死亡保険金は相続財産に含まれる?受取人で変わる扱いは?

親族が亡くなり死亡保険金を受け取ることになった方や、これから相続の手続きを進める方等にとって、保険金が相続財産に含まれるのかは判断に迷いやすいところです。受取人が指定されている場合とそうでない場合の違いや、保険金にかかる相続税の考え方を整理しています。基本的な扱いを知ることで、ご自身のケースで保険金がどう処理されるのかを落ち着いて見通せるようになります。

保険金は相続財産になる?

死亡保険金が相続財産に含まれるのかどうかは、相続税や遺産分割を考えるうえで悩みやすいポイントです。受取人が指定されている場合とそうでない場合とでは扱いが大きく異なります。ここでは、保険金が相続財産になるのかどうかという基本的な考え方と、注意すべきケースについて整理していきます。

交通事故死亡の保険金について

相談者
646356さんの相談
投稿日:

父が交通事故で他界しました。加害者である相手が任意保険に入っておらず、人身傷害補償特約で父が加入していた保険会社から数ヶ月後に5000万円くらいの保険金が母親へ支払われ、子供へも分け与えました。母親、成人した子供2人家族です。
質問1:この保険金は相続資産と同様に母親が1/2、子供に1/4ずつ分けるものなのでしょうか。それとも特に決まりはないのでしょうか。

質問2:数年前の事故なのですが、母親の経済状況が厳しそうであり子供から返してもらうことはできるのでしょうか。

交通事故で「加害者」遺族が受け取る保険金は相続税の対象か?

相談者
712392さんの相談
投稿日:

気掛かりになったので教えて下さい。

相続税の課税価格のベースに、「交通事故で加害者が自動車保険から受領した保険金」は入るのでしょうか?

例えば、センターラインをオーバーした車が対向車と正面衝突し、双方の運転者が死亡したとします。
幸いにも、センターオーバー車の運転者は賠償責任保険に入っていたので、遺族は相続を単純承認しました。

この場合、(建前としては)加害者の遺族が保険会社から多額の保険金を受け取り、被害者の遺族に同額の賠償金を支払う事になると思います。(実務上は保険会社から直接、被害者側へ支払うでしょうが)

そこで質問です。
保険会社から受け取ったお金は、死亡した加害者(被相続人)固有の資産として、相続財産に計上されませんか?
また、相続開始時において、賠償額が固まっていないので、債務控除が不能という可能性はありませんか?

トドのつまり、賠償金額や保険金額の分だけ、相続税の額が増える事にならないでしょうか?


被害者の遺族については、死亡事故の賠償金に税金が掛からないと分かったのですが、加害者側についてはよく理解できませんでした。
回答、よろしくお願いいたします。

自動車死亡事故で受け取る共済金は相続の対象ですか?

相談者
784270さんの相談
投稿日:

父が自動車運転中の事故で死亡しました。相手方は軽症でしたが過失割合は父が10割で加害者です。賠償金は請求出来ませんが、父が自動車総合補償共済に加入していた為(主たる被共済者は本人)共済金を受取る事になりました。
受け取るのは①葬儀費②逸失利益③精神的損害(慰謝料)④死亡見舞金です。これと別に本人が加入していた交通傷害保険の⑤死亡保険金が出ます。

質問です。①から⑤は分割遺産の対象ですか?
法定相続人は配偶者と子3人(成人)です。

死亡保険金は誰が受け取る?

死亡保険金を実際に誰が受け取るのかは、保険契約で指定された受取人によって決まります。しかし受取人が先に亡くなっていたり、相続人と指定されていたりすると、誰がどのように受け取るのか分かりにくくなります。ここでは、受取人の指定状況に応じて保険金が誰に渡るのかを詳しく見ていきます。

交通事故で死亡した場合。又、誰が相続できますか?

