本人が生存中に開封された自筆遺言書は本人の死後、家庭裁判所の検認対象になりますか。
親戚のものが、ある銀行に委託公証遺言をした後に、自筆遺言書を書きました。本人がまだ生存中に委託を請け負った銀行によって開封されました。この自筆遺言書は死後家庭裁判所の検認対象になりますか。
宜しくお願いします。
身内が亡くなり遺品の中から遺言書を見つけたものの、つい開封してしまった等、検認手続きや封印のルールに戸惑う場面は少なくありません。本記事では、家庭裁判所への検認の申立て方法や、開封してしまった場合の影響、相続人が内容を見せてくれないときの対応、自分に不利な遺言書への対処法まで整理しています。遺言書をめぐる手続きの疑問を解消し、落ち着いて次の一歩を踏み出すための参考にしてください。
遺言書を見つけたけれど、次に何をすればいいかわからない——そんな方は少なくありません。「家庭裁判所に申立てが必要」と聞いても、具体的な手順や必要書類が見えてこないと不安ですよね。実際に同じ状況で困った方々の13件の相談と回答をまとめました。まずはここで流れを確認してみてください。
親戚のものが、ある銀行に委託公証遺言をした後に、自筆遺言書を書きました。本人がまだ生存中に委託を請け負った銀行によって開封されました。この自筆遺言書は死後家庭裁判所の検認対象になりますか。
宜しくお願いします。
遺言書(公正証書遺言を除きます)の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を受けなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等が立会いをしたうえで、開封しなければならないことになっています。
と、銀行協会のHPにあります。
これは、封印のない自筆証書遺言書は申立人一人で家庭裁判所での検認可能ということになり、他の相続人の立会いのもとの検認手続きにはならないということでしょうか?
他の相続人は遺言書の内容はどういう方法で知り得るのでしょうか?
母の死後 自筆遺言があることがわかり 確認しましたが
封筒には入れていたのですが 封をしていませんでした。 表書きには「遺言書」と書かれ名前と日付が書いています。遺言の書き方も 調べた限りでは 適切な書き方をしていると思います。
内容が適切であっても 封筒に封をせずに入れていた遺言書は無効なのでしょうか?
通常は封を開けずに家庭裁判所にて認定してもらうと思うのですが
1 この遺言書は家庭裁判所で認定されますでしょうか
2 認定されなければ遺言はなかったことになるのでしょうか
3 認定されなければ法定相続になるのでしょうか
お教えください
よろしくお願いいたします
大変困惑しております。どうか良きアドバイスをお願いします。
父が他界し36年経ちます。先日父方の叔母から父の遺品が残っているとの事で受け取りを頼まれました。叔母も80代の高齢でもありいつまでも預かる事もできないとの事で引き取りに参りました。叔母も段ボール一杯にまとめられた複数の遺品の中に父の母(つまり私の祖母)が父から預かっていたA4サイズの茶封筒があり叔母も開けることは無く何が入っていたのかも知るよしも無く、私が開けると、その中に2通の封筒があり遺言書と長女の私宛のものでした
。遺言書は開封せず家裁で検認する事と私宛の手紙に書いてありました。
今からでも検認するべきでしょうか。
また、病床中に書いた遺言書を母が二度に渡り破り捨てたとして実母(当時90代半ば)の祖母に預けるしかなかったとしています。
亡くなった父の遺言書が見付かりました。
家庭裁判所の検認が必要ですよね?その前に中を開けては駄目なんでしょうか?
ご相談したいので お伺いしたいのですが
遺言書の 封が開いてたとしても 問題は 無いでしょうか?
遺言書検認は 裁判所で
どういう事を するのですかぁ?
宜しく お願いします。
【相談の背景】
数年前父が亡くなりましたが、義姉宛てだと考えられる自筆遺言書を見つけたと兄が連絡して来ました。兄はその文書を検認してその分を財産に入れ妹達の受け取り分を減らすとおどして来ました。実際は被相続人が気が変わったから止めると伝えていたそうです。
【質問1】
被相続人が生前、気が変わったから止めると言っていた遺言書を相続開始後に改めて自筆遺言書として検認して金銭を受け取ろうとするのは、遺言書偽造等にはなりませんか?
封筒に入ってましたが封印はされてません。このまま家庭裁判所持ち込みで構いませんか?
封がされていない遺言書の有効性について、教えてください。
相続についての一回目の話し合いで、生前にAが故人から預かっていた遺言書を見せたところ、相続人Bの代理人であるT弁護士から「封がされていないから、この遺言書は無効だ。」といわれ、遺言書の内容に対しても「この人はとんでもない人だ。」と、故人の意思を尊重しようとするどころか、故人を攻撃する言動を取ったということです。遺言書は、作成日が確定できる日付や署名も含め全文が故人の自筆であり、実印も押してあります。封がされていないという理由だけで、T弁護士が言うように無効なんでしょうか。また、このような状況の中、今後の相続の話し合いについて何かAさんにアドバイスすることがありましたら、お教えくださいませ。
【相談の背景】
父に書いてもらった自筆遺言書があります。
未だ本人は生きています。
【質問1】
死亡後に家庭裁判所に検認印を押してもらうと他の相続人
(弟と妹)に遺言書の存在も自動的に分かってしまいますか?
出来たら遺言書提出は最後の切り札で、円満に分割したいと思います。
【質問2】
検認までの期間の定め、具体的に相続が発生して何日以内とか
規定はありますか?
自筆の遺言書の検認について教えてください。
割印が封筒にされていますが、検認日に相続人が全員揃わなくても検認してもらえますか?
遺言書の検認になんですか?
封筒などに入れてない遺言書は、法律的効果もない無効の遺言書でしょうか?
母がなくなりました。母の自筆の遺言書があるのですが、公的な手続きをしませんでした。この遺言書は有効活用出来るでしょうか? 開封はしていません。
遺品整理の中で遺言書を見つけ、つい封を開けてしまった——「これで遺言が無効になってしまうの?」と焦っている方もいるかもしれません。開封後の法的な影響について、同じ経験をした方の10件の相談をもとに整理しました。心配している方はぜひ確認してみてください。
【相談の背景】
両親二人ともすでに他界、親が自筆証書遺言を作成して亡くなった場合で、遺言書の検認を行わず、家族の誰かが、うっかり遺言書を開封して内容を確認した場合その遺言書についての質問です。
【質問1】
親が自筆証書遺言を作成して亡くなった場合、遺言書の検認を行わず、家族の誰かが、うっかり遺言書を開封して内容を確認した場合その遺言書は無効となりますか?
【相談の背景】
祖母が亡くなり家族の集まりで次女が遺言書だと言ってみんなの前で封を開け全ての財産は長女と次女に託すと読み上げ他の兄弟には遺言書を見せようとしません。
【質問1】
公証人でない相続人が遺言書を開封して読み上げていいのでしょうか?また遺言書を他兄弟に見せずに遺言は成立するのでしょうか?
【相談の背景】
先日亡くなった父の遺言書が見つかりました。開封前のもので、家裁で検認してもらおうと思いましたが、検認まで時間がかかることや、父の戸籍謄本の取得に時間がかかる事から、手っ取り早く親族の前で開封する事を検討しています。
【質問1】
家裁を通さず開封することに問題はありませんか?(遺言書は有効となりますか?)
【質問2】
検認せず開封した場合、遺言書の効力が失われる可能性も考え、「遺言書の内容に従う」という誓約書を親族間で取り交わす事も考えています。これは可能ですか?(有効ですか?)
【質問3】
質問2の誓約書の中で「相続者が全員同意する場合は法定相続を可能とする」という文言を入れる事は可能ですか?
【質問4】
法定相続においては相続人となっていた親族が遺言書では相続人となっていない場合、法定相続人が相続分を主張する事は可能ですか?(遺言書が有効である前提です)
【相談の背景】
相続について
私は相続人Aに当たります。被相続人は今年4/4に死亡。
亡くなった当初は法定相続分で按分する話が出ておりましたが、4月下旬に被相続人の自宅から遺言が出てまいりました。
この遺言書は日付、すべて自筆、本人と思われる押印などがあり、要件を満たしているように思えますが、相続人Bの顧問税理士から「開封しているため無効になります。」と言われました。
ちなみに、昨日6/12に銀行さんとの面談でその遺言書を見せたときに、「形式は問題ないですが、この遺言書を無視して進めた場合、不利益を被るひとはいないですか。」と何度も聞かれました。
私は遺言書の中身は銀行で初めて見て、昨日の夜の電車で内容を確認しました。このように内容をよく知らないまま銀行で遺言書はないものとして進める方向に決まってしまいました。
銀行に同席した者は相続人A,B,Cで、他に相続人D,E,Fがいます。彼らに何も同意を取っておりません。
「開封は無効だから。」と税理士から言われたと相続人Bが言っているのであれば、それなりの根拠があると思ったので質問させていただきます。
【質問1】
「開封は無効だから。」と税理士から言われたと相続人Bが言っているのですが、本来であれば家庭裁判所に提出し、検認を受けるべきと思いますがいかがでしょうか。
遺言書を裁判所に提出する前に開封すると何か罪になりますか?
罪に問われる場合、開けた人・開けさせた人、両者共に有罪になりますか?
