換価分割の合意後に売却を拒否されたらどうする?

換価分割の協議書を取り交わしたものの、相手が売却を拒否したり退去しなかったりとトラブルに直面することは少なくありません。調停や訴訟など法的手段の進め方や費用負担の請求方法、協議書の文言ミスが招く贈与税リスクまで、実際の相談事例をもとに解説します。具体的な解決のヒントが得られます。

換価分割とは?仕組みと手順

不動産を売却して代金を分け合う「換価分割」。名前は聞いたことがあっても、実際の手続きや注意点がよくわからないという方もいるでしょう。誰が売却を進めるのか、名義はどうなるのか、疑問は尽きません。実際の相談事例をもとに、基本的な流れを確認してみましょう。

遺産相続に関する不動産売却の問題

相談者
1426806さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
いつもお世話になりっぱなしで申し訳ありません。(説明も上手ではなく申し訳ありません)相続人3人で、母と兄には、遺産分割協議の弁護士が付いております。遺産を独り占めしたい兄が、故人名義の不動産を独り占めしようとしていました。
以前持ち分売却の相談をこちらでしましたが、皆様全員に反対されました。
借金まみれの兄は、相続税を支払えないことを深く認識したようで、なんとか売却になりそうです。
相続人の一人今年90の母が、故人から生前贈与された千葉の不動産を、金に汚い兄が、買い取りたいと言っているらしいのですが、まだまだ相続でもめている(不明金等)ので、
一旦相続税の仮申告だけする予定です。
兄は、母所有の不動産の買い取りを、最終的に分割協議後に支払うと、勝手な言い分を持っているようですが、(それまで支払いは、まって欲しい。その代わり住みながら母の持ち家の管理をすると言っているらしいのですが、その管理経費がもったいないから売るんですけど・・・還暦越えの独身)その前に故人名義の都内の不動産の売却代金が入るので、それを使えばいいと思うのですが。
母と兄には、遺産分割協議の弁護士が付いております。
私もこちらの見積もりサイトで募集してきた方と契約したのですが、私が行っていないことを相手方との交渉内容に出して交渉しており、数回質問しても適切な回答がないので、解任しました。良縁に恵まれないです・・・・。

【質問1】
故人の不動産売却代金を、全体の遺産分割協議前に法定相続で分けることは可能でしょうか?そのお金で、母所有の不動産を買うなら不動産売却代金を払えとは、弁護士には伝えてあります。

【質問2】
兄は遺産分割協議しか弁護士とは委任契約をしていないと思います。不動産売買について今の弁護士は兄と契約しなければ代理になれないと思うのですが、出来るのでしょうか?

後妻がいる場合の遺産相続について

相談者
1270337さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
実父が5月に他界。後妻がおり遺産分割協議が難航中です。
相続人は、実子の私、妹、弟、後妻の四人のみです。
父は、後妻と再婚前に、マンションを購入し、数年後に再婚しています。

【質問1】
後妻はマンションは、共有財産だというのですが、父が再婚する前にローンを組み、購入しているのに、共有財産になるんでしょうか?私達がマンションを売却し現金化して欲しいと言ったらそのように言ってきました。

【質問2】
共有財産だから、売らない!出て行かない!との主張です。私は遺産分割対象と考えており、共有財産だと認識してますが、間違っていますでしょうか?

【質問3】
もう一点、父が5月に亡くなったので、6月から支払う市民税の納付書を市役所は送付するため、父の住所に相続人代表届けを送付。しかし、後妻が期日までに返信せず、私のところに、相続人代表変更届がきたとします。

【質問4】
私は、父の市民税を支払うと、相続したことになってしまいますか?
支払いをしないと、私自身が滞納した事になりますか?相続放棄も視野にあった場合、支払わない方がいいですか?

「換価分割の遺産分割協議書」があれば、相続登記は必要なく、売却できるのか?

相談者
526074さんの相談
投稿日:

父が他界し、父が住んでいた父名義の土地と家屋があります。
これ以外に、不動産はありません。
相続人は3人で、この不動産を換価分割をしたいと考えています。

そこで質問です。

父の不動産に関して、換価分割の遺産分割協議書を作成したら、
その書類をもって、父の不動産を売却できるのでしょうか?

