役員の死亡退職金は遺族が会社に請求できる?

経営者であった父や夫を亡くし、会社に役員の死亡退職金を請求できるのか悩む遺族は少なくありません。請求が認められる根拠は、退職金規程の有無や過去の支給実績、株主総会の決議などによって変わってきます。この記事では、死亡退職金を請求できるケースと難しくなるケースを整理し、遺族がまず確認しておきたい点をわかりやすくご説明します。

死亡退職金は請求できるのか

役員や経営者が在職中に亡くなった場合、遺族は会社へ死亡退職金を請求できるのかという疑問が生じます。請求が認められるかどうかは、退職金規程の有無や過去の支給実績、株主総会の決議などによって左右されます。ここでは、死亡退職金を請求できる根拠や、請求が難しくなるケースについて整理してご説明します。

先日亡くなった父の退職金について。

相談者
346713さんの相談
投稿日:

父が経営していた会社から、
亡き父の退職金またはそれに類するものを請求する事ができますか?

先日父が亡くなりました。
父は公正証書遺言を残しており、開いて見てみたら
不動産を母に、現金預金及び株式は兄と私へ、
父がオーナーの会社の株式をすべて父の兄弟の会社役員に
相続(遺贈?)させるとありました。

父は100%株主のオーナーですが、
退職金を会社に請求することは可能でしょうか?

会社の定款はまだ見ていませんが、退職金に関すること
が書いていなかった場合でも父の退職金を請求できますでしょうか?

父の会社は従業員10名ほどの会社ですが、
決算書を見る限り資産はあり、赤字などではありません。

退職金を請求できる場合、どれくらいの額を請求できるのでしょうか?
基準のようなものはあるのでしょうか?

49日終りに会社を相続(遺贈?)する予定に父の兄弟に
それとなく退職金の話しをしたんですが、はぐらかされてしまいました。

弁護士先生にどういう方法で解決ができるのか
お聞かせいただければ幸いでございます。

父から相続する土地家屋が、父が創業し筆頭株主だった会社の抵当に。死亡退職金は規定にない。

相談者
939213さんの相談
投稿日:

先月父が突然亡くなりましたが、父が創業し、代表取締役社長を務めていた株式会社があります。
従業員数80名くらい、非上場株式で父の持ち株比率は53%と聞いています。
相続人は母と子供3人です。
子供の1人は一従業員として父の会社で働いていますが、家族と会社とは元々関係が良くなく、経営にも一切タッチしておらず、今後もそのつもりなので、会社も株を売って欲しいと言っており、本来であれば早々に縁を切りたい所ですが、自宅の家と土地が会社の借入金の抵当(2500万)に入っていることが判明しました。
土地は父名義、建物は9/10が父名義、1/10が母名義です。
しかも父は創業者で30年以上代表取締役社長を務め、最近まで自分でも仕事を取ってくるような人でしたが、会社側の弁護士曰く、死亡退職金のようなものは初めてのことだし規定になくて検討中と言われて曖昧なままです。
こちらとしては相続する株しか切り札がないのですが、それも売渡請求されたら応じなければならないと聞きました。

1、抵当は借金を返済しない限り抹消できないし、返済完了しても自動的に抹消されないので手続きが必要と聞きました。
 仮に会社が返済完了しても、うちは株を手放したらそのような情報が入ってこないと思うので、延々と借入担保として使われるのではないかと思っています。
 抵当を外せる状況になったことを知り得る方法というのはあるでしょうか?

2、抵当の付け替えというのは、会社に差し出せるものがあって銀行が承認すれば、ということでないとやはり難しいものでしょうか?

3、死亡退職金というのは規定になければ諦めるしかありませんか?
  父の月収は180万、手取りで120万でした。30年以上代表取締役社長を勤めました。
  去年事業規模を大きくしたばかりでその借入金はありますが、業績自体は悪くないと思います。

宜しくお願い致します。

死亡退職金の支払い拒否をされたが、相続人が支払を請求することは出来ないか?

