相続手続きの費用と進め方は?放置リスクや遺産分割の悩み

祖父母名義のまま不動産を放置してきた、固定資産税を一人で負担している等、相続手続きの進め方に悩んでいませんか。相続登記の義務化への対応、遺産分割協議書の作り方、話し合いが進まないときの解決策、専門家費用の目安を実際の相談事例をもとに解説しています。読めば次に取るべき一歩が見えてくるはずです。

祖父母名義のまま放置 どうなる?

祖父母が亡くなって何十年も経つのに、土地の名義がそのままになっている——そんな状況に気づき、今さらどうすればいいのかと途方に暮れていませんか?放置し続けることで起きるリスクや、実際に手続きを進めた37件の事例をまとめました。まず何をすべきか、一緒に確認してみましょう。

祖母の土地の相続(名義変更をしていなかったケース)

相談者
777570さんの相談
投稿日:

先日父が亡くなりました。私は長男で母は健在です。

生前、父と母と私と祖母(父方)は同居していました。父と母と祖母は土地(田や畑)をいくらか保有しており、私とともに土地を管理し、農業を40年営んでいました。

ただし、固定資産税の納付書は3つあり、一つは父名義、もう一つは祖母名義、最後は叔父(父の弟)名義でした。税金は父がすべて払っていました。

父と母と私は祖母を10年介護したのちに、祖母は20年前に亡くなり、その際に父は祖母の土地の名義変更を行いませんでした。(父には姉と弟がいます。)

このたび父が亡くなり、私と母は祖母の土地の名義をまず父のものに変更しようとしましたが、叔父と叔母に拒否されました。叔父と叔母は祖母の生前に祖母との口約束があり、土地をもらえることになっているそうですが、本当かどうかわからず、またどの土地かもわかりません。

祖母の死亡時には叔父と叔母は祖母の土地の相続に関して何も主張しなかったのに、父が亡くなり突然権利を主張してきた叔父と叔母にはどう対応するべきでしょうか?

書類が何も残っていないので私と母は非常に不利な立場にあると思います。しかし、田舎で土地を長年管理してきたことと、祖母の介護をすべて行い、また祖母の葬儀代などもすべて負担してきた父、母、私が祖母の財産を引き継ぐことはできますか?

20年以上前に亡くなった祖父名義の土地の相続がおこなわれていないので、名義変更が出来ません。

相談者
605032さんの相談
投稿日:

25年前に祖父が亡くなり、24年前に祖母が亡くなったのですが、相続手続きが行なわれておらず、祖父名義の家、宅地、山林と農地があります。三男の私の父が家を継ぐ形で50年以上前からこの家に住み、営農していますが、不動産が祖父名義のため父名義に変更したいです。法定相続人は祖父から見て、長男と次男が既に他界しているので、長男の子と次男の子、三男(父)、四男、五男、六男、七男になると思います。
父以外の相続人に相続放棄をして頂き、父が全てを相続し不動産の名義変更を行うためには、
1.祖父の死後25年が経過していますが、相続放棄は可能でしょうか。
2.長男の子、二男の子とは全く付き合いが無く、住所も解かりません。調査のため、父の代理で私が戸籍謄本などを請求できますか。
3.父が老齢のため、相続に関する手続きを私が代理で行なう事に支障はありますか。

祖父名義の家の相続について

相談者
1210797さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数年前に祖父が亡くなり、1年前に祖母が亡くなり、父が祖父名義の家の固定資産税を払っていました。名義変更せずに父が亡くなったため、父の弟と私に相続権があるようです。お互い相続したく無いので話が進みません。祖母の預貯金などは父が相続したようですが、叔父の話しだけで遺産分割協議書の所在はわかりません。

【質問1】
父が払っていた固定資産税は子である私が払わないといけないのですか?

【質問2】
父が預貯金を相続したなら、不動産を叔父が相続したら良いと思いますが、その場合価値の差額を私が負担することになりますか?