私の疑問は、売却する前に、一旦、父の名義から3人名義で相続登記しなければ
売却できないのではないか?ということです。

「換価分割の遺産分割協議書」があれば、相続登記は必要なく、売却できるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

協議書の文言ミスが招くリスク

遺産分割協議書にサインしたあと、専門家から「この書き方だと贈与税がかかるかもしれない」と指摘されて青ざめた経験はありませんか?文言の書き忘れや表現のズレが、思わぬ税負担や法的トラブルに発展するケースは少なくありません。同じ失敗をしないために、30件の実例から学んでみましょう。

遺産分割協議書と矛盾する内容の証明書を使った遺産相続手続の問題点について

相談者
1470246さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不動産、預貯金を共同相続人で相続します。遺産分割協議書には換価分割のため代表者が不動産を単独相続し売却益を法定相続分通り分配すること、また複数ある預貯金の口座についても代表者が解約、払戻し手続きを行い一旦一つの口座に纏めた上で、その総額を法定相続分に従い各相続人に分配することが記されています。つまり、実質的に法定相続分通りに全ての遺産を分配する相続です。

手続きを司法書士にお願いしたところ、どういうわけか遺産分割協議書とは別に、代表者一名が全ての遺産を相続するとだけ書かれた書面を用意し署名押印を求めて来ました。司法書士は、遺産分割協議書は相続人の間で有効な覚書、個別の書面は一名が代表して手続きするための書類と説明して来ます。手続き簡略化の為とは思いますが、少なくとも預貯金については代表者は手続きを行うだけで、単独相続する訳ではなく、その点で相続人合意と異なる内容なので、二つの書面は法的に矛盾があると考えています。後々トラブルの原因になると考え、これには応じたくありません。法務局、各銀行と確認しましたが作成した遺産分割協議書のみで手続き可能と回答があり、司法書士が求めている様な個別の書類は不要のはずです。そのことを司法書士に指摘していますが応じようとしませんし、他相続人は司法書士の言う事を信じ切っているため、聞く耳を持たず、相続手続きが膠着状態に陥り困っています。

【質問1】
司法書士、他相続人に対し、用意した遺産分割協議書のみを使い相続手続きを進めるよう説得するには、どういう理由をもって、どのような説得が可能でしょうか。

【質問2】
代表者が相続手続き後、遺産分割協議書に定めた割合で代表者から現金を受け取った場合、2つの書面で一致していない預貯金部分については、相続とみなされず、贈与とみなされる可能性がないでしょうか。

【質問3】
その他、何か法的な問題点は考えられないでしょうか(違法性など)

遺産分割協議書に換価分割の記載を入れ忘れた場合の対処法について

相談者
1298301さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日他界した父親名義になっている埼玉と大阪の不動産があります。相続人は私と弟の2人です。大阪の不動産については売却をし、売買代金を弟と2人で分配する予定でしたが、埼玉と大阪の不動産共に私が単独取得するという内容で遺産分割協議書を作成してしまい、埼玉の不動産については相続登記も完了しています。
不動産屋に売却の相談に行ったところ、この遺産分割協議書の内容では換価分割の記載がないため贈与に当たると指摘されました。また、再度協議書を作り直しても税法上では最初の遺産分割協議書に署名捺印した時点で所有権が移転するため、贈与税の対象になると言われました。その後自分でも色々調べ、理屈は理解できたのですが、民法上、遺産分割協議のやり直しは自由にできますし、まだ売却もしておらずお金の動きもないのに最初の協議書の記載漏れだけでこのような事態になってしまうのでしょうか。

【質問1】
今の時点で換価分割の文言を入れた遺産分割協議書を再作成した場合でも、法律上は贈与税の対象になるのでしょうか?

【質問2】
最初の遺産分割協議書と併せて、「年月日付遺産分割協議書記載の○番の不動産については換価分割とする」という内容の合意書を作成する等、何か有効な対処法はあるのでしょうか?

