遺言書の書き方と相続トラブルを防ぐポイントは?

親に遺言書を書いてもらいたい、自分で書いた内容が法的に有効か不安など、遺言書をめぐる悩みは人それぞれです。遺言書の種類や正しい書き方、「相続させる」と「遺贈する」の違い、遺留分への対策、発見後の検認手続きまで幅広く整理されています。作成前の準備から相続トラブルの予防まで役立つ情報をまとめて確認できます。

遺言書の種類と選び方

「自分で書く遺言書と、公証役場で作る遺言書、どちらが安心なの?」費用や手間、いざというときの確実さ――選び方次第で家族への影響は大きく変わります。身体が不自由な場合でも対応できる方法も含め、4件の実例から選び方のポイントを確認してみてください。

遺産相続の遺言書に関して

相談者
916017さんの相談
投稿日:

父は早くに他界し、現在母70代、長男40代、長女40代の3名が生存しております。
長女は難病を発症し、現在生活保護を受給し1人で暮らしております。
私長男が購入した一戸建てに母と長男が同居しております。母自身は父の遺族年金を受給しておりますが、
その年金では足らないものは私長男がすべて負担しております。母が脳梗塞となり、現在手足が不自由になっております。長女は生活保護受給で仕事はしていないため病院に看病にはきますが、治療にかかるすべての医療費、及びリハビリ施設に移ってからの飲み物やおむつなどすべての費用は私長男が負担しております。
母自身の財産としては数十万の預金と、保険金(500万)のみです。この状態で母が亡くなった場合には法廷相続人は2名(長男の私)と長女になります。母親は脳梗塞の後遺症で手足と会話(失語症により)が困難になっておりますが、意識や判断ははっきりしております。母親にかかるすべての費用を私長男が負担しているため、数十万の預金と保険金は長男の私に相続することを了承してくれています。長女は生活保護をもらっており生活に困らないのですが、上記相続に口出しをしてくる可能性があります。そのため遺言書を作成したいのですが、ネットなどを見ていると基本的には本人がすべて自筆で記述することが記述されています。
母親が万が一他界した後にもめたくないので遺言書を作成しておきたいと考えておりますが、何かよい方法はございませんでしょうか。

遺言書の優先性と父の財産分配について

相談者
1433939さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
高齢の母と私の二人で一軒家で同居しております。私には、高校を出たきり3年に一度程度しか帰省しない弟がいます。
父は入院したきりで、ストレートに医師に質問したら、「自宅に戻ることなく病院で亡くなる割合が高い」とおっしゃっていました。ある程度の現実が見えてきました。
父は遺言書を書いていませんし、家も父名義です。そうなると、父が亡くなった時に、父の財産は、母が50%、私が25%、弟が25%で、今の生活を維持するには、私と母で父の財産の25%を用意し、弟に渡さなければならないのでしょうか?

【質問1】
夫婦の財産は父名義の家のみと言っても過言でなく、父の財産の25%を弟に渡ると生活が苦しくなります。弟は性格上、財産の受け取り放棄をしないと思います。父への貢献度とは無関係に、やはり遺言書が優先ですか?

遺言書の作り方について

相談者
843459さんの相談
投稿日:

父が他界し、法定相続人は
母、私、妹の3人です。

まだ父の相続が終わっておらず、遺産分割協議中です。主に揉めている原因は父の遺言書に妹が納得していません。

その最中、母が遺言を残したいと言い出しました。

そこで質問です、

①万が一、父の遺産分割協議中に母が亡くなってしまった場合、父の相続のあとに、母の相続が執り行われると聞きました。

その場合、亡き母に、亡き父の遺産が入ったあとに、母の遺産分割協議を私と妹で行うのでしょうか?

②父は自筆の遺言書を残しました、自筆遺言書の条件をクリアしてましたが、妹は遺言無効を訴えています。なので母には公正証書遺言を勧めましたが、私にも一緒に来て欲しいとお願いされました。公正証書だと相続人になる私は立会えないことは存じております。やはりどの様な理由でも公正証書遺言を作る場所には私は同席出来ませんか?

