遺産の使い込みは不当利得で返還請求できる?

親の入院中や認知症の時期に、兄弟等が預金を勝手に引き出していた——相続の手続きを進める中でそんな事実に気づき、戸惑う方は少なくありません。使い込まれたお金は不当利得として返還を請求できる場合があります。請求の要件や録音・明細といった証拠の有効性、利息や時効の計算方法、遺産分割調停との関係まで、実際の相談事例をもとに確認できます。ご自身のケースで何から始めればよいかを整理する手がかりになります。

使い込みは返還請求できる?

親が入院中や認知症だった時期に、兄弟が預金を勝手に引き出していた——口座明細でそんな事実を知る方もいます。相手が「本人に承諾をもらった」と言い張る場合でも、法的に取り戻すことはできるのでしょうか。11件の実例から、ご自身のケースと比べてみてください。

不当利得返還請求訴訟について

相談者
1292557さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年の12月に父が亡くなりました。
父は一昨年の12月に脳出血で倒れ、話すことも体を動かすこともできなくなり、亡くなるまで病院に入院していました。その間、生活費や病院でかかったお金の支払いは全て私がしていました。
父が倒れてから通帳が見つからず、亡くなってから銀行で取引明細書を発行してもらうと、父が倒れてから3ヶ月の間、800万のお金が引き出されていることがわかりました。
弟に聞くと知らないと言われ、遺産分割についても話が進まないので、私が遺産分割調停を弟に申し立てました。
調停で、弟が800万のお金を引き出したことを認め、その800万は父の葬儀の際、棺にいれて燃やしたと答えました。
そこで私は800万を父の遺産に含め、400万を私の取り分にしたいと主張しましたが、生前に引き出されたお金であることから、遺産と認められないとの審判が下りました。

【質問1】
生前に引き出されたお金については、訴訟するしかないと調停員に言われたので、不当利得返還請求訴訟を考えているのですが、400万を取り戻すことは可能でしょうか?

不当利得返還請求について

相談者
858999さんの相談
投稿日:

不当利得返還請求について

父親の遺産を弟が1200万円使い込んでいることが分かりました。残っている遺産は300万円です。母親と他の兄弟、親戚はいません。父も認知症と車椅子でずっと老人ホームにいたので引き出せるのは弟しかおらず弟も引き出したことを認めています。

不当利得返還請求をしたいのですが弟はずっと無職で収入はありません。弟の貯金も200万円しかありません。この場合私は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

遺産分割の請求について

相談者
857169さんの相談
投稿日:

5年前に亡くなった父の預貯金の遺産を、代表相続人として、当時姉が口座から引出しましたが、遺産分割協議もないままなので最近姉に問うたところ、他の相続人に知らせることもなく全て借金の返済に使ったと言ってきました。父が亡くなるまでの10年間、姉は月々2万円を父に仕送りしていたので、その仕送りをするために借金をしたのでその返済に使ったのだと言ってきました。
しかし実際は、父は仕送り分は日々の生活費として使っていて、遺産の預金は父が働いていた頃に貯めて定期預金にしていたお金です。
今から他の相続人と遺産分割を請求できますか?
もし拒否されたら不当利得返還請求できますか?

証拠は録音やメールで足りる?

相手が使い込みを認める発言を録音した、または認める内容のメールが残っている——その証拠は裁判で使えるのでしょうか。口座の取引明細だけで訴訟を起こせるのかも気になるところです。11件の相談事例を参考に、ご自身の証拠の有効性を確かめてみてください。

不当利得返還請求 相続後 遺産の使い込み 勝てるか?