相続登記義務化 過料を避けるには

2024年から相続登記が義務になったと聞いて、「今すぐ動かないとまずいのでは?」と焦りを感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。期限内に手続きを済ませるには何をすればいいのか、どこから始めればいいのかを実際の相談事例をもとに整理しました。不安な方はぜひご確認ください。

名義変更されないままの土地の相続について。

相談者
1350364さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
20年以上前に私の母方の祖父が他界したのですが(祖母はその前に他界)祖父名義の土地の名義変更が未だにされていないままです。
というのは私の母は7人兄弟で兄弟仲が非常に悪く、1番上の兄がその土地を自分の名義にしようとしているのが気に食わない他の兄弟が押印を拒否した為、名義変更されず今に至ります。
私の母を含めて兄弟達は後期高齢者で他界している人もいます。少なくとも母が生きている間にこの土地の名義が変更になることはなさそうです。
その場合代襲相続になるかと思いますが、いとこ達とも交流が全く無い上にいとこで他界している人もいます。
母たち兄弟が全員他界してしまうと全ての代襲相続人を特定するのは難しいと思います。
固定資産税は兄弟のうちの誰かが支払いをしているようです。

【質問1】
母達兄弟全員が他界しても祖父の名義のままだと将来私が被る不利益はありますか。
(私はその土地は要りません。)

【質問2】
今からできる対策などはありますでしょうか。

相続登記がされていない不動産の持ち分について

相談者
1215958さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3年前に祖母が亡くなり、祖母単独名義の家屋、土地(田畑など)がいくつかあります。
遺言により祖母の全財産を相続した親戚が登記に積極的ではなく、このまま相続登記がされないまま、祖母の名義のまま次の相続が発生する可能性があります。

祖母の相続人は母と母の兄2人の計3人で、長兄が相続しています。
長兄以外の2人は、祖母の相続放棄はしていません。
母は祖母の遺産は不要で、放棄しなかったことを悔やんでいます。

【質問1】
遺言があり、実際に長兄がその土地を使用するなどしていても、祖母の名義が残っていたら母には固定資産税の支払い責任や、不動産の管理義務が発生しますか?

【質問2】
もし、祖母の相続人のうち母以外が亡くなり、その家族が全員相続放棄するなどして相続人がいなくなった場合、祖母名義の不動産の持ち分はどうなりますか?全て母の持ち分となるのでしょうか。

相続による土地名義人の変更

相談者
403532さんの相談
投稿日:

〈事実関係〉
6年前、相続者さまの母が亡くなり、父(96歳)が家を相続した。
相続者さまのの兄弟関係は上から、
女ー女ー相談者ー男ー男ー女
の順である。
父が6年前相続したこの家の名義人を、父から相続者さまに変更したい。

〈質問内容〉
名義人の変更をしたいのだが、どのような手続きをとればよいか。また、金額はどの程度必要であるか。

遺産分割協議書 自分で作れる?

相続手続きに必要だと言われる遺産分割協議書、専門家に頼まないと作れないのでしょうか?書き方がわからない、何を盛り込めばいいのか不安という声が寄せられています。自分で作成できるケースや注意点について、17件の相談事例をもとにわかりやすく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

遺産相続(2段階相続)について

相談者
398665さんの相談
投稿日:

遺産相続、遺産分割協議書等について教えてください。

祖母名義の土地建物を売却しようと思っております。
祖母が8年前に亡くなりました。
この段階で父名義にしておけばよかったのですが、諸々の事情からおざなりになっていました。
父が3年前に亡くなりました。

戸籍謄本を取り寄せ、祖母の死去段階と現在で「父」以外の相続対象はおりませんでした。
父死去段階と現在で「母、私、妹」以外の相続対象はおりませんでした。

司法書士さんに遺産分割協議書や相続関係説明図をお願いせず、申請書からお願いしようかと思っています。
(勉強のため、費用を浮かすため)



祖母の土地建物名義をまずは父名義にしなければならないのでしょうか?
(死亡しているため、印鑑証明と言われても…亡くなっている者が土地建物名義人は可能なのでしょうか?)