財産の総額によって罪の重さも変わるのでしょうか?
自筆遺言書が見つかり、日付、名前、内容、押印があります。ただし、開封されています。有効性がありますか?ただし、一部文字が見づらいものもありますが読めます。。相続で、有効性があるのでしょうか?
【相談の背景】
最近
実家の片付けをしていたら遺言書の下書きと公証役場から送られてきた書類を見つけてしまいました。
おそらく公正証書遺言を作成したのかと思います。
そこでお聞きしたいことがあります。
【質問1】
事前に公正証書遺言の中身を知ってしまった場合その遺言書は、無効になってしまうことはありますか?
自分が見たものが本当に書かれているかは分かりません。
【相談の背景】
亡き父に前妻の子、2人あり。
私は現家族の子で、結婚し近居。
実家には母1人暮らし。
生前より前妻の子と現家族にわがかまりがあり
家屋、預金は全て妻に相続との遺言書あり。
遺言書は父の通夜にて前妻の子が開封。
特に異論なし。
慰留分の話はなかった。
母の亡き後の相続をスムーズに(母の子は私1人の為)
したい為、今のうちに名義変更したい。
【質問1】
遺言書が有効か無効かが分からない。
有効な場合と無効な場合、何をどうすればいいのか分からない。
全て司法書士、弁護士にお願いしたいが、金額が心配。
相続人で分割して支払う事も出来るか
【質問2】
遺言書には手書きで
今までの御礼
●市●町●番地の家屋
私の預金全額
上記の資産を妻●子に相続する事を申し上げます。
平成●年●月●日 名前 実印
とありました。
公正証書と手書き遺言書の違いについて質問です
手書き遺言書の場合は、中身を見てはいけないなどの決まりがあったり、見てしまうと遺言書の効力が薄れるなどの事を聞いた事があります
では、公正証書の場合はどうなんでしょう?
家に控えがあった場合、それを見てしまうと何か影響ありますか?
【相談の背景】
何十年もの間相続が為されていないものを解決しようと相続人の子や孫が分割協議を行ってきたのですが、一部の相続人が遺言書を開封し隠匿していたことが判明しています(平成8年頃)。その遺言書の通りに相続しようと分割協議ではほぼ纏まりつつあります。ですが開封隠匿した責任を問う意見も出ておりその開封隠匿した相続人は、民法1005条と刑法259条は時効だと主張しております。
【質問1】
特に責任を問うつもりもないのですが、参考までに上記2法の時効が成立しているか知っておきたいのですが。
「封がしてある遺言書は、家庭裁判所以外で開けてはいけない」——このルールを知らずに開封してしまったり、相手方に勝手に開けられてしまったりするケースもあります。封印・開封に関するルールの基本と、トラブルになった際の対応を10件の相談事例から確認できます。
遺言書の封筒を勝手に開けてはいけないと聞きました。
十数年前に親から自筆の遺言書を紙っぺらで預かりましたが、保管するために自分で封筒に入れて封をしました。
この場合も開けてはいけないのでしょうか?
①自分で封筒に入れたので、封筒には何も書いてありません。
②遺言書を書いた本人は封筒に入れられていることは知りません。
【相談の背景】
現在、母と私、弟の3人家族です。
弟と私は仲が良くなく、母は認知が入ってきていますが、まだ健在です。
ちなみに弟は母の通帳、キャッシュカード、マイナンバーなど全てを持っており、返してくれない状況です。
私の亡き父は賃貸マンションを所有しており、現在は母の名義になっており、父の代から税理士事務所にお世話になっており、父の遺言も、その税理士事務所に預けていて、死後、税理士さん立ち会いの元で開封しました。
昨年、母が私と弟の仲を案じて、二人が揉めないようにと遺言書を書いてくれ、私が代理で税理士さんに預けに行きました。
それを知った弟が、税理士さんの立ち会いのもと、母と私含めてで、遺言書を公開しろと言っているのですが、そんなことは許されるのでしょうか?
仮に、母が押されて了解したとして、開けた時点でその遺言は無効になるのでしょうか?
また、私が恐れているのは、仮に、弟に不都合な内容だった場合、事前対処されてしまうのではないかということです。
【質問1】
税理士さんは、生前に遺言書を開ける権限を持っていますか?
また、母の同意があっての場合は可能になるのでしょうか?
【相談の背景】
叔母が亡くなり自筆の遺言書があります。開封方法などルールがあるのかわからない。
【質問1】
上記の場合、相続関連者が全員揃った場所で開封が原則でしょうか?
何か決まりはあるのでしょうか?
内縁の妻が亡くなり自筆の遺言書が出てきました。
知人が言うには、裁判所に持って行く前に内容を見てから
判断した方がいいと言います。
弁護士ならば検認前の自筆遺言書を開封出来ますか?
私の不倫が原因で遺言状作成という方向になっています。
そこで土地を妻名義にという話になり遺言状作成に取りかかりますが、遺言状作成後に妻が遺言状の内容を確認したいと言ってきたときに遺言状開封などが出来るのでしょうか?
また遺言状を二通作成して一通手元に欲しいとも言っています。
こう言ったことは可能なのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願い致します。
【相談の背景】
祖父母が田畑などの土地を所有しています。祖父母や親族との話し合いの結果、孫の私に相続することになりました。そのため、自筆で遺言書を書きました。祖父母は身体が弱ってきているため何度も書き直し、しっかり封をして保存してあります。細かい配分などはないため、内容は複雑ではありません。公正証書は費用などの観点からやりませんでした。
【質問1】
形式が間違ってないか有効かどうか確認したいです。どうしたら良いでしょうか?内容は有効かどうか弁護士の方に見てもらうには開封しなければならないが、何度も書き直しは困難なため困っています。
遺言状についてですが、二通作成して通常は開封できないと思われますが一通をいつでも見たいという意味合いで開封しても良いものなのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願い致します。
先日、父方の祖父が亡くなりました。役8年前に私の父親が亡くなった時からほとんど連絡取っておりませんでした。祖父が亡くなったのを知ったのは、父方の叔父からの遺言書検認期日通知書で知りました。その事や、私の父親のお墓や、亡くなった祖父の納骨先などについて、叔父と連絡を取りました。その時に叔父から「会って話すことは何もない。だから、来るな。同封してある回答書で返信しろ」と言われ、私も私の姉も妹も検認には行かないことにしました。長くなりましたが、ここからが質問です。
1、検認が済んだ遺言書を私達兄妹が閲覧する事は可能でしょうか?
2、叔父に遺言書の内容を訪ねた時に「全て亡くなった祖父の妻に渡る」と伝えられました。つまり叔父は遺言書の内容を知っていたのですが、それについて、何か問題はありますか?
3上記の事以外にも、いろいろな問題があり、叔父とは法的に縁を切った方が良いのではと考えております。可能でしょうか?
長文になりましたが、ご回答の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
公正証書で残す場合と、そうでない場合についてお伺いします。
夫には結婚前の実家の借金があり、私には結婚前の財産があります。万が一私に何かあった場合、夫の生活力のなさ、財産管理能力のなさから法律通りの相続にはされたくありません。
これから子供が産まれるので、第一の相続人を子供、第二に私の母、第三に私の弟、最後に夫という順番で相続してほしいと思っています。
●インターネットで調べると、遺言書は公正証書でなくとも十分効力はあるようですが、それで間違いないでしょうか。
●封印のある遺言書の場合、裁判所での開封が必要との事ですが、上記の条件で遺言書を書く場合、子供、母、弟、夫全ての立ち会いが必要でしょうか。
●個人的な手紙も入れたいと思うのですが、プライバシーに関わる事なので公にはしたくありません。遺言書の中に個人宛の手紙を入れておく事は可能でしょうか。その場合、公の場で開封せずにその個人だけが見ることはできますか。
●第一の相続者である子供の保護者は夫なので、夫宛に遺言書を残そうと思っていますが、念のため同じ内容の遺言書を相続人にそれぞれ渡すことで弊害は出てきますか。
●財産はいくつかの銀行口座に旧姓のままで残っています。結婚後その口座から生活の足しにしたり、夫の実家の借金返済に充てたりと出し入れがあります。結婚後の財産と分けるために、結婚前の財産は旧姓のまま残してあるのですが、これについては問題はありませんか。
最後に、公正証書でない遺言書を作成する場合、無効な遺言書となっては困るので、弁護士や行政書士の元で確認してもらおうと思っています。費用はどれくらいか、依頼する事務所によって値段が異なる事はあるのか、教えてください。
先生方に以下についてご質問申し上げます。よろしくお願い致します。
遺言執行者が遺言者から公正証書遺言(正本又は謄本)を渡された場合、何時の時点で開封できるのでしょうか。
日付の書き方、訂正の仕方、封筒への入れ方……手書きの遺言書は、ちょっとしたミスで無効になってしまうのではと心配になりますよね。「これは有効なの?」という疑問を持つ方の29件の相談をまとめました。自分や家族の遺言書が気になる方は、ぜひチェックしてみてください。
祖父がなくなりました。遺言書が見つかりましたが、和紙に毛筆で書いてあり、封筒には入れずに、別の和紙でつつまれていました。
これは、封をしていないということになるのでしょうか?開けて見てしまいましたが大丈夫でしょうか?