相談者
1295629さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
(背景)
父が死去しました。私と母は対立しています。相続争いの最中です。遺産分割は揉めて、審判をしました。審判も終了しました。遺産分割は終了しています。相続開始から口座を凍結するまでの数ヶ月の間に、母が父の口座から大金を出金したことが発覚しました。使い込みです。

遺産分割において、私は「銀行口座は、相続開始時の金額を分割すべきだ」と主張しましたが、裁判官は、「現存の財産しか分割出来ない」と言って、私の主張は通りませんでした。出金後(使い込み後)の銀行口座が分割されました。

現状、母の使い込みから返金されていない状態です。

私は、母の出金を取り戻そうとしています。

(私の理解)
今私に与えられた選択肢は、母を訴えることだけです(不当利得返還請求)。不当利得返還請求の裁判で、勝ち取るしかありません。

どれだけ勝ち取れるのか。使い込みと認められた中から、法廷相続分のみ、私が得られます。母の出金の中から、合理的な理由が認められたものは、私は得ることができません。

【質問1】
(私の理解)に間違いがあったら、指摘をお願いします。

【質問2】
私が持っている資料は、父の口座の取引履歴(入出金明細)だけです。母の出金が「合理的でない」ことを証明する資料はありません。

訴えることは出来ますか?

【質問3】
私が持っている資料は、父の口座の取引履歴(入出金明細)だけです。母の出金が「合理的でない」ことを証明する資料はありません。

勝てますか?

不当利得返還請求について

相談者
1137185さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
姉に父の遺産分割調停を起こされています。姉に現金を胡麻化されていて不当利得返還請求を考えています。

【質問1】
不当利得返還請求で証拠として音声があった場合の判例はないでしょうか。義兄が「ここから録音しましょうか?」といった前後で音声の証拠としての価値は変わらないでしょうか?こちらも判例があればお願いします。

不当利得返還請求できるか

相談者
121628さんの相談
投稿日:

昨年末、母が90歳で亡くなり(父はすでに他界)、同居の兄に遺産分割の話をしたところお金は0だと言われました。すべて養育費に使ってしまったという返事でした。母は亡くなるまで病気など一切ありませんでした。兄弟は2人ですが私は結婚して出ており、兄(65歳)は独身です。兄の収入は600万程ありました。納得がいかず銀行で調べた所、10年にわたり預貯金を5000万(新築に3000万ほど)ほど引き出しており残が0でした。以前は借家でしたが現在の家の名義は兄です。この場合不当利得返還請求して相続できますか。

請求額と利息の計算方法

使い込まれた預金を取り戻せるとして、利息はどのように計算すればよいのでしょうか。相手が故意にやっていたかどうかによって、請求できる金額が変わると聞いて混乱する方もいるでしょう。11件の事例で具体的な計算の考え方が確認できます。計算方法に迷ったらぜひご覧ください。

遺産分割にかかる不当利益返還請求について

相談者
1141171さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父及び母の遺産分割において、相続を放棄した兄が、父母の同意を得ることなく使い込んでいた父母の預金について、返還請求を行いたいと考えています。

【質問1】
この場合、預金元本に加えて相応の利息を含めて請求できるものでしょうか?
また、請求できるとしたら、その利率はどのくらいで計算するのが妥当なのでしょうか?

不当利得返還請求権は請求しなくても相続されますか

相談者
520251さんの相談
投稿日:

両親と同居していましたが、5年前に父が亡くなり昨年、母が亡くなりました。

父の生前、父の預金は私が自由に使っていました。父には遺言はありませんでしたので、父が亡くなると妹と話し合いをし、父の預金を妹と半分ずつ分けました。

妹とは普通の兄弟関係でしたが、母が亡くなると、妹は私に対して、父の預金を引き出した全額(約1000万円)について、不当利得返還請求の裁判を起こしてきました。

妹の言い分は、不当利得も相続されるので、引き出したお金の半分(500万円)を返せと言っています。母と妹は仲が悪かったですし、母は私に対して父のお金を返せという考えは全くなかったはずですので、妹が請求できる金額は250万円だと思いますが、妹が言うことは正しいのでしょうか。