遺産分割協議書で「被相続人」が祖母になるかと思います。
相続人は父ですが、その父も亡くなっている。と言いますか、協議しなくとも父一人。
でも、被相続人から父へ土地建物の遺産を移動させたという形がないと、次の「母」「私」「妹」への遺産分割協議書が作成できません。
被相続人=父、相続人=母、私、妹とするなら当方で遺産分割協議書を作成できますが、被相続人は現段階では祖母なのです。

この場合、どのような流れでどう遺産分割協議書を作ればよいでしょうか?

遺産相続の土地の名義変更

相談者
448643さんの相談
投稿日:

昨年9月に祖母が亡くなりました。祖母には子供が3人います。長男、長女、次女(私の母です。)祖父は亡くなってます。祖母名義の宅地を売却するのに、長男の名義にしたのですが、売却手続き途中で4月に長男が亡くなってしまいました。
長男の息子が自分の名義にして売却の手続きをしてるのですが、私宛てに生前祖母から手紙をもらっていて、私に後継ぎをして欲しい。と言う内容です。長男が後を継いで法要などを行ってくと思ってたので、手紙の事は黙っていました。でも、長男が亡くなった今、私が祖母の後を継いでいこうと思っています。
そこで、質問があります。
1.仏壇もあるので、祖母の家で法要などを行おうと思うのですが、長男の息子の名義にしてしまった土地を私の名義にするのは、可能ですか?可能な場合、手続きは難しいですか?
祖母からの手紙なので、きちんとした遺言書には、なってません。ですが、長女も長男の息子も後を継ぐのは、了解はもらってはいるのですが、名義変更が可能か分からないので、祖母の家を残して欲しい事は話してません。

相続時の名義変更には相続税が発生するのでしょうか。

相談者
1165868さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10年以上前に他界した祖父名義の土地等があります。祖母も既に他界しているため、私の父親(長男)を含む子4人の共有財産と考えております。税金は一部の土地の所有者である父が納付しております。この度、祖父から父への名義変更を持ちかけられました。その際、関係書類の要求があり、要求に応じるべきかの相談となります。お忙しいとは存じますが、ご教示頂けますと幸甚です。

【質問1】
要求に応じた場合、相続税が発生し得るのでしょうか。

【質問2】
また、合意さえ得られれば土地等は売却可能でしょうか。

【質問3】
仮に現状のまま、名義変更をしない場合のデメリットはありますでしょうか。

固定資産税の立替分は取り戻せる?

祖父母名義のままの土地の固定資産税を、何年も一人で払い続けてきた——そんな状況で、他の家族にも負担してもらうことはできるのでしょうか?立て替えた分を取り戻せるのか、どうすれば平等な負担にできるのかを実際の相談事例をもとに整理しました。損をしたままにしないために、ぜひ確認しておきましょう。

相続の手続き

相談者
170367さんの相談
投稿日:

こんにちは。
祖母の名義の土地があります。祖母は20年前になくなりました。祖父が名義変更せずに10年前に亡くなりました。
子供が4人います。
土地を売却して4人で遺産分けをするのが一番なのですが、土地を売却するのを反対している叔父がいます。
固定資産税など土地を維持するのにかかる費用は兄弟で4等分したいのですが、どのような手続きをすると、みんな平等になるのでしょうか?
お知恵をおかりしたいのですが、どうぞよろしくお願いします

相続による土地の名義を10年以上たって変更できるのでしょうか

相談者
326977さんの相談
投稿日:

20年前に祖父から親(以下、A)が相続したと思った土地の名義に、Aの兄弟(以下、B)の名義が残っていることが見つかり(共同名義)、Bの名義をなくす方法はないか思案しております。A、Bは他に1人の兄弟(以下C)がおり、計3人兄弟ですが、祖父の土地を3分の1ずつ相続するという分割協議書を結び、一旦3人名義で共同相続しました。しかし、Bに当時借入があったために、強引に、相続した土地全部にB名義の担保を設定したために、全体の土地の約3分2を売ってAからB、Cには金銭で相続分を支払ったのにも関わらず(Cは残った土地に関して、A,Bに所有権移転をしてます)に、B,Cの共同名義のままにになっております。AにとってはBには金銭的補償をしているので、手続きではなく実質的には残った3分の1の土地は本来Aにすべて帰属するべきだと考えます。Bの担保を外すことが条件だとは思いますが、相続から年月を経た現在で、3分の1ずつ相続するとした遺産協議書を基にして、土地からBの名義を外すことは法律的に可能でしょうか。それが難しい場合はBの権利をAに売買や贈与で移動させることが必要かもしれませんが、移動となる対象は2分1以下にすることは可能でしょうか(AはBにお金を払っているので、最少額にとどめたいです)。以上、長くなりましたがよろしくお願いします。

土地の名義変更と相続放棄について

相談者
43079さんの相談
投稿日:

祖母が無くなり(祖父は既に他界)、四人の子供(母と他三人)が相続しました。預金はその時分配済です。土地の名義変更は長男に任せていたのですがそのままでいたそうです。その間貸している土地もあるのでと長男がその収入で固定資産税等を支払っていました。その間に次男が亡くなり名義変更しないまま長男までも亡くなりました。三男(既に相続放棄済)もその後亡くなり母のところに税金の支払が現在来ています(他の相続人は誰も払ってくれないので母が全て支払っています)。母は相続した土地全て名義変更済です。 長男の妻は亡くなっているので子供に相続権があると思います。従兄弟(母の甥)は放棄したくないが名義変更するお金が無いとなかなか名義変更してくれません。次男の妻は放棄しますと言ってた様ですがお願いしても必要書類をなかなか送ってくれません。母は祖父(父方)の介護もあり実家も遠いので簡単に直接話しに行けない状況です。母は甥っ子の名義変更は自分が立て替え、土地が売れた際にその分を引いてって形にしようかと言っています。その場合、一筆書いてもらう事や放棄する人への指示等を弁護士さんに依頼する事はできますか?その場合料金はどれくらいかかりますか?

遺産分割を拒む相続人 どうする?

話し合いに応じてくれない親族が一人いるだけで、相続手続き全体がストップしてしまう——そんな状況に頭を抱えている方は少なくありません。そのまま放置するしかないのか、法的に解決する方法はあるのか。21件の事例から、動けなくなったときの対処法をまとめました。解決の糸口を探してみましょう。

土地の相続、名義変更について

相談者
532510さんの相談
投稿日:

実家についてです。父は8人兄弟の長男で、父が高校生の時に祖父が亡くなり、それから家の農業を受け継ぎ、祖母と同居して家を守ってきました。他の兄弟は全員家を出ています。
20年前に祖母が認知症になり老人ホームの費用1000万や介護などを全てうちの両親が負担してきました。
今は祖母も母も亡くなり、私達姉妹も家を出て、父は1人で実家に住んでいます。
今問題になっているのが土地の名義です。
何十年も前に亡くなった祖父の名義のままなのです。
3年前から名義変更の手続きをはじめたのですが、理由も言わずどうしても同意書を書いてくれない父の兄弟が2人います。
昨年、父の認知症が発覚し、このままいくと私達姉妹も相続問題に巻き込まれそうで不安です。

そこで質問があります。
1、この同意してくれない状態からの解決策はありますか?
2、同意してくれずに土地を全員で分ける、となった場合、父のやってきた家業の農業の仕事や祖母の介護費用などは主張すれば返してもらえますか?
それとも、土地の名義はあくまでも祖父なので、いくら祖母の面倒を見たところでそれは無意味な事なのでしょうか?

