遺言執行者とは?役割や権限、解任・辞任の手続きを解説

遺言執行者から財産を渡してもらえない、不当な要求を受けているなど、相続手続きで困っていませんか。この記事では、遺言執行者の役割や権限の範囲、解任・辞任の手続き、銀行での対応の違いなどを、実際の相談事例をもとにわかりやすく整理しています。手続きの流れや対処法の全体像をつかむことで、次に取るべき行動が見えてきます。

遺言執行者とは?役割と権限

突然「遺言執行者です」と名乗る人物から連絡が来て、何をする人なのか戸惑っていませんか?相続手続きを進める上で、遺言執行者がどこまで権限を持ち、自分に何ができるかを正確に知ることが大切です。28件の実例Q&Aで、あなたの疑問に答える具体的なケースを確認してみましょう。

遺言執行者の相続人への権限はありますか?

相談者
1469239さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言執行者で相続人でもある者が自分に有利に財産分与をすすめたく、相続人である私にいろいろと指図してきます。

銀行に相続人全員の印鑑証明を求められたから出すようにとか、電話にでろとかです。

【質問1】
遺言執行者に義務が有るのは知っていますし、銀行などが遺言執行者の行動を妨げてはいけないというのは聞いたことがありますが、相続人は遺言執行者の言うことに従わないといけないのでしょうか?

私一人が相続し執行人する遺言がありますが

相談者
1490384さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先月父が亡くなりました。姉と私と弟がいます。
自筆の遺言書(未開封)には、私一人がすべての財産を次女の○○(生年月日)に相続させる。遺言執行者として私を指名しています。

姉は父のお金を勝手に使った過去があり絶対に渡すなと言われています。
その姉は、アメリカに帰化しており現在は日本にいません。
その相続放棄の仕方は、調べました。

急に弟が遺留分があるからそれは貰うと、遺産分割協議ができないと相続放棄しないと言い出しました。

ただ父の遺言には、私一人がすべての財産を相続し執行者になっています。
それでも姉や弟に相続を支払う必要があるのでしょうか?

遺言があれば、遺産分割協議をする必要はないと見たことがあります。

姉に相続放棄をさせるためにも、弟にも相続放棄してほしかったのですが困っています。

【質問1】
1、自筆の遺言書があり私一人がすべてを相続すると遺言の執行者に指定もするとありますが、それでもほかの兄弟に相続(遺留分)が発生するのでしょうか?

2,そもそも遺留分とは具体的に何になりますか?

【質問2】
3,相続放棄は三ヵ月しかないので遺産分割協議をする時間はあるのでしょうか?

4,弟が異議申し立てをした場合は、支払わないといけなくなりますか?

5.その場合の相続の割合も知りたいです

遺産相続に関してご相談させていただきます

相談者
1311752さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、とある司法書士事務所から「遺言執行者就任のお知らせ」という書類が届きました。内容を確認すると何十年も前に生き別れした叔母が亡くなったみたいでこの書類が届いたようです。叔母は生涯独身で配偶者がいなく姉弟(私の父)もずいぶん前に亡くなっています。
だから叔母からみて甥の私に通知が届いたのかと思いました。
遺言の内容はお世話になった○○さんに相続するとの事でした。
配偶者でも身内でもなんでもない人です。

【質問1】
私が相続する遺産じゃないのに、私が遺産のためにいろいろ動かないといけないのでしょうか?

遺言執行者から不当要求や買収をされたら

「相続を諦めてくれればお礼をする」「この書類にサインしてほしい」——そんな言葉を遺言執行者から持ちかけられ、応じてしまっていいのかと不安を抱えていませんか?実はこうした行為は法律に触れる可能性があります。実際の相談事例から、正しい対処法のヒントを探してみましょう。

遺言執行者が相続の辞退を買収しています

相談者
1305231さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言執行者から、お礼を払うので、「自分には相続分が無い」という文書を出して欲しいと言われています。
その理由は、銀行は遺言が有効で指定された相続人の相続を認めているんだけど、万一他の相続人から請求されると困るから銀行から要求されているとの事です。
私はそもそも遺言執行者が、相続の辞退を買収するような行為が、不当ではないかと疑問に思っています。

【質問1】
遺言執行者が相続の辞退を買収するのは、不当な行為になりませんか?
また、不当な場合、どうような対処が考えられるでしょうか。
ちなみに相続に指定された相続人は、解任を認めないと思います。

