遺産の財産隠し・使い込みは取り戻せるのか?

遺産の財産隠しや使い込みが発覚した場合など、相続手続きで不正を疑い始めたときに知っておきたい法的手段を解説します。遺産分割協議書への署名後の対応や、使い込まれた預貯金の取り戻し方、調停・訴訟の進め方まで、実例をもとに確認できます。

財産隠し・使い込みはどう発覚?

「通帳の出金が不自然に多い」「財産目録の金額が少なすぎる」と感じながらも、確信が持てずにいませんか?財産隠しや使い込みはどのようなきっかけで発覚するのか、実際の事例から探ってみましょう。7件の具体的な体験談が、あなたの疑惑を確かめる手がかりになるかもしれません。

被相続人の財産を相続人以外の人物が隠し持っていた場合

相談者
1238226さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父母がなくなり、遺産分割協議中です。父母の相続人の一人Aが、40年余り前、母方の祖父が亡くなった時に祖父の預金口座の一つを隠し持っていた可能性があります。

【質問1】
これが事実だとすれば、父母の相続人Aはどのような罪を犯した事になりますか?

【質問2】
また、この罪の時効は何年ですか?

遺産分割協議書を他相続人に開示させることはできますか?

相談者
1172604さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
15年前に父が他界し相続人全員(兄と私のみ)で遺産を相続しました。最近、あるきっかけで兄が遺産を不当に多く相続がしているのではないかと疑問が生じた為、兄に当時作成した遺産分割協議書の原本を見せてほしい旨を申し入れしました。その結果、兄は原本はもっているとのことですが、開示は拒否されてしまいました。兄曰く、当時遺産分割協議書を作成して兄と私の両名が押印署名した。それを元に金融機関等での相続の手続きや相続税の確定申告を行った(確かに銀行、税務署等に一緒に行った記憶はあります)。金融機関等は要件を満たした遺産分割協議書がないと相続資産の移管はできないので遺産分割協議書は作成したし、存在する。また、原本を各自保管しているとのことを言われましたが、今となっては私の手元に原本がなく、また書類自体の存在も署名捺印した記憶も定かではありません。そのような状況で兄に遺産相続協議書があるならば開示のお願いをした次第です。

解決に向けてご教授いただけると大変助かります。
よろしくお願いいたします。

【質問1】
1.兄に遺産相続協議書の開示させたいのですが可能でしょうか?

【質問2】
2.また、どのような方法で行うのでしょうか?

母の相続財産管理に関する問題と生命保険の分割について

相談者
1423734さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3人姉弟で、被相続人の母の財産について全て長女が管理しており、情報がもらえていない件についてご教示ください。(会いに行っても居留守などを使われ会えず、翌月の指定日に指定場所に来るよう言われており、分割協議書をその時に姉が手配した司法書士同席のもと作成すると一方的に言われている状況)

先日母が亡くなり、生命保険(契約者 母・被保険者 母・受取人 長女と聞いているもの)の保険500万円を長女が受領し、これについては分割しない、その他の生命保険は3人で分割するとの一方的なメール(生命保険が2つあります)

現金や定期預金もあると思うのですが、そのあたりも情報が取れない状況。

マンションもあるのですが、500万円~600万円位と思われます。

以上よろしくお願いいたします。

【質問1】
ここで、①まず長女が受け取った生命保険を相続財産に計上したい(分割したい)と思っているのですが、これは可能でしょうか。 概算ですが、500万円ですと相続財産の合計想定の20%ぐらいを占めています。

【質問2】
②銀行については、自身と母親の戸籍を取り、口座があると思われる金融機関へ訪問し、情報は取れるものでしょうか。

【質問3】
③何とか長女から情報(生命保険や現預金他、母の資産について)を取りたいのですが、法的に何か方法はありますでしょうか。

【質問4】
④このケースで弁護士介入していただくと概算費用としてどのくらい準備すればよろしいでしょうか。

署名後に財産隠しが発覚したら?

