B):昭和59年死亡
再婚相手の父(C):昭和50年死亡
3カ月ほど前に、Aから、「遺産分割協議書」が送られてきました(行政書士が作成)。
内容としては、「C死亡時の被相続人はA及びBであり、Aはお金にも困ってないから(分割協議書上)Bの相続分を”かなり”多めにしている。B相続部分についてはBの相続人同士で話し合って好きに決めてもらって良いが、○○の土地だけはAが相続するから印鑑証明書と分割協議書に署名捺印して返送しろ」というものでした。
正直、縁もゆかりもない土地の話であり、そのような相続分があることも知る由もなく、今頃になってなぜそのような依頼が来るのが不明でありましたが、こちらとしても仕事のある身でそのためだけに役所に行く手間を取る義理もありませんので(Aに会ったことすらない)、放置しておいたところ、恨み節及び催促の手紙が毎週のように速達でやってきます。
どうやらAは○○の土地を売買し、買主から所有権移転の催促を受けているようです。
「Bが相続したものは放棄するからその手続きをしてくれ」と先の行政書士に電話で言っても、「それはできない」と言われ(※なぜできないのかは不明)、埒があきません。
そこで質問なのですが、
このような場合、「相続放棄」は可能なのでしょうか。可能な場合、どのように手続きを踏めば良いのでしょうか。母が亡くなった時点で、母が所有していた家や土地は相続し、手続きは全て完了しています。
私としては今回問題となっている土地もB相続分も不要なのですが、訳の分からない手紙が毎週のようにくるため、正直嫌になっています。何か良い解決方法があるようでしたらご教示いただけませんでしょうか。
先日、母が亡くなりました(私は既婚。家は出ており、父と姉がいます)。母の亡くなる1年ほど前に
母方の叔父(離婚し祖母と同居)が亡くなり、その1ヶ月後に祖母もたてつづけに亡くなっております。
祖母の遺産は祖母の住んでいた建物・土地があり、その土地建物の名義は祖母名義となっており、
叔父と祖母が亡くなった後も名義変更(登記変更)は下記の複雑な理由もありできておらず、
相続確定処理も行っていなく、空き家となっています(固定資産税は父が支払いをしています)。
・叔母(母の妹)がいるが、海外で結婚し祖母や母とも不仲であったため
20年以上所在不明(役所で戸籍を追い調べたがそれも不明)。
・叔父には離婚した妻との間に子が2人おり、連絡を全くとっていなかった。
母も亡くなってしまい、その祖母名義の土地・建物を売却などするために名義変更をしたいのですが、
戸籍を追いなんとか見つけた叔父の離婚した子達の一人に説明をしたのですが、
叔父との関係が悪かったせいか連絡を返さず、他の兄弟の住所等も教えず、
遺産分割の交渉にも応じないため途方にくれています。
この祖母名義の土地・建物をなんとか相続確定させ売却等する方法はありますでしょうか。
祖母名義の土地・建物はあまり資産としてはあまり価値がなく、空き家の管理、固定資産税の支払い、
今後相続関係人が増えてしまうとややこしいのでこ私は早く確定をさせたいと思っております。
(海外で結婚をし、追うこともできない所在不明の叔母については相続財産管理人を選任しようと
思っております。)
以上、よろしくお願いいたします。
私の両親は再婚同士です。
私は母の連れ子で6歳の時に再婚してます。
父の実子は父が離婚した時に母親に引き取られてます。
私の母と再婚後、数回会った事はありますが、一緒に暮らした事はありません。
半年前に父が亡くなり、財産の相続手続きが必要になりました。
預貯金や墓等の相続の話がしたい。と、何度か実子の方に電話やメール、手紙等で連絡を入れてますが、初めの内は「時間が無い」等の理由で都合が会わせられないというやり取りが何回かあったのですが、今となってはこちらが都合に合わせると連絡してもその返事すらありません。
相続の手続きが全くできずに、困っております。
相続する権利は母親・実子・養子それぞれにあると思うのですが、相続したいのか、放棄するのか、それすら意思確認ができません。
何か意思確認をする方法や手続きを進める方法はないでしょうか?
