遺産の使い込みは取り戻せる?証拠集めと返還請求の方法

親が亡くなった後、通帳を確認したところ不審な引き出しが見つかった等、遺産の使い込みが疑われる場面は少なくありません。証拠の集め方や銀行への開示請求、不当利得返還請求や調停・訴訟といった法的手続きの流れを整理しています。使い込まれた遺産を取り戻すために何から始めればよいか、具体的な対応策を確認できます。

横領罪での刑事告訴は可能?

遺産を使い込んだ兄弟を刑事的に罰したい、警察に動いてもらいたいと考える方もいるでしょう。しかし「親族間の問題」として警察に断られたり、思わぬ法律の壁にぶつかることがあります。11件の実際の相談から、刑事告訴の現実と可能性を確かめてみてください。

遺産 使い込み 横領

相談者
850578さんの相談
投稿日:

父の財産を生前兄が管理をしており、死後遺産分割の話し合いをしております。
1年ほど話し合いをし、均等に分割することが決まりましたが、管理していた遺産を1年の間に使い込んでしまい相続分全額は渡せないとの連絡が来ました。何に使ったかは言わないのですが、死後の事なので預かり金の横領や窃盗の刑事事件にあたるのでしょうか?

遺産相続における横領罪の発生有無につきまして

相談者
227061さんの相談
投稿日:

同居していない実妹が遺産分割協議書内にビル修繕費を名目に約800万円を現金で記述してきましが、これは横領罪になるでしょうか。
 昨年9月末に母が他界しました。父は4年前に他界してます。両親は苦労して東京都心の商店街の土地を昭和25年ごろ取得し、昭和60年に6階建てのビルを構築しました。現在 1階の一部に父が開業した商店が、その他は1階の一部と2階 3階4階はテナントに貸しています。
 我々は3人の男と一人の女の兄弟です。3人の男達は父の商店の跡継ぎはしないで妹が跡を継ぎました。母は他界する前に遺言書にこう書きました。
・土地と家屋は跡を継いでいる長女に承継させます。
・長女は毎月家賃収入が入るのだから 母死亡時の現金・預貯金は他の3人の男のあげるようにくれぐれもお願いします。
母の死後 我々兄弟は現金・預貯金の額を確認しEXCELに記録しました。
それから 一か月して 再び我々兄弟が集まり 遺産分割の話で妹は金庫内にあった800万円をテーブルにおき、「この金
をビルの修繕に使いたい、いいでしょ。」と言ってきました。我々はこれは亡き母の債務の一部なのかなと思い、軽くOKのようなそぶりを見せました。その後、この800万円と母の債務である敷金を妹の取り分として記述した遺産分割の案を作成し、我々に送ってきました。そして、我々の了承を得ない前に、公認会計士・税理士が作成した背中がテープで閉じてある遺産分割協議書を私に3通渡し、私と他の二人の署名と実印の押印を依頼してきました。そこでわれわれは考え始めました。
・ビルの修繕は見積書を受けた段階であり工事は現在着手されていない。ということは母死亡時(昨年9月末)ではビル修繕  費は母の債務ではない。
・母の遺書には「長女は毎月、家賃収入が入るのだから 母死亡時の現金・預貯金は他の3人の男のあげるようにくれぐれも お願いします。」と書かれている。
ということは、以下の証拠で妹の行為は横領罪が適用できるのではないでしょうか。
・ 兄弟は同居していいない。
・ 母の遺書(母死亡時の現金・預貯金は他の3人の男のあげるようにくれぐれもお願いします。)
・ 我々の了承を得ない前に、公認会計士・税理士が作成した背中がテープで閉じてある3通の遺産分割協議書
・ ビルのテナントの敷金情報
・ ビル修繕費の業者が作成した見積書
要するに、妹はビル修繕費見積書を見てこの金額を払うのはバカらしい。この目の前にある現金を流用してしまえばいい」と考えたと思われます。妹のテナント収入は推定値ですが毎月150万円程度です。
 以上 妹に対して横領罪の起訴は可能でしょうか。

 
 

相続財産 生前からの横領

相談者
578278さんの相談
投稿日:

先日母が亡くなり姉と遺産について話し合っています。
父は20年前に亡くなっています。

母は認知症にて介護施設に入っており足腰も悪く外出した記録も一切なく、
姉が面会した記録もございません。

ですが過去の記録から生前に口座からキャッシュカードにて合計1億円ほど引き出しがありました。


姉に問いただしても私は持ってないとの一点張りです
これは録音済です。


ですが銀行に協力のもと調べたところ姉が引き出している映像がみつかりました。
カードを所持している証拠になります。

母に頼まれたということも面会記録が無いため考えられないです。


母と姉は直系親族になりますが、

私に虚偽の発言をして相続財産を盗もうとしました。


不当利益返還請求後に刑事告訴なども可能でしょうか?


