遺産を独り占めされたときの取り戻し方と対処法は?

同居していた相続人が通帳や印鑑を握って遺産の内容を教えてくれず、独り占めされているのではないかと不安を感じている方もいるでしょう。財産の開示を拒まれたときにどう動けばよいのか、預金の使い込みを取り戻す方法や自分で遺産を調べる手段、不動産の処分や遺言への対応までを整理します。遺産分割調停や弁護士への依頼も含め、取り戻すための全体像をつかめる内容です。

遺産を独り占めされ開示を拒まれたとき

被相続人と同居していた相続人が通帳や印鑑を握り、預金残高や遺産の内容を教えてくれないことがあります。遺産はないと言われたり、一方的な分割案への署名を迫られたりすると、相手の言い分が正しいのか判断がつきません。情報を開示してもらえない場合にどう対応すればよいのか、論点を整理して考えていきます。

遺産の独り占め。独り占めさせない方法はありますか?

相談者
334984さんの相談
投稿日:

2月に父が亡くなり喪主を兄が務めました。母は既に亡くなっている為、兄と私で相続する事になったのですが、その兄が父の年金、生命保険金を管理していて葬儀代等で使ったにしろ今現在の残金がいくらあるか教えてくれません。保険金とか既に兄の口座に入っています。独り占めさせない方法はありますか?また父名義の土地建物で私に内緒でお金を借りたり売る事は出来るのですか?
よろしくお願いします

兄との遺産相続ついてどうすれば良いのでしょうか?

相談者
1441750さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私には兄がいます。
現在は兄は父と同居して母親はすでにコロナ禍の中に亡くなっており、母死去の際は自分と父親のみで対応し、兄は母が嫌いだったので何もせず死に顔すら見ずに過ごしました。
母は生前に兄と父との同居生活していましたが、認知症の為に対応困難な時に、兄や父から大声や罵声の為に近隣からの警察の通報、市役所から通報で私に連絡あって世帯を分けて生活保護で施設に入居者しました。なので、当然ですが、遺産も無いので、父が先に亡くなれば、私が母の面倒を見る為に大変なので、私が父に相談して司法書士に頼んで公正証書や父の生命保険の受取人を私だけにしてもらいました。兄はその時は遺留分しか残りません。
それならば、遺産問題は心配は無かったのですが、兄も、私も精神疾患で躁うつ病で私が昨年兄に突然キレてしまい兄と父に絶縁すると暴挙に出て手紙を書きました。今までの人生の恨みつらみを書き投函し、その直後兄から電話でお前なんか遺留分しかやらんと言われ連絡は昨年から一才無いです。後悔はしてましたので、現在父にだけ連絡するも折り返しの返事も、無くて困ってます。
やはり今後とも会えず遺産も一円も貰えずに諦めるしかないですか?
父の生命保険は受取人は兄のみに変更されており、恐らく公正証書も変えてる可能性もあります。

【質問1】
①父が亡くなった時連絡無くても相続が勝手にされて、自宅売却など兄が単独で出来るのか?

②父の通帳引き出しなど出来るのか?実質的にはキャシャカードで下ろせると思います。

【質問2】
③父が万一死亡しても兄が私に伝えない場合は知ることは出来ないのか?など分からず悩んでいます。

④死亡保険金は兄になってるので、それはこちらに入らないと思っておりますが正しいでしょうか?

【質問3】
おそらく兄は司法書士に頼んで遺言書を書き直しているかも知れません。

遺産分割について。兄の一方的な決定に従わなければならないのか?