私の父の相談になります。
父も高齢になってきたため田畑の名義変更をしようと思い登記簿を確認していたところ名義が父から見たときに祖父、曽祖父となっていました。
現在の相続者は誰なのかを確認するため戸籍謄本を取って調べてみたところ父の兄弟が家督相続をしていました。
その兄弟も10年ほど前に他界しています。生涯独身者で配偶者、子供、跡取りなどおりませんし、父の両親も他界しております。
そうなると家督相続した兄弟の相続者は父とその兄弟ということになりますが父以外の兄弟もすでに他界しており、その配偶者、子供に相続権が移っているようです。
何人かの相続権者には連絡がつき名義変更をしようとしているということを伝え分割協議書を作成することで了承してもらいましたが、ある相続者(この相続者は父の兄弟の配偶者です)に手紙を送り1度電話連絡がついたもののその後、連絡がなく手紙をまた送ったのですがそれでも連絡がありません。
その相続者とは父も私も数十年来あっておらず突然の連絡ということもあり詐欺ではないかと思われているのか知れません。
また、この相続者には知的障害の子供もおり、この子供も相続人になります。(後見人も特別代理人もいない)
このような状況の場合、どのように進めていけばよいでしょうか?
【相談の背景】
昨年1月に亡くなった父の相続についてです。家族は母、弟(50代)、私(50代別世帯)です。弟は昔からお金にルーズで借金を繰り返しその度に父が支払っていました。亡くなる1年半ぐらい前から弟にアルコール依存症で入院させられ結局亡くなりました。父の入院中にも色々な理由をつけては、父のお金を使い貯金もほとんどなくなり、父のカードで100万以上使っていました。父が亡くなったあと、母は高度認知症で判断力がないので後見人(司法書士)をつけ、相続の話し合いを行い、自宅を売却することになりました。借金も法的に分けて支払う事になりました。しかし弟は具合が悪いといい入退院を繰り返し話が全く進みません。(確かに心臓疾患はあるようです)借金は母の分は後見人が支払い、私の分は分割で支払っています。弟は実家に住み続けており、その借金はもちろん払わず他にも借金や支払いが溜まっているようで何度も督促状や裁判所からの文書が来ています。後見人さんに実家の売却を早くして欲しいと言っても弟が引っ越さないとできないと言われます。弟が実家に住み続けているのや、弟が作った借金なのに弟が払わず私や母が払うのもムカつきます。このままだと弟が死なない限り何も片付かないような気がします。現在母は施設入所中、弟は生活保護を申請しているようです。長文ですみません。
【質問1】
後見人さんが言う通り弟が引っ越さない限り売却はできないのでしょうか?現在実家の経費(公共料金)は母の通帳から払っています。このままでは母のお金も減っていきます。早く売却する方法はないのでしょうか?
【質問2】
もし仮に弟が亡くなったら弟の借金などは母や私が負うことになるのでしょうか?私達が放棄したら私の子(姪)が負うことになるのでしょうか?
【相談の背景】
後妻=旦那の父=旦那の母
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旦那=私
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ーーーーー
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子 子 子
上記のような家系ですが、
旦那の母→旦那の父→旦那
の順に亡くなりました。
旦那の父は、旦那の母が亡くなった後に再婚しています。
今住んでいる土地と建物が旦那の父名義だったので、名義を私に変えたいです。
【質問1】
すでに旦那も、旦那の父も亡くなっていますが、相続を2段階「旦那の父→旦那」「旦那→私」にすることは可能ですか?
【質問2】
相続を2段階にするとなった場合、既に旦那も、旦那の父も亡くなっていますが、遺産分割協議書にはどなたの押印がいるのでしょうか?
