遺言執行者の相続人への権限はありますか?
【相談の背景】
遺言執行者で相続人でもある者が自分に有利に財産分与をすすめたく、相続人である私にいろいろと指図してきます。
銀行に相続人全員の印鑑証明を求められたから出すようにとか、電話にでろとかです。
【質問1】
遺言執行者に義務が有るのは知っていますし、銀行などが遺言執行者の行動を妨げてはいけないというのは聞いたことがありますが、相続人は遺言執行者の言うことに従わないといけないのでしょうか?
遺言執行者から財産を渡してもらえない、不当な要求を受けているなど、相続手続きで困っていませんか。この記事では、遺言執行者の役割や権限の範囲、解任・辞任の手続き、銀行での対応の違いなどを、実際の相談事例をもとにわかりやすく整理しています。手続きの流れや対処法の全体像をつかむことで、次に取るべき行動が見えてきます。
突然「遺言執行者です」と名乗る人物から連絡が来て、何をする人なのか戸惑っていませんか?相続手続きを進める上で、遺言執行者がどこまで権限を持ち、自分に何ができるかを正確に知ることが大切です。28件の実例Q&Aで、あなたの疑問に答える具体的なケースを確認してみましょう。
【相談の背景】
遺言執行者で相続人でもある者が自分に有利に財産分与をすすめたく、相続人である私にいろいろと指図してきます。
銀行に相続人全員の印鑑証明を求められたから出すようにとか、電話にでろとかです。
【質問1】
遺言執行者に義務が有るのは知っていますし、銀行などが遺言執行者の行動を妨げてはいけないというのは聞いたことがありますが、相続人は遺言執行者の言うことに従わないといけないのでしょうか?
【相談の背景】
先月父が亡くなりました。姉と私と弟がいます。
自筆の遺言書(未開封)には、私一人がすべての財産を次女の○○(生年月日)に相続させる。遺言執行者として私を指名しています。
姉は父のお金を勝手に使った過去があり絶対に渡すなと言われています。
その姉は、アメリカに帰化しており現在は日本にいません。
その相続放棄の仕方は、調べました。
急に弟が遺留分があるからそれは貰うと、遺産分割協議ができないと相続放棄しないと言い出しました。
ただ父の遺言には、私一人がすべての財産を相続し執行者になっています。
それでも姉や弟に相続を支払う必要があるのでしょうか?
遺言があれば、遺産分割協議をする必要はないと見たことがあります。
姉に相続放棄をさせるためにも、弟にも相続放棄してほしかったのですが困っています。
【質問1】
1、自筆の遺言書があり私一人がすべてを相続すると遺言の執行者に指定もするとありますが、それでもほかの兄弟に相続(遺留分)が発生するのでしょうか?
2,そもそも遺留分とは具体的に何になりますか?
【質問2】
3,相続放棄は三ヵ月しかないので遺産分割協議をする時間はあるのでしょうか?
4,弟が異議申し立てをした場合は、支払わないといけなくなりますか?
5.その場合の相続の割合も知りたいです
【相談の背景】
先日、とある司法書士事務所から「遺言執行者就任のお知らせ」という書類が届きました。内容を確認すると何十年も前に生き別れした叔母が亡くなったみたいでこの書類が届いたようです。叔母は生涯独身で配偶者がいなく姉弟(私の父)もずいぶん前に亡くなっています。
だから叔母からみて甥の私に通知が届いたのかと思いました。
遺言の内容はお世話になった○○さんに相続するとの事でした。
配偶者でも身内でもなんでもない人です。
【質問1】
私が相続する遺産じゃないのに、私が遺産のためにいろいろ動かないといけないのでしょうか?
【相談の背景】
遺言執行者の登記申請
2019年7月1日より前に作成された
「(相続人に不動産を)相続させる」旨の遺言書の場合
遺言執行者は登記の申請人になれない。
【質問1】
相続人である長男が遺言執行者で
遺言者の所有する不動産の全部を、長男及び三男の両名に相続させる。
その分割の方法等については、長男、三男の協議にて決定すること。
この様な公正証書遺言書について
【質問2】
質問1の続き
公正証書は2019年7月1日以前作成です。
1、遺産分割協議書は長男、三男で不動産を協議にて分割することで大丈夫ですか。
【質問3】
質問2の続き
2、遺言執行者(長男)は相続人でもありますが登記の申請人にはなれないのでしょうか。
だったら三男は登記申請人になれるのですか。
【相談の背景】
父の遺言で不動産を長女に、預金その他財産を二女に相続させるとなっていますが、長女が父死亡直後に預金を数百万円引出して費消していました。
遺言執行者が指定されていますが、長女が任意に引出した数百万円を戻さない場合、遺言執行者の方で数百万円を取り戻すために何か対応するのでしょうか(長女に訴訟をする等)。
長女が任意に引出した数百万円を戻さない場合、遺言執行者はどのような処理をするのでしょうか。残っている分を二女に渡して終わり、その後二女の方で長女に訴訟提起となるのでしょうか。
【質問1】
相続人の1人が相続開始後に相続財産の預金を引出して費消していた場合、遺言執行者の対応(処理)はどうなるか。
【相談の背景】
先日、母が「全財産をA(血縁関係のない男性)に遺す」という遺言書を書いて亡くなりました。そこで、私は母が亡くなってから1年以内にAに対して遺留分侵害請求を行ないました。その後、Aと直接連絡は取れず、遺言執行者を名乗る弁護士を通してAは連絡をしてきました。遺言執行者から「Aは遺留分を支払うつもりだ」と伝えられたのですが、遺留分の金額について問い合わせると遺言執行者から「調整中です」と返され何ヶ月も連絡がなく、私が連絡をしても返事がありません。
【質問1】
遺言執行者は財産目録の交付・報告後は法定相続人に対して遺留分に関しての報告義務はないのでしょうか。
【質問2】
遺留分を請求できる法定相続人は私しかいないのですが、一般的に遺留分の調整にはどのくらい時間がかかるものでしょうか。
【質問3】
このまま遺言執行者から連絡がない場合は、遺留分侵害額の請求調停を行うべきでしょうか。
それともAが遺留分を支払う意思があると言うのであれば、このまま遺言執行者からの連絡を待つべきでしょうか。
【相談の背景】
自筆証書遺言で書き方の本を読むと、遺言執行者を指定していないと銀行から相続人全員の判を求められる事があるので、書いた方がいい。と、ありました。その次の項目で、遺言執行者は預貯金の名義変更、払い戻し、解約、その他遺言執行に必要な一切の権限を与える。とありました。
【質問1】
最後の一文は必須ですか。あったほうがいいのはわかりますが、無くてもいいのなら、体力的にも無しで行きたいのですが。
【相談の背景】
私は、亡A氏の遺言執行者を行っています。
A氏の相続人であるB氏・C氏とやり取りをしていますが(主にB氏)、最近、B氏を名乗る者から、相続財産の資料一式を「メールで至急送れ」との要請がありました。
これまでは本人(相続人)B氏は「普段使用できるメールを持っていない」とのことで、主に郵送や電話でやり取りしていました。
しかしここ最近2回ほど、B氏を名乗る者からメールが届き、申告期日が迫っている相続税の申告に必要な相続財産情報を電子データで送るよう求めています。税理士に言われたといっていますが、税理士に依頼した事実の共有はされていません。
本人確認が取れない上、内容が少々強引で詐欺やなりすましの可能性も否定できないと考えています。
1回目のメールが届いたときもB氏を名乗るメールであったので不自然に思い、本人に確認したところ、メールを送った旨の明言はしませんでした。
内容には「最優先で対応」「一週間以内に送れ」「電子データで送付」と強い言葉が並んでおり、相続人以外のものからの要求であった場合、詐欺に当たるのではと危惧しています。
【質問1】
遺言執行者として、このようなメールに応じる義務はあるのか。
(相続人本人であっても、メールでの財産情報送付は不適切ではないかと感じています。)
【質問2】
相続人ではない者(親族や第三者など)が介入している場合、どう対応すべきか。
【質問3】
詐欺・なりすましの疑いがある場合、警察または弁護士経由でどのように記録・通報すべきか。
【質問4】
今後、本人確認をどう取るべきか(メールの送信者が本当にB氏か分からないため)。
【相談の背景】
兄弟が公正証書で私を執行者とする遺言書を作成しています。報酬は無料です。
私が就任した後、負担に感じた場合は士業の方にお願いすることも考えています。
【質問1】
①私が遺言執行者に就任後、士業の方に遺言執行を委任した場合の報酬は相続財産から出すことはできますか?委任した私の負担にならないか心配です。
【質問2】
②公正証書遺言で、
「遺言執行者は(私)とする。(私)が第三者に委任した場合の報酬は相続財産から支払うこととする」という記載は認められますか。
【質問3】
③なお、ネットで調べたところ、遺言執行に掛かった費用は問題なく相続財産から支払えるようですが、合っていますでしょうか。
お世話になり、ありがとうございます。
1.亡母が遺言執行者を指定していました。
2.同遺言執行者は相続人とは全く会わず、遺言書の内容説明もなく、相続人の意向も聞かないまま遺言内容をそのまま執行しようとしています。
3.遺言内容には遺留分が満たない相続人がいることから、相続人全員が協議し、相続人間では円満な「遺産分割協議書」が整っています。
4.遺言執行者は遺言の忠実な執行をすることが第一使命であることは重々承知していますが、他方、相続人の意向も聴くのが円満な遺言執行に繋がるのではないかと考えます。
そこで質問ですが、
1)相続人全員が遺言書とは異なる相続の仕方を選ぶことが出来ると聞いたことがあるのですが、このように相続人の意思を確認することなく遺言執行者が一方的に執行することが出来るのでしょうか?
2)相続人全員で作った遺産分割協議書を活かす方法は無いのでしょうか?あれば、その方法は?
ご回答をよろしくお願いします。
以下について先生方に御質問がございます。よろしくお願い致します。
相続人がA、B、C、D、4人居て、遺言書にAに対してだけ4分の1を相続させると指定し、他の3人に対して分割の指定がない中で、遺言執行者が、被相続人名義の預貯金から全額を引き出すのは民法644条に違反することになるのでしょうか。また、支払った金融機関は責任を問われることになるでしょうか。
【相談の背景】
親が亡くなり公正証書遺言があり、相続人はABC、それぞれに不動産の相続がある。
私Aが遺言執行者で、登記については司法書士に依頼。AとBは登記済。
その後3か月以上経つが、Cは司法書士より問い合わせても、グダグダ言って自分の相続登記を進めさせない。Cは相続放棄する意思はなく、遺産の分け方に不満がある。司法書士が遺留分の請求の説明をしても理解しない。(Cはおそらく精神疾患?人格障害?があり、まともな会話が成立しない)
【質問1】
相続人に妨害されても遺言執行者は遺言内容を執行できると聞きましたが、Cの了解なしに、私が司法書士に依頼し、C相続分の登記をできますか?法務局でCの委任状や戸籍等は必要ではないのですか?
【相談の背景】
母が亡くなり、遺言公正証書があります。遺言執行者に信託会社が選任されていますが、手数料が高いため、信託会社に相談し、こちら(相続人側)で手続きを進めてしまっても良いか確認したところ、それで構わないとのことでしたので、相続の手続きを進めていく予定です。
【質問1】
不動産の相続登記、預貯金の解約、上場株の名義変更等、特に遺言執行者の関与なしに手続きを行えるものなのでしょうか。
【質問2】
何か問題はありますでしょうか。
【相談の背景】
遺言によって私が全ての遺産を取得できるようになっています。
遺言執行者にも指定されていますが、遺言執行者として他の相続人へ通知などをしなくても、財産を取得する相続人として銀行や不動産の名義変更を行うことはできませんか?
【質問1】
遺言執行者としてではなく相続人として銀行や不動産の名義変更ができるか。
【相談の背景】
弟に全財産を相続させるという内容と遺言執行人名を記述した遺言書を弟に残して父が他界しました。
弟は遺言執行人を無視して税理士の先生に相続関連の書類を作成を依頼し、税務署に書類を提出しコピーを兄の私に送付してきたのが、父の没後10か月目でした。
善意の第三者を通していない相続関連書類には、弟に都合の良い裏付けのない借金や、矛盾した土地の区割りに基づく資産評価が入っているようでした。
私は遺留分減殺請求を1年以内に行いましたが、相続財産の客観的な把握ができておりません。遺言執行人の方を探し出すべきかと思いますが現時点では見つけられません。
その後5年以上経過しております。税務調査が入ったかどうかは不明です。
なお弟は遺言書の検認は行っておりません。
【質問1】
遺言書にある「遺言執行人」を無視して、勝手に相続人の一人が「遺言執行人の業務」を行うのは合法ですか?
