親の会社への貸付金は相続のときどうなる?

相続手続きの中で、亡くなった親が会社にお金を貸していたことが判明し、回収できるのか戸惑うケースがあります。この記事では、貸付金が相続財産に含まれるかどうかや返済期限がない場合の請求方法、差押えの可否や時効、遺産分割調停との関係など、回収に向けた対処のヒントを整理しています。

会社への貸付金は相続財産になる?

亡くなった親が会社にお金を貸していたことを、相続手続きの中で初めて知った方も多いのではないでしょうか。借用書もなく、返済期限も決まっていないまま長年にわたって貸し続けていた場合、はたして相続財産として認められるのか不安になりますよね。同じ悩みを抱えた24件の実例の回答を確認してみましょう。

貸付金の相続について

相談者
9633さんの相談
投稿日:

父親は会社を経営していました。父親はオーナー社長です。小さい会社なので会社にお金がないときは父親の個人のお金を会社に貸していました。父親が亡くなり長男の私が会社を継ぐことになりました。相続人は私を含めて合計3人です。会社に貸していた貸付金は、遺産相続になると聞きましたが、本当ですか?なった場合、会社とまったく関係のない、他の相続人と一緒に分けて良いのでしょうか?それとも会社を継ぐ長男個人がすべて相続した方が良いのでしょうか?ちなみに父親はいつまでに返済しないといけないとか、利息がいくらとか、契約書を会社と結んでいたわけでございません。万が一、相続人の皆で分けたら相続後、何か揉める事がございますか?相続した人から請求されたら支払えば良いのでしょうか?請求されても、会社はお金がないということで支払いを拒否できるのでしょうか?

相続と貸付金について

相談者
486243さんの相談
投稿日:

主人が亡くなり、主人が会社に投資していたことが解りました。
私は再婚で、子供は居ませんので、財産は全て私に残す、と言う遺言状は書いてくれていました。
自宅は主人の名義で、生命保険の受取人は亡くなった主人の父親の名義のままになっていました。

会社に投資していた資金は、1000万円あります。生命保険は1000万円
会社と言っても小さな会社ですので、投資した1000万円は返してもらえない可能性もあります。

自宅名義や生命保険の受取人については、相続問題だと思うのですが、会社に投資した資金は、貸付金になるのでしょうか?

上記の問題を弁護士さんに依頼するには、着手金と報酬は、弁護士さんによって違うと思いますが、だいたい、いくらぐらいになるのでしょうか?

教えて下さい。

相続した不動産の役員貸付金との相殺について

相談者
1230176さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が経営していた株式会社(非上場)を2021年に事業承継で他人に譲渡しました。
父が経営していた際に、会社から父に500万円ほどの役員貸付金があり、帳簿にも残っています。父の退職金(創業者で勤務25年ほど)として相殺する予定でしたが、譲受け人が「そのままでよい」と合意したので、相殺せずに会社にはその金額が残ったままになりました。その旨の覚書もあります。

2022年に父が亡くなり、私が不動産(建物:約230平米・固定資産税評価額 約130万、土地:約300平米・固定資産税評価額 約100万)を相続しました。
この不動産を隣地の法人(前出の法人)へ無償譲渡したいと申し出た際、当時は役員貸付金を「そのままでよい」としたが、これを機に、「当該の不動産を役員貸付金と相殺できないか」と打診されました。
私は、もともと無償譲渡する予定でしたので、金銭は不要なのですが、予期せぬ多額の税金や法的な問題が発生することは避けたいと考えています。
なお、父の財産は全て私が相続しています。

【質問1】
税金に関しては税理士さんの分野だとは思いますが、今回の提案に合意した際、法的な問題は何かありますでしょうか?

【質問2】
その他、懸念されることや気を付けるべきことは何かありますでしょうか?

返済期限なしの貸付金はいつ請求できる?