③また、公正証書遺言ではなく、弁護士の先生にお願いする場合、私もそこに立ち会うことは出来るのでしょうか?

④公正証書遺言が一番確実だと聞きましたが、それに匹敵するくらいの遺言書の効力がある、もしくはその次に効力があるなど、母と一緒に私も立ち会えるきちんとした遺言書を作るならどの様な方法が良いでしょうか?

私としては今、父の相続で揉めていて、また母の時に揉めるのはもう懲り懲りなので、母が書くのであれば揉めない遺言書を書いて欲しいのです。

お力貸してください。
宜しく御願いいたします。

相続させると遺贈するの違い

遺言書に「相続させる」と書くのか「遺贈する」と書くのか、どちらでも同じと思っていませんか?実はこの一語の違いが、手続きや税負担に影響することがあります。14件もの実例が集まるほど判断に迷うポイント、ぜひ読んで確かめてみてください。

遺言書の書き方について

相談者
1302848さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母と別居中の父の遺言書に母100万、長男50万、長女50万、残金は母に遺贈する。
このように書いてあります。

【質問1】
離婚していない状態なので、遺贈するでなく、相続するだと思うのですが、この文面で法的に大丈夫なのでしょうか?

遺贈の場合の遺言書の書き方

相談者
490923さんの相談
投稿日:

配偶者、子がおります。
母に遺産を相続させたい場合、遺言書の記載は、遺言者は遺言者の有する一切の財産を、遺言者の
母 ◯◯◯◯(氏名)(生年月日、住所〜)に遺贈する、という風に、「相続する」ではなく「遺贈する」と書くべき
ですか?

また、遺言執行者に受遺者を指定しておけば、不動産の登記は受遺者のみで行えますか?(相続人の関与なしで)

これは自筆遺言の場合と公正証書遺言の場合とで異なりますか?

遺言書の相続の記載について

相談者
1167453さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自筆遺言書についてです。

司法書士に原案を書いていただいたのですが、
特定の人に財産を渡すという文をいれたいのですが、
司法書士からの原案には「〜に遺贈する」でした。
「相続させる」でないと無効になりますか?
遺贈するでも問題なく効力がありますか?

【質問1】
上記にあります。
宜しくお願いします。

遺言書が無効になるケースは?

苦労して書いた遺言書が「無効」と言われたら――押印がなかった、認知症だったと言われた、ひらがなで書いたら問題になった。15件の実例には、思わぬ落とし穴が詰まっています。作成前にも、発見後にも、ぜひ一度確認してみてください。

父の恋人に相続させるという遺言書が見つかり、それを無効にしたい

相談者
1236243さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
障害者2級で統合失調症の父の遺産について。

父の子供は私1人で、母とは離婚済です。父には生前お付き合いしている方がいて、その方に遺産を相続させるという、遺言書が見つかりました。
内容は

ゆいごんしょ

〇〇(父)のざいさんのすべてを〇〇(愛人の名前とじゅうしょ)にそうぞくさせる。
〇〇(私の名前)はそちにゅういんのうったえをしたので、そうぞくからじょがいする。

日付け〇〇(父の名前)判子

というような内容です。

名前や住所以外は平仮名で書かれていました。

ちなみに、その遺産の元は父を扶養していた祖父から父への生前贈与です。
祖父はまだ健在で、孫の私に相続して欲しいと考えています。

【質問1】
相続人以外に平仮名でそうぞくさせる。と書かれていても遺言書は有効と見なされますか?他人には遺贈しか出来ないと聞いたのですが

【質問2】
そもそも、措置入院の訴えなどしたことが無いのですが、遺留分まで受け取れなくなると言う事があるのでしょうか?