【相談の背景】
Aが死亡し,Aの遺言には相続の割合に対する内容のほかに,「Bを遺言執行者に指定する」とありました.
しかし,Aの相続人全員の合意により,Aの遺言の内容を変更した遺産分割協議を今後行おうと考えています.
現に,これまでの数ヶ月,相続人で協力し合って,相続を含めた被相続人死亡に纏わる諸手続を進めてきました.
これは,遺言の内容を変更して遺言執行者を立てないことにすべての相続人の同意が得られていたからです.
しかし,「遺言執行者がいる場合には,すべての相続人の合意があったとしても,遺言執行者に相談せずに遺言の内容を変更することはできない」という情報を見かけました.
本件の遺言執行者は現状,家裁から選任されておらず,また,遺言に書かれた遺言執行者の現況が不明なため,連絡を取るのも容易ではありません.
しかし,遺言に遺言執行者の指定があることを指して上記の「遺言執行者がいる場合には」以下の文言が成り立つ,という話であれば,なんとかして遺言執行者の方に連絡を取る必要があるかと考えています.
【質問1】
遺言には遺言執行者の指定があるが,遺言執行者が選任されていない現況において,遺言執行者に指定された方に連絡せずに遺言の内容を変更した遺産分割協議を行うことは法的に正しいでしょうか.
遺言公正証書により指定された相続人が、相続内容に対する不満から相続財産の受け取り銀行口座を開示してきません。
私は遺言執行者であり、相続人に対して遺言執行者就任通知や財産目録も提示しましたが、2か月以上経過しても相続人から返答がなく、相続財産の扱いに困っています。
相続発生から既に4か月経過しており、相続財産は既に遺言執行者の口座にあり、相続人の相続金額は3千万円弱です。
相続税の納付期限を考えると、遺言執行者としてどのような対応が可能でしょうか。
【相談の背景】
高齢の父は執行人付公正証書遺言を作っています。執行人は大手信託銀行です。弁護士ではありません。父の遺言書の中身は、実家不動産を姉妹で1/2ずつ折半し、金融資産も姉妹で1/2ずつ折半するという内容です。これ以外に相続資産はありません。執行人は、相続人全員が合意した代替案を作らない限り、遺言書通りに執行します。相続人は2人の姉妹しかおらず、姉は遺言書通りに執行されることを望んでおり、妹は合意代替案を作って、寄与分と称して半分より多くもらうことを画策しています。姉が父の遺言書通りに執行されることを望むと執行人に告げ、妹が執行人に協力できないと申し出た場合、執行人は執行人の職に就かないということになりますでしょうか。弁護士を執行人にした場合で、執行人に就任する場合、弁護士はどのような方法で遺言執行に持っていくのでしょうか。裁判や調停でしょうかそれとも双方代理人の弁護士を立てての話し合いになりますでしょうか。また執行人が就任しないという事態を防ぐためにはどのような基準で依頼する弁護士を選べばよろしいでしょうか。
【質問1】
執行人を弁護士にして、執行人に就任する場合、弁護士はどのような方法で遺言執行に持っていくのでしょうか。執行人が就任しないという事態を防ぐためにはどのような基準で依頼する弁護士を選べばいいでしょうか。
私の妻の母が亡くなり、遺言書があり、「すべての財産を妻に相続させる」とありました。
また、遺言書の執行者として、妻と私が指定されています。
(なお、法定相続人としては、他に妻の妹がおりますが、以前から義母や妻と不仲の関係が続いています。)
この度、妻の妹が「遺留分を貰いたいので、遺産の総額を教えてほしい。」と妻に要求してきたのですが、妻が断ったところ、私に対して、「遺言執行者として、相続財産目録を交付する義務があるはずだ」と言ってきました。
遺言執行者には、このように、すべての財産を特定の者に相続させるという遺言の場合でも、相続財産目録を作成して他の法定相続人に交付する義務があるのでしょうか?
そもそも、亡義母の銀行預金の名義書換えにしても、土地の相続登記にしても、検認済みの遺言書を添付すれば、妻が単独で行うことができ、遺言書の内容が故人の遺志どおりに実現されるため、遺言執行者の関与する余地などないのではないでしょうか?
この遺言書の内容としては、妻へ全財産を相続させることしか書かれていないので、私達は勿論のこと、他の誰も遺言執行者になる必要がないということで宜しいでしょうか?
【相談の背景】
父の相続で長男、次男が法定相続人です。遺言があり、遺言執行者が指定されていて、不動産は長男、預貯金は次男となっています。
長男と次男で、概ねこの内容で異存はないのですが、長男が出した葬儀費用を相続財産(預貯金)から出すことを合意し、この点と遺言内容を含めて遺産分割協議書の形にすることで合意しました。遺言執行者もその内容で遺産分割協議書を作成することには同意してくれています。
この場合の遺産分割協議書の書き方についてご教示ください。
①葬儀費用の点については、「1 長男は不動産を相続する。2 次男は預貯金を相続する。 3 葬儀費用●●円は2項の預貯金から支払うことを合意する」という書き方でいいでしょうか。
②遺言執行者から遺言執行費用の金額の説明を受けていて(遺言に遺言執行費用を遺産から支払うと定められています)、長男次男とも遺言執行費用は預貯金から支出すると理解しているのですが、遺産分割協議書に遺言執行費用も書いておいた方がいいでしょうか。その場合「4 遺言執行者の遺言執行費用●●円は2項の預貯金から支払うことを合意する」という書き方でいいでしょうか。
【質問1】
遺言があり遺言執行者が指定されているが、遺産分割協議書を作成する場合の、葬儀費用や遺言執行者の費用の条項の書き方
お世話になります。
1.去る6月に母が死亡し、「相続」が発生しました。
2.遺言書があり、同遺言書作成から引き続き遺言執行者の弁護士が手続きを進めて来ました。
3.同弁護士は「財産目録を作るところまで」という話でしたが、財産目録を送付してきて、遺言書通りに執行する、としてその先の手続きに入りつつあります。
4.相続人は4人(代襲相続人2人)ですが、遺言書では遺留分に満たないところから、代襲相続人から不満が漏らされ、そのためこれまで4か月を掛けて相続人間で円満に話し合いを進め、ほぼ遺産分割協議書に捺印可能なところまで辿り着きました。相続人の意思は統一されています。
5.遺言執行者は相続発生時点から「遺言書通りに執行する、相続人との面談も含めて一切協議に応じない」という相続人の意思が反映されない遺言執行を進めており、困っています。
6.残るは証券会社の株式の名義変更、その他有価証券類の換価、遺言執行者の手許に在る預貯金解約済み現金の相続人代表者口座への振込みがあります。
7.遺言執行者が存在する場合は、遺産分割協議書は同遺言執行者を協議に入れなければならない、という証券会社の話もあり、もし遺言執行者が私ども相続人が作成した遺産分割協議書に捺印してくれなかったらどうしようか、という思いがあります。
8.亡母は遺言執行者に弁護士を立てて置けば執行が円滑に進むであろうという期待があったと思うのですが、却って遺言執行者がいることによって円滑な相続手続きに支障を来しております。
先生方のアドバイスをよろしくお願いします。
亡父は相続人のみんなに不動産などの生前贈与で処理したこともありまして、死去時の亡父の遺産は預貯金1000万円ほどと自宅家屋(評価額300万円)だけでした。
小額遺産の遺言ということもあって行政事務の過去歴がある私(長男)が自筆遺言書の家裁検認、遺言執行者の申立をし家裁選任を受けました。
遺言執行者の任務については、民法の関係部分を読破しそれにそって執行に努めています。
そこで、質問ですが遺言執行者に委ねられている相続人の全員への財産目録の報告内容の詳細を知りたいのです。
「相続財産目録の作成」にあたり遺言執行者が関与すべき作成上の内容項目について、私が把握している当該目録の内容は、?死去時点における預貯金の明細掌握、?遺言書が指定している相続人への遺贈手続明細、?不動産の指定相続人への登記事務、?遺言が特定人(妻)への遺贈全部とされていたのでそれが各相続人の遺留分を侵害していない判断材料に役立つ生前贈与の概要リストの補遺的添付―― 等でありますが、私の実施認識に任務誤認や不足があれば教えてください。
なお、遺言執行者の業務任務にちなんで「遺贈の場合は登録義務者」というのを聞いたことがありますが、これは不動産の指定相続人への所有権移転登記のことですか。合わせて教えてください。
【相談の背景】
亡くなった父が生前作成した公正証書遺言と遺産目録が、遺言執行者である司法書士より送付されてきました。
目録に書いてある預金の過去のお金の動きを知りたくて、遺言執行者に銀行の入出金履歴の取得をお願いしたら断られました。
【質問1】
相続人が依頼したら、遺言執行者は入出金履歴や不動産の時価を教える義務があると思うのですが、法的な義務はないのでしょうか。
亡母の遺言執行者が立てられています。遺言には遺留分に満たない者がおり、相続人全員で協議の結果、遺言内容を大きく変えることなく「遺産分割協議書」を作成済みです。しかし、遺言執行者の弁護士は、
1.遺言通りの執行をするのが唯一の使命である。
2.遺言執行者の執行権限は「遺産分割協議書」に優先する。最高裁判決もこれを支持している。
3.遺言者が「誰誰に何何を相続させる」という指定がある以上、これは相続の時に既に発効したものである。
4.従って、例え遺産分割協議書が整っているとしても、遺言執行者は遺言書通りに執行することが可能だ。
という一点張りです。遺言執行がなされた後に遺留分減殺請求をすることの手間、相続税と贈与税の狭間の問題もあり、相続人一同困っています。
上記の次第につき、1.~4.の遺言執行者の見解は法的に妥当なものなのでしょうか。
先生方の見解がお訊き出来れば幸いです。よろしくお願いします。
【相談の背景】
遺言執行者の登記申請
2019年7月1日より前に作成された
「(相続人に不動産を)相続させる」旨の遺言書の場合
遺言執行者は登記の申請人になれない。
【質問1】
2019年以前に作成された公正証書ですが、遺言執行者(長男)は相続人でもありますが登記の申請人にはなれないのでしょうか。
遺言書と異なる遺産分割は可能でしょうか。
被相続人A、配偶者B、長男C、長女D、遺言執行者E
被相続人Aは長男Cにすべての不動産を相続させるとし遺言執行者Eを選任しました。
しかし相続開始時には不動産はすべて売却されていて現金になっていました。
1年後に遺産分割は終了し、相続税納税も済ませたのですが突然、税務調査が入り、地方にある
不動産の存在を指摘されました。評価額は4000万円です。しかしこの不動産の存在は被相続人Aすら
認識していなかったもので相続人みんな驚いています。また、この不動産には抵当権が設定されていて
占有者が何年も生活しています。長男Cは相続をしたくないし、納税資金すらありません。
配偶者Bと長女Dのみの同意しかない場合、遺言書と異なる内容の遺産分割は不可能ですか。
配偶者B、長女Dは遺言書と異なる内容の遺産分割に同意する動機はあります。
遺言執行人Eのみ同意していません(感情的な理由で)。遺言執行人Eは被相続人の会社の役員でで不動産の売買、抵当権設定等に関与しています。
もちろん被相続人の存命中に遺言書の趣旨、目的が変更されたという事実はあります。
しかし被相続人が長期の闘病生活の中でのことです。
どうぞよろしくお願いします。
【相談の背景】
私は法定相続人ではありませんが、ある方(全くの他人)から全財産を遺贈してもらう公正証書遺言を受けています。遺言執行者は私の父が指定されています。しかしその方にはちゃんと相続人がおり、私とは一切付き合いも連絡もない人です。
【質問1】
もし相続人が遺言書の存在を知らなかった場合など、私や私の父の承諾なしに、相続人が単独で遺言者名義の不動産について相続登記を入れてしまうことは手続き上可能ですか?
【質問2】
その手続きができたとして、相続人に登記をもっていかれてしまった後、その相続人が第三者にその不動産を譲渡してしまった場合、私は遺言書をもってその第三者に不動産は私のものだと主張できますか?
【相談の背景】
父の遺産相続調停が長引き、調停中に母が亡くなりました。母の遺言執行人に指定されましたが、他の相続人が協力しません。捺印が必要な書類を送っても返送されず作業は中断したままです。調停は遺言に異議があるとして取り下げられましたが、遺言無効訴訟は申し立てられていません。
相続税申告期限が過ぎた今月、他の相続人の弁護士から「相続税が払えないのでお母様の有価証券を売却して相続税納税資金にの支払いにあてるのに協力してほしい」と郵便が届きました。
相続人は3名です。
【質問1】
母の有価証券を売却しても資金は不足します。他の相続人も同意すれば父の未分割の有価証券を売却して支払っても良いでしょうか?