「いつ返すとも決めていないお金」は、いつ返してもらえるのでしょうか。会社側に「期限がないから今は払えない」と言われ、途方に暮れている方もいるかもしれません。催促すれば返済してもらえるのか、それとも別の手続きが必要なのか。9件の実例から、請求のタイミングと方法のヒントを探してみましょう。

相続について

相談者
102468さんの相談
投稿日:

被相続人が会社を経営していましたが、個人の財産を会社に貸付していた場合、A弁護士は被相続人の一人がその貸金を会社へ請求し、会社の財産を差押えなどができるというのですが本当でしょうか?貸付金は当然特に返済期限もつけていませんが、請求したら弁済期が到来すると言います。B弁護士は期限がないため今は会社に返済する資金がないこともあり差押えなど認められないと言います。A弁護士にB弁護士の意見を伝えたところ、どちらも正論であり、裁判官の判断により異なると言います。弁済期がない貸金の返還について法律には特に定めはなく、裁判官の判断次第でグレーなことなんでしょうか?

相続で発生した同族会社への貸付金+代表取締役就任について

相談者
247943さんの相談
投稿日:

タイトルで書いた2件について教えていただけると助かります。
半年前父が亡くなり相続人は私と養弟2名います。
財産として
①父が経営してた会社の株90%
②父が経営してた会社への貸付金数億
③その他の土地

会社は主に父の資産を管理(税金対策?)する会社で従業員もわずかです。
経営らしきことはあまりしてない会社です。
株の評価はマイナスなのでゼロですが貸付金と同等の資産があります。

株の10%は生前私が取得しており弟は株はありませんが取締役
になっておりました。(代表取締=父、取締役=弟)

現状ですが
遺産分割中に弟が代表取締役を自分の知り合いに就任させて
いました。就任して半年してから知りました。
その方から貸付金は返さないと伝えられ困惑しています。
それがなければ相続税が払えないし父の会社が他人の物に
なるのも納得できません。

本題として
①このような代表取締役就任の流れは有効ですか?
②現状だと貸付金の返済の要求を司法の場で解決させることは
 可能でしょうか?(申し立てする価値はあるのか)
③このままだと弟と他人に資産が奪われてしまうと危惧してますが
 何か対策はあるのか?

以上3つですがアドバイスいただけたらと思います。

相続財産管理人と個人貸付について。

相談者
348123さんの相談
投稿日:

私は兄に契約書などなく個人的に700万円ほど貸してました。次々3万円返済してもらってたのですが、2年前に亡くなりまして、負債が多かった為相続人が全員相続放棄をしました。今は金融機関により去年の7月に相続財産管理人がついています。この場合、私は債権者となって請求できるのでしょうか?公告されて1年近く経つのでもう時間切れでしょうか?資料としては、通帳に毎月入金されてた私の通帳があるのと兄の携帯に毎月私が入金確認のメールと残債はいくらですというメールを送ってたので、3カ月分くらいは兄の携帯に記録が残っています。ただ、契約書はありません。身内だったのでリスクを考えず貸してしまいました。よろしくお願いいたします。

会社が拒否したら強制執行できる?

返済を求めても会社が「払えない」「払わない」と突っぱねてくる——そんな状況に追い込まれている方もいるのではないでしょうか。差押えや強制執行という言葉は聞いたことがあっても、実際に使えるのか、会社に資産がなければ意味がないのでは、と不安になりますよね。7件の実例から、具体的な対処のヒントを見てみましょう。

相続対象の貸付金返還請求について

相談者
1067954さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が他界しました。

遺産分割協議中の予定ですが
全株保有、父が経営していた会社に父が貸付金を多額にしていました。
私たち、相続人は、貸付金も相続対象なので会社側に返還請求を行いたいと思っております。

会社は、雇われ社長にまかせております。

会社側に貸付金の催促をしても合意に至らない時は、簡易裁判で督促支払の申し立てを行いたいと思っております。

【質問1】
督促支払でどれぐらい回収できますか?分割などでもいいです。
督促支払申し立てに応じない場合は、会社の資産等を差押できますか?

相続した貸付金の取立ができるか?その方法は?

相談者
1036958さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親が義理の息子に金を貸していました。簡単な借用書もあり6ヶ月に1度は返済をしていましたが完済しないうちに父親は亡くなりました。私は父親の財産を全て遺言状もあり相続したのです。
この義理の息子(姉の夫)への貸金は返済してもらえるのでしょうか?金額が約1000万程度あり是非取り返したいと思います。因みに姉とは絶縁状態で返済に応じる気配はありません。できれば弁護士さんを通して取立をしたいのです。

【質問1】
貸金の取立はできますか?
どういった方法がありますか?
簡易裁判所から支払い督促などはできますか?