遺産分割の協議書にサインした後、申告されていなかった財産の存在が発覚してしまった。「もう取り返しがつかないのでは」と諦めていませんか?同じ状況に直面した28件の体験談には、署名後でも声を上げた方々のリアルな経緯が記録されています。あなたの選択肢を一度確認してみてください。

遺産分割協議後の隠し財産相続

相談者
1450618さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議書締結済です。(私相談人は長女の配偶者)
被相続人の隠し財産を、相続人(長男)が隠している事知りながら、修正申告し、1人で相続。
隠していた事(場所・金額)は同居している被相続人の配偶者(父)は認識しておりました。
長女は被相続人から隠し財産がある事を金額は聞いておりましたが
相続分割協議の際、長男に確認したが存在を否定された(存在を否定する録音有り)
被相続人の長男の圧力で父は抑えつけられて、毎日怒鳴られている事を電話で聞いていた為、父を巻き込め無いと判断し、父の負担を考え、早期に終わらせる為に長女は隠し財産の事をその時に父とは話さず、遺産分割協議書締結。
遺産分割協議書に「上記記載以外に相続財産及び相続債務が発見された時はその全てを長男が取得及び継承する」と記載されています。
※この文言確認不足でサインしてしまった事を後悔
長男がその一部を修正申告した後を確認できましたが
隠し財産という事の証拠が無い状況です。
最近、父はこの隠し財産の話しを長男にしたところ、存在を否定したと聞きました。
隠し場所から全ての財産を移動したようで、更に証拠が掴めません。
長男と長女は被相続人の死後に関係が悪化して、直接話しが出来ない状況です。

【質問1】
隠し財産を長男が独り占めしついるので
なんとか父、長女が相続する方法は無いでしょうか?
長男が素直に隠し財産の事を認める事は困難で話し合いも難しいと思いますので
弁護士さんに入って頂きたいです。

遺産分割協議のときに、贈与があったことを隠していた相続人との協議は有効でしょうか?

相談者
706629さんの相談
投稿日:

2016年4月に祖父が亡くなりました。

相続人は私の母とその妹である叔母の二人です。

相続したのは、預貯金と土地です。預貯金は5000万円ほど、土地は市街地に祖父が住んでいた家があり、郊外に宅地と畑があります。預貯金はそれぞれ半分づつ相続し、土地は市街地の家を叔母が、郊外の宅地と畑を母が相続しました。


問題は預貯金が2000万円ほど減っていたことです。


相続のときまで、母は祖父の預貯金の額を知りませんでした。預貯金などの資産についてはすべて叔母にまかせていたからです。相続のときも通帳などをくわしく確認せずに残高を半分にしただけだったようです。祖父が亡くなる前、3年ほど介護施設に入所していたのですが、その3年の間に2000万円がなくなっておりました。1000万円は定期預金だったのですが、満期がきた日に引き出されていました。残りの1000万円はATMで2ヶ月ごとに50万円から100万円を引き出されていました。

祖父は認知症とまではいかないかもしれませんが、金銭管理能力や生活能力が乏しくなってきたので、介護施設に入所したわけです。介護施設の費用は毎月20万円ほどかかっていたのですが、すべて年金でまかなわれておりました。入所金なども必要なかったため、1000万円の定期預金を引き出す必要もありませんし、施設で生活しているわけですから、毎月50万円が必要になるとも考えられません。

叔母が後見人にでもなっていたならば、書類を確認すれば、支出について不明瞭な点はなかったはずですが、めんどくさいという理由で後見人にはなっていませんでした。そしてこの事を叔母は母に伝えていなかったのです。施設に入居している祖父が一人でATMや窓口でお金を引き出したとは思えません。祖父の取引履歴を金融機関で調べたところ、定期預金を受け取る書類に叔母の電話番号が書いてありました。筆跡も叔母のもののようです。

叔母に直接確認すればよいのでしょうが、母と叔母はあまり仲がよくなく、確認はしたくないようです。

私は叔母が祖父から贈与(祖父にその意志があったかどうかは不明)を受けたのではないかと思うのですが、万が一贈与だった場合、そのことを秘匿した遺産分割協議書は有効になるのでしょうか?

詐欺行為を働いた側からの申し出で遺産分割協議をやり直せますか?