不当利得返還請求の返還先の心配

相談者
1032574さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妹と兄である私が亡き父の遺産分割協議を進めていました。
相続人は妹と私だけです。
遺言書には、A銀行の預金は妹に、B銀行の預金は私に相続すると書いてありました。
他の記述はありません。

父と同居していた妹がすべての遺産の内容を把握し、保持しています。
父は、老人ホームに入り、父の預金の引き出しと買い物はその都度妹に頼んでいました。

父の最期の1週間は昏睡状態でした。その期間に、妹は父のA銀行から50万円の引き出しを2回行いました。その100万円は父の為に使われる事はありませんでしたと妹がメールで記しています。

A預金から引き出した100万円が存在しているので、遺言書に記載されていない遺産として分けるべきだというのが私の主張です。

私は、妹に遺産確認訴訟や返還請求の訴訟などをするつもりだと伝えました。

すると、妹は100万円を返還する事になっても、返還先は引き出したA銀行だから、遺言書の指定通りに、妹がもらう事になると主張しています。

【質問1】
妹がもらう事になるというのは本当なのでしょうか? 私はどのような対応をすればよいのでしょうか?

【質問2】
不法行為に基づく損害賠償請求か、不当利得返還請求をする場合に、請求の趣旨に、【被告は原告に100万円を返還せよ】という一文をどのように改善すればよいのでしょうか?

時効の期間と請求できる期限

10年以上前から少しずつ引き出されていた場合、時効で古い分は取り戻せないのでしょうか。また、法律が変わって時効の期間が異なると聞き、自分のケースへの適用に迷っている方もいるでしょう。5件の事例を通じて、いつまで請求できるのかを確認してみてください。

不当利得返還請求権の起算点と時効について

相談者
1224109さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母の死去後、遺産分割の話になり、母の預貯金残高を調べたところ姉による使い込みが発覚しました。
私は、二人兄弟の妹です(父は既に他界)
姉は不当利得返還請求権には消滅時効期間10年があると言います。この
時効適用の起算点はいつになるのでしょうか?

1.姉が母の預貯金の使い込みを始めた日
2.私が姉の使い込みに気付いた日(金融機関の残高証明書を確認した日)

また、時効は10年なのでしょうか?

以上、2点をご教示ください。
宜しくお願いいたします。

【質問1】
不当利得返還請求権の起算点と時効の期間について教えてください。

遺産分割調停で15年前の不当利得は時効により返還請求権を失っていて不当利得分を相続財産に加算されない

相談者
1220880さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡き父と弟とが持ち分
二分の一ずつで購入したマンションがあります。30年ローンを組んで返済をしていました。父が亡くなる前の12年以上前には父一人がローンを払っていた期間があります。父は5年前に亡くなっていますが一人でローンを支払っていたのは、平成17年から平成21年頃までです。遺産分割において、不当利得として返還請求できますか?時効が10年とのことですので特別受益として主張した方が良いでしょうか?弟の代理人から此方に色々と請求されており、弟の方が金銭的援助が多かったのにもかかわらず歯がゆい思いでおります。

【質問1】
遺産分割において、15年前のひ相続人による相手方への金銭的援助は、不当利得としては時効となり返還請求できないのでしょうか?特別受益として主張すればいいですか?

遺産、不当利得返還請求権の時効について

相談者
544695さんの相談
投稿日:

現在30才です。

16才のときに母方の祖父の遺産を相続しましたが、未成年だった為、父が管理。いまだに渡してくれません。母は既に他界していました。

以前、不当利得返還請求権の時効は成人になってから10年とお聞きしました。
遺産分割協議書は見せてもらうことができたのですが、30才と3ヶ月が経ちました。
もう返してもらうことは不可能なのでしょうか…

遺産の事を知ったのは5年ほど前です。
ずっと無いと言われていました。
ちなみに遺産の金額は1,000万位と車でした。

また祖父の定期預金通帳などは、遺産が相続されたとき私の名義に変わりますか?
その名義を父が勝手に自分名義に変更することは可能でしょうか。

話し合いにもならず、本当に悩んでいます。
どうか回答お願いします。

使い込み分を調停で取り戻せる?