【質問3】
どのような切り口で遺言無効を訴えていけば良いでしょうか?
また、この遺言書の場合、遺言無効になる確率は低いですか?

遺言書の有効性と相続について

相談者
1315890さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2ヶ月前、父が亡くなり、家と少しの貯金が残りました。父は、遺言書を公証人役場で作成していましたが、作成した時と状況が変っています。第一条の妻〇〇〇〇(私の母)に全財産を相続させると書いてありますが、父が亡くなる1年前に、離婚しており、亡くなったときは妻ではありません。父は、1回目、母と結婚し長女の私が生まれその後離婚。2回目は、他の方と結婚し長男次男が生まれ離婚。3回目は、母とまた結婚し1年前に離婚しております。司法書士の先生に聞いていみると、生前遺贈という形で、不動産の登記をできる可能性があるということで、法務局で登記を試みました。遺言書は、母の以前の氏名、生年月日があります。しかし、妻ではないと言うことで、この人で登記したければ、裁判所で遺言は有効であると認めてもらってから来てくださいと言われたそうです。上申書も作成していたのですが、提出もできず(登記資料を渡すときに上申書も渡していたら良かったかもしれません。)、その断られたときに、口頭で、「家の権利書、鍵等、妻が持っており、電話などもして、連絡を取り合っていた」と上申書の内容を言っても、認められませんでした。第二条は、〇〇〇〇(私の母)が、遺言者より先に、あるいは、遺言者と同時に死亡したときは、全財産を長女〇〇〇〇に相続させるとあります。できる限り母が相続できたらと願っています。もし私が相続しても母のためにお金を使いたいです

【質問1】
再度、上申書と一緒に不動産登記の提出して母に家を相続させることはできますか?(もし裁判所に行った時、遺言書が有効と認められる可能性はおおまかにどれぐらいでしょうか?)

【質問2】
第二条も、母が生存しているため、長女〇〇〇〇に相続させるも無効になるのでしょうか?

【質問3】
第一条、第二条も、無効の場合、私、長男、次男の3人で分けることになりますか?母が長年、パートをして守ってきた家なので、母か私が相続できたらと願っております。

【質問4】
相続開始の連絡をする時、遺産目録はどのように記載しますか?家や土地が記載されていたら、きっと自分の分を主張してくると思うので、おおまかに家と土地、生活保護者のためわずかな現金。という記載は難しいですか

遺言書の有効性について

相談者
1347343さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
一昨年父が他界し、母と姉と私と3人で相続することになりました。
遺産は預貯金1000万と不動産3ヶ所で、
・1500万の土地(実家)→姉
・1000万の土地→私
・300万の畑・預貯金1000万→母
この内容で話し合いをし土地登記の際に不動産のみの遺産分割協議書を取り交わしました。しかし実家をもらった姉が、実家で直す箇所が多くあると言う理由で現金を要求しており、父から個人的に書いてもらったと言う遺言書も出してきました。その遺言書は父が確かに書いたものでしたが、母も私も父からそのような意向は聞いておらず、それどころか姉は何年にも渡り施設に入所している父のもとを訪れ、お金の無心をしていた経緯があるため、無理やり書かせたものと思われます(父からも困っているとの電話があり亡くなる2年間は姉は施設で出入り禁止になっていました)その他信ぴょう性に欠ける点は、遺言書には「〇〇銀行の300万を譲る」と書いてありますが、記した一年前にその銀行の口座は父が解約し既に残金が0円となっていたこと、父の署名はあるが捺印がないこと、姉が書かせて持ち帰り姉が保管していたことなどです。また遺言書を書かせた後に家の修繕費として330万を渡した事もあります。しかしながら過去に金銭を受領した事もありながら、今になって新たに300万を要求しており母も私も困っています。姉は弁護士に相談したら有効だと言われたの一点張りです。

【質問1】
以下のような流れですが、姉の主張する遺言通り、さらに金銭を渡す必要があるでしょうか?また本来の相続分以上の不動産を受け取っている点で相殺となったりするのでしょうか?