相談者
1088494さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続人が兄(私)と弟の2人です。現金資産の分割で、
「生前の被相続人から300万を渡す申し出があったので、死亡前の被相続人の口座から300万下ろしていた」と主張する弟に対し、
「こちらにも、ある案件の費用として500万を渡す申し出があった」と兄が主張し、兄弟とも互いの申し出を被相続人から聞かされてはいます。
その上で、どちらも遺書にはなっていないからと、協議し双方了解で現金資産は2等分しました。
この協議はSNS上に残されています。

一方で兄は遺産となる不動産の価値をよく知ろうとしないまま分割し、弟側の不動産がかなり高額なことを相続後に知り、思うところはあるものの決まったことだと納得はしています。
協議で弟から兄へ移動した現金は150万、不動産の価格差は約2000万です。不動産以外はすべて2等分しました。

数年後、弟が「あの現金は生前に贈与されたものだったので分割は詐欺行為だ。150万を返せ」と主張しました。
弟はしばらく騒いでいましたが、そのうち沈黙しました。

【質問1】
意図はなかったのですが、これは詐欺行為に該当するのでしょうか。

【質問2】
兄の方から「詐欺でした」として、遺産分割協議の一部または全部を取り消しとすることはできますか?
詐欺を働いたつもりはありませんでしたが、ゼロからやり直せるなら吝かではないと思っています。

使い込まれた預貯金は取り戻せる?

相続手続きを進めるうちに、通帳の履歴から不審な引き出しが次々と見つかった――そんな経験をした方は少なくありません。「今からでも取り戻せるのか」「どうすれば証明できるのか」。21件の実例には、使い込まれた預貯金をめぐって実際に行動した方々のリアルな状況が詰まっています。

遺産分割協議後の被相続人の相続人によるお金の使い込みの発見について

相談者
1061971さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、相続人は兄と私です。
遺産分割協議を終え、押印をして、協議書のコピーももらいました。
私は不動産を、兄は預金を相続することになりました。

父は生前、普通のサラリーマンで大した預金も無いと思い、通帳も見ずに、兄が提案した遺産分割で納得しました。
父の介護は兄がしてきて、通帳も管理していました。

遺産分割をして半年経ちましたが、なんとなく兄に父の通帳を見せてもらいたいと思い、その旨伝えても、「なんで?遺産分割は終わった。見せる必要はない」と言い出し、少し変だなと思い、銀行で取り寄せました。

すると生前、兄が介護している間に父の通帳から20万、30万と不自然に、不定期に引き出されていました。父の体が不自由になり、自分では出かけることさえできなくなった時期でした。
そして思っていたよりも、預金残高があり、遺産分割に後悔しています。

【質問1】
もし兄が父の預金を使い込みしていた場合、遺産分割後でも訴えられますか?大きな額ではないので、生活費だ!と言われたら、それまでかもしれませんが。

相続 遺産分割協議 財産隠し

相談者
1185076さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母親が7月に死去。
相続対象:母親名義の預貯金1000万、自宅と駐車場貸しの土地。車
私の推測です。しかしながら
妹と父親からは財産はなしと聞いてます。
相続人:父親、兄、妹、自分の4人
母親が亡くなってから財産を妹が勝手に、管理している状況。妹と父親が預貯金などは、母親の死後勝手に全部下ろしてゼロ。(勝手におろしていると兄から聞きました)父親は妹のいいなり。妹と父親は、兄と私に財産隠しをバレないと思っているのか。母親の財産はほとんどないから全部父親が相続する相続遺産分割協議書を送付するから同意しろと迫られてます。

【質問1】
不誠実な父親と妹に対して、遺産分割協議にあたり、悪意、虚偽に基づく財産隠しをした場合、遺産相続人から排除、もしくは相続欠格であることを認めると記載した念書を取った場合、有効でしょうか。

生前の遺産の使い込み 遺産分割について

相談者
1249185さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議中に、被相続人と同居してた相続人が死亡前に全額預金を引き出していた事が発覚しました。(金融機関に明細取り寄せて発覚。半年程かけて上限金額を何度も引き出してました)
引き出してた金額は2000万以上。引き出してた本人は通帳の存在を隠してます。

【質問1】
使い込みを認めない場合、不当利得としてその返還請求をするか、不法行為に該当するとして損害賠償請求をするしかないのでしょうか?その際は弁護士は必須になりますか?

