貸付金の相続について
父親は会社を経営していました。父親はオーナー社長です。小さい会社なので会社にお金がないときは父親の個人のお金を会社に貸していました。父親が亡くなり長男の私が会社を継ぐことになりました。相続人は私を含めて合計3人です。会社に貸していた貸付金は、遺産相続になると聞きましたが、本当ですか?なった場合、会社とまったく関係のない、他の相続人と一緒に分けて良いのでしょうか?それとも会社を継ぐ長男個人がすべて相続した方が良いのでしょうか?ちなみに父親はいつまでに返済しないといけないとか、利息がいくらとか、契約書を会社と結んでいたわけでございません。万が一、相続人の皆で分けたら相続後、何か揉める事がございますか?相続した人から請求されたら支払えば良いのでしょうか?請求されても、会社はお金がないということで支払いを拒否できるのでしょうか?