遺産分割の調停を進めている中で、ある相続人の使い込みが発覚した——あるいは調停委員に「使い込み分は別の手続きで」と言われて困惑する方もいます。調停の場で取り戻せるのか、別途訴訟が必要なのか。36件の事例が、次の一手を考えるヒントになります。ぜひ確認してみてください。

遺産分割協議前の不当利得返還請求について

相談者
1424820さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が他界しこれから遺産相続協議になります。
相続人は当方と義母(父の再婚相手)のみの二人です。
父が入院中で他界する前 2週間程度で義母により
普通預金口座より全額600万円程度の引き出しがあり
これに対して不当利得請求を考えております。


参照 
入院費用は医療費免除ため差額ベット代として10万円程度
葬式代は概算300万円程度で香典費として280万円有り

遺産 (3300万円 別途600万円)
銀行口座 500万円(定期)(別途 不当引き出し 600万円)
不動産 800万円(評価額)
証券 2000万円  

【質問1】
遺産総額を確定するために遺産分割協議前(別途に)の不当利得請求は可能でしょうか??

遺産分割調停において、遺産の範囲と不当利得返還請求について

相談者
1468249さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親が亡くなり、母と兄弟計5人で遺産分割協議をしましたがまとまらず遺産分割調停をしています。私含め家族4人が申立人で、兄が相手方です。

父の死去前日に、私が父の預金を50万円引き出しており、葬儀費用の一部に充てています。
遺産分割調停においては、本来相続開始時の財産が遺産分割の対象だと思いますが、葬儀費用として死去前日に引き出した50万円も現時点では遺産の範囲としています。

今後、兄が「葬儀費用は遺産分割の対象外。喪主が負担すべき」と主張してきた場合、全申立人同意のもと死去前日に葬儀費用として引き出した50万円を遺産の範囲から外そうと考えています。

【質問1】
全申立人が同意している場合、50万円を遺産の範囲から外すことは可能でしょうか?

【質問2】
相手方の兄が遺産の範囲から外すことを拒否し調停が進まなくなった場合、審判に移行するのか、それとも不当利得返還請求などの民事訴訟で解決することになりますか?

【質問3】
不当利得返還請求をされた場合、この50万円が不当利得として認められる可能性は高いでしょうか?葬儀費用の領収書等は残っています。

不当利得返還請求 相続

相談者
1334967さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親生前に預貯金を自分の口座に移しているお金が通帳の履歴からが600万見つかりました。
不当利得返還請求をしようと思っています。
この場合300万円を返還という判決が出ても現存利益がない場合は返還されないようです。
まだ遺産相続は終わってなく残っているのは不動産 株だけです。

【質問1】
遺産相続のときにこの弁償金が妹の持ち分から引くことはできるのでしょうか?

署名後に発覚した使い込みの請求

遺産分割の話し合いで合意書に署名してしまったあとで、協議の前に相手が多額の預金を引き出していたことが発覚した——そんな状況でも、使い込み分を取り戻すことはできるのでしょうか。すでに合意した後でも請求できるのかどうか、9件の事例を参考にしてみてください。

相続後の不当利得と寄与分の争いについて

相談者
1063152さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなりました。母は存命で、父の扶養に入っていました。
私と兄と母が相続人です。

兄夫婦は、兄が父の家業の手伝いをしてきて、さらに父の亡くなる前10年ほど兄の妻が父の介護をしてきました。
現在は母の介護もしてもらっており、兄が扶養しています。

父が亡くなり、遺産分割協議も終え、押印をしました。

私は父の預金100万円のみ相続しました。
相続の際、兄が持っていた父の通帳を確認し、残高の半分を相続しました。

しかし、半年たった今、父の通帳明細を調べてみると亡くなる前数年で1,000万円ほど兄が父の通帳から下ろしていたことが分かりました。(父は一人で出かけることもできませんでした。)