相談者
477027さんの相談
投稿日:

叔父が59歳で亡くなりました。

私は法定相続人になります。叔父は務めていた会社の現役社員で亡くなったので死亡退職金支払いの対象になります。

叔父の務めていた会社規定で死亡退職金支払いの範囲の規定があります。

会社規定では故人の兄弟までの支給が記されており、故人の兄弟の子供に関しての記載がありません。

叔父の会社からは死亡退職金の支払いは規定がないので支払いが出来ないと言われてしまいました。私としては納得がいきません、死亡退職金の請求をすることは出来ないでしょうか?

また、かなり大きな会社ですので会社として社員に生命保険等かけているのではないかと詮索しますが、相続人に受取る権利はありますでしょうか?

叔父は借金やローンが残が多く、おそらく退職金を当てにしていたのだろうと思っていますが、このように支払いが出来ないと言われて途方に暮れています。
私の他に3人法定相続人がいます。

よろしくお願いします。

退職金規定なし株主総会の手続き

中小企業では役員退職金の規程が定められていないことも珍しくありません。規程がない場合、死亡退職金を支給するには株主総会の決議など所定の手続きが必要になります。ここでは、退職金規定がない状況でどのような手続きを踏めば支給が可能になるのか、株主総会決議の進め方や注意点についてわかりやすく解説します。

会社に規定のない場合の死亡退職金支払いに関して

相談者
356996さんの相談
投稿日:

会社経営していた夫が死亡し、会社が夫に掛けていた保険金を死亡退職金として支払われる予定になっています。
しかし、退職金の規定をきちんと定めていなかったため、どのようになるか決まらず困っています。
遺族は私と子供3人(未成年2人)、具体的な金額は保険金は3千万会社に入りました。
そのうちの1千万で会社の負債を完済し、残り2千万が残っている状態ですが、その全額を死亡退職金として私達家族が受け取るのは可能でしょうか?
顧問税理士さんや経理(夫の母)は会社経営していた期間が短いので全額は無理ではないか?と言っていました。
会社の方は保険金が入ったことにより所得税がかかるので、それを差し引いた金額を渡したいようです。
一般的にこのような場合、どのようにするのが良いでしょうか?
個人の生命保険に入っていないため、これからの生活保障のために少しでも多くこちらに入るようにするためにはどうしたらいいのでしょうか?(税金などなるべくかからないようにするなど)
ちなみに株式会社で全株夫が保有し、代表取締役でした。私も役員になっています。

難しい内容なので、なかなか相続も進まず大変困っています。お忙しいとは思いますが、どうぞよろしくお願いします。

死亡退職金の支払う期違い と 金額の上限について

相談者
1393124さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職金について教えてください。
父から継いだ会社を運営してます。

父は、代表取締役を45年以上してまして、今は取締役です。(会長)

両親が、健康保険や介護保険の負担割合を1割に下げたいとのことで、役員報酬を去年から月48,000円に引き下げてます。

それまでは、ここ数十年、父の役員報酬は、月135,000円でした。

退職金規定を作って
万が一の、死亡退職金は、全額母にいくようにと考えてます。

どうぞよろしくお願いします。

【質問1】
父の退職金として1000万円出しても、問題ないでしょうか。
税務署が認める退職金の
金額の上限について、知りたいです

【質問2】
万が一、父が今期中に亡くなってしまった場合
会社の来期に死亡退職金を支払うことは問題ないでしょうか?
来期でないと、支払う余力がありません。
支払う時期について、教えていただけるとありがたいです。

退職金定款がない場合の役員死亡退職金

相談者
989179さんの相談
投稿日:

自営業をしている父親が亡くなりました。
保険会社からは、死亡保険金がおりました。
母親(父親とは内縁関係)に死亡退職金として、支払いを行いたいと考えております。
退職金に関する定款はありませんので、株主総会決議を行う必要があると考えております。
ちなみに、株は祖父が100%所有しています。
株主総会決議にて、母親に支払いを決議することは法的に問題ないでしょうか。