祖母の介護も費用も丸投げしておきながら、貰える物は貰いたい!父を早く老人ホームに入れろ!と主張してくるので精神的に参っています。
宜しくお願い致します。

土地の名義変更等について教えてください。

相談者
904533さんの相談
投稿日:

土地の名義変更について教えてください。

私の祖父が昨年9月に亡くなりました。

祖母は数年前に他界しているので、祖父の土地と建物の相続者として私の母と母の弟のみとなっております。

先日、相続の事で話し合いをしましたが、その前に母の弟が土地と建物の名義変更を母に内緒でしてしまったそうです。

祖父が亡くなった後だったので当然祖父も知りません。

生前から祖父の財産は半分こと言っていたのに、生命保険のお金も土地も建物も全て母の弟が貰っています。

母にも半分貰う権利はあると思いますが、どうしたら良いでしょうか?

また、土地や建物の名義変更は母の知らないところで変更が可能なのでしょうか?

遺産相続について。

相談者
171478さんの相談
投稿日:

祖父が最近亡くなり、祖母、叔母、叔父で相続するのですが。

大きな土地1つ、小さな土地2つ、祖父名義であり、生前から祖父は叔父の息子に大きな土地をあげると言っており、残りの小さな土地2つを叔母にあげると、話はまとまっていて、お互い自分の土地をいままで管理してきました!

叔母は突然、祖母が1/2.叔母が1/4.父が1/4相続する権利があると言い出したんです。
それは分かりますが…

祖父が亡くなってすぐに叔母が大きな土地を欲しいと言ってきました。
祖父が亡くなる前に父と祖父母の2世帯を作りましたが、名義は叔父、残りのローンも払ってますが、この家は相続に関係有りませんよね!
それを叔父がもらっているから、大きな土地が欲しいと…
しまいには、祖母の1/2相続を主張してきました。
遺言書は、ありません。

そうなると大きな土地は叔父の息子が相続することは不可能でしょうか?

介護の貢献は相続に反映される?

長年にわたって親の介護を一人で担ってきたのに、遺産は他の兄弟と同じ割合でしか分けてもらえないのでしょうか?自分の貢献が法的に認められる条件とは何か、どんな証拠があれば主張できるのかを9件の相談事例をもとに解説しています。不公平を感じている方は、まずこちらをご覧ください。

遺産相続についてです。

相談者
131930さんの相談
投稿日:

先日祖母が亡くなり、父とその兄弟で土地と建物(一軒家)を相続することになったのですが、もともと3分の1は父の名義のものらしく、残りの3分の2を分けなくてはならないのですが・・・30年間ローンを一人で払い続けてきたのは父で(約3000万円ほど)その他の兄弟は1円も払っていません。
また頭金に1000万円ほど祖母が出したようなのですが、その場合でも法律的にみれば全ての資産の3分の2を兄弟で平等に分けなくてはならないのでしょうか??
長男である父と母は今までローンを払ってきたのだし、自分たちが相続するものだと思っていたのに父の姉が書類に印鑑を押さないと言い出したようでどうするべきなのか困っています。詳しい話し合いがまだ行われていないので父の姉がどうしたいのか(家が欲しいのか現金が欲しいのかなど)分かりませんが、もし家を父が相続することになった場合、兄弟たちには現金か何かである程度分けなくてはならないと思うのですがその場合はやはり現在の資産価値の3分の2を平等に分けた現金を払うのが妥当なのでしょうか?? ちなみに父の兄弟は、姉、父、弟の3人なのですが弟が亡くなっているためその息子と娘の2人に相続されるようです。父もお金はないと思うのであまりに高い金額だと払えないので家を売ることも考えてるようです。もし売ることになった場合、売却額の3分の2を4人で平等に分けることになるのでしょうか?関係ない話になりますが姉は葬儀の費用はもちろん、香典もださず法事にかかる費用なども一切だしていないのに食事の場では飲み放題食べ放題でしっかり香典返しの品も持ち帰ったようです。信じられません。どうにか父が多くもらえるようにはできないんでしょうか?よろしくお願いします!!祖母の介護は積極的に姉がやっていたみたいです。もちろん、父と母もしていました。分かりづらい文面で申し訳ないのですが回答を頂けると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