貸付金の相続について

相談者
446182さんの相談
投稿日:

お世話になります。こちらの相談を拝見していて
「貸付金の相続について」
https://www.bengo4.com/c_4/c_1052/b_9633/

父が貸付を残して亡くなり同じ状況です。分割協議書にある金額の支払いを
会社を継いだ家族が借金で大変なのに何言ってる!といって相手にしてもらえません。
また障害者であった父の積み立て口座も協議時は現金はないと隠されていました。

税理士さんと在庫や報酬で赤字黒字にならないように収支を毎年調整していたり、
家族は外車に乗って頻繁に海外旅行などしており誠意の無い対応に区切りをつけたいです。
方向性や策、などアドバイス頂けると幸いです。

遺産分割調停で貸付金も解決できる?

遺産分割の話し合いの場で、会社への貸付金の問題もまとめて解決できればと思っている方も多いはずです。でも、調停の場で会社相手の請求まで扱ってもらえるのか、手続きが分かれてしまうのかは判断が難しいですよね。9件の実例から、手続きの選び方と進め方のヒントをチェックしてみましょう。

遺産相続について

相談者
244717さんの相談
投稿日:

遺産相続で、被相続人が会社を経営しており、会社に被相続人の個人資産の債権がありました。また、一部の相続人が、被相続人死亡前の入院中にかなり大きなお金を引き出していました。この2つの問題がありましたが、この場合、遺産分割調停と、会社への貸金請求と不当利得請求の訴訟が必要だと思いますが、ある方が、会社の問題も不当利得も遺産分割の調停審判でやってもらえると言ったのですが、遺産分割の調停と審判で、会社の問題や不当利得の問題も扱ってもらえることもありうるのでしょうか。もちろん相手方が強固な態度をとっていう状態です。

遺産相続における貸付金返済の妥当性について教えていただけますか?

相談者
1448243さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、母は相続放棄。法定相続人は3人の息子。父は生前、長男の会社に個人貸付をしており、長男はこれまで8年間に渡り毎月20万円ずつ父に返済していたが、4500万円が未返済のまま父が死亡。貸付金も父の遺産なので、会社の経営には関係のない次男と三男は相続を求めているが(各1500万円)、長男は月々に少額ずつしか返済できない、完済に20-30年かかると言っている。会社は賃貸不動産の経営で順調(長男は家賃収入のみで生活している)だが、銀行へのローンの繰り上げ返済をしたいのと、この先の不測の事態に備えて積み立てをしたいとの理由で、次男三男への貸付金の返済に当てられる金額ははごくわずかしかないと言う。回収可能性を探るため財務資料の開示を求めても社外秘を理由に拒否されている。

【質問1】
回収可能性が見込まれる場合、貸付金の返済とはいえ遺産相続に20-30年もかかるのは妥当なのか。次男と三男にとっては著しく不公平ではないのか。また長男の言い分は通るのか。

【質問2】
次男と三男が遺産分割調停を申し立てた場合、長男は財務資料の開示を拒否することはできるのか。その場合、次男と三男はどう協議を進めれば良いのか。

遺産相続分割協議での問題点。

相談者
127817さんの相談
投稿日:

現在私達兄弟3人は、被相続人(父)の遺産分割協議の中、
32年前に再婚した相手方(義理母)の説明で、被相続人は、45年前に会社を倒産させてしまい、破産をしたので、被相続
人名義の物は、何も作れず預金及び遺産は、何も無いと説明。被相続人は、相手方と再婚してからは、相手方の名義を使い、新しい会社を始めたにも、拘わらず、相手方は名義が相手方であるから全部自分の物であると主張。また、唯一の被相続人名義の土地に、会社名義の建物及び被相続人死亡後に、私達相続人に無断で建築した相手方住宅の撤去又は、地代請求しても、無視つづけ話ができず、家庭裁判所に調停を求めたのですが、お金が無いから、撤去及び地代は、払え無いと言い、また、調停中に、判明した相手方代表取締役(有)会社に被相続人が貸付た420万を、私達相続人に隠していた事が、判明。被相続人は、会社の株20万(相手方270万)のみで、また、会社役員でもありません。私達相続人は、貸付金半分の210万を、求める事が出来ますか。また、土地の使用料の請求及び撤去は、求められますか。(土地は、会社が銀行に借入した時に抵当に入れたのですが、H25.8に返済終了予定)なお、被相続人生命保険死亡時500万円(相手方受け取り)、相手方名義の土地建物の売却額700万円は、相手方が全額受け取りました。

会社の帳簿を開示させる方法は?