法定相続人の範囲と複雑な家族関係

再婚、前妻との子、養子に出した子――「この人には相続権があるの?」と家族関係が複雑なほど、誰が相続人になるか把握しにくくなります。意図しない相手に財産が渡らないよう、8件の実例から法定相続人の範囲を確認してみてください。

高齢の母の財産相続についての遺言書の書き方と兄への影響について相談したいです。

相談者
1381178さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
高齢の母の介護をしています。私はシングルマザーで未成年の子供が一人います。父は早くに亡くなり、兄がおりますが母や私と折り合いが悪く付き合いはありません。縁を切ったと言われ、実際に何の援助もしてもらえません。
母が全ての財産を私に相続させると遺言書を書きたいそうなのですが、書き方についてご教示いただきたいです。
(母の財産ですが、不動産などはなく預貯金のみで、その預貯金も今後の介護費用に使うため残ったとしても多くはないと思います)

【質問1】
もし母より先に私が亡くなった場合、母の財産は兄のものになるのでしょうか?

【質問2】
他にも気をつけなければならない点などありますか?

遺言書を書いておけば、相続時、養子に出した子供の行方を探し出す必要はないか?

相談者
1195952さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
高齢の父が遺言書を作成しようとしています。
相続人は母(父の妻)、長女(私)、長男の3名です。
+戸籍謄本を見たところ養子に出された腹違いの子供(A)がいることがわかりました。

・父が若いころ浮気をし、Aが生まれましたが、生後間もなく当家で引き取っています。
・当家の子供として育てていましたが、Aは2歳頃に養子に出しています。(昭和45年頃)
・養子先は、父の兄の友人に紹介された方ということで、現在Aの消息は認識していません。
・実子のように育てるということで、お互いに今後関わらないといことでAは養子に出しています。
 (Aが自分が養子であることを認識しているかはわかりません)
・しかしながら、養子に出した時期は昭和45年頃のため、特別養子縁組制度はまだなく、 普通の養子になるのではないかと思います。

なお、父はAに対し遺産を残す意志はありません。養子に出したので相続対象にならないと考えていたようなのですが、養子にも相続権が発生するのではないかと思い質問しています。

【質問1】
養子に出したAには相続権があるため、遺言書も何もなければ、父の死後本人を探しだして遺産分割をしなければならないと考えたのですが、その認識であっていますでしょうか?

【質問2】
父が自分の遺言書で母(父の妻)、長女(私)、長男の3名だけを相続人として記載した場合父の死後、Aを探しださなくても法的に手続きは行えるでしょうか?

遺産と遺言書、後妻との関係について

相談者
1449697さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が30年以上前になくなり、その後父は再婚しました。お互い3人の子供がいますがいずれも全員成人後の結婚で養子縁組等は誰もしてません。再婚相手は母が遺したアクセサリーなど、自分の子供に勝手にあげたり通帳も印鑑もすべて握っている状態です。再婚相手の年金はわずかで、それも自分の子供にあげているため生活費はすべて父の年金と貯蓄を切り崩しての生活です。

【質問1】
父は遺言書に「自分がなくなったら財産はすべて再婚相手に、その再婚相手がなくなったら残りはすべて長男(私の兄)に」としていました。遺留分は考慮しないとしてこのような遺書の場合、再婚相手がなくなったときの

【質問2】
(質問1の続き)残りは私の兄に行くのでしょうか?再婚相手が遺言書に「自分の子供に」と書いていた場合は父の遺言書は無効になりますか?また、遺言書がなくても法的にはどうなのでしょうか?

【質問3】
また、上記の遺言書を書いた後で家を売ったのですが家自体は私の実母と結婚した際に建てた家です。その場合の売却費は父のものでしょうか。再婚相手は1円もだしていませんが共有財産となるのでしょうか?