【質問2】
こちらからの協力要請に応じてから回答する等、その他条件を付けても良いのでしょうか?相続税資金を確保してから訴訟を起こそうとしているように感じます。全く回答しないと問題あるでしょうか?
【質問3】
代理人との交渉は拒否しても良いでしょうか?
この件で当方に代理人がおりません。代理人が見つかるまで相続人本人以外との交渉は行いたくない希望です。
「相続を諦めてくれればお礼をする」「この書類にサインしてほしい」——そんな言葉を遺言執行者から持ちかけられ、応じてしまっていいのかと不安を抱えていませんか?実はこうした行為は法律に触れる可能性があります。実際の相談事例から、正しい対処法のヒントを探してみましょう。
【相談の背景】
遺言執行者から、お礼を払うので、「自分には相続分が無い」という文書を出して欲しいと言われています。
その理由は、銀行は遺言が有効で指定された相続人の相続を認めているんだけど、万一他の相続人から請求されると困るから銀行から要求されているとの事です。
私はそもそも遺言執行者が、相続の辞退を買収するような行為が、不当ではないかと疑問に思っています。
【質問1】
遺言執行者が相続の辞退を買収するのは、不当な行為になりませんか?
また、不当な場合、どうような対処が考えられるでしょうか。
ちなみに相続に指定された相続人は、解任を認めないと思います。
【相談の背景】
母親の妹が今年亡くなりました。
他の兄弟が遺言を見つけ、検認もしています。ちなみに妹には夫や子供はいません。
その遺言は
・兄弟A には不動産アを相続する
・兄弟Bには不動産イを相続する
・兄弟CDE には相続はありません
というもので、私の母親は相続がない方です。
先日、遺言執行人の方から、銀行が相続に応じないので、多少のお礼はするので、相続分がない旨の書面を提出してくれとの依頼がありました。
その応じない理由は、他の相続人から払い戻し請求があると困るからと言うことです。
遺言執行人は遺言は有効だと言っています。しかし私は先日こちらで相談させていただきましたが、この遺言に預貯金の記載がないことについて、相続の有効性を疑問に思っています。
【質問1】
遺言が有効であり銀行が応じないのであれば、銀行を訴えるのが本筋だと思いますが、いかがでしょうか
【質問2】
この母親に相続分が無いことの書面に応じない場合、こちらが訴えられることは考えられますか
【相談の背景】
預金2千万円を母50%、姉25%、私25%で相続します。
その他、家の権利半分は母の相続です。
遺言執行者になった母は、権利を半分もっている家の修繕費200万円を父名義で支払い、残金を自分が立て替えたので、うち50万円を私に、父の入院費100万円うち25万を、葬儀費用など200万のうち50万を、計125万円を私に払えと言ってきました。
しかしどれも証拠は見せてもらえていません。
正直、どれも私の意思で決めたことではないので払いたくないですが、法律上払う義務があるなら払おうと思います。
【質問1】
法律上、私が払うのはどの部分ですか?
【質問2】
それぞれどの様な証拠を見せてきもたら、払うべきですか?
【質問3】
遺産とは別問題なので、控除は応じず、まとめて証拠付きで請求してもらい、拒否し、向こうの意思で裁判にしてもらうというのでもいいのでしょうか?
【相談の背景】
遺産相続・父死亡・相続人(母・長男・次男・三男)・日付等の無い遺言状のみ・執行人記載なし・被相続人の戸籍取得済
次男曰く「母が遺言執行人。弟(公務員)の俺が執行人代理として動いている。遺言書にある通り、母に全部を相続させる。他相続人=三兄弟は相続放棄する。口座解約などの書類を送れ」とのこと。
遺言状は無効で他遺言状無しなので裁判所での検認も無しです。
母全額で放棄せよ(熟慮期間の考慮等無し)そもそも執行人でもなく裁判所で選任もされていません。財産目録の作成も無しです。各口座残高等も不明です。
土地家屋は死亡直前に父により法務局で母名義に登記変更されていました。母は配偶者の非課税優遇を受ける為の確定申告もしていません。非課税だからと無視です。
【質問1】
遺言状は無効でしょうが、どこから手を付ければ良いやら、あまりにも手順他違い過ぎて困っています。
士業ではない為、執行人・遺言状の有効性・熟慮期等など法的なことをどこまで話して良いか不明で困っています。
【質問2】
生前贈与された家屋以外の遺産分割協議を、この状態で希望することはできますでしょうか。
【質問3】
執行人代理を勝手に名乗り、目録や残高等の作成拒否、相続放棄の強要
走り書き遺言状を見て、お母さんに全部で良いよなと長男・三男から言われ、「うーん…」と言ったら相続放棄を口頭で約束したと言われています。
【相談の背景】
公正証書遺言に指定された遺言執行者(公認会計士)と相続人全員がいる場で
相続人の一人が他の相続人一人に対して通帳履歴に載っていた金額についてこの金額は何ですか?と尋ね、
本人が住宅購入時の被相続人からの贈与だと認めました。
遺言執行者は生前3年前ではないので相続税申告金額は変わらないといいました。
【質問1】
遺言執行者はこれは遺留分の訴訟といいましたが本人も認めて払いますよ、どうやって払えばいいんですか?と言っていてその時点では争いはないと思われるのにこちらが訴訟を起こさなければならないのでしょうか?
遺言で相続が認められているはずなのに、遺言執行者から財産の明細も示されず、お金も振り込まれない——そんな状況に追い詰められていませんか?こうした遺言執行者の対応は義務違反にあたる可能性があります。同じ悩みを持つ方の12件の実例から、取れる手段を確認してみましょう。
【相談の背景】
私の相続分は遺言書に預金の25%と書かれていたことにより、2銀行の預金それぞれ500万円づつ計1000万のようです。
A銀行は解約に全員の同意が必要だと言われたので同意と印鑑証明を要求されています。
B銀行は解約できたようですが、遺言執行者が自分に渡せ(無償で贈与しろ)と無理難題を言い、自分の口座から私へ払おうとしません。
私としてはこの人物にお金を持たせたくないですから、A銀行の解約に同意の前にB銀行分の250万円を支払えと請求しましたが無視です。
なお、財産目録も相手は作ろうとしません。
【質問1】
相手にB銀行の250万円を支払わせるには、どうすればいいですか?
また、相手が払わないことで遅延損害金以外に損なことはないのでしょうか?
この件で私はもうこの人物とは絶縁するつもりです。
【相談の背景】
遺言書には預金について、遺言執行者の相続人①に50%、相続人②に25%、相続人③に25%の割合で相続すると書かれていました。
預金額は全部で2千万円で、A銀行に1千万円、B銀行に1千万円です。
遺言執行者①はA銀行の1千万円を解約し、自分の口座に入れましたが、それを聞きつけた②から、うち25%の250万円を②名義の口座へ振り込むよう請求しました。
しかし①は、①にこのお金はまだ振り込まれていないと嘘をつき、このまま①へ贈与してほしいと言いました。
そしてB銀行から振り込まれたらB銀行も解約して、A銀行の残りと合わせて振り込むと言いました。
B銀行は全員の合意書面を出さないと解約できないそうです。
②は①の脅しのような言動から①の申出を断り、先にA銀行分を払うよう言いましたが、①は無視しています。
【質問1】
①の言い分は自分へ贈与としてお金を払わないと②へお金は渡さないぞという脅しに思えます。
どういった対応が考えられますか?
【相談の背景】
被相続人が亡くなってから1ヶ月位で、電話で遺言執行者に、財産の目録を頼みましたが、送ってくることはなく、亡くなってから3ヶ月が経ちました。目録の交付を無視されました。
目録が入手できないため、状況判断のしようがなく、相続放棄期間の伸長をしました。
遺言執行者がすべて相続する内容の遺言書のため、遺言執行者は、他の相続人に一銭もやりたくない的な対応をしています。
このような相手の場合、
遺言執行者が相続財産の目録を頼んだが、送ってくれない際は、
内容証明で、遺言執行者に伝えるのでしょうか?
内容証明の内容は、下記では問題がありますか?
「遺言執行による相続財産の目録と、その目録の裏付けとなる資料の開示、相続財産の目録の不動産のそれぞれの固定資産税評価額と抵当権の開示、その裏付けとなる資料の開示を請求します。〇〇日までに送ってください。
法律で、遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。となっており、規定に反して、遺言執行者が財産目録を作成しなかったり、交付しなかったりなどという事情があれば、任務を怠ったときに該当し、遺言執行者解任の審判を家庭裁判所へ申し立てます。」
【質問1】
遺言執行者が相続財産の目録を頼んだが、送ってくれない際は、
内容証明で、遺言執行者に伝えるのでしょうか?
【質問2】
内容証明の内容は、どのように書いたらいいでしょうか?
内容証明の内容は、上記の背景の文章では問題がありますか?
【質問3】
期限は「〇〇日までに」と、こちらで指定すればいいのでしょうか?
何日後の日付にしたらいいでしょうか? 遅延なく、とは2-3ヶ月らしいですが、すでに3ヶ月経っています。
【質問4】
目録を交付しない場合、多くのサイトで「弁護士に依頼しましょう」とありますが、弁護士の方は、この場合、どのように対応をされるのでしょうか?
【相談の背景】
遺言執行者代理人の司法書士から遺言書の写しと被相続人の預貯金と相続する金額と同意書が送付されてきまいた。相続金額に至る明細が無いので相続金額の妥当性が分かりません。
【質問1】
遺言執行者代理人の司法書士に対して相続金額に至る明細を要求することは出来るのでしょうか。
【相談の背景】
被相続人は父、言執行者かつ相続人は母、他の相続人は姉、私(弟)。
父の死直後から母は一貫して、全ての財産を自分にくれないかと私へ言い、遺言書を隠し、検認を拒否し続けてきました。
ようやく検認に応じた後、遺言執行者に指名された母は、一ヶ月少々財産目録を作らず、やはり私の分も財産を自分にくれといいました。
預金銀行は2つあり、1つは解約できたものの、もう1つは全員の同意が必要だと言われたといいます。私は銀行が昔のやり方のままで応じないと言っているだけで、話せば出してくることは分かっています。
しかし母が解約できた銀行からの振込を隠していたことが分かり、母に任せると生前の父の債務を立て替えたと言う分を勝手に控除してくると思えたことから、(ただし、父の債務の証拠は一切示されず)
私が、先に解約できた口座分から払うことや支払いが確認できたらもう一つの口座の解約を手伝う事、手数料は私が払うことなど支払い方法、支払日など詳細を口頭で決めました。
しかし支払い約束日になると母は難癖をつけ、約束を一方的に反故にし、弁護士に遺言執行者を委任してきました。
おそらく、次の母の手口は弁護士に嘘の情報を吹き込み、自分に有利な相続にしようとしてくると思います。
【質問1】
弁護士は、まずは財産目録を出すと言って来ていますが、もちろん今からでも財産目録を出すのは義務ですが、すでに合意している分の支払いの約束を守る必要はないのでしょうか?
【質問2】
財産目録を出す義務が有るのは分かっていますが、財産目録が遅れたのは相手の怠慢です。
財産目録を出す前に、約束した財産を先に渡すのはルール違反になるのでしょうか?
【質問3】
遺言執行者は公平にやる義務があるはずです。
一方で、母から依頼され料金を受け取っている弁護士は、母の利益を優先する義務も有ると思います。一般的な弁護士なら、遺言書の内容を守ることに専念しますか?
【相談の背景】
父が亡くなり、母が自筆遺言書によって遺言執行者となりました。
相続人は母、姉、私です。
私は父と疎遠でしたので、父の遺産は同居していた母が管理しており、ほとんど把握していません。
母はこれまで虚偽の負債が有ると言ってみたり、検認を拒否したり、母に全ての名義を移せと言ってきたり、姉と協力して私から父の財産をだまし取ろうとしてきました。
嘘がバレると急に母は自らに遺言執行者代理人として弁護士をつけ、遺言書にはそうがその他は放棄するとの文書にサインをさせようとしてきました。
また、弁護士が財産目録を送ってきましたが、弁護士がつく前に聞いていた話と全く違います。
確かに、遺言書には私へ預金の一部を渡すとのみ書いてありましたが、そもそも母が言う預金が全ての預金か分かりませんし、引越もしているので調査も時間がかかります。
また、預金だけで遺留分ぎりぎりなので、侵害されているかも調べてみないと分かりません。
何より、これまでの母と姉の行動から、本当の事を言っているとは全く思えないですし、弁護士にも本当の事を言っているとは思えないのです。
父が亡くなってから、後2ヶ月で1年が経ちます。
遺言執行者の弁護士からは、遺言執行を終了したと書面が来ました。
そこで、自分なりに調べ、以下のようにしようと思います。
【質問1】
私が取り寄せた父の口座記録には、弁護士委任前に聞いていた支出が記載されていません。
支出したという金銭の口座がどこ銀行かと、銀行の記録の私への提出を求める
【質問2】
財産目録には、「動産」として、車など以外は「動産一式」としか書かれていませんでした。
動産一式の財産価値の有るもの全ての開示を求める。
少なくとも、生前買ったものにいくつか心当たりがあります。
【質問3】
質問3の支出した口座記録の開示を求める。
一年経過前に時効を止めさせる。
【質問4】
以上の事は、遺言執行者代理人に内容証明を送るべきですか?