懸念事項としては、会社としては負債があり、今すぐではないが、コロナ影響もあり、破産するリスクも0でないために、支払いにより、会社の財政を圧迫したために、違法や訴追とならないか気になっております。
この点についてもご助言いただけますと幸いです。

退職金額の算定と支払い拒否対応

死亡退職金を支給する際には、いくら支払うべきかという算定の問題が避けられません。最終報酬月額や勤続年数、功績倍率などをもとに金額が決められることが一般的です。また、会社が支払いを拒否するケースもあります。ここでは、退職金額の算定方法と、支払いを拒まれた場合の対応の考え方についてご説明します。

経営者だった父の死亡退職金の請求について

相談者
944497さんの相談
投稿日:

死亡退職金についてお伺いしたいと思います。
先月亡くなった父が創業した非上場株の株式会社があります。
母と私が相続人なので2人で57%の筆頭株主になりましたが、死亡退職金が規定になかったのでこれから株主総会を開いて決定することになりました。
私も母も会社とは関わりがなかったので、会社は新しく社長になった人に引き継いでもらい、株も買い取っていただく予定です。
あとは死亡退職金をいくらにするかの交渉なのですが、一般的には、最終月額報酬×在任年数×功績倍率と聞きました。
父は創業して30年以上代表取締役社長として在任し、最終月の給与は180万、手取りで120万でした。

1、上記の計算式を目安に功績倍率3として交渉できるものでしょうか?

2、死亡退職金が規定になかったくらいなので、会社として父に保険をかけていなかったという可能性もあるのではないかとと思っています。
  支払い切れないと言ってきた場合、折り合いをつけるしかないですか?
  それとも業績は悪くない会社なので、分割で払っていただくようなことはできるものでしょうか?

死亡退職金についての質問

相談者
753850さんの相談
投稿日:

自営業をしていた父の他界に伴い
死亡退職金の支払いについての質問です

会社情報
創業40年
創業時有限会社、7年ほど前に株式会社に
15年年ほど前に大手取引先の不渡り手形により負債一億円ほど抱える

全盛時には月給100万
負債を抱えてからは12万程の月収

今年度は負債4000万に減少していた

五年程前から勇退
会社、代表取締役を後身(家族外)に、譲り会長として役員報酬のみ受け取る
役員報酬は17万程

株保有は現在も父の遺産と母の持ち分合わせて70パーセント

父の死亡保険金8000万円
受取人会社

負債4000万を完済

残高4000万

本題
会社の言い分
死亡退職金は2500万が限度
理由
近年の月収が17万、少なかった
保険金が入ることにより残金4000万をそのまま支払うのは困難
多額の保険金により、税金も大きくかかるので税金を差し良いての退職金支払い

親族の言い分
株保有は親族で過半数を、越えている
死亡退職金は負債精算後の4000万が相当する

4000万を退職金として支払えば税金は減額となるはず


少ない情報かもしれませんが

死亡退職金としてはどちらの言い分が正しいのでしょうか?

取締役社長が突然亡くなった場合の退職金の請求について

相談者
501360さんの相談
投稿日:

先日、勤務している会社(中小企業)の取締役社長が突然亡くなり、同時に会社廃業の方向で退職せざるを得なくなりました。会社側(税理士)からは赤字なので、退職金は出ないと言われました。しかし会社に業務規則に退職金の支払いに対する文言あり、労働基準局の印鑑があります。赤字だから退職金が出ないのは普通のことでしょうか?泣き寝入りするしかないのでしょうか?

