遺言書の検認手続きと開封ルールを知っていますか?

身内が亡くなり遺品の中から遺言書を見つけたものの、つい開封してしまった等、検認手続きや封印のルールに戸惑う場面は少なくありません。本記事では、家庭裁判所への検認の申立て方法や、開封してしまった場合の影響、相続人が内容を見せてくれないときの対応、自分に不利な遺言書への対処法まで整理しています。遺言書をめぐる手続きの疑問を解消し、落ち着いて次の一歩を踏み出すための参考にしてください。

検認手続きの基本と流れ

遺言書を見つけたけれど、次に何をすればいいかわからない——そんな方は少なくありません。「家庭裁判所に申立てが必要」と聞いても、具体的な手順や必要書類が見えてこないと不安ですよね。実際に同じ状況で困った方々の13件の相談と回答をまとめました。まずはここで流れを確認してみてください。

本人が生存中に開封された自筆遺言書は本人の死後、家庭裁判所の検認対象になりますか。

相談者
682610さんの相談
投稿日:

親戚のものが、ある銀行に委託公証遺言をした後に、自筆遺言書を書きました。本人がまだ生存中に委託を請け負った銀行によって開封されました。この自筆遺言書は死後家庭裁判所の検認対象になりますか。
宜しくお願いします。

封印してない自筆証書遺言書は申立人一人で検認手続き可能か

相談者
491901さんの相談
投稿日:

遺言書(公正証書遺言を除きます)の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を受けなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等が立会いをしたうえで、開封しなければならないことになっています。

と、銀行協会のHPにあります。
これは、封印のない自筆証書遺言書は申立人一人で家庭裁判所での検認可能ということになり、他の相続人の立会いのもとの検認手続きにはならないということでしょうか?
他の相続人は遺言書の内容はどういう方法で知り得るのでしょうか?

封をしていない遺言書は有効か

相談者
927352さんの相談
投稿日:

母の死後 自筆遺言があることがわかり 確認しましたが
封筒には入れていたのですが 封をしていませんでした。 表書きには「遺言書」と書かれ名前と日付が書いています。遺言の書き方も 調べた限りでは 適切な書き方をしていると思います。

内容が適切であっても 封筒に封をせずに入れていた遺言書は無効なのでしょうか?

通常は封を開けずに家庭裁判所にて認定してもらうと思うのですが

1 この遺言書は家庭裁判所で認定されますでしょうか
2 認定されなければ遺言はなかったことになるのでしょうか
3 認定されなければ法定相続になるのでしょうか

お教えください

よろしくお願いいたします

遺言書を開封したらどうなる?

遺品整理の中で遺言書を見つけ、つい封を開けてしまった——「これで遺言が無効になってしまうの?」と焦っている方もいるかもしれません。開封後の法的な影響について、同じ経験をした方の10件の相談をもとに整理しました。心配している方はぜひ確認してみてください。

遺言書の検認がされていない遺言書をうっかり開封し読んでしまった場合の遺言書の効力は?

相談者
1322587さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
両親二人ともすでに他界、親が自筆証書遺言を作成して亡くなった場合で、遺言書の検認を行わず、家族の誰かが、うっかり遺言書を開封して内容を確認した場合その遺言書についての質問です。

【質問1】
親が自筆証書遺言を作成して亡くなった場合、遺言書の検認を行わず、家族の誰かが、うっかり遺言書を開封して内容を確認した場合その遺言書は無効となりますか?

遺言書の開封について

相談者
1185041さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖母が亡くなり家族の集まりで次女が遺言書だと言ってみんなの前で封を開け全ての財産は長女と次女に託すと読み上げ他の兄弟には遺言書を見せようとしません。

【質問1】
公証人でない相続人が遺言書を開封して読み上げていいのでしょうか?また遺言書を他兄弟に見せずに遺言は成立するのでしょうか?

遺言書を親族間で開封したい

相談者
1294132さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日亡くなった父の遺言書が見つかりました。開封前のもので、家裁で検認してもらおうと思いましたが、検認まで時間がかかることや、父の戸籍謄本の取得に時間がかかる事から、手っ取り早く親族の前で開封する事を検討しています。

【質問1】
家裁を通さず開封することに問題はありませんか?(遺言書は有効となりますか?)

【質問2】
検認せず開封した場合、遺言書の効力が失われる可能性も考え、「遺言書の内容に従う」という誓約書を親族間で取り交わす事も考えています。これは可能ですか?(有効ですか?)

【質問3】
質問2の誓約書の中で「相続者が全員同意する場合は法定相続を可能とする」という文言を入れる事は可能ですか?