「帳簿を見せてほしい」と頼んでも、会社側の相続人や経営者に無視されたり拒否されたりして困っていませんか。貸付金の金額を証明するためには決算書や帳簿が欠かせないのに、手元に何も資料がない——そんな状況を打開する方法はあるのでしょうか。7件の実例から開示請求の現実を確認してみましょう。

同族会社への貸付金の相続について

相談者
452258さんの相談
投稿日:

相続についての相談です。 亡夫が代表取締役で零細企業を40年程経営をしていました。会社の法人税申告書の借入金の内訳書に夫からの借入金の記載があります。但し、会社に対しての貸付証書や契約書があるわけではありません。会社は夫の弟と妹が取締役になっている同族会社です。会社は累積赤字で亡夫に返済できる現金等の財産は有りませんが、土地の財産が有り時価にすると、亡夫に返済できる金額になります。義弟は貸付証書や契約書がないので亡夫には返済義務はなく私の相続財産にもならないと思っています。私としては亡夫の財産として相続したいのですが、できるでしょうか。できるとしたらどのようにすれば良いでしょうか。

被相続人の債権額の調査について

相談者
1134517さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が他界し、相続人である私と母とで遺産分割調停中です。

父は生前有限会社を経営しており、
父個人が会社に対して貸し付けている債権額の証明を調停中に指摘されました。
(この額については口頭でざっくりとした金額を聞いています)

相手方は弁護士を雇っており、当該債権について存在を認めない恐れが
あるとの事で、私の方で証明書類を添付して欲しいとのことでした。

自身の理解では、会社法で決算書類等の開示請求が出来るのは、
債権者(と利害関係者)と株主のみということで、
実際にはまだ株や債権を相続していない状態では請求が難しいと考えています。

相手方にとっては不利になる要素であるため、
相手方に請求するのは現実的ではないとも想定しています。

【質問1】
1) 父の会社に対しての債権額の確認方法は何かありますでしょうか。

相続人への会社の資料開示

相談者
847969さんの相談
投稿日:

父親が社長をしていた会社を4年前に社長交代で長男へ変更しております。
長男が1人で株を100パーセント保有し長男が会社を設立しております。
父親は株は全く持っていません。
父親から会社に貸付金ががありましたが亡くなる前に債務免除をしてくださり0円になっております。
この場合 父親が亡くなった時には 相続人に会社の元帳を見せたりしないといけないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

貸付金の時効はいつ成立する?

「もう時効が成立しているから払わなくていい」と会社側に言われたら、どう対応すればよいのでしょうか。返済期限の定めがない貸付の場合、いつから時効のカウントが始まるのか、また一部でも返済があれば時効はリセットされるのか、気になる方も多いはずです。7件の実例から時効の考え方と対策を確認しておきましょう。

被相続人の貸付金の時効開始時期について

相談者
736036さんの相談
投稿日:

消滅時効の開始時期について教えてください。
相続財産の中に、被相続人から知人への貸付金がありました。12年前から不定期に貸し付けており、直近の貸付は2年前です。一部、不定期に返済がありました。
その知人に内容証明で請求したところ、時効を援用すると言われました。

相続財産である貸付金の時効の起算点は、相続開始の時ではないでしょうか。
また、不定期ではありますが、全体を継続的取引とみれば、最終取引日は、最後に貸した2年前ではないでしょうか。

相続財産 債権の時効について

相談者
497594さんの相談
投稿日:

父が亡くなりました。

父が亡くなってから、父が経営していた会社で事業を継承した新しい役員や株主の人達の決議により、会社に残っていた古い役員報酬等、父が持っていた会社に対する債権をゼロにする決議をしたみたいです。

詳しい決議の内容はなかなか教えてもらえませんが、昔から積み重なったものなので、時効もあると思いますので雑収入とかにできるんだと思います。

ただ、相続税の申告書類を見たら、会社の株式評価の書類の中に書いてある会社の借入金の金額には父が持っていた会社に対する債権の金額が含まれていたので、会社の中で債権をゼロにする決議をしたのは父が亡くなった時よりも後だということはわかりました。

この場合、ゼロになった父の会社に対する債権は、父から会社に対する贈与として、遺留分を計算するときの財産総額に持ち戻すことはできませんか?