私、姉、母、同居はしておりません。

証拠収集と銀行の開示請求

使い込みを疑っていても、相手が「知らない」と言い張るだけでは泣き寝入りになってしまいます。鍵を握るのは銀行の取引履歴や介護記録などの客観的な証拠です。何をどこに請求すればよいのか、実際の相談例をもとに具体的な手順を確認しましょう。

遺産相続時の預金横領問題について

相談者
1429212さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
両親の預貯金を預かった相続人の1人が、遺産分割の際、使途を出してきた。両親は老人ホームにいたのだが、お金を持ってこいと言われたと、多額のお金を何度も両親に渡したように報告してきたが、証拠はない。あれやこれやと、主張しているが、これは横領したとしか思えない。
こういうことが法的に認められるのだろうか?

【質問1】
2年前、遺産分割の話になり、両親の預貯金を預かった相続人の1人が老人ホームにいた両親に多額のお金を要求され、何度も渡したとのこと。証拠は何もないが法的に認められるのか?

遺産相続の争い

相談者
144115さんの相談
投稿日:

父が亡くなりました。母は平成18年に亡くなっており、相続人は兄と私(妹)です。兄は平成22年になって、母の遺産相続について、一方的に異議を唱え、話合いも拒否し法廷での決着となりました。その後も兄は私との接触を拒否しています。私は母の死後、平成21年まで(兄との関係が悪化するまで)両親の生前からの意向により、私が父の預金を管理していました。その間、すでに脳梗塞で倒れていた父の施設入居料をはじめ、父に関する医療費、税金、社会保険料、冠婚葬祭費用等諸経費の支払のために父の預金を引出し、支払っていました。この間(平成18年~21年)の領収書等は、施設の父に渡していたため、手元には一切なく、その後3年も経過し破棄されていると思われます。このような私の預金引出しに対し、兄は一方的に不当利得等で訴える事が考えられます。もちろん私自身のためには一切引出していませんが、父に関する費用の支出だと証明するものはすでにありません。このように証拠がない場合には、不当利得等があったとみなされてしまうのでしょうか。また私に賠償責任が生じるのでしょうか。

遺産分割協議。相続人3人の内1人の取り分を減らすには。何をすればいいですか?どんな方法がありますか?

相談者
1053059さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔母(三女)と約15年同居後
特別養護老人ホームに約8年お世話になった祖母が今年7月亡くなりました。
祖父は戦死しています。

三女がお金の管理をしており
施設利用料滞納や病院代未払い、施設利用継続の為の書類手続きなど
施設や身内からの連絡も取り合わないので
母が家裁申し立て
成人後見人をたてました。

約5年前から司法書士の方に管理して頂きましたが祖母名義のものは残高数百円のみで施設への支払いも年金や国債などが(年約250万)入るまで待って頂きました。

通常の管理をすると毎年100万ほどの黒字で8月引き継ぎを終えました。

銀行の解約に相続人3人(長女、次女、三女)の印鑑証明などが必要なのですが、後見人の方も業務が終わった。
遺産分配協議には参加できない。
三女に取り分放棄してもらうのが良いとの事ですが、三女が話し合いにならない人なのでどうすれば良いのか困っています。
三女以外の身内は連絡取り合っています。

今後もお寺への支払いがあり
母が今までに施設費用など支払ったものもあり
三等分では納得できません。

【質問1】
三女を刑事罰には問えませんか?

【質問2】
銀行で過去10年分の履歴をとる予定ですが、それ以外に証拠を集める方法はありますか?

【質問3】
調停になった場合
弁護士をつけないと三女の取り分を減らすのは難しいですか?

