未成年者との遺産分割協議(特別代理人の選任)
未成年者の特別代理人による遺産分割協議について
被相続人である祖父の遺産分割協議を行いました。
亡祖父には、息子(私との関係:父)と娘(私との関係:叔母)がおり、
私の父は祖父が死亡した後に死亡していることから、父の相続人である配偶者(私との関係:母)、私(成人)、弟(未成年(15歳))が祖父の数次相続人となりました。
つまり、相続人をまとめると
①祖父の娘(叔母)
②亡息子の配偶者(母)
③亡息子の息子(私)
④亡息子の息子(未成年の弟)
以上の4名です。
なお、祖父の遺産は遠方にある土地(1筆)と空き家の建物(1個)です。
冒頭どおり、相続人間で協議を行いました。
遺産の所在が遠方ということもあり母・私・弟共に遺産を相続する考えはなく、遺産がある県に居住している叔母が全ての財産を相続する内容で決まり、遺産分割協議書を作成しようと考えました。
ところが、遺産分割をする際に相続人に未成年者がいるため、遺産分割協議書の作成前に家裁へ特別代理人選任の申立てをしようと考えています。
(なお、特別代理人候補者は、「親戚」で既に決まっています)
そこで、質問です。
1、この遺産分割協議は親権者(母)と未成年者(弟)との間で利益相反の状態ですが、仮に双方ともに遺産を相続しない場合、この場合も原則どおり特別代理人の選任は必要でしょうか?
(言い換えれば、双方ともに相続しない場合でも利益相反に該当しますか?)
2、仮に特別代理人の選任が必要となった場合、未成年の特別代理人は最低限、未成年者の法定相続分を確保する必要があるのでしょうか?
3、弟の意思としては、「仮に相続したとしても不動産を管理することは到底できないし、叔母と共有したいとも思わない。だから放棄したい」ということです。
未成年者の相続分を放棄できるような方法は何かありますか?
以上、宜しくお願い致します。