遺言執行が終わっているというなら、母へ送るべきですか?
他にやれることは有りますか?
【相談の背景】
遺言執行者である弟が書類が揃っているにも関わらず遺産の振り込みをしません。必要な資料は送り、入金予定日を教えてくださいと内容郵便証明を送りました。返事待ちですが、おそらく送ってこないでしょう。
【質問1】
遺言執行者を解任して、新たな遺言執行者を裁判所で選んでもらい、手続きが全て終わっても、かかった費用を相手に請求できるだけでこちらの労力に割りに合わないのですが、慰謝料みたいなものは取れるのでしょうか?
【質問2】
遺言執行者を解任せず、返書が来るまで待ち、3年待っても来なかったら訴訟した場合、相続税の延滞税は相手が払うことになるのでしょうか?払うとしたら何%位でしょうか?
【質問3】
税務調査が行われた場合、弟が遺産を振り込まないことが発覚すると彼は何の罪に問われるのでしょうか?
【相談の背景】
父の死後、検認で、母が遺言執行者として指名されました。
遺言書には他に、母へ銀行預金50%、銀行預金の25%を私と兄にと書かれ、その他を母へと書かれていました。
財産目録は有りません。財産はそのまま全て母が管理しています。
母はそれまで検認を拒否し続け、財産は全て自分のものだといい、遺言執行者になってからも、財産目録を渡さず、私に自分へ遺産を多く渡してほしいと言ってきました。
私が断ると諦めたのか、預金の25%の支払日や振込手数料、少額の相続外の金銭の取り扱いなどで合意しました。
しかし振込日になると兄に止められたと言い、今後は弁護士へ委任すると言ってきました。
弁護士からは、「遺言執行者の代理として委任された」と通知が来、更に今から財産目録を作ると来ましたが、そこからもう一ヶ月以上経っています。
母が遺言執行者になって2ヶ月、支払いの約束から1ヶ月経ちました。
財産目録以前に、私の受け取り分は銀行預金25%で、すでに履行可能になっていますので、約束どおり払ってほしいです。
遺留分が発生したら困るなどとのご意見も見ますが、その場合は今から増えるわけですから、約束分をまず支払うべきではと思います。
【質問1】
財産目録と支払いの順番に決まりは無いと思いますが、約束したのですから弁護士へ銀行分を支払えというのはおかしいでしょうか?
【質問2】
遺言執行者の代理人ですから、弁護士からもし母が以前から言ってきている父の債務の立て替え分の控除を交渉してきたら筋違いだと思うのですが、いかがでしょうか?
私の父が、その再婚相手に全ての遺産を残すとの遺言を残し、他界しました。
遺言執行者はその再婚相手で弁護士に代理を頼んでいるのですが、どうも二人は、
結託しているらしく、遺産の一部を隠した遺産目録を私と妹に送ってきました。
私達は、遺留分減殺請求をするつもりですが、提示された遺産が納得できません。
4年前に父が遺言に残した有価証券は、遺産目録ではゼロ、銀行口座は40万円のみです。
この銀行口座の4年間の取引明細を取り寄せたところ、父の姉が亡くなった時、父は1200万貰っているのに、
その後すぐ、そのお金を引き出し、そのお金がどこにあるかもわかりません。
有価証券もかなり良い銘柄を幾つも持っていたのに、一度売って125万円入金があったのみで、それもその後すぐこの口座か
ら、ひきだされています。どう考えても、別の銀行と取引しているようなのですが、遺産目録にはこの銀行のしか、取引がない
ことになっています。父の遺言では、全ての預貯金、有価証券他の金融機関との取引も遺産に含むと書いてあるのに、弁護士は
調査をしようともせず、わたしに「自分のやるべきことはちゃんとやりました」と繰り返すばかりです。どうしたら、ちゃんと
した遺産目録の提示ををこの二人にさせられるのでしょうか。
民法644号では、遺言執行者は善良な管理者としての注意義務を持って、遺言執行を行わなくてはならないことになっている
のに、この弁護士の態度はまともとは思えません。懲戒免職にしてほしいです。
どうしたらいいでしょうか。
【相談の背景】
1年以上前に、父が亡くなりましたが、海外財産の相続(遺贈)の手続きを、遺言執行者が進めてくれず、困っています。
被相続人:父(日本人)
法定相続人:父の子である私(日本人で中国語は話せない)
受遺者:父の愛人(中国在住の中国人で日本語が話せない)
遺言書の種類:自筆遺言書(日本語)
遺言書の内容:中国の財産を受遺者に遺贈する
解決したい問題:
上海の銀行に1500万円程度の遺産(円預金)があります。
自筆遺言書の場合、中国での手続きが難しいことを理由に、遺言執行者は、受遺者自身が父のカードを使って、父の口座から出金するように指示しました。
ところが、中国では規制があり、円預金は1回約100万円、年間で約500万円しか出金できません。
今後、数年はかかりますし、父の口座を、赤の他人である受遺者が出金することは、今後、犯罪と疑われる可能性もあると危惧しています。
受遺者も困っていますが、その旨、遺言執行者に連絡して欲しいと言っても、連絡してくれません。
なお、受遺者と私は、機械翻訳+Chatでやりとりをしていますが、意思疎通に苦労しています。
そこで、私の方から、遺言執行者に、この方法は遺言執行としておかしいのではと指摘したのですが、遺言執行者から「これは受遺者との問題で、あなたが口出す筋合いはない」のようなことを言われました。
【質問1】
このまま、受遺者に出金してもらうしかないのでしょうか。
【質問2】
そうでない場合は、どのような方向性で対応していくべきでしょうか。
【相談の背景】
遺言執行者の母のもとに、銀行から私の相続分500万円が振り込まれました。
他の財産と関係なく、これは私の分と指名された分です。
しかし母は、私の指定した口座に振り込むよう求めても、一向に振り込みません。
【質問1】
どうすればいいのでしょうか?
【相談の背景】
遺言執行者は、相続財産目録を報告してから、執行すべきですか?相続人に財産目録報告まえに、遺贈などの執行をしてよいですか?子供のいない、血縁の伯父が亡くなり、伯父の遺産分割が未了のまま、その後、その配偶者が遺言書を残して、亡くなって、その遺言書には、私の遺産すべて遺言者の血縁の甥にもらってほしいと考えていますというものでした。遺言者から、まわりのもの(私も、遺言者の血族、姻族)は、すべてその甥に預かってもらっているといわれていましたが、甥は、その遺言書を検認せず、その子も検認を受けないまま(遺言書を隠匿したまま)、遺言者の財産を預かったまま、遺産分割協議をはじめ、わたしが疑義のあることを質問はじめると、遺産分割協議を破棄して、検認をして、自ら遺言執行者になると案内をだされました。この方は、自身の遺言執行者選任申立てをしていません。財産目録も発行していません。遺言執行者として、財産目録発行のための、調査の段階です。この甥の子は、遺産分割協議中に、勝手に伯父の家を壊して(関係者の承諾なし)、滅失登記しましたが、この協議中知らせていません。自分が遺言執行者になるといったとき、はじめて壊したと連絡しました。
【質問1】
相続人に財産目録報告まえに、遺贈などの執行をしてよいですか?預かり金は、どうも、キャッシュカードで、遺言者の口座から引き出し、その中から、勝手に家の壊し代金を支払い、遺言者の葬式代を相殺したようです。
遺言執行者の対応に問題があると感じていても、「自分一人で解任の手続きなんてできるの?」と諦めていませんか?実は相続人が単独で申立てできる手続きが存在します。費用や期間、必要書類など、9件の実例Q&Aで具体的な流れを確かめてみましょう。
この度、生き別れの父(母と離婚後、娘である私とは一度も面会していない)が死亡しました。
そして、遺言執行者(父の後妻)から連絡が来ました。
父には借金しか残されておらず、父は全財産を私に相続するとわざわざ遺言書を残しています。
そして、父の後妻と、父+後妻の子は、ちゃっかりと父の死亡前に遺留分を放棄しています。
すなわち、私が相続放棄しなければ、私が父の全借金を相続するということになります。
父と、父の後妻が私に嫌がらせをしているとしか思えず、憤りを感じています。
さて、質問ですが、
死亡した父の財産の再調査をしたいのですがどのような手順で進めれば良いのでしょうか?私が各銀行に取引履歴の開示請求をすることは可能でしょうか?
また、遺言執行者を変更させることは可能なのでしょうか?(裁判所に申し立てるなど)
【相談の背景】
複数の専門サイトに、
>家庭裁判所には「解任請求の申し立て」をおこないますが、解任を求めるときにはすべての利害関係者が納得した上で申し立てることが必要となりますので、1人の意見だけでは認められません。
>図1:遺言執行者の解任を利害関係者全員の同意をもって行う
と書かれています。
しかし、決めるのは家庭裁判所なので相続人単独でもできるとも言われます。
私の場合、遺言執行者かつ相続人の母は、相続人の姉の言いなりで、私が姉の言い分に従わなければ母が管理する相続財産のお金を振り込まないという脅しの姿勢です。
当然、遺言執行者の解任に応じるとは思えません。
【質問1】
明らかに遺言執行者の義務を放棄していますが、相続人単独で解任はできますか?
【相談の背景】
父が今年7月末に亡くなり、母、姉、私の3人が相続人です。
葬儀直後から母から私へ、(後に知る遺書の存在を隠し)「100万円渡すから相続を放棄してほしい。」「(私の)印鑑証明などを送ってほしい」と繰り返しメールをしてきました。
私は、四十九日が終わるまではお金の話はしたくないと断りましたが、母が生活が苦しいというので、凍結された銀行にお金を引き出せないかを問い合わせると、母は銀行へ遺書の存在を話していました。
母へこの事を尋ね、検認をするように言うと、「検認はしたくない。」「とにかく自分が選んだ司法書士に会って相続放棄の話をしてほしい」と繰り返し言ってきました。
遺書を見せるように言っても、「金庫に入っているから出せない」と拒否。
四十九日が終わっても母は検認をすることを拒み、私へ300万円での相続放棄を求めてくるので、私は違法なことはしたくないから調停にすると告げたところ、母は慌てて検認をしてきました。
電話をすると母は、最初遺書を隠して財産を騙し取ろうとしたことを謝ってきましたが、咎めると「父の財産は全て私のものだ!」と喚き散らしてきました。
検認が実施され、母が金庫で保管していた父の遺書には、遺書が入っていた封筒に「必ず検認すること!」とのメモ用紙が貼り付けられていました。
また、総額は不明ですが少なくとも私には500万円を超える預金が相続されることになっていました。
【質問1】
当然母はこのメモを読んでいるはずで、つまり母は、父の遺言とも言える内容に反し、更に一時は遺言書の存在を隠し、なんとかして少ない金額で私に財産を放棄させようとしていたということが分かりました。
【質問2】
相続欠格は単に要件に合っているだけでなく、ハードルが高いと聞きます。
しかし母が父の遺思を無視し、一時は遺言書を隠し、相続財産をだまし取ろうとしていたことは明らかです。相続欠格にならないのでしょうか?
【質問3】
遺言書には遺言執行者として母が指名されていました。
しかしこれまでの財産を管理する母の行動からすると、まともにを遺言執行するとは思えません。遺言執行者を解任することはできいでしょうか?
【相談の背景】
遺言書で指定された遺言執行者が、自分の口座へ全員分一括して銀行から振り込まれた私分の相続財産の贈与を求めたり、振り込まれた事実を隠してきました。
私分を請求しましたが、贈与に応じなければ支払わないぞと言わんばかりにまだ返事がありません。
この遺言執行者は、検認前から、遺言を持っていることを隠したり、検認を拒否したりして財産放棄を私へ求め来たりもしています。
財産目録もまだで、内容証明でこれから請求します。
【質問1】
財産目録の作成を請求し、銀行預金の振込を求めてから、どれくらいの期間相手が応じなければ、解任の許可がされそうでしょうか?