使い込み分を取り戻す方法

使い込まれたお金は、もう取り戻せないのでしょうか。相手が返還を拒んでいても、法的な手段で回収できる可能性があります。調停・訴訟・弁護士への依頼など、どの方法が自分のケースに合うのか。35件の相談事例から、解決への具体的なヒントを探してみましょう。

遺産相続で発覚した生前「横領」疑惑

相談者
912975さんの相談
投稿日:

姉の死亡で、兄弟の横領(使い込み)が判明しました。
認知症を患っていた姉の資産から、生前、この兄弟(2名)が相当額を無断で引き出していたようです。
弟が首謀し、引き出した金銭の一部(500万円)を兄に送金。
兄はそれを全額使い込み、先月(姉の死亡から数か月後)病死しました。
姉の財産目録を見た法定相続人のひとりが、現預金の額が少なすぎることに気づき、指摘したところ、首謀者の弟はそれを認めたようです。

・弟が兄に500万円を分配する際、兄弟間で、覚書や念書等を取り交わした事実はない。
・生前、兄は弟(または姉)に対し、1円の返済もしていない。
・弟は、前述の指摘を受け、横領した自分の分として500万円を姉の遺産に返還。
 とはいえ、弟がいくら横領していたのか正確な額は不明。
 二人で1千万円という金額はとうてい信じがたく、姉をよく知る者としては、引き出された額はそれ以上であったと考えるのが普通。
・姉の相続分割協議はまだ始まっていない(来月、開始予定)。

1.先の法定相続人が、500万円を使い込んで死亡した兄の分を、首謀者の弟に対し代理「弁済」を要請することは可能ですか?
2.もし仮に、それを弟が拒否した場合、弟が姉の遺産として受け取るはずだった相続分から500万円減額することはできますか?
3.この問題を感知していなかった兄の遺族(妻や子供)が、弁済等、何か責任を取らされる可能性はありますか?

遺産分割協議でもめていた相続人が亡くなった場合

相談者
941410さんの相談
投稿日:

父が80代で他界しました。
母は5年前に死亡しており、私は2人兄弟ですので、父の相続人は私の兄、私、兄の娘の3人です。ところが先月、兄が他界してしまいました。父の遺産分割協議はもめていました。

父と同居していた兄がすべての遺産の内容を把握し、保持していました。遺言書は【貯金の100万円を兄の娘に相続する。】としか書いてありませんでした。遺産は、兄が遺産の開示をしないので、私が調べた限りでは、銀行預金の2000万円だけです。不動産、その他はありません。

通帳の履歴には老人ホームにいた最後の1年間で、兄が200万円分の引き出しをしていました。兄は葬儀代に50万円、父に頼まれた通りに衣服代とか、細々としたものを150万円分購入して父に渡したと言い、領収書はないと言いました。

父が亡くなる前に葬儀代50万円はおかしいですし、その他の支出も老人ホームに問い合わせたり、老人ホームの利用者などに聞いてまわりましたが、老人ホームでの衣服代とかに、そんな大金を使う人なんかいないと聞いています。

裁判では私が証拠を用意しないといけないらしいのですが、はっきりとした証拠を用意なんか出来るはずがありませんので、遺産分割協議で説得しようとしていたところに、兄が亡くなりました。兄には妻と娘が1人います。

① 兄ともめていた200万円分は、どう判断すれば良いのでしょうか?
② 兄が父の衣服や備品の150万円分を捨てていた場合は、どう遺産分割に反映させれば良いのでしょうか?

相続財産を他人が処分

相談者
1031906さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
疎遠になっていた父が亡くなり住んでいた家が3年くらい空き家になってました。生前、お寺との間で墓、仏に関してあとは頼むとお金を渡していたそうです。その他の遺産については、何も頼まれてはないそうです。家の鍵は姉が持ってたのですが、お寺から倉庫の道具を使用したいからと言われ渡しました。私がお寺に使用したものは返却して鍵を返してもらもらい家に入りると殺風景で住んでいた状態とは明らかに違いました。お寺に尋ねたところ、家財道具、タンスの中、飾り物、その他お寺が許可なく持ち帰り使用したり処分したそうです。畑の倉庫にも業者を連れて農機具等見せて処分したと言っています。