退職金は誰が受け取り分けるのか

死亡退職金は、誰が受け取る権利を持つのかがしばしば問題となります。退職金規程で受取人が定められている場合と、相続財産として遺産分割の対象になる場合とでは扱いが大きく異なります。ここでは、死亡退職金を受け取る人の決まり方や、複数の相続人がいる場合の分け方の考え方について整理してご説明します。

死亡退職慰労金を受けとる権利について

相談者
455608さんの相談
投稿日:

小さい会社の事業主であった父が亡くなりました。
役員退職慰労金の支払は会社の役員規定や定款により、株主総会を経ないと支払う事ができないと聞きましたが、これは正しいですか?

父の退職慰労金が父の妻に、既に会社から支払われています。会社を後継している現社長は後妻さんの連れ子です。
私も父の相続人ですが、義母が退職慰労金は自分一人が全額受けとる権利があると言っていました。

小さい会社で、定款や規則等、きちんと整備されていない可能性が高いと思います。
株主も父一人しかいませんでした。
株主総会を経るには遺言により義母が株式を100%相続する事になっているので、株式の相続が終わってから、義母が株主として既に支払い済みの慰労金について、自分で自分に支払うことを追認する、という流れになるのでしょうか?

書類や規則の整備については、後継する社長は株式を相続する後妻さんの連れ子さんなので、親子二人で後からでもなんとでもできるような気がしますが、いかがでしょうか?

後妻さんと連れ子さんに、うまく丸め込まれているような気がしてなりません。

専門家の見解をお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。

役員死亡退職金の支給に関する内規について

相談者
569083さんの相談
投稿日:

役員死亡退職金の支払先についておたずねします。

1人で小さい会社を経営していた父が亡くなりました。
相続人は配偶者(後妻)と実子1人です。

校正証書遺言がありましたので、会社の株式は配偶者が100%相続し、事業も配偶者が継承しています。

父が亡くなった後、会社から死亡退職金が支払われ、配偶者が全額受領しました。

退職金の原資は会社が加入していた事業主保険です。
父が死亡した後、会社が受け取った生命保険金を退職金として、株主総会(株主は配偶者)と取締役会(取締役は配偶者と配偶者の連れ子)を経て、内規に従い全額を配偶者に支払った、と聞いています。

疑問なのは、父が生きていた時には会社には役員死亡退職金についての内規はありませんでした。
なので、退職金は遺族(後妻さんと実子である私)に対して支払われるものだったはずなのですが、父が亡くなってから、配偶者が会社を引き継いだ後になって、死亡退職金は配偶者に全額支払うとする役員死亡退職金に関する内規を作成したようです(書面の確認は叶っていませんが)。

亡くなった父が会社からお金を借りているとされて、遺産から数百万円の返済をするように会社から請求されているのですが、そういうものは父の死亡退職金と相殺するものだと思っていました。

私が初めに思っていたように、退職金が配偶者と実施の私に半分ずつ支払われるのであったならば、退職金から債務を返済しても退職金がプラスになって幾らかは残るはずだったのですが、退職金は内規により全額を配偶者が受領済で、債務の返済はあくまでも遺産として受け取る予定の亡父故人の預金の中から配偶者と実施の私が案分で行うものだと言われて驚きました。

父が亡くなった後になってから会社で作成された役員死亡退職金に関する内規は有効なのでしょうか?

亡き父の退職金(慰労金?)相続の行方について。こういうケースはどう考えればいいのでしょうか?

相談者
355846さんの相談
投稿日:

在職中に亡くなった父の退職金相続について質問させていただきます。

先日父が亡くなりました。
父の死後、退職金(慰労金?)がもらえることが確定しました。

父が残した公正証書遺言には、
兄→すべての不動産
父の弟→父が有していた貸付債権を遺贈
私(次男)と母→上記を除く、父が有する現金及び預貯金等を含む一切の財産を二人に均等の割合で相続させる。

と、記載がありました。

退職金は私と母が相続するものと考えておりますが、
これに対して兄が退職金は父の死後に発生するものだから
父の財産ではない、と言ってきます。

こういうケースはどう考えればいいのでしょうか?
公正証書遺言の通り、私と母で分けることは可能でしょうか?
または兄の言い分が通るのでしょうか?