【質問2】
遺産分割調停の申出もする予定があるのですが、生前の預貯金に関しては一緒に審判してもらうことは難しいのでしょうか?

非上場株・会社財産の相続問題

家業や会社に関わっていなかった相続人にとって、非上場株の価格や会社間の取引実態はまるでブラックボックスです。「提示された評価額は本当に正しいのか」「借入金の肩代わりは相続上どう扱われるのか」。複雑な財産をめぐる16件の体験談が、疑問解消のきっかけになるかもしれません。

遺産分割での財産隠し

相談者
750437さんの相談
投稿日:

遺産分割協議内にて、被相続人の生前に被相続人が保有しておりました自社株を他社に1株1円で売った契約書を提示して、相続人(自社代表取締役)が遺産分割を免れる行為をしました。会社は買収されました。
しかし、自社は銀行からの借入金数億円を他社が肩代わりしており、買収には1株1円以外に数億円ものお金が動いています。

質問は、
この様な財産を隠す行為には違法性はないでしょうか?

また、仮に肩代わり以外に別口別口座に相続人代表取締役がお金を貰っていても違法性はないでしょうか?

遺産相続で税申告の有無をどこまで他相続人が調べられますか?

相談者
758289さんの相談
投稿日:

被相続人の生前に家業を売却した相続人が遺産分割協議時に、1株1円で合計100円で会社を売却していた契約書を出しました。しかし、その契約書とは別に家業の銀行借り入れを売却先様に肩代わりして貰った話を貸し出し銀行から聞きました。

2億円程。

質問です。
この肩代わり金に対する税務処理の有無を調べる方法はありますか?未申告の可能性があります。
また、肩代わりの事実を認めさせる方法を教えてください。

遺産相続分割協議での問題点。

相談者
127817さんの相談
投稿日:

現在私達兄弟3人は、被相続人(父)の遺産分割協議の中、
32年前に再婚した相手方(義理母)の説明で、被相続人は、45年前に会社を倒産させてしまい、破産をしたので、被相続
人名義の物は、何も作れず預金及び遺産は、何も無いと説明。被相続人は、相手方と再婚してからは、相手方の名義を使い、新しい会社を始めたにも、拘わらず、相手方は名義が相手方であるから全部自分の物であると主張。また、唯一の被相続人名義の土地に、会社名義の建物及び被相続人死亡後に、私達相続人に無断で建築した相手方住宅の撤去又は、地代請求しても、無視つづけ話ができず、家庭裁判所に調停を求めたのですが、お金が無いから、撤去及び地代は、払え無いと言い、また、調停中に、判明した相手方代表取締役(有)会社に被相続人が貸付た420万を、私達相続人に隠していた事が、判明。被相続人は、会社の株20万(相手方270万)のみで、また、会社役員でもありません。私達相続人は、貸付金半分の210万を、求める事が出来ますか。また、土地の使用料の請求及び撤去は、求められますか。(土地は、会社が銀行に借入した時に抵当に入れたのですが、H25.8に返済終了予定)なお、被相続人生命保険死亡時500万円(相手方受け取り)、相手方名義の土地建物の売却額700万円は、相手方が全額受け取りました。

特別受益・寄与分をめぐる争い

「あの人だけ生前にたくさんもらっていたのに」「介護を一手に引き受けていたのに報われない」――そんな思いを抱えたまま遺産分割を進めていませんか?生前の贈与や介護の貢献が相続にどう影響するのか、11件の実体験をもとに探ってみましょう。