【相談の背景】
現在、父の遺産について遺留分の請求を行っています。
父が生前に危篤状態となった際に1人の相続人Aが、父の預金について払出し委任状を自身で作成し預金を引き出し自身の口座に送金していることが私が調べて発覚しました。
この引き出された預金についても遺留分の請求をしていますが、遺言執行者となった弁護士Bが引出し分は、生前贈与で遺産に含まれないと主張しいています。
しかし、引き出しは亡くなる1年以内であり相続人Aの証言のみで贈与の証拠はないです。この相続人Aの陳述書は弁護士Bが作成しています。
弁護士Bは、その他に父の半年ほど前に亡くなった母の遺産も相続人Aのものと主張を繰り返しています。
【質問1】
弁護士Bの主張は遺言執行者として公平性を欠くことにならないでしょうか。
【質問2】
弁護士Bを遺言執行者から解任することは可能でしょうか。
【相談の背景】
被相続人(母)の遺言執行者(姉)の件ですが、相続人に対する遺言執行者通知義務違反は勿論、その他にも不法行為があり、遺言執行者解任の訴えを起こす予定ですが、姉は相続欠格に相当する行為を多々おこなっております。遺言執行者という立場を利用しての不正もあります。遺言執行者であっても相続欠格の訴えを起こせますか?宜しくご教示ください。
【質問1】
遺言執行者であっても相続欠格の訴えは可能ですか?その場合、遺言執行者は解任されますか?解任の請求は別におこなうことになりますか?
【相談の背景】
遺言書のある相続で、遺言執行者の弁護士により、遺産の振り分けが行われてきてすでに数年が経過しています。
しかし、遺言書に記載のない財産がいくつかあり、
⚫︎1つ目は、相続人①が相続した土地の上に建つ家屋、
⚫︎2つ目は、相続人②が現在も暮らしているマンションの持分2/3です。
その他にも未記載の財産が合計1000万円ほどあります。
遺言執行者がこれまで執行を続けてきましたが、相続人②が執行者に対して、「早くマンションの登記をしてくれ。」とゴネており、執行者も両方の不動産の遺産分割協議を進めようとしています。
(マンションは②に、土地の上の家屋は①にというように。)
相続人①は、遺言執行者に対してやや不信感も抱いており、このまま執行を終わらせてもらってから、未分割財産をまとめて遺産分割調停で解決しようと思っていますが、それを執行者に伝えると、「その場合は全ての不動産と未分割財産が②のものになる可能性がある。よって今不動産だけでも分割した方がよい。」と言われました。
現在、相続人②は①に対して遺留分侵害訴訟を起こしており、裁判は進行中です。しかし、ほぼ遺留分は侵害していないと明らかになっており、執行人が、「未分割財産は全て相続人②のものになる可能性がある」と言う根拠がよく分かりません。
しかも、遺留分訴訟自体も、遺言執行がストップしたままなのでなかなか進まない状態です。
【質問1】
遺言執行者が言うように、未分割の全ての不動産と他の財産が相続人②のものになる可能性はあるのか?
【相談の背景】
自筆遺言証書があり、兄が遺言執行者になってますが、その仕事を全然しません
【質問1】
この解任を求める手続きは、、相続人や受遺者のうち1人の意見だけでは認められません。と、ありますが、兄が遺言執行者であれば、全員の納得が得られません。とうことは、絶対解任できないとのことでしょうか?
【相談の背景】
遺言執行者の弁護士によって遺産分割が進められてからすでに3年以上が経っています。すでに全ての相続財産が明らかになり、財産リストも作成していただいたのですが、執行を終わらせていただけません。
弁護士に対して不信感を抱いており、解任すべきか悩んでおります。その理由としては、
①現在、他の相続人との間で遺留分侵害訴訟が継続中です。この相続人が、弁護士に「裁判が終わるまで執行を終わらせるな」と要求しているそうで、それを理由に執行をストップさせています。その相続人が忙しいとの理由で、話し合いもしていないそうです。
②他の相続人の主張を一方的に信じ込み、私の財産から数百万円その相続人に支払うように言われました。確認と訂正を半年前にお願いし、何度も回答を催促しているのですが、いつも「確認します」との返答しかいただけません。
③すでに他の相続人には財産を分配済みですが、私だけが全額いただいておりません。理由を聞くと、「他の相続人がすぐに振り込むようにごねたから」と言います。今後支払う報酬に関しては、なぜか私が全額支払う前提で話をされています。
【質問1】
執行をストップさせたままの遺言執行者の弁護士に不信感を抱いている。解任した方がいいのか?
【質問2】
既に相続財産リストは作成してもらっているが、執行人を解任した場合、別の執行人を任命しないといけないのか?
遺言執行者に就任したものの、相続人間の対立や過剰な要求に疲弊して「辞めたい」と感じていませんか?就任後の辞任は、就任前の辞退とは手続きが異なります。正当な事由として認められる条件や辞任後の責任範囲など、12件の実例Q&Aで具体的な方法を確かめてみましょう。
【相談の背景】
ご相談させていただきます。
主人と私には子供が1人、前妻との間にも子供1人がおります。
全財産を妻である私に相続させる旨の遺言書を自筆で作成しました。
遺言執行者として私が指定されています。
(遺留分を請求される可能性があることは承知しています。)
遺言執行者は財産の目録をすべての相続人に提示する義務があるとのことで、提示することにより前妻の子に財産等が明るみになるのを避けたいと思っております。
今の主人には遺言書の書き直しは難しい状況です。
【質問1】
主人の死後、遺言執行者に就任せず辞退し、私が単独で持家や預金の名義変更をするのは可能でしょうか?
【質問2】
遺言執行者に就任しなければ、前妻の子に財産の目録を伝えなくてもよいのでしょうか?
【質問3】
遺言執行者に就任せず辞退する際には、特別な手続きは不要と聞きました。私自身が「辞退する」と決めたらそれでよいのでしょうか?
【相談の背景】
私はある人の遺言執行者に指定されてますが、それを辞退したいです。
遺言内容は、遺言者の財産を全て遺言執行者が売却し、債務を弁済して残りを相続人の一人に相続させるといった内容です。
遺言者は銀行や信販会社に債務があります。
【質問1】
遺言執行者の辞退の通知は、相続人全員だけにするのでしょうか?
相続人に加えて、遺言者の借入金が残っている銀行や、信販会社などの債権者にも通知したほうがいいのでしょうか?
【質問2】
質問1で、銀行に通知した場合、遺言執行者でもないのに、個人情報を漏らしたとして、守秘義務違反などにならないのでしょうか?
【質問3】
私が辞退したあと、債権者が新たに遺言執行者を選任するのでしょうか?
【相談の背景】
今、遺言執行者として相続手続をしています。
相続人やその親族から、過剰な進捗報告や一貫しない要求をされ、精神的負担を感じています。
進捗報告については、「週次の進捗報告」を強い言葉で要求されたため、相続財産の確認や金融機関の手続、郵送事情等で1週間以上かかることと、業務が進み次第連絡する旨を伝えても、その時は理解を示すそぶりは見せますが、また「連絡をいただいていません」等と報告の催促を始めます。
報告の要求について、相続人の希望通りにはできないので辞任したい旨を伝えても、引き続きお願いしたいと言われます。
他に、手続には時間がかかることを伝えたときに「今後はまとめて情報がほしい」と言われたため、進捗報告ができそうな時期の目安を伝えた上で、複数の金融機関の情報をまとめていたところ「〇日に連絡があって以来、報告がありません」と催促が再開されました。
こうした度重なる報告の要求やまとめて情報が欲しいと言いながら進捗情報の催促をされる一貫しない要求から、2回ほど辞任させてほしいと伝えましたが、その度に相続手続には時間がかかることを理解したと言われ、遺言執行者を続けてほしいと言われます。
この2回ほどのやりとりの他に電話や相続人ではない親族からの強い要求があったため、体調を崩して入院を予定しています。
このままでは相続人にとっても不利益になると考え、遺言執行者の辞任を考えています。
【質問1】
相続人や関係者の強要・過度な要求によって職務の遂行が困難になっている場合、 遺言執行者を辞任できるか。
【質問2】
辞任にあたり、家庭裁判所の許可が必要なケースと不要なケースの違い。また、 全相続人の合意があっても家裁の許可は必要か。
【質問3】
「相続人に解任を依頼」する方法をとった場合、私に法的なデメリットはあるか。(将来、別の遺言執行者を受任できなくなる等)
【相談の背景】
母親が12月30日に死去。遺言書の検認が4月14日。その後、進捗状況の報告が無いので6月1日に遺言執行者の弁護士と話し合いをしたところ相続財産目録も出来ておらず、何も進んでいないとの回答。(我が家の戸籍は複雑ではなくシンプルです。)
この弁護士との関りは私の8年前の離婚訴訟きっかけです。ある程度の知名度のある事務所で、この弁護士が担当してくれたのが始まりです。(離婚訴訟そのものは完結済)
この弁護士は相続問題に関して、あまりに行動が遅いのではないかと疑問に感じ、みなさんにご意見をお聞きしたく投稿しております。
この弁護士はネットにも出ていますが事案の内容では不動産関連が最も得意のようです。私が弁護士に相談中に相続には詳しくないのでは?と思える弁護士からの発言もあり、今後が非常に心配。
【質問1】
このような場合、遺言執行者として指名されている弁護士に辞退してもらう事は可能ですか?
【質問2】
辞退してもらうと相続に大きく影響が出るでしょうか?相続は全ての遺産を私が相続する有利な内容になっています。
【質問3】
今後遺言執行者を遺言に書く場合は相続人を執行者にしておいた方が無難でしょうか?(自分の相続時には、このような事にしたくありません)
遺言執行人が自分で、その時に弁護士を任命すればよい訳でしょうから。
【相談の背景】
公正証書遺言で遺言執行者に指定されています。辞退を考えています。
母の相続で、父はいなく子供二人の姉妹です。
【質問1】
姉に辞退の連絡をすれば、もう遺言執行者の仕事から逃れられるのですか?
申し立てとかされても問題ないのでしょうか?
遺言執行者に選任されました。保管者でもあったので検認は済ませましたが、相続人の一部が執行は自分で相続手続きするので不要だとのことで、話し合った結果、遺言執行者を辞退する予定です。
相続人は後妻Aと亡妻との子BCです。
そこで預かっている遺言書を引渡したいのですが、相続人の誰に渡せばよいでしょうか。
遺言の内容は「妻Aにすべて相続させる」なので遺留分に抵触している可能性を考えると、妻Aに
渡すのは躊躇しています。
遺言執行者に指定されています。
相続人1人、故人の夫の親戚の人が1人です。
相続人が、遺言に書かれた以外にも遺産があるのでは?と疑っていて、
手続きに必要な書類を渡してくれません。
銀行は、遺言執行者だけで手続きOKでした。
証券会社は、株式全部を相続人が取得するということで、私の方で、
故人の戸籍関係書類を揃えて送り、あとは、相続人から直接、
印鑑証明や本人確認書類を送るということで了解してもらいました。
自宅不動産は、相続人、故人の夫の親戚の人が半分ずつで、売却後、そのお金を半分ずる
分けるという内容になっています。
登記するにも、印鑑証明等の書類が必要ですが、送ってこない可能性があります。
遠隔地に住んでいるので、手紙を書いて期限を切るつもりですが、このまま
書類を送ってこない場合、遺言執行が滞ってしまいます。
今まで、何度も必要種類を送ってくれるようお願いしています。
直接、会ってお願いもしています。
期限が過ぎても、書類を送ってこない場合、遺言執行者を辞任することは
できますか?
1月の終わりに亡くなり、まだ、目途がたたない状態で、我慢の限界です。
よろしくお願いいたします。
私の知り合いの65歳の男性が、とある信託銀行に賃貸アパート建設のためにローンを組みに行った際、遺言書を作ったほうがよいと勧められました。言われるがまま公正証書遺言(遺言執行者はその信託銀行です)を作りました。しかし、報酬額を定めた約定書を後日読んだら、資産額から計算してみると執行費用がかなりの高額(200万以上)になることが分かりました。あまりに高額なので、執行者を辞退してもらうことは可能なのでしょうか? 辞退する場合、違約金などを請求されるのか、辞退してくれた場合においても、万が一に備えて、執行者を変更または削除した公正証書遺言をあらたに作ったほうがよいのか。。悩んでおります。
お知恵を拝借したいと思います。
【相談の背景】
相続人は二人の子供です。
公正証書遺言は作成ずみで、兄の私を遺言執行者として指定しています。
【質問1】
遺言執行者に指定されている私が相続放棄をした場合、遺言執行者としての仕事は行わなくて良いのでしょうか?
また、行う必要があるならば、どのような方法を取れば、行わなくてすむでしょうか?