署名、捺印はされており、署名は明らかに祖父の筆跡です。
しかし、日付が、一回書いたものを二重線で消して新しい日にちに書きかえてありました。訂正印はありませんでした。
これは有効な遺言書となるのでしょうか?
自筆遺言書について、遺言書本文が封入されていた封筒の裏側に記載された年月日や遺言者の名前の文字が、本文の文字とは明らかに違って代筆の疑いがある場合、筆跡鑑定で証明できれば遺言書を無効とする有力な証明になりますか?
施設で寝たきりの母の遺言状が出てきました。貸金庫を解約するとき中にあったそうで、手続きをした親戚が持って来ました。ところが封がしてありませんでした。この場合遺言状として通用するのでしょうか。
1遺言書をかきたいのですが、遺言書の紙だけで効果があるのでしょうか?
2それとも、遺言書を封筒に入れる必要があるのでしょうか?
3封筒は封印しなくてはいけないのでしょうか?
4封筒に遺言書、氏名、住所、日にちをかかなくてはいけないのでしょうか?
【相談の背景】
自筆証書遺言の検認が終わってりました。他人が書いた封筒に遺言書を入れてノリで封筒しました。他人が書いた封筒には 遺言書 検認が終わるまで開けない事 ⭕️月⭕️日と書いてあります。この遺言書は無効にする事はできますか? 他にも財産目録の用紙も封筒に入れ忘れて、土地や銀行名が不明です。
【質問1】
遺言書無効確認訴訟で、遺言書を無効になりますか?
今年2月の始め頃、
自分が住むアパートの住民に数日にわたり自分の事を細かく聞き回っている女性2人が居たそうです。その翌週、私の家にもその女性2人が訪ねてきました。話を伺うとその女性2人は、私が幼い頃両親の離婚によって会えなくなった父(12年前に亡くなっています。)のご兄弟(私からみると叔母)との事でした。叔母曰く、実はこのたび父(私からみると祖父)が亡くなり、故人の意向で家の権利を私に譲りたいとの事でした。そのために実印と印鑑証明を用意してくださいと言われました。数日後、再び叔母が訪ねてきました。ここから話しが変わってきました。祖父は10年前に亡くなっていたようです。この度、家(叔母2人が住んでいます)の名義を変えたいので、実印と印鑑証明をお願いしますとの事でした。
この時、遺産分割協議書という書類を見せられました。内容は家、土地、それぞれを叔母が一人づつ相続するという内容でした。何か違和感を感じたので、少し考えさせてくださいと言ってその場を逃れました。その翌日に私の方から電話で、
専門家の方にきちんとその遺産分割協議書を見てもらいたいので、郵送で送っていただけますでしょうか?とお願いしたところ、叔母の態度が急変し怒鳴られ一方的に電話を切られました。それから2週間後、
叔母から電話があり、遺言書が出てきたので役所に提出したとの事でした。
先日検認に行ったところ、
開封済み(叔母は最初から封をされていなかったと言い張ります。)の自筆遺言書に
以前、渡された遺産分割協議書と全く同内容の遺言が書かれていました。
(相続か遺贈かが記載されていませんでしたし、年月日の部分に後から付け加えられた形跡がありました。)
何か怪しい遺言書のように思えて仕方ないです…知り合いの不動産屋さんに調べていただいたところ、その日の内に叔母の名義で登記済みとの事です。
という事は、遺言書は有効と判断されたのでしょうか?その場合、被相続人の死後10年経った今、
遺留分すら主張出来ないのでしょうか?
祖父の真意を知る術も最早無いのでしょうか?正直、自分の取り分も欲しいという思いも間違いなく有りますが、終始、何か狐につままれた様な思いをした事が消化不良なままな事も気持ちの整理がついていません。付き合いの無い家の事だから、
始めから何も無かったと思えばいいと仰る方も中にはいらっしゃいますが、
そう思う事が正解なのでしょうか?
長文で主旨の見えづらい文章になってしまったかも知れませんが、
アドバイスをいただけたらと思い、
質問させていただきました。
どうかよろしくお願いします。
先月叔母が90歳で他界しました。
20年音信普通でしたので、危篤状態の時に見知らぬ男性から病院に来て欲しいと連絡が入りました。
叔母との関係を聞いたら内縁の夫だそうで年は70歳・・・20歳も年下の男性でした
音信不通からの20年生活を共にしていたとの事です。叔母が籍を入れたがらなかったことなので今でも戸籍上では夫婦関係にありません
叔母が危篤状態のときに、その男性から叔母の名義のお金が500万あると言われ身内に銀行からおろす手続きを頼まれました。
籍が入ってない人ではおろせないそうなので。
500万おろした後、叔母は亡くなりました。
葬式の数日後、その男性から電話があり実はまだ叔母の名義のお金があるのでおろして欲しいと頼まれました。金額は2千500万!総額3千万あったそうです。
2千500万は金額が大きいので言いづらくこっそり自分で何らかの手続きを踏みおろそうとしらしいのですが無理だったようでまた身内に頼んできた次第です
次の日、その男性に会いましたら鞄から遺言状を出してきました。日付は平成9年、その男性に財産すべて譲るとありましたが、書いてある紙がピカピカの新しい紙で折り目にも弾力があり昨日書いたような状態のものでした・・・直筆も男性の字と大変よく似ており平成9年とは到底思えず、弁護士さんに相談しました、開封された遺言書は有効かと。
その弁護士さんは有効だとおっしゃられました。
その男性に身内も不信感を抱き始めています、直筆鑑定をすると失礼な感じですが裁判所への申し立ても考えております。
そのような遺言書は有効なのでしょうか??
アドバイスよろしくお願いいたします
祖父が亡くなり、本来は、一人っ子であった私の母が相続人になるはずでしたが、祖父が生前に遺言を書いており、その中で、「私のすべての財産は、孫の〇〇〇〇に与える。」と書いていました。(〇の中は、私の氏名です)
タイトルは、遺言書となっており、本文の他、日付、署名、押印があります。
ただ、遺言書は、不動産の「登記済権利証」と書かれた封筒の中に、不動産の権利証と一緒に同封されていました。
このような場合、遺言書の効力はどうなるのですか?
本文の有効性とともに、遺言書を入れる封筒にも、何か法律的な要件があるのでしょうか?
自筆証書遺言が法的要件を満たしていても、
その遺言書を入れた封筒に、名前や日付も
何も記載されていなければ遺言書として
無効となりますか?
1.自筆証書遺言書の本体に作成年月日を書けば、それを入れる封筒の方には日付は書かなくても無効にはなりませんか?
(封筒の表には 遺言書 裏には 遺言者の氏名だけでかまいませんか?)
遺言書について2点質問です。
遺言書はただ封筒に入れていて封印されてない場合は無効になりますか?
また、遺言者が作成した時に書いた住所(遺言作成時には届を出していた住所)と亡くなった時に住んでいる住所(現在住んでいて届を出している住所)が違う場合は無効になりますか?
自筆証書遺言は遺言書そのものは全文は自筆でとすると理解してますが、封書の表の「遺言書」
裏の「作成年月日と遺言者 氏名」は自筆でなくてもよいのでしょうか?
市販されているもので、封書が印刷されたものありますがそのまま使っていいのでしょうか?
こんなに早く意識が朦朧とするとは、思わなかったので、遺言書をちゃんと作ってませんでした、2年前に作成した物を四つ折りにしたまま、封をしてません、
封をしてないと無効でしょうか?
本人には遺言書の書き直しの事などいえません、
【相談の背景】
遺言書について教えてください。
先日、父に遺言書を書いてもらいました。決まった書式ではないですが自筆です。
印鑑はなしです。
遺言書
全ての遺産を妻○○○子に相続させる。
令和6年2月○日
〇〇市〇〇区〇〇1-2-3
〇〇〇夫
【質問1】
印鑑がないと無効ですか?また、決まった書式ではなく、コピー用紙にサインペンで書きました。
【質問2】
姉がいます。姉も、同意の上で、上記の遺言書を父に書かせました。
今は私が保管しています。今後、どのように保管すれば良いでしょうか。
1.自筆証書遺言書作成の予定ですが、封に入れても入れなくても、遺言書の有効性に
かわりはありませんか?
2.自筆証書遺言書に押印の印鑑は実印がよいのでしょうか?また、実印の場合は印鑑
証明を付けておくことが、有効性に影響しますか?
3.遺言書の検認を受ける際に、法定相続人の戸籍書類が必要とのことですが、遺言書の検認手続きの為といえば、相続人の一人である私が他人の戸籍を市役所でもらうことができるのでしょうか?
【相談の背景】
税理士に提出するための父からの遺言書について有効性を確認したい。
新たに書き直すのは父への負担となるため、一文の追記対応としたい。
【質問1】
3年前に父が書いた遺言書に、後日遺言者(父)が書き加えた一文がありますが、ペンの太さ、加齢による筆践の違いが明らかに分かりますが、無効になることはないのでしょうか?
【質問2】
遺言書は相続する私と妹のみで、開封後に開封した状態で税理士や司法書士に提出しても問題ないのでしょうか?