【質問4】
法定相続においては相続人となっていた親族が遺言書では相続人となっていない場合、法定相続人が相続分を主張する事は可能ですか?(遺言書が有効である前提です)

遺言書の封印と開封のルール

「封がしてある遺言書は、家庭裁判所以外で開けてはいけない」——このルールを知らずに開封してしまったり、相手方に勝手に開けられてしまったりするケースもあります。封印・開封に関するルールの基本と、トラブルになった際の対応を10件の相談事例から確認できます。

遺言書の開封について

相談者
416544さんの相談
投稿日:

遺言書の封筒を勝手に開けてはいけないと聞きました。

十数年前に親から自筆の遺言書を紙っぺらで預かりましたが、保管するために自分で封筒に入れて封をしました。
この場合も開けてはいけないのでしょうか?

①自分で封筒に入れたので、封筒には何も書いてありません。

②遺言書を書いた本人は封筒に入れられていることは知りません。

遺言書の生前開封は無効になるのか

相談者
1349924さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、母と私、弟の3人家族です。
弟と私は仲が良くなく、母は認知が入ってきていますが、まだ健在です。
ちなみに弟は母の通帳、キャッシュカード、マイナンバーなど全てを持っており、返してくれない状況です。

私の亡き父は賃貸マンションを所有しており、現在は母の名義になっており、父の代から税理士事務所にお世話になっており、父の遺言も、その税理士事務所に預けていて、死後、税理士さん立ち会いの元で開封しました。

昨年、母が私と弟の仲を案じて、二人が揉めないようにと遺言書を書いてくれ、私が代理で税理士さんに預けに行きました。

それを知った弟が、税理士さんの立ち会いのもと、母と私含めてで、遺言書を公開しろと言っているのですが、そんなことは許されるのでしょうか?

仮に、母が押されて了解したとして、開けた時点でその遺言は無効になるのでしょうか?

また、私が恐れているのは、仮に、弟に不都合な内容だった場合、事前対処されてしまうのではないかということです。

【質問1】
税理士さんは、生前に遺言書を開ける権限を持っていますか?
また、母の同意があっての場合は可能になるのでしょうか?

遺言書開封時のルール

相談者
1213314さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔母が亡くなり自筆の遺言書があります。開封方法などルールがあるのかわからない。

【質問1】
上記の場合、相続関連者が全員揃った場所で開封が原則でしょうか?
何か決まりはあるのでしょうか?

手書き遺言の書き方は有効?

日付の書き方、訂正の仕方、封筒への入れ方……手書きの遺言書は、ちょっとしたミスで無効になってしまうのではと心配になりますよね。「これは有効なの?」という疑問を持つ方の29件の相談をまとめました。自分や家族の遺言書が気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

見つかった遺言書について

相談者
375214さんの相談
投稿日:

祖父がなくなりました。遺言書が見つかりましたが、和紙に毛筆で書いてあり、封筒には入れずに、別の和紙でつつまれていました。

これは、封をしていないということになるのでしょうか?開けて見てしまいましたが大丈夫でしょうか?

署名、捺印はされており、署名は明らかに祖父の筆跡です。
しかし、日付が、一回書いたものを二重線で消して新しい日にちに書きかえてありました。訂正印はありませんでした。

これは有効な遺言書となるのでしょうか?

自筆遺言書の本文の文字と封筒の文字が違う場合、遺言書の無効を主張できますか?

相談者
825145さんの相談
投稿日:

自筆遺言書について、遺言書本文が封入されていた封筒の裏側に記載された年月日や遺言者の名前の文字が、本文の文字とは明らかに違って代筆の疑いがある場合、筆跡鑑定で証明できれば遺言書を無効とする有力な証明になりますか?

開封したままの遺言状

相談者
315153さんの相談
投稿日:

施設で寝たきりの母の遺言状が出てきました。貸金庫を解約するとき中にあったそうで、手続きをした親戚が持って来ました。ところが封がしてありませんでした。この場合遺言状として通用するのでしょうか。

相続人が遺言書を独占している

遺言書があるはずなのに、一部の相続人が内容を教えてくれない——そんな状況に置かれ、どう対処すればよいか困っている方もいます。戸籍謄本の提出を拒まれて手続きが進まないケースもあります。同じ悩みを抱えた方の16件の相談から、取れる手段を探してみてください。

封がされていない自筆遺言書について

相談者
517651さんの相談
投稿日:

祖母が他界し遺品整理をしていると封がされていない自筆遺言書が見つかりました。
配偶者である祖父は既に他界しています。
祖母から見て子が3人居ます。
遺言書の内容は「一人の孫に全ての財産を渡す」という内容でした。
中身が見える状態だったので子3人が内容を把握しています。

家庭裁判所で遺言書の検認をしてもうらう際、子3人の戸籍謄本が必要だったのでお願いしたところ子2人に拒否され検認の手続きが出来ません。

上記の場合で質問したいのですが…

①遺言書を無視して拒否した子2人が勝手に相続の手続きをし家や土地の名義を変更や売却をする事は可能でしょうか?