【相談の背景】
母が亡くなり(父はすでに死亡)、公正証書遺言があります。
相続人は二人(私と妹)です。
遺言執行人は遺言書で指定されていますが、まだ就任していない状態です。
私が介護や病院への付き添いなどをずっとやった、ということもあるのだと思いますが、妹が相続はいらない、と言っております。ただ、私自身がどうも納得できないので、遺言で指定された割合よりも少なくなりますが、相続してもらう方向で話し合い、合意できる見込みです。
遺言執行人(の予定者)に知らせないまま、遺産分割協議書を作成しても無効になると思うので、まず、遺言執行人に報告するつもりでおります。
このような背景があり、以下の2点、質問します。
【質問1】
遺言執行人に就任辞退をお願いしようかと思っておりますが、相続人全員の合意があっても、遺言執行人はそれを拒絶し、そのまま執行人に就任するのでしょうか?
【質問2】
就任辞退を許諾いただけた場合は、こちらで遺産分割協議書を作成しようかと思いますが、その認識で問題ないでしょうか?(新たに遺言執行人を選任する必要はあるのでしょうか?)
遺産相続の相続人同士のもめごと / 執行人に下りるといわれて…執行人自ら降りることは可能ですか?
お世話になります。
先日母が病気で死亡しました。相続人は父と子供(娘二人)です。
相談者の私は姉、結婚して家を出ています。
父と妹(独身)は母と同居していました。
遺言公正証書あり。執行人あり。
私は両親・妹に嫌われているようで
(結婚後、遺産相続について両親に質問されたので、
妹と公平にしてほしいと答えました。それが父の逆鱗に触れ、
危険な考えということで、以後険悪な関係に。)
その後、両親は話し合い、遺言書を作成し、執行人を付けたようです。
そんないきさつがあって私の相続分はないと思われます。
妹も「姉の分はお小遣い程度しかないよ」ということでした。
母が死亡し、執行人から連絡があり、それを見ると私には預貯金の1/4
それ以外の動産・不動産。生命保険などは妹が相続すると書かれてありました。
40,000,000円以上あるそうです。
お小遣い程度の引継ぎに、取り寄せなければならない書類がたくさんあり
仕事で忙しいのでばかばかしい思いでいっぱいです。
仲の悪い父と妹のために協力しているようなものです。
しばらく仕事を優先していたら、執行人に下りるといわれて…
質問ですが
1、執行人自ら降りることは可能ですか?
商売などもしておらず一般家庭ですので自分でもできるそうです。
降りたら私が自分のペースで銀行に請求手続きすればいいだけですし、
2、何か私に不利益がありますか?
弁護士さんなどに頼ないとできないですか?
それではよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
先日 自筆遺言書検認 遺言執行人に司法書士さんの名前記載あり
遺言書に全財産を私に相続すると記載あり 手続きは自分でできるため
遺言執行人に辞退書を書いていただくよう依頼し、了承していただいたが
問題ありますか?
【質問1】
遺言執行人は高齢で既に引退している。辞退書記入の際、私のマイナンバーカードのコピー必要
とされたが、後日訴えられたりすることはありますか?
【質問2】
父の遺産(預金通帳等)は全部把握してます。遺言執行人には丁寧にお願いいましたが、
辞退を強要したようで 問題ないかと心配になりました。
信託銀行や弁護士が遺言執行者を辞退してしまい、相続手続きが宙に浮いた状態になっていませんか?「遺言執行者がいないと手続きできない」と銀行に言われて途方に暮れている方もいるはずです。次の一手として何ができるか、5件の実例Q&Aで対処法のヒントを探してみましょう。
【相談の背景】
遺言が有効である中、家族間で相続執行の(手続き上)の同意が得られないため、相続執行者(銀行)が就職を辞退しました。
遺産分割協議に応じる意志はない一方で、
遺言書記載の相続予定である不動産の家賃収入に対する税が発生しており、その結果、確定申告の内容変更に伴う扶養からの除外など、相続が行われない中での金銭的な支出の懸念があり困っています。
【質問1】
被相続人全員の同意がなくとも家庭裁判所へ執行者選任申立を行うことは可能でしょうか。また申立手続きの依頼を誰に行えば良いでしょうか。
【相談の背景】
今年2月に遠方に住む母親が亡くなり、公正証書遺言書で、父と兄が遺言執行者に選任されていましたが、2人共辞任をした旨の通知と代理で選任された弁護士さんからの挨拶の通知が来ました。それから3ヶ月後、正式な就任通知と遺言書が一向に届かないので私の方から弁護士さんに連絡した所、先日一方的に解任されたとの事でした。その弁護士さんによると、父、兄は新たに代理人を選任する気が無い様なので、私の方から弁護士を雇って動いた方が良いと言われました。因みに、父、兄と私は不仲で第三者を通してしか接触出来ません。(私は直接でも構いませんが…)尚、父は高齢の為、兄が主導で動いている模様です。現在、急ぎで公正証書遺言書入手手続き中ですが今後、相続手続きが無事に進行するかどうか心配でなりませんし、私としては嫌がらせにしか思えません。アドバイス宜しくお願い致します。
【質問1】
もし、今後兄達が代理の執行者を選任しない場合、こちらとしては、どの様に動けば良いでしょうか?こちらとしては、出来るだけ早く手続きを済ませたいのですが。
【質問2】
このまま遺言書執行者を選任せずに相続を一定期間以上放置した場合、兄達の行為に対する法的措置は有りますか?
【質問3】
まだ私は遺産の総額等全く知らされてませんが、こちらが弁護士さんを雇った場合、財産調査も可能でしょうか?
【質問4】
今後、こちらから動く場合、兄達の動向を、どれぐらいの期間待った方が良いでしょうか?
【相談の背景】
・遺言執行者→銀行
・遺言公正証書→あり
・相続人→4人(4人中1人が反対)
・遺留分侵害→なし
・財産→不動産、預貯金、有価証券など
相続人4人のうち1人が遺言内容が不公平と異議あり。遺産分割協議を希望。
このような状況下の為、銀行は2月末で遺言執行者の就職を辞退したいとの申し出あり。
【質問1】
この場合、遺言通り相続をスムーズに実行する方法及び考えられる今後のシナリオ、対策をご教示ください。
【相談の背景】
母が父の遺言を偽造した疑いが強く、私が遺言無効確認調停を申し立てているところです。法的な解決を見るまでは父の凍結口座をその遺言書で解凍できないよう金融機関にはお願いして了承を得ています。
第3者からの又聞きとなりますが、母はその遺言書を金融機関に持って行き、解凍できないことを知り弁護士・司法書士に相談したそうです。すると「"その遺言書が本物であるなら"遺言執行者を家裁で決めてもらって執行すればどうですか」と言われたとのことです。
また遺言執行者を決めるにはこれまでの経緯を書類にまとめる必要があるとのことでした。
【質問1】
まずは遺言の有効無効を判定することが先だと思います。また、これまでの経緯とは左記を含むと思いますが、それで合っていますでしょうか?
【質問2】
被相続人の死後に遺言執行者を決めることはできるのですか?
遺言公正証書の遺言執行者を辞退した場合、新しく執行者を必ず、選任しなければならないのでしょうか?受遺者は、遺言通りに行うことに同意してますので、受遺者で銀行などの手続きは出来ないのでしょうか?。
遺言執行者がいるのに、銀行から「相続人全員の署名捺印が必要」と言われて混乱していませんか?実は銀行によって手続きの要件が異なるケースがあります。どの銀行でどんな対応が求められるのか、12件の実例Q&Aで実際のやり取りを確認してみましょう。
【相談の背景】
銀行の相続手続きについてお教えください。
遺言書があり遺言執行者が選任されています。
法定相続人は3名、銀行(数社あります)の資産を受け取る受遺者は1名です。異議等ありません。
遺言執行者が選任されているので遺言執行者の署名捺印で手続き可能と思っていましたが、
A銀行→執行者のみ
B銀行→執行者+受遺者
C銀行→執行者+遺言書の登場人物全員の署名捺印
D銀行→執行者+法定相続人の署名捺印(戸籍での間柄確認は不要)
とバラバラです。
外為法?による本人確認のため?等言われました。
資産は日本円で海外送金等ありません。
【質問1】
外貨ではないですが外為法という法律の為に遺言執行者だけでは相続が出来なくなったのでしょうか?(他の人の署名捺印を集めるのが大変です、執行者がいれば幾分か楽に手続きが出来ると思っていました)
【質問2】
法定相続人の署名捺印は欲しい、でも戸籍などは不要、という意味が分からない事を言われました。じゃあ法定相続人はいません、と言える気もしますがこの法律では確認しなくても名前だけあれば良いんでしょうか?
【質問3】
民法?では遺言執行者の権限が色々あったと思いますが法律が抵触する場合、新しい法律が優先されるんでしょうか?
【質問4】
他社は執行者だけで出来たのに、と話すと「だったら執行者のみで…」と言われる銀行もありました。解釈が曖昧なんでしょうか?(会社のルールで良くなったんでしょうか?)
私Bは、3人兄弟で、姉Aと弟Cがいます。
Aには、子はおらず、親も死亡しているので、Aの法定相続人はBとCになります。
Aは生前に「遺産の全部をBに相続させる」という遺言書を作成しており、このたび死亡いたしました。
私Bは、銀行等で相続の手続きをしようとしたところ、「遺言書で遺言執行者が指定されているので、遺言執行者を通さないと手続きできない」と言われてしまいました。
この件に関してネットで調べたところ、平成3年4月19日に判例があり、私的には「遺言執行者は必要ないのではないか?私自身で手続きを完結できるのではないか?」という疑問を持っています。
しかし、平成3年4月19日の判例は「特定の遺産」かつ「不動産」に関する遺言のようです。
私の場合は「遺産の全部」であって、主に「銀行預金」と「不動産」です。
このような場合、上記判例と同じように、遺言執行者は必要ない(関係しない)と考えてよろしいものでしょうか?
遺言執行者は今となってはかなり高齢の弁護士さんで、この件について質問しても納得できる回答してくれないばかりか、「いいから早く書類を揃えて持って来ればいい。遺産総額の3%の報酬でやってやる。」というような対応でかなり感じの悪い対応です。
この弁護士さんには大変失礼にあたるのかもしれませんが、何ら争いのない状況のもとで3%という報酬は少々高い(相場は分かりませんが)ようなも気もいたしますし、遺言執行者による手続きが法的に必要ないのであれば、この弁護士さん(遺言執行者)を利用したくないと考えています。
「銀行預金」の相続の手続きや、「不動産」の登記の手続きは、遺言執行者を通さず、私単独で手続きすることは可能でしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
4年半ほど前に母が亡くなりました。
息子の私に全ての銀行預金を相続させるとの内容の公正遺言証書を作成してありました。遺言執行者は父になっており、そちらに従い2人で3つの金融機関から遺産相続を終えました。
しかし今になって父がお金欲しさなのか、遺言書の存在を知らなかったと言い張って弁護士を雇い、昨年遺言書の存在を知ったとして遺留分減殺請求してきています。
金融機関の方に、遺産相続時の書類などで執行者である父の直筆サインなどがあるか問い合わせたのですが、相続の全てが私になっているのなら、父のサインなどは必要ないはずなのでおそらく証拠になるようなものは無いでしょうと言われてしまいました。
ということはこの場合、
①父が執行者であることに意味はないのでしょうか。私1人で金融機関に行っても遺産相続できてしまうのですか?
②遺言書作成時に立ち会って頂いた証人からは、母が遺言書作成した時にその場にいたとの証言があるのですが、それは証拠になるのでしょうか。
③母の遺産全てを相続したということで、父が相続の開始を知らなかったという主張は通らないと思うのですが、いかがですか?
【相談の背景】
「遺言書」があり、「遺言執行者」がいる場合
「遺言執行者」が指定されている場合
相続のお手続きにあたって、お客さまにご用意いただきたい書類等は次の通りです。
「遺言執行者」の方の印鑑証明。
お亡くなりになった方の戸籍謄本(原本)
お亡くなりになった方の死亡の事実がわかるもの
遺言書の内容によっては、相続人全員のわかる戸籍謄本が必要。
【質問1】
某銀行の案内文ですが 最後の「遺言書の内容によっては、相続人全員のわかる戸籍謄本が必要」とはどんな場合なのでしょうか?