【質問1】
これは犯罪ですか。取り返すことができますか。

【質問2】
遺産分割協議を進めるにも、遺産が分からないとできないと思うのですが。

認知症の親の口座から不正引き出し

認知症でATMも使えない親の口座から、なぜ何十万円もの引き出しが続いていたのか。施設入所中の親の通帳を管理していた兄弟への疑念が拭えない方へ。7件の実相談をもとに、生前の不正引き出しをどう証明し、取り戻せるかを確認してみてください。

遺産相続の分割について

相談者
601978さんの相談
投稿日:

先月父が亡くなり遺産分割の最中になりますが、5年ほど前から認知症のため養護施設に入っており
兄が父の遺産の管理をしておりました。
なくなってから口座の通帳を見てみると不明な引き出し金がありました。
これに対し弟は領収書などはほとんどなく、父のために使ったとの一点張りです。

一般的にこれから調停をした場合、不明な金額は全て弟の浪費として認められるものでしょうか?
金額は2千万円ほどで養護施設に入り面会の記録もほとんどないため、
父のために使われた金額ではないと思われます。

相続 遺産の使い込み 横領

相談者
564968さんの相談
投稿日:

先日父が亡くなりました。
長男が貯金残高を調べ、連絡が来たのですが入出金記録はないと言われました。
長男が口座の管理をしていると思っていたのですが全く知らないとのことで、
銀行に口座の開示請求をしたら生前から一回50万円を20回ほどで1千万円ほど引き出されておりました。
(長男の家の近くの銀行からです)

父は認知症で足も悪かったためずっと介護施設に入っておりました。

長男に聞いてもおそらく、知らない、か 父に頼まれて引き出したの一点張りと思われます。

誰も知らない場合は警察に被害届けを出すのか

どのように対処していけばいいでしょうか?

遺産相続、兄夫婦の使い込みについて

相談者
1267109さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の遺産相続について

父は母、兄夫婦と同居していました。
父が2年前に急に脳梗塞で倒れてから兄夫婦が父の口座から毎月50万円の引き出し×15回=750万円
だしていたことが判明。

兄夫婦は生活費だと言い張っていますが、毎月50万は使い切ってない。でも家計簿とか領収書はないからいくら使ったか分からないし、父母に美味しいものを買うためや病院の送り迎え、生活費、農業の肥料購入に使った。
と主張しています。
光熱費などは別の口座から引き落としされており、家も代々受け継いでいる為ローンや家賃もありません。
介護保険認定調査票を取り寄せたところ、
父に認知症状が出現、食欲もあまりない、殆ど日中は寝ていると書かれていました。
兄夫婦が毎月50万円を引き出し始めたのはちょうどこの介護保険認定調査票に認知症状が出現とかかれている時期から無くなるまで毎月引き落とされています。

この750万取り戻したいのですが可能でしょうか。
兄夫婦曰く、税理士は生活費として50万円までなら税務署から追徴課税されることもないだろうとアドバイスをもらっているみたいで、遺産に計上する気は全くないようです。

他にも無くなる寸前に110万を兄夫婦の子供たち3人に振り込んでいたり、500万を引き出していましたが、流石に税理士に指摘されたようでその金額は手持ち財産として計上されています。

【質問1】
認知症状があると介護保険認定証に書かれている頃から毎月50万円兄夫婦によって生活費だと引き落とされている合計750万円を手持ち現金として遺産に入れさせることは可能でしょうか。

【質問2】
父は生前、農業をしていました。趣味なのか、一部お米を売っていたようです。
父が殆ど寝たきりなのに兄が農機具や肥料を買うお金は父の口座から購入していますがこれは使い込みにならないのでしょうか?

遺産分割協議中の財産隠し

「財産はない」と言い張りながら、協議書への署名だけを急かしてくる相手に不信感を覚えていませんか。協議が始まる前や進行中に財産が動いていた疑いがある場合、どう対処すべきか。23件の事例から、財産隠しへの対抗手段と自分の相続分を守る方法を確かめましょう。

相続 遺産分割協議 財産隠し

相談者
1185076さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母親が7月に死去。
相続対象:母親名義の預貯金1000万、自宅と駐車場貸しの土地。車
私の推測です。しかしながら
妹と父親からは財産はなしと聞いてます。
相続人:父親、兄、妹、自分の4人
母親が亡くなってから財産を妹が勝手に、管理している状況。妹と父親が預貯金などは、母親の死後勝手に全部下ろしてゼロ。(勝手におろしていると兄から聞きました)父親は妹のいいなり。妹と父親は、兄と私に財産隠しをバレないと思っているのか。母親の財産はほとんどないから全部父親が相続する相続遺産分割協議書を送付するから同意しろと迫られてます。