【質問4】
養子縁組はしていないので私と父の再婚相手は赤の他人という認識でいますがあってますか?赤の他人の場合、再婚相手がなくなった場合、一般的に身内がなくなったという扱いになるのでしょうか?

遺産の分け方と割合の指定方法

不動産は長男に、預貯金は3人で分けたい――財産の種類や割合の指定方法を知らないと、遺言書に書いた内容が思い通りに実現しないこともあります。9件の実例では、具体的な割合指定や不動産・お金の分け方についての疑問が並んでいます。自分のケースに近い事例を探してみてください。

遺言書の記載内容について

相談者
1467186さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母と子3人(長男・次男・長女)です。父は他界。土地建物は母の名義です。今回遺言書作成にあたりお尋ねします。

【質問1】
土地建物はすべて長男に相続。土地建物を売却するときは、売却代金の50%を長男に、30%を長女に、20%を次男に分配すること。との内容を定めることで法的拘束力は持たせられますか?

【質問2】
土地建物は50%を長男、30%を長女、20%を次男に相続すると土地建物の権利を分割して相続することは出来ますか?その場合、長男を居住させることは可能ですか?

【質問3】
母が負債を残した場合、負債は3人等しく負担することや、葬儀・埋葬費用を等しく負担させる内容は書けますか?

遺言書に記入された金額について

相談者
1027746さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が11年前に亡くなりその時に私が土地建物を相続しました。
母は預貯金を相続しました。
父が亡くなった後籍の入ってなかった、前夫の息子が親子関係の証明をし母と親子とゆう証明書を提出し母との親子関係の証明をして、きました。
その息子は30年前からははから金の無心を続けて総額3000万円位は渡しいるとの事で、父が、亡くなるちょっと前ぐらいから母との関係が悪くなり(その頃お店を経営してましたがその店の経営に関して口を出してくる様になったため)その兄は遠方に住んでいるのですが。
10年位交流はありません。

【質問1】
母親が遺言書を10年前に作成し、婚外子の兄妹に金額を記入し設置しましたが、三百万円です。
その後母は介護施設に入居や生活費にお金を使い 兄渡す金額に、足りなくなりました。
土地 建物はありません。

【質問2】
この様な場合に気にされたお金がない場合どの様なりますか?
母は遺言書の書き換えはしたくないとの事で困ってます

相続の遺言書について

相談者
1085306さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
母の遺言書についてご相談させてください。

10年前に父が他界し、その際に土地の登記の移転手続きなどを行なっておりません。遺産分割協議書などもしておりません。

母には私を含めて子が3人おりますが、私以外の子は既に嫁いでおり、私が介護や世話などを行なっていたため最近になり、母から土地を相続させる遺言書を書きたいとの相談を受けました。
そこで気になっていることが2点あります。


先生方、何卒ご回答よろしくお願い致しま

【質問1】
1.土地の名義人は亡き父になっております。父の相続を飛ばして母の土地を相続させるという遺言書が有効になるか。

【質問2】
2.母は生活が困窮しており、生活保護を受給しているが、もし父の相続を経由しなければいけなかった場合に、土地を相続することによって生活保護の対象外になるか。

遺留分の基礎と侵害への対策

「全財産を一人に渡す」と遺言書に書いても、他の家族から「遺留分を返して」と請求されることがあります。遺留分を知らずに遺言書を作ると、後から思わぬトラブルに。35件と最多の実例が集まるテーマだからこそ、まずは基礎から確認してみてください。

遺言書で遺産の半分を母に残すことはできますか?

相談者
938735さんの相談
投稿日:

父が他界し、住んでいた家と土地を相続しました。そこには母が住んでいます。私は妻と仲が悪く、母も妻と仲が悪いため、もし私が先に死んだら、今住んでいる家を追い出されるのではないかと心配しています。

遺言書で、父から譲り受けた家は母に遺贈、私が買った家と預貯金は妻と子に遺贈とし、私の遺産の半分を母に、半分を妻と子に遺贈することは可能でしょうか?

