未成年の子が相続人のとき、特別代理人は必要?

親が未成年の子と一緒に相続人になる場面では、特別代理人の選任が必要かどうか判断に迷うケースは少なくありません。利益相反の有無、候補者の選び方、家庭裁判所への申立の流れ、審判後に協議内容を変更できるかなど、実際の相談事例をもとに手続きの疑問を整理できます。

利益相反の有無をどう判断する?

「自分も相続しないから大丈夫」と思って手続きを進めようとしたら、本当に特別代理人は不要なのでしょうか。親権者と未成年の子が同じ相続の当事者になるとき、利益相反が生じるかどうかの判断は意外と複雑です。37件の実例から、あなたのケースに近い状況を探してみましょう。

未成年者との遺産分割協議(特別代理人の選任)

相談者
856362さんの相談
投稿日:

未成年者の特別代理人による遺産分割協議について

被相続人である祖父の遺産分割協議を行いました。

亡祖父には、息子(私との関係:父)と娘(私との関係:叔母)がおり、
私の父は祖父が死亡した後に死亡していることから、父の相続人である配偶者(私との関係:母)、私(成人)、弟(未成年(15歳))が祖父の数次相続人となりました。

つまり、相続人をまとめると

①祖父の娘(叔母)
②亡息子の配偶者(母)
③亡息子の息子(私)
④亡息子の息子(未成年の弟)
以上の4名です。

なお、祖父の遺産は遠方にある土地(1筆)と空き家の建物(1個)です。

冒頭どおり、相続人間で協議を行いました。
遺産の所在が遠方ということもあり母・私・弟共に遺産を相続する考えはなく、遺産がある県に居住している叔母が全ての財産を相続する内容で決まり、遺産分割協議書を作成しようと考えました。

ところが、遺産分割をする際に相続人に未成年者がいるため、遺産分割協議書の作成前に家裁へ特別代理人選任の申立てをしようと考えています。
(なお、特別代理人候補者は、「親戚」で既に決まっています)

そこで、質問です。
1、この遺産分割協議は親権者(母)と未成年者(弟)との間で利益相反の状態ですが、仮に双方ともに遺産を相続しない場合、この場合も原則どおり特別代理人の選任は必要でしょうか?
(言い換えれば、双方ともに相続しない場合でも利益相反に該当しますか?)

2、仮に特別代理人の選任が必要となった場合、未成年の特別代理人は最低限、未成年者の法定相続分を確保する必要があるのでしょうか?

3、弟の意思としては、「仮に相続したとしても不動産を管理することは到底できないし、叔母と共有したいとも思わない。だから放棄したい」ということです。
未成年者の相続分を放棄できるような方法は何かありますか?

以上、宜しくお願い致します。

未成年者である子と遺産分割協議をする場合の親権者の代理権について

相談者
1387007さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、父が亡くなりました。父の相続人は2人です。父の子である私と、父の養子です。養子は私の長男でもあります。養親である私の父にとって孫で、16歳の未成年者です。私の母(養子にとって祖母)はすでに他界しています。
実は先日、こちらのサイトでもご相談させていただきました。
そのときお教えいただいたとおり、次のように手続きを進めようと思っております。
①養子が亡養父と死後離縁→これにより私と妻の長男に対する親権が復活
②遺産分割協議
しかし、②遺産分割協議につきわからないことが出てきました。
遺産分割協議の代理の仕方についてです。
未成年者には親権者が共同して親権を行使するため、妻と私が長男を代理して遺産分割協議をすることになるかと思います。妻は今回の相続人ではありません。ですので、妻が親権者として長男を代理するのは大丈夫かと思います。しかし、私は相続人で、遺産分割の当事者です。

【質問1】
私が、未成年者である長男と遺産分割協議をする場合、私は長男を親権者として代理できず、別途、特別代理人が必要になるのでしょうか?

【質問2】
今回の相続では相続人にはならない妻は、未成年の長男を親権者として代理して遺産分割協議ができるということで合っているでしょうか?