私と妹は、相続内容に異議はなく、家裁等の公的な場所への遺言書提出をすることはありません。
【相談の背景】
封印がされていない封筒に入った自筆遺言書が見つかり、その遺言書には本人の氏名、住所、記載日と押印がされていました。また、遺言執行者の指定もされていました。
その押印は添付されていた印鑑登録と同一のものです。
書面は1枚でその遺言書の紙面一番上(空白部)に同一の押印がされていました。
【質問1】
遺言書の紙面の上段部(遺言書と記載のある部分より上)の中央部に押印(捨印?)がされている状態の遺言書は有効なのでしょうか?
【相談の背景】
検認を受けました。
母が遺言書持っていたので、初めて遺書を見ましたが、遺書には小さい紙に「開封厳禁、必ず検認を受けること!」と書かれてセロハンテープで遺言書の入った封筒に貼り付けてありました。
検認でも、遺言書、封のしてあった封筒、貼り付けてあったメモの記録が取られました。
【質問1】
このメモの扱いは、被相続人の遺言の一部として受けとって良いのでしょうか?
自筆で名前、住所、日付、印鑑、の書かれた封筒にしっかりと貼り付けてあったので、一体にも思えますが。
母が遺言書を書きたいと言っておりまして、不明点が多々ありご質問させていただきます。⓵自筆証書遺言は遺言書を封筒に入れるだけでもよいのか、それとも封印して見れないようにする必要があるのでしょうか?⓶公正証書遺言の場合、形式については効力が得られると思いますが、内容についてもお墨付きを得られるのでしょうか?つまり、後日付の自筆証書遺言が出て来ない限り、仮に裁判で争っても正しい遺言書として認められるのでしょうか?⓷来年7月10日から法務局で自筆証書遺言の保管が始まりますが、これも公正証書と同様に検認が不要で、形式的効力も得られますが、公正証書遺言と比べて何が違うのか、またどちらの方がよいのでしょうか?証人が不要ということで費用も安いでしょうし、書き方が間違っていれば修正のアドバイスをしてもらえるでしょうし、公正証書遺言に比べて保管の方がよいように思えます。どちらにすべきか迷っております。よろしくお願いします。
【相談の背景】
兄(父と同居)と弟(私)で母は居ません。先日、
父から自筆遺言を書いたと聞かされました。
父は頭もしっかりしており認知機能も問題ないようですし、
父の意思で書いたようで、遺言内容の説明も受けました。
(兄2/3 私1/3)
ただ、以下の2点がひっかかるのですが、
問題になりますでしょうか?
よろしくお願いします。
【質問1】
1.包括遺言の簡単な内容なので、遺言の書き方などの
本を兄から見せてもらっていた。(遺言は全て父の自筆で
形式的には問題ないように思われます)
【質問2】
2.遺言書を兄がコピーしてから父が封をした。
(遺言のコピーはみせてらいました)
【相談の背景】
親戚の叔母が亡くなって数年後に、ある親戚の内の1人にだけ宛てに書いた自筆遺言書が都合良く出てきたそうです。叔母には旦那も子供もいません。遺言書は2通あり、最後に書いたものから3ヶ月前のと合計2通になります。認知症のため文字は震えており達筆であった頃と比較して下手くそです。内容も?です。
自筆遺言書には1通目は私に若しもの事あれば、全ての事、○○にお任せします。と書かれてあり、財産とか家の事は一切書かれてません。日付は平成○年○月吉日と書かれてます。2通目は3ヶ月後に私の全ての事を○○に託します。と書かれてます。叔母は有料老人ホームに入所しており、遺言書の日付の前後には、施設のレクリエーションで塗り絵を
させるはずが落書きしてたそうです。全く何をするのか理解できてないために、遺言書を自ら書くのは無理だと老人ホーム職員は言ってます。長谷川式5点、金銭管理能力なし、徘徊、もの盗られ妄想がひどく入所することになったそうです。認知症アルツハイマー型でも、全てが理解出来ないことはなかったようですが。
【質問1】
1通目の遺言書は日付からして無効の可能性あるようですが、2通目の内容は認知症を除いて、遺言書として成立するのでしょうか?
私の全ての事を○○に託します。とだけ書かれてます。もうすぐ検認です。
亡父が自筆遺言書を残しており、裁判所で検認済みではありますが、内容に不備がありすぎます。
①子供の私が結婚してから14年もたって記載した遺言書なのに、苗字を旧姓のままで私の名が書かれていた。
②文章の横に小さく加筆文があったり、脱字を追加する文字の記載があり、遺言書の修正規則に則った修正がされていない。
③私に対して生前贈与を行ったとあるが、その不動産の贈与分を間違って書いている(実際は土地1/6、建物1/3なのに、1/4譲ったと記載)
④後妻が勝手に開封したようで、検認時の遺言書は密封されていなく用紙に破れがあったが、後妻は破れのない遺言書のコピーを持っていた。
以上4点の理由から、遺言書は、無効であることを訴えたいのですが、認めてもらえますでしょうか?
特に③は、亡父が正しく生前贈与の内容を記憶(または登記簿で確認)していたならば、遺産分割の割合も変わっていた可能性があるもので、錯誤取消の対象にならないものでしょうか?
またはこれらの理由では遺留分の請求しか無理なものでしょうか、先生方のご意見をうかがいたいです。
父の銀行の預金についてです。生前から700万のうち500万は私に、残りは弟にと言われてました。
勝手に降ろすようにも言われましたが私は後々弟と揉めたくないので、弟に伝えるか書面にして欲しいとお願いしました。葬儀の後に偶然父のノートを発見し、そこには手書きで遺言書と書かれており預金の配分についても記載されていましたが、病気のせいで誤字も多く日付も去年になってます。
①ノートに鉛筆書きで書かれている
②誤字が多いが訂正印なし
③ノートなので封はされてない
遺言書として認めてもらえますか?
妻の父が亡くなってまもなく(相続人は母・長女(妻)・次女)次女が「自筆の遺言書が出てきた」という話を持って来ました。父親は施設にいましたのでその荷物を整理していたら封をしていない状態で見つかったとのことです。したがって内容を次女は見てしまったのですが、後からそのコピーを届けてもらって見たところ、「不動産(マンション)全てを次女に相続させる」「預貯金等は全て次女に委ねる」と2つのことだけが書いてありました。他の相続人のことについての言及は全くありません。
日付・捺印は入っておりますが、自筆かどうかは似ているようでもありそうでなさそうであり微妙なところです。
また修正箇所に捺印と訂正線は入っておりますが、自筆による「ここを修正した」という確認の書き込みはありません。
不動産もマンションの住所と名前のみで具体的な敷地面積などの記載はなく、預貯金の銀行名・口座内容なども不記入です。
次女は長女(妻)への連絡もなく、すでに家裁に検認依頼をして提出しております。
このような本人がどのような状態で書いたか、また本当に本人が一人で書いたのかわからない遺言書が、正式な遺言書として受理されてしまうことはあるのでしょうか?
なお父親は遺言作成当時の日付時点ではまだ健康で認知症状態ではありません。
また次女は「母親から相続者指定された」として母親の相続権(亡くなった父親の遺産の2分の1)を譲り受けた旨申しておりますが、そうなると将来その母親が亡くなった時財産分割は行われず(母親の相続割合はすでに次女のものになっているので)本来長女が受け取るはずの母親の遺産の分割分も消滅してしまうのではないでしょうか? なお、母親の方はやや認知症状態ですが、ある程度の会話と理解力は残っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
3か月前に養父が亡くなりました。(養母は12年前に他界、実子も無し)
養父は約10年前に遺言信託で遺言書を作成しており全財産を私に相続すると言っていました。その後5年前に私の実の妹が2人目の養子となりました。私も妹も養父と同居はしておらず、養父は2年前から認知症気味(要介護4)で老人ホームに入居していました。
先日遺言書(作成日は老人ホーム入居と同時期で、遺言信託ではなく自筆証書遺言?になっていた)を家庭裁判所で検認、開封したところ2人目の養子である妹の方に遺産の6割を相続するという内容に変わっていました。
ところが後日手元にある遺言書のコピーをよく見ると署名の筆跡が養父のものではなく明らかに他の誰かが書いたものでした。(妹の筆跡ではありませんでした)この事はまだ妹には伝えていません。
遺言書は養父の友人である税理士が保管していました。
税理士と妹は以前からの知り合いで親しくしていたようなので、妹が自分の相続分が多くなるよう画策したのではと疑っております。
【質問1】
遺言書が無効の場合、10年前に作成された書き換え前の遺言書が見つかれば、それが有効になるでしょうか?(書き換え前の遺言書の所在は現時点未確認です)
【相談の背景】
5年前に公正証書遺言書を作成いたしました。
その数ヵ月後、遺言書内の相続人(実子)と調停をしたため、記載内容に変更が生じました。
また、文言のちょっとしたニュアンスもどうも自分の考えと異なる点がいくつかありました。
そこで、作成した公証役場に行き担当の公証人にあらためて作り直していただきたいと相談に行きました。
しかし、作り直す必要はない、何かのときは調停証書を見せれば良い。と言われてしまい、何度お願いしても駄目でした。
当時は費用の心配は無かったのですが、今はあまり費用を掛けられなくなってしまったため、自筆証書遺言書として作り直せないかと考えております。
【質問1】
公正証書遺言書の変更が生じた部分、ニュアンスが異なる部分を自分の言葉に直して、あとの使用できる内容はそっくりそのまま自筆証書遺言書として作成(書き写す)することは可能でしょうか?