【質問3】
現状、後妻が押印に同意せず長引いています。
後妻には兄弟がいますが、その人たちに相続が行ったりすることがありますか?
【相談の背景】
母の住んでいた家(現在空き家)を名義変更したい。
母の遺言では、甥(兄の子)に家を譲ると記載されているが
甥は重度の精神障害で判断能力がない。
なので兄の名義にするべきだが
兄が名義変更の話し合いに応じない。相続したいともしたくないとも意思を明確にしない。
いくら話してものらりくらりと話を進めない。
兄を説得し実家の名義変更手続きをしたい。
名義変更しないと売却も何もできない。
空き家で事故があっては私にも責任が発生し、大変なことになる。
兄も私も亡母とは別世帯です。
【質問1】
兄に名義変更の手続きを進めさせるにはどのようにしたら良いですか。
【相談の背景】
父が3月に死去いたしました。
母、長男は、既に他界しております。
兄弟は、兄と私(山口県)のみですが、兄には、子供が二人います。
相続の件で義理の姉に何度も連絡や、留守電を入れるのですが、返信がありません。大阪に自宅が有り住所も分かるのですが、コロナ禍の中、出向くこともできず、途方にくれています。
不動産:建屋 2/3が私の名義 1/3父の名義
土地 2/3が私の名義 1/3父の名義
銀行口座 1銀行
お墓の相談
【質問1】
弁護士に相続の手続き依頼をした場合、どこまで手続きをしていただけるのでしょうか?
大阪なので、料金等も心配なので
親が亡くなったのに、再婚相手が財産をすべて管理して何も教えてくれない――そんな状況に追い込まれている方からの相談が寄せられています。生前に無断で名義変更されていた疑いがあるケースも。泣き寝入りする前に、実際にどう対処できるかを相談事例でぜひ確認してみてください。
【相談の背景】
25年前に亡くなった父には、連れ子(異母姉)が一人います。
兄弟は、私とこの連れ子の合計二人です。しかし、理由は不明ですが母は、この連れ子とは養子縁組をしていませんでした。
そして昨年、母が亡くなりました。
本来であれば、母の遺産相続には、異母姉は関係ありません。
しかし、ややこしい財産が見つかりました。
母名義のN社の株なのですが、元々は父名義である事が判明したのです。
紙の株券のコピーが残っており、裏には父の名義が記載されています。
残高証明書を取り寄せると、18年前に紙の株券を証券会社に預ける際に母が名義変更したようです。
ここで姉は、N社の株は、新たに見つかった父の遺産なのだから、貰う権利がある。と言い始めました。
確かに理由は不明ですが父の相続の際に、N社の株についてはリストにありませんでした。
兄弟だから話し合いで。と言われるかもしれませんが、姉は母の介護を全く手伝ってくれなかったので渡したくないのです。。。
【質問1】
①正規な手続きをもって名義変更されており、母の遺産である。
②姉が①の手続きは相続人の権利を侵害しており無効との申立てを行い、遺産分割をやり直す。
どちらが正しいのでしょうか?時効等はありませんか?
【相談の背景】
父が去年の8月に亡くなりました。
父の再婚相手が遺産の全てを管理してる状態です。
関係を一切持ちたくないことから、遺産協議をしてほしいと伝えましたがまだ実行してくれてません。
遺産を調べてるうちに、父が乗っていた高級車の車2台を生前に再婚相手が名義変更してる事が発覚しました。
父は車がとても好きだったので生前に名義変更する事は絶対にないです。
今回遺留分として請求する予定ですが、父が入院していた病院にその時の状況を聞くと、緩和ケアで鎮痛薬投与中(モルヒネ??)に名義変更してる可能性が出てきました。
カルテ開示を請求してますが、意思疎通が出来たかと言う線がどこからなのかは証明出来ないと病院に言われました。
父は肺癌末期の全身転移で脳にも転移してる状態でした。そんな中車の名義変更を許可するとは思えません。父の実印も再婚相手が勝手にできる状態でした。
【質問1】
①あくまでも遺留分としてのみ請求は可能か。
②委任状は、再婚相手の筆跡だった場合無効になる?