何か注意すべきことがありましたら教えてください。

相続における遺言書の内容について

相談者
1364290さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が所有全財産(自宅の土地建物とすべての預貯金)について遺言書を書く予定です。父は他界しており、土地家屋は母親名義です。法定相続人は長男(私)と次男(弟)、妹の3人です。遺言書は貢献度と年功序列に応じて、土地建物は売却後の利益を長男50%:次男30%:妹20%で分ける。また預貯金も長男50%:次男30%:妹20%に分配する内容とします。

【質問1】
この場合、弟あるいは妹が不服として、遺留分侵害額請求その他の名目で提訴することは可能でしょうか?それとも、全員が相応の配分を受けているので請求は通らないでしょうか?通るとすれば遺言の意味がないような。

【質問2】
仮に裁判になった場合、公平な割合での分割にされてしまう確率と、却下されて遺言内容が通る確率は、ざっくりどの程度とかんがえられますでしょうか?

母の公正証書遺言書に記載された、父の未分割の遺産の扱いについて

相談者
376258さんの相談
投稿日:

相続に関するご相談です。

父の相続発生後(相続人は母、長男、次男)の約2年後に母の相続発生(相続人は長男、次男)。
父は遺産分割協議書(基礎控除内。後日遺産が判明した遺産は別途協議するとの記載あり。)。
母は公正証書遺言(相続税発生。遺言執行人は次男と記載あり。)で、さらに母が亡くなる前に、「不動産を長男が登記したら維持管理費用500万円を相続させたいので渡してくれとの遺言を母から聞いているから、登記後の登記簿写しを送ってくれたら500万円振り込む」との、遺言執行人(次男)からの電子メールでの申し出を母の相続発生後から現在まで長男は受けている。

・500万円の相続は書面の提示なく贈与ではないかとの長男からの問い合わせへの回答はない。
・その後、父の相続発生後に父の銀行口座(父の遺産分割協議書にはその口座の記載がなく、その口座は凍結されていない。)から母の銀行口座(公正証書遺言にはその口座番号の記載のみがあり、その銀行口座資産は次男が相続。)に約500万円が振り込まれていることが、相続税支払い期限前に母の銀行の入出金証明書から判明し、長男は遺言執行人(次男)にその旨連絡済。
・遺言執行人(次男)からは上記連絡確認もなく、母の相続財産一覧表(不動産登記後に振り込むとの500万円は長男の相続財産として記載されている。)が送られてきたのみ。
・次男はその相続財産一覧表に基づき納税。長男は上記事実に加え、父の遺産分割協議書が無効の可能性もあったため、母の遺産総額未確定、及び500万円が相続と記載されてることを理由に未分割届の提出をした。
・その後、少なくとも母の公正証書記載の口座にある父の遺産の500万円につき、父の遺産分割協議書の別途協議条項で協議したい旨、改めて長男は次男に申し出をするが、返事はない。

1.上記の事実は法律上もおかしいとされることなのでしょうか。

2.その場合、父の未分割の遺産については、まず裁判所に遺産分割協議の調停申し立てでしょうか。その場合、遺産分割協議はどのように進められその結果どのようになるのでしょうか。

3.さらにその場合、母の遺産総額は変わってくると思われますが、税務署には未分割届を提出しているため3年以内分割協議書提出でしょうが、法律的にはどのようにしたらよいのでしょうか。


以上、お忙しいところ、よろしくお願い申し上げます。

遺言書発見後の手続きの進め方

親が亡くなって遺言書を見つけたけれど、「このまま開封していいの?」「検認って何をするの?」と戸惑う方は少なくありません。12件の実例には、発見から手続き完了までに直面するさまざまな疑問が詰まっています。まず何をすべきか、確認してみてください。

遺言書と異なるが、相続人全員の同意がある場合、長男が貸付金を相続できるか?手続きは?