祖母の遺産相続と祖父の遺産と土地売却の相続について。

相談者
614434さんの相談
投稿日:

二年前に祖母が他界した際に多額の遺産があり、祖父と叔母二人と孫である私と兄が二人で遺産相続をしました。
しかしながら不審な点がいくつかあり、よく調べてみると、祖母の預金から50万円を複数回おろされていることに気づきました。(総額は一千万以上です)
叔母二人は私達兄弟と連絡を取りたくないようで、一方的に遺産相続の話を進められて、叔母が雇った代理人の行政書士の方に異を唱えましたが、おろした50万円は入院費や生活費に使ったのではないかということで丸め込まれてしまいました。
その際、叔母と連絡が取りたい、祖母にせめてお線香をあげにいきたいなど連絡をしましたが全て断られてしまいました。

また今年になって、今度は祖父が他界したことを半年以上経過した今になって親戚の報告により知り、今度は祖父の土地を生前に売却していて、それを叔母二人で山分けしていたのです。

叔母二人は私達兄弟が嫌いなようで、祖母の際は突然であったのでやむを得ず遺産相続をしたようですが、祖父の際は味をしめたようで、祖父の住居も連絡先も変更し、私達を完全にシャットアウトして、祖父が亡くなる前に土地を売却し、遺産を独占しようと考えていたようです。

質問したい内容は
・祖母の預金から複数回引き出したお金や不明瞭な使い道をしたお金を少しでも相続することは可能でしょうか?
・祖父の遺産や売却されてしまった土地のお金を相続することは可能でしょうか?
・私達兄弟は孫であるにも関わらず、お金の都合で連絡をしたくないことからか、祖母・祖父のお葬式にすらでることができませんでしたが、慰謝料などの請求はできますでしょうか?
・お金の問題だけでなく、守銭奴の叔母二人に罰を与えることは可能でしょうか?

乱文で申し訳ありませんが、ご回答お願いします。

遺産相続・生前贈与<土地>について(法定相続人:孫の立場)

相談者
612692さんの相談
投稿日:

遺産相続についてアドバイスを何卒よろしくお願いします。

<家族関係>祖母(数年前死亡)祖父(先月死亡)父(祖母より前に死亡)母、兄、私
祖父母には父を含め3人の子がいます。(2名は健在)
この度、祖父の死亡により、2名の子と、父の子である兄、私の4名で相続をすることになりました。

・父は生前贈与で土地を譲り受けましたが、死亡のため、母名義の土地となりました
・祖母が死亡した際も本来なら、祖父、子2名、兄と私で相続が発生したはずですが、
 孫の立場である私たち兄弟は、一銭も受け取っていません。(それに対して物申しもしていない)
・父死亡の際に発生した生命保険の受取人が祖父であったため、母含め私たち兄弟も
 保険金は受け取っていません。(掛け金も祖父が払ったので当たり前ですが)
 ただ、その保険金を祖父母の子である2名に分け与えたことがわかっています。(各200万円)
・財産は預金、建物(土地は母名義)、田畑、山となります。山は相続対象になると思いますが、
 田畑は相続しても使うものがいないため、放棄?売却?になるかと思われます。
 (できるのでしょうか)
・介護は2名の子のうちの1名が行っていましたが、それについては配慮しない予定です。
 (子の2名のうちの1名は遠方で祖父母の介護していないこと、母は父がいたときに祖父母に対し、
  食事を作る、病院に連れていくなど、多大な援助をしていたことを踏まえ)

1.母名義となった土地も生前贈与の額として計上、みなし相続財産額になるのか、
 その際は、贈与されてから支払ってきた固定資産税を差し引いて提示することができるのか
2.祖母が死亡した際の財産分与がどのように行われたのか今更開示を請求できるのか。
 開示の結果、今から請求することができるのか。
3.父死亡の際の生命保険額を子2名に分け与えた金額は生前贈与の額として計上できるのか
4.立場的に、父のいない私たちが不利になるため、事前に書類作成等を行って話し合いに臨みたいです。
ただ、預金の管理は子である1名が行っているため相続財産目録を作成しようにも全く欄は埋まりません・・。フェアに話を進めたいだけなので何か事前資料等役に立つものがあれば教えてください。

遺産分割調停で強制解決できる?