②家や土地の名義を祖母のまま放置し、数年後に遺言書の検認→手続きは可能でしょうか?

③遺言書通りに孫にすぐに相続させたい場合は何か方法はありますか?

④遺言書を無視して子3人だけで話し合いをし子3人だけで財産を分けたとして、孫がそれを不満に思い何かしらのアクション(法的手続き等)を起こし遺言書通りの相続をする事は可能なのでしょうか?

遺言書の開封について

相談者
36592さんの相談
投稿日:

相続人の1人が被相続人死亡の翌日裁判所への開封手続きのため、他の相続人4人の了承のもと自分の友人の弁護士に遺言書を預けました。四十九日もすでに終わり、その相続人に数回手続きの確認をしたところ、手続きは済んでいるが裁判所が混んでいるから待っていてほしいということでした。私(相続人の1人)がその相続人に内緒で弁護士に直接電話したところ、友人として遺言書を預かっているだけで手続きは指示がないのでしていないということでした。委任状ももらっていないということです。遺言書を託した相続人(男性)は日ごろから自分の意に沿わないと、威圧的態度をとったり、脅すような言動をとるので、怖くて本人にそれ以上事実確認できません。すでに相続の話し合いで、そのような態度をとられ、精神的に追い詰められています。他の相続人(全て女性)には手続きが行われていない話をしていませんが、他の相続人も早く遺言書を開封し、相続手続きを進めてほしいという意思確認はしています。もし手続きをしていないことを話しても、その相続人の気性を知っているので行動をおこす人はいません。弁護士もその相続人との信頼関係で預かっているし、他の相続人からそういう話が本人に伝わるのは困るから、私からその相続人に直接言ってほしいということです。相続人全員で話したほうがいいのでしょうが、修羅場になって話し合いにならないと思います。その相続人が怒って遺言書を隠してしまうことも考えられます。手続きを穏やかに進めるにはどうしたらいいでしょうか?別の弁護士さんに代理人になってもらってすすめるしかないでしょうか?その相続人はすでに被相続人が生前現金で用意していた多額の葬儀費用なども自分が所持し、そんなお金は知らないといいはり、使わせませんでした。

遺言書の開封と遺産分割について

相談者
1182530さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書が4人の相続人の立合いにより勝手に開封されました。内容は法定相続通りに相続して欲しいとの被相続人の遺書でした。私は遺言書を見ていません。数日後、現金は他の4人が既に受取り、サインまでして有りました。私の受取り分も計算してありました。私は受取っていません。

【質問1】
この場合、私は遺言書の開封に立会っていませんが遺産分割は成立しますか。

遺言書を預かったら何をすべき?

親や依頼人から遺言書を預かったはいいけれど、本人が亡くなった後にどう対応すればいいかわからない——保管者として何か義務があるのか不安に思う方もいるでしょう。専門家を含む保管者が直面した6件の相談事例から、正しい対応を確認しておきましょう。

遺言書を預かったら検認に出さなければいけないのでしょうか。

相談者
1236322さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
故人から自筆の遺言書を預かっていますが、検認をためらっており、日にちがどんどん過ぎていきます。得をしない親族の怒りが予想されることと、被相続人が作成当時、90歳を過ぎており、認知症も見受けられたからで、せっかく出しても無効になるかもしれないとも思うからです。預かっておきながら出さないのは良くないことと思いますが、精神的にはかなりきついです。弁護士さんのアドバイスをいただければと思います。

【質問1】
遺言書を預かった以上、検認に出さないのは不道徳でしょうか。また、違法行為なのでしょうか。お考えをお聞かせいただければと思います。

遺言書の取り扱い関して。相続人ではない自分に送られてくる遺言書。

相談者
1189844さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
友人が自死しました。警察から電話があり現場には自分への遺書と遺言書があったそうです。

警察の説明だと友人の親にこの遺書と遺言書を私に送ってくれと頼まれたので警察から郵送で送りますと言われました。
遺言書は裁判所じゃないと封を切れないんじゃないですか?と警察に言うと遺言書と書かれてる封筒の後ろに私の名前が書かれてあったので親も遺書と一緒に送ってくれと頼んだそうです。警察もとりあえず私に送るからと言っていました。

友人は親とはずっと絶縁状態だった為、私も親の名前や連絡先、住所など一切聞いた事がなく分からない状態です。それに友人をずっと前から苦しめてきた親にはできれば会いたくないです。友人は生活保護者です。よろしくお願いいたします。

【質問1】
この場合、送られてくる遺言書を私はどうしたらいいのでしょうか?