父が亡くなってから何ヵ月も経ってから、会社から相続人に、父が亡くなる半年くらい前に会社から借りていたお金があるので返すように、という申し立てがあり、困っています。

会社の現在の株主は相続人の内の一人で、現在の社長は相続人の親戚です。

借りていたお金を返すのであれば、それ以上にあった父の会社に対する債権についても追求したいと思ったのですが、法律的には無理ですか?

教えて下さい。よろしくお願いいたします。

相続人に対する相続財産の差し押さえ

相談者
53972さんの相談
投稿日:

お世話になっています。

数年前に友人に金銭を貸しましたがその友人には現在返済能力がなく
このままでは返して貰えそうにありません。
そこで、その友人には高齢のご両親がいるためいずれは相続が発生するだろうと考え
ご両親が亡くなった際に友人が受け取るはずの相続財産に対し
差し押さえを行いたいと思っています。

この場合どのような手順を踏めばよいでしょうか?
また、注意点や差し押さえできる期間の制限などありましたら教えて下さい。

そもそも差し押さえで確実に債権の回収ができるのかもわからず不安に思っています。
アドバイスよろしくお願いします。

実態のない貸付金を請求された場合

「決算書に1億円の貸付金が載っている」と言われても、実際にお金が動いた形跡がまったくない——そんな不可解な請求を突きつけられて戸惑っている方もいるのではないでしょうか。帳簿に載っているだけで請求が認められてしまうのか、どう反論すればよいのかを知りたいですよね。7件の実例から対処のヒントを探してみましょう。

会社の株と会社への貸付金の相続について

相談者
924736さんの相談
投稿日:

今春、実父が亡くなり、父が経営していた会社の財産を実姉と相続することになりました。
会社整理は、私(長男)が取締役となり、主導で行っております。

先日、会社の決算書を確認したところ、姉が会社に1億円貸付したことになっており、その債権を主張するといい始めました。
しかし、その貸付は明らかに実態がなく、父が決算書類上で行った勝手な取引です。
姉が会社に対して、実態のないこのような貸付金を請求するという行為は、犯罪行為に当たらないのでしょうか?
また、姉側の弁護士も、貸付実態のないことを知っていながら、姉の主張を支持している様子があり、実際に債権を主張してきたとしたら、弁護士法などに違反する可能性はないでしょうか?

さらに、姉は同じく決算書上で9割の株主になっております。これも金銭の取引のない実態のないものです。明らかに父が姉に特別な計らいをするためにしたことだと思われます。
この事実も、姉は父が亡くなった後初めて知ったようです。
そして、この会社の株90%の取得に関しても、主張してくる可能性がある状況です。
株の贈与は、双方が授受したという認識がないと認められないと聞いておりますが、いつ何株受け取ったという認識がなく、事後認識であっても、贈与として認められるのでしょうか?
また仮に、この株が贈与と認められたとしたら、生前贈与として相続割合に考慮されるのでしょうか?

上記のことが相続裁判等で認められてしまうと、姉の方が不当に多く相続してしまう結果になる恐れがあるのですが、姉の主張が認められる可能性はどれほどあるのか知りたいです。
それとも、裁判などで不当だと抗議すれば、こちらの主張が通る可能性はあるのでしょうか?

アドバイスをよろしくお願いいたします。

事業主(故人)と会社の賃借問題、相続財産の範囲について

相談者
492175さんの相談
投稿日:

父が亡くなり、相続の手続きの途中です。
公正証書遺言があり執行者の弁護士さんがいます。
相続人は配偶者と実子二人です。
亡父は事業主であり、事業は既に後妻さんの親族が継承していて、自社株式は全て後妻さんが相続します。
後妻さんの生前贈与があり、自社株式や不動産評価の適正も鑑みると私の法定遺留分は侵害されていると思われます。
会社と亡父の間の賃借問題が不透明なので、こちらで質問をさせて下さい。

①父が亡くなる数ヵ月前、会社の口座から父個人の口座に1000万円を振り込んであったのが亡くなってからわかった→借用書はありません。亡父が会社から借りた借金である事は口座間の移動によって確認済みで間違いない、法定割合に準じて相続人が会社に返済するように、と会社の顧問税理士から連絡があった

(質問①)口座間の移動だけで借用書もないのに借金と断定されるのは安直ではないですか?