会社の解散清算と退職金の確保

会社が解散・清算へ向かう状況では、役員の死亡退職金を確実に受け取れるかどうかが心配になります。会社に十分な資産が残っていない場合や、清算手続きが進んでいる場合には、退職金の確保が難しくなることもあります。ここでは、解散・清算時に退職金を確保するための方法や、押さえておきたい注意点についてご説明します。

社長死亡による、会社清算前に遺族へ退職慰労金を払ってもらうことできますか

相談者
536041さんの相談
投稿日:

先日、会社を経営していた父が亡くなり、急に私が会社の株の相続人となりました。
会社自体は後継者不在のため、解散手続きに入る予定です。

その場合、清算前に退職慰労金を支払ってもらうことできますか?

清算が進んで残余財産が残ってからなら支払ってもよいと言われたのですが、
相続税の支払いの件もあるため、清算前に確保しておきたく思っています。
なお、相続によって私は大株主になっています。

また、清算する段階で遺族へ財産を優先的に残すような整理の
仕方は可能でしょうか?

役員の死亡退職金請求による、法人の土地取得可否

相談者
884484さんの相談
投稿日:

両親が代表取締役で、業務は実父一人で40年近く実質存続しておりました特例有限会社法人ですが、先日、実父が亡くなりました。実母のみ取締役として残った格好で、子の事業承継も難しく、このまま廃業に向かう形です。法人解散、もしくは不動産M&Aによる法人譲渡を検討中です。父以外の株主構成は母・子・親戚のみです。

悩ましいのは実母の暮らす自宅の扱いで、土地は隣接する事務所とともに法人名義となっており、老朽化した自宅家屋のみが亡父名義で、バラバラに分かれており、老後の処分が難しいです。

生前の会社帳簿上、父の未払い給与が長年発生していましたので、父の生前の見立てでは、会社の土地・事務所を、父の死亡退職金もしくは未払い給与の代物弁済の債権として、法人解散時に遺族が請求・取得し、父から相続することで、固定資産の名義を一本化する形を企てておりましたが、税理士(非専任)の方に母が、今回相談したところ、法人の取引実態が零細企業のため少額であることから、その進め方は出来ないを進言いただいたらしいです。

母や子が個人的に会社から土地を買い取るのも、買い取りの手元資金が無く、また取引時と解散後清算結了の法人税が二度発生するので、余り取りたくない流れです。
一方で現在の会社自体は他の対外債務は抱えていない状態ですが、事務所の解体費用や老朽化した工具処分費用の簿外債務の発生は予想されるので、不動産M&Aの引き受け先も見つかるか心配です。

セカンドオピニオンとして、遺族が、会社名義の固定資産を効率的に取得・処分する手段が無いか教えていただけ無いでしょうか?当初見立てていた、死亡退職金の代物弁済による不動産取得はやはり不可能でしょうか?

先生の皆さま方、ご回答よろしくお願いします。

法人解散登記後の死亡退職金規約の作成可能性

相談者
1427782さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
法人の解散登記中に、できることできないことが知りたいです。

親族が亡くなり、法人も相続することになりました。
解散登記をし、解散事業年度の決算書も税務署に提出を終えている段階です。

その後、亡くなったことにより、法人加入の保険金が下りたことで、相続税も増えることがわかりました。
そこで、保険金の一部だけでも、死亡退職金として、遺族又は被相続人に支給するながれが望ましいと思っています。

ですが、死亡退職金の規約が無いため、支給できそうになく、困っています。

[前提]
◾️法人とは…
・現在、解散登記済み(これから清算結了)
・被相続人の経営していた1人役員、1人株主
・資本金1000万円

【質問1】
現段階で、株主総会による決議で、死亡退職金の規約をつくることは、可能でしょうか。(法律にふれないのでしょうか)

【質問2】
質問1.の規約が作れないとした場合、他に手立てがあれば教えていただきたいです。

相続財産の法律相談まとめ