相談者
1414581さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
この度、父が死去し、相続が発生致しました。
父は生前に母と3人の子供(長男、二男、長女)それぞれ各人に対して相続させる遺産の内容を公正証書遺言を作成して残しておりました。
また遺言書には、「遺言書に記載の財産を除く一切の財産は、二男に相続させる」旨の記載がありました。
その後に父の遺産を確認している中で、遺言書に記載の無かった父から長男に対する貸付金300万円の借用書が見つかりました。遺言書の記載からすれば、この長男に対する貸付金300万円は二男が相続することになることと思います。

【質問1】
相続人全員が同意していることを前提に、遺言書と異にして、この長男に対する貸付金300万円を長男が相続することは可能でしょうか?又、可能である場合にはどのような手続きを踏む必要がありますでしょうか?

遺言書があるが有効か無効か

相談者
1214876さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡き父に前妻の子、2人あり。
私は現家族の子で、結婚し近居。
実家には母1人暮らし。

生前より前妻の子と現家族にわがかまりがあり
家屋、預金は全て妻に相続との遺言書あり。
遺言書は父の通夜にて前妻の子が開封。

特に異論なし。
慰留分の話はなかった。
母の亡き後の相続をスムーズに(母の子は私1人の為)
したい為、今のうちに名義変更したい。

【質問1】
遺言書が有効か無効かが分からない。
有効な場合と無効な場合、何をどうすればいいのか分からない。
全て司法書士、弁護士にお願いしたいが、金額が心配。
相続人で分割して支払う事も出来るか

【質問2】
遺言書には手書きで

今までの御礼
●市●町●番地の家屋
私の預金全額
上記の資産を妻●子に相続する事を申し上げます。
平成●年●月●日 名前 実印

とありました。

遺産相続で質問です。公正証書の遺言書がありますが、母が認めようとしません

相談者
392723さんの相談
投稿日:

10日ほど前に父が亡くなりました。遺産相続人は、父と同居していた母と、別居の兄(長男)と、別居の私(長女)の3人です。
公正証書の遺言書があります。それによると、母には住んでいた家(後から建て増しを何度かしたため家は3分割されています。)のうち未登記の部分1戸のみを遺贈し、現在、母が住んでいる母屋と土地、その他の財産・債務(なし)は長男の兄に。長女の私には駐車場として他人に貸している30坪ほどの土地のみを遺すという内容でした。
母の老後の生活が心配なので、この土地を私が相続登記して、賃料収入は母に入るようにしたいと思うと母に伝えると、母は、そもそもこんな不公平な遺言書は無効だと言います。
母は、父が亡くなった後は当然のように全部自分が相続するものと思っていたようです。
ちなみに、父が亡くなったことは新聞にも載せなかったため、銀行口座も凍結されずにそのままになっています。母は、父の銀行口座も、不動産も全て名義変更などする必要はない。必要になったら、勝手に売却して、自分の老後の資金に充てるから、必要ならばあなたは相続放棄をしなさいと言います。
私としては、母に任せておくと財産が目減りしてしまうのが心配ですし、万一、母が亡くなることがあれば、兄が全てを、私には有無を言わせず相続することが目に見えています。そういう強引なことを平気でする人なので。それを心配して遺言書を遺してくれた父の好意に感謝して、私に遺された分はちゃんと私が相続登記をしておきたいと考えています。
兄は、まだ、父が亡くなってから1週間しかたっていないのに、遺産相続の話などとんでもない。と、とりあってもくれません。
ですが、母が私に口出しをさせないようにと、駐車場の土地を知らないうちに売ってしまうのではないかと心配です。その場合、不当性を訴えたところで、売られた土地は戻ってきませんよね?
こういう事情の場合、私が私に遺贈された分を、勝手に登記してしまって良いものでしょうか?

遺言書の書き方の法律相談まとめ