相談者
1039001さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなりました。父は既に亡くなっているため、相続人は兄と私の2人です。
兄は銀行に勤めており母は資産の管理を兄に一任していたようで、兄から一方的に書面で母の遺産(預貯金と投資信託不動産を合わせて3000万円程)の内容を知らせてきました。(私はその書面で初めて母の資産の詳細を知りました。)その中で一方的な遺産配分を決めており、金融資産の3分の2を兄が相続し、3分の1を私が相続、不動産は兄の名義にするというものです。
脅迫とも取れる手紙がついており、兄が提示した条件以外は交渉の余地はなく、四十九日の法要までに兄の決めた遺産分割に従わないと「絶縁の上資産は永遠に凍結する」と書いてありました。
私としては兄の提示した一方的な内容は受け入れ難く、兄とは話し合いをするのも難しい状況のため家庭裁判所に調停の申し立てをしようと考えており、遺産配分は等分を希望しております。
因みに父の死去の際は、遺産の配分は母と兄が決め、私は60万円だけ貰って何も口出しはしませんでした。

【質問1】
調停自体を兄が拒否した場合、また調停や審判で決まったことに兄が従わなかった場合、私は母の遺産を受け取ることはできないのでしょうか?

【質問2】
この程度の案件で弁護士に依頼をするのは不相応でしょうか?

預金の使い込みや使途不明金を取り戻すには

被相続人の口座から生前や死後に多額の現金が引き出され、使途が説明されないことがあります。生活費や介護費と主張されても領収書が示されないと、誰が何に使ったのか分かりません。使途不明金を取り戻すための手続きや、引き出しの事実と使途を誰が立証するのかといった点が問題になります。考え方を見ていきます。

遺産相続の争い

相談者
144115さんの相談
投稿日:

父が亡くなりました。母は平成18年に亡くなっており、相続人は兄と私(妹)です。兄は平成22年になって、母の遺産相続について、一方的に異議を唱え、話合いも拒否し法廷での決着となりました。その後も兄は私との接触を拒否しています。私は母の死後、平成21年まで(兄との関係が悪化するまで)両親の生前からの意向により、私が父の預金を管理していました。その間、すでに脳梗塞で倒れていた父の施設入居料をはじめ、父に関する医療費、税金、社会保険料、冠婚葬祭費用等諸経費の支払のために父の預金を引出し、支払っていました。この間(平成18年~21年)の領収書等は、施設の父に渡していたため、手元には一切なく、その後3年も経過し破棄されていると思われます。このような私の預金引出しに対し、兄は一方的に不当利得等で訴える事が考えられます。もちろん私自身のためには一切引出していませんが、父に関する費用の支出だと証明するものはすでにありません。このように証拠がない場合には、不当利得等があったとみなされてしまうのでしょうか。また私に賠償責任が生じるのでしょうか。

遺産相続で、母が遺産の開示を拒否し、独り占めしようとしていることへの対策は?

相談者
560595さんの相談
投稿日:

遺産相続について、先日、身体に障害があった父が亡くなり、相続人は、母と兄弟3人ですが、遺産がどれだけあるか母が教えようとしません。
四年前、私名義の定期預金(通帳や印鑑は母が管理)のお金を父母が使うからと母に無理やり委任状を書かされ、満期の通知では3000万ほどあったお金を解約して、母が自分のものにしました。
母は、専業主婦で、収入はありません。

今回の遺産相続で、この定期預金3000万のお金はどういう扱いになりますか?
また、母は遺産は相続税がかかるから、相続税がかからない自分だけで相続する、の一点張りです。
また、他の相続人の兄弟の一人は、母と共謀して、父が寝たきりになると、父の預金から多額のお金をもらっているようで安月給なのにここ数年で家や、高級車を購入しています。生前贈与を認めさせるにはどうすればいいでしょうか。

母は、遺産の開示を請求すると、兄弟ごとの大学進学資金や、結婚へのお祝い費用を持ち出してきます。それらは、遺産の分配にどう関係するのですか?