未成年者がいる数次相続の遺産分割協議。親権者は代理人になれますか?

相談者
795959さんの相談
投稿日:

数年前に母が亡くなり、母の遺産分割協議をしないまま、先日、兄が亡くなりました。兄には妻と未成年の子が一人います。兄と妻の間の子です。私の兄弟姉妹は亡兄だけです。父は健在です。

母が所有していた不動産の相続登記をする為に遺産分割協議書を作成しようと思っています。遺産分割の当事者は父、兄の妻、兄の子及び私の4人になると思いますが、父と兄の妻と私は父が相続するということで合意しています。

このような場合に兄の妻は子の代理をすることはできるのでしょうか。

「相続人の中に未成年者がいる場合、親権者との間で利益相反となることが多く、その場合は特別代理人の選任が必要。」と書かれているものを見たのですが、父と兄と私の間の遺産分割協議に兄の代わりに兄の妻と子が参加すると考えると、兄の妻と子は利益相反ではないように思うのですが。

お知恵をお貸し下さい。よろしくお願い致します。

特別代理人に誰を選ぶべきか?

祖父母や叔父叔母などの親族に頼むべきか、弁護士や司法書士などの専門家に依頼すべきか、迷っている方は少なくありません。外国籍の親族でも大丈夫?候補者がいない場合は?11件の実例には、候補者選びの悩みへのヒントが詰まっています。

未成年者がいるときの遺産分割 特別代理人の選任について

相談者
1315409さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
特別代理人の選任について
夫が亡くなりました。相続人は私(妻)と長女、次女です。長女は25歳、
次女は17歳です。相続の際の遺産分割協議についての質問です。
未成年者がいる場合には、、特別代理人の選任が必要だとききました。
なお、相続税の申告期限は、来年の9月です。

【質問1】
次女は来年の3月には18歳になるので、そのあとであれば、特別代理人の選任をしないで、遺産分割協議をすることが可能ですか?

【質問2】
もしも、特別代理人の選任が必要な場合は、私の母に特別代理人になってもらうことはできますか?

【質問3】
もしも、特別代理人の選任が必要な場合は、必ず、次女の取得分は法定相続分どおりにしないと行けないのですか?

特別代理人申請と遺産分割協議書への記載方法

相談者
1471098さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弟が亡くなりました。
弟の子3人のうち2人が未成年者です。
遺産分割協議書と特別代理人についてお尋ねします。

【質問1】
未成年者2人ともの特別代理人申請できるでしょうか。
1人に対して1人の特別代理人?

遺産分割協議書への記載は未成年者(名前)の特別代理人と記載すれば
未成年者の押印は不要でしょうか。

未成年の特別代理人の選任

相談者
352208さんの相談
投稿日:

夫が亡くなり相続するにあたり、未成年の子供に特別代理人を立てることになりました。
親族はみ皆、借金を抱えていたり夫との利害関係がある人ばかりで(夫がお金を貸していたなど)相応しい人が見つかりません。かと言って、私の知人など他人に頼めるような内容ではないので困っています。司法書士さんや弁護士さんに依頼することは出来るのですか?
ちなみお願いした場合はいくらぐらいで受けて下さるのでしょうか?
未成年の子供は2人います。

特別代理人の選任申立の流れ

家庭裁判所への申立、必要な書類、審判が出るまでの期間――初めて経験する手続きは、何から始めればよいかわからないものです。申立後に引越しが重なった場合など、イレギュラーな事態への対応も気になるところ。5件の実例で手続きの流れをイメージしてみましょう。

特別代理人選任審判の書類の住所が変わった場合

相談者
549983さんの相談
投稿日:

元旦那が亡くなり、未成年の子供が相続人になるため裁判所で特別代理人選任の審判をうけましたが、その後引っ越しして、住所が変わってしまいました。
相続財産は前に住んでいた自宅で、私(元妻)との共有名義になっているので、元旦那の持ち分(2/1)を相続登記する予定でしたが、急遽引っ越す事になってしまいました。
審判をやり直さないといけないでしょうか?

