被相続人の財産を相続人以外の人物が隠し持っていた場合
【相談の背景】
父母がなくなり、遺産分割協議中です。父母の相続人の一人Aが、40年余り前、母方の祖父が亡くなった時に祖父の預金口座の一つを隠し持っていた可能性があります。
【質問1】
これが事実だとすれば、父母の相続人Aはどのような罪を犯した事になりますか?
【質問2】
また、この罪の時効は何年ですか?
遺産の財産隠しや使い込みが発覚した場合など、相続手続きで不正を疑い始めたときに知っておきたい法的手段を解説します。遺産分割協議書への署名後の対応や、使い込まれた預貯金の取り戻し方、調停・訴訟の進め方まで、実例をもとに確認できます。
「通帳の出金が不自然に多い」「財産目録の金額が少なすぎる」と感じながらも、確信が持てずにいませんか?財産隠しや使い込みはどのようなきっかけで発覚するのか、実際の事例から探ってみましょう。7件の具体的な体験談が、あなたの疑惑を確かめる手がかりになるかもしれません。
【相談の背景】
父母がなくなり、遺産分割協議中です。父母の相続人の一人Aが、40年余り前、母方の祖父が亡くなった時に祖父の預金口座の一つを隠し持っていた可能性があります。
【質問1】
これが事実だとすれば、父母の相続人Aはどのような罪を犯した事になりますか?
【質問2】
また、この罪の時効は何年ですか?
【相談の背景】
15年前に父が他界し相続人全員(兄と私のみ)で遺産を相続しました。最近、あるきっかけで兄が遺産を不当に多く相続がしているのではないかと疑問が生じた為、兄に当時作成した遺産分割協議書の原本を見せてほしい旨を申し入れしました。その結果、兄は原本はもっているとのことですが、開示は拒否されてしまいました。兄曰く、当時遺産分割協議書を作成して兄と私の両名が押印署名した。それを元に金融機関等での相続の手続きや相続税の確定申告を行った(確かに銀行、税務署等に一緒に行った記憶はあります)。金融機関等は要件を満たした遺産分割協議書がないと相続資産の移管はできないので遺産分割協議書は作成したし、存在する。また、原本を各自保管しているとのことを言われましたが、今となっては私の手元に原本がなく、また書類自体の存在も署名捺印した記憶も定かではありません。そのような状況で兄に遺産相続協議書があるならば開示のお願いをした次第です。
解決に向けてご教授いただけると大変助かります。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
1.兄に遺産相続協議書の開示させたいのですが可能でしょうか?
【質問2】
2.また、どのような方法で行うのでしょうか?
【相談の背景】
3人姉弟で、被相続人の母の財産について全て長女が管理しており、情報がもらえていない件についてご教示ください。(会いに行っても居留守などを使われ会えず、翌月の指定日に指定場所に来るよう言われており、分割協議書をその時に姉が手配した司法書士同席のもと作成すると一方的に言われている状況)
先日母が亡くなり、生命保険(契約者 母・被保険者 母・受取人 長女と聞いているもの)の保険500万円を長女が受領し、これについては分割しない、その他の生命保険は3人で分割するとの一方的なメール(生命保険が2つあります)
現金や定期預金もあると思うのですが、そのあたりも情報が取れない状況。
マンションもあるのですが、500万円~600万円位と思われます。
以上よろしくお願いいたします。
【質問1】
ここで、①まず長女が受け取った生命保険を相続財産に計上したい(分割したい)と思っているのですが、これは可能でしょうか。 概算ですが、500万円ですと相続財産の合計想定の20%ぐらいを占めています。
【質問2】
②銀行については、自身と母親の戸籍を取り、口座があると思われる金融機関へ訪問し、情報は取れるものでしょうか。
【質問3】
③何とか長女から情報(生命保険や現預金他、母の資産について)を取りたいのですが、法的に何か方法はありますでしょうか。
【質問4】
④このケースで弁護士介入していただくと概算費用としてどのくらい準備すればよろしいでしょうか。
祖父が亡くなりました。
※私は孫で相続人ではないので、相続人である母たちの代理で質問しています。
祖父には奥さんがいます。祖母とは離婚しているのでこの方は実の祖母ではありません。これがこの問題をややこしくしています。
というのも相続人は奥さん、母、母の妹の3名ということは戸籍により確定しています。
奥さんが弁護士を雇って現在遺産分割協議書に実印を押してくれ!というところです。
構図としては奥さんVS母とその妹と言う感じです。(実際に言い争いになっているわけではない)
しかし向こうの弁護士が提示してきたのは祖父の家と土地と畑だけなんです。
というのも財産としては銀行口座や現金など考えられるからです。
なぜなら祖父が無くなる直前に祖父の兄が亡くなっているので現金を祖父が相続しているからです。
奥さんは祖父がなくなってすぐに現金を下ろしに行ったのも知っています。
そこで私たち(母とその妹)は全ての財産を提示させて遺産分割協議をすすめたいのですが、向こうの弁護士になんといえばいいでしょうか?
というのも向こう(奥さん側)は田舎ということもあり田舎の道徳みたいなのをガンガン言ってきてさっさと実印を押すように迫ってきているそうです。
また向こうが財産目録を開示してこないことも想定できるので出来る限りこちらでも調査したいとおもっています。
・住宅・宅地、水田
固定資産証明書を役所で取ってどんな固定資産があるか調べ上げようとしています。不動産価格はどのようにして調べるのがいいでしょうか。
・銀行口座
正直どこの銀行のどこの支店の口座を持っているのか不明です。
田舎の祖父(熊本)ですので地元の銀行が考えられます。
口座があったかどうか、残高がいくらか、奥さんが引きおろしていることは分かっているので相続開始時にいくらあったかを調べる方法はありますでしょうか?
・その他
その他にどのような財産があるのか全くの不明です。向こうの弁護士に言えば財産目録はつくってこちらにみせてもらえるのでしょうか?
【相談の背景】
叔母(三女)と約15年同居後
特別養護老人ホームに約8年お世話になった祖母が今年7月亡くなりました。
祖父は戦死しています。
三女がお金の管理をしており
施設利用料滞納や病院代未払い、施設利用継続の為の書類手続きなど
施設や身内からの連絡も取り合わないので
母が家裁申し立て
成人後見人をたてました。
約5年前から司法書士の方に管理して頂きましたが祖母名義のものは残高数百円のみで施設への支払いも年金や国債などが(年約250万)入るまで待って頂きました。
通常の管理をすると毎年100万ほどの黒字で8月引き継ぎを終えました。
銀行の解約に相続人3人(長女、次女、三女)の印鑑証明などが必要なのですが、後見人の方も業務が終わった。
遺産分配協議には参加できない。
三女に取り分放棄してもらうのが良いとの事ですが、三女が話し合いにならない人なのでどうすれば良いのか困っています。
三女以外の身内は連絡取り合っています。
今後もお寺への支払いがあり
母が今までに施設費用など支払ったものもあり
三等分では納得できません。
【質問1】
三女を刑事罰には問えませんか?
【質問2】
銀行で過去10年分の履歴をとる予定ですが、それ以外に証拠を集める方法はありますか?
【質問3】
調停になった場合
弁護士をつけないと三女の取り分を減らすのは難しいですか?
被相続人Zには相続人A、B、C(私)がいます。
AはZと同居していた為そのZ名義の土地と家(時価3000万程)をもらう気でいます。
BはZ名義の土地(時価1000万)に自分で家を建て暮らしている為それをもらう気でいます。
遺言状はありません。
Cの私には何もありません。
AがZと同居していた為通帳やその他遺産となるものを把握していたはずなのですが、いざ遺産相続の話になると遺産となり得るものは土地以外何も無いの一点張りで何故か通帳すら見せてくれませんでした。
なので私は真偽を確かめるべくZが利用していた農協へ行き残高照会等を行った所
被相続人の口座が凍結されておらず、その口座から光熱費や公共料金が未だに落ちっぱなしでした。
AもBも30年以上固定資産税を払ってもらっていた事、Aはほぼ全てZの年金で暮らしていた事などが分かりました。
普通預金定期預金、出資金とタテコウと言う保険のようなもので払い戻すと数百万になるものなどが見つかり明らかに色々隠されている事が分かりました。
質問なのですが、
1、協同組合はZ死亡の事実を知っておきながらAの嫁が口座を凍結しないように言っただけで言う通りにしたらしいのですがこれは法的に許される事なのでしょうか?
2、共有財産となっているはずの口座からABの公共料金等が落とされているこれは横領した事にはならないのでしょうか?
3、30年以上にわたって固定資産税を払ってもらっていたり生活費のほとんどを出してもらっていたABに対して特別受益を請求できないものでしょうか?
4、遺産を隠す事は何ら罪に問われないのでしょうか?
もしよかったら回答よろしくお願いします。
株式会社Aを経営する社長が、銀行から数億円の借入をし運転資金に回しました。
結果残念ながら銀行への返済に困り、会社を売却しました。その条件は、株式会社Bが株式会社Aの銀行借入を代済し、株式会社Aの全株式を数拾円で購入するというものです。
株式会社Aの社長の被相続人の財産分割時に、被相続人の株式会社Aの株を評価額ゼロ円で売却したから遺産分割から外すとしています。(実際は有印私文書偽造同行使で株を無償譲渡後に売却)
質問です。
文頭の「銀行から数億円の借入をして、、株式会社Bが代わりに返済」は、貸し出し銀行からオフレコで聞きました。これらはその他の相続人には調べようのない事実になります。
弁護士さんは金融危機と支店名と時期が分かれば調べられるでしょうか?
遺産分割の協議書にサインした後、申告されていなかった財産の存在が発覚してしまった。「もう取り返しがつかないのでは」と諦めていませんか?同じ状況に直面した28件の体験談には、署名後でも声を上げた方々のリアルな経緯が記録されています。あなたの選択肢を一度確認してみてください。
【相談の背景】
遺産分割協議書締結済です。(私相談人は長女の配偶者)
被相続人の隠し財産を、相続人(長男)が隠している事知りながら、修正申告し、1人で相続。
隠していた事(場所・金額)は同居している被相続人の配偶者(父)は認識しておりました。
長女は被相続人から隠し財産がある事を金額は聞いておりましたが
相続分割協議の際、長男に確認したが存在を否定された(存在を否定する録音有り)
被相続人の長男の圧力で父は抑えつけられて、毎日怒鳴られている事を電話で聞いていた為、父を巻き込め無いと判断し、父の負担を考え、早期に終わらせる為に長女は隠し財産の事をその時に父とは話さず、遺産分割協議書締結。
遺産分割協議書に「上記記載以外に相続財産及び相続債務が発見された時はその全てを長男が取得及び継承する」と記載されています。
※この文言確認不足でサインしてしまった事を後悔
長男がその一部を修正申告した後を確認できましたが
隠し財産という事の証拠が無い状況です。
最近、父はこの隠し財産の話しを長男にしたところ、存在を否定したと聞きました。
隠し場所から全ての財産を移動したようで、更に証拠が掴めません。
長男と長女は被相続人の死後に関係が悪化して、直接話しが出来ない状況です。
【質問1】
隠し財産を長男が独り占めしついるので
なんとか父、長女が相続する方法は無いでしょうか?
長男が素直に隠し財産の事を認める事は困難で話し合いも難しいと思いますので
弁護士さんに入って頂きたいです。
2016年4月に祖父が亡くなりました。
相続人は私の母とその妹である叔母の二人です。
相続したのは、預貯金と土地です。預貯金は5000万円ほど、土地は市街地に祖父が住んでいた家があり、郊外に宅地と畑があります。預貯金はそれぞれ半分づつ相続し、土地は市街地の家を叔母が、郊外の宅地と畑を母が相続しました。
問題は預貯金が2000万円ほど減っていたことです。
相続のときまで、母は祖父の預貯金の額を知りませんでした。預貯金などの資産についてはすべて叔母にまかせていたからです。相続のときも通帳などをくわしく確認せずに残高を半分にしただけだったようです。祖父が亡くなる前、3年ほど介護施設に入所していたのですが、その3年の間に2000万円がなくなっておりました。1000万円は定期預金だったのですが、満期がきた日に引き出されていました。残りの1000万円はATMで2ヶ月ごとに50万円から100万円を引き出されていました。
祖父は認知症とまではいかないかもしれませんが、金銭管理能力や生活能力が乏しくなってきたので、介護施設に入所したわけです。介護施設の費用は毎月20万円ほどかかっていたのですが、すべて年金でまかなわれておりました。入所金なども必要なかったため、1000万円の定期預金を引き出す必要もありませんし、施設で生活しているわけですから、毎月50万円が必要になるとも考えられません。
叔母が後見人にでもなっていたならば、書類を確認すれば、支出について不明瞭な点はなかったはずですが、めんどくさいという理由で後見人にはなっていませんでした。そしてこの事を叔母は母に伝えていなかったのです。施設に入居している祖父が一人でATMや窓口でお金を引き出したとは思えません。祖父の取引履歴を金融機関で調べたところ、定期預金を受け取る書類に叔母の電話番号が書いてありました。筆跡も叔母のもののようです。
叔母に直接確認すればよいのでしょうが、母と叔母はあまり仲がよくなく、確認はしたくないようです。
私は叔母が祖父から贈与(祖父にその意志があったかどうかは不明)を受けたのではないかと思うのですが、万が一贈与だった場合、そのことを秘匿した遺産分割協議書は有効になるのでしょうか?
【相談の背景】
相続人が兄(私)と弟の2人です。現金資産の分割で、
「生前の被相続人から300万を渡す申し出があったので、死亡前の被相続人の口座から300万下ろしていた」と主張する弟に対し、
「こちらにも、ある案件の費用として500万を渡す申し出があった」と兄が主張し、兄弟とも互いの申し出を被相続人から聞かされてはいます。
その上で、どちらも遺書にはなっていないからと、協議し双方了解で現金資産は2等分しました。
この協議はSNS上に残されています。
一方で兄は遺産となる不動産の価値をよく知ろうとしないまま分割し、弟側の不動産がかなり高額なことを相続後に知り、思うところはあるものの決まったことだと納得はしています。
協議で弟から兄へ移動した現金は150万、不動産の価格差は約2000万です。不動産以外はすべて2等分しました。
数年後、弟が「あの現金は生前に贈与されたものだったので分割は詐欺行為だ。150万を返せ」と主張しました。
弟はしばらく騒いでいましたが、そのうち沈黙しました。
【質問1】
意図はなかったのですが、これは詐欺行為に該当するのでしょうか。
【質問2】
兄の方から「詐欺でした」として、遺産分割協議の一部または全部を取り消しとすることはできますか?