あまりにも大金なので、不当利得返還請求を考えています。

そのことを兄に言うと、「父と母の生活費に使ったのと家業に使った事業費だ。それにこれからの母の生活費もある」という反論です。
家業の分は数年分の大量の領収書を出してきましたが、合計500万円分ほどの領収書しか無く、残りの500万円は父と母のための生活費に使ったのと、少し残っているのは母の生活費ということです。
(母は高齢のため、相続に関しては私たち兄弟で分けて、と言いました。)

さらには「訴えるようなことをしたら、自分の家業の寄与分と妻の特別寄与分を請求する」と言い出しています。

【質問1】
この場合、私が不当利得を請求しても、兄が寄与分等を請求してきて、相殺になり、不毛な争いになりますでしょうか?
相続は終わっています。

遺産分割協議の無効、取り消しについて

相談者
218644さんの相談
投稿日:

父の相続時に約束した内容を反故にし、預貯金などもごまかしている弟との遺産分割協議を無効にしてやり直すことはできますか?
10年程前に父親が亡くなり、今年母親が亡くなりました。私には弟が一人おり、両親と弟家族は同居していました。
父親は自営業で弟家族と同居している自己所有の自宅の他、自社所有の工場、賃貸している土地家屋を所有しておりました。
父の遺産相続の際、弟は父の事業を継ぎ、母の面倒を見るからという理由で全ての土地建物の名義を弟名義にすることを希望したのですが、それでは母に何も残らないことになるので、ほとんど全ての財産を弟に譲る代わりに、賃貸している土地家屋は母の名義とし、母親が亡くなった後にはその土地家屋を私が相続する約束で遺産分割協議書に、署名捺印しました。
その際、弟からは自筆で、賃貸している土地家屋の相続を放棄する旨の一筆をとってあります。
ところが母親が亡くなりいざ相続の話となると、その時の話は反故で、そんな一筆は無効だ、遺産を半分づつにするなら合意すると主張しています。
預金通帳や介護施設、病院等に要したお金の明細の提示も嫌がり、明細を見せたがりません。
ネット等で調べたところ、法定相続人であれば父母の銀行取引の明細を取よせられることを知り、最近父母の銀行取引履歴を入手しました。
そこで初めて父の時も母の時も亡くなる数ヶ月前から預金を引出し、亡くなった当日にほとんど全額引き出していることが判明しました。
取引履歴を入手したことは伏せて弟に電話であれこれ質問すると、父親の時は父がお金を持っていなかったので預金を引き出さず、葬儀費用などは弟がどうにか工面して支払った。だから母親の時には亡くなった日にお金は引き出してあると言いました。
念の為、この会話は録音してあります。
父の遺産相続時、弟はほとんどの財産を相続しましたが、私がそれに合意する前提は弟が一筆書いた念書でした。それを反故にされ、さらには父親が亡くなる2カ月前から死亡した日までに500万円近く引出されていました。それらを証拠に遺産分割協議の無効、取り消しはできますでしょうか?
因みに父親の遺産相続に際しては、弟の言われる通りに内容も良く見ないで署名捺印しており、遺産分割協議書の控えも持っておりません。

遺産分割協議後の被相続人の相続人によるお金の使い込みの発見について

相談者
1061971さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、相続人は兄と私です。
遺産分割協議を終え、押印をして、協議書のコピーももらいました。
私は不動産を、兄は預金を相続することになりました。

父は生前、普通のサラリーマンで大した預金も無いと思い、通帳も見ずに、兄が提案した遺産分割で納得しました。
父の介護は兄がしてきて、通帳も管理していました。

遺産分割をして半年経ちましたが、なんとなく兄に父の通帳を見せてもらいたいと思い、その旨伝えても、「なんで?遺産分割は終わった。見せる必要はない」と言い出し、少し変だなと思い、銀行で取り寄せました。