話し合いでは解決できそうにない場合、裁判所を使って強制的に決着をつけることはできるのでしょうか?調停や審判に持ち込んだ場合の流れや、どのような結果になるのかについて実際の相談事例をもとにまとめました。選択肢の一つとして知っておくだけで、次の一手が見えてくるはずです。

遺産相続、土地の名義変更について教えてください。

相談者
1259618さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父(母の父で10年ほど前に亡くなっています)の名義の土地に私の父名義で一軒家が建っています。
同じ祖父の土地の実家に祖母(母の母)が住んでいます。
祖母には3人の娘がおり、私の母が面倒をみています。
他の娘2人は県外にいたりでまったく母の面倒をみていません。
祖母も高齢の為にまだ元気な内に土地の名義を変更したいです。

【質問1】
私の父は使用賃貸という形で土地、建物の固定資産税等は払っていますが、今まで住んでた分の家賃等を請求される可能性はありますか?

【質問2】
当然他の娘2人にも遺産相続の権利はあると思いますが、私の母が面倒をみていた為、寄与分は優遇されるのでしょうか?
祖母には元気な内に遺言書を書いて貰っていて「私の母に遺産は全て譲る」という遺言書です。

【質問3】
私の母が土地と建物を手放すのは実質不可能ですので、娘2人に遺産相続相当分の金額を支払う事で対応していただく事は可能でしょうか?

【質問4】
最後に他の娘2人が名義変更に納得していただけない場合の対処法があれば教えてください。

名義変更するにあたり

相談者
1376328さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数十年前に母が亡くなりましたが実家は母名義の土地家屋はそのまま名義変更せず相続人たる弟が居住し、固定資産税をずっと払い続けていました。

母の財産は現金と不動産の二つ
でしたが、現金については
兄弟で均等に相続しました。
また土地家屋の私の相続分に
関しては弟が実際に住んでいたので今まで具体的に話し合いをしたことはありませんでした。

先日、税務署から固定資産税
滞納の書面が相続人たる私にあり、未納分は私が支払いました。
そのことで弟に連絡を取ろうとしたところ、
携帯や固定電話、ガス電気料金は既に止められており、こちらから連絡の取りようがありません。
また郵便受けには未払いの請求書や消費者金融で借りた金の
督促状、それに伴う弁護士からの書面など督促状が多数ありました。
ちなみに弟は相当の間、家には
帰宅してない模様です。

弟は個人タクシーの運転手を
しており、1年前に事故を
起こして車が使えなくなって
から生活に困窮してるようです。
相続人は兄弟二人のみですが
仮に今後、弟が固定資産税を
支払わない場合、差押さえなど
の処分はありますか?
弟から連絡があれば土地家屋の
名義を変更して不動産を売却し
弟の債務に充てようと考えて
います。
私も高齢となり年間の固定資産税の負担は重荷です。

【質問1】
差押さえなどの行政処分

祖父の相続による名義変更について

相談者
742301さんの相談
投稿日:

祖父が亡くなってから10年が過ぎ、未だに祖父名義の土地があります。
相続をしておきたいのですが、父の兄弟は仲が大変悪く、祖父が亡くなって以降、連絡もなく、顔もみていません。そんな中、父も亡くなってしまいました。
祖父の相続人である兄弟となんとかして連絡をとりあって、解決するのが一番いいのでしょうが、お互いかなり絶縁なため、連絡をしたくありません。
なんとか孫の私名義に変更できないものでしょうか。

遺産分割の法律相談まとめ