詐欺を働いたつもりはありませんでしたが、ゼロからやり直せるなら吝かではないと思っています。
遺産分割協議書は税理士作成、印鑑証明添付し実印も押印。
修正申告一回。その時も印鑑証明。実印押印。
『被相続人』夫。『相続人』妻・子・子の夫(養子)の3人。
で遺産分割協議書を作成し相続した場合なんですが、
遺産分割協議書作成時、
妻はすべての債務及び債務関連の不動産と一部の不動産(債務>不動産評価額)と現金預貯金。
他の不動産は3人で三等分。
実際は、現金預貯金すべてを子と子の夫(養子)が着服。
債務を相続せずに三等分した事により子と子の夫には相続税が発生した。
債務を単身で相続した事により妻には控除できる余地がまだあったが利用しなかった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
債務と債務関連不動産の登記名義は子の夫だが、子の夫による『被相続人』に対する名義貸しとして処理し、相続財産として処理。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
十数年経ち、子と子の夫は『遺産分割協議書』を無効にしたい。
?遺産分割協議書なぞ作った事はない。
?遺産分割協議書は事務員が勝手に作った。
?名義貸しなんかした事ない。
?二分の一になってないのはおかしい。 等々
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
子と子の夫が『遺産分割協議書』を無効にしたい理由(予想)
法定相続分以上(3分の2以上)の遺産を子と子の夫で相続したが、時が経ち債務が減少し、妻の方が『遺産分割協議書』の相続だと有利な条件になった。
協議書を実行した場合、子と子の夫は現金預金を妻に渡さなければならない。
子と子の夫は、固定資産税などを十数年一度も払った事がなく、債務関連の不動産は収益物件なのでそこでの収益も使い込んでいるので、妻名義になると、数千万円の支払いを求められる可能性がある。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『遺産分割協議書』を無効?解除?できるものでしょうか?
結局、裁判になるでしょうが、妻は協議書をすみやかに履行する事を求めています。合意による解除はありません。
また、不動産の名義変更がなされれば、協議書の現金預金などは求める気はありません。
母が8月に亡くなりました。
母のお葬式や四十九日がやっと終わり、母のマンションの相続の協議も無事に終わりました。
今回は6年前になくなった祖父の遺産相続に関する相談です。
祖父は6年前に事故で亡くなりました。
その際、祖父名義の家土地、預貯金、国債、保険金などが相続財産としてありました。
相続人は、母、母の妹2人、祖母です。
母の妹の1人が祖父母と同居していました。
その人が預貯金や国債、保険金を隠し、母ともう1人の母の妹に分割同意書にサインさせました。
同居していた母の妹が精神疾患で祖母の財産を使い込んでいたため、後見人をつけた際にその事を知りました。
仕事をしてマンションを買い、再婚していたことが妬ましかったのか、母に対し生前から事あるごとにつっかかっており仲は悪かったのですが、母のお葬式、四十九日にも散々悪態をつき、見せつけのように嫌がらせをしてきました。
それに、私も腹が立ち、できることなら彼女が隠して自分名義にした祖父の財産の分割のやり直しをできないかと思っています。
祖父ね預貯金、国債、保険金あわせて3000万程度あります。
父は小さな会社を経営していて。姉夫婦が手伝っていました
役員は父が代表取締役で姉と私が取締役ですが私は仕事を手伝っていません
平成23年に父が亡くなり、父が所有していた19,600株(元々2万株ですが、400株は義理の兄が所有)
遺産分割協議書で姉と私で各9,800株相続する内容でした。昨年、姉が遺言書なく急死して
義理の兄(父の後、代表取締役に就任)が、姉の9,800株全部を相続する内容の遺産分割協議書を提示したので断りました。株の比率が9,800株対10,200株になるからです
他にも、姉の遺産分割協議の内容でもめていたところ
偶然、会社の定款を見つけました。その株主名簿には他にも親戚の方が取締役に就任していて各自
数百株所有(父が亡くなった時は取締役は3人でしたが、株主名簿には親戚の方が3名取締役に就任していました)していて父は元々18,000株でした。
この事が、証明されれば父の遺産分割協議書は無効にできますか?
ちなみに、母は他界し兄弟姉妹は二人だけでそれぞれ子供は居ません
もし、無効になった場合、父の18,000株は私の相続で良いのでしょうか?
状況
被相続人 遺産7000万
子a.b.c.d 四名
内容a2000b2000c2000d1000の割合
分割協議をして四名の署名捺印有り
a.b.cは被相続人と同居していた状況。dのみ家を出ていた状況。
分割協議後に内容に納得のいかなかったdが調停に申し立てて調停中である。
調停中にdの弁護士による金融機関への被相続人口座の取引明細照会にてcが被相続人の口座からATMで引き出し続けていたこと。そして、今まで隠して管理していることが発覚。額は3000万。今もそのままの金額で管理して残っていることを調停にて認めた。a.b.cの合意でやっていたことが発覚した。
この場合、遺産分割協議の
1.錯誤無効または詐欺による取り消しを裁判にすることは可能か。
2.または、dはa.b.c.に対して損害賠償請求の訴訟を起こすことは可能か。
また、これについての判決でa.b.c側が敗訴する可能性はどのくらいになるか。
よろしくお願い致します。
法定相続人は父、私(独身)、弟(子2人)です。
母が急逝し、父から相続と名義変更をするために、印鑑証明書と実印、口座を持って来る様に連絡があった。
経緯
①遺産分割協議書にサインをしたところ、父に一任するという文言に気がついた。預金は全部で、約2千万の一覧を見せられた。
②弟には家を建てた際援助をしているため、私受取の年金型生命保険約600万を母は私に残している。父から私を受取人にせず、自分を受け取りしたいと聞いたが駄目だったと聞いた。
③父から弟受取の年金型生命保険に加入した。と証書を提示され、弟とその場で聞かされた。
④(すぐに弟と私に法定相続分が分けられるという認識だったが、)父が一向に振り分けをしようとしない。
⑤父は孫に資産を残したいと考えており、他にも契約をしようとしていたため、私宛に母が年金を残したのが気に入らないのか、弟には家を建てた時に多額の援助をしていると母から聞いていると父に聞いた。
そうではなく、孫に残したいが相続税がかかるので、弟名義の年金を残さなければと言われた。暦年贈与もあるのに意味不明。
⑥母の遺産を確認した所、①と私名義の年金保険以外にも、死亡保険の受取、母名義の担保定額預金や特定口座の名義変更などが見られ、私の名前を手書きで母が書いたと思われる通帳から弟名義の生命保険へ300万の入金も発覚。
総額2千万の複数の預金は、全て父の口座や父名義の懸賞金付き定額預金に振替られていた。
父が母から相続した分に関してどう使おうと自由、孫が可愛いという気持ちはとてもわかるが、何も相談なく私に隠すように大金を譲渡しようとしているように見えて、すごく不快だった。
相談内容
全てを弟に遺すとは考えづらいが、このままで母が私のために遺していた預金等も、父の財産として、孫に生前贈与や弟名義の生保に変えられそうで不安。
母は私がこんな思いを抱えていることを望んでいないだろうし、お金に執着している自分も嫌いです。
円満に事が進む伝え方や解決策があればご教示いただきたいです。
宜しくお願いいたします。
妻の父親が去年に他界して残された後妻と妻の姉と兄の4人が遺産相続人となりました。
実際の遺産分割協議に妻だけは参加させてもらえないまま姉が依頼した弁護士の手によって既に遺産分割協議書は作成されていたようである日突然妻は呼び出されて弁護士から遺産の種類や総額など明確な説明が何もないまま協議書に署名と捺印をさせられて帰ってきました。
妻の父親は生前ゴルフが好きだったようでゴルフ会員権も所有していたようですが父親が他界する直前に妻の姉が自分名義に変更していたらしくて協議書にも遺産目録にもゴルフ会員権や生前に父親が乗っていた車など記載されておらず遺産の対象から勝手に外されていたようです!
今回の遺産分割協議書に書かれている内容をよく見ると法定相続分の権利を全く無視した分割内容で遺産のほとんどが姉の手中に収まっていました!
遺産分割協議書を作成した弁護士の話では父親が残した遺言書は確認することはできなかったと聞いています。
遺産分割協議書が出来上がったあとで妻が弁護士に問い合わせをしましたがその弁護士によると協議書に署名捺印をした以上は後から何を言われても何も覆らないと言われました!
今回のような不平等で不明確な遺産分割が法的にも許されるのでしょうか?
またゴルフ会員権も姉に隠されたままどこのゴルフ場の会員権だったのか妻にはまったく確認をすることさえさせてくれません。
遺産分割のやり直しをすることはできないのでしょうか?
相続人として子供二人(仮にA、B)います。
遺産相続の分割協議で、分割成立時後に生前贈与の証拠などが見つかっても追加で主張できないという条件が付されていました。
相続遺産に株式がありましたが、この配当金が分割後にAに全額支払われていることを知りました。
名簿管理会社には、相続人1名で申告し配当の権利を相続していたようです。
このような場合、BはAに対して配当金の相続分支払いを請求できないのでしょうか。
また、この場合、Aを何かの罪で起訴できるでしょうか
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
遺産分割協議についての質問です。
H20年に個人事業主である父が他界し、屋号を引き継ぐ形で私が個人事業主として開業しました。当時、私もまだ若く無知であったため相続の権利が¼(母、私、妹)あるとは知らず、説明もなく遺産分割協議の証明書にサインをさせられました。父の代からH31年まで母に経理をまかせていて、通帳や印鑑など母が管理し多々おかしな所がある度、見せてほしいと言ってきましたがはぐらかされたり、実の親が信用出来ないのか...等で見せてもらうことはできていませんでした。H31年にお金のことで大げんかになり経理を辞めてもらい、通帳や印鑑を取り戻しました。その時初めて決算書や申告書を見る事ができたのですが、父が親族から事業に借りた借金2000万円が自分の借金として記入されていました。この場合、遺産分割協議のやり直し、無効など主張できますか?遺留分侵害など含め、他にどういった方法がありますでしょうか?母とは全く話し合いできない状況です。どうか良い知恵をおかしください。
【質問1】
遺産分割協議やり直し、無効請求
遺留分侵害など
【相談の背景】
私の妻の父親が亡くなりました。
法定相続人は妻の母親、兄、妻の3人です。父親は3つの金融機関に口座を保有しており、その中に農協の口座があり、相応の残高があると想像しています。
兄は葬儀の数日後「農協出資金の名義変更に必要」ということで、戸籍と印鑑証明書を持参するよう告げ、妻は何らかの書類に署名捺印したそうです。その際遺産分割の話は一切していないそうです。
私は以前農協で相続の手続きをした経験があり、農協は遺産分割協議書がなくても、相続依頼書類に全相続人の署名捺印があれば、口座の解約ができ、代表相続人の口座に振り替えることができます。
そして数カ月後、兄から「遺産分割協議書ができたので、戸籍と印鑑証明書を持参してくれ」と言ってきました。
とかろが、その遺産分割協議書には、農協口座情報の記述はなく、残り2つの金融機関の口座を分割相続する記述しかありません。
【質問1】
私は兄が農業口座の存在を隠蔽し、遺産分割の協議がないまま、解約の上自分の口座に振り替えているとすれば、現段階では共有財産であると認識しますが、今の状況は法的に問題があるのでしょうか?
【質問2】
農業口座があるにも関わらず、遺産分割協議書に記述していないことは、私文書偽造にあたるでしょうか?
また相談をお願いします。
父親は、35年位前から、建物を借りて「陶芸教室」を経営してました。そして、8年前にその教室の責任者のまま他界しました。遺言書はありませんでした。相続人は、「母親」「姉」「自分」「妹」の4人でした。相続対象は、「不動産・動産・預貯金・陶芸教室の設備・陶芸教室の経営権(賃借権)・負債」でした。遺産分割協議では、姉と妹は総て放棄しました。負債を負いたくない・・・というのが理由でした。母親は、「土地総て」と「母家」を相続しました。自分は、父親の経営していた「陶芸教室」の設備・全権と「古い離れ」と「古い工場」と「負債全額」を相続しました。父親がその陶芸教室を経営していた時、妹は父親の被雇用者でした。自分がその教室の設備・全権を相続したので、妹は自分の被雇用者になりました。自分は、その教室を経営しながら、負債を返済し続けました。父親の他界後4年経って、妹がその「陶芸教室」の全権を取ってしまいました。その教室の売り上げは、妹に入り続けることになりました。自分はその教室から追い出されてしまいました。妹はその後、「私には、残った負債の責任ない。私は負債の相続を放棄したから。」という態度でした。これは、自分達親子間の遺産分割協議の内容に違反してないでしょうか??
遺産相続があり分割審判が確定して相続が完了しました。ところがその後、被相続人が銀行に貸金庫を借りていたことが判明しました。相続人の1人がその事実を秘匿しており、私が別件(被相続人の預金引き出し手続き)で当該銀行に連絡をとると銀行の担当者からその事実を知らされました。相手方は私が行方不明と虚偽の話を銀行にして公証人と貸金庫を開錠しようとしていました。現在相手方も私も被相続人の貸金庫を開錠することができず銀行側も貸金庫代金の回収ができずに困っています。相手方は私も貸金庫の存在を知っていたといっていますが、私はその存在を銀行から告知されるまで知ってはいませんでした。ただそれを立証する手段がありません。当事者間での話し合いは不可能な状態なので、法廷で争うとすればどのような手段があるのでしょうか?そもそも遺産分割目録に貸金庫の中身ははいっておらず、遺産分割の内容と時期は確定なのであろうか?もし貸金庫に遺言書等があった場合など遺産分割のやり直しなどが可能なのであろうか?