親権者のいない未成年者の相続の『特別代理人』と『未成年後見人』の手続きについて。

相談者
953963さんの相談
投稿日:

数年前に国際離婚し日本人の母親の一人親家庭で子供(未成年)が2人いましたが、先日母親が病死し、子供2人が残されてしまいました。
母親には預貯金があったため、同居していた子供からみた祖父母が残高を確認しようとしましたが、銀行からは『特別代理人』を立てなければ残高照会できないと回答がありました。

そこで、司法書士さんに相談したところ、特別代理人にするには『未成年後見人』を選任する必要があると言われました。

しかし、ここで問題になるのが『未成年後見人』になるための申し立て書類に【遺族財産目録】が必要で、預貯金残高を記入する必要がある。ということです。前述しました通り預貯金を確認するためには特別代理人が必要といわれ、、、右にも左にも行けない状態になってしまいました。

そこで先生に質問です。

①上記の手順で誤りはありますでしょうか。
②誤りがあるならば、正規の手順をご教示願います。

特別代理人選任申立てについて

相談者
1123816さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
特別代理人について教えていただきたいです。

両親が一昨年他界しました。
両親の遺産相続の手続きに必要な遺産分割協議書を作成しましたが、相続人に未成年(私が親権者)がいるため利益相反するので家庭裁判所に特別代理人(夫)の申し立てを行いました。
ですが私と未成年者と夫の住民票はA県にありますが、訳あって未成年者のみB県に居住しています。
(一時的であり今後同居する予定です)

このため念のためB県裁判所に事前に申し立てをする管轄を確認しましたが「こちらではなくA県でしてください」と回答がありました。
この回答も伝えた上でA県で特別代理人の申し立てを行いましたが、
家庭裁判所から住民票上はA県ではあるが未成年者の体はB県にあるのでB県に移送する旨の決定が通知されました。

私はこれに納得がいかず、協議書を作成していただいた行政書士の先生や、無料相談の弁護士さんに相談しました。
お二方とも、その回答はA県の裁判所がおかしいとのことでした。
また改めてB県の家庭裁判所にも問い合わせましたが「住所地で行っていただくものなので、こちらもA県に移送する事になりますが...」との回答でした。
これらをふまえて裁判所の書記官に伝えましたが裁判官の決定がでたので、抗告するか申し立てを取り下げるしかない。とのことでした。
たらい回しの状態で困っています。

【質問1】
申し立ては住所地ではなく居住地でなければいけないのでしょうか。

【質問2】
B県に申し立てをしてA県に移送された場合はA県は受理するのでしょうか。

【質問3】
この決定に納得がいかないので、他の裁判官の意見を聞くために無関係の裁判所やA県B県など複数の裁判所に同時に申し立てをすることは、可能なのでしょうか。

【質問4】
抗告した場合、決定が覆される可能性はありますでしょうか。

未成年者の相続分はどう決める?

未成年の子の取り分は必ず法律どおりにしなければならないのでしょうか。子どもにとって不動産よりも現金のほうが将来的に助かる、というような事情がある場合、柔軟な分け方はできるのか気になります。6件の実例から、相続分の決め方の実態を確認しましょう。

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議について

相談者
1124020さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
知人の相談です。
被相続人は夫。相続人は、被相続人から見て妻・子3名の計4名。子供たちはそれぞれ19歳・16歳・14歳。3人とも未成年なので、特別代理人を選任する予定。相続財産は、自宅の不動産と預金(金額は不明)。自宅は妻が単独相続して、預金は法定相続の割合で分割したい。

【質問1】
①自宅を妻が単独相続することは可能ですか?(特別代理人は法定相続分以上は確保しなければならないと聞きました)
②預金を法定相続通りとする場合、協議書がなくても口座解約の手続きはできますか?