②父の生前、父の個人的な昔からの付き合いの中での借金(貸し主は業者ではなく個人)を、自分の口座から一括返済したものがあるそうです(亡くなる半年前くらい)→借りたのは父個人で間違いないとしても、借りた理由は20年位前に事業が厳しかった時期があり、自分の生活費を会社から持って帰れなかった時に生活資金として借りたお金が一部残っていたものです。

(質問②)一括返済は父の意思であるとして、生前の生活資金の借金であったということは、遺産分割の際には、総額の内のいくらかは後妻さんの生前贈与にはなりませんか?

(質問③)1000万円の借金をした時期に会社から亡父に払えなかった給料は、未払いのまま社内で雑収入で処理済みらしいです。会社と父個人の賃借関係をムヤムヤにされたままで1000万円も相続財産から返済しなくてはいけないのは理不尽だと感じますが、法律上はそういうものなのですか?

(質問④)会社から既に後妻さん宛に父の死亡退職金として1500万円が払い済みです。会社から借金があるなら、退職金を払う時に相殺するのが一般の会社なら常識だと思いますが、法律上は問題はないのでしょうか?

質問を重ねて恐縮ですが、申告期限もあと2ヶ月となったところで、まだ遺言執行も終わっていなく心配していたところに、借金の話が湧いてきて不信感ががつのっています。

どうぞよろしくお願いいたします。

勝手に借入金として計上されているお金 (貸付金=相続財産)

相談者
603179さんの相談
投稿日:

社長が死亡しました。生前社長は個人経営の仕事をしており、この仕事の廃業をするための、支払いをするために資金繰りなど会社のために1ヶ月ほど頑張ってきました。

社長には銀行に500万ほどの借金があったのですが、これらも社長がが生前住んでた家を売ることによってちゃんと返せると銀行から言われ、ホッとしていた矢先に、倉庫から社長の知り合いの5年前の確定申告と勘定元帳が出てきました。

それによると社長の名で、2億以上の借入金があると書かれています。 うちの会社の勘定元帳はもちろん、通帳からもそれらしい項目はなく、大変びっくりしました。

もしこれが実際社長が渡したお金であったとして、でも社長は貸付としてあげたお金ではない、また社長の相続人である息子さんもそんなこちらに借用書も存在しないものに対し、回収する気さえ起こらないというのですが、どうやらそういうことが問題なのではなくて、これが貸付金なのであれば息子さんの相続財産として計算しなければならないということを知りました。

強く主張したいのは 『これが貸付金であるのか』というところです。こちらにそのような事実は残ってなくても、相手の勘定元帳にはそう書いてあるということは、それで貸付金として証明されてしまうのでしょうか。 

もしこちらにそのような証拠がないため、これを相続財産とみなさずに処理した場合、後から税務調査が入り、これが問題になった場合、こちらに証拠のない貸付金に対して裁判を起こして貸付金である証拠がないと戦えることでしょうか。

自分も長く社長の元で働いてきたこともあり、今までの会社関係者に迷惑をかけないためにこの1ヶ月頑張ってきましたが、社長の息子さんがこのために相続放棄をせざるを得ないこととなると、このまま会社を放置することになるんですよね。それがとても辛いです。 こちらが借りているお金ならともかく、勝手に借りていることになっている=返済されるかもしれない=相続財産というのは理解しがたいです。

質問をまとめたいと思います。

1.こちらに貸付金としての証拠がない(貸付金としては証拠不十分である)ものを税務署は相手側が借入金と計上しているのであればそれは貸付金になってしまいますか。

2. また、弁護士さんに依頼すれば、これは解決できるようなことでしょうか。

ご回答の程、よろしくお願いします。

連帯保証債務も相続人が引き継ぐ?