【相談の背景】
不動産、預貯金を共同相続人で相続します。遺産分割協議書には換価分割のため代表者が不動産を単独相続し売却益を法定相続分通り分配すること、また複数ある預貯金の口座についても代表者が解約、払戻し手続きを行い一旦一つの口座に纏めた上で、その総額を法定相続分に従い各相続人に分配することが記されています。つまり、実質的に法定相続分通りに全ての遺産を分配する相続です。
手続きを司法書士にお願いしたところ、どういうわけか遺産分割協議書とは別に、代表者一名が全ての遺産を相続するとだけ書かれた書面を用意し署名押印を求めて来ました。司法書士は、遺産分割協議書は相続人の間で有効な覚書、個別の書面は一名が代表して手続きするための書類と説明して来ます。手続き簡略化の為とは思いますが、少なくとも預貯金については代表者は手続きを行うだけで、単独相続する訳ではなく、その点で相続人合意と異なる内容なので、二つの書面は法的に矛盾があると考えています。後々トラブルの原因になると考え、これには応じたくありません。法務局、各銀行と確認しましたが作成した遺産分割協議書のみで手続き可能と回答があり、司法書士が求めている様な個別の書類は不要のはずです。そのことを司法書士に指摘していますが応じようとしませんし、他相続人は司法書士の言う事を信じ切っているため、聞く耳を持たず、相続手続きが膠着状態に陥り困っています。
【質問1】
司法書士、他相続人に対し、用意した遺産分割協議書のみを使い相続手続きを進めるよう説得するには、どういう理由をもって、どのような説得が可能でしょうか。
【質問2】
代表者が相続手続き後、遺産分割協議書に定めた割合で代表者から現金を受け取った場合、2つの書面で一致していない預貯金部分については、相続とみなされず、贈与とみなされる可能性がないでしょうか。
【質問3】
その他、何か法的な問題点は考えられないでしょうか(違法性など)
【相談の背景】
現在、親族間で遺産分割協議書の調整を行っており、相続人の一人(以下「a」)が特定の事業資産を承継し、事業承継税制の適用も予定されています。
協議書案には「本協議書に記載なき遺産および後日判明した遺産・債務はaが取得または負担する」との一文が含まれており、親族の一人(b)による提案として提示されました。
私はaではありませんが、bの意向に同意してもよいと感じつつも、将来存在するか不明な財産や債務までaに一任する文言は、法的・実務的に懸念が残ると感じています。
また、こうした重要な条項が税理士事務所の補助スタッフ案に基づき進められており、税理士本人による文言の説明や法的確認がないまま協議が進行している状況も不安です。
できる限り事業承継税制の適用要件を満たしつつ、他の相続人の権利や公平性を損なわず、将来の紛争リスクを回避できる形で進めたいと考えています。
【質問1】
「記載なき遺産はaが取得」との文言で、他の相続人の協議権や取得権が放棄されたと法的にみなされる可能性はありますか?
【質問2】
高額な遺産が後日発見された場合でも、この文言によりaの単独取得とされ、再協議や再分割の余地はなくなるのでしょうか?
【質問3】
「原則協議して決定する」もしくは「原則aが取得し、高額等は協議する」との文言にした方が、権利保全と実務の両立の点で妥当でしょうか?判断に悩んでいるのでメリットデメリットを知りたいです。
【質問4】
補助スタッフの案に基づき重要な文言が決定されている状況について、法的な観点から懸念すべき点はありますか?税理士もチェックしているとのことですが、本人からの直接の説明がなく心配です。
お忙しいところお世話になります。
1.親族に虚偽の説明をうけて、時間がない信じろと実印と印鑑証明を持っていかれ、いつのまにか遺産分割協議書が作られ不動産登記に使われてた。ただしその遺産分割協議書には、署名、捺印、相続人が各自1通所有との記載あるが、当然署名ではなく記名のみ(法務局は、本文には署名とあっても記名、捺印+印鑑証明書で受理、登記に変更あれば補正で対応くださいとのことでした。)。現在、その親族は他界してその相続で上記事実が判明。上記相続で残された私以外の相続人は一人いるが、その相続人は遺産分割協議は三人で行われ合意して各人が捺印した、すなわち有効だと主張。ただし、各自1通所有のはずの遺産分割協議書の提示を求めるが無視。
a.この遺産分割協議書は無効にできるでしょうか。もしできるならなら、どのようにすればよろしいでしょうか?その場合は、それらの遺産は協議がなければ、法定相続となるのでしょうか?
2.上記遺産分割協議書が有効の場合ですが、その記載内容についても確認したところ、金融資産額の桁数違い等の瑕疵があり、また、新たに発見された遺産の別途協議条項には当てはまらない、すなわち相続発生時に相続人なら明らかにわかっていたと証明できる未記載の遺産もあり、まともに記載されているのは登記された上記土地のみということがわかりました。さらに別内容の遺産分割協議書が地方の法務局に提出され不動産登記に利用されている可能性があることもわかりましたが、現地での閲覧のみで現在確認不可能です。
a.これらをもって遺産分割協議書自体が無効ということにできるのでしょうか。
b.もしそれでも有効の場合、登記された土地のみ有効でそれ以外は法定相続となるのでしょうか、または、協議書自体は有効だが遺産はすべて法定相続となるのでしょうか。
以上、こみいっておりますが、実際に起こっている出来事ですので、ご見解の程よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
遺産分割協議についての質問です。
H20年に個人事業主であった父が他界し、屋号を引き継ぐ形で私が個人事業主として開業しました。当時、私もまだ若く無知であったため相続の権利が¼(母、私、妹)あるとは知らず、説明もなく遺産分割協議の証明書にサインをさせられました。その内容は土地 建物の全てが母ひとりに相続するという内容です。父の代からH31年まで母に経理全般をまかせていて、通帳や印鑑なども母が管理し多々おかしな所がある度 通帳など見せてほしいと言ってきましたが、はぐらかされたり実の母が信用出来ないのか...等で見せてもらうことができませんでした。H31年にお金のことで大げんかになり経理を辞めてもらい、通帳や印鑑などを取り戻しました。その時初めて決算書や申告書を見ることができたのですが、父が親族から借りた借金2000万円が私に記入されていました。整理すると、プラスの遺産全て母が相続し(H20年に知っていた)マイナスの借金を私が相続(H31年に知った)してしまっている形です。この場合、遺産分割協議のやり直し、無効など主張できますか?遺留分侵害など含め、他にどういった方法がありますか?母とは全く話せない状況です。どうか良い知恵をおかしください。
【質問1】
遺産分割協議やり直し、無効請求
遺留分侵害など
子供のいない叔父がなくなりました。父も亡くなっているので、私が相続人の一人です。叔父は不動産、預貯金を所有していました。叔父の配偶者の叔母は不動産だけの遺産分割協議書を作成して、相続人全員に、預貯金が凍結されているので署名、捺印、印鑑証明を請求しました。相続人全員、叔母を信じて何の疑いもなく、叔母の言う通りにしました。預貯金に関しては、叔父は預貯金は何にもなかったと言っておりました。その後、叔母が亡くなったのですが、叔父の不動産(先祖代々の不動産)が叔母の名義になっているのに気がつき、おかしく思い、叔父の預貯金を調べたら、かなりありました。
そこで質問ですが、
1.騙されて、署名捺印した遺産分割協議書は無効にはならないのでしょうか?
2.預貯金に関して遺産分割協議がされていないのと、相続人の一人(叔母)が預貯金をないと偽っていたこと、不動産より預貯金の方が大半を占めていた事で、前回の遺産分割協議書が無効になる事はないのでしょうか?
3.叔母は死亡してますが、可能でしょうか?
【相談の背景】
母が亡くなったあと、遺産分割協議書に記載しなかった母の物の扱い方についてです。
相続人は父と私達兄弟の計4人です。弟が遺産分割協議書は土地のみ記載すればいいと法務局から聞いたから、他の分配は書く必要はないと言い張るので、遺産分割協議書は土地のみの分配しか書かれていません。
父と弟達3人は遠距離に住む私に土地は関係ないという考え方で、私が何を言っても分かって貰えず、関係ない奴がガタガタ言うな!と父が怒り始まった為、私は貰うことを諦め、土地は私以外の3人で分配されています。
母のものはそれだけではありません。現金、預金もありましたし、車、貴金属などたくさんあったのを知っています。ですが、何がどうなったのか車を除いて、私は全く知りません。
車は、母が亡き後も父が点検に出し、車検も受けていました。父は車の免許は持っていません。後々に弟の子(当時高2)にあげる為だったようです。その後、弟の子は免許を取りませんでした。でも母の車は既に弟が貰ってました。
現在、弟は自分の車を売り、母の車を乗っています。
このことを先日、初めて知りました。
私の知らないところで色々と動いてるようです。
【質問1】
遺産分割協議書について。
法務局が遺産分割協議書は土地のみを書くものだと教えることはありますか?
土地のみのものを持っていかないと法務局の方に書き直すよう言われると。
今後のためにお願いします。
【質問2】
母の車について。
車は母の遺産の中に入りますか?
本来は遺産分割対象ですか?
本来は車の所有について話し合って決めるものとは違いますか?
【質問3】
母の車について。
弟の子が乗る為に貰った車を、弟が自分の車を売って母の車を乗っている現状、違法等になりますか?
弟の子と同じ歳の子が私にもおり、車の免許をもっており、不満を言われます。納得いかないです
【質問4】
全て事後に知る事ばかりで、父と弟達で決めていて、私は蚊帳の外です。多分、貴金属類なども弟達で分けているのではないかと思っています。
もし協議書に書いていないものを勝手に分けていた場合、どうなりますか?
【相談の背景】
遺産分割協議書について教えてください。父が亡くなり父名義の上場株式を相続します。遺産の整理をしていたところ、祖父が亡くなった際に父が相続した祖父名義の株式が未だに祖父名義であることがわかりました。この祖父名義の株も私が相続します。
信託銀行預かりの株式なのですが、信託銀行に確認したところ、まず父が祖父から相続したことを証明するために祖父が亡くなった際の遺産分割協議書を出すよう求められました。
当時の遺産分割協議書を見てみると、表紙には相続人である父と父の
兄弟二人(相続人は合計で3人)の名前がワープロで印字されています。そして最後の署名欄ですが、3人の実印は押されているのですが、自著の欄が父の名前しか記入されておらず、残りの二人は住所はワープロで印字済みで、名前の欄が空白でした。実印に関しては3人の印鑑証明のコピーが添付されていました。このように実印だけ押されていて、名前の欄が空白なのは法的な効力はないのでしょうか?
ただ、上記株式以外は父の名義に変更されているので、当時この遺産分割協議書がちゃんと法的効力を持ったのではないかと推測しています。
仮にこれが認められなかった場合は、当時の相続税申告書で代用できますでしょうか?相続税申告書は上記株式が父の相続税評価額に含まれていることがわかります。
【質問1】
上記質問、宜しくお願いいたします。
12年前に遺産分割を済ませました。
当時、被相続人(父)の全財産を真面に調査もぜずに判を押しました。
兄は数千万の負債を抱えていた事を隠し、また父の預貯金の開示もせず口頭だけで2000万だと言い、母に1000万と叔母2人の遺留分の為に1000万を兄が所持することになりました。
遺産分割の後に母から兄の負債を知り、おまけに数年で自分の稼ぎで返済したと言い張りました。
兄は自宅土地と不動産(賃貸倉庫2棟、会社に土地を賃貸)を手に生活してます。
私とは遺産分割後数年で疎遠になっており、最近になって大変だからと自宅土地の売却を目論んでいます。
そして、父の預貯金が数千万も足りない。
寄付でもしたのか?と父を悪者のように言っており許せません。
被相続人の預金開示を求めている最中ですが、遺産を隠して遺産分割を済ませたと言う証拠はないですが、その可能性は限りなく高いと確信しています。
こんな状態ですが、12年前の遺産分割の無効に出来ますか?
また、どの様な戦いに持って行ったら良いでしょうか?
御教授願います。
故人の銀行口座について
母が亡くなっています。当時私は世帯も別で住んでる地域も違いましたので
流れを全く何も知らず、遺産分割協議というのがあるという事すら知りませんでした
遺産相続はすべて兄がおこない、私は、言われるまま、実印を渡し印鑑証明を渡していました
結局、私の遺産は0となり、ようやく不正に気付きました
法務局に調べに行きましたら遺産分割協議書には、私以外の筆跡でのサインがありました(私はサインしていません)
不動産(土地・建物)は兄が相続した事になっており、私が協議書にサイン?した形になっています
質問1、遺産相続のやり直し、もしくは損害賠償請求は出来ますか?
質問2、故人の銀行口座を調べたいのですが
どのように調べたら良いのですか?(世帯が別なのでどこの銀行に口座があったのがメドがつきません)
質問3、銀行口座の遺産分割協議書は存在するのですか?
実家に住む姉に数百万の借金がありました。
既に両親は他界しており、土地は4兄弟の共同名義になっていました。姉は自営業者で賃貸マンションを事務所として借りています。事務所の経費(月額15万円程)が家計を圧迫しているのですが、亡くなった母と仕事をしていた思い出の場所ということにこだわる姉は、一向に事務所を解約しません。
見かねた兄弟が、事務所を解約する事を条件に遺産分割協議書に判を押し実家を姉名義にして、実家を担保に金利の低い銀行から融資を受けて返済先を一本化する提案をしました。
その際に必ず事務所を解約する、という簡単な誓約書も取りかわしました。
姉が「不動産会社に解約届を提出した」という言葉を信じて、兄弟は遺産分割協議書に判を押し、実家は姉名義になり、銀行から融資も実行されました。
ところが実際には姉は解約届を提出しておらず、事務所をそのまま借り続けています。どういう事か姉に説明を求めると「最初から事務所を解約するつもりはなかった」と言われました。
約束を破られた兄弟は怒って「遺産分割協議をやり直そう」という事になりましたが、融資額を全額返済しないとやり直せない事がわかりました。
兄弟は「①事務所を解約して実家はそのまま姉名義にするという、当初の約束を守る
②事務所をこのまま借り続けるのであれば、実家を売却する際に売却金を4分の1に分けるよう裁判所に申し立てる
どちらにするかを選んで返事をしろ」と言いましたが、2週間経過した今でも回答はなく、電話をしても音信不通です。
そこで先生方に質問があります。
・姉に当初の約束を守らせるには、どのようにしたら良いのでしょうか?
・遺産分割協議がやり直せないのであれば、実家を売却する時に4分の1ずつに分ける事を約束させる公的な覚書を交わすことは可能でしょうか?
7年ほど前に父が他界した際、遺産分割協議で「父の遺産である不動産は、母に相続させる」旨の書類に同意しました。
ところが近年、父には不動産以外にも銀行に貯蓄があることが判明しました。
弟が貯蓄の事は隠して遺産分割協議書を作り、「母が困るから‥」という理由で他の相続人に遺産放棄をさせたようです。
父の口座の記録によると、死後に預金が使い込まれており、弟が「自分がもらったのだから、好きに使う」と言って、こちらの異議には耳も貸しません。
一度合意した遺産分割協議をやり直す事はできるのでしょうか?