相談者
359915さんの相談
投稿日:

私には母、祖母、前妻の子供二人がいます
自動車保険の死亡保険金で
損害賠償、慰謝料は誰が請求できますか?又、誰が相続できますか?
正直、子供には損害賠償金や慰謝料、その他財産は一切あげたくありません。
母のみにあげたいのです。あと、おばあちゃんにもあげたいのです
被害者本人が死亡したことそれ自体を親族が苦痛に感じる事に対する慰謝料です。との事なので
15年も合ってない子供に財産を渡したくありません
何か良い方法はありますか?

交通事故死亡保険金の受け取りについて

相談者
384403さんの相談
投稿日:

離婚した妻との間の息子(成人)が交通事故でなくなり、弁護士に保険会社から自賠責保険金が支払われております。私には当然、半額が支払われると思っておりましが、弁護士は元妻と協議をして互いの受取額を決めてくれといわれています。法律で半分づつと決めてあるのになぜ協議をしなければならないのでしょうか。ちなみに息子は未成年のころより元妻に引き取られ、親権も元妻がもっていました。

交通事故の賠償金。法定相続人以外の者が受け取る際、死因贈与は認められますか?

相談者
656699さんの相談
投稿日:

昨年2月、母が自家用車を運転中に単独事故を起こし、助手席に乗っていた祖母が亡くなりました。

自家用車は私が所有していたもので、同居家族も補償対象の人身傷害保険に加入していたため、祖母の7か月間の入院費用はそこから支払われました。
祖母の死亡に伴い、現在は損害賠償請求の最中です。

法定相続人は、亡くなった祖母の子供である、母・叔父・叔母の3名です。ただ、私が祖母の面倒をよく見ていたこと、人身傷害保険に加入して保険金を支払い続けていたことから、法定相続人3名は私も保険金を受け取っていいと言ってくれています。

以前、こちらでご相談させていただき、一旦、法定相続人の代表か一括で保険金を受け取り、そこから私が贈与されるかたちをとる方法があることをご教授いただいたのですが…。亡くなった祖母も状況を理解しており、遺言書までは残していないものの、万が一のときに私も保険金を受け取れるように…と言ってくれていました。その事実については、法定相続人3名とも認めています。

このような場合、私は保険金を贈与というかたちで受け取るのではなく、死因贈与の対象になるのでしょうか? 保険金受け取りの手続きは進んでしまっているのですが、今からでも死因贈与を主張するメリットはありますか?

あらためて、ご教授いただければ幸いです。

同時死亡で相続はどうなる?

交通事故などで夫婦が同時に亡くなった場合、わずかな死亡時刻の差が相続にどう影響するのか気になる方もいるでしょう。死亡の前後が不明なときは同時死亡と推定され、その間では相続が発生しないという特別な扱いになります。ここでは、同時死亡のケースで相続や保険金がどう処理されるのかを解説します。

交通事故

相談者
109604さんの相談
投稿日:

夫婦で同じ車に乗っていて事故に逢い、ほんの数分での死亡時間の差であっても保険金の相続になるんでしょうか?

保険会社の約款にはその事に対する記載がなく、例えば夫→妻の順で亡くなってしまい、保険金の受け取りは法定相続人となっていた場合、一旦は妻1/2残り1/2は子供となるのでしょうか?

それとも同日死亡の場合は、妻にはいかず子供らで平等に分配となるのでしょうか?

交通事故

相談者
109603さんの相談
投稿日:

夫婦で同じ車に乗っていて事故に逢い、ほんの数分での死亡時間の差であっても保険金の相続になるんでしょうか?

保険会社の約款にはその事に対する記載がなく、例えば夫→妻の順で亡くなってしまい、保険金の受け取りは法定相続人となっていた場合、一旦は妻1/2残り1/2は子供となるのでしょうか?

それとも同日死亡の場合は、妻にはいかず子供らで平等に分配となるのでしょうか?

交通事故

相談者
109601さんの相談
投稿日:

夫婦で同じ車に乗っていて事故に逢い、ほんの数分での死亡時間の差であっても保険金の相続になるんでしょうか?