遺言執行人から自分に相続が無い旨の書面を求められています

相談者
1297390さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母親の妹が今年亡くなりました。
他の兄弟が遺言を見つけ、検認もしています。ちなみに妹には夫や子供はいません。
その遺言は
・兄弟A には不動産アを相続する
・兄弟Bには不動産イを相続する
・兄弟CDE には相続はありません
というもので、私の母親は相続がない方です。
先日、遺言執行人の方から、銀行が相続に応じないので、多少のお礼はするので、相続分がない旨の書面を提出してくれとの依頼がありました。
その応じない理由は、他の相続人から払い戻し請求があると困るからと言うことです。
遺言執行人は遺言は有効だと言っています。しかし私は先日こちらで相談させていただきましたが、この遺言に預貯金の記載がないことについて、相続の有効性を疑問に思っています。

【質問1】
遺言が有効であり銀行が応じないのであれば、銀行を訴えるのが本筋だと思いますが、いかがでしょうか

【質問2】
この母親に相続分が無いことの書面に応じない場合、こちらが訴えられることは考えられますか

相続人(遺言執行者)が立て替えたと言うお金

相談者
1464834さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
預金2千万円を母50%、姉25%、私25%で相続します。
その他、家の権利半分は母の相続です。

遺言執行者になった母は、権利を半分もっている家の修繕費200万円を父名義で支払い、残金を自分が立て替えたので、うち50万円を私に、父の入院費100万円うち25万を、葬儀費用など200万のうち50万を、計125万円を私に払えと言ってきました。

しかしどれも証拠は見せてもらえていません。
正直、どれも私の意思で決めたことではないので払いたくないですが、法律上払う義務があるなら払おうと思います。

【質問1】
法律上、私が払うのはどの部分ですか?

【質問2】
それぞれどの様な証拠を見せてきもたら、払うべきですか?

【質問3】
遺産とは別問題なので、控除は応じず、まとめて証拠付きで請求してもらい、拒否し、向こうの意思で裁判にしてもらうというのでもいいのでしょうか?

遺言執行者が財産を渡してくれない

遺言で相続が認められているはずなのに、遺言執行者から財産の明細も示されず、お金も振り込まれない——そんな状況に追い詰められていませんか?こうした遺言執行者の対応は義務違反にあたる可能性があります。同じ悩みを持つ方の12件の実例から、取れる手段を確認してみましょう。

遺言執行者が相続分の振込をしない

相談者
1468994さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の相続分は遺言書に預金の25%と書かれていたことにより、2銀行の預金それぞれ500万円づつ計1000万のようです。

A銀行は解約に全員の同意が必要だと言われたので同意と印鑑証明を要求されています。

B銀行は解約できたようですが、遺言執行者が自分に渡せ(無償で贈与しろ)と無理難題を言い、自分の口座から私へ払おうとしません。
私としてはこの人物にお金を持たせたくないですから、A銀行の解約に同意の前にB銀行分の250万円を支払えと請求しましたが無視です。

なお、財産目録も相手は作ろうとしません。

【質問1】
相手にB銀行の250万円を支払わせるには、どうすればいいですか?
また、相手が払わないことで遅延損害金以外に損なことはないのでしょうか?
この件で私はもうこの人物とは絶縁するつもりです。

相続財産の履行方法、遺言執行者の義務

相談者
1467841さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書には預金について、遺言執行者の相続人①に50%、相続人②に25%、相続人③に25%の割合で相続すると書かれていました。
預金額は全部で2千万円で、A銀行に1千万円、B銀行に1千万円です。

遺言執行者①はA銀行の1千万円を解約し、自分の口座に入れましたが、それを聞きつけた②から、うち25%の250万円を②名義の口座へ振り込むよう請求しました。
しかし①は、①にこのお金はまだ振り込まれていないと嘘をつき、このまま①へ贈与してほしいと言いました。
そしてB銀行から振り込まれたらB銀行も解約して、A銀行の残りと合わせて振り込むと言いました。
B銀行は全員の合意書面を出さないと解約できないそうです。

②は①の脅しのような言動から①の申出を断り、先にA銀行分を払うよう言いましたが、①は無視しています。

【質問1】
①の言い分は自分へ贈与としてお金を払わないと②へお金は渡さないぞという脅しに思えます。
どういった対応が考えられますか?