【質問3】
大阪の不動産についてのみ再度遺産分割協議をし、法定相続分で相続することとし、2人の共有名義で登記を入れた場合でも、最初の協議書〜の理屈でいうと贈与税が発生するのでしょうか?

遺産分割協議書について

相談者
1266761さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親名義の自宅に、両親と長男家族で同居していました。昨年父が亡くなり、自宅の名義変更の為、遺産分割協議をしています。父も母も自宅以外、預貯金もゼロです。母親は存命で、子供は、妹と2人です。自宅を不動産屋の見積等から2100万としました(固定資産評価額は1870万)母親は、長男に相続させたい意向で、遺産分割譲渡書を書きました。
なので、1/4の代償金払う予定でいましたが、その事は、妹は、自分に相談もなく認められないと怒りました
そして、兄妹で半分なので、半分に近い額で母親が亡くなった後も何も要らないので終わらせたいと言ってきたので、こちらも850万という額を提示した経緯があります。
こちらも、情けない事ですが法律的にも
無知だったので、母が存命のうちからの取り決めは無効だとアドバイス頂きましたので、今は父親の分として550万と再度話しましたが、妹は聞き入れません。
こちらの司法書士さんの遺産分割協議書は、母親は譲渡してるので、兄は父の土地建物を取得する、妹に代償金550万支払う。を記載。残り300万は母親亡き後の支払いと話しました。
妹は、母親は、遺産放棄。兄は妹に代償金850万支払う。残余は兄。で作成
考え方が違うのに、こちからどうしたらいいでしょうか?妹の方が調停でも、弁護士さんでも使えばいいと思いますが
文書が稚拙ですみません。
ご教授、お願いいたします。

【質問1】
遺産分割協議書の文面の相違

【質問2】
支払いは850万が妥当なのか
550万と300万(母親譲渡の慰留分)

合意後に売却を拒否されたら

全員でサインした協議書があるのに、突然「やっぱり売りたくない」と言い出した相続人がいる——そんな状況で途方に暮れている方もいます。協議書に法的効力はあるのに、なぜ相手を動かせないのか?14件の実例をもとに、次の一手を探してみましょう。

遺産換価相続の協議書に同意した後妻が売却に応じない場合の方法

相談者
1305430さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産換価相続の件で以前にも相談させていただきました。
父の遺産で不動産だけがありますが 一旦後妻に所有権を移し
売却後 法定相続することで協議書を作成しています。しかし 後妻が無職のため賃貸へも引越しできず そのせいなのか不動産を売却しようとしません。速やかに売却をし分配するとの話し合いをして全員が納得したので協議書に印を押したのに 今ではこちらが売却や引っ越しのため 提案などをしても聞く耳を持ちません。

【質問1】
売却し換価分割するとの協議書を交わしたのに 本人にやる気がなく話し合いにも応じない場合 調停等をやるしかないのでしょうか?

【質問2】
調停等だと時間がかかるので避けたいのですが 取り急ぎ催促する方法はないのでしょうか?口頭だと逃げられてばかりです。

相続の遺産分割協議書が同意作成されているのに相続人の1人が不動産売却に協力しない

相談者
1363758さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
令和3年に遺産分割協議書(預貯金・不動産売却を含む)が相続人兄弟(3人)で成立署名捺印して預貯金は分割してそれぞれの口座に入金になりました。

しかし不動産の売却(3人共同意しています)の為の相続登記を含め不動産売却の話を令和6年6月になっても進める事が出来ていません、相続人の一人が協力せず、手紙で通知を出しても、連絡をしても返答が無い状態で固定資産税のみ3人で支払いを続けている状態です。

【質問1】
不動産売却に向けての手続きはどのような方法があるのでしょうか。

不動産売却の問題に関する遺産分割協議の再検討は可能か?