保険会社の約款にはその事に対する記載がなく、例えば夫→妻の順で亡くなってしまい、保険金の受け取りは法定相続人となっていた場合、一旦は妻1/2残り1/2は子供となるのでしょうか?

それとも同日死亡の場合は、妻にはいかず子供らで平等に分配となるのでしょうか?

保険金の分け方と相続割合

受取人が複数いる場合や法定相続人が受け取る場合、保険金をどのような割合で分けるのかが問題になります。法定相続分に従うのか、保険契約の定めに従うのかによって結果は変わってきます。ここでは、保険金の具体的な分け方と相続割合の考え方について、よくある疑問とあわせて整理していきます。

交通事故の示談金はどこから相続になるのでしょうか?

相談者
543824さんの相談
投稿日:

私には妹がいます。
私の母は離婚して、再婚しています。
再婚した旦那さんに、子供がいますが、
私の母と再婚した旦那さんの間にできた子供はいません。

その私の実母は去年の秋に交通事故で亡くなりました。

今、弁護士さんに頼んで示談の手続きをしようと考えています。

でも、その再婚した旦那さんも、体調が良くなく、入院中です。

そこで質問で。

旦那さんがもし示談の手続きをする前に亡くなった場合は
私と妹が母の交通死亡事故の保険金をもらうことになりますか?

旦那さんの子供は、母の子供ではないので、示談金は行きませんか?

示談金が確定していたら、再婚の旦那さん分になりますか?
確定しなかったらそれまでに、なくなったら、旦那さんのもらえる権利分はなくなりますか?

よろしくお願いいたします。

死亡交通事故の保険金と損害賠償訴訟

相談者
976427さんの相談
投稿日:

父を交通事故で亡くしました。
加害者はバイクで自賠責保険のみ、父は歩行中で人身傷害保険があります。
法定相続人は母、と子3人。兄、私、姉(前妻の子)です。
遺言書があり、母に全てを相続させるとなっています。
遺族慰謝料と人身傷害保険特約の定額給付金はら遺言書の影響を受けず、仮に相続放棄をしても、子らもらえると言われました。
今後、加害者個人への損害賠償請求訴訟を検討しています。回収見込みも少なく、姉は訴訟には関わりたくない様子です。
1、遺族慰謝料や定額給付金部分は法定相続分通り分けたらいいのでしょうか。
2、保険金は代表者の私が受け取るのですが、姉が何も問題としなければ、1以外の部分を母、兄、私で分けても大丈夫でしょうか
3、原告は遺言書で全部受け取ることになっている母1人でしょうか。
母1人ではなく全員の場合、姉は1を受け取った上で相続放棄をしたら、原告となる人ではなくなるでしょうか。

死亡交通事故の賠償金の遺産分割協議について

相談者
1287010さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1年ほど前母親が交通事故で死亡しました。その後任意保険会社と話しておりました。相続人は父と私と妹の三人です。
しかし、父はもう高齢なので、遺産分割協議で今回の賠償金については、すべて私と妹が相続したいと思っております。

この場合、
一、保険会社と父、私、妹の三人がそれぞれ免責証書を結んだあと、金額だけ私と妹に振り分ける
二、先方と免責証書を結ぶ前に、私と妹に分ける形の遺産分割協議書を作っておく

どちらにすべきなのでしょうか?
もし遺産分割協議をさきにしたとしたら、先方保険会社にそれを示せばそのとおりに振込してくれるのでしょうか?

【質問1】
上記一と二
どちらにすべきなのでしょうか?

加害者側と相続放棄の注意点

事故の加害者側になってしまった場合や、多額の負債が残されている場合には、相続放棄を検討することもあります。しかし保険金の受け取りと相続放棄の関係には注意が必要で、判断を誤ると思わぬ不利益を被ることもあります。ここでは、加害者側の立場や相続放棄を考える際に押さえておきたい注意点を解説します。

交通事故死の保険金や遺産分配について。渡したくない家族がいるのと、孫は受け取り対象になりますか?