【質問2】
もう一回警察、もしくは役所の保護課などに説明すれば何とかしてくれるものでしょうか?

自筆遺言書の検認手続きについて

相談者
890757さんの相談
投稿日:

遺言書の検認手続きについてご教示頂きたいのですが、よろしくお願いします。

昨年末に叔母が病気で他界しました。
叔母は未婚であった為、配偶者・子供は無く、叔母の両親も既に他界しており、兄弟も全て他界しています。
現在は甥と姪が数人おり、代襲相続手続きを行う事になります。

生前にその叔母から依頼を受け、私が遺言書作成の手伝いをしました。
自筆遺言書で厳封も行い、相続人のひとりである私が管理していましたが、告別式の場で他の相続人が家庭裁判所に検認の申立を行なう事になり、その相続人の知り合いの司法書士に手続き一般を依頼する事になりました。

その後、家庭裁判所から遺言書検認期日通知書が送付されてきましたが、申立人が司法書士の名前になっており、違和感を感じました。

①申立人は「遺言書を発見した相続人」か「遺言者が遺言書の管理を依頼した者」しかなれないと理解していましたが、こう言ったケースで司法書士が申立人になれるのでしょうか?

②また、何か問題がありましたらご教示頂けると幸いです。

問題がなければそれはそれで安心出来ますのでよろしくお願いします。

自分に不利な遺言書への対処法

遺言書の内容を確認したら、自分への相続分がほとんどなかった——そんなとき、泣き寝入りするしかないのでしょうか?遺留分の請求や、相続人全員で話し合う余地など、取れる対応策は意外とあります。同じ状況に悩んだ12件の相談事例から、自分の立場を守る方法を探してみてください。

自筆の遺言書を自宅で開封

相談者
533219さんの相談
投稿日:

よろしくお願いします。

自筆の遺言書は、家庭裁判所で開封すること、勝手に開けても無効にはならないが、家庭裁判所に持って行かなければならないことは知っています。

では、開封したところ、法定相続とは少し違うが相続人の間で異議がなかった場合、家庭裁判所に持って行かずに相続人間で遺産分割協議書を作ってもかまわないですか?
高齢の母がまだ遺言書は書いていないのですが、書くとしたら内容的には姉の私に身の回りのアクセサリーや洋服、母の生活費を援助した100万ほどの現金、弟に仏壇と墓、などの細々としたものです。高価な宝石などはありません。
自宅は処分して2人で等分に分けるつもりです。

もちろん異議が出れば家庭裁判所に持って行きます。

遺産分割協議書は、以前父が亡くなったときに作ったことがあります。
その時は遺言書はありませんでした。

遺贈の遺言書の開封について教えて下さい。

相談者
737550さんの相談
投稿日:

以前ご回答いただいたものですが、
疑問があり再度教えていただきたく存じます。



父が自宅の不動産を
同居している母と未婚の妹に遺贈すれば
私と財産分割の協議することはないということなのですが

それは、
1、父が死亡した時、私には法律的に何の連絡もなくて
  私は父が死亡しても、なにもしらずにすごしていくのか?という事が
  知りたかったのですがどうなのでしょうか?


2、遺言書で遺贈となるのだと思いますが
 そもそも遺言書は法定相続人の母と私と妹三人がそろわないとあけられないと
 いうのではないでしょうか?



墓じまいも、場所を聞いても三年間も教えてくれなかったり
どうして教えないのか質問すると、
自分達が死んでもお墓まいりしてほしくないからだとか
その理由を聞くと私が何もしないだとか、
自分に得がない人とは付き合わないのは当然でしょとか
言われたので・・・

これらの発言や行動が
感情的な売り言葉に買い言葉なのか
無知で言っているのかわからなくて
それで前述の質問しています。

自筆遺言書の内容変更について

相談者
548118さんの相談
投稿日:

自筆遺言書の効力についての質問です。

私の父は心臓疾患をかかえており、医師から長くはない旨の通告を受けました。
そこで父が残された家族が困らない・争わないよう遺言書(自筆)を書いておくと言い出しました。

その内容で父の弟(生涯独身 70歳)にも一部渡したい旨を記載したいと話してます。

父の弟は若い頃から父に散々迷惑をかけており、問題を起こすたびに父が尻拭い(主にお金)をしてきました。

相続人(母、私、妹)は父の弟の葬儀やその他の処理をこちらでしなければいけないので、渡さなくてもいいという話しでまとまっています。

そこでですが、自筆遺言書の場合は内容を法定相続人の間で一部変更して処理する事が可能なのでしょうか? 又、公正証書遺言書の場合は必ずその通りに処理しないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

遺言書の法律相談まとめ