母には多額の保有資産があり、私たちが遺産放棄をしなくても生活に困ることがないことも同時に判明しました。
現在は、父が母に遺した不動産や、母の預金も「親からもらった」として弟の所有になっています。
父の遺産分割協議後、ほんの数か月の間に、全ての財産が生前贈与で弟のものになってしまいました。
母(既に他界)は認知症でしたが、弟を溺愛しており、計画的に弟に財産を渡した可能性があります。
母の相続については遺留分減殺請求、父の相続についてはやり直しで法定相続分を要求したいと考えています。
無謀な考えだったら、お諫め頂ければと思います。
質問(1)相続開始時、会社経営父親の自社株が有るのは分かっていましたが、相続時何株有るとか生前贈与をしたとか、全く説明も無く株の事は相続されないと思っていましたが、相続対象と知り相続開始から8年経ちましたが、生前贈与を後妻がした事を1ヶ月前に初めて知りました。遺留分減殺請求は可能ですか。
質問(2) 遺産分割協議書も最初の遺産2億で遺産分割協議書を作ると事で白紙の紙に署名捺印を新たに2億の遺産が遺産分割協議書に追加されてました。遺産分割協議書も詐欺られました。割印の場所辺りにも印鑑を押しましたが割印は押していません
先日相手弁護士と話し合いで遺産分割協議書は署名捺印と割印が有るから完ぺきな書類と言ってましたが、弁護士は原本も見ずに説明し相手を信じて遺産分割協議書のコピーを見ての説明をしてましたが、原本を次回取寄せ中ですが、コピーには割印に見せた半分印を消した物でした。コピーした遺産分割協議書の割印に見せた偽造が証拠にはなりませんか。因みに遺産分割協議書の控えは貰っていません。
【相談の背景】
父が他界して、父名義の不動産を相続することになりました。その不動産は両親が住んでいた実家のためまだ母が住んでいます。
兄とわたしがその不動産を共有で相続することになったのですが、そのときに兄から、「相続の条件教えて、おれの条件は、母が死ぬまでこの家に住めること」と、ラインでいわれ、わたしもそれでいいよとラインで返してしまいました。
しかし、そのときと状況が変わり、わたしがもらえるはずだった母の唯一といっていい大きな財産をもらえなくなってしまったため(生保の死亡受取人を、兄一人に変えられてしまいました)
もう、不動産を売却しようと考えています。
母には、兄と同居か施設に入ってもらう予定です。
遺産分割協議書に、母が死ぬまで住めるようにすることといった内容の記載はありません。
不動産には、あとから知ったのですが、兄のマンションの抵当権がまだ進行中で付いていました。
【質問1】
ラインだけとはいえ、母が他界するまで住んでいいよと言ったのに途中で共有持ち分の売却をしたら、兄からなにか法的措置を取られる可能性はありますか?
【質問2】
売却したときに起こりうる、わたしが法的に対応しなくてはいけなくなることは、どんなことがあるのか、それとも問題はないのか知りたいです。
【相談の背景】
遺産分割協議において、相続人の中の1人が代表して協議を行っています。
銀行の残高や相続人の数など資料を郵送してもらっていました。
私がきちんと見なかったのも悪いのですが、署名とハンコをしてから、本来、私の取り分はもっと多かったです。
法定相続分では150万ほど貰えるはずでしたが、代表者があなたの取り分は最大で100万ですと聞き、納得してしまいました。
【質問1】
以上のような状況で、代表に嘘をつかれたことになりますが、差額の50万を請求することは出来ますか?
相続手続きを進めるうちに、通帳の履歴から不審な引き出しが次々と見つかった――そんな経験をした方は少なくありません。「今からでも取り戻せるのか」「どうすれば証明できるのか」。21件の実例には、使い込まれた預貯金をめぐって実際に行動した方々のリアルな状況が詰まっています。
【相談の背景】
父が亡くなり、相続人は兄と私です。
遺産分割協議を終え、押印をして、協議書のコピーももらいました。
私は不動産を、兄は預金を相続することになりました。
父は生前、普通のサラリーマンで大した預金も無いと思い、通帳も見ずに、兄が提案した遺産分割で納得しました。
父の介護は兄がしてきて、通帳も管理していました。
遺産分割をして半年経ちましたが、なんとなく兄に父の通帳を見せてもらいたいと思い、その旨伝えても、「なんで?遺産分割は終わった。見せる必要はない」と言い出し、少し変だなと思い、銀行で取り寄せました。
すると生前、兄が介護している間に父の通帳から20万、30万と不自然に、不定期に引き出されていました。父の体が不自由になり、自分では出かけることさえできなくなった時期でした。
そして思っていたよりも、預金残高があり、遺産分割に後悔しています。
【質問1】
もし兄が父の預金を使い込みしていた場合、遺産分割後でも訴えられますか?大きな額ではないので、生活費だ!と言われたら、それまでかもしれませんが。
【相談の背景】
母親が7月に死去。
相続対象:母親名義の預貯金1000万、自宅と駐車場貸しの土地。車
私の推測です。しかしながら
妹と父親からは財産はなしと聞いてます。
相続人:父親、兄、妹、自分の4人
母親が亡くなってから財産を妹が勝手に、管理している状況。妹と父親が預貯金などは、母親の死後勝手に全部下ろしてゼロ。(勝手におろしていると兄から聞きました)父親は妹のいいなり。妹と父親は、兄と私に財産隠しをバレないと思っているのか。母親の財産はほとんどないから全部父親が相続する相続遺産分割協議書を送付するから同意しろと迫られてます。
【質問1】
不誠実な父親と妹に対して、遺産分割協議にあたり、悪意、虚偽に基づく財産隠しをした場合、遺産相続人から排除、もしくは相続欠格であることを認めると記載した念書を取った場合、有効でしょうか。
【相談の背景】
遺産分割協議中に、被相続人と同居してた相続人が死亡前に全額預金を引き出していた事が発覚しました。(金融機関に明細取り寄せて発覚。半年程かけて上限金額を何度も引き出してました)
引き出してた金額は2000万以上。引き出してた本人は通帳の存在を隠してます。
【質問1】
使い込みを認めない場合、不当利得としてその返還請求をするか、不法行為に該当するとして損害賠償請求をするしかないのでしょうか?その際は弁護士は必須になりますか?
【質問2】
遺産分割調停の申出もする予定があるのですが、生前の預貯金に関しては一緒に審判してもらうことは難しいのでしょうか?
相続人は私と母の養子の二名です。
母の生前に葬儀費用にしてほしいと預かった普通預金が170万ありました。
今から14年前に母が亡くなり、当時養子は未成年(小学校)だったので、私が喪主となり、まず始めに銀行へ連絡し母が亡くなったことを伝えました。当時の支店長は、母から聞いているので他の預金は凍結するが、170万に関しては葬儀費用などに引き出せるように凍結しないが、できるだけ早めに引き出して欲しいとのことだったので、亡くなった翌日に引き出しました。そのお金は葬儀費用や入院費などに使いました。170万ではたらなかったので足らない分は私が出しました。領収書などは全て保管しています。現在、この170万について協議のないままに勝手に引き出したと、当時未成年だった養子から訴えると言われています。引き出すときに葬儀費用に使うことを言いましたが覚えていないようです。母の死後、養子が成人になるまでは私が裁判所の許可を得て法定代理人となり、他の遺産については、養子が成人してから平等に分配しました。この170万だけが問題になっています。訴えられたら返還しないといけないのでしょうか?家財道具や貴金属などは養子が勝手に使い分けられてないまま、火事で消失させたと言います。これも通るのでしょうか?このような事態を想定していなく、母も依頼内容を文書にしていません。その銀行も吸収合併され、支店長も退職。当時のデータは残っていないとのことです。
【相談の背景】
先月母が亡くなりました。
母は弟夫婦と同居、高齢の為預金通帳なども含めて弟が管理していました
弟夫婦には子どもはいません
母には、弟所有の家が建っている母名義の土地と母名義の銀行預金があります
弟夫婦とは私は不仲です
遺産分割について連絡が無いことと、話をする上で母の銀行残高を確認しておこうと、預金銀行にで向きました
13年ほど前に、2年間だけ私が母を引き取っていたのでその時の使用済み通帳がありました
銀行に出向くと、亡くっなったその日に預金はオンラインで弟と弟の嫁の口座に移動してありその1ヶ月後僅かな残金も下ろされ口座を解約してあることを知りました
銀行の相続担当の部署にメールや郵送でやり取りして、少額で相続人間は円満に話し合いがなされてると報告した上で口座解約になったようです
亡くなって1週間後、「今は家が建っているから住み続けるが、弟夫婦が死んだら
私(子ども二人います)一家が好きなようにしたらいいと」メッセージが送られてきました
母名義の土地のまま弟夫婦は弟所有の家に住み続けるつもりです
弟夫婦より先に私が死ぬ可能性が大で、母名義の土地に残された弟夫婦所有の古家の処分までこちらにさせるつもりなのか、また弟が弟の嫁より先に亡くなると弟の持分は全て弟の嫁及び嫁の血縁に受け継がれると知りました
私は土地も預金も相続なし
最悪、弟夫婦の家の処分、相続探し理不尽です
【質問1】
預金を引き出し、自分たちが死んだら土地は好きにしたらいいと捨て台詞だけで
私は、泣き寝入りするしかないのでしょうか
今回の相続で私に直接経済的に入るものが無ければ、弁護士費用など捻出できません
父が80代で他界しました。
母は5年前に死亡しており、私は2人兄弟ですので、父の相続人は私の兄、私、兄の娘の3人です。ところが先月、兄が他界してしまいました。父の遺産分割協議はもめていました。
父と同居していた兄がすべての遺産の内容を把握し、保持していました。遺言書は【貯金の100万円を兄の娘に相続する。】としか書いてありませんでした。遺産は、兄が遺産の開示をしないので、私が調べた限りでは、銀行預金の2000万円だけです。不動産、その他はありません。
通帳の履歴には老人ホームにいた最後の1年間で、兄が200万円分の引き出しをしていました。兄は葬儀代に50万円、父に頼まれた通りに衣服代とか、細々としたものを150万円分購入して父に渡したと言い、領収書はないと言いました。
父が亡くなる前に葬儀代50万円はおかしいですし、その他の支出も老人ホームに問い合わせたり、老人ホームの利用者などに聞いてまわりましたが、老人ホームでの衣服代とかに、そんな大金を使う人なんかいないと聞いています。
裁判では私が証拠を用意しないといけないらしいのですが、はっきりとした証拠を用意なんか出来るはずがありませんので、遺産分割協議で説得しようとしていたところに、兄が亡くなりました。兄には妻と娘が1人います。
① 兄ともめていた200万円分は、どう判断すれば良いのでしょうか?
② 兄が父の衣服や備品の150万円分を捨てていた場合は、どう遺産分割に反映させれば良いのでしょうか?
遺産分割前に使い込んだ金額を
遺産分割協議をし、原状回復させ
法定相続分を取り戻せるかについてのご相談です。
背景:
被相続人が長期療養中、意識混濁状態の際に、所有していた株券を、
遺産分割前に、子(男)がネット取引で売却、現金化し、
その配偶者とともに
下記目的に費やしています。
■使途
・故人の医療費
・故人の葬儀費用(葬儀社:搬送費/花代等 寺社:お布施/お車代等)
・故人用の仏壇の購入費
・故人の位牌の購入費
・墓石費用
・故人の配偶者の引越し費用
・故人の配偶者の賃貸物件入居に伴う敷金・礼金・前家賃など
■故人の財産
・株券(元本割れ)/現金化後:400万円
・年金
・医療費控除
※通帳や実印を、実子(男)が持っており
正確な金額が把握できていません
被相続人には、下記4名がおります。
(故人の戸籍を遡って確認済み)
・配偶者
・実子(男)
・実子(養子1)
・実子(養子2)※
※このうち、養子2については
戸籍(付票)を遡って確認。
まだ、被相続人がなくなったことを知りません。
この状態で
遺産分割協議をし、下記金額を除いた金額について
原状回復させ、法定相続分を請求できるかを
お伺いしたいのです。
省く費用:
・故人の医療費
・故人の葬儀費用の一部(葬儀社へ支払った分)
実子(男)は、故人の残した財産は「家の金」と主張しており
忠告に耳を貸さず、恫喝したり、すごんできたりし
精神的な圧力のため、私は体調を崩しています。
どうか教えてください
【相談の背景】
とある公正証書遺言について、
被相続人が認知症の中書いたものとして無効になり、これから遺産分割協議が行われます。
(相続人Aは後妻、B・Cは被相続人の実子)
遺言無効確認裁判の中で、相続人Aに多額の不当利得と、被相続人の預金口座を私的に利用し、被相続人の(認知症前から)大切にしていたものを奪ったり、ペットを殺すなど数々の違法行為が見つかりそれも証拠に挙げられてきました。
Bは生前5回以上の交通違反で懲役刑もあった。それでも親(被相続人)が生前車両を買い与えていたり、相手方への賠償金を払ったり、20歳を超えた学生時に留年した学費もある。
私から見ればAもBも犯罪まがいのことをしており、代表オーナー権限を任せる訳には行かないと考えております。
被相続人には2棟の収益不動産がありますが、このようなことがあっても、後の遺産分割協議においては、何もかも法定相続で平等に分割されてしまうのでしょうか?
【質問1】
遺産分割協議の中で、特にオーナー権限を渡すべきではないと考えています。他の相続人の不法行為を元に、不動産の経営権を主張することは可能でしょうか?
遺産分割協議とは別途裁判が必要なのでしょうか?
【質問2】
かなり前に被相続人が残した手紙に、万が一の時土地建物はBとCに、という文言があります。遺言に近しい内容ですが、前の遺言が無効になったことにより、この手紙(認知症前)の被相続人の意志は有効になりますか?
【質問3】
Aは被相続人の財産の半分の権利がありますが、生命保険全額受けとっており、かつ不当利得額も数千万の額になります。
これらを遺産分割協議に含めることは可能ですか?(特別受益や持ち戻しがよく分かりません)
【質問4】
被相続人には2棟の収益不動産がありますが、上記の特別受益については新たに立証しないと行けませんか?後の遺産分割協議において、法定相続で何もかも平等に分割されてしまうのでしょうか?