相続財産の目録を遺言執行者に頼んだが交付してくれない場合の、相手への請求の仕方を教えて下さい。

相談者
1108598さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被相続人が亡くなってから1ヶ月位で、電話で遺言執行者に、財産の目録を頼みましたが、送ってくることはなく、亡くなってから3ヶ月が経ちました。目録の交付を無視されました。

目録が入手できないため、状況判断のしようがなく、相続放棄期間の伸長をしました。

遺言執行者がすべて相続する内容の遺言書のため、遺言執行者は、他の相続人に一銭もやりたくない的な対応をしています。

このような相手の場合、
遺言執行者が相続財産の目録を頼んだが、送ってくれない際は、
内容証明で、遺言執行者に伝えるのでしょうか?

内容証明の内容は、下記では問題がありますか?

「遺言執行による相続財産の目録と、その目録の裏付けとなる資料の開示、相続財産の目録の不動産のそれぞれの固定資産税評価額と抵当権の開示、その裏付けとなる資料の開示を請求します。〇〇日までに送ってください。

法律で、遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。となっており、規定に反して、遺言執行者が財産目録を作成しなかったり、交付しなかったりなどという事情があれば、任務を怠ったときに該当し、遺言執行者解任の審判を家庭裁判所へ申し立てます。」

【質問1】
遺言執行者が相続財産の目録を頼んだが、送ってくれない際は、
内容証明で、遺言執行者に伝えるのでしょうか?

【質問2】
内容証明の内容は、どのように書いたらいいでしょうか?
内容証明の内容は、上記の背景の文章では問題がありますか?

【質問3】
期限は「〇〇日までに」と、こちらで指定すればいいのでしょうか?
何日後の日付にしたらいいでしょうか? 遅延なく、とは2-3ヶ月らしいですが、すでに3ヶ月経っています。

【質問4】
目録を交付しない場合、多くのサイトで「弁護士に依頼しましょう」とありますが、弁護士の方は、この場合、どのように対応をされるのでしょうか?

遺言執行者を解任する方法と手続き

遺言執行者の対応に問題があると感じていても、「自分一人で解任の手続きなんてできるの?」と諦めていませんか?実は相続人が単独で申立てできる手続きが存在します。費用や期間、必要書類など、9件の実例Q&Aで具体的な流れを確かめてみましょう。

遺産相続、遺言執行者について

相談者
889174さんの相談
投稿日:

この度、生き別れの父(母と離婚後、娘である私とは一度も面会していない)が死亡しました。
そして、遺言執行者(父の後妻)から連絡が来ました。
父には借金しか残されておらず、父は全財産を私に相続するとわざわざ遺言書を残しています。
そして、父の後妻と、父+後妻の子は、ちゃっかりと父の死亡前に遺留分を放棄しています。
すなわち、私が相続放棄しなければ、私が父の全借金を相続するということになります。

父と、父の後妻が私に嫌がらせをしているとしか思えず、憤りを感じています。

さて、質問ですが、
死亡した父の財産の再調査をしたいのですがどのような手順で進めれば良いのでしょうか?私が各銀行に取引履歴の開示請求をすることは可能でしょうか?
また、遺言執行者を変更させることは可能なのでしょうか?(裁判所に申し立てるなど)

遺言執行者の解任は一人の相続人単独でできるか?

相談者
1475508さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
複数の専門サイトに、

>家庭裁判所には「解任請求の申し立て」をおこないますが、解任を求めるときにはすべての利害関係者が納得した上で申し立てることが必要となりますので、1人の意見だけでは認められません。

>図1:遺言執行者の解任を利害関係者全員の同意をもって行う

と書かれています。
しかし、決めるのは家庭裁判所なので相続人単独でもできるとも言われます。

私の場合、遺言執行者かつ相続人の母は、相続人の姉の言いなりで、私が姉の言い分に従わなければ母が管理する相続財産のお金を振り込まないという脅しの姿勢です。

当然、遺言執行者の解任に応じるとは思えません。

【質問1】
明らかに遺言執行者の義務を放棄していますが、相続人単独で解任はできますか?