遺産分割で子供の取り分について。(特別代理人のいる場合)

相談者
1381445さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続人に未成年者がいて、親との利益相反となる場合、当別代理人を選任して、そこに、遺産分割協議書(案)をつけると思います。そこには、子供には法定相続分の財産をキープした内容でなければいけないと思います。
正確に分ければ子供の法定の取り分が、151万7054円となる場合、端数は切り捨てて、150万円とかでも大丈夫ですか?他の相続人もほぼほぼ法定相続分で分けるつもりです。
こうしたいのは、こうやって寄せ集めた端数を色々と動いた母親に集めて少しでも手間賃の足しにしたいからです。(といっても合計1800万円あるうちの10万円位ですが)

【質問1】
この取り分はどこまでシビアに見られるのでしょうか。1万円数千円少ないからといってやり直しになるのでしょうか。

家裁調停の場で、未成年者相続分を親がまとめて相続する案で分割協議書作製は可能か

相談者
734079さんの相談
投稿日:

亡くなった親の遺産分割のため家裁に調停を申立てました。私と弟、それぞれの子供(孫養子になっています)の4人が相続人ですが、私の子供が未成年のため特別代理人を選任してもらいました。遺産分割はこれから話し合いますが、相続税の計算をしたところ孫養子は1.2倍の支払額になることがわかり、被相続人の実子である私と弟の二人で相続することで相続税を抑えようという話が出ました。この方法に私の友人である特別代理人含め4人の相続人全員が同意していますが、「特別代理人は未成年者の法定相続分を主張しなければならない」と相続に関する本で読んだことがあり、実子である私と弟の二人で相続することで分割協議書は作れないのでしょうか?

審判後に遺産分割を変更できる?

特別代理人の審判書が届いた後、協議書にサインする前に「やっぱり内容を変えたい」と思ったとき、手続きはやり直せるのでしょうか。一度出た審判を取り消すことはできるのか、判断に迷うところです。4件の実例で取り下げ・再申立の可否を確かめてみましょう。

特別代理人選任のやり直しについて

相談者
942902さんの相談
投稿日:

相続人が、配偶者と未成年の子と成年の子何名かだった時に、
未成年の子に特別代理人選任を申立して、
審判書が出ました。
が、また遺産分割協議書に署名までしてません。
(この時点では遺産分割協議は成立してないと思ってます)

その後、やっぱり遺産分割協議の内容に納得いかず変更したいと考えて、
遺産分割協議案を変えて特別代理人選任申立のやり直ししたいと考えてます。

特別代理人選任申立のやり直しみたいな事は可能なのでしょうか?
それとも同じ未成年に対して、再度の申立みたいな事は許されないのでしょうか?

遺産分割協議書に署名するまでは、遺産分割協議は成立してないと思ってるのですが、間違ってますでしょうか?

1度受理された遺産分割協議書案は特別代理人選任辞退と選任し直しても結局変えられる訳無かったでしょうか

相談者
1029513さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産相続について成年後見人と被後見人が共通相続人なので特別代理人選任申立を司法書士にお願いしました。 この司法書士は相談依頼時に自ら「成年後見をつけて不動産を被後見人に渡すことで代償分割として被後見人から成年後見人へ現金が全額移せますよ」と案内があり信じていたのにその後急に送られてきた遺産分割協議には10分の1しか金額が移せない内容でハンコまで押すように促されてありました。もちろん即刻講義の電話をかけると「これで決定ではない」という返事が。その後他の不動産も被後見人に渡すことで全額移動できないか試みたもののダメだったと連絡がありました。掘り下げて聞いてみると遺産分割協議書が送られてきてきたあの時、全額移動が家庭裁判所にダメと言われたため勝手に10分の1にしたら通った(特別代理人に選任された)。でも講義の電話を受けてそれを一旦は取り消して選任申立し直したがダメだった、ということでした。1度申立書と一緒に出した遺産分割協議書(案)は受理されてしまうとその通りにしかできないらしいですね。選任を取り下げてやり直しても無駄だったのでは。もっと初めから慎重にしてくれてたら。1度ダメだった時に勝手に押し進めずまずは依頼者に連絡すべきだったのでは。とむかついてしまいます。

【質問1】
この司法書士の行動についてどう思いますか?1度受理されてしまうと、取り下げてやり直しても意味なかったですよね?