カテゴリ違いに投稿しましたので、こちらのカテゴリより再度ご相談させていただきます。
短期間で発覚したさまざまな出来事の対応に追われ、混乱し頭が空転し、思考がついていけない状況での投稿となりますことご容赦ください。
遺産分割協議中、相続税申告間際になって披相続人の預貯金等を管理していた相続人による披相続人生前の預金引出しが発覚しました。
預金引出しのあった分について、当該相続人が現段階で使途について記憶のない部分については相続財産に持ち戻さず、『協議締結後、調査をし、相続財産に持ち戻すべきものと判明したものについては、協議書内の<本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産については…云々>の記載に従って分割する。』という内容の書面を分割協議書とは別に作成する予定になっております。
なるべく話し合いで解決を図りたいと思い、協議をしてきたのですが、事実はどれ?というくらい嘘ばかり言うので、この状況でハンを捺すこと逡巡しております。最終的には民事訴訟で解決するしかないのかなぁとも感じております。
相続税申告が間際に迫っておりますので早急に解決すべきは、分割協議書にハンを捺すかの判断なのですが、この状況で終了させても、不当利得返還請求 と 不法行為による損害賠償請求 どちらででも訴訟が起こせるのでしょうか。
締結後は不法行為による損害賠償請求 しか起こせない場合でも、未分割で申告をするより、協議を終了させるのが良いのでしょうか。
ここまで来るのに心身ともにかなり疲弊して、頭が空転し、整理がつきません。一息つきたいおもいはあるのですが。
何卒、ご教示賜りますようお願いいたします。
遺言書無しで遺産分割協議書作成しておりません。
法定相続人は私とAです。
預貯金を相続するにあたり銀行へは2人で行き手続きしました。
Aが通帳を全て管理していたので私は中身を確認しておりません。
後日分配する時に、Aから葬儀代を立て替えた分を請求されたので
それを渡してから残りを2人で分けました。
最近になり色々不信があり銀行に残高照会と履歴を取り寄せたところ
故人が危篤状態の時と亡くなった直後にAがキャッシュカードで
引き出しをしているのが分かりました。
引き出したお金で葬儀代は足りておりました。
その事実を知っていればあのような分配はしませんでした。
これは遺産分割協議無効の主張になりますでしょうか?
手続きの際に通帳残高をしっかり見なかった私の責任は
追求されますか?
無効の主張以外に何か法的な手続きは出来ますでしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
父の遺産相続についてです。法定相続人は私と実兄の二人です。
仮に父の遺産内容は1億円の負債と2千万円の資産だとします。
遺産分割協議において、私が全財産(負債と資産)を相続することになりました。その遺産分割協議が整ったのち、兄は被相続人の了承を得る事なく、被相続人の預金3百万円を使い込んでいた事が判明しました。
【質問1】
この場合、私は兄に対して3百万円の返還を請求できるものでしょうか?
【相談の背景】
遺産相続で不動産売却をすすめています。(家庭環境がややこしく相続人同士は全く他人です)(こちらの取り分は配偶者のため2分の1)
不動産売却した際に相続人代表者にまとめて振り込まれることが多いのでしょうか?(こちらは弁護士を雇っていますが、向こう側は雇っていません。)
不動産売却の見積もりが相見積もりで相手のが高かったので相手の業者で進みそうです。その場合に向こう側にまとめて振り込まれ、その後分配されず不動産売却のこちらの持分のお金を持ち逃げされた場合はどうなりますか?相手を刑事罰を問えますか?
【質問1】
各自に振り込む方法はあるのでしょうか?
【質問2】
持ち逃げされたらそのまま泣き寝入りでしょうか?
【相談の背景】
遺産分割協議について。
父が急逝し相続人は子3人です。
把握できた内容は不動産複数、自動車複数、投資信託、株式をやっていたようです。
株式はログインしたところ売買可能と思われる状況です。
書面は交わしておらず、代表者にて株式売却を行い分割する話になり、故人名義のまま売却し故人の口座に振り込んでもらった場合、法的には何か問題になりますでしょうか。
手続きが終えた後、銀行へ報告し凍結し引き出す予定です。
株式はNISAでやっていたようで1000万弱のため非課税で宜しかったでしょうか。
不動産・自動車も売却予定です。
不動産・自動車の名義変更時に遺産分割協議書は必須なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
上記内容が質問です。
遺産分割協議書を無視された場合、本来の分割分を請求するにはどのようにしたらよいでしょうか。
祖母と伯母(長女・未婚)の2人の名義の不動産があり、祖母の他界を機に不動産の変更登記をするため、遺産分割協議書を作成しました。相続人は伯母と長男(故人)の子(私)のみです。
遺産分割協議書には、祖母名義の不動産について、不動産名義は伯母に、売却したことにより取得した金銭のうち4分の1相当額を私が取得することとしていました。
しかし、伯母は不動産を売却し金銭を取得したにもかかわらず、金銭の請求に応じてくれず、かつ、不動産売却時の手数料等を私に支払う金銭から差し引くといいだしており、このままだと本来の取得分(売却したときの取得額の4分の一)を明らかに下回る金額しか振り込んでもらえません。
この場合、遺産分割協議書どおりの分配を受けるにはどのような手続きが必要でしょうか。
不足分を請求することは可能なのでしょうか。
とある相談サイトで見たのですが、実際に支払われた金額が少なかったことで、本来の私の権利である金銭を黙って使われたということで、「横領罪」「背任罪」などに相当する可能性があり、告訴もできるとありましたが、可能なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
・生前故人に対する著しい非行
(被相続人の財産を浪費↔生前故人が辞めろと再三注意しているにもかかわらず、故人の趣味もの等売却、廃棄)
・生前故人所有の車の売却
・生前故人の口座から生活費と称し、150万引き出した。
入院中の故人から電話があり「兄が持っている通帳と印鑑を取り返せ」と言われた。
・多額の借金を返済かえさないなど↔生前故人が「兄は自己破産しなければだめかもしれない」と言っていた(額不明)
・業務中兄の違法行為(大問題)があり、それがきっかけで、会社で組合を作られ
故人が経営していた会社で会社や故人の自宅に抗議行動があり、
故人宅近くにいた私も転居を余儀なくされた。
があり、さんざん7年間兄に振り回されたけじめをつけさせたい。
【質問1】
相続欠格をとえますか?
【相談の背景】
母が95歳で亡くなり,遺産分割協議中です。
相続人は兄と私の2人です。母の銀行口座の取引履歴を確認したところ,この2年間で引き出された使途不明の現金が約3千万円あることが分かりました。
母は高齢でほとんど寝たきりであったため,母の通帳や印鑑は兄が管理していました。そのため,現金を引き出すことができたのは兄だけです。それは兄も認めています。
しかし,兄は自分自身の預金通帳を税理士に開示し,兄の口座に3千万が入金されていないことから,「母に頼まれて現金を引き出したが,すべて母に渡した。自分は使っていない。」と主張しました。税理士が確認した範囲では,兄が現金を使用したことを示す証拠はありません。
兄は昔から株の売買をしており,私は兄が3千万を株に費やしたのではないかと考えています。
【質問1】
兄の証券口座の取引履歴を開示してもらうことはできるのでしょうか。
私に対して開示することが無理でも,税理士に証券口座を開示してほしいと考えています。
祖母の遺産を父と叔母が相続するのですが、平成16年10月頃から17年9月にかけて叔母が預金と証券の解約で5600万円を持っていき、その頃から痴呆が始まっていた祖母は叔母の勧めでホームに入所しました。
ホーム入所後も祖母に入る地代金と証券の配当金の合計2400万円と祖母名義の土地を「名義を借りただけで自分のものだから」と言って勝手に売ってしまいました。それに代理人手続きをした祖母の証券取引で1800万の損失を出しています。祖母はずっと父の家で暮らしていたのですが、父も母も叔母がお金を持ち出してることに気付かず、入所後の通帳の管理を叔母に任せていました。
祖母の財産は証券の1800万円と宅地3か所(月5千・1.2万・1.3万円の地代金)と評価額700万円の土地(叔母の家が建ってます)と預金20万円程です。
叔母に、1800万の証券と月5千円の宅地1か所を父に相続させたいと話したところ、残りの土地の他に証券の1/3の権利が欲しいと言われました。
叔母が持っていった金額は祖母の入所費用等を引いても6000万円はあります。
地元の弁護士さんに相談したのですが、叔母の特別受益が認められるかは5分5分だと言われました。
30分5千円の相談料で1時間半も相談したのに、真摯に向き合ってもらえず「依頼しようと思うので見積もりを出してほしい」と頼んでも一切連絡が来ませんでした。
このまま叔母の言うとおりにするしかないのでしょうか?
評価額700万の土地は叔母が「祖母から10年前に500万円で買ったものだから遺産に入れないで!」と言われました。
名義は祖母で固定資産税も祖母が払っていました。買ったという書類はありません。
あまりにも理不尽で許せません。
補足:父は体調不良で入院中で軽度の痴呆もあります。母は父の看病で精神的にも体力的にも限界のようです。
【相談の背景】
私の母と妹2人、弟が長男と遺産相続で調停から裁判をして四年が経過します。
祖母が生前、自分で銀行に行けなくなり長男の嫁が銀行の引出しをするようになったそうですが、話し合いでは一切、お金に手を付けていないと長男側は言っていたにも関わらず開示を求めた所、祖母が亡くなる5年前から亡くなった次の日まで十数回にわたり、2000万の引出しがありました。プラス保険の解約をし払戻金を長男が受け取っていたことがわかりました。1つの銀行側からは開示ができないと言われたそうです。
弁護士さんにもお願いをしていますが調べてもらいたいと伝えても数ヶ月回答がないものもあります。
私自信、無知でうまく話すことができませんが高齢になる母達の力になればと思い相談します。
回答いただければ幸いです。
【質問1】
祖母が長男と同居していたにも関わらず5年で2000万円を下ろしていましたが、お金の行方を聞くことは可能なのでしょうか?祖母が生前、子供にお金がどんどんなくなっていくと電話で話をしていたそうです。
【質問2】
引出しをしていた長男の嫁が自分の子供が結婚し家と土地、新車を購入した際に祖母のお金を使ったのではと話を聞いていますが追求することはできるのでしょうか?
【質問3】
1つの銀行側からは開示ができないと言われました。その銀行は相手側と営業マンが仲良く何か隠しているのではと思ってしまいますが調べる方法なないのでしょうか?
【質問4】
弁護士さんに質問に対しての回答や依頼はいただけないこともあるのでしょうか?
被相続人の財産を亡くなる10年前ぐらいから管理していた者が、勝手に株購入費(管理者名義の株)に6,539,000円あてたり、被相続人のお金5,000,000円で被相続人名義の定期預金(5,000,000円)をし、1年後に2,000,000円を被相続人の口座を通り管理者へ、また1年後(被相続人死後)3,000,000円を管理者へ、追求すると「私のお金も足してあるから」と主張しました。しかし録音などはしてません。
合計で、11,539,000円を使い込んでいました。
株価は現在半値ぐらいになってます。
損害賠償などしてもらえますか?
これを遺産の範囲として認める裁判をして認めてもらえるでしょうか?
そのためには証明するものはどういったものが必要になりますか?
通帳などはすべて相手が保管しています。
5年前に亡くなった父の預貯金の遺産を、代表相続人として、当時姉が口座から引出しましたが、遺産分割協議もないままなので最近姉に問うたところ、他の相続人に知らせることもなく全て借金の返済に使ったと言ってきました。父が亡くなるまでの10年間、姉は月々2万円を父に仕送りしていたので、その仕送りをするために借金をしたのでその返済に使ったのだと言ってきました。
しかし実際は、父は仕送り分は日々の生活費として使っていて、遺産の預金は父が働いていた頃に貯めて定期預金にしていたお金です。
今から他の相続人と遺産分割を請求できますか?
もし拒否されたら不当利得返還請求できますか?
妹と姉である私が亡き父の遺産分割協議を進めています。相続人は妹と私だけです。遺言書はありません。遺産は、銀行預金1000万円、他はありません。
父と同居していた私がすべての遺産の内容を把握し、保持しています。
父が特別養護老人ホームに入って、亡くなるまでの1年間は、買い物が面倒だと言うので、姉の私が銀行の通帳を預かり、父の注文どおりに衣服などを買って渡していました。 父に勝手に引き出して買ってきてはいけないと言われていました。
妹と大変な協議を経て、500万円ずつ分けるという事で、意見が一致しました。
4日後に500万円振り込みました。遺産分割協議書は妹に書いてもらっている途中でした。
その数日後に、私が父の銀行の通帳から、父が亡くなる3日前の危篤状態の日に、勝手に50万円を引き出した事を、妹に初めて話すと、それは不正な出金である、それならその分だけで、遺産分割協議をするべきだと指摘しました。
さらに私は、父の通帳から引き出して父のために買い物した分のうち、100万円分の領収書を捨ててしまった事、葬儀費用として50万円引き出した事も話しました。
ちなみに葬儀は私の夫が取り仕切って、夫が払いましたので、葬儀費用として引き出した50万円は残っていますし、私は妹に葬儀費用を負担してもらう気はありません。
妹は、領収書が無いものは本当に父の為に使ったと言えないし、領収書に代わる証拠も残っていないので、それらも含めて2回目の遺産分割協議で協議して分けるべきだ。新たに200万円分の遺産が出て来たようなものだから、100万円ずつ分けるべきだと主張しました。
私は、父が亡くなる3日前の危篤状態の日に、勝手に引き出した50万円は、葬儀費用として引き出した50万円なので、2回目の遺産分割協議で協議すべき金額は150万円だと主張しました。
妹は、勝手に引き出した50万円が、葬儀費用として引き出した50万円とは限らないと言っています。つまり、私が200万円の現金を保持していると思っているようです。
① 言っている意味がわからないのですが、妹の主張は、ごく普通の正しい主張なのでしょうか?
②2回目の遺産分割協議で協議すべき金額はいくらなのでしょうか?
家業や会社に関わっていなかった相続人にとって、非上場株の価格や会社間の取引実態はまるでブラックボックスです。「提示された評価額は本当に正しいのか」「借入金の肩代わりは相続上どう扱われるのか」。複雑な財産をめぐる16件の体験談が、疑問解消のきっかけになるかもしれません。
遺産分割協議内にて、被相続人の生前に被相続人が保有しておりました自社株を他社に1株1円で売った契約書を提示して、相続人(自社代表取締役)が遺産分割を免れる行為をしました。会社は買収されました。
しかし、自社は銀行からの借入金数億円を他社が肩代わりしており、買収には1株1円以外に数億円ものお金が動いています。
質問は、
この様な財産を隠す行為には違法性はないでしょうか?