【質問1】
不誠実な父親と妹に対して、遺産分割協議にあたり、悪意、虚偽に基づく財産隠しをした場合、遺産相続人から排除、もしくは相続欠格であることを認めると記載した念書を取った場合、有効でしょうか。

遺産分割協議:相手方が使い込みを隠し、嘘をついている

相談者
838238さんの相談
投稿日:

 現在、父の遺産分割協議中です。
 父存命中の父の預金管理は、実家を継ぐ形となった姉(長女)がずっとしていました。
 遺産分割協議に入る前に、父の預金を全て調べたら、かなりの回数、高額の出金がありました。
 その額は、少なくとも生活費ではないことは、社会通念に照らしても明らかですが、出金リスト1つ1つに対しての姉の回答は、
 「父から引き出すよう言われて出していただけで、自分では何も使ってないし、わからない」
と、預金を自ら使っていた事を真っ向から否定しています。
 父は生前、長女(姉)によるお金の浪費をずっと嘆いておりました。
 また、父はかなり地味(悪く言うとケチ)で、父自身でそれほどの金額を使い込めるとは到底思えません。
 父と同居していた姉夫婦は、生活費も全て父の口座から使用していたようです(父談)

 しかし、死人に口なしで、今そのような父の供述を突き付けても、使い込んだという証拠がないということで、姉夫婦は知らぬ存ぜぬを突き通し、当方は泣き寝入りせざるをえない状況の手前まで来ています。
 少なくとも、寝たきり期間の数年間の出金については、頼まれたとは言えないはずですが、それでも「父の為に使った」と、当方としては追及しづらい反論をしてきます。

 そこで、姉の「父から頼まれて」等という供述を嘘と立証することは出来なくても、別の角度から、「父が使った、にしては多すぎる」というような追及から、遺産を少しでも適正に、こちらへ分割する方法はありますか?
 出金の使途に対し、合理的な説明でないと判断されればすこし光が見えてくるのですが、この先長くなる事を考えると、どうなるのか見えてきません。

 尚当方、欲張った考えではなく、姉が父の死の直後、開口一番「父のお金はないから」とだけ告げてきたその態度があまりにも酷かったことと、実際預金データを調査したら死の少し前に数回に分けて数百万円の出金があった為、姉夫婦の考えを正したいというのがあります。
 姉はこれまで、困った時は兄弟姉妹ヅラして散々こちらに協力要請をしてきたくせに、最後は私のことをないがしろにしていて、非常に腹立たしいです。
 死後の態度や発言、こちらで収集した預金データなどから、既に今後の親戚付き合いをしてゆくつもりもないので、調停?裁判?まで行くことは問題ありません。気の済むまで、徹底的にやりたいです。

遺産分割協議 情報開示

相談者
1106807さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなりました。父は5年前に他界しており、相続人は私と兄です。
私は結婚する前は母と住んでおり、当時の通帳などは実家に置いたままでした。
母には資産があったため、私達は成人後も母に頼り、それぞれ1000万程度の資金援助を受けていました。
兄も私も金に対して欲がある方ではありませんが、兄の妻は非常に欲が深く、遺産分割に際し49日後、直ぐに弁護士に委嘱し、私の特別受益を主張してきました。
母の遺品整理は、兄夫妻が一手に引き受け、私には相談もなく、金目の物は売却し、通帳類は全て占有、私の昔の通帳も保持している模様です。
兄は面倒な事を全て妻に任せていますので、弁護士との窓口や打ち合わせは義姉が担当している様です。
現在は、調停に移行しております。
不動産含めて4000万です。私は兄の正確な贈与額を知りません。
私への贈与は兄と同じマンション購入の際の頭金800万と、子供の入学金50万です。
私は弁護士に頼むつもりはありません。
費用対効果が悪すぎますからです。

【質問1】
母の通帳メモを証拠に私の特別受益を主張しておりますが、兄に関する情報は開示せず、特別受益はないとの主張です。兄も自宅購入の頭金の贈与を受けています。開示請求させる方法はありますか?