提出した遺産分割協議案は再提出または訂正できますか?配偶者特別控除を活かす方法を教えてください。

相談者
770848さんの相談
投稿日:

H30 8月に夫が亡くなりました。
突然死でしたので、ショックでどうしていいかわからないまま、生命保険担当の営業にアドバイスされるがままに相続手続きをしていました。そのとき、配偶者特別控除があるので、相続税の申告は不要と言われていました。不動産の名義変更で、まだ幼い二人の子供の未成年者特別代理人選任手続きで、遺産分割協議案を出し、裁判所の指摘(子供の取り分25%づつを明記)のままに作りました。しかし先週、税務署から通知が来て、驚いて電話で問い合わせたところ、基礎控除を超えているので申告が必要とのことでした。詳しくきいてみると、協議書案の子供の25%分には相続税がかかるとのことで、ただでさえまだ不安定なところ、大変大きなショックを受けました。しかも、遺産分割しなくてもよいはず(この度知りました)の死亡退職金も、協議案に入っています。(最悪の場合、ここだけでも訂正はできないのでしょうか?)
本来配偶者控除で非課税にできたはずの相続と思うとショックで頭が真っ白になります。子供たちはまだまだこれからお金がかかります。夫の病気は遺伝性なのでお金はすこしでも子供に残したいです。家裁に電話したら、特別代理人選任を最初からやり直して下さいと言われ、申請書送付依頼もしましたが、やり直しはできますか?また、最悪の場合、先週納税義務を知ったということでの、子供のみ相続放棄はできますか?夫の両親は他界、夫姉はとても親切で、話せばなんでも協力してくれます。今子供の代理人は夫の姉夫婦です。
どうしたら相続税を無しにできますでしょうか。上の子が夫と約束していた学校に入ると意気込んでいて、少しでもお金が必要です。どうかアドバイスよろしくお願い致します。誰にも相談できず不安で仕方ありません。

特別代理人なしで進めた協議は?

必要だと知らずに、親権者として子どもを代理して協議書に署名してしまった――その後、法務局や金融機関で書類の不備を指摘されて初めて気づくケースもあります。すでに作成した協議書は有効なのか、やり直しが必要なのか。9件の実例から確認してみましょう。

特別代理人選任申立書について

相談者
1011516さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弁護士先生、教えて下さい。
遺産分割についてです。
未成年者の代理人を立てる為の特別代理人選任申立書ですが、申立書が裁判所に受理される前に遺産分割協議書を
作成しました。
これは無効になるのでしょうか?
それとも並行して書類作成して問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします。

【質問1】
これは無効になるのでしょうか?
それとも並行して書類作成して問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします。

未成年者の相続登記における特別代理人の必要性について教えていただけますか?

相談者
1471811さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
未成年を含む相続登記の際に「子に相続分のないことの証明書」と遺産分割協議書と戸籍類を添えて、申請を試みましたが、
特別代理人の申請をしてくださいと、法務局で門前払いされました(受け付けてももらえませんでした)。

【質問1】
なぜでしょうか?ちなみに、法務局の担当者に理由を聞いたところ「先に特別代理人を立てるのが筋」との1点張りでした。

父の遺産相続後、未成年者への相続が行われる前に、代理人の母が亡くなった場合

相談者
431806さんの相談
投稿日:

先生方、お忙しいところ恐縮ですが、質問させてくださいませ。

【状況】
兄弟が3人います。
父が亡くなった際、私は未成年だったため、自分が引き継ぐ財産は母親預かりとなりました。
その後、私は成人しましたが、私の分の父の遺産を受けとる前に、母が亡くなりました。
母の遺品を整理する中で、父の相続の際の遺産協議書が出てきました。

・遺産協議書には、私の代理人として母の名前が記されており、財産は母と子の4人で分けるよう記載されています。
・私は、今まで、自分が手にするはずの財産の存在を知りませんでした。
・他の兄弟は、成人していたため財産を受け取っています。
・他の兄弟は「母の遺産だから兄弟3人で平等に分けろ」と言いいますが、その母の遺産には、自分が預けていた父の遺産が含まれており、納得いかない状況です。

【質問】
1.父の相続の際の権利を主張することはできないのでしょうか
2.遺産分割協議を特別代理人の選任無しで行った場合、無効申請が可能とインターネットで見たのですが、無効またはやり直しの請求は可能でしょうか

成人後に遺産分割はやり直せる?