また、仮に肩代わり以外に別口別口座に相続人代表取締役がお金を貰っていても違法性はないでしょうか?
被相続人の生前に家業を売却した相続人が遺産分割協議時に、1株1円で合計100円で会社を売却していた契約書を出しました。しかし、その契約書とは別に家業の銀行借り入れを売却先様に肩代わりして貰った話を貸し出し銀行から聞きました。
2億円程。
質問です。
この肩代わり金に対する税務処理の有無を調べる方法はありますか?未申告の可能性があります。
また、肩代わりの事実を認めさせる方法を教えてください。
現在私達兄弟3人は、被相続人(父)の遺産分割協議の中、
32年前に再婚した相手方(義理母)の説明で、被相続人は、45年前に会社を倒産させてしまい、破産をしたので、被相続
人名義の物は、何も作れず預金及び遺産は、何も無いと説明。被相続人は、相手方と再婚してからは、相手方の名義を使い、新しい会社を始めたにも、拘わらず、相手方は名義が相手方であるから全部自分の物であると主張。また、唯一の被相続人名義の土地に、会社名義の建物及び被相続人死亡後に、私達相続人に無断で建築した相手方住宅の撤去又は、地代請求しても、無視つづけ話ができず、家庭裁判所に調停を求めたのですが、お金が無いから、撤去及び地代は、払え無いと言い、また、調停中に、判明した相手方代表取締役(有)会社に被相続人が貸付た420万を、私達相続人に隠していた事が、判明。被相続人は、会社の株20万(相手方270万)のみで、また、会社役員でもありません。私達相続人は、貸付金半分の210万を、求める事が出来ますか。また、土地の使用料の請求及び撤去は、求められますか。(土地は、会社が銀行に借入した時に抵当に入れたのですが、H25.8に返済終了予定)なお、被相続人生命保険死亡時500万円(相手方受け取り)、相手方名義の土地建物の売却額700万円は、相手方が全額受け取りました。
【相談の背景】
遺産分割協議後に相続人の一人が作成した財産目録の非上場株の価格が虚偽報告により低く記載されていた事がわかりました。
【質問1】
不動産登記など手続き済んだだものもある為、差し戻しはせず損害をを取り戻すことはできますか。
【質問2】
意図的な虚偽報告の場合、どのような罪になりますか。
父親の遺産整理中です。土地建物・現金・有価証券・自社株(父株式)・ゴルフ会員権が主な相続税対象資産です。勿論、代表取締役であった父の退任に伴い、新たな役員構成をつくらなくてはなりません。そこで懸念材料としての、やる気満々な長男には信頼経験には大きな疑問があるところなんです。実は、長男(兄)は、父親とは折り合いが悪く、お金にルーズで、夜遊び豪遊で、会社のお金に手をつけて、父親から10年前、背任行為として、役員解雇をうけて、自宅でろくに仕事もせずに、いたところに、今回の父親の死亡です。私の兄弟は3人です、長男・私自営業の次男・自営業の三男の三人兄弟です、母は75歳で数年前から認知症で施設に入院してます。長男は自己顕示力が異常なほど強く、外の飯を一度も食べたこともなく、実家の会社に入社し、いきなり専務取締役となり、まさに、虎の威を衣む狐でチヤホヤされていました、解雇後は、多少は静かにしてましたが、父の死後、過去の片鱗が日増しにまし・・葬儀から49日法要までの会計を、私が計算したところ、使途不明金が40万円ほどありました・・・。金にダラシのない男が代表取締役になる、会社の役員構成に加わることは正直不安で怖いです。父が苦労して築き上げた自社法人はとても優良です。資本金の11倍の会社評価額で、勿論、それ相応の、役員報酬は期待できるとはいえ・・・あの長男の下では、御身に病魔が及ぶ不安さえあります。そこで、ご相談です。
①三男・私は、会社の業務には一切関わらないつもりですが、株式はそれぞれ20%程度ずつ継承保有しようとおもいます。そこで、会社が現在帯びている債務に対して、経営に参画してない、ただの株主にも責任義務は及ぶのでしょうか?
②昨年の決算書を見る限り、自社法人の売上は、年間で7000万円ほどあります(賃貸業)。ですが・・・上記の思いから、三男も私も、経営には関与しない訳ですが(無報酬)。
実は、父親の個人名義の賃貸アパートが数件あります、それを遺産分割として、三男と私で、引き継ぎ(家賃の売り上げは、自社法人売上の3分の1程度)、予め、三男と私で、法人を設立しておき、名義書換では、父親名義⇒新法人名義とし、今後は、一旦は家賃は新会社に、まとめてから、然るべき考えを持って役員報酬として、利益分配できればと考えます。
①②において、法律的な問題点や、法的条件として、可否観点はありますでしょうか?
ご意見のほど、よろしくお願いいたします。
オニギリ
【相談の背景】
親が死亡し、他の相続人と遺産分割協議をしました。親は経営者で自分が後を継ぎました。遺言書では私が土地などを含め、そのほとんどを相続する旨が記載されていました。遺産分割協議において財産目録を作成し、開示し、協議することになりました。土地などは固定資産税などの評価額、非上場の自社株については数年前の評価額を参考に独自の算出方法の評価額を他の相続人に伝えました。ところが協議中に自社株について税理士から連絡がきて株の評価額が変わった旨の連絡がきました。思いの外高かったため、それを他の相続人に伝えず、協議を進め、調印しました。数か月、自社株の評価額を知った他の相続人から詐欺罪、背任罪などの告訴と併せて、損害賠償請求をする旨の連絡がきました。
【質問1】
これって罪になりますか?また損害賠償金を支払わないといけないですか?なんとか逃れるにはどうしたらいいですか?
【相談の背景】
父が生前会社を経営しており、株式非公開で株は親族しか保有しておらず、そのためか配当をおこなわずに会社にストックしていたようです。
【質問1】
この株の配当金は、父の遺産の範囲に入るか。それとも父の株を相続しないと受け取れないのでしょうか。
【質問2】
また、生前母に株をわけており、この分は、特別受益に入りますか?入るとするとその金額の算定は、父の遺産としての株価で計算しても良いでしょうか。
遺産相続で兄妹で話し合い中です。
元々、父が代表をしていた会社を現在は兄が代表しており、その会社の株を相続する予定です。
株を現物取得出来たら、娘に譲りたいと思っております。
兄は両親の遺産の件で、妹達に不誠実なことばかりし、許すことが出来ません。会社経営についても、架空経費などの不正の可能性がございます。
もう歳なので、私の意思を十分に理解している娘に会社の不正を暴いてもらいたいのが理由です。
その場合、価格に直すと140万円程なのですが、譲渡となると、どの様な手続きを取るのでしょうか?
直ぐに譲りたいのですが、譲った方が良い時期などもあるのでしょうか?
また、私の姉も私の娘に譲りたいと言っています。
その場合の時もお教え頂けましたら、幸いです。
【相談の背景】
現在、遺産分割協議中です。
被相続人は父で母と私(子)の2人が相続人です。
父は生前会社を営んでいました。
役員は父が会長、母が代表取締役の2名です。
母は経営にタッチしておらず、専ら父が行っていました。
会社の株式は父が100%所有していましたので今回遺産分割対象です。
株式の評価額を500万円とします。
父死亡後に私が会社を継ぎたいと母に交渉しましたが、拒絶のうえ強引に閉鎖されました。
閉鎖までの数カ月は母が経営しましたが、素人ゆえに丼勘定で放漫経営でした。
私が見ても、普通に債権を回収し債務を支払えば黒字で閉鎖できたのではと思うのですが、結果赤字となった模様です。
したがって評価額こそ500万円でも実態は大幅に下回り−200万円ほどです。
【質問1】
株式の中身をあのようにしたのは代表取締役である母なので母に取得してほしいのです。希望ではなく義務として母には無条件で取得に応じてほしいのですが、交渉でそのようにもっていくことは可能でしょうか?
【相談の背景】
自営業の父が亡くなり、遺産分割が始まる前に母が自分が相続する法定相続分の自社株を全て次男に贈与するという書面を残した場合。後の遺産分割の話し合いについて。
【質問1】
相続が決まる前に母の相続分を次男に譲渡するという書面は有効になるのですか?
【質問2】
次男が株の大半を取得する事によって会社を廃業する事は可能ですか?
【質問3】
これが裁判になると、長男次男どちらが勝訴の可能性が高いでしょうか?
【相談の背景】
非公開株の遺産分割について
過半数を所有していた父が亡くなり、株の分割協議をしています。
相続人は、母と私と弟です。
母は認知症で保佐人がついて、評価価格による分割を望んでいます。
弟も同様です。
分割協議が進まず、調停となりました。
現在、会社運営は私が引き継いでおります。
私は、株は株としてそれぞれ相続すればよいと考えています。
このような場合、裁判官はどのような判断をされるか、
お教え下さい。
宜しくお願い申し上げます。
【質問1】
協議決裂の末路をお教え願います。
底地権のみで収益を得ている未上場の株式会社があり、その会社の株を100%保有する代表社員Aは役員報酬を得ていました。
代表社員Aが死亡し、相続人3名(B,C,Dとします)で株式を分割することとなりました。
まだ合意されていない「仮の遺産分割協議書」には、相続人全員でその株を3分の1ずつ均等に相続するという記述があります。
「仮の遺産分割協議書」が「3分の1ずつ均等」に利益を得るという内容であれば、代表社員Aがもらっていた役員報酬を3分の1ずつ均等に分けるという事と同意義になるはずです。
しかし、遺産分割協議書に「だれが役員になるのか」「どれぐらいの役員報酬なのか」などは記述されていません。
ここからが質問になります。
Q1
相続人B、相続人Cの2名の意見が合えば、以下の過半数で行える株主権が行えることになるのでしょうか?
・相続人Dの役員の報酬
・相続人Dの役員の解任
Q2
また、Q1が行える場合、阻止をするためにはどのような方法があるのでしょうか?
Q3
相続人B、相続人Cの2名の意見が合えば、以下の2/3以上で行える株主権行えることになるのでしょうか?
・相続人Bと相続人Cに都合の悪い部分の定款の変更
・相続人Bと相続人Cのタイミングでの底地を売却し会社の解散
Q4
また、Q3が行える場合、阻止をするためにはどのような方法があるのでしょうか?
以上となります。
ご回答よろしくお願いいたします。
妹が亡くなり、妹が所有していた自社株について、一部は買い取るが、残りは相続して所有して欲しい旨を義理の弟に打診したが、会社にはお金があるんだから、会社で買い取れと言って来てます。株式をそのまま相続して所有してもらうことは可能でしょうか?
亡くなった父の同族経営の40%の株を、
相続の協議の前に51%の株主の私が受け取った形で、
91%の株主になっております。
この場合の扱いは相続の協議の時に株を戻さないといけないのですか。
一切株式を渡したくないのでその場合どうすればいいのでしょうか。
株式会社Aを経営する社長が、銀行から数億円の借入をし運転資金に回しました。
結果残念ながら銀行への返済に困り、会社を売却しました。その条件は、株式会社Bが株式会社Aの銀行借入を代済し、株式会社Aの全株式を数拾円で購入するというものです。
株式会社Aの社長の被相続人の財産分割時に、被相続人の株式会社Aの株を評価額ゼロ円で売却したから遺産分割から外すとしています。(実際は有印私文書偽造同行使で株を無償譲渡後に売却)
質問は、
株式会社Bが借入を代わりに返済したものは、相続とは無関係になるのでしょうか?
遺産分割協議の件です。
亡くなった父は小さいな不動産の個人事業主でした。
亡くなる10年前、すべての財産の半分は長男に、残り半分は弟にあげる。ただし個人の会社の全株式は長男にあげると遺言書に書き残していました。
そして今回、遺産分割する時になり、財産を調査した結果、個人会社の全株式の評価額は相続申告する際に用いられる簿価上では低いものの、路線価に換算すると、すべての財産の半分をかなり上回る7割程度となることが判明しました。
そうなると、遺言書のとおり、長男がすべての財産の半分となる簿価上の全株式と現金預金を取得し、弟が残りのすべての財産の半分である現金預金を取得したとしてしまうと、実質取得できる財産は、弟がすべての財産の2割程度しか取得することができないことが判明しました。
このような場合、遺言書の内容を優先し、すべての財産の半分に相当する路線価に相当する会社の株式を長男は取得することになるのか、それとも遺言書自体が実現不可能なので無効となるのか、またはすべての財産の半分に相当する株式分だけを長男は取得するのか、ご教授ください。
無論、話し合いではお互い利益が反するので、調整できないでおります。
「あの人だけ生前にたくさんもらっていたのに」「介護を一手に引き受けていたのに報われない」――そんな思いを抱えたまま遺産分割を進めていませんか?生前の贈与や介護の貢献が相続にどう影響するのか、11件の実体験をもとに探ってみましょう。
【相談の背景】
年末に相続人であるとの連絡があり、被相続人は15年前に他界しており、借地の名義人である被相続人から叔父に変更するにあたって、遺産の放棄をしてほしいと何の説明のない連絡でした。
資産の説明を求めたところ、23区内に50坪以上の借地になるとのことで金額も相当高価になります。
ただ、叔父が被相続人に対して貸付があるとのことで、叔父が依頼した司法書士曰く「遺産分割をしても、貸付金の方が高価で、その他の相続人は叔父に支払わなくてはならない。」との事です。
また、被相続人が他界してからは被相続人の名義のまま叔父が居住しておりますが、借地代と借地の更新料は遺産分割協議終了まで相続人で分割支払いをするまでの書面も送ってきております。
貸付に対しては被相続人との契約書はなく、叔父が被相続人の代わりに支払ったと言っている金銭の領収書は一部しかない状態です。
被相続人の年金は叔父が管理をしていたらしいですが、「年金の資料は紛失して分からない。」との事です。
叔父との会ったのは1度きりで、電話連絡も40年間で2回きりです。
【質問1】
貸付金に関しては10年以上も経っていることから消滅時効と考えております。
被相続人亡き後の借地代、更新料は住んでいる者が払うのが筋かと思っております。
如何でしょうか。
【相談の背景】
昨年亡くなった被相続人についての相談です。被相続人とその夫(父です)が生前に、遺産相続の機会があり、相続財産のうち不動産を取得することになりました。この時に他の相続人に代償金を支払う必要があったので、その資金の一部1000万円を被相続人夫婦の息子である、私の兄が支払ったと聞いていました。その後、今回の被相続人(母)の夫(父)が亡くなり、その時の相続では、先の遺産相続で両親が相続した不動産は兄が単独で相続しました。
その後昨年、今回の被相続人である母が亡くなり、遺産分割協議を始めたのですが、兄は祖父の時の相続で、代償金として両親(被相続人夫婦)に1000万円を貸し付けたので、今回の相続では自分に対するマイナス財産として計上するべきだと言います。私が異議を唱えると、勝手に相続税の申告を済ませてしまい、これで「認定」されているとおりこれは負債なのだと言います。
【質問1】
1000万円の支出について、支出した時期は昭和55年ですが、平成25年の日付で、兄に1000万円出してもらいましたという覚書が出されました。借りました、返しますとの文言ないです。有効なのでしょうか。
【質問2】
1000万円の代償金を支払ったとして、その後の相続でその時に両親が相続した不動産を兄が一人で相続しました。それでもこの1000万円は貸した金になるのでしょうか。
【質問3】
兄からの提案に対し、正式に遺留分侵害額請求をしました。それなのに、無視して自分の勝手に相続税申告をすることは法的に問題ないのでしょうか。また、兄の勝手な申告で出された数字は認定されるのでしょうか。
兄は証券会社に勤めていて、父が倒れて寝たきりとなって死亡するまでの3年間、勤めていた会社が2度合併・吸収されています。兄が依頼した弁護士が、遺産分割協議書を作成しています。先日その弁護士から第一回目の電話があり、簡単に遺産の内訳を確認したところ、兄が勝手に父の株券を運用、または解約していて、保有していた株券が半分位に減っていることが判明しました。実はこんなこともあろうかと、父が倒れた直後、兄が勤めていた証券会社から定期的に送られてくる有価証券残高書を、私が保管していたのです。私自身も長年証券会社とのお付き合いもあり、以前取引している会社の証券マンに聞いたことがあるのですが、証券業界では、親が意志の疎通が出来なくなった状態の時に、勝手にその資産を動かすことは、原則禁じられてるとのことでした。兄が勤めている会社(合併・吸収された後の会社)に、外部告発しようと考えてます。弁護士は、それは父が亡くなる前の話なので、遺産相続とは関係ないと言ってましたが、兄の勝手な使い込みを、私は許せません。他にどのような対処の仕方があるのか?教えて頂けないでしょうか?