【質問2】
公正証書遺言書の大部分を丸写しのような状態で、少しだけ手直しを加えた自筆証書遺言書は、例えば遺産分割協議やその他の問題のときに、法的に有効に扱われるのでしょうか?
【質問3】
作成した公正証書遺言書に、一人の相続人に全部相続させる旨を記載していただいたのですが、何故か債務まで全て相続させる、という文言が書かれてしまっているのですが、これは削除したほうが良いのでしょうか?
【相談の背景】
封印がされていない封筒に入った自筆遺言書が見つかり、その遺言書には本人の氏名、住所、記載日と押印がされていました。また、遺言執行者の指定もされていました。
その押印は添付されていた印鑑登録と同一のものです。
書面は1枚でその遺言書の紙面一番上(空白部)に同一の押印がされていました。
【質問1】
遺言書の紙面の上段部(遺言書と記載のある部分より上)の中央部に押印(捨印?)がされている状態の遺言書は有効なのでしょうか?
【質問2】
相続人の1人が、捨印があるのは無効と言ってます。
捨印があることを裁判所で検認時に問題無しとした場合でもその捨印が押されていることを理由に他の相続人が認めないなどの主張とか訴訟は可能なのてしょうか?
昨年10月に母が亡くなり遺産相続が発生しました。相続人は私と姉の2人となります。相続手続きの最初のステップである準確定申告に備えて、既に姉が会計事務所に相談し作業がスタートしています。
準確定申告期限が1ヶ月を切る段階になり、姉が会計事務所に「実は母の直筆の遺言書がある」と申し出て来ました。本件は会計事務所から私に連絡が入りましたが、寝耳に水の話でした。
この遺言書は公正証書遺言ではない様で、正式に作成されているものかどうかは定かではありませんが、最終的には家庭裁判所にこの自筆遺言書を姉が持参して検認を受ける必要があるものと理解しています。
以上の様な状況で、記載内容は未だ誰も確認出来ておりません。そこで下記質問があります。
①自筆遺言書として正式に有効なものと認められる為に必要な、最低限の形式・書式・記載内容・添付資料などはあるのでしょうか?
②家庭裁判所で受ける検認は、記載内容そのものの確定と言うよりは、遺言書が開封されて不当に特定の相続人によって記載内容が改ざんされたりする事を防ぐ為と理解していますが、如何でしょうか?
③従って、今後明らかになる内容によっては弁護士さんに相談したいと思っていますが、遺言書の内容が判明してからでも遅きに失したという事にはならないでしょうか?
④更に、その記載内容が私にとって不利な形の遺言書であったとしても、弁護士さんにお願い出来るのは、せいぜい遺留分を請求する「遺留分減殺請求」を姉に対して出す事くらいしか残されていないのでしょうか?
以上に対する回答方宜しくお願い致します。
【相談の背景】
父が残した遺言書があるのですが、有効か知りたい
【質問1】
封筒の裏面に自筆の遺言が残されており、日付・署名・押印があるのですが、元号が平成となっています(恐らく令和の間違い)、この文書は遺言書として有効となるのでしょうか?
遺言書があるはずなのに、一部の相続人が内容を教えてくれない——そんな状況に置かれ、どう対処すればよいか困っている方もいます。戸籍謄本の提出を拒まれて手続きが進まないケースもあります。同じ悩みを抱えた方の16件の相談から、取れる手段を探してみてください。
祖母が他界し遺品整理をしていると封がされていない自筆遺言書が見つかりました。
配偶者である祖父は既に他界しています。
祖母から見て子が3人居ます。
遺言書の内容は「一人の孫に全ての財産を渡す」という内容でした。
中身が見える状態だったので子3人が内容を把握しています。
家庭裁判所で遺言書の検認をしてもうらう際、子3人の戸籍謄本が必要だったのでお願いしたところ子2人に拒否され検認の手続きが出来ません。
上記の場合で質問したいのですが…
①遺言書を無視して拒否した子2人が勝手に相続の手続きをし家や土地の名義を変更や売却をする事は可能でしょうか?
②家や土地の名義を祖母のまま放置し、数年後に遺言書の検認→手続きは可能でしょうか?
③遺言書通りに孫にすぐに相続させたい場合は何か方法はありますか?
④遺言書を無視して子3人だけで話し合いをし子3人だけで財産を分けたとして、孫がそれを不満に思い何かしらのアクション(法的手続き等)を起こし遺言書通りの相続をする事は可能なのでしょうか?
相続人の1人が被相続人死亡の翌日裁判所への開封手続きのため、他の相続人4人の了承のもと自分の友人の弁護士に遺言書を預けました。四十九日もすでに終わり、その相続人に数回手続きの確認をしたところ、手続きは済んでいるが裁判所が混んでいるから待っていてほしいということでした。私(相続人の1人)がその相続人に内緒で弁護士に直接電話したところ、友人として遺言書を預かっているだけで手続きは指示がないのでしていないということでした。委任状ももらっていないということです。遺言書を託した相続人(男性)は日ごろから自分の意に沿わないと、威圧的態度をとったり、脅すような言動をとるので、怖くて本人にそれ以上事実確認できません。すでに相続の話し合いで、そのような態度をとられ、精神的に追い詰められています。他の相続人(全て女性)には手続きが行われていない話をしていませんが、他の相続人も早く遺言書を開封し、相続手続きを進めてほしいという意思確認はしています。もし手続きをしていないことを話しても、その相続人の気性を知っているので行動をおこす人はいません。弁護士もその相続人との信頼関係で預かっているし、他の相続人からそういう話が本人に伝わるのは困るから、私からその相続人に直接言ってほしいということです。相続人全員で話したほうがいいのでしょうが、修羅場になって話し合いにならないと思います。その相続人が怒って遺言書を隠してしまうことも考えられます。手続きを穏やかに進めるにはどうしたらいいでしょうか?別の弁護士さんに代理人になってもらってすすめるしかないでしょうか?その相続人はすでに被相続人が生前現金で用意していた多額の葬儀費用なども自分が所持し、そんなお金は知らないといいはり、使わせませんでした。
【相談の背景】
遺言書が4人の相続人の立合いにより勝手に開封されました。内容は法定相続通りに相続して欲しいとの被相続人の遺書でした。私は遺言書を見ていません。数日後、現金は他の4人が既に受取り、サインまでして有りました。私の受取り分も計算してありました。私は受取っていません。
【質問1】
この場合、私は遺言書の開封に立会っていませんが遺産分割は成立しますか。
初めまして、父は健在です去年の4月に母が他界致しました。母と父の名義の土地や建物があり遺産分割協議により分配などは終わりましたが、その時期に母の遺言書を兄がコピーを見せてきました。すでに開封してあり開封してあって日付けサインも無かったのでこんなのは遺言書ではないし無効だよと伝えましたが生前から土地の分配などは聞いてましたのでもめるのも嫌なのでその場は流しておきました。どう考えても遺言書は二枚あったはずだと思いますが一枚しか無かったと言っております。預金もほとんど無かったと数万円渡されて終了でした。何か自分に都合の悪い事が二枚目にあったのではないかと疑ってしまいます。父も兄家族と同居ですので余り揉めたくない感じでいますのでこれ以上の追及が出来ない感じです。やはり見せてもらえないのであれば何かしら訴えなどをするべきでしょうか?自筆遺言書があったいう事は公証遺言は無いという事なんでしょうか?私としましてもあまり今揉めるのはと考えてしまいます。父の歳ですのでもし数年後に他界した時に母の遺言も含めて依頼した方がいいのでしょうか?乱文ですが宜しくお願い致します。
祖父の死後、子供一同で家の整理をしていた際、何も書いていない封筒がでてきて、開けてみると遺言書と書かれてあり、日付等も書いてあったそうです。それを見て、叔父が自分に有利なことが書いてあったため、それ以後、ほかの兄弟を家に入れず自分たち夫婦のみで家の片づけを行ってしまいました。その遺言書は古いもので、その後叔父の使い込みが発覚し、家を追い出されていますが、それ以前に書かれたものであり、叔父に家を継がせるようなことが書いてあったそうです。その後遺産相続で兄妹でもめていて、遺言書を見つけた時にはきちんと見せてもらえなかったため、見せるように言ったら、前に見せたと言って見せてくれませんでした。しかし、その後コピーを渡してきたのですが、それが、以前見つけた遺言書とは明らかに、日付、内容等が違ったというのです。祖父は何かあったら、その都度遺言を書き換えていたものと思われるのですが、叔父夫婦のみで片づけを行ってしまったため、ほかにもあったのかどうかも分かりません。ですが、今回のコピーと前回みんなでもたものと2枚はありますが、前回のものと今回のものが違うということを証明する証拠は、私の親の証言だけです。前回のものは私の生まれ年に書かれたものだったそうで、それを覚えているとのことでした。ほかにあったとしても、処分されている可能性が大ですし、遺言書が違うということも親の証言のみです。この場合は、渡してきたものが唯一の遺言書ということになってしまうのでしょうか?親の証言だけで、すり替えを行ったという証拠になるのでしょうか?