未成年のときに特別代理人が関与して決まった遺産分割の内容が、成人してから不満に感じることはあるかもしれません。全員が合意すれば改めて協議し直すことはできるのでしょうか。すでに完了した登記や銀行手続きへの影響も含め、8件の実例で探ってみましょう。

未成年者が参加する遺産分割協議成立後,未成年者が成人して「自分はいらない」と言い出した場合について

相談者
948766さんの相談
投稿日:

相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割について質問します。

被相続人はX,その法定相続人はAと,B,Cの3人です。Aは成年者,BとCは未成年者です。
BとCの親権者はD一人です。DはBの法定代理人として遺産分割協議に参加することとし,Cの法定代理人になることは利益相反するため,Cには特別代理人Eを家裁で選任して協議を行いました。

協議の内容は,Xの所有する不動産をAが取得し,売却後,売却代金から諸経費を差し引き,残金を,B・Cに法定相続分に応じて分配するというものです。(形式的には代償分割ですが,BとCに法定相続分が確保される内容です。)
特別代理人選任後,不動産の名義をAにして,売り先を見つけて売却したところで,Cが二十歳の誕生日を迎えて成人しました。ところで,Aがお金を分配しようとしたところ,Cが自分の取り分はいらない,自分は成年になったので,自分の意思でこの受け取りを拒否しますと言い出しました。
この場合,遺産分割協議のやり直しが可能と考えて構わないでしょうか?
その場合,成年になったCと,Aと,Bの親権者Dにて原協議を変更した協議書を作ることは有効でしょうか?

それとも,遺産分割協議のやり直しはできないものと解釈されるのであれば,CからAへの債務免除(債権放棄?)行為とみなされるのでしょうか?(その場合,贈与税の対象になると考えます。)

※特別代理人選定時に家裁に協議書の案を提出している関係で,Cが成人したときに,自分の権利を放棄する再協議が可能かどうかというところが知りたい部分です。

遺産分割協議のやり直しについて

相談者
1464894さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自分自身の事ではなく恐縮ですが、ご教授ください。
未成年の時に特別代理人をつけてした遺産分割協議はその未成年が大人になってからやり直せますか。

約30年前に、未成年だったため特別代理人がかかわって遺産分割協議をしたのですが、子が田畑を相続するようにされていました。何でそうなったかは分かりませんが、田畑は要らないので遺産分割協議をやりなおしたいのです。

【質問1】
特別代理人が関わった遺産分割協議はその未成年者が大人になってから当事者だけの協議でやり直せるのでしょうか。

遺産分割協議をやり直したいが、当時の相続人が死亡しています。

相談者
698077さんの相談
投稿日:

叔母が亡くなり、私の父(A)と父の姉(B)で、遺産分割協議書を作り、相続が終わりました。
Bは叔母ととても仲が良く、叔母の突然死に心が折れている状態の時に、Aに遺産分割の話を持ちかけられ、その内容が明らかにおかしいことに気づかずに押印してしまいました。
今年、Aが亡くなってしまったのですが、もしやり直すとしたら、私がOKを出せば、叔母の遺産分割協議は白紙に戻せるのでしょうか?Aには後妻がいるのですが、やはりその人の許可も必要なのでしょうか?