【相談の背景】
祖父が他界し、母とその弟である叔父が相続人。
相続の対象は土地建物、現金です。
相続税の対象となる生命保険(祖父契約、被保険者も祖父、受取人は母)もありますがそれは母が取得済みです。
生命保険については金額も低いので今回相続税はかかりません。
遺産分割協議は揉めましたが、なんとか協議内容がまとまり、土地建物は母が相続。現金、生命保険は叔父が相続ということになりました。
本来、生命保険金は相続の対象ではないのですが、叔父は土地建物と現金の偏りがあるので生命保険の分も欲しいとのこと。そのため母はLINEでのやり取りで生命保険金は送金する旨を叔父に伝えています。
母と祖父とは同居しており、祖父は病気にかかっていましたが母が何年も介護をしていました。祖父は最終的には介護施設へ入りましたがその後もしばしば施設へ訪れたりと母の方が祖父に対して寄与していました。
そのため、今回の協議内容には納得はしていないようです。
【質問1】
相続税の申告後、母が叔父に生命保険金を送金しなかった場合、母は何かしらの罪に問われますか。
【質問2】
相続税の申告後、母が叔父に生命保険金を送金せず、叔父が裁判をおこした場合の結果はどうなるのでしょうか。また、慰謝料などが請求されたとしていくらくらいになるのでしょうか。
遺産相続分割協議について
母は二年前に、父は、先日亡くなりました。相続人は2人になります。(相談人・弟)
遺産は、実家の土地、建物と貯金通帳
問題点
・父が入院中、弟が父の貯金通帳より勝手に引き出し使った。そのことを父が怒り、通帳から使ったお金と貸していたお金と弟が父と一緒に生活していた時の生活を返せと言いました。
弟は返せるお金がなく、おばさん(父の姉)に借金した形でお金を返したことになったのですが、話が変わり、おばさんは、そのお金をを父にあげたと言った。
(*父の土地・建物が父の兄の商売の銀行担保となっていて、父の兄は破産した為、銀行への担保して取られる所に、弟の事件が発覚し、おばさんが出したお金で、担保を抹消できた。)
質問
通帳の使われたお金は、どちらになるのか?
弟が返したことになるのか?
おばさんは、父にあげたことになるのか?
・父の通帳で足りなかった分を私の方で支払い、ローンを組んでいます。
質問
足りなかった分を今すぐに折半にて、弟より支払ってもらえるのか?(弟が遺産を相続するので)
・私は弟にお金を貸しました。(返すからといわれたので)
しかし、まだ返済にされていません。
返済する気持ちがあれば、いつでも返せる金額になります。初めてから、返す気持ちがなかったんだと思います。(弟は、私の家から車で40分以内の所に、住んでいるのでいつでも返済可能)
よって、詐欺にならないのか?
(コンビニなどて窃盗すれば、罪になります。)
返せる金額をすぐに返済しない。連絡しても、連絡ない。これは、詐欺にあたらないのか?
以上より
遺産分割協議をどうすればよいですか?
約2年前祖父が亡くなり、約1年前に母が遺産分割協議に参加し、捺印もしてしまったんですが、後から話を聞いてみると…若干不信感と不服があります。
質問①総資産をしっかり知らされていないのと、協議書の控えなどを貰っていません。このやり方は妥当ですか?遺産分割協議のやり直しできませんでしょうか?母とその他の兄弟も上手く丸め込まれたような形で捺印してしまったようで…。
質問②母の相続分には、祖父が亡くなる前に祖父から父へ貸した500万円も相続に入っているそうです。よって今のところ母は何も貰ってません。あとは土地が売れしだいでいくらか貰えるようですが。でも、祖父が亡くなる前のものは遺産ではない、カウントするべきではないと思うんですが…。増して、母ではなく父が借りたものですし。そんなこと言ったら、長男である叔父さんは、自宅の土地も貰っているし、叔父さんの息子の結納金も祖父が出してますし、祖母が先に亡くなって、その時も叔父さんは他の兄弟よりも多く貰っています。しかも、叔父さんは200万と言ってますが、祖父の話では300万だそうです。嘘をついています。その他の兄弟は100万です。ちなみにその叔父さんが、以上の祖父が亡くなる前に貰ったものについては遺産分割協議書に記載が無かったようです。母はカウントされて、叔父さんはカウントされない?!これは隠ぺいではないでしょうか?
質問③ 祖母と祖父を最後まで面倒見たのは、母、父、私です。祖母が入院した際、長男の叔父さんは見舞いに行く気配すらなく、祖父がわざわざ「見舞いに行ってくれ」と頼んでやっと行った感じですし、祖母がもう危ないという時(亡くなる2,3日前)も叔父さんは祖母を見に来ませんでした。正直許せません。でも情が通じないのは重々承知ですが、祖父が亡くなる前に貰った叔父さんのもの、そして亡くなって、現金約1,500万、駐車場、約200坪の土地(土地は売れしだい、いくらか分けてくれるそうですが)、そして畑。何もしてない叔父さんは貰い過ぎではありませんか?
長くて申し訳ありません。
回答頂けたら助かります。
相続財産の総額は2億円ほどです。
遺産相続で、法定相続人ではない親族から脅されています。
被相続人には実子はおらず、私は養父の甥ですが、私が幼いころに養子縁組をしています。
脅してきている親族は養父の妹です。(私の実父の妹でもあります)
養父はアルツハイマーになり、亡くなる4年ほど前から老人ホームに入っていました。
私は老人ホームに入る前まで養父の介護をしていて、養父の事業も手伝い、ホームに入ってからはホームに通ったり、養父の事業を継いで存続させてきました。
養父の妹は、私が養父が老人ホームに入所してからも養父の家に住み、養父の財産(事業から養父に出していた毎月の給料です)で生活し、自分の給料は貯金していたので、その私の貯金は相続の時は養父の財産として計上すべきで、そうせずに相続の申告をするのなら税務署に言って追徴課税にしてもらう。
財産隠しをするような浅ましい人間なのだから、そもそも相続権の放棄もするべきだ。
と言ってきています。
私は自分のこの貯金は養父から継いだ事業のいざという時のお金だという意識もあり、養父からも、私に出している給料には手をつけず、自分の貯金にして将来必要な時まで大切にするように。
私の生活費は養父が負担する。とずっと言われていたので、財産隠しや、養父のお金を不正に着服したつもりはありません。
しかし叔母にそう言われると、アルツハイマーの養父の給料を使って生活していたのですし、問題あったのかと不安になっています。
叔母が言うように、私の貯金を養父の財産として税務署に申告するべきなのでしょうか?
【相談の背景】
義理父が、亡くなり相続人は義理母、長女、私の娘代襲相続人の3人です。ここ数ヶ月遺産で揉めてましたが、義理母が、頼んだ司法書士から、遺産分割協議書が郵送されてきました。遺産は預貯金1千万、不動産1千万です。前から法定相続での分割を望んでましたが不動産分だけの法定相続分の代償分割200万を娘に振込するという内容でした。
その他旦那に使ったお金1900万?のメモが、ありました。意味不明です。旦那は死亡しているので娘の相続には関係ないとは思いますが。
内容は、旦那の昔の借金や、結納金、その他細かい出費など。この中には住宅の援助資金として500万は私も知っていますがその他の贈与なのか、援助なのか私の分からない資金がかなりあります。
司法書士いわく、義理母に遺産分割協議書と一緒に渡してと頼まれたと言っていました。遺産分割協議書には1900万?のことは記載されてませんでした。
【質問1】
この場合、代償分割200万で署名してよいのでしょうか?
【質問2】
義理母の旦那に使用した、金額1900万は何の意味があるのでしょうか?
【質問3】
この1900万は娘の相続に影響ありますか?
【相談の背景】
よろしくお願いいたします。
母は既に亡く、父の遺産分割で、相続人は子の三名です。
遺産は、自宅不動産3000万と預貯金1500万の総額4500万円くらいです。
私だけ地元から遠く離れて暮らしているため、入院してから亡くなるまでの数カ月間の父の面倒や資産管理は、父の近所に住む、姉と兄がしていました。
・二人から提示された分割案は、法定相続分通りです。
・自宅は、姉が買取りたいそうです。
・預貯金1500万円は、全て銀行からおろされていました。
・兄は10年以上前に住宅購入資金援助などを受けており、最低でも特別受益が1200万円以上あります。
・場合によって、兄は弁護士をつける用意があるようです。
法律を自分なりに調べてみて、特別受益の証明は難しいと思い、諦めて分割案を受け入れようと考えています。
お伺いしたいのは、ここからになります。
姉と兄の間では、特別受益分の金額調整(500万円前後?)をすることが予想されます。容易に贈与税申告を回避する方法(税務署が見つけにくい方法)を封じたいと思います。
(ネックは、遺産が現金保管であること、相続税の基礎控除額以下であること)
完全阻止は難しくとも、専門家不要の容易な方法は阻止したいです。アドバイスのほどよろしくお願いいたします。
※頂いたご回答が相手へのヒントになってしまうことは避けたいので、どうぞご配慮くださいませ。
【質問1】
①遺産分割協議書に記載すべき、何か良い案はありますか。
【質問2】
②遺産分割協議書に送金方法を指定する、等をした場合、強制力はありますか。
(口座凍結を解除→全遺産入金→各相続人に送金など)
【質問3】
③他の相続人の遺産受取金額を確認できる方法はありますか。
現在は兄が代表取締役の会社の株を母の遺産相続で得ました。
兄は経費の私的流用等、好き勝手にしており、株の取得についても疑問がありました。
株主名簿閲覧請求をした所、父の遺産相続時に母が得た株が、兄に贈与されておりました。
この事は今回初めて知りまし、母の遺産相続時に兄からは何も聞かされておりません。
生前贈与にあたると思いますが、遺産相続時にわかっていれば、兄の相続財産から差し引かれると思いますが、今回の場合、新たな財産として兄に請求出来るのでしょうか?
遺産分割協議書には、新たな財産が出てきた場合、相続人で新たに話し合いをすると記載しております。
宜しくお願いします。
遺産分割(預貯金)における、立て替え費用の架空請求(水増し請求)についてお尋ねします。
被相続人(母)の預金分割後に、もう一人の相続人に(被相続人の財産管理人、弟)被相続人の存命中に自分が立て替えた費用があるので精算して欲しいと言われ、未精算リストを受け取ったのですが、領収書の掲示はなく、自己申告のみで、不審に思われた為、自己調査を行ったところ、その中に架空請求と思われる費用が含まれておりました。
(その被相続人の奨学金返済分として、○月分50000円、△月分60000円~等10ヵ月分(この支払いで完済)となっていましたが、奨学金先に確認したところ、これまで全て1ヶ月毎に12000円の返済となっていました。(過去20年余り12000円定額払い、過去に一度も繰上返済記録なし)
これから繰上返済を行う予定なのかと思い、数ヶ月様子をみておりましたが、やはり12000円の返済しか行われておりませんでした。
この相続人の行動は、列記とした架空請求、水増し請求、或いは詐欺にあたる行為ではないのでしょうか?(現在精算は保留にしてあり、精算はまだ行っておりません。)
また、被相続人の口座より、十数年以上前から毎月、定額で50000円から60000円の使途不明な引き出しがあり、この奨学金返済に当てていた可能性があるのですが(実際の返済額は12000円なので水増し請求)今から立証する事は難しいのでしょうか?
また、基本的に奨学金の返済は借りた本人が返還するものであるという考えに基づけば、被相続人の遺産から返済しなくてよいものと考えてよいのでしょうか?(この度精算に応じなくてよいという事)
また、そうだとした場合、今迄、被相続人が返還した分を、奨学金を借りた相続人に請求する事は可能なのでしょうか?
