法定相続分通りだと遺産分割協議とはならないのでしょうか?
先日、祖父が亡くなりました。
父方のですが、父は10年程前に他界しております。
そのため、私が代襲相続の対象となってます。
祖父の遺言書は無いようです。
他の相続人は、祖母と叔父に叔母です。
祖母は認知症で、叔母が成年後見人となってます。
叔父は発達障害と申せばよろしいのでしょうか・・・、施設に入所しております。
本題に入りますと、叔母が雇った司法書士から、遺産の分割の書類が送られてきました。
内容は、
・祖父の住んでた土地家屋を法定相続分で共有。
・祖父の預貯金を葬儀代等を差し引いてから、残りを法定相続分で分配。
表面上は問題ないように見えますが、
友達から共有状態になると、修理費等も負担する必要があると聞きました。
私は東京近郊に住んでおり、私の実家と祖父の家は近いのですが、共に遠距離の地方にあります。
遠い地方の不動産を共有するのは無理があると感じました。
また「不動産を売却するなり、誰か一人に帰属させるなり、直接会って話し合い、
遺産分割協議を決定しないまま、預金だけを分配する」事を不安に思い、役所の法律相談に赴きました。
対応してくださった弁護士の方は懇切丁寧に相談に乗って下さり、
①「今回送られてきた内容自体が遠隔地での遺産分割協議である」
と指摘して下さりました。
そして、まずは換価分割なり代償分割なり提案してみてはどうだろうかとアドバイスを頂きました。
そこで、司法書士から連絡が来た際にその旨を提案したうえで、
これが遺産分割協議なら容易に判子を押す事は出来ないと伝えると、
②「今回の内容は法定相続分で不動産を共有して、預貯金を法定相続分通りに分配するだけだから遺産分割協議ではない」と言われました。
そこで質問なのですが、
・どちらが正しいのでしょうか?あるいはケースバイケースなのでしょうか?
色眼鏡やもしれませんが、今回は弁護士の先生を信じて返答を差し控え、話を途中で切り上げました。
しかし、若輩者でいつか知識不足で手玉に取られるような気がしてならず、とても不安です。