金融機関・法務局での手続き対応

遺産分割の内容が決まったのに、銀行の窓口や法務局で「書類が足りない」と言われて困った経験はありませんか。特別代理人が関わる場合、どんな書類が必要でどの順番で手続きを進めるべきか迷いがちです。5件の実例から、窓口対応のポイントを確認しましょう。

離婚後、未成年の子が相続人。親権者(法定代理人)の証明とは

相談者
1461566さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚した元配偶者がなくなり、
未成年の子供が相続人になりました。
複数の子供がいるため、特別代理人の選任をしなければならず
遺産分割協議書を作るために銀行で元配偶者の口座残高開示などの手続きをしている最中です。

ある銀行に上記のように、相続人は未成年であり自分が親権者で法定代理人であることと、口座残高を知りたい旨を伝えたところ

「法定代理人である証明できる書類を出してください」と言われました。
特別代理人選任の書類が必要とも言われました。

もちろん裁判所に特別代理人の選任を申し立てたあとであれば提出できると思いますが
今はその申し立てをしたく、遺産分割協議書を作成するために口座残高などの遺産の把握をしている最中で、裁判所経由での証明はできないことと、
証明できるのは戸籍謄本(子の欄に親権者はわたしであると記載)しかありませんと答えました。

それでは残高は教えられません、と言われてしまいました。
裁判所からの証明が出せるようになったら再び連絡してくださいと言われました。
いくつか銀行とやりとりしましたが、初めて親権者(法定代理人)である証明書がないと残高を出せないと言われました。

【質問1】
戸籍謄本を見れば子の親権者となっており、元夫との関係も載っています。となれば必然的に法定代理人と認められると思っていましたが、わたしの認識が間違っていたのでしょうか。

【質問2】
必ずしも
親権者=法定代理人、ではないのでしょうか。戸籍謄本以外にどう証明すれば良いのでしょうか。

遺産分割協議書作成時点で未成年だった相続人が、その後成人したケース

相談者
1182858さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続人Aが遺産分割協議書作成時点では未成年であったため、特別代理人Bが遺産分割協議書に記名捺印したが、その後実際に金融機関で手続きする段ではAが成人となっていた場合 (遺産分割は遺産分割協議書通り) 

【質問1】
金融機関宛の各種提出書類に記名捺印すべきはA・Bいずれでしょうか? (或いはどちらでも可?)

相続人が未成年のみの場合における法定代理人等について

相談者
770188さんの相談
投稿日:

[現在の状況等]
親権者である母親が亡くなり、配偶者とは離婚しているため、相続人は未成年の子のみ(未成年の子が2名)となります。
また、銀行から口座凍結の解除にあたって、相続人が未成年のみとなるため、未成年後見人を選任するよう言われている状況となります。

未成年後見人の選任にあたっては、未成年の子の直系尊属である祖父母(親権者であった母親の両親にあたる)2名を未成年後見人の候補者として申し立てを行い、手続きを進める予定になっていますが、将来的に被後見人が成人になるまで、家庭裁判所に対して定期的な財産管理等の報告が必要であることを考えると、

①祖父母がそれなりに高齢であることから、加齢による身体的負担が大きくなる

②祖父母の負担を軽減するために、収支等報告書の作成については司法書士等の専門家に依頼を行う場合、または後見人そのものが専門家に選任された場合に、将来に渡って継続してのしかかる報酬額等の費用負担が未知の領域であり、経済的に大きな負担とならないか懸念となる

以上の理由により、可能であるならば未成年後見人を立てることを前提に進めるのではなく、祖父母が孫(本件における未成年の子)と養子縁組を行い養親として親権者になったほうが将来的に得策ではないかと考えています。

※なお、本件において養子縁組の際に起こりうるトラブルは問題にせず、遺族間で養子縁組の合意形成は図られているものとします。


[質問]
1.本件のように相続人が未成年の子のみで親権者がいない場合、民法上では未成年の後見が開始すると規定されていますが、養子縁組を行えば親権は養親に移るため、未成年後見人は選任しなくても良いということになりますか?

2.銀行の口座凍結の解除にあたって、口座名義人が死亡した後に養子縁組をした場合であっても、未成年後見人を立てることなく、養親を未成年者の法定代理人として、口座凍結の解除手続きを進めることはできますか?

遺産分割協議の法律相談まとめ