相談者
1304180さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり不動産を相続するにあたって 後妻と私たち姉妹で話し合い 不動産を売却し分割相続する旨の協議書を司法書士が作りました。後妻は居住中です。(そのまま住みたいのなら代償相続にとの話もありましたが 現金がないとのこと。自身も売りたいとのことだったので)そのため一旦後妻に所有権を移し 後妻は不動産会社と売却に向けての契約をしたものの 一向に売れる気配がなく(金額が相場より高い)本人も引越すと言っていたのにその様子もなく 他の不動産会社を探したら?というと 変えるつもりはないといわれ 賃貸さがすのを手伝うよと言っても 聞く耳を持たず 進みません。
正直私たちとしては相続分さえもらえればそれでいいと思っています。できれば早く決着させたいので必要であれば 弁護士さんにお願いすることも考えています。

【質問1】
売ることを前提にした遺産分割協議のやり直しは可能か?例えば期限を設けたり 期限までに売れなかった場合の条項など。

【質問2】
売ることを前提としていたのに 本人の事情も含め売らなくなった場合 代償相続として協議をやり直すことは可能なのでしょうか?

【質問3】
所有権が後妻にあるが 本人の行動が一向に進んでいない場合
強制的にこちらで売買にあたり主導権をとることは可能なのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

調停・訴訟の手続きと費用

話し合いが行き詰まり、いよいよ調停や訴訟を検討せざるを得ない状況に…。でも「費用はいくらかかるのか」「どれだけ時間がかかるのか」が気になって踏み出せない方もいるでしょう。25件の実例から、手続きの流れとリアルな費用感を確認してみましょう。

遺産分割協議を換価分割から代償分割に変更

相談者
1170369さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続対象:亡くなった両親の不動産(土地、建物)
相続人:姉、妹(相談者)

不動産売却による換価分割の遺産分割協議書作成済み。
・不動産名義を姉に変更
・分割割合は2分の一ずつ

その後、姉が売却をやめて、相続対象の不動産に居住。
口頭で不動産査定額の半分を現金で渡すと伝えられましたが、まだ金額が決まっていない状態です。

換価分割の遺産分割協議書作成時に、いくつかの不動産会社に査定を依頼した結果、約800万円が最高値でしたので、
その金額をベースに代償分割を行いたいと思います。

姉が相続対象の不動産に居住するようになったのは、
それまで住んでいたマンションのローンの支払いが厳しくなり、現金がほしかったからです。マンションは2000万円ほどで売却したと聞いています。

【質問1】
代償分割の金額に双方が合意しない場合、調停の申立は可能ですか?

【質問2】
例えば、姉が現金が200万円しかないから、それ以上払えないと言った場合、調停に申立をしても、私は200万円しかもらえないような判断がされるのでしょうか?

【質問3】
遺産分割協議書を作成せずに代償分割を行った場合、相続税、贈与税の対象になりますか?

遺産分割協議書について

相談者
1098110さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
揉めていた相続が司法書士が入ることによりようやくきまりました。遺産分割協議書の内容では1月末までに指定口座に不動産の代償金を相手が支払うことになりました。相続人が全員合意した内容です。支払うのは義理母が私の娘の口座に支払います。

【質問1】
この場合、もし義理母が約束をやぶり期日迄支払わないときは義理母名義の登記を取り消すことができるのでしょうか。

【質問2】
義理母に延滞金の請求ができるのでしょうか。

【質問3】
司法書士には支払ってもらうよう言ってもいいのでしょうか。

遺産分割協議に応じない相続人への対応

相談者
382492さんの相談
投稿日:

夫が2年前他界しました。遺産は自宅マンションのみで故人には負債があります。前妻の子供が2人います。相続人は妻の私と子供2人と前妻の子供2人の5人です。
自宅マンションは居住中でして、今後も売却予定はありません。登記変更を行うため、相続権利を放棄してもらうよう話しましたが、放棄せず相続するとのことなので、司法書士にお願いし遺産分割協議書を作成しました。マンションの価格は評価証明価格とし、負債額を差引き8/1分を前妻の子供2人へ分割で支払いますとの条件を出しましたが、納得せず、評価価格では安すぎる、時価で、かつ一括でと言ってきました。それに対し、売却予定もない上、未成年の子供2人と居住中にて、評価証明価格が妥当なのでは?ということと、故人の負債を代位弁済しておりますから一括ではとても払えないと返答しました。更に、負債について差引いた金額以外に生前口約束で借りたものもあり、貸主が複数存在することも伝えてあり、ある貸主は前妻の子供達に相続したのであれば、返済要求を法的にすると言っている方もいます。貸主は取り易いところから取るといったところだと思います。その辺を恐れているようで半年以上返信が来ておりません。
①正当な理由なく協議書の返送が遅れているため、相続権利を無くす法律はないでしょうか。
②長引いているため、非常に精神的なストレスを感じており告訴することは可能でしょうか。