すると生前、兄が介護している間に父の通帳から20万、30万と不自然に、不定期に引き出されていました。父の体が不自由になり、自分では出かけることさえできなくなった時期でした。
そして思っていたよりも、預金残高があり、遺産分割に後悔しています。

【質問1】
もし兄が父の預金を使い込みしていた場合、遺産分割後でも訴えられますか?大きな額ではないので、生活費だ!と言われたら、それまでかもしれませんが。

弁護士費用の目安と自力訴訟

弁護士費用がいくらかかるのか、使い込まれた金額と見合うのかが心配で、自力での訴訟を検討している方もいるでしょう。費用の相場や、本人が一人で訴訟を進めることが実際に可能なのかどうか、3件の事例が判断の参考になります。ぜひ確認してみてください。

遺産分割調停と不当利得返還請求の着手金および成功報酬について

相談者
1024393さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母の遺産相続の件で、母の通帳を管理していた妹が分割交渉に応じないため、銀行に母の通帳の残高証明書と取引明細書を取り寄せました。すると、母が意識を失って入院し、死亡するまでの7か月間で入院費等に使ったと思われる毎月約10万円の他に、50万円ずつ計約1000万円が引き出されていました。
弁護士に依頼し、遺産分割調停および不当利得返還請求訴訟を起こしたいと考えています。この場合の依頼料金について質問させてください。

【質問1】
遺産分割調停と不当利得返還請求を起こした場合、着手金と成功報酬もそれぞれ別々に必要となるのでしょうか?

相続人間の不当利得返還請求の仕方と書面について

相談者
1080850さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被相続人の預金の取り込みを相続人の一人がしていたようですが、取り込みについての説明を拒み、また遺産分割協議にも応じなくなってしまいました。140万円以下であるので不当利得返還請求を簡易裁判所にしようと思っており、訴状の書式を裁判所のサイト上で見つけました。

【質問1】
取り込みを認めない場合でも遺産分割調停で話し合いを試み、その後不当利得返還請求を行った方がいいのでしょうか?それとも、直接、不当利得返還請求を行った方がいいでしょうか?

【質問2】
その相続人は取り込みを認めていませんが、不当利得返還請求で敗訴した場合、遺産分割調停においてもその相続人の言い分の信憑性が問われることになるのでしょうか?

【質問3】
訴状の書式の請求の要点を書く欄が小さいですが、要約したものを提出し、その後求められる準備書面に詳細を記述し提出するのでしょうか?それとも訴状の書面は使わず始めから詳細を書いた訴状を提出するのでしょうか

不当利得返還請求事件の着手金と成功報酬について

相談者
1201817さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割調停で被相続人の通帳を預かっていて勝手に使ったとして不当利得返還請求6000万円を提訴されました。実際その金は私が被相続人に渡していた金で私が病気で働けなくなった時より(無駄遣いしないよう貯めた金だから使いなさい)と言われていて被相続人の生活費、経費の他に7年間で生活費2千万円ほど使ってます。あとの被相続人の4000万の領収書や使途は説明が付きます。弁護士さんを依頼するとなれば着手金はいくらになりますか。また成功報酬というのはどのようになるでしょうか?税務署は自分の生活費に使ったならば税金の対象にはならないと言っておりましたので、安心して使っていたのは駄目なんでしょうか?

【質問1】
不当利得返還請求事件の着手金と成功報酬について教えてください。

返還請求を受けた側の対処法

生前に親の預金を管理していただけなのに、他の相続人から使い込みだと決めつけられ、返還を求められてしまった——正当な理由があっても、どう対応すればよいかわからず困惑する方もいるでしょう。請求を受けた側の11件の事例から、対処の手がかりを見つけてください。

遺産分割協議中に起こった不当利益の裁判と贈与の返還についての相談

相談者
1316003さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が4年前に亡くなりました。
財産は土地を含め
1億ぐらいです。
相続人は母と子供 A B Cです。
遺言書もありません。
遺産分割協議は、まだ済んでいません。
母はその間、 母名義の土地を、 Aと Bに、2000万ずつ、贈与しました。
しかし、
Aと Bは母に対して、父の預金から、4000万引き出したと、不当利益の裁判を起こしました。
勿論、母は使い込みなど、していませんが、
父は何もしない人だったので、父に言われるまま、引き出した様です。
それを証明する、証拠がなく、まだ、判決は出ていません。

【質問1】
贈与をした子供から
不当利益の裁判を起こされたので、これは、忘恩行為に
ならないのか?
贈与は戻らないのか?