③名義変更自体無効にさせる事は可能か。
【相談の背景】
6年前に母親が亡くなりました。母は20年前に再婚しており、母の子供は私と姉のみで再婚相手には連れ子などもいませんでした。母が亡くなって3か月後に、再婚相手から財産分与として100万円を現金で渡されました。受け取りましたが保険金受取人、預貯金の有無の確認もさせてもらえてません。
何度も開示してもらえないかとお願いしてきましたが、いつの間にか音信不通となり、居住の住居からも突如引っ越し、母が所有していた物も全て売り払ったとのことでした。
先日、母の姉から連絡があり、母が亡くなる前に母が自分の保険金以外の財産額などの詳細を、母の姉に話していたようで、金額が合わないと言われてしまいました。また、保険金の受取人は再婚にしているものと、子供たちの名前にしているものがあると聞いていたようです。
【質問1】
100万円を受け取ってしまっている現状として、相続は終了してしまっていることになるのでしょうか。
【質問2】
6年経過した現在でも預貯金等の情報の開示請求をすることは可能なのでしょうか。また開示請求が可能なのでしょうか。
【相談の背景】
父が先月亡くなりました。
亡くなる前日に、医師から父の命は1〜2日と聞きました。父の再婚相手と妹と私で、父の病院で会った後、私は自宅待機、母と妹は病院近くのホテルで待機することにして、私は連絡をもって病院に駆けつけることになりました。
明朝、父の容体を聞くために母の携帯に連絡した時は、父はまだ生きていました。
この電話の後、母と妹と連絡が途絶え。何度かけても出ず、着信拒否されている事を理解しました。
1週間後に実家に電話してようやく母と話ができ、
お通や葬式も勝手に病院の近くで行ったこと、相続は決まったら連絡してあげますよ。と言われて、実家の電話も着信拒否され、連絡がつかないままです。実家にも行きましたが居留守を使われました。
【質問1】
着信拒否や居留守を使われら状況で正当な相続を行えないと思っています。弁護士の先生にお願いするべきでしょうか。
【質問2】
どこの銀行口座を持っているのか、所有の土地も現在の状況が分かりません。現在相続書類を集めて、目ぼしい銀行口座凍結、土地は名寄せを取り寄せよる準備を始めています。他に自分で財産を調べる方法はありますか。
【相談の背景】
遺産相続についての相談です。
2016年に父が2023年に母が亡くなりました。子供は私(長女)と7つ上の兄の2人です。母は自営の飲食店の経営者でした。開店してから40年以上たちます。借金はほとんど母が生前に返済していると思います。
兄は母の飲食店を30年以上一緒にやっていて調理を担当しています。母と一緒に住んでいました。兄は結婚はしていますが、結婚してからずっと別居婚です。
私は、開店からずっとできる範囲で手伝っています。51歳になる現在は、母の代わりに週6日主に接客中心で働いています。賃金はもらっています。
母が亡くなってから2年以上兄から遺産相続に関する話が一切ありません。通帳や生命保険の証書も母に教えてもらった場所からいつの間にか見当たらなくなってしまいました。
そんな中、店の営業許可証の名義も母から兄に変更されていました。母名義の営業許可証は母が亡くなってからそのままになっていて、2025年5月31日付で有効期間が切れるのでそのタイミングで相続の話し合いがあるのかなと勝手に思っていましたが、相談なく名義変更していました。
母名義の飲食店は、相続財産ではないのでしょうか。
店の営業許可証を相談なく名義を変更するのは違法ではないのでしょうか。最近許可証の更新について法改正があったようですが、くわしくはわかりません。
【質問1】
母名義の飲食店は相続対象ですか。相続対象ならば相続人の全員の同意が必要ですか。
年末に父が亡くなりました。父と母は離婚しており、私は母の戸籍に入っています。父は再婚しており、腹違いの弟がいます。
後妻と弟に最後に会ったのが、2月初旬でその際に遺産相続をしたいと告げ、後妻から「連絡します。」と言われたものの今日まで連絡はありません。
私も弁護士をたてて、後妻と連絡を取った方が良いのでしょうか?