遺産分割協議での被相続人に対しての叔父の貸付金等

相談者
1019358さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
年末に相続人であるとの連絡があり、被相続人は15年前に他界しており、借地の名義人である被相続人から叔父に変更するにあたって、遺産の放棄をしてほしいと何の説明のない連絡でした。
資産の説明を求めたところ、23区内に50坪以上の借地になるとのことで金額も相当高価になります。
ただ、叔父が被相続人に対して貸付があるとのことで、叔父が依頼した司法書士曰く「遺産分割をしても、貸付金の方が高価で、その他の相続人は叔父に支払わなくてはならない。」との事です。
また、被相続人が他界してからは被相続人の名義のまま叔父が居住しておりますが、借地代と借地の更新料は遺産分割協議終了まで相続人で分割支払いをするまでの書面も送ってきております。
貸付に対しては被相続人との契約書はなく、叔父が被相続人の代わりに支払ったと言っている金銭の領収書は一部しかない状態です。
被相続人の年金は叔父が管理をしていたらしいですが、「年金の資料は紛失して分からない。」との事です。
叔父との会ったのは1度きりで、電話連絡も40年間で2回きりです。

【質問1】
貸付金に関しては10年以上も経っていることから消滅時効と考えております。
被相続人亡き後の借地代、更新料は住んでいる者が払うのが筋かと思っております。
如何でしょうか。

遺産分割協議中に、勝手に相続税の申告をされました。

相談者
1126797さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年亡くなった被相続人についての相談です。被相続人とその夫(父です)が生前に、遺産相続の機会があり、相続財産のうち不動産を取得することになりました。この時に他の相続人に代償金を支払う必要があったので、その資金の一部1000万円を被相続人夫婦の息子である、私の兄が支払ったと聞いていました。その後、今回の被相続人(母)の夫(父)が亡くなり、その時の相続では、先の遺産相続で両親が相続した不動産は兄が単独で相続しました。
その後昨年、今回の被相続人である母が亡くなり、遺産分割協議を始めたのですが、兄は祖父の時の相続で、代償金として両親(被相続人夫婦)に1000万円を貸し付けたので、今回の相続では自分に対するマイナス財産として計上するべきだと言います。私が異議を唱えると、勝手に相続税の申告を済ませてしまい、これで「認定」されているとおりこれは負債なのだと言います。

【質問1】
1000万円の支出について、支出した時期は昭和55年ですが、平成25年の日付で、兄に1000万円出してもらいましたという覚書が出されました。借りました、返しますとの文言ないです。有効なのでしょうか。

【質問2】
1000万円の代償金を支払ったとして、その後の相続でその時に両親が相続した不動産を兄が一人で相続しました。それでもこの1000万円は貸した金になるのでしょうか。

【質問3】
兄からの提案に対し、正式に遺留分侵害額請求をしました。それなのに、無視して自分の勝手に相続税申告をすることは法的に問題ないのでしょうか。また、兄の勝手な申告で出された数字は認定されるのでしょうか。

兄が依頼した弁護士が、遺産分割協議書を作成してます。ところが...

相談者
295502さんの相談
投稿日:

兄は証券会社に勤めていて、父が倒れて寝たきりとなって死亡するまでの3年間、勤めていた会社が2度合併・吸収されています。兄が依頼した弁護士が、遺産分割協議書を作成しています。先日その弁護士から第一回目の電話があり、簡単に遺産の内訳を確認したところ、兄が勝手に父の株券を運用、または解約していて、保有していた株券が半分位に減っていることが判明しました。実はこんなこともあろうかと、父が倒れた直後、兄が勤めていた証券会社から定期的に送られてくる有価証券残高書を、私が保管していたのです。私自身も長年証券会社とのお付き合いもあり、以前取引している会社の証券マンに聞いたことがあるのですが、証券業界では、親が意志の疎通が出来なくなった状態の時に、勝手にその資産を動かすことは、原則禁じられてるとのことでした。兄が勤めている会社(合併・吸収された後の会社)に、外部告発しようと考えてます。弁護士は、それは父が亡くなる前の話なので、遺産相続とは関係ないと言ってましたが、兄の勝手な使い込みを、私は許せません。他にどのような対処の仕方があるのか?教えて頂けないでしょうか?