【質問2】
兄は優柔不断で妻の言いなりです。相手弁護士との打ち合わせに義姉を同席させない様に相手弁護士に伝えても良いのでしょうか。

【質問3】
私の通帳を返してほしいです。遺産分割で兄が弁護士に頼んで以降、兄ではなく「弁護士を通して」と義姉から連絡がありました。書面で情報開示と過去の通帳の返却を求めましたが、応じません。窃盗に該当しますか?

協議成立後に使い込みが発覚

遺産分割の協議書にサインした後になって、相手が使い込んでいた事実が発覚することがあります。「もう合意してしまったから諦めるしかない?」と焦る前に確認を。協議成立後でも請求できる可能性があることを、15件の実相談をもとに詳しく見てみましょう。

遺産分割協議後の被相続人の相続人によるお金の使い込みの発見について

相談者
1061971さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、相続人は兄と私です。
遺産分割協議を終え、押印をして、協議書のコピーももらいました。
私は不動産を、兄は預金を相続することになりました。

父は生前、普通のサラリーマンで大した預金も無いと思い、通帳も見ずに、兄が提案した遺産分割で納得しました。
父の介護は兄がしてきて、通帳も管理していました。

遺産分割をして半年経ちましたが、なんとなく兄に父の通帳を見せてもらいたいと思い、その旨伝えても、「なんで?遺産分割は終わった。見せる必要はない」と言い出し、少し変だなと思い、銀行で取り寄せました。

すると生前、兄が介護している間に父の通帳から20万、30万と不自然に、不定期に引き出されていました。父の体が不自由になり、自分では出かけることさえできなくなった時期でした。
そして思っていたよりも、預金残高があり、遺産分割に後悔しています。

【質問1】
もし兄が父の預金を使い込みしていた場合、遺産分割後でも訴えられますか?大きな額ではないので、生活費だ!と言われたら、それまでかもしれませんが。

遺産相続後の調査嘱託について

相談者
1235234さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が3年ほど前に亡くなりました。
相続人は私と私の実兄です。
当時父の任意後見人だった兄の使い込みが発覚し、遺産分割審判を申し立てました。
父の死の直前に、兄は父の口座から500万円を下ろし、手許現金の通帳のコピーがありますが、大部分が見えないようになっています。
当時は手許現金はきちんと処理されていると思い、そのまま審判を受け遺産を相続しました。
しかし、手許現金以外に明らかな証拠のある不正が分かり、地方裁判所に兄への損害賠償請求の訴訟を起こしました。
昨年の11月に判決が下り、賠償金を得ました。
相続遺産が増えたことになり、修正申告が必要となりました。
そこで、手許現金の通帳のコピーを調べ直しました。
葬儀会社に紹介したところ、手許現金の通帳のコピーで見えないようになっていた所に、相続遺産となるものが見つかりました。(約1万円)
兄に言っても無視をし、修正申告をお願いしている税理士も兄の相続額をさらに多くし(約50万円)申告しようとしています。
どうやら手許現金の通帳のコピーの見えないようになっているところに隠し相続遺産があるようです。
兄の通帳のため、私が調べることができません。

【質問1】
この場合、遺産分割審判、損害賠償請求の訴訟は終わっていますが、調査嘱託を裁判所に申し立てることはできるのでしょうか。

【質問2】
また、隠し相続財産を明らかにする方法は他にあるのでしょうか。

遺産相続の横領

相談者
135192さんの相談
投稿日:

私は4人姉妹ですが、父が死亡した際「5年前」、実家に居た姉妹の内2人が父の遺産の金額が実際は5千万円有ったのにもかかわらず、はっきりした遺産額を伝えずに、4百万円ずつを実家から出ていた私と妹に「皆で4百万円ずつ均等に分けたから」と嘘をつかれ、渡されました、残りの4千2百万円を実家に居た2人が2分割し、遺産を横領されました、この場合横領されたお金を取り戻す方法は有るのでしょうか? この事が分かったのは、横領した内の1人が現在末期の癌で、私の長女が看病につきっきりになっており、私の長女に本当のことを伝えてきました、闘病中の妹にはもうお金は有りませんが、もう一人の妹は全額を今でも持っています。宜しくお願い致します。