相続欠格、遺言執行者の解任、について教えてください。

相談者
1465144さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が今年7月末に亡くなり、母、姉、私の3人が相続人です。

葬儀直後から母から私へ、(後に知る遺書の存在を隠し)「100万円渡すから相続を放棄してほしい。」「(私の)印鑑証明などを送ってほしい」と繰り返しメールをしてきました。
私は、四十九日が終わるまではお金の話はしたくないと断りましたが、母が生活が苦しいというので、凍結された銀行にお金を引き出せないかを問い合わせると、母は銀行へ遺書の存在を話していました。

母へこの事を尋ね、検認をするように言うと、「検認はしたくない。」「とにかく自分が選んだ司法書士に会って相続放棄の話をしてほしい」と繰り返し言ってきました。
遺書を見せるように言っても、「金庫に入っているから出せない」と拒否。

四十九日が終わっても母は検認をすることを拒み、私へ300万円での相続放棄を求めてくるので、私は違法なことはしたくないから調停にすると告げたところ、母は慌てて検認をしてきました。
電話をすると母は、最初遺書を隠して財産を騙し取ろうとしたことを謝ってきましたが、咎めると「父の財産は全て私のものだ!」と喚き散らしてきました。

検認が実施され、母が金庫で保管していた父の遺書には、遺書が入っていた封筒に「必ず検認すること!」とのメモ用紙が貼り付けられていました。
また、総額は不明ですが少なくとも私には500万円を超える預金が相続されることになっていました。

【質問1】
当然母はこのメモを読んでいるはずで、つまり母は、父の遺言とも言える内容に反し、更に一時は遺言書の存在を隠し、なんとかして少ない金額で私に財産を放棄させようとしていたということが分かりました。

【質問2】
相続欠格は単に要件に合っているだけでなく、ハードルが高いと聞きます。
しかし母が父の遺思を無視し、一時は遺言書を隠し、相続財産をだまし取ろうとしていたことは明らかです。相続欠格にならないのでしょうか?

【質問3】
遺言書には遺言執行者として母が指名されていました。
しかしこれまでの財産を管理する母の行動からすると、まともにを遺言執行するとは思えません。遺言執行者を解任することはできいでしょうか?

遺言執行者を辞任したい場合の手続き

遺言執行者に就任したものの、相続人間の対立や過剰な要求に疲弊して「辞めたい」と感じていませんか?就任後の辞任は、就任前の辞退とは手続きが異なります。正当な事由として認められる条件や辞任後の責任範囲など、12件の実例Q&Aで具体的な方法を確かめてみましょう。

遺言執行者辞退と相続について

相談者
1180113さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ご相談させていただきます。

主人と私には子供が1人、前妻との間にも子供1人がおります。
全財産を妻である私に相続させる旨の遺言書を自筆で作成しました。
遺言執行者として私が指定されています。
(遺留分を請求される可能性があることは承知しています。)

遺言執行者は財産の目録をすべての相続人に提示する義務があるとのことで、提示することにより前妻の子に財産等が明るみになるのを避けたいと思っております。

今の主人には遺言書の書き直しは難しい状況です。

【質問1】
主人の死後、遺言執行者に就任せず辞退し、私が単独で持家や預金の名義変更をするのは可能でしょうか?

【質問2】
遺言執行者に就任しなければ、前妻の子に財産の目録を伝えなくてもよいのでしょうか?

【質問3】
遺言執行者に就任せず辞退する際には、特別な手続きは不要と聞きました。私自身が「辞退する」と決めたらそれでよいのでしょうか?

遺言執行者の辞退の通知について

相談者
1236329さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私はある人の遺言執行者に指定されてますが、それを辞退したいです。

遺言内容は、遺言者の財産を全て遺言執行者が売却し、債務を弁済して残りを相続人の一人に相続させるといった内容です。
遺言者は銀行や信販会社に債務があります。

【質問1】
遺言執行者の辞退の通知は、相続人全員だけにするのでしょうか?
相続人に加えて、遺言者の借入金が残っている銀行や、信販会社などの債権者にも通知したほうがいいのでしょうか?

【質問2】
質問1で、銀行に通知した場合、遺言執行者でもないのに、個人情報を漏らしたとして、守秘義務違反などにならないのでしょうか?

【質問3】
私が辞退したあと、債権者が新たに遺言執行者を選任するのでしょうか?

相続人の過剰な要求により遺言執行者を辞任できるか?