親が会社の借入の保証人になっていたことを、相続が始まってから初めて知ったという方も少なくありません。知らないうちに多額の保証債務を引き継いでしまっているのでは、と不安に感じるのも当然です。相続後に何か手を打つ方法はあるのか、18件の実例から保証債務と相続の関係をチェックしてみましょう。

被相続人が自身の会社の債務に個人保証を行なっていた場合、相続人が相続財産から返済する義務があるか

相談者
1094328さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社を経営していた父が亡くなり、遺産の一部を相続しました。
父が経営していた会社は銀行から相当額の借入があり、父は会社の債務の連帯保証人になっていました。
いわゆる個人保証と呼ばれるものかと思います。

経営そのものは以前から役員を務めていた母が引き継ぐことになり、
連帯保証人の立場も同じく引き継ぐことになりました。

ここから本題なのですが同じく役員を勤めている叔父(父の弟)から
『もともとは会社の債務の清算のために父(兄)の個人保証に入っていた財産なのだから、
わたし(相談者)の相続財産から会社の債務を負担しろ』
と個人的にはこじつけとしか思えないようなことを云われて困っています。

【質問1】
このような場合、叔父の主張には正当性があるのでしょうか?

【質問2】
もし正当性が無かった場合には叔父を法的に訴える事は可能でしょうか?
父と叔父との関係はあまり上手くいっていなかったので、他意があるように思えて仕方ありません。

会社の負債の相続について

相談者
20952さんの相談
投稿日:

会社経営者が亡くなりました。相続人は配偶者、子A、子Bの2人。会社は銀行から5000万の負債をしています。連帯保証人は、会社経営者個人名になっていました。会社は6.7割が被相続人の株、残りは配偶者、子A、子Bに割り当てられています。後任の会社社長を子Bに相談なく、配偶者と子Aで子Aを会社社長に就任させ、会社の5000万の負債の連帯保証人も、銀行の要望で、会社社長である子Aひとりへ、免責的債務引受契約を取り交わし契約しました。銀行に確認したところ、会社が債務不履行を起こした場合は間違いなく、子Aのみに請求するとのことです。その後子Aは子Bへ相続放棄を勧め、相続するのであれば、被相続人死亡時は、連帯保証人は被相続人であったため、子Bも5000万の法定相続分の1250万の負債を相続したことになるので、債務不履行を起こした場合は1250万の限度で請求すると言います。これは法律的に請求可能ですか。

会社経営者の相続について

相談者
19971さんの相談
投稿日:

同族会社経営者(代表取締役、被相続人)が亡くなり、銀行からの被相続人(会社?)の負債が会社(被相続人?)を連帯保証人として5000万。被相続人死亡後、とりあえず、代表取締役に子Aが就任。会社代表者の地位にあるものが連帯保証人となることで融資決定をしているため、銀行との融資契約の被相続人の代わりが自動的に現代表取締役の子Aとなる。
相続人は配偶者+子供2人。特別受益(贈与決定)が配偶者500万、子A1500万、子B無し。
相続人個人の相続財産2000万。
この場合の遺産分割は

プラスの財産
2000万+500万+1500万=4000万
配偶者:4000万×1/2-500万=1500万
子A:4000万×1/4-1500万=0(-500万)
子B:4000万×1/4=1000万

マイナスの財産
死亡時の負債ということで5000万
配偶者:5000万×1/2=2500万
A男:5000万×1/4=1250万
B子:5000万×1/4=1250万
上記の場合、例えば、会社の資産と負債を相殺し結果負債が2000万残ったとします。
負債者は被相続人死亡後子Aだが、相続時は被相続人だったので子Aは2000万を相続人で負担すべきと、配偶者に1000万、子Bに500万支払うように言いました。
しかし子Bは「子Aは贈与を受け、自分は受けておらず、本来受け取るべき相続分が少なくなっているので、その分払わない」と言った場合どうなりますか。

会社を清算して貸付金を回収できる?

会社の経営が行き詰まっているなら、いっそ会社を畳んで貸付金を回収したいと考える方もいるのではないでしょうか。ただ、他の相続人が経営権を握っている状況で清算手続きを進めることができるのか、また会社に資産が残っていなければ結局回収できないのでは、という不安もありますよね。8件の実例から現実的な方法を確認してみましょう。

相続においての会社の株、貸付金について

相談者
1113925さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の相続で調停中です。相続人は母、兄、私となります。母には弁護士の補佐人が選任されております。

父が経営していた会社(現在は兄が代表取締役)の株、貸付金が相続財産にあります。
兄は、株も貸付金も相続の主張をしていません。
兄の考えとしては、母が一旦それらを相続して、母の相続発生時に相続するという考えだそうです。
母も株主で、母12.5%、兄25%の持分です。
母の補佐人は、大きく異論はないそうです。

ただ、このままだと審判になる可能性があり、そうなると株も貸付金も共有になると思います。

従業員の話だと、ゆくゆくは会社を清算する話が出ているそうです。

【質問1】
①母が株も貸付金も相続した場合、また共有になった場合でも会社を清算することは可能でしょうか?