【質問2】
この忘恩行為の裁判をするのであれば、
不当利益の裁判中でも
出来るのか?

遺産の不当利得返還請求について

相談者
780518さんの相談
投稿日:

不当利得返還請求についてお伺いします。

父の仕事が忙しかったために、祖父の年金を次男の私が管理しておりました。
祖父が亡くなった後に、父は遠方の長男のところに引っ越してしまい、年金の残金を
私が所持したまま10年以上が経過しました。

父は父の兄弟と祖父の遺産で争い、調停をしました。その調停で父は私が、父の許しを得ずに
祖父の年金を全て盗んだと主張したそうです。調停の結果、父と父の兄弟に私が管理している
年金の返還請求権が認められました。

その後、父は不当利得返還請求を裁判所に訴えましたが、明細など証拠があったために棄却との
判決が出て、父は控訴をしませんでした。
しかし父から預かっている年金の残金を、自分の口座に振り込んでほしいと手紙が何通も届いて
います。

そこで先生方に3つの質問がございます。
1、調停の年金の返還請求権と裁判の棄却判決、どちらが重く見られるのでしょうか。
2、裁判で棄却になったのに、お金を請求してくることはいいのでしょうか。
3、もし父が新たな訴えを起こした場合に、父の手紙を無視し続けたことが不利益になることは
ありますか。

わかりづらい文章で申し訳ありません。
よろしくお願いします。

根拠不明な不当利得返還請求訴訟について

相談者
1310827さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
兄と私が相続人です。父が亡くなる前に自分の治療費と葬儀代として銀行に電話連絡して私の口座に400万円を振込みました。すべて領収書などは保管しており、費用一覧表作って使途不明金がないことを兄に見せていますが、今回兄は父の同意なく私が単独で振り込んだと主張し不当利得返還請求訴訟を起こしました。「被相続人の同意がないことや、同意できる健康状態でないことを認識していた」とも主張し、根拠として父が振込手続きをした当時入院していた病院に父の意識レベルを回答するよう兄の代理人が依頼し、病院の回答が「意識レベルJCS3(自分の名前が言えない)、会話可能」だからということでした。病院の回答だと銀行は名前も言えない父に対し本人確認もできないので振込もできないはずです。父はその病院に入院している間に他の銀行でも同様に親戚の口座に振込したり、友人と電話で会話したり、その後に転院した病院では自筆のサインもしています。転院先の病院ではJCS1という正常の次ぐらいの意識レベルです。JCS3の回答をした病院は裁判所の依頼がないとカルテの開示できず内容は未確認ですが医師の回答と実際の状態が大きく違うので困惑しています。しかし兄も振込手続きをした銀行に兄が相続人であることを言えば、銀行が父に本人確認と意思確認をして振り込んだことなども確認できる状態ですし転院先の病院のカルテも入手可能です。

【質問1】
意識レベルの医師の回答を私は説明も診断書もなく知りません。銀行が父に本人確認、意思確認ができて振込んでも、病院の意識レベルの回答で私が父に無理やり手続きさせ不当利得を得たことになるのでしょうか?

【質問2】
銀行が父自身の意思で振込手続きしたことは兄は確認ができますし、その他の病院の状態も確認できます。また400万円について使途不明金がないことは知り得る情報です。不当訴訟として私が訴訟を起こせますか?

相続財産の法律相談まとめ