相談者
1466092さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今、遺言執行者として相続手続をしています。
相続人やその親族から、過剰な進捗報告や一貫しない要求をされ、精神的負担を感じています。
進捗報告については、「週次の進捗報告」を強い言葉で要求されたため、相続財産の確認や金融機関の手続、郵送事情等で1週間以上かかることと、業務が進み次第連絡する旨を伝えても、その時は理解を示すそぶりは見せますが、また「連絡をいただいていません」等と報告の催促を始めます。
報告の要求について、相続人の希望通りにはできないので辞任したい旨を伝えても、引き続きお願いしたいと言われます。
他に、手続には時間がかかることを伝えたときに「今後はまとめて情報がほしい」と言われたため、進捗報告ができそうな時期の目安を伝えた上で、複数の金融機関の情報をまとめていたところ「〇日に連絡があって以来、報告がありません」と催促が再開されました。
こうした度重なる報告の要求やまとめて情報が欲しいと言いながら進捗情報の催促をされる一貫しない要求から、2回ほど辞任させてほしいと伝えましたが、その度に相続手続には時間がかかることを理解したと言われ、遺言執行者を続けてほしいと言われます。
この2回ほどのやりとりの他に電話や相続人ではない親族からの強い要求があったため、体調を崩して入院を予定しています。
このままでは相続人にとっても不利益になると考え、遺言執行者の辞任を考えています。

【質問1】
相続人や関係者の強要・過度な要求によって職務の遂行が困難になっている場合、 遺言執行者を辞任できるか。

【質問2】
辞任にあたり、家庭裁判所の許可が必要なケースと不要なケースの違い。また、 全相続人の合意があっても家裁の許可は必要か。

【質問3】
「相続人に解任を依頼」する方法をとった場合、私に法的なデメリットはあるか。(将来、別の遺言執行者を受任できなくなる等)

遺言執行者が不在のときの対処法

信託銀行や弁護士が遺言執行者を辞退してしまい、相続手続きが宙に浮いた状態になっていませんか?「遺言執行者がいないと手続きできない」と銀行に言われて途方に暮れている方もいるはずです。次の一手として何ができるか、5件の実例Q&Aで対処法のヒントを探してみましょう。

執行者銀行辞退 その後の遺産相続の進め方について

相談者
1334347さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言が有効である中、家族間で相続執行の(手続き上)の同意が得られないため、相続執行者(銀行)が就職を辞退しました。
遺産分割協議に応じる意志はない一方で、
遺言書記載の相続予定である不動産の家賃収入に対する税が発生しており、その結果、確定申告の内容変更に伴う扶養からの除外など、相続が行われない中での金銭的な支出の懸念があり困っています。

【質問1】
被相続人全員の同意がなくとも家庭裁判所へ執行者選任申立を行うことは可能でしょうか。また申立手続きの依頼を誰に行えば良いでしょうか。

相続で遺言執行者不在の場合の対応

相談者
1256927さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年2月に遠方に住む母親が亡くなり、公正証書遺言書で、父と兄が遺言執行者に選任されていましたが、2人共辞任をした旨の通知と代理で選任された弁護士さんからの挨拶の通知が来ました。それから3ヶ月後、正式な就任通知と遺言書が一向に届かないので私の方から弁護士さんに連絡した所、先日一方的に解任されたとの事でした。その弁護士さんによると、父、兄は新たに代理人を選任する気が無い様なので、私の方から弁護士を雇って動いた方が良いと言われました。因みに、父、兄と私は不仲で第三者を通してしか接触出来ません。(私は直接でも構いませんが…)尚、父は高齢の為、兄が主導で動いている模様です。現在、急ぎで公正証書遺言書入手手続き中ですが今後、相続手続きが無事に進行するかどうか心配でなりませんし、私としては嫌がらせにしか思えません。アドバイス宜しくお願い致します。

【質問1】
もし、今後兄達が代理の執行者を選任しない場合、こちらとしては、どの様に動けば良いでしょうか?こちらとしては、出来るだけ早く手続きを済ませたいのですが。

【質問2】
このまま遺言書執行者を選任せずに相続を一定期間以上放置した場合、兄達の行為に対する法的措置は有りますか?

【質問3】
まだ私は遺産の総額等全く知らされてませんが、こちらが弁護士さんを雇った場合、財産調査も可能でしょうか?