相談者
1077538さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先月末に母方の祖母が交通事故で亡くなりました。(祖母は散歩中に右折してきた車に跳ねられて亡くなりました)
祖父は6年前に病気で亡くなっていて保険金などのやり取りは祖母の子供たち(私から見て母や叔父叔母)になると思うんですが、少し家庭が複雑です。
まず兄弟構成が、長男・長女(私の母)・次女の3人なのですが、長男の酒癖が悪く過去に借金などもあり祖父母が建てた家を売って返済したり離婚もしていて自分の子供(私の従兄弟)の育児を放棄したりしました。長男の息子は祖父母が育てました。
ちなみに、祖母と私の母と叔母と従兄弟(長男の息子)が書いた絶縁書(自分たちで作った)もあります。

今回、祖母が交通事故で亡くなったということでお金の匂いを嗅ぎつけてどうにかお金を取ろうとしてくるのですが、渡さない方法はありませんか?

葬儀にも来ていない(来るなとは伝えた)です。
保険金の分配は私の母・叔母(次女)・従兄弟で分けたいです。

ちなみに祖母の預金は100万円ほど
共済に加入していてそこからもいくらか貰えるそうです。(振込口座は私の母)
加害者の保険屋からいくらか(金額未定、振込口座は私の母)

入ってくるお金はこの3つになると思います。

ちなみに叔父は弁護士をたてているみたいです。こちらも弁護士をたてるつもりですが、その前に色々と知りたいです。

【質問1】
法律的に絶対に兄弟で分配しなきゃいけないのでしょうか?

【質問2】
叔父にお金が渡ったら絶対酒に消えるので1円も渡したくないのですが向こうが弁護士をたてていたら難しいでしょうか?

【質問3】
叔父は育児をせず、祖父母が従兄弟を育てたので保険金などは従兄弟(祖母から見たら孫)にも渡したいのですが従兄弟は受け取れないですか?

交通事故(物損)50:50で、本人が亡くなり親族が保険会社に同意出来ない事情がある場合。

相談者
198038さんの相談
投稿日:

交通事故の処理
息子(借財があり遺族は、相続放棄の予定)が亡くなる前に、交通事故を起こしました。
比率は5:5で物損事故(警察立会済み)で、息子は保険の代理店に事故の連絡をした後に、亡くなり事故アシストセンターからの連絡(処理についての合意)には、連絡を受けていない状態で亡くなったので、私たちの所へ連絡が入り処理していいですかと言う問い合わせがあったのですが、相続放棄の件があったので、私たちはその件について、返事は出来ないという返事をしました、そうしたところ、保険会社は、相手に保険を使えなくなりましたと言うことを伝えるとの事でした。
この場合、相手の方は保険会社への請求は出来ないものなのでしょうか?
申し訳ありませんが、教えていただけますでしょうか?
又、保険会社への返事はしても良かったのでしょうか?
又、身寄りのない方が事故後になくなった場合には、保険は適用されないものなのでしょうか?

交通事故死の慰謝料について

相談者
547454さんの相談
投稿日:

交通事故死した親の相続人についてです。
父は他界していません。事故死したのは、母です。
兄が2人いて、相続人は私を含めて、三人です。
1番目の兄が、遺産はいらないと二番目の兄に、電話で言ったそうです。
で、二番目の兄が、弁護士相談したところ、どんな理由があっても、1番目の兄には、相続の権利があると言われました。財産を少し安くして、渡す義務はあると言われました。
ですが、交通事故のサイトを見ても、相続人破棄を1番目の兄が、裁判所で三ヶ月以内にもうしたれば、破棄出来ると書いてありますが、事実はどーなのでしょうか?
また、財産破棄した場合、3分の一から二分の一の取り分に変わるのでしょうか?
あと一つ、知りたいのは、財産破棄したことを、保険会社は、私にも教えてくれるのでしょうか?
窓口は、二番目の兄がしています。
よろしくお願いします。

相続財産の法律相談まとめ