遺産分割協議でもめていた相続人が亡くなった場合

相談者
941410さんの相談
投稿日:

父が80代で他界しました。
母は5年前に死亡しており、私は2人兄弟ですので、父の相続人は私の兄、私、兄の娘の3人です。ところが先月、兄が他界してしまいました。父の遺産分割協議はもめていました。

父と同居していた兄がすべての遺産の内容を把握し、保持していました。遺言書は【貯金の100万円を兄の娘に相続する。】としか書いてありませんでした。遺産は、兄が遺産の開示をしないので、私が調べた限りでは、銀行預金の2000万円だけです。不動産、その他はありません。

通帳の履歴には老人ホームにいた最後の1年間で、兄が200万円分の引き出しをしていました。兄は葬儀代に50万円、父に頼まれた通りに衣服代とか、細々としたものを150万円分購入して父に渡したと言い、領収書はないと言いました。

父が亡くなる前に葬儀代50万円はおかしいですし、その他の支出も老人ホームに問い合わせたり、老人ホームの利用者などに聞いてまわりましたが、老人ホームでの衣服代とかに、そんな大金を使う人なんかいないと聞いています。

裁判では私が証拠を用意しないといけないらしいのですが、はっきりとした証拠を用意なんか出来るはずがありませんので、遺産分割協議で説得しようとしていたところに、兄が亡くなりました。兄には妻と娘が1人います。

① 兄ともめていた200万円分は、どう判断すれば良いのでしょうか?
② 兄が父の衣服や備品の150万円分を捨てていた場合は、どう遺産分割に反映させれば良いのでしょうか?

相続財産を自分で調べる方法

相手が財産を開示しない場合、相続人自身で遺産の内容を調べる必要が出てきます。預貯金や不動産がどこにどれだけあるのかが分からないままでは、分割の話し合いも進みません。残高証明書や取引履歴、登記簿謄本や名寄帳など、相続人として取得できる資料にどのようなものがあるのかを整理して確認していきます。

遺産相続の、財産などに関する情報について

相談者
302058さんの相談
投稿日:

私は二人兄弟の弟で、長男である兄は、長年両親と同居しています。
父は既に90歳を過ぎていて、そろそろ遺産相続のことも考えたほうが良いと思うのですが、
私は実家に帰ることはほとんどなく、父の遺産、貯金などは全く把握していません。
兄に遺産相続のことを話しても、「全然親の面倒も見ていないお前に、遺産相続の資格はない!」というだけで、実際に父の遺産がどれくらいなのか、などについて全く話をしてくれず、
遺産などない、というばかりです。
このままでは、いざ父が逝去した後も、兄のほうで、もし遺産があったとしても、私には何も話せず、一方的に遺産を処分されてしまう恐れもあります。
きちんとした形で兄弟で遺産を処分するには、どのようにすればよいか、どなたか助言いただければと思います。

親の死亡後の遺産相続について教えて下さい

相談者
314394さんの相談
投稿日:

私は二人兄弟で弟が居り、現在実家で母と弟夫婦が同居して生活しています。母は身の回りの事は自分で出来てデイサービスに週3回通い特に弟夫婦に大きな負担を掛けている状況では有りません。3年前に父親が亡くなりその後父親名義の貯金全てを母親へ相続させ(私と弟は預貯金は何も相続せず)①今後母親が寝たきりや介護が必要になった時はその母親名義の貯金から介護費用を捻出する②その後母が亡くなって母の預貯金が残っていれば兄弟二人で半分ずつ相続すると言う覚書をパソコンで作成して母親、私と妻、弟夫婦の5名同意のもと署名捺印して私が保管しています。
また現在母親は毎月20万円程自分の年金を貰っていますが物忘れも最近酷いので母のお金の管理は出し入れも含めて弟が全てやっています。その年金の中から母の生活費として毎月15万円同居している弟夫婦が受け取り自由に使っています。(母の生活費は食事とデイサービス費用プラスαで7~8万ぐらいしか掛かっていないはずですが同居しているという事で私もそれを認めています)
現在母親は元気なので15万円以外の残りの年金他市から出る手当を含め毎月母の預貯金は増えて行ってる状況です。
父の死後に家は弟が母と同居するという事で弟に相続させましたが、私は何も相続せず私の家も自分で購入して親からは援助もして貰いませんでしたので私の妻の事も有りますから母の死後はきちんと弟と半分ずつして私の妻にも相続が渡るようにと考え上記覚書を5名で作成しました。
そこでアドバイスとご指導をお願い致します。
1.このパソコンの覚書は法的に有効なのでしょうか?
2.覚書に納得している弟夫婦が時間が経つにつれ考えが変わり、母にお兄さんは了解していると話して半分ボケてる様な状態を良い事に全ての預貯金は同居してくれた弟に相続させるとの遺言書を母にもし書かせて実印を押させたとしていたらどの様になるのでしょうか?(覚書は全く無効で遺言書の通り私には何も相続する事は出来ないのでしょうか?)
3.このような状況で母の死後に兄弟半分ずつ相続できるように、今母が元気なうちにしておかなければならない事は何か有りますでしょうか?(法的に作成しておかなくてはならない書類その他は何か有るのでしょうか?)
母のお金の管理は全て弟がしており自由に全てのお金を出し入れ出来る状況で不安が有るので、良きアドバイスご指導をお願い致します。