【質問4】
今後、こちらから動く場合、兄達の動向を、どれぐらいの期間待った方が良いでしょうか?

遺言執行者辞退後 遺言通り相続を進める方法と対策

相談者
1334269さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
・遺言執行者→銀行
・遺言公正証書→あり
・相続人→4人(4人中1人が反対)
・遺留分侵害→なし
・財産→不動産、預貯金、有価証券など

相続人4人のうち1人が遺言内容が不公平と異議あり。遺産分割協議を希望。

このような状況下の為、銀行は2月末で遺言執行者の就職を辞退したいとの申し出あり。

【質問1】
この場合、遺言通り相続をスムーズに実行する方法及び考えられる今後のシナリオ、対策をご教示ください。

銀行での相続手続きと遺言執行者

遺言執行者がいるのに、銀行から「相続人全員の署名捺印が必要」と言われて混乱していませんか?実は銀行によって手続きの要件が異なるケースがあります。どの銀行でどんな対応が求められるのか、12件の実例Q&Aで実際のやり取りを確認してみましょう。

遺言執行者がいても相続人の署名捺印が必要か?

相談者
1145735さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
銀行の相続手続きについてお教えください。

遺言書があり遺言執行者が選任されています。
法定相続人は3名、銀行(数社あります)の資産を受け取る受遺者は1名です。異議等ありません。

遺言執行者が選任されているので遺言執行者の署名捺印で手続き可能と思っていましたが、

A銀行→執行者のみ
B銀行→執行者+受遺者
C銀行→執行者+遺言書の登場人物全員の署名捺印
D銀行→執行者+法定相続人の署名捺印(戸籍での間柄確認は不要)

とバラバラです。

外為法?による本人確認のため?等言われました。
資産は日本円で海外送金等ありません。

【質問1】
外貨ではないですが外為法という法律の為に遺言執行者だけでは相続が出来なくなったのでしょうか?(他の人の署名捺印を集めるのが大変です、執行者がいれば幾分か楽に手続きが出来ると思っていました)

【質問2】
法定相続人の署名捺印は欲しい、でも戸籍などは不要、という意味が分からない事を言われました。じゃあ法定相続人はいません、と言える気もしますがこの法律では確認しなくても名前だけあれば良いんでしょうか?

【質問3】
民法?では遺言執行者の権限が色々あったと思いますが法律が抵触する場合、新しい法律が優先されるんでしょうか?

【質問4】
他社は執行者だけで出来たのに、と話すと「だったら執行者のみで…」と言われる銀行もありました。解釈が曖昧なんでしょうか?(会社のルールで良くなったんでしょうか?)

「相続させる」遺言における相続の手続き上、遺言執行者の同意は必要ありますか?

相談者
793844さんの相談
投稿日:

私Bは、3人兄弟で、姉Aと弟Cがいます。
Aには、子はおらず、親も死亡しているので、Aの法定相続人はBとCになります。
Aは生前に「遺産の全部をBに相続させる」という遺言書を作成しており、このたび死亡いたしました。
私Bは、銀行等で相続の手続きをしようとしたところ、「遺言書で遺言執行者が指定されているので、遺言執行者を通さないと手続きできない」と言われてしまいました。
この件に関してネットで調べたところ、平成3年4月19日に判例があり、私的には「遺言執行者は必要ないのではないか?私自身で手続きを完結できるのではないか?」という疑問を持っています。
しかし、平成3年4月19日の判例は「特定の遺産」かつ「不動産」に関する遺言のようです。
私の場合は「遺産の全部」であって、主に「銀行預金」と「不動産」です。
このような場合、上記判例と同じように、遺言執行者は必要ない(関係しない)と考えてよろしいものでしょうか?
遺言執行者は今となってはかなり高齢の弁護士さんで、この件について質問しても納得できる回答してくれないばかりか、「いいから早く書類を揃えて持って来ればいい。遺産総額の3%の報酬でやってやる。」というような対応でかなり感じの悪い対応です。
この弁護士さんには大変失礼にあたるのかもしれませんが、何ら争いのない状況のもとで3%という報酬は少々高い(相場は分かりませんが)ようなも気もいたしますし、遺言執行者による手続きが法的に必要ないのであれば、この弁護士さん(遺言執行者)を利用したくないと考えています。
「銀行預金」の相続の手続きや、「不動産」の登記の手続きは、遺言執行者を通さず、私単独で手続きすることは可能でしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。