代表者が代金を分配しない

換価分割を任せた代表者が不動産を売却したのに、こちらへの分配がいつまでも行われない——信頼して任せたのに裏切られた、そんな状況で悩む相続人の相談です。分配を拒む代表者に対して法的に請求できるのか、8件の実例から対処法を探してみましょう。

遺産相続 損をしないために教えてください。

相談者
1308975さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産相続の手順について 遺産協議は済んでおり 不動産を売却し換価分割する旨の協議書もあります。現在売却に向けて義母が動いているところです。実際売却した際の手順について教えてください。義母とは不仲のため騙されないようにしたいのです。進捗を聞いても無視されるばかりで 結果しか教えてくれないので。
宜しくお願い致します。

【質問1】
実際売却の金額 諸経費などが載った書類を見る権利はありますか?お金だけ渡して明細を見せなそうなので。

【質問2】
最終的に いくらを相続したとの証明的なものを作成するのでしょうか?

【質問3】
あちこちで査定をとることを勧めているのですが 1か所しか聞かず決めてしまっても口出しはできないのでしょうか?

相続財産の売却後に換価分割を拒否された場合、どのように対処すべきか?

相談者
1385651さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続問題です。法定相続人は、3人です。相続財産として実家の土地建物があります。実家の売却にあたり、長女が相続し売却後に法定相続人で換価分割する話になっていました。しかし連絡がないまま売却された事実も知らされず、調べた結果、既に売却が成立していたことが発覚したため、当初の予定の換価分割について請求したところ、渡すつもりはないと言われました。遺言書はありません。

【質問1】
遺産分割協議書にサインをした以上、泣き寝入りするしかないのでしょうか?相手に請求できる方法を知りたいです。

遺産相続 換価分割の明細

相談者
1326566さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり相続の対象は不動産です。相続人は父の後妻と父の実子2人です。遺産分割協議書は同意済みですが (一旦後妻に所有権を移し 不動産売却後 手数料 住人(父の後妻)の引っ越し費用等差し引き 法定割合との内容)こちらも無知でしたが 支払い方法 明細添付などの記載をしませんでした。実際相続分を受け取る際 実際かかった費用明細や領収書などを教えてもらうことは可能なのでしょうか?

【質問1】
今後のために できれば書面で残しておきたいと考えています。可能でしょうか?なぜなら 後妻はその後引っ越しをしたようなのですが 住所すら教えてもらえません。

贈与税・相続税の落とし穴

相続の手続きを終えたと思ったら、税務上の問題が発覚した——協議書の内容によっては、相続のつもりでも贈与税が課されてしまう場合があります。「知らなかった」では済まされない税金の落とし穴は、事前に把握しておきたいポイントです。5件の実例をもとに、リスクを回避するヒントを確認してみましょう。

遺産分割協議で、実家を売却するか特別受益などもあり、もめています

相談者
1201810さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議でもめています。話し合いで、意見を変える後妻に、弱腰の夫も家族も疲れています。夫目線で書きます。

実父が急死し、相続人は後妻、兄、妹。預貯金他で数百万、家は古く、土地に資産価値あり。兄妹は売却希望。
※実家は亡くなった実母の土地。現在、実父名義。

◯後妻の主張
長男に家を継いでほしいと父が言っていたと、相続税は遺産から出すから、所有権の名義変更の上、居住を希望。
売却の場合、法律上半分の権利を主張。

話し合いの流れ
①後妻は、配偶者居住権を主張するが、実の娘の家の都合がついたら同居予定
→終身住まないなら、贈与税がかかるためやり直し

②法律相談センターで相談したところ、兄妹の共有名義にし、使用貸借書に、居住中は固定資産税を支払って貰う一文を入れると提案
→固定資産税は、家の所有者が支払うべき。修繕費の負担も主張し始め、やり直し