【相談の背景】
母が急逝しました。銀行貸金庫に遺言書を残したと聞いています。私には弟が1人います。貸金庫鍵等は母宅に置いたままです。私は、早く貸金庫から遺言書を取り出して検認手続きに進めたいのですが、財産を多く欲しい弟と牽制しあって動けません。ロック前の貸金庫から取り出した遺言書の扱いをめぐっても揉めそうです。私は母の遺志を尊重したいです。遺言書どおりにするなら、自分の配分が少なくても構いませんが、母の遺志をないがしろにするなら法定どおりにしてもらいたいです。
【質問1】
遺言書は大封筒に入れ、封印して両者で押印した上で検認手続きまで私が保管したいと思っておりますが、拒否されたらどうしたら良いでしょうか?戸籍収集も1ヶ月ぐらいかかりそうです。
昨年末に祖母が亡くなりました。祖母には3人の娘がおります。(私の母と、叔母が2人)祖母と1人の叔母が同居しており、生前に、叔母が祖母の資産を全て使い果たしてしまいました。薄々感じていましたが、祖母がなくなってはじめて、祖母の口よりその事実を告げられました。
相続に辺り、母と叔母2名で話し合いを行い遺産の分配を決定しました。
祖母は5年程認知症を煩っており、叔母が祖母の資産の管理を独占的に行っていました。万が一祖母に負債がある場合、その負債も相続されてしまうとのことでしたので、叔母に確認を取り、祖母に負債はない、ということを口頭で確認をしました。
しかしその後、遺言書が見つかり、遺言書に従って、財産を分割しようという話になり、一度母が預かっております。
現時点で3姉妹の仲が悪く、検認の手続きが嫌なので、そのまま開封したいと言っており、説得が難しい状況です。妹達の戸籍謄本を貰う交渉を拒否している状況にあります。以下が質問でございます。
・姉妹の戸籍謄本を取らず、検認ができるかどうかを教えてください。
・更に万が一祖母に負債があった場合、その負債も相続必須になるのかを教えてください。
・遺言書を開封する前と後で、相続放棄ができるかどうかをそれぞれ教えてください。
・そもそも、祖母の資産を使い果たした祖母に対し、こちらで取れる手段があれば教えてください。
以下、細くの説明です。
・遺言書は糊付けされておりますが、封印はありません。封筒の表に「遺言書」と記載があります。
・土地を売却して得た金額の領収書があります。
・祖母の口座の残高は0になっていました。
・叔母は祖母が認知症になる前から、少しずつ祖母からお金を融通してもらっていたとのことです。
以上、よろしくお願いします。
親族で主導権を握っていた方が亡くなり、生前色んな件で遺言に書いてもらう約束をした者が数名おりました。
遺言書の存在を目にした者が数名いるにも関わらず、故人の妻が遺言書はなかったと言い張って故人の子供にすら見せてくれません。
おそらく妻にとって有利な内容であれば隠す事もないだろうと思われますが、
書いてくれたかどうかが重要なことなので、あるのであれば開示してもらいたく困っていますが子供さんが言っても聞いてくれないようです。
強制的に遺言書の存在を明らかにすることや、開示を要求することはできますか?
私は二人兄弟の二男です。
父が脳梗塞で倒れる前、遺言書を書いています。
大体の内容は父から聞いておりました。それは「私(父)の会社は、将来兄弟二人でついでくれ。株も三人(父・兄・二男)の名義にしてあるから」というものです。しかしその後、父は脳梗塞で倒れ、高齢で身体も弱り、寝たきり状態で、現在は成年後見補助程度の状態です。
父が倒れて以来、父母と同居し父の会社を切り盛りしていた私の兄が会社の主導権を握り、さらには「私(二男)の株は、単なる貸し株だから返してもらった」などと書いてある父の署名入りの申立書なるものも私に内緒で作成し、いつの間にか私の株はなくなっており、取締役も解任されていました。私は他の仕事についていますので、兄を信用して今まで来ました。この事実が発覚した後、直接父に株の件について確認しようとしたら、兄が「父に弁護士をつけたので、弁護士と話してくれ。」と言われました。父の遺言書の内容を見れば私の株は、単なる貸し株ではないことが、明らかにされるのですが・・・・・。
現在、株の返還について訴訟中ですが、お互い状況証拠しかないので、訴訟も長引いています。何らかの形で父の承諾のもと遺言書を閲覧できる方法はないのでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
親が自筆証書遺言書保管制度を利用しております。親が亡くなった場合、相続人である私は、遺言書の内容を知り合い、もしくは相続人以外の親戚に伝え、相続に関する相談をしたいと考えています。
【質問1】
遺言書の内容は、他の相続人に無断で第三者に公開しても構わないのでしょうか。
遺言書の検認手続きについて相談します。
つい最近「封がされていない遺言書の有効性について」というタイトルで質問させていただいた者です。
質問は、≪相続についての一回目の話し合いで、生前にAが故人から預かっていた遺言書を見せたところ、相続人Bの代理人であるT弁護士から「封がされていないから、この遺言書は無効だ。」と言われたのですが、本当にそうなんですか。≫ と言った内容でした。
すぐにご回答をいただき、「封がされていないからといって、遺言書が無効になるわけではないこと」や「遺言書の検認手続きが必要なこと」などを教わりました。
そこで今回、遺言書の検認手続きに必要な書類を準備しようと思い、いくつかの役所を回って遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本を集めました。あと、相続人全員の戸籍謄本も必要なので相続人Bにお願いしたところ、弁護士に言ってください、との返事でしたので、電話でT弁護士にお願いしました。
T弁護士の返事は、「話し合いで円満に決めようとしているこの時期に遺言書の検認手続きは必要がない。戸籍謄本は今は出せない。」「もし遺言書の内容に沿って、Bを相続人から外すようなことがあれば、裁判の覚悟はできているのですね。この場合は、検認日にあなた方が聞きたくないことも言わなくてはいけなくなりますよ。」でした。
こちら側から、法定相続分に沿って円満に解決したいと伝えているのに、遺言書の検認手続きに関して、このような弁護士からのストップがかかるとは思ってもいませんでした。
今後、どうすればいいのか、アドバイスをお願いします。
祖父が亡くなり、みんなで家の整理をしていたら古い封筒が出てきて、開けてみると遺言書と書かれていましたが、これでも有効なのでしょうか?
中には、長男が出て行ったあとに書かれたもので、二男に家を継がせると書いてあったそうです。しかし、その後二男の使い込みが発覚し、家を追い出されています。しかし、遺言書が出てきたことにより、二男が遺産のほとんどを自分のものにしようとしています。遺言書自体は開示せず内容が詳しくはわからない状態です。このような場合でも、遺言書は有効なのでしょうか?そして、母が生前もらったお金については相続税を求め裁判を起こすとまで言ってきました。
また、どうやってかはわかりませんが、祖父の死後、祖父のお金を使っているとも言っていたそうです。財産分与も終わっていないのに、勝手に祖父のお金を使うことは可能なのでしょうか?また、その使ったお金は財産分与に関係してこないのでしょうか?弁護士さんを頼んで裁判しようか考えているところです。アドバイスをお願いします。
【相談の背景】
離婚裁判の最中に相手方夫が自死しました。
遺書か遺言書かわかりませんがあったと、亡くなった相手方の会社の人から聞いています。
相手方は遠方に住む弟に遺書か遺言書かわからないものを送付していました。
1週間経ちますが弟から音沙汰がありません。
弟は相手方の死体検案書もこちらには頼んでも送ってくれません。
弟に遺言書なら執行状況について聞きたいのです。
【質問1】
弟が遺言書の執行状況開示に応じない場合、こちらから出来る事はありますか?
【質問2】
遺言書の開封、開示はいつまでにしなければならないなどの期限はありますか?
お正月早々から相談させていただきます。母が亡くなり法定相続人は私と弟の二人だけです。
財産分割でもめておりますが、そもそも母が亡くなる一年前に母が直筆で母の名義の実家の土地は
私と弟で二人で半分づつにしなさいとの旨が書かれていて、実印が押してありました。
私はそれが置いてある場所も知っていて、生前数回確認していましたが、母の葬儀の日に実家で
確認したところ、なくなっていました。すぐに弟の配偶者がもっていったとわかりました。
5月に母が亡くなり、9月に弟の配偶者にメールでその一筆の所在を確認したところ、やはり彼女が
もっていました。それも法定相続人の弟にもその一筆の存在を隠していて、ちょうど9月に弟に
教えたとのことでした。弟も4か月知らなかったわけです。
それから今日まで家裁への提出もなく、私にコピーすらくれません。
私は書かれている内容等全部知っていますが、遺言状の隠匿にあたると思うのですが、いかがでしょうか。
財産分割がうまくいかない場合私は調停を申し立てようと思いますが、その際遺言状の隠匿が認められ
弟は相続権をはく奪されるのでしょうか?弟の配偶者が遺言状をもっていたというメールは証拠として
残してあります。
【相談の背景】
父が亡くなり
兄が遺産を独り占めしている遺産問題を抱えており
「自筆証書遺言」について教えて下さい。
➀裁判所で検認されたものでないと無効ですか?