相続には、10ヶ月の期間があると知りましたが、このまま連絡がないまま後妻と弟で遺産分割されてしまう事もあるのでしょうか??
有料老人ホームに祖母(父の母)がおり、都内に後妻と弟の住むマンションと地方に家が2件あります。
生前、事業を営んでおりましたが負債はないと思われます。
長文になり申し訳ありません。ご返答、ヨロシクお願い致します。
【相談の背景】
5年前父が亡くなりました
父の世話、祖父祖母の世話も私が見、経営していた会社のトラブルまで処理しました
本来兄がするべきなのですが、40代で発達障害でコミュニケーション能力がなく、現場の仕事をして、やめて、無職を繰り返し、母がお金を援助してます
兄はもらったお金で引越しを3回もし、明らかに稼いだお金以上の生活をしています。私的には自立出来ないからお金を渡すのをやめてくれないと将来お金を使い果たして私に迷惑がかかると言ってもききません。
父の遺産は病気になってから不動産を母名義に変えたり、現金を母名義で貯蓄したり、生命保険や会社保険など2億以上を母が一括して持って一向に渡してくれません。
私が自立して結婚しているから兄に多く残すといって母とご飯に行っても会計はいつも私で、兄といけば母がはらいます。
結婚祝いも父の遺産から出さないとお金がなくなると言われています。
母に言うと娘のくせに母親に偉そうに、私が生きてる間は心配しなくていいと言われていますがもうこの関係性に疲れてきています。
生前の不動産移動は相続対象になりませんか?母の相続した財産の把握を弁護士にお願いすることはできますか?
【質問1】
生前の不動産移動は相続対象になりませんか?母の相続した財産の把握を弁護士にお願いすることはできますか?
【相談の背景】
3月に父が亡くなり、相続(土地、企業年金の遺族一時金、退職金、父の実家の相続したお金など)の話が出てきました。父の子供は私と弟の2人です。葬儀の喪主は弟がしました。父は母と離婚をしており、母は離婚後に再婚をしておりましたが再婚相手の方と十数年前に死別しております。以前から母と父は孫や子供含めての交流や連絡を取ったりなどしておりましたが、住まいは別々です。当然、財布も別々でした。父の死後に入ってきたお金が私たち(弟含め)相続人に入ると、母が「その金は全部内縁の私のだから」と言い出してきました。父は急遽亡くなっている為、遺言書など何もありません。母が勝手に私の家に入り暴れ、私に物で殴ってきたりし、その後父のお金が入ってる銀行の通帳やキャッシュカード(私名義)をむしり取られました。幸い、私名義ですので銀行に連絡し口座を止めてもらいました。
【質問1】
母にお金を渡さないなら、法的措置を取ると言われましたが、相続には関係ないのに私に法的措置を取れるのでしょうか?
【質問2】
また家に乗り込んでこられ暴れたり怪我などが、怖いため何か対策があれば教えて頂きたいです。
3ヶ月前父がガンで他界しました。私には実の妹がいます。
父は再婚していて、その父の再婚相手の連れ子である義兄に「財産は全て継母に渡して生活費にしたいと思う」と言われました。
継母は父に愛情が無かったと言って、お墓すら用意しておらず、貯金も無いの一言です。
現在はまだ納骨さえできず手元供養で、私と妹が入れたいと言ってる所に同意をしてくれません。
現在の状況は、継母は私と妹を遠ざけ、相続の話すらありません。
私と妹は、義兄の提案に了承しておらず、父の遺骨が向こうにあるため相続の意思もまだ伝えられていません。
父の預貯金などはまだ確認中ですが、1つの金融口座(なぜか現在も利用されている)と不動産(継母に1部権利移転されている)や車(父名義)などを把握しています。
私達は、父の生きた証として相続を求め、相続した財産を今後の父の供養に使いたいと思っています。
遺言はありません。
まずは、とにかく納骨を済ませてからと思いますが
1,そもそも相続を主張していいのか?