遺産分割調停・審判の進め方

話し合いが完全に行き詰まり、「もう家庭裁判所に申し立てるしかない」と感じている方へ。調停って何から始めればいい?弁護士なしでも進められる?費用はどのくらいかかる?同じ悩みを抱えて調停や審判に踏み出した11件の実例が、手続きの全体像をつかむヒントを与えてくれます。

遺産分割協議中の虚偽申告について

相談者
661172さんの相談
投稿日:

遺産分割協議についてお尋ねします。

被相続人の生前に、被相続人の財産管理を任せていた相続人Bがいるのですが、遺産分割協議を行うにあたり、被相続人の遺産の内容を明らかにする様依頼したところ、実際、自分が把握していた遺産よりも過小な内容を申告してきました。

その事に対し、こちらが異議を申すと、逆切れをし、それ以外にも、相手の説明が、自分が知り得る内容と大きく異なる事が非常に多く、こちらがその度に追求すると、直ぐ様訂正を繰り返したり、デタラメな言い訳をしたり、或いは全く違う趣旨の話にすり替えられたりの繰り返しで一向に協議が進みません。

そこで質問なのですが、

1、遺産分割協議において、この様に、被相続人の遺産を把握していない他の相続人に対して、意図的に度々(8割方)事実と異なる申告、説明を行い、相続の遅延、妨害を計ろうとする相続人Bの行為に対し、何かしらペナルティを課す事はできないのでしょうか?

2、遺産の内容の虚偽申告だけでなく、被相続人を取り巻いていた事情聴取等においても、嘘事実ではない内容を吹聴され(親戚や公的機関に事実確認済)故意に混乱を招こうとする行為も、法には触れないのでしょうか?

3、今後も相手がこの様な態度を取り続ける場合には、どのように対応するのが望ましいでしょうか?

ご教示の程宜しくお願い致します。

遺産分割協議書の効力

相談者
895874さんの相談
投稿日:

亡くなった父の相続について。
相続人は母と兄弟と私です。
長男が仕切っており、遺産分割協議書が作成されました。
兄弟から、私が父の持つ株を取り扱っている証券会社の口座を作るように言われました。
私が分割協議書の印鑑を押せば、その金額を父の証券会社の株から現金にして私の証券会社の口座に移すとなっているようです。
ネットで調べると、株で移す事は出来るが現金では移す事は出来ないと書いてあるのを見ました。現金で移す事は可能でしょうか。(質問①)
株のままでは私の口座に移してから株価値がなくなったり価値が下がる事もありますか。(質問②)

遺産分割協議書に印鑑を押したのに、長男が遺産分割協議書通りに私にお金を渡さなかったりする事もあるのですか?
(質問③)
その場合、どうしたらいいですか。対策はありますか。裁判で争うしかないのでしょうか。裁判すれば必ず遺産分割協議書に書いてある金額を相続出来るのでしょうか(質問④)

遺産分割協議書の有効性と相続の妨害行為

相談者
564235さんの相談
投稿日:

父が他界した後、遺産分割協議をして、母、兄、私の法定相続人のうち、私がこれまで両親と同じ土地に住み、父の介護を妻と共にし、固定資産税等も払い子供も3人おり(兄は結婚はしていますが子供はなく、他の土地に住まいを構えています。)今後も母と共に暮らす等で私が土地、建物を相続する事でまとまり、遺産分割協議書を作成しました。相続税の手続を自身で済ませ、登記の名義変更は建て替えのプランが浮上した為、建て替え時に緒手続きと同時に行おうと保留状態にしていた為、父名義のままです。ところが最近になり名義変更に必要な印鑑証明書や戸籍謄本を兄が渡さないと言い出しました。その上、母が住まう同じ土地の母屋分を弁護士等を入れて自分の物にすると言い出しました。名義が変更出来ないと融資も受けられず実質上建て替えも白紙に戻さざるをえなく、今後の自由も奪われている状況です。①今の状況で所有権は私に移っていますか?②私は見ていませんが、仮に兄が遺言書を隠し持っていた場合、協議書の内容が覆される事はありますか?隠していた物への罰則は?③今の状況が打開できなければ家庭裁判所や地方裁判所に申し立てるしかないと思うのですが、それぞれの費用は?④兄の行為の違法性を問うことは可能か?教えて頂きたいと思います。

相続財産の法律相談まとめ