遺言執行者の遺産相続時の役割と遺留分減殺請求について。

相談者
914415さんの相談
投稿日:

4年半ほど前に母が亡くなりました。
息子の私に全ての銀行預金を相続させるとの内容の公正遺言証書を作成してありました。遺言執行者は父になっており、そちらに従い2人で3つの金融機関から遺産相続を終えました。

しかし今になって父がお金欲しさなのか、遺言書の存在を知らなかったと言い張って弁護士を雇い、昨年遺言書の存在を知ったとして遺留分減殺請求してきています。

金融機関の方に、遺産相続時の書類などで執行者である父の直筆サインなどがあるか問い合わせたのですが、相続の全てが私になっているのなら、父のサインなどは必要ないはずなのでおそらく証拠になるようなものは無いでしょうと言われてしまいました。

ということはこの場合、

①父が執行者であることに意味はないのでしょうか。私1人で金融機関に行っても遺産相続できてしまうのですか?

②遺言書作成時に立ち会って頂いた証人からは、母が遺言書作成した時にその場にいたとの証言があるのですが、それは証拠になるのでしょうか。

③母の遺産全てを相続したということで、父が相続の開始を知らなかったという主張は通らないと思うのですが、いかがですか?

遺言を無効にしたい場合の手続き

遺言の内容に納得できず、「本当にこれが本人の意思だったのか」と疑問を感じていませんか?遺言を無効にするには一定の要件と手続きが必要ですが、何から始めればいいかわからない方も多いはずです。10件の実例Q&Aで、どんな証拠が必要で何ができるかを確認してみましょう。

タイトル: 遺言執行者の辞退理由と遺言の無効化と相続人の遺産分割協議の方法についての相談

相談者
1297749さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言執行者就職辞退の通知が執行者である信託銀行から送付された件について。
未婚で子がおらず、両親も他界の叔母が生前、財産を自身の弟(疎遠である長男、次男は除外)と甥(長女の子)に遺贈と公正証書遺言を作成していた。叔母死去を上記通知で分配の偏りを長男は知った。

【質問1】
兄弟は遺留分請求はできないが、執行者が辞退する所以はどんな事情からなのか。
遺言を無効にし、法定相続人の遺産分割協議を進める方法をご教示ください。

遺産相続についての質問。

相談者
1043693さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産相続についての相談です。

数か月前に父親が亡くなり、既に母も亡くなっていることから私と兄の二人が遺産の相続人となりました。
父の遺産は兄が管理していたので、相続するかどうか判断したいので遺産の詳細を知らせて欲しい旨の連絡をしたところ、父の遺言執行者という弁護士の方から手紙が来まして、遺言状の存在を知りました。内容は遺産は全て兄に相続させるという内容のものでした。また、父の遺産、負債などについても記載されていました。
父の口座に現金はなく、不動産が主な遺産とのことなのですが、他の資産や不動産の評価額に納得がいかず、そのことを弁護士に質問したところ、「気が済むまでお調べになってください」との冷たい対応をされました。
遺言執行者の弁護士とは特にこちら側の味方にはなってくれず、中立よりはむしろ兄側の味方なのかなとの印象を持ちました。兄の代理人のような感じがします。
今回の件では、遺留分請求を考えています。
そこで先生方に質問です。

【質問1】
① 遺言執行者の弁護士の方はこちらの質問に答えてくれるような義務はないのでしょうか?何のためにいるのか分かりません。

【質問2】
② このようなケースの場合、こちらは弁護士の先生に依頼して代理人となってもらった方がこちらの要求も通りやすく、円滑に進められるでしょうか?

【質問3】
③ 不動産の評価額については、その物件の近くの不動産屋などに依頼すれば調べられるでしょうか?
これらの調査も弁護士の先生に依頼できることなのでしょうか?

【質問4】
④ 遺留分請求では現金で支払ってもらった方が良いとの情報を見かけましたが、所得税・住民税はかからないのでしょうか?