2,相続を求める場合は、どういった手順で進めていけばいいのか?
3,調停になる場合は、どうしたらいいのか?
いい年をしてお恥ずかしいのですが、何方かアドバイスを頂けると有難いです。
因みに、自治体が行なっている法律相談に行きましたが、相続に関しては分からないというという弁護士さんに当たってしまい、相談先がなく途方に暮れております。
9月末に母が亡くなりました。母には内縁の旦那がいます。母と内縁の旦那は27年ぐらい一緒にいます。
母には、子供が2人いましたが1人は、亡くなった為私が相続人になってます。内縁の旦那と母の間には、子供はいません。
母は、認知症だった為、私が介護するため一緒に生活していたのですが内縁の旦那に自分が母の面倒を見るから出ていけと言われ家を出されました。
その時、内縁の旦那に母の通帳と実印を取られました。
母が亡くなった為、葬式も私が喪主になり葬式代を払ったのですが内縁の旦那が香典のお金を握ってて返してくれません。また、手続きに必要なため内縁の旦那に通帳と実印を返すよう言ったのですが応じません。
母が亡くなり、通帳を凍結しに銀行に行きました。残高確認すると母が亡くなった後に全財産内縁の旦那に下ろされてしまいました。
今後、裁判をかけようと考えています。
先生に2つ質問です。
1.裁判をかけたら内縁の旦那に下ろされた母のお金や香典は取り返すことは出来るのでしょうか?
2.内縁の旦那は母が亡くなってからも母の家に住み続けています。
追い出すことは可能でしょうか?
相続手続きで「印鑑証明書を早く提出して」と急かされると、「このまま渡して大丈夫なのか」と不安になりますよね。書類を悪用されて遺産分割の書類を勝手に作られるリスクも実際にあります。提出する前に知っておくべき注意点を、実際の相談事例からしっかり確認してみてください。
【相談の背景】
母が昨年亡くなり、相続人は父、私、弟達です。
私は法定相続人ではありますが、私を抜いて父と弟達が話し合い、母の遺産は父と弟達3人で相続すると決めてました。後から聞いた私は異議を言いましたが、聞く耳持たずで話にならないので、母の遺産は貰わないことに同意し、遺産を相続しないことを遺産分割協議書にも証拠に記載しています。
前に書類が欲しいと言われていたのですが、弟達から催促の連絡がまた来て、相続で使うからと私の家族全員の書かれた戸籍謄本が早急に送って欲しいと言われてます。土地相続に使うのではないかと思いますが、聞いても相続に使うとしか教えてくれません。
【質問1】
弟が土地相続するために、私達家族全員の戸籍謄本は必ず必要な書類ですか。
【質問2】
質問1で必要な書類だった場合、それは戸籍謄本で合ってますか。
戸籍抄本ではなく、戸籍謄本なのですか。
【質問3】
私は法的に相続人ですが、遺産は貰いません。相続人の中で私だけが貰いません。
質問1で必要だった時、遺産を一切相続しない私も戸籍謄本を出さなければならないのですか。弟に渡さなければならないものですか。
【質問4】
土地は5筆あります。
質問1で必要だった場合、戸籍謄本は何通必要なものですか。
1通でいいのですか。
筆数分だと結構な金額になりますし、もう父や弟の言葉も信用ならないので、渡しても最小にしたいです。