【相談の背景】
親戚(A)が亡くなりました。私も法定相続人です。Aは、私たち家族が財産をすべて相続させるという内容で遺言を書いていました(BとCとDに相続させるという形)。
それで弁護士にお願いして、検認手続をしました。その後、その弁護士に預貯金の解約などをお願いしていますが、銀行はすべての相続人の実印と署名がないと解約できないと言っています。
また、弁護士から一部の相続人が署名捺印に積極的でないと聞いています。
弁護士からは、遺言執行をする人の選任が必要と聞いています。
ちょっと心配な先生ですが、熱心にやってくれているので、このままこの先生にお願いしたいとは思っていますがお聞きしたいことがあります。
【質問1】
遺言執行をする人とは、おそらく遺言執行者だと思いますが、遺言執行者は中立的な立場とあります。
この弁護士は私の代わりに解約手続をしてくれていますが、私の代理人なのに遺言執行者になれるのでしょうか。
【質問2】
今の弁護士が遺言執行者を裁判所に選任して欲しいと頼んだら、別の弁護士が就くのでしょうか。
【質問3】
ネットにありましたが、私自身が遺言執行者になって、その弁護士に再度依頼する形もできるのでしょうか。
【質問4】
もし遺言執行者に私がお願いする弁護士がついたら、今払っている弁護士料とは別に、遺言執行者の報酬も払わなければいけないのでしょうか。
【相談の背景】
昨年、母が亡くなりました。公正証書遺言書を残しており遺言執行人は私です。
銀行や信託銀行から、相続手続きの書面に、相続人全員の署名捺印を求められています。
妹が遺言内容に不満で、書類を送っても無視し協力しない姿勢です。
金融機関は、所定の書類に全員の署名捺印をもらえない限り、遺言執行人であっても、手続きには応じないといいます。
【質問1】
金融機関に相続手続きを開始してもらうには、どうすればいいでしょうか。
【相談の背景】
親の死後、銀行が遺言執行者となっている遺言が見つかりました。
【質問1】
執行費用は100万円以上と高額なので、執行者に連絡せずに相続手続きしても問題無いでしょうか?相続人は私1人です。
お世話になります。数ヶ月に私の叔父と公正証書遺言書を作成しました。内容は 全ての財産を遺贈(相続?)させる。遺言執行者も私です。そこで質問ですか、叔父が亡くなった時 法廷相続人は2人いるのですが、金融機関の預貯金の解約は遺言執行者だけの署名捺印で解約出来るのか?相続人の署名捺印がいるのか?教えてください。
【相談の背景】
(相談者の)祖父が先月死亡しましたが、生前に「子(相談者の父)にすべて相続させる」旨の公正証書遺言を作っていました。遺言執行者は孫(相談者)です。父は数年前から病気で寝たきりになっており意思表示もできません。因みに相続人は他に父の妹が一人いますが、遺留分の主張もしないそうで、私たち一家との関係も悪くありません。
私が、遺言執行者として相続手続のため銀行を訪れたら「相続人が意思表示できないなら手続きは出来ない」と解約出金を拒否されました。
【質問1】
遺言執行者が手続をするのだから、父(相続を受ける本人)が意思表示できなくても問題ないと考えていたのですが、如何でしょうか
【相談の背景】
母に公正証書遺言を書いてもらっています。
母はまだ健在です。
推定相続人は長男である私と、孫A(死亡した次男の子)です。
孫Aは幼い頃に両親が離婚したため、ほとんど交流はありません(ちなみに次男が死亡した際には、孫Aは相続放棄をし、母が次男の財産を相続しました。)。
そのため、遺言の内容は、私に全財産を相続させるというものにしています。
また、相続開始後の金融機関での手続を円滑に行うために、私を遺言執行者として指定しています。
主な相続財産は、不動産と預貯金のみです。
遺言執行者には遺言の内容と目録の通知義務がありますが、正直、孫Aに通知はしたくありません。
遺留分があるのは理解していますが、孫Aとは交流がないため、できれば知られずに手続きを進めたいと思っています。
そこで、遺言で遺言執行者の指定を解除して、私を遺言執行者からはずすことを検討しています。
不動産登記は遺言で指定された相続人が申請すれば問題ないと思いますが、問題は金融機関です。
金融機関においては、相続法が改正される前は、遺留分減殺請求権であったため、遺言執行者が選任されていなければ、たとえ一人が全財産を相続するという内容であったとしても、相続人全員の実印を求める金融機関が多かったようですが、法改正後の侵害額請求権となってから、遺言執行者がいなくても相続人一人でできるのかは分かりません。
【質問1】
私が考えるベストは、遺言執行者とならずに遺言内容や目録を孫Aに知らせない、でも、金融機関では私のみで手続をスムーズに完了させたい、というものですが、このような方法は可能でしょうか?
【質問2】
遺言執行者を選任しない場合でも、孫Aに通知は必要か?教えてください。また、孫Aに通知をしなかった場合に、遺留分侵害額請求を受けることはもちんですが、他にどのような問題がありますか?
先日、父が亡くなり、公正証書の遺言書が出てきたのですが、その対応について教えてください。
背景説明:
・当該遺言書にて、父が生前懇意にしていた司法書士を遺言執行者に指名し、
「父の貸金庫の開扉/解約、金融機関の預貯金債権の名義変更/払戻/解約等、
保険金の請求/受領、その他一切の権限」を付与しています。
・法定相続人は、父の子供である私(長女)と妹の2人です。母は既に他界。
・先日、遺言書を遺言執行者の司法書士の方が、私たち姉妹2人が同席する場で開封。
まだ遺言書通りの遺産分割をするか?など、方針合意していない状況です。
相談内容:
妹から、幾度となく連絡を受け、以下のような要求をされており、対応方法を教えて下さい。
・今、銀行にいます。お姉さん(私)のサインと実印と印鑑証明が必要です。
持ってきて下さい。
・小規模企業共済の手続きに実印と印鑑証明のコピーが必要なので、持ってきて下さい。
私としては、遺言書通りに進めるかどうか、遺言執行者の方と相続人全員で合意をした上で、
金融機関関連の名義変更などは遺言執行者の方にお願いする流れだと理解しているのですが、
間違っていますでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします申し上げます。
【相談の背景】
遺言がありますが、遺産分割協議が成立し、遺言執行者の同意も得られた場合、遺産分割協議書に基づく預金の払戻し等は遺言執行者が行うのでしょうか。
遺言や遺言執行者がいないとき同様、相続人が自分で手続を行わないといけないのでしょうか。
遺言執行者に行って貰う場合は、改めて、遺産分割協議に基づく預金の払い戻し手続等について委任状を出すということになるのでしょうか。
【質問1】
遺言があるが、遺産分割協議が成立した場合の、銀行の払い戻し手続き等を遺言執行者が行えるか
遺言の内容に納得できず、「本当にこれが本人の意思だったのか」と疑問を感じていませんか?遺言を無効にするには一定の要件と手続きが必要ですが、何から始めればいいかわからない方も多いはずです。10件の実例Q&Aで、どんな証拠が必要で何ができるかを確認してみましょう。
【相談の背景】
遺言執行者就職辞退の通知が執行者である信託銀行から送付された件について。
未婚で子がおらず、両親も他界の叔母が生前、財産を自身の弟(疎遠である長男、次男は除外)と甥(長女の子)に遺贈と公正証書遺言を作成していた。叔母死去を上記通知で分配の偏りを長男は知った。
【質問1】
兄弟は遺留分請求はできないが、執行者が辞退する所以はどんな事情からなのか。
遺言を無効にし、法定相続人の遺産分割協議を進める方法をご教示ください。
【相談の背景】
遺産相続についての相談です。
数か月前に父親が亡くなり、既に母も亡くなっていることから私と兄の二人が遺産の相続人となりました。
父の遺産は兄が管理していたので、相続するかどうか判断したいので遺産の詳細を知らせて欲しい旨の連絡をしたところ、父の遺言執行者という弁護士の方から手紙が来まして、遺言状の存在を知りました。内容は遺産は全て兄に相続させるという内容のものでした。また、父の遺産、負債などについても記載されていました。
父の口座に現金はなく、不動産が主な遺産とのことなのですが、他の資産や不動産の評価額に納得がいかず、そのことを弁護士に質問したところ、「気が済むまでお調べになってください」との冷たい対応をされました。
遺言執行者の弁護士とは特にこちら側の味方にはなってくれず、中立よりはむしろ兄側の味方なのかなとの印象を持ちました。兄の代理人のような感じがします。
今回の件では、遺留分請求を考えています。
そこで先生方に質問です。
【質問1】
① 遺言執行者の弁護士の方はこちらの質問に答えてくれるような義務はないのでしょうか?何のためにいるのか分かりません。
【質問2】
② このようなケースの場合、こちらは弁護士の先生に依頼して代理人となってもらった方がこちらの要求も通りやすく、円滑に進められるでしょうか?
【質問3】
③ 不動産の評価額については、その物件の近くの不動産屋などに依頼すれば調べられるでしょうか?
これらの調査も弁護士の先生に依頼できることなのでしょうか?
【質問4】
④ 遺留分請求では現金で支払ってもらった方が良いとの情報を見かけましたが、所得税・住民税はかからないのでしょうか?
【相談の背景】
親の遺言書に私を相続人排除するとの文言があり、遺言執行者となった弁護士が相続人排除申立を行いましたが、排除理由なしのため排除無効となりました。
遺言書の作成日付に叔父が面会しているが、相続人排除時で叔父と遺言執行者は客観的証拠と異なる証言を繰り返し、この叔父が委任状を偽造し親の預金を引き出していました。現在、遺言書無効確認訴訟中です。
【質問1】
裁判所の決定で相続人排除が無効となりましたが、遺言執行者は排除された場合と同様の執行を行う主張をしています。
遺言執行者は裁判所の決定を無視して財産分与が可能なのでしょうか。
父が他界しました。
遺言書は家裁で検認手続中。内容は叔母(遺言執行者)、叔父のみ知っている。
父の遺産は、現金100万円程度、戸建ての家(母と共同名義、土地は祖母名義), 貸している駐車場の土地の名義。
祖母の資金で父名義の株1000万円程
祖母の資金、契約で父名義の死亡保険700万円
(受取人は空欄)
借金は計700-800万円。住宅ローン別。
祖母と父共同の自営業は廃業予定。
父と母は、死亡前8年間別居(戸籍は夫婦)。
原因は祖母の虐め。
母は祖母の死亡後よりを戻したいと考えていたが、一年前に父の大病が発覚し、死亡2ヶ月前より父と同居。
父方の親族は 遺産目当てで戻ってきたと誤解、母を相続放棄させたい。
質問
1. 父の生前のビデオレター(叔母撮影、遺言書の添付資料らしい)では、祖母が借金を返済する代わりに父名義の土地を祖母名義にするといっているが、借金を法定相続人内で返済できるなら、この項目は無効になりえるか?
2. 叔母からの 父の印鑑や通帳がほしい という要求は、遺言書の検認前でも応じなければならないのか?
3. 祖母(82歳)は痴呆気味で、家の頭金、住宅ローンの一部、学費を負担した等と言っており(一部根拠なし、一部は自営業との兼ね合いでどんぶり勘定だった恐れあり)、叔母と叔父はこの発言を利用して,家の名義を祖母に変えようとしている&生前贈与としてメモを残しているが、効力があるのか?
4. 祖母資金父名義の株や保険金は、財産分与の対象にはならずに祖母のものなのか?
5. 叔母は母を悪者にし母に遺さないようにしようとしているが、父は生前、死ぬ数ヶ月前まで出会い系で出会った女性へ送金を繰り返していた。母は知らない。これは何か有利になるか?
6. 叔母からの執拗なメール(死亡当日から通帳の催促)や、母への無礼な態度(皆の前で喪主を私に指名、母が位牌を持ち並んでいると葬儀屋を通じて葬儀中にクレーム、皆の前で父へ 1人で頑張ったね、など繰り返し声をかける)は、慰謝料請求などできないのか?
7.遺言執行者に最初に指定されたのは叔父だったが叔父の会社の規定で遺言執行者になれず、次に叔母が指定されたらしい。
それでも叔父は司法書士にも同行し、アドバイスをしているのは良いのか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
昨年に母が他界。相続人は子の3名、長兄、次兄、私。
数年前に療養生活となったと同時に母に成年後見人(弁護士)が就任しました。
後見人の就任以前に分かっていた事ですが、母は公正証書遺言を作成していました。母が他界した事で遺言執行者(弁護士)の就任挨拶が書面で行われ、昨年末には遺言謄本が郵送されてきました。
それには入院前の2年間同居して認知症の母を支えた次兄が有利な内容、不動産を含む6割近くを次兄が相続するものでした。
しかし、長兄は後見人の就任以前に、次兄から母の介護費用を生み出す為に母の口座から2000万を自身の口座に移動させて株投資をしていると直接聞いていたのです。後見人にも情報提供していましたが、関与されてませんでした。その為財産目録には含まれておらず、長兄から遺言執行者に申し入れました。
遺言執行者は「知らない情報だ、検討しますが、別の弁護士をたてるように」と進言したそうです。それから丸3ヶ月経ちましたが音沙汰なし。このまま静観して良いものでしょうか。長兄は次兄が2000万円を戻さなければ、弁護士に相談しようと言っています。
【質問1】
直ぐに行動した方が良い事はありますか?