③定期預金の解約をしたい、預貯金をまとめるから、実印を持ってくるよう言い出す。ほかの通帳は提出したが、定期預金の通帳は提出せず。
→司法書士に勝手に口座解約は止めてと言われ、中断。数年前に、娘の家を購入した疑い。自分の孫への学資も。

④③の事もあり、売却方向。銀行の提出口座履歴の照会に行くも、指摘事項なし。定期預金は通帳を見せてもらえなかったら、口座照会予定。

【質問1】
定期預金額を調べ、特別受益があったとしたら、弁護士に頼まないと証明は難しいでしょうか?司法書士には、協議が終わったら手続きするので、来るように言われています。

【質問2】
売却したとして、元々、実母の土地であるので、特別受益が証明できなくても、後妻を外し、売却後、兄妹で分配は可能でしょうか?預貯金他は後妻に渡すつもりです。振り回されたので後妻に半分渡すのは複雑です。

マンション売却(遺産分割)と換価分割協議書について

相談者
953886さんの相談
投稿日:

父が6年前に亡くなりました。
亡くなって半年後、兄弟3人で父が住んでいたマンションをリフォームして売却。遺産相続協議書に兄弟3人がサインをし、兄弟の代表、次男の口座に売却したマンションの入金をしてもらいました。

それから兄弟はそれぞれ結婚や転勤、転職や失業、母の病気や看病などで慌ただしく、ずっと手付かずになっていた遺産(マンション売却のお金)をこのタイミングで分配することにしました。

父が当時3800万で購入したマンションは、2000万で売却できました。

リフォームに数百万、売却にあたり不動産会社などを含め諸経費などを差し引くと、概ね金額は1600万円ぐらいだったと思います。

①これから換価分割協議書に兄弟3人でサインし、1600万を3人で分配しますが、このタイミングで分配しても相続税などは兄弟にかからないでしょうか?

②もし税金がかかるとしたならば、兄弟それぞれどのくらいの金額がかかるのでしょうか。

③マンション売却時に次男が法務局で相続にあたって手続きをしているはずですが、当時換価分割協議書を作成していませんでした。どこかにこれから提出しなくてはいけないのでしょうか。

ネットで調べてみましたが、難しくてよくわかりません。。ご教示いただけますと幸いです。

遺産分割協議書の有効性について

相談者
1480131さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡くなった母の残した
マンション等のことなどで
縁を切った兄と遺産分割協議書を
作りました。
遺産分割協議書には
マンションを売る事を前提として
私が単独で相続する事、
マンションの売却金額は私に一任する
といった内容で話が
まとまったのですが、
私はこの相続したマンションを
査定額を大幅に下回る
10分の1程度の金額で
売る手続きをしました。
いろいろ揉めた経緯もありましたし、
遺産分割協議書では
あくまで売却金額は
私に一任するとの事に
なっているので。
ただ不動産会社の話だと
あまりの安さに
後から相手である兄が不満を持って
売買の取り消しを求めてくるのでは
ないかと危惧しており、
買い手の方々にお話しても
躊躇してしまうそうです。
私個人としては
いくら以上で売らなければならない、
いくら以下で売ってはならない、
といった文言があるわけでもなく、
あくまで私に一任すると
なっているので
問題ないのでは?とは思うのですが、
どうしても訴えられるリスクが
あるため積極的には売り出せない
そうでして、
不動産会社からは
そういったリスクをなくして欲しい
とも言われました。
そこで遺産分割協議書の有効性が
どの程度のものなのかも知りたく
相談してみようと思いまして。

【質問1】
遺産分割協議書には
マンションの売却金額は
私に一任すると書かれていますが、
相手がその金額に納得せず、
不服を申し立てたりした場合、
売買の取り消しができてしまうのか
教えていただきたいのですが。