②本当に本人が書いたものなのか、
どのように証明されるのでしょうか?
③自筆証書遺言の検認を家庭裁判所で申請したとします。
申立人(兄)が申立書に相続人全員の氏名、本籍のほか、住所も記載し
検印期日が確定したら
申立書に記載した相続人全員の住所へ検認期日の通知が郵送されますが
申立人(兄)が他の相続人に見せたくないので
違う住所を書くなどして
悪意的に届かないようにすることはできるのでしょうか?
相続人全員の住民票を添付するわけではないので、
相続人ではない住所を書いても通りますよね…
例えば自分の別宅や子供や孫の自宅住所など。
ご教示お願いいたします。
【質問1】
申立書の他の相続人の住所を虚偽できるのか?
【相談の背景】
父が亡くなり、兄が遺言書を、検認するのが面倒くさいという理由で、私に遺言書破棄の提案をしました。
自分(兄)は、自分は違反・罪になりたくないので、母に破棄をやらせようとしました。
私は、インターネットに書いてある『勝手に開封してはならない』の『勝手に』の部分を相続人が全員同意したら破棄しても良いと理解してしまい、✴一度同意しました。
しかし、やはり父が書いた遺言書を手元に残しておきたかったので、兄から私に送ってもらう事になり、受け取りました。
その後、(私はいかなる理由があっても)、遺言書は検認しなければいけない事を知り、法律違反はしたくないから、検認を私がする、と兄に申し出ました。
兄は、最初(提案した時)は遺言書破棄は法律違反だと言っていたのに、途中から、法律は杓子定規でそれなりの同意などあれば、守らなくても良い(この場合、検認しなくても良い)、と話を変えて自分のやろうとしていた事(遺言書破棄)を正当化してきます。
結果、検認は、手元に遺言書を送ってもらったので、私が申立人になるという事で、家庭裁判所へ申立書を3日前に送りました。
遺言書破棄は免れましたが、後に、私が兄に、「遺言書破棄は違反で罪なんだよ」、と言うと、兄は「お前(私)は、一度同意しているから同罪だ」と言われました。
【質問1】
①法律の、勝手に開封をしてはいけないという文言の理解不足の時に、一度破棄を同意した事は、遺言書破棄を提案した兄と同罪になるのでしょうか?
【質問2】
②兄の主張で、相続人の同意があり法定相続した場合、遺言書破棄はしても良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
親や依頼人から遺言書を預かったはいいけれど、本人が亡くなった後にどう対応すればいいかわからない——保管者として何か義務があるのか不安に思う方もいるでしょう。専門家を含む保管者が直面した6件の相談事例から、正しい対応を確認しておきましょう。
【相談の背景】
故人から自筆の遺言書を預かっていますが、検認をためらっており、日にちがどんどん過ぎていきます。得をしない親族の怒りが予想されることと、被相続人が作成当時、90歳を過ぎており、認知症も見受けられたからで、せっかく出しても無効になるかもしれないとも思うからです。預かっておきながら出さないのは良くないことと思いますが、精神的にはかなりきついです。弁護士さんのアドバイスをいただければと思います。
【質問1】
遺言書を預かった以上、検認に出さないのは不道徳でしょうか。また、違法行為なのでしょうか。お考えをお聞かせいただければと思います。
【相談の背景】
友人が自死しました。警察から電話があり現場には自分への遺書と遺言書があったそうです。
警察の説明だと友人の親にこの遺書と遺言書を私に送ってくれと頼まれたので警察から郵送で送りますと言われました。
遺言書は裁判所じゃないと封を切れないんじゃないですか?と警察に言うと遺言書と書かれてる封筒の後ろに私の名前が書かれてあったので親も遺書と一緒に送ってくれと頼んだそうです。警察もとりあえず私に送るからと言っていました。
友人は親とはずっと絶縁状態だった為、私も親の名前や連絡先、住所など一切聞いた事がなく分からない状態です。それに友人をずっと前から苦しめてきた親にはできれば会いたくないです。友人は生活保護者です。よろしくお願いいたします。
【質問1】
この場合、送られてくる遺言書を私はどうしたらいいのでしょうか?
【質問2】
もう一回警察、もしくは役所の保護課などに説明すれば何とかしてくれるものでしょうか?
遺言書の検認手続きについてご教示頂きたいのですが、よろしくお願いします。
昨年末に叔母が病気で他界しました。
叔母は未婚であった為、配偶者・子供は無く、叔母の両親も既に他界しており、兄弟も全て他界しています。
現在は甥と姪が数人おり、代襲相続手続きを行う事になります。
生前にその叔母から依頼を受け、私が遺言書作成の手伝いをしました。
自筆遺言書で厳封も行い、相続人のひとりである私が管理していましたが、告別式の場で他の相続人が家庭裁判所に検認の申立を行なう事になり、その相続人の知り合いの司法書士に手続き一般を依頼する事になりました。
その後、家庭裁判所から遺言書検認期日通知書が送付されてきましたが、申立人が司法書士の名前になっており、違和感を感じました。
①申立人は「遺言書を発見した相続人」か「遺言者が遺言書の管理を依頼した者」しかなれないと理解していましたが、こう言ったケースで司法書士が申立人になれるのでしょうか?
②また、何か問題がありましたらご教示頂けると幸いです。
問題がなければそれはそれで安心出来ますのでよろしくお願いします。
【相談の背景】
父親が書いた検認済の自筆証書遺言書を保管しています。相続人の一人が鑑定するからと言って原本を渡すよう言っています。
【質問1】
私に原本を渡す義務はありますか?渡さなければどうなりますか?
【相談の背景】
自筆証書遺言を法務局に提出した場合、本人ではなく第三者やその他の親族などが遺言書を出してあるかどうか、そしては遺言書の内容などを閲覧することは可能でしょうか?
【質問1】
自筆証書遺言の開示について
【相談の背景】
法定相続人の1人であるYが、被相続人から自筆遺言書を預かり保管し、遺言内容を知った上で相続放棄をしていました。遺言書は検認もせず、法定相続人に知らせることはありませんでした。理由は、被相続人の財産を生前に大金を使い込み横領していたこと、及び被相続人に書かせた遺言内容がYに包括遺贈するとは読み取れなかったからです。数年後、法定相続人AによってYの使い込み横領が発覚し、自筆遺言書をYが保管していたことも判明しました。
【質問1】
①仮にYが包括受遺者であったとした場合、受遺者として遺産を受け取る権利は残っていますか?
②Yは遺言書を隠匿していたことになると思いますが、上記の理由で隠匿した場合、相続欠格にはなりませんか?
遺言書の内容を確認したら、自分への相続分がほとんどなかった——そんなとき、泣き寝入りするしかないのでしょうか?遺留分の請求や、相続人全員で話し合う余地など、取れる対応策は意外とあります。同じ状況に悩んだ12件の相談事例から、自分の立場を守る方法を探してみてください。
よろしくお願いします。
自筆の遺言書は、家庭裁判所で開封すること、勝手に開けても無効にはならないが、家庭裁判所に持って行かなければならないことは知っています。
では、開封したところ、法定相続とは少し違うが相続人の間で異議がなかった場合、家庭裁判所に持って行かずに相続人間で遺産分割協議書を作ってもかまわないですか?
高齢の母がまだ遺言書は書いていないのですが、書くとしたら内容的には姉の私に身の回りのアクセサリーや洋服、母の生活費を援助した100万ほどの現金、弟に仏壇と墓、などの細々としたものです。高価な宝石などはありません。
自宅は処分して2人で等分に分けるつもりです。
もちろん異議が出れば家庭裁判所に持って行きます。
遺産分割協議書は、以前父が亡くなったときに作ったことがあります。
その時は遺言書はありませんでした。
以前ご回答いただいたものですが、
疑問があり再度教えていただきたく存じます。
父が自宅の不動産を
同居している母と未婚の妹に遺贈すれば
私と財産分割の協議することはないということなのですが
それは、
1、父が死亡した時、私には法律的に何の連絡もなくて
私は父が死亡しても、なにもしらずにすごしていくのか?という事が
知りたかったのですがどうなのでしょうか?
2、遺言書で遺贈となるのだと思いますが
そもそも遺言書は法定相続人の母と私と妹三人がそろわないとあけられないと
いうのではないでしょうか?