相続人排除の有効性と遺言執行について

相談者
1292128さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親の遺言書に私を相続人排除するとの文言があり、遺言執行者となった弁護士が相続人排除申立を行いましたが、排除理由なしのため排除無効となりました。
遺言書の作成日付に叔父が面会しているが、相続人排除時で叔父と遺言執行者は客観的証拠と異なる証言を繰り返し、この叔父が委任状を偽造し親の預金を引き出していました。現在、遺言書無効確認訴訟中です。

【質問1】
裁判所の決定で相続人排除が無効となりましたが、遺言執行者は排除された場合と同様の執行を行う主張をしています。
遺言執行者は裁判所の決定を無視して財産分与が可能なのでしょうか。

相続放棄後の遺言執行者の扱い

法定相続人が全員相続放棄した後、遺言執行者はどうなるのか——遺言はそのまま有効なのか、誰が手続きを進めるのかと頭を抱えていませんか?相続放棄と遺言の効力は切り離して考える必要があります。8件の実例Q&Aで、その具体的な関係と対処法を確かめてみましょう。

法定相続人に相続放棄してもらう際の遺言執行者について

相談者
1245344さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書を作成しています。
法定相続人は健在ですが、全員に相続放棄してもらう予定です。
財産は大してありませんが、公租公課、遺言執行にかかる費用、葬儀・埋葬の費用、家財などの後片付けに必要な費用等を除き、遺贈寄付をしたいと思っています。

【質問1】
現在、遺言執行者がいないのですが、相続放棄する法定相続人が、遺言執行者になることは可能でしょうか?少しでも法定相続人に迷惑がかかるような可能性があるようであれば、それは避けたいです。

【質問2】
遺贈寄付をする団体が遺言執行者になることは可能でしょうか?(可能である場合、一般的に、公租公課や葬儀・埋葬の費用など、私の財産から払ったりする手続きをしてもらえるものなのでしょうか?)

相続人が相続放棄する場合、遺言執行者は就任をお断りできますか?

相談者
738014さんの相談
投稿日:

遺言書のことで、相談させてください。
叔父(母の弟)は独身で、妻も子供もいないのですが、
公正証書遺言を作ったそうです。

母の兄弟は、母の父が結婚離婚を繰り返したので、
面識の無い兄弟があちらこちらに複数いると聞いています。
たぶんそれで、遺言書を作ったのだと思います。

叔父から渡された遺言書には、
・全財産を母に相続させる
・伯父が亡くなる前に母が亡くなっていたら、私(isofura)に全財産を相続させる
・遺言執行者として私を指名する
という3点が書いてありました。

質問したいことは以下の3点です。
1)母が相続放棄したら、全財産は私が相続することになりますか?
2)母が相続放棄したら、遺言執行者は何をするのでしょうか?
3)遺言執行者をお断りするとしたら、誰にどうやってお断りしたらいいですか?

我が家がいわゆる本家筋なせいで、以前、私自身が遺言執行者をしたことがありますが、
ひたすら遺言に書かれてあったとおりにしていっただけでした。
母が相続放棄するのであれば、何をしたらいいのか全然わかりません。
また、調べてみないと母の兄弟のことは全然知らず、
就任を断る方法が全く思いつきません。
(別に相続人全員にお断りのご連絡をしなくてもいいのでしょうか?)

叔父の家はとても遠くて飛行機の距離で、財産といっても山と田畑ばかりで管理できそうにありません。
もう一人の叔父(母の弟は二人います)が財産を欲しがっていることもあり、
母は相続しないつもりだと言っています。
このような状況なので、
母が相続放棄することで私に財産が来ることになっても困ります。

遺言執行者就任と相続放棄後の業務についての質問

相談者
1253766さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書で遺言執行者に指定され、就任をする予定です。相続財産の主なものは農地と被被相続人の住居不動産、多少の預貯金です。相続人はおりますが、全員が相続放棄をします。

【質問1】
相続人全員が相続放棄をした場合、遺言執行者はその後に何かすべきことはありますか。

【質問2】
相続人全員が相続放棄をした場合、相続人がいなくなりますので、相続財産管理人の申立が必要かと思いますが、遺言執行者にその権限はありますか。

【質問3】
被相続人に債務者がいる場合、相続人全員が相続放棄をすれば、債務者が相続財産管理人選任の申立をして、債務を回収し、残りの財産は国庫に帰属という流れになりますか。

【質問4】
質問3の場合、遺言執行者の役割は既に終わっているという認識でよいのでしょうか。

遺言執行者の法律相談まとめ