離婚したため情報のない父親の遺産相続について

相談者
1151295さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年の3月中旬に、母と離婚してから連絡も取っていなかった父親が病死し、父親の兄から死亡したと連絡があり、現在遺産相続について話し合っているところです。
父の娘は私だけで、他に相続人はいません。遺言状もありません。
父の兄から父の銀行口座の通帳をいくつか貰いましたが、残高20万円ほどでした。
母が言うには、病気の入院代や葬儀代含めても、今までもらっているはずの年金の総額から400万ほど足りないと言うのです。
想像では、父の兄が勝手に引き出している可能性があります。(兄が私に渡した通帳が全てではない可能性あり)

また、父と父の兄2人で管理している不動産があり、父の分を私が相続することになるようですが、まだ行政書士のもと、書類の作成は済んでいません。

なお、父の兄はもう年齢も80歳近いこともあり、言っていることがコロコロ変わったり、高圧的な人柄なので非常に話が進めにくく、他の口座があるのではないか?お金があるのではないか?と言う話をしても無視で、話が停滞しています。

【質問1】
父の兄が勝手に引き出した可能性のあるお金がありますが、どう確認したらいいのでしょうか

【質問2】
土地の相続については今後どう手続きすればいいのでしょうか。なお、不動産は売り払う予定で、そこは父の兄も賛成はしています。

【質問3】
父の兄が言うには、父には借金は残っていないと言っていますが、不安もあります。どう調べればいいのでしょうか。

【質問4】
相続税は、私が相続するお金や不動産含め全てが3600万円以下の場合は支払いしなくてよいと思っていますが、認識は合っていますでしょうか。

相続不動産の勝手な処分や遺言への対応

遺産分割が終わっていない不動産を、管理する相続人が勝手に売却したり担保に入れたりしないか心配になることがあります。また、全財産を特定の相続人に渡す遺言や、偽造が疑われる遺言に直面する場合もあります。単独での処分が可能なのか、遺言や遺留分にどう向き合えばよいのか、論点を確認していきます。

亡くなった父と兄が購入した家の遺産相続について

相談者
587574さんの相談
投稿日:

遺産相続について 父が亡くなりました。父は生前兄と共同でマンションを購入しました。
母は現在この家に住んでいます。父が高齢で家を購入したため父の収入だけでは
銀行からお金借りれないので兄が連帯債務になりました。家の名義は兄になっています。
家のローンは全額父が返済しました。(残りのローンは保険で払って返済という事です)
家のローンは兄が払っていないと思います。亡くなった父が全部払っていたかと思います。
この家に亡くなった父と母が住んでいて固定資産税もお父さんが払っていました。
今後の固定資産税は母が払います。
前回こちらで相談したら家の名義の半分は亡くなった父の財産だと言われました。
兄がお金を恐らく全く払っていなくて名義だけ貸したということだと思うんですが
この場合でも家の名義が兄になっていたら兄の財産になってしまうんですか?
兄が支払いに全く関与していないのに兄名義で財産全部兄に行くなんて納得できません。
遺産協議書の話もなく勝手に兄が一人で行っているようです。私も兄が怖いので家の財産の事
怖くて質問できません。私の母も私たち3人が将来家の財産をみんなで分けるように
と言うことも全く言いません。母が死んでしまったら財産は私(母)は知らないという感じです。
私は海外に住んでいるんですが遺産協議書は書く必要ないしいらないと兄に言われました。
姉と兄と私の3人です。
このままにしてたら法的問題あるんじゃないですか???
お母さんが亡くなった後も相続で争うことも可能ですか????
家の名義は兄の名前で購入だと言っていました。亡くなった父が全額払っているのに
贈与税とか発生もしないんですか?
兄には確認できていないんですが家の名義は最初父と兄の名義になっていて
父が亡くなってしまって兄名義になったということもあり得ますか?
最初購入するとき二人名義ということもあり得ますか?
父が亡くなる前に家は子供たちの為に残したんだ。兄にも財産を必ず3人で分けるように
遺言してあると言いました。口だけで言ったことで遺言証もありません。
兄がここでお父さんからそんな話は聞いていないと嘘をつく可能性もあります。
姉も亡くなった父の遺言を聞いている可能性もあります。姉と不仲なので今現在
遺言については確認できません。これは証拠になれませんよね?

父の遺産相続が不平等になる場合

相談者
501938さんの相談
投稿日:

8年間同居していた父が4月に亡くなりました。相続人は兄と私の2人です。
今のところ遺言書はありません。
同居していた家は私の主人名義なのですが、土地が父の名義です。
土地の名義を私に変更したいのですが、兄が土地代半分(375万)を支払うよう言ってきました。
しかし、私にはそれを支払えるほど貯金はありません。
兄は父の老後の面倒もみずに隣県に家を建て住み、5年前に父が心筋梗塞で倒れた時も看護はしていません。
そのうえ父から毎月仕送り(合計で126万円ぶんの仕送り通帳あり)や小遣いをもらい、車や物を買ってもらってたようです。
保険金も受取人が兄になっていた為、すべて(460万)受け取っています。
父の預貯金は(230万)ほどで、全てを兄に譲ったとしても土地代には足りません。

1.私は必ず土地代半分を支払わなければならないのでしょうか?
  (支払うとすればいくらが妥当なのでしょう?)
2.私が兄に対して主張し有利になる事は他に何かありますか?
3.生命保険の受取人は父が倒れたのち3年間ほど私になっていましたが、この分は私の分として主張が出来ますか?

宜しくお願い申し上げます。

遺産相続について

相談者
356606さんの相談
投稿日:

先日父が亡くなり、遺産を相続する事になりました。
財産は土地、家、車、預金です。
母は兄夫婦と二世帯住宅を建て10年程暮らしています。
相続人は 母と兄と私です。
これから遺産分割協議をする予定なのですが、母は兄に土地を半分あげて現金を葬式代と合わせて120万円ほど、私には預金のみ240万円ほど渡して、車、土地の半分、残りの預金総額1000万円ほどを自分がもらうと勝手に決めています。
分割協議をすればもちろん私の権利は主張できると思うのですが、年金生活の母からこれ以上のお金をもらおうとは思っていませんので、同意するつもりでいます。
しかしながら兄との相続額の違いがかなりあり、そこが少し不満です。
土地は40坪ですが、おそらく半分でも1000万円ほどの価値があるかと思っています。
今回の相続はそれでもいいのですが、分割協議の際に次にもかならずある遺産相続の案を出そうかと思っています。
母がもしも亡くなった場合、もちろん土地と家はすべて兄のものでかまわないのですが、他の預金等を全て私がもらうという約束をする事はできますか?
書面にして、3人で実印を捺して合意してもらおうと思うのですが、母がこれから遺言に違う事を書いた場合、その約束は無効になり遺言が優先されますか?
また母は貯金型の生命保険への加入も考えているようで、もしもその金額に著しい差例えば兄には倍以上の保険金であるなどの場合には、私には何か主張できる権利はありますか?生命保険はとにかく受取人みの権利なのでしょうか?

遺産分割の法律相談まとめ