説明が拙く、解りづらくて申し訳ございませんが、ご教示の程、宜しく御願い申し上げます。
話し合いが完全に行き詰まり、「もう家庭裁判所に申し立てるしかない」と感じている方へ。調停って何から始めればいい?弁護士なしでも進められる?費用はどのくらいかかる?同じ悩みを抱えて調停や審判に踏み出した11件の実例が、手続きの全体像をつかむヒントを与えてくれます。
遺産分割協議についてお尋ねします。
被相続人の生前に、被相続人の財産管理を任せていた相続人Bがいるのですが、遺産分割協議を行うにあたり、被相続人の遺産の内容を明らかにする様依頼したところ、実際、自分が把握していた遺産よりも過小な内容を申告してきました。
その事に対し、こちらが異議を申すと、逆切れをし、それ以外にも、相手の説明が、自分が知り得る内容と大きく異なる事が非常に多く、こちらがその度に追求すると、直ぐ様訂正を繰り返したり、デタラメな言い訳をしたり、或いは全く違う趣旨の話にすり替えられたりの繰り返しで一向に協議が進みません。
そこで質問なのですが、
1、遺産分割協議において、この様に、被相続人の遺産を把握していない他の相続人に対して、意図的に度々(8割方)事実と異なる申告、説明を行い、相続の遅延、妨害を計ろうとする相続人Bの行為に対し、何かしらペナルティを課す事はできないのでしょうか?
2、遺産の内容の虚偽申告だけでなく、被相続人を取り巻いていた事情聴取等においても、嘘事実ではない内容を吹聴され(親戚や公的機関に事実確認済)故意に混乱を招こうとする行為も、法には触れないのでしょうか?
3、今後も相手がこの様な態度を取り続ける場合には、どのように対応するのが望ましいでしょうか?
ご教示の程宜しくお願い致します。
亡くなった父の相続について。
相続人は母と兄弟と私です。
長男が仕切っており、遺産分割協議書が作成されました。
兄弟から、私が父の持つ株を取り扱っている証券会社の口座を作るように言われました。
私が分割協議書の印鑑を押せば、その金額を父の証券会社の株から現金にして私の証券会社の口座に移すとなっているようです。
ネットで調べると、株で移す事は出来るが現金では移す事は出来ないと書いてあるのを見ました。現金で移す事は可能でしょうか。(質問①)
株のままでは私の口座に移してから株価値がなくなったり価値が下がる事もありますか。(質問②)
遺産分割協議書に印鑑を押したのに、長男が遺産分割協議書通りに私にお金を渡さなかったりする事もあるのですか?
(質問③)
その場合、どうしたらいいですか。対策はありますか。裁判で争うしかないのでしょうか。裁判すれば必ず遺産分割協議書に書いてある金額を相続出来るのでしょうか(質問④)
父が他界した後、遺産分割協議をして、母、兄、私の法定相続人のうち、私がこれまで両親と同じ土地に住み、父の介護を妻と共にし、固定資産税等も払い子供も3人おり(兄は結婚はしていますが子供はなく、他の土地に住まいを構えています。)今後も母と共に暮らす等で私が土地、建物を相続する事でまとまり、遺産分割協議書を作成しました。相続税の手続を自身で済ませ、登記の名義変更は建て替えのプランが浮上した為、建て替え時に緒手続きと同時に行おうと保留状態にしていた為、父名義のままです。ところが最近になり名義変更に必要な印鑑証明書や戸籍謄本を兄が渡さないと言い出しました。その上、母が住まう同じ土地の母屋分を弁護士等を入れて自分の物にすると言い出しました。名義が変更出来ないと融資も受けられず実質上建て替えも白紙に戻さざるをえなく、今後の自由も奪われている状況です。①今の状況で所有権は私に移っていますか?②私は見ていませんが、仮に兄が遺言書を隠し持っていた場合、協議書の内容が覆される事はありますか?隠していた物への罰則は?③今の状況が打開できなければ家庭裁判所や地方裁判所に申し立てるしかないと思うのですが、それぞれの費用は?④兄の行為の違法性を問うことは可能か?教えて頂きたいと思います。
不動産の遺産分割協議中なのですが、相手方が代理人として司法書士が介入しました。非弁行為と私は判断し、司法書士会に報告しました。相手方の司法書士は『注意勧告処分』になりました。
遺産分割証明書の中で、増改築された不動産があるのですが、証明書には増改築する前の記載しかございません。
増改築分は未登記です。民法242条により、通常は未登記の建物は相続財産に含まれると思われます。しかし相続財産に含まれるべきものが含まれておらず、確認の為、相手方に鍵の譲渡を4,5回ほどお願いしておりますが、全く返事がありません。また、何回かお手紙による交渉もしましたが、矛盾も多いです。
簡単に言うと、所謂、一人占めを希望しているようです。
相手方は相続財産の不動産を管理している状況ですが、遺産分割において分が悪いのか、開き直って占有をして遺産分割はしないような雰囲気が致します。
遺産分割調停も考えておりますが、遠方の為(勝手ですが・・・)協議で終わらせたい、原告は遠慮したい気持ちです。占有を防ぐ手段として、使用貸借契約を送付しようと考えております。有効と言えるのでしょうか?遺産分割確認訴訟から調停までをするべきでしょうか?
当方は関東、相手は九州で毎月行くこと、また弁護士に依頼することは考えておりません。共有者として何か他に良い手段がないでしょうか?よろしくお願いいたします。
急いで遺産分割は望みませんが、占有による取得時効は避けたいです。遺産分割協議に入ってもう2年半、12月で3年になります。身勝手なお願いですが、何卒、良き知恵をお願いいたします。
【相談の背景】
2年前に父が亡くなり、相続人は母と兄弟4人です。
弟が弁護士さんを立て遺産分割調停の申し立てがあり、家裁から送られて来た相続内容を見たら、預金しかありませんでした。
ですが私が調べたところ、個人年金の払い戻し等ありました。
それを調停でこちらが言うと遺産相続分として加算されますか?
言わない場合どうなりますか?
取引金融機関は全てJA農協ですが、払い戻しの場合代表者を決めて、全相続人の印鑑証明を持参の上、一括で払い戻しとの事。
余談となりますが、父は農業法人に畑を貸していて、父亡き後の地代を相続人の弟1人で受け取ってこちらが請求しても払わず、また、弟の筆跡で父の口座からかなりの金額を勝手に引き出していたのがわかりました。
なので当方と他相続人で話して、今回JA農協の口座の代表者となってそれら一括払い戻しを受けて遺産分割調停協議書どおり分配したいと思っています。
※弟は他預貯金があるのを知ってて、今回これしか無いから、代表者になるので印鑑証明を提出しろとなって協議書に無い預貯金まで着服する事も充分考えられるので、
他相続人のこちらが代表者になって処理するのは必至と考えています。
【質問1】
弟が申し立てた遺産分割調停の協議書の預金残高等、金額が実際と違い、他に預貯金がある場合、こちらが代表者となって精算したい。
母が亡くなりました。母は弟の会社に貸付金があり、それを私が相続することになりましたが、弟の会社に金がないので代物弁済として弟の会社が持っている私の会社の株を6年かけて渡すことで家庭裁判所の調停で調書が作られました。6年かけてというのは、株の譲渡益があり税金がかかるからということです。しかし、3年たっても渡さないのでどうするのか聞いたところ、あれは自然債務なので渡す必要のないものだ、母も返してもらうことを予定していないものだから渡す必要ない、と譲渡を拒否します。そんなことが許されますか?
ずっと以前に遺産相続があったのですが、相続人である私を除外して分割協議が進み、分配も完了していました。
最近になって私にも権利があるのではないかと伝えにいきましたが、「終わったことだから。皆で決めたことだから」と取り合ってもらえません。
やむなく分割協議のやり直しの申し立てを考えているのですが、以下の点について教えていただけませんでしょうか。※私は相続人です。隠し子など、解りにくい立場ではありません。
1.私を除外して分割協議を行ったことを理由に、分割のやり直しは可能でしょうか?
2.分割された資産のうち、収益性の高い物件(貸し土地やアパートなど)を相続した人がいます。
分割のやり直しとなると、時間もかかると思いますが、協議が終了するまでは共通の資産に戻ると聞きました。月々の収益は、皆で案分して(例えば、相続人が3人なら1/3ずつ)もらうことになるのでしょうか
それとも、月々の収入はプールしておいて、それを引き継ぐ人が、まとめて受け取るのでしょうか
3.他の相続人が、相続によって今日までに得た収益(賃貸収入)についてはどうなるのでしょうか
返還義務などはあるのでしょうか
ご面倒をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
親の財産の相続で、相続人である子供4人でもめています。
そのうちの一人(A)が親の近くに住んでおり、親は一人暮らしでしたが10年ほど前に施設に入りました。そこで、親の預金通帳は物入りがあった場合にここから使うようにと、親がAに預けていました。主に、施設利用費、親の家や家の土地、少々の畑の固定資産税、医療費、冠婚葬祭費、実家の修繕費や維持費です。
親が亡くなって2ヶ月過ぎたころに、Aからなんの相談もなく、突然遺産分割協議書が送付され、署名捺印を要求してきました。
預金不動産など親の一切の財産をAが相続する、というものでした。しかも、資産の詳細は一切書かれていません。
そこで、Aに連絡を取ると、預貯金はほとんどない、財産は実家の家とその土地、わずかな畑だけ、ということです。通帳の残金だけは確認しました。
しかし、親が施設に入る前には相当額の預貯金があるのを確認しており、また親の収入は年金が相当程度あります。
Aに、使い道を詳しく尋ね、元々あった預貯金、施設入居後の収入と支出を計算すると、かなりの金額が残る計算になります。
計算が合わないのですが、Aは「何処へ行ったか分からない、ないものはない。」の一点張りです。また、一度兄弟全員であって話し合いを持とうとしたのですが、Aは拒否しています。
ただ、計算上の残金や不動産の価格を合せても、相続税が発生する金額よりは遙かに少ないです。
【質問1】
Aが話し合いに応じません。額が少ないと思うので、調停をお願いするのも躊躇しています。このまま放置した場合、今後どのような問題が発生するのか。
【質問2】
このまま放置した場合、自分の子供や孫にどのような影響が出てくるのか。
【質問3】
Aを話し合いの場にでてくるよう仕向ける方法はないのか。
【相談の背景】
遺産分割協議中をする際に、相手方と当方弁護士に嘘をついてしまいました。
こちらから相手方に、遺産分割協議をもちかけました。
つい出来心で、相手方に嘘の分割協議書を書いて提出しましたが、相手方が銀行に出向いて残高証明書を発行し内容が違うと怒ってしまいました。
相手方は、改めて遺産分割協議を持ち掛けてきましたが明らかに当方が不利になるため放置していたところ、今度は調停を立ててしまいました。
【質問1】
当方弁護士からは再度打ち合わせをしたいと連絡が来ましたが、弁護士に嘘をついてしまい合わす顔がないので無視しています。
このまま放置したところで何か罰則はありますか?
【質問2】
新しく弁護士を雇いその人には本当のことを説明しようと思っております。
しかし、勝てる見込みのない話は誰も引き受けてくれないと耳にしました。
本当でしょうか?
【質問3】
相手方とは疎遠になっており、亡父母の見舞いは私が一人でしていました。
そういった関係で、こちらが遺産を多くもらうことは可能でしょうか?
【相談の背景】
母が亡くなり、相続人は姉、私、弟の3人です。母は緩和病棟で闘病しており、姉、私、母の妹が交代で付き添いをしていました。
その間、弟夫婦が証書を偽造し、実家の名義を母の生前の知らぬ間に自分の名義に変更していました。
母が亡くなると同時に、この家は自分が贈与され自分の物だから、入る事は許さないと言い、立ち入る事が出来ません。
その後も代理人を通して、母が自分に全て残す意思表示をしたから、分割する財産はないと主張しています。
自宅金庫には常に緊急用として、50万位は常備してあり、その存在は兄妹や母の姉妹も知っていましす。
私達は、実家(母宅)にある自分の荷物や、子供の頃の写真も持ち出す事が出来ず、遺言書があるのかも不明です。
証書の署名は、明らかに弟の字です。
遺言書を勝手に処分した場合の罰則、書類を偽造した事のペナルティ等はないのでしょうか?
また、それらを確認や証明する手段はどういった方法があるのでしょうか?
【質問1】
遺言書を勝手に処分した場合の罰則、書類を偽造した事のペナルティ等はないのでしょうか?
また、それらを確認や証明する手段はどういった方法があるのでしょうか?
亡父 無担保不動産 多少の資産有り 相続人 母・姉・妹
①1年半前に妹より、家を購入したので亡父の不動産の維持管理費は払えないから、姉に全部譲渡する。姉である私が話し合おうとしても妹は拒否。電話もガチャギリなど対応不能。様々な提案をしても維持できないので不要とのこと
仕方なく、遺産分割協議書を作成して送るも返信なし。調停で話し合うが、妹が余計な資料を提出してきて、これは話し合えないと調停不成立に
②母が引きだしている銀行を全く知らない。生命保険も知らない。妹は浪費家の専業主婦なのに新築不動産の持ち分を持っている。貯金が無く、亡父から生前に結婚資金を300万円もらっている。返済はしていない。
どこからこの資金がでてきたのか?説明しない。
③弁護士から連絡させろとか訴訟しろと言うが、そんなに簡単にできないし、弁護士が無料で電話はしてくれないと言っても、今は安く弁護士を雇えるという。
訴訟する気でいるが、訴訟しても資産を元に戻さないといけない場合、仮に父の資産を不動産購入の頭金としていたらどうなるのか?
④母は、勝手に姉名義で年金保険に(満期で500万受け取れる)契約をする。姉である私は、母が株取引を好んでいたので、儲けたので保険加入かと思ったら、先日妹から父の遺産から払ったと聞いた。これは返還義務があるのか?一括振込みで説明もなく理解できなかった。
⑤不動産をあげたからお金の方は、妹たちがもらう・・こういうことになるのでしょうか?維持管理費を今まで一銭も払わず、今後も必要になる。亡父は、このため貯金をしていたはず。私は下肢全廃の1級障害者。ヘルパーもお願いする生活。仕事はあるが、ギリギリです。
⑥調停で再度、不動産のみ譲渡することを急いでお願いする。維持管理費の積み立てをしないといけないため。合わせて、扶養義務はないといっているので、扶養義務の確認をお願いしている。お金が欲しいことが前提ではなく、相続などきちんと家族で話し合うべきことを扶養義務などで確認して考えを少し改めてほしいと願っている為
⑦訴訟になると思います。この場合、私は今までの不動産維持管理費+休職2か月+精神的苦痛 どこまで請求できますか?
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