賃料・地代を一人占めされたら

相続した不動産の家賃や地代が、管理している兄弟に全額取られていて自分には一円も入ってこない。「管理の手間賃だ」と言われても納得しがたいものがあるでしょう。過去分をさかのぼって請求できるのか、時効はいつまでか、4件の事例から確認してみましょう。

相続財産の使い込みについて

相談者
488685さんの相談
投稿日:

お金の使い込みについてです。
私たちは3人兄弟で、私と次男の兄は結婚して実家を出ています。
実家には、父母は既に亡く、長男の兄が一人で暮らしています。
4年前に亡くなった父からの相続として、実家と小さいマンションが法定相続で3分の1ずつ分割されています。
このマンションの家賃収入は修繕積立や不測の事態のためにとっておこうと兄弟間で口約束していました。
ですが、最近、長兄がこの家賃の収入(小さいマンションなので手で家賃を受け取っていたようです)を、貯蓄したうちから、200万程使い込んでいることが発覚しました。
本人を問い詰めても、無視を決め込み、外出して逃げてしまいます。

この場合、訴訟としたほうが良いでしょうか?
それとも、弁護士さんに相談して、指示などを出していただいたほうが良いでしょうか?

裁判とした場合、民事でしょうか刑事でしょうか?
どのような罪状となり、どのような結果となるでしょうか?

大変厄介なお話ですが、よろしくお願いいたします。

兄弟間の遺産相続につて

相談者
283508さんの相談
投稿日:

現状以下の通りです均等分割したいのですが・・・
・今から約50年前に祖父が死亡(相続財産は現預金及び土地家屋)
(その際、父・叔父2人叔母1人が相続土地は一部長男名義に大部分は名義変更なし)
・約40年前に父が自宅購入の為400万円、四男大学資金200万円、
長女結婚資金200万円を相続財産の売却により長男よりもらう
・約20年前に次男が長男に長男の子供の大学資金として個人的に400万円貸付ける
・12年前に分割協議を行うも長男が全てを相続すると言い決裂し裁判になる
・10年前に借家で火事が起こり更地になる。
その際、次男が長男への対策として次男名義に変更
(弁護士の助言で更地と一部の借地を変更。実際の相続の際には影響させないとの弁)
・5年前に裁判結審
 (約半分の土地と代々の家を長男が引き継ぎ残りを兄弟4人で分割する
  次男が個人的に貸した400万円は時効の為請求は認められず)
※ 祖父が死亡後、長男には地代・家賃収入で年間600万円ほどあり。 
結審後、更地を駐車場にし、借地・借家を兄弟(長男除く)で共同管理し
その利益は4等分して確定申告していた。
(ただし、借主の立退費用が必要になるとの事で実際には現金は受け取らず次男が管理)
・2年前残りの財産を分割する為に分割協議開始。
次男が父・叔父・叔母が長男から貰ったお金は相続財産の売却によるものであり
貸付と同じだから40年分の利息1,600万円及び長男に貸付けた400万円を差引くと
言い出したことから分割協議は中止。
・今年、次男名義の借地借家を除く祖父からの相続財産を売却話があり父が分割での利息と
長男への個人貸付400万円を請求するのであれば契約書に押印を拒否したことから
請求しない旨の文書をもらい売却に応じた。
・売却の際に諸費用が必要との理由から売却代金から600万円を差引いた金額の4分の1が振込まれた。
・その後、父が未入金の現金を欲しいと次男に伝えたところ共同管理の土地は自分の名義だ
から5年間の収入から経費を差し引いた分を自分がもらう。差引いた600万円は自分が
長男に貸付けた400万円と共同管理の不足分を差し引くと足りない位だけどまけておく
当然、残りの土地は自分のものだから今後お前とは無関係だ。との回答だったそうです。

大阪・奈良で相談にのって頂ける弁護士の方を探しています

遺産相続後の地代請求トラブルについて、横領罪で訴えることは可能か?

相談者
1350530さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産相続で分割協議後、遺産の地代を分割する際、地代を管理していた相続人が地代を使用してしまった為、支払えないと言ってきた。
これは、横領罪で訴えることは出来ますか。

【質問1】
遺産相続後、相続人が相続までの期間に発生した地代を請求した際のトラブル

相続財産の法律相談まとめ