昨年12月に父が亡くなりました。家(評価2100万)預貯金がわずかだと思います。母、弟、亡妹の子21才そして私の4人が相続人です。母と弟が勝手に司法書士さんにお願いして私と甥が納得してるからと嘘をつき、手続きを進めて印鑑証明をはやく送って欲しいと司法書士さんから連絡があり初めて知りました。その先生の話では、相続税はかからないという事でした。母と弟は、実家を母の名義にする事にやっきになっていますが、名義変更に期日がないことを伝えても、はやく印鑑証明を送れの一点張りでした。私は、期日がないのなら、せめて一周忌を終えてからにしたいのです。母と弟は、亡くなった以降全くお参りする事もなく、父っ子だった私は、その事がつらく私と私の子どもたち、甥で今までお参りしてきました。そんな中いくら印鑑証明を送れと言っても送らない事に戦術を変え、郵貯に少しある貯金を分けるから、印鑑証明を送れと言ってきました。9月中に手続きしないと無効になるというのです。自分で調べてみましたが、期限があるのは、相続税の支払いがある場合のみと解釈しましたが、違いますか?もし印鑑証明を送ったら、(送るつもりはないですが)名義変更に流用することは出来てしまうのでしょうか?
アドバイス頂けると有り難いです。宜しくお願いします。
実家を兄弟でわけるようにしました。
父親名義の土地に
母親名義の家です。
売却してわけるようになったんですが
母が亡くなった後父には再婚相手がいましたが子供はできず他界しています。
他の二人は土地を売却してお金にしたいそうですが、わたしはわたしの分の土地が欲しいといいました。
それはそれでいいそうなんですが、
再婚相手の母に兄弟がいるのですがそちらに相続の放棄を依頼するのに
私や他の兄弟の印鑑証明と住民票ととせき抄本を出すように言われました
私としては、まだ土地がどれぐらいの大きさで自分がどれぐらいもらえるか分からないのではっきりしたら出すと伝えているのですが
早く出せと攻め立てられて困っています。
こちらが納得しないと出せないものだと思うのですが
質問は
再婚相手に相続の権利が発生するのか?その際に兄弟から相続放棄してもらわないといけないのか
相続放棄をしてもらうのに私の印鑑証明と住民票ととせき抄本や他の兄弟の書類が必要なのか?
もし相続の権利があるとして、その相続放棄をしてもらってから、うちの兄弟の人数で割った分がわたしの相続の分になりそうなのに
初めから再婚相手の兄弟が入った分をわけると言っている点がなぜそうなるのか。
弁護士はいれたくないと言われて困っています。なぜか行政書士?の方にお願いしていてその方に書類が集まらないと再婚相手の相続の放棄が手続きできないと言われました。弁護士を入れてくれた方が明確なのに。
教えていただけますか?よろしくお願いします。
【相談の背景】
3年以上前に亡くなった父の遺産相続の手続きがされず、姉ともめています。私は他県に住んでおり、1年前に東京に戻りました。相続の手続きは父母と二世帯住宅の姉がどんどん進め、新幹線で法事に行った際に書類にハンコを押せとみんなの前で押させられ、中身をちゃんと読むことも許されませんでした。父の会社の跡を姉が継いでいるため、会社の借金は自分が背負うのだからと東京の父の土地は母でもなくすべて姉のものにするといった内容のようでしたが後から母から聞かされて、書類の写しのようなものもありません。その際にも急いで用意しろ!と連絡がきて印鑑証明やら住民票やらを仕事を早退してとりにいきました。ですが、まだ手続きをすすめていなかったようで、私が引っ越したせいで手続きが遅れている!すぐに印鑑証明を取り直して住民票を用意しろと連絡がきました。言う通りにしないと恐ろしいので再度すぐに用意しましたが、銀行から捺印した際と印鑑証明が変わると手続きできないて免許証を持ってこいなど連絡がきています。これ以上振り回されたくありません。
【質問1】
最終からすべてやり直すことは可能なのでしょうか?税理士の叔母から姉がすべて持って行くと心配されています。
【質問2】
はやく関わりを絶ちたいので免許証を提出したらすっきり終わるのでしょうか?