墓じまいも、場所を聞いても三年間も教えてくれなかったり
どうして教えないのか質問すると、
自分達が死んでもお墓まいりしてほしくないからだとか
その理由を聞くと私が何もしないだとか、
自分に得がない人とは付き合わないのは当然でしょとか
言われたので・・・
これらの発言や行動が
感情的な売り言葉に買い言葉なのか
無知で言っているのかわからなくて
それで前述の質問しています。
自筆遺言書の効力についての質問です。
私の父は心臓疾患をかかえており、医師から長くはない旨の通告を受けました。
そこで父が残された家族が困らない・争わないよう遺言書(自筆)を書いておくと言い出しました。
その内容で父の弟(生涯独身 70歳)にも一部渡したい旨を記載したいと話してます。
父の弟は若い頃から父に散々迷惑をかけており、問題を起こすたびに父が尻拭い(主にお金)をしてきました。
相続人(母、私、妹)は父の弟の葬儀やその他の処理をこちらでしなければいけないので、渡さなくてもいいという話しでまとまっています。
そこでですが、自筆遺言書の場合は内容を法定相続人の間で一部変更して処理する事が可能なのでしょうか? 又、公正証書遺言書の場合は必ずその通りに処理しないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
私は約2年前に主人を自死しました。
亡くなってから法定相続人である妻の私と未成年の子が主人の遺産を相続しました。
もちろん私と子の遺産分割協議書も作成してあります。
時が経ち、先日、私と子の親権者(私ですが)あてに家庭裁判所から遺言書検認通知が届きました。
申立人は主人の母です。
主人の母が遺言書をもともと保管していたのか突然見つかったのか不明です。
おそらく主人の実家で見つけたのだと思います。
公証役場に届けてある遺言書なのかもわかりません。
主人は婿に来てくれたのもあり、私の父と養子縁組をしておりました。また生前は私の実家で私の両親と一緒に主人と私は生活しておりました。
なので主人の自宅以外の場所で遺言書が見つかったことになります。
そこで質問です。
① 遺言書開封の立会は、主人の母に葬儀の際たくさん罵声や嫌がらせされた経験がある為精神衛生上、主人の母に会うのが恐い為欠席したいです。
その場合、不利になる事は考えられますか?
②法定相続人である妻と子が相続手続きを完了している場合でもやり直す必要が出てくるのでしょうか?
生前、精神的に不安定だった主人が遺した遺言書なのでどんな内容が書いてあるのかも想像できません。
子どもは主人の母に育ててほしいとか、
遺産は主人の母に遺したいだとか
書いてあるのではないかなど。。
主人の事は忘れたくても忘れられない悲しい出来事です。ですが子どもの為に悲しみすこしずつ離れてやっと生活できるようになった中の出来事で大変動揺しております。
よろしくお願いいたします。
父の遺産を私と妹の2人で相続することになりました。
妹が遺言を書いてもらっており、そこには不動産は全て私に、それ以外(ほとんど現金)は全て妹にとなっていました。
価値としては妹の方が2倍程多いと思います。
ただ、遺言は父の筆跡に似ていませんし、封筒のあて名と署名は、明らかに妹の字とそっくりです。(妹は封筒に入った状態で遺言をもらったと話しています)
このような場合、妹を相続人からはずすことは可能でしょうか。また、妹が相続する分は、単に妹の子らに代襲相続となってしまいますか。
【相談の背景】
先日、母が急逝しました。
お通夜の日、姉から母が生前、自筆の遺言書を作成していて、少し内容が不十分な点があるので、それを元に公正証書遺言書を作成中であった事を知らされました。
姉はその時はこの未完成の公正証書遺言書を元に話し合おうと言っていました。
公正証書遺言の作成には長年付き合いのある家業の顧問会計士が代理人として立ち会っていました。
1年間の間に自筆証書遺言とは内容も変更したり追加したり、更に具体的に母の意思が示されていて、自筆証書遺言よりも作成中だった公正証書遺言の方が母の直近の思いだったと思うんです。
姉も自筆証書遺言は無いものだ考えてたと言ってました。
しかし姉は何の知らせもなく、お世話になった顧問会計士の協力も断り、新たに自分に有利な弁護士を雇い自筆証書遺言を有効化させる手続きを家庭裁判所へ起しました。
なぜ今更去年の自筆証書遺言を持ってきて、それが有効だからやり直しって、じゃあこの1年間、母がやってた事は一体何だったの?って思います。
姉は公正証書の作成にも立ち会い、自筆証書遺言の内容も知ってました。
姉がもし公正証書遺言の内容に不満があったから、自筆証書遺言の方が自分にとっては有利と思っての自分勝手な判断で自筆証書遺言の有効性を申立てるのは、母の意思を尊重する事になるのでしょうか?
【質問1】
自筆遺言書の作成時期は母の容態が悪く、かなり強い薬の副作用(麻薬効果のある)で正常な意識があったかどうかわからない状態で又死亡診断書には認知症の診断もあります。自筆証書遺言を無効に出来ますか?
相続についての相談です。亡くなった祖母の遺言書が2通。公正証書で作成されている土地・建物の相続の遺言書と、自筆未開封の遺言書です。相続人は祖母の実子3人。公正証書遺言書の方は相続人3人にすでに開示されていますが、1名納得せず名義変更等も行われていません。そのようなことがあって、多少兄弟間がギクシャクしたため、自筆未開封遺言書の検認手続きが祖母の死後数年後となってしまいましたが、ようやく手続きを開始しました。そこで、今までの経緯及び現状から、自筆未開封遺言書の検認がすんだとしても、相続が遺言書通りにすすむとは思えません。検認はあくまでも、自筆未開封遺言書を相続人前で開封確認したということにすぎないものと理解しています。異議申し立て等あることも予想しています。公正証書遺言もあわせて、相続を祖母の子供たちの代で完了するにはどうしたらよいでしょうか。検認後、2通の遺言書に不服、異議申し立てがでた場合のとるべき対応方法を教えてください。我々孫の代までもめることではないと思うので相談しました。
遺産相続でご相談します。
当方の情報は、父(すでに他界)、母(遺言者)は独居老人でした。相続人は兄弟3人です。
母の葬儀の後、兄から『遺言信託をしてある。連絡が来たら一緒に話を聞くことになっている。』と言われました。
実は、兄から遺言信託の話を聞いた後、母の家で遺言信託の資料を目にしました。パンフレットと共に、申込時に作成した財産の内容が書かれていました。
驚くことに、その資料に兄のその銀行にある取引口座番号が記されていました。
その後、遺言執行人から相続開始の旨の書類が郵送されてきました。
執行人から『財産目録はこれから作るものであり、それに関する資料や申告金額は全く把握しておりません。』と言われました。過日私が目にした事実と異なります。死亡時に増減しているという話であれば話は通じますが。
いずれにいても、兄が遺言に深く関わっているという不信感を覚えます。兄は遺言の存在すら兄弟に打ち明けず、自分に有利な内容を書かせ、ひた隠しにして母の死を待っていたと思えてしまいます。
このような状況ですが、遺言信託されていた内容は絶対のものでしょうか?
このような内容ですが、私の出来る限りの方法をお教えいただきたいと思います。
【相談の背景】
8年前に両親から全財産を弟に相続、私は0円と通告を受け絶縁、実家出入り禁止になりました。
その時父不動産1000万円、現金4000万円、母現金5000万円の預金を確認しています。
両親が死ぬたび遺留分請求を弟にしていくのですが、
まず弟は相続で得た資産開示や生前贈与を明かさないと思います。
内容証明ではらちが開かないので死ぬたびに家庭裁判所に弟を呼び出す形になるかと思います。
その場合弟家族と両親の資産の動き、金融機関(大体どの金融機関に口座があるかは見当がついています)
に調査を弁護士さんにお願いする事になるかと思いますが、
具体的にどのような段取りになるのでしょうか。
又弟以外の家族、妻に子供2人、義妹の両親に隠して生前贈与をする事が考えられますが、法定相続人以外の名義の口座に隠されたら調査は出来ないのでしょうか
【質問1】
隠された遺産や生前贈与の探し方
先日、父が亡くなりました。お通夜の日に母が遺言書の内容が書かれた紙を出してきました。その内容に私に渡したという金額が書かれていましたが、実際には、私が貰った金額より1000万円ほど多く書かれていました。相続人は母、姉、兄と私ですが、私以外は遺言書で相続を完了しようとしています。実際に私が貰った金額とは違う金額が書かれた遺言書は有効なのでしょうか?
また、遺言書に従はなくても良い方法はありますか?
その時必要になる証拠はあるのでしょうか?実際に貰った金額が記載されている通帳は一部紛失しています。貰った時期も平成14年~平成19年と古く、郵貯に預金の記録を取り寄せましたが一部記録が揃いませんでした。成るべく穏便に相続を終えたいと思っていますが、貰っていないものを貰ったと言われ相続する額が減るのも納得いきません。専門家の方の意見をお聞きしたくご相談致しました。何卒よろしくお願い致します。
昨年秋に父が亡くなりました。最近になって父の部屋から自筆の遺言書が見つかりました。母が見つけました。
封もしていない簡単な物です。本日裁判所に遺言書の検認の立ち会いで行き、私はそこではじめて遺言書の内容を知り、内容に愕然としました。
私には一人兄がいます。母に実家宅を相続、あとは兄に全て相続、私は全て放棄することを認めるようにという内容でした。
私は父の反対を押し切って結婚したのでそれが許せなかったのでしょう。遺言書の内容どおり、私には一切何もないのでしょうか??よく遺留分という言葉を聞きますが無知なのでよくわかりません。それも教えて下さい。
【相談の背景】
父から自筆遺言書で土地については、私自身に相続すると聞いており安心していました。ところが先月父が亡くなり遺言書を開封した所、土地についは前回の遺言書は全て破棄し法定相続とする内容の遺言書を妹が出してきました。2通とも同じ司法書士の扱いで作成されたものです。母は運転が出来ないので妹が司法書士に連れて行き強制的に書かしたと疑っています。私の弁護士さんに確認してもらうつもりです。
【質問1】
この場合、どの遺言書が正しいと判断するのでしょうか。
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