【質問2】
②共有の状態で会社を清算できた場合、私は株と貸付金の代償金は受け取れないのでしょうか?

【質問3】
③会社を清算するとなった場合、どうすれば代償金を受け取れますか?

兄夫婦は、父からの借入後、すぐに自分達の給料を倍にしています。どうしても取り返したいです。

よろしくお願いいたします。

有限会社の持分の遺産相続について

相談者
658726さんの相談
投稿日:

父が代表取締役で、会社は金融機関から借金があり、父が、その借金の保証人になっています。また、会社は共同経営しており、取締役が父含めて3人います。会社の持分も口数は異なりますが、それぞれ保有しています。※父が70ー80%保有

先日、父が他界しました。
今後の会社の経営について、取締役の方から相談の申し出があり、
会社の業績が悪化していること、毎月の借金返済がなくなれば細々と続けていくことができるとの説明がありました。そのため、借金を3等分し、一括返済の提案がありました。その提案を受けた上で、父の持分について、相続後、売却を申し出するつもりです。父の会社の経営は、相続人には、能力や労力でみても、無理です。

筋としてはこの流れで問題ないと考えていますが、
借金に加え、持分の支払い分も加わると、負担が大きいため、取締役の方から断られるのではないかと懸念しております。

取締役の方が、会社を退職する、売却する、清算するなどを行うことは可能でしょうか。

被相続人の有限会社の清算と相続について

相談者
608962さんの相談
投稿日:

父が亡くなり相続することとなりました。
相続人は私含め実子2名です。母は既に他界。

父は有限会社を経営しておりました。
亡くなる10年前程から赤字経営になり、5年前には店舗、工場共に閉鎖、死亡時期から2年ほど前には
営業の実態もなく什器備品は除却し清算準備を進めていた状況でした。
会社の決算書上も数字上あるのは父と叔父が個人から会社に貸している
借入金(父700万、叔父500万)
車両運搬具(父の営業車、実際はH28年末に除却して無し)耐用年数分の償却終了。期末帳簿価格40万。
繰越欠損金2,500万あります。

問題はここからです。
関与していた会計事務所によると
直近から2期分(28年8月期、29年8月期)の決算書は父の意向により税務署に提出してない。
(死人に口なしにて本当かどうかわかりません)
休業届、廃業届もだしてない。
とのこと。

これを踏まえての質問となりますが
今回私達は父なきあと相続の手続きと会社の清算(登記上なくす)をしようと思ってます。
気になってるのは直近から2期分の申告をしてないことで青色の資格がなくなり
①繰越欠損金の特例がなくなるのではないか。
②2年分の均等割りは払ってないと思いますがそれは払うとしてもそれ以外の罰則金があるのか。
③父の会社への貸付金は相続時に父の財産に加味されて私達の相続税の計算に入るのか。
④叔父の分の会社への貸付金は私達が返済する義務があるのか。
⑤費用出費のない会社の終わらせ方、清算方法はないか。

私達としては父が負債を抱えながら従業員の給料を何とかやりくりして個人の資金を持ちだしてた状況や税理士関与があったのに係わらずこんな困難な状況になってしまってるのが悔やまれてなりません。
何か有限会社であることや、父が清算に向けて行動してたこと、介護状況に突然なり会社清算の事まで力及ばずだったこと、もとより赤字会社であったことなど考慮して税務署などは対応してくれないものでしょうか。29年8月期の決算書は10月までの提出ですがそれ以後でも受け付けてくれませんでしょうか。青色の資格がなくなることも告知せず放置していた税理士にも怒りを覚えています。

私達は相続しても資金力はなく会社の清算、相続税の支払いの出費を極力抑えたいのですが
何か最善の方法があれば是非ご教授頂きたく、宜しくお願い致します。

相続財産の法律相談まとめ