母が亡くなって、父が母の預金口座を次々と自分の名義に変えています。
母の生前、次女の私が通帳を預かっていて忌明けには遺産分割をしたかったのですが
父は母が亡くなってすぐにキャッシュカードを奪い着々と手続きをしています。
何をしているのかは教えず「銀行に行って来る」「口座を書き換える」
などの情報しか言いません。銀行の人が二日連続で家に来ていますが何の話をしているのか分かりません。
父の留守中に怪しい書類をみたら、父の免許証のコピーや
家族の戸籍謄本や住民票、銀行の預金口座の変更の書類や法務局の電話番号などが出てきました。
「家の権利書を知らないか?」などと聞かれたりもしました。
自分の通帳などは肌身離さず持ち歩いているようです。
毎日短時間でコンビニや銀行に行ってすぐ戻って来る怪しい行動もあり
口座の残高を確認しているのではないかとも思いました。
ネットで見る限り、遺産は相続する家族の許可無く一人の名義にはできず
印鑑証明などが要るはずですが、私にはそういう話もありません。
また、姉が知的障害で寮に居るのですが、施設の職員は父に姉の印鑑を渡しているようです。
「施設に印鑑を返して来る」と言っていたからです。
父は昔、私にかけられ受け取り人が母である生命保険も勝手に解約して
ギャンブルで作った借金を払っていた過去もあるので
そういう印鑑や署名の要らない方法も知りつくしているのかもしれません。
父が相続しても無駄な買い物やギャンブルで全て使ってしまいそうです。
家族で遺産相続の話を姉の施設の職員も交えたりしながら話すものだと思ってましたが
父は独断で全て決めてしまい私には何も教えてくれず
銀行の人や姉の施設の職員など上手く言いくるめているようです。
姉も不憫ですし、私もこれまで家族全員に尽くしてきて家にお金も沢山入れているので
少しくらいは私達子供にも分けてほしいですし
父が預金を独り占めするのを止めさせたいです。
亡くなった母の預金は娘2人の同意がなくても
全て父の名義にできるものなのでしょうか?
もし勝手に自分の名前を署名されたり文書を偽造されていたら
どこに言えば良いのでしょうか?
義理の母が亡くなりました。義理の父は、健在です。相続人は、主人である長男と次男です。それぞれ名義の郵便局の養老保険があり、印鑑証明書が必要になり、義弟の所にいつ頃取得できるか電話しました。電話中義弟がきれ、主人との電話が終わりました。
翌日、義弟の依頼人と名乗る弁護士から主人の携帯に仕事中電話がありました。いきなりだったので、主人も驚き何を聞かれたのかよく理解いできませんでした。7日私が、着信の電話番号にでんわしました。弁護士が、お母さん名義の物は何があるのか、通帳コピー、現金残高、お父さんの、固定資産税評価証明書、葬式費用コピーなど送付してくれと言われました。
義弟は、両親の面倒や実家の管理は、何ひとつやっていません。葬儀の時、印鑑証明書を頼んだら昔お母さんにお金を渡したのでたくさん現金があるはずとも言ってました。
向こうの弁護士さんは、お父さんの相続もやるような言い方でした。
私もいきなり弁護士を依頼して、お金を取ろうとするのは、納得できません。こっちは、素人で法律の知識もありません。
息子に相談したら、相手の指示に従うことはない。こっちも弁護士にお願いした方がよいと言われました。
これからの相手弁護士とは、メールでやり取りした方がよいかなとも思います。今まで弁護士の方にお願いしたこともないし、費用も心配です。
義理の父は、94歳介護状態で施設に入所しています。
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