幼い頃に両親が離婚し、連絡が取れていなかった父の死を10年以上経過したときに初めて知りました。父は亡くなる数週間前に遺言状を残しており、内容は父の弟に全財産を相続させる。遺言執行者を弟とする。
実子は私のみで、亡くなってから弟から一切連絡もなく、父の遺品も埋葬墓地すら教えてもらえません。
弟の対応があまりにも悪く、仕方なく方々に手を尽くしたら様々なことが分かりました。
弟は金融機関に対して遺言状があるにもかかわらず、父本人に成りすまして預貯金を解約し相続しており、金融機関では父が存命と認識していました。遺留分減殺請求も期間が経過しており出来ないと聞きましたが、一方で損害賠償請求は可能ではないかとも聞きましたが、可能なのでしょうか。
弟は相続は全て自分が受けたが、遺言施行者は拒否したとも言っており、遺言執行者の責任は無く実子である私に伝える必要は無いとしていますが、このようなことも可能なのでしょうか。
【相談の背景】
父の遺言執行者となった弁護士Aが、父が亡くなる半年ほど前に亡くなった母の遺産である母の預金も全て父の遺産であると主張し、父が亡くなった後に相続人である私が預金解約しています。その後、父が亡くなった後に弁護士Aが父の遺言書の検認を行い私が無断で母の預金を引き出したと非難してきています。
父の遺言書は、20年ほど父と会っていなかった叔父に遺産を全て遺贈するとなっておりましたが、父の預金はほぼ全てを叔父が自身の口座に送金していました。
この送金の日時には父は危篤となっており、意識も無い状態でしたが、叔父が父の委任状を偽造し送金処理を行っていました。
弁護士Aはこの委任状の偽造や送金、その他叔父が自身に送金した金員について父の遺産に含まれないと主張しているため、弁護士Aと叔父を被告として遺言書の無効確認訴訟と遺産の範囲を確定させようとしているところです。叔父の代理人を弁護士Bは、内容をよく分かっておらず弁護士Aと打合せして書面を提出する等と裁判所で発言していました。
【質問1】
弁護士Aが、母の遺産の全てについても自身に権限があるかのように主張していますが弁護士Aに母の遺産についても執行権限があるのでしょうか。
【質問2】
弁護士Aが弁護士Bに主張内容を指示または積極的に協力することは問題ないのでしょうか。
【質問3】
弁護士Aは、遺産の範囲について客観的証拠と異なる叔父に都合のよい主張を繰り返していますが、遺言執行者が生前の送金等について特定相続人の有利となるように主張することは通常あるのでしょうか。
私が産まれた時から別居していた母が高齢の為に先日死亡(育ての親である父親はすでに死亡)しました。法定相続人は息子である私一人ですが、知らない間に母の介護を行なっていた遠縁の親族が養子縁組をしており、所有していた金融財産について公正証書で遺言書を作成。弁護士を遺言執行者に指定していることが判明しました。
私としては遺留分減殺請求の申請を考えているのですが、遠縁の親族が相続財産を隠蔽するリスクを懸念しています。そこで質問なのですが、公正証書で作成した遺言書に基づき相続財産を遠縁の親族一人が相続する場合、私の承諾(署名押印)が無ければそもそも相続財産自体が遠縁の親族に渡ることはないのでしょうか?また、遠縁の親族が子供達に再度贈与するなど資産を隠蔽した場合に、隠蔽された資産について減殺請求は有効になり得るのでしょうか?
【相談の背景】
兄弟のうちの一人が自分だけ相続し遺言執行者になる様な内容の公正証書遺言書を認知の疑いがある被相続人に書かせた。
その後12年もの間囲い込み他の相続人に合わせる事がなかった。
しかも被相続人が亡くなったこともお葬式も何も知らせず亡くなった後1週間で不動産、預貯金全ての財産を自分の名義にしていた事が分かった。
そこでお尋ね致します。
遺言執行者は自分が就任していた事や遺言執行をした事を速やかに知らせる事なく
5か月後に同内容の書面を送ってきた。
この様な相続の仕方は法に触れていないのかご教示お願い致します。
遺留分侵害請求の道しか残っていません。
よろしくお願い致します。
【質問1】
父が亡くなった時も何も相続しておらず遺留分の事も知らなかった。
【質問2】
私の知らないところで父の株の名義が亡くなった母の全ての遺産を相続した兄弟の名前になっていた。
【質問3】
45年前父の土地の相続で母を含めて4人でした。
母が5分の2私たちが5分の1づつだったので法務局の方が遺産分割協議があったはずと教えてくれましたがその様な事は一切なかった。法に触れていませんか?
【質問4】
それから兄に事業資金として100万〜300万円の貸付を繰り返しており総額8900万円にもなっていた。その内の1900万円は債権放棄した書類と7000万円は会社の土地と代物弁済した事が法務局で分かった。
【相談の背景】
前回4月に他界した親の相続の件で再びご相談があり、宜しくお願い致します。
相続人は子供3人です、公正証書遺言があり内容は不動産は同居している次女へ、その他銀行の預金は他の2人に相続させるというものです。
遺言執行者は次女になっています。
先日、次女が代理人として依頼している司法書士から連絡があり、要件としては
1.財産目録を作成して送付する
2.遺言書通り、不動産の移転登記は済ませた
3.預貯金の方は司法書士が解約、払い戻しの手続きをし、司法書士の口座に一時預かりをしたのち二人の口座に入金するので口座番号を教えて欲しい
との事でした。
そこでお聞きしたいのですが
【質問1】
1.口座番号を教えて入金された場合、その時点で相続終了となり不服申し立てや遺留分を請求出来なくなるという事はないですか?(まだ遺留分侵害額請求はしていません)。
【質問2】
2.もしこちらが口座番号を教えなかった場合はどのような処置がとられますか?
3.早急に遺留分侵害額請求を送る予定ですが、次女、司法書士どちらに送るのが良いのでしょうか?
法定相続人が全員相続放棄した後、遺言執行者はどうなるのか——遺言はそのまま有効なのか、誰が手続きを進めるのかと頭を抱えていませんか?相続放棄と遺言の効力は切り離して考える必要があります。8件の実例Q&Aで、その具体的な関係と対処法を確かめてみましょう。
【相談の背景】
遺言書を作成しています。
法定相続人は健在ですが、全員に相続放棄してもらう予定です。
財産は大してありませんが、公租公課、遺言執行にかかる費用、葬儀・埋葬の費用、家財などの後片付けに必要な費用等を除き、遺贈寄付をしたいと思っています。
【質問1】
現在、遺言執行者がいないのですが、相続放棄する法定相続人が、遺言執行者になることは可能でしょうか?少しでも法定相続人に迷惑がかかるような可能性があるようであれば、それは避けたいです。
【質問2】
遺贈寄付をする団体が遺言執行者になることは可能でしょうか?(可能である場合、一般的に、公租公課や葬儀・埋葬の費用など、私の財産から払ったりする手続きをしてもらえるものなのでしょうか?)
遺言書のことで、相談させてください。
叔父(母の弟)は独身で、妻も子供もいないのですが、
公正証書遺言を作ったそうです。
母の兄弟は、母の父が結婚離婚を繰り返したので、
面識の無い兄弟があちらこちらに複数いると聞いています。
たぶんそれで、遺言書を作ったのだと思います。
叔父から渡された遺言書には、
・全財産を母に相続させる
・伯父が亡くなる前に母が亡くなっていたら、私(isofura)に全財産を相続させる
・遺言執行者として私を指名する
という3点が書いてありました。
質問したいことは以下の3点です。
1)母が相続放棄したら、全財産は私が相続することになりますか?
2)母が相続放棄したら、遺言執行者は何をするのでしょうか?
3)遺言執行者をお断りするとしたら、誰にどうやってお断りしたらいいですか?
我が家がいわゆる本家筋なせいで、以前、私自身が遺言執行者をしたことがありますが、
ひたすら遺言に書かれてあったとおりにしていっただけでした。
母が相続放棄するのであれば、何をしたらいいのか全然わかりません。
また、調べてみないと母の兄弟のことは全然知らず、
就任を断る方法が全く思いつきません。
(別に相続人全員にお断りのご連絡をしなくてもいいのでしょうか?)
叔父の家はとても遠くて飛行機の距離で、財産といっても山と田畑ばかりで管理できそうにありません。
もう一人の叔父(母の弟は二人います)が財産を欲しがっていることもあり、
母は相続しないつもりだと言っています。
このような状況なので、
母が相続放棄することで私に財産が来ることになっても困ります。
【相談の背景】
遺言書で遺言執行者に指定され、就任をする予定です。相続財産の主なものは農地と被被相続人の住居不動産、多少の預貯金です。相続人はおりますが、全員が相続放棄をします。
【質問1】
相続人全員が相続放棄をした場合、遺言執行者はその後に何かすべきことはありますか。
【質問2】
相続人全員が相続放棄をした場合、相続人がいなくなりますので、相続財産管理人の申立が必要かと思いますが、遺言執行者にその権限はありますか。
【質問3】
被相続人に債務者がいる場合、相続人全員が相続放棄をすれば、債務者が相続財産管理人選任の申立をして、債務を回収し、残りの財産は国庫に帰属という流れになりますか。
【質問4】
質問3の場合、遺言執行者の役割は既に終わっているという認識でよいのでしょうか。
【相談の背景】
長男による囲い込みにより連絡をとれなかった母が亡くなった。遺言書では、遺産の全てを長男に、遺言執行者を長男に指定とあることが判明。
財産としては金銭と田畑があるが、その長男が金銭を全ておろしたうえ、固定資産税がかかり誰も利用しない田畑のみ残して、相続放棄した。
遺産の状況を知らされず、死去から半年以上経過して、私が田畑を相続せざるをえない。
長男が費消した金銭について、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求をしたい。
【質問1】
遺言にある遺産の全てを長男が相続する点および遺言執行者である点と、その長男が相続放棄をした点との関係はいかがか。放棄をすれば最初から相続人ではないため、金銭全てを私が相続できる、との理解でよいか。
【質問2】
遺言執行者就任の通知や遺言の開示、財産目録の交付を請求できるのか。
遺言執行人指定の場合、その人は、相続放棄出来るのか。
また相続放棄者が銀行の相続の手続きが可能なのか。
【相談の背景】
父が遺言書の中で信託銀行を遺言執行者に選任しており、父が亡くなったあと相続人である兄が何度かやり取りをしていたのですが約1ヶ月後に兄が亡くなりました。私は父から兄に相続させたいから放棄してほしいと頼まれていたため相続放棄をしていたのですが信託銀行の担当者とは交流がありました。その時点でした仕事は、こちらが把握している限りだと財産調査のみです。兄の遺言書には私が遺言執行者として選任されているのですが、現在その件で係争中です。
【質問1】
信託銀行にはどのくらいの報酬を支払うことになるのでしょうか。
【質問2】
信託銀行から辞退する旨は聞いていないのですが、報酬を支払うか否かは裁判所が決めてくれるのでしょうか。現在争っている事件の判決が出てから言われるのでしょうか。
【相談の背景】
親は母のみ。子供は姉妹の2人のみ。祖父祖母はすでに他界しています。私は母の子であり次女です。
母が亡くなれば、諸事情から、相続を放棄しようと考えています。
母は公正証書遺言をすでに作成しており、遺言執行者を私に指名しています。
母が亡くなれば、まず相続放棄の手続きを行い、しっかり受理されてから、遺言執行者の役割を果たしたいと考えています。
【質問1】
残りの遺言執行者の仕事は母の死後3~4ヶ月後に始めても問題ないでしょうか?
どれくらいの財産があるかくらいは早めに姉に連絡しておいた方がいいのでしょうか?
【相談の背景】
父の相続時に、母が長男(弟)とお墓の承継について2人で話し合い、長男が承継することで、墓地を購入しました。その後、長男は母との交流もほとんどなく20年以上が経過し、高齢の母にとって、心配もあり、遺言書を作成したようです。
遺言書に:
「祭祀の主宰者を長男に指定し、祭具、墓地管理権などを相続させる」と記載したようです。
しかし、弟は連絡なく引越し、誰も所在地がわからなかったこともあります。また母に対しての責任感やお墓の承継意思は感じられません。
私は国際結婚をしていて、宗教上の違い、主人も長男で私たちには子供がいません。当初から私はお墓の承継はできない話でのことでした。
補足:私には弟の他、父の前妻との子(姉)がいますが、私の母は養子縁組をしていません。
【質問1】
もし、弟が相続放棄をしたときは、母が願って記載した「長男(弟)に指定した祭祀の主宰者」の扱いはどうなるのか?
【質問2】
もし、弟が相続放棄し、連絡が取れない・話し合いに応じない等、やむを得ないときは、私の判断で対処することができる内容の「委任状」を
母が生前に作成した場合、遺言状の補足として効力はあるのか?
【質問3】
質問2 委任状に効力がある場合、受任者は「私と姉の両名」で作成した方が良いか?委任状